1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年三月三十日(水曜日)
午後一時開会
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委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
堂故 茂君 森屋 宏君
和田 政宗君 柘植 芳文君
三月二十九日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 堂故 茂君
比嘉奈津美君 宮島 喜文君
小西 洋之君 熊谷 裕人君
里見 隆治君 安江 伸夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 松下 新平君
理 事
石井 準一君
古賀友一郎君
西田 昌司君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
伊藤 孝恵君
梅村 聡君
委 員
岩本 剛人君
上月 良祐君
竹内 功君
武見 敬三君
柘植 芳文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
長峯 誠君
藤末 健三君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
森屋 宏君
山下 雄平君
青木 愛君
熊谷 裕人君
鉢呂 吉雄君
宮口 治子君
吉川 沙織君
杉 久武君
安江 伸夫君
山本 博司君
足立 信也君
山崎真之輔君
石井 章君
井上 哲士君
山下 芳生君
高良 鉄美君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
副大臣
総務副大臣 田畑 裕明君
大臣政務官
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 吉住 啓作君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/0
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001・松下新平
○委員長(松下新平君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、和田政宗君、北村経夫君、比嘉奈津美君、里見隆治君及び小西洋之君が委員を辞任され、その補欠として森屋宏君、柘植芳文君、宮島喜文君、安江伸夫君及び熊谷裕人君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/1
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002・松下新平
○委員長(松下新平君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/2
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003・松下新平
○委員長(松下新平君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/3
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004・松下新平
○委員長(松下新平君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/4
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005・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえでございます。
国会議員選挙執行経費法の改正に伴う質疑を担当させていただきます。選挙制度や選挙法について幅広く今日は取り上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
外務省、海外在留邦人数調査統計によりますと、三か月以上海外に住んでいる、滞在している日本人は二〇二〇年十月時点の推計で約百三十五万人、そのうち十八歳以上の在外有権者が約百万人いると言われております。そのうち国政選挙で投票できた人は、それぞれの選挙で二万人程度の状況です。
ということは、僅か二%弱という惨状の大きな要因があるわけですが、そもそも在外の投票を行うには、まずは地方自治体の選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿の登録の手続が必要になるわけですね。出国までにこの登録をしなかった場合は、海外へ転出後の手続を在外公館まで行かないと行うことができないというわけです。その後、登録までに二、三か月掛かるんです。
結果として、百万人もの海外有権者がいるにもかかわらず、在外選挙人の名簿登録ができた方というのは、その一割にも満たない、人数からすると九万六千人にとどまっているわけです。しかも、この一割にも満たない方しか登録できていない状況の中で、さらに投票できた人が何と二割しかいないという状況です。
名簿登録済みの方が日本の選挙に参加しようとする場合、三つの方法がございます。一つ目の方法は、日本に一時帰国して国内で投票する方法。そして二つ目の方法は、現地の日本大使館など在外公館で投票する方法。そして三つ目としましては、自ら日本国内の自治体の選挙管理委員から投票用紙を取り寄せて、そして郵便で行うという手段です。
まあ一見、このように三つ種類がありますから、いろんな方法がある、そして選択肢が充実しているように思われるんですが、たまたま投票期間と帰国日が一致するなんて、もう本当にめったにないという確率だと思うんですね。また、投票可能な在外公館は、直近の衆議院選挙時で二百二十六か所であり、一つの国に一、二か所しかないというところも珍しくないんです。アメリカのように在外邦人が多い国だとしても全ての州に在外公館があるわけではなく、例えばコネティカット州とかニュージャージー州、そこに住んでいる在外邦人は登録のためにニューヨーク州まで出かけなくてはいけないんです。私もその辺に住んでいたことがありますけど、まだいい方だと思います。投票所にたどり着くまで数時間掛かることは珍しくなく、場合によっては泊まりとなるケースもあるわけです。移動や宿泊の交通費はもちろん自腹なんです。
二〇一六年二月二十五日の当委員会において、日本でいうと北海道と九州にしか投票所がないというふうに私が発言したことがあるんですけれども、その状況から全く変わっていない、依然として放置されているという状況です。
この在外投票所の開設数に関する私の問題提起に対して、大臣の所見と方針を御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/5
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006・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 牧山委員には、在外公館投票について、これまでもしっかりと御意見をいただいております。
在外公館投票の実施場所については、在外公館の長が直接管理していること及び公館の不可侵などの特権を有していること、そのほか、現地警察による警備も得られることから、在外公館の長が最も確実に管理権を行使できる公館内や大使の公邸内とすることを基本方針としております。もちろん御承知のことだと思います。
例外的にそれ以外の施設において投票を実施している場合もありますが、それが適当かということについては、円滑で安全で公正に投票が実施可能かどうかという点も踏まえて、現地の実情を把握している外務省とともに慎重に検討を行う必要があると考えております。
なお、在外選挙人の投票については、在外公館投票のほか、広く郵便等投票も認められているところでございます。
今後とも、選挙ごとに様々な実情を勘案しながら適切に対応してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/6
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007・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 郵便投票の問題点につきましては後ほど述べさせていただきたいと思います。
警備が必要ということで場所が限られているということを今大臣おっしゃっていましたが、在外投票所の増設が物理上困難だとおっしゃるならば、それこそネット投票の増設を私は急ぐべきだと、何度も言っておりますけれども、思います。
投票所数の少なさだけではないです。投票期間は個別の在外公館ごとに設定されますが、国内より大幅に短く、投開票日の六日前までと公職選挙法で規定されています。在外公館で投じられた票は、国内での投票に間に合うように人の手によって日本に運ばれて、そして全国各地の選管で開票されることになります。この運搬のための所要期間として六日間が規定されているわけですけれども、交通事情が安定していて便数が多い地域等はもっと短い所要期間で運搬を終了できる在外公館もあるんではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/7
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008・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
在外公館投票につきましては、各地の在外公館から外務本省を経由して所定の市町村へ投票用紙等を送付する時間が必要となりますことから、在外公館投票の期間は、原則として、御指摘のとおり、選挙期日前六日までの間とされておるところでございます。
この在外公館投票の投票期間につきましては、平成十八年の公職選挙法改正により、選挙期日前五日までから現行の選挙期日前六日までと改められましたが、これは、台風等の自然災害や航空便の機体トラブル等によりフライトが予定どおり運航されない事例があったことや、同改正で新たに選挙区選挙も対象としたことによりまして、投票所閉鎖時刻までの投票の未到達が選挙結果に影響を及ぼす可能性が高くなることなどを考慮して、投票用紙等のより安全かつ確実な送致の観点からなされたものでございます。
在外公館投票につきまして、在外公館から外務本省を経由した市町村への送付の期間は現状においてもなかなか余裕はないというふうに承知をしております。その投票期間については、投票用紙等が選挙期日までに市町村に到達しないことがないよう、安全確実な送致という観点も踏まえて検討すべきものと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/8
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009・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 御事情を伺いましたけれども、この六日前のルールのため、去年の衆議院選挙の場合、在外公館で投票できたのは最大六日間しかありませんでした。国内では期日前投票を含めると十二日間、その倍ですね、投票が可能だったので、比較しますと非常に余裕がないスケジュールとしか言いようがないと思います。
現状でも、航空事情等が悪い地域などは投票期間を短縮しております。投票期間が一日のみの在外公館は二か所、そして二日間のみのところは十七か所と聞いております。近隣諸国であっても六日間、六日前を運搬猶予期間として必要としない地域もそれなりにあるはずだと思うんですね。何も六日間取る必要はないんじゃないかなと思われる地域もあると思うんです。地域の状況に合わせて、少しでも在外邦人の投票可能性を高めるべく、投票日、投開票日の六日までという規定については規定の合理性を再検討すべきではないかなと思います。
さて、第一、第二の選択肢がいろいろ難しいことがあるということでありますと、在外有権者の一番頼れるのは郵便、その中では郵便投票ということになります。ですが、在外郵便投票の場合は、まず登録先の日本国内の選管に郵送で投票用紙を請求し、そして選管から届いた投票用紙を再度送り直すため、投票には国際郵便一往復半の日数が掛かります。今回は特にコロナ禍ということもあって郵便事情が悪くて、断念せざるを得なかったケースが多く見受けられたことは事実です。
毎日新聞の調査では、去年の衆議院選挙における東京二十三区の在外投票において、郵便投票を希望した海外有権者の半数近くが有効投票に結局結び付かなかったわけです。四割近くが何らかの原因で投票を断念した可能性があり、一割近くが発送されたものの投票の締切りに結局間に合わなかった、そういった事例があるわけですね。
配付資料、ちょっと順番がランダムなんですけれども、Eというふうに書いてある資料を御覧ください。
この記事は、前回の選挙において郵便投票を希望した在外有権者のうち多くが有効投票に結び付かなかったという重要な指摘について、総務省が把握している事実関係、この資料を見ながらですけれども、総務省に是非事実関係をお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/9
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010・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
昨年の総選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等の請求件数は、小選挙区選挙が千七百五十二件、それから比例代表選挙が千七百五十七件で、そのうち投票者数は、小選挙区選挙が八百八十八人、比例代表選挙が八百九十七人、指定在外選挙投票区の投票所を閉じるべき時刻を経過した後に送致を受けた郵便等による在外投票の件数は、小選挙区選挙が百五十九件、比例代表選挙が百五十六件ということでございました。投票用紙等の交付を受けた方が投票しなかった理由については、在外選挙人ごとに様々な事情があるというふうに考えておるところでございます。
郵便等による在外投票につきましては、投票用紙等の郵送の時間を要することから、各国の郵便事情を確認の上で早めに行っていただくよう、外務省と連携して在外選挙人に対して周知をしてきているところでありまして、また投票用紙等はいつでも請求可能であることなど、できる限り引き続き周知をしてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/10
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011・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 在外郵便投票において投票用紙を発送することができるのは公示日の翌日以降と決まっておりまして、投開票日までの、衆院選の場合でいうと、十二日間以内に日本の自治体選管に到着しなければならないというルールがあって、期間が短いため、郵便到着、郵便の到着の遅れが生じやすい状況はあるのかと思いますが、看過できる事態ではないと思います。今回は、コロナ禍のため国際郵便は遅れぎみという特殊な状況があり、やむを得ない面もあるとは思います。
では、それ以前の国政選挙において、在外郵便投票の投票用紙請求はどの程度の数量で、そして実際に有効投票となったのはどのぐらいなのか、特に、そのうち投票日の投票所閉鎖時刻に間に合わなかったのはどの程度の割合だったのか、お示しいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/11
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012・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
直近二回の国政選挙について申し上げますと、令和元年の参議院選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等の請求件数は、選挙区選挙が千百五十件、比例代表選挙が千百六十六件で、そのうち投票者数は、選挙区選挙が六百十六人、比例代表選挙が六百二十七人でした。指定在外選挙投票区の投票所を閉じるべき時刻を経過した後に送致を受けた郵便等による在外投票の件数は、選挙区選挙が八十七件、比例代表選挙が八十八件でございますので、投票用紙等の請求件数に占める割合は、選挙区選挙が七・五七%、比例代表選挙が七・五五%でございました。
また、平成二十九年の総選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等の請求件数は、小選挙区選挙が千二百八十二件、比例代表選挙が千二百九十九件で、そのうち投票者数は、小選挙区選挙が五百七十八人、比例代表選挙が五百七十四人でございました。指定在外選挙投票区の投票所を閉じるべき時刻を経過した後に送致を受けた郵便等による在外投票の件数は、小選挙区選挙が百五十九件、比例代表選挙が百六十三件で、投票用紙等の請求件数に占める割合は、小選挙区選挙が一二・四〇%、比例代表選挙が一二・五五%ということでございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/12
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013・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 いろいろデータありがとうございます。
こういった状況を見ますと、やっぱり我が国は、投票という国民の大切な権利、これの行使に関して在外邦人に過度な負担が掛かっていると思うんですね。すなわち、手間とお金と時間、こういった多くの面で非常に大きな負担が掛かっているということが分かります。
この認識を大臣は共有していただけるんでしょうか。通告しておりませんけれども、関連ですので、是非大臣の、今の悲惨な状況、過度な負担について、お気持ちをお聞かせいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/13
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014・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
もう先生おっしゃるとおりでございますので、少しでも改善をして、投票率が上がるように、皆さん方が過度な負担なしにできるように、これからも取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/14
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015・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 今申し上げたことだけに限らないんですけれども、いろんな問題があります。本来は在外選挙の際に在外公館で投票できない有権者のセーフティーネットとして機能するはずの郵便投票制度が、実際には利用希望者の多くが結果的に投票できていない。これはすなわち、セーフティーネットとして機能していないということですよね。結論として、海外有権者の国政への参加の機会を保障していないという重大な事態が生じていることを意味すると思うんです。
この件につきまして、大臣の御所見をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/15
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016・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
しっかりとそのことを踏まえて、改善に向けて努力をしていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/16
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017・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 是非、具体的に改善、急ピッチに改善できるようにお願いしたいと思います。
国民が最も重要な参政権を行使するために過度の負担を掛け続けており、しかもその状況を放置してしまっているという現実を特に主管官庁である総務省はしっかりと認識すべきでありますし、是非その上で、政治の役割を果たすべく可及的速やかにできる限りのことを改善して、具体的に行っていただきたいと思います。
具体的には、まず一歩を進めるとして、在外邦人の選挙人名簿の登録などの事前手続に関しては、デジタル技術を活用してもっと簡便に登録ができる形に改善できないものでしょうか。今の技術なら十分可能だと思うんですね。そのことに対する御所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/17
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018・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
在外公館における在外選挙人名簿への登録申請は、厳格な本人確認等が必要であることから、登録申請書への本人の署名や旅券等の提示を求めているところでございます。一方で、コロナ禍において登録申請のために在外公館に出向くことが困難な場合があることについて外務省から伺ったところでございます。
先ほど少しずつでも改善に向けて努力をすると申し上げたわけでございますが、そういうことも踏まえて、登録申請書を在外公館に郵送の上で、ビデオ通話を通じて旅券等を提示いただくことにより本人確認を行い、在外公館に出向いていただくことなく登録申請を受け付けることについて、外務省とともに検討を進めてまいりました。結果、本年四月一日以降、準備が整った在外公館から順次これを実施することといたしました。
今後、外務省とも連携をしながらその周知を図ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/18
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019・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 もうずうっと改善を待っていたので、本当によかったです。そのような具体的な改善を是非積極的にこれからも進めていただきたいと思います。
どこから手を着けていいか分からないほど問題点が山積しているこの在外投票についての課題をまとめて解決する手段が、やはりインターネット投票の導入だと思うんですね。今回、郵便投票が間に合わないと判断した在外邦人は、コロナ禍で帰国もままならない以上、コロナ感染防止のためには、望ましくない滞在、国内の長距離移動をするしか確実に投票権を行使する選択肢はなかったんですね。このような状況でも投票権を行使するには、やはりインターネット投票の導入しかないと思うんです。
インターネット投票につきまして一気に全面導入という選択肢については、リスクの大きさを指摘して懸念を持つ論者も少なくなかったです。今まで私もいろんな場面でこの提案をしてきましたけれども、成り済ましですとか、あらゆる指摘がありました。でも、どこからかこの著しい二%という在外投票のその投票率改善しなきゃいけないので、まずは、このように現状、現時点でもうずうっとこの投票権の行使に数多くの障害があった在外投票からインターネット投票を導入するべきじゃないかなと思うんです。
インターネット、あっ、済みません。在外投票の場合だったら、対象が、今申し上げたとおり、現状は投票権という国民の権利が著しく阻害されているという事実もありますし、それから、かつ十万人程度の対象だということもあり、初期段階としては私は在外投票から始めるというのは一番いいんじゃないか、適しているんじゃないかと思ってずうっと前から言っているんですけど、是非こういった観点からも在外ネット投票の早期先行導入という提案を、総務省も同様の方針を取っておられると承知していますので、是非実際に進めていただきたいなと思います。
実は、総務省が設置した有識者研究会は、既に二〇一八年八月、在外選挙インターネット投票の実現に向けた技術面、運用面の大きな課題、ハードルはクリアできるというふうに言っているんですね。すなわち、導入は可能だとする報告書をまとめているわけですね。配付資料Fになります。導入に当たりましては、本人確認をマイナンバーカードで行うことや投票の秘密を守るためのセキュリティー対策を行うことなどを求める内容でした。
それから三年半たちました。国はそれでも、いまだインターネット投票を導入する見通しを示していませんが、この間、必要なシステムの開発は進めていますし、ネット投票に関する実証実験も二年前に済んでいるんですね。政府は、検討段階から前進して、是非具体的な導入に向けて法整備とシステムの構築に進んでもらいたいと切に願っております。
在外選挙インターネット投票導入に向けた今の検討状況と、今後、総務省としてのタイムスケジュールも含めて、どのように取り組んでおられるのかということをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/19
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020・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 牧山委員御指摘のとおり、在外選挙インターネット投票については、平成三十年八月の総務省の研究会報告を踏まえ、これまで、実証用のシステムを用いた検証を行うとともに、制度、運用面の論点の洗い出しを行ってきております。引き続き、こうした論点の方向性やシステムに必要な機能、システム構成などについて検討を行うこととしております。
導入に当たっては、御承知のとおり、マイナンバーカードの海外利用を前提とした確実な本人確認や二重投票の防止、投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策などの論点について確実な対応を行うことが必要となります。また、現在認められていない新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹にも関わることから、各党各会派における御議論などを踏まえる必要があります。
このため、導入時期については明らかにできる段階にはありませんが、総務省としては、在外選挙の導入について、引き続き着実に検討を進めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/20
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021・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 去年の六月十一日に立憲民主党と国民民主党は、インターネット投票の導入を推進する法律案を衆議院に提出をさせていただいております。
この法案では、在外投票や新型コロナ宿泊療養者と自宅療養者の投票についてインターネット投票を早期に実施することを求める、その検討を進めることを明記しているという内容が提出されています。
また、先日、在外邦人の方々が、インターネット投票を求める約二万六千名もの署名を林外務大臣に提出されたということが報道されています。それを受けて林外務大臣は、皆様の声を踏まえて選挙制度を所管する総務省などを後押ししていきたいという旨の大変前向きなお答えを述べられておりました。
是非、総務大臣と外務大臣に与党と政府内の議論をリードしていただいて、在外投票へのインターネット投票の導入の第一歩を大きく踏み出していただきたいと考えますが、総務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。通告していないんですけれども、関連する基本認識に関する質問ですので、是非お答えいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/21
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022・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
在外選挙投票につきましては、総務省だけではできることが限られてまいりますので、先ほど来御答弁していますように、林外務大臣にも、お話があったように、外務省とやっぱり連携することが必要だと思います。国によって実情も違いますし、そういう意味では、林大臣とも連携をしながらこの問題については取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/22
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023・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 もう長らく検討とか実証とか開発が続いてきたんですね。そろそろもう、具体的にいつ導入するということがスケジュールという形でそろそろ出てきてもいい時期なのではないかなと思います。
さて、この在外邦人のインターネット選挙というものが実現しますと、いずれは当然国内におけるインターネット投票も可能となるわけです。更に一歩進んで、国内での選挙においてもインターネットで投票する仕組みの検討を進めていきたい、いただきたいなと思います。国内を含めたインターネット投票の全面的な導入によって、投票率の改善が期待できると思います。
低投票率の原因として、何よりも、多くの人が選挙に行くのが面倒であるという声が多いです。投票所に行って日曜日に鉛筆で人の名前を書くというのが面倒であるという声がたくさんあります。これまでもたくさんありました。実際に、日本財団の十八歳に向けた意識調査があったんですが、どうすれば投票率が上がるかという質問で一番多かった答えが、スマートフォンやインターネットで投票できることというふうに回答されています。若い世代の低投票率の改善効果が期待できるわけですね。
また、高齢化社会が進む中で、投票所に行くことが困難となった高齢者や病気やけがで療養中の有権者も投票権が圧倒的に行使しやすくなると思うんです。また、投票環境の向上方策等に関する研究会、この研究会の中で長らく議論のテーマとされた投票しにくい状況にある選挙人の投票環境向上として例示された、遠隔地に所在し、不在者投票を行う選挙人の投票、在外選挙人の投票、洋上における投票、これらの問題はインターネット投票の導入で軒並みに解決していくんではないかと。これは本当にどんどん解決していくと思うんですよ。投票率向上策の決定版と言っていいのではないかなと思うんですね。
総務省は在外選挙へのネット投票の導入に動いておられますが、インターネット投票には一般にどのようなメリットがあると大臣は認識されておられますでしょうか。是非御所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/23
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024・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
現在総務省において検討を進めております在外選挙におけるインターネット投票については、例えば、遠方から在外公館に赴く必要がなくなることや郵便等投票において投票用紙の郵送に要する時間や費用が軽減されることなどのメリットがあるものと考えておりますが、先ほど申し上げましたように、確実な本人確認や二重投票の防止、投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策などの課題もありますことから、現在検討を進めているところでございます。
インターネット投票は、投票しにくい状況にある選挙人の投票環境向上にとって有用と考えられます。一方で、投票管理者や投票立会人が不在の投票となることから、選挙の公平公正の確保を図ることが大変重要なことと認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/24
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025・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 まあいろいろ御懸念はあると思うんですが、もう先ほども何度も言っていますけど、やっぱり検討と実証、開発、これずうっと続いてきたので、そろそろもうやってもいいんじゃないかなって、導入していいんじゃないかなと思います。
それよりも心配しなきゃいけないのは、二%の人しか投票できてない。これ本当に、御心配されているインターネット導入した場合はどのような問題点があるかという問題以上に、二%しかできてないって、投票できてないっていうことの方がもしかしたらもっと大きな問題じゃないかなと思うんですが、都市部以外の地方ですと、投票所に行くどころか玄関に出るのも一苦労という高齢者世帯が珍しくないという現状を最近耳にしますが、とりわけ高齢化社会は今後ますます進行することが想定される中で、このような方々も投票に参加できる環境の整備はやはり急務であると思っております。
本日るる取り上げてきたように、現状の選挙システムは数多くの問題を抱え、社会の現状に合わないものになっております。総務省が目指しているのは在外選挙へのインターネット投票の導入ですが、投票にまつわる諸課題を解決する有効な処方箋として、インターネット投票を国内を含め全面的に導入することを現実的な視野に入れて目指していくべきではないかなと思いますが、大臣の御所見をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/25
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026・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 先ほど来、牧山委員からは、いろんな重要性、それから懸念のことも把握された上での御指摘でございます。
重なってしまうんですが、インターネット投票に関しては、現在、投票しにくい状況下にある在外選挙人の利便性向上の観点から、郵便等投票が広く認められている在外選挙について導入の検討をまず進めております。そして、先ほども申し上げましたとおり、その導入に当たっては、確実な本人確認や二重投票の防止、投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策などの論点について確実な対応を行うことが必要となります。
さらに、お尋ねの国内のインターネット投票については、投票管理者、立会人の下で行うことが原則の投票を、特段の要件なく、これらの者が不在の中で認めることの是非や、有権者の規模が極めて大きいことに伴う一斉アクセスがあったときのシステムの安定性の確保といった課題もあると考えております。
また、新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹にも関わることから、各党各会派における御議論などを踏まえる必要があります。まあ後ろ向きというわけではありませんが、やはり総務省としては、そういう課題を解決しなければいけないということと、新しい制度を導入するにはやはり各党会派で協議をしていただくということが前提になると思います。
引き続き、委員の御指摘も踏まえて、少しでも改善できるように努力をしていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/26
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027・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 心配したら本当に切りがないと思いますので、もうゴールを決めて、それに向けて、この日に、この選挙までにやるとか、そういうふうに決めていった方がいいんじゃないかなと思います。
投票環境の向上効果以外にも、ネット投票は投開票時の人的集計に関わるミスの削減にもつながります。また、コスト削減の効果も期待できます。投票所に複数の立会人を配置していますが、それらの費用、人的コスト、そして投票所の開設コストだけでも非常に大きいはずだと思うんですね。一回始めてしまえばこういったコストが抑えられて、かつ簡便な手続によって可能であるということは、現状よりも頻繁にかつ密接に民意を問うことができる可能性を示していると思うんです。
具体的には、ネット投票システムの住民投票ですとか政策評価への応用です。これは、代表制民主主義に直接民主主義的要素を加味することによって、空洞化しつつある民主主義を再生し得るのではないかなと思うんですね。国民一人一人の小さな声に耳を傾けるインフラとして機能させることで、政治と国民の距離を縮める効果も期待できるのではないかなと個人的には考えております。
このように、様々な可能性を秘めているインターネット投票は、優先度の高い政策課題としてしっかりと取り組むべきだと繰り返し申し上げさせていただきます。
令和二年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中で、全国の選挙管理委員会の感染防止に対する努力によって無事に国政選挙が執行されてきました。この「選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応について」は、総務省から各都道府県選挙管理委員会に宛てて計六回通知が発出され、お配りしていた表にもありますように、資料、配付資料Aですけど、各選挙管理委員会で様々な対応が行われました。
選管を主体とした感染防止策について総務省で調査がなされて、令和二年九月二十九日、総務省はその調査結果を公表しております。これらの多くの取組事例に関しての総務省の評価、例えばこの対策は感染を防止するのに必須だとか、この対策は実効性という側面で疑問符が付くとか、まあいろいろな評価はあると思うんですが、是非評価をお聞かせいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/27
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028・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) 失礼します。お答え申し上げます。
牧山委員、資料にも御添付ございますが、総務省といたしまして、選挙人が安心して投票できますように、各選挙管理委員会に対しまして数次にわたりまして投票所における感染防止対策や感染防止対策の留意事項、また取組の事例の周知をしてきたところでございます。
具体的には、政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針等を踏まえまして、一つに、マスク等の着用、定期的、積極的な換気、消毒液の設置、使い捨て鉛筆の活用や筆記用具持参の呼びかけ、期日前投票の積極的な利用による混雑回避対策などに努めることなどを助言してきたところでございます。
各選挙管理委員会におきまして、コロナ禍で実施された各選挙におきましてこのような基本的な感染防止対策にしっかりと取り組んでいただいたものだと評価をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/28
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029・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 では、候補者等の選挙運動については、選挙運動を含む政治活動の自由は最大限尊重するべきと考えられ、それぞれの候補者等において判断されるべきものであることから特別な制限はなされていないということだそうですが、各候補者陣営において具体的にどのような感染防止対策が行われているのか、御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/29
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030・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
今先生御指摘もありましたが、総務省としては候補者ですとか政党の選挙運動につきまして把握する立場にはございません。密を避けるための工夫などについて報道では承知をしているというものでございます。
候補者や政党がコロナ禍におきましてどのような選挙運動を行うかにつきましては、政府の国内感染予防策などを踏まえた上でそれぞれの候補者や政党において判断されるものだというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/30
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031・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 もちろん政治活動の自由という点で強制とか指示は好ましくないにしても、やはり現状の把握等、ほかがどのように対応しているのかといったような情報ですね、好事例の紹介とか今の現状がどういうことがあって注意喚起などが必要なのか、情報提供は行ってもよかったんではないかなと思うんですが。
では、これらの選管と候補者の取組の結果、選挙運動や投票に起因する感染拡大やクラスターの発生についてはどのような状況だったと把握されておられるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/31
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032・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
各選挙管理委員会におきましては、投票所等が感染の原因とならないよう、基本的な感染防止対策や混雑回避対策などを取組を行っていただいたものだというふうに考えております。
投票所等におきまして新型コロナウイルス感染症の拡大やクラスターが発生したという報告は、各選挙管理委員会からこれまでの間は受けていないということでございます。
引き続き、投票所等が感染の原因とならないよう万全を尽くしてまいりたいというふうに思います。
また、一部候補者の、先ほど申しましたが、選挙運動については総務省として把握する立場ではございませんが、一部候補者の事務所内でのクラスターの発生といった報道があったということは承知をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/32
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033・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 各選挙管理委員会や各関係者の努力におかれては、改めて敬意を表したいと思います。
感染防止のための経費についてお伺いしたいと思いますが、今回のコロナ禍における選挙関連の新型感染症対策についての費用はどの程度掛かっているのでしょうか。もう一つ、また、自治体が支出した選挙関係の費用につきましては原則として国が負担することになっているんですが、新型感染症対策の経費については今回の改正が行われるまでは予算措置により対応されることになっていますが、コロナ禍で各選管が支出した感染対策経費につきましては全額カバーできているんでしょうか。足が出ているようなことはないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/33
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034・鳩山二郎
○大臣政務官(鳩山二郎君) 御質問にお答えをさせていただきます。
昨年の総選挙における各選挙管理委員会の感染症対策経費の実績額は、投票所における消毒液や飛沫感染対策ビニールシートの設置に要する経費などが生じており、総額で約十一億円であります。
次の質問でございますが、国政選挙の管理執行については、選挙執行経費基準法において経費の基準額が定められております。また、特別の事情によって基準額では執行することができないものについては、調整費の追加交付がされることとなっております。国政選挙における感染症対策経費については、この調整費の対象となることを各選挙管理委員会に周知しており、全て国費による措置を行っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/34
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035・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 是非、自治体に負担が残るようなことがないようにしていただければと思います。
新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年七月二十一日に施行された第二十五回参議院通常選挙と比較して今年の七月に予定されています参議院選挙では、新型コロナウイルス感染症対策に要する費用はどの程度増加するものと見込んでおられるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/35
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036・鳩山二郎
○大臣政務官(鳩山二郎君) 御質問にお答えをさせていただきます。
令和四年の参議院議員通常選挙においても、各選挙管理委員会が投票所等における感染症対策を実施する必要があると見込まれることから、感染症対策経費についても積算し、参議院議員選挙に係る予算に計上をいたしております。具体的には、主な感染症対策経費として、投票所における消毒液や飛沫感染対策ビニールシートの設置等に要する経費、自宅療養者等を対象とした特例郵便等投票に要する経費として約八億円を見込んでおります。
総務省といたしましては、各選挙管理委員会が国政選挙で実施する感染症対策については、調整費の規定の活用も含め、引き続きしっかりと必要な財政措置を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/36
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037・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 是非、今までの経験を生かして、しっかりと効果のある対策に予算を付けていただきたいなと思います。また、自治体が経費の面で万全の対応を取るのにちゅうちょするようなことが万が一にもないようにしていただきたいなと思います。
続きまして、特例郵便についてですが、新型コロナウイルス感染症の患者や自宅療養者の方々が隔離中の投票の権利を確保するため、令和三年六月に特例郵便等投票制度が導入されました。去年の十月の衆議院選挙は特例郵便投票が導入された初めての大型国政選挙でしたが、コロナで療養していた方のうち実際に特例郵便投票を使ったのは、何と三百二十四人という結果でした。
この結果について、総務省はどのように評価されているのか。周知啓発等に課題があったのかなと推測しますが。また、もう一つ、昨年の国政選挙での経験を踏まえた改善策なども併せてお伺いできればと思います。大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/37
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038・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
特例郵便等投票制度は、選挙の公正等を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について投票の機会を確保する観点から、各党各会派の御議論により議員立法で導入いただいたものでございます。
総務省においては、各選挙管理委員会に対して事務執行に当たっての具体的な留意事項を示すとともに、投票用紙の請求手続や投票を郵送する際の注意事項を示したチラシや動画を作成をし、各選挙管理委員会等と連携をし、その周知に取り組んできたところでございます。昨年の総選挙においても、その際の蔓延状況に対応し、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々の投票の機会を確保する観点から、意義があったものと考えております。
引き続き、各選挙管理委員会等と連携をして、選挙人に対する啓発を適切に行われるよう対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/38
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039・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 チラシの配布というお話を聞きましたけれども、まだまだこのこと知らない方がほとんどだと思いますので、是非もっと頑張っていただきたいなと思います。
特例郵便投票所の制度に関しては、一々証明書を保健所からもらうということなど、やはり面倒であったのではないかと推測いたします。例えば、これをスマートフォンでできればもっと利用率は上がるんではないかと考えます。今後も感染症の蔓延によって投票が妨げられる事態が生じることも十分想定できると思うんですね。今後も感染症の蔓延という事態は十分起こり得るわけですから、この制度についても問題意識を持って不断の見直しを行うことが必要ではないかと考えます。
投票所の削減について取り上げさせていただきます。
去年行われた衆議院選挙の投票所数は全国で四万六千四百六十六か所と、二〇〇〇年に比べて七千か所近く減少しました。実に一三%もの削減です。それだけではありません。投票時間の短縮も盛んに行われています。総務省によれば、去年の衆議院選挙で投票時間の締切り時間を法定の午後八時より前に繰り上げていたという投票所は全国の三七%にも及んでいたということです。
投票所の削減と投票時間の短縮と投票率の関係について、最後ですがお示しいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/39
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040・松下新平
○委員長(松下新平君) 申合せの時間が参りましたので、質疑を、あっ、済みません、答弁は簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/40
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041・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
投票率については、当日の天候や選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するものと考えられるため、その要因を一概に申し上げることは困難でございまして、したがって、投票所の減少や投票所閉鎖時刻の繰上げと投票率の関係や影響の大小についても一概には申し上げられないところでございます。
いずれにせよ、総務省としては、投票機会の確保について十分配慮するよう、引き続き各選挙管理委員会に対して要請をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/41
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042・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 時間が来ましたので、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/42
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043・山崎真之輔
○山崎真之輔君 国民民主党・新緑風会の山崎真之輔と申します。
早速ですが質問に入らせていただきたいと思いますが、まずは、女性の政治参画につきましてお伺いをしていきたいと思います。
御承知のとおり、我が国の政治分野への女性の参画状況は国際的に見ましても大変遅れておりまして、衆議院議員に占める女性の割合は一〇%にも至っていません。そして、直近、昨年の衆議院選での女性の当選者は四十五人で、これは前回に比べて二人減少したということであります。
これは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が目指している男女の候補者の数ができる限り均等となることとは程遠い現状だと私は思います。
資料の一を御覧ください。
これは各国における女性議員比率及びクオータ制の有無を表示したものでございますが、まず、左側のグラフを御覧ください。一九九〇年代、ここは日本は当然低いんですけれども、そうはいいましても、どこの国もたかだか一〇%程度でありました。ところが、それ以降各国は伸びていったと。その要因として、資料の右側に記載のとおり、法的なものか政党の自発的なものかの違いはあるにしましても、このクオータ制を導入しているということが考えられます。
つまり、女性議員比率とクオータ制には一定の相関関係が見られるということだと思うんですが、やはりそうなってきますと、クオータ制の導入が女性議員を増やすためには必要だと、必須だというふうに考えられます。
そこで、まずは、我が国におけるクオータ制の導入も含めまして、政治分野における男女共同参画の推進についての内閣府の取組状況についてお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/43
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044・吉住啓作
○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。
政治分野における男女共同参画の推進は、政治に的確に民意を反映させる観点から極めて重要です。政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第二条では、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すものとされております。
世界のクオータ制を見ますと、憲法又は法律により議席の一定数を女性に割り当てることを定めたもの、それから憲法又は法律により候補者の一定割合を女性又は男女に割り当てることを定めたもの、そして政党が党の規則等により候補者の一定割合を女性又は男女に割り当てることを定めたものの三種類がございます。
このような中で、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律においては、政党は、候補者の数に関する目標設定等に自主的に取り組むよう努めるものとされております。したがって、同法に基づき、まずは各政党において自主的に取り組んでいただくことが重要です。
内閣府としては、この法律の趣旨に沿って、候補者に占める女性の割合が高まるよう、第五次男女共同参画基本計画に基づき、政党に対し、衆議院議員及び参議院議員の候補者に占める女性の割合を二〇二五年までに三五%とすることを努力目標として念頭に置きながら、自主的な取組の実施を要請しております。
また、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が昨年六月に改正され、内閣府を含む関係行政機関が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むことのほか、セクハラ、マタハラ等への発生の防止に資する研修の実施等に関する規定が追加されました。政治分野の男女共同参画を進める上でハラスメント防止に係る取組は喫緊の課題であることから、内閣府では、事例調査を踏まえ、各議会等で活用できるハラスメント防止研修教材の作成を進めており、近々公表予定です。
これらの取組を通じて、政治分野における男女共同参画の取組を後押ししてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/44
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045・山崎真之輔
○山崎真之輔君 ありがとうございます。
各施策を進めてくださっていることは敬意を表したいと思いますが、やはりその中でも一番即効性があるのが、クオータ制を積極的に導入していくべきかということだと思います。
今のお話ですと、政党による自発的な取組、それを待っていると、目標は三五%あるんだけれども、それは努力義務だということなんですが、これはちょっと甘過ぎるといいますか、もう少し気持ちを込めてこの施策を推進する必要があるかと思いますが、大臣の御所見をお伺いしてもよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/45
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046・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 山崎委員にお答え申し上げます。
いわゆるクオータ制の導入について、今御意見いただいたわけでございます。
いわゆるクオータ制の導入につきましては、機会均等原則や政治活動の自由と憲法上の基本原則との関係などの課題が指摘されているものと承知をしております。
いずれにしましても、選挙制度の根幹に関わることであり、各党各会派において御議論いただくものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/46
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047・山崎真之輔
○山崎真之輔君 各党各会派の議論ですね、これは積極的にやっていただかなければいけませんし、それは是非、総務大臣のそういった指導力を発揮していただきたいというふうに思うんですけれども、ただ、ちょっと確認させてください。
今まだまだ課題があるということなんですが、このクオータ制を実現させるそのロードマップをちょっと俯瞰して考えたときに、現時点では、現在地は、もうある程度議論は出尽くして、あとは各党各会派、その政治的な判断を待つばかりなのか、それとも、まだまだ全然煮詰まっていない部分があるから、そこをちゃんと議論していきましょうという段階なのか、その辺の御所見についてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/47
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048・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
経過についての御説明を申し上げたいと思います。
平成二十八年に、これは議員提案によりまして、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等の自主的選択により、いわゆる重複立候補者について、当選人となるべき順位を同一のものとした者を性別その他の観点から二以上の群に分け、各群間の優先順位を付することができるようにする公職選挙法改正案が議員提案により国会に提出をされたものの、審議未了、廃案になった経緯があるものというふうに承知をしております。
現在、各政党等においては、平成三十年に成立した政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に基づき、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等の取組に努めていただいているものと承知をしておりますが、今ほど内閣府からの御紹介があったところかと思いますが、選挙制度の根幹に関わることでございますので、各党各会派においての御議論をお願いできればと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/48
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049・山崎真之輔
○山崎真之輔君 まあそのような答弁だなというふうに思うんですけれども、大臣、ここは本当に指導力を発揮していただいて、やっぱりこのクオータ制を導入することが確実に女性議員の比率を上げることにつながります。いろんな課題とか懸念事項があるのは分かっていますけれども、それは走りながらやっていく、そうでもしないと日本のこの状況は変わりませんから、是非力を込めていただきたいと思います。
最近、育休制度とか不妊治療とか、個々の政策、これは改善されていることは評価したいと思いますが、やっぱり政治の意思決定プロセスに女性が深く質的にも量的にも関わるということが何よりも重要だというふうに私は思います。
だから、クオータ制によって政治分野で大きな変革を起こすことが大切でありまして、全ての施策を好転させるきっかけにつながると思っていますので、是非、政府・与党の皆様方、特にこの辺りは力を込めていただけますことを要望を申し上げておきたいと思います。
続けて、クオータ制に関係することではありません、クオータ制を導入するのが最も高い効果を持っていることは今お話ししたとおりなんですが、ただ、若干時間が掛かりそうな答弁でございました。でも、これ以上女性の政治参画を遅らせるということは許されないと思っておりまして、その間にできる手だてを早急に講じていく必要があると思います。
そこで、現行の公職選挙法の枠組みの中でもできることに着手するべきだと思いまして、例えば選挙公営制度に着目をしたいと思います。
資料の二を御覧ください。
これは皆様もなじみのあります選挙運動に係る費用を公費で負担する制度でございまして、その趣旨は、お金の掛からない選挙の実現、候補者間における選挙運動の公平、機会均等を図ること等とされています。
ただ、私は、現状はこの男女間で公平、機会均等な立候補制度であるとはやはり思っていません。男性でも立候補するには相当大変です、大変なんですが、家事、育児、介護などを実質的に担ってくださっている女性にとってはもっと大変なんですね。
そこで、この選挙公営制度を改正しまして、例えば、育児とか介護、これを他者に任せる際に発生する費用を負担するなど、女性の立候補を後押しするメニューを追加するべきだというふうに考えますが、見解をお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/49
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050・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
御案内のとおり、公職選挙法では、金の掛からない選挙を実現し、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しているものと承知をしておるところでございます。
今ほども御紹介いただきましたけれども、国政選挙に係る選挙公営制度の概要を申し上げると、昭和二十五年の公職選挙法制定当時から選挙運動用通常はがきの郵送や新聞広告、政見放送、経歴放送や特殊乗車券などが選挙公営の対象とされ、昭和五十年には選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラ、ポスターの作成が、平成四年には選挙運動用通常はがきの作成、選挙事務所等の立札及び看板の類いの作成がそれぞれ対象として追加されるなどしてきましたが、いずれも、先ほど述べた制度趣旨から、選挙運動の手段そのものを対象としてきているものと承知をしておるところでございます。
一方で、御指摘のように、選挙の立候補を後押しをするために育児や介護などに係る費用も公費負担の対象とするというようなことにつきましては、選挙の土俵づくりに関わる事柄でもございますので、機会均等の観点から、対象となる候補者をどのように考えるのか、公費負担の対象とする分野や経費、金額をどのように設定するかなども含め、各党各会派において御議論をいただくべきものと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/50
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051・山崎真之輔
○山崎真之輔君 ありがとうございます。
選挙運動そのものに係るこういった後押しをする制度だということでございましたが、そうしますと、例えば私が申し上げましたような、そういった女性に特化したような支援メニュー、こういったところは加えることはできるのかできないのか、率直にその辺りを確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/51
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052・森源二
○政府参考人(森源二君) 法律による制度ということでございますので、ただ、これは選挙の立候補を後押しするためというような費用ということでございます。それを公費負担の対象とするということについては、もちろん法改正が必要なことでございます。
そして、その選挙の土俵づくりに関わる事柄として、その対象となる候補者とか対象とする分野、経費、金額も含めて、各党各会派において法律に関する御議論をいただくべきものというふうに考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/52
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053・山崎真之輔
○山崎真之輔君 機会均等が大きな趣旨の一つだと思っています。現状は機会が均等だとは思っていません、男女間で。是非、細かなところはもちろん調整が必要だと思いますが、こういった改正ができるように御努力をいただきたいなというふうに思います。
そして次に、女性参画以外の視点からもこの選挙公営制度をちょっと見ていきたいと思いますが、私も、何回も選挙をやっていますので、この制度にはもちろん大変助けられています。ただ、二十五歳で初挑戦したんですが、そのときと今とでは選挙スタイルも大分変わってきていまして、とりわけ一番大きく変わったのは、ネット選挙、ネット関係でございます。
十五年前はSNSはなかったですし、それから、ホームページを開設している候補者もほとんどいませんでした。ところが、今や、もはやそれらは標準装備でありまして、多くの有権者が投票の際に参考にしていますね。にもかかわらず、この金額の寡多で、そこに突っ込む金額の寡多でクオリティーに差が生じているというのが現実でございまして、ホームページの制作費、動画の制作費、それからネット広告費、さらにはそういったコンサル代金など、選挙によってはかなりの支出を割かざるを得ませんが、お金に余裕がない候補者はやろうと思ってもできないんです。でも、ここで差が生じてしまうということは、私は問題だというふうに思います。
そこで、お金の掛からない選挙、さらには選挙運動の機会均等のためにも、こうしたネット関係の経費も対象に加えるべきだと考えますが、見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/53
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054・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
インターネット選挙運動については、平成二十五年に議員立法による公職選挙法改正で解禁をされたものですが、その際の議論では、そもそも金の掛からない選挙の実現という趣旨もあったものと承知をしているところでございます。また、インターネット選挙運動に関して、業者が単に候補者の指示の下にその具体的な指示内容に従って機械的な作業を行ったものと認められるような場合には、直ちにそれが選挙運動には当たらず、したがって報酬の支払も差し支えないわけでありますが、業者が主体的、裁量的に選挙運動用ウエブサイト等の企画立案を行うような場合には当該業者が選挙運動を行っているものと解され、当該業者へ報酬を支払うことが買収と認められるおそれもあるところでございます。
インターネット選挙運動を選挙公営制度の対象とするかどうかにつきましては今申し上げたような点も踏まえる必要があるものと考えますが、いずれにいたしましても、選挙運動に関する事柄でございますので、各党各会派において御議論をいただくべきものと考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/54
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055・山崎真之輔
○山崎真之輔君 お金の掛からない選挙ということでインターネット選挙というのが出てきたんですけど、おっしゃるように、ただ、現実はやっぱり掛かっているんですね。相当な割合を占めています。だからこそ、そこに対して着目をしていくということが必要ですし、やっぱり経費を広く認めて、だけど、公平性、あっ、透明性、これを担保すればいいと思います、しっかりとそれを開示するような形で。そのような形で、どなたでも参入しやすいような、特に若者がそういった選挙を参画するような機会を拡充させるような、そういった視点から是非もう一度これを眺めていただきたいなというふうに思います。
これは、若年層へのアプローチに政府が本気かどうかということが問われている問題だと思います。というのも、確かに今日においても、投票の際に参考するメディアは、全体としては一位が新聞です、二位がテレビですとはなっていますが、ただ、年代別となると話が変わってくるというふうに思います。若者が日常的にどういう行動をしているのか、そこを確認する必要があると思うんですね。
二年前にちょっと確認しました。博報堂メディアパートナーズのメディア定点調査二〇二〇によりますと、十五歳から二十九歳の男女共に、一日当たりのデジタルメディアの利用、これは二百五十分を超えます。二十代の男性に至っては三百五十分以上となっています。ほぼ六時間です。(発言する者あり)はい、六時間見ています。では、その時間で具体的に何をしているのかといいますと、SNSとか動画サイトとかオンラインゲーム、ソーシャルゲームということで、その空間にいるわけですね、若者は。つまり、その空間への情報発信ができなければ有効な選挙情報等もリーチができないということでございまして、だからこそ、このネットツールは若者の投票行動を促すには非常に意味があるということでございます。
改めて、ネット関係の施策、その金額だけのことじゃありませんが、そこ全体を強化する必要があるかと思いますが、大臣、御所見、御見解ございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/55
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056・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 先ほどのホームページ等々については、部長が申し上げたとおりであります。
私自身も、日頃からフェイスブックとかツイッターとかSNSを通じて情報発信もしておりますし、またいろんな御意見も聞いております。という意味では、お金を掛けずにそういう発信というのは日頃からできていると思いますので、是非そういったものを活用していただきたいと思います。それはもう普通に登録すればできることだと思っておりますので、それと、先ほどの御指摘は部長から申し上げたとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/56
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057・山崎真之輔
○山崎真之輔君 お金が掛からない掛からないとおっしゃいますけれども、掛かっているんですね。そこをちょっと一回実態調査されたらどうでしょうか。お答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/57
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058・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
政党や候補者の政治活動の自由、選挙運動の自由というところにつきまして、私どもの方で積極的にその情報をお伺いをするようなことについては差し控えをさせていただくべきものというふうに考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/58
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059・山崎真之輔
○山崎真之輔君 そういう原則はもちろん承知をしておりますが、やはりこれだけ若年層が選挙に行かない、なかなか関心が少ない、リーチができていないという現状を踏まえたときに、もう少しやれることがあるんじゃないかということを申し上げているわけでございますから、是非、女性、さっき申し上げた、そして若者、こういったところにやはり優しい制度づくり、これに努めていただきたいというふうに思います。
そして次に、選挙時における障害者への合理的配慮と、それから障害者が候補者の主張に接する機会の拡充についてお伺いをしたいと思います。
まず、障害者への合理的配慮といたしましては、例えば街頭での演説会等の際に、点字ブロックを聴衆が踏んでしまったりとかして塞がれたり、それと同時に、大音量のスピーカーで音が、耳が塞がれまして例えば視覚障害の方が非常に怖い思いをされたというお話はよく聞くところでございますが、まずはこうした事態が起こらないようにすべきだと、指導するべきだというふうに思いますが、対策がございましたらお教えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/59
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060・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
候補者や政党においては、街頭演説等の選挙運動をするに当たっては、良識を持って、その場所や音量などにも注意をし、また通行人の円滑な移動等への配慮も行っていただいているのではないかとは考えているところでございます。
公職選挙法におきましては、選挙運動のための連呼行為や街頭演説をする者は学校及び病院、診療所その他の療養施設においては静穏を保持するように努めなければならないこと、また、選挙運動のための街頭演説をする者は長時間にわたり同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならないことといった努力規定はございます。
候補者や政党が公職選挙法で許された範囲内で様々な状況に応じてどのような選挙運動を行うかはそれぞれの候補者や政党において御判断をいただくべきものと考えておりますが、その際には静穏の保持や通行人の円滑な移動等にも配慮をしながら御対応いただくものと考えておるところでございます。
また、仮に公職選挙法に更に何らかの規定、努力規定のようなものも含めまして設けるのであれば、選挙運動に関する事柄でございますことから、各党各会派において御議論をいただくべきものと考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/60
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061・山崎真之輔
○山崎真之輔君 ありがとうございます。
良識がしっかりとあって、そういった対策を各候補者がされてくださればいいんですが、やっぱりなかなか、熱が選挙活動に入りますと、そういったところが健常者の目線でおろそかになるということはありますので、そういったところは是非、口酸っぱく是非告知していただきたいなというふうに思います。
もう一つ、障害者が候補者の主張に接する機会の拡充といたしまして、例えば屋外での演説の際に、今はモニターを使ってテロップを流すとか、あるいはパネルを使って紙芝居形式にするとかということが許されていません。基本的にはマイク一本です。これでは聴覚障害をお持ちの方には内容が伝わらないといったような御意見が寄せられていまして、文書図画の規制、これが原因だと思うんですが、これ改善していくおつもりはないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/61
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062・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
公職選挙法におきましては、文字などによりおよそ人の視覚に訴えかけるものは今ほど委員御指摘のとおりの文書図画として捉えられるものでございまして、選挙運動のために使用する文書図画については法で定められたものに限り掲示することができるとされております。
街頭演説をする場所において掲示できるものとしては、選挙運動用自動車に取り付けて使用するポスター、立札、看板の類いや候補者が使用するたすき、腕章の類いなどがありますが、お尋ねのようなモニター等の、映写等の類いの掲示や法で定められたもの以外の選挙運動用文書図画の掲示はできないため、聴覚に障害をお持ちの方に対しては手話通訳により演説の内容を伝えていただくことが考えられるものと承知をしております。
お尋ねの映写等の類いの掲示については従来全て禁止をされていたところでございますが、平成二十五年の議員立法によりまして、屋内の演説会場内においてその演説会の開催中に掲示する映写等の類いに限り解禁をされたところと承知をしているところでございます。
選挙の公正を確保しつつ障害者の政治参加を進めることについては重要な課題であると認識をしておりますが、選挙運動のために使用する文書図画の掲示に係る規制につきましては、選挙運動の在り方に関わる問題でございますので、各党各会派において御議論をいただくべきものと考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/62
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063・山崎真之輔
○山崎真之輔君 平成二十五年から屋内でのそういった映写を使った手法がオーケーになってきて改善がされたというのは大変有り難いことではありますが、やはりそれは屋外でも同じでございまして、先ほどからずっと言っているように、やはり時代遅れの部分がこの公職選挙法には全体としてあります。それにやっぱり追い付いていかなければなりませんし、それは私たち政治家のやっぱり努力でもあるかと思いますが、是非、この公職選挙法が時代に合ったものになって、もっと女性とか若者とか障害者が政治参画しやすいような、そういった社会をつくってくださいますようにお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/63
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064・梅村聡
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。
本日は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、そして公職選挙法の一部を改正する法律案、これの審議で、幅広く選挙制度の問題、あるいは公職選挙法の問題を質問させていただきたいと思っております。
私、今日ちょっと取り上げる問題は、国政選挙というよりもむしろ地方議会の選挙について質問をしたいと思っております。
最近も、今年に入ってもニュース等々でありましたけれども、地方議会議員選挙と国政選挙の一つの大きな違いは、住所要件の問題、これがよくニュースでも取り上げられていることがあります。特に、やはり住民票の記載と、それから実際の生活の本拠、ここが本当に一致しているのか一致していないのかということがやはり最大の争点になっているんだと思うんですけれども、今日は、そういう意味では、住所要件に関してお伺いしたいと思います。
令和二年の第十次分権一括法の改正によりまして、地方議会選挙の立候補の届出の際に、宣誓書、これが添付されるわけなんですけれども、この宣誓項目にいわゆる住所要件を満たす者であると見込まれることが追加をされました。これ宣誓をしなければいけないということですね。この宣誓内容に虚偽があった場合は、虚偽宣誓罪、三十万円以下の罰金と、それから原則五年間公民権が停止される罰則というのが設けられております。
ですから、非常に厳しい罰則になっているかと思いますが、この令和二年の法改正後に、こういった事案の発生の有無やあるいは罰則の適用の有無、これをまず総務省にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/64
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065・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
お尋ねの令和二年の第十次地方分権一括法により設けられた住所要件を満たす旨の宣誓に係る虚偽宣誓罪が問題となった事例、あるいは実際に罰則が適用された事案につきましては、総務省では必ずしも網羅的に把握しているものではございませんが、現時点で承知している事案はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/65
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066・梅村聡
○梅村聡君 私も実は、この宣誓が虚偽だったということがニュースになっているということ、これ余り聞いたことがないんですね。恐らく、これは選挙の届出のときの宣誓書ですから、恐らくその場で分かるような虚偽なんだと思うんですよね。例えば、その生活実態とどうかというのは届出のときは一切分からないわけですから、そこで虚偽をしているというのは相当な虚偽だと、ちょっと考えられないような場所に住民票があったりとか、あるいは虚偽の、何ていうんですか、住所であったりとか、そういうひどいものをまずはスクリーニングするということが目的なんじゃないかなと思います。
それでは、その次お伺いしますけれども、そうしますと、全国の地方議会の選挙において、いわゆる住所要件を満たさずに当選無効となった例、これは例えばこの直近十年間でどれぐらいの件数あると認識されているのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/66
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067・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
地方公共団体の議会の議員の選挙において、当選人の住所要件を争点として当選争訟が提起をされ、平成二十四年から令和三年までの十年間に当選無効が確定した件数は、総務省において把握している限りでは十三選挙でございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/67
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068・梅村聡
○梅村聡君 これよくニュースなんかで取り上げられまして、特に地方なんか行きますと、それは一大事件みたいなのになりますから、当然幅広く報道はされるんだと思うんですけれども。
実は、令和二年の五月二十五日に行政監視委員会で私、同じこの住所要件の質問をさせていただいております。そのときに政府側の答弁は、住所というのはあくまで生活の本拠という実態によって判断すると、こういう答弁なんですね。ですから、住民票の住所とは一致しないということも起こり得るんだという答弁になっています。
実際に当選無効になった方の事例を見聞きすると、実際は、電気代、それからガス、水道の利用状況、それから近隣の住民の方への聞き込みなんかもされまして、そして実質的な判断をされているんだというふうに認識をしておりますが、ここで問題になるのは、よくニュースなんかに出てこられる当事者の方は結構年齢若い方が多いんですね。もちろん縁もゆかりもないというものもあるかもしれませんが、もう一つ多いのは、生活が二拠点だということですね。そういうことはよくあるんだと思います。
我々国会議員は、住所要件はありませんので、どこに住所があっても国政選挙は立候補できますけれども、仮に私が、私、住民票は大阪府池田市にあるんです。住んでいるのは、今、千代田区の麹町の議員宿舎に住んでおりますけど……(発言する者あり)それだけです。それで、その二か所拠点があるんですけれども、じゃ、どっち側に生活の拠点があるんだと仮にこれ聞かれた場合に、両方の自治体であなたは生活の本拠がないですよと、こう言われる可能性もあるわけですよね。
ですから、私、今日お聞きしたいのは、その生活の拠点が二拠点あるいは複数、もっとたくさんの生活拠点があった場合に、どの地方公共団体においても住所要件を満たせなくなる事態というのは想定されているのかどうか、これをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/68
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069・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
住所につきましては各人の生活の本拠をいうということでございまして、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合して判断するものと解されておりまして、住民票の有無のみではなく、起居、まあ寝たり起きたりの、寝食、家族同居の事実などの居住実態に基づき判断すべきものであり、これまでの判例においても同様とされていると承知をしておるところでございます。
その上で、公職選挙法におきましては、地方議会議員と地域とのつながりという観点から被選挙権に係る三か月以上の住所要件が求められておりまして、短期間で転々と住所を移転した場合などにはいずれの地方公共団体においても地方議会議員選挙の住所要件を満たさないこともあり得るものと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/69
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070・梅村聡
○梅村聡君 そうすると、認められないことがもしあるということは、逆に言うと、被選挙権が新しいライフスタイルの中では使えないということもこれは想定されるということだと思うんですよね。
それは結構新しい話であって、特に今コロナ禍で、やっぱりリモートワークであったりとか、あるいは別の場所にいても仕事ができたり、逆に、家族も別々であったとしてもコミュニケーション取れたりということがありますので、これまでの時代は、寝起きをするとか食事をするとか洗濯をするとか、それが一か所の主なところがあるんだろうという前提だと思いますけど、これからの時代は恐らく違うということも想定されると思います。
特に、今、地方とかに、自分は都会にいるんだけれども、地方に移住して、例えば週の平日の半分ぐらいをそこに移住して新しい仕事をして、そこの住民の方々と交わる中で、じゃ、政治という役割によってやっぱりこの町を変えていこうじゃないかと、そういう若者だって出てくることはあると思うんですね。そういったことから考えれば、この住所要件だけがちょっと曖昧なんですよね。年齢も国籍も、大体それは別に議論の余地はないんですけれども、この住所要件だけがどうしても曖昧になってきてしまう。
ですから、ここは思い切って住民票要件だと、これ民法上も生活の本拠にできるだけ住民票は置きなさいというそういう規定があるわけですから、住民票要件にするということが私はすっきりするんじゃないかなと。そうしないと、選挙の途中でも、宣誓をして届出は受理されたけれども、住民票はちょっとないと、でも自分の中ではそこが本拠だと思っているんだけど、選挙が終わってからどう言われるか分からないと。こういう不安定な状況を続けるよりも、これ住民票要件ということにもう統一した方がいいんじゃないかなと思うんですが、この点に関してはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/70
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071・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
先ほども述べましたとおり、住所は各人の生活の本拠をいうということでございまして、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合して判断するものと解されておりまして、単に住民票の有無のみをもって判断することはできないものと考えております。
住民票が編成をされます住民基本台帳につきましては、基本的には居住実態に基づいて住民が正しく届出を行っていただくことを前提とした制度となっておりまして、居住実態と住民票の有無は基本的には合致するものと考えられるところではありますが、住民基本台帳法に基づく届出がなされない場合など、住民票と居住実態が異なるような望ましくない事例も想定されないわけではないものと承知をしております。
このため、被選挙権の有無の確認に当たっては、住民票のみに依拠するのではなく、居住実態に基づく判断が必要であるものと認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/71
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072・梅村聡
○梅村聡君 まずは政府参考人の方に今の状況を少し整理するために答弁をいただきましたけど、ここからは大臣と少しやり取りをさせていただきたいと思いますが、この質問をする一つのきっかけが、一つは、特に地方における地方議会、これもうなり手が非常に少ないというふうに言われています。私も新聞等で拝見すると、無投票で当選が決まりましたという議会が結構たくさんあるんですね。
だから、これ比較考量の問題だと思います。確かに、住民票がなくて実態もない方が、まあ面白半分とは言わないですけれども、どんどんそういう形で立候補されるということを防ぐというそっちのデメリットと、なり手が少なくて、地方議会が何期にも、仮にですよ、わたって無投票であって、住民の方の選挙権が行使されないことのデメリットを、どっちをどう比較するかという問題だと思うんですけれども。
やっぱり時代の流れとしては、そこの辺りで、例えばよそ者の若者が来て、それは全く、どういうんですか、知らない方が来たら住民の方も多分投票しないと思います。でも、仕事で来られて、ボランティアで来られて、ああ、あの兄ちゃん、あの姉ちゃん、ええ子やなと、うちの町のための議員として頑張ってほしいなと。こういう方が地方で立候補するというのは何も悪いことではなくて、むしろ、そういうところの地域を活性化するには、若者であるとかよそ者であるとか、そういう方が関わることによって私は地方が元気になるんじゃないかなと思っていますので。
この住所要件ですね、これ今様々な問題は指摘されましたけれども、時代の流れとしては、住所要件を廃止して、必要だったら住民票要件に統一をしていくと。そして、その地域に一定住んでいる方を選ぶのか、あるいはよそ者を選ぶのかというのをそこの住民の選択に託すということの方が私は本当の意味で民主主義じゃないかと、あるいは地方自治の本旨に沿うんじゃないかなと思うんですが、ちょっと大臣、この考え方についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/72
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073・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 梅村委員の御主張を今ずっと聞かせていただきました。
地方議会議員の被選挙権に係る住所要件というのは、地方議会議員と地域のつながりという観点から公職選挙法制定以来設けられておりまして、国民の間に定着してきているものと承知をしております。
この住所要件の見直しについては、地方議会議員と地域のつながりをどう考えるのかも含め、選挙制度の基本に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/73
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074・梅村聡
○梅村聡君 これ各党会派で考えるということですけれども、同時に、時代の流れという考え方もあるかと思いますので、是非これはいろんな政党の皆さんとも協議をさせていただきたいなというふうに思います。
一気にですね、一気に住所要件をなくしましょうというのは、これはなかなかハードルが高いと思いますし、一気に住民票要件だというのも、これも激変するものですから、やっぱりそこの緩和措置を考えていかないといけないと、そういうふうに思います。実際に、この総務省の地方議会・議員のあり方に関する研究会において、全国都道府県議会議長会は令和元年十一月に、特になり手不足が問題となっている議会等においては、立候補の道を広く開くため、住所要件を弾力的なものとすることについて検討する必要があるという旨の意見書を実は出されているんですね、全国の都議会、議長会はですね。
そう考えますと、仮に全体として住所要件撤廃することが難しかったとしても、少なくともその希望する地方議会の手挙げ方式で住所要件を撤廃して幅広い人材が立候補できるようにすることはできないのでしょうか。これは総務大臣にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/74
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075・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) ただいま梅村委員から御説明がございました全国都道府県議会議長会の意見の提出ということも存じ上げております。
地方議会議員の住所要件は、先ほどお答えしましたとおり、地方議会議員と地域のつながりという観点から設けられており、国民の間に定着しているものと承知をしております。
御指摘の地方議会・議員のあり方に関する研究会においては、関係人口にも被選挙権を認めるなど住所要件を弾力的なものとすることが考えられるのではないかといった先ほど御紹介いただいた意見があった一方で、迷惑施設の立地などに関わる意思決定を議会が担うことを踏まえれば、住所要件の緩和については慎重に考えるべきではないかといった意見もあったものと承知をしております。ですから、いろんな御意見があるわけですね。
ということも踏まえて、被選挙権に係る住所要件の在り方については、本当に申し訳ありません、先ほど来何度も申し上げているんですけど、選挙制度の基本に関わる問題でありますので、各党各会派において御議論いただく必要があるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/75
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076・梅村聡
○梅村聡君 確かに今の大臣の答弁は、一理私も理解ができました。つまり、町の人の不利益になるようなことを、外から突然やってきた人が選ばれることによって、そういうことが通されてしまうんじゃないか、そういう政策が通されてしまうんじゃないかと、これはその町の人にとって非常に不安なことだと、だから住所要件というのを設けているんだと、これはもう一定理解をしたいと思います。
私が今日ずっと申し上げてきたことは、そういう方がもし現れたとしても、その人を選挙でちょっと落とすというか選ばないという選択権も選挙権で行使してもらった方がフェアなんじゃないかと、被選挙権で縛るんじゃなくて選挙権で縛るということの方がより民主主義に近いんじゃないかという提案として受け止めていただければなというふうに思っております。
それでは最後の質問なんですが、地方自治体で進んでいる選挙投票時の記名ですね、選挙の投票用紙の記名ですけれども、基本は自書式だと思うんですけれども、この間の日曜日に行われた西宮市長選挙、市議補選でも、記号式投票、名前の上に丸を付けてもらうという、そういう投票の仕方が全国で今広がってきています。
これは公職選挙法第四十六条の二ですね、その町の条例で、うちは記号式で投票することができるよという条例を定めれば丸を付ける記号式投票もできるという、そういうルールになっているんですけれども、これ国政選挙でも期日前投票は自書なんですね、条例を決めても自書なんですが、当日、選挙の当日は記号式にしていく。こういうことを国政選挙でもこれまで検討されたことがあるのか、あるいはこれから検討することができるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/76
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077・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
我が国では、選挙制度発足以降、選挙人が候補者の氏名を自書することにより投票を行ういわゆる自書式投票が採用されております。他方、委員御指摘のとおり、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙につきましては、昭和三十七年及び昭和四十五年の公職選挙法の改正により、条例で定めるところにより、候補者の氏名に対して丸の記号を記載することにより投票する記号式投票の導入が可能となっているというところでございます。
国政選挙に関しましては、衆議院議員の選挙につきまして平成六年に小選挙区比例代表並立制が導入された際には公職選挙法の改正により記号式投票によることとされましたが、一度も実施をされないまま、平成七年に議員立法により自書式投票に改められたという経緯がございます。
この自書式投票に改めた理由については、提案理由説明の中で、候補者数や衆議院名簿届出政党等の数が多数になると、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者や政党を見付け出すことは容易ではなく、有権者に無用な混乱を与えるおそれがあること、立候補届出締切り後に投票用紙を調製しなければならないなど、選挙管理委員会に過重な負担を掛けることなどが述べられていたところでございます。
国政選挙への採用の考えというお尋ねですが、公職選挙法の改正を伴う投票制度の見直しにつきましては、選挙制度の根幹にも関わりますので、各党各会派で御議論をいただくべき事柄と考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/77
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078・松下新平
○委員長(松下新平君) 時間が参っておりますので、まとめてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/78
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079・梅村聡
○梅村聡君 はい。
一瞬国政選挙でもできかけたけど一回もやらずにまた法改正されたということなので、これはまた超党派で是非議論をしていきたいと思います。そのことを申し上げまして、終わらせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/79
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080・井上哲士
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
私、超党派で障害者の情報アクセシビリティー推進議連というのに参加しておりますが、この度、議連として、障害者情報コミュニケーション法案がまとまって、今国会での成立を目指しております。この情報に接近する権利というのは選挙でこそ求められております。
まず、総務大臣にお聞きしますが、視覚障害を持つ有権者への政党や候補者の氏名、経歴、政見等の選挙情報の提供、投票環境の改善の重要性について、まず所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/80
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081・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
障害のある方を含め、有権者の方々に候補者情報を提供することは大変重要なことと考えております。視力に障害のある有権者に対しては、全ての都道府県において点字又は音声による選挙のお知らせ版を作成をし、配布をしていただいているところでございます。また、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われております。
総務省としては、全国の選挙管理委員会に対し、投票所等のアクセシビリティーの向上やバリアフリー化として、点字器や点字による候補者名簿などの準備、スロープの設置や人的介助などによる段差の解消などのお取組を要請をし、また、これらに要する経費について措置をしております。
引き続き、障害のある有権者の方々が円滑に投票することができるように、必要な取組を推進してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/81
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082・井上哲士
○井上哲士君 様々行われてきたけれども、引き続き推進していきたいという答弁でありました。
視覚障害者の団体で、選挙公報の点字版、音声版、拡大文字版の作成に取り組んでいる社会福祉法人日本盲人福祉委員会が発行する「点字版選挙公報製作必携」という本があります。
この冒頭に竹下義樹理事長の文章がありまして、こう述べているんですね。公職選挙法は、日本国憲法の要請を受けて、国政選挙等において公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報の発行を義務付けている。その結果、国民は一票を投ずるに当たって、候補者の政策等を選挙公報によって知ることができるようになった。しかし、視覚障害を有する有権者は、選挙公報が点字や音声等の媒体によって発行がされてこなかったため知る権利が奪われ、投票に当たって十分な情報は与えられないまま一票を投じるしかなかったと述べた上で、障害者権利条約が批准され、障害者差別解消法が制定され、障害者に対する合理的配慮が義務化された今日においては、選挙情報の保障は法的根拠を持った当然の要求になったと。本当に、障害者の皆さん、長年の声と運動があってここまで前進をしてきたんだろうと思います。
今述べたこの障害者権利条約を批准するための国内法整備の一環として、二〇一一年の三月に総務省は障がい者に係る投票環境向上に関する検討会を設置をして、政見放送や選挙情報、投票環境、それぞれの改善について報告書を取りまとめておりますが、これを受けて総務省は通知を出しています。点字及び音声による選挙情報の提供に関してはどういう内容か、そしてそれは、実施状況、今どうなっているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/82
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083・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
総務省では、平成二十三年三月の障がい者に係る投票環境向上に関する検討会報告書を受け、視力に障害のある有権者に対する点字及び音声による選挙のお知らせ版について、選挙公報全文とするとともに、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版、拡大文字版等を必要数準備することなどを通知をしております。
昨年の総選挙においては全都道府県において点字版及び音声版が配布をされているところであり、作成数については、小選挙区選挙では点字版が約三万部、音声版が約二万八千部、拡大文字版は約四千部、比例代表選挙では点字版が約二万七千部、音声版が約二万三千部、拡大文字版は約三千部であったと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/83
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084・井上哲士
○井上哲士君 お手元に昨年の総選挙の資料を配付をしております。今ありましたように、全ての都道府県で選挙のお知らせ版という形で選挙公報の点字版や何らかの音声版が作成をされております。
ただ、一番右側見ていただきますと、拡大文字版を作成していない県があるんですね。これ弱視の方にとっては非常に大事なんですけれども、なぜ拡大文字版が作成されていない県があるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/84
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085・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
総務省においては、国政選挙や統一地方選挙の際、選挙のお知らせ版について、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく拡大文字版も含めて必要数準備するよう要請をしているところでございます。
都道府県の選挙管理委員会への聞き取りによりますと、障害者団体などに要望を聞いた結果、拡大、点字版について特段の要望がなかったとか音声版で対応しているなどの理由により、拡大、点字版を作成していない都道府県もあるものと、あっ、拡大文字版を作成していない都道府県もあるものと承知をしております。
引き続き、視覚に障害がある方に的確に候補者情報を提供できるように、各選挙管理委員会に対して必要な要請を行ってまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/85
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086・井上哲士
○井上哲士君 弱視の方のために非常に重要なんですね。先ほどのあの通知でも、障害者団体未加盟の方でも分かるように広報や周知をするという項目があります。障害者団体にいろんな聞き取りするのは大事ですけど、いろんなやっぱりニーズがあると思いますので、更に聞いていただきたいと思うんですね。
もう一つ、衆議院選挙の場合は最高裁裁判官国民審査の審査公報があるわけですけど、この点字版国民審査のお知らせ版という作成、配布状況はどうなっているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/86
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087・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
国民審査のお知らせ版につきましても、総務省として、その内容を審査公報全文とするとともに、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版、拡大文字版等を必要数準備することを通知をしておるところでございます。
国民審査のお知らせ版の作成、配布状況といたしましては、各都道府県の選挙管理委員会に聞き取りを行った範囲では、全ての都道府県で作成をしているものというふうには承知をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/87
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088・井上哲士
○井上哲士君 この数字では出てこないわけでありますけど、先ほど紹介した日本盲人福祉委員会の方々にお話聞きますと、大体、国民審査のお知らせ、点字版、音声版も、各県から選挙のお知らせとほぼ同数が注文があるということでありました。
私、やっぱり全ての視覚障害者の方にきちっと情報を届ける上で、今申し上げたような拡大文字版であるとか審査のお知らせについてもやっぱり正確な情報をつかんでいただくことが大変大事だと思うんです。
その上で、次にお聞きしますが、選挙執行経費の基準に選挙公報という経費種目があるわけですが、視覚障害者向けのこのお知らせ版の形の選挙公報、審査公報というのはこの種目には当てはまらないということでありますが、では、どの経費種目から支出をされているのか、その基準額の推移、そして直近の費用の総額はどうなっているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/88
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089・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
点字等による選挙のお知らせ版、また国民審査のお知らせ版の作成に要する経費は、執行経費の委託費の使途状況において、多くの団体は選挙啓発に要する経費として事務費に分類し、経費支出をされているものと承知をしております。
このような点字等による選挙のお知らせ版等の作成については、現行の執行経費基準法において事務費の基準額には積算はしておりませんが、基準額全体の中から支出をすることができ、また当該基準額では執行できないものは調整費により支出をされているものでございます。
各選挙管理委員会から委託費の使途状況として点字、音声のお知らせ版等に要した経費として報告を受けた額は、衆議院議員総選挙では、平成二十六年衆議院選約三・〇億円、平成二十九年衆院選約二・四億円でございます。参議院議員通常選挙につきましては、平成二十八年参議院選では約一・七億円、令和元年参議院選では約一・八億円となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/89
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090・井上哲士
○井上哲士君 先ほど数分かんなかったわけですけど、今ありましたように、衆議院の方が金額が多いのは、やっぱり審査版の作成費用がかなり含まれているんだろうと思うんです。
私、やっぱりこれきちっと位置付ける上でも、一般的事務費ではなくて、こういうものもきちっと種目に位置付けるということも御検討いただきたいんですが、今の現状は表や答弁のとおりでありますけど、通知を出してから十年たっているわけですね。総務省としては、この視覚障害を持つ有権者がどのぐらいいると承知しているのか、そして今の状況から見てそれに十分に行き渡っていると考えているのか、できるだけ多くの障害者に配布、普及するための責任を今後更に発揮する上でどのようにお考えか、まとめてお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/90
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091・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
十八歳以上の視覚障害者数は、厚生労働省の資料によると、令和二年度末時点で約三十二万人であったと承知をしております。
選挙のお知らせ版や国民審査のお知らせ版の配布に当たりましては、個人情報の保護に十分留意した上で、障害者団体等に配布を依頼する、あるいはこれらの団体に対し必要とされる方のリストの提供を依頼して配布する、あるいは障害者団体に属していない方が連絡できるようホームページや広報誌に連絡先を掲載するなど、必要とされる方に行き渡るよう十分配慮することを依頼しているところでございます。
各選挙管理委員会においては、それぞれこうした通知を踏まえて対応いただいているものと認識をしておりますが、引き続き、関係機関と連携を密にしながら、必要とされる方に確実に行き渡るように取り組むことについて要請をしてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/91
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092・井上哲士
○井上哲士君 約三十万人ということで、数的には合うような見えるんですけど、実際には選管とか選挙所に置かれているものがあります。それから、日本眼科医会の研究班の二〇〇九年の報告では、視覚障害者というのは百六十三万七千人、人口の一・三%と言われているんですね。そうしますと、やっぱりまだまだ足りないというのが実態だと思います。
そこで、総務大臣、もう一回お聞きしますが、選挙執行経費の中での基準額もしっかり定めて、人的体制や必要な予算も確保して、よりこの視覚障害の皆さんに情報が届くようにするべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/92
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093・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 井上委員にお答え申し上げます。
国政選挙の管理執行については、執行経費基準法において経費の基準額が定められております。また、特別の事情によって基準額では執行することができないものについては調整費の追加交付がされることとなっております。点字等による選挙のお知らせ版等の作成に要する経費は全てこの調整費の対象となることを各選挙管理委員会に周知の上、国費により措置をしているところでございます。
視力に障害のある有権者に対する選挙や国民審査の情報の提供は有効な取組であると考えておりまして、総務省としては引き続きしっかりと必要な財政措置を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/93
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094・井上哲士
○井上哲士君 実態しっかりつかんだ上で、必要な措置をお願いをしたいと思います。
次に、開票所の経費等についてお聞きしますが、まず総務省お聞きしますが、投票用紙の交付ミスとか不在者投票の運用の誤りなど、いわゆる管理執行上問題となった行為、いわゆる選挙事務ミスについて、二〇〇四年参議院選挙と一九年参議院選挙における、それぞれ数はどうなっているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/94
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095・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
総務省では、国政選挙や統一地方選挙の際、各都道府県選管より管理執行上問題となった事項について御報告をいただいているところでございますが、御指摘の平成十六年、二〇〇四年及び令和元年、二〇一九年の参議院議員通常選挙において管理執行上問題となった事項として報告のあった件数は、二〇〇四年が六十三件、二〇一九年が二百件でございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/95
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096・井上哲士
○井上哲士君 十五年間で三倍にも増えているんですね。なぜこういう開票不正や選挙ミスがなくならないのかと。一五年五月に衆議院で我が党塩川議員が質問した際に当時の高市大臣は、選挙への信頼を揺るがしかねないゆゆしき事態だと述べて、しっかり注意喚起していくという答弁がありましたし、同じく塩川議員に一九年に当時の石田大臣が、改めて通知を発出し、研修に選管OBを派遣するなど措置をとったと、こういう答弁もあったんですね。
しかし、一九年参議院選挙でも選挙ミスは減っておりませんし、直近の二〇二一年の総選挙でも選挙事務のミスが報道されております。これなくなっていないということをどう大臣はお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/96
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097・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 井上委員御指摘のとおり、この選挙ミスというのは本当にゆゆしきことであり、あってはならないことだと認識をしております。
総務省では、国政選挙や統一地方選挙の際、選挙事務のミスなど管理執行上問題となった事項について、今後の事務の改善につなげていくため、その取りまとめを行っております。これまでの選挙における内容を見ますと、個別のミスの原因として、投票用紙の交付誤りや本人確認を十分に行わないまま投票用紙の交付を行うことなど、多くは単純ミスや思い込み等によるものであると考えております。総務省としては、このようなミスの発生を避けるためにも、各選挙管理委員会において、研修の実施等により、個々の事務の目的や必要性について十分に確認いただくことが重要と考えております。
総務省といたしましても、今後、全国の担当者会議においてその徹底を要請するとともに、実務に精通した者等を派遣する管理執行アドバイザー制度や各選挙管理委員会における研修の徹底などを通じて、今後とも選挙の厳正な管理執行に万全を期すように取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/97
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098・井上哲士
○井上哲士君 二〇一〇年代の国政選挙において、この選挙管理委員会の幹部も関わる開票不正が三回も起きました。二〇一七年の総選挙では、甲賀市の選管の三人の幹部が、投票総数より開票した票数が少なかったために、約四百票もの白票を水増ししてつじつまを合わせたという事件が起きたんですね。
昨年十月二十七日の毎日新聞にこの事件で投票用紙を焼却した元総務課長のインタビューが出ていますが、なぜやったかと。国政選挙では職員のプレッシャーが大きい、他市町の開票状況も気になると、正確さは当たり前で、速さが問われると、こう答えているんですね。こういうプレッシャーがあったと思います。
今、開票所の経費の基本額を決める上で前提となる開票事務に要する作業時間は四・五時間としていると思うんですけれども、二〇〇四年までは、この開票事務に関する時間は、参議院は六・五時間、衆議院は六時間でした。それが五時間に短縮され、四時間に減らされ、二〇一六年に三十分戻し四・五時間になったのでありますが、現在四・五時間と。
一九年の参議院選挙において、現行の基準の四・五時間以内で開票を終了した開票所の数と割合はどうなっているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/98
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099・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
令和元年の参議院議員通常選挙において四・五時間以内に開票を終了した開票所は、全開票所千八百九十九か所のうち九百十六か所であり、その割合は約四八%でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/99
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100・井上哲士
○井上哲士君 半分以下なんですね。
同じ二〇一九年の参議院選挙で、以前の基準の六・五時間以内で開票を終了した開票所で見ると、八六・三%、大体九割なんですよ。ですから、今のやっぱり四・五時間というのは相当実態と懸け離れているんじゃないかと。短時間開票のプレッシャーは強まる一方で、開票所の事務従業員数は減少しております。総務省の実態を見ても、基準の人数では足りない開票所があると。
ところが、今回、この開票所の経費が減るんですね。現行と改正案で、一開票所当たりの基本額というのはどうなるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/100
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101・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
例えば、投票が休日に行われる場合において、投票の当日に開票を行う選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所経費、この基本額は、地方財政計画における一般職員の給料の単価の変動を反映をいたしまして、現行法の百三十一万八千五百一円から五千百二十四円、〇・四%減の百三十一万三千三百七十七円としておるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/101
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102・井上哲士
○井上哲士君 十八歳選挙権も始まって、参議院でも合区があり、小選挙区の区割りは複雑化と、選挙執行業務は非常に膨大になっているわけですね。それだけに、非常に選挙管理委員会の役割は大きいし、職員の少なくて足りないという問題も深刻な中で先ほどのようなミスが起きています。
あってはならないことですけれども、しかし、こういうやっぱり経費の削減をするということは、むしろ私は逆行するんじゃないかと思います。しっかりした予算手当てをすることも必要だということも求めまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/102
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103・高良鉄美
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美でございます。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成ということを申し上げ、選挙に関する基本的な質問をします。十五分という限られておりますので、大体三問ぐらいということで頑張ってみます。
まず、法の支配と選挙制度について伺います。
私が所属する法務委員会では、歴代の法務大臣が所信表明で法の支配の重要性を強調しています。今回、古川大臣は、自由、基本的人権の尊重、法の支配、民主主義は大変な、大切な原理だと述べられました。
長年憲法を研究してきた私も法の支配は最も重要な原理だと思っていますが、あらゆる政策で、法の支配ではなく人の支配ではないかと言わざるを得ないような場面にも直面したりします。多数決で決めることが法の支配に合致すると思っている人は少なくありません。基本的には、政策決定するに当たり多数決で決めることは一定のルールとして否定しませんが、多数決原理で人権に関わることを決めるならば、少数者の人権は置き去りにされてしまいます。
民主主義の最低条件は選挙である。選挙を所管する総務省の金子大臣が法の支配にどのように認識されているのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/103
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104・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 高良委員にお答え申し上げます。
法の支配は、人権の保障と恣意的な権力の抑制とを目的として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものと承知をしております。
法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容や手続の公正を要求する適正手続、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などであると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/104
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105・高良鉄美
○高良鉄美君 ありがとうございます。
今、金子大臣の法の支配に対するお考えを伺いました。当然、内容としてもう非常に問題がない、すばらしいと思います。しかし、国全体のいろんな問題において、例えば安全保障の問題だからと沖縄の人権とか民意が無視されていいはずはないということもこの中に含まれていると私は思います。
基地問題は国の重要な安全保障政策ですが、同時に、住民にとっては人権に関わる問題でもあります。住民の意思が全く反映されないならば、住民の人権が軽視されるおそれがあります。基地があるがゆえに爆音で静かな夜を過ごすことができない、あるいは女性が性暴力にさらされる、紛争になれば攻撃をされる危険性は高くなります。
沖縄では九六年、一九九六年、そして二〇一九年と、日本では非常に珍しい県民投票が行われまして、いずれもこの基地の問題で意思表明、ノーということを異議申立てのように行いました。これ例えば、百人中九十九人の人があそこに基地を置いていいんじゃないかということで、これを投票や採決で決めるということになると、これはもう大変な問題になるということをちょっと一言申し上げまして、この補足をしたいと思います。
次に、投票価値の平等以外に考慮すべき点があるのではないかと、選挙におきましてですね、その点について質問したいと思います。
昨年の衆議院選挙で一票の較差が二・〇八倍になったことが憲法に違反するとして、選挙無効を求める訴訟が全国で提起されております。今年二月一日には高松高裁が違憲状態とする判断を示しました。また、今月九日には広島高裁の方は合憲と判断し、これで全国で起こされた十六の訴訟の判決が出そろいました。最高裁は年内にもこれらの訴訟の統一的な判断をすると思われます。
一票の較差はないことが望ましいのですけれども、それ以外にも考慮すべきことはあると思います。
例えば、選挙期間、同じ選挙期間で、人口密集地の大都会と沖縄のように広い選挙区、いわゆるサイズですね、多くが島でありますので、有権者あるいは候補者へアクセスをすることに対して大きな差があります、全国の大きな密集都市と比べるとですね。
例えば、沖縄の地理的な特性を言いますと、大阪に沖縄本島を置きますと、西は長崎になります、東は大東島の方が伊豆半島になります。ほぼ日本の、日本列島の半分ということを、これ通常の知事選挙やあるいは今回の参議院選挙は、その間を行き来すると。しかし、陸続きではありません、鉄道もありませんので。ほとんどが海で、しかも飛行機で行けるところも限られています。島々はまた船で渡らなきゃいけない。とすると、一日掛かりで島に行くということになります。そういった問題というのもいろいろあるわけですね。そして、実際、私もこの島々には行けないところもありました。
参議院ではこの一票の較差を解消する方法として合区が導入されましたけれども、これは人口的な問題でくっつけたわけでしょうけれども、逆に問題が多いことから、一部見直しも行われました。
選挙制度や全国の事情に精通している総務省として、投票価値の平等以外に考慮されてきたことや議論されてきたこと等をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/105
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106・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
お尋ねの議論につきまして、最高裁の判例を基に御紹介を申し上げますと、国政選挙における一票の較差訴訟の最高裁判決では、憲法は、投票価値の平等を要求していると解されるが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものなどとされているところでございます。
その上で、参議院の選挙制度につきましては、令和二年十一月の最高裁判決において、いかなる具体的な選挙制度によって憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられていると解すべきであり、都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとは言えず、投票価値との平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとは解されないというふうにされていると承知をしております。
一方、衆議院の選挙制度につきましては、平成三十年十二月の最高裁判決において、衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度を採用する場合、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところであり、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有すると言えるか否かによって判断されるとされていると承知をしております。
なお、現在進められております衆議院選挙区の、小選挙区の区割り改定案の作成につきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の規定により選挙区間の較差については厳格に二倍未満とすることとはされておりますが、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行われなければならないこととされているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/106
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107・高良鉄美
○高良鉄美君 ありがとうございました。
非常に、衆議院、参議院、それぞれの特徴を踏まえてということですので、是非ともまた今後も、やっぱりまだ憲法の中で非常に範囲があると思いますので、国会の裁量はあると思います。ただ、先ほども紹介ありましたように、この人口だけが唯一絶対ではないという上で、それぞれの議院で特徴を踏まえた上で合理的と思われる範囲で制度設計をするということですが、少なくとも国会で何やってもいいわけではなくて、やっぱり憲法の羈束があるんだと、憲法によって羈束されているといいますかね、まあそういう部分があるんだということを改めて感じました。
三つ目の質問になりますが、先ほども山崎委員の方からも少し関連してありました女性の政治参画と選挙制度についてお伺いします。
一九四五年、つまりあの敗戦の年ですけれども、女性の政治活動を禁じた治安維持法が廃止され、翌年、女性が初めて参政権を行使しました。これは憲法制定に係る帝国議会の選挙ですけれども、そのときには男女同権の政治参政権ということですね。実は、沖縄の女性は、本土よりも七か月早い、つまり敗戦翌月の一九四五年九月に参政権を行使したんですけれども、そのことは余り知られてはおりません。
女性が参政権を手にしてもう七十六年、沖縄の場合には七十七年になりますが、政治参加は遅々として進まず、女性の政治参加が低いことが国際的に厳しい評価を受けています。世界経済フォーラムが昨年三月三十一日に発表したジェンダーギャップ報告書では、日本は百五十六か国中百二十位でしたが、政治分野に限ると百五十六か国中百四十七位と、もう後ろに九か国しかないと。政治分野の男女格差が総合順位を引き下げたことになります。
昨年の衆議院選、総選挙は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が二〇一八年に施行されて初めての選挙でしたが、女性の割合は増えるどころか前回を下回る結果となりました。昨年、推進法は改正されたものの、女性の割合が増えること、これちょっと期待できるのかなと心配ですけれども、更なる取組が必要だと思っております。
そして、今日、ちょっともうお見せするだけですけれども、これ、内閣府男女共同参画局が作成した「諸外国における政治分野の男女共同参画のための取組」というもう非常に良い資料で、見える化をしておりまして、地図なども、世界地図の中でクオータ制を取っているところとそうじゃないところ、ぱっと分かりますと。まあ日本は白であるということで、ないわけですけれども。これ、百九十六か国中百十八か国がクオータ制を導入している国・地域であると、もう半数ですね。
この女性の政治参加が進んだ国と我が国の違いというのはどこにあるのか、どのような取組が必要なのか、今後どのように取り組まれるのか、内閣府にお伺いします。よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/107
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108・吉住啓作
○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。
我が国は有権者の五一・七%が女性であるにもかかわらず、衆議院議員に占める女性の割合は九・七%、参議院議員に占める女性の割合は二三・一%となっております。諸外国の国会議員に占める女性の割合を推移を見ますと、一九八〇年頃はフランスやイギリスも一〇%に満たず、日本と水準が変わりませんでしたが、現在、フランスやイギリスでは三割を超えており、我が国は国際的に見ても非常に低い水準にあります。
諸外国においては、例えば世界百九十六の国と地域のうち百十八の国と地域で政治分野における性別によるクオータ制が国政レベルで導入されております。世界のクオータ制を見ますと、憲法又は法律により議席の一定数を女性に割り当てることを定めたもの、憲法又は法律により候補者の一定割合を女性又は男女に割り当てることを定めたもの、政党が党の規則等により候補者の一定割合を女性又は男女に割り当てることを定めたものの三種類ありますが、フランスやイギリスではこうしたクオータ制の導入後に女性議員の比率が上昇していると承知しております。
我が国では、平成三十年に政治分野における男女共同参画推進に関する法律が成立し、同法第二条では、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すものとされているとともに、第四条において、政党は候補者の数に関する目標設定等に自主的に取り組むよう努めるものとされております。したがって、同法に基づき、まずは各政党において自主的に取り組んでいただくことが重要です。
内閣府としては、同法の趣旨に沿って、候補者に占める女性の割合が高まるよう、第五次男女共同参画基本計画に基づき、政党に対し、衆議院議員又は参議院議員の候補者に占める女性の割合を二〇二五年までに三五%とすることを……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/108
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109・松下新平
○委員長(松下新平君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/109
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110・吉住啓作
○政府参考人(吉住啓作君) 努力目標として念頭に置きながら、自主的な取組の実施を要請しています。
これらの取組を通じて、政治分野における男女共同参画の取組を後押ししてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/110
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111・高良鉄美
○高良鉄美君 時間が参りました。もう最後まで丁寧に答えていただきましたけれども、クオータ制の話、今後も続けたいと思います。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/111
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112・松下新平
○委員長(松下新平君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/112
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113・松下新平
○委員長(松下新平君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/113
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114・松下新平
○委員長(松下新平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814578X00320220330/114
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