1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和二年三月二十四日(火曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 江島 潔君
理 事
高野光二郎君
堂故 茂君
舞立 昇治君
徳永 エリ君
宮沢 由佳君
委 員
岩井 茂樹君
野村 哲郎君
藤木 眞也君
宮崎 雅夫君
山田 修路君
山田 俊男君
石垣のりこ君
打越さく良君
郡司 彰君
森 ゆうこ君
河野 義博君
塩田 博昭君
谷合 正明君
石井 苗子君
紙 智子君
衆議院議員
農林水産委員長 吉野 正芳君
国務大臣
農林水産大臣 江藤 拓君
副大臣
農林水産副大臣 加藤 寛治君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 藤木 眞也君
事務局側
常任委員会専門
員 大川 昭隆君
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本日の会議に付した案件
○家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○養豚農業振興法の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120115007X00520200324/0
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001・江島潔
○委員長(江島潔君) ただいまから農林水産委員会を開会をいたします。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及び養豚農業振興法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。江藤農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120115007X00520200324/1
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002・江藤拓
○国務大臣(江藤拓君) 家畜伝染予防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
家畜防疫は、畜産の振興及び畜産物の安定供給を図る上で重要な役割を担っておりますが、一昨年以降、アジア地域においてアフリカ豚熱の発生が急速に拡大し、我が国への侵入の脅威が一段と高まっている中、家畜防疫の重要性は著しく高まっています。
こうした中で、平成三十年九月に我が国で二十六年ぶりに発生が確認された豚熱については、同病に感染した野生イノシシによって広域に病原体が拡散し、現在に至ってもなお終息に至っておりません。
このため、野生動物の感染に対する対策を強化するとともに、農場における飼養衛生管理を徹底し、家畜の伝染性疾病の発生予防及び蔓延防止を図る必要があります。
さらに、畜産物の輸出入検疫を強化し、アフリカ豚熱を含む悪性伝染性疾病の侵入防止を徹底する必要があるため、この法律案を提出することとした次第であります。
なお、先般、議員立法により当分の間として附則で措置していただいた、家畜又は野生動物でアフリカ豚熱の感染が発見された場合の予防的殺処分を始めとするアフリカ豚熱に関する特例については、本則に位置付けることとしております。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、家畜の伝染性疾病の発生予防及び蔓延防止については家畜の所有者が第一義的責任を有していることや、国及び地方公共団体がその施策の実施について相互に連携することなど、家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務を明確化することとしております。
第二に、家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに飼養衛生管理に係る責任者を選任し、責任者について必要な知識、技術の習得及び向上を図ることとする制度を創設することとしております。
第三に、飼養衛生管理に係る指導等について、国が策定する指針に即して都道府県が計画を策定し、的確に指導等を行うこととする制度を創設するとともに、蔓延防止措置として、都道府県知事は、家畜の所有者に対し、飼養衛生管理基準の遵守について、指導、助言を経ないで緊急に勧告、命令を実施できるよう措置することとしております。
第四に、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止措置として、野生動物における悪性伝染性疾病の浸潤状況調査、経口ワクチン散布等を法に位置付けるとともに、野生動物で悪性伝染性疾病の感染が確認された場合にも、発見された場所等の消毒や通行制限、周辺農場等に対する家畜の移動制限、飼料業者、運送業者等の関連事業者に対する倉庫、車両の消毒などの病原体拡散防止措置を実施できるよう措置することとしております。
第五に、今般新たに措置する蔓延防止措置について、国が都道府県に対し、その実施を指示することができるよう措置することとしております。
第六に、予防的殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、野生動物が口蹄疫又はアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合にも、予防的殺処分を実施できるよう措置することとしております。
第七に、入国者の携行品中の肉製品の有無を家畜防疫官が質問、検査できるよう措置するとともに、輸出入検疫の結果、発見された違法な肉製品について、家畜防疫官が廃棄できるよう措置するなど、家畜防疫官の権限を強化することとしております。
第八に、輸出入検疫の違反者に対する罰則を、現行の百万円以下の罰則から、個人については三百万円以下の罰金に、法人については五千万円以下の罰金に引き上げるなど、所要の罰則を強化することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120115007X00520200324/2
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003・江島潔
○委員長(江島潔君) 次に、養豚農業振興法の一部を改正する法律案について、提出者衆議院農林水産委員長吉野正芳君から趣旨説明を聴取いたします。吉野衆議院農林水産委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120115007X00520200324/3
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004・吉野正芳
○衆議院議員(吉野正芳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
本案は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、その発生の予防及び養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講ずるためのもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、豚の伝染性疾病の発生の予防及び養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和についてであります。
法律の目的及び基本方針に定める事項に、「豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加することとしております。また、国及び地方公共団体は、防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとするとともに、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、飼養衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとしております。
第二に、国内由来飼料の安全の確保への配慮についてであります。
国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、これを講ずるよう努めるものとしております。
第三に、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護についてであります。
安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として、「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加することとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120115007X00520200324/4
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005・江島潔
○委員長(江島潔君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120115007X00520200324/5
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