1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年四月十二日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 比嘉奈津美君
芳賀 道也君 田村 まみ君
四月十一日
辞任 補欠選任
島村 大君 滝沢 求君
比嘉奈津美君 中西 哲君
三原じゅん子君 上野 通子君
森屋 隆君 杉尾 秀哉君
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出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
石田 昌宏君
小川 克巳君
川田 龍平君
山本 香苗君
田村 まみ君
委 員
上野 通子君
衛藤 晟一君
そのだ修光君
滝沢 求君
中西 哲君
羽生田 俊君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
石垣のりこ君
打越さく良君
杉尾 秀哉君
福島みずほ君
秋野 公造君
竹谷とし子君
足立 信也君
石井 苗子君
梅村 聡君
倉林 明子君
委員以外の議員
議員 舩後 靖彦君
国務大臣
厚生労働大臣 後藤 茂之君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 難波 健太君
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
厚生労働省子ど
も家庭局長 橋本 泰宏君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 田原 克志君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(困難な問題を抱える女性への支援に関する件
)
(障害者による情報の取得及び利用並びに意思
疎通に係る施策の推進に関する件)
(困難な問題を抱える女性への支援に関する法
律案に関する件)
(障害者による情報の取得及び利用並びに意思
疎通に係る施策の推進に関する法律案に関する
件)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/0
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001・山田宏
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、芳賀道也君、宮島喜文君、森屋隆君、三原じゅん子君及び島村大君が委員を辞任され、その補欠として田村まみ君、杉尾秀哉君、中西哲君、上野通子君及び滝沢求君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/1
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002・山田宏
○委員長(山田宏君) 理事の辞任についてお諮りいたします。
足立信也君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/2
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003・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/3
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004・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に田村まみ君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/4
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005・山田宏
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省子ども家庭局長橋本泰宏君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/5
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006・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/6
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007・山田宏
○委員長(山田宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/7
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008・福島みずほ
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
困難な問題を抱える女性への支援についてお聞きをいたします。
法案三条の基本理念にも書かれているように、多様化、複雑化、複合化する女性が直面する問題に対して、一人一人の意思を尊重しながら、個別のニーズに対応して最適な支援を行い、よって福祉の増進を図るためには、職員増と専門職を含む適切な人員配置が不可欠です。しかし、例えば、婦人保護施設の職員配置や利用者の生活費はずっと変わらず、現場では苦労しています。婦人保護施設の現場からは、利用者の生活費が少なく、化粧品の購入や美容院代にも事欠くという声が寄せられています。また、婦人相談員、これ元々非正規と以前されておりまして、待遇改善も指摘され続けております。
厚生労働省に、このような現状や支援現場の声を踏まえて、本年度予算を含めてどのような対応を行うのか、お聞きをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/8
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009・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘いただきました婦人保護施設や婦人相談員などは婦人保護事業の重要な担い手でございまして、実効性のある支援を行うに当たって非常に重要なものというふうに考えております。
婦人保護施設や婦人相談所の全国団体からは、婦人保護施設入所者の生活費について十分な額が設定されていないという点ですとか、あるいは婦人相談員の専門性に見合った処遇改善が必要だと、こういった点についての御意見をいただいているところでございます。
このため、令和四年度予算におきましては、一つは、婦人保護施設入所者の生活水準の向上を図るための一般生活費の基準単価の改善、それから二つ目といたしまして、婦人相談員の適切な処遇の確保に向けた婦人相談員手当における経験年数に応じた加算の設定及び期末手当の支給、こういったことに必要な経費を盛り込んでございまして、私どもといたしましては、支援の現場の声を丁寧に伺い、現状を把握しながら、しっかりとした支援ができるよう支援体制づくりに努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/9
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010・福島みずほ
○福島みずほ君 困難な問題を抱える女性支援法では、重要な支援対象として若年女性が想定されています。厚生労働省の補助事業、若年女性等支援事業は、民間団体との協働による支援として新法でも重視され、新法の特徴の一つとして考えられています。しかし、そもそも若年女性支援団体が少ない上に、地域の偏り、東京、福岡、札幌などが著しく、大都市だけでなく、どの地域でも若年女性支援のニーズはあると考えられますが、体制がほとんど整備されていません。
このような現状を踏まえて、若年女性支援団体の拡充を阻む要因は一体何なのか、現状を打開するために予算を含めてどのような対策を考えているのか、具体的な取組の方針をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/10
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011・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 様々な困難を抱えた若年女性は、自ら悩みを抱え込んでいるということで問題が顕在しにくかったり、あるいは公的な支援につながりにくい、こういった側面が指摘されております。公的機関と民間団体が密接に連携しまして、個々のケースに応じたきめ細かな支援を実施していくということが非常に重要であるというふうに考えております。
厚生労働省におきましては、平成三十年度にモデル事業として立ち上げました若年被害女性等支援事業、これを令和三年度から本格実施に移行させまして、地方自治体とNPO等の民間団体が連携して、アウトリーチからの相談対応や居場所の提供、あるいは自立支援等を実施する事業への国庫補助を行ってございますが、御指摘のとおり、事業の実施が都市部に集中しておりまして、早急に全国普及を図っていく必要があるというふうに考えております。
このため、令和四年度予算におきまして、民間団体支援強化・推進事業という新しい事業を創設いたしまして、全国の地方自治体において、特色や強みを生かしながら多様な相談への対応や自立に向けた支援を担うNPO等の民間団体の掘り起こしですとか立ち上げ支援、こういったことを実施する際に国庫補助事業を行うための事業をスタートさせます。また、若年被害女性と支援事業の一か所当たりの国庫補助単価の大幅な拡充を行います。
こういったことと併せまして、こうした予算事業の全国展開を効果的に図る観点から、全国セミナー、ブロックセミナーの実施、あるいは支援マニュアルの作成、こういったことを通じまして、自治体関係者や、自殺対策や生活困窮者自立支援などの関係分野のNPO法人等の関係者に対して、若年女性支援の先進事例の周知を図るなどのきめ細かな支援を行っております。
こういった取組通じまして、公的機関と民間団体の協働による困難な問題を抱える女性への支援の推進を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/11
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012・福島みずほ
○福島みずほ君 困難な問題を抱える女性支援法は、一九五六年の創設以来、長年にわたって支援を担ってきた婦人保護事業三機関の現場の方々の、売春防止法に法的根拠を持つ婦人保護事業による支援には限界があるとの声を反映させたものです。しかし、新法が制定されても言わば魂を入れなければ、支援現場にとっても、また利用する女性にとっても実効性のあるものにはなりません。具体的な事業の充実強化を図っていく必要があります。
今後、法制定後には、国による基本方針や都道府県の基本計画の策定などが行われることになりますが、このような取組の際には支援に当たる現場の意見を聞いていただき、予算の拡充を含めて不断の改善を図っていただきたい。
厚労省の具体的な取組はどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/12
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013・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 支援の現場で困難な問題を抱える女性への対応に実際に当たってこられた方々の御意見というのは、新法の下で実効性のある制度をつくるに当たりましても非常に重要なものというふうに考えております。
私どもにおきましては、これまでも、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会を始め様々な機会を通じまして、婦人相談所や婦人相談員、婦人保護施設や民間の支援団体等の多くの関係の方々の御意見を伺いながら婦人保護事業の運用面の改善に努めてきたわけでございますが、お尋ねの新法が制定された後の取組ということにつきましては、現場で支援に当たってこられた方々の御意見を引き続き丁寧に伺いながら、新法で定める国に定められた業務を着実に行っていきますとともに、都道府県等に求められる業務に支障が生じないよう十分な準備期間を確保できるよう努めるなど、新法の理念を踏まえ、自治体や関係者等と連携しながら、毎年度の必要な予算の確保に努めつつ、実効性のある形で効果的な施策が図られるように取り組みたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/13
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014・福島みずほ
○福島みずほ君 今回、例えばColaboの仁藤夢乃さん、それからBONDの橘ジュンさんや戒能民江さんや近藤恵子さんや若草プロジェクトや、いろんな人たちに改めてお話をお聞きしました。
非常に言われたのは、やっぱり権利回復、当事者は権利回復をするんだと。だから、当事者の権利性、相談しにくいとか、あなたが悪いんじゃないのとか、怒られるとか、叱咤されるとか、もうそれ権利回復になりませんから、当事者の権利として打ち出す、権利を有している、そういうことの認識がとても重要ですし、先ほど地方公共団体をかませるということでしたが、よく言われるのは、私たちは行政の下請機関ではないと。とにかく対等な立場で問題を解決をするという、そういう認識でやってほしいとか、そういう意見を聞きます。地方公共団体かませることで、むしろうまくいかないというようなことも聞くんですね。直接支援してほしいという声もよく聞きます。
このような点について、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/14
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015・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 支援の現場、やはり地方自治体の方でしっかりと現場の自治体を把握しているという面もございますので、地方自治体に一定の役割を担っていただくということは、これは大切なことだというふうに思っておりますが、御指摘いただきましたように、やはりNPO等で活動されている方々には、やはり自分たちが主体となって対応していくんだというプライドとかあるいは責任感、そういったものも当然おありだと思います。そういった意欲、考えというふうなものに応えながら、自治体が連携協力していくということが何よりも重要ではないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/15
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016・福島みずほ
○福島みずほ君 権利の回復、性搾取や性暴力のむしろ被害者で、当事者は権利の回復をしていくんだという視点が本当に大事だと思います。
法の策定に当たり、補導処分が廃止されることになりました。実は、社会的な弱者、保護を必要とする女性、若年障害者などの人たちがむしろ犯罪者とされてきたことについて、法務省としてこれまでの事業の総括はどのように考えていらっしゃるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/16
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017・保坂和人
○政府参考人(保坂和人君) 補導処分といいますのは、刑事裁判におきまして、裁判所が売春防止法の罪で有罪として刑の執行を猶予するときに、補導処分に付する旨を判決で言い渡すことができるというものでございまして、補導処分に付された者については、法律の定めに従って六か月以内の期間、婦人補導院に収容して指導、補導を行うというものでございます。ところが、近年、適用実績がほとんどなくなってきておりまして、制度の役割が小さくなってきたと考えられるところでございます。
厚生労働省の今般の新たな支援の枠組みの検討会における御議論におきましても、補導処分に関する第三章も併せて廃止すべきであるという御指摘をいただいていたところでございます。法務省では、その点につきまして、刑事法の研究者等の有識者との意見交換会を昨年九月に行いまして、いずれの有識者からも、新たな支援の枠組みが創設され、第四章、売春防止法第四章が廃止される際には、補導処分に関する第三章も廃止することが相当であるという意見が述べられて、法務省としても同様の見解でございます。新たな支援創設に伴って補導処分が廃止された場合には、支援を必要とする女性が適切な支援を受けることができるよう、法務省としても関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/17
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018・福島みずほ
○福島みずほ君 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会中間まとめで出た意見について、また改めてお聞きします。
婦人保護施設が若い女性にも使いやすく緩やかなものになって、民間団体でアウトリーチして出会った若い女性たちの次の生活の場として使えるようにならないと、アウトリーチをモデル事業などで強化しても、その先の支援ができないという指摘がありました。厚生労働省、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/18
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019・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 婦人保護施設は、利用者の自立に向けて、中長期的に心身の健康の回復を図りつつ生活を支援するという非常に重要な役割を担っておりまして、困難な問題を抱える女性への支援において、その専門性やノウハウを十分に活用していくということが大事でございます。
令和四年度予算におきましては、婦人保護施設の専門的な機能を生かして、若年女性を主な対象とする支援を展開する民間団体と連携した支援体制を強化するため、一つには、民間団体支援専門員と申しまして、民間団体によるアウトリーチからの相談対応、あるいは居場所の提供、自立支援などの支援機能の総合的な強化に向けた指導、助言を行う方、そういった方を配置するということに対する加算ですとか、あるいは心理療法担当職員と申しまして、性被害によるトラウマや精神疾患を抱えた方など、心理的なケアにおいて特に配慮を要する方に係る民間団体による支援を強化するための指導、助言を行ったり、あるいは民間団体における実際の支援現場で実践的な指導を行ったりする、そういう方の配置についての加算を設ける、そういった民間団体と婦人保護施設の連携、協働を適切に図るための新たな予算を計上させていただいております。
厚生労働省としては、こういった取組を通じまして、民間団体がアウトリーチ等で支援した若年女性が、必要に応じて婦人保護施設による支援にもつながる流れ、これを広がっていくようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/19
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020・福島みずほ
○福島みずほ君 性暴力被害者への中長期支援について、性暴力被害者回復支援センターを設立するなど国による責任を持った対応をお願いしたいという要望があります。私たちも、かつて野党で性暴力被害者支援法案、提出をしております。被害者支援の連携を考えたときに、コーディネートする機関が統合的に被害実態を分析して今後の方向を見出していく必要があるという指摘について、内閣府、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/20
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021・林伴子
○政府参考人(林伴子君) 性犯罪や性暴力は、被害者にとって、身体面のみならず、多くの場合精神面にも長期的な傷痕を残す、人権を踏みにじる決して許すことのできないものであります。
性犯罪、性暴力の被害者に対しては、心身の負担を軽減するため、被害直後から相談を受け、緊急避妊薬の処方、証拠の採取などの医療的な支援、心理的な支援などを可能な限り一か所で提供することが重要であり、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが全都道府県にございます。
このワンストップ支援センターは、地域における被害者支援の中核的な役割を担っております。また、中長期的な支援につきましても多くの相談を受け付けており、被害者に寄り添い、丁寧にお話をお聞きし、精神科の医療費やカウンセリング費用も補助をしております。この全国のワンストップ支援センターでは、婦人相談所を始めとした様々な機関との連携会議を実施するなど、相互に連携しながら、性犯罪・性暴力被害者支援を進めているところでございます。
引き続き、ワンストップ支援センターでは、中長期的な支援も含め、性的な被害など困難な問題を抱える女性を支援する関係機関としっかり連携をして、被害者支援に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/21
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022・福島みずほ
○福島みずほ君 今回、情報アクセシビリティー・コミュニケーション保障法案の議論になりますが、手話言語法を作りたい、手話言語法が是非必要だという声を全日本ろうあ連盟や様々な人たちからお聞きをしております。
手話言語の重要性からすると、手話言語法の制定によって手話言語教育も充実することができます。厚労省、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/22
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023・難波健太
○政府参考人(難波健太君) お答えいたします。
共生社会の実現に向けまして、障害のある方が社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得、利用されることや、あるいは円滑に意思疎通を図ることができるよう障害のある方による情報の取得、利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進するということは、大変重要であると考えているところでございます。
また、なお、学校教育におきましてですけれども、その障害の状態などに応じまして、音声、文字、手話、指文字など、適切なコミュニケーション手段を選択して使用できるよう、きめ細かい教育を行うということが重要でございまして、そのことを特別支援学校学習指導要領に記載するとともに、研修の充実も促進していると内閣府においては承知をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/23
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024・福島みずほ
○福島みずほ君 時間です。内閣府でした。失礼しました。是非、手話言語法できるようにと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/24
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025・田村まみ
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみでございます。
今日は、この後、審議される法律が二つ控えておりますけれども、私の方からも、先ほど質問された福島先生とも重複する部分もありますけれども、幾つか課題意識を持って質問させていただきたいと思います。
まず初めに、売春防止法ですね、一九五六年に制定をされて、六十年以上経過をしたと。今のこの現実と法律が実態として乖離していくということは、法改正のきっかけには必要なことだというふうに思っております。
現在の売春防止法の下に婦人保護事業、行われていますけれども、今、支援や保護を必要としている多くの女性への支援が本当に届くように、そして改めて、今回言われている若年層の女性に対しても本当の意味で支援が届く、そして声が上げられる状況になっていく、それが皆さんが今回本当に望んでいることだというふうに考えています。
しかし、今、この売春防止法を基に婦人保護事業をやられていますから、この枠組みを超えての支援というのは大変難しくなっているということで、この枠組みを見直す、これが望まれているというふうに私も今回この議論の中で認識をさせてもらいました。改めて、その事業をやる意味では、公の役割というのが重要だというふうに思います。
二〇二〇年の時点で婦人相談所が四十九か所、配偶者暴力相談支援センターは全国で二百九十六か所ありますけれども、そして、そこに配置されている人たち、婦人相談員、たったの千五百三十三人、そして婦人保護施設は三十都道府県で四十七か所にしか設置がされていない。このことについても支援が進まない理由として挙げられています。
先ほど議論もありましたけれども、そこを補うように民間の支援団体の方々に頼っているというのが現実だと思います。連携強化も求められるところですが、やっぱり公的な支援の充実、これが前提というふうになります。
改めてお伺いします。地方自治体における女性支援センターの設置状況と支援相談員の処遇改善等体制強化について、今年度も予算組まれていますが、私は不十分だと思いますが、この支援強化体制について改めて御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/25
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026・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘いただきました、現行の法律の枠組みの下におきましては婦人相談所というのがございます。これが全ての都道府県に設置されておりまして、その箇所数が全国で四十九か所でございます。
それから、相談に当たっておられます相談員の方々、これは現行法の下におきましては婦人相談員というふうに呼ばれておりますが、この方々については、新法に基づく支援の枠組みにおいても、その専門性を生かしつつ、関係機関や他制度に基づく支援との連携、調整ということを図るなど、中核的な役割を担っていただくものというふうに考えております。
このため、令和四年度予算におきましては、婦人相談員手当に経験年数に応じた加算の設定ですとか期末手当の支給に必要な経費を盛り込むことで婦人相談員の適切な処遇の確保を図ることとしておりまして、こういった取組を通じて引き続き婦人相談員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/26
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027・田村まみ
○田村まみ君 この予算事業が見えてきたところでも、本当にこれで十分かというような声が現場から上がってきているのが実態ですし、特に婦人保護施設の方、これが全県に配置されないということ自体は、もう経年からの実態として変えてほしいという声が上がってきているわけです。
そういう中で、新法制定されていますし、そこで困難な問題に直面されている女性の方たちを支援していくという相談員の皆様、大変苦労して相談に応じているというような状況なんですけれども、やはりこの施設から一歩前に出て次に社会の中で皆さん生きていくという中で、どうしても私たち気になるのが、その婦人保護施設、現状の人員体制や、また外部との接触が不可能な状態で様々な状況、背景がお持ちの方たちがいるという、そういう中で、本当に就労につなげていくというのは難しいというふうに考えています。
この自立に向けた就労支援の在り方、これについては、今どのように取り組まれていて、今後どのようにしていこうとお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/27
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028・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 女性の抱える問題というのが多様化、複雑化しております中で、抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を受けられますように、就労支援施策ということも含めて、異なる分野の多様な支援というものを包括的に提供するための体制整備が大切になっているわけでございます。
このため、婦人相談員はもとよりでございますが、ハローワークなど就労支援を行っている機関、あるいは民間の女性支援団体や福祉事務所などとの連携強化ということを図るために、モデル事業の活用などを通じて、個々の支援を要する女性のニーズに応じた適切な支援につないでいく体制整備、これを目指していくということでしております。
今後とも、自治体や民間団体を始めとした現場の御意見を丁寧に伺いまして、就労支援施策を含めた支援に適切につながっていくよう、官民連携による支援体制づくりに取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/28
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029・田村まみ
○田村まみ君 今、ハローワークと連携という言葉が出ました。一方で、婦人相談員の人たちも非常勤、そしてハローワークでも非常勤、非正規の方たちが働いているというのが現実です。継続的な支援が必要という中では、やはりこのような相談を受ける側が体制で支援を担っていくというところは本当に難しいというふうに考えています。時間が掛かるというところを鑑みた中では、先ほど手当の加算等もありましたけれども、そもそもの雇用のされ方、そこをやはり改善していくということが私は必要だというふうに思っています。
今これを答弁求めたところできっといつもどおりの回答しか来ないということで、どうしようと迷うんですけれども、これ、私、ここをやっぱり、非常勤、非正規の方たちから、やっぱり常勤して、長期的な支援につなげていくという雇用形態に変えていくべきだと考えますけれども、その点についていかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/29
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030・橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきました婦人相談員の雇用形態ということにつきましては、全国で婦人相談員の方々千五百三十三名いらっしゃるわけですけれども、その中で八五・六%に当たる千三百十三名の方が非常勤という状況でございます。
御承知のとおり、平成二十八年に売春防止法の一部を改正いたしまして、婦人相談員を非常勤とする旨の規定を削除いたしました。それによって、常勤による配置というものも可能といたしております。
私ども厚労省としては、先ほど申し上げたような策を、予算上の手当てをすることによりまして、非常勤を配置する場合であっても適切な処遇が確保されるように取り組んでいるところでございまして、引き続き、いろいろ実態を把握しながら、婦人相談員の適切な処遇の確保ということに努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/30
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031・田村まみ
○田村まみ君 やるべきは、非常勤でも加算を上げることではなくて、やはり常勤にしていくというところ、そこをやっぱり厚労省がしっかりと取り組んでいかなければ、本当の意味での支援の伴走型ということにならない、長期的な支援、そして社会復帰に対しての支援にならない、そのことは強く申し上げたいというふうに思います。
その上で、厚生労働大臣、お伺いします。
厚生労働省、よくこういういろんな審議していくと、地域共生社会の推進、誰もが安心して暮らせる社会の実現というふうなこと、必ず話として出てきます。これまでも、DV防止法や児童福祉法や児童虐待防止法、障害者支援法、生活困窮者支援など、性別を超えた困難を抱える人たちへの支援ということを厚労省としても取り組んでこられたというふうに思っています。今回は、売春防止法の改正ということで、女性というところが冠に付いてますけれども、今後、全体の支援につながるということで、どのように取り組んでいくのか、特に、私は、この後審議されていく法律、これがもし施行された後に実効性を持ってやっぱりやらなければ、法律制定しただけで終わりじゃないと思います。
この実効性の効果検証、ここもしっかりと厚生労働大臣として担っていただきたいですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/31
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032・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 女性の抱える問題が多様化、複雑化している中、それぞれの方が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるように、異なる分野の多様な支援を包括的に提供するための体制整備が重要であるというふうに思います。そのため、婦人相談員はもとより、民間の女性支援団体、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、生活困窮者の自立相談支援機関などの各種の窓口などとの連携を図ることが重要であることから、今後、連携強化のためのモデル事業の活用などを通じて、個々の困難の問題を抱える女性のニーズに応じた適切な支援につながる体制整備を図ることといたしております。
お尋ねのありました効果検証でございますけれども、法案施行後の効果検証につきましては、新たに導入された民間団体との協働による支援、関係機関と連携して支援内容を協議する場などの施策が、困難な問題を抱える女性支援の新たな法律の趣旨、目的に照らして効果的に運用されているか、今後、自治体や現場の意見を丁寧に伺い、サービスの利用状況なども踏まえながら、適切な支援につながるよう的確に対応してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/32
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033・田村まみ
○田村まみ君 実効性を高めるためには、やっぱり相談員の方たち、そこの処遇というところは私、大変重要になっていくというふうに思いますので、実効性とかいうところの中の、本当に実効性を持たせるための一つの施策として、相談員の方たちの処遇の改善、ここをしっかりとやっていただきたいというふうに申し上げたいのと、また、今回は、困難な問題を抱える女性という言葉が法律に冠として付いてます。ただ、ここの言葉が強調され過ぎて、当事者が自分の状況を何かと比較して困難とまではいかないということで声を上げられないとか、また、逆にかわいそうな人というような枠組みに押し込められて必要な支援が届かなくなるというようなことは避けなければいけませんし、広く支援が必要な人たちへのための施策になるように、私もこの後の検証についてはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
次に、情報アクセシビリティー法の方に、念頭に私も幾つかお伺いしたいと思います。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、他方、公共団体及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民の人たちが、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげるということを目的にして、障害者差別解消法、制定されました、二〇一六年に。
それで、その法律を基に合理的配慮というようなことをガイドラインで定めたり、対応要綱、対応指針など、様々これまでも取組をしてきましたし、近年だと、遠隔手話サービスや電話リレーなど、様々な法律も作られて支援が進んできているというような認識もある一方で、改めて今回、この障害者情報アクセシビリティー法を今回提出しなければいけないといったところになるということですね。
ここで実際にお伺いしたいのが、具体的に本当に何が変わるんだというのが率直な疑問です。一つ私も声としていただいているのが、民間の企業の皆様、障害者雇用にしっかり取り組んでいる皆様が、これで、じゃ次、何が変わるんですかと、私たち何すればいいんですかというようなことを質問としていただいています。
特に民間企業で、今回の法の第五条にも書かれていますけれども、具体的に何か取り組まなければいけないことが大きく変わるのか、そのことについて御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/33
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034・難波健太
○政府参考人(難波健太君) 法律が成立した場合には、共生社会の実現に向けて、障害のある方が社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得、利用すること、また、円滑に意思疎通を図ることができるよう、障害のある方による情報の取得、利用、意思疎通に係る施策をより一層総合的に推進することとなると考えております。
法案によりますと、第五条では、事業者が事業活動を行うに当たり、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとするなどの事業者の責務、また、第七条に、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策が効率的かつ効果的に推進されるよう、国、地方公共団体、事業者等における相互の連携及び協力に努めること、また、十一条第三項には、関係省庁と障害者による情報取得等に資する機器を開発し又は提供する者と障害者などとの協議の場の設置などが規定されているものと承知をしているところでございます。
法案が成立した場合には、このような法律の規定を踏まえ、事業者においても様々な取組が進むことが期待されるものと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/34
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035・田村まみ
○田村まみ君 こちらの法律もしっかりと実効性確保していくということでの今後の検証、チェックしていきたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/35
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036・倉林明子
○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
まず、今後採択に付されます両法案について、意見を表明しておきたいと思います。
まず、障害者情報アクセシビリティー推進法についての意見を表明します。
本法案の制定により、障害のある人の情報取得、利用、意思疎通が実質的に保障されることが必要です。手話通訳、要約筆記、情報通信機器等、情報コミュニケーション支援は地域生活支援事業の位置付けにとどまり、地域間格差が深刻です。今後、当事者参加の下、現状を点検し、自立支援給付に引き上げ、財政措置の拡充など実質的な権利保障の措置を求めるものです。
次に、女性新法についてです。
女性の権利を保障する福祉制度がない下で、不十分な制度、財政措置にもかかわらず、多様で複雑化する女性が抱える問題に寄り添い、支援に取り組んでこられた関係者の皆さんに改めて敬意を表するものです。
こうした支援等の現場から、人権の理念が欠如した売春防止法を根拠法とすることに強い批判の声が上がり、新たな女性支援法の制定が求められてまいりました。婦人保護事業を売春防止法から切り離し、新たな女性支援の根拠法とする女性支援新法を制定することは、支援現場の方たちの長年の実践、そして要請が結実したものだと考えております。
新法制定によりまして、当事者を権利主体とし、自己決定が尊重され、切れ目のない専門的支援が可能となり、若年女性、DV、暴力、性搾取被害、困窮など、それぞれの、それぞれの必要に応じた多様な支援が選択でき、被害回復、生活の再建につなげていける体制を地域格差なく構築することが重要です。法の実効性を担保するために、財政措置の抜本的な拡充が必要です。
また、新たに位置付けられた民間団体によってつながった女性たちに、被害回復、生活再建、尊厳回復まで長期の支援を保障するためにも、これまで婦人保護事業を担ってきた公的三事業の抜本的強化を求めるものです。
それでは、質問をさせていただきます。女性支援新法についてです。
コロナ禍で困難を抱える女性に対する支援の必要性、これが大変顕在化しております。大きな役割を発揮しております民間支援団体への予算措置も強化されまして、女性支援新法によって位置付けも明確になりました。
あわせて、公的支援体制の強化、これは待ったなしだと考えております。先ほどもありましたけれども、婦人相談員の八六%が非正規という実態でありまして、先ほど非正規規定は外したというものの、その非正規が占める割合というのは増加傾向になっております。これ資料でもお付けしていますので、見ていただきたいと思います。
これ、令和二年度の状況はどうかということです。国の補助事業を利用している人のうち、手当基準額、二の方ですね、資料二の方です、手当基準額に達していない相談員は四五・九%ということになっています。手当の引上げ等をやっていただいてもこの実態があると。
本法を受けて、抜本的な処遇の改善が求められると考えますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/36
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037・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 婦人相談員は婦人保護事業の重要な担い手でありまして、実効性のある支援を行うに当たって非常に重要な役割を果たしていただいているものと考えております。
これまで婦人相談所の全国団体と意見交換を行う中で、婦人相談員の専門性に見合った処遇改善が必要との点について御意見をいただいているところでございます。このため、令和四年度予算におきましては、婦人相談員手当について、経験年数に応じた加算の設定や期末手当の支給に必要な経費を盛り込むなど、婦人相談員の適切な処遇の確保に向けた措置を講じたところでございます。
厚生労働省としては、こうした予算の活用を働きかけるなど、自治体と連携いたしまして婦人相談員の処遇改善に努めてまいりたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/37
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038・倉林明子
○倉林明子君 確かに少しずつ改善の手は打ってきていただいていると。
しかし、この処遇改善を困難にしている大きな要因に、令和二年度から導入されました会計年度任用職員の問題があるんですね。これ全国婦人相談員連絡協議会のアンケートによりますと、一年ごとの更新、で、三年から五年更新したらそこで雇い止めとなるという状況なんですよね。少なくないです。これ、賃金、いろいろ基準示していただいていますけれども、平均で、あっ、平均じゃない、月十六万円未満というような人たちが三五%も占めているんですよ。そうなると、これ一本では食べていけないということで、ダブルワーク、トリプルワークをしないと生活できないという実態があります。それでもやりがいを感じて経験を積んでいると、これが相談員なんですね。こういう人たちをこういう雇用契約によって雇い止めにするなんというのは、私はもってのほかだと申し上げたい。
この法施行までには賃金、雇用の実態調査、実態把握するとおっしゃいました。実態しっかりつかんでいただいて、せめてですよ、せめて無期雇用、無期雇用への転換ということを決断すべきだと思います。いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/38
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039・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 婦人相談員につきましては、厚生労働省において毎年度、雇用形態に関する調査を実施しておりまして、令和二年四月一日の時点では、全国で千五百三十三名配置されている相談員のうち千三百十三名、八五・六%が非常勤職員となっております。
先ほどもちょっと御指摘ありましたけれども、平成二十八年の売春防止法の一部を改正して、婦人相談員を非常勤とする旨の規定を削除して常勤による配置を可能といたしておりますけれども、実態は今申し上げたとおりでございます。
なお、厚生労働省として、非常勤を配置する場合であっても適切な処遇が確保されるよう取り組んでいるところでございますけれども、引き続き、必要な調査を行って実態把握に努めるとともに、地方公務員制度の運用の在り方の中で婦人相談員の適切な処遇の確保に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/39
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040・倉林明子
○倉林明子君 いや、無期雇用に転換すべきじゃないかと、そこ答えていないんですけれども、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/40
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041・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) もちろん、そういう先生の御意見を踏まえたところで、よく実態を把握しながら、地方公務員制度の運用の在り方の中で婦人相談員の適切な処遇の確保に努めていくということをしっかり取り組んでいきたいと、そういう意味で申し上げております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/41
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042・倉林明子
○倉林明子君 婦人相談員は、女性相談支援員ということで位置付けも明確になります。専門的技術によって必要な援助を行うという位置付けがされました。
これ、専門職としてスキルをスキルアップしていかないといけないという位置付けになったんですよ。雇い止めが今やったら、今のままだったら、前提になるんですよ。法施行までに時間あります。だから、ここをどうするのかということで取り組んでいただきたいと。それも含んでいるという言いぶりでしたので、是非、こういうところを雇い止めにするなんという雇用では、これ相談支援員のスキルアップできなくなるんだという認識でやっていただきたい。雇い止めで相談員を困難な女性にしちゃうと、こんなこと絶対あってはならないので、改めて申し上げておきます。
相談は今大幅に増加する下で、相談員の数そのものは増えておりません。女性相談支援員の増員が私必要だというふうに思います。
市町村配置については、現状、努力義務ということで新法でもなりましたけれども、私、全ての市区町村に配置していく、目標を持った取組が必要じゃないかと思います。いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/42
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043・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 婦人相談員は婦人保護事業の重要な担い手でございまして、可能な限り多くの市区に配置されることが望ましいというふうに考えます。一方、現状では相談員を配置している市区は令和二年四月一日時点で四七・九%にとどまっております。厚生労働省としては、これまでも全国会議等の場において未設置市区に対し早急の配置をお願いしているところでございます。
こうした中、新たな法案では、婦人相談員から名称変更された女性相談支援員の配置が市区町村に対して努力義務化される旨の規定が規定されるものと承知をいたしております。
厚生労働省として、具体的な目標を設定することについては自治体の負担などを踏まえる必要があると考えてはおりますけれども、まずは可能な限り多くの市区町村における婦人相談員の配置促進のためどのような支援策が可能か、関係団体や自治体の意見も伺いながら、その促進については十分に検討して前進させていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/43
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044・倉林明子
○倉林明子君 前進させる上で、やっぱり目標を持つべきだと。市区にとって何が負担になっているかというと、二分の一持たぬなんという財政負担なんですよ。そこを取っ払ってあげて、やっぱり広げると、広げていきたいんだということですから、ここの解消、財政措置をしっかりするということを指摘しておきたいと思います。
そこで、女性支援新法の目的に人権尊重と明確に掲げられました。基本理念には、人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することと明記されました。これ、売春防止法の三章補導処分ですね、四章保護更生、これ削除されるということになりました。しかし、五条は、これ勧誘罪ですけれども、残ることとなります。
これ、新法の目的、理念を踏まえれば、売春防止法の抜本的な見直し、これ求められていくと思います。大臣、認識いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/44
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045・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) お尋ねの売春防止法の罰則部分、規定の在り方は法務省の所管となりますことから、厚生労働省の立場からのお答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
厚生労働省としては、今般の新法に関する国会での議論も踏まえまして、様々な困難を抱えた女性に対しまして必要な支援を着実に実施していくことが重要と考えておりまして、厚労省の立場で求められる支援体制づくり等に対してしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/45
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046・倉林明子
○倉林明子君 法務省の管轄だから答えられないということですけれども、議論の経過でも、やっぱり五条の廃止ということも必要だと、こういう検討会の議論もあったんですよね。そういう意味でいうと、今回、やっぱり新法制定を急がないといけないということで、五条については先送り、結論先送りというようなことにもなったんです。
やっぱり、売買春そして性搾取の被害者、これ犯罪者とみなすと、そして一方で、買う側、これについては問われないという規定、ここに女性差別と言われる本当に大きな問題あると思っているんですよ。これは宿題だという認識を持って、やっぱり新法を所管するところとしても認識持ってほしいと思うので、大臣にお聞きしたんです。もう一回いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/46
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047・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 今の御指摘については、担当の法務省にもしっかりと伝えたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/47
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048・倉林明子
○倉林明子君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/48
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049・山田宏
○委員長(山田宏君) この際、お諮りいたします。
委員外議員舩後靖彦君から社会保障及び労働問題等に関する調査についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/49
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050・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。
それでは、舩後君に発言を許します。舩後靖彦君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/50
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051・舩後靖彦
○委員以外の議員(舩後靖彦君) れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
本日は、議員立法、障害者情報コミュニケーション施策推進法案に関しまして厚生労働委員会での質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。山田宏委員長、理事の先生方、とりわけ御尽力いただきました野党筆頭理事の川田龍平先生に厚く御礼申し上げます。
私は、働き盛りの四十一歳のときにALSを発症し、四十四歳で人工呼吸器を付けるために喉に穴を空けましたので、声を出して話すことができません。介助者が透明のプラスチック製の文字盤を指で指し示し、まばたきしたところで一文字一文字確定して、意思を伝えています。あるいは、皆さんがマウスでカーソルを動かすようにチューブを歯でかんでセンサーを作動させ、パソコンを操作して、文書作成やメール、ネット検索などをしています。また、眼球の縦方向の動きが難しいため、縦書きの文章は読めません。テキストデータを音声変換するソフトで音声読み上げをして聞いています。
このように、情報保障とコミュニケーション支援を必要としている私にとって、情報アクセシビリティー、コミュニケーション支援を保障する包括的な法律ができることは大変重要であり、ほかの多くの当事者の方々同様、長らく待ち望んでいた法律です。少しでも実効性のある良いものにしていただきたく、これから質問をさせていただきます。
まず冒頭、大臣にお伺いいたします。
障害者総合支援法、バリアフリー法、読書バリアフリー法などにより、情報保障、コミュニケーション支援などの合理的配慮についての取組が広がってきています。しかし、地域、分野、行政、事業所ごとに対応の差が大きく、障害者権利条約の第二十一条が規定する表現及び意見の自由並びに情報へのアクセスが権利として可能となっている状況とは言えません。
大臣は、本法案の重要性に関してどうお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/51
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052・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 本案の草案によりますと、本法案は、全ての障害のある方々が、社会の様々な分野において、必要な情報の取得や利用、円滑な意思疎通を行うことに関して、その重要性を改めて認識し、基本理念を定め、国や地方公共団体、事業者等の責務を明らかにするといった内容であると承知をいたしております。
厚生労働省としては、障害のある方々が必要な情報の取得や円滑な意思疎通を行うことは大変重要であると再認識するとともに、法案が成立した場合は、引き続き、意思疎通支援といった障害のある方々に対する支援にしっかり取り組むとともに、その充実に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/52
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053・舩後靖彦
○委員以外の議員(舩後靖彦君) ありがとうございます。
大臣の意気込みを感じることができ、大変心強い限りです。
次の質問に移ります。
本法案第十条に基づき、既存の障害者総合支援法、バリアフリー法、読書バリアフリー法、電話リレーサービス法などに規定されている情報保障、コミュニケーション支援施策、あるいは本法案第十三条第二項が努力義務となっている点などの見直し、改正を行うことになると考えてよろしいのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/53
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054・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案の草案によりますと、第十条において、政府は、障害のある方々が必要な情報の取得や円滑な意思疎通を行うことに関して、必要な措置を講じなければならないとされていると承知をいたしております。
法案が成立した場合は、意思疎通支援といった障害のある方々に対する支援に取り組むとともに、その充実に努めてまいりたいと考えております。
その上で、必要に応じて障害のある方々の情報保障や意思疎通に関係する法令の見直しや支援策の運用の改善等の検討がなされることになるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/54
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055・舩後靖彦
○委員以外の議員(舩後靖彦君) ありがとうございます。
次の質問に移ります。
法案第十三条第二項が努力義務になっています。国、地方団体が事業者の取組を支援すべく必要な施策を取る際、その範囲は地方公共団体によって違いはあるかと存じます。しかし、施策を取ること自体は努力義務ではなく、第一項同様に義務規定とすべきではないかと考えますが、厚生労働省としてどのように取り組んでいかれるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/55
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056・田原克志
○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
法案の草案によりますと、第十三条第二項におきまして、国及び地方公共団体は、各事業者が行う意思疎通のための取組を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとされていると承知をしております。
各事業者が行う取組は様々なものがあると想定されますので、それらの取組を全て支援することは難しいと考えておりますけれども、障害のある方々が必要な情報の取得や円滑な意思疎通を行うことは大変重要であると考えておりますので、法案が成立した場合には、できる限り幅広い分野で支援が行われるように、必要な予算の確保も含めて取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/56
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057・舩後靖彦
○委員以外の議員(舩後靖彦君) ありがとうございます。
次の質問に移ります。
法案策定過程で、幾つか法文の書きぶりについて要望、質問をいたしました。そのうち幾つかについては、法案の条文若しくはほかの法律でカバーされているという御回答をいただきました。それならば、法律の具体的な説明や解釈を施行規則の別表に例示するとか、関係機関へ法の周知をする際、QアンドAを作成して通知と共に配付する、ホームページで公表するなどして、法案の趣旨が具体的に見えるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/57
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058・難波健太
○政府参考人(難波健太君) お答えします。
共生社会の実現に向けて、障害のある方が社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得、利用することや、円滑に意思疎通を図ることができるよう、障害のある方による情報の取得、利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進することは大変重要であると考えているところでございます。
法律が成立した場合でございますが、ホームページでの公表、また地方公共団体への通知の発出を始めといたしまして、関係省庁とも連携をして必要な周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/58
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059・舩後靖彦
○委員以外の議員(舩後靖彦君) ありがとうございます。
今回の質問でもお分かりのように、私は、意思疎通支援、医療的ケア、見守りを含め、長時間にわたっての介助が必要です。それは重度訪問介護という障害福祉サービスで可能になっています。しかしながら、この制度は職場や学校では使えず、私が国会で活動している間の費用は参議院が支払っています。介助者もそのサービス内容も何も変わらないのに、ある場面では重度訪問介護が使えて、ある場面では使えないという不合理をなくし、利用者主体のシームレスな制度にしていただきたいと厚生労働大臣にお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/59
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060・山田宏
○委員長(山田宏君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/60
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061・山田宏
○委員長(山田宏君) 次に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、山本香苗君から委員長の手元に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。山本香苗君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/61
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062・山本香苗
○山本香苗君 ただいま議題となりました困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現在、居場所がなく家出した若年女性、性虐待・性的搾取の被害者、家庭関係の破綻、生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対しては、昭和三十一年に制定された売春防止法に基づく婦人保護事業による支援が行われています。しかし、近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化し、現在既に婦人保護事業として行われている支援の実態と乖離が生じています。その上、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、支援を必要としている女性が増えているにもかかわらず、支援になかなかつながらないといった実態も浮き彫りになりました。このため、現場の支援者等からも、売春を行うおそれのある女子の保護更生について定める売春防止法を根拠とする従来の枠組みから脱却し、ニーズに応じた新たな女性支援の枠組みを構築することが強く求められています。
こうした状況の下、本案は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により困難な問題を抱える女性やそのおそれのある女性の福祉の増進を図るため、支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、婦人保護事業で行われている支援の実態を踏まえ、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めようとするものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること、関係機関及び民間の団体の協働により早期から切れ目なく支援が実施されるようにすること、人権の擁護を図るとともに男女平等の実現に資することを旨とすることを定めております。
第二に、国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有し、施策を講ずるに当たっては関係地方公共団体相互間や支援機関と関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならないこと、厚生労働大臣は困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本方針を定め、地方公共団体は基本方針に即して施策の実施に関する基本的な計画を定めることとしております。なお、基本方針等においては、現在の婦人保護事業及び他施策との連携等について定めることを想定しています。
第三に、売春防止法における婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の名称を改めた上で、女性相談支援センターの設置、女性相談支援員の配置、女性自立支援施設の設置について規定し、女性相談支援センターは困難な問題を抱える女性の立場に立った相談、一時保護等を行うこと、女性相談支援員は困難な問題を抱える女性の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な援助を行うこと、都道府県は困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら女性自立支援施設に入所させて保護を行うとともに、自立の促進のために生活を支援し、あわせて退所した者について援助を行うことなどを定めております。
第四に、現在の若年被害女性等支援事業を念頭に、地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性の意向に留意しながら、発見、相談その他の支援に関する業務を行うこととしております。
第五に、地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関等により構成される支援調整会議を組織するよう努めるものとし、支援調整会議は必要な情報の交換や支援の内容に関する協議を行うものとしております。
第六に、国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深めるための教育及び啓発や、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵養に資する教育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合に支援を適切に受けることができるようにするための教育及び啓発に努めるとともに、調査研究の推進、人材の確保等及び民間の団体に対する援助に努めることとしております。
第七に、費用の支弁等について、地方公共団体が民間の団体との協働による支援を行う場合における民間の団体の活動に要する費用の補助を含めて規定しております。
なお、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行することとしております。また、政府は、公布後三年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるほか、施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
あわせて、この法律の施行に伴い、売春防止法のうち、補導処分について定める第三章及び保護更生について定める第四章を削り、婦人補導院は廃止することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/62
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063・山田宏
○委員長(山田宏君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もなければ、本草案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本草案に対する意見を聴取いたします。後藤厚労大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/63
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064・後藤茂之
○国務大臣(後藤茂之君) 参議院厚生労働委員長提出の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案につきましては、政府としては異議はありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/64
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065・山田宏
○委員長(山田宏君) それでは、本草案を困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/65
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066・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/66
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067・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/67
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068・山田宏
○委員長(山田宏君) 次に、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、川田龍平君から委員長の手元に障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案草案が提出されております。内容はお手元に御配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。川田龍平君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/68
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069・川田龍平
○川田龍平君 ただいま議題となりました障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
全ての被害者が、社会を、全ての障害者が、済みません、全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化等あらゆる分野の活動に参加するためには、障害者が必要とする情報へのアクセシビリティーを向上させることやコミュニケーションの手段を充実させることが極めて重要であります。
これまでも、障害者基本法や同法に基づく障害者基本計画において、情報の利用におけるバリアフリー化、情報アクセシビリティーの向上、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、これらに基づいて各種の施策が講じられてきておりますが、より一層の施策の推進が求められていることから、その根拠となる、障害者の情報アクセシビリティーやコミュニケーションに焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされております。
こうした状況を踏まえ、本案は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めること等により、当該施策を総合的に推進しようとするものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、障害者による情報の取得等に係る施策の推進に当たっては、障害者による情報の取得等に係る手段について、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすることや、障害者が取得する情報について、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること等を旨として行わなければならないこととしております。
第二に、国及び地方公共団体は、これらの基本理念にのっとり、障害者による情報の取得等に係る施策を策定し、及び実施する責務を有することとしております。あわせて、国及び地方公共団体は、当該施策が障害者でない者による情報の十分な取得等にも資するものであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとし、当該施策を講ずるに当たっては、障害者等の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならないこととしております。
第三に、国及び地方公共団体は、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進を図るため、当該機器等に関し、開発及び提供に対する助成その他の支援、規格の標準化、障害者等に対する情報提供及び入手の支援その他の必要な施策を講ずるものとすることとしております。あわせて、国は、当該機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に資するよう、協議の場の設置その他関係者の連携協力に関し必要な施策を講ずるものとすることとしております。
第四に、国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとすることとしております。
第五に、国及び地方公共団体は、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、障害者がその必要とする情報を十分に取得すること等ができるようにするため、障害者とその他の者の意思疎通の支援を行う者の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/69
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070・山田宏
○委員長(山田宏君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に発言もないようですから、本草案を障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/70
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071・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/71
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072・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814260X00820220412/72
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