1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年五月十一日(水曜日)
午後一時三十一分開会
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委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
清水 真人君 高橋はるみ君
藤木 眞也君 三原じゅん子君
三月十六日
辞任 補欠選任
舞立 昇治君 藤末 健三君
五月十日
辞任 補欠選任
熊野 正士君 高瀬 弘美君
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出席者は左のとおり。
委員長 舟山 康江君
理 事
阿達 雅志君
上野 通子君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
大野 泰正君
高橋 克法君
高橋はるみ君
藤井 基之君
藤末 健三君
三原じゅん子君
山田 太郎君
長浜 博行君
福島みずほ君
宮沢 由佳君
高瀬 弘美君
平木 大作君
田村 まみ君
音喜多 駿君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 若宮 健嗣君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 野村 裕君
金融庁総合政策
局審議官 堀本 善雄君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁政策立
案総括審議官 村井 正親君
消費者庁審議官 長谷川秀司君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 片岡 進君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
環境省大臣官房
審議官 松本 啓朗君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(若者や高齢者等の孤立した消費者に係るトラ
ブルを防止するための消費者庁の取組に関する
件)
(香料による健康被害に対する更なる取組の必
要性に関する件)
(エシカル消費の普及啓発に関する件)
(カスタマーハラスメント対策についての消費
者庁の取組に関する件)
(NFTについての景品表示法による規制に関
する件)
(相続人のカードローン債務の即時一括返済に
係る契約条項の見直しに関する件)
○消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的
な回復のための民事の裁判手続の特例に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/0
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001・舟山康江
○委員長(舟山康江君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、清水真人さん、藤木眞也さん、舞立昇治さん及び熊野正士さんが委員を辞任され、その補欠として高橋はるみさん、三原じゅん子さん、藤末健三さん及び高瀬弘美さんが選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/1
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002・舟山康江
○委員長(舟山康江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官野村裕さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/2
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003・舟山康江
○委員長(舟山康江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/3
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004・舟山康江
○委員長(舟山康江君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/4
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005・大野泰正
○大野泰正君 自民党の大野泰正です。本日は質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。どうぞ大臣、よろしくお願いいたします。
まず、この質疑に当たり、消費者行政ということを改めて考えてみました。消費者とは国民一人一人であり、改めて消費者行政の重要性を感じたわけですが、私は今までここで質問したことありませんので、そのことをかみしめて質問をさせていただきたいと思っております。
消費者庁では、消費者庁は今年で十三年目ということですが、この間に高齢化やデジタル化の進展、また新型コロナウイルス感染症など、消費者一人一人を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした社会状況を見据え、巧妙化するオレオレ詐欺など、消費者がだまされないように消費者保護をしっかりすると同時に、消費を通じてより良い社会をつくるということは、これから最も大切な視点だと思います。そうした観点からも、消費者行政が向かうべき方向性について今日は伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まずは、先月一日から成年年齢が十八歳に引き下げられ、これにより十八歳、十九歳の社会参画が促進されることを期待されております。しかしながら、一方で、社会経験が決して豊かではない若い方が消費者トラブルに巻き込まれることも懸念されています。
ちょうど今月は消費者月間であり、成年年齢引下げを踏まえた情報発信等に省を挙げて取り組んでおられると伺っておりますが、また、五月十八日は消費者ホットライン一八八の日と伺いました。大変申し訳ありませんでしたが、私自身、このことを全く質問するまで知りませんでした。多分、私のような方も世の中には結構いらっしゃるのではないかなという気もしております。どうか、この身近な消費生活相談窓口につながる消費者ホットライン一八八は、消費者トラブルに遭ったときの若い方にとっても大変心強いものになると思います。その存在を学校や職場での徹底はもとより、あらゆる手段でもっともっと知っていただく必要があると思います。特に若い方は余り電話で通話をされない傾向があるため、SSSや多方面からのアプローチが必要であると思います。
成年年齢引下げを踏まえ、特に十八歳、十九歳という新たに成人になった方々の消費トラブルの現状と防止するための消費者庁の取組を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/5
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006・高田潔
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
若者をめぐるトラブルに関し、情報商材等のもうけ話とエステ等の美容関係が多いと認識しております。
消費者庁は、成年年齢引下げを見据え、高等学校等における実践的な消費者教育の実施のための働きかけ、若年者に必要な情報が確実に届くようにSNSや政府広報を活用した情報発信の強化、若年者に寄り添った相談体制の充実、若年者の被害も多い詐欺的な定期購入商法に対する対策の強化などの施策を講じてきたところでございます。また、本年三月末には、法務省、文部科学省、金融庁と連携して、成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針、消費者教育の実践・定着プランを策定しております。
引き続き、若者の消費者被害の防止に向けて関係省庁と連携して取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/6
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007・大野泰正
○大野泰正君 ありがとうございます。
若年層はもとより、私のような人間がいないようになるよう是非取り組んでいただきたいと思います。本当にまだ一一八、あっ、一八八ですか、というのはなかなか知られていないと思いますので、本当よろしくお願いいたします。
二問目行かせていただきます。
これからの社会を担っていく若い方を、今もお話がありましたが、消費者トラブルから守ると同時に、より一層活躍していただくための環境整備も必要だと思います。
最近の若い方々は、SDGsの達成や社会課題の解決を消費で応援したいと考える割合がほかの世代に比べて高いと伺っています。消費者庁では、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費を推進していると伺っておりますが、意識の高い若い方々に消費を通じてより良い社会を実現していく役割を中心になって担っていただきたい、そういう思いであります。各年代層の、そして各年代層への刺激にもなっていただきたいと思います。
どうか大臣、持続可能な社会の実現に資する若い方の良い消費に対する大臣の期待をお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/7
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008・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 大野委員にお答えさせていただきたいと思います。
まず、御指摘いただきました一八八の件でございますけれども、まだまだ大野委員の御指摘で、周知が徹底し切れてないんじゃないかという御指摘しっかりと受け止めまして、更なる周知に努めてまいりたいと、こう思っておるところでございます。
その上で、今御指摘いただきました若者に関する件でございますが、御答弁申し上げたいと思います。
SDGsの目標の十二にございますつくる責任、そしてまた使う責任に掲げられておりますように、消費者が持続可能な社会の形成に寄与するという視点の重要性、これ一層高まっているものというふうに認識をいたしているところでございます。
地域の活性化や雇用なども含みます人や社会、そしてまた環境に配慮した消費の行動でありますこのエシカル消費、これにつきましてもこの具体的な行動例の一つだろうというふうにも思っております。
エシカル甲子園、これ、私どもでも企画をさせていただき、また高校生が取り組んでおられるものでございますけれども、持続可能な社会の実現につながる質の高いエシカル消費の取組を自らお考えいただき、そしてまた実践して、それを皆様方に発表している場でございます。
このエシカル消費の一分野でございますサステナブルファッション、これに関しても、若者の方が非常に今意識が高いのか、衣服を処分するときに、フリーマーケットのアプリですとかあるいはリサイクルショップ、こういったところでも売っていこうじゃないかと、再利用できるものはどんどん利活用していただきたいというような意識も持っておられるようでありまして、このお店の回収サービスを利用するといった、こういった行動も具体的に起こしているような形も見受けられるところでございます。
また、私、この消費者の担当と重ね合わせまして、実はデジタル田園都市国家構想の担当大臣も兼務いたしておりますけれども、あちこちで車座対話をさせていただいております。
そうした中で、高校生始め若い方にも非常に触れる機会が多うございますけれども、地域や社会への貢献という意識、物すごく高い意識を持っておられて、そういった視野の下でいろんな活動に従事されていらっしゃる方ともお目にかからせていただきました。特に、スタートアップビジネス、こういったものにも取り組んでおられる方々もたくさんおられるなど、日本の未来は非常に明るいな、こうした若者たちがいろんな意識、高い意識を持って前向きに取り組んでいただけるということは非常にいいなというふうに実感をしたところでもございます。
この消費者行政におきましても、まずはやはり被害に遭わない、そしてまた、もしも万々が一被害に遭ってしまった場合には救済するといった視点、これ非常に重要でありまして、中心ではございますけれども、更にそれを一歩進めて、やっぱりより良い社会の実現に向けて活動していける若者たちの事例を広く、そしてまた増やしていくということ、これ非常に重要だと思いますので、こういった観点でも広く周知をしていくような前向きな取組に引き続き取り組んでまいりたいなと、こう思っておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/8
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009・大野泰正
○大野泰正君 ありがとうございます。
多分若者の皆さん、大臣と車座で話せるという機会というのは本当に大切だと思います。どうぞ、より多くその会をもっともっと積み上げていただければ有り難いなと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に参ります。
新型コロナウイルス感染症拡大が繰り返されているわけですが、感染防止の観点から、今ネット通販の利用拡大やテレワークの浸透など、デジタル化が急速に進展していることは事実です。そして一方で、人と人との直接的なコミュニケーションが大変困難となっているということも事実であると思います。そのために多くの孤独、孤立に陥る消費者を生じさせていることに私たちは目を向けなければならないと思います。特に、独居高齢者等の孤立化が進み、消費者トラブルに遭っていても、これまでのように地域のコミュニティーが機能していないために、周囲の方々がそれに気付くことができないことが大変懸念されます。
今の時代、現実に寄り添った孤独・孤立対策に取り組み、孤独、孤立している消費者がトラブルに遭わないよう、また、遭っている人をいかに救うのか、見付け出すのか、消費者庁としていかに取り組むおつもりなのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/9
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010・高田潔
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
孤独、孤立した消費者の消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、こうした方々を地域で見守る活動や啓発活動が重要です。
このため、消費者庁では、福祉のネットワークや防犯、防災の取組と自治体の消費生活センターが連携し、独居高齢者等を含む配慮を要する消費者の被害を防止する消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークでございます、の設置を促進しており、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体への支援のほか、地方公共団体への直接的な働きかけ、福祉部局との連携の促進や優良事例の紹介、地域の見守りに協力いただける団体の養成などの取組を積極的に行っております。また、相談会やシンポジウムの開催を通じて、孤独、孤立した消費者に対して消費者被害に遭わないための情報等を届け、啓発を図るほか、適格消費者団体等と連携することで被害の拡大防止等に資することとしております。
こうした取組を通じ、孤独、孤立した消費者の消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/10
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011・大野泰正
○大野泰正君 ありがとうございます。
ただ、今申し上げましたように、コロナ禍という中での特殊な状況、これに対応していかなきゃいけないというわけで、今までのように対面ができないわけですから、いかにして本当に見付け出して対応していくのか、やっぱりそこは今まで、今のお話だとちょっと今までどおりの形が多いと思います。もうちょっと突っ込んでしっかりと消費者を守っていただきたい、孤独・孤立対策していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に移らせていただきます。
デジタル化の進展により、今日、インターネット通販やSNSに関するトラブル等、従来にはなかった形での消費者トラブルが急増しています。急速なデジタル技術の進展にキャッチアップしていくのは並大抵のことではなく、従来の消費者行政の主な対象であっただまされやすい消費者のみならず、今日までは対象にならなかった一般的な消費者においても、一時的に脆弱性が増す場面が至る所で生じています。
今月一日は取引DPF、デジタルプラットフォームですね、消費者保護法が施行され、来月には改正特定商取引法の施行が控えていますが、デジタルならではの広告には目に余るものが大変多く見受けられます。早急な対策が必要ではないかと思います。
デジタルに関連する消費者問題に対し、今回施行される法律も含め、どのように取り組み、またこの急速な変化にいかにタイムリーに対応していくのか、考えを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/11
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012・高田潔
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
近年の社会のデジタル化の進展に伴い、消費生活のデジタル化も進展しております。これによって消費者の利便性が向上するとともに、消費者トラブルが顕在化している側面もあります。具体的には、インターネット通信販売に関する消費生活相談の件数は増加しており、二〇二〇年においては約二十七万五千件と、年間の消費生活相談の総数の約三割を占めている状況にあります。
こういった状況に対し、本年六月一日に施行予定の改正特定商取引法において詐欺的な定期購入商法に対する規制の強化を図っており、厳正な法執行に取り組んでまいります。
また、本年五月一日に施行された取引デジタルプラットフォーム消費者保護法においては、取引デジタルプラットフォーム提供者に努力義務を課しており、デジタルプラットフォーム上の取引の適正化及び紛争の解決の促進に取り組んでまいります。
さらに、来年六月までに施行予定の改正特定商取引法の契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする規定については、消費者保護にも万全を期した実効的な制度とすることが重要であり、広く関係者から意見を聞きつつ、制度設計に向けた議論を丁寧に行っているところでございます。
このほか、景品表示法に関し、今後、アフィリエイト広告に関して指針の改正を予定しております。また、ステルスマーケティングを含めて、景品表示法を取り巻く社会環境の変化への対応等について検討するため、本年三月から景品表示法検討会を開催しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/12
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013・大野泰正
○大野泰正君 ありがとうございます。
私自身も、ネットで頼んでなかなか断れなくなったという。見にくいんですよね、どこに何があるのかよく分からなくなっちゃって、眼鏡掛けても見えないぐらいなんですけど。本当に困ったことがありますので、これをしっかりと実効性のあるものにしていただけることをお願いしたいなと思います。
それでは、次に移ります。
これからの社会の中で、デジタル化の良い側面は消費生活の利便性を向上させるために上手に活用する必要があると思います。消費者庁では、スーパーに並ぶ商品の原材料情報やアレルギー情報等をスマートフォンを使ってその場で分かりやすく見られるようにする実証実験事業等を進めていると伺っております。
また、ネット通販で活用するECサイト上の食品表示は、容器包装はないために表示方法等の基準がないのが現状でしたが、現在、消費者庁で、業者に対し、消費者に分かりやすい情報提供を行ってもらうためのガイドブックを作成中と聞いておりますが、消費者の安全、安心のために更に加速していただきたいと思います。
デジタルを活用するためには、光と影の両面をきちんと把握し、リアルとデジタルが融合したスムーズな消費を実現するように働きかけていくことが大切です。デジタルに対して消費者保護を行うべきところはしっかりやるとともに、急速に発展、変化するデジタル社会に対応したルールをタイムリーに作り、上手にデジタルを生かすことがこれからの消費者行政にとってとても大切なことだと思います。大臣のお考えをお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/13
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014・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 消費生活のデジタル化に伴いますこの消費者保護あるいはルール作りにつきましては、やはり、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げましたけれども、本年の五月一日に施行されました取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の着実な運用、これを図りますとともに、本年六月一日にこれ施行予定の改正特定商取引法のこの厳正な法執行、これにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、ステルスマーケティングなどの課題、これも本年三月に立ち上げました景品表示法検討会で検討を開始させていただいておりますけれども、今年中、年内いっぱいぐらいを一つの目標として一定の結論を得るような形で予定をいたしているところでもございます。
またさらに、先ほどもちょっと私触れましたけど、私自身、デジタル田園都市国家構想にも関わる中で、このやはりデジタルの活用、これはもう本当に時代の流れに沿ったものというふうにも思ってございます。地域活性化の取組を進めることで、多くの日本中の消費者の皆様方にこの消費生活の豊かさ、これを実感していただければなというふうにも思っているところでもございます。
また、先ほど大野委員から御指摘もいただきましたように、食べ物のアレルギー、こういったもののアプリなんかも、やはり大分新しい、いい形のものができてきております。食品表示をすぐにそれぞれの個々人が御認識いただけるような形にする、本当に利便性が高まっていくんではないかなというふうにも思ってございます。
お一人お一人の消費者に寄り添ったデジタルの活用、これが使いやすい形で、実際に生活の中に密着した形で御利用いただけるという形、これが一番重要だというふうに思っておりますので、本年度も関係省庁と連携しながら、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、このデジタル社会においてこの消費者が、やはり今委員も御指摘になりましたように、便利さと、そしてまたその裏腹にある新たなるその、犯罪とまでは言いませんけれども、トラブルというのも発生する可能性というのもやはりあろうかと思っておりますので、消費者の皆様方がだまされないようにすることはもちろんでありますけれども、何よりこの消費生活が充実できるような、利便性を実感できるような、そういった形のものへと取組を進めてまいりたいと、このように思っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/14
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015・大野泰正
○大野泰正君 ありがとうございます。
しっかり進めていただいて、本当にいい消費社会をおつくりいただければ有り難いなと思っております。
今日は長浜先生もいらっしゃいますが、実は昨日の国土交通委員会でこういうお話があったので、ちょっとお伝えして終わらせていただきたいと思います。
それは、今回の知床のお話なんですけれども、やはり今、いろんな検査や何かで実はいろんな問題点があった、しかし、それを情報開示するのが遅れていたのではないかなというお話がありました。
これ、消費者が、やっぱりあそこの船が危ないのか危なくないのか、ちゃんとした業者なのかちゃんとしていないのか、そういう判断材料として大変大切なことなのではないかなという面があります。ただ、ネガティブ情報ですから、非常にセンシティブな面もあるのは当然のことだと思います。
こういうことも、決して国交省だけのことではなくて、いろんなところでこれはある話です。それを是非消費者庁として一度よくお考えをいただいて、消費者が正確に正しい判断ができる、そういう社会もおつくりいただけると有り難いなと思います。
以上です。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/15
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016・福島みずほ
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
ちょっと順番変えて、動物のことからお聞きをいたします。
動物愛護議員連盟がありますし、動物が好きな市民や国会議員の人も大変多くいらっしゃいます。動物愛護法を改正し、飼養管理基準、政省令、環境省は抜本的なものを発表をされました。
動物取扱業の遵守すべき飼養管理基準において、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって動物を繁殖させることを制限しています。これは細目があって、今回の政省令にもあるわけですが、それはなぜなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/16
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017・松本啓朗
○政府参考人(松本啓朗君) お答え申し上げます。
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準におきまして、販売業者が犬猫を繁殖させる場合には、各種の遵守基準が設けられてございます。その一つとして、委員御指摘のとおり、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物を繁殖の用に供しないこと、また、遺伝性疾患等の問題を生じさせる組合せによって繁殖をさせないこと、これらが規定されてございます。
これらの規定の趣旨ですが、例えば、遺伝性疾患が発生する危険性が高くなるような近親交配など動物に遺伝性疾患を生じさせるような繁殖を防いで、動物の健康そして安全を保持することを目的とした規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/17
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018・福島みずほ
○福島みずほ君 猫で、折れ耳の猫ちゃんというか、猫でスコティッシュフォールド、すごくかわいらしい猫がいます。そして、非常に人気があるわけですが、この折れ耳のスコティッシュフォールドは軟骨、骨軟骨異形成を発症すると。これは遺伝性疾患であり、折れ耳・折れ耳だと折れ耳、折れ耳と立て耳だと折れ耳が半分、立て耳・立て耳だと立て耳というふうに明らかに遺伝性が、あっ、遺伝性疾患であると。骨軟骨異形成ですので、やはりなかなかしんどいというか、しんどいというふうに、猫自身のやっぱり病気があるというふうにも言われています。
折れ耳のスコティッシュフォールドはこの骨軟骨異形成を発症することがあり、これは遺伝性疾患を抱えているとの指摘がありますが、環境省の見解はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/18
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019・松本啓朗
○政府参考人(松本啓朗君) 委員御指摘のとおり、折れ耳のスコティッシュフォールドに関する昨今の研究におきまして、骨軟骨異形成の発症につきましては遺伝性疾患であること、そしてまた、症状の程度には個体差があるという報告があることは承知してございます。こうした遺伝性疾患を有する個体を人為的に繁殖させることについて様々疑問を呈する声があることも承知してございます。
一方で、これまでつくられた様々な犬猫の品種そのものの在り方が問われる問題でもありますし、また、スコティッシュフォールドのように、御指摘のとおりペットとして人気が高い、飼育愛好者も多い品種におきましては、繁殖を規制することに伴う社会的な影響も相当大きいものと考えてございます。このため、規制の適用の在り方を検討する際には客観的な事実と国民的な議論の積み重ね、そうしたものが必要であると考えております。
環境省としては、折れ耳のスコティッシュフォールドの繁殖規制の適用の在り方につきまして、獣医師関係団体、動物愛護関係団体、ペット業界団体等の知見と御意見をよく伺いながら検討してまいりたい、このように考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/19
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020・福島みずほ
○福島みずほ君 今このスコティッシュフォールドを飼っていらっしゃる方たちは、これはもうペットが家族ですから、それはそれでいいんです。ただ、今後、そのブリーダーやいろんなところで、まあペットショップでということもありますけれども、これは遺伝性疾患で、骨軟骨異形成で、やはりこれを繁殖させることについてはやっぱりこれは考えるべきだというふうなことをもっと周知したり公知したりする必要があるんじゃないか。だから、折れ耳のスコティッシュフォールドは遺伝性疾患を抱えているため、ブリーダーなどの飼養管理基準の趣旨を理解してもらい、ブリーダーの人たちなどに、今後はその繁殖を避けることを検討すべきだと考えますが、改めていかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/20
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021・松本啓朗
○政府参考人(松本啓朗君) お答えいたします。
やはりその基準でございますので、これに反することは動物愛護、また動物福祉の観点から望ましくないことだというふうに考えております。したがいまして、スコティッシュフォールドの繁殖規制の適用の在り方につきましては、先ほどお答えしましたように、よく様々な関係団体等からの知見、御意見を伺いながら検討してまいりたいと思っております。
また、国民的議論の醸成に関しましては、やはりその飼育されている犬猫が品種の特性として遺伝性疾患を抱えている場合があるということを、飼っている方、そして今後飼われる方、もう広く国民の皆さんに知ってもらって、十分に理解していただくことが必要であると考えております。このため、そのブリーダー、またペットショップ等動物取扱業者に対しまして、特定の品種が抱える健康上のリスクにつきまして周知を図ってまいりたいと考えております。また、飼い主に対しましても、こうした動物の繁殖に関する課題、また、その飼う動物を選択する際の注意点などにつきましても、動物愛護週間や様々な機会を通じて我々としても情報発信をいたしまして、理解を深めていただけるよう努めてまいりたい、このように考えております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/21
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022・福島みずほ
○福島みずほ君 飼養管理基準を、政省令を環境省が作られましたので、これにのっとって、繁殖やいろんなところ、販売とかいろんなところでこれがきちっと遵守されるように、更に頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
次に、香害、香りの害、人工的な香りの害についてお聞きをいたします。
学校現場での香害については、香り付き柔軟剤、合成洗剤、除菌消臭スプレー、制汗剤等について記述し、注意喚起を行い、使用自粛を求める内容を加筆して改訂すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/22
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023・茂里毅
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
学校において香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることは承知をしているところでございます。その原因等につきましては、まだ十分に明らかになっていないものとも認識してございます。
このため、文部科学省といたしましては、各学校において児童生徒の訴えや症状に応じ個別の配慮を適切に行うことが重要だと考えており、その一助となるよう、いわゆる化学物質過敏症に関する教師用の資料や、これ昨年、先生からも御指摘がございましたが、関係省庁が協力作成した香りへの配慮に関する啓発ポスター、こういったものの活用を促しているところでございます。
引き続き、最新の知見の状況を注視しながら、必要な取組を進めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/23
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024・福島みずほ
○福島みずほ君 是非文科省、頑張っていただきたいと思っておりまして、二〇一七年三月に厚生労働省が科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアルを取りまとめて発表しています。その中の三十七ページは香料、二百十一ページのQアンドAでは柔軟剤、除菌抗菌スプレーといった製品でシックハウス症状が出る可能性があると記載されており、こうした製品による健康被害の科学的根拠が示されています。香害については不明な点が多いとも言われていますが、実は既に香害の科学的知見の一端は厚生労働省が明らかにしているというふうにも言えます。
岸田総理も、今年の二月二十八日、公的な場での香りへの配慮と周知を図ると答弁をしています。ですから、ここは文科省が学校での香害対策を一歩進める決断をして、是非参考資料の改訂に取り組んでいただきたい。シックハウスというか学校現場がそういう状況にならないように、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/24
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025・茂里毅
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
今御指摘いただきましたように、子供たちの安心、安全を確保するということはまずもって大事なことと思ってございます。このため、社会全体で課題や問題になっている、そういったことにつきましてもしっかりとアンテナを立てて取り組むことが重要と考えてございます。
御指摘いただいた点につきましては、専門家や、あと五省連絡会などでしっかりと議論し、そういった議論の結果なども踏まえながら取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/25
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026・福島みずほ
○福島みずほ君 これからということなんですが、さっき申し上げたように、厚生労働省などでもうこれシックハウスの原因になっているという科学的知見も、一端出ているわけですよね。ですから、何がいいかといえば、そういうものがやっぱり、余り使わないでとか制限してほしいとか、学校現場の中でシックハウス的なものが起きないように、育っていく子供たちが安心、安全に育つことができるようにということは、是非文科省、一歩進めて考えていただきたいと。
やはり、いろんな人がこの香害になっているわけですが、子供たちや女性はとりわけ多いような気がいたします。ですから、女性は割と洗剤とかは使うことが多いからかもしれませんが、是非子供たちへの配慮、文科省是非やっていただきたい、改めていかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/26
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027・茂里毅
○政府参考人(茂里毅君) 本件につきましては、様々な御意見があることは承知しております。いただいた点なども含めまして、先ほど申し上げました五省連絡会や様々な専門家の声に丁寧に耳を傾けながら、しっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/27
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028・福島みずほ
○福島みずほ君 花粉症もそうですが、これ本人が悪いというよりも、やっぱり環境、そういうシックハウス的なものや、そういう柔軟剤がたくさんあり、それで化学物質過敏症になったり、本人のせいではなくて、環境がやっぱりつくっていると思います。
だとすれば、できるだけ環境に、本人は他人のそういう使用しているものでそういう病気になるということがあるわけですから、是非学校現場でそのシックハウスにならないように、今日は検討するという答弁でしたので、是非子供たちの健康のために一歩進めていただきたいと思います。
これは質問通告していませんが、実態調査とか、学校でどれだけそういうものが出ているかとか、学校の先生や子供たちにそういうことを訴えている人がいるかなどの実態調査を例えば文科省していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/28
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029・茂里毅
○政府参考人(茂里毅君) 御指摘いただいた点につきまして、実際学校現場でどのようになっているか、またどのように取り組んでいるか、しっかりとヒアリングなどを行っていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/29
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030・福島みずほ
○福島みずほ君 極めて前向きな答弁をしていただいたので、また今後、どのような状況なのか、是非また教えてください。
厚生労働省にお聞きをいたします。
二月二十八日の参議院予算委員会で、岸田総理が香害について、さっきも言いましたが、公的な場を始め様々な場におけるこの香りへの配慮、こうしたものについて周知を図ると、こうした取組を進めていかなければならないと答弁をしました。厚生労働省、香害について、今後の更なる取組について説明をしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/30
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031・山本史
○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。
御指摘のいわゆる香害につきましては、少し繰り返しになりますが、必ずしも明確な定義があるものではございませんが、柔軟剤等の香料として使用される微量な化学物質により頭痛や吐き気等の様々な症状を訴える方がいらっしゃるものと承知しております。
この香りというものへの配慮につきまして、昨年八月に厚生労働省を含む五省庁連名で香りへの配慮に関します啓発ポスターを作成しまして、さらに、それを厚生労働省としても自治体やチェーンドラッグストア協会などを通じまして関係者に当該ポスターの活用などを依頼したところでございます。
厚生労働省といたしましては、引き続き更なる周知を行うべく、例えば、昨年作成いたしましたポスターを、今年度は印刷物を用意いたしまして関係団体等に配布して、現場での香りへの配慮についての啓発に一層活用していただくなどの取組を検討しているところでございます。
今後とも、関係省庁と連携しながら、香りへの配慮について周知に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/31
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032・福島みずほ
○福島みずほ君 厚生労働省は、今年の三月十八日付けで全国の保健所に向けて、五省庁ポスターとともに再周知の事務連絡文書を発していらっしゃいます。厚生労働省もこの記載を重視しているということが分かりますし、まさにこのシックハウスや状況の問題について厚生労働省がこういう啓発をされていることには心から敬意を表します。
ただ、まだ、まだまだマナーの問題のような形になっているので、この香害がやっぱりこういうもので起きているという指摘がある、こういうものがない方がシックハウスにならないし、化学物質過敏症、香害を引き起こさないということもあると思うので、啓発から一歩進んで、例えば文科省に、例えばもっと消費者庁にがんがん厚生労働省働きかけるなど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/32
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033・山本史
○政府参考人(山本史君) がんがんというか、常々、関係省庁、御協力、連携をいただきながらやっております。一層連携を取りながら進めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/33
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034・福島みずほ
○福島みずほ君 香害は結構やっぱり深刻で、今から早く手を打たないと、物すごくやっぱり広がっていくだろうというふうに思います。
実際なっている人たちの話を聞きますと、やっぱり外出がままならなかったり人間関係が大変だったり、人混みというか人と接するとその化学物質に触れる可能性が出てくるので大変だという状況があり、仕事や活動そのもの、買物にもすごく不自由するというすさまじい被害が生じています。
それ他人事だと思っていると、だんだん実は自分のことに実はなるだろうというふうに思っておりまして、是非、ポスター作っていただいたりというのは有り難いんですが、もっと進めて、そしてこれが、岸田総理も取組を進めるとおっしゃっているんですから、政権挙げてやっぱりこういうことに取り組んでいただきたいということを申し上げます。
消費者庁について、次、お聞きをいたします。
消費者庁ですが、この香害の問題についてどう取り組んでいるかということなんですが、消費者庁はどのような取組をしているか、啓発等の取組だけでなく、柔軟剤を家庭用品品質表示法の指定品目にすべきではないですか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/34
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035・片岡進
○政府参考人(片岡進君) 消費者庁のこれまでの取組について、まずお答え申し上げます。
香りの強さの感じ方には個人差がございまして、自分にとって快適な香りでも不快に感じる人がいることを御理解いただくことがまずは重要というふうに考えてございます。
先ほど来の御答弁にもありましたけれども、香り付き製品の使用に当たって使用量の目安などを参考に周囲の方々にも配慮していただくことを啓発することを狙いとして、令和三年八月に五省庁連名の「その香り 困っている人がいるかも?」と題したポスターを作成をいたしました。ポスターは、全国の消費生活センター、都道府県等に配布しているほか、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省を通じても周知を進めているところでございます。
今年の三月にはポスターを増刷をして更に配布をしているところでございまして、啓発を通じて多くの皆様に香りへの配慮が必要と認識していただけるように、取組をまずは進めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/35
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036・福島みずほ
○福島みずほ君 これ、柔軟剤を家庭用品品質表示法の指定品目にすべきではないか。これはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/36
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037・片桐一幸
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
家庭用品品質表示法でございますけれども、家庭用品品質表示法で定める家庭用品は、購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものを指定しています。柔軟剤につきましては、この家庭用品品質表示法第二条第一項の家庭用品に該当しないものと考えております。
なお、柔軟剤については、現在流通している製品には事業者によって自主的に品質表示がなされているものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/37
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038・福島みずほ
○福島みずほ君 でも、今の柔軟剤は、他人の使用する柔軟剤成分、マイクロカプセルが衣類や持ち物を毀損したり、これがある意味接着剤みたいに貼り付いて、その服が、そこから人工的な匂いが出たり、被害が起きるというのがあるので、実際は、毀損したり、そういうものがあり得るというふうに思っています。やはり、この柔軟剤に関してもしっかり表示をすべきではないか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/38
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039・片桐一幸
○政府参考人(片桐一幸君) 家庭用品品質表示法の表示事項ということでございますけれども、購入者が購入に際し必要な品質に関連するものを定めることとしているものでございます。
したがいまして、御指摘の、そのようなものでない御指摘の香害についての事項を家庭用品品質表示法で定める表示事項に含めることは難しいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/39
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040・福島みずほ
○福島みずほ君 しかし、実際、マイクロカプセルで、これで被害が生じたり、例えば古着でもその柔軟剤が物すごく使われていると、それでやっぱり捨てなくちゃいけないとか、実は使えないというようなこともあります。
ですから、実際被害があり、毀損したり、そういうことがあり得るわけで、まず自分がやるときにも、この柔軟剤が入っているかどうかということも含めて表示があれば選択が可能なわけですし、これ、表示すべきじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/40
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041・片桐一幸
○政府参考人(片桐一幸君) 委員御指摘のこのマイクロカプセルでございますけれども、このマイクロカプセルと健康被害との関係でございますけれども、科学的知見に基づく実態解明が進んでいないものと承知してございます。
こうした状況下におきまして、製品の購入者や使用者への分かりやすさ、表示スペースの制約等も踏まえまして、現状の状況をしっかりと注視してまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/41
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042・福島みずほ
○福島みずほ君 この香料の、香害の問題については、この消費者特別委員会で質問したり、またいろんなメディアでもあったり、実際この啓発ポスターとかあるわけですね。マイクロカプセルのことについては何度か質問しておりますが、消費者庁として、このマイクロカプセルと香害の問題についての科学的知見など踏み込んで調べるべきではないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/42
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043・片桐一幸
○政府参考人(片桐一幸君) 御指摘のマイクロカプセルと健康被害、香害との関係につきましても、関係省庁と連携をして、しっかりとその因果関係等について知見を深めてまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/43
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044・福島みずほ
○福島みずほ君 今のは前向き答弁と理解してよろしいんですよね。つまり、マイクロカプセルと健康被害の問題について、ほかの役所と検討しながらやるという御答弁だったので、是非、消費者庁、やってください。
消費者庁は本当に、十二年前にでき、かつ、やっぱり消費者の健康や命を守るという非常に大事な役割が本当にあるところだと思います。柔軟剤や様々なものについての啓発ポスターはもちろん大事なんですが、しかし、そもそも柔軟剤でそういうことが起こるとか、ですから、私は、もうここまで来ると、マイクロカプセルや柔軟剤についてもある程度規制をすべきだというふうに思っています。
私は、消費者担当大臣だったときに、トランス脂肪酸の問題やいろんなことを取り上げ、やはりこれ、諸外国で問題になっているんだったらとにかく日本でもやはりこれは問題にすべきだと思い、消費者庁が、そのような観点から、様々な健康被害が起き得るものに関して、やっぱり産業界に対してもこれは問題があるんだということを、国民にも言い、産業界にも言い、やっぱり規制していくという、要するに霞が関の中で牙を持つ省庁として消費者のために頑張っていただきたいと思います。
でも、今日、そういう健康被害について、マイクロカプセルと健康被害について他の省庁と連携しながら検討したいという答弁があったので、またその結果を是非教えていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
それで、消費者契約法改正についてお聞きをいたします。
九条二項で、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠の概要を説明とありますが、この説明はどのようなことでしょうか。具体例、算定式はどのようなものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/44
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045・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
今国会に消費者庁が提出しております消費者契約法の改正法案においては、第九条第二項を設け、事業者に解約料の算定根拠の概要について説明する努力義務を規定することとしております。
この規定により事業者に説明が求められる解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれます費用項目や算定式などでございます。例えば、結婚式場利用契約における挙式一か月前の解約事案であれば、当社の結婚式では、会場の装飾品の仕入れや司会者等の人員の手配を挙式本番の一か月前で通常は完了させており、挙式が中止になっても当該費用が発生する、そのため、人件費等を含めて解約料を設定しているというような説明をすることが求められているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/45
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046・福島みずほ
○福島みずほ君 二〇一八年改正時、附帯決議では、九条の消費者の立証責任の負担軽減が指摘をされていました。改正案では、消費者が立証責任を負うことになると負担軽減にならないのではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/46
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047・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
今回の改正法案では、事業者が消費者に対して解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務を導入することとしております。先ほど御答弁申し上げたとおり、解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれる費用項目や算定式などを意味しております。この解約料の算定根拠の概要が説明されれば、消費者は解約料が設定されている理由等を知ることができ、解約料の支払について納得できる事例が増えてトラブルに発展しにくくなる上、これを手掛かりにして解約料の無効を主張、立証しやすくなるため、立証責任の負担も軽減されることとなると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/47
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048・福島みずほ
○福島みずほ君 ただ、九条二項は概要の説明についての努力義務にとどまっており、立証責任の軽減策としてはやはり不十分ではないか。先ほど、算定式というか、結婚式の解約の場合の、その場合の解約料という問題に関してちょっと説明をしていただきましたけれども、でも、それにしても実際立証責任は、これは立証責任の軽減策としてはなりませんので、これは違うのではないか。
附帯決議にあって、既に課題は明らかになっております。事業者側の資料が入手できなければ、事業者の説明が正しいか否か分からないと。やっぱり圧倒的に消費者の方が情報が不足していますし、資料も限られているので、その意味では、この立証責任、転換すべきではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/48
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049・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
消費者に対する算定根拠の概要の説明の努力義務や適格団体等に対する算定根拠の説明の努力義務を導入した後の運用実態を注視し、平均的な損害の規定の在り方や立証責任の負担について更なる課題が明らかになりましたならば、改めて将来、明らかになれば、将来改めて必要な対応を検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/49
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050・福島みずほ
○福島みずほ君 いや、さっきのその結婚式場の解約のところもそうなんですが、実際は一般の人はやっぱりなかなか、その幾らかとかいう論争をしてやるのがなかなか難しいというふうに思います。ですから、さっき、一応のその基準等のことを結婚式場のことでおっしゃいましたけれども、やっぱりこれは、何というか、立証責任を転換をすべきだというふうに思います。
さっきの結婚式場のことなんですが、例えば結婚式場の解約に関して、一か月前に全てが完了しているんであればその部分とかいうことなんですが、例えば、会場費の定価に解約された時期に再販売、再販売ができる場合を掛けて計算するなどの計算の考え方というのはありますでしょうか。損害のことです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/50
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051・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
裁判例の中でございますが、まさに御指摘のとおり、再販率を掛けたものはございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/51
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052・福島みずほ
○福島みずほ君 じゃ、また改めて、その費用項目や算定式を意味するというのであれば、もう一度、結婚式場の解約料の場合にはどのような説明になりますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/52
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053・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申します。
先ほどの結婚式場の利用契約の、契約の関係でございますが、申し上げましたのは、具体的な今回の事例ということでございますので、まさにケース・バイ・ケースということになろうかと思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/53
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054・福島みずほ
○福島みずほ君 そのケース・バイ・ケースだと、やはり消費者にとってはやっぱり分かりづらいというか、一体その相手方が言うことに関してケース・バイ・ケースだと、その解約料やいろんなものを払わなければならないというふうにもなりかねないというふうに思うと思うんですね。
ですから、青山議員に対する衆議院の回答では、会場の装飾品の仕入れ費用、司会者等の人件費という項目は示されたけれども、しかし、算定式を示したことにはならないし、本日のお答えでケース・バイ・ケースと言われると、一体何がその費用項目や算定式になるのか、もう少し踏み込んで答えていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/54
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055・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
消費者にお示しいたします算定の根拠の概要ということでございますので、まさに企業からしますと、この違約金の計算の費用の内訳、あるいは算定式を使うとか、いろいろなケースがあると、様々なまさにケース・バイ・ケースだと思いますので、そこが分かるような形で概要を示していただけると、そういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/55
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056・福島みずほ
○福島みずほ君 では、その概要がかなりこれから示されて、納得いくものになるようにと思います。
高齢者、若年成人といった判断力が不足している消費者が重要な財産を売却するような事例が増えていることが考えられます。消費者契約に関する検討会では、判断力の著しく低下した消費者が生活に著しい支障が及ぶような内容の契約をした場合の消費者の判断力に着目した取消し権の創設という提案がなされていました。今回これが入らなかった理由は何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/56
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057・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘になりました判断力に着目をした取消し権、これにつきましては、この検討会におきまして、判断力の低下が消費者の脆弱性の典型的な場面であることを指摘した上で、判断力の著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消し権を設けるという方向性が示されたところでございます。
この点につきましては、この検討会報告書の御指摘を踏まえまして、消費者を勧誘するに際して、必要な情報を提供する事業者の努力義務におきまして、消費者の心身の状態をも考慮して情報提供することとしてございます。
また、この判断力に着目した取消し権として規定することにつきましては、事業者の行為によってこの消費者の判断力が低下しているわけではない、また、従来の取消し権を超える側面がある、また、生活に著しい支障を及ぼす内容の契約となるかというのが、この消費者が生活の状況が一様ではないといった点から取消し権として規定するということが困難であったということでございます。
検討会の報告書、またその後の意見募集におきましても、慎重な検討を求める意見が多かったところでございます。こうしたことから、今回、判断力に着目した取消し権につきましては規定をしていないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/57
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058・舟山康江
○委員長(舟山康江君) 時間でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/58
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059・福島みずほ
○福島みずほ君 いや、これ、取消し権、是非認める必要があるんじゃないかと思います。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/59
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060・安江伸夫
○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、私からは、先ほど大野委員も取り上げておられまして、かぶって恐縮でございますが、エシカル消費について取り上げさせていただきたいというふうに思います。通告に従って順次伺いますので、よろしくお願いいたします。
エシカルとは、先ほどもお話ございましたが、倫理的、道徳的という意味で、直訳すると、エシカル消費とは倫理的な消費活動ということになります。広く人、社会、地域、また環境に配慮した消費行動のことを指すものとされており、現在では世界的にも普及した概念として、従来の安全、安心、品質に並び得る新たな消費選択の尺度とも言われ、SDGsのゴール十二にもあるとおり、つくる責任、使う責任の達成のための重要な要素と捉えられております。
今回、このコロナ禍を通じまして、おうちで過ごす時間が増えたということによって暮らし方を見詰め直すきっかけが生まれ、このエシカル消費への関心も高まってきているというふうに指摘をされております。
消費者庁もかねてよりこのエシカル消費を推進をしていただいておりまして、全国の自治体におきましても独自の取組が進められているものと承知をしております。例えば、私の地元愛知県におきましても、「エシカル×あいち」という特設サイトを設けまして情報発信を行っておりますし、昨年の十一月には、エシカル消費を普及啓発するためのイベント、「エシカル×あいちフェスタ」といったものを開催をし、積極的な普及啓発を行っているところです。こうした取組は全国に広がっているということで、まさに消費者庁が先頭に立って進めてきていただいている成果かというふうに感じております。その裾野を是非更に広げていただきたいと存じます。
そこで、やはり鍵となるのは、まさに大野委員も先ほど御指摘されておられたとおり、若者がキーポイントになるというふうに、私も全く同感でございます。そこで、注目すべきイベントということで、期せずして先ほど大臣からも御紹介していただいたこのエシカル甲子園、これ大変すばらしい取組だというふうに私自身思っております。徳島県が消費者庁と連携をして二〇一九年からスタートし、先般は第三回のこのエシカル甲子園が開催されたものと承知をしております。
エシカルの普及につきまして高校生が多彩なアイデアを提案し評価を競い合うコンテストであるこのエシカル甲子園の、まずはこの概要と成果を消費者庁にお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/60
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061・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
エシカル甲子園では、持続可能な社会づくりに挑戦する若者を育成するため、高校生が自ら考えたエシカル消費の取組について学校単位で発表する場を設け、有識者等で構成する審査委員会による審査によって、特に優れたものについて内閣府特命担当大臣賞を授与しております。
三回目となる令和三年度の内閣府特命担当大臣賞は、個々のエシカル商品の特徴を視覚的に分かりやすく表示をして消費者の選択を助けるアプリケーションを開発した、徳島県立城ノ内中等教育学校・高等学校が受賞をいたしました。地元の事業者を巻き込んだ取組であっただけではなくて、事業者に新たな気付きも与えるものであったことが評価されました。
エシカル甲子園の参加校は初回の六十八校から八十五校に増えており、また、年々取組の質も上がってきていると考えております。本選の様子がマスコミにも取り上げられましたけれども、こうしたことで、全国各地でエシカル消費の活動の機運が高まることを期待しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/61
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062・安江伸夫
○安江伸夫君 ありがとうございました。
今、内閣府特命担当大臣賞のことを御紹介していただきましたが、実は、私の地元愛知県の半田商業高等学校も東海ブロック代表で表彰をいただいておりまして、そのテーマ、例えばでございますけれども、未来の食として注目を集めている昆虫食というものを取り上げて、自ら飼育したコオロギを加工してクッキーにして食べるという、昆虫食自体が今非常にSDGsの観点からも着目を集めておりますが、そうした若い皆さんがいろんなアイデアを出し合って競い合うというエシカル甲子園、改めてすばらしい取組だなというふうに認識をいたしました。
是非、まだ御覧になったことがない委員の先生方、特設のホームページがありまして、当時の模様の動画などもありますので、是非興味のある方は御覧になっていただければというふうに思います。
いずれにいたしましても、こうした若い方々の柔軟な多彩なアイデアにやはり大人こそが学んでいくべきだというふうに思っております。
このエシカル甲子園、まだ第三回ということでございますが、次の時代、次代を担う若者たちのアイデアを錬磨、発信し、社会全体としてエシカルを推進し、その機運を高めていく上で非常に意義深い取組と考えております。大会の意義と成果を更に発信していくべきというふうに考えますが、若宮担当大臣のお考えをお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/62
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063・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 今、安江委員の方からも御地元の学校のお取組の例をお披露目をいただきまして、ありがとうございました。本当に私もすばらしい作品の例だったなというふうに思っているところでございます。
今委員からも御指摘ございましたけど、未来を担う若者たちが持続可能な社会の実現につながる質の高い取組、これを自ら考え、そして実践してそれを発表するということ、これ、卒業後の生活におきましてもこのエシカル消費を実践する契機となるほか、保護者の方々などに通じても社会全体のこのエシカル消費の機運の醸成にもつながるものであろうというふうに思っているところでございます。昨年度のエシカル甲子園、この開催に当たりましては、若者たちへの期待を込めまして、私自身もメッセージをお送りさせていただきました。
今後とも、社会的な課題に関心を持ってその解決に向けて取り組むこの若者たちの姿、これをより多くの方々へ伝えるべく、そしてまた広めるべく、このエシカル甲子園についても徳島県とも連携しながら情報発信に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/63
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064・安江伸夫
○安江伸夫君 ありがとうございました。
今後のエシカル消費の普及啓発、これを進めるためにも、是非この甲子園盛り上げていっていただきたいというふうに思います。
続きまして、このエシカル消費関連して、普及啓発、教育の強化の必要性についても伺っておきたいと思います。
我が国でこのエシカル消費、大分定着してきたとはいえども、まだ知らないという方も多いかと思います。また、エシカル消費というふうに聞くとどんな消費行動を思い浮かべるかということで、多くの方が、リサイクルとかエコバッグを使う、フードロスをなくす、シャンプーなどを詰め替えのパックに替えるといったことが思い浮かぶということでございます。すなわち、こうした環境に優しい消費行動という意味で理解をされている方が多いというふうに伺っております。
しかし、冒頭にも御紹介申し上げましたとおり、実際にエシカルとは広く倫理的という意味でございまして、人権に対する配慮であったり、あるいは地域社会への還元、配慮といったこと、社会的責任を伴った消費という広い意義を有するのがこのエシカルでございます。今後も、環境という文脈にとらわれずに、文字どおり、広く倫理的な消費行動としてのエシカル消費を普及啓発していくべきというふうに考えております。
そこで、消費者庁として、エシカル消費という言葉の意義、また射程をどのように理解されているかということを確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/64
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065・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
消費者庁では、エシカル消費の普及に努めているところではございますけれども、エシカル消費につきましては、委員御指摘のとおり、環境面だけではなくて、地域の活性化や雇用、それから人権など、人や社会への配慮も含んだものとしております。実際、パンフレット等の啓発用の資料でも、エシカル消費の例として、途上国の労働者の権利に配慮したフェアトレード商品の認証商品や寄附付商品、被災地産品の購入など、環境面以外に着目した取組も紹介しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/65
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066・安江伸夫
○安江伸夫君 といったような広い意義を確認をさせていただいた上で、二〇二一年度の消費者意識基本調査によりますと、特にやはり若い世代あるいはZ世代と言われるような方々がほかの世代に比べてこのエシカル消費に対する関心が高いという数値も出ております。大人よりも若者たちの中でこのエシカルに対する感度が高い、意識が高いということが言われております。
こうした機運を更に後押しをしていくためにも、消費者庁による更なる御尽力、またあわせて、教育をつかさどる文部科学省との連携の下での学校教育も重要と考えているところであります。エシカル消費の一層の推進に向けた消費者庁の今後の取組についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/66
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067・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
今後の社会を担っていくZ世代を始めとした若者世代がエシカル消費に関心を持ってエシカル消費の取組を実践していくことは、持続可能な社会の実現にとって極めて重要であるというふうに考えております。
消費者庁では、これまでも文部科学省と連携をして消費者教育の推進を行ってきており、動画、パンフレットのほか、学校の授業で活用できるデジタル教材などを作成をして、こうした社会的な課題を自分事と捉えて関心を持つだけでなくて、行動に移していただけるように取組を進めてきたところでございます。
また、学校の教員からは実際の授業の様子も知りたいという声もありますことから、教材を授業で活用した実践事例の発信などを通じて学校での教育でも取り上げていただけるよう取組を進めていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/67
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068・安江伸夫
○安江伸夫君 若い方の関心が高いということは、裏を返せば、これまでSDGsとかこのエシカル消費の普及を頑張っていただいた成果がまさに現れてきているというふうにも捉えることができるんじゃないかなというふうに感じているところでございます。是非その裾野を更に大きく広げていっていただくことをお願いしたいというふうに思います。
こうした取組を進めて消費者の傾向がエシカルの方に傾いていけば、必然的に事業者の側、つくる側もエシカルな経営に傾かざるを得なくなってまいります。つくる、使う、この好循環を生み出すことによって持続可能な社会を構築するためにもう一つ重要なことは、私は、エシカルを志向する産官学の連携だというふうに考えております。
例えば、消費者庁としても、エシカル消費の推進に向けた産官学の連携のプラットフォームを構築するなど具体的な取組を強化すべきというふうに考えておりますけれども、いかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/68
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069・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
御案内のとおり、SDGsの目標十二はつくる責任、使う責任となっておりまして、持続可能な社会の実現に向けて消費者と事業者との協働が重要であるというふうに考えております。
このため、消費者庁では、事業者向けに消費者の声を聞き、SDGsの取組を行う消費者志向経営の取組を推進をしてきているところです。消費者志向経営を行う事業者が提供する製品やサービスを消費者がエシカル消費で購入をして応援する、そうすることで消費者志向経営に取り組む事業者が更に増えていくという、そうした好循環を生み出していきたいというふうにも考えております。
また、消費者庁のエシカル消費特設サイトでは、地方公共団体、消費者、消費者団体、事業者の取組に加えまして、有識者によるエシカル消費関連の情報も掲載をしており、今後このサイトを更に充実させていくことで、地域などにおける関係者の取組、連携を後押ししてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/69
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070・安江伸夫
○安江伸夫君 是非、引き続きの取組をお願いします。
ちょっとテーマ変わりまして、今度はステルスマーケティング、いわゆるステマの問題についても指摘をさせていただきたいというふうに思います。
先ほども大野委員の話の中でもこのステマの問題について触れていただいたところでございますが、特に、本年初頭には、ティックトックの日本法人がインフルエンサーに二年半で七千六百万円の報酬を支払ってステマを行っていたことが報道され、世間の注目を集めたところでございます。このステマによって、報酬を目的とした虚偽ないし誇大なレビュー等が行われ、消費者の適正な判断がゆがめられている、こうした問題がございます。
今やネット上のいわゆる口コミ、レビューは消費行動を決定するに当たって重要な指標として機能しており、その内容の真実性が消費者の保護のためには重要な位置付けとなっております。昨今のこの口コミ等の影響力の大きさに鑑みまして、このステマの問題は看過できないと考えております。
改めて、消費者庁として、このステマの問題に対して現在どのように認識されているかを確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/70
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071・片桐一幸
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
消費者に宣伝と気付かれないようにされる宣伝行為であるステルスマーケティングにつきましては、一般消費者の自主的かつ合理的な選択をゆがめる可能性のあるものであり、昨今のSNSや口コミサイトにおけるレビューの影響力はより一層大きくなる中で、大きな問題となっているというふうに考えてございます。
他方で、現行の景品表示法でございますけれども、これ優良誤認表示等に該当しない限りステルスマーケティング行為自体には対応できないものというふうに認識してございます。
このため、消費者庁が設置したアフィリエイト広告等に関する検討会の報告書におきまして、ステルスマーケティングの実態を把握するとともに、その実態を踏まえ、消費者の誤認を排除する方策を検討すべきであるとされているところであり、消費者庁においてもこのように認識しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/71
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072・安江伸夫
○安江伸夫君 ありがとうございます。
このステマの問題、様々国が規制するということにはいろんなハードルがあろうかと思いますが、第一義的にはいわゆるこの自主規制というところをしっかりと後押ししていくという観点が重要かというふうにも考えているところでございます。
消費者庁として、ステマを抑止するためのこの自主規制の後押し、こうした考え方についてのお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/72
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073・片桐一幸
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
技術の進歩が早い市場におきましては、業界の自主的な規制による対応が非常に重要であるというふうに考えてございます。
そのため、消費者庁としては、関係業界に対しまして、これまで景品表示法の考え方ですとか違反事例等について、事業者、事業者団体などからの相談の受付ですとか、講習の実施による積極的な普及啓発、情報の共有を行うことで自主規制の効果的な活用が促進されるように努めてきたところでございます。
仮にステルスマーケティングについて新たな制度整備が構築できた際には、同様の対応を行ってまいりたいというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/73
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074・安江伸夫
○安江伸夫君 若宮大臣にもお伺いをさせていただきます。
このステルスマーケティング、ステマの問題について、海外の最新の動向なども注視していただき、また、法的な規制の要否も含めて消費者を守るための具体的な対応策を積極的に御検討いただければというふうに思っております。また、ステマ被害の実態の把握も重要かと思います。今後のステマ問題への対応についての御所見をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/74
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075・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) ステルスマーケティングにつきましては、今審議官からも御答弁申し上げましたけれども、一般の消費者の皆様方の自主的な、かつ合理的な選択をゆがめる可能性のある行為だというふうに私も考えているところでございます。
そのため、今年の三月から開催をしております景品表示法検討会におきまして、ステルスマーケティングへの対応も含めまして、景品表示法上の必要な措置の検討を開始させていただいているところでございます。
本検討会におきましては、委員も御指摘のとおり、このステルスマーケティングに関します各国のまた動向、また最新の研究、これも参考にしながら、実際のこの取引の実態もしっかりと把握をした上で、今年中をめどに制度設計も含めました一定の結論、これを得ることといたしているところでございます。
しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/75
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076・安江伸夫
○安江伸夫君 ありがとうございました。
次のテーマ、転売ヤーの問題についても残りの時間でお伺いしたいと思います。済みません、二問まとめてちょっとお伺いをさせていただきますので、御容赦いただければと思います。
転売ヤーという言葉を御存じの方、ほとんどかと思います。近いところで申し上げると、コロナ禍におけるマスクとか消毒液の買占めと高額な転売が問題となり、これは国民生活安定緊急措置法に基づく規制も行われたというところでありますが、こうしたマスクなどとはほかのところ、例えば家電やゲーム機といったこの転売の問題も今指摘されているところでございます。
プレイステーション5、PS5というものが二〇二〇年の十一月に発売されました。現在でも品薄の状態が続き、正規の価格で購入することは困難な状況にあると。昨年十一月の時点の数字でございますが、その時点でも正規の価格の一・八倍じゃないと買えないような状況が続いているということでございます。
これはゲーム機に限ったことではありませんけれども、また、ポットと呼ばれる自動ソフトウエアがこの買占めを行っていて、とても普通の人では購入できないというような現状も取り沙汰されているところでございます。
Eコマースの発展に伴って、この転売ヤーの問題、ますます深刻化していくことが予想されているところでございます。消費者庁はこの転売ヤー問題につきどのように認識をされているのか、また、消費者を守るため、またメーカーの利益を保護するという観点からも、この転売ヤー問題に対応していくべきというふうに考えます。消費者庁の御所見をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/76
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077・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
消費者庁においては、新型コロナウイルス感染症の対応に際し、関係省庁と連携した上で、国民生活安定緊急措置法に基づき、二〇二〇年三月よりマスクの転売行為、同年五月にアルコール消毒製品の転売行為を禁止したところでございます。また、コンサート等の入場券のうち一定のものについては、いわゆるチケット不正転売禁止法に基づき転売行為が禁止されているものと承知しております。さらに、デジタルプラットフォーム上での取引に関し、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律が本年五月一日に施行されたところでございます。このように、特定の物品等の転売行為については既に一定の対策が講じられているというところでございます。
一般的には、市場におけます需給を踏まえて物品等の価格は決定されると承知しておるものの、一定の者による高額な転売行為等によって消費者に不利益が生じないように、状況をよく注視してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/77
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078・安江伸夫
○安江伸夫君 ありがとうございました。
そうした形で、引き続き、この転売ヤーの問題を御注視をいただきまして、適時適切な対応を取っていただくことを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/78
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079・田村まみ
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。
まず、この二年半取り組み続けてきたカスタマーハラスメント対策について改めてお伺いしたいと思います。若宮大臣とはこの議論余りしたことがないので、是非今日取り扱いたいと思いまして取り上げました。
近年、まず最初に、消費生活センターや消費生活相談窓口において、対応困難な相談者、同じことを何度も繰り返して長時間相談窓口を使ってしまったりとか、あとはサービスや商品にもう関わりのない、範囲を超えたような内容をもう申し出続けるような、そういう、本当は消費者被害をきちっと受け止めて相談に乗るはずの窓口の対応者に対してもこのような被害が出ているというようなことが言われております。特に、予算が少なく、人材確保も難しい相談対応者の人たちを守るという意味では実際に必要な措置だというふうに考えておりまして、対応困難者への対応、この通常業務への支障を来し、さらには消費生活相談員や行政職員の精神的疲労の原因にもなるというふうに指摘をされています。
そこで、令和二年度の地方消費者行政に関する先進モデル事業で作成された消費生活相談における相談対応困難者、いわゆるクレーマーへの対応マニュアル、これを作成されました。この普及や活用状況について伺いたいと思います。あわせて、当マニュアルによって課題がどの程度改善されたのかをお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/79
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080・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のマニュアルは、消費生活相談の現場において丁寧な説明を繰り返しているにもかかわらず、社会通念から逸脱する主張、要求をやめようとしない相談者への対応が課題になっていたところ、相談員の精神的な疲弊や他の相談者の相談機会が失われるなど、地域の相談機能の低下を防ぐために作成したものでございます。昨年二月の公表以来、以降、地方公共団体の消費生活センターにおいて、本マニュアルを参考に相談対応に当たっていただいているところでございます。
効果につきましてですが、定量的にお示しすることは困難でございますが、マニュアルを活用していただいている消費生活センターからは評価する声もいただいておりまして、消費生活相談員の方の負担の軽減に一定の効果があるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/80
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081・田村まみ
○田村まみ君 これは、実際に使ってくださいとかいう形で具体的に提示されているんでしょうか。要は、掲載しただけで本人たちが見付けにいかなきゃいけない、それぞれの自治体が見付けにいかなければ相談窓口の人たちに届かないのか、それとも、一回通達なりなんなりで使ってくださいというような案内は具体的にされたのか、そこもうちょっとお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/81
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082・長谷川秀司
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
本マニュアルにつきましては、消費者行政フォーラムといいまして、PIO―NET、相談員さんが日頃使っているシステムでございますが、そこの附属の掲示板にまず掲載しております。さらに、まとめたときに、本マニュアルをまとめたときに、都道府県から管区内の自治体への展開、普及をお願いしておりまして、まさに各方面でも、まさに要請という形でもお願いしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/82
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083・田村まみ
○田村まみ君 ありがとうございます。
せっかく予算を使ってのモデル事業なんですけれども、現場に、必要な人たちに届いていなければ意味がないので、今日はそれが確認できたというふうに思っております。
ただ、これは実際には対症療法であって、実際になかなか、そのいわゆる対応困難な人たちを変えていくというところにはなかなか到達しないようなマニュアルというふうな内容になっていると私は理解しています。
ここで、民間企業においても消費者による従業員へのカスタマーハラスメント、これ常々私課題として取り扱っていますが、多発しております。特に、コロナ禍においては、対人業務ということで、非接触と言われながらも現場に人がいなければいけないような小売業や薬局、そして介護や郵便、公共交通関係などの国民生活維持のために日々奮闘されているエッセンシャルワーカーの人たちに対するカスタマーハラスメントが増加しているというようなアンケート結果も一部では出ております。
こうした中で、厚生労働省、消費者庁、警察庁など関係七省によって連携会議での検討を経て、本年二月にカスタマーハラスメント対策、企業向けのマニュアルが作成されたことは大きな意義があるというふうに考えております。これによって、企業の対策マニュアルですので、対策が進んで、従業員の保護や、また顧客の利用環境の改善が図られるということが期待はされております。
厚生労働省は、令和四年度予算で同マニュアルの普及啓発に取り組むというような内容で予算計上がされておりましたし、先般の予算委員会でもしっかりやっていくというような答弁いただいております。
ここで、お伺いします。連携会議に出ていた消費者庁としては、この企業向けの対策マニュアルについての普及啓発、どのような役割を果たされるように考えていらっしゃるのか、御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/83
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084・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
委員御指摘の本年二月のカスタマーハラスメント対策企業マニュアル等の公表と併せて、消費者向けの普及啓発ポスター、「STOP!カスタマーハラスメント」を厚生労働省、消費者庁を含む七省庁連名で作成をしてございます。消費者庁では、この普及啓発ポスターをSNSを通じて情報発信をするほか、消費者庁ウエブサイトへの掲載、地方公共団体に向けた消費者教育メールマガジンの発出を本年二月及び三月に行っております。
ただ、こうした情報発信だけでは消費者の目になかなか触れないということも考えられますので、今回作成に参加した各省庁とも連携をし、関係業界の協力も得ながら、より多くの方の目に届くように取り組んでいきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/84
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085・田村まみ
○田村まみ君 最後に発信するだけでは足りないというところもフォローしていただけるというような答弁いただけたので、前向きに進めていただけるというふうに受け止めました。
ただ、これ、企業向けの対策マニュアルなんです。これまでもやはり現場ではお客様は神様というような言葉が横行していまして、経営者ですよね、企業向け対策マニュアルということは、に届いたときに、経営者は、お客様は神様なんだから対応するのが当然だというような方々もまだまだ多いんですよね。で、実際には現場の従業員が疲弊してしまうというようなところがあります。是非、消費者庁が発信するときには、周りの消費者の利益にもなる、そして、企業がその消費者のための改善活動が行えるんだというところ、そこをしっかりと強調して発信をしていただきたいということを最後お願いしておきたいというふうに思います。
そういう中で、消費生活相談における相談対応困難者への対応マニュアルも同様なんですけれども、本当に、最初に言ったとおり、従業員や相談員への教育だったりそのマニュアルを使うということだけでは根本解決とはならないんです。その場での対応なだけです。対応困難者をやっぱり大きく減少させるということが一番皆さんが期待されていることです。消費者サイドに対する働きかけもセットで対策として進めていく必要があると私は考えています。
消費者庁は、平成三十年三月に策定された消費者教育の推進に関する基本的な方針では、以下のように言及されています。ブログやウエブサイトへの書き込み等の情報提供を行ったりする際は、ほかの消費者への被害を与えることのないよう、情報リテラシーの重要性の意識を高め、十分注意する必要がある、事業者に対する消費者の過剰な要求が問題とされる例も多い、公正で健全な市場への参加者という自覚を育成していくことも必要であるというふうに発信されております。
あわせて、令和三年一月に示された緊急時における消費者行動については、次のようにおっしゃっています。今般の緊急時において、従業員等への消費者の行き過ぎた言動が散見された、国としては、消費者が事業者に意見を伝え、商品やサービスの改善につながることは、多くの消費者や社会の役にも立つと、ものであると、ことを前提に、消費者が事業者等に意見を伝える際の適切な伝え方や、行き過ぎた言動の例を示すなどして、消費者に対し注意を促すことが必要である、このように消費者庁は言及されております。
このコロナ禍の教訓も踏まえつつ、今後も継続的にカスタマーハラスメント対策を進めていくことは健全な消費社会の形成、発展にとって大変重要だと考えております。
まずは、消費者庁が作成した消費者が意見を伝える際のポイント、この啓発ビラですね、これを現在のコロナの特設ページだけではなくて消費者教育のポータルサイトに掲載をして、検索性を高めて消費者教育に利用しやすいようにすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/85
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086・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
委員御案内のとおり、消費者教育にはだまされない教育とそれから自分で考える教育の二つの側面がございます。自分で考えるというのは、まさに消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画をしてその発展に寄与するということにつながるものでございます。
消費者の意見を伝える際のポイントにつきましては、消費者が意見を適切に事業者に伝えることで事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもなりますので、その意味で消費者市民社会の一員としての行動の在り方にもつながるものでありますから、消費者教育の中で扱うべきものというふうに考えております。
したがって、今回委員から御指摘もいただきましたので、消費者が意見を伝える際のポイント、その趣旨につきましてはより多くの方の目に届くように消費者教育ポータルサイトへの掲載も考えてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/86
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087・田村まみ
○田村まみ君 ありがとうございます。
あそこへの検討の基準もよく分からなかったので、どなたかの申出なのか適格団体の方が言わなきゃ掲載されないのか、その辺の判断がよく分からなかったんですけれども、このやり取りの中で掲載していただけるということなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/87
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088・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
はい、掲載を考えてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/88
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089・田村まみ
○田村まみ君 ありがとうございます。
多少ほかの啓発ビラとは毛色が違うものだというふうに私も感じておりますけれども、消費者自身が自立的に消費活動を行っていくというのはまた一つの消費者教育の重要なポイントだと思っておりますので、是非掲載の方お願いしたいと思います。
そこで、若宮大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、今の議論の中で、やはりこの意見の伝え方の配慮については、消費者が意見を適切に言うということは消費者教育推進法の理念に沿ったものだというような考え方は、参考人からも答弁があったというふうに思うんですけれども、この消費者教育推進法や推進の基本的な方針、これの見直しに合わせて消費者教育の理念や施策の部分に具体的にカスタマーハラスメントというような言葉をきちっと盛り込むというようなことを検討すべきというふうに考えますけれども、大臣、いかがお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/89
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090・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 今、田村委員の御質問伺っていまして、御自身のキャリアに基づく非常に御見識の深い御質問をいただいているなと思って、感心して聞いておりました。
私どもといたしましては、この消費者教育推進法、これにおきまして、消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画をし、その発展に寄与できるよう、その育成を積極的に支援することを基本理念として掲げてございます。消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画をする社会を目指しているところでもございます。
この消費者が事業者等に適切に意見を伝えることの重要性、これは言うまでもございませんけれども、消費者が意見を適切に事業者に伝えることで事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながりますので、消費者教育推進法の理念にも沿ったものというふうに考えているところでございます。
また、この消費者教育の推進に関する基本的な方針でございますが、これにおきましては事業者に対する消費者の過剰な要求が問題とされることについても取り上げてございます。
今後の基本方針の見直しの際に、消費者自らの意見、また立場を適切に事業者に伝えることによってサービスの改善等につながる観点について盛り込むことも検討していきたいと、このように考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/90
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091・田村まみ
○田村まみ君 前向きには捉えていただいたというふうに受け止めました。なかなか消費者庁がカスタマーハラスメントという言葉自体を取り扱うというのは少しハードルがあるというのは承知しているんですけれども、やはり何かの問題について具体的に名前が付くということで、やはりその普及というか皆さんが知って抑止力になっていくというようなこともありますので、是非具体的に踏み込んだ内容での記載というところも方針の部分では御検討いただきたいというふうに思います。
残り五分になりましたので、大きく一問なんですけれども、ちょっと一問飛ばして、今日、配付資料を、短い時間なんですけれども、二枚付けさせていただいております。
実は、消費者庁の方でも食品ロスについての様々な取組をされているんですけれども、この資料は、今年の一月から二月にかけて、経産省の令和三年度の事業で、IoT技術を活用した食品ロス削減の事例の創出、この実証実験が実施された内容になっております。三つ全て紹介しっかりしたいんですけれども、今日私が取り上げたいのは真ん中の実証実験②でございます。
賞味期限や消費期限と連動してタイムリーに値段が変わるダイナミックプライシング、これをデジタルを活用しながら実施していくという実証実験でした。例としては、二ページ目の上の段になりますけれども、賞味・消費期限別のコードと電子棚札によるダイナミックプライシング、そのイメージ図が描いております。
例えば、日付が短い商品で、三種類の日付があったときに、私も豆腐や漬物を売っていたんですけれど、短くなると値引きシールを貼るという作業をやっていました。それがこのデジタルの部分で省略されるということと、実際に消費者も選びやすくなるというような形でこのデジタルの電子棚札使われているというような、こういう実証実験が行われました。
実際に利用した消費者からは、是非全国でやってほしいとか、週末にまとめ買いするので棚の奥から買っていたけれども安ければそちらを買うかもしれない、分かりやすいから選びやすくなったというふうな反響がありますし、スーパーの従業員からも、フードロス解決に自分が携わっているというようなやりがいも感じる声が出ているそうです。
この経産省の実証実験について、消費者庁は何らかの連携を取られたのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/91
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092・村井正親
○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。
ただいま委員の方から御紹介のありました、この経産省が令和三年度に実施をいたしましたIoT技術を活用した食品ロス削減の事例創出の実証実験でございますけれども、電子タグを利用した青果物の産地情報、産地の情報の提供、それから、今お話ありましたダイナミックプライシングを活用した売り切り促進、さらには、家庭内の食材在庫の見える化など、消費者の行動、購買行動の変容や食品ロス削減への意識向上に寄与する有益な実証結果が得られたものとして、経済産業省から消費者庁へも情報共有をしていただいているところでございます。
食品ロス削減をより推進するためには、普及啓発のみならず、このようなIoT技術を活用して消費者の行動変容を促していくことも重要かつ有効であるというふうに考えております。今回の成果を今後の取組につなげていけるよう、消費者庁といたしましても、経済産業省との連携をより密にするとともに、農林水産省、環境省といった関係省庁との連携も更に強化しつつ、更なる食品ロス削減の推進に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/92
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093・田村まみ
○田村まみ君 ありがとうございます。
一応情報としては提供されていたということなんですけれども、今日、大臣に是非お伺いしたいのが、正直、消費者庁って予算全体でいくと相当小規模だというふうに私は捉えています。そういう中でデジタル化をしていくということで、最初に大野委員からも質問がありましたとおり、食品表示なんか有効な対応もあるというふうには承知はしているんですけれども、例えば、さっきの食品表示のデジタル化の実証実験は関連予算として七千万円、経産省は、さっきの予算事業、これ一個じゃないんですけれども、関連予算として三億円ということで、目的が異なるので単純比較はできないんですけれども、その規模の差があるということです。
消費者庁としては、とはいえ消費者からの声ということで、様々な知見や経験など、そして情報がたくさん集まっていると思いますので、その消費者の声を生かしてデジタル化を進めていくというときには、他省庁との連携というのがこれは相当重要になってくると思います。
大臣はデジタル田園都市国家構想の担当大臣でもありますので、この消費者からの意見を預かっている消費者庁として、もっとその消費者の声をほかのデジタルにもしっかり他省庁と連携して生かしていく、この点についてどのようにお考えかお伺いして、質問終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/93
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094・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘になられましたように、日進月歩でいろんな技術が進化しているというふうに私も認識いたしてございます。
こうしたデジタル技術を活用することによって消費者の利便性、これは向上することにもなりますし、また、社会課題の解決にもつながるというふうにも思っているところでもございます。デジタル技術の活用によって、これ一人一人の消費者が寄り添ったこの情報提供、これも非常に重要だというふうに思っております。
これ、実は私、前の、以前の役職のときに中国の方に出張したことございまして、北京のスーパーマーケット視察をいたしました。そのときは、もちろんレジはなく、そして、今委員がおっしゃったように、前、シールで日付が変わったものを貼っておられたというふうにお話しされましたけれども、番号が振ってございます。一、二、三、四、五とかなっておられまして、一日目の商品、二日目の商品、三日目の商品、四日目の商品というふうに自動的にもう消費者が選べるようになっていて、その価格の、そのプライス表示も全部自動的にそのコンピューターで管理をされて、二日目であれば安くなっている、あと何日間もちますよということが表示をされているものが見受けられました。そして、帰るときにはレジがなくて、顔認証でそこにぽんと預ければ自分の自宅に何時に届けてもらえるというようなシステムが組まれてございました。
こういったものをやはり新しい技術で、日本の社会でそこは果たしてどこまで現実的にできるのか、あるいは受け入れられるのかというところも、観点もあろうかと思いますけれども、やはりいろんな意味でのこのデジタルの技術の進化というのは、消費者の皆様方が仕事しながらお買物に行って、合間でまた可能性も、できますから、そういった意味の利便性の向上に大きくつながってまいるかと思います。
委員の御指摘のとおり様々な、経産省ほか、始め様々な関係省庁とも連携をしながらより良い方向に進んでいければというふうに取り組んでまいりたいと、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/94
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095・田村まみ
○田村まみ君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/95
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096・音喜多駿
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。
通告から少し順番変えまして、先にNFT、ノンファンジブルトークンの方からお伺いをしたいと思います。あっ、済みません、今入ってきましたね。済みません。
替えが利かない、唯一無二であることをブロックチェーン技術を利用して証明する技術であるNFT、ノンファンジブルトークンは、アート、ゲーム、そしてメタバースなど幅広いジャンル、そして空間で利用され、市場も活性化してきたところでありますが、それに伴い様々な課題や懸念が生じてきています。その中で、本日は、消費者庁に関わる点について幾つか質問をさせていただきます。
現在のNFTアイテムなどの取引が、場合によっては意図せぬ形で景品表示法の規制対象になってくるのではないかと、そしてそれは国内のNFT市場を萎縮させてしまう、事業者に二の足を踏ませてしまうのではないかという問題についてです。
例えば、アプリやゲームのキャンペーンで、有料のガチャ等を行った際におまけとしてNFTアイテムが配布されることがあります。このおまけが想定以上の価値を持ってくるということが特にNFT市場では起こり得るので、平たく言えば、本体のガチャであるとか、そういった有償のもの、有償で買ったものの本体価格を超えるおまけを付けてはいけないという景品表示法に抵触する可能性、これが指摘をされているわけです。
そこでまず、消費者庁の参考人に伺いますが、この有償、有料のガチャのような購入物に付随してNFT化されたゲームアイテムを無料で配布する等のキャンペーンを実施する場合に、景品表示法の規制対象になり得るのか、また、そうして無料配布されたアイテムにつき、事後に二次流通市場にて思わぬ価値、本体以上の価値が付いた際に景品表示法上の規制対象となるのかどうか、この点を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/96
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097・片桐一幸
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
個別の取引に関する景品表示法の適用についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、一般論として景品表示法の考え方についてお答え申し上げたいと思います。
景品表示法における御指摘の景品規制でございますけれども、この景品規制の対象となる景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益ということでございます。
例えば、有料ガチャを販売する事業者が、有料ガチャを購入した消費者に対しましてNFT化されたゲームアイテム等を無料で配布するなどのキャンペーンを実施することについては、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務や取引に付随して経済上の利益を消費者に提供するということになりまして、景品表示法上の景品類として景品表示法の規制対象となり得るというふうに考えてございます。
それから、お尋ねの二次流通市場のことについてでございますけれども、これ、景品類を受け取った消費者等による取引であるというふうに考えられるところでございまして、当該ゲームアイテムを配布する事業者による取引には該当しないというふうに考えられます。したがいまして、そのような場合については景品表示法の規制対象とはならないというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/97
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098・音喜多駿
○音喜多駿君 ありがとうございます。
景品に、NFTアイテムは景品に当たると、その上で、いわゆる二次流通、そのもらった人同士が何やらやり取りをして価値が付いた場合には、それは取締りとか違法の対象にはならないということであると理解をいたしました。
いずれにいたしましても、今後、国内のこのNFT市場、この活性化が見込まれる中で、こうしたキャンペーンにせよ、おまけの取引にせよ、どういう実態があるのか、これはあらかじめ把握をしておく必要があるかと思います。海外では既に活発な市場が形成されており、特にこのおまけというものに着目した取引にも注目が集まっているということであります。
この点、NFTの無料配布取引の諸外国での実態や課題について、消費者庁として何か調査や把握を現段階でしているのかどうか、この点を確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/98
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099・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
お尋ねのNFTの無料配布キャンペーンにつきまして、これまで消費者からの相談がPIO―NETに登録されたことはまずないというふうに承知しております。
それから、消費者庁は、OECD等の場を通じまして四十か国以上の消費者行政当局と定期的に情報交換を行っておりますけれども、これまで本件が議論の俎上にのせられたこともございません。
こうしたことから、消費者庁としては現時点で本件に関する調査は行ってはおりませんけれども、引き続き、相談情報の把握、海外当局との情報交換などを通じて注視をしていきたいというふうには考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/99
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100・音喜多駿
○音喜多駿君 現時点では把握されていらっしゃらないということでありました。
今、恐らく御認識はされているとおり、このNFTというのは、技術開発、これは日進月歩であると同時に、市場のトレンドも極めて流動的、しかも流れが速いものになっております。また、国内市場を活性化すべく、制度設計を変更する必要性も度々出てくる分野でもあります。後になって規制対象に当たる問題が出てきて、最新の動向を把握していなかったがゆえに市場が萎縮をしてしまうということがないように、先進事例である海外のケース等の情報収集にも是非努めていただきたいと思います。
〔委員長退席、理事川田龍平君着席〕
このテーマの最後に、大臣にもお伺いいたします。
このノンファンジブルトークン、NFTは新しい技術と市場であり、何が法に触れ、何が合法で違法なのか、こうしたことが利用者も事業者も慎重に見極めている状態にあります。先ほど申し上げたおまけの問題についても、非常に価値が出るスピードが速いと申しますか、今までであれば、ネットオークションであるとかそういったものに出されてだんだんだんだん価値が上がっていくというものが、NFT市場だと、もう一夜にしてただだったものが何百万円というこの価値が付くと、それだから、もう事前に分かっていたんじゃないかと、そんなことをやるとそれは違法行為だとか、そういった指摘が繰り返されたりとか、どうしてもこの事業者としては、どこまでこれ許されるのかと、いきなり規制されて捕まっちゃうんじゃないかと、そういったことを御心配されている方々というのもいらっしゃる状況なわけであります。
そこで、このNFT市場の取引について、この景表法等の適用の取決め方針につき、過度に厳格な規制で取引者や事業者が萎縮しないように明確なメッセージを出していくべきと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/100
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101・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘いただきましたように、このNFTにつきましては、私自身も、新たな産業として、そしてまた我が国の経済成長、イノベーションの源泉となる非常に大事なものだというふうに考えているところでございます。
景品表示法について考えてみますと、あらゆる商品、これはサービスについての不当顧客誘引行為を規制するものであるところだというふうに思っておりますが、このNFTの取引に対します景品表示法の適用につきましては、やはり他の商品、サービスの取引と同様に、事業者を過度に萎縮させることのないように、法律の要件に則しまして、実態やそしてまた事実関係を十分に踏まえた法の適用を行う必要があるというふうに考えているところでございます。
一方、一般の消費者から見ますと、やはり自主的かつ合理的選択をゆがめるような具体的な事案に対しましては、消費者庁といたしまして引き続き景品表示法に基づきます内容で厳正に対処していくものと、このように考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/101
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102・音喜多駿
○音喜多駿君 ありがとうございます。
過度に萎縮することのないようというメッセージをいただきまして、大臣の御答弁のとおり、一方で消費者に不利なことがあってはならないというところで、それにはまず事例の研究というところも非常に重要だと思いますので、是非こうしたものを消費者庁としても注視をしていただいて、NFT市場が活性化するように政府としても後押しをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
〔理事川田龍平君退席、委員長着席〕
次に、我が国喫緊の課題となっております物価政策について幾つか質問をさせていただきます。
今般、足下で起きている一部の価格上昇、インフレについては、第一次オイルショック、第二次オイルショック以来の危機とも言われています。実際、三月の企業物価指数は前年同月に比べて九・五%上昇し、オイルショックの影響があった一九八〇年十二月以来、四十年ぶりに高い水準となりました。そして、先週、東京都の区部の消費者物価指数も発表されましたが、こうした消費者物価指数も毎月上昇し続けており、物価上昇について全方位的に歯止めが掛からない状況となりつつあります。政府としては、これはもうオイルショック以来の物価対策、大幅な、大胆な物価対策を行う必要性が出てきているのではないでしょうか。
物価対策、物価政策は、第一次オイルショックの一九七三年から旧経済企画庁に物価局を設置することで対応されてきたということは御案内のとおりであります。経済政策を担う経済企画庁がリーダーシップを取って機動的に物価対策を行い、功を奏したと、当時はうまく切り抜けたとも評価されているところであります。しかしながら、その後、二〇〇一年の省庁再編に伴い経済企画庁は解体されまして、物価政策を経済政策と併せて直接に担当する部局の存在が曖昧になっているか、あるいはなくなってしまっているのではないかという危惧をされているところであります。
そこでまず、物価モニター調査を行っている消費者庁にお伺いいたしますが、旧経済企画庁は物価政策の企画立案及び推進を管掌していたところ、これはどこに移管されたのか、消費者庁が物価政策の企画立案及び推進まで行っているのかどうか、この点を確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/102
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103・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
消費者庁設置法第四条第一項第二十一号に定めますとおり、物価に関する基本的な政策の企画立案並びに推進に関することにつきましては消費者庁に移管をされてございます。この規定を受けまして、消費者庁におきましては、関係省庁とも連携をして、独占性が高い重要な公共料金に関する業務、著しい物価高騰時の物価対策、また生活関連物資等の価格動向の把握などの業務を行っております。
なお、内閣府はマクロの経済政策を所管しておりまして、その観点から、消費者物価や企業物価等の物価動向を含めた経済全体の動向を把握をし、必要に応じて機動的な政策対応を行っているものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/103
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104・音喜多駿
○音喜多駿君 今御答弁いただきましたように、このマクロの経済政策立案は内閣府の方が所管しているということで、旧経済企画庁が行っていた業務が内閣府と消費者庁に言わば分解というか分割されているというふうに理解をいたしました。
果たして、じゃ、この形が、政府が物価政策を進めるに当たっては適切な形なのかどうか、ベストなのかどうかというのは、これは検討していく必要があると思います。特に、一義的には物価対策は消費者庁が所管するとされているところ、それであれば、今後消費者庁に求められる役割、今、足下の状況ではこの役割というのはどんどんどんどん増してくるはずであります。
そこで、同様に物価対策をやっている内閣府に伺いますが、例えば金融政策、物価等に関する集中審議において、消費者庁の物価モニター調査資料は、これはどこまで参照されているのか、物価動向についてどのような資料を参照されたのか、消費者庁の物価モニター調査資料は政策決定にいかに参照されているのかどうか、この点について確認をさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/104
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105・野村裕
○政府参考人(野村裕君) お答え申し上げます。
経済分析を担当する部局といたしましては、利用できるデータは利用するということを基本と考えてございます。
お尋ねの物価モニター調査は、これは委員御承知のとおり、物価動向に関する人々の意識の調査でありますので、物価が低位でかつ変化が小さい局面におきましては参照することは相対的に多くない指標という認識をしております。現在は物価に関する局面が変化が生じておりますが、同調査、令和三年度で終了しまして、現在は調査は行われていないと承知をしておりますので、現下の経済分析では利用しておりません。
総務省の消費者物価指数、内閣府の消費動向調査における物価見通し等、これらを用いて物価動向の把握に努めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/105
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106・音喜多駿
○音喜多駿君 いろんな理由は、背景はあるんだと思いますけれども、こうしたものが積極的に活用されているとは言い難い状況なんだというふうに思いまして、消費者庁の役回りというのに、ちょっとこのままでもったいないんじゃないかという疑問符が付く結果となっています。
そして、今般は、消費者庁が物価対策で何をスタートされたかというと、便乗値上げの通報窓口、これを設置されるということで、もちろん、こういう実態把握という点では窓口で情報を吸い上げるということなんでしょうけれども、果たしてそれが今消費者庁がやることなのかというような疑問もSNS上や有識者から出されているところであります。
そこで、この窓口がどのように機能して、どのように物価対策に寄与するのか。これ、事業として効果が低いのではないかという懸念の声も聞かれるところでありますが、消費者庁のこの窓口の設置の狙い、現状の取組についてお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/106
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107・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、先月二十六日のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策の一環として、消費者庁では、便乗値上げ情報消費者受付ウエブ窓口を設置をしたところでございます。現時点におきまして便乗値上げが疑われるような状況にはないというふうに認識しておりますけれども、生活関連物資等の値上げの動向について注視をしていくために、広く消費者から情報を提供していただく体制を整えたということでございます。
窓口で受け付けました情報につきましては、消費者庁において一定の確認と区分を行った上で、便乗値上げの可能性があると疑われる情報について関係省庁へ提供するということにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/107
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108・音喜多駿
○音喜多駿君 ちょっとこれから、今設置したばかりなので、効果等々は現れてこないと思いますけれども、やはり今、消費者庁、そして政府に求められているのは、より抜本的なこの物価対策というのが求められているんだというふうに思います。
そうした中で、ちょっと少し前の御答弁にもありましたように、消費者庁が物価対策を行っている大きな役割の一つとして公共料金、公共料金の対策がございます。中でも、この電気料金の値上げの後のフォローアップ、これを行っているということでありますけれども、これまで、これは政府、経産省への意見出していると思うんですが、これがどれほど反映されているのか、この実態について消費者庁に確認をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/108
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109・片岡進
○政府参考人(片岡進君) お答えをいたします。
まず、東日本大震災後の原発稼働の停止の中で、平成二十四年から平成二十七年にかけて行われました電力会社七社の値上げ申請に当たり、消費者庁では、コスト削減の努力を含むチェックポイントを経済産業省に、査定の際のチェックポイントを経済産業省に示しておりましたけれども、経済産業省におきましては、各社の申請等を切り込む形で査定をするなど、チェックポイントで指摘をした意見をおおむね踏まえた査定が行われたというふうに認識をしております。
また、委員御指摘の平成二十八年から平成三十年にかけて経済産業省が行った原価算定期間後の事後評価、フォローアップに対しても消費者庁は意見を発出しておりますけれども、この中でも、フォローアップにおいて、値上げ申請時の消費者庁意見を踏まえて、電力・ガス取引監視等委員会の料金審査専門会合において、経営効率化の取組、想定原価と費用との比較の観点から検証が行われ、その結果が公表されていること、それから、各社の供給エリアの消費者から意見を求めて、消費者の視点を取り入れた検証の取組を充実させていることを確認したところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/109
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110・音喜多駿
○音喜多駿君 御丁寧な答弁いただきまして、済みません、最後、大臣に聞きたかったんですが、時間がなくなってしまいましたので、また物価対策について議論させていただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/110
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111・大門実紀史
○大門実紀史君 大門です。
今日は、消費者団体と金融機関、メガバンクも含めた金融機関の間で問題になってきた、今も問題になっている問題について質問いたします。
この間、消費者機構日本を始め全国の適格消費者団体と金融機関の間でカードローンが問題になってきております。カードローンを借りた人が亡くなった場合、その資産や負債を受け継ぐ、相続する家族の方への対応なんですが、そのときに、金融機関は、亡くなった人が残っていたカードローンの残債を相続人に即時一括返済を求めるというようなことがありまして、ちょっと幾ら何でもひどいんじゃないかということで問題になってきておりまして。
金融機関の理由としては、期限の利益の喪失ということを根拠にしているわけですね。期限の利益というのは、もう御存じのとおり、金融機関が誰かにお金を貸します、返すのは三か月後でいいですとなると、その三か月間という期限が借りた人にとっては利益になるというのが期限の利益ですが、それはその人が亡くなったらもう喪失するんだと、だから、相続した人に一括ですぐ返してくれと。ちょっと筋が余り通らないんですが、そういうことを理由に一括返済を求めてきた、きていると。それが、メガバンクのカードローンもそうですけど、三井住友とか三菱UFJもそうなんですが、カードローンの規定の中にそういう条項が入っているということなんですね。
これは、余裕のある人は一括でも返す人もいるんでしょうけれど、引き継いだ資産が、金融資産が少なくて、自宅と少ない金融資産とかだとすると、カードローンの返済が多い場合は、場合によっては自宅を売却して返させられるというようなことも起きてきたわけであります。で、それはおかしいんじゃないかということで消費者団体の方に相談があって、適格消費者団体が、差止めの請求できますので、銀行に対してですね、おかしいんじゃないかということで申入れをしてきたわけであります。
これは、じゃ、消費者団体の方はなぜそれを申入れするかというと、消費者契約法の第十条に消費者の利益を一方的に害する条項は無効であると、消費者の利益を一方的に害する条項は無効であるという消費者契約法十条に基づいて、適格消費者団体はメガバンクとかカードローンの会社に対して、これはおかしいんではないかと、抵触するんではないかということで申入れをやってきたわけですね。
ほとんどの金融機関は、それに対して抵抗するんじゃなくて、分かりましたということで削除をしてきております、その条項をですね。
まず、消費者庁に伺いますが、適格消費者団体が金融機関に申し入れて協議が調った場合、消費者庁に報告があるわけなんですけれども、つまり、消費者団体の求めに応じてそういう条項を削除した金融機関といいますか、それは今幾つになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/111
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112・高田潔
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
適格消費者団体は、消費者契約法に基づき事業者に対して差止め請求権を行使するなど、消費者被害の防止に資する活動を行っております。消費者庁では、消費者契約法が定めるところにより、当該差止め請求に関する情報をウエブサイトにおいて公表しております。
委員御指摘の件に関しては、これまでに計二十六件の事案を公表するに至っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/112
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113・大門実紀史
○大門実紀史君 二十六の金融機関ですね、メガバンク含めて応じたということなんですが、まだまだ金融機関は日本にたくさんあります。その一個一個に対して消費者団体が申入れをしなきゃいけないものなのかどうかということが問われていると思うんですけれども。
そもそも民法上のルールでいいますと、相続人というのは亡くなった人の、亡くなった人の契約あるいはその義務をそのまま引き継ぐのが基本的な民法のルールでありまして、亡くなった人と、契約と違って一遍に返せと、そういう不利なことを急に求められるというのは、そもそも民法のルールからいって、ちょっと逸脱しているんじゃないかということなんですね。
それで、そもそもなぜ、こういうカードローンで相続、御本人亡くなって相続した場合、一括返済を求めますよなんという条項を、なぜ全銀行のカードローンで共通して、示し合わせたように設けているのかと。これは全銀協の下で何らかの申合せがあったんじゃないかと思いますけれども、金融庁はいかが把握されていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/113
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114・堀本善雄
○政府参考人(堀本善雄君) 御質問でございますけれども、このカードローンの規定については、実際に導入されたのはかなり前のことでございまして、その当時について全銀協がそういうような形でやったという事実は把握しておりません。
ただ、結果的に全ての金融機関についてそういう規制が、条項が入っているということでございますが、それが何か、現時点で全銀協の方のひな形にあるという状況ではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/114
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115・大門実紀史
○大門実紀史君 恐らく、そういうふうに金融庁が指導したことはないと思うんですけれども、各カードローン会社、メガバンク含めて、こういう場合はこうしましょうというような同じ規定が全部入っているんですね。何らかの申合せがあって入れたんではないかと思います。適格消費者団体の方も、全銀協に対して申入れを、こういうのやめてほしいと申入れしたんですけど、全銀協の方は個別の銀行が提供するサービスに法令解釈する立場ではないというふうな言い方をしているんですよね。
一方で、各銀行の対応なんですけど、消費者団体から申入れがあったんで削除はしたんですけれども、解釈として、直ちに言われるような消費者契約法第十条違反とは考えていないと、つまり、急に一方的に利益を害する行為とは思ってはいないと、ただし、しかし、顧客本位の立場から、お客さんの立場を考えて削除したという回答をしているんですね。銀行側ですね。これも大体同じ、示し合わせたように同じ言葉で対応しております。
金融庁は、この間、フィデューシャリーデューティーといって顧客本位の経営ですね、業務運営ですね、を非常に強く金融機関に指導されてきましたですね。つまり、金融機関が自分たちの利益ばかり考えるんじゃなくて、顧客の利益保護を優先した方が結局金融機関の将来発展もありますよと、保険会社も含めてですね、いうことをかなり強く打ち出されて、ある意味、私は、消費者庁よりも金融庁の方が、今の金融庁の方が消費者保護を頑張っておられると思うぐらい金融機関にも厳しい指導をされてきましたですよね。顧客保護を優先するために各銀行、保険会社に厳しい指導もされてきた、それぐらい消費者庁もやらなきゃいけないんですけれども。
その立場からすると、この消費者団体の皆さんから指摘されてから削除するんじゃなくて、言われてから削除するとかじゃなくて、金融庁の顧客本位の業務運営からいくと、そんなの言われる前にこんな規定をなくすべきじゃないかと思うんですけれど、どうですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/115
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116・堀本善雄
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申します。
御指摘のとおり、金融機関においては、現在、適格消費者団体からの申入れを受けて、順次御指摘の条項を削除すると、見直しをするというふうな状況であるというふうには承知しております。
これについて、金融庁においては、こうした各々金融機関における対応の実態について更に把握を進めまして、その結果を踏まえまして、適格消費者団体からの申入れを受け入れていない金融機関についても、顧客本位の観点から適切に対応するよう金融庁より要請を行うと、こういったような、などの対応を検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/116
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117・大門実紀史
○大門実紀史君 結局、この規定で通常は返してくれと、一括で返してくれとやられますから、そういうものかと思って無理して何かを売却して売ったり、相続を諦めたり、カードローンも残高多い場合ありますからね、いう例が実はたくさんあったんじゃないかと思うんですね。それを消費者団体、適格消費者団体が気が付いてこういうふうにやっていただいたんで、幾つかのところは今はもうそういうことなくなると思うんですが、まだ二十六ですから、もっとたくさんありますので、カードローンですね、いろんなところでまだそういうことがあると思いますので、金融庁としてはちょっと事情もよく聞いてもらって、必要なフィデューシャリーデューティーに基づいて必要な指導もしてほしいと、ヒアリングしてほしいというふうに思います。
最後に、この問題、金融庁としても、やっぱり消費者団体がこれだけ頑張って被害が出ないように頑張っているわけですから、金融庁としてもこの問題注視をして、引き続きやれることがあれば対応していってほしいと思いますが、大臣、最後、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/117
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118・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) 金融機関自らが行うカードローン契約におけます相続の開始によって、消費者であります相続人の期限の利益を喪失させる条項に対しましては、適格消費者団体が不当な条項であると主張し、この改善の申入れを行っているということ、これ報告を受けているところでございます。
また、一般論として申し上げさせていただきますけれども、この適格消費者団体によります差止め請求によって事業者の規約等が消費者の利益の擁護に資する方向に、今委員が御指摘になりましたけど、改善されるということ、これは非常に望ましいことではないかなというふうに思っております。
消費者庁といたしましても、引き続きこの状況を注視するとともに、適格消費者団体の活動に対しまして周知に努めてまいりたいと、このように思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/118
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119・大門実紀史
○大門実紀史君 終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/119
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120・舟山康江
○委員長(舟山康江君) 本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/120
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121・舟山康江
○委員長(舟山康江君) 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。若宮内閣府特命担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/121
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122・若宮健嗣
○国務大臣(若宮健嗣君) ただいま議題となりました消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
近時の消費者契約に関する環境の変化、消費者被害の発生状況やその回復のための措置の運用状況等を踏まえ、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境を整備する必要があると考えられます。そこで、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずるとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、消費者契約法に関しては、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、消費者が消費者契約の締結についての勧誘を受けている場所において、相談を行うための連絡をする旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、連絡することを妨げることなどを追加することとしています。
事業者の損害賠償責任の一部を免除する契約条項については、当該条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを無効とすることとしています。
新たに事業者の努力義務として、消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供することや解約料の算定根拠の概要を説明すること、また、適格消費者団体からの要請に応じて、契約条項の開示や解約料の算定根拠を説明すること等を規定するほか、勧誘時の事業者の情報提供の努力義務について、知識及び経験に加え、年齢及び心身の状態も考慮すべき事情として追加するとともに、これらを総合的に考慮することとしています。
第二に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に関しては、共通義務確認訴訟の対象を拡大することとし、対象となる損害については、算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の消費者について共通すること等の要件を満たす慰謝料を追加することとしています。また、被告とすることができる者に、被用者の選任等について故意又は重大な過失により相当の注意を怠った事業監督者等の個人を加えることとしています。
共通義務確認訴訟における和解について、共通義務の存否にかかわらず和解をすることができることとしています。
消費者に対する情報提供の充実を図るため、簡易確定手続において、事業者等は知れている対象消費者等に対し一定の事項を通知しなければならないものとすることのほか、共通義務確認訴訟の時点で裁判所が事業者等に対して対象消費者等の氏名等が記載された文書を開示することを命ずることができるものとすることとしています。
特定適格消費者団体が行う通知や回収した金銭の分配の業務の支援等を行うため、内閣総理大臣が認定する消費者団体訴訟等支援法人に係る制度を新設することとしています。
その他、経過措置等所要の規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/122
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123・舟山康江
○委員長(舟山康江君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814536X00520220511/123
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