1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
令和四年四月十二日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
若松 謙維君 山口那津男君
四月六日
辞任 補欠選任
羽田 次郎君 森 ゆうこ君
四月七日
辞任 補欠選任
森 ゆうこ君 羽田 次郎君
四月十一日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 阿達 雅志君
四月十二日
辞任 補欠選任
阿達 雅志君 佐藤 正久君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 馬場 成志君
理 事
宇都 隆史君
和田 政宗君
小西 洋之君
高橋 光男君
井上 哲士君
委 員
阿達 雅志君
岩本 剛人君
佐藤 正久君
武見 敬三君
中曽根弘文君
松川 るい君
三宅 伸吾君
田島麻衣子君
羽田 次郎君
福山 哲郎君
山口那津男君
上田 清司君
音喜多 駿君
鈴木 宗男君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 林 芳正君
防衛大臣 岸 信夫君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 磯崎 仁彦君
副大臣
法務副大臣 津島 淳君
外務副大臣 鈴木 貴子君
防衛副大臣 鬼木 誠君
大臣政務官
防衛大臣政務官 中曽根康隆君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 澤田 史朗君
出入国在留管理
庁出入国管理部
長 丸山 秀治君
外務省大臣官房
審議官 徳田 修一君
外務省大臣官房
参事官 西永 知史君
外務省領事局長 安藤 俊英君
国土交通省大臣
官房審議官 坂巻 健太君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房緊急事
態対策監 金子 修一君
防衛省大臣官房
衛生監 鈴木 健彦君
防衛省防衛政策
局長 増田 和夫君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛省人事教育
局長 川崎 方啓君
防衛省統合幕僚
監部総括官 深澤 雅貴君
防衛装備庁装備
政策部長 萬浪 学君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/0
-
001・馬場成志
○委員長(馬場成志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
この際、御報告いたします。
去る三月十七日の議院運営委員会理事会の委員会室におけるパソコン等の使用の試行に関する申合せを踏まえ、本委員会においては、本日よりパソコン等の使用の試行を開始いたします。
申請の上、パソコン等を使用する際は、委員会における品位保持及び議事専念義務に配慮いただき、議事と関係のない使用は厳に慎んでいただくようお願いをいたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/1
-
002・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、若松謙維君及び佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君及び阿達雅志君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/2
-
003・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官澤田史朗君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/3
-
004・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/4
-
005・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/5
-
006・宇都隆史
○宇都隆史君 皆さんおはようございます。自由民主党の宇都隆史です。約二年ぶりの質問になります。質問の機会を与えていただきましたことを皆様に感謝申し上げます。
あの二月の二十四日以来、ロシアがウクライナに侵略を始め、世界の構造というものが、パワーバランスというものが大きく変化したというふうに認識しています。二十一世紀に入って、欧米が世界に求めていた、あるいは目標としていたグローバリズムというのが終えんを迎え、残念なことに、これからはまた冷戦期のような二極化、二分化の世界が、政治、外交、経済の面を全て包含した中で生まれてくるんではないかというふうに思っています。
また、アジアの、日本を取り巻いた特に安全保障環境も、これまで以上に、ここ昨今でも史上最も厳しいという表現を政府は使っておりましたが、更に更に不透明で不安定な状態がやってくるのではないかと推察をしております。
そのような中にあって、我々はウクライナに心を寄り添わせ、今回の侵略戦争を一日も早く収める最大の努力をしながらも、同時に、我々の日本の防衛の備え、これの再点検というのを、まさにこれまでの先輩方のいろんな積み上げをベースにしてではありますが、いろんなことを予断を許さずに一つ一つ点検をしていく必要があるんではないかというふうに思っております。
先日は、共産党の志位委員長も、いざとなったときの日本の防衛のためには、自衛隊を含めたあらゆる手段を行使して、日本の命、日本の主権を守り抜くんだと。恐らく、ここの在席の全ての先生方が、日本人の命、主権を守り抜くということに対しての異論は全くないことでしょう。そのプロセス、アプローチは別々として、本日は、私、与党自民党としての観点からのアプローチとして、こういうことをやはりすべきではないかという議論を展開させていただきますので、是非、委員の先生方にも一緒になって考えていただければと思います。
さて、防衛省設置法の中身についてのお話をしていきますが、今回の設置法の中におきまして、自衛官定員の変更というのがうたわれているわけです。
お手元にちょっと資料をお配りしておりますので、先生方も御覧になってください。これですね。表一を御覧いただきたいんですけど、これは今回ではなくて令和三年度末における自衛官の定数、定員につきまして、防衛省側に提示をしてもらいました。
一番右を見ていただきますと、総数で自衛官定員というのは二十四万七千百五十四名というふうに決まっているんですね。そもそも論ですけれども、全ての行政官庁において、この一桁まで数字が定員として決まっているようなところは自衛隊しかないわけですよ。
これ、なぜこうやって一人に至るまでの定員を法律で決めているんでしょうか。この背景について、少し詳しく説明をしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/6
-
007・土本英樹
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
防衛省設置法におきましては、自衛官の定数は防衛力の根幹を成す重要な要素であるということを踏まえまして、シビリアンコントロールの観点から、人的側面から見た適正な防衛力の規模の上限を防衛省設置法において規定すると、設置法において明示するというものでございます。この考え方の下、自衛隊の任務遂行に必要なあるべき自衛官の人員数を積み上げ、総定数のみならず、陸海空自衛隊、共同の部隊、統合幕僚監部、情報本部、内部部局、防衛装備庁に所属する自衛官の定数を、委員御指摘のとおり、一人単位でお示ししているところでございます。
経緯的な点にちょっと若干触れさせていただきますと、この自衛官の定数を一人ずつ規定しているという点につきましては、昭和二十九年、防衛庁設置法制定時よりこの一人単位での規定というものがなされておりまして、また、委員御案内のとおり、防衛庁設置法は昭和二十九年に保安庁法を改正し防衛庁設置法として制定されたものでございますが、保安庁法におきましても、保安官及び警備官の定数が一人単位で規定されていたという経緯があるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/7
-
008・宇都隆史
○宇都隆史君 防衛大臣、今、岸田政権の下で新時代リアリズム外交ということで、我々の防衛体制というのを諸外国と遜色のない形できちんと見直していきましょうという議論を党の中でも、もちろん政府の中でも議論していただいていると思っているんですが、かつてはこのシビリアンコントロールという名目で、もちろん軍事組織の予算であったり人員であったり、その態様というものをきちんと立法府等々が監視できるような体制を取り続けるということは大事なことであります。ところが、諸外国を見ても、この一人単位で人員を管理をしていくことが、イコールこれがシビリアンコントロールなのだなどと言っているところはありませんし、これをもってシビリアンコントロールがきちんと履行されているなどということを国際学会などで言ったら笑われますよ、こんなことは。
では、このきちんと規定をするということまでは、じゃ、間違いはない、方向性としてはですね、考え、理念としては間違いないとして、これが弊害を本当に及ぼしていないのかというところを議論してみたいと思います。
恐らくこれは防衛省に所属した人間はみんなこの弊害は分かっている。一般の方にはなかなか分かっていない部分ですね。じゃ、どのような弊害があるのか。
この表の中で、実員というところを今度は見てください。二十四万七千百五十四名に対して、実際今二十三万二千三百二十七名の実員しかいない。その乖離、実に一万四千人は乖離があるわけですよね。くしくも、くしくもですけれども、今朝ですね、北海道自衛隊駐屯地連絡協議会さんの方から、新たな防衛計画策定に関する要望書、つまり、北海道からこれ以上人員の削減をしないでくれと、我々は目の前にロシアがあるんだ、このロシアから我々の暮らしを守るためには自衛隊が必要なんだ、何とかこれを検討してくれという要望書をいただきました。(資料提示)この数年間、南西離島防衛ということで、北海道あるいは東北から部隊の人員を随分抜いて南西方面にシフトしていっていますよね。ところが、乖離はまだ一万四千もあるんです、本来定員として付けられる人員はですね。でも、じゃ、何でこんなことになるのかという話ですよね。
先ほど御答弁いただいた政府参考人、この定数、一の位まで決められていますけれども、これを超えることは許されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/8
-
009・土本英樹
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
今委員御指摘の定数と現員の関係でございますが、ちょっと少し説明させていただきますと、令和二年度末時点でございますが、自衛官の現員の充足率は九四%でございますが、年間におけるちょっと自衛官の現員の推移について申し上げますと、自衛官の採用のうち多数を占める自衛官候補生というものが三月から四月にかけて採用された後、六月から七月にかけて自衛官に任官されると。そして、したがいまして、一年の中で六月から七月の自衛官の現員数が最も多くなりますが、その瞬間風速的に一番多くなったところでも、今委員御指摘の点でございますが、その現員数も定数の範囲内でなければいけないという制約はあるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/9
-
010・宇都隆史
○宇都隆史君 いや、今、野党の先生方が聞いた質問に答えなさいよと言う気持ちがちょっと分かりましたですね。
超えられますかと聞いたんですよね。最後の一言、超えられないんですよね。これは厳格に一人たりとも超えちゃいけないことになっているんです。
ところが、皆さん考えてみてください。人というのは入れ替わりが起こりますよね。退職する人もいれば、大体まあ四月期でしょうか、新隊員というのが一番多く入ってくるのは。そういうふうに年間にすると増減があるわけなんですけど、その増減期においても一人も超えることが許されないんです。そうすると何が起こるのかというと、増えた部分のバッファーをはじいた上で低く抑えておかないといけない、これが充足率の九四%なんですよ。これを上げて九六とか七とか八にしておくと、瞬間風速的に超えると法律違反ということになるからということなんですよね。
かつ、自衛官自体も、辞めるときに一気に辞めてもらうとこの増減が激しくなるので、自衛官は、皆さん御存じかどうか、誕生日に退職を迎えるんです。十二月とか一月ぐらいに迎える方は、ちょうど二、三か月準備をして四月から新しく再就職するということでいいでしょうけど、五月ぐらいに誕生日が来る人というのは、大体次は契約が四月ぐらいですから、大分待った上で、まあ言ってみたら自分たちの利益にそぐわない形で退職をさせられているというのも現状なんですね。
防衛大臣、これ、設置法で決まっているんですよ。もっとその上位にある国の大きな法律で決まっているわけではなくて、防衛省の中で決めている設置法なんです。これ、年間の一つのアベレージの基準としてこれを超えてはならないよとしても、私は何らシビリアンコントロールには抵触しないんではないかと思います。
これに関して、大臣の御感想で構いません、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/10
-
011・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) シビリアンコントロールの考え方については、いろいろな考えがあると思います。一方で、先ほどの局長答弁のとおり、上限を定めたものということであります。その内であれば柔軟に自衛官の実数を調整できる仕組みでございます。
いずれにいたしましても、我が国の防衛に万全を期すための必要な自衛官数の確保に努めてまいりたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/11
-
012・宇都隆史
○宇都隆史君 大臣、ありがとうございました。
大臣に今お答えできる範疇はその程度だと思いますが、これは、よく岸大臣のときに議論をして、方向性を是非見出してください、このいいタイミングでですね。これを年間の増減で、多少一人、二人超えたからといって、それがシビリアンコントロールに対する破壊だとか、シビリアンコントロールを守れていないじゃないかというような有権者はいませんよ。
しかも、これを守らせていることで、バッファーをつくらないといけないから、本来自衛隊に入隊できる枠というのを自分たちでコントロールして少なくしちゃっているんですよ。もっと入れてもいいわけですよ。入隊したい人たちもいるわけですよ。それを足切りにしているわけですから。
我々は全く実員力が足りません。あのウクライナでも実員二十六万人います。我々は二十四万を切って二十三万ちょっとしかいないわけですよね。
最後は、防衛力というのは人の数になります。これは是非、今回の法案に関しては賛成でございますけれども、そもそも論として、この自衛隊の中の配置換え云々まで諮らなければならないのかなという部分に関しては、改めてこの環境が変わった中で、一番適正な方法というのを所轄の防衛省がきちんと議論をして我々に提示すべきではないかなというふうに思います。
以上の意見を申し上げて、一つ目の質問を終わります。
四番目にお話をしようと思っていたことをちょっと飛ばして、避難民の受入れの話を先にさせてください。皆様にお配りしている資料の、今度は表の二のところを見ながら質問をお聞きいただきたいと思います。
今、我々はウクライナからの避難民を国内に受け入れております。非常に御苦労され、そして戦禍の中、何とか自分たちの安全を求めて逃げてこられる方々に対して最大限の支援をする、それは人道上もそうですし、我々日本の外交姿勢としても非常に重要なことだと思っています。
先日は、自衛隊機によって二十名、あるいは二回目で六名でしたでしょうか、数名の御家族の方が日本に来られましたけれども、この表にありますように、実はトータルするともう五百三十名近くが日本に来られているわけですね。
一方、今年の初めにございました、あのアフガンからの避難民ですね。あのときは自衛隊機を出して、ほとんど戻すことができなかったという非常に残念な結果には終わりましたけれども、それでも政府としては様々なルートを通じて今努力をして、六百名以上が日本にアフガンの皆さんも避難してくださっているわけです。
これ二つとも、まあアフガンは戦争ではないとはいえども、非常にこの民族に対する弾圧であったりとか非常に厳しい条件下に置かれる中で、かつ日本の避難を希望している方々がいるわけですよね。この両者の避難に対する対応というのが違って本当にいいんだろうか。つまり、国、国によって対応が違うということが本当に人道上認められるんだろうかということは、外務省そして入国管理庁、もう少しやっぱり真剣に考えた方がいいんではないでしょうか。
二行目を見てください。ビザに関しては双方にまあ同じような形なんですね。ウクライナは、取りあえず短期入国ビザを与えて、日本に入ってから特別活動ビザということに切替えをします。特別活動ビザというのは、生活をするために労働したりすることもできるわけですよね。こういうのに切り替えて、双方に特別活動ができると。
ところが、対象の部分を見てください。アフガンは、我々が外務省として雇用していた職員又はJICAの職員として一緒に日本の様々な知見をアフガンに伝えるために汗をかいてくれた仲間たち、その人たちを対象にし、かつ、もし日本に来たいと言っても、その範疇は配偶者と子供までしか認めないという体制を取っているわけですね。なかなか来れないですよ、自分の両親を捨てて逃げるなんていうことは。あるいは、親族を捨てて自分たちだけが安全なところに行くなんていうことはなかなかできないですよ。でも、実際にそれをかつて一緒に汗を流した仲間たちに求めているのがアフガンの体制なんです。
ウクライナは違いますよね。我々の職員でもなく、全く日本の国益のために働いてくださったとは関係ない方であってもそれはもちろんいいと思います、人道上。戦火から逃れる人々で日本に来たいという方がいれば、配偶者もお子さんも親族も、いろんな方を基本的には希望があれば受け入れるというのが対象です。
また、生活支援の部分、最後のラインのところ見てください。今回、ウクライナに関しては、まず入国したときに一時金として、そして生活費として日額幾ら幾らと、まだ正確な数字は決まっていない、まだ議論の途上というふうには聞いておりますけれども、支給するという方向性は政府として固まったというふうに聞いております。一方で、アフガンの避難民には一切こういった支援はないわけですよね。
やはり、政府として、世論が非常に盛り上がっているから、あるいは今ウクライナに対する支援というのは非常に政権の受けがいいからそれはやる、あるいは一方で、もう一つの方はマスコミも取り上げないし、あるいは世論としても盛り上がっていないからそちらはしない、こういう対応はいかがなんでしょうか。行政府としてもそれはおかしいと思います。きちんとした一つのルール、一つの基準に基づいて、それはフェアであり公平であり、透明性を持って見たときにきちんと説明ができるべきであるというふうに思っています。
この二つの対応の違いについて、入管庁の方から御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/12
-
013・丸山秀治
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今回のロシアによるウクライナ侵略は、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的原理に基づく国際秩序を破壊する行為であり、断じて容認することができないものでございます。
UNHCRの発表によりますれば、ウクライナから近隣国等に避難した方々は、四月十一日現在で約四百五十万人に達していると承知しております。このような未曽有の人道危機に直面しているウクライナとの更なる連帯を示すため、我が国はウクライナから第三国に避難された方々の受入れを進めているところでございます。
すなわち、現在の我が国の対応は、まさにウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた緊急措置として、避難される方々にまずもって安心できる避難生活の場を提供すべく政府全体として取り組んでいるものでございます。それゆえ、現在のウクライナの方々への対応とそれ以外の方々への対応とを一概に比較して論じることは相当ではないと考えているところでございます。
いずれにしましても、海外から我が国に避難してきた方々に対しては、本国情勢等を踏まえまして、個々の置かれた状況等にも配慮しながら、政府全体として適宜適切に対応してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/13
-
014・宇都隆史
○宇都隆史君 これが入管庁ですよ。外務省聞きました。国益なんかは全く考えていない。我々とともに国際社会の中で汗を流した人間たちが、現政権、タリバン政権によって自分たちが虐殺をされるかもしれないという、そういう危機に直面している中で、双方を一般的に普通に比べて論じるのは適切ではない、これが入管庁ですよ。入管庁は何のために入管庁になったんだね。それだったら要らないよ、我が国の国益を考えてきちんとした対応をしなければ。
外務省はどうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/14
-
015・西永知史
○政府参考人(西永知史君) お答え申し上げます。
アフガンからの、昨年八月のアフガンの情勢悪化後、政府としてはいろいろな外交努力を継続しておりまして、現在までに我が国の支援を受けて六百名以上の日本関係のアフガン人の方が本邦に到着しております。
先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、日本に入国したアフガン人のうち、例えば大使館やJICA事務所の現地職員につきましては、それぞれ日本政府及びJICAとして、住居や食事、日本語教育の機会の提供等の支援を行ってきているところでございます。
大使館やJICA事務所の現地職員以外の方々も何人か日本に到着しておりまして、その方に対しては、一義的には身元保証人の方々における日本における生活全般を支援していただいておりますけれども、日本政府としても、個別の事情を踏まえて、必要に応じて支援を行ってきていると、そういうところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/15
-
016・宇都隆史
○宇都隆史君 今朝のこれ自民党の合同部会の中でも提言をしておきました。最終的には予算的な話にもなりますから、財務省も来ていましたからね、財務省、入管庁、外務省、よく連携をした上でどうすべきかということをもう一度政府の中で議論してくださいということで、党からもきちんとしたお話をしておきました。こういった声は非常に多いということを、入管庁、よく分かっておいてくださいね。あなたたちの入管庁としての立場、やっていることというのが日本国民から問われていますからね、本当にこれでいいのかということが。
その生活支援云々はともかくですよ、取りあえず安全な場所を求めて避難をしたいという人たちに対して、原則配偶者、子供までというのはいいけれども、原則でしょう、あくまで。誰でも彼でもと、この人も親戚だから、あの人も親戚だからというのはもちろん困るけどね、せめてやっぱり三等親ぐらいの人たちまでは面倒見れるようにしておかないと、日本の人道支援というのは一体何なんだということが国際社会から求められますよ。後々これはアフガンとの関係もおかしくなりますよ。場合によっては、ある人は、こんなことを言う人もいました。ウクライナはいわゆる欧州、白人系だから、やっぱり日本の中にはアジア系、そういういわゆる有色系に対する形に見えない差別的な意識があるんじゃないか、こんなことを言う人もいますよ。そんなことを言われて大丈夫なんですか、政府として。ここはもう一度真剣に、今すぐ改善ではなくても、どういったことができるのかということに関してもアフガンの体制を見直すべきだと思っています。
最後に、防衛省に、今回の定員の変更等、設置法の中において、いわゆる共用部隊、いわゆる統幕ですね、統幕の機能強化というのもうたわれているんですけど、まあ人を幾つか付け加えた云々の強化というのも大事なんですが、今回の政府戦略三文書の改定のタイミングを計って、やっぱりこの統幕がどうあるべきかというのをきちんと議論していただきたいと思います。
古くて新しい議論ではありますけれども、やっぱり統合運用をしたときに、本当に統合部隊指揮官というのがそのときに急にアサインされた統合指揮官でいいのかと、そしてそれを支えるオペレーション、いわゆるスタッフですね、司令部機能というのがない状態で本当に指揮官として動けるのかというのはずっとこれ言われてきましたよね。ある意味、ここのタイミングで、まあ屋上屋を重ねるような制度改正というのは良くないことですけれども、私は個人的に、陸上総隊司令官、ツーキャップで、いわゆる統幕の副長か何か、いざとなったときの統幕司令官か何かの任務をアサインしておいて、朝霞のあの陸上総隊司令部の近くに統合の司令部みたいな形をつくってもいいんじゃないかなというふうには思っています。
まだそれはただの私案ですけれども、やっぱりここはきちんと議論をしていただきたい。最後に、そこに関して増田防政局長の方からお話しいただいて、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/16
-
017・増田和夫
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
現中期防におきましては、より将来的な統合運用の在り方として、強化する統合幕僚監部の体制を踏まえつつ、大臣の指揮命令を適切に執行するための平素からの統合的な体制の在り方について検討の上、結論を得ることとされております。本件につきましては、これまでの検討に加えまして、現在、新たな国家安全保障戦略等を策定し、防衛力の抜本的強化を行うことに関連いたしまして、どのような統合運用の在り方がよいのか、省内で検討しているところでございます。
いずれにいたしましても、防衛大臣による指揮やその補佐の在り方、自衛隊内の部隊意識の在り方等につきまして、今委員が御指摘されたように、既存の司令部に屋上屋を架すことがないよう留意しつつ、必要な機能や効果的な指揮命令系統をどのように確保するか等の課題を議論し、検討し、結論を得るように努力してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/17
-
018・宇都隆史
○宇都隆史君 戦略三文書の改定は国家百年の計だと認識しています。岸大臣の下、しっかりと議論してください。
質問終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/18
-
019・田島麻衣子
○田島麻衣子君 立憲民主・社民の田島麻衣子です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
まずは、冒頭ですが、先ほどの質問を受けまして、私の方からも質問させていただきたいと思っております。
自衛隊は、防衛省設置法という法律によって一人単位まで定員が定められている唯一の行政組織であります。これは、先ほど政府参考人より答弁がありましたように、シビリアンコントロール、唯一の実力組織を国会が統制する重要な定めであります。多少運用上の工夫はあるにせよ、私どもはこの在り方を今後とも堅持していく必要があると考えています。
質問通告にはありませんけれども、もしこの点について、岸防衛大臣、御見解があったらお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/19
-
020・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) ありがとうございます。
先ほども申しました、繰り返しになる部分もありますけれども、シビリアンコントロールにつきましては様々な考え方があると思います。一方で、先ほどの局長答弁のとおりの経緯があり、また、上限を定めたものです。この定員というものは上限を定めたものであります。その中の内数であれば柔軟に実数で調整することができる仕組みであるということでありますから、いずれにしても、我が国の防衛に万全を期すために必要な自衛官数の確保に努めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/20
-
021・田島麻衣子
○田島麻衣子君 法の趣旨にのっとってシビリアンコントロール、文民統制、しっかりとよろしくお願いいたします。
次に、八日に、ロシア大使館の外交官、また通商代表部職員等八名を国外退去要請したという報道が出ております。ロシア外務省はこれに対して、ロシアはしかるべき対応をするだろうということを言っておりますが、外務大臣、お聞きします。何か報復措置、対抗措置について、今、政府というのは通知を受けていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/21
-
022・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 特に今のところ受けておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/22
-
023・田島麻衣子
○田島麻衣子君 過去三回、外交官というのを追放、退去要請しているということですが、八名というのはやはりない規模だというふうに思うんですね。
岸田首相は総合的に判断というふうにおっしゃっていますが、総合的というのは一体何を考慮されたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/23
-
024・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 現下のウクライナ情勢も踏まえまして、今般、我が国として総合的に判断をした結果、八名の駐日ロシア大使館の外交官及びロシア通商代表部職員の国外退去を要求することとし、四月八日、この旨を森外務事務次官からガルージン駐日ロシア連邦大使に通告をいたしました。この事柄の性質上、お尋ねの八名とした根拠、また人定情報についてのお答えは差し控えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/24
-
025・田島麻衣子
○田島麻衣子君 私の質問は、総合的に判断されたという総合的、何を考慮されたかお聞きしておりますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/25
-
026・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 先ほど申し上げましたように、この八名とした根拠、人定情報については、事柄の性質上差し控えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/26
-
027・田島麻衣子
○田島麻衣子君 報道には、米欧と歩調を合わせたというふうに書かれていますけれども、アメリカ、イギリスはどういった対応をされていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/27
-
028・徳田修一
○政府参考人(徳田修一君) お答えを申し上げます。
アメリカにつきましては、二月二十八日に、これロシア国連代表職員でございますけれども、十二人を追放してございます。
イギリスにつきましては、二月二十四日、あの侵略が起こって以降の追放はないと承知してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/28
-
029・田島麻衣子
○田島麻衣子君 そのとおりなんです。アメリカというのは、国連、ニューヨークの政府代表部で働いている方を十二人退去させているんですが、イギリスというのは全くしていないんですね。国連代表部の人間というのは純粋な外交官とはまた違う仕事をしていると思うんです。
本当にこれ、米欧と日本は歩調合わせていますか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/29
-
030・徳田修一
○政府参考人(徳田修一君) 事実関係としてお答え申し上げますと、例えば、フランスにつきましては四月四日に三十五人、ドイツにつきましては同じく四月四日に四十人、イタリアにつきましては四月五日に三十人、それぞれ同様の国外追放の措置をとってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/30
-
031・田島麻衣子
○田島麻衣子君 私は長年海外に働いていましたけど、途上国にいるときは特に日本大使館や外交官の方々、大使の存在というのは大きいんですね。自分の身の安全を守ってくれる相手なんだという感覚で皆さんいると思うんですけれど、やはり八名を国外退去を要請したということは大きいですし、しっかりとこれ、今後、どういった効果があったのか、またリスクがあったのかということを検証する必要ありませんか。大臣、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/31
-
032・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 先ほども申し上げましたように、総合的に判断をして国外退去を求めたということでございますが、当然、この今のウクライナ情勢も踏まえた措置であるわけでございます。
したがいまして、今後どのような推移になるかは、現段階でなかなかこの見通しが、確たるものを申し上げる段階ではないと思いますけれども、振り返ってみて、どうであったかということはどこかの時点でしっかりと考えてみなければいけないというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/32
-
033・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ロシアには三月時点で千三百名ほどの日本人が在住するということです。しっかりと検証よろしくお願いいたします。
次です。ロシア軍が、チョルノービリ、チェルノブイリ発電所、旧ですね、そこから放射性物質を持ち出したという報道が出ています。百三十三個の高レベルの放射性物質ということですけれども、これについて、今、日本政府どのような情報を得ていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/33
-
034・林芳正
○国務大臣(林芳正君) ウクライナ当局は、チョルノービリ原子力発電所につきまして、ロシア軍は制限区域内にある研究所から、今委員からもお話がありましたように、百三十三個の高レベルの放射性物質を盗み出したというふうに発表したと承知をしております。また、同原子力発電所からはロシア軍は撤退したと、こういう発表もしておるところでございます。
IAEAの発表でございますが、ウクライナは三月にチョルノービリ原子力発電所の中央分析研究所が襲撃者によって略奪をされた旨を通知し、IAEAは、当時提供された情報に基づいて、事件が重大な放射線リスクをもたらすものではないと評価したというふうに承知をしております。
我々としては、確定的なことを申し上げられないわけですが、仮に事実とすれば、この地域の安全を一層危うくするものであり、許されないことであると考えております。ウクライナが原子力施設の安全な操業を確保できるように、引き続き関連状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/34
-
035・田島麻衣子
○田島麻衣子君 それについて私が非常に懸念するのは、日本の核廃棄物の安全性確保についてなんですね。
原発については前回の委員会で提言させていただきましたが、日本の中の核廃棄物、この安全性確保についてどうなっていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/35
-
036・金子修一
○政府参考人(金子修一君) お尋ねの核廃棄物につきましても、核燃料物質等の放射性物質と同様の対策を講じているというのは原則でございます。したがいまして、例えば発電所に保管されているもの、あるいは廃棄物として施設の中に保管されているものにつきましては、テロ等によって盗み出されることを防止するための措置を原子炉等規制法に基づいて要求をしてございます。
こうした措置は、IAEAの核物質防護に関する勧告文書等に基づいておるものでございまして、施設の周辺に立入り制限区域を設ける、あるいは周辺防護区域という更に二重の区域を設ける、フェンスやセンサー、監視カメラ等を設置いたしまして、さらに、警備員による巡視を実施することで防護を固めているというような状況です。
原子力規制委員会は、この規制によりまして、事前に事業者のこの計画を認可をするという確認を行っている、これとともに、個々の防護措置が規制基準に適合しているかを規制検査において確認をしている、こういう状況になってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/36
-
037・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ありがとうございます。
危機管理の要諦は最悪の事態を想定するということだと思うんですが、これは武力攻撃に対しても防御するという想定というのはされていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/37
-
038・金子修一
○政府参考人(金子修一君) お答え申し上げます。
我が国の安全規制におきましては、武力攻撃を想定した対処というのは考えてございませんけれども、武力攻撃事態あるいは国民保護法というような体系の下で守っていくというような考え方になってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/38
-
039・田島麻衣子
○田島麻衣子君 今後そうした場面を想定して準備をしていく、これは必要性あるとお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/39
-
040・金子修一
○政府参考人(金子修一君) 原子力安全規制の範囲でお答えするとすれば、武力攻撃は施設の設計によって完全に防護するようなことが困難でございますので、原子力の規制によって対処すべきという性質のものではないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/40
-
041・田島麻衣子
○田島麻衣子君 防衛省の方、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/41
-
042・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今、規制庁から答弁のありましたとおりですけれども、武力攻撃事態等においても、規制庁において国民保護法の枠組みの下で適切な対応が行われるものと承知をしておるところでございます。
その上で、核物質の盗取を企図したものを含めて、武力攻撃の一環として原子力施設に対する特殊部隊等による攻撃が行われた場合には、自衛隊としても事態の態様に応じてこれを防ぐために適切に対処していくこととなります。具体的には、例えば、必要に応じ、原発を含む重要施設の防護のために部隊を展開し対処することが考えられます。
防衛省・自衛隊としては、いかなる事態においても国民の生命や財産を守り抜くべく万全を期してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/42
-
043・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ここら辺の対応というのも今後改善が必要な部分なのかなと思うので、しっかり対応の方、よろしくお願いいたします。
次に移ります。
四月九日、英国のジョンソン首相がキーウを訪問されました。これはもう世界中の人たちがSNSや報道を見て、さすがイギリス、すごいなと思われたと思うんですが、イギリスというのは外交官というのを国外退去していないんですよね。
こうした形で世界に印象付けておきながら自国からロシア外交官というのは退去させていないんですけれども、今後日本は政府要人をキーウに送る予定はあるかどうか、お答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/43
-
044・林芳正
○国務大臣(林芳正君) ロシアによるウクライナ侵略以降、岸田総理が二度ゼレンスキー大統領と電話会談を行い、ウクライナへの連帯と支援を伝達いたしました。
私も、クレーバ外相と電話会談を行って、先週出張したポーランドでも対面でお会いして、日本はウクライナ政府、国民と共にあるということをお伝えしたところでございます。
ロシアによる侵略を一刻も早くやめさせるために、G7を始めとする国際社会と連携しながら、適切に対応してまいらなければならないと思っております。そうした観点から、現地の状況も含めて総合的に勘案し、我が国として何をすることが適切か、これを不断に検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/44
-
045・田島麻衣子
○田島麻衣子君 したたかな外交を掲げていらっしゃる岸田政権ですので、しっかりしたたかに国益を守りながら外交をしていただきたいと思います。
次に、この法案審議に関連しまして、ウクライナ避難民の受入れについて伺います。
これは、ウクライナ避難民の搭乗の際に、日本の在留邦人、ウクライナ国内にいた方が日本国籍を持っている人は対象ではないと断られたという報道が出ていますが、この事実関係、説明していただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/45
-
046・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 今回の政府専用機への同乗でございますが、在ポーランド大使館や在ウクライナ大使館に対して日本への渡航を相談してきたウクライナの避難民の方々のうち、日本への渡航を切に希望するものの、現在自力で渡航手段を確保することが困難な方々に対しまして、人道的観点から支援の手を差し伸べるべく実施したものであります。
この、今回、ポーランドからの帰国手段を自力で確保することが困難であると考えられる在留邦人の方からの具体的要望はなかったと承知をしております。
ウクライナの在留邦人について、従来からウクライナに生活の基盤をお持ちであったが、現下の厳しい状況の中で、帰国を希望し、かつ自力で渡航手段を確保することが困難な方々に対しまして、今般、商用便の座席を確保する形で帰国のための支援を行うことにいたしました。
今後とも、邦人の置かれている状況を踏まえつつ、邦人の退避につき政府として全力で取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/46
-
047・田島麻衣子
○田島麻衣子君 先ほど大臣の答弁の中で、要請というのは日本邦人、邦人の方からなかったというふうにおっしゃっていますけれども、実際に報道で、ウクライナ人の夫、娘二人を持っていて、キーウから西部リビウに退避したという日本人女性の証言というのが報じられていますが、これは事実ではないという理解でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/47
-
048・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。
邦人の方との具体的なやり取りにつきましてはお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますけれども、先ほど大臣から答弁申し上げましたとおり、今回、ポーランドからの帰国手段を自力で確保することが困難であると考えられる在留邦人の方からの具体的要望はなかったと承知してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/48
-
049・田島麻衣子
○田島麻衣子君 具体的な要望はなかったということで、ちょっとこれ報道には出てしまっているのでね、政府はそれは受けていないという答弁をいただきました。
私は国際協調主義を非常に信じている人間ですけれども、やっぱり国家の仕事というのは邦人を助けること、これが第一だと思うんですね。
政府に再び伺います。当初、二月の二十四日に侵略が行われた際に、政府はチャーター機を使い邦人を隣国のポーランドなどから退避させる方針であるということが出ておりましたが、実際にチャーター機を使って日本邦人の方、退避させたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/49
-
050・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。
ポーランドから他の国に移動するためのチャーター機につきましては、これまで運航されておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/50
-
051・田島麻衣子
○田島麻衣子君 あれほど邦人を保護するというふうにおっしゃっていて、チャーター機も飛ばすということだったんですが、実際にチャーター機飛んでいないんですよね。
今現在、ウクライナ国内にいる邦人の数、それから彼らの安全状況について伺うこと可能ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/51
-
052・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。
在ウクライナ大使館は、在留邦人の方々に対し、自身の身の安全を最優先とした行動を取ることを呼びかけながら、出国先の入国要件等の情報提供を含む様々な形で情報提供を行い退避を支援しているほか、在留邦人からの個別の相談や問合せに応じてきているところでございます。
その結果、在留邦人数でございますけれども、一月時点の在留届ベースで約二百五十人であったのが、四月十日時点で確認されている在留邦人数は約五十人となってございます。在留邦人の方々とは連絡を取り合ってございまして、現時点までに邦人の生命、身体に被害が及んでいるとの情報には接しておりません。
政府といたしましては、引き続き在ポーランド日本国大使館及びジェシュフ連絡事務所等を拠点といたしまして、引き続きウクライナ在留邦人に対する情報提供、安全確保、出国支援に最大限取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/52
-
053・田島麻衣子
○田島麻衣子君 我々が報道等で目にするウクライナ国内の惨状は本当に正視に耐えないようなひどい状況なんですが、まだ五十名の日本の方がいて、その安否確認というのは、危害が加わったということは情報は得ていないということなんですね。
これ、五十人の方と一人一人連絡はきちっと取れていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/53
-
054・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) 現在の在留邦人の方々等につきましては、確認できる全ての在留邦人の方々と連絡を取っているところでございます。引き続き、安否確認それから安全の確保に万全を期していきたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/54
-
055・田島麻衣子
○田島麻衣子君 二月二十四日のときに報道されていたチャーター機を使った邦人退避というのは、実際チャーター機飛んでいません。では、自力でウクライナ侵略後に帰国をしたウクライナ在留邦人の数をお教えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/55
-
056・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) 先ほど答弁申し上げましたとおり、一月時点での在留届ベースで約二百五十人であった在留邦人につきましては、四月十日時点で確認されている在留邦人数は約五十人となってございますけれども、外務省といたしまして、ウクライナから出国した邦人のその後の動向につきましては網羅的に把握していないため、お答えすることは困難であるというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/56
-
057・田島麻衣子
○田島麻衣子君 網羅的に把握をしていないというふうにおっしゃいましたが、これ大丈夫ですか。きちんと確認する必要ないですか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/57
-
058・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) ウクライナの在留邦人の方々、それから陸路等で退避された在留邦人の方々、陸路に当たりまして、現地の大使館あるいはジェシュフ事務所で緊密に連絡を取っているところでございますので、我々といたしましては引き続き安全確保に努めてまいりたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/58
-
059・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ちょっと岸田政権の国民の命と安全を守る気持ちが疑われるような事態なんじゃないかと今思いましたけれども、これ、きちっと確認取ってないわけですよね。私は確認取るべきだと思いますよ。二百五十人いたんですから。国内に今五十人なんですよね。二百名どうなったかというのは、これは調べるべきだというふうに思います。いかがですか。きちんと調べていただけませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/59
-
060・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) 外務省といたしましては、在留邦人の保護というのは最大の課題というふうに考えてございます。まず、とにかく重要なことは、ウクライナから在留邦人ができるだけ退避することが重要でございます。引き続き邦人保護に努めてまいりたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/60
-
061・田島麻衣子
○田島麻衣子君 大臣、外務大臣、伺いたいんですが、これやっぱり政治家のリーダーシップだと思うんですね。ウクライナにいた二百五十名の方々、それから今五十名残っている方々、これらも含めてしっかりと安全確認していただけませんか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/61
-
062・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 少し局長の答弁が言葉足らずだったかもしれませんが、この二百五十名おられて、常に連絡は取っていて、最初にそこから出られた、例えばポーランドに出国されたと、そこまでは全て確認ができております。その後、例えばポーランドにおられるとか、そこからまたパリに行かれたとか、そこまで全部追っかけてはいないと、こういう趣旨の答弁でありましたので、ちょっと補足をさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/62
-
063・田島麻衣子
○田島麻衣子君 やはり、日本政府の仕事というのは、まず国民の命、安全、財産を守ることですので、しっかりとしていただきたいというふうに思います。
次に、避難民の受入れについて伺います。
二十名が林大臣とともに帰国をされて、それから直行便の座席を借り上げて六名入られたということなんですが、今後ウクライナ避難民をチャーター機等で受け入れる予定はあるかどうか、お答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/63
-
064・津島淳
○副大臣(津島淳君) 田島麻衣子議員にお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、また先ほど来の質疑にもございましたとおり、政府では、ウクライナ避難民の我が国への渡航を支援するため、先週四月八日金曜日から当面の間、LOTポーランド航空が週一回運航しておりますワルシャワ―成田便の座席を一定数借り上げて確保することといたしてございます。
もっとも、ウクライナ避難民の受入れに関しては、避難民自身の御希望、国内の受入れ体制、国民の理解など総合的に勘案して検討していくことになります。そこの、ウクライナ避難民の希望というところが最も大事だと考えます。
先般、林外務大臣に随行して私ポーランド出張いたしました。その際に得た情報として、国際移民機関、IOMがウクライナ避難民、ポーランドに避難した方への意向調査というものを行いましたところ、約八割の方はいずれウクライナに戻りたいとお答えになっています。という意向がある中で、多くの避難民の方がウクライナの近隣国に当面はとどまりたいと、そういう御意向があるということは容易に想像ができるわけでございます。もちろん、今後のウクライナ情勢次第ということはございますので、今後、どの程度の方々が我が国への避難を希望するかはウクライナ情勢の展開をしっかりと注視をしながらということで検討していくということになります。
現時点では、ということで、具体的な受入れ数や期限を想定しているものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/64
-
065・田島麻衣子
○田島麻衣子君 今後必要に応じて検討されていくというお答えをいただきました。ありがとうございます。
今回、全員希望された方というのをもし取っていない場合、どのような基準で二十六名選ばれているのか、お答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/65
-
066・津島淳
○副大臣(津島淳君) お答え申し上げます。
在ポーランド大使館や在ウクライナ大使館に対して日本への渡航を相談してこられたウクライナ避難民の方々のうち、在ポーランド日本大使館及びジェシュフ連絡事務所に設置されたウクライナ避難民支援チームが聞き取りを行った方で、日本への避難を切に希望されているものの、自力で渡航手段を確保することが困難な方々について政府全体として渡航支援を行っているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/66
-
067・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ありがとうございます。
これは、法務省の方と外務省の方と両方とも伺いたいんですが、邦人また避難民によって担当省庁が変わる、また自衛隊機を使うか、チャーター機を使うか、他国の軍用機を使うかによっても条文や根拠が変わってくるということなんですよね。ただ、乗せているのは人間ですし、目的というのは、危害、迫害を受けている方々や戦争で影響を受けた方々を安全な場所に移すという趣旨においては変わらないと思うんですよね。
これ、何か基準を持って選んでいるのか、どういう方法を取るのか、何か一般原則のようなものを政府内で持ち合わせていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/67
-
068・林芳正
○国務大臣(林芳正君) まず、私からお答えいたしますが、邦人について、一般論として、邦人の退避が必要となる事態が発生する場合には、まず、極力商用定期便が利用可能なうちに在外邦人の出国又は安全な場所への移動の確保に努めるということになります。この商用定期便での出国が困難あるいはそれだけでは不十分な状況に至った場合には、個別具体的な状況に応じてあらゆる可能性を追求しながら最も迅速かつ安全な手段を活用して邦人の退避支援に最大限努めるということになります。
また、この避難民の輸送については、避難民が置かれた状況、また現地の情勢等踏まえて政府として個別具体的に判断することになると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/68
-
069・田島麻衣子
○田島麻衣子君 今の答えですと、例えば現場でチャーター機を使わなければならない場合に、避難民又は邦人の方が病気を持っていた場合、また国籍は関係ないけれども武器を持っていた場合、また犯罪を過去日本国内で起こした人物が交ざっていた場合、こういった人物が紛れ込む可能性というのは否定できないと思うんですね。そういった場合、今の答えだと、現場の方々どのように判断していいのか分からなくないですか。こういった原則をしっかり政府内で作る必要性はないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/69
-
070・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 先ほど申し上げましたように、この今回の例えばウクライナの事態も恐らく一年前にはなかなか想定しにくい状況であったわけでございます。過去の例もいろいろ比べましても、なかなか一般則、原則を定めますと、逆にその原則があるのでということも考えられますので、やはりその都度個別具体的な状況に応じて判断をすると。原則はやはりこの最も迅速かつ安全な手段を活用して邦人の退避支援、また避難民が置かれた状況や現地の情勢等踏まえてということになろうかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/70
-
071・田島麻衣子
○田島麻衣子君 判断しなければならないのは現場になってしまうので、やはり何らかの指針というのは作ってあげる必要があるんじゃないのかなというふうに思います。
台湾有事への備えについて伺いますが、この場合に、邦人、避難民の輸送しなければならなくなった事態に陥った場合、相手国の同意というのは必要になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/71
-
072・林芳正
○国務大臣(林芳正君) この邦人及び避難民の輸送でございますが、その時々の状況に応じて個別具体的に対応していくことが適切であると考えます。
いずれにしても、邦人保護に万全を期するとともに、避難民の輸送についても適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/72
-
073・田島麻衣子
○田島麻衣子君 台湾有事で、台湾から邦人また避難民の方を輸送しなければならなくなった場合、必ずしも相手国の同意を必要としない場合があるという理解でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/73
-
074・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。
有事における我が国の個々の対応につきましては、個別具体的な国・地域名を挙げてつまびらかにすることは、事柄の性質上差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、邦人の安全確保に万全を期するとともに、避難民の輸送についても適切に対応してまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/74
-
075・田島麻衣子
○田島麻衣子君 しっかり準備する必要あると思いますし、政府内で検討する必要あると思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/75
-
076・林芳正
○国務大臣(林芳正君) あらゆる事態を想定して万全の体制を取っておくということは当然のことだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/76
-
077・田島麻衣子
○田島麻衣子君 よろしくお願いいたします。
今回の自衛隊法第八十四条の四には「当該邦人の輸送を行うことができる。」とありますが、この輸送というのを、定義伺いたいと思うんです。
私の問題意識は、アフガニスタンのときに、空港まで飛びましたけど、自衛隊機が、ただ、そこにたどり着けなかったんですよね。あの空港への道というのがブロックされているか、爆風が起こったか、テロ等の事由でたどり着くことができなかったと。
私も途上国で仕事をしてきているので、空港にたどり着く道というのが一本しかないというのは非常にリアルに想像が付くんですけど、この輸送というのは空港までの輸送を定義しているのか、それとも、もっと、バスターミナルまでとか空港より先のものというような輸送も定義の中に含めて考えていらっしゃるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/77
-
078・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今、八十四条、自衛隊法八十四条の四に規定しております在外邦人等の輸送についての定義ということでございますね。
外国における緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人を、外務大臣の依頼に基づいて、典型的には自衛隊の航空機により当該外国から本邦その他の安全な地域に輸送する活動であります。
また、八十四条の四の第二項、第三項に基づいて、自衛隊の船舶又は輸送に適する車両により輸送を行うこともできるということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/78
-
079・田島麻衣子
○田島麻衣子君 済みません、じゃ、空港よりも先のところも含めて輸送できるという理解でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/79
-
080・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) これは空港ということに限られないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/80
-
081・田島麻衣子
○田島麻衣子君 はい、分かりました。ありがとうございます。
済みません、法務副大臣と原子力規制委員会、これ以上の質問はありませんので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/81
-
082・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 退席いただいて結構でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/82
-
083・田島麻衣子
○田島麻衣子君 次に、引き続き在留邦人退避の必要性また緊急性、それから政府がどのように対応していくかについて伺いたいんですけれども、アフガニスタン、この法案改正の基となりましたアフガニスタンの邦人退避について、官邸対策室というのが八月の二十三日に設置されているんですね。これ、八月の十五日にはカブールの国際空港というのは陥落しています。なぜこんなに遅れたんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/83
-
084・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきたいと思います。
昨年のアフガニスタン情勢に際しましては、首都カブール等の治安情勢の急激な悪化に加えまして、それまでの情報収集及び分析、評価を踏まえた上で、委員御指摘のとおり、八月の二十三日にアフガニスタンからの邦人等の退避に関する官邸対策室を設置したところでございます。
ただ、危機管理に遺漏なきを期す観点から、この八月の二十三日に至る相当前の段階から、外務省、防衛省、国家安全保障局を含む内閣官房等が政府全体として、現地情報の情報収集及び分析、米国を始めとする関係国との緊密な連携、邦人保護等に関する対応の検討、適時適切な形での総理大臣への、あるいは官房長官等への報告を行ってまいりました。
こうした中で、例えば、陥落の前日になりますが、八月の十四日に内閣官房にアフガニスタン情勢に関する情報連絡室を設置をしまして、その時点での政府部内の連絡体制を一層強化をしたところでございます。その後、先ほど申し上げましたように、現地情勢の推移等を踏まえまして、八月二十三日にこれを官邸対策室に格上げするとともに、同日、国家安全保障会議、四大臣会合でございますけれども、これを開催をして、邦人等の避難を含む当面の対応ぶりを議論をするという流れがございました。
いずれにしましても、邦人の保護、先ほど来委員お話しされておりますように、退避が必要となる様々な状況に迅速かつ適切に対応すること必要でございますので、内閣官房を中心に、平素から情報の集約、分析に努めて関係官庁との間で緊密な連携を図るとともに、危機管理体制につきましては不断の見直しを行って万全を期してまいりたいと、そのように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/84
-
085・田島麻衣子
○田島麻衣子君 これは衆議院側の審議のときにも、多くの議員が、おかしい、遅かったんじゃないかということを問題提起しています。
不断の検証を行っていくことでしたら、これしっかりと検証委員会立ち上げて精査するべきじゃないですか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/85
-
086・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 今申し上げましたように、過去の事例踏まえて不断の見直しはしっかりと行ってまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/86
-
087・田島麻衣子
○田島麻衣子君 検証委員会の立ち上げについていかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/87
-
088・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 不断の見直しを当たってどういうやり方があるかということについては、いろいろ選択肢もあるかと思いますので、一つの選択肢ということで考えさせていただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/88
-
089・田島麻衣子
○田島麻衣子君 では、何らかの形で検証をし、それを国民に対して報告する、これは堅持するという形でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/89
-
090・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 不断の見直しを行いまして万全を期すということについては、お約束をさせていただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/90
-
091・田島麻衣子
○田島麻衣子君 では、国民に対して報告をするということはしないということでよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/91
-
092・西永知史
○政府参考人(西永知史君) アフガニスタンについての検証について御質問がございました。
一般論として申し上げますと、邦人退避の事案というのは何回か起こってございますけれども、その事案の検証をするかしないかということにつきましては、その事案の性質等を総合的に勘案して実施するか否かを決定してございます。全ての邦人退避事案につきましていわゆる検証委員会の立ち上げや対処報告書の作成を行ってきているものではございません。
昨年八月のアフガニスタンに関する政府の対応につきましては、その経緯も踏まえまして、政府として不断の検討を行う中で政府部内の更なる連携強化や意思決定の迅速化に努めてございます。
有事の際の邦人等の退避支援を含む政府の対応につきましては、今後も引き続き平素からいろいろな状況を想定し、適切に対応をしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/92
-
093・田島麻衣子
○田島麻衣子君 実際に報告書を出して国民に対して説明をすることはしないということを私は理解しました。とっても残念です。その前のときにはしっかり検証して報告書なりを出していらっしゃると思うので、なぜアフガニスタンのときだけそこまでかたくなに拒むのかということは非常に私は残念に思います。(発言する者あり)うまくできなかったからなんじゃないかという声が横から飛んでまいりましたが、私も同じ意見です。
しっかりと検証して私はしっかりと報告書出すべきだと思いますが。最後、どうですか。やりませんか、官房副長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/93
-
094・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) ふだんから危機管理体制をしっかりと整えていくということは必要でございますので、それはしっかりやってまいりたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/94
-
095・田島麻衣子
○田島麻衣子君 残念ですね。今最後の一声でやるというふうにおっしゃってくださるかと思いましたが、しないということで、報告書は出さない。ただ、検証はするということなんですね。
しっかり報告書出さないと、検証も形にならないですし、共有できないと思いますよ。最後、いかがですか。もう一回。やると言って。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/95
-
096・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) どんな事態にも対応できるような、当然、邦人保護を含めて対応をしっかりと取っていくということは必要でございますので、それはしっかりとさせていただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/96
-
097・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ここでやめます。残念ですが、内閣官房副長官に対する質問は終わりますので、委員長の御采配で退出していただいて構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/97
-
098・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 磯崎副長官は御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/98
-
099・田島麻衣子
○田島麻衣子君 引き続き改正法案について審議させていただきたいんですが、今回の改正法案について、邦人の配偶者でも子でもなく、在外公館や独立行政法人の現地職員でもない一般の外国人を主たる輸送対象として検討したんでしょうか。今回のウクライナを見てみれば、JICAや在外公館の現地職員だけに対応する条文というのは、やはりこれはきちんと広範に適用できないと思うんですね、あらゆる事態に対して。
これは、今回の法改正でこうしたものを更に広げるということを検討されましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/99
-
100・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今般の法改正に当たっては、昨年八月のアフガニスタンにおける在外邦人の輸送の経験も踏まえて、どのような外国人を主たる輸送対象者とするかについて検討したところであります。
その際、在外邦人等の輸送は、自衛隊法第三条の公共の秩序の維持と位置付けられ、これは国民の生命、財産の保護といった趣旨であることも踏まえて検討した結果、広く外国人一般ではなく、邦人の配偶者又は子など、我が国国民と同視できるものについて、我が国国民と同様に、その生命又は身体の保護を行うために自衛隊を派遣し輸送を行うことが適切であるとの考えの下に、主たる輸送対象者の拡大を行うこととしました。
その上で、その他の外国人についても、これまでどおり主たる輸送対象者の同乗者として輸送することが可能であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/100
-
101・田島麻衣子
○田島麻衣子君 今後、台湾有事にも備えて、避難民の方、邦人の方を受け入れていく可能性が出てくるかもしれないんですけれども、毎回毎回、避難民の方、林大臣が行って、又は法務大臣が行って国賓の同行者として入れるというのは無理があると思うんですよね。
今後、この部分というのを改正していくおつもりはないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/101
-
102・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 先般のウクライナのケースでは、自衛隊法第百条の五の国賓等の輸送の輸送対象者たる外務大臣が公務を遂行した結果、来日することとなったものであります。これを踏まえまして、避難民についても、国賓等の輸送の規定に基づき運航される政府専用機に同乗させることといたしました。
その上で、まず前提として、自衛隊機の使用は避難民を輸送する手段のうちの一つであり、政府としては、商用便やチャーター便も含めて、その他の、その時々の状況に応じて最も適切な手段を選択することとなります。
避難民の輸送の在り方については政府全体で検討すべきものであり、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/102
-
103・馬場成志
○委員長(馬場成志君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/103
-
104・田島麻衣子
○田島麻衣子君 はい。
この分野、非常に改善、また検討の余地がある分野だと思いますので、政府の皆さんにおかれましてはしっかりと検討をよろしくお願いいたします。
申合せの時間が参りましたので、以上にさせていただきます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/104
-
105・馬場成志
○委員長(馬場成志君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、阿達雅志君が委員を辞任され、その補欠として佐藤正久君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/105
-
106・高橋光男
○高橋光男君 公明党の高橋光男です。おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。
冒頭、林外務大臣におかれましては、先週二度の御出張、大変お疲れさまでございました。この度、総理特使として訪問されたポーランド、及びG7並びにNATO外相会合出席のためにベルギーを訪問されたという中で、まずその総括をお伺いしたいと思います。
その上で、私自身も今月の一日の本会議で代表質問させていただいたこととも関連しますが、今回の訪問結果を踏まえて、我が国として、周辺国を含む対ウクライナ人道支援と、あとNATOへの働きかけをどのように行っていくのかについて御所見をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/106
-
107・林芳正
○国務大臣(林芳正君) 私の出張に際しましては、委員長を始め与野党の皆様方に大変な御高配いただきましたこと、改めて感謝を申し上げます。
ポーランド訪問では、ウクライナ避難民の置かれた状況や現地のニーズ、受入れに係る課題等について把握することができたわけでございます。
ベルギー訪問では、NATO外相会合のパートナーセッションに日本の外務大臣としては初めて出席をさせていただきましたほか、同時に行われましたG7外相会合にも出席し、基本的価値を共有する同志国間での連携を確認する機会となったわけでございます。
今委員からもお話のありましたウクライナや周辺国への人道支援でございます。G7外相会合においても国際的支援の強化の必要性というのが確認をされまして、特に人口比で最大の避難民を受け入れているこのモルドバへの支援の重要性、これが改めて確認をされました。
我が国は、ウクライナ及びモルドバを含む周辺国に対しまして、様々な国際機関やNGOと協力して、合計二億ドル、この緊急人道支援をしっかりと実施してまいりたいと思っております。
また、避難民の受入れも我が国は進めておりまして、日本への渡航を希望するけれども、自力で渡航手段を確保することができない避難民の皆様とともに、私は専用機でポーランドから帰国をいたしたところでございます。今後も、当面、毎週政府がポーランドとの直行便の座席を借り上げて、避難民の我が国への渡航を支援することとしておるところでございます。
また、NATOの外相会合でございますが、ウクライナ情勢を始め、国際社会が厳しい安全保障環境に直面する中で、基本的価値を共有する同志国間での連携を強化していく必要があるという点で一致をいたしました。私からは、欧州とインド太平洋地域の安全保障、これを切り離して論じることはできないということを強調させていただきました。
こうした認識の下で、NATOを含む国際社会と連携して、ロシアに対する強い制裁措置等に適切に取り組んでいきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/107
-
108・高橋光男
○高橋光男君 引き続き、このウクライナに対する人道支援、我が国としてリードしていくとともに、また私も質問させていただいたように、このNATOとの関係におきましては、G7の中で非NATO国である唯一の国であるアジアを代表する我が国として、やはりしっかりとした外交を展開していただくように強くお願い申し上げたいと思います。
続きまして、今回の防衛省設置法等の改正とともに、このウクライナ避難民の渡航支援の関係につきましてお伺いしてまいりたいと思います。
まず、先ほど大臣も言及されましたように、政府専用機での帰路、ウクライナ避難民の方々をお連れしたことは異例の対応ではございましたけれども、人道的措置として高く評価したいと思います。
その中には、我が党の石川博崇議員と、またその地元大阪の公明党地方議員に御相談がありました在日ウクライナ人の娘さんとそのお孫さんの二人も含まれておりまして、ポーランドへの脱出から来日に至るまで現地大使館の職員がきめ細かに対応していただいたというふうにお伺いしておりまして、私からも心より感謝申し上げる次第です。
一方で、今回、なぜ渡航対象、支援対象が二十人にとどまったかという点については様々な指摘がなされております。私は、第一に、非常に限られた期間においての調整が余儀なくされたという点があったかというふうに思います。その結果、少数にとどまったという側面もあるというふうに感じております。
したがって、単に数が少なかったことをもって否定的に捉えられるものではないというふうに考えるところではございますけれども、同時に、政府として、その理由をしっかりと対外的に説明するとともに、今後も渡航支援を継続していく旨を、しっかりとこれを表明すべきではなかったかというふうにも感じるところでございます。
特に、日本に身寄りのない五名の方々につきましてはどのように選んで受入れを決定したのか、これ明確な説明が必要かというふうに考えますが、御答弁をよろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/108
-
109・徳田修一
○政府参考人(徳田修一君) お答えを申し上げます。
今回、政府専用機に御搭乗いただいたのは、在ポーランド日本大使館あるいは在ウクライナ日本大使館に対しまして日本への渡航を相談してきたウクライナ避難民の方々のうち、日本への渡航を切に希望するものの、現在自力で渡航手段を確保することが困難な避難民の方々でございます。
具体的な人数は、このような方々の渡航を支援すべく所要の調整、手続を進めた結果、最終的に二十人となったということでございます。
今後についてのお尋ねもございましたけれども、今後も当面、日本への避難を切に希望しているものの、現在自力で渡航手段を確保することが困難なウクライナ避難民の方々に対しまして、当面、毎週政府がポーランドとの直行便の座席を借り上げて、人道的観点から我が国への渡航支援を行うこととしてございます。
その身寄りのない避難民の基準といいますか、話でございますけれども、現在私どもが取っております、日本政府が取っております対応、これは、一国が他国の領土を侵略するという国際社会でまれに見る暴挙が行われていると、そういうウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた人道的観点からの緊急措置でございます。そのような観点から、避難される方々にまずもって安心できる避難生活の場を提供すべく政府全体として取り組んでいるところでございまして、今申し上げた歴史上まれに見る今回の事態の非人道性に鑑みて、身寄りのない方々も含めて受け入れるといった例外的な対応を行い、関係省庁が連携して避難民の円滑な受入れと生活支援を行っていくこととしてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/109
-
110・高橋光男
○高橋光男君 続きまして、今回の法改正との関係で、どのような方々が新たに渡航支援対象になるのかという点についてお伺いします。
例えばですが、このウクライナの事案に照らしていえば、今、ウクライナ国内にとどまっているウクライナ国籍の例えば邦人の配偶者の方、実際にいらっしゃるかというふうに思います。単身でそうした方が緊急避難を要する場合に、邦人の同乗がなくても輸送することができるのかどうかにつきまして、法文に照らして防衛大臣の御答弁をよろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/110
-
111・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) これまでの現行法の自衛隊法の八十四条の四におきましては、主たる輸送対象者はあくまでも生命又は身体の保護が要する邦人ということであります。同様の状況にある外国人は、余席がある場合に同乗させることができるとの扱いですが、今般の法改正によりまして、御指摘のありました邦人の配偶者を含む特定の外国人については、現地に邦人がいない場合であっても自衛隊を派遣して輸送を実施できるようになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/111
-
112・高橋光男
○高橋光男君 ありがとうございます。
ただいま御指摘のように、今回の法改正によりまして、仮に現地に邦人がいない場合でも、邦人の配偶者を含む特定の外国人が輸送可能になるという点は大きな変更だと考えます。
とはいいましても、やはり政府専用機、自衛隊機等の活用につきましては、基本的に邦人が搭乗した場合の上での輸送が念頭にあると。したがいまして、ウクライナの場合におきましても、この避難民のみを輸送するために用いることは現時点でも必ずしも想定されていないというふうにも理解いたします。
そこでお伺いしたいのですが、既にポーランド等においてこの手配しています邦人の緊急避難用の民間チャーター機につきましては、今後どのような扱いになるのかについてお答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/112
-
113・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。
今般、ウクライナの在留邦人につきまして、従来からウクライナに生活の基盤をお持ちであったが、現下の厳しい状況の中で今回帰国を希望し、かつ自力で渡航手段を確保することが困難な方々に対しまして、商用便の座席を確保する形で帰国のための支援を行うことといたしました。
御指摘のありましたポーランドから他の国に移動するために手配していましたチャーター機につきましては、今後は、必要な事態が生じた、発生した場合に改めてその手配の必要性を検討することとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/113
-
114・高橋光男
○高橋光男君 ありがとうございます。
今後、不測の事態というのは全く起こらないとも限らないわけでございまして、やはり邦人の緊急避難用に確保して、このチャーター機というものを引き続き確保しつつ、有事の際にはしっかりとそうした輸送、その際には避難民の方々も要すればしっかり同乗いただいて避難できるようなそうした体制が必要かというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、七日、総理が発表されたこの日・ポーランド間の直行便の一部座席借り上げについてお伺いします。
この仕組みにおきまして、もう既に六名の方がポーランドから入国されている方もいらっしゃると承知していますが、この便は日本に週一便という中におきまして、他の周辺国の方々にも、この避難民の方々ですね、そうした方々は日本に渡航を希望する場合にどのような支援が可能かについてですが、そうした方々につきましては、その周辺国からポーランドへの移動、これもしっかり大使館で連携して支援していく、そしてこのワルシャワに集約して、日本に輸送をお手伝いする、こうした観点も大変重要かというふうに考えますが、そのような理解でよいのか。また、いずれにしましても、その継続した避難民の方々に対して、この周辺国も含めて支援していく、渡航支援をしていくということが重要かというふうに考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/114
-
115・徳田修一
○政府参考人(徳田修一君) お答え申し上げます。
先ほど御答弁させていただきましたとおり、当面は毎週政府がポーランドとの直行便、委員御指摘のとおり週一便でございます、これを借り上げて渡航支援をすることを想定してございます。
ポーランドからの便といたしましたのは、ウクライナ避難民の方々が最も多く避難していると、約六割近くの方がいらっしゃると、そういう実情を踏まえて、ポーランドからの便を用いて渡航支援を行うとしたものでございまして、引き続き現地のニーズの把握に努めながら適切な対応を政府全体で不断に検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/115
-
116・高橋光男
○高橋光男君 最後に、この現地に残留されている方、残留されています在日ウクライナ人の御家族の方々への支援についてお伺いしてまいりたいと思います。
最近、ポーランドに残留されています在日ウクライナ人の御家族、具体的には日本人男性の奥様のお姉様が現地にいらっしゃるんですが、日本から子供用の薬であったり防寒着であったり衛生用品等の必要な物資を届けてほしいと、そのためにはどうしたらいいのかという御相談を受けました。この点、例えば、EMSにつきましては、既に三月以降このポーランドへの引受けというのを停止しています。民間レベルではなかなかこの郵送というのはできない、大変お困りの状況でございます。
事前に法務省に確認しましたら、法務省の相談窓口はそうした相談は受け付けていないということでしたが、例えば、人道的観点から我が方の在外公館等で受け付けるなどの対応はできないものか、御答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/116
-
117・鈴木貴子
○副大臣(鈴木貴子君) 委員御指摘のとおり、EMSの引受けというものは本年三月から停止をしていると承知をしております。ただ、一方で、大変時間は通常以上に掛かっているようでありますが、航空便、そしてまた船便というものは、今も民間業者を通じた送付というものが可能だということも事実関係として承知をしております。
在外公館として、今委員御指摘のような形で個人の物資の送付を受け付けるということは、今の現状では大変困難ではありますが、先ほど大臣の答弁にもありましたように、緊急人道支援のこの二億ドル、その中では、まさに薬であるとか防寒着、また衛生用品、こういったまさにニーズの高い、若しくはニーズに照らし合わせた支援というものを今させていただいております。
委員の御指摘を踏まえまして、なお一層、今度はその緊急人道支援のお金だけでなくて、そういったものが必要な方に必要なタイミングで届くように、現地の国際機関、若しくはまたNGOの皆さんともなお一層連携をさせていただきながら、最後のところまでしっかりと外務省としても全力を尽くしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/117
-
118・高橋光男
○高橋光男君 御答弁ありがとうございました。
まさに私もその御相談された方に申し上げているのは、日本の支援というのは、例えばこの無償資金協力で、国際機関であり、またNGO等を通じて必要な物資をお届けしていますということを御説明しているんですが、やはりピンポイントでそうした必要な方々に必要な物をお届けしたい、そうした在日のウクライナの方で大変お困りの方もいる、そうした問題もなかなか焦点が当たらないですが、そうした光の当たらない課題についても、日本政府として、しっかりとこれからも継続して支援していただく御努力を重ねていただくことをお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/118
-
119・上田清司
○上田清司君 上田清司でございます。
林外務大臣には、本当に御苦労さまでございました。心から感謝と敬意を表します。
さて、今回の八十四条四の改正でございますが、邦人の配偶者又は子である外国人、類型一、類型二として、名誉総領事、名誉領事、在外公館の現地職員である外国人と出ておりますが、ここには配偶者や子供は関係ない形になっています。独立行政法人の現地職員である外国人を邦人の定義として拡大すると、非常に一歩も二歩も前進なんですが、今申し上げましたように、類型三においても配偶者や子供は入っていないと。最終的には同乗者で連れていくからいいじゃないかと、こういう考え方もあるのかもしれませんが、どうせというか、きちっと、改正するのであればこの部分も入れてはいかがか。先ほど宇都議員が言われました三親等なら三親等、お父さん、お母さんはどうするんだと、こういう議論になってきますので、きちっとこの部分は今後、今回はこの改正でいいとしても、第二次の改正をした方がいいんじゃないかというふうに私は思うんですが、大臣、率直な感想だけ述べてください、細かいことは要りませんから。そんなことも必要かもしれませんねとか、そういう回答もあるんじゃないかなと思いますから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/119
-
120・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今、上田委員のおっしゃいましたいわゆるその他の外国人の部分についても、これまでどおり、輸送の対象者の同乗者としての輸送は可能であります。そういう意味では、結果的には、その部分、主たる輸送者とその同乗者という区別については結果的にはなく、全て輸送することができるということなので、今回は特にそこの部分については変えていないわけでございますけれども、基本的に、今後そういうニーズが出るのかどうか、必要性等ということも含めて検討する、不断の検討はしていく必要があると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/120
-
121・上田清司
○上田清司君 結果は同じでも、差を付けられるというのは人間気持ちのいいものではありませんので、是非更なる改正を望むところでございます。
続きまして、輸送の安全についてでございますが、基本的には何らかの形でトラブルがあるところでの輸送でありますので、こういう状況の中で最終的に判断をどのようにするのかという基準みたいなものは内部で相当整理されているんでしょうか。私は、必ずしもその内部で検討されたものがどういう基準なのかを細かく細かく言う必要はないと思いますが、原則で五つありますとか四つありますとか、そういう点を明らかにしていただければ私たちも理解がしやすいし、そしてどういうときに輸送機が行くのか、あるいは迎えに来てくれるのかということについての民間人なりの判断がしやすいと思いますので、その点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/121
-
122・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 在外邦人等の輸送の規定に基づいて自衛隊を派遣するに当たりましては、危険を避けるための方策について外務大臣との協議を行い、輸送、企画、立案を行ってまいりました。これまでも、個別具体的な状況に応じて、例えば、当事国又は第三国の管制保安により飛行場の機能を維持できること、また、当事国、第三国の警備によって飛行場に殺到する群衆を統制できること、我が国の情報収集や関係国との調整によって、いわゆるチャフ、フレア、防弾板等の自己防護装置の使用を含む安全な輸送方法を選択できるといった方策を講ずることができると判断を行ってきているところであります。
在外邦人等の輸送を行うに際しまして危険を避けるための方策については、具体的な状況に応じて総合的に判断していく必要があります。いずれにしても、在外邦人の輸送の実施に当たっては、邦人の安全確保というそもそもの目的を達成するために引き続き万全を期してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/122
-
123・上田清司
○上田清司君 私がなぜこのような原則として四つなら四つとかというわざとそんなことを申し上げたかというと、当然在外公館から、民間のそれぞれの組織あるいはメンバーにこういう危険な状態が起こり得るので、場合によっては速やかに撤収したり退避したり、あるいはもう逃げてくださいと。そういうときにどういう原則があるのかということをあらかじめ出しておけば、今もぞもぞもぞもぞと言われたことは文書にならないんですよ、それを民間の方にきちっとファクスでも入れられるような状態になれば、民間は民間で判断をすることが可能になりますので、それだけ在外公館の負担が減ります。そんなふうにすることができないかということを申し上げましたけど、ちょっと今の状態では無理なんで深追いはしません。是非考えていただきたいと思います。
実は、この今回アフガンが教訓になったことは事実だと思っておりますので、私たちから見れば、C2輸送機一機、C130輸送機二機、ボーイング777が一機ですね、この体制で行って、邦人一人、アメリカからの要請でアフガン人十四人、余りにも何か違うなと、体制と。そして、二百六十人の自衛官の要員が待機して様々なオペレーションを準備されておったと。しかし、結果としてこうだと言ったら、何かすごいひどいんじゃないの、これはと、一体何だったのという感じになりかねません。
事実、例えば英国は八月十五日に退避作戦を着手して二週間で一万五千人退避、ドイツ、八月十六日に退避作戦を着手して五千三百四十七人を退避、フランスは八月十六日で活動中に二千六百人以上のアフガン人を含む三千人を退避させると、韓国も八月二十四日に退避作戦を着手して計三百九十一人の退避、日本、八月二十五日に退避作戦を着手、同二十六日にアフガン人十四名、八月二十七日に日本人一名と、余りにも差があるなと。もちろん様々な出来事があったんで、それはそれなりにいろいろな理由付けはできるかもしれませんが、そもそも何でこんなふうに各国との違いが出たのか、基本的な考え方というか、結論は大臣としてどのように理解されていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/123
-
124・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今委員の指摘されたヨーロッパ諸国と我が国とでは、まず、在外邦人の数も含めて、そういうベーシックな部分が随分違っていた部分もあるんではないかなと思います。
その上で、我が国としても在外邦人を中心に救える、保護しなければいけない、あるいは輸送しなければいけない邦人がどれぐらいあるかということを考える上で、日本に行きたい、JICA等の人数も含めた体制の中で輸送ができる体制を組むということが必要になったわけでございます。結果としてその日本人の数が少なかった、日本人一名しか運べなかった部分というのは、日本人のニーズというものもあります。
アフガン人を輸送することができなかったのは、たしかカブール空港での爆弾の件がちょうど重なってしまったということもあったんだと思いますけれども、我が国としてはその時点でできることをそれでやったんではないかなというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/124
-
125・上田清司
○上田清司君 二百六十人の自衛官が待機して様々なオペレーションを準備していたわけでありますが、この二百六十人は、一体何人を日本に退避させよう、撤収させようという判断でこのような二百六十人というオペレーションをつくられたのか、それを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/125
-
126・西永知史
○政府参考人(西永知史君) お答え申し上げます。
昨年八月のアフガニスタンからの自衛隊機による退避オペレーションの時点でおきまして、退避支援対象となっておりましたのが、出国を希望した邦人一名に加え、大使館及びJICAの現地職員やその家族に加え、JICA主催の研修プログラム参加者で昨年夏に日本の大学留学のために来日予定であった者五百名強のアフガニスタン人を支援対象としておりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/126
-
127・上田清司
○上田清司君 中身をもう少し詳しく言えないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/127
-
128・西永知史
○政府参考人(西永知史君) 先ほど答弁申し上げた五百名の内訳でございますけれども、まず、大使館及び国際協力機構事務所の現地職員の、現職の現地職員とその配偶者及び子供、二番目といたしまして、JICA主催の研修プログラム参加者で昨年の夏に日本の大学留学のために来日予定だった者、三番目といたしまして、留学や日本のNGOへの協力などで日本に縁のあるアフガニスタン人のうち日本で身元保証人がある者の五百名でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/128
-
129・上田清司
○上田清司君 それぞれの輸送機、それからボーイング、どういうスケジュールというんでしょうか、基本的には空港がテロ事件があったので空港に入れなかった、しかし空港にもし入っていたとすると、韓国みたいに一日早かったら入れたわけですが、そうすると、この五百人前後の人たちはどういうオペレーションでその空港に来て、そして搭乗できるように仕掛けられていたのか、その辺御説明できますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/129
-
130・深澤雅貴
○政府参考人(深澤雅貴君) アフガニスタンのそのオペレーションにおきましては、四機自衛隊機を派遣したわけでありますけれども、まずC2輸送機につきましては、今回の任務では、まずはその現地でピストン輸送を実施するための体制を速やかに整える必要があったことから、C130輸送機に比べまして航続距離が長く輸送可能重量が多いといった特性を有するC2輸送機を派遣をいたしまして、誘導輸送隊等の要員とか物資の輸送を行いました。
その後、C130輸送機につきまして、これはカブール空港を利用する他国の軍隊でも運用されている機種でありますし、故障時に部品の融通等を受けられること等から、補給や整備の観点を踏まえまして、主に近隣国の拠点とカブール空港の間で邦人等の輸送に従事する機体といたしまして、現地の体制が整うタイミングに合わせまして派遣をしたところでございます。
さらに、B777特別輸送機でございますけれども、これにつきましては、本邦から近隣国拠点に人員、物資を追加で輸送する所要が生じましたので、こうした輸送所要に速やかに対応するために、近隣国拠点まで短時間で進出することが可能な機体といたしましてB777特別輸送機を派遣いたしたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/130
-
131・上田清司
○上田清司君 ありがとうございます。
このように八月の初旬からいろんな準備をなさっていて、想像以上に早く八月十五日にカブールが陥落した。で、各国非常に急いで避難をさせていった。韓国とか日本は比較的遅かった。一日の差が、韓国はたくさん避難させることができ、日本はできなかった。
もういろんなことが起こり得るということで、私は決して非難をするつもりはありません。むしろ、いろんなことが起こり得るだろうということを想定して、このときはこうする、ああするとかという、そういうシナリオをいろんな形で準備をされて、そのシナリオがどういう形で崩れたかとかあるいはそのとおりになったかとかをですね、やっぱり結果報告をきちっと国会に出さないと駄目です。あなたたちだけで内々でずっと抱え込んでいたら何の進歩もないじゃないですか。
是非これを出すべきだと思いますよ。これは四十一条の国権の最高機関である立法府が調査をすると、その調査に応えるのが行政府の仕事ですから、是非、大臣、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/131
-
132・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 委員の御指摘も踏まえて、今後適切に対処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/132
-
133・上田清司
○上田清司君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/133
-
134・音喜多駿
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。
今月から参議院でも、そして本日から本委員会でもパソコンなどの一部の電子機器の持込みが可能ということになりました。遅きに失した面があるとはいえ、デジタル改革においては大きな前進だと思いますし、こちらの実現に尽力された皆様に改めて御礼を申し上げます。タブレットじゃないんで使いづらいんですけれども、せっかくですので、ペーパーレスということで今日はこのパソコンを用いて私も質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
初めに、議題にあります自衛隊法第八十四条四の在外邦人等の輸送について私からも幾つか質問をさせていただきます。
本改正は、昨年八月に実施した在アフガニスタン邦人等の輸送における経験等を踏まえたものと承知しておりますが、そもそも昨年八月のアフガニスタン情勢の危険度からして、自衛隊法第八十四条の四の在外邦人等の輸送を根拠に自衛隊を派遣するのではなく、第八十四条の三の在外邦人等の保護措置を用いて派遣するべきではなかったか、その方がより機動的に邦人等を安全に保護でき、輸送まで結び付けられたのではないかとも指摘が繰り返されてきたところです。
岸防衛大臣御自身も、月刊誌「ウイル」の二〇二一年十一月号に掲載されたインタビュー記事で、「中国の脅威に備える」、この記事において、昨年八月のこのアフガニスタン邦人等の退避について、今回の場合も自衛隊法第八十四条の三、在外邦人等の保護措置を根拠に保護することも選択肢としてはあったと思います、ただ、今回は、カブール空港の安全が確保されている限りは自衛隊法八十四条の四で対処可能であると判断したのですと述べていらっしゃいます。
そこで、昨年、アフガニスタンの派遣につき、政府内で自衛隊法第八十四条の三の在外邦人等の保護措置を適用することを実際に検討されていたのか、あわせて、最終的にこの八十四条の三の保護措置ではなくて四の輸送を用いた理由について、改めて防衛省にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/134
-
135・増田和夫
○政府参考人(増田和夫君) お答えを申し上げます。
自衛隊法第八十四条の四の在外邦人等の輸送は、外国における緊急事態に際しまして、生命、身体の保護を要する邦人等を本邦その他の安全な地域に輸送する活動でございます。一方、八十四条の三の在外邦人等の保護措置は、生命、身体に危害が加えられるおそれがある邦人等について、輸送のみならず、警護、救出等の措置を行うものでございます。
昨年八月当時のアフガニスタンの情勢は流動的でありまして予断を許さない状況の中、政府といたしましては、米国等との関係国とも連携し、邦人、現地職員等の安全な退避の実現に向けた様々な努力を継続していました。
その上で、現地で退避オペレーションを行っていた米国を始めとする他国との調整も踏まえまして、市内からカブール空港への移動は在外邦人等の保護措置ではなく日本政府が個別に支援するとともに、カブール空港から周辺国への移動につきましては自衛隊機による在外邦人等輸送を行うこととしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/135
-
136・音喜多駿
○音喜多駿君 米軍など関係諸国とのコミュニケーション、連携やすみ分けといった事情から、今回は輸送で行ったということであります。
今御答弁いただいた輸送と保護の違いのほかに、この八十四条の三と四で大きく異なる点としては、その要件に外国の同意が前者、三の方では求められているということがあると思います。すなわち、保護措置に基づく派遣となると、外国の同意、これが必要になってくる。
しかし、今回、そもそも同意を得る相手先は、外国というのが旧アフガニスタンの政府なのかタリバンなのか、これが判別できず八十四条の三を使えなかった、ゆえに八十四条の四で派遣したと、こういう事情もあったのではなかろうかという推察もこれは成立をするところです。
今回の輸送における派遣で、実際、タリバンなどしかるべき相手方に国際法上求められる通達や合意を得ていたのか、また、そうした通達や合意があったとすれば、八十四条三の保護措置を用いることもこれは可能ではなかったかと考えますが、この見解を外務省にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/136
-
137・西永知史
○政府参考人(西永知史君) お答え申し上げます。
当時のアフガニスタンの現地情勢は非常に流動的であり、通常の状況とは大きく異なっておりました。
政府といたしましては、自衛隊法八十四条の四に基づく在外邦人等の輸送を行うに当たりまして、運用上も国際法上も問題がないように、在アフガニスタン邦人等輸送のオペレーションにつきまして、関係し得る当事者の同意を得るために意思疎通を図りました。ちなみに、これは自衛隊法八十四条四に基づく在外邦人等の輸送について同意を得るために行ったものであります。
一方、自衛隊法八十四条三に基づく在外邦人等の保護措置を行うことは当時予定しておらず、そのための同意を得るという意思疎通は行ってございません。
なお、自衛隊の運用に当たりどの条文を適用するかにつきましては、先ほど防衛省からのアフガニスタンの事例に関する御答弁にあったとおり、退避に当たって必要とされる活動や現地情勢等の諸要素を勘案し、個々の事情に応じて決定されるものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/137
-
138・音喜多駿
○音喜多駿君 御答弁いただきました。ここで問題となることが大きく二つあると考えます。
一つは、今し方議論をしている保護措置と輸送、これどちらを選ぶべき局面なのか、この判断が的確にできるのかという問題です。これについては後ほど質問をさせていただきます。
そして、もう一つは、自衛隊法第八十四条の三で求められる保護措置、今回は保護措置は検討しなかったんでということでしたが、保護措置のこの要件である外国の同意、これが難しい局面があるのではないかという問題であります。
昨年のこのアフガニスタンのように、ある意味で一時期無政府状態になるような状況であったり、あるいは、先ほど来も議論ありますけれども、仮に台湾有事、こうしたものが起こった局面で、同意の相手方はどこになるのかと、こういう問題は避けては通れない課題として立ち塞がってくるわけであります。
この点、同条は、平和安全法制の枠組みの中で、憲法との兼ね合いもあって、かなり厳格に要件を定めているということは承知をしておりますが、一方で、在外邦人の安全確保は国の最も重要な責務の一つです。国外の治安情勢の悪い空白地域に邦人がいた場合、政府にはこれは保護する義務があるはずです。
しかしながら、この法律の条文を素直に読む限り、言わば無政府状態で相手方のカウンターパートが明確でない空白地域における邦人の安全確保、この保護措置というのは機動的にとれないおそれがあるのではないでしょうか。
そこで、第八十四条三の同意の相手については、内乱状態、政府崩壊などの場合には日本政府が求める者など、こうしたただし書を加えるなど、本条に明確な加筆、そうしたものも検討が必要かと思いますけれども、こちら、防衛大臣の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/138
-
139・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今般の自衛隊法改正については、昨年八月のアフガニスタン邦人等の輸送の経験等を踏まえて、緊急事態に際し在外邦人等の輸送をより迅速、柔軟に実施できるように、在外邦人の輸送に関する自衛隊法第八十四条の四の規定を改正するものでございます。
一方で、御指摘の八十四条の三については、在外邦人等の保護措置を規定しています。保護措置を行う場所において、当該の外国の権限がある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われていないことと認められていること、当該外国の同意があることといった要件は、我が国が領域国の同意に基づいて武力の行使を行わない警察的な活動として保護措置を行うために必要不可欠であると考えています。現時点においては同条の改正を行うことは考えておりません。
その上で、先般の経験や様々な御指摘を踏まえて、海外において邦人が安全に活動できるように、必要な検討を不断に行っていく考えであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/139
-
140・音喜多駿
○音喜多駿君 法改正は、もちろん今これ審議しているさなかですので更なる改正は考えていないということでありますけれども、これあってはならないことでありますけれども、仮に中国などの覇権国家が台湾、武力制圧するということが起きて、台湾政府が一時期崩壊状態になった場合、この邦人の安全をどう確保するのか、こういうシミュレーションはしっかり密にしていただいて、同時に、必要であればこの自衛隊法の改正というのも検証していただきたいというふうに思います。
話を戻しまして、保護措置を選択するのか輸送を選択するのか、これ、どちらがいいのかというのは、これは判断が難しい局面があるのではないかという点について少し確認したいと思います。
先ほど取り上げましたように、岸大臣も雑誌のインタビューで、昨年のアフガニスタン派遣においては保護措置も選択肢としてはあったということを発言されております。
それでは、まず一般論として、外国における緊急事態への対応を在外邦人等の保護措置として行うか、あるいは在外邦人等の輸送として行うかについて、政府としてはどのような基準で判断することにしているのか、まず外務省にこれ伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/140
-
141・安藤俊英
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。
外国における緊急事態に際しましては、生命又は身体の保護を要する在外邦人等に対し、在外邦人等の保護措置を行うのか、あるいは在外邦人の輸送を行うのかにつきましては、対象となります邦人等が置かれた状況あるいは現地の情勢等を踏まえまして、政府として個別具体的に判断することになります。
いずれにいたしましても、外国における緊急事態に際しましては、政府といたしまして在外邦人の安全確保に万全を期してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/141
-
142・音喜多駿
○音喜多駿君 当然のことながら、危険など、予想される危険などに見て、個別そして総合的に判断されるということでありますけれども、できるだけもちろん多くの情報は収集されるんでしょうけれども、実際派遣されてみて現地に行ってみなければ分からなかったことというのも、これも当然生じてくる可能性があると思います。
では、自衛隊法第八十四条の四の在外邦人等の輸送に基づき自衛隊の部隊が派遣された後、邦人等と合流する前に現地の治安情勢等がまた変化して警護、救出等の措置を行う必要が生じたと、こういう場合はどうなるんでしょうか。第八十四条の三の保護措置に、この輸送で派遣された自衛隊が現地に行って状況が変わったと、じゃ、この八十四条の三の保護措置に切り替える、こういうことは法律上可能なのかどうか、この点、防衛省にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/142
-
143・増田和夫
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
外国における緊急事態に際しまして、邦人の保護のために自衛隊の部隊等を派遣する必要がある場合には、まず外務大臣と防衛大臣が緊密に連携を行いまして、領域国における在外邦人の安全確保の見込み、予想される危険や輸送の態様、そして領域国の同意の状況など総合的に勘案して検討いたしまして、在外邦人等の輸送又は在外邦人等の保護措置のいずれの措置を行うことが適切か判断することになります。
そして、在外邦人等の輸送を行う場合でありまして、仮に万が一、邦人と合流する前に現地の情勢等が急速に悪化しまして警護、救出等の措置を行うことが必要となった場合におきましては、在外邦人等の保護措置を行う要件、先ほど大臣も御説明いたしましたが、これを満たしているときには、行動の根拠を在外邦人等の保護措置とした上で、その時点から自衛隊の部隊等に当該保護措置を行わせることが可能であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/143
-
144・音喜多駿
○音喜多駿君 御丁寧な答弁いただきましたが、結論からいうと、輸送から保護措置に切り替えるということもできると、そういう御答弁でした。第八十四条の三のこの保護措置と四の輸送には、これ非常に密接な関係があるということが分かります。
しかしながら、そこで、じゃ、引っかかるのが、今回の改正で保護される邦人が保護措置と輸送では異なる定義になるということなんですね。つまり、本法律案においては、自衛隊法第八十四条の四に主たる輸送対象者として規定されている邦人、この定義を拡大して、日本国民と同視できる外国人を邦人の定義に含める旨の改正がなされるものの、自衛隊法第八十四条の三に規定されている邦人、この定義は狭いままで、そのまま変更されていません。
この定義が異なる理由について、まず防衛省に見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/144
-
145・増田和夫
○政府参考人(増田和夫君) 今般の在外邦人等輸送に係る法改正につきましては、委員御案内のとおり、昨年の八月のアフガニスタンにおける事案を踏まえまして様々私たちとして検討いたしまして、我が国の国籍を有しない者のうち、邦人の配偶者又は子など、我が国国民と同視できるものについては、我が国国民と同様に、その生命又は身体の保護を行うために自衛隊を派遣し、輸送を行うことが適当であるとの考え方の下に行うものでありまして、改正案の邦人の定義はこの趣旨を表したものでございます。
これはあくまで八十四条の四、在外邦人等の輸送に係る整理でございまして、第八十四条の三に基づく在外邦人の保護措置につきましては今般改正を行うことは考えていないことから、それぞれの条文の邦人の定義が異なる結果、結果として異なるものとなっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/145
-
146・音喜多駿
○音喜多駿君 ちょっとお答えになっているようでなっていないと申しますか、その四だけは変えるけど三は変えないんだと、そういうことなんですけれども、でも、この輸送に基づいて自衛隊派遣後に切り替わるということもあるわけですから、そうすると、自衛隊法のこの三と四というのは非常に密接な関係があると、この邦人の定義も、これは素直に考えれば、やっぱりこの本法律案の改正と同じように八十四条の三の方も改めるべきだとこれは思うんです。
大臣にもお伺いしますけれども、現地で日本人とともに汗を流したような方々について、今の法律改正案が通ると、輸送はできるけれども保護措置はとれないと、こういう状況が生じる可能性が出てくるわけですよね。これはやっぱりおかしな話だと思います。しかるべき対象の方々には八十四条の三に言うような保護措置は行えないのか、そして輸送の局面と保護措置の局面が密接に関連する可能性が想定されることからも、第八十四条三における邦人の定義も本改正案と同様に明確にこれは拡大しておくべきかと思いますが、防衛大臣の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/146
-
147・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今委員御指摘のとおり、今般の改正では、アフガンの派遣など自衛隊法第八十四条の四に基づく在外邦人等の輸送の事例の積み重ねを踏まえて、主たる輸送対象者を特定の外国人にも拡大することとしているところではございます。
これに対して、八十四条の三の規定に基づく在外邦人の保護措置は、輸送のみならず警護、救出、その他の保護のための措置を行うものであります。領域国の同意を得て、当該領域国の統治権の一部である警察権を補完、代行するものであります。こうした性質を踏まえれば、在外邦人等の保護措置は領域国の警察権を補完、代行し、自国民を保護するという観点から、輸送とはおのずと異なるものであります。外国人のみの保護のための措置を行えるようにすることは、慎重な検討が必要であると考えます。
なお、現在でも、在外邦人等の保護措置としては、邦人の保護を目的に行動する自衛隊の部隊等は外務大臣から依頼された外国人も保護することはできます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/147
-
148・音喜多駿
○音喜多駿君 今、法改正は、現地の統治権、警察権との兼ね合いから、あるいは憲法上の疑義から、この八十四条の三の改正は難しいということでありましたけれども、自衛隊が守るべき対象の方、これは条文ごとに異なるということには違和感もありますし、実際の運用に対しても懸念が残ります。現地で日本人のために、日本のために働いてくださった方の保護、これは自衛隊が行うのは道義的にも当然許されることであって、これ是非法令で整備していただいて、国内外に力強いメッセージを発していただきたいと思いますので、御検討よろしくお願いを申し上げます。
時間残り五分となりましたので、他の委員と質問かぶりました二問飛ばしまして、防衛省設置法案に関連しまして、自衛官の働き方やこの規模についてもお伺いしたいと思います。
我が党は防衛費についてGDP二%までに予算を拡張するということを今主張させていただいておりますが、それに伴って、自衛隊の規模の維持及び拡張、そのための自衛官の働き方改革、待遇改善ということも同時に主張させていただいております。給与については前回も委員会で伺いましたが、本日はこの働き方や多様性の観点からお伺いしたいと思います。自衛隊の規模、規模の維持、拡張を目指すためには、女性自衛官、この確保というのも必要不可欠になってまいります。
そこで初めに、過去五年間の女性自衛官の平均退職率、また退職理由についてどのように分析しているか、男性自衛官との退職理由との差異について、防衛省にお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/148
-
149・川崎方啓
○政府参考人(川崎方啓君) お答え申し上げます。
平成二十八年度から令和二年度までの五年間の平均退職率は、男女別で見ますと、男性自衛官は約一・八%、女性自衛官は約三・三%となっております。
実際に退職に至った者の退職理由につき、男女の差異を一概に申し上げることは困難でございますが、令和元年度に在職中の職員に対して行った調査では、退職を考える事情として、仕事と家庭の両立が困難という理由を挙げた職員については女性の方が男性より多かったことが確認をされております。
こうしたことも踏まえまして、防衛省としては中途退職の抑制に向けて各種の施策に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/149
-
150・音喜多駿
○音喜多駿君 今、女性の方がやはり男性より退職割合倍近く高いということで、これキャリア面や、あるいは家庭との両立、これ理由にされている方も多いということであります。
特にこの自衛隊はやはりまだまだ究極の男社会であるとも言われて、この圧倒的な男性社会、男性向けの制度で運営されているというイメージが拭えません。これ、女性自衛官のなり手を増やす努力をしていただくと同時に、これ大臣にもお伺いしたいんですが、女性自衛官の職場環境やキャリア相談体制について、これ男性とは異なる取組が必要だと考えますし、現状の取組の改善、そして今後の意気込みについて防衛大臣の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/150
-
151・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 少子化の影響によりまして自衛官の採用をめぐる環境が今後も一層厳しさを増してくるものと認識をしております。このような状況の中で人材を効果的に活用するために女性自衛官の更なる活躍を推進する必要があると考えています。
防衛省・自衛隊では、このような認識の下で、女性自衛官も含め、育児や介護など、より時間に制約のある隊員が仕事と生活の両立を図れるように、育児休業など両立支援制度の充実などに取り組んでいるところでございます。また、仕事と生活の両面の両立や、将来のキャリアに悩む女性自衛官の不安を取り除くため、先輩隊員に相談できるような体制の整備や、先輩隊員のキャリアパスモデルの紹介などを促進しています。
防衛省・自衛隊として、引き続き女性自衛官の活躍の推進に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/151
-
152・音喜多駿
○音喜多駿君 制度を是非、つくっただけではなくて、実際にどれぐらい活用されているのか、こうしたこともしっかりと調べて、ブラッシュアップ、改善に向けてつなげていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
最後の質問になると思いますが、加えて、昨今、ダイバーシティーの推進、これ様々な業界や分野においてその重要性が議論されていく中で、今後多様な人材を自衛官にも受け入れていくという観点から、防衛省としても、いわゆるLGBTQといった性的マイノリティーと言われる方々が自衛隊や防衛省で働いていただく、こうしたことも考えていく時代になったと思います。
特にトランスジェンダーについては、私も今回調べて初めて知ったところもあるんですが、既に十八か国の軍隊でトランスジェンダーであるということを公表して軍役に就くということを許可して、アメリカでも昨年バイデン大統領がトランスジェンダーの入隊を認める大統領令に署名したということが報じられています。
言わばこれまで男性社会であると言われてきた自衛隊においても環境整備や配慮というものが進んでいるかと、そういった観点も含めて、この点、多様性促進においての防衛省としての取組や状況、今後の意気込みについて防衛大臣にお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/152
-
153・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省・自衛隊としては、性的指向や性自認への対応は大変重要な課題であります、と認識しています。
防衛省・自衛隊では、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動もセクシュアルハラスメントに含まれるとしており、また性別や性的指向、性自認のみを理由として隊員がチャレンジする機会を排除することは受け入れられないと考えています。また、防衛省・自衛隊の人事担当者を内閣人事局が開催する勉強会や意見交換会に参加させ、他の省庁において起きる事例など、性的指向や性自認に関する適切な対応に資する情報を収集しているところでございます。
防衛省・自衛隊として、政府全体の取組も踏まえつつ、他国の軍隊における取組も調査するなど、情報の収集、性的指向、性自認に関する対応について検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/153
-
154・馬場成志
○委員長(馬場成志君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/154
-
155・音喜多駿
○音喜多駿君 はい。
まず理解増進からというところだと思いますが、二〇一八年には望月三等空佐がハーグ戦略研究センターの研究など紹介しながら軍隊とLGBTについてという論文を発表しているということもございます。海外の事例など、まさに参考にしていただきながら、例えば自衛隊側としても、地域のLGBTQの方々がやっているプライドマーチ、こうしたイベントに例えばですけど自衛隊が参加していただくとか、門戸が開かれているんだというようなPRもしっかりとしていただいて、集団生活上の配慮やガイドラインの作成など、あらゆる方が快適に働ける環境づくり、これを具体的に進めていただきたいということを要望いたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/155
-
156・井上哲士
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
先ほど宇都理事より、我が党の志位委員長の自衛隊問題の発言について多少言及がありました。これは世界に誇る憲法九条を将来にわたって守り生かすことと国民の生命と主権を守る政治の責任を果たすということを統一的に追求をするという私どもの方針であります。
何か、今までと言っていることが違うと述べられました元防衛大臣もいらっしゃいますが、これはもう二〇〇〇年の二十二回党大会で決め、二〇〇四年の綱領改定にも反映をさせておりますので、我が党のホームページでいつでも御覧いただけますので、是非御覧いただきたいと思います。
その上で、防衛省設置法の改正案の審議でありますが、防衛省・自衛隊の在り方の根幹に関わる敵基地攻撃能力の保有に関する議論について質問をいたします。
政府は、この間、国家安全保障戦略などに敵基地攻撃能力の保有を盛り込むことをめぐって有識者ヒアリングを行ってきました。三月八日までに七回開かれて十五人が招かれております。このヒアリングでは、敵基地攻撃能力の保有について、保有が大勢、明確な反対なしと報道されております。それもそのはずで、メンバーを見ますと、過去の防衛省・自衛隊の幹部や安倍政権の下で憲法違反の安保法制を強行することに関与した皆さんがずらり並んでいるわけですね。
官房副長官、お聞きしますけれども、このヒアリング、結局賛成ありきの意見聴取になっているんでないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/156
-
157・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきたいと思います。
政府としましては、新たな国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の策定に向けまして、政府外の有識者から幅広い知見を伺う観点から、政府事務レベル関係者が毎回異なる有識者と意見交換を実施しているところでございます。
これまで、現在及び将来における我が国の置かれた戦略的環境、安全保障分野で注目すべき新しい技術、宇宙、サイバー、こういった様々なテーマにつきまして知見を有する方々とこれまで八回、二十八名から意見交換、二十八名と意見交換を行っているところでございます。
そのため、委員言われるように、過去の防衛省・自衛隊の幹部からも意見を伺っているわけでございますが、それに限られず、学術界、研究所、独立行政法人等の様々な所属の方と意見交換を行い、今後の我が国の安全保障の在り方について忌憚のない率直な議論を重ねてきているものであり、賛成ありきとの御指摘は当たらないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/157
-
158・井上哲士
○井上哲士君 ヒアリングが一回増えているようであります。
今いろいろ言われましたけど、少なくともこの敵基地攻撃能力の問題について言えば、およそ幅広い方から意見を伺っているということで私はないと思うんですね。しかも議事録はありません。議事概要も非公開だと、先日も問題になりました。
その際に、このヒアリングが一区切り付いた段階で、限定的な形でこのヒアリングの重立った内容をまとめた文書を公表することを検討すると、こういう旨の答弁はありました。しかし、それでは結局、敵基地攻撃能力保有賛成ありきというヒアリングになっていても、国会も国民もそれを知って是正を求めることも困難だと思うんですね。やはりきちっと毎回の議事内容を明らかにすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/158
-
159・磯崎仁彦
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 今申し上げましたように、様々なテーマについて知見を有する方々と意見交換を行っているわけでございますが、この意見交換に際しましては、現下の安全保障環境や多岐にわたる新たな課題の出現等を踏まえまして、有識者の方には、事前に政府側から有識者の発言を開示することはしないので忌憚なく意見を開陳してほしい旨を伝達をいたしております。
このため、有識者との信頼関係維持等の観点から、現時点において、政府側から意見交換の内容を公表することは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。ただ、先ほど委員からお話ございましたように、継続的に実施しているヒアリングが一区切り付いた時点で、発言者の同意が得られることを前提に、発言者と発言内容をリンクさせない形でヒアリングの重立った内容をまとめた文書を公表することを政府内では検討しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/159
-
160・井上哲士
○井上哲士君 政府の理屈でありまして、国民の側から見れば、これでは到底納得がいかない中身だと思うんですよ。しかも、これ、まとめてからが遅いんですね。有識者の顔ぶれを見ますと、この重要な論点である憲法との関係が果たしてきちんと議論をされるのかという問題です。
あの安保法制の際は、集団的自衛権は憲法で禁じられているという過去の政府の憲法解釈が閣議決定で覆されました。これに対して圧倒的多数の憲法学者や歴代内閣法制局長官から、集団的自衛権行使は憲法違反だという批判の声が上がりましたけれども、政府は強行したわけであります。今回の敵基地攻撃能力の保有も、憲法に関わる過去の政府の答弁が厳しく問われるわけですね。
岸大臣は、専守防衛は憲法の精神にのっとった我が国防衛の基本方針であり、今後ともこれを堅持すると答弁をしております。にもかかわらず、この論点整理だと言いながら、これまで憲法遵守の立場の憲法学者はヒアリングの対象にすらなっていないと思うんですね。これで、大臣が答弁で述べたような専守防衛を堅持するということが果たして担保されるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/160
-
161・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 今行われている有識者との意見交換につきましては、官房副長官から答弁があったとおりだと思います。
いずれにいたしましても、政府としては、新たな国家安全保障戦略の策定に当たっては、国民の命と暮らしを守るため、いわゆる敵基地攻撃能力も含めて、あらゆる選択肢を排除せず検討しているところであります。
これまでも、この検討は憲法及び国際法の範囲内で専守防衛の考え方を維持しつつ行われるものと述べてきておるとおり、政府としては、今後とも専守防衛を堅持するとの考えに変更はありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/161
-
162・井上哲士
○井上哲士君 いや、その大臣の答弁が担保されるような有識者の顔ぶれになっていないんじゃないかということを私は質問しているんですね。
一方で、じゃ、どういう人が招かれているのかと。第三回目のヒアリングには、折木良一元自衛隊統合幕僚長と黒江哲郎元防衛事務次官がそろって招かれております。このお二人は昨年十一月に、国家安全保障戦略研究会という会の座長、副座長として、陸海空自衛隊の元将官らとともに、新たな国家安全保障戦略に求められるものと題する提言をまとめております。その中で、敵基地攻撃能力を反撃能力という言葉に言い換えた上で、専守防衛の見直しで反撃能力を持つべしと提言をしています。これについて、この座長の折木氏は、一月十二日の日経で、反撃能力とは相手の基地に限らず指揮統制施設や通信施設への攻撃も含むと、こう指摘をされております。
先ほども述べられました憲法にのっとった専守防衛は堅持するという大臣の答弁と、専守防衛そのものを見直して基地に限らず攻撃するということを提言しているような人物を有識者として招いてヒアリングをするということは、私は相入れないと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/162
-
163・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 意見交換会の人選については先ほど答弁のあったとおりでございますけれども、幅広く学識経験者、独立法人等の方々など、有識者と意見交換を行っているところでございますので、御指摘は当たらないと考えております。
いずれにいたしましても、専守防衛の考え方に基づいて議論を続けてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/163
-
164・井上哲士
○井上哲士君 憲法学者とか法律の専門家には意見聞かないけれども、専守防衛さえ見直すということを主張する人には意見を聞くと。これ、幅広いどころか非常に狭いヒアリングになっていると思うんですね。
安倍元総理が昨年十一月の講演で、抑止力として相手をせん滅するような打撃力を持たねば日米同盟が危機に直面するというふうに述べられました。これについて国会で問われた岸田総理は、敵基地攻撃能力の保有の議論について、相手国をせん滅できる軍事力を持つことは全く考えているものではないと、こう答弁をされました。
そこで聞きますけれども、安倍元総理は、先日、山口県での講演で、この敵基地攻撃能力に関して、基地に限定をする必要はないわけですと、向こうの中枢を攻撃するということも含むべきだと述べました。折木氏らの提言と軌を一にするものでありますが、このような相手の中枢を攻撃するということも今回の検討の対象に含まれているということになるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/164
-
165・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 政府として、急速なスピードで変化をしていますこのミサイルなどの技術に対して、国民の命や暮らしを守るために十分な備えができているのか、あらゆる選択肢を排除せずに現実的に検討しているところでございます。
このため、具体的な内容等をお答えできる段階にはございませんけれども、今後新たな国家安保戦略等を策定していく過程の中で、憲法と国際法の範囲内で検討を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/165
-
166・井上哲士
○井上哲士君 安倍総理が述べたような相手をせん滅するような打撃力を持つべきことについては、総理は明確に否定したんですね。今、中枢を攻撃するということについては否定をされませんでした。これも対象になるということなのか。
実際、安倍発言を受けて、昨日の自民党の安全保障調査会の会合で、相手国の指揮統制機能を含む敵基地攻撃能力の保有案が示されたと、これまではミサイル早期迎撃に主眼を置いた議論だったが、日本への攻撃を指揮する中枢などを含む考えを追加したと今朝大きく報道をされております。これは、まさに政府が言う専守防衛をも超えるような、こういう中枢への攻撃、本格的な打撃力、これも検討の対象に排除されないというのが今の大臣の答弁でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/166
-
167・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 発言における中枢という意味は、基地という、誘導弾等の基地という意味だと解釈されます。
その上で、御質問の点について一般論で申し上げますと、昭和三十一年の政府答弁においては、誘導弾等の基地とは、必要最小限度の措置の例示の中で述べられているものであります。法理上は、その対象を攻撃することが誘導弾などによる攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置か否かという観点から個別具体的に判断されるものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/167
-
168・井上哲士
○井上哲士君 いやいや、そういう従来の言わばピンポイントの狭いことだけではなくて、中枢というのは、先ほどの折木氏でいえば、指揮統制施設や通信施設への攻撃も含むと、反撃能力ですね、そして安倍総理自身も基地に限定する必要はないと幅広く言っているんですよ。本格的な打撃力ではないかということなんですね。
しかも、今、この危機に乗じて防衛力を強めている声が上がっておりますけど、この間、防衛予算では、スタンドオフ防衛能力の強化が位置付けられてきました。F35Aに搭載可能なスタンドオフミサイルの取得が行われました。
先日、防衛省は、自民党安全保障調査会の主催した非公開の会合で、敵基地攻撃能力への転用も可能なSSM改良型の早期実用化に向けた予算確保などを求め、現在は九百キロ程度の射程を更に延ばすことも想定していると、こういうふうに報道されましたけれども、これ事実でしょうか。そして、こういうスタンドオフミサイル、この所有というのは、敵基地攻撃能力の保有の先取りということではないのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/168
-
169・岸信夫
○国務大臣(岸信夫君) 現行の防衛大綱、中期防においては、各国の早期警戒管制能力や各種ミサイルの性能が著しく向上していく中で、自衛隊員の安全を確保しつつ、相手の脅威圏の外から対処を行う必要があります。従来より射程の長いスタンドオフ防衛能力の強化をすることとされておるところでございます。
このため、いわゆる一二式の地対艦誘導弾の能力向上型については令和三年度から開発に着手しており、現時点において、地発型については令和七年度まで、艦発型については令和八年度まで、そして空発型については令和十年度までに開発を実施する計画を進めているところでございます。
自民党の安全保障調査会の勉強会については、党による非公開を前提とした会合と承知をしており、やり取りの詳細についてはお答えは差し控えたいと思います。
いずれにせよ、次年度以降の予算要求等の方向性について現時点で何ら決まっているものではございません。
一二式地対艦誘導弾能力向上型を含む各種のスタンドオフミサイルは、あくまで自衛隊の安全を確保しつつ相手の脅威圏外から対処を行うために強化しているものであって、いわゆる敵基地攻撃能力、敵基地攻撃を目的としたものではありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/169
-
170・井上哲士
○井上哲士君 長々と答えられましたけど、安倍元総理は先ほど紹介した十一月の講演で、安倍内閣においてスタンドオフミサイルという形で具体的な能力については保有しましたと、この能力を打撃力、反撃能力としても行使していくことが求められていると、こうはっきり言っているんですね。敵基地攻撃能力には違うと淡々と答弁されましたけど、実際はこうだということを、本音述べられているんですよ。
こういうことは中止をし、現在の検討もやめるべきだということを申し上げまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/170
-
171・伊波洋一
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
辺野古新基地建設について、国土交通相が県の設計変更不承認を取り消したことに断固抗議します。
国土交通相は、四月八日、沖縄防衛局の審査請求を受け、県の辺野古新基地建設に伴う軟弱地盤改良工事の設計変更不承認を裁決で取り消し、承認を勧告しました。沖縄防衛局による国交相への審査請求は、私人の権利救済を目的とする行政不服審査制度の濫用であり、内閣の一員同士による手続で県の行政処分を取り消す決定を乱発していることも、我が国の法の支配や地方自治、沖縄の自己決定権を不当に踏みにじるもので、絶対に容認できません。
そもそも、大浦湾の水深九十メートルに及ぶ軟弱地盤の埋立地盤改良工事は技術的に不可能です。国交相の裁決は、技術的に確実性がないとも言えないと結論していますが、根拠は鑑定人の鑑定書一通しかありません。
二〇一九年、二〇年の委員会でも明らかにしましたが、大浦湾には水深九十メートルにも堆積する軟弱地盤が広がっています。一般的に、埋立てでは地盤が沈下し、大浦湾埋立てでも十年で三メートルが沈下します。羽田空港や関空と違い、埋立地の一部はシュワブの陸地であり、海底地形は起伏が多く、不均等な不同沈下が生じます。ケーソンを設置しても、震度二、三の地震があれば崩壊する危険性も指摘されています。見通しの不確実な工事を、動態観測ということで、沈下状況も経過観察しながら工事手法を工夫して何とか乗り切ろうとしています。しかし、六千トンもの重量のあるケーソンが軟弱地盤による不同沈下を修正できるとは思えません。
このように、問題だらけの承認ありきの裁決を出した岸田政権には、改めて強く抗議します。
今回の不承認では、配付資料一の本田博利元愛媛大教授も指摘しているように、国が不承認を取り消しても、大浦湾側の工事に防衛省は着手できません。是正の措置をめぐる裁判や国による代執行訴訟に進むしかありません。長期に及ぶ訴訟になることは確実です。
今の時点で危険で困難な辺野古埋立てを断念すべきであるということを主張いたします。
国民保護法に関する二〇一五年十二月十九日付け、離島の住民の避難に係る輸送事業者の航空機や船舶の使用等についての基本的な考えについてでは、国土交通省は、輸送事業者である指定公共機関の輸送力を把握しておくと明記されています。
沖縄県が住民避難できる輸送力についての前回委員会での質問に対し、国交省は、指定公共機関のうち、沖縄と県外を結ぶ旅客の定期航路、海運については一社一便、定期便については航空業者七社で百十一便と沖縄県に情報提供していると答弁しました。
これは平時の船便、旅客便の輸送力ではないですか。国民保護措置がとられるような有事の旅客便、船便の輸送力は把握していないということでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/171
-
172・坂巻健太
○政府参考人(坂巻健太君) お答えいたします。
国土交通省では、先ほど委員からございましたように、運送事業者である指定公共機関に対して輸送力を調査しまして、その数字について、沖縄県を含む都道府県に対して事業者ごとの輸送力の情報提供、これを行っております。
前回お答えしましたのは、沖縄と県外を結ぶ航路、航空路の話でございましたけれども、それに加えて、私どもとしては、指定公共機関、事業者ごとの全国の全体の輸送力、これも把握しております。
こういったデータ基づいて、武力攻撃事態等におきましては、都道府県知事の要請に応じて避難民の輸送、運送が的確かつ迅速に行えるように、指定公共機関、輸送事業者と連絡調整を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/172
-
173・伊波洋一
○伊波洋一君 前回の回答は、新聞を見れば、いや、ホームページを見れば各航空会社の航空便を見ればすぐ分かることですよね。
国交省は、有事に平時と同じ輸送力が期待できると考えているのでしょうか。国民保護についての基本的な考え方ですから、当然、平時ではなく有事の輸送力を把握しなければなりません。平時の情報では意味がありません。
改めて確認ですが、沖縄県における有事の住民避難に利用可能な輸送力について、国交省は把握していないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/173
-
174・坂巻健太
○政府参考人(坂巻健太君) 国土交通省としては、毎年、都道府県に対して現行の輸送力の調査をしております。その中で全国的な輸送力も分かっておりますので、これに基づいて、有事の際については必要な輸送が行われるようなことをちゃんと的確に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/174
-
175・伊波洋一
○伊波洋一君 前回も言いましたけれども、把握をして、そして提供するというのが国の役割だと、このように思っております。基本指針が全く生かされていないのではないでしょうか。
避難に当たって配慮すべき地域特性等には、離島の住民の避難に続いて、沖縄県の住民の避難についての項目が設けられています。沖縄県の住民の避難については、次のように書かれています。
資料の六ですけれども、「沖縄県の住民の避難については、沖縄本島や本土から遠距離にある離島における避難の適切な実施のための体制づくりなど、国が特段の配慮をすることが必要である。このため、国は、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整え、沖縄県及び沖縄県下の市町村と協力しつつ、次のような配慮を行うことが必要となるものである。」としています。沖縄本島や本土から遠距離にある離島における避難の適切な実施のための体制づくりなど、「国が特段の配慮をする」ことが求められています。
これは、これまでの具体的にどのような特段の配慮を、誰に対し、いつ行ったのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/175
-
176・澤田史朗
○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。
沖縄県における国民保護、とりわけ離島住民の避難につきましては、島外避難となる場合、輸送手段の制約という特有の困難があるものと認識をしております。
このため、政府といたしましては、沖縄県の国民保護に関し、政府内部において、運送を始め避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、輸送手段の確保等について様々な事態を想定し、関係省庁間で連携をして、必要な検討を実施してきております。
また、有事の際の住民の避難誘導等の主体となる地方公共団体において、平素からの備えとして、関係機関や輸送事業者との連携などの要素を盛り込んだ避難実施要領のパターンを作成していただくことが重要であると認識しており、政府としては、沖縄県の地方公共団体に対してパターン作成の支援をきめ細やかに実施しているところでございます。
さらに、国民保護訓練については、令和八年度の国の重点訓練を沖縄県で実施することを予定しております。政府としましては、沖縄県と連携をしまして、訓練に向けた準備を着実に実施することを通じて、沖縄県の国民保護の更なる体制整備に努めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/176
-
177・伊波洋一
○伊波洋一君 先ほどの指針において、住民の避難について、「国は、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整え」と明記されています。
国は、沖縄県民の避難についてどのような連携体制を整えたのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/177
-
178・澤田史朗
○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。
政府におきましては、平素から関係省庁及び各都道府県の連絡窓口を共有しているほか、毎年、各都道府県の国民保護担当課長会議を開催いたしまして、関係行政機関における全国的な連絡、連携体制の整備を図っております。
また、これまでの国民保護共同訓練の実施に加えまして、令和三年度より、新たに地域ブロック別に国民保護に関する検討会形式の訓練を開催するなど、各地方における連携体制の構築に資するよう、政府として取組を強化しているところでございます。
なお、国民保護に関する基本指針や都道府県の国民保護モデル計画において、各都道府県に対して、防災のための相互応援協定の内容を見直し、武力攻撃事態等においても対応できるよう相互応援協定の締結等を促しているところでありまして、これに基づき、九州・山口九県におきまして武力攻撃事態、武力攻撃災害等時の相互応援協定の締結に至っているものと承知をしております。
いずれにせよ、政府といたしましては、引き続き関係省庁や地方公共団体との連携を強化しつつ、不断に検討、訓練等を行い、住民の訓練を始めとする国民保護措置の実施に関し万全を期してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/178
-
179・伊波洋一
○伊波洋一君 今は、沖縄県民の避難、つまり沖縄から安全な地域への住民の輸送、特に輸送手段の確保が困難であることを問題にしています。
二〇〇五年十月に締結されたこの九州・山口九県武力攻撃災害時相互応援協定は、大分県がホームページで公開しています。配付資料七のように、あくまでも災害救援をモデルにした武力攻撃災害時の際の相互応援協定です。
この協定に基づいて他の九州各県が、指定公共機関や、指定地方公共機関である船会社や航空会社から船や飛行機などの輸送手段を確保して沖縄県に提供するということが予定されているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/179
-
180・澤田史朗
○政府参考人(澤田史朗君) 九州・山口九県におきまして締結しております、武力攻撃災害等相互応援協定の締結に至っているわけでございますが、政府といたしましては、引き続き関係省庁や地方公共団体との連携を強化しつつ、不断に検討、訓練等を行い、住民の避難を始めとする国民の保護措置の実施に関し万全を期してまいりたいと存じます。
また、先ほど申し上げました地域ブロック別に国民保護に関する検討会形式の訓練を開催するなどいたしておりますが、この中でも、各地方における連携体制の構築に資するよう、政府として取組を強化してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/180
-
181・伊波洋一
○伊波洋一君 これらは、基本指針が求める「沖縄本島や本土から遠距離にある離島における避難の適切な実施のための体制づくり」という要請に応えていないのではないでしょうか。避難の適切な実施のための体制づくりがなされていないのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/181
-
182・澤田史朗
○政府参考人(澤田史朗君) 政府といたしましては、沖縄県の国民保護に関しまして、政府内部において、運送を始め避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、関係省庁間で連携して、輸送手段の確保等について様々な事態を想定し、必要な検討を実施してきているところでございます。
またさらに、国民保護訓練につきまして、令和八年度の沖縄県で実施することとしております国重点訓練に向けまして、沖縄県とも連携をしまして、着実に訓練の準備に向けた実施をすることを通じまして、沖縄県の国民保護の更なる体制整備に努めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/182
-
183・伊波洋一
○伊波洋一君 国は、配慮の中に住民避難の受入れのことも指摘しています。国はどこに何人の沖縄県民の受入れが可能なのか、あるいは百四十万人を超える沖縄県民の受入れ体制をつくっていますか。具体的な避難先の受入れ計画はあるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/183
-
184・澤田史朗
○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。
住民の避難につきましては、計画の内容があらかじめ決定されるものではなく、武力攻撃事態等の現状及び今後の予測、武力攻撃災害の状況、地理的特性等を個々の事案に応じて総合的に勘案して決定し、適切に対応していくものとなるわけでございます。その上で、政府内部におきましても、様々な事態を想定し、沖縄県の国民の保護に関し、避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、関係省庁間で連携して必要な検討を実施してきているところでございますが、この中で避難先についても検討を行ってきているところでございます。
なお、検討の内容につきましては、その現状を含め詳細を明らかにすることについては今後の対応に支障を及ぼすおそれがあることから……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/184
-
185・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 答弁は簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/185
-
186・澤田史朗
○政府参考人(澤田史朗君) お答えは差し控えたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/186
-
187・伊波洋一
○伊波洋一君 これまでも話をしてきておりますが、要するに、避難の指示は国がやるんですね。避難の先も国がやるんですね。その準備がなくて、いつ有事が起こるか分からないのに、そういうことで済むんですか。つまり、ちゃんと、もうこれ何年も前の指針ですから、どうしてできていない、それで済ませるのかということを指摘して、終わりたいと思います。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/187
-
188・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/188
-
189・井上哲士
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、防衛省設置法等一部改正案に反対の立場から討論を行います。
在外邦人等の輸送に係る規定の改定は、一定の危険が存在する下でも自己防衛装置を備えた自衛隊の輸送機により輸送を行えることを明確化し、さらに、輸送対象者を外国人協力者らに拡大するものです。邦人輸送は、地域紛争や内戦、内乱などが発生した外国領土に自衛隊を派遣することになります。派遣自体が敵対行為とみなされ、攻撃対象とされ、かえって邦人を危険にさらすことにもなりかねません。在外邦人の保護は在留外国人の安全確保に関する責任を各国政府に果たさせることが基本であり、万一邦人を退避させる必要が生じた場合には、民間航空機のチャーターや国際機関、各国政府などとの連携で対応すべきです。
麻薬等の譲渡に係る特例は、重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態などに際して、負傷した外国軍隊の兵員に対し、自衛隊が保有する医療用麻薬などの提供を可能にするものです。アメリカ主導の軍事作戦を支援する体制を強化するものであり、認められません。
自衛官定数の変更は、防衛大綱、中期防に基づいて、宇宙、サイバー、電磁波領域や警戒監視で自衛隊の体制を強化するために、宇宙作戦群や自衛隊サイバー防衛隊の改編、滞空型無人機グローバルホークの運用を担う偵察航空隊の新編を行うものです。これらの体制強化は、米中の覇権争いが激化する下で圧倒的な軍事優位性を維持強化しようとするアメリカの軍事戦略に日本を一層深く組み込むものにほかなりません。
政府には、地域の緊張を高める軍事体制の強化ではなくて、東アジアを平和と協力の地域にするための外交努力に尽力をするよう求めて、討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/189
-
190・伊波洋一
○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。
本法案は、宇宙、サイバー部隊の編成のために自衛隊定数を変更するとともに、在外邦人等の輸送対象者を拡大するなど、設置法等の改正を行うものです。
自衛隊の活動として、在外邦人等の輸送を行うこと自体に強い異論を挟むものではありません。しかし、在外邦人の救出については様々な検討が行われ取り組まれてきましたが、国内での住民避難については自治体任せで、政府の視点から、視野からは全く抜け落ちています。
現在の防衛政策は、台湾有事に自衛隊が軍事介入することを想定した上で、与那国、石垣、宮古、沖縄島、奄美、馬毛島等の南西諸島に自衛隊を配備するとともに、米軍の臨時的な軍事拠点を受け入れることなどを内容とする日米共同作戦計画を中心とするものです。
自衛隊と米軍は、南西諸島の島々に低空飛行で進入し、ミサイル部隊を下ろして中国軍を攻撃し、短期間のうちに飛び去るという遠征前方基地作戦の共同訓練を繰り返しています。
政府は、米国の要求に応えて離島住民の反対を押し切って自衛隊基地の建設を行うとともに、沖縄県民多数の反対のある中で米海兵隊辺野古新基地建設を強行していますが、米国が日本を代理戦争に引き込むだけ引き込んで、自らが主体としては台湾有事に戦わないことは、現在のロシアにおけるウクライナ侵略への米国の対応を見ても明らかです。
南西諸島を戦場にするような日米共同作戦計画が着々と準備される一方で、南西諸島の住民の命をいかに守るか、具体的に紛争の影響が及ぶ前に島外や安全な地域に避難させるかという住民避難については自治体任せで、政府としての取組が見られません。島内に避難先のない、確保できない狭小な離島において軍事力を強化しても、島外への避難以外に住民の命を守ることはできません。
現在の南西シフトでは、結局本土防衛のための捨て石作戦として島々の住民を巻き添えにした第二次大戦における沖縄戦の悲劇を繰り返すことになります。
不都合な真実ですが、アベノミクスによる経済的、社会的な破壊がとどめを刺した失われた三十年により、かつて経済力で中国を凌駕していた我が国は、経済的には中国に圧倒され、日中の国際的立場は逆転されています。五十年前の日中国交回復以来、日中は問題解決に武力を用いないことを繰り返して確認しています。日中外交の遺産を現代に生かし、外交によって日中の緊張関係をマネジメントする安全保障への政策転換が必要です。
離島住民の避難に政府として取り組むこと、さらには本法案をその一部とする、現在進められている軍事力による抑止力一辺倒の安全保障政策ではなく、外交中心の安全保障への政策転換を求めて、本法案への反対の討論といたします。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/190
-
191・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/191
-
192・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/192
-
193・馬場成志
○委員長(馬場成志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120813950X00820220412/193
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。