1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年三月十六日(水曜日)
午前十時開会
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委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
竹内 功君 堀井 巌君
松川 るい君 山本 順三君
柴田 巧君 片山虎之助君
三月十六日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 長峯 誠君
西田 実仁君 宮崎 勝君
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出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
中西 祐介君
長峯 誠君
堀井 巌君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
山本 順三君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
西田 実仁君
宮崎 勝君
小林 正夫君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
副大臣
総務副大臣 田畑 裕明君
総務副大臣 中西 祐介君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 五味 裕一君
内閣府地方創生
推進室次長 黒田 昌義君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 相川 哲也君
金融庁総合政策
局審議官 堀本 善雄君
デジタル庁審議
官 犬童 周作君
総務省大臣官房
長 原 邦彰君
総務省大臣官房
総括審議官 竹村 晃一君
総務省大臣官房
政策立案総括審
議官 阪本 克彦君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省自治行政
局公務員部長 山越 伸子君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
総務省自治税務
局長 稲岡 伸哉君
総務省情報流通
行政局長 吉田 博史君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 今川 拓郎君
総務省政策統括
官 吉開正治郎君
消防庁次長 小宮大一郎君
財務省大臣官房
審議官 青木 孝徳君
財務省大臣官房
審議官 江島 一彦君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
林野庁森林整備
部長 小坂善太郎君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 田中 一成君
国土交通省大臣
官房審議官 吉田 幸三君
国土交通省大臣
官房審議官 大澤 一夫君
国土交通省大臣
官房審議官 石原 大君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 高橋 謙司君
国土交通省道路
局次長 佐々木正士郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和四年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和四年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和四年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会を除く))
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/0
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001・平木大作
○委員長(平木大作君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、柴田巧君、竹内功君及び松川るいさんが委員を辞任され、その補欠として片山虎之助君、堀井巌君及び山本順三君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/1
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002・平木大作
○委員長(平木大作君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官五味裕一君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/2
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003・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/3
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004・平木大作
○委員長(平木大作君) 去る十日、予算委員会から、本日一日間、令和四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/4
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005・滝波宏文
○滝波宏文君 自民党、福井県選出の滝波宏文です。
雪国の者として、まず雪対策について伺います。
私は、福井県の中でも特に雪の多い奥越地域の出身です。幼い頃には、昭和五十六年の豪雪、いわゆる五六豪雪で学校が休校になるような経験もいたしました。一方で、その後、比較的雪の少ない時期が続きました。福井県は豪雪特措法に基づく特別豪雪地域のほぼ南限にありまして、いわゆる地球温暖化で豪雪地域を脱したんじゃないかと、こういう気の緩みもあったかと思いますけれども、そういうことではないということが、正確には気候変動なんだということが分かったのが四年前の平成三十年、そして去年の令和三年、いわゆる三〇豪雪、それから〇三豪雪でありました。これまで以上に雪に備えなければならない、そういう環境であります。
今年度も北海道を始め全国的に雪が厳しく、そしてこの三月でも長く降ってきております。最近は、この年末年始のように、これまで雪が余り降らなかった福井県の例えば南部の嶺南地域など、そういったところでも大雪に見舞われることが多くなってきました。まさに気候変動であります。
こうした状況も踏まえ、今般、令和三年度補正予算でいわゆる豪雪交付金が創設されました。私も雪国出身者として、そして自民党の豪雪プロジェクトチームの事務局次長として、働きかけが実ったことがうれしいですが、金額としては、三年度補正で一億五千万、本年度、新年度本予算で七千五百万という比較的小さいスタートになってございます。この国交省の国土政策局による豪雪交付金、ここから大きく育てていきたいと思っておりますが、主軸はやはり従前の総務省による特交、特別交付税交付金と、それから国交省道路局の除雪費補助特例措置になります。
総務省は、先日この特交の繰上げ交付を行いましたが、これはあくまで過去の積雪をベースに三割を機械的に配分するという自治体の資金繰り支援になります。めり張りある財政支援としては、この冬の積雪による除排雪経費の状況を反映して交付する三月分の特別交付税が重要であります。とりわけ、三〇豪雪のときに顕在化しましたが、二月の遅いどか雪となりますと、特交の算定時期が過ぎてしまい十分な手当てができない。これで福井市が財政窮乏問題を生じさせてしまったことは記憶に新しいところであります。
そこで、気候変動の中、国土強靱化に向け、自治体の除排雪等について、総務省として特交等でどのように対策を強化していくのか、また道路局はどう大雪対策強化していくのか、それぞれ見解を伺いますとともに、建設会社の縮小ですとか高齢化などで除雪等大雪への地域での対応力が低下している今、もう一歩踏み込んだ雪対策が必要だと思っております。例えば除雪車、除雪機の購入、活用に関する支援など、更に雪国に寄り添った政策が必要だと思いますが、それぞれ政府の見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/5
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006・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) おはようございます。
滝波委員には、大雪に関する除排雪経費等々の対応について、大臣室にも直接お見えいただいて、現場の状況もお聞きさせていただきました。
昨年末から北日本や日本海側を中心に大雪となっておりまして、降雪量の多かった自治体においては多額の除排雪経費が生じていると承知をしております。自治体の除排雪経費につきましては、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置をし、実際の所要額がその措置額を超える場合には特別交付税により更に対応することとしております。
現在、特別交付税の三月交付に向けて算定作業を進めております。算定に際しては、除排雪経費の実態をぎりぎりまで把握するとともに、降雪の状況を注視し、特に、先ほどお話がありました二月中旬以降に大雪となった地域については、個別の自治体の状況をよくお聞きすることによりまして、自治体の財政運営に支障が生じないようしっかり対応してまいりたいと思います。
また、この冬も雪下ろし中の痛ましい事故が多発しておりますが、高齢者等への雪下ろし支援として地域住民が参画する共助組織に対する自治体の支援などについて特別交付税措置を講じており、引き続き自治体の実情を踏まえ対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/6
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007・佐々木正士郎
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
道路の除雪費用につきましては、この冬も昨年の冬と同様に年末から度々寒気が入り北日本から日本海側を中心に大雪となっており、多くの地方公共団体から道路の除雪費用の追加支援の御要望をいただいているところです。
地方公共団体が管理する道路の除雪費用につきましては、年度当初に配分している防災・安全交付金に加えて、地域の降雪状況に応じて三月末を目途に当初から確保している予算を追加配分しております。今年は積雪が著しいため、この追加配分に加え更なる支援が必要であり、国土交通省といたしましては、地方公共団体に対する調査結果を踏まえ、速やかに道路除雪費の追加配分を行ってまいります。
また、除雪機械につきましては、幹線道路の除雪に必要となる除雪機械の更新や増強については、地方公共団体からの要望を踏まえ、防災・安全交付金で支援しているところであります。さらに、生活道路の除雪に必要となる除雪機械につきましては、昨年十二月に成立いたしました令和三年度補正予算を活用して、地方整備局が小型除雪機を約七百台購入し、この機械を地方公共団体へ無償で貸し出すこととしております。
なお、特殊な除雪機械は一般的に民間で保有することは負担が大きいこともあり、一部を発注者が保有し、受注者に無償で貸付けを行っております。これにより、冬期以外の時期に必要となる除雪機械の車検費用や定期点検費用等を発注者が負担することとなり、受注者の負担軽減につながっていると考えております。
国土交通省といたしましては、引き続き地方公共団体に対する除雪費用や除雪機械の積極的な支援に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/7
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008・吉田幸三
○政府参考人(吉田幸三君) お答え申し上げます。
先生御指摘の令和三年度補正予算において創設されました豪雪地帯安全確保緊急対策交付金につきましては、現在、除排雪体制の整備等、試行的に取り組む自治体を支援するものとしてこれからまさに運用するというところでございます。
先生御指摘の件も踏まえまして、地元の声を十分聞きながら、これから最大限検討しながら取り組んでいきたいというふうに心得ております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/8
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009・滝波宏文
○滝波宏文君 それぞれしっかり大雪対策お願いします。
次に、新型コロナウイルス関係の質問をさせていただきます。
地元福井県では、病床利用率が低いこと等から、まん延防止等重点措置を申請せずに感染防止と経済再生の両立に向けた取組、これを行っています。しかし、オミクロン株の全国的な感染拡大を受けて、地域経済の厳しい状況は今も続いております。そのため、国の事業復活支援交付金、あっ、支援金に加え、幅広い業種に対して、コロナ対策地方創生臨時交付金の額を超えて、県の単独事業として協力金の上乗せ支援を行っています。
今の状況は、このいわゆるまん防地域には協力金の財源が手厚く配付される一方で、同重点措置を適用せずに感染防止に努める県には、この第六波、いわゆる第六波に対応した経済対策のための財源が乏しい状況にあります。
分かっていただきたいのは、東京、大阪など大都会では、既にいわゆる第五波までに大きくコロナの波に洗われ、様々な対応で経験も積み上がり、慣れもあるかと思いますが、一方、地方、特に人口の少ないところは、往来等の行動自粛などを強化してこれまで感染拡大を何とか大幅には広げないようにしてきたものの、このオミクロン株、感染力が非常に強いわけでございますので、言わば初めて大きくコロナの荒波に直面している、そういう地域間格差みたいなものがあるかと思います。
先日、地元大野市の飲食業組合の方々と話しました。感染症法の第五類への変更などの声もありましたけれども、特に耳に強く残るのは、第六波、オミクロンが一番きついという組合長から伺った切実な言葉であります。この地方の隅々まで巻き込んだ大きな荒波に対し、地域的な分断を避け、全国民が一致団結してコロナに立ち向かっていけるよう、そして、とりわけ被害を受ける飲食業などがコロナ禍を乗り越え地域の活力を維持できるよう、今こそ、非まん延防止等重点措置県を始め、それぞれの地域の実情に合わせた独自の支援を行う自治体に対し、例えば臨時交付金を追加で配分するなど、一段と丁寧かつ柔軟なコロナ対策の財源措置を行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/9
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010・宮路拓馬
○大臣政務官(宮路拓馬君) 新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金につきましては、令和三年度補正予算において地方単独事業分として一・二兆円を確保し、このうち一兆円分について既に自治体に交付限度額を通知し、感染防止対策及び事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援や、飲食、観光、交通事業者等への支援など、地域の実情に応じた対応策を講じていただいているところでございます。
現在、各自治体から実施計画が提出され、近々交付決定される予定でありまして、各自治体の円滑な執行を支援してまいります。また、現時点で、今後の感染状況等に応じて追加的に対応するための予算として二千億円を留保しておりまして、引き続き感染状況や各自治体の執行状況などを注視してまいりたいと考えております。
今後とも、感染状況等に応じて、各自治体が財政上の不安なく切れ目ない対応ができるように、適切に支援してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/10
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011・滝波宏文
○滝波宏文君 どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、森林環境税について、当通常国会でも様々議論されておりますが、改めて質問させていただきたいと思います。
令和元年度に地方自治体への譲与が始まったわけでありますが、森林は、CO2吸収のほか、国土保全、水源涵養といった多面的機能を有しております。森林環境税は、この森の恵みに対して国民挙げて感謝しようということで創設された、まさに森林・林業関係者が長年待ち望んでいた悲願の財源でもあります。私自身、山に囲まれて育ち、現在は福井県の山林協会の会長も務めさせていただいております。森林環境税の創設についても、一期目に国会で取り上げるなど何とか作り上げようとしたことから、大変思い入れがあるところであります。現在、譲与開始から三年が経過し、譲与を受けた自治体においては、それぞれの地域の課題を踏まえながら、様々な取組が進められています。
一方、先日、全国の市区町村に譲与された金額の五割程度が使われずに基金に積み上げられている、使い道も決まっていないとの報道がありました。しかしながら、毎年の使用額を見ると、令和元年度は六十五億、二年度は百六十三億と増えてきておりまして、活用が進んできていると、こういう見方もできるかと思います。また、三割にも上る人口割り、これを何とか、むしろもっと山側に配分が増加するよう譲与基準を見直してほしいといった声も強く、私も同じ思いであります。
新しい林道の整備や災害対応などへの使用の柔軟化や明確化も求められております。こういった中におきまして、この自治体における森林環境譲与税の更なる活用に向け、使用の柔軟化、配分基準の見直しを含めどのように取り組んでいくのか、同じ林業関係者の大先輩でもある金子総務大臣に御見解をお伺いするとともに、併せて林野庁にもお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/11
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012・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 滝波委員とは、私、大臣になる前は自民党の林政対策委員長で、一緒にこの件については取り組んだ仲間でございます。
そのことも踏まえて、森林環境譲与税の譲与基準につきましては、これまでの衆参両院の総務委員会の附帯決議において、各自治体の森林整備の取組や施策の効果を検証しつつ、必要がある場合には所要の見直しを検討するとされているところでございます。森林環境譲与税を活用した事業の効果を検証するためには、地域の実情に応じた様々な取組の実施状況を見極める必要があると考えており、これらを踏まえ、しっかりと検討してまいります。
また、森林環境譲与税の活用については、間伐等の森林整備や人材の育成、木材利用など様々な取組が進んでいるものと受け止めておりますが、こうした取組が更に進むよう、林野庁とも連携をし、全国の優良事案の収集、共有や助言を行うことにより自治体を支援してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/12
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013・小坂善太郎
○政府参考人(小坂善太郎君) お答えさせていただきます。
議員御指摘のとおり、森林環境譲与税、令和元年度六十五億、令和二年度百六十三億と増加しておりまして、例えば間伐等の森林整備や路網整備、里山林の整備、森林整備のための人材の育成、都市部と山村部が連携した木材利用や普及啓発の取組など、地域の実情に応じた様々な工夫を凝らした取組が出てきているところでございます。
今後、活用を更に進めていくに当たっては、このような事例のいわゆる横展開、進めていく必要がありますし、さらには、市町村の体制整備に向けた取組も必要であるというふうに考えております。
このため、地域の災害の発生状況とか路網整備の進捗、地域の実情に応じて本税が効果的に活用されるよう、総務省とも連携し、全国の事例の収集、共有や市町村説明会等への職員派遣、こういったものを精力的に進めてまいりたいと思っています。
また、市町村の体制強化に向けては、これも総務省さんと連携させていただきまして、地域林政アドバイザー制度の推進や研修の実施等に取り組むことに加え、例えば市町村と森林組合が連携して効果的に取り組んでいるような事例もございます。こういったことも共有しながら、しっかり進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/13
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014・滝波宏文
○滝波宏文君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
私は、ライフワークの一つとして障害者施策にも取り組んでおります。参議院の先生方を中心に御指導、御協力賜りながら、四年前に超党派の議員連盟、障害児者の情報コミュニケーション議員連盟の設立に携わり、事務局長に就任、三年前に議員立法で読書バリアフリー法を成立させることができました。今国会でも同志の先生方とともに同議連で障害者情報コミュニケーション法案をまとめ、障害者の情報アクセシビリティー、コミュニケーションの施策、この推進に向けて参議院先議の議員立法での成立を目指しているところであります。
同法案の検討過程で様々な障害者団体からヒアリングを行いましたが、その中で出ていた御意見に基づき質問をさせていただきます。
それはまず、障害者のこの情報取得等に資するIT機器、サービスの開発や普及の推進に関することであります。SDGsの観点からも、障害者や、障害や年齢等の有無にかかわらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる、誰一人取り残されないデジタル社会の実現のためには、情報アクセシビリティーの確保はとても重要であります。
実は、障害者に配慮したIT機器、サービスの開発は、例えばアイフォンのアクセシビリティーの多様な機能のように、海外の企業の方が意識が高く感じられるところがあります。しかし、年を取るに従い耳が聞こえにくくなるなど、障害者に優しい社会というのは健常者にとっても生きやすい社会であり、そこに幅広いニーズがある。日本の企業等にもこういう意識を高めてもらいたいと思いまして、同法案ではIT企業や関係省庁、障害者団体等による法定の協議の場を設けることと、設ける規定をしてございます。
これらの点を踏まえまして、障害者の情報アクセシビリティー、コミュニケーションに資するIT機器、サービスの開発、普及に向けた総務省の取組、意気込みについてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/14
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015・中西祐介
○副大臣(中西祐介君) 滝波筆頭におかれましては、議連等の場を通じまして本分野に対して議論を深めていただきまして、心から感謝を申し上げます。
御指摘のとおり、社会全体のデジタル化が進むという中におきまして、デジタル格差を解消し、障害者を含む誰もがデジタル化の恩恵を受けられる環境を整備をするということは極めて重要なテーマであります。
情報アクセシビリティーの推進につきましては、昨年八月に総務省と厚労省で共同開催をした障害者にやさしいICT機器等の普及に関する勉強会、ここにおきまして、有識者の皆様から新しい技術を活用した機器開発の促進であるとかアクセシビリティー向上に向けた障害関連情報データベースの活用などの御意見をいただいたところでございます。
我々総務省といたしましては、こうした御意見を踏まえまして、障害者にアクセシブルなICT機器の普及に向けた障害者等の利便の増進に資する情報通信機器やサービスの開発に対する助成を行うほか、さらには、障害者の日常生活におけるニーズとか障害者に配慮した情報通信機器やサービスについてデータベースを通じた情報提供をしっかりと行ってまいりたいと思っております。
今後とも取組を進めてまいりますので、引き続きの御支援をよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/15
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016・滝波宏文
○滝波宏文君 時間も大分近づいてきたのでここで質問は止めますけれども、この後、電話リレーサービスの金融機関、カード会社でちゃんと活用される話ですとか、また地域のローカルテレビ局がちゃんと経営維持できるようにいろんな放送制度の見直しをしてもらいたいという、丁寧かつ慎重にしてもらいたい話、そしてマイナンバーカードの普及、利活用、促進、それぞれ準備させていただきましたので、各省庁、今日来ていただいて質問できず申し訳ございませんでしたが、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/16
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017・吉川沙織
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。
今日の議題は令和四年度総予算三案の委嘱審査であることから、国税、地方税の収入に関わり、また私自身、平成十九年の一期目から継続的に確認し続けております政策課題について、まず確認をしたいと思います。
私、三十歳で初当選をさせていただいて、ちょうどその世代だということで、初質問のときから一貫して就職氷河期世代のことに取り組んでまいりました。私は本当に運と縁と巡り合わせで最初から会社員として社会に出て仕事をすることができましたが、同世代の多くが、どれだけ働きたいと願っても、思うように職に就けないまま社会に出ざるを得なかった世代です。この世代は今四十歳代半ばを迎えており、一般に現役世代の中軸として社会を支え、牽引する役割が期待されています。
しかし、例えば総務省の基本統計である労働力調査、令和四年三月四日公表によっても、いまだに総じて就職氷河期世代の非正規雇用が多い状況にあります。
就職氷河期世代が望んでも正規雇用になれなかったことによる経済的損失を正しく把握し、証拠に基づく政策立案、政府が進めているEBPMの必要性については、十年前の社会保障と税の一体改革特別委員会で指摘し、税収に与える影響額について当時の財務大臣と総務副大臣から答弁があり、また四年前の予算委員会では、対象を就職氷河期世代に限定し、財務大臣、総務大臣から国税と地方税のマイナスの影響額について答弁がありました。
現在の影響額について、まず総務大臣にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/17
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018・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員におかれましては、長きにわたりまして就職氷河期世代の問題に取り組んでおられます。心より敬意を表したいと思います。
いわゆる就職氷河期世代の非正規雇用者が正規雇用者と同じ年収を得ていないことによる個人住民税への影響についてでございますが、御指摘のとおり、前回総務省に御質問いただきました令和二年三月の試算時と同じ仮定を置き、更新して試算いたしますと、八百億円程度の減収となるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/18
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019・吉川沙織
○吉川沙織君 今総務大臣から個人住民税はマイナス八百億ということでしたが、では財務省、国税に与える影響額、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/19
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020・青木孝徳
○政府参考人(青木孝徳君) 国税について、影響額の御質問ございました。
御指摘の影響額につきましては、これも総務省と同じですけれども、前回と同じ仮定を置きまして、統計の数値を更新した上で機械的な試算を行っております。
具体的に申しますと、令和二年分の統計を用いまして、いわゆる就職氷河期世代である三十代半ばから四十代半ばの雇用者数に対して就職氷河期以前の世代と比べた非正規雇用率の差分と、正規雇用者と非正規雇用者との間の所得税額の差額を乗じまして試算したところ、マイナス四百五十円程度となっております。(発言する者あり)マイナス四百五十億円程度となっております。
なお、この試算につきましては、企業収益などへの影響や雇用者数そのものの変化が税収に与える影響などが捨象されておりますので、様々な留意点がございまして、慎重な解釈が必要というふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/20
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021・吉川沙織
○吉川沙織君 今それぞれ、総務大臣と財務省から御答弁いただきました。
確かに、一定の仮定を置いての計算、試算でございますし、減収額が一見減っているようにも見えなくはないんですけど、これ何を前提に置くかで変わるでしょうし、影響が大きいということに変わりはないと思っています。
また、就職氷河期世代、今ちょうど私もここに議席を預かって十五年目なんで、ちょうど四十五歳なんですけれども、この世代があと二十年程度年を重ねていけば年金受給世代になり始めます。そうしたら、そこの世代が思うように年金を納められなくて受給することができない、生活保護を受給する側に回ったらどうなんだろうということで、生活保護費の試算については民主党政権時の一度しか試算が出てきていません。社会保障費は総予算に占める割合非常に多うございます。社会保障費を含む総予算に関することでもあり、EBPMとやらを推進するというのであれば、遠くない将来に備えて推計すべきだと思っていますので、今後も指摘を重ねていきたいと思います。
今の問いで総務省の基幹統計である労働力調査を紹介しましたが、このように法に基づく統計に限らず、意思決定の基盤、施策の有効性を検証する基礎となるデータが的確、正確であることは行政の信頼性の確保に不可欠だと思います。
私自身、過去十四年にわたって定期的に確認しているのが、東日本大震災のときでも、後の調査結果を見ますと、何を聞いて避難したかという一番目に来ていたのが、テレビはもう電気の供給がなくなれば見えなくなります、そこここにあるスピーカーから聞こえてきた同報系防災行政無線の逃げて、逃げろの声だったという、こういう結果が出ています。ですから、この同報系防災行政無線の整備率については、こだわって定期的に十四年確認し続けてまいりました。
まず、最新の整備率、公表されている整備率と、市町村合併が進む前の市町村単位に置き直した実質の整備率について、消防庁にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/21
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022・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
令和三年三月末現在、千五百二十三市区町村、八七・五%の市区町村が防災行政無線などを整備をしております。また、多くの市町村合併が行われる前の平成十六年三月末での市町村の数である三千百五十五を基に、令和三年三月末時点の防災行政無線などの整備率を個別に確認し、改めて算出をいたしますと、その整備率は八五・四%でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/22
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023・吉川沙織
○吉川沙織君 これまで、最初にお伺いしましたのが、平成二十一年三月以降ずっと伺ってきたわけですけれども、それまでは、公表されている整備率というのは基本的に、市町村合併が終わったA町とB町が一緒になってC市になった場合、A町に整備されていてB町になくても、C市は整備済団体として計上されてしまいます。
ですから、市町村合併の効果を抜いたもの、A町にあってB町にないんだったら、その数字を比較して出してもらっていて、その乖離というのは、令和二年にお伺いするまでは大体、その実質の整備率と公表されているもの、つまり公表されているものと市町村合併効果を抜いたものだと大体整備率に四%ぐらいの差がありました。これが前回の答弁から大体二%ぐらいに縮まって、ではなぜなんだろうということでお伺いしたり消防白書を拝見したりすると、今まで計上していなかったもの、これが同等の機能に値するということで整備率の計算に加えた旨、令和二年八月二十六日の災害対策特別委員会、令和二年十一月二十四日の当委員会で消防庁から答弁がありました。
でも、それまでは、消防庁は、同等、同報系防災行政無線の機能の同等じゃなくて同時一斉ということにこだわって整備してきたはずです。それ以外が補完でしかないのであれば、統計の継続性や政策のその裏に何があるのかということを考えて、ほかのものを計上して公表するのであればあくまで参考値として公表するのが筋ではないかと重ねて指摘申し上げましたところ、令和二年十一月二十四日の当委員会で消防庁からこう答弁がありました。「委員の御指摘も踏まえまして、統計の継続性についても十分考慮してまいりたいと考えております。」とありましたが、その後の対応について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/23
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024・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
統計の連続性と整合性を図りますために、令和二年の消防白書から防災行政無線などの内訳の数値につきましても公表をすることといたしておりまして、令和三年版の、今年、令和三年版の消防白書におきましても同様の記載をしております。
今後とも、今後の白書におきましても、引き続き令和三年版の白書と同様の記載とさせていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/24
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025・吉川沙織
○吉川沙織君 ありがとうございます。
平成三十年、令和元年、令和二年、令和三年で書きぶりが少しずつ変わっています。令和二年と令和三年は、今答弁いただきましたとおり、それまでと違う数字を乗っけた上で整備率を公表していますというのが消防白書を拝見すれば分かるような形に改めていただきました。
正しい数字を私たち立法府側が知ること、何より国民の皆さんが知ることは、いろんな政策判断、予算組むに当たっても政策評価するに当たっても大事だと思います。ですので、こういう対応をしていただいたこと自体は、それまではちょっとあれっと思ったんですけど、感謝していますし、ただし、統計等データが正確であることはもちろん、今も申し上げましたけれども、立法府に対してのみならず国民に対して誠実に数字を示し、政策の連続性、統計の継続性と公表の在り方、とても大事だと思っています。
先週、三月八日、総務大臣の所信に対する質疑では、統計行政を所管するのが総務省ということでしたので、総務大臣と総務省の政策統括官のみに統計行政についてお伺いしましたけれども、この間の統計不正を受けての再発防止策、主にやり取りをさせていただきましたが、ここからは、残念ながら昨年末に発覚をしました国土交通省における統計の不適切な事案についてお伺いしたいと思います。
総務大臣の所信において、「建設工事受注動態統計調査に係る事案が判明し、公的統計の信頼性に疑義を招いたことは大変遺憾」、こう述べられました。経済産業省の統計不正を受けての一斉点検、そして厚生労働省の統計不正を受けての一斉点検の際、国土交通省の統計に対する指摘あったかと思いますが、総務省にお伺いいたします。
まず、経済産業省の繊維統計の不正を受けての一斉点検で国交省に行われた指摘って何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/25
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026・吉開正治郎
○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。
繊維流通統計調査の不適切な処理を契機に、平成二十九年一月に一斉点検を行いました。その際、国土交通省の基幹統計調査に関して報告があったものですけれども、調査計画上の公表期日よりも実際の公表が遅れていたとの報告が五つの調査についてございました。具体的には、港湾調査、鉄道車両等生産動態統計調査、船員労働統計調査、自動車輸送統計調査、法人土地・建物基本調査の五調査でございます。
また、船員労働統計調査については、公表期日からの遅れに加えまして、調査対象者の数が調査計画上の数よりも少なかったとの報告がございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/26
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027・吉川沙織
○吉川沙織君 今、平成二十八年の末に発覚をした経済産業省の統計不正を受けて行われた一斉点検での国土交通省の指摘の統計が五調査あったということを教えていただきました。
では次に、平成三十年末に発覚をした厚生労働省の毎勤統計の統計不正を受けて行われた一斉点検において国土交通省が指摘を受けた統計について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/27
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028・吉開正治郎
○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。
毎月勤労統計調査の不適切事案を契機に、平成三十一年一月に一斉点検を行いました。この基幹統計の一斉点検におきましては、国土交通省所管の七統計について報告を受けております。
具体的には、建設工事統計のうち、建設工事受注動態統計調査の大手五十社の調査において事業者からの報告内容に誤記載があり、結果数値の訂正が必要というものでございます。
それから、建設着工統計におきまして四項目の報告がありました。一つは、抽出方法を示す告示が未修正であった、二番目が、都道府県における抽出作業の手順が国が示した手順と相違していた、三番目が、調査計画上の集計事項が一部未集計、未公表であった、四番目が、公表が期日よりも遅延していたというものでございます。
次に、鉄道車両等生産動態統計におきまして二項目ございました。一つは、調査計画上の集計事項の一部が未集計、未公表であった、それから公表が期日よりも遅延していた。
次に、自動車輸送統計、港湾統計及び造船造機統計におきましてそれぞれ二項目ありまして、一つが、公表が期日よりも遅延していた、二番目が、調査計画上の公表方法との相違があった。
最後に、法人土地・建物基本統計におきまして、公表が期日よりも遅延していた。
以上の点検結果が報告されております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/28
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029・吉川沙織
○吉川沙織君 一回目の一斉点検において、国交省は五統計五調査でまずい処理があったと言われ、その後行われた一斉点検では数が増えて七調査になったということでした。
しかも、今の御答弁拝聴しておりますと、五調査、七調査のうち、幾つか同じものが重なっていたような気がするんですけど、一回目の一斉点検と二回目の一斉点検で同じ調査で指摘項目挙がっちゃっているんじゃないかと思うんですけど、幾つありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/29
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030・吉開正治郎
○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。
今御指摘のありました平成二十九年と三十一年の一斉点検において共通して報告されている国土交通省所管の統計でございますが、四つございまして、鉄道車両等生産動態統計、自動車輸送統計、港湾統計及び法人土地・建物基本統計でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/30
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031・吉川沙織
○吉川沙織君 一斉点検、この前の三月八日の総務委員会でも指摘申し上げましたけれども、各府省庁は誠実に対応されるものだと当時の総務大臣何回も答弁されましたし、自己点検という手法がこれ本当に効果が上がるのかどうかというのは、二回やって二回、五と七で数増えた上に四つ重なっているんじゃ意味がないと言わざるを得ないような状況にあります。
ここで、国土交通省に伺います。
昨年末、不適切な取扱いが発覚した国土交通省の建設工事受注動態統計調査の結果は、法令上どのような利用がされているか伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/31
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032・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答え申し上げます。
建設工事の受注動態統計調査でございますけれども、法令上その利用は規定されているというものはございません。
その上で利用状況を申し上げますと、同調査の結果は、内閣府の月例経済報告、建設総合統計、中小企業庁のセーフティーネット保証による業種指定、そのほか政策立案、民間の経営判断に活用されているものと承知してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/32
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033・吉川沙織
○吉川沙織君 なぜ私、法令上どのような利用がされているかとお伺いしました理由は、令和四年一月、国土交通省が出した資料に、その問いで今の答弁が書いてあったからお伺いしたわけですけれども、いずれにしても、内閣の月例経済報告、建設総合統計等に使われているということでした。
では、建設総合統計について伺います。
建設総合統計とは、どの統計を基に推計、公表されているものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/33
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034・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
建設総合統計は、建設工事受注動態統計調査及び建築着工統計調査の二つの統計を基に建設工事の出来高を推計することにより作成してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/34
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035・吉川沙織
○吉川沙織君 実は、建設総合統計は今答弁いただきました建設工事受注動態統計調査と建築着工統計調査を基に推計、公表されているということでしたが、今この組合せ、建設総合統計、建設工事受注動態統計調査は今回発覚した不適切な取扱いが行われた統計です。
で、もう一個、建設着工統計調査というのは、一斉点検、一回目と二回目の二回目の際に、一番項目が、指摘項目、さっきの答弁で明らかになりましたけれども、一斉点検の際、一番多くの項目で指摘を受けたのが建設総合統計の一角を占める建築着工統計調査です。つまり、この二つを基に推計、公表されている建設総合統計自体も信頼性が大きく揺らいでいることになります。
そこで、まず国交省に伺います。
前回の点検で、一斉点検で問題とされた建築着工統計について、指摘された複数の項目は全て改善されたんでしょうか。国交省に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/35
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036・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
毎月勤労統計の不適切事案を受けました一斉点検におきまして、建築着工統計調査の一部でございます補正調査、これにつきまして、一点目として、一部の都道府県におきます標本の抽出作業の手順が国土交通省が示している手順と細部におきまして相違していたということがございました。これにつきましては、平成三十一年一月、改めて適切な手順で抽出するよう該当の都道府県に指示をしたところでございます。
二点目といたしまして、標本抽出方法を示す告示がございました。必要な修正が行われていなかったということがございましたので、当該告示につきまして令和二年五月に改正をいたしてございます。
三点目の、調査結果の公表が調査計画上の公表期日から遅延していたという点でございます。約六か月の遅延をしていたという実態との乖離を解消するために公表期日の見直しを実施したところでございます。
しかしながら、見直し後の公表においても、作業の遅れから約一か月の遅延が生じております。この点につきましては、今後改善を図ってまいります。
それから、四点目といたしまして、これは建築着工統計の本体の調査でございます。計画上の集計事項の中に集計、公表されていないものがございました。このことにつきましては、令和二年の二月に調査計画の見直しを行ってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/36
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037・吉川沙織
○吉川沙織君 今、国交省の四つの項目に対する、もう改善されているんだかされていないんだかよく分からない答弁ありましたけど、総務省、どうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/37
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038・吉開正治郎
○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。
今国土交通省から御答弁ありましたとおり、四項目の指摘があったわけですが、抽出方法の変更に伴う告示の修正、それから、抽出作業の手順に関する都道府県の指示、調査計画の集計事項の整理につきまして必要な改善が進められているというふうに伺っております。
それから、同じく答弁がございましたように、調査結果の公表時期につきましては、調査計画を変更し、約六か月遅延していた実態との乖離の解消に努めてこられたものの、なお作業の遅れから公表の遅延が続いているものと承知しておりますが、この点につきましても引き続き国土交通省において改善が図られると承知しておりますので、総務省といたしましても、改善状況のフォローアップを引き続き行ってまいり、必要がありましたら技術的助言を行うように努めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/38
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039・吉川沙織
○吉川沙織君 改善が進められているとか注視したいとかいうことでしたので、完了はしていないということだと思います。
なぜこの建設総合統計を取り出してお伺いしたかと申しますと、衆議院予算委員会等で、今回不適切な取扱いが発覚した建設工事受注動態統計調査はGDPの算定に当たって直接は使われていない、算定に使われるのが建設総合統計であることを殊更に強調されていたからです。
では、今回の建設工事受注動態統計調査における不適切な処理が建設総合統計にどう影響するのか、簡潔に国交省答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/39
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040・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えします。
今回の不適切処理は、建設総合統計のうち、建設工事受注動態統計調査を基に作成される部分に影響を及ぼすことになります。この受注総額の、この部分の建設投資額の推計におきましては、建設工事受注動態統計調査の受注総額の伸び率を用いてございます。この受注総額の伸び率を算出する際、現在と過去の受注総額に二重計上等の影響があったとしても、同一の要因であれば打ち消し合うことになるため、その影響は軽微であると考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/40
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041・吉川沙織
○吉川沙織君 一月二十四日の衆議院の予算委員会、一月三十一日の衆議院の予算委員会で同じ答弁されています。
気になるのが、双方の影響、不適切な取扱い同士であっても同一の要因であれば影響は軽微と、こうなっているんです。同一の要因って、根拠何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/41
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042・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) 同一の要因とは、比較する過去と現在の建設工事受注動態統計調査の値の双方に合算処理や二重計上等の不適切な処理による影響が同様に生じていることと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/42
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043・吉川沙織
○吉川沙織君 合算、この書換えはいつ始まったかというと、平成十二年のこの統計が始まった、でもそれも正確に分からない。影響の大小は、同じ推計方法同士であったとしても書換えのパターンと毎月の受注額の組合せ次第ですので、この合算、書換えがいつ、どの程度、どのボリュームで行われたかって全部把握されているんですか。しているか、していないかだけ教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/43
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044・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
これらの不適切な処理が受注総額、伸び率に具体的にどの程度影響を与えていたかという点につきましては、議員おっしゃるとおり、調査票の精査がやはり必要になってまいります。したがいまして、現時点で正確に申し上げることは困難でございます。
このため、建設総合統計への影響につきまして、統計の専門家から成ります遡及改定検討会議、これを立ち上げてございまして、建設工事受注動態統計調査に関する議論を踏まえつつ検討を進めていくといったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/44
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045・吉川沙織
○吉川沙織君 書換えとか合算をどの程度、どの期間、どのボリュームでやったか分からなければ影響の大小は分かりませんし、同一の要因であれば打ち消し合うから影響は軽微というこの前提は残念ながら大きく崩れます。となると、GDPに与える影響は軽微、同一の要因であればという全部留保付いているんです、答弁見ると。それが分からないのであれば、GDPに与える影響は大きいという可能性も否定できないと思います。
調査票の精査が必要だとおっしゃいますが、じゃ、調査票いつから残っているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/45
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046・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
建設工事受注動態統計調査につきましては、平成二十八年度分以降、紙の調査票が保存されてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/46
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047・吉川沙織
○吉川沙織君 何か、それ以前のものはどの程度書換えされたか合算されたかさっぱり分からないのに、影響が云々というのはなかなかしんどいかなと思います。
調査票が残されているのは平成二十八年度分以降ということでしたが、一月三十一日の衆議院予算委員会の国交大臣の答弁によれば、調査票が数十万枚保存されているとのことです。一月十四日のこの調査報告書拝見しますと、この消し跡をチェックしていたら室内の雰囲気が悪くなったというのがありますし、業務緩和のためには優先順位を付けて精査することも必要だと思います。
平成二十八年度以降、調査票は残っているということでしたが、平成二十九年度以降に国民経済計算の計算手法は変わっていますから、優先順位を付けて、例えば平成二十九年度以降から先にやるとか、優先順位を付けて処理されてはいかがでしょうか。見解がなかったら、ないで結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/47
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048・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
建設工事受注動態統計調査につきまして、できる限り早期に適正な姿に改定すべく、先ほど申し上げました遡及改定検討会議をしっかりと進めてまいります。この中で、GDPの推計に用いられております建設総合統計についても、建設工事受注動態統計調査に関する議論を踏まえつつ検討を進めます。
建設工事受注動態統計調査の数値の遡及改定に当たりましては、検討会議において統計の専門家の方々に御審議をいただきながら、平成二十八年度分以降数十万枚保存されております調査票につきまして精査を実施する必要がありまして、一定の時間が掛かると承知してございます。
また、GDPの推計に用いている建設総合統計では、当該年度と過年度の建設工事受注動態……(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/48
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049・平木大作
○委員長(平木大作君) 答弁は簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/49
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050・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) はい。
調査の比較、伸び率を用いて推計してございます。したがいまして、直近の結果のみならず、過去年度、過年度の時系列データの遡及改定が必要となるため、一定の時間が必要となるものでございます。
国交省といたしましては、早急に検討を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/50
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051・吉川沙織
○吉川沙織君 質問は端的に申し上げておりますので、お伺いしたことについてお答えいただくのが誠実な答弁かと思います。
今回の国交省の対応、この間、総務大臣、やり取りお聞きいただいたかと思いますが、統計法違反に問われてもおかしくはなく、調査報告書を取りまとめた委員長によりますと、統計法に違反するかは所管する総務省の判断とお述べになっています。
統計法を所管する総務大臣、これは統計法違反と言えるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/51
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052・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今、吉川委員と、それぞれ議論を聞いておりました。これまでの経緯も含めて、いろんな御指摘を賜りました。
今般、国土交通省で明らかになった調査票の書換えによる合算は、元々の調査票に記入されていた正しいデータが損なわれ、誤りのおそれがある場合の再計算などができなくなったものであり、また、二重計上は、不適切な統計処理により誤った統計数値を公表するに至ったものでございます。
統計法は、その目的に有用性の確保を掲げ、また基本理念では公的統計の作成に当たって適切かつ合理的な方法や信頼性の確保を求めておりますので、こうした統計法の目的や基本理念に照らせばいずれも適切ではなかったものと考えております。
こうした国土交通省の事案がこれまでに行われた点検で把握できなかったことは遺憾であり、現在統計委員会では、今回の点検を実効あるものとすべく、今般の事案の精査を行い、課題や問題の抽出を行うとともに、過去に行われた点検の結果も踏まえた検討もなされるものと承知をしております。総務省といたしましては、統計委員会の検討を全面的に支援をし、再発防止にしっかり取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/52
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053・吉川沙織
○吉川沙織君 今、残念ながら答弁いただけなかったと思います。
前回の総務委員会で、統計法の基本理念に反するか反しないかというお答えは、基本理念に照らして適切ではなかったものという御答弁いただきましたけれども、統計法第六十条の第一号、二号があって、どちらかといえば、隠蔽したことを殊更におっしゃる方もいますが、私は、二の「基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者」に今回は、逐条解説なんかも拝見しますと、当たると思います。
ですので、今回このケースでこれを適用しなければいつ適用するのか、この統計法を、というような感じですし、総務省として判断できない基準はもう少し明確にすべきですし、見かけ上、政府はEBPM言っていますし、統計改革言っています。統計不正のために再発防止策取りまとめて、統計は重要と言ってきたのに、一斉点検をかいくぐるように書換えを行っても統計法違反に問われないということはゆゆしき事態であるということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/53
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054・西田実仁
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
まず、自治体における災害時の情報共有についてお聞きしたいと思います。
災害対策基本法には、市町村が災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を都道府県に報告しなければならないと定められています。住民に最も近い存在であり、かつ危機管理の最前線に立つ首長に、しかし実際は災害時に情報が自由に見られるようになっていないのではないかという問題意識がございます。さきの参議院予算委員会でも同趣旨の質問をさせていただきました。そのための仕組みづくりの一環として、総務省の補助金も活用して、私の地元埼玉におきまして、5Gを活用したドローン防災システムの実証実験を行ったということを予算委員会でも紹介させていただきました。
昨年五月の中央防災会議で決定しました防災基本計画におきましては、災害時に都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制を取ることとされております。しかし、例えばこの私の地元、大宮駅などを思い浮かべていただくと分かるんですが、大規模災害等が起きたときに、一大ターミナルでございますので帰宅困難者がごった返すというようなことが想定をされます。
こうした事態になった場合に、災害の最前線に立って指揮を執る首長は、例えば駅周辺の防犯カメラ等の映像について、プライバシーにも配慮しながらもアクセスできるかどうか、駅構内防犯カメラ等の画像への自治体からのアクセス並びに防犯カメラ等の情報連携について国交省にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/54
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055・石原大
○政府参考人(石原大君) お答え申し上げます。
今般、御指摘を踏まえまして、主な鉄道事業者に確認をいたしました。大規模災害時に地方自治体からターミナル駅の防犯カメラ映像へのアクセスや情報連携を可能とするシステムは整備されていないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/55
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056・西田実仁
○西田実仁君 整備されていないんですけれども、しかし、今防災基本計画のことを御紹介しましたけれども、まさに市町村の災害対策本部が災害情報を一元的に把握し共有することができる情報集約の仕組みというものは必要なのではないかというふうに私は思っております。
総務大臣に、国としてこうした仕組みをつくることに音頭を取っていただくことはできないか、まあ自治体のニーズということを踏まえた上でありますけれども、関係府省に総務省として働きかけをしていただけないか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/56
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057・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 西田委員には、御地元で総務省の事業も活用していただいておりまして、ありがとうございます。また、現場に即した問題提起をいただきましてありがとうございます。
発災時に最前線で応急対策を担う市町村には、一一九番通報などから得られる情報に加え、映像を含む現場の情報を収集、把握することが求められております。市町村においては、河川管理者が整備した河川監視カメラ等の画像を活用する取組、地域に密着をして活動する消防団が収集した画像、映像を消防部局内で一元把握する取組など、地域の実情に応じた様々な取組が行われているところでございます。
お尋ねの災害時の駅の状況などは、市町村において交通事業者へ問合せを行うほか、自ら設置した災害用定点カメラによる映像確認等で把握している例もあると承知をしております。
今後、駅構内の映像情報も含め、他機関が収集する災害情報を市町村が地域の実情に応じて把握することについて、まずは関係省庁と連携をさせていただきまして課題の整理などに取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/57
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058・西田実仁
○西田実仁君 次に、自治体におけるデジタル人材の確保についてお聞きしたいと思います。
令和二年十月に実施されました総務省のデジタル専門人材の確保に係るアンケートによりますと、今日お配りしておりますが、市町村でのデジタル専門人材の確保に当たっての課題では、市町村の八二%が人材が見付けられないと回答しています。一枚目のところですね、右側上、デジタル専門人材の確保に当たっての課題の整理です。二番目が、適切な報酬が支払えないというのが五二%ございます。そして、都道府県が人材の紹介を行う場合の活用意向は、八九・七%活用したいと回答しています。
しかし、次のページに、都道府県におけるデジタル専門人材の必要性、見ていただきますと、その都道府県でも八三%の方が人材を見付けられないと、そして六六%の団体が適切な報酬が支払えないと、こういうふうに答えておりまして、デジタル人材の確保については都道府県も市町村も共に同様の課題を抱えていることが分かります。また、市町村においては、このシステムの標準化等のDXを進めるに当たっての課題として、八三・九%が財源の確保ということも挙げられております。
これを踏まえてお聞きしたいと思います。
まず、自治体DXの推進に向けて、市町村がCIO補佐官等として外部人材を募集、任用した経費の〇・五%を乗じた金額を特別交付税措置をするとされておりますが、これ、複数人を任用した場合にも同様の措置なのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/58
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059・馬場竹次郎
○政府参考人(馬場竹次郎君) お答えを申し上げます。
自治体DXの推進に当たりましては、CIOのマネジメントを専門的な知見から補佐をするCIO補佐官等を配置することが有効でございますが、その確保に課題を抱えている市町村があることはそのとおりでございます。
このため、総務省におきましては、令和三年度から、新たに市町村がCIO補佐官等として外部人材を任用する場合などに要する経費について財政措置を講じているところでございます。
なお、当該措置につきましては、外部人材の確保に課題を抱えている市町村を念頭に置いた措置ということでございまして、財政措置の対象は一名分としているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/59
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060・西田実仁
○西田実仁君 しかし、これ、実際現場でお聞きしますと、政策系の人と技術系の人と少なくとも二人は必要、あるいは、その技術系、技術者としてもネットワーク系とかサイバー系とかあるいはデータベース系とか様々な分野があって、全てに通暁しているというのはなかなかいないわけですよね。そういう意味で、ちょっと一人というのはどうなのかなと、実態に合っていないんじゃないかというふうに思います。
次に、今御指摘した、申し上げたとおり、都道府県も市町村も人材が見付けられない、適切な報酬が払えないという同様の課題がありますので、これはデジタル人材を都道府県と市町村あるいは民間も含めてもう奪い合いになる、その中で人件費が高騰する、こういう現象は起きないんでしょうか、そういう懸念はないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/60
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061・馬場竹次郎
○政府参考人(馬場竹次郎君) お答えを申し上げます。
経済産業省の調査によりますと、二〇三〇年に最大七十九万人のIT人材が不足すると試算をされておりまして、デジタル人材の需給は官民を通じて逼迫をしていると認識をいたしております。このため、民間におきましては、高いスキルを持つデジタル人材に対しまして高額の報酬水準を設定する例も見受けられるところでございます。
今後もデジタル人材の需給が逼迫をしていくという状況に鑑みますと、当面の間、官民問わずにデジタル人材の報酬水準は高止まりをするのではないかと考えられるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/61
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062・西田実仁
○西田実仁君 そこで、お配りした三枚目、四枚目見ていただきますと報酬の額が出ておりますので、これを見れば一目瞭然で、団体によってかなりこのデジタル専門人材の報酬についてはばらつきがあります。
報酬の統一基準、何らかの基準が必要ではないか、あるいは、その財政力ある自治体に人材が、じゃ、どんどん流れていっていいのか、こういう問題についてお聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/62
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063・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答えを申し上げます。
デジタル人材に係る報酬等につきまして、求める業務内容に応じて異なるということに加えまして、その水準につきまして、各自治体が状況に応じて自主的に設定すべきものであり、国が一律で基準を設定することは現時点では困難だというふうに考えております。
しかしながら、財政力の大小にかかわらず、デジタル人材を確保していくことは大変重要でございます。先ほど審議官からも答弁しております、令和三年度から、新たに市町村がCIO補佐官等として外部人材を任用する場合に要する経費について財政措置を講じております。また、令和四年度から、来年度からでございますが、募集を行うための経費についても財政措置の対象としているところでございまして、加えて、市町村におきまして充実した採用活動を行っていただけますよう、市町村の募集情報の収集の上、総務省ホームページで公表するとともに、協力企業に対して随時情報提供を実施しているところでございます。
今後とも自治体のデジタル人材の確保が円滑に進むよう引き続き取り組んでまいりたいと思います。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/63
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064・西田実仁
○西田実仁君 今申し上げたように、一人じゃ当然足りないし、人件費が高騰している中で財政力の差によってその人材を確保できないというのでは、自治体のDXというのは進まないんだと思いますね。あえて言えば、最初の五年間ぐらいはもう国が全額負担するぐらいに人材集めてやらない限り、自治体のDX、自治体に任せていてはもう到底できないということを指摘しておきたいと思います。
大臣にお聞きしたいのは、自治体職員がいつでもアクセスして自治体DXの基幹業務等を学習できるような環境を総務省がつくっていくべきではないか、クラウド上でのポータルサイトをつくる予定はあるか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/64
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065・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 西田委員御指摘のとおり、自治体のデジタル化の推進に当たっては、専門的な知識を持つ職員の育成が重要であると考えております。
総務省では、J―LIS等と協力し、自治体職員が必要な知識を習得できるよう研修を実施しております。この中では、例えば情報システムの標準化、共通化をテーマにした研修のように、最新の動向を踏まえた研修内容を取り入れるなど、研修の充実を図っております。あわせて、J―LISでは、自治体職員がこれらの研修をいつでも受講することができるよう、クラウドサービスを活用したオンライン研修を自治体に対して提供しているところでございます。
総務省では、こうした研修情報を取りまとめた上で、自治体に対して積極的な活用を促しております。引き続き、関係機関と連携をしながら、自治体職員の育成にしっかり取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/65
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066・西田実仁
○西田実仁君 お配りした最後のページを見ていただくと、民間人材の地方公務員への任用についてというのがございます。営業機密情報の管理についてお聞きしたいと思います。
ITベンダーの社員がCIOまたCIO補佐官として職務を遂行する際、同業他社の公然とは知られていない価格情報あるいは技術情報に触れる機会も想定されます。そういう意味で、ここにあるように、多くの方が特別職の非常勤職員という形でCIO、CIO補佐官として職務を遂行する、そういう際に、地方公務員法上の信用失墜行為の禁止あるいは守秘義務、職務専念義務等、こうしたものが適用なしとなっているわけでございまして、任用に当たり、情報漏えい防止義務を課す等のガイドラインが必要ではないか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/66
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067・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 委員御指摘のとおり、外部人材を任用するに当たっては、地方公務員法に規定される特別職非常勤職員として任用される例も多いと承知をしております。この場合においては、地方公務員法上の服務に関する規定が適用されないところでありますが、一方で、その職務の内容を踏まえますと、信用失墜行為を禁止することや守秘義務を課すことは必要なことと考えております。
そこで、総務省としては、各自治体にお示ししております自治体DX推進手順書において、CIO補佐官等を特別職非常勤職員として任用する場合に、信用失墜行為の禁止や守秘義務を始めとした服務に関する任用規律を定めておくことが必要である旨を記載し、自治体に周知を行っているところでございます。
自治体DXの推進に当たっては、外部人材の活用を含めた推進体制の構築が重要であると考えており、引き続き適切な助言を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/67
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068・西田実仁
○西田実仁君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/68
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069・小林正夫
○小林正夫君 国民民主党・新緑風会の小林正夫です。今日は水防団についてと、あとは高齢社会などについて質問をしたいと思います。
まず、資料一を見ていただきたいんです。これは水防団の定員です。
現在、九十二万四千二百五十五人、そのうちの九八%の九十万五千八百五人は兼任水防団で消防団員であると、こういうのが実態であります。実際の水防団員は八十二万四千二百五十四人、そのうち九八・四%の八十一万一千二百二十四人が消防団員である、したがって、水防団員のほとんどが消防団員であると。そういう意味から、大臣の方に質問をしたいと思っています。
十一年前の東日本大震災で、この水防団員の人が水門を閉めに行ったり、いろんな対応で多くの方が命を失いました。非常に残念だと思います。そこで、この資料一の中段以降に、水防計画作成の手引きという資料があります。この中に、水防団員自身の安全確保のために配慮すべき事項の作成例の一番初めに、水防活動時にはライフジャケットを着用すると、このことが明記をされているんです。そして、私、昨年の三月二十二日のこの総務委員会で、二〇一九年四月時点で二十七万七千着、前年比プラス一万八千着、配備率は全国の水防団員の八十四万人の三割程度と、こういう答弁が当時大臣からありました。私は大臣に、水防団の安全装備は不可欠であって、ライフジャケットが行き渡るように進めてほしいと、こういう要望をいたしました。大臣からは、御要望を踏まえて積極的に取り組んでいくという答弁がありました。
そこでお聞きしますけれども、昨年の三月二十二日の答弁からどのぐらいライフジャケットは増えたのか、お聞きいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/69
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070・高橋謙司
○政府参考人(高橋謙司君) お答えいたします。
水防活動は河川等の水位が上昇した際に水災を警戒し、防御するための危険を伴う活動でございますので、水防団員の身の安全を確保するために、水防活動時にはライフジャケットを着用するよう周知をしているところでございます。
全国の水防団のライフジャケットの配備数でございますけれども、令和二年四月現在で約二十九万三千着となっており、一年間で約一万六千着が新たに配備をされております。また、さらに、令和三年四月までの一年間で二万着以上が配備される見込みというふうに聞いておりまして、これについては今確認を行っておるところでございます。
なお、水防団におけるライフジャケットの必要数は、水防管理団体に確認したところ、約五十万四千着というふうに聞いておりまして、充足率は約六割という状況でございます。
水防団員の命を守るための装備は極めて重要でございます。更に配備を進める必要がございます。このため、防災・安全交付金を活用して計画的に配備を進めておりますが、昨年五月のアンケート調査では、配備していない理由として使用頻度が少ない等の意見も上がっておるところでございます。
ライフジャケットは、使用頻度にかかわらず、命を守る重要な装備でございますので、改めて配備の必要性を周知するとともに、総務省とも連携いたしまして、都道府県を通じて水防団へのライフジャケットの配備を促進してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/70
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071・小林正夫
○小林正夫君 答弁をちょっと聞き漏らしたのかもしれませんけれども、配備率、配備をする率ですね、これはどのように今決められているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/71
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072・高橋謙司
○政府参考人(高橋謙司君) お答えいたします。
この必要数でございますけれども、昨年の五月に全国の水防管理団体にアンケート調査をいたしまして、各水防管理団体、これは市町村とかでございますけれども、の方でどのぐらいの必要数としているかというところを確認をしたものでございます。
これは、水防団全員が参集できるわけではなかったりとか、また、交代制で活動したりとか、指令所に勤務している職員もいたりとか、そういうことがございますし、また、出動するときの車にその車の定員分だけライフジャケットを配備しておくとか、そういういろいろ形態がございますので、その必要数をアンケートで調査、確認したというものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/72
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073・小林正夫
○小林正夫君 アンケートで確認をして、必要だという方には配備をすると、そういうのが基本的な考えなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/73
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074・高橋謙司
○政府参考人(高橋謙司君) お答えいたします。
水防活動をしていただく際に、ライフジャケットを着用してやっていただきたいというのは先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
その必要数につきましては、それぞれの水防団、水防管理団体ごとの活動の実態がございますので、その活動の状況を踏まえて必要数をそれぞれ設定していただいて、その必要数が満たされるように配備されるべきものというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/74
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075・小林正夫
○小林正夫君 大臣にお聞きいたします。
先ほど言ったように、水防団員のほとんどが消防団員なんですね。それで、消防団員の安全確保のために、今いろいろ答弁でありましたけれども、ライフジャケットの配備を進めるべきじゃないか。是非ライフジャケットを進めると、こういう決意を大臣からお聞きをしたいんですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/75
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076・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 私のふるさとは、おととし七月に球磨川流域を中心にして大洪水が起きました。多くの方々がお亡くなりになりました。そういう意味では、小林委員と問題意識は同じくしておるところでございます。
ライフジャケットは、台風や豪雨といった災害に際し、消防団員が安全に住民の避難誘導や被災者の救出、救助などを行うために大変重要なものでございます。総務省消防庁では、平成二十六年に消防団の装備の基準を改正をいたしましてライフジャケットを追加しておりますし、また、令和元年度からは消防団の救助用資機材の整備に対する補助事業においてもライフジャケットを対象とするなど、消防団におけるライフジャケットの配備に力を入れてきたところでございます。
近年、風水害による災害が激甚化、頻発化していることを踏まえますと、消防団員にとってもライフジャケットの重要性は更に高まってきていると考えております。各市町村にこの補助事業を活用いただくことで消防団員がより安全に活動することができるよう、今後ともライフジャケットの配備を積極的に進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/76
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077・小林正夫
○小林正夫君 次の質問に移ります。
高齢化している社会、地域社会についてお尋ねします。
我が国は、今年から団塊の世代が後期高齢者になり高齢化が更に進んでいく、こういう状況です。大臣は三月三日の所信の中で、総務省は、国民生活に密着した分野が多く、新たな国家像や社会構造を築く上で基盤となる多くの政策を担っている、その政策を進めるために地域の生の声を、本音の声を聞いて業務に生かしていく、こういう旨のことが述べられました。
そこで、資料二を見ていただきたいんです。これは認知症高齢者の推移を一覧表にした政府の資料であります。
それで、このとおり、二〇一二年においては約四百六十二万人、六十五歳以上の人口の約七人に一人が認知症であると、それと二〇二五年には約七百万人になると推定されている、こういう状況です。
そこで、大臣にお聞きしたいのは、地域社会で認知症高齢者を含めた高齢者との向かい合い方、総務大臣はどのような御所見でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/77
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078・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 政府の認知症施策推進大綱においては、認知症の人や家族の視点を重視をしながら、共生と予防を車の両輪として施策を推進をし、認知症の人が住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を目指すとされております。
地方に目を向けますと、人口減少により集落の生活支援機能が低下するなど、地域で安心して暮らし続けることが困難になるという課題に直面しております。共生という観点からも、認知症の人や高齢者に優しい地域づくりは総務省としても重要な課題と認識をしております。
総務省では、困難に直面する地方において、集落支援員など地域の住民支援を担う地域サポート人材の確保のほか、地域運営組織による高齢者への声掛け、見守りや買物支援などの生活支援に関する活動を促進をし、高齢者が暮らしやすい地域づくりを進めております。
引き続き、認知症の人や高齢者の方も含め様々な方々ができる限り地域の良い環境の中で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指して、総務省としても関係省庁と連携をしながらしっかりと取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/78
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079・小林正夫
○小林正夫君 私は、施策の一つとしては、成年後見制度の利用促進ではあるんじゃないか、このように思っております。
そこで、二〇一六年に施行された成年後見制度利用促進法では、制度の利用相談、後見人のマッチング、法律家や医療・福祉団体などの関係者との連携、市民後見人の育成がうたわれております。
資料三を見ていただきたいんですけれども、これは、二〇一七年に制定された成年後見制度利用促進基本計画、五か年計画では、全自治体が二〇二一年度末までに中核機関を整備する目標を掲げています。そういうことが確認をされております。
そこで、二〇二一年度もあと数日になりましたけれども、自治体の中核機関、これは利用者の相談窓口と言ってもいいと思うんですが、この設置状況はどうなっているのか確認したいということと、あわせて、設置されていない自治体があるんですけれども、設置に対する課題をどう捉えているのか、お聞きをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/79
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080・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) 委員御指摘のとおり、中核機関等の整備状況につきましては、成年後見制度利用促進基本計画に係るKPIとして、令和三年度末までに全市区町村で整備することを目標として掲げております。
実際の設置状況ですが、中核機関等を整備した市区町村は令和二年十月時点で全市区町村の三八・六%、これが令和三年度末の見込みでは五五・〇%となっております。この整備状況を見ますと、特に小規模の町村などで進んでいない状況が見受けられるところでございます。
この背景としては、中核機関等は権利擁護支援に関わる様々な関係機関による地域連携ネットワークのコーディネート機能を果たす必要がございますが、人口規模が小さく、社会資源等が乏しい町村部などでは、都道府県単位で組織化されている家庭裁判所や弁護士会等の専門職団体等との連携体制を確保することが難しいといった点があると考えております。
このため、今後は、中核機関を含む地域連携ネットワークの体制整備に向けて、都道府県による市町村支援の機能強化を図っていくことが重要と考えております。現在、第二期の成年後見制度利用促進基本計画を策定しているところでございますが、そこには都道府県の機能強化として、都道府県が地域全体の体制整備を推進するための取組方針を定めること、また担い手の確保などの広域的な課題に対応するための家庭裁判所や専門職団体を含めた協議会の設置などを盛り込んでおります。
厚生労働省といたしましては、中核機関の整備が進むよう、自治体、中核機関の職員向けに研修や各種手引の周知などによる体制整備の支援、また、体制整備や困難事案等の個別相談を受ける窓口、K―ねっとの運営などの支援を引き続き行ってまいります。加えて、都道府県による市町村支援機能の強化が図られますように、都道府県職員向け研修の拡充や、都道府県で体制整備支援等を行う、担う専門アドバイザーの養成などに取り組むこととしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/80
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081・小林正夫
○小林正夫君 都道府県単位ぐらいでというようなイメージの報告でしたけども、やっぱりこういう相談窓口が身近にあるということが私何よりも大事だと思います。人口構成だとか地域事情でなかなか思うとおりいかない面もあるとは思いますけども、是非、地域の身近なところでこういう相談ができるように厚労省としても工夫をしていってもらいたいと、そのことをお願いをしておきます。
次に、救急搬送についてお伺いいたします。
令和三年度消防白書で救急体制について見てみると、令和二年度中の救急自動車による全国の救急出動件数は五百九十三万三千二百七十七件、一日平均では約一万六千二百十一件で、五・三秒に一回の割合で救急隊が出動したということになっています。
私は、過去に急病人の付添いで救急車に同乗したことがあります。あの狭い中で命を助けるという、大変厳しい環境の中で皆さん頑張っていることを目の当たりにしてまいりました。そういう意味では、本当に皆さんに感謝を申し上げたいと思うんです。そして、二十四時間体制で人命を救うという、こういう貴重な任務に従事している皆さんに本当に心から改めて感謝を申し上げます。
そこで、質問なんですけども、コロナ禍という新たな環境が加わっていますけども、救急業務を取り巻く課題は何か、それと、救急自動車の配備は足りているのか、三つ目に、救急搬送に関わる財政措置はどうなっているのか、二〇二一年度と比べてどうなっているのかを含めて御回答いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/81
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082・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
まず、コロナ禍という新たな環境も含めた救急業務を取り巻く課題でございますけれども、消防庁において調査しております主な消防本部における救急搬送困難事案の週単位の発生件数は、一月第三週以降、二月第三週の六千六十四件まで六週連続で過去最多件数を更新した後、最近では三週連続で減少し、直近の三月第二週では四千二百九件となっているものの、コロナ前の同時期と比較いたしまして約四・二倍と高い水準にありまして、依然として厳しい状況にあると認識をしております。
総務省消防庁といたしましては、救急搬送の円滑化を図るために、都道府県内の医療機関や都道府県調整本部、保健所、消防機関との間で病床の確保、使用状況を日々共有できる体制を構築するよう要請をいたしております。また、各都道府県に対しまして、市区町村、医療機関、消防等の関係者とともに、新型コロナウイルス感染症対策協議会において救急搬送の円滑化のための連携を促進するよう重ねて要請をしております。
また、救急現場における感染防止対策につきましては、救急隊の感染防止対策マニュアルを示しているところでありまして、本年二月には改訂版をお出ししております。また、N95マスクなどの感染防止資器材につきましては、これまで数回にわたりました補正予算などを活用いたしまして、消防庁が調達して必要となる消防本部に配置、配付してきております。
次に、救急自動車の配備でございますけれども、総務省が定めて、総務省消防庁が消防に関し必要な施設及び人員について定めております消防力の整備指針によりまして、各市町村が算定した整備すべき救急自動車の台数に対しまして実際に整備されている台数の割合は、令和元年四月一日現在で九六・三%となっております。
また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴います救急需要の増加への対応といたしましては、消防本部によりましては、予備の救急自動車を活用することや、救急隊員の資格を有しておりますが現時点で消火活動など他の業務に従事されている消防職員を救急隊員として活用する、そういったような事例もあると承知をしております。
最後に、救急搬送についての財政措置でございますけれども、救急隊員の給与費、高規格救急車や高度救命処置用資機材などの標準的な財政需要につきましては、普通交付税におきまして算定をしております。令和三年度の消防費における救急、普通交付税の消防費における救急業務に係る経費は、人口十万人の標準団体当たり約二億八千九百万円となっておりまして、この額は近年増加傾向にありまして、令和四年度につきましては令和三年度とほぼ同程度の金額とすることとしております。
このほか……(発言する者あり)はい、以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/82
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083・小林正夫
○小林正夫君 持ち時間がなくなってきましたので、大臣に最後、質問です。
救急搬送の中には、余り必要性がないものも救急搬送の要請があると。一部では有料化したらどうかという話も聞いておりますけれども、私は、引き続き救急搬送は無料化で今後も行ってもらいたいと、もうこのように思っておりますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/83
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084・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 消防庁の中に救急業務のあり方に関する検討会というものがありまして、例えば生活困窮者等が救急要請をちゅうちょするのではないかとか、あるいはお金を払えば希望する病院に必ず運んでくれるのだろうとか、様々な実は懸念が現場の消防本部から示されています。議論の中でも多くの課題が挙げられたところでございまして、慎重な検討が必要と認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/84
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085・小林正夫
○小林正夫君 以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/85
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086・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
今日は、地方分権改革についてお伺いをしたいと思います。基本的なベーシックな質問をしていきたいというふうに考えております。
私たち日本維新の会は、自立する国家、自立する地域、自立する個人ということを実現することを理念に掲げている政党であります。国家の自立、地域の自立、個人の自立ということです。なぜ自立が必要なのかといえば、自立こそが自由につながるということですし、自立していなければ豊かさを追求することはできない、豊かさの基盤となるもの、これは自立だというふうに考えているからであります。
では、地域が本当に自立してきたのかということでありますけれども、地域の自立を目指してこの地方分権改革行われてきましたが、私は、この二十年、三十年という間を見てみても、地域の自立ということは言われ続けてきたけれども、これは制度的にも、税源、財源の移譲ということも含めて、なかなかこれ実現してこなかったなというふうに考えております。
平成五年六月の衆参両院で地方分権の推進に関する決議というものなされておりまして、ちょっとこの決議を読ませていただきますと、
今日、さまざまな問題を発生させている東京への一極集中を排除し、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が等しくゆとりと豊かさを実感できる社会を実現していくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政のあり方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている。
このような国民の期待に応え、国と地方の役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。
したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定をはじめ、抜本的な施策を総力をあげて断行していくべきである。
右決議する。
という決議がこれなされているわけですね。
これ、三十年前の決議であります。これ、今読み返してみてもすばらしい決議だなというふうに思う反面、三十年間、この決議でなされたことがどこまで行われてきたのかなということに関しては疑義を持っているわけであります。
そこで、まず大臣に基本的な認識をお伺いしたいと思いますけれども、この間、この地方分権改革はどれだけ進んできたのか、本当に進んでいるというふうに考えていらっしゃるのか、この辺の基本的な認識をお伺いしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/86
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087・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 柳ヶ瀬委員には、決議の御紹介も含めてしっかりとこれまでの経緯も勉強してきていただいているわけでございます。
平成十一年の地方分権一括法の制定を始めとして、累次の一括法による義務付け、枠付けの見直しとか、あるいは国から地方への権限移譲の推進などによりまして、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は着実に進められてきたものと認識をしております。
自治体は、保健、福祉、教育、消防など様々な行政分野で広く住民生活に身近な行政サービスを担っており、日頃から地方自治の第一線で住民の福祉の増進のために力を尽くすなど、極めて重要な役割を果たしています。このような自治体の機能を最大限に発揮をし、地域の実情に応じて住民サービスにきめ細やかに対応していく上で、地方分権の推進は極めて重要と考えております。
引き続き、地方の声を十分に伺いつつ、内閣府を始めとする関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/87
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088・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
これ、何もしてこなかったというわけではありません。これ、地方分権改革推進委員会と、現在は廃止になっておりますけれども、これ四回の勧告を行っておるということもそうですし、平成二十六年からは提案募集方式ということでこれ導入されてきておると、で、今国会にも第十二次の地方分権一括法が提出されるということとなっております。
他方で、岸田内閣はデジタル田園都市国家構想を掲げ、地方からデジタルの実装を進め、新たな改革の波を起こし、地方と都市の差を埋めていくというふうにしているわけですけれども、これが地方分権改革とどう結び付いていくのかと。岸田内閣がもう地方分権改革をどういうスタンスで執り行おうとしているのかということがちょっといまいち見えてこないということは申し上げておきたいというふうに思います。
先ほど大臣がおっしゃったような改革のやり方で、確かにこつこつと一つ一つの自治体にある課題を解決していくという今のやり方、これは必要だというふうには思うんですけれども、残念ながら、これまで言われてきた本来の意味での地方分権ということと私はちょっと違うのかなというふうに思っています。大きくがらりと、やっぱり地域が主体、地方が主体的に自分たちで様々な制度を決めることができるということ、このことを考えたときに、やっぱりこの統治機構の在り方そのものをしっかりと変えていく必要があるのではないかというふうに考えます。
そういった意味では、私たちはこれ道州制ということを言ってきたわけでありますし、かつては政府もこの道州制担当大臣を配備するという時代もありました、佐田大臣いらっしゃいましたけれども、道州制については、推進していくんだということが一時期盛り上がりながら、今ほとんど聞かれないという状況となっております。
そこで、総務大臣にお伺いしますけれども、この道州制に対して、これ担当が違うということなのかもしれませんけれども、やっぱり総務大臣は地方を預かる大臣ですから、この道州制に対しての基本的な認識と、これからこれをどのように進めていこうとされているのかということについてお伺いをしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/88
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089・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今、柳ヶ瀬委員が御指摘ありましたように、この件、道州制については総務省の所管ではございませんので直接お答えする立場にはございませんが、道州制は地方経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の一つであると認識をしております。
他方、その導入は、都道府県制度の見直しにとどまらず、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革でございます。検討課題は広範にわたるとともに、国民生活に大きな影響を及ぼすものと考えております。
道州制は我が国全体の統治機構に関する問題であることから、地方の声も十分に伺いつつ、各党各会派の議論や国民的な議論が必要になってくるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/89
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090・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 大臣は、この道州制については推進というお立場ということでよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/90
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091・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 立場上、控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/91
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092・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。なかなかお答えづらいのかなということはよく分かりますけれども。
そうですね、やっぱりいっとき過熱をして、これがこの国家の統治の在り方上必要なのではないかということが、やっぱり時がたつにつれてやっぱり中央集権になっていくということで、これ何が問題なのかなというふうに私たち考えたときに、やっぱり一つには、これ余談ですけれども、政党の在り方がやっぱり重要なんではないかというふうに私たち日本維新の会は考えたわけですね。
国会議員と地方議員の関係、国と地方は対等だということを言いながら、国会議員と地方議員の関係というのは極めていびつな構造になっているという形が今の現状の各政党の在り方なんではないかというふうに思っています。
地方で解決できない課題を国が解決するという補完性の原理、これをしっかりと遂行していく、そのためにはやっぱり地方議員が主役の政党でなければならないということを私たちは考えまして、例えば代表選挙においても地方議員も国会議員も等しく一票になるということもそうですし、上意下達の公認権とか、お金の差配とかが国会議員が差配するというような形にはなっていない、これが私たちの国、政党の在り方として重要に考えているところなんですね。
やっぱりその政党の在り方が地方議員主体の政党になっていかないと、やっぱりこういった地方分権改革というのはなされないんだろうというふうに考えているわけでありますけれども、大臣、何かこの点についてコメントがあればお伺いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/92
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093・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 他党のことについて私が言及することは避けますが、私の所属する自由民主党も、これは多くの地方組織の下に地方議員そして首長の方々との連携をしながらやっているところでございまして、これは長きにわたって民主的に党の運営はやってきていると思いますし、地方を大切にすることは他党には負けないつもりでおるわけでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/93
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094・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
非常に力強い答弁と、自由民主党がそういう政党であるということはよく分かりましたので、是非地方分権を一緒に進めていきたいというふうに思います。
これ、税源の移譲についてでありますけれども、これは極めて不十分であるという認識であります。国と地方の歳出比率がおおむね四対六であるのに対して税源割合が国と地方で六対四となっているということ、これはずっと指摘をさせていただいてまいりました。
これ、平成二十一年の地方分権改革推進委員会第四次勧告では、五対五を目指すことが適当であるということもこれ勧告で出されているわけであります。それから十四年が経過しようとしているわけですけれども、この状況が是正に向かっているという認識、御認識なのか、また是正に向けてどのようなことをされているのか、そして、この五対五という目標について、これを目指しているということでよろしいのか、この点についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/94
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095・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
地方分権を推進するためにはその基盤となる地方税の充実確保が必要であり、総務省では、これまで所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲や地方消費税の拡充など、地方税の充実に取り組んでまいりました。このような取組とともに、リーマン・ショック後の経済の回復により地方税収は全体として増加基調にあり、実質的な地方税源である特別法人事業譲与税を含めた地方税収は、令和四年度地方財政計画では過去最高の四十三・三兆円となっております。
地方の税源配分割合に大きな変化が見られないのは、消費税率の引上げによる増収効果が国税の方が大きかったことなどによるものでありますが、地方税収については着実に充実が図られてきたものと認識しております。
今後の具体的な改革案について現時点でお示しできるものではありませんが、国、地方とも厳しい財政状況にあることや地方団体間の財政力格差などへの配慮も必要であることも踏まえつつ、今後とも地方の行政サービスをできる限り地方税で賄うことができるよう、地方税の充実確保に努めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/95
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096・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
地方でしっかりと独自財源で、自主財源で事務を執り行うことができるということは極めて重要なことだというふうに思っておりますけれども、この目標の五対五の割合目標について今どのような認識なのかということだけちょっと聞かせていただいていいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/96
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097・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 委員御指摘のとおり、地方分権改革推進委員会の第四次勧告でそういった目標が示されたことは承知しておりますけれども、先ほど大臣からも答弁申し上げましたとおり、今後の具体的な改革案につきまして現時点で今お示しできるものはないと、こういった状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/97
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098・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ、是非目標を持っていただきたいというふうに思うんですね。だから、この勧告で五対五というものが示されたということは私は極めて重要なことだなというふうに思っております。やっぱり現状を変えるためにはやっぱり目標を持たないと現状を変えることはできないというふうに思いますので、是非これを、五対五という目標を持っていただきたいというふうに思いますけど、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/98
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099・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) これまで申し上げたとおりでございますので、しっかりと地方が、国と地方がお互いに協力をし合いながら地方の行政が前に進むようにしっかり努力をして、一般財源の確保、あるいは地方交付税の確保についても今後とも努力をしていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/99
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100・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。是非この五対五という割合の実現に向けて御尽力を賜りたいというふうに思います。
私たちは、そういった意味ではこの消費税の地方税化ということが重要なんではないかというふうに考えております。消費税は遍在性が少ないということもそうですし、歳入が比較的安定しているということから、この消費税を国と地方の割合を変えていくということが最適なんではないかというふうに考えております。
今、消費税の国、地方の割合は国七・八、地方二・二と、これ軽減税率分については国六・二四、地方一・七六ということになっておりますけれども、これほとんどが国の歳入というふうになっているわけであります。
まずは、この地方分の割合を更に引き上げるということ、最終的には消費税を地方税化することが確実に地方に税源を移譲することにつながるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/100
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101・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、地方消費税は遍在性が小さく税収も安定しておりまして、地方の重要な基幹税であるという認識を持っております。
一方、消費税については、社会保障・税一体改革において、引上げ分の税収について全額社会保障財源化されるとともに、年金、医療、介護、子育てといった社会保障における役割分担に応じて国と地方に配分することとされたところでございます。
消費税がこのように国、地方それぞれの社会保障の財源とされていることを踏まえれば、国、地方全体の消費税率が変わらない中で地方消費税率のみを更に引き上げることについては、私どもとしては慎重な検討が必要ではないかと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/101
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102・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
これは税と社会保障の一体改革を伴って行うものというふうには認識しておりますけれども、地方税化する上でやっぱりこの消費税が一番適しているんではないかというふうに考えております。この点はパッケージで、私たちは日本大改革プランということで税と社会保障の一体改革プラン、これ提案していますので、これしっかりと皆さんに御理解いただけるように訴えてまいりたいというふうに考えております。
続きまして、地方のデジタル化についてお伺いしたいと思います。
これ、地方間で、先ほどもデジタル、DX、自治体DXの話ありましたけれども、デジタル化に差が生じているという御認識をお持ちなのかどうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/102
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103・馬場竹次郎
○政府参考人(馬場竹次郎君) お答え申し上げます。
デジタル社会の構築に向けまして、総務省におきましては、自治体DX推進計画を策定をいたしまして自治体のデジタル化の後押しをしているところでございます。
この計画におきましては、情報システムの標準化、共通化や行政手続のオンライン化など六つの重点取組事項を掲げておりまして、これらにつきましては自治体全体として足並みをそろえて取り組んでいただく必要があると考えております。
現時点におきましては各自治体の進捗度合いに差があるところでございますけれども、政府の掲げる各種の方針等に基づきまして年限を区切って取り組んでいただく項目もございますので、各自治体が取組を進められますように、総務省としてもしっかりと支援をしてまいります。
なお、重点取組事項と併せて、それぞれの地域の課題に対応した地域社会のデジタル化に係る取組についても進めていただくことが重要でございます。この地域の課題は自治体によって様々でございますので取組内容は一律ではございませんが、総務省としても各自治体の取組についてしっかりと支援してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/103
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104・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ、どんどん差が開いているということが現状なんではないかというふうに思います。
ですから、もうこれ、本会議で指摘させていただいたのは、マイナンバーカードの活用方法の一つにコンビニの複合機における住民票の写し等の取得とありますけれども、このコンビニ取得に対応している自治体数は九百二十七市区町村にとどまっているということですよね。自治体によって、進んでいるところと進んでいないところ、できることできないことということがかなり差が開いてきているなという印象を持っております。
これは、先ほどのデジタル人材の確保ということもかなり難しい課題だというふうに思いますけれども、やっぱりしっかりとこれ財源の手当てをしていくということが重要だと、これは多くの議員の皆さんが指摘されていることですけれども、私もそのように思います。
デジタル化に初期費用だけではなくてランニングコストも掛かることを考えると、地域デジタル社会推進費二千億円の扱いが令和五年度以降どういう扱いになるか分からないという中で、継続的な支出にこれをあてがうということはなかなか難しいというふうに思われます。本会議の答弁では、令和五年度以降の取扱いについては、今春取りまとめられる実行すべき具体的なデジタル田園都市構想を踏まえ、まち・ひと・しごと創生事業費等との関係も含め、今後検討してまいりますという少し前向きと捉えられる答弁をいただきました。
多極分散型社会の実現のためには地方がメーンとなるデジタル化が必要となるということはもう言わずもがなでありますし、地方創生に関わる地域の活動も今後はデジタル化による効率化や飛躍が期待できるというふうに考えております。
その意味で、このデジタル田園都市国家構想というものを掲げられていますけれども、旧来のまち・ひと・しごとの概念にとらわれずに、ゼロベースで地方交付税のデジタル関係予算、これ組み替えていくということについてこれ確認をしたいというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/104
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105・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 令和三年度及び令和四年度の地方財政計画においては、地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決をし、全ての地域がデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を推進するため、地域デジタル社会推進費を各年度二千億円計上しております。
令和五年度以降の地域デジタル社会推進費の取扱いについては、先ほど委員からも御紹介いただきましたように、この春取りまとめられる予定であります実行すべき具体的なデジタル田園都市国家構想等を踏まえ、まち・ひと・しごと創生事業費等との関係も含め、今後検討してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/105
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106・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 しっかりとお願い申し上げたいと思います。
質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/106
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107・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
スーパーホテルチェーンの防火管理業務の実態について、当事者の方からお話を聞いてきました。今日は以下、質問をしていきたいと思います。
小宮消防庁次長にお伺いします。
消防法、消防法施行令では、一定の要件を超える防火対象物、ビル、ホテルなどには防火管理者を定めることになっている、説明をしていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/107
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108・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
防火管理者は、防火管理に関し消防計画を作成し、当該消防計画に基づいて消火、通報及び避難の訓練の実施、また消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備など、防火管理上必要な業務を行わなければならないとされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/108
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109・伊藤岳
○伊藤岳君 その消防法施行令では、防火管理者について平成十六年、つまり二〇〇四年に改定をされまして、遠隔の地に勤務していることその他の事由により代理選任を可能とする規定が加わりました。
消防庁、この消防法施行令第三条第二項の防火管理者の選任に関する規定はどのような社会情勢や環境の変化の中で改定されたものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/109
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110・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
複数の建物を一人で管理されている場合などで、防火管理上必要な業務を遂行することができる者が勤務又は居住していない建物などが出現したことなどの経済社会状況の変化などに応じまして、防火管理者の業務を外部に委託することを可能としたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/110
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111・伊藤岳
○伊藤岳君 つまり、マンションを多数所有、運営するなど、業務形態の急増、こういう業務形態の急増など、社会情勢、環境の変化を受けて消防法施行令が改定をされたということだと思います。
この間は、一連の規制緩和の中で、社会の各分野でアウトソーシング化、業務委託が広がっています。ホテル業界においても新しい業務形態が出現をしています。
全国展開をしているスーパーホテルチェーンは、ホテル丸ごと一棟の運営を行う支配人、副支配人を男女ペアで募集をしている。そして、その募集に応じた男女ペアの支配人、副支配人と業務委託契約を結んでホテル業務を任せる方法を採用しています。ホテルの中には支配人、副支配人の1LDKの住居も備えているそうです。
スーパーホテルの防火管理者は、業務委託契約をした支配人、副支配人を選任している店舗がほとんどです。首都圏青年ユニオン、スーパーホテル分会の調べでは、全百五十八店舗中百五十二店舗、つまりほとんどが、ほとんどこうした選任となっています。私の地元埼玉にも六店舗があります。
消防庁、この社内選任の正規雇用の者ではなく、業務委託の者を防火管理者に選任することは可能なのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/111
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112・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
防火管理者につきましては、消防法第八条により、建物のオーナーなど管理について権原を有する者が政令で定める資格を有する者のうちから定めることとなっております。
その資格につきましては、消防法施行令におきまして、防火管理講習を修了するなどの一定の知識を有するとともに、当該建物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあることを要件として定めておりまして、社員か業務委託契約の者かでその適否が判断されるものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/112
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113・伊藤岳
○伊藤岳君 正規か業務委託かは問わない、こういうことでありました。要は中身、実態だということですよね。
消防法第八条では、防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を、管理その他防火管理上必要な業務を行わさなければならないとされていますが、これは間違いないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/113
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114・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) 間違いございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/114
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115・伊藤岳
○伊藤岳君 この中にあります、消防法八条にありましたように、防火管理に係る消防計画は防火管理者が作成するということにされていますよね。
私、先日、スーパーホテルで支配人、副支配人として業務委託契約を結んでおられたお二人からお話を伺う機会がありました。首都圏青年ユニオン労働組合スーパーホテル分会に所属する男女二人です。その方によりますと、スーパーホテルの場合は消防計画についてはホテル側が策定及び届出をしている、防火管理者だという私たち支配人、副支配人は業務の範囲とは認識していないので、消防計画は私たちは作成していません、見てもいませんと言われていました。
消防庁、防火管理者が消防計画を作成していないんです。消防計画の存在も知らされていないという話なんです。こうした事例が当たり前となっているならば問題だと思いますが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/115
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116・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
消防法施行令第三条の二第一項では、防火管理者が防火管理に係る消防計画を作成し、所轄の消防長又は消防署長へ届け出なければならないことと定められておりますことから、防火管理者が消防計画を知らされていないというのは適切ではございません。
こうした事実につきまして消防本部が立入検査により覚知した場合には、消防計画に基づく防火管理の実施を指導するなど、適切に対応がなされるものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/116
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117・伊藤岳
○伊藤岳君 それは既に実例があります。是非しっかりと見ていただきたい。
首都圏青年ユニオン労働組合スーパーホテル分会によりますと、ホテル側が策定及び届出をした消防計画には、業務委託を結んでいる支配人、副支配人が三百六十五日二十四時間の防火体制を担うということが記載をされていたり、定時巡回や、夜間のですね、夜間の定時巡回や宿直日誌の記録の業務を行うとされているそうです。
ところが、支配人、副支配人らはその消防計画の存在自体知らない可能性がありますから、また、業務委託契約上では夜間は就寝ということになっているそうです。寝ていては防火管理上の業務は行えませんよね。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/117
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118・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
三百六十五日二十四時間の防火体制を担うことですとか定時巡回や宿直日誌の記録といったことを防火管理上必要な業務として消防計画に定められているにもかかわらず、それが適切に行われていないということを消防本部が立入検査などで把握した場合には、消防本部による指導の対象となり得るものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/118
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119・伊藤岳
○伊藤岳君 お話を聞いた支配人、副支配人だった方も、夜間は就寝していました、消防計画を見せてもらって初めて自分が夜間に防火管理業務を行うことになっていることに気付いたと話しておられました。
消防庁、消防計画に記載されている防火管理上必要な業務を履行できないホテルが存在する、これ、防火管理上危険なことではないですか。認識をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/119
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120・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
防火管理上必要な業務として消防計画に定められていることが防火管理者によりまして適切に行われていないということであれば、それは消防本部が立入検査などで把握いたして、それを消防本部から指導の対象ということになり得ると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/120
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121・伊藤岳
○伊藤岳君 是非、自治体消防任せにしないで、踏み込んで見ていただきたいと思うんです。
次のような問題もあるんです。
スーパーホテルの場合、スーパーホテルの清掃、お掃除、これはスーパーホテルの子会社が担っているそうです。すると、どういうことが生じるのか。スーパーホテルと業務委託契約を結んでいる支配人、副支配人、つまり防火管理者ですね、は、業務委託契約に清掃というのは含まれていませんから、ですから業務委託契約に含まれていない清掃に関しては口出しができないんです。子会社の清掃職員に対して口を出せないんです。防火管理上必要な業務を指示することができないんですね。実際、そういう中で起きたことだそうですが、避難バルコニーの出口等に清掃会社が朝までごみを置いて塞いでいた、注意したけど改善されなかったということが起きているそうです。
消防庁、防火管理者が防火管理上必要な業務を指示することができない事態が生じています。これ、危険ではないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/121
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122・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
消防法施行令第三条第一項では、防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者を選任するということとされております。したがいまして、今委員御指摘のような実態がある場合には、これは消防本部による是正指導の対象となり得ます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/122
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123・伊藤岳
○伊藤岳君 実態がある場合には。実態、今日紹介していますので、しっかり対応していただきたいと思います。
避難通路に物が置かれている問題については、さきの大阪北区ビル火災の教訓でもありましたし、二十年前の新宿歌舞伎町ビル火災の教訓でもありました。支配人、副支配人だった当事者の方々が危ないと感じて必死に声を上げておられるんですね。しっかり消防庁として対応をしていただきたいと強く求めたいと思います。
金子総務大臣に伺います。
消防法上、業務委託の者を防火管理者に選任することは可能とのことでしたが、しかし、今紹介してきましたように、実際、ホテルの事例を聞き取りますと、検討すべきこともあるんではないかという思いを強くいたします。大臣は今日の話を聞いてどうお感じになりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/123
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124・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員と次長の議論を聞かせていただいておりました。
個別の案件についてお話しすることは差し控えますが、一般論として申し上げますと、建物の火災を予防するためには、防火管理者を中心に適切に防火管理業務を行っていただくことが極めて重要であります。各消防本部においては、建物への立入検査により消防法令違反を覚知した場合には、法令に基づき適切に指導等を行っているものと承知をしております。
総務省消防庁としては、引き続き、適切な防火管理体制の確保を図るため、必要な施策を講じてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/124
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125・伊藤岳
○伊藤岳君 是非、その後の推移をまたお聞きしたいと思いますので、しっかり対応していただきたいと思います。
現行の法令では対応し切れない新たな業務形態の事例等が生じているのではないかという問題意識を持って現行法令の点検が必要ではないか、消防法、消防施行令の検討等が求められているのではないか、そういう観点で事に当たっていただきたい。
最後に、大臣、そのことに見解をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/125
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126・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 繰り返しになりますけれども、消防庁としても、引き続き、適切な防火管理体制の確保を図るため、必要な施策を講じてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/126
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127・伊藤岳
○伊藤岳君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/127
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128・平木大作
○委員長(平木大作君) 以上をもちまして、令和四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。
なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/128
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129・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時六分休憩
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午後一時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/129
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130・平木大作
○委員長(平木大作君) ただいまから総務委員会を再開いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/130
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131・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/131
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132・平木大作
○委員長(平木大作君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/132
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133・岸真紀子
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
昨日に続き質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
最初に、臨時財政対策債についてお伺いします。
現世代の受益を将来世代の負担である赤字公債で補填している財源不足対策として捉えておりますが、これについては、やっぱり将来世代への過大な負担を回避するためにも、景気変動等に対して安定的な地方税財源を確保、拡充が絶対的に必要だと考えています。償還計画の確実な実行と臨財債に頼らない地方財政が望ましいです。
今回、過去最大の国税収入の見込みとしていますが、今、本当にこれ下振れることがないのかという懸念があります。過去には、下振れて自治体の方にもその負担が、将来的に負担が強いたことがあります。予算なので上振れだとか下振れというのは一定程度あることは承知をしておりますが、先ほども言ったとおり、過去には国の過大見積りによって大きな影響を後年度に地方で受けてきたことがあります。
ここは引き続き注視していくこととしますが、問題は、この間、臨時財政対策債により補填措置を講ずるいわゆる折半ルールと言われるものです。これは、地方団体からもやめるように再三にわたって要望が来ておりますが、令和四年度末で時限を迎えることとなります。
大臣には、これ確実にこの令和四年度で終わらせて、延長はしないでほしいと強く要望いたしますが、見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/133
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134・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 岸委員には昨日に引き続きお答えをさせていただきたいと思います。
地方の財源不足につきましては国と地方が折半して補填する現行の折半ルールにつきましては、令和四年度までの特例措置となっております。なお、令和四年度においては、地方税の税収などによりまして財源不足を大幅に縮小し、折半対象財源不足は解消しているところでございます。
令和五年度以降に財源不足が生じた場合の補填方法については、これまでの取扱いを踏まえつつ、自治体が地域に必要な行政サービスを確実に提供しながら安定的な財政運営を行えるよう、令和五年度地方財政対策において適切に検討してまいります。その際には、地方交付税総額確保の観点から、交付税率の見直しなどの議論も行ってまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/134
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135・岸真紀子
○岸真紀子君 大臣に答弁いただいたとおり、これからまだ先の話が、令和五年度の財政の編成に当たってのことになってくると思いますが、これ本当に、二〇〇一年から当初三年だったものを、まあずるずるとって言ったら悪いですけど、延長に延長を重ねてきて今に至っています。必ずこれ終わらせてほしいというのを再度要望いたします。
次に、ふるさと納税について伺います。
昨年のこの新年度予算に関わる交付税法等の改正案のときにも、このふるさと納税の問題についてたっぷり時間を取って質問をさせていただいています。今日はそこまではしませんが、幾つか確認をさせていただきます。
伺いたいのは、泉佐野市のことでございます。ふるさと納税をめぐっての泉佐野市と国は、過去にも例外決定の取消しを求めた訴訟も最高裁まで争っていますが、結果として国が敗訴となっています。このときに掛かった、一審から三審までのトータルの裁判に掛かった費用ですね、弁護士費用等があればそれも含めて幾らだったのかというのと、また、その当時の判決、最高裁という重い結審がいただいたところですが、ここで負けたことを踏まえて国はどのような認識を持っているのか、大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/135
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136・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
御指摘の訴訟につきましては、総務省と法務省において対応したものであり、その処理を弁護士に依頼しておりませんので、弁護士報酬等の特段の費用は発生しておりません。また、職員の人件費など、訴訟対応に要した全体の費用を具体的にお示しすることは困難でございますので、御理解を賜りたいと存じます。
ふるさと納税制度につきましては、過度な返礼品競争などを背景に、その存続が危ぶまれる状況となったことから、地方税法が改正されまして、令和元年六月から、基準に適合する地方団体をふるさと納税の対象として指定するふるさと納税指定制度が導入されました。そうした中で、当時の最高裁判決においては、総務大臣が定めた告示の一部が地方税法の委任の範囲を超え違法、無効と判示されたところでございます。総務省としては、最高裁判決を真摯に受け止め、速やかに必要な対応を行ったところでございます。
今後もふるさと納税制度の適正な運用に努めてまいりたいと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/136
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137・岸真紀子
○岸真紀子君 これしっかりと大臣に本当は答弁をいただきたかったんですが。
すごく私疑問だったんですね。これ、なぜこんなにも明らかに自治体の言っている側の方が正しいことなのに、要は、国に勝ち目のないことをいつまで控訴を続けるのかというふうに疑問に思っていたんですね。その経費とかどれだけ掛かるのかなと思ったら、今お話しいただいたとおり、やっぱり調べたら、国なので指定代理人が対応しているので、一般的に言われる訴訟で掛かるような弁護士費用というのは掛からないのでそういう結果だというふうにお聞きをしました。
ただ、先ほども答弁、局長の答弁にもありましたが、職員が、じゃ、それの業務に関わった人件費はどれぐらいかというのは分からない状態にあります。これ本当、労力でいうと、相当な労力必要になってきます。大変ですよね、これ総務省としても。しかも、他省庁にも協力をしてもらって対応しているところにあります。その分の余分な業務が掛かってきたんだということを指摘しておきます。
この訴訟の前にも、国地方の係争処理委員会においても、告示基準を付したことは理由にすべきではないとして、総務大臣に再検討を求める勧告が行われていました。第三者委員会の、しかも総務省の中にある第三者委員会の勧告を無視して、さらにこの訴訟へと移行した経過があったと承知しています。
そして今回、三月十日、今度は大阪地裁で新たな判決が出されています。この事案は、泉佐野市が多額のふるさと納税を集めたことを理由に総務省が泉佐野市に対する地方交付税を減額した決定の取消しを求めたものに対するもので、判決は国が敗訴となりました。
私は、当時の泉佐野市のふるさと納税の集め方にも問題はあるとは思いますが、一つの工夫、知恵とも言えます。こういった抜け道のある制度をつくった側の責任ではないかと考えます。それなのに、後出しじゃんけんですね、見せしめのように、国が後から制度を変えて、制度を変更して、権力任せに交付税でペナルティーを付けるということは大きな問題があると指摘をします。
結果として大阪地裁でも総務省は敗訴となったが、この結果はどう受け止めているんでしょうか。控訴をするという報道を見たんですけど、この無駄な労力を使うべきではないと考えますが、ここは大臣の見解をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/137
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138・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 先ほどの件は、済みません、裁判の費用になったものですから、事務的なことで局長から答弁をさせていただきました。
今お話がございました、三月十日、大阪地方裁判所において令和元年度の特別交付税の額の決定に関する訴訟について判決の言渡しがあり、泉佐野市の請求が認められたと承知しております。本判決については、関係省庁と協議した結果、三月の十四日に大阪高等裁判所に控訴いたしました。
国としては、現在の特別交付税の取扱いは地方交付税法の委任に基づく適法なものと考えておりますが、詳細については、訴訟が係属中のため、お答えることは差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/138
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139・岸真紀子
○岸真紀子君 そういう答弁が来るだろうなと思いながらも質問しています。
これ以上追い求めることはしませんが、やっぱりおかしいんですね。国と地方は対等だと言いながら、こんなふうに後から制度を変えてペナルティーだと、言うことを聞かなかったらペナルティーにするというのはやっぱり許されることではございません。
また、産経新聞によると、泉佐野市への特別交付税は、減額前の二〇一八年度の十二月分は四億三千万円ぐらいだったのが、二〇一九年度十二月には七百十万円と、大幅な削減となっているという報道もありました。四億円も違いが生じたら、自治体の運営すごく困りますよね、しかも年末にかけてというときに。こういったことは絶対やるべきではありません。
そもそも、このふるさと納税そのものにも問題があるということがこういった結果を生んでいます。大阪地裁も、地方交付税法の委任の範囲を逸脱し、違法と言っています。今回の総務省の対応は、国と地方の関係は対等であるという根幹に反するものであって、本当にしつこく言っていますが、この間ずっとしつこく言っていますけど、国と地方は対等だということを堅持していただきたいんです。強く要請します。
このふるさと納税が高所得者ほど有利な制度であることは昨年もたくさん指摘しましたが、指定都市市長会からも、特例控除額が所得割額の二割という定額の上限のみでは寄附金税額控除の上限額が所得に比例して高くなり、返礼品との組合せにより結果として高所得者ほど大きな節税効果が生じる課題は依然として残されていると指摘されています。また、自治体内の住民がほかの自治体にふるさと納税することによって減収となった場合には七五%が地方交付税で補填されるというものになっていますが、結局は、実質、交付税額というのは総額で決まっていますので、その分、七五%をどこかに補填したら減るということになってくるんですね。
これ、やっぱりふるさと納税の問題点は更に改善すべきと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/139
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140・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
ふるさと納税制度に関して様々な御指摘があることは私どもも承知をしておりますが、ふるさと納税指定制度の導入以降は、各地方団体は一定のルールの下で制度趣旨に沿った運用に取り組んでいるというふうに考えております。今後とも、各地方団体の御協力と納税者の皆様の御理解をいただきながら、制度の適正な運用に取り組んでいくことが重要と考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/140
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141・岸真紀子
○岸真紀子君 全く話がかみ合っていないように思います。
ふるさと納税って何なのかというところなんですね。総務省が掲げる三つの意義よりも、節税効果や返礼品が前面に出過ぎなんですよ。自治体間の税の奪い合いになっているんですよ。本当にこれが税という本質から逸脱しているというのは、しつこいようですが指摘しておきます。またこれ、また次回にでも取り上げていきたいと思います。なので、次に入りたいと思います。
次は、自治体の職員にとって大事な会計年度任用職員制度についてお伺いをします。
会計年度任用職員の期末手当について、地方財政計画においては、二〇二〇年度は、施行に伴う支給等に係る経費として、一般行政経費に千六百九十億円、公営企業繰出金に四十八億円を計上、そして二〇二一年度は、平年度化による期末手当の支給月数の増によって生じる経費として、一般行政経費に六百五十一億円、公営企業繰出金に十三億円を増額されていますが、二〇二二年度の地方財政計画では経費額等はどのように計上、措置されているのか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/141
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142・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答えを申し上げます。
委員からもお話がございましたけれども、この会計年度任用職員制度の導入に伴いまして新たに必要となった期末手当、退職手当や給料、報酬水準の適正化に要する経費につきましては、全国の地方公共団体に対して行いました調査の結果を踏まえまして、令和二年度の地方財政計画において一千七百三十八億円を計上したところでございます。また、令和三年度におきましては、期末手当の平年度化による経費の増分として六百六十四億円を増額計上いたしまして、会計年度任用職員制度の円滑に運用できますよう必要な財源を確保したところでございます。
令和四年度におきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い新たに必要となる経費は生じておらず、一般行政経費の枠の中で制度の運営に必要となる財源を確保しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/142
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143・岸真紀子
○岸真紀子君 改めて確認しますが、会計年度任用職員の給与については、二〇二〇年度の制度創設に伴って、同職員への期末手当の支給を行うに当たっては、期末手当に限定して財政的な措置を講じているのか、あるいはほかの給与等にも措置されているのか、詳細を明らかにしていただきたいです。
もし今難しいという答弁であるならば、是非今後改善してもらいたいんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/143
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144・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
令和二年度の地方財政計画、まずこちらの方から申し上げますが、会計年度任用職員制度の導入に伴いまして新たに必要となった経費は、先ほど申し上げましたが、一千七百三十八億円でございますけれども、このうち期末手当に要する経費は一千三百十一億円でございます。
また、令和三年度地方財政計画におきまして、期末手当の平年度化による経費の増分六百六十四億円のうち期末手当に要する経費、こちらの方は五百七十四億円でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/144
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145・岸真紀子
○岸真紀子君 ありがとうございます。
昨年八月三日に令和三年度の普通交付税大綱が閣議報告されています。地方財政計画の交付税の影響は、通常、関連項目の単位費用などの増減に措置されているものと思いますが、令和三年度の地方財政計画における会計年度任用職員の期末手当の平年度化による増額分は、具体的な項目別単位費用にどのように反映されているのか、これ昨年も要望したことですが、見えるようにしていくべきという指摘なんですが、改善されたのか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/145
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146・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
普通交付税の算定における会計年度任用職員の期末手当の支給等に要する経費につきましては、特別支援教育支援員など従事する職務を具体的に想定している場合は、個別の算定項目の単位費用の積算に反映しております。その他の会計年度任用職員の方に係る経費につきましては、包括算定経費の単位費用の積算に反映しております。
昨年度の本委員会での委員からの御指摘も踏まえまして、各算定項目の単位費用の積算に反映される会計年度任用職員を分かりやすくするため、令和三年度の地方交付税制度解説から、各算定項目において会計年度任用職員に該当する職種を新たに明示するということにしたところでございます。
今後とも、地方団体に必要な情報を可能な限り分かりやすくお示しできますよう努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/146
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147・岸真紀子
○岸真紀子君 ありがとうございます。改善していただいたということです。
総務省が行った令和三年度の会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査において、会計年度任用職員に期末手当を支給していない地方自治体が二十団体あると聞いています。また、期末手当を支給する一方で、給料や報酬を抑制している団体がなお存在していると承知しています。
地方財政計画においてこの会計年度任用職員に関する処遇を措置していることとの関係において、交付税は使途が特定されない一般財源という性格であることは承知していますが、この期末手当を支給していない団体について総務省としてどのように受け止めておられるのか、見解を明らかにしていただきたいです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/147
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148・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
会計年度任用職員の期末手当につきましては、任期が相当長期にわたる者に対し適切に支給する必要がありまして、具体的な支給方法につきましては、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定める必要があると存じております。
さらに、財政上の制約のみを理由として会計年度任用職員に対する期末手当の支給について抑制を図ることは改正法の趣旨に沿わないため、適切な措置を講ずるよう助言をしてきたところでございます。
委員御指摘のとおり、今年度行った調査では、期末手当を支給しない、あるいは年間支給月数が理由なく常勤職員と異なり制度の趣旨に沿わない運用をしている可能性がある団体がいまだ一定数存在していることが確認できたところでございます。この結果を受けまして、改めて、会計年度任用職員の期末手当につきまして、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえ適切に対応するよう、本年一月二十日付けの通知で助言したところでございます。
総務省としては、今後も、実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等も活用して、会計年度任用職員制度の適正な運用が図られるよう取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/148
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149・岸真紀子
○岸真紀子君 期末手当の不支給及び給料、報酬抑制は法の改正の趣旨に沿わないと総務省は指摘をしています。財政上も極めて不適切、問題であると考えています。このような状況は早急に一掃しなければならない、これはもう言うまでもありません。
なお、当該の地方自治体に職員団体が存在しているかどうかというのは分からないですけど、財政とか人事当局はもとより、職員団体として常勤職員全体がこの不適切な状況を自覚するというのも私は大事だと考えています。一刻も早く全体でこの適切な期末手当の支給となるようにするためにも、改めて総務省の格段の努力を求めたいです。
で、その令和三年度調査の二十団体というのは、前回の調査の支給しない団体と同じ団体なのかどうかというのを教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/149
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150・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
令和二年度の調査におきましては、各団体におけるいわゆる代表的な職を、一職種を対象として調査を行ったところでございまして、期末手当の未支給団体は九団体でございました。令和三年度の調査では、十五の部門、職種に拡大して調査を行ったところでございまして、二十団体において支給しない部門、職種があると回答されたところでございます。
昨年度の調査で未支給の団体のうち二団体は今年度調査においても未支給となっておりますが、残りの七団体は今年度は支給をするということになっております。
なお、新たに把握された十八団体につきましては、いわゆる代表的な職以外で未支給の部門、職種があるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/150
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151・岸真紀子
○岸真紀子君 去年とはちょっと調査方法が違うので若干数字が違うというところも理解をしますが、これ重ねて言いますが、これもう本当にこの問題、待ったなしの喫緊の課題として、全てのこの会計年度任用職員への適正な期末手当の支給が図られるように強く求めるところです。
会計年度任用職員への勤勉、次、期末じゃなくて勤勉手当の方です。
勤勉手当の導入については、昨年のこの六月三日の総務委員会においても、公務員部長からは、各団体における期末手当の定着状況を見て、国の期間業務職員への勤勉手当支給に係る各省庁の具体的な運用状況を注視し、検討すべき課題と受け止めていると答弁をいただいたところです。このことからいえば、ごくごく限られた一部の自治体で期末手当が適切に支給されていないことをもってこれ定着していないということにはならないと思います。
一方で、既に国家公務員においては常勤との権衡が具体的に実践されています。つまり、昨年の七月の人事院の非常勤給与決定指針の改定によって、二〇二二年度予算に国の期間業務職員等の勤勉手当支給に関する予算額が全ての府省において確保されていると承知しています。
そこで、このことを踏まえると、改めて、会計年度任用職員に勤勉手当の支給を可能とするための法律措置を強く求めますが、公務員部長の見解を明らかにしていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/151
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152・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
会計年度任用職員につきましては、平成二十八年度から研究会を開催して検討に着手し、地方公共団体の御意見も丁寧に伺いながら制度設計を進め、令和二年度に導入したものでございます。
その際、期末手当は任期が相当長期にわたる者について支給することとし、勤勉手当につきましては、平成二十九年五月の法改正当時におきましては国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていなかったことから、国家公務員との均衡の観点も踏まえ支給しないこととしたところでございます。
期末手当の支給については、今回の調査で制度の趣旨に沿わない運用がいまだ存在していることから、引き続き取り組んで、必要があると考えております。
勤勉手当に関しましては、国の期間業務職員への期末・勤勉手当の支給に係る各省庁の最近の運用状況等も踏まえ検討すべき課題と認識をしております。会計年度任用職員制度の創設に当たり、地方公共団体との意見交換等も行った経緯も考慮し、まずは地方公共団体の御意見を改めて伺うこと等に着手してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/152
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153・岸真紀子
○岸真紀子君 今御答弁いただきましたが、前に進めるために様々なことをやっていっていただきたいということを重ねてお願いします。
次に、地方公務員の定年延長についてもお伺いします。
昨年十二月二十日の総務委員会において、この質疑の状況を踏まえて、その後の関係条例の整備を始めとした地方公務員の定年の引上げに関する準備状況等について伺いたいです。
二月十八日には人事院において国家公務員の定年引上げに関する人事院規則等が制定されたと聞いていますが、十二月二十日の質疑においては、部長からは、「年明け以降、人事院規則等参考とすべき国の関係規定が出そろうことが見込まれますことから、総務省としては、できる限り速やかにこれを踏まえた条例例とこれに伴う運用通知を発出したいと考えております。」と答弁をいただきました。
一方、地方自治体における検討準備が遅々として進んでいないことについて、総務省の条例例が発出されていないことが一因でもあるというふうにお伺いをしています。答弁のできる限り速やかにということを踏まえると、条例例や運用通知の発出がどのようになっているのか教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/153
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154・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
地方公務員の定年引上げにつきましては、総務省としても、令和五年四月の制度施行に向けまして、昨年十月には条例例の骨子を提供するなど取り組んできたところでございます。
御指摘の条例例や運用通知につきましては、人事院規則に加え、今後制定される予定の国家公務員に関する政令などの国の関係規定を踏まえる必要があり、可能な限り速やかな発出のため現在準備を進めているところでございます。これから制定される国の規定を確認する必要のある退職手当に係る条例例を除く関係条例例を先行して今週中にも提供するなど、できる限り速やかな対応を工夫してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/154
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155・岸真紀子
○岸真紀子君 今週中ですね。
その十二月二十日の公務員部長答弁においては、条例整備時期の予定について、総務省として、再度、現在の検討状況の確認を行っているということでありましたが、この再調査の結果はどのようなものとなっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/155
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156・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
各自治体の条例整備の状況につきましては、本年一月現在の調査では、都道府県や市区町村の約八割で今年の九月議会までに条例整備を行う予定となっております。その一方で、条例整備時期を来年度後半以降又は未定としている自治体も二割程度ありますことから、こうした自治体につきましては今後もフォローアップが必要と考えております。
総務省といたしましては、全ての自治体において定年引上げが円滑に実施されるよう引き続き取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/156
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157・岸真紀子
○岸真紀子君 この制度が令和五年の四月に間に合うようにということで先ほど公務員部長もおっしゃいましたが、今の調査結果を聞くと、九月までが八割ということは、約二割の地方自治体は十二月議会以降の条例改正等を予定しているということになります。ここに至ってこういう現実を踏まえると、かなり厳しいと言わざるを得ません。遅くともこの定年引上げの施行日までに条例整備を終える必要からすれば、今年の十二月議会が最終の機会として捉えなければなりません。
その前提で、改めて、大臣、昨年の六月三日の総務委員会の附帯決議でも指摘しているんですが、国として万全かつ厳格な対応を総務省に求めるというふうになっていますが、大臣、この決意をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/157
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158・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
定年の引上げを実施するためには、各自治体において適切な時期に関係条例や規則を整備していただくことが不可欠でございます。そのため、総務省としても、各自治体がしっかりと対応できるよう、これまでも自治体向け説明会の開催や質疑応答集の提供など必要な助言や情報提供に努めてきたところでございます。
しかし、委員御指摘のように、条例整備時期については年度後半以降又は未定との回答が全自治体の二割程度で見られることを受け、総務省として、今後とも引き続き定期的な調査を行うとともに、その結果を踏まえて必要な情報提供や助言を行うことなどにより、令和五年度から全ての自治体において定年引上げが円滑に実施されるよう丁寧に取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/158
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159・岸真紀子
○岸真紀子君 大臣、本当にこれは時間が迫っているので、是非総務省として後押しをしていただくことをお願い申し上げます。
次に、地方税について質問したいと思います。
地方税は自治体にとって自主財源であって、地域の特性に対応するためにもとても大切なものとなっています。最初に伺いたいのは、この自治体独自の地方税、いわゆる法定外税を設定している自治体数というのはどれぐらいあるのか、またどのような名目となっているのか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/159
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160・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
地方団体が自主性を発揮して行財政運営を行うために、自らの判断と責任において課税自主権を活用し財源確保を図ることが地方分権を進める観点からも重要であると考えております。
お尋ねの法定外税についてでございますが、現在三十四都道府県、二十市区町村において計六十五件の法定外税が実施され、令和二年度決算額で税収が五百九十七億円となっており、各地方団体が地域の実情に応じて法定外税の活用を進めているものと認識しております。
具体的には、都道府県においては産業廃棄物税や原子力発電所所在団体における核燃料税の導入が件数、金額共に多いところでございます。また、近年、市町村におきましては宿泊税の導入が増えてきているところでございます。
総務省といたしましては、今後とも、法定外税の活用に当たって地方団体の相談に応じたり必要な情報を提供するなど支援を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/160
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161・岸真紀子
○岸真紀子君 この税金を設定、新たに設定して納税をしていただくというのは、ハードルも高いかもしれませんが、地域の特色に応じて税を活用できるということからいえば一つの特色だと考えます。
先ほど紹介もありました、最近では宿泊税というふうに言っていましたが、観光に力を入れている自治体においては、観光税とか宿泊税という名目を設定して、その財源を基に海外からの観光客、今はちょっとコロナでなかなか難しい状況もありますが、海外からの観光客が安全にその地域で観光を楽しめるように、例えば道路標識を多国化するというか、多言語化するというようなことに使ったりしているというのも伺っています。
本当にそういうふうにいろんな手法に使えるんじゃないかと思いますし、私、若松委員が昨日質問していましたが、二地域の居住者にもこういった法定外税を活用できる可能性があるのではないかなというふうにも考えています。そういうふうに、こういうふうに自主財源というのも考えていくことも重要なのではないかなと思って質問させていただきました。
それと、衆議院でも指摘されたものではありますが、公的・公立病院の再編統合への促進策として言えるこの減税策は取るべきではないということは、私からも申し添えたいと思います。
国はこの間、公的・公立病院を名指しして削減を迫ってきていますが、全国の病院数のうち公立病院というのは一〇%程度です。病床数も一三%程度。しかし、新型コロナウイルス感染症が拡大してから三年、公立病院が果たしてきた役割が非常に大きいことは言うまでもありません。コロナの患者受入れを積極的に行ってきましたし、特に人工呼吸器等の使用のコロナ入院患者は公立病院が約五六%という実態にあります、受け入れているのが。岸田総理は、二月上旬に、感染拡大を踏まえ全国の公立病院から看護師を派遣するよう要請までしています。
この改正案には、公立病院の統廃合を促進する不動産取得税の軽減を盛り込んでいますが、これについてはどうにも納得できません。見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/161
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162・大坪寛子
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
将来の人口構造の変化を見据えまして、地域の医療ニーズに応じた医療体制を確保するために、厚生労働省におきましては、新型コロナ対応を含む地域の実情を十分に踏まえつつも、病床削減や統廃合ありきではなく、地域で不足する医療機能の強化、また医療機関の間の役割分担、連携など、地域で協議をいただくための地域医療構想、こういったものの取組を進めていただいているところでございます。
先生御指摘の不動産取得税の特例措置、これにつきましても、対象となる認定再編計画、これは必ずしも病床削減や統廃合、こういったものを要件とはしておりませんで、地域医療構想調整会議で協議の結果合意されました認定再編計画に基づき新たに取得した土地や建物、こういったものについて軽減措置を講ずるものでございます。
国といたしましては、こういった税制の面でも地域の取組を御支援してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/162
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163・岸真紀子
○岸真紀子君 決して公立とか公的病院をターゲットにしていないというふうな答弁だったとは思いますが、ただ、過去に赤字、不採算地区の公的・公立病院を名指しをしたということもありますし、医療構想といっても、再編統合といっても、決してこの公立病院だけではないかもしれませんが、役割として、結果的に民間の病院と例えば市立病院というのが統合したときに、病床数を減らしたり、若しくはそのまま譲渡をするというときにこの税制促進となったときには、そうなってくると、やっぱり公立・公的病院がなくすということにもつながりかねないものだと私は捉えているんです。だから、こういうことはやるべきではないと感じています。
本当にこんなことは本来やるべきではありません、この時期に。ということは厳しく伝えておきたいと思います。これは厚労省が答えていますが、実は総務省の税制当局としても、こういったこと、もし現場から上がってきても、ちゃんと止めなきゃいけないと私は考えています。
次の問題に行きますが、岸田総理の答弁を聞いていますと、トリガー条項凍結解除は今段階では考えていないようにも聞こえてくるんですが、今後の事態によっては変わるかもしれないので確認をしておきたいと存じます。
トリガー条項凍結解除を実施するときには地方揮発油税や軽油取引税の減税分の財源確保をしていただけますかというところです。これ昨日も質問が出ていたと思うんですが、仮定の話には答えられないという答弁は要らないんですよ。聞きたいのは、総務大臣としてそうなったら全力で地方の財源を確保するんですという答弁をいただきたいということで質問させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/163
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164・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今、岸委員からお話がありました。確かに、トリガー条項が発動された場合の地方への影響額についてですが、仮に一年間発動が続いた場合は、地方への影響として、軽油引取税と地方揮発油譲与税を合わせますと年間で五千億円以上の減収が見込められるところでございます。これは非常に地方にとって重要な財源でございますので、しっかりそのことについては我々としても確保していくべく頑張っていかなければいけないというふうに思っております。
三月四日に取りまとめられた原油価格高騰に対する緊急対策に基づき原油価格の激変緩和の事業の大幅拡充や業種別対策などを行うこととされておりますので、何度も済みません、申し訳ありませんが、まずはこの緊急対策をしっかりと実施してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/164
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165・岸真紀子
○岸真紀子君 一定程度ちょっと前向きな答弁もいただけたと思いますので、次の質問に入りたいと思いますが。
今回の地方税法の改正案には、ふるさと納税で確定申告せずに税額控除を受けられるワンストップ特例制度の申請書について、性的マイノリティーに配慮をして性別記載欄を削除することとしています。性自認と一致しない性別を選択することは性的マイノリティーである人に強い心理的負担を強いていることからいえば、これ、いい取組だと思うんですね。
このほかの地方税など総務省が管轄する業務について同様な対応を積極的に進めるべきと考えますが、大臣の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/165
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166・原邦彰
○政府参考人(原邦彰君) 個別のお話について、私の方から先にちょっと補足させていただきます。
今御指摘ございましたふるさと納税以外にも、総務省ではこれまで性的指向や性自認に配慮し、個別に検討を行っております。
例えば、住民票記載事項証明書、これは、性同一性障害、性的指向、性自認に関係して、男女の別を記載しない住民票記載事項証明書の交付に係る本人請求が可能であるということを都道府県に通知しております。また、印鑑証明書、これについても、性同一性障害、性的指向、性自認に配慮して、印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取扱いとすることは可能であるということも都道府県に通知しております。
以上、総務省では、それぞれの事務事業や内容、特性に応じてしっかりと検討して対応してこれまで来ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/166
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167・岸真紀子
○岸真紀子君 是非ほかのところでも広めてくださいという要望をして、私の質問は終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/167
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168・小沢雅仁
○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。
総務委員会の質問、今日は五十分いただきましたので、様々な質問もさせていただきたいというふうに思います。
まず初めに、金子総務大臣、どうぞよろしくお願いいたします。まず初めに、大臣所信の関係で、私は日本郵政グループ出身でございますので、郵政事業について少し御質問をさせていただきたいなというふうに思います。
私にとっては本当はこういう質問を全くしたくないんですけれど、今、とりわけ日本郵便において郵便局長による顧客の貯金や郵便局の資金を横領する犯罪、こういったものが非常に多く発生をしております。
また、先般、今年に入ってからですが、書き損じはがきの不適正な取扱い事案が東京の立川郵便局で発生をいたしました。金額にして二億九千万円です。これは、大口の書き損じはがきを本当は複数の担当者で検査、監査をしなければならないのを一人の社員に任せっきりにしていたことによって、枚数の上積みをして、その差額分の切手を金券ショップに持ち込んで横領したという、今までにない手口だったと承知をしております。
本当に、こういう放棄、隠匿など含めて犯罪が増えている、大変ゆゆしき事態になっているわけであります。同じ郵政出身の柘植先生も多分同じお気持ちだろうというふうに思いますけれど、本当に郵政事業の出身者としてこのような犯罪が起きているということは大変申し訳なく思っております。
そこで、監督官庁である総務省として、このような犯罪が増加している日本郵政グループ、また日本郵便に対してどのような指導又はフォローを行っていくのか、総務大臣にお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/168
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169・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 私も小沢委員と同じで、このような質疑は余りしたくありません。
郵便局は地域の重要な生活インフラであり、国民からの信頼が必要不可欠でありますが、昨年来、日本郵政グループにおいては不祥事が相次いでおり、郵政事業に対する疑念を招く結果となっていることは大変遺憾であります。
総務省としましては、これまで監督官庁として、報告を求める命令や行政指導など必要な対応を速やかに行いまして、日本郵政グループに対して原因究明や再発防止策の徹底等を求めてまいりました。引き続き、同社の取組状況について密にフォローアップを行うなどしっかりと対応してまいりたいと考えております。
さらに、総務省の監督体制を強化するため、本年二月に、専門家の助言を得つつ、日本郵政グループにおけるガバナンスやコンプライアンスなどの状況についてモニタリングを的確に進めることを目的とした会合を設置いたしました。本会合における議論も踏まえながら、郵政事業に対する信頼回復に向けて総務省としてもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/169
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170・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
これまで、今大臣から話がありましたとおり、過去にこういった犯罪が起きて、日本郵政グループもそういう犯罪を起こさせない体制づくりに労使共に取り組んでまいりました。しかし、また起きているということは本当に残念でありません。
今大臣から話がございましたとおり、今回郵政行政モニタリング会合というのを設置をしていただいて、六月に最終レポートをお出しになるというふうに承知をしております。
とりわけ、民営化から十四年ちょっと経過したわけでありますけれど、このやっぱり郵便局数が多い日本郵便において、このコンプライアンスのガバナンス体制ということがちょっとまた弱くなってきてしまっているのではないのかなというふうに私は思っておりまして、是非とも日本郵政、日本郵便に対してしっかりとしたコンプライアンスのガバナンス体制を構築するようにも、是非総務省の方からも強く言っていただけたら有り難いというふうに思います。
次に、郵政の関係、もう一問用意をさせていただいております。
デジタル化の進展及びコロナ禍による企業の通信費削減等によりまして、郵便物の減少傾向が本当に一気に加速をしております。
このような中、働き方改革の視点等を重視して、一昨年の改正郵便法の成立によりまして、昨年の十月二日から土曜日配達を休止しております。この郵便物の減少は、経営に大きなインパクトを与え始めております。
現在、日本郵政労使は春闘交渉を行っているところでありまして、いみじくも本日が回答指定日ということで、多分この後、経営側から組合側に要求の回答が示されるものと思いますが、組合側の要求に対して経営側がどのような回答を示すのか、私も注視をしているところでございます。
皆さんも御承知のとおり、郵便のユニバーサルサービスは、国の責務ではなく、法律上、日本郵政、日本郵便に課せられた責務です。経営判断に委ねられ、経営努力によってそのコストを負担し、サービス水準の維持が求められております。
これまでも一定の税制上の優遇措置が図られましたが、厳しい事業環境下でのユニバーサルサービスコストは極めて大きな負担になっています。もはや、これまでの支援や経営努力だけでは、もうそろそろ限界が正直言って来ていると言っても過言ではありません。まして、社員の処遇や賃金を犠牲にしたユニバーサルサービスコスト負担にもしなってしまうようなことがあれば、これは本当に本末転倒な話であるということを強く指摘しておきたいと思います。
日本郵便株式会社による郵便のユニバーサルサービスの提供状況を是非注視を総務省としてもしていただいて、必要に応じて、郵便サービスに対するニーズや社会経済の環境変化等を踏まえ、ユニバーサルサービスの基準、更なる税制上の優遇措置、独占領域、リザーブドエリアへの保障や政府の公的補助、全ての利用者で広く浅く負担する相互扶助的な性格を持つ基金などの創設、そして基本料金の見直しを含め、郵便サービスの水準を維持するための方策を、是非幅広く検討を総務省としてもしていただきたいと思います。
またあわせて、ユニバーサルサービスコストを国民、利用者に分かりやすい形で明示することを求めておきたいと思いますが、総務大臣の御見解をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/170
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171・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
全国津々浦々、約二万四千局のネットワークを持つ郵便局は、地域の重要な生活インフラとしての役割を担う国民共有の財産でございますし、私の地元熊本においても、私の地元は、東京都の約二倍、熊本県の半分以上の面積を誇るわけでございますが、平家の落人伝説がある九州山地の山村や、あるいは離島までですね、郵便局の果たす役割は非常に大きい、地域の皆さん方の安心にもつながっているわけでございます。
こうしたことを踏まえまして、郵便、貯金、保険から成る郵政事業のユニバーサルサービスの提供を維持していくため、郵政民営化法などに基づき、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に対し、これを確保する責務が課されているところでございます。
他方で、委員御指摘のとおり、少子高齢化やデジタル化が進展をし、さらに新型コロナウイルスの感染拡大が生じるなど、郵便局を取り巻く環境は大きく変化をしております。
これを踏まえまして、総務省としては、郵便局ネットワークの維持を支援するための拠出金、交付金制度を引き続きしっかりと運用していくとともに、実証実験などを通じ、デジタル活用など、郵便局が新たな収益を生み出せるような環境の整備などの支援に取り組んでいるところでございます。
いずれにしましても、郵便局がそれぞれの地域において役割を持続的に果たしていけるよう、するために、不断の取組が重要であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/171
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172・小沢雅仁
○小沢雅仁君 大臣、ありがとうございます。
郵便のユニバーサルサービスだけじゃなくて金融のユニバーサルサービスも義務付けられておりますので、全国二万四千ある郵便局、もう本当にその地域には金融機関は郵便局だけしかないというところが本当に大変生まれておりますし、北海道では隣の町まで何十キロも離れている。そこに今、そういった利便性を考えると町から郵便局をなくすわけにはいかないというふうに思っておりますので、是非引き続きの支援をお願いをさせていただきたいと思います。
また、私ども立憲民主党は、昨年、総務部会に郵政ワーキングチームを設置をしまして、提言を取りまとめ、去年の六月に当時の武田総務大臣に大臣室で手交をさせていただいて、提言を総務省、総務大臣の方にお願いをさせていただいております。是非そちらの中身も見ていただいた上で、引き続きの日本郵政グループに対する支援、ユニバーサルサービスの提供に向けて取組をお願いをさせていただきたいと思います。
それでは、次の質問に移りたいと思います。国土交通省の統計問題について何点か質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、国土交通省に求めたいと思いますが、国交省の建設工事受注動態統計の問題は、調査票の書換えによって実際の受注タイミングと統計とで計上されるタイミングがずれてしまったという問題が一つありました。月例経済報告に毎月の数字が使われている事実に鑑みても、これだけでもゆゆしき問題だと思っております。そして、書換えに加え、これは統計委員会にて導入が認められ、総務大臣にも承認された推計方法が二〇一三年度から導入されたことによって二重計上というもう一つの問題が生じ、約一年前まで二重計上を含んだ数字を国交省は公表してきました。
これらの問題の最も大きな原因は、提出が遅れた紙の調査票の扱い、つまり書換えによる過月分合算にあったということでよろしいでしょうか。また、オンライン調査も行われておりますが、これについても同様の書換えがあったという理解でよろしいか、国土交通省にお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/172
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173・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
検証委員会の報告書におきまして、議員御指摘の点につきましては、推進方法の、あっ、推計方法の変更によって合算が過大推計を引き起こすこととなった理由は、建設受注統計調査の全体を通して、調査の各段階における一つ一つの手続が最終的な統計の作成にどのような影響を及ぼすのかを精査する役割の担当者が決まっておらず、形式的にも実質的にもそうした役割を持つ担当者がいなかったことに起因していると認められるとされてございます。
また、電子申請で提出された調査票につきましては、検証委員会の報告書におきまして、電子データで提供された複数月分の調査票について、本件統計室で合算処理を行っていたとされてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/173
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174・小沢雅仁
○小沢雅仁君 いま一つ私の質問にはっきりと答えていただいていないように聞こえたわけでありますけど、もう一度お聞きしたいんですが、この問題ですね、原因は、その提出が遅れた紙の調査票の扱い、つまり書換えによる過月分合算があったということ、それと、オンライン調査の方についても同様の書換えがあったかどうか、ここのところについてもう一度明確にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/174
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175・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答え申し上げます。
過月分の合算につきましては、この調査報告書によりますと、平成十二年のこの調査が始まって以来から合算処理が行われていたということとされてございます。オンライン調査につきましても、同様に、平成十六年の期中から開始しているわけでございますが、それにつきまして合算処理を行っていたということとされてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/175
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176・小沢雅仁
○小沢雅仁君 あったということで、また、それが原因であったということだというふうに思います。
それで、次の質問に移りますが、現在、国交省において同統計の遡及改定が、美添先生を座長とされた検討会が設置をされています。その中の議論では、調査票の残っていない二〇一五年度以前と調査票が保管されていた二〇一六年度以降では遡及改定の方法について大きく異なるとされています。調査票の残っていない期間の書換えされてしまったデータ、学術的には不完全データと呼ばれているようですが、これについては相当の仮定を置いて遡及改定をせざるを得ないと聞いております。これは常識的にも納得いく話だというふうに思いますが、そこで、調査票の保存期間についてお伺いしたいと思います。
受注統計については、定められた保管期間は二年、調査票の内容を記録した電磁的記録媒体は永年です。今回の書換え問題は電磁的記録媒体に記録される前に行われてしまっており、永年保存されていても問題の解決には全くつながらないわけであります。大半の調査票は紙で提出されているというのが現状であるということを踏まえると、この二年という保管期間は余りにも短過ぎると思います。
今回は幸いに、二〇一六年度以降、平成二十八年度以降の書類がたまたま残っていたそうですけれど、定められた期間どおり運用されていれば、二〇一九年以前の調査票はもうなかったかもしれません。更に言えば、毎勤統計問題の起きた厚労省、繊維統計問題の起きた経産省では、紙の調査票の保管期間は僅か一年になっています。
先日の予算委員会で、我が党の川田龍平議員の質問に、このことに対して岸田総理は、要すれば、デジタル化を進めるので、紙は保管コストも高いから一年とか二年の保管でいいんだという趣旨の答弁をされました。
しかし、現実問題として、デジタル化は現在においてはまだほとんど進んでおりません。つまり、不正が起き得る最も基本的な部分への対処として、保管期間が一年とか二年という短期間だけの保管という運用は私は極めて不適切であるというふうには思っております。
全ての基幹統計に関し調査票の保管期間を五年又は十年へと変更する必要があるのではないかと考えますが、その必要があるかないか、もし、ないということであれば、その明確な理由を総務大臣にお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/176
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177・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 統計の調査票の情報については、統計委員会の対応精査タスクフォースの報告書において、検証のために再計算を要する場合などを念頭に、調査票に記入されたデータを残しておく必要性が指摘されております。
一方、御指摘の紙の調査票の長期保存については、保存スペースの確保とか、あるいは事後に検証する際の情報抽出の困難さといった課題もございます。
今回の事案を踏まえまして、現在統計委員会において行われている公的統計の改善施策の検討の中で、調査票の情報の長期保存の在り方、デジタル化の推進などについて議論されていると承知をしております。
総務省としては、このような統計委員会における検討の結果を真摯に受け止め、公的統計の信頼回復に取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/177
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178・小沢雅仁
○小沢雅仁君 大臣の答弁、言われていることも分からないではないんですが、この川田議員の予算委員会の質疑のときに、川田議員、こういう質問をしているんですね。
上書きではなく更新前のものも時系列でストックしておくようにするべきだと、データですね。上書きではなく更新前のものも時系列できちんとストックしておくべきだという質問に対して、岸田総理は、公的統計のデジタル化を進め、調査票の情報及び訂正した記録の長期保存、統計の作成及び集計プロセスの効率化を実現していくことが重要であると認識をしていると。今後、この統計の専門家から成る統計委員会においてデジタル化の推進などの公的統計の改善施策を取りまとめることとしており、調査票のデータ保存も含め、公的統計の信頼回復に取り組んでまいりたいと思っていますと答弁しています。
であるならば、こういったデータ保管がきちんとできるまでは調査票をきちんと保管しておくべきだというふうに、私はそういうふうに思いますけれど、もし、総務大臣、今の考え方に何かあればお答えをお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/178
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179・吉開正治郎
○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。
統計の調査票の保存についてでございますけれども、先生からお話がありましたとおり、基幹統計調査の調査票の保存期間は、電子媒体については永年保存とされておりまして、また紙の調査票につきましては各府省が省令で定めることとされておりまして、一年から五年の範囲で定められているということでございます。
紙の調査票でございますけれども、調査票を訂正するに当たりましては、あらかじめ処理基準を定めることや訂正した内容を記録することなどがガイドラインにおいて定められているところでございます。
また、回答者からオンラインで回答があって、その回答を各府省が訂正した場合には、システム上に訂正が行われる前の回答内容が自動的に記録されることなども行われているところでございます。
大臣から答弁申し上げましたとおり、今統計委員会の方でデジタル化も含めた改善策について検討されているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/179
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180・小沢雅仁
○小沢雅仁君 いずれにしましても、公文書の適正な管理をきちんと徹底するということが大前提でありまして、これ以上もう求めませんが、紙の保管期間、これも再度また御検討していただけるように強くお願いをしておきたいと思います。
次に、再発防止策について質問をしたいというふうに思いますが、この検証委員会の報告書においても、再発防止策の提言というところがあります。統計を統合的に理解する職員の配置や職員の専門知識の習得というところで質問をさせていただきたいと思いますが、まず一つ目は、国交省の統計の配置人数は、他省、例えば農水省に比べるとかなり脆弱なことが毎勤統計の際の点検検証の際に明らかになっております。特に受注統計は実質約一名とのことであります。
今回のような問題を考えると、一時的ではなく恒久的な意味で国交省の統計部署に質を伴った数的な職員の増配置を真剣に考える必要があるのではないかというふうに思いますが、国土交通省はどのようなお考えでしょうか。もし恒常的に増やさないということであれば、その合理的な理由を御説明をお願いをしたいと思います。
また、統計の特徴次第でもありますけれど、統計の専門家が不足している以上は、そもそも適切な配置人員も各省では判断できないのではないかと私は心配をしております。総務省は、統計全般の行政をつかさどっている中で、各省の統計の要員についてどのような役割を総務省は担っているのか、続いて総務大臣にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/180
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181・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
検証委員会の報告書におきまして、本件統計室は、通常業務をこなすだけで手いっぱいとなっており、通常業務のルーチンほかの集計作業の点検や見直しを行うだけの人的及び物的な余裕がなかったとの指摘がなされてございます。
これらを踏まえました再発防止策といたしまして、業務過多の解消の観点から、業務を遂行するために必要十分な数の人材が適切に配転されるという形での人員配置を行い、業務過多の解消を行うことが必須と考えられるとの提言をいただいているところでございます。
国交省におきまして、本年一月二十日に再発防止の検証タスクフォースを立ち上げてございます。その中では、統計の組織、人員体制を含めた再発防止策の検討、国交省の所管統計の検証を行うというふうにしてございます。
今後、統計委員会とも十分な連携をさせていただき、また有識者の御意見を伺いながら、国交省所管統計の点検、統計の組織、人員体制の強化、人材育成を含めた実効性のある再発防止策の検討を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/181
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182・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
毎月勤労統計の不適切事案を受けて、政府としても、総務省の統計研究研修所の研修を通じて各府省職員の専門性向上に取り組んでまいりました。また、総務省の統計部局と独立行政法人統計センターが各府省からの相談を受け付けるとともに、各府省のニーズを踏まえて人事交流や専門人材を派遣するなどの取組を進めてまいりました。
さらに、今般の事案を受けまして、現在統計委員会において公的統計の改善施策を検討する中で、専門性の高い職員の確保、育成の促進など、統計人材に関する施策の拡充や見直しについても議論されているところでございます。
総務省としては、その検討結果を真摯に受け止め、専門人材の確保、育成や人的な支援も含め、各府省の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/182
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183・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
国交省の方もしっかりと必要な人数を確保、強化していきたいという話でありましたので、是非その点お願いをしたいというふうに思います。
再発防止策についてもう一つだけお聞きしたいと思いますが、統計委員会での議論を見ると、研修、特に最近は、オンライン研修の履修者数の増加をもってよしと判断されているようです。しかし、統計は現場で作られており、現場でのイレギュラー等も起きやすいことは、直近の統計委員会における一連の議論でも度々指摘をされています。
対面であれオンラインであれ、研修の成果、つまり研修で得た知識を生かして実務的な問題に取り組めるかについてのテストや実地訓練を行わないと統計職員の質を担保できないと思っております。テストなどの評価をしないでどうやって専門的能力を具備できたとエビデンスに基づく評価ができるのか、総務大臣、御説明をください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/183
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184・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 先ほども申し上げましたが、毎月勤労統計調査の不適切事案を受けまして、政府としても、専門性の高い統計職員を政府横断的に育成、活用すべく取組を行ってまいりました。
こうした取組の一環として、一定の経験を積んだ職員に対し、総務省の統計研究研修所においてオンライン研修を行いまして、研修の修了に当たり習熟度の測定を行うなど、実地で活躍できる専門人材の育成にも取り組んでおります。
現在、統計委員会において公的統計の改善施策を検討する中で、更なる研修の充実や専門性の高い職員の確保、育成の促進など、統計人材に関する施策の拡充や見直しについても議論されているところでございます。
総務省としては、その結果を真摯に受け止め、専門人材の育成に一層取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/184
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185・小沢雅仁
○小沢雅仁君 いずれにしても、しっかりとした知識が習得されているかどうか、それぞれの質を、質の担保をしっかり取っていただいて、今後二度とこのようなことが起きないような形にしていただけたら有り難いなと思います。
それで、午前中の質疑で、我が党の吉川沙織議員がこの統計問題取り上げていて、質疑の模様も聞かせていただきましたが、結局、そのGDPへの影響ですね、これはずっと政府の方は軽微である軽微であるというような答弁をされておりますけれど、私もやっぱり聞いていて、GDPへの影響をやっぱり避けたいんだろうなということ、それと、統計委員会等に何か丸投げして済ませたいんじゃないかという、そんなような何か意図が見え隠れしているように感じております。
そして、これは吉川議員も指摘されましたけれど、統計法第六十条の第二項、「基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者」ということで、この二重計上を認識しながら隠蔽した部署の役席の責任問題、今回、この統計法六十条、とりわけこの第二項を今回適用せずに、じゃ、いつ適用になるんですか。私は、これはやっぱり適用になるケースであるというふうに思っております。
これは、やっぱりもうこの統計問題、国交省の統計問題は時間を掛けてしっかりと質疑をしなければならないというふうに強く思っておりまして、是非、委員長、この総務委員会で、この統計問題、集中審議をしていただくようにお取り計らいをお願いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/185
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186・平木大作
○委員長(平木大作君) 後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/186
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187・小沢雅仁
○小沢雅仁君 それでは、次の質問に移りたいと思います。少し雰囲気を変えて、消防防災力の一層強化について伺いたいというふうに思います。
私は、高校を卒業して郵便局に就職をしたわけでありますけれど、本当に就職したかったのは、消防士又は警察官になりたかったんです。親に危険だから反対をされまして、たまたま、たまたまではないですが、国家公務員で郵政の試験が合格をして、郵便局は安全だということで就職を勧められたわけでありますけれど、ただ、私にも意地がありまして、白バイ隊員になりたかったものですから、警察の試験を受けて合格をいたしました。しかし、最終的には郵政の道を選びました。余談な話をしました。
私は、そういった意味でも、消防関係に携わっている消防士、また消防団の皆さん始め、本当に国民の命、また財産を守っていただいていることに本当に心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。
今回、とりわけ、消防におけるドローンの活用についてお聞きをしたいというふうに思います。
昨年七月の静岡県熱海市で発生した土石流災害において、ドローン撮影の写真を基に作った地図と住宅地図を重ね合わせた地図が自衛隊、警察、消防などで共有されたとお聞きをしております。そして、災害時における不明者の捜索には七十二時間の壁があると言われております。ドローンによる迅速な現状把握、不明者の生死に直結をしているわけであります。
今ドローンは様々なところで活用されているというふうに思いますし、ヘリコプターに比べてコストも大幅に抑えられるというふうに思っています。ドローンは災害対応に極めて有用であるということで、今回、災害対応ドローンの整備を加えるということがされております。お聞きをすると、一台二百万から三百万円もする大変機能性の高いドローンだとお聞きをしておりますが、そこで、現時点において、消防本部におけるドローンの整備状況と活用実績、また今回の地方財政措置によってこのドローンの整備がどのような仕様であるのか、また活用が進められるのか、消防庁にお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/187
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188・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
全国の消防本部におけるドローンの導入状況につきましては、令和三年六月一日現在、七百二十四本部中三百八十四本部、五二・九%となっております。全国の消防本部における活用実績につきましては、建物火災や山林火災における延焼状況の把握で七百二件、自然災害時における消防隊が進入困難なエリアへの情報収集や要救助者の捜索について二百件など、累計で四千五十一件の様々な現場、災害現場において活動がなされております。
なお、直近の活用事例を申し上げますと、今委員が御指摘されましたように、昨年七月の熱海市の土石流災害におきまして、被害状況の把握、また土砂崩れが発生する危険のある箇所の監視に活用されたところでございます。
また、ドローンの整備につきまして、緊急防災・減災事業債の対象となって具体的にどのような仕様のドローンかということでございますけれども、災害が発生した初期の段階におきましてドローンにより俯瞰的な視点で被害状況を把握することは、迅速、的確な部隊運用につながり、被害の軽減に効果があるものと考えております。このことから、全国の消防本部において災害対応ドローンの整備を推進するため、令和四年度から新たに緊急防災・減災事業債の対象に加えることといたしました。
この対象となります災害対応ドローンは、降雨時にも飛行可能とされる一定の防水性能を有すること、災害の推移や消防隊の活動状況をリアルタイムで把握できるよう動画撮影が可能なカメラを搭載することを必須条件としております。
このような仕様の災害対応ドローンは、多少の悪天候下でも飛行し、リアルタイムでの被災状況の把握、また消防隊が進入困難なエリアにおける要救助者の捜索や情報収集、また土砂災害現場における土砂崩れが発生する危険のある箇所の監視など、災害時の消防活動に有効に活用できるものと考えております。
済みません、私、先ほどドローンの整備状況を七百二十四本部中三百八十四と申し上げましたが、三百八十三本部でございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/188
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189・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
そこで、こういった高機能のドローンをやっぱり活用するには、操縦する方の訓練ですね、訓練をしっかりやっていかなければならないと。お聞きしたところ、ドローンの操縦にはヘリコプターのような免許は必要ではないんですが、一定訓練を当然しなければ災害現場で扱いこなすことができませんし、操縦ミスにより人的、物的な被害が生じないとは限りません。
そこで、現在、災害現場等で実際にドローンを操縦するためにどのような訓練、プロセスが必要とされているのか、また、ドローンを扱う人材の育成や技術の向上のためにどのような取組を行っているのか、御説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/189
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190・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
各消防本部では、基本的なドローンの操縦技術や関係法令を消防職員に習得させるため、民間事業者が提供する講習を受講させるほか、消防本部内の操縦技能が優れた職員が指導者となりまして操縦訓練などを実施することで、操縦者の育成や技術の維持向上を図っているものと承知をしております。
また、消防庁では、令和元年度から、全国の消防職員を対象に、福島ロボットテストフィールドにおきまして、災害現場活動に即した実践的なカリキュラムによりドローン運用のスペシャリストを継続的に育成をしてきております。さらに、この育成したスペシャリストをアドバイザーとしてドローンを導入していない消防本部に派遣をいたしまして、ドローンの運用方策の助言、活用事例の紹介により普及啓発を図りますとともに、操縦技術の指導により操縦者の育成に努めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/190
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191・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
私も、友人も消防署に勤めておりまして、このドローンについてちょっとお伺いをしたんですが、やはり小さい消防署では、ドローンを配備をすると、非常にやっぱり管理、維持も大変であるということ、それと、操縦する技術を持った方の人事が固定化されてしまうというようなやっぱり課題があるというふうにお聞きをしました。
民間会社、ドローンを扱う他の民間会社とのそういう、災害があったときの連携協定みたいなこともされているやにお聞きをしておりますけれど、圧倒的にやっぱり小さい消防本部はマンパワーが足りないというところで、正直言って小さい消防署でドローンの配備まで受け入れるというのはなかなか困難なところがあるという話もありました。
できれば大規模な消防署でこのドローンの専門部隊などを、もしあれだったらつくっていただいて、災害時にはすぐに派遣できるような体制づくりなんかも是非検討していただければ有り難いなということを申し上げておきたいというふうに思います。
次に、ちょっと質問の順番を変えまして、女性消防職員の活躍をしていただきたいという観点で質問をさせていただきたいというふうに思います。
女性消防職員に関しては、深夜業務も含めた消防業務に従事できるようになるなど、順次職域の拡大が図られております。しかし、現状においては、令和三年四月一日現在、消防の全職員に占める女性職員の割合は三・二%であり、例えば、警察官では一〇・六%、自衛官七・九%、海上保安庁は八・一%といった他の分野と比較してもまだまだ女性職員の割合が少ないという状況だそうでございます。
消防はやっぱり、私もそうかもしれませんが、元々やっぱり男性中心の職場であったということもあって、消防署の女性用の施設が脆弱であると。こうした環境を改善するため、どのような対策を講じられるのか、総務大臣の所見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/191
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192・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
総務省消防庁では、令和八年度当初までに女性消防職員の比率を五%にすることを目標として掲げ、全国の消防本部に対しまして数値目標の設定や女性消防職員の計画的な増員等を要請しております。また、女子学生等に向けた職業説明会の開催など、現場で活躍する女性消防職員をアドバイザーとして派遣をすることや、消防本部の優良事例の横展開など、消防本部を支援する取組を行っております。
これらの取組に加えて、先ほども委員お触れいただきましたが、女性消防職員の執務環境をしっかりと整えていくことが必要不可欠であることから、消防署等における女性用の仮眠室や浴室などの施設整備に要する経費につきまして、平成二十八年度より特別交付税措置を講じております。
こうした取組により、女性消防職員の比率は平成二十六年度の二・三%から一貫して増加をしておりまして、令和三年四月一日現在で三・二%となっております。引き続き、女性消防職員の比率の向上に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/192
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193・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。是非よろしくお願いをしたいと思います。
私も、今ここの手元にある、令和三年三月、消防庁消防・救急課でお作りになられた消防庁女性活躍ガイドブックというのを見させていただきました。そうしましたら、私の本当に住んでいる地元山梨県甲府市の甲府地区広域行政事務組合消防本部が載っておりました。その中に、やはりその女性消防士を増やすための取組としてポスターを作っているようでありますけれど、そのキャッチフレーズに、いいキャッチフレーズだなと思ったんですが、「咲き誇れ!この街で 輝け!消防女子」、いいですね。
是非この観点で、それぞれ、今大臣が話ありましたとおり、就職を控えた高校生や大学生をターゲットに、是非女性消防士も職業の一つなんだということをやっぱり理解していただいて、女性消防士の割合が増えることを私も期待をしていきたいというふうに思っております。
次に、消防職員、これは消防職員だけではないんですけれど、消防職員の惨事ストレス対策、惨事ストレス対策ですね。
この惨事ストレス対策というのは、言うなれば、ここに、手元に消防職員のための惨事ストレス対策マニュアルというのを、これ兵庫県が作っているものですが、阪神・淡路大震災を踏まえて作られたものだというふうに承知をしております。平成五年七月に発生した北海道南西沖地震の頃から被災者に対する心のケアが、必要性が徐々に認識されましたが、平成七年に起きた阪神・淡路大震災、また地下鉄サリン事件など、この事件、事故後には被災者のみならず助ける救援者もケアの対象とするべきだという理解が広まった。そして、惨事ストレス対策というのが社会の変化によって生み出されたということであるというふうに理解をしています。
それぞれ職務を通して日常的にトラウマを引き起こすような出来事やその被災者に接することで生じるストレスの一種を惨事ストレスというそうでございます。消防職員を筆頭に、警察官、自衛官、海上保安官、医師や看護師、この皆さんもやっぱり惨事ストレスを経験をすると。
この職業の皆さんは、やはり一般の方から見ると、当然にして職業柄、災害現場を忌避できない、そして社会的な期待として、こういう職業の方はいつでも冷静、どんな問題も解決をできる、弱音を吐くことはタブーであるという職業風土、そして使命感、責任感に裏打ちされた職業意識、悲惨な現場を経験することで一人前になるという風潮というふうに見られてしまうということがあるそうでございます。
そこで、消防庁では、大規模火災や災害が発生した場合、精神ショック等により職員の心身の変調や障害が発生するおそれがあることから、現地の消防本部等の求めに応じて、精神科医等の専門家を派遣し必要な支援を行う緊急時メンタルサポートチームを設置しているということですが、近年の派遣実績をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/193
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194・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
近年の派遣実績でございますが、令和二年度は災害現場において消防職員が殉職した事案二件、また令和三年度は多数の傷病者が発生した現場に従事した事案など三件に対しまして緊急時メンタルサポートチームを派遣いたしまして、消防職員に対し専門家によりカウンセリング等を行ったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/194
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195・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
本当に、職業柄だから、ある面そういう惨事を目の当たりにするというのは、これは避けられないというふうに思いますが、本当に、想像しただけで、想像を絶する多分ストレスを感じられるというふうに思います。今後についても惨事ストレスを受けて苦しんでいる消防職員に寄り添ったケアを是非お願いをさせていただきたいと思いますが、できれば総務大臣の所見もお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/195
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196・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今の委員の御指摘も踏まえて、今の現状の中で非常に重要なことだと考えております。しっかり受け止めさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/196
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197・小沢雅仁
○小沢雅仁君 残りの時間考えますと多分最後の質問になるかもしれませんが、消防団員の確保と処遇改善に触れたいというふうに思います。
消防団は市町村の非常備の消防機関で、団員は、他に本業を持ちながらも、非常勤特別職の地方公務員として消防防災活動を行っております。地域防災力の中核となる役割が期待をされております。
しかしながら、消防団員数は、令和三年四月一日現在、八十万四千八百七十七人と前年度から一万三千六百一人減少をしており、一万人を超える減少は三年連続になっております。こうした中、女性や学生、在勤者、地方公務員等の入団促進、特定の活動のみ参加する機能別団員の活用などが取り組まれていますが、全体としては高齢の団員が引退した分を埋めるだけの若年層が加入せず、団員の平均年齢も四十二・五歳となっています。
消防庁は、消防団員の処遇等に関する検討会を開催し、令和三年四月の中間報告書では、出動に応じた出動報酬の創設や年額報酬の標準額等を示すとともに、これらは消防団を経由することなく団員個人に直接支給すべきであるとしています。
これを踏まえまして、消防庁は、非常勤消防団員の報酬等の基準、年額報酬、例えば団員級で年額三万六千五百円、出動報酬は災害一日に当たり八千円を定め、これに沿った処遇改善が令和四年度から行われるよう令和三年度中の条例改正を各団体に働きかけています。
しかし、これらの対策を講じても急激に消防団員が増加するとは想定しにくいと思いますが、今回の処遇改善による効果を分析をし、消防団員の加入状況によっては更なる処遇等の改善や附帯業務の見直しなど対応が求められることになろうかと思いますが、総務省の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/197
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198・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
今ほど小沢先生、大変詳細に消防団員の減少傾向についてのお話、また処遇改善についての各自治体での条例の動きについても御言及がございました。
まず、減少していることについて大変大きな危機感をいただいておりまして、まず先ほどお話もいただきました団員の処遇改善に向けて各自治体にしっかり働きかけをしていきたいというふうに思いますし、今御指摘では、処遇改善だけでは歯止めが掛からないんじゃないかという御指摘もございましたが、まずその処遇改善についてフォローアップ、しっかり行っていきたいというふうに思います。
あわせて、処遇改善だけではなくて、そもそもやっぱり消防団に対する理解の促進を更に深掘りをすること、また幅広い住民の入団促進、こうしたことも大変重要でございます。
現在、若者の興味を引くタレントを活用した広報キャンペーンとか、また、消防団協力事業所表示制度を活用した企業の理解促進などを行っているところでございますが、いずれにしても、これは複合的にしっかり取組を進めていきながら消防団員の確保について万全を期して取り組んでいきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/198
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199・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
東日本大震災発災のときに、消防団員が多く水門を閉めに行って、津波にのまれて大勢の消防団員が亡くなっております。今、水門の自動で閉まる自動化の切替えが行われているわけでありますけれど、是非とも、そういったことで消防団員になるのをやっぱり家族が反対をすると、危険であるから反対をするという事例も報告されております。是非とも消防団員含め消防の関係の皆さんの命を守るということも最優先にしていただきたいということを申し上げたいというふうに思います。
この後、公立病院経営強化の推進についてちょっと質問がありましたが、ちょうど時間が参りましたので、次回にさせていただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/199
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200・平木大作
○委員長(平木大作君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、西田実仁君及び堀井巌君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君及び長峯誠君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/200
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201・芳賀道也
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。会派を代表して質問をさせていただきます。金子総務大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
私の地元山形県などを含めて、全国でガソリン、軽油の価格高騰が国民生活に大きなダメージをもたらしています。ロシア軍のウクライナ侵攻による更なる原油価格の高騰も本当に心配です。
そこで、揮発油税、地方揮発油税のトリガー条項、軽油引取税のトリガー条項を発動できるよう、ガソリン価格を三か月連続で一リットル当たり百六十円を超えた際に、揮発油税をガソリン一リットル当たり四十八円六十銭から二十四円三十銭へと半分の本則税率にし、本則課税にし、地方揮発油税を五円二十銭から四円四十銭に引き下げて本則課税として、軽油引取税も軽油一リットル当たり三十二円十銭から十五円の本則課税に戻すことができる法改正を政府に求めたいと思います。
財務省の江島審議官と金子総務大臣の御見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/201
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202・江島一彦
○政府参考人(江島一彦君) お答えいたします。
燃油価格の激変緩和につきましては、三月四日に原油価格高騰に対する緊急対策を取りまとめ、その中で大幅に拡充強化を行いました。国民生活や企業活動への悪影響を最小限に抑えることができるよう、この緊急対策をしっかりと実施してまいります。
今後、更に原油価格が上昇を続けた場合の対応につきましては、今般の対策の執行状況や国際情勢、経済状況、原油価格の動向等を見極め、政府全体としてしっかりと検討した上で対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/202
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203・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 芳賀委員おっしゃるように、原油の高騰というのは国民生活に大きな影響を及ぼしております。エネルギー価格の上昇に対しては、総務省としては、生活困窮者に対する灯油購入費の助成とかあるいは農業者、漁業者に対する助成など、自治体が行う地域の実情に応じた対策に対し特別交付税措置を講ずることとしております。
また、三月四日に取りまとめられました原油価格高騰に対する緊急対策に基づき、原油価格の激変緩和事業の大幅拡充や業種別対策などを行うこととされております。国民生活や企業活動への悪影響を最小限に抑えることができるよう、まずはこの緊急対策をしっかりと実施してまいりたいと考えております。
その上で、更に原油価格が上昇し続けた場合の対応については、何が実効的で有効な措置かという観点から、あらゆる選択肢を排除することなく、政府全体でしっかりと検討して対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/203
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204・芳賀道也
○芳賀道也君 あらゆる選択肢を排除することなくということですけれども、報道によりますと、昨日十五日、公明党の山口代表と岸田総理の間でトリガー条項凍結解除などの会談がなされ、会談で公明党の山口代表も、会談後の記者会見で自民党の幹事長も、トリガー条項を凍結解除、そしてそれだけではなく、トリガー条項の凍結解除を灯油や重油にも広げていくことも含めて検討すべきと述べたということが報じられております。
灯油や重油についての石油石炭税の引下げなども含めて、さらには、これから質問させていただきますが、いわゆるスタート時点、トリガー条項凍結が解除されて、そのスタート時点からお店でしっかりと、まあ、ずばっとですね、値段が下がるように、そうした細かな検討も含めて政府で検討をお願いしたいと思います。
金子総務大臣、そして江島審議官、どうぞよろしくお願いいたします。
江島審議官については、お忙しい中お越しいただきました。ありがとうございました。これにて御退席いただいて結構でございます。是非、委員長、お取扱いをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/204
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205・平木大作
○委員長(平木大作君) 江島審議官は退席されて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/205
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206・芳賀道也
○芳賀道也君 ありがとうございます。
それでは、そのトリガー条項発動の様々な、まあ、ずばっとですね、発動から値段が下がって混乱を生じない、その関連の質問をさせていただきます。
三月九日の本会議では丁寧にお答えをいただかなかったので再度お尋ねしますが、揮発油税、地方揮発油税では、特例税率の適用停止に伴う手持品控除を通じて、スタンドなどが、スタンドなど小売業者がトリガー条項発動の初日から安い税率で販売できるようにしています。
一方、軽油の方。軽油引取税にはこの制度はありませんが、配付資料二ページにあるように、軽油引取税の課税のタイミングを、特定業者、元売業者から小売業者などの軽油への引取りの時点から、実際に消費者がスタンドで軽油を給油した時点へと変えられる委託契約の制度があります。この平成二十二年四月一日付け総務省都道府県税課長通知について、再度御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/206
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207・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 委員御指摘の平成二十二年四月一日付けの通知でございますが、その「記」の2の(1)で、「軽油の委託販売の課税の取扱い」として、「軽油引取税の特別徴収義務者が他の販売業者に軽油の販売を委託している場合については、当該委託を受けた販売業者が軽油を引き渡した時点で、特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われることになる。したがって、この場合、税率は当該引渡しの時の税率が適用される。」と記載をされております。
繰り返しになりますけれども、軽油引取税の特別徴収義務者と販売業者が軽油の委託販売契約を締結している場合には、販売業者が消費者に軽油を引き渡した時点で軽油の引取りが行われることになって、その時点の税率が適用される、そういったことを、そういった委託販売を行う場合の課税関係の取扱いについて都道府県に対し技術的助言を行ったものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/207
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208・芳賀道也
○芳賀道也君 この委託契約を結んでいれば、トリガー条項発動で軽油の方も、軽油引取税の税率が急に変わっても、ガソリンは、在庫納入の時期に関係なく、トリガー発動の初日から確実に税率の安い軽油を販売できます。
ただ、全国石油商業組合連合会によりますと、現状では委託契約は全てのスタンドで実施しているわけではない、実際には半分強程度だということです。これではトリガー条項発動の際に委託契約を結ぶスタンドとそうでないスタンドの間で税率の差が生じ、軽油販売の現場で混乱が生じます。
そこで、憲法に定める租税法律主義を貫くためにも、総務省都道府県税通知ではなく、地方税法に明文化する必要があると考えます。特定業者と小売業者の間で委託契約を結べば課税のタイミングを消費者がスタンドで給油するタイミングに移せること、トリガー条項発動となれば、全ての軽油の小売業者と関連する特約業者との間で委託契約が結ばれているものとみなし、発動初日から全てのスタンドで軽油を本則税率で安く販売できるようにすると地方税法の附則第十二条二の九に是非追加をいただきたい。御見解を再度伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/208
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209・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
委員から地方税法の改正についての御提案をいただきましたが、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、まずは緊急対策をしっかりと実行し、その効果を見極めることが重要であると考えております。
また、先ほど申し上げましたとおり、二十二年四月一日付けの、平成二十二年四月一日付けの通知は、地方税法に規定された課税関係についての考え方を整理し確認的に通知したものでございまして、租税法律主義には反せず、必ずしも法律に規定する必要はないものと考えております。
なお、軽油の販売に当たって軽油引取税分に消費税が課税されないようにするため、基本的には販売業者は特別徴収義務者との間で販売委託契約を結んでいるものと承知しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/209
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210・芳賀道也
○芳賀道也君 是非この点も、混乱を防ぐためにしっかりと対応をいただければと思います。
先ほど、立憲の岸委員からの御質問に対して、総務大臣も、仮定の問題についてはお答えできないかもしれないけれどという岸先生の質問に対して、非常に前向きな、もし地方税が減るようなことがある場合には五千億円しっかりと対応するんだという、本当に地方の味方といいましょうか、地方のことを考えた前向きな御発言もありましたので、もし発動されたら、その混乱を防ぐためのことも含めて、大臣にもう一度その改めて決意を伺えないでしょうか。
仮定の問題に答えられないということは分かりますが、もう岸田総理もあらゆる選択肢を排除せずと言っているんですから、当然、当然そういう決断があったときにはもう準備できていますよというのが優れた総務官僚ですしトップである総務大臣だと思うので、その辺の御決意を改めて、先ほど岸先生にもすごい前向きなすばらしい発言がありましたので、お願いできますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/210
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211・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 先ほどの五千億については、地方にとって重要な、必要不可欠な財源だということを申し上げて、私の、何といいますか、その件に対するコメントとさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/211
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212・芳賀道也
○芳賀道也君 是非、もう既に先回りして様々な対応をしていくというのは当然行われていることだと信じておりますので、是非その辺の、しっかりとやるんだということを改めて一言お願いできませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/212
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213・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 済みません、御期待に応えられるような御答弁はできないわけでございますが、まずは三月四日に取りまとめられました原油価格高騰に対する緊急対策についてしっかりと対応させていただきたいと思います。
済みません、御期待に添えなくて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/213
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214・芳賀道也
○芳賀道也君 優れた地方の味方、総務省の皆さんが先回りをしてきっちり対応してくれていると信じております。エールを送って、次の質問です。
続いて、基準財政需要額の算定に当たって、人口を係数とするものはかなりあります。地方交付税法の条文を見ると、都道府県の二十二ある算定項目のうち人口を含むものは七つあり、人口又は人口関連の指標を考慮するものは二十二項目のうち十八項目。市町村の算定項目二十二のうち人口を算定するものは十項目あり、人口又は人口関連の指標を考慮するものは二十二項目のうち実に二十項目もあります。
全国的に人口減少社会に移行する中で、人口を算定基準とするほとんどの自治体で毎年基準財政需要額が減少するということになってしまいます。人口が減少しても財政需要は減らない分野がほとんどなので、これを見直す、あるいはこうしたことを考慮するということが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/214
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215・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
基準財政需要額の算定に用います測定単位につきましては、地方行政に要する経費の多寡を最も的確かつ合理的に反映する観点から、それぞれの財政需要と高い相関関係があるとともに客観的かつ公信力のあるものを用いることとしております。
例えば、道路橋梁費につきましては、測定単位に道路の面積及び延長を用いております。一方、住民に対する行政サービスが中心となります社会福祉費や保健衛生費など人口規模に応じて財政需要が生じると考えられる経費、地方の行政というのはこういった対人的なサービスが多いので、こういったものがウエート的に多くなるというのは事の当然だなというふうに私自身は思っておりますけれども、こういったものについては測定単位に人口を用いるなど、経費の種類ごとにそれぞれふさわしい測定単位を用いているところでございます。
その上で、人口が急激に減少する地方団体につきましては、人口が急減しても行政規模を急激に縮小できないことを我々も思っておりまして、そうしたことを反映する人口急減補正、これを適用し、基準財政需要額が急激に減少しない仕組み、これを採用しております。
引き続き、各地方団体におけます財政運営に支障が生じないよう、地方団体の御意見も伺いながら、適切な算定に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/215
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216・芳賀道也
○芳賀道也君 四月から全国の市町村の半数以上が過疎という状況になってきました。非常に心配です。是非、この人口関連の指標、人口が減り続けるところがますます苦境に立たされることのないように、この後もその見直しを求めていきたいと思います。
次に、山形県内の自治体公務員の昨年度の一時金のうち期末手当を見ると、正規職員が二・五五か月分の期末手当に対して、会計年度任用職員の期末手当は一・四か月分か一・四五か月分しかありません。正規職員はこれに勤勉手当が一・九%分上乗せされましたが、会計年度任用職員には勤勉手当の支給はありません。会計年度任用職員の冬の期末手当の月数も二・五五か月分と、横並びとすべきではないでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/216
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217・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
会計年度任用職員の期末手当につきましては、任期が相当長期にわたる者に対し適切に支給する必要があり、具体的な支給方法につきましては、年間支給月数も含め、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定める必要があると認識しております。
さらに、財政上の制約のみを理由として会計年度任用職員に対する期末手当の支給について抑制を図ることは法の趣旨に沿わないため、適切な措置を講ずるようこれまでも助言してきたところでございます。
一方、委員御指摘のとおり、今年度行った調査では、期末手当を支給しない、あるいは年間支給月数が理由なく常勤職員と異なるなどの団体がいまだ一定数存在していることが確認されたところでございます。この結果を受け、改めて、会計年度任用職員の期末手当について、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえ適切に対応するよう、本年一月二十日付けの通知で助言をしたところでございます。
総務省としては、今後も、実態を丁寧に把握しつつ、会計年度任用職員制度の適切な運用が図られるよう取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/217
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218・芳賀道也
○芳賀道也君 通知はなされてもなかなか実態が変わらない、動かないという気がします。
今年度、令和三年度の地方財政計画では、いわゆる会計年度任用職員制度の期末手当などの平年化によって会計年度任用職員関係の人件費がアップされました。当然の措置ではありますが、会計年度任用職員に関する自治労の調査によると、正規職員との格差がはっきりと存在しています。政府の直近の調査によれば、地方公務員の一般行政職の平均年間の給与が六百四十万二千円なのに対して、自治労の調査によれば、二〇二〇年の会計年度任用職員の平均賃金収入は二百二十四万八千円にとどまります。
配付資料の四ページ上段にあるように、昨年七月十六日に、人事院より、「一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第二項の非常勤職員に対する給与について」が出されました。この中には、任期が相当長期にわたる非常勤職員に対しては、期末手当及び勤勉手当に相当する給与を、勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給するよう努めること、この場合において、職務、勤務形態等が常勤職員と類似する非常勤職員に対する給与については、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実態等を考慮の上支給することと盛り込まれています。
この人事院給与指標改定は国家公務員を対象としたものですが、地方自治体で働く会計年度任用職員の給与についても国家公務員と同じように考えるべきではないでしょうか。金子大臣の御見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/218
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219・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
自治体の現場においては、常勤、非常勤を問わず、数多くの職員の皆様方が地域住民の期待に応えるべく最前線で御奮闘いただいております。
会計年度任用職員制度は、臨時・非常勤職員の適正な任用と処遇を確保する観点から導入したものであり、各自治体において制度の趣旨に沿った運用が図られることが重要でございます。このため、総務省としては、これまでも累次にわたり必要な助言を行ってきたところでございます。
特に、給与水準については、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、類似する常勤職員の給料を基礎として適切に決定するよう助言しております。
手当に関しましては、まずは期末手当については、先ほど公務員部長が答弁したとおり、適切に支給するよう助言しております。
次に、勤勉手当については、制度開始時には今後の検討課題としておりましたが、近年、国においておおむね支給されることとなっている運用状況があること等も踏まえ、まずは自治体の御意見を改めて伺うことなどに着手していきたいと考えております。
また、退職手当については、パートタイム職員に対しては支給しないこととしております。これにつきましては、国家公務員の非常勤職員においても支給がされていないことも踏まえ、その取扱いを変更することは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/219
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220・芳賀道也
○芳賀道也君 保育士、学童指導員、学校給食関係職員、図書館職員など、職場では正規職員と同等の業務をこなしているという例も多くて、同一労働同一賃金の考え方からしても、会計年度任用職員に給与の引上げを進め、勤勉手当の支給、退職手当の給付を義務化すべきだと考えます。是非、前進、あるいはこの努力を、引き続き、国家公務員並みのものを地方公務員にもということも含めて大臣にもお願いしたいと思います。
さらに、会計年度任用職員等の処遇改善と雇用の安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入を検討すべきではないか。
令和元年十一月の自治労との交渉の際、当時の高市総務大臣は、任期の定めのない短時間勤務職員制度の創設についても、国や民間の普及状況など様々な観点から議論、検討していく必要があると自治労の川本委員長に対して述べたということですが、任期の定めのない短時間勤務職員制度の創設について金子総務大臣に御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/220
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221・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
自治体の運営においては、公務の中立性の確保や長期育成を基礎とした職員が職務に精励することにより、地方行政の質と能率性を担保することが必要と考えております。この観点から、会計年度任用職員制度導入後においても、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営という原則は維持すべきものと考えております。
このため、御指摘の任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入については、国や民間の普及状況など様々な観点から慎重に議論、検討していく必要があると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/221
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222・芳賀道也
○芳賀道也君 高市総務大臣のその議論、検討していく必要があるということもお認めいただき、是非これを更にお進めいただきたいと思います。
次に、基準財政需要額として算定されている学校用務員事務や本庁舎夜間警備など二十三業務について、民間委託などの業務改革が進んでいる自治体の経費水準を全国の自治体の交付税算定の基準にするのがトップランナー制度です。二〇二一年度、令和三年度でトップランナー方式に基づく算定は全て完了していますが、ただ、二十三業務のうち導入が見送られている窓口業務については対象からは除外されていません。
トップランナー制度が今年度に終了し、来年度には算定されていないことから、窓口業務はもう今後一切トップランナー制度の対象とならないようにしていただきたいと思います。御見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/222
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223・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
御指摘のいわゆるトップランナー方式は、多くの地方団体が民間委託等の業務改革に取り組んでおります業務につきまして、その経費水準を基準財政需要額の算定基礎とするものでございます。
御指摘の窓口業務への反映につきましては、令和三年、昨年の十二月二十三日の経済財政諮問会議で決定されました新経済・財政再生計画改革工程表二〇二一におきまして、窓口業務の委託に係る基準財政需要額の算定への反映について、地方自治体における取組状況等を踏まえ、今後の方針を検討するとされております。
しかしながら、令和二年四月段階におきまして、窓口業務につきましては、民間委託を導入しております地方団体の数は全体の二七%弱という状況でありますため、令和四年度におけます導入は見送ることにした、しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/223
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224・芳賀道也
○芳賀道也君 これ実際には二三年度、令和三年度で算定は全て完了しているのですから、窓口業務はトップランナー制度の対象にしないように強く要望をさせていただきます。
次に、特別交付税の算定について伺います。
毎年、地方財務協会の月刊「地方財政」に総務省の財政課の御担当の方執筆によるレポートが掲載されて、特別交付税の算定結果の解説がごく簡単にされています。例えば、月刊「地方財政」昨年四月号によりますと、令和二年度の特別交付税総額は九千九百五十七億円で、交付団体別の内訳が、都道府県に七百九十億円、政令指定都市に百八十八億円、それ以外の市に四千五百二十一億円、町村に千六百十八億円と明らかにされています。
では、それが何に交付されたのかといいますと、主な算定経費として、除排雪経費六百八十億円、令和二年七月豪雨などの災害関連経費六百七十一億円、鳥インフルエンザ対策四十二億円、公立病院等の地方医療の確保一千四十五億円、地方バス、離島航路、地域鉄道支援などの地域交通の確保六百五十六億円、公営企業の経営基盤強化三百十四億円、消防、救急百九十二億円の、以上七項目だけが公表されています。使い道、使途が明らかにされているこの七項目を単純に合算しても三千六百億円にしかなりません。
前任の武田総務大臣は、昨年三月の参議院総務委員会で特別交付税の客観化と明確化を約束しましたが、令和二年度の特別交付税総額九千九百五十七億円から使途が公開されている三千六百億円を引いた残りの六千三百五十七億円の使い道を明らかにしていただけませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/224
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225・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
特別交付税で算定いたします財政需要には、特別交付税に関する省令において全国共通の算式を定め、地方団体から報告される基礎数字に基づき需要額を算定するいわゆる算式分と、同じく特別交付税に関する省令において経費の種類を示した上で、個別の財政を積み上げて算定するいわゆる個別需要対応分とがありまして、これらの額を合算して交付額を算定しておるところでございます。
令和二年度の特別交付税の報道資料においては、主な算定項目として掲げました除排雪経費、災害関連経費、鳥インフルエンザ対策などの七つの区分の算定額は合わせて三千六百億円でありまして、交付税総額九千九百五十七億円の約四割となっております。
一方で、七つの区分に含まれます算式分の項目数は算式分の項目数全体の約三割でございまして、七つの区分に含まれませんが、算定額が大きい項目といたしましては、文化財保護や地域おこし協力隊、定住自立圏に要する経費などがございます。
また、算式分以外の個別需要対応分につきましては、特に自然災害の被災団体における災害対策に要する経費などは、災害ごとに被災の程度やその対策の内容が千差万別であるため、個別の地方団体の事情を丁寧にお伺いして算定しているものでありまして、被災団体ごとの多種多様な財政需要等が含まれているものでございます。
今後とも、地方団体の財政運営に支障が生じないよう、その特別な財政需要に適切に対応することを基本としつつ、その中で算定方法の客観化、明確化を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/225
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226・芳賀道也
○芳賀道也君 地方に支障が生じないように是非これはお願いしたいというのはそのとおりですけれども、公のお金ですから、使い道については是非しっかりと公表していただき、それがまた様々なチェックにもつながっていくと思いますので、そこはお願いをしたいと、要望をさせていただきたいと思います。
成蹊大学の浅羽隆史教授の書かれた「特別交付税の算定ルールと果たしている役割」には、総務省は過去に各年度特別交付税参考資料を作成していたという記述があります。
そこでお尋ねします。総務省は、かつて各年度に特別交付税参考資料を作成していたのか、現在は作成していないのか、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/226
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227・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) 私ども早速調べてみたんですけど、まず、ああ、失礼いたしました、お答え申し上げます。
委員よりお尋ねのあった特別交付税参考資料という名称の文書は現在作成しておりません。また、特別交付税算定に関わる文書の保存期間である五年間の文書を確認いたしましたが、特別交付税参考資料という名称の文書は確認できませんでした。また、私も、個人的な記憶ではそうしたものを見た記憶がございません。
なお、つらつら思いますに、あくまで一般論として申し上げれば、かつては地方団体への照会やその報告、集計結果の取りまとめ等を原則紙媒体で行っておりました。ただ、現在はこれらの作業を電子メールの送受信や表計算ソフトによる集計、電磁的な記録の保存により行っておりますため、紙媒体として保存する必要性が低くなっておりまして、この時代においてはなかなかそういった文書集みたいなものを作る必要性は低くなっているものではないかなというふうに私自身は考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/227
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228・芳賀道也
○芳賀道也君 文書の存在が確認できないということですけれども、この浅羽教授によれば、特別交付税参考資料、これはその当時も公表されていなかったということなんですが、これ、様々な地方への説明であったのかもしれないということですけど、公表されていなかった理由というのは何か思い当たるところはあるのでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/228
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229・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
ちょっと文書自体の存在を先ほども答弁いたしましたとおり確認できないんで、それを前提にのちょっと答弁は差し控えさせていただきたいといいましょうか、ちょっと答弁することはできないと思いますんで、何とぞよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/229
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230・芳賀道也
○芳賀道也君 次に、一昨年十一月二十六日の参議院国土交通委員会でも同じ会派の浜口誠議員から質問がありました、被牽引車への自動車税環境性能割の課税についてお尋ねしたいと思います。
自動車を購入するなどした際に、消費税とは別に自動車税環境性能割という都道府県税が掛かります。電気自動車や排ガス基準を下回る自動車にはこの環境性能割が非課税になっています。トラクターに牽引される被牽引車は、これ自体二酸化炭素を排出しないし、エネルギーも消費しないエコな車ですが、環境性能割の標準税率、自家用三%、営業用二%が課税されています。
世界的に流通するコンテナを運搬するなど流通革命に貢献してきた被牽引車ですが、これ自体が排気ガスを出すわけでもなく、ガソリンも軽油も電気も食わないのに環境性能割が非課税ではなく課税されるのはおかしい、理不尽だと思います。
大臣の御説明をいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/230
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231・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 委員お尋ねの自動車税の環境性能割は、従前の自動車取得税のグリーン化機能を維持強化するとともに、自動車がもたらす道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担金的な性格を有する税として創設されたものでございます。また、自治体からは、道路、橋梁等の更新、老朽化対策等の財政需要が今後も増加していく中で地方財源を確保すべきという要望がある中、環境性能割はこうした自治体の行政サービスを支える貴重な財源となっております。
これらを踏まえ、被牽引車についても引き続き課税対象とすることが合理的だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/231
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232・芳賀道也
○芳賀道也君 動力もない、排ガスも出さないエコな車、車と言えるかどうかですけれども、これに環境割が課税されるというのはやはりちょっと納得できないということなんですが。
更にでは詳しく聞くと、被牽引車と似たものとして、自動車、二輪車、あっ、自動二輪車ですね、自動二輪車のサイドカーがありますが、サイドカーはそれ自体には自動車税環境性能割は課税されるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/232
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233・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 済みません、ちょっと準備をしておりませんのですぐ確認をさせていただきたいと思いますが、軽自動車税の課税対象であったというふうに思っておりますが、ちょっと確認させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/233
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234・芳賀道也
○芳賀道也君 私どもの調査では課税されないのではないかということなんですが。
さらに、それでは、サイドカーの質問に続いて、山形など農業県に行きますと農耕用トラクターがトレーラーを牽引しているというケースがあります。農耕用のトラクターが牽引する被牽引車には自動車税環境性能割は課税されるのか、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/234
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235・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 失礼をいたしました。
先ほどのサイドカーの問題でございますが、これは二輪でございますので、環境性能割については課税はされないと。それは、いわゆるそのものがCO2を出しているとか出していないとかという話ではなく、いわゆる二輪車であるということによって課税はされないということでございます。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/235
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236・平木大作
○委員長(平木大作君) どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/236
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237・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 農耕用のトラクターにつきましては、小型特殊自動車でございますので、これも環境性能割は課税されないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/237
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238・芳賀道也
○芳賀道也君 さらに、被牽引車と同じようなものとして、これを馬が引いたり、荷車、人が引っ張るリヤカー、一輪車などがありますが、これには自動車税環境性能割は課税されるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/238
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239・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) いずれも自動車あるいは軽自動車に当たりませんので、環境性能割の課税の問題は起こらないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/239
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240・芳賀道也
○芳賀道也君 現在、普通自動車、小型自動車扱いの被牽引車を、つまり馬や人間が引く場合には軽車両扱いとして自動車税環境性能割は非課税になるということでいいのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/240
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241・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 自動車あるいは軽自動車に当たらないので、環境性能割も課税されないと、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/241
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242・芳賀道也
○芳賀道也君 環境性能割非課税となる電気自動車などが牽引する場合には、この被牽引車は環境性能割非課税となるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/242
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243・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 電気自動車が牽引するかどうかということは、その被牽引車にとっては、何といいますか、環境性能割の課税に当たって関係はありませんので、環境性能割は課税されるということだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/243
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244・芳賀道也
○芳賀道也君 やはり、例えば人や馬が引く場合、軽車両扱いとして、常に家畜や人力で牽引するものは軽車両扱いとなり自動車税環境性能割は非課税、その一方で、電気自動車、その性能割がそもそも非課税なものに引っ張られると課税される。
牽引するトラクターが高い環境性能を持ち、自動車税環境性能割が非課税でも、牽引されるトレーラーに自動車環境性能割が課税される、これはやっぱりおかしい、矛盾だと思うんですね。こうしたところにこの課税のちぐはぐさが現れている、名前に偽りありの税金ということにもなってしまいます。
是非、この辺については、動力もない、環境に負荷も与えない、こうした牽引される被牽引車には課税をしないということを要望をさせていただきます。
次に……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/244
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245・平木大作
○委員長(平木大作君) 答弁を求めますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/245
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246・芳賀道也
○芳賀道也君 あっ、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/246
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247・平木大作
○委員長(平木大作君) それでは、稲岡自治税務局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/247
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248・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 環境性能割についてでございますけれども、これは消費税率一〇%への引上げ時における自動車取得税の廃止に際して、自動車取得税のグリーン化機能を維持強化するものとして導入されたところでございます。
その課税対象については、平成二十八年度の与党税制改正大綱におきまして、課税対象となる自動車は現行の自動車取得税の対象と同一とするとされ、現行の地方税法上、被牽引車についても環境性能割の課税対象とされております。
こうした環境性能割の創設の経緯や、先ほど大臣から御答弁申し上げました性格も踏まえれば、私どもといたしましては、被牽引車につきましても引き続き環境性能割の課税対象とすることが適切だと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/248
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249・芳賀道也
○芳賀道也君 つまり、自動車取得税がまだ残っているというのに等しいことだと思うんですね。
自動車は税金の塊と言われていて、この課税をやはりシンプルにすべきだという長年議論がありますが、こうした面からも改善をしていただきたいと思いますし、特に地方は車が必需品です。都会よりも地方にやっぱり自動車税、関連税というのは負担を強いるものですので、この辺の配慮もお願いをしたいと思います。
次に、消防団の待遇改善について伺います。
消防団の報酬を今年四月から消防庁の基準まで引き上げるには、三月末まで、三月末までに各市町村の消防団員報酬条例を改正する必要があります。ただ、まあ市町村によってはたまたま三月末に改正が間に合わないというところも幾つかあるようですが、これ、六月議会などで改正した場合でも、普通交付税などで年度途中からでもきちんとその対応をいただけるのでしょうか。いただけるようにしていただけませんでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/249
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250・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
消防団員の報酬に係る地方交付税措置につきましては、令和四年度から各市町村の報酬などに係る財政需要を的確に反映するよう見直しをすることとしております。
具体的には、団員階級の年額報酬につきましては、前年度の年額報酬支払総額を三万六千五百円で除した標準額支払団員数に応じた額を普通交付税及び特別交付税により措置をいたします。また、災害に係る出動報酬につきましては、実績などに、実績額に応じて特別交付税により措置することとしております。
令和四年度の年額報酬に係る標準額支払団員数につきましては、同年度、令和四年度の団員階級への年額報酬支払総額を基に算出することといたしておりまして、今後、地方公共団体に対して調査をする予定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/250
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251・芳賀道也
○芳賀道也君 質問の回答ですね、できるかできないかでお伺いしたいんですが、三月までに報酬条例、改定が遅れたところも地方交付税はきちんと、改定する内容が伝われば四月から措置していただけるのかどうか、この点だけお答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/251
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252・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
繰り返しとなりますけれども、令和四年度の年額報酬に係る標準額支払団員数につきましては、同年度、令和四年度の団員階級への年額報酬支払総額を基に算出することとしておりまして、今後、地方公共団体に対し調査をする予定でございまして、令和四年度の財政需要が的確に捕捉できますよう、調査方法含め検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/252
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253・芳賀道也
○芳賀道也君 結論から言うと、そうできるかどうかはこれからということでよろしいんですね、決定としては。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/253
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254・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、令和四年度の財政需要が的確に、適切に捕捉できますよう、調査方法を含めて検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/254
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255・芳賀道也
○芳賀道也君 これから検討ということ、調査ということですから、是非、たまたま少し条例の改正が遅れたところも国からの交付措置がないというようなことがないように要望して、次の質問です。
消防庁の基準によれば、災害出動の出動報酬として一日八千円をしっかり保障するということになりました。これは本当に前向きなことだと思います。
消防訓練では出動費は出るのか、また、これが必要な訓練なのか、あるいは、過剰な訓練という言い方があれなのか、必要以上に訓練をしているのかと、そういった何か合理的な訓練の基準、納得できる訓練に対する報酬基準というようなものはあるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/255
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256・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
出動報酬につきましては、昨年四月に総務省消防庁が定めました消防団員の報酬等の基準におきまして出動に応じて支払われるものと定めておりまして、その額につきましては、災害に関する出動は一日当たり八千円を標準といたしまして、議員御指摘の訓練を含めました災害以外の出動につきましては、市町村において出動の態様や業務の負荷、活動時間などを勘案し、標準額と均衡の取れた額となるよう定めるということとされております。
また、訓練につきまして、消防団の活動として各市町村が必要と考える訓練が、これが実施されれば、当該市町村の条例に基づきまして必要な額が支払われるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/256
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257・芳賀道也
○芳賀道也君 より具体的にお伺いしたいと思うんですが、雪国では、冬の間、消火栓の確保のための消火栓の除雪作業、あるいは防火用水池が使用できるようにするための除雪作業があります。こういったものにはきちんと出動費は出るのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/257
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258・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
基本的には、今委員御質問のような除雪作業につきましては消防団の職務であると考えておりますけれども、各市町村におきまして、作業の具体的な内容などを踏まえまして判断をするということになると考えております。
そして、その作業が消防団の職務に当たると判断された場合には、先ほど申し上げましたように、災害以外の出動に関する報酬につきましては、市町村において出動の態様や業務の負荷、活動時間などを勘案し、標準額と均衡の取れた額となるよう各市町村の条例で定めることとしておりまして、その規定に従って適切に支給されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/258
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259・芳賀道也
○芳賀道也君 では、これが適切な出動だということを条例で各市町村が定めました、その報酬を出すことについては、交付税でのきちんとしたバックアップというのはあると考えてよろしいのでしょうか。いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/259
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260・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) 先ほども申し上げましたように、交付税におきまして適切に措置をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/260
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261・芳賀道也
○芳賀道也君 更問いですけれども、市町村が必要なこれは出動だと、例えば分担を決めて定期的に降雪時の消火栓の除雪ですね、定期的に行っているわけですけど、こういったものについては、市町村から要求があればきちんと交付税が交付されるという認識でよろしいのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/261
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262・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) これも先ほどの繰り返しで大変恐縮なんでございますけれども、今申し上げました、先ほど申し上げました年額報酬ですとかあるいは出動報酬などに対する交付税の措置につきましては、令和四年度の財政需要が適切に捕捉できますよう、その調査方法を含めて検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/262
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263・芳賀道也
○芳賀道也君 消防団関連で最後に、団の運営に係る費用はしっかり支払われているのか、これはいかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/263
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264・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
総務省消防庁では、消防団員の報酬等の基準を定めました際に、報酬等を団員個人に、報酬等を団員個人に直接支給すべき経費、これと消防団や分団の運営に必要な経費、これらを適切に区分をして、それぞれ各市町村において適切に予算措置をすべきである旨、併せて助言をしているところでございます。
今後とも、報酬等の団員個人への直接支給と併せて、消防団運営に関する適切な予算措置につきましても各市町村に対しまして働きかけてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/264
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265・芳賀道也
○芳賀道也君 各市町村に働きかけるのはもちろんですけれども、必要な団の運営費についてはしっかりと交付税で担保していただくことをお願いします。
次に、ちょっと質問の順番が変わってしまいましたけれども、住民税の課税額の決定の変更通知などについて伺いたいと思います。田畑副大臣、お願いをいたします。
地方税法により、税金の納入を納税義務者に求める納税通知書には氏名を記載するということになっています。しかし、住民税特別徴収税額の決定通知書、変更通知書などは、納入通知書とは全く異なります。地方税法で書式の指定はありますが、名前を記載しなさいとは税法上には書かれていません。
そこで、住民基本台帳法施行令第三十条の十四に基づいて納税者が旧姓を住民票や住基ネットに登録した際には、住民税の特別徴収義務者、つまり雇用主に届く地方税法第三百二十一条の四、一項の住民税特別徴収額の、徴収税額の決定・変更通知書に旧姓で送られることを法制上で可能にしてもよいと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/265
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266・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
市町村におきまして、一般的に、住民基本台帳システムと連携をした課税システムにより特別徴収税額通知書を作成をしているため、住民基本台帳に登録された戸籍上の氏名が記載されるということになります。
この特別徴収税額通知書について、地方税法においては、様式に氏名の記載欄があるものの、戸籍上の氏名を記載することを義務付けているわけではございません。このため、一部の地方自治体において、納税者からの求めなどに応じて旧姓により特別徴収税額通知書を作成している場合もあると承知をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/266
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267・芳賀道也
○芳賀道也君 もう一つ、この決定・変更通知書ですけれども、本人に届く場合は問題ないんですが、事業主が知る必要のない給与所得以外の不動産所得、利子・配当所得、一時所得などの所得情報や、障害者控除、寡婦控除などの控除情報の情報が会社に届く分には含まれてしまうということになります。
他人に知られたくない情報が事業所の経理担当者の第三者に知られてしまう可能性があり、プライバシーの保護上問題があるのではないか。納税義務者用の税額通知書において、事業主が知る必要のない情報については秘匿するための何らかの措置を講じるよう法令で自治体に義務付けるべきではないでしょうか。いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/267
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268・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、特別徴収税額通知書について、給与所得以外の所得情報ですとか控除情報等が事業者に知られないようにすることは大変重要な観点だというふうに思いますが、現時点では、シール貼付などの秘匿措置を実施している市町村があるところでございます。
この秘匿措置については、平成二十八年度、行政評価局からのあっせんを受けまして、全国の市町村の秘匿措置の実施状況について調査を行うとともに、その結果について市町村に周知をし、特別徴収に係る事務の参考とするよう助言を行ってきたところであります。こうした取組を踏まえ、近年、秘匿措置を実施している市町村数は増加傾向にあるものでございます。
また、今後、令和六年度より特別徴収税額通知書の電子的送付を予定をしてございます。この際にはパスワード等により秘匿措置を講ずることを予定をしているところでございますが、電子化をしても書面による通知は残るものとも見込まれるところでございますので、秘匿措置につきまして、引き続き必要に応じて市町村に助言をしてまいりたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/268
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269・芳賀道也
○芳賀道也君 事業主に知られたくないという、これはやっぱり本人のプライバシーもあるでしょうから、これについてはより一層進めていただくよう要望をいたします。
次に、不動産取得税について伺います。
配付資料四ページの下の段を御覧いただきたいんですが、取り壊すことを前提とした家屋を取得した際に不動産取得税を課税しないという実務上の取扱いがされています。
取り壊すことを条件に、取得後取り壊す、新築を目的としてということですけれども、この通知では、不動産としてではなく動産を取得したものと見られるということもあって非課税になるということですが、この点について御説明をいただきたいんですが、建物を解体するのでこれは建材や木材を材料として販売するという意味なのか、その辺を教えていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/269
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270・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
御指摘の通知に関しては、取り壊すことを条件に家屋を取得をし、取得後使用せず直ちに取り壊した場合には不動産取得税の課税対象とはならない旨を通知をしているものでございます。これは、地方税法では不動産取得税は不動産の取得に対して課すと規定をされているところ、取り壊すことを前提とした家屋の取得は不動産の取得には当たらないという解釈を示しているものでございます。
この通知はあくまでも地方税法の解釈を示したものであり、租税法律主義には反せず、必ずしも法律等に規定する必要はないとも考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/270
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271・芳賀道也
○芳賀道也君 そういうことがちょっと若干の矛盾を生むのではないかという質問なんですが、例えば、X、Y、Zと不動産の所有権が移転した際に、不動産登記や登録免許税の世界では、中間省略登記としてXからZの登記が可能です。この場合、取引の間に入っているYには登録免許税の納付の義務はなくなります。
ところが、不動産取得税の世界では、同じX、Y、Zの不動産取引でも、中間登記省略の場合でも、Zだけでなく間に入っただけのYにも不動産の取得があったということで不動産取得税が課税されます。
中間省略登記になるような間に入っただけの業者などは、不動産をその利用や居住などを通じて収益を得るというよりも、売買の間に入って動産の取引を行ったことと考えられないのでしょうか。そうであれば、中間省略登記となるような不動産の取得は、不動産の取得とみなされない課税の対象外となるのではないでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/271
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272・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 不動産取得税は、不動産の取得という行為に担税力を見出して課税する、何といいますか、流通税、不動産流通課税でございます。先ほど御指摘があったような場合におけるYについても、そういった観点から課税対象としているということでございます。
それから、先ほどの動産とみなしてという、「動産を取得したとみられるときに限り、課税対象とはならないものであること。」という記載がございますが、これにつきましては、要は不動産を取得したんではないんだということを補強的に御説明をしているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/272
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273・芳賀道也
○芳賀道也君 時間が来ていますが、そういった考え方で、いわゆる中間登記省略の場合でも非課税ということが言えるのではないかということについてはいかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/273
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274・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 先ほど申し上げましたとおり、先ほど申し上げましたとおり、Yについても不動産取得税は課税されるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/274
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275・芳賀道也
○芳賀道也君 ありがとうございました。
時間ですので終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/275
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276・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
今日は、消防の緊急立入検査、それから消防団員の確保、臨財債の話、それからふるさと納税ワンストップ特例制度の話、それから住民税申告不要制度、賃上げ税制、住宅ローン控除の見直しについて順次質問していきたいと思います。ちょっと最後まで行かないかもしれませんし、最後まで早急に行ったらしっかりと終わりたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
昨年十二月に大阪の北新地で凄惨な放火殺人事件が起きました。これ、ビル火災になって二十七名の方がお亡くなりになったという非常に痛ましい事故がございました。この事件を受けて、消防庁は三万棟の雑居ビルに立入検査に入ったということを聞いておりますけれども、この検査結果について、その概要と受け止めについて御説明をお願い申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/276
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277・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
昨年十二月十七日に大阪市北区で発生いたしました雑居ビル火災を受け、今回の火災建物と類似をしています階段が一つしか設置されていない雑居ビルに対しまして、各消防本部による緊急立入検査を実施をいたしました。
今回対象となりましたのは三万一千九百六十七件であり、このうち二万九千二百二十九件に対しまして緊急立入検査を実施し、実施率は九一・四%でした。なお、この未実施の二千七百三十八件につきましては、各消防本部における年次計画や歳末期の立入検査により調査期間の前に実施されたもの、あるいは新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け実施を延期したものなどでございます。
検査の結果、避難施設や防火戸に係る不備が一定程度認められましたが、そのうち一部は既に改善がなされております。また、現時点で未改善のものにつきましては、各消防本部におきまして現在是正措置が行われているところでございます。
このような不備を是正していくことは、リスクを減らすという観点から非常に重要であると考えており、現在、大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会を開催しておりまして、今回の検査結果の状況なども検討会に御報告した上で、有識者の方々に御議論をいただきまして、総務省消防庁としてしっかりと必要な対策を検討し、取りまとめていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/277
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278・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。
三万件の立入検査を入って、約一三%、数にして約四千件の雑居ビルにおいて避難路となる階段や廊下に段ボールやロッカーが置かれていて、また消火器や自動火災報知機などの不備も三割程度確認されたということで、もうこれ是正指導を行っておるということで聞いておりますけれども、今回の事案は故意の放火殺人と、放火殺人事件ということなので、これはなかなか防ぎようがないといったところはあったかもしれませんけれども、この緊急立入検査の結果を受けて、やはりかなり数の多いこの避難路が塞がれている状況がまだまだあるんだなということは実感をいたしました。
これ、二〇〇一年に新宿の歌舞伎町ビル火災がございまして、四十四名の方がお亡くなりになったということで、私もよく覚えておりますけれども、大変凄惨な事件、事故ですね、がございました。このときにも、避難経路の確保ができなくて、防火扉が開かなかった、避難路に逃げることができなかった、このことによって四十四名の方がお亡くなりになったということで、非常に多く、広く報道されたということでありますけれども、このときのビル火災を受けて防火対象物点検報告制度という制度が新設をされました。この制度は、テナント管理者を含む一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられたという、この義務付けられている制度、これが新設されたわけであります。
これ、報告を怠ると罰則もあるという非常に厳しい制度というふうになっておりますけれども、この報告率は現状どれくらいになっているのか、またこれ罰則を適用した事例があるのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/278
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279・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
令和二年度の防火対象物点検に係る報告率は五八・三%でございます。また、平成二十三年度から令和二年度までの十年間において、罰則が適用された例はないと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/279
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280・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ五八・三%ということで、もうこれ義務付けされているにもかかわらずこの六割程度ということになっているわけですけれども、これ、報告率が十分でないという理由についてはどのように分析をされているのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/280
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281・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
報告率が低い理由につきましては、まず一つが、雑居ビルのような一つの建物に管理権原が異なる複数のテナントが存在している場合におきまして、当該複数のテナントの全てにおいて点検報告が実施されているもののみを消防庁として報告があったものとして取り扱っていますということが一点と、もう一点は、この防火対象物点検報告制度そのものの社会的な認知度が低いということが原因だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/281
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282・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ちょっと権利関係が複雑だというようなこともあるでしょうし、今認知が低いということもありましたけれども、認知が低いからこれ義務付けされているものが報告率が低いということで許されるものではないのかなというふうにはこれ思います。
是非、これは認知が足りないということであれば認知の拡大もしていただきたいというふうに思います。しっかりとこれ、この制度が活用されるようにお願い申し上げたいと思いますけれども、やっぱり自主点検というものは、かなり限定、効果は限定的かなというふうに思っています。あるときにその資格を持っている方が点検をして大丈夫だということになっても、やっぱり次の日には何か段ボールを置いてしまったりとかということもあると思いますので、ですので、やっぱりこれ立入検査をしっかりと活用していくということ、このことが必要なことなんではないかというふうに思います。
それで、今回、立入検査、大阪の事例に基づいてやられた。その結果、なかなかいい状況ではなかったということも判明したということだというふうに思います。
そこで、この立入検査を私はもっともっとしっかりと活用すべきだというふうに考えているわけですけれども、これ法律上の規定の確認をしたいと思いますが、これ問題がある現場への立入り及び検査について行える者は誰なのか、この規定について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/282
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283・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
消防法第四条第一項におきまして、火災予防のため必要があるときは、消防長又は消防署長は消防職員に対して、また消防本部を置かない市町村の長は消防事務に従事する職員に対して、それぞれ立入検査を実施させることができるとされております。
加えまして、消防法第四条の二第一項におきましては、火災予防のため特に必要があるときは、消防長又は消防署長は消防団員に、また消防本部を置かない市町村の長は非常勤の消防団員に、対象や期間を指定して立入検査を実施させることができるとされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/283
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284・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 この立入検査ができるのは消防職員であり、また消防団員もこれ立入検査をすることができるんだという規定があること、これは確認をさせていただきました。
それで、是非、これは消防団員の皆さんをしっかりと活用していくということが必要なんではないかというふうに考えています。消防職員の方はやっぱり人数かなり限られていますし、今救急もかなり搬送事例も多くなっているということもございます。
そして、消防団員は、やっぱり地域の防災リーダーとして地域のことを誰よりも知っているわけですね。私も消防団員十五年間やらせていただいておりまして、まだ現役でありますけれども、やっぱりどこが危険でどこが危険じゃないのかということはよく分かっているわけであります。
ですから、限られた消防職員の皆さんでやるのではなくて、やっぱりこれは消防団員にもしっかりと依頼をして、権限を付与してやった方がいいのではないかというふうに考えるわけでありますけれども、この四条の二の規定を適用した事例というのはどれくらいあるのかということを聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/284
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285・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
消防法第四条の二の規定を適用している件数につきましては把握しておりませんが、幾つかの消防本部に尋ねてみたところ、適用している本部はございませんでした。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/285
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286・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 せっかくこの規定があるということは、これは消防団員の皆さんでもこれはできるだろうということを基にこの規定は作られたというふうに思います。消防職員の数は十六万七千人、消防団員の数は八十万人ということで、五倍程度の実数があるということであります。消防長又は消防署長の裁量で消防団員に権限をしっかりと与えていただいて、この四条の二項の積極適用、これをしていくべきだというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/286
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287・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今、柳ヶ瀬委員と次長のやり取りの中で次長から御説明をしましたとおり、消防法に基づく立入検査の実施に当たっては、専門的な知識や技術を必要とするから、必要とすることから消防職員が実施することが基本であり、消防職員だけでは体制が不十分であるなど特に必要があるときに限って消防団員が補完的な役割として立入検査を実施することを想定をしております。
また、消防団員は三年連続で一万人以上減少している大変厳しい状況の中、災害が多様化、激甚化、頻発化しており、団員一人一人の役割や負担が増大している状況にもあります。
こうした中、消防団員には、火災予防の啓発等は行っていただいているものの、立入検査については、更なる負担増につながること、専門的な知識や技術の習得に多くの時間が掛かることを踏まえると、消防団員による立入検査を積極的に推進することには難しい面があると考えております。
いずれにしましても、消防法に基づく立入検査は火災の予防上重要なものであると認識しており、総務省消防庁としては、引き続き地域の実情を踏まえた火災予防の推進に全力を挙げてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/287
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288・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
私は、大臣とは、今のお話ございましたけれども、全く逆の考え方をしておりまして、これ無駄な負担はやっぱりどんどん軽減してあげていただきたいというふうに思うんですけれども、やっぱりやりがいを持ってやっていただきたいというふうに思うんです。
その中で、これ歳末警戒とか、常に警戒をして見回り、パトロールをするわけですけれども、やっぱり権限が曖昧だということの中でどこまで何が許されるのか。こういった立入検査をして、やっぱりここは危ないから注意したいなということはあるわけですね。でも、なかなかそこまでの権限が付与されていないということの中でちゅうちょしてしまうということは多々あるというふうに思います。しっかりと権限を与えてやるべきことをしっかりやっていただく、このことがやりがいにつながってくるというふうに私は考えています。
今お話にもありましたけれども、今日もたくさん話は出ましたけれども、消防団員の数はずっと減少しているんですね。昭和三十一年には百八十三万人でありましたけれども、令和三年には八十万人となって、過去最少を更新し続けていると。近年は減少率も加速していまして、九十万人から八十五万人になるまでこれ十一年ぐらい、平成十八年から二十九年まで掛かっていたんですけれども、八十五万人から八十万人になるまで四年しか掛かっていないということで、この減少は加速化しているという状況にあります。
そこで、大臣に基本的な認識をお伺いしたいと思いますけれども、これはなぜこの消防団員の数が減少しているというふうに捉えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/288
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289・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今委員御指摘のとおり、消防団員数は令和三年四月一日現在で八十万四千八百七十二人と三年連続で一万人以上減少する厳しい状況であると認識をしております。
近年、団員数がここまで急激に減少している主な理由は、二十代、三十代の入団者数の大幅な減でございます。この背景としては、人口減少、少子高齢化に加え、居住地と勤務地が異なる被用者団員の割合の高まりや、若年層が入りづらいイメージなどが考えられるところでございます。
こうした状況を踏まえ、報酬の充実等による団員の処遇改善や若年層を始めとした幅広い住民の入団促進を図るなど、団員確保に全力を挙げてまいりたいと思います。──申し訳ありません、令和三年四月一日現在で八十万四千八百七十七人と言わなければいけないところを八十万四千八百七十二名と間違って発言してしまいました。おわびして訂正をさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/289
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290・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
そうですね、若い方がなかなか入らなくなってきているということはあるんですけれども、やっぱりこれ、現役の消防団員から見ると、やっぱり若い方になかなか勧めづらいということがあります。それはやっぱり負担が大きいからですね。負担の、じゃ、根源は何かといったならば、これは非常に言いづらいわけですけれども、やっぱりそれは操法大会にあるというふうに私は感じているわけであります。
この点については、皆さんもしっかり御認識があるということで、この消防団員の処遇等に関する検討会の最終報告書が昨年の八月に出まして、様々な負担軽減策等々が書かれているわけですけれども、この報告書の概要について御説明いただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/290
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291・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
最終報告書におきましては、消防団員の処遇改善のほか、平時の消防団活動の在り方、幅広い住民の入団促進、消防団に対する理解の促進、また装備等の充実といった幅広い団員確保策につきましての提言がまとめられております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/291
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292・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
これ、処遇の改善ということに関しては金額のアップということがされていて、これ自体は歓迎すべきことではありますけれども、やっぱりこれは根本的な解決にならないですよね。団員の皆さんは士気旺盛でありまして、決してお金のためにやっているんじゃないという思いがございます。だから、どちらかというと、もっと役に立ちたいという思いの方が強いというふうに私感じているんですね。そういう意味では、先ほどの立入検査の話がございましたけれども、やっぱりああいうことをやらせてほしいわけですよ、しっかりと権限を与えた上でですよ。でも、どこまでやっていいのか分からないという中途半端な立場で、負担だけが重くなっていくということはやっぱり避けなければいけないんではないかというふうに思います。
その中で、この報告書の中でこの操法大会の在り方を見直すんだということが書かれているわけですけれども、この書きぶりもなかなか、どうなのかなという書きぶりではあるんですけど、大臣は、操法大会、御覧になられたことあります、消防団の操法大会、御覧になられたことありますか。何か感想をいただければと思いますけど、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/292
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293・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 私も、小さな二千人の村の、祖父が消防団長、父も消防団長、私は少年消防ということで中学校のときに消防クラブに入って、操法も見てまいりましたし、毎年、出初め式も欠かさず激励をして回っているところでございます。
ある意味、消防の指揮命令系統、しっかりと規律を守って、いざというときにポンプを動かしたりホースをつないだり、そういう意味では、非常に皆さんやりがいを持って、競技としてもしっかり頑張っておられると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/293
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294・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
全国の消防団員の皆さんがこれ御覧になったら非常に喜んでいらっしゃるんではないかなというふうに思いますし、非常に御理解をいただけるのかなというふうに思っております。
その中で、私が十五年間の消防団員経験の中でやっぱり感じていることとしては、このやっぱり操法大会は負担が非常に重い、重過ぎるということです。ですから、若い方を勧誘するんですけれども、やっぱりしっかりと現業をお持ちの方を誘うわけですので、その現業が終わってからですね、お仕事終わってから来ていただかなければいけないということで、この操法大会をするために私の所属している分団では、大体三か月間ぐらい、最近ちょっと少なくしているんですけれども、月水金土日で、月水金は夜の大体七時から九時ぐらいまでやって、それで土日はそれぞれ五時間ずつぐらいやるというぐらいの時間が掛かるわけです。これだけの負担があるんだよということをなかなかその若い方に言って勧誘はできないという状況があるのかなというふうに思います。
そして、この練習、訓練中にやっぱりけがをされる方も非常に多いということで、私の分団でももう何人もの方がけがをしているということもございます。
ですから、団員の方からは、やっぱりこの消防操法大会の在り方については検討していただきたいということもありますし、これはもう廃止をした方がいいのではないかという意見も多数寄せられているところであります。
ここではこの在り方についてこれから検討していくんだということですけれども、これは具体的にどのようにこの負担軽減ということを考えていらっしゃるのか、この点についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/294
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295・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
今御指摘の報告書の提言を踏まえまして、全国の消防操法大会につきましては、まずは、行動の形式化といったような指摘を踏まえまして、日本消防協会におけます全国消防操法大会の操法実技に関する検討会、これに消防庁も参画いたしまして、パフォーマンス的、セレモニー的な動作の見直しを行うことといたしました。
また、地方公共団体が主催する操法大会、これにつきましては、大会本来の目的を踏まえた適切な運営に努めるとともに、団員に過度な負担が掛からないよう、各主催者におきまして点検や随時の見直しを行っていただきたい旨、総務省消防庁から助言をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/295
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296・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 このパフォーマンス的な動作、セレモニー的な動作については見直すということで、私はこれを見ると非常に衝撃的に思ってしまうわけですけど。
私たちは、その団員に対して、このパフォーマンス的な動作ということではなく、これは規律であるということで、実際に火災に出場したときにしっかりと手順を間違わないように行うために大事な動作だから行うべきだということをしっかりと伝えてきた、消防庁の指導に従って教えてきたわけですけれども、それがパフォーマンス的な動作だというふうに書かれていて、これかなりショックを受けているわけでありますけれども、見方によってはそういう見方がされるのかもしれません。
実際に火災に出場して本当に火を消すために何が必要なのかといったことに特化して訓練をしていくということは必要だというふうに思いますけれども、この見直しについて、これはいつまでにどのような形で、この大会の在り方を変えるという、そのやり方をお示しされるのかと。これは全国の消防団員の皆さんが気にされることだと思いますので、是非、そのスケジュール感、教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/296
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297・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) 繰り返しになりますが、先ほど申し上げました全国の操法大会、次回の操法大会につきまして、日本消防協会の検討会に私ども参加いたしまして、パフォーマンス的、セレモニー的な動作の見直しを行うということにいたしておりまして、例えば操法大会の操法実技におきまして、集合線及び定位での動作は省略してよいとか、あるいは操法は乗車から開始するとか、あるいは操法開始時に車両の扉を開けたままにするのではなく閉めた状態で操法を開始するですとか、あるいは二番員の注水補助においてホースの保持を腰部、腰の位置とすると、そういったようなことにつきまして具体的に見直しを行いまして、次回の全国大会からそのようなことを見直すということにしておりまして、さらに、こうしたこと以上の内容につきましては、従来から様々な御意見もございまして、それらの議論もよくお伺いしながら引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/297
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298・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
今年十月、全国大会があるということなので、そこまでには見直すと、で、お示しをするということでよろしいですかね。はい。だと思います。
是非、このパフォーマンス的な動作を見直すということも必要なんですけれども、やっぱりこの操法大会の在り方、それで、その操法大会そのものが本当に必要なのかどうなのかといったことも含めて、やっぱりこれは是非御検討いただきたいということ、これは申し上げておきたいというふうに思います。
それから、今の、先ほどの大臣の、なぜ消防団員が減っているのかということに関しては、やっぱりこれ、消防団員の皆さんがどのようにお感じになっているのかということをしっかりと調べた方がいいというふうに思います。
これまで全国規模でこの消防団員の皆さんに対してのアンケート調査、実態調査といったことされていないようでありますけれども、これを是非実施した方がいいのではないかというふうに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/298
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299・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
先ほど申し上げました消防団員の処遇等に関する検討会におきまして、学者の方や現役の市長さん、町長さんに加えまして、消防団長や若手の女性団員にも委員として御参加をいただいた上で、さらに、複数の団体が実施をいたしました団員のアンケートやあるいは市民アンケートの結果なども踏まえて御議論をいただいたところでございます。
今後とも、必要に応じ団員の皆様を含めた幅広い方々の御意見をできるだけ丁寧にお伺いいたしまして、消防団の負担軽減に向けた更なる取組につきまして検討を続けてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/299
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300・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
幅広い意見を吸い上げるということで、是非実態調査やっていただきたいと。やっぱり現場の声をしっかりと聞くということが必要だと思いますので、本当にこの操法大会をどういうふうなやり方が望ましいと皆さんが思っていらっしゃるのかということはしっかりと聞いていただきたいというふうに思いますので、お願い申し上げたいと思います。
それから、この消防団の広報に関してなんですけれども、これ、消防団員が、例えばユーチューブとかですね、そういったPR動画を独自に作りたいといったこと、これは大丈夫ですよね。何か妨げられることってあります。もちろん、その品位を保持した上でということではありますけれども、是非、次長から大丈夫だよという答弁をいただければ有り難いと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/300
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301・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
各市町村が独自に行われる消防団の広報につきましては、消防団のやりがいなどを伝えられる広報を実施していただきますよう、総務省消防庁から助言をしています。
また、来年度の予算案に消防団の力向上モデル事業として二・五億円を計上したところでありまして、その中で消防団のPRなどの広報を含む消防団の加入促進に関する全国の先進的な取組を支援することとしております。さらに、消防団をより身近なものとして知っていただくために、総務省消防庁では消防団のPRムービーを全国から募集をいたしまして、それをホームページに、総務省消防庁のホームページで掲載するとともに優秀な作品を表彰する消防団PRムービーコンテスト、これも実施しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/301
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302・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。是非積極的にお願い申し上げたいと思います。このユーチューブとかですね、その動画を作って皆さんに見ていただくということは、極めてこれやりがいにつながることだというふうに思っております。
話がそれると、この前、先般ですね、質疑の中で、和歌山県の消防士長がユーチューブの配信をしていて懲戒処分を受けたという話がありましたけど、私はあれかわいそうだなと本当思っていて、やっぱり、仕事が終わってから自分の好きなゲームを、ゲーム実況を配信して、それがたまたま課金されて収入になったということでこれ副業認定をされて、許可なく副業したじゃないかということで懲戒処分となったわけでありますけれども。
やっぱりこの趣味をやって、それをみんなが、みんなに知ってもらう、みんなからいいねをもらう、みんながすごいねと言われる、これは極めて私は重要なことだというふうに思います。やりがいにつながることだというふうに思いますし、人生を豊かにするものだというふうに思います。ですので、これ消防団の皆さんも多分いろんな取組をされたいというふうに考えていらっしゃるんですね。
ただ、やっぱり準公務員という立場もございますし、基本的に消防署は極めてうるさいということで、もう絶対駄目だみたいなことになりがちでありますので、今の次長のお言葉で、まあこれはいいよというふうに受け止めさせていただきましたので、積極的に活用してまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
機能別消防団員について聞きたいんですけれども、この制度が、消防団の、消防団員の数が減っているということで機能を特化した消防団員というものを創設して、これを促進しているということは存知しているわけですけれども、この機能別消防団員を消防庁としては拡充していきたいということですが、これは消防団の代替のものとして機能別消防団というものを考えていらっしゃるのかどうなのか、この点についてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/302
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303・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
機能別消防団制度は、基本団員と同等の活動が困難などの御事情がある方が入団時に決めた特定の活動、役割に参加をされるものでして、全ての災害活動に参加する基本的な消防団制度の補完的なものということで位置付けをしております。
例えば、大規模災害に特化した機能別消防団員であれば、大規模災害時に新たな業務が発生し人員不足となる場合に出動されて、災害情報の住民への伝達や避難誘導を行うなど、基本団員の補完的な役割を果たしていただいているものと承知をしております。また、高齢者宅を御訪問されての火災予防の活動や住民を対象とした応急手当ての講習などの分野で、女性消防団員の方々が中心とされた、中心となった機能別団員が活躍されておられる事例もございます。
機能別消防団員は令和三年四月一日時点で約三万人となりまして、消防団員の総数が減少する中で直近十年間で約三倍に増加するなど、機能別消防団制度は幅広い住民の入団につながる有効な手法であると考えておりまして、引き続き、各市町村に対しまして積極的に導入をしていただきますよう働きかけてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/303
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304・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
この機能別消防団というのは、発想はいいかなというふうに思いますし、是非促進をしていただきたいというふうに思いますけれども、やっぱり消防団の代替ではないですよね、代替にはならないかなというふうに思っています。やっぱり地域には、地域それぞれにやっぱり地域の防災リーダーが必要だというふうに私は考えます。やっぱり消防署は管轄が非常に広くて、マンパワーも限られておるという中で、やっぱり町で火が起きたら、火が発生したら、火災が発生したら、それは町の人で消すというこの大原則に基づいて、地域住民の皆さんにちゃんと声を掛けて、ここに水槽があるんですよと、だからここで消しましょうということをやるリーダーですよね。
大規模災害、東京も首都直下地震が想定されていますけれども、そういったことが起こったときに、消防署はなかなか来れないというふうに思います。そのときに、やっぱり各地にいる防災リーダーがしっかりと住民の皆さんをまとめて避難誘導をしていく、緊急手当てが必要であればその手当てをする、AEDを持ってくる、AEDを使う、これが地域防災リーダーの役割だというふうに思いますので、この機能別消防団員を推進していただくということは結構だというふうに思いますけれども、やっぱり消防団員本体のしっかりした拡充、団員の減少に歯止めを掛けるということをしっかりと考えていただきたいというふうに思います。そういった意味では、消防団員の皆さんは士気旺盛ですし、何とか役に立ちたいという思いでいらっしゃるというふうに思います。
ただ、なかなか、これはすばらしいことなんですけど、火災がそんな起きるわけでもないですし、出場機会もあるわけではないという中で、先ほどのような立入検査等々含めて、しっかりとした権限を付与してあげてやりがいがある活動にしていくということもそうですし、そのユーチューブのようなことも含めて、やっていることが広く知らしめられて認められていく存在になるといったこと、これが必要だというふうに考えますけれども、大臣の、最後、見解をいただきたいと思います。
〔委員長退席、理事若松謙維君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/304
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305・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 消防に対する思いというのは柳ヶ瀬委員と僕もほとんど変わらないと思うんですね。ちょっと、このやりがいに、やはり先ほどの操法大会について、余り、ちょっと勢い余って言いましたので誤解されるといけませんので。
私も総務大臣になって、ツイッターとかフェイスブックによく消防団の方々から操法大会やめろやめろみたいなかなり書き込みが多いんですね。そこで、私自身もやはり日頃から、消防の、同級生が団長をやったり分団長をやっていますので、そういう話を聞いたり、若い人にも聞くんですが、どんな問題点があるかというのは日々気にをしながらやっております。
それから、検討会もできておりますし、その中で、やはり操法大会、操法というのは必要な技術を身に付けるためには必要だと思うんですけれども、やり方ですね。やはり私の地元には、操法大会に出場できる人数がぎりぎりだとか集まらない人たちがいるんですね。そうすると、どうしても一人休むともう大会にも出れないから夜呼び付けられたり、そういう半強制的なものもあるんだろうと思いますし、あるいは、操法大会のそのやり方ですね、いろんな取組もやっていただいているところでございます。
そういう意味では、そういう検討会や調査をして幅広く消防団員の方の、若い方からもう団長クラス、一番上にいられる方は気持ちは違うかもしれませんが、本当に地元にとってはやっぱり消防団員というのは非常に重要なんですね、頼りになるんですね。みんなが、地域の人たちが、少子高齢化で若い人がいない中で、一人でも消防団員に入ってくれるとほっとされるというところがあると思います。それを踏まえて、私自身も、日本消防協会、またこの検討会も含めた中で、どうあるべきかということについてはしっかりと考えてまいりたいと思います。
その上で、消防団員の皆様は、地域の安全、安心のために献身的に尽くしていただいております。住民一人一人の避難呼びかけやいち早い現場への出動は、市町村職員、消防職員だけでは困難であります。欠くことのできない存在として住民から大きな期待が寄せられています。そうした期待に応え、充実感や達成感を持って活動していただくことが各団員のモチベーションとなって、地域防災力を充実強化する上でも重要だと考えております。
〔理事若松謙維君退席、委員長着席〕
昨年七月の熱海市土石流災害や八月の大雨などの災害でも大いに活躍をいただいておりますし、私自身、地元熊本での令和二年七月豪雨災害の際、消防団の皆様の活動を目の当たりにしまして、地域防災力の重要性を改めて感じたところでございます。
消防団員の皆様がやりがいを持って活動に取り組んでいただけるよう、報酬の充実等の処遇改善、装備や資機材の充実強化など、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に一層取り組んでまいりますし、やる気を持って、やりがいを持って、非常に危険を伴う職務でもありますが、取り組んでいただく消防団員の方々を全力で御支援をしていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/305
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306・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
非常に力強いお言葉いただきました。本当にこれだけ御理解いただいて、是非この検討会にとどまらず、絶えず何が必要なのかということを是非お考えいただきたいというふうに思います。
私も、誤解のないように申し上げると、私も操法大会出まして一番員と二番員と経験をしてまいりましたけれども、やっぱりそれ自体は非常に充実したものだったし、楽しかったし、仲間のきずなも強まったということもありました。ただ、今のその消防団員の活動の中核が、もうその操法大会の訓練が中核で、もうほぼそれだけというか、もうこう言ったら団長に怒られるかもしれないんですけど、やっぱりそこの部分が大きくなってしまっているんですね。
だから、私がこの区議会、都議会と行って国会に入って、なかなか行けなくなるんですね。その訓練に参加できないということになると、あいつは偉くなりやがったとかといってなかなか行きづらくなってしまうというような状況で、やっぱりその訓練に追い付いていけないとなかなか団に参加しづらくなっていくというような環境がやっぱりあるというふうに思います。
ただ、これはやっぱり過剰な負担なのかなというふうに思いますので、是非そこの部分に関しては負担軽減策ということでお考えになっていただきたいとお願い申し上げたいというふうに思います。誠に力強い御答弁ありがとうございました。
時間が押しておりますので、臨財債の話はもう毎年していますのでこれちょっと飛ばしまして、ふるさと納税制度とワンストップ特例制度における地方負担分について質問をしてまいりたいというふうに思います。
近年、ますますふるさと納税の利用が拡大しておるということですけれども、ふるさと納税制度の利用件数及び住民税からの総額、総控除額をお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/306
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307・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
令和三年度課税におけるふるさと納税制度の控除適用者数は約五百五十二万人、住民税控除額は約四千三百十一億円となっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/307
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308・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 五百五十二万人ということで、住民税の総控除が四千三百億円という金額でありました。
で、これちょっと、私がこの三年間総務委員会に所属して、ふるさと納税についてかなり高市大臣、武田大臣ともやり取りをさせていただいたんですけれども、このふるさと納税に関して基本的な認識としては、総務省としてはこのふるさと納税を推進しておるという立場だということでよろしいんですかね。ちょっとこの基本的な認識をお伺いしたいというふうに思いますけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/308
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309・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 失礼しました。
お答えを申し上げます。
ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。
推進しているかどうかという御質問でございますけれども、この制度はいわゆる寄附金控除制度でございますので、そういった意味では、個人の意思に関わるものでございまして、制度の趣旨を踏まえて活用をいただければというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/309
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310・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、推進しているんだかどうなんだかよく分からぬというお話ですよね、今のお話というのは。私は、だからそこがちょっといまいちよく分からないんですけど。
これ、先ほどの話は全納税者の約一〇%ほどの方が利用されているということになりますけれども、これ利用率の目標とか、これぐらいになったらいいなとかという、そういうものは何かお持ちなのかどうか、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/310
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311・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、ふるさと納税制度は寄附金税制でございまして、寄附につきましては個人の意思に関わるものでございますので、そのふるさと納税の規模みたいなものについて、総務省として一定の目標とか見通しとか、そういったものを持っているというものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/311
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312・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 極めてちょっと曖昧な制度だなというふうに思っているわけですけれども、これは弊害も多々出ているなというふうには感じております。
私は、基本的にはこの制度の趣旨に賛同しますし、これは推進していいというふうに思っておりますけれども、ただ、そのレベル感ですよね、どこまでやるのかということ、これについてはしっかりと検討していく必要があるのではないかというふうに思っております。
これ、東京都の特別区長会が公表している不合理な税制改正等に対する特別区の主張、令和三年度版によれば、令和三年度だけで特別区全体のこのふるさと納税による影響は約千八百億円と推定されておりまして、これ財政上深刻な影響を与えておるということであります。これ、千八百億円というのは、二十三区の平均歳入予算額が約千七百七十億円です。これに匹敵する金額、一つの区を運営できるだけの金額がこのふるさと納税で流出してしまっているということで、かなり危機感を持っておるということであります。
このふるさと納税の効果、意義、これは認めておりますけれども、これは応益負担の原則に反しないようにしなければいけないと。これも大原則だというふうに思います。
その中で、これ応益負担の原則をしっかりと守っていくと、行き過ぎないように対応をしっかりとしていくということが必要だと思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/312
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313・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限としているところでございます。これによりまして個人住民税の大半は住所地の自治体に残ることとなり、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
また、ふるさと納税については、制度が普及する過程で過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に、本来の制度趣旨からは逸脱しているとの指摘もありました。こうしたことから、令和元年六月に対象自治体を指定する仕組みが導入され、返礼割合を三割以下かつ地場産品とすることといった基準が法令で定められました。
様々な御指摘はありますが、現行制度の下で、各自治体の御協力と納税者の皆様の御理解をいただきながら、今後ともふるさと納税制度が適正に運営されるよう取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/313
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314・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ、住民税額の二割、二〇%が上限となっているということで、ただ、二割だからこの応益負担の原則に反しないんだということを総務省は常々これは言っているわけでありますけれども、これなぜ二〇%なら応益負担の原則に反しないということが言えるのか、これは何か根拠がおありなんですかね。それ一〇%でも三〇%でもなくて二〇%とおっしゃっているわけですけれども、これいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/314
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315・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
特例控除額の上限は、制度創設時は個人住民税所得割の一割であったものを、税制改正において二割に引き上げたということでございます。
いずれにしても、一割なり二割であれば、もうその大半はその住所地の地方団体の個人住民税の税収として残るということから、応益課税ということを損なうものではないというふうに考えておるというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/315
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316・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 大半が残るからなんだというふうに聞こえるわけですけど、なぜ二割なのかということについて、何らかの、その応益負担を八割だったらカバーできるよという根拠がおありなのかどうかということをお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/316
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317・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、経緯として今二割となっておりまして、逆に、住所地に大半が残るということから損なうものではない、応益課税の性格を損なうものではないということで、繰り返しの答弁で申し訳ございませんが、そういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/317
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318・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、これ二割だからその応益負担の原則は守られるんだというのは、これまでの経緯からそうなっただけであって、それ強弁されているということだけですよね。
実際に二割持っていかれて、本当に自治体がしっかりと住民サービスを提供できるのかどうかといったことが検証されているわけではないですよね、そこに関しては。何か検証をされたということはあるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/318
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319・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
そういった検証を行ったことはございませんが、個人住民税がこれによって減少する分については、地方交付税の算定上、適切に、地方交付税算定上、適切に考慮され、各市町村の財政運営に、各地方団体の財政運営には支障がないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/319
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320・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ、エビデンスはないということだというふうに思います。
それを前提として、これを例えば引き上げたり引き下げたりする可能性があるのか、それとも今二割はもう上限で、これ以上上げるということはないよというお考えなのか、この点についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/320
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321・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
現時点におきまして、この二割を上げるとか下げるとかといった考えがあるわけではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/321
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322・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 極めて脆弱な根拠で二割、三割持っていかれるというのは、これもう大変なことだと思いますよ。
ですから、少なくとも、やっぱり二割というふうに決めるんだったら、そのエビデンスをしっかりと示した方がいいというふうに思います。これはいろんな算出の仕方というのはあるというふうに思いますので、その根拠をしっかりとお示しをいただきたいというふうに思います。
この二割の根拠は、今現状はないということだと思います。でも、二割でなければ、これ三割、四割になってもおかしくないということですよね。で、三割、四割になって、それもエビデンスがなくて、各自治体が非常に困窮、困難な状況に陥るということはあり得るわけであります。
これも、税の上限を決める上で、もうこの決め方は私はおかしいんではないかというふうに思いますので、是非これはエビデンスをしっかりと付けるという御尽力を賜りたいと、お願い申し上げたいというふうに思います。
その上で、ワンストップ特例制度についてお伺いしたいんですけれども、まず、ワンストップ特例制度による住民税からの総控除額と、確定申告であれば国税から控除されていたであろう分について、算定があればお示しをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/322
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323・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
令和三年度課税において、いわゆるワンストップ特例制度を利用した適用者数は約二百七十一万人、総控除額は約千五百三十五億円となっております。この総控除額のうち、仮に確定申告されていれば所得税から控除されていた額は約二百五十八億円となっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/323
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324・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 何か、これ私納得いかないんですよね。
だから、ワンストップ特例サービス、特例制度を利用されると、それは、その分は全部住民税から持っていかれると。だけれども、確定申告の場合には、このインパクト、二百五十八億円は本来であれば所得税から持っていかれる分であるということですよね。
ですから、これ、平成二十七年度に開始されたワンストップ特例制度により、確定申告をせずに寄附金控除が受けられることということになりました。これは、ふるさと納税の利便性を良くするということで行われたということ、これはよく分かります。ですから、その思惑どおりふるさと納税の利用者は急増したと。
しかし、ワンストップ特例制度の立て付け上、確定申告であれば国税である所得税の還付で対応する分についても、ワンストップ特例制度を用いると控除分の全額が居住地の自治体の住民税から控除されるようになっております。同じふるさと納税をするにしても、確定申告をした人は、確定申告時に一部が所得税の還付として手当てされ、残りが翌年度の住民税の減額で措置されると。他方で、ワンストップ特例制度を利用した人は、ふるさと納税をした額全額が翌年度の住民税の減額で措置されると。要するに、納税者がどちらの手続を取るかで、一部を国税たる所得税の還付で手当てするか、全て住民税の減額で措置するか異なることになり、非常にいびつな仕組みとなっているのではないかというふうに考えております。
また、ワンストップ特例制度を利用した後、医療費控除などのために確定申告をすると、ワンストップ特例制度は効果を遡及して失うということになるので、確定申告をしないと寄附金控除を受けることができなくなるという注意点もあり、納税者にとっても自治体にとっても、これややこしさに拍車を掛けているという問題ではないかというふうに考えております。
このような納税者の判断で税控除の原資の出どころが異なる仕組み、これはいびつな構造で、これ是正するべきではないかと考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/324
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325・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
ワンストップ特例制度でございますが、これ、ふるさと納税をされた方の利便性向上に資するため確定申告を不要とすることにより、ふるさと納税に係る寄附についての情報が税務署を経由せずに地方団体間で完結する、そういった仕組みでございます。そのため、この特例を利用した場合の控除は、所得税から行われず、個人住民税においてのみ行われることとなっております。
この仕組みは元々なかったわけでございますが、地方六団体から地方創生の推進のためにふるさと納税の手続の簡素化について検討するよう要望をされたことも踏まえまして、創設をいたしたものでございます。御理解を賜りたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/325
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326・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 今の御理解を賜りたいというのは、各自治体の皆さんにおっしゃったお言葉なんですかね。
これ、だから、そのワンストップ特例制度で利便性は向上したというのは分かるんですけれども、でも、それによってこれ二百五十八億円持っていかれているということですよね、各自治体について言えば、ということですよね、これは。二百五十八億円の手数料が掛かっているというふうにも考えられるわけであります。これはいびつじゃないですか、というふうに私は思うわけでありますけれども。
この減収分を補填したらいいんではないかというふうに思いますけど、この点についてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/326
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327・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、ワンストップ特例制度は、利便性向上に資するために地方六団体の要望も踏まえて導入された仕組みでございます。
ワンストップ特例制度でございますが、高額所得者などそもそも確定申告が必要な方や、多数の、具体的には五つを超える地方団体にふるさと納税をされた方は対象外となりますことから、制度上、個人住民税における追加的な控除は限定的なものにとどまっておると考えておるところでございます。
なお、ふるさと納税制度は、発端が地方税である個人住民税の一部を地方団体間で移転させること、そういったことが検討の出発点であったことなども踏まえますと、このワンストップ特例制度による減収額を国費で補填することはなじまないと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/327
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328・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
是非これ、この制度そのものですね、だから、国が補填するのかどうかということは別としても、やっぱりその選ぶ、選択によって原資が異なるというのは、私はちょっとこれいびつだというふうに思います。それは御理解をされているというふうに思いますので、これはしっかりと是正をしていただきたい、お願いを申し上げたいというふうに思います。
時間がなくなりましたので、賃上げ税制について、最後ちょっとお伺いをしてまいりたいというふうに思います。
で、この賃上げ税制について大臣、本会議で、国税と同様、法人事業税においても、一定の賃上げを行った外形標準課税の対象法人に対して税負担を軽減することとしており、企業の賃上げの実現につながることを期待しております。賃上げに向けては、税制のみならず、政府全体として様々な施策に取り組むこととしており、これらを総動員し、持続的な賃上げを促すことが重要と考えておりますということを私の質問に答弁されたわけでありますけれども、今回の賃上げ税制の改正によって政府全体でこれぐらいの賃上げをするんだという目標数値、また、その中でこの地方税の効果としてこれぐらいはあるんだよといった試算、このようなものはあるのかどうなのか、これについてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/328
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329・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
賃上げにつきましては、本年の春闘に向けた議論の中で、岸田総理から、業績がコロナ前の水準を回復した企業について、新しい資本主義の起動にふさわしい三%を超える賃上げを期待するという趣旨の御発言があったものと承知しております。
賃上げは、税制のみならず企業収益や雇用情勢等に影響を受けるものでございまして、税制の効果だけを取り出して経営者の賃上げ判断への影響を測ることや、この税制の導入による賃上げの効果を定量的にお示しすることは難しいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/329
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330・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 それも、今の、定量的に把握することは、効果を把握することは難しいんだということですけど、定量的に把握、効果が把握できない政策はやるべきではないというふうに私は思っております。それは何がしかやっぱり根拠を出さないと駄目ですよ。
私は、この賃上げ税制の改正はやっぱり効果は限定的だというふうに考えております。これは本会議で申し上げたとおりですね、やっぱり雇用の流動性の確保、これをしっかりとやっていく、それからセーフティーネットの整備をしっかりやるということが必要だというふうに考えているわけでありますけれども、これは、本会議の質疑では厚労大臣が答えていただいて、大臣は直接的にはお答えされなかったわけでありますけれども、この雇用の流動性確保、それからセーフティーネットの整備、これが賃上げには極めて重要なんだというふうに私たちは考えているわけですけれども、これについての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/330
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331・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 雇用政策については、先ほどお話ありました、総務省としては直接お答えする立場にありませんが、先日の本会議において厚生労働大臣から御答弁申し上げましたとおり、賃上げ達成のためには、安心して就職活動を行うことができるセーフティーネットの整備が重要であると認識しております。
いずれにしても、賃上げに向けては、税制に加えて、政府全体として様々な施策に取り組むこととしており、これらを総動員して持続的な賃上げを促すことが重要だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/331
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332・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 持続的な賃上げが必要だというふうに考えております。ですから、今回の税制改正で、なかなかやっぱり、その雇用されている経営者の皆さんはやっぱり賃金なかなか上げづらいというふうに思います。やっぱり賃金はずっと持続的に継続していくものですけれども、今回の賃上げの税制改正による効果というのはまさに単年度だろうというふうに思います。だから、なかなかその賃上げ圧力というのは掛からないんだろうなというふうに思っております。
抜本的な賃上げを目指してしっかりと提案をしていきたいということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/332
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333・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
まず、ロシアによるウクライナ侵略について、大臣、政府に求めたいと思います。
ロシアは、首都キエフに向け侵攻を強めています。乳幼児、妊婦も含む多くの民間人が犠牲となっています。また、核兵器使用による威嚇をちらつかせていることは極めて重要だと思います。日々のテレビの映像を見るのもつらい気持ちになります。国際法と国連を無視した力による現状変更に暴走するロシアを厳しく糾弾したいと思います。
同時に、ウクライナからの即時撤退を求めたいと思います。政府があらゆる外交的努力を尽くし、憲法九条を生かした支援を徹底していくことを強く訴えたいと思うんです。
今、全国の地方自治体でもロシアによるウクライナ侵略に抗議する決議が広がっています。金子総務大臣、地方自治体の抗議の広がりを受け止めて、内閣の一員としてロシアの侵略を止めるための対応に当たっていただきたいと思います。強く求めたいと思います。
さて、建設工事受注動態統計の不正と総務省の対応について、前回の当委員会の質問に続いてお聞きをしたいと思います。
建設工事受注動態統計における二重計上を指す文章や会計検査院の調査にどう対応するかの想定問答などが書かれた、これマスキングが掛けられていて読めないものですが、このメールですね、二〇二一年八月、国交省から総務省へのメールについて、金子大臣は八日の当委員会において実物を見ていないと答弁をされました。
しかし、このメールは非常に重要なものだと思うんです。国交省が会計検査院の調査にどう対応しようとしていたのか、それに対して総務省がどのように対応しようとしていたのか。このメールの全容が分からなければ、明らかにならずしては、国交省が書換え、合算、二重計上をなぜ明らかにしてこなかったのかなど、その国交省の不正隠しの真相が究明できるわけがないからであります。
大臣、二〇二一年八月の国交省からのメール、その後、メールの実物は見ましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/333
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334・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お尋ねのメールについては、三月八日の本委員会において答弁しましたとおり、これまで統計委員会の対応精査タスクフォースや統計委員会における中立的な精査に委ねてきているものであり、私自身はメールの実物は拝見しておりません。ただし、タスクフォースからの報告を受けた際に、これらのメールには会計検査院や記者からの指摘やダブルカウントという二重計上をうかがわせる記載があったものと伺っております。
私としては、こうした第三者委員会における検討を行うに当たっては、まずは委員会による自律的、第三者的な検討を行っていただくことが重要であると考えております。その上で、再発防止策等を取りまとめていただいた際には、私が先頭に立ってこれを実行に移し、私の責任を果たしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/334
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335・伊藤岳
○伊藤岳君 今大臣も言われましたけど、二重計上という言葉があるメールだというのは分かっているわけですよね。これ、なぜ大臣見ないのか、よく分からないんですよ。それだけ重要な言葉が入っているんだから、検証委員会の後かどうとかじゃなくて、直ちに見るような重要なメールだと思いますよ。
前回の委員会でも、大臣はタスクフォースの検証の中立性のためにお任せしていると言われました。しかし、そもそも行政の現場で、省庁間で通常のやり取りの中で行われているものですよね。その通常の省庁間のやり取り、リアルなやり取りを総務行政の長として確認することは当たり前じゃないでしょうか。そして、統計不正の再発防止のためにも、これメール確認することが当たり前じゃないかと思うんです。
メール見ずして、大臣、どのように責任果たすんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/335
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336・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 統計の専門家である統計委員会が、もうまさに国土交通委員会の、検討委員会の報告を踏まえ、あるいはその国土交通省から報告がある以前に、総務省として、統計委員会として問題がなかったのか、そういう検証をタスクフォースをつくってやったわけです。今、特別検討チームをつくってそれに当たっているところであります。
ですから、中身はもうそういうことで、先ほども申し上げましたとおり、しっかりと把握はしているつもりでございますし、既にそのメールについても、今まさにそこで検討、精査をされているというところでございますので、今は、そういう意味では中立性を保ってこの検証結果を見守っていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/336
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337・伊藤岳
○伊藤岳君 今大臣、中身は分かっていると言いましたけど、じゃ、国交省が会計検査院とどう対応していた、対応しようとしていたのか、総務省はそれにどう対応しようとしていたのか、それ分かっているんですか。分かっているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/337
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338・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) はい、了解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/338
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339・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、どういうふうになっていたのか言ってくださいよ。会計検査院に対して国交省がどう対応しようとしていたのか、その問いに対して総務省がどう答えていたんですか。言ってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/339
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340・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 会計検査院から国土交通省に御指摘があって、そのことに対して、国土交通省が総務省に対して、そのことにした、要するに対応した結果を、既にその会計検査院の指摘に対して対応をもう終わったというようなことであったと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/340
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341・伊藤岳
○伊藤岳君 それはもう以前の、タスクフォースの出る前の段階ですよ、大臣。
だって、大臣も見られたとおり、マスキング掛けられているけど、想定問答って書いているんですよ。想定問答ってどういう意味だと思いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/341
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342・平木大作
○委員長(平木大作君) どなたが答弁になられますか。答弁できますか。
金子総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/342
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343・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 失礼しました。
国土交通省から統計委員会担当室への連絡メールでは、記者の取材を受けたので相談できる適切な連絡先を教えてほしい、添付の国土交通省作成の取材対応メモの中に以下のやり取り、記者がダブルカウントも発生と指摘、国土交通省がダブルカウントによる上振れは微々たるものという認識という回答等々ですね、そういうことが書かれておりまして、それについては統計委員会の方に今委ねているところでございます、その結果についてはですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/343
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344・伊藤岳
○伊藤岳君 まあ、なぜその重大なメールの実物をいまだに見ようとしないのか、私は分かりません。
しかし、総務省の中にはこのメールの全文を読んでいる方はいますよね。総務省の中にいる、どういう地位にある方の誰と誰がメールの全文を読んだんですか。教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/344
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345・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) お答えいたします。
御指摘のメールにつきましては、統計委員会のタスクフォースの委員のほか、タスクフォースの調査事務を担当する事務局職員が目にしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/345
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346・伊藤岳
○伊藤岳君 阪本審議官はお読みになったんですか。あなたはお読みになった。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/346
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347・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) 私自身は、その資料があるということは確認をしております。しかし、その中身について詳細を読んだものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/347
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348・伊藤岳
○伊藤岳君 審議官が読んでいないって、私、信じられませんね。
じゃ、メールを最初に受け取った統計委員会の担当者とは、どういう地位にある方ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/348
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349・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) お答えいたします。
統計委員会担当室で事務を担当する職員です。課長級未満の職員です。課長級未満の職員です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/349
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350・伊藤岳
○伊藤岳君 課長級未満の職員がメールを最初に受け取った。そうなると、その受け取った課長級以下の職員は統計委員会室の上司に報告したと思いますが、その上司というのは審議官ですか、政策統括官ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/350
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351・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) 課長級の職員に報告をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/351
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352・伊藤岳
○伊藤岳君 メールを最初に受け取った職員が課長級の職員に報告をしたと。
政策統括官はメールの実物見ていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/352
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353・吉開正治郎
○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。
私自身は、それは見ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/353
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354・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、そのメールを最初に受け取った職員、そして上司である課長、このメールの実物を見た方は、大臣に対して、メールの実物を見る必要があるということを進言しなかったんですか、重大なメールの中身を見て。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/354
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355・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) その辺は、タスクフォースの報告書にもございますとおり、その職員自身は、自分の担当ではないということで、ほかの担当の者、課長級の者にそのメールを転送した、あるいは報告したという形になっておりますが、残念ながらそこから上の職員には共有されていなかった、そのように承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/355
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356・伊藤岳
○伊藤岳君 上の職員にも報告してない、しかも大臣にまでマスキングを掛けてしまっている、その必要がどこにあるのかと私は思います。
先ほど来言いましたように、このメールの実物、全容が明らかにならなければ、二重計上という公的統計の不正をどのようにごまかそうとしていたのか、国交省のその不正隠しの真相がいつまでたっても究明できないと思うんです。
八日の当委員会で、二〇二一年八月の国交省から総務省に来たメールについて、マスキングを掛けることを総務省の事務方が助言をしたとの答弁もありました。これも私は驚きました。その事務方とはどういう地位にある方ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/356
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357・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) お答えします。
先ほど申し上げましたが、統計委員会のタスクフォースの調査事務を担当する職員、課長級未満の職員でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/357
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358・伊藤岳
○伊藤岳君 その課長級未満の職員がマスキングを助言した。審議官は了解したんですか。また、政策統括官は了解したんですか、そのことを。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/358
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359・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) お答えします。
三月八日の本委員会におきまして私ども答弁いたしましたが、統計委員会の対応精査タスクフォースの中では、個人間のメールなど、公表されていない資料や正式な資料ではないものを報告書に添付すべきではないという意見がございました。
そういった中、タスクフォースの判断根拠を示す、そういった必要があるのではないかということで、ぼかし処理を行ったものに注記をしたものを添付すると、そういった方法を一案としてタスクフォースの調査事務を担っていた職員が助言をしたと、そういったものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/359
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360・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、その個人のプライバシー部分だけマスキングすればいいじゃないですか。何で全てマスキング掛けることを助言したんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/360
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361・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) お答えいたします。
先ほども申し上げましたが、当該職員は、資料を添付しないこととならないように、何らかの形で添付することができるような方策として助言をしたということでございまして、先ほど申しましたように、個人間のメールなど、公表されていない資料、正式な資料ではないものなどを報告書に添付すべきではないという議論がある中、何らかの形で資料を添付するというふうなこととして、そういった形を一案として出したものです。
いずれにしても、こういった助言を採用するか否かはタスクフォースで判断されたと、そのように承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/361
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362・伊藤岳
○伊藤岳君 ちょっとよく分からないんですが、全部にマスキングすることは助言はしてないということですか。全部にマスキングすることを判断したのはタスクフォースだということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/362
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363・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) お答えします。
まさに、その全部にマスキングをした上で、こういったところにこういったものが書いてあるという注記をする、そういったことについて一案として助言をしたと。
ただ、あくまで助言でございまして、それを採用するか否かはタスクフォースの御判断であると、そのように承知しています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/363
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364・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、このマスキングの件はタスクフォースの判断だということですね。間違いないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/364
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365・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) マスキングをするしないを最終的に決定したのはタスクフォースでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/365
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366・伊藤岳
○伊藤岳君 タスクフォースが判断をして、まあ総務省も了解した、了としたということですよね。
大臣、もう一度聞きたいんですが、もうやっぱりこのマスキング掛けているような状況じゃ何も明らかになりません。大臣、メールの実物の公表を指示していただけませんか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/366
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367・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 現在、統計委員会において、国土交通省の検証委員会の報告書及びタスクフォースの報告書を踏まえ、更に精査を行い、公的統計の改善策の検討が進められているところでございます。
御指摘の資料についても、統計委員会において引き続き精査の対象になっていることから、現時点で総務省から実物を公表することは差し控えさせていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/367
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368・伊藤岳
○伊藤岳君 委員長、ちょっとお願いですが、当委員会に、二〇二一年八月の国交省から総務省へのメールの実物の提出を求めていただきたい。お取り計りをいただきたいと思うんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/368
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369・平木大作
○委員長(平木大作君) 本件については後刻理事会にて協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/369
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370・伊藤岳
○伊藤岳君 先日、八日の当委員会で、令和二年、二〇二〇年十月に国交省が統計委員会評価分科会に提出した資料について、統計委員会側は当該資料を提出することを拒んだ、しかし、国交省は再度、再々度資料を提出しようとした、統計委員会の問いに、資料を上司がどうしても残しておきたいと言っていると答えたということに関わりまして、この統計委員会評価分科会をごまかそうとしていた上司は室長以下だったと答弁がありました。また、そのときのやり取り、打合せの前に指示したのは室長の指示だったと答弁がありました。
国交省、この室長に対するヒアリングの内容を示してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/370
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371・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答え申し上げます。
委員御指摘の点につきまして、検証委員会報告書の中では、令和二年の八月、本件統計室に新たな室長が着任したが、その頃から室内では、総務省に対し本件合算処理についてどのように説明するかについて議論をしていた。本件統計室においては、その頃、かねてから総務省統計委員会の評価分科会で検討とされてきた建設工事施工統計調査における欠測値の補完についての見直し作業が行われていたが、この建設工事施工統計調査の欠測値の補完の見直しに乗じ、本件合算処理を評価分科会に参考資料として提出して報告したことにし、同部会において審議を経たとの説明ができるよう、できるようにしようと企図した形跡が認められるとございます。
また、同年十月十五日、本件統計室の専門調査官及び係長は、室長の指示の下、総務省政策統括官付きの副統計審査官らと事前の打合せを行っているというふうにされてございます。
国交省といたしましては、報告書におきまして、統計室において企図し、室長の指示の下、打合せが行われたと事実認定されたものと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/371
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372・伊藤岳
○伊藤岳君 いや、聞いていることに答えてくださいよ。
室長にヒアリングをして、どういうヒアリングをしたのかという中身を教えてくださいと言っているんです。長々と聞いていないこと答えないでいいですから、ヒアリングの中身。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/372
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373・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答え申し上げます。
検証委員会では、調査の際に、資料を公開しないという前提で職員からのヒアリングとか資料提供を協力してもらっております。そういった意味で、この検証報告書に書かれていることがそういったヒアリングを基にして事実認定されたものと考えてございます。
その上で申し上げますけれども、検証委員会では、今後の同様の調査を行う際に職員の協力を得ることが難しくなる、その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、委員会としては非公開というふうにしておりまして、御理解をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/373
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374・伊藤岳
○伊藤岳君 何で職員に気遣いする必要があるんですかね。
ヒアリングの中身がこのタスクフォースの検証の報告書のとおりだと、全然これヒアリングの中身分かりませんよ、これじゃ。
国交省の検証委員会報告書では、本件合算問題及び本件二重計上問題について、室長、企画専門官及び担当課長補佐らは、上司への報告、相談内容を検討したが、その取りまとめ等に時間が掛かり、結局、課長への報告、相談は令和元年、つまり二〇一九年十二月二十四日、クリスマスイブですね、その日に、政総審への報告、相談は仕事納め当日の同月二十七日となった。室長らが課長及び政総審に本件を報告し、対応を相談したのはこのときが初めてである、しかも、どのように対応するかの結論は年内には出せなかったと書かれていますね。
つまり、国交省が統計委員会評価分科会に資料を提出し、ごまかそうとしたのは令和二年十月三十日でしたから、その一年近くも前から二重計上問題、統計不正については、課長、政総審、政策立案総括審議官を指すそうですが、は認識していたということです。
そこで、聞きます。
課長、政総審などの上司の関与があったんではないか、上司の指示があったのではないか、そして、室長以下が統計評価分科会に資料を提出し、ごまかそうとしたんではないかという疑いを持ちますが、上司の指示、課長、政総審の指示、関与はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/374
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375・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えします。
御指摘の政総審など幹部の関与につきましては、報告書の中にしっかりと明記されている部分もございます。今議員御指摘のとおりでございます。例えば、令和元年の十二月の二十七日に室長らが政総審に合算問題及び二重計上問題の報告し、対応を相談した点。それから、令和二年の一月に、都道府県の合算処理を取りやめるように指示を出すこと、あるいは、公表数値の検証作業を行う方針を決めて、政総審の了解を得たとございます。また、令和二年一月頃から会計検査の対応につきまして政総審を交えて対応を検討したというふうにございます。
そういった意味で、具体的な関与が事実認定されているところはございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/375
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376・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、つまり、確認ですけれども、政総審が関与していたということですね。今日、政総審、審議官もいらっしゃっていますが、そういうことでいいんですか、審議官。関与していたと、ここには。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/376
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377・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) 今申し上げましたのは、政総審の関与がきちんと認定されているものは、報告書の中に明記された先ほど申し上げた対応の部分でございます。それ以外については、室長以下で取り扱われたというところはもう室長以下で取り扱われたというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/377
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378・伊藤岳
○伊藤岳君 だから、聞いていることに答えてくれないからややこしくなるんですよ、話が。
私、聞いているのは、今回、統計評価分科会に資料を紛れ込ませようとしたわけでしょう。そのことには政総審とか課長とかは関与していたんですか、指示か何かしたんですかということを聞いているんです。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/378
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379・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) そこの部分については、報告書では政総審の関与は書かれておりません。室長以下でそういった取扱いをしていたというふうに事実認定されてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/379
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380・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、今日、政総審、審議官がいらっしゃいますので、審議官に聞きます。
この件については関与はしていますか、あなたは。審議官、あなたは関与していますか。審議官、答えてくださいよ、本人いるんだから。審議官、だから政総審ですよ、だから、政策立案総括審議官、あなたは関与していたんですかと、御本人今日来ているから聞いているんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/380
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381・阪本克彦
○政府参考人(阪本克彦君) 私は総務省の政策立案総括審議官ですので、本件についての関与というのはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/381
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382・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) 政総審と申し上げたのは、国土交通省の政策総括審議官でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/382
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383・伊藤岳
○伊藤岳君 分かりました。ちょっと失礼いたしました。非常にややこしい話なので、済みません。
国交省の政総審。では、国交省の政総審は関与していたんですか、この件について。それをさっきから聞いているんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/383
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384・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) 総務省の評価分科会に対する打合せとか、その辺りについては室長以下で対応しておって、政総審の関与はないというのが報告書の事実認定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/384
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385・伊藤岳
○伊藤岳君 今回、室長は今回の処分対象になったんでしょうか。なったのであれば、処分の理由は何だったんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/385
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386・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) 当該室長は処分の対象になっております。処分の理由は、社会的な信用の失墜でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/386
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387・伊藤岳
○伊藤岳君 社会的な信用の失墜とはどういう中身ですか。あっ、聞いていただいていないのかな。社会的信用の失墜というのはどういう意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/387
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388・大澤一夫
○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
建設受注統計の不適切な処理について、社会的な信用を失ったという点でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/388
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389・伊藤岳
○伊藤岳君 そういうことで室長が処分をされている。
しかし、今日改めて聞いてきましたけれども、ヒアリングも不十分だし、上司の指示があったのかどうかというのも不明です。国交省の不正隠しの全容の究明にはまだまだ程遠いと思うんです。引き続き当委員会で更に質問を重ねていきたいと思います。
委員長、国交省の方、ここまでで御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/389
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390・平木大作
○委員長(平木大作君) 大澤審議官は御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/390
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391・伊藤岳
○伊藤岳君 次に、医療提供体制の強化、医師、看護師の増員について聞きたいと思います。
厚労省に聞きます。
九日、予算委員会におきまして、私、医療人材についても、全国約二千の医療機関から医師約三千人、看護師約三千人の派遣体制を整えていただいていますと答弁をいただきました。
厚労省が集約した報告を見ますと、埼玉県の医療人材の派遣に協力する施設は県内三百四十三の施設のうち僅か十施設、十しかなかった。そして、派遣可能な医師はたった三人、派遣可能な看護師は十二人です。全国的に見ても、埼玉だけではなくて、医療人材の派遣体制にはばらつきがありました。これでは医療人材の派遣はできないのではないかと予算委員会で指摘をさせていただきました。
どう対応するんでしょうか。お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/391
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392・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
今委員御指摘の点、三月の十一日の参議院予算委員会におきまして、委員からの質問に答える形で当省政府参考人よりお答えをいたしました。
御指摘の埼玉県につきましては、対人口比の医療従事者が日本全体と比べて少ない状況もありまして、他県と比べると少ない状況でございます。ただ、全国で見ますと、県をまたいだ派遣調整も念頭に置きながら、約二千の医療機関から医師約三千人、看護師約三千人の派遣体制を整えている、そういう状況でございます。
また、この広域の派遣に関して申しますと、そのほか国立病院機構や地域医療機能推進機構等の公的病院などに広域派遣できる医療人材の派遣を要請するというような取組も行ってきているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/392
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393・伊藤岳
○伊藤岳君 今、県をまたいだ派遣調整を念頭にしているというお話がありましたが、現在までにどのような検討が進んで、どのような調整が進んでいるんですか。教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/393
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394・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
医療人材の広域派遣につきましては、先ほど申し上げましたような公的病院などに要請した部分も含めまして行っておりますが、こうした具体にどれだけの医師、看護師をいつどこに派遣するといったものについては、各都道府県における感染状況ですとか医療人材の確保状況も踏まえて個々具体的に調整するものですので、今どこにこれらの医師、看護師の中で何人派遣するということが決まっているわけではございませんけれども、ただ、例えば実績といたしましては、今回、東京都や大阪府と協力をいたしまして臨時の医療施設を増設するに際しまして、看護師などの医療人材は国が全面的に支援することといたしましたが、この医療人材の支援の中で、三月十五日時点において合計二百四十九名の人材の確保をいたしまして、先週までに二百二名の派遣を実際に開始をしているというような実績があるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/394
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395・伊藤岳
○伊藤岳君 少しは動き出しているんでしょう。
私、先日、埼玉県にもう一度聞いてみました。現段階で派遣可能な医師、看護師はどうなっていますかと聞いたら、逆に減っていますと言っていました。派遣可能な看護師は当初十二人と厚労省に報告したけど、今九人しかいません。したがって、埼玉県では医師派遣可能三人、看護師派遣可能九人なんです。で、何で減ったんですかって聞いたら、感染が爆発しましたから、当初の派遣予定が難しくなったと言っていました。
引き続き、第六波、そして第七波も予想される中で、感染が拡大すればするほど県をまたいだ派遣調整など余裕ができないんじゃないでしょうか。これ絵に描いた餅ではないかと思います。やはり、医師、看護師のそのものの増員に踏み出すしかない、踏み出すべきだと思います。
そういう中で、政府の取組の全体像の中で、医療体制の稼働状況を見える化するとして、十二月から、昨年十二月から、医療機関別の病床の確保、使用率を毎月公表すること、そして病床使用率を勘案した病床確保料に見直しすること、平均病床使用率の七割未満は病床確保料を三割減額すると書かれています。
厚労省に聞きます。
埼玉県で伺ったある医療機関の事務局長の方の言葉です。医師、看護師は不足しているままなのに、見える化だけが強行されたら医療機関の側が努力を怠っているかのような印象を与えかねないと不安を語られていました。この声、どう受け止めますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/395
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396・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、各医療機関もぎりぎりの努力を重ねながらいろんな形で御協力をいただいているところでございますが、この見える化につきましては医療体制の稼働状況をG―MISを活用して進めております。各医療機関の確保病床数や入院中の患者数を厚生労働省のホームページで公表し、月二回更新をしているところでございますが、その際には、様々な事情により確保病床が一部稼働していなかったり、入院の受入れができなかったりする医療機関が存在し得ること、まさに委員御指摘のようなケースもあることを踏まえまして、備考欄に入院の受入れの制限又は停止の理由や状況などの各医療機関の事情を記載できるようにしております。例えば、看護体制の確保が困難なので即応病床を何床から何床へ変更したというような備考欄に記載があるような事例もございます。
このような様々な事情も考慮しながら、病床の確保状況の見える化を進めまして、引き続き、その確保した病床が十分稼働するように、都道府県、医療現場とも協力しながら進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/396
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397・伊藤岳
○伊藤岳君 備考欄にいろいろ書くって言いましたけど、ぱっと目に入るのは何割稼働、病床使用率なんですよね。実際、埼玉では、一部報道機関が病床使用率の低さだけを取り出して疑問視する記事を掲載して病院側が困惑するという事態が生まれています。
病床の稼働状況の見える化、これだけ徹底したら、あたかも医療機関が努力を行っているかのような誤解を与えて、いわれなき批判にさらされる、頑張っている医療機関が、必死に頑張っている医療機関が。こういう状況を生むことになるんじゃないでしょうか。そして、そこに更に病床確保料の減額が加わっていく。医療機関にとっては、コロナの大幅な、コロナ禍で大幅な減収に陥っているのに更に病床確保料の減額、収入減になったら、それこそ医師、看護師の確保もおぼつかなくなるのではないでしょうか。どう思いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/397
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398・大坪寛子
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
今先生からお尋ねがございました病床の確保料、これにつきましては従前から設けておりましたところですが、本年一月、新型コロナ患者の受入れに向けた、更にインセンティブを高める観点からも、原則としてこれまでの単価、これを維持した上で、病床使用率が所在する都道府県の平均よりも三〇%以上下回るような医療機関におきましては、これまでよりもやや低い水準の単価を適用することとさせていただいております。
ただし、先生おっしゃりますように、同一県内におきましても様々御事情がありまして、例えば感染者数が地域間の中でほかの地域に比べて少ないところですとか、都道府県による入院受入れの要請数などのいろいろ御事情もあるかと思っておりまして、一概にこの病床使用率、所在する都道府県平均三〇%以上下回ることとしているものではなく、都道府県がやむを得ない事情と判断した場合には従前の単価を適用することなど、柔軟に運用させていただいているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/398
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399・伊藤岳
○伊藤岳君 柔軟と言われるけど、収入減っていくんですよね、実際ね。やるべきことが逆さまだと思いますよ。見える化とか病床確保料の減額とか、医療機関を追い込むようなやり方、圧力はやめて、医師、看護師の増員こそ図るべきだと私は求めたいと思います。
厚労省に聞きます。
感染症病床、ここの間、この間、半分にまで減らされてきました。こうした病床予算の削減が、新型コロナ感染拡大の中で求められる確保病床数を支えるだけの医師、看護師が足りないという事態につながっているんではないでしょうか。感染症病床数を倍に増やす、予算を抜本的に増額して、医師、看護師の定員増や配置基準の見直しに踏み出すべきではないですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/399
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400・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、今回のコロナ対応におきましては、感染症病床のみならず、医療資源をできる限り活用しながら対応してまいったわけですけれども、この感染病床の在り方に関してまず今の状況を申し上げますと、感染病床については、一類感染症、二類感染症等に対応するために、令和二年十月一日現在で全国に千八百六十七床を整備しておりますが、その設備運営に対しては保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金等での支援を実施しております。
平成三十年一月一日時点の状況を調査し、令和二年七月に公表した実態調査の結果によりますと、例えば第二種感染症指定医療機関の病床数や医師等の体制確保については、指定病床数が基準病床数に満たない都道府県が四十七都道府県中十一道県、感染症を専門とする常勤医師を配置している医療機関は約六割であるといったような課題があることも明らかになっております。
今回のコロナ対応につきましては、様々な取組を行いまして、感染症病床を含めて対応する病床の中で必要な人員、体制を確保して機動的に対応してまいりましたけれども、今後の感染症病床の在り方につきましては、今般の新型コロナへの対応を通じて得られた知見も踏まえまして必要な検討を行っていく必要があると考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/400
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401・伊藤岳
○伊藤岳君 是非積極的な検討を求めたいと思います。
総務省にお聞きします。
感染症病床の多くを公立・公的病院が担っています。しかし、二〇〇七年からの公的病院改革ガイドライン、二〇一五年からの新公立病院改革ガイドラインに基づいて、公立病院は再編、統合の圧力にさらされました。その結果、総務省の地方公営企業決算状況調査によりますと、二〇二〇年、二〇〇八年の九百四十三病院、二十二万八千二百八十病床から、令和二年、二〇二〇年には八百五十三病院、二十万三千八百八十二床に減少。病院数、病床数とも約一割減っています。
新型コロナウイルス感染症、さらには新たな感染症の出現にも備えておく必要があると思います。大臣、地域住民の命と健康を支える公立病院の基盤、再構築していくべきときではないでしょうか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/401
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402・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今般の新型コロナ感染症への対応においては公立病院が大きな役割を果たしており、その重要性が改めて認識されたと考えております。
一方で、公立病院は医師不足などで厳しい経営状況にあることから、地域に必要な医療提供体制を確保するため、総務省では、今年度末までに新たなガイドラインを策定し、自治体に対して令和九年度までの期間を標準とする経営強化プランの策定を要請する予定でございます。
総務省では、このプランに基づく取組を推進するため、令和四年度から機能分化、連携強化を図るための施設整備等について、通常よりも地方交付税措置が手厚い病院事業債特別分の対象経費を拡充するほか、医師派遣に係る特別交付税措置を拡充することとしております。
今後とも、公立病院の実態なども踏まえつつ、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、必要な措置を講じてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/402
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403・伊藤岳
○伊藤岳君 この間、感染症病床が半減され、公立病院が再編統合によって減らされて、コロナ禍で、コロナ禍の中で医療逼迫が起きている、病院の運営の困難が生じているんだと思います。是非、取組の全体像を見直すとともに、病院、病床を増やす、医師、看護師の増員を抑制した路線を根本的に転換する、是非そのために大臣も力を入れていただきたいと思います。
医療提供体制に関わって、医療機関への搬送を担う消防に関する問題を聞きます。
私、この間、日本自治体労働組合総連合、自治労連や、自治体消防の現場で働く方々と懇談をしてきました。
自治労連は、この間、消防職員に対するアンケート調査も実施して取りまとめています。このアンケートに寄せられた声の中で多かった声の一つに、新型コロナ対応に関わって、新型コロナ感染レベル、防止レベルが自治体ごとにばらばらだと、改善してほしいと、抗原検査費用に対する助成もない、不満だと、などの声がありました。例えば、検査費用の負担のあるなし、また感染防護品の支給の状況にも自治体間に格差があるという訴えがありました。
消防庁に聞きます。
PCR検査、抗原検査費用の費用負担は全額国費で見るなど、コロナ対応を担う消防救急の感染防止策の向上を図るべきではないですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/403
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404・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
救急現場において新型コロナウイルス感染症への対応に当たる救急隊員が安心して安全に活動できる環境を整えることは、大変重要であると考えております。
具体的な対策として、まず、新型コロナウイルス感染症の感染の有無に関する救急隊員への検査につきましては、各地方公共団体の判断により新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することが可能であると承知をしているところです。
また、総務省消防庁といたしましては、感染防止資器材につきまして、これまで数回にわたる補正予算などを活用いたしまして、N95マスク、感染防止グローブなどを消防庁が調達し、必要とする消防本部に配付してきているところでございます。さらに、抗原定性検査キットにつきましても、必要とする消防本部への提供を開始したところでございます。
また、救急隊員につきまして、濃厚接触者として保健所からPCR検査の指示を受けた場合以外の場合であっても、消防本部としてPCR検査が必要と考える隊員につきましては、適切に検査が受けられるよう、大学病院に相談できる取組体制を構築しております。さらに、救急隊の感染防止対策のマニュアル、これを作成いたしまして、全国の消防機関に周知をしているところでございます。
引き続き、救急隊の感染防止対策を徹底しつつ、各地域において傷病者の搬送を円滑に行えるよう取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/404
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405・伊藤岳
○伊藤岳君 先ほど紹介した声はつい最近の声なんですね。ですから、今いろいろ言われましたけれども、新型コロナ対応の最前線で必死に頑張っておられる消防士の皆さんの現状が今どうなっているのか、随時調査していただいて、検証していただいて、改善に努めていただきたいというふうに思います。
最後に、ケア労働者の賃上げについてお聞きしたいと思います。
内閣府に聞きます。
九日の本会議の時点で、保育士、幼稚園教諭の処遇改善に関する補助金の市町村からの国への交付申請は九百九十自治体、学童保育については七百七十八自治体だったと聞いています。処遇改善に係る交付金の、現時点、第二回目の交付申請の状況を示してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/405
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406・相川哲也
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。
お尋ねの保育士等処遇改善臨時特例給付金につきましては、三月四日までに令和三年度の交付金申請が四十七都道府県からございまして、その集計結果について申し上げますと、令和三年度において、保育所、幼稚園等について申請がありました市町村数は千四百五市町村であり、そのうち公立保育所について申請があった市町村数は四百七十四市町村となっております。また、放課後児童クラブについて申請があった市町村数は千九十九市町村であり、そのうち公立の放課後児童クラブにつきましては申請が、つきまして申請があった市町村数は三百三十八市町村となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/406
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407・伊藤岳
○伊藤岳君 本会議で野田大臣が、令和四年度に令和三年度分も含めて交付申請を行うことも可能であると、重ねて周知していると答弁されましたが、自治体申請を受け付けるためにどのような対応を取っているんでしょうか。教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/407
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408・相川哲也
○政府参考人(相川哲也君) 令和三年度補正予算で措置されました今回の処遇改善に係る交付金でございますが、私立の施設は二月分からの賃金改善を年度内に実際に行っていただくこと、公立の施設は二月分からの賃金改善を行う条例案等を年度内に議会へ提出しておることを要件としている一方で、市町村から国に対する交付金の申請につきましては、公立、私立を問わず、令和四年度に令和三年度分も含めて交付申請を行うことも可能としております。
また、令和三年度におきます交付申請の受付につきましては、これまで、管内の施設における処遇改善の実施見込みを基に概算による申請を行うことも可能にすることや、期限までの申請が難しい場合には個別に対応するといった柔軟な対応を行ってきたところでございまして、その結果、三月四日までに四十七都道府県から申請が行われたところでございまして、今年度の交付申請の受付については完了しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/408
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409・伊藤岳
○伊藤岳君 金子大臣にちょっとお伝えしたいんですが、来年度以降も地方の賃上げ継続する取組をされる財政支援をどのように行うのかが明確にならない中で、地方自治体が処遇改善に関する補助金の交付申請を渋るという事態が生じています。
埼玉県学童保育連絡協議会が二月六日に公表した調査によりますと、学童保育指導員の処遇改善を図る臨時特例事業について、本事業を進めるために当たっての課題を自治体から聞き取ったところ、令和四年十月以降及び令和五年度以降の予算の担保がないから踏み出せないとか、また、令和四年十月以降の国の負担について、永続的なものになるのか、運営基準額への反映の方法はどうなのか、通知がないから申請に踏み出せないなどの声がありました。
そこで、大臣にお聞きしたいんですけれども、大臣はこの本会議の中で、令和五年度以降については、公的価格評価検討委員会の中間整理に基づく検討を踏まえ、適切に対応すると述べられました。二〇二一年十二月二十一日に公表された中間整理について確認をしたいと思うんですが、中間整理では、来夏、つまり今年の夏までに方向性を整理するとしています。中間整理に基づく検討は進んでいるんでしょうか。また、令和五年度、二〇二三年度以降についてのケア労働者の賃上げを行う方向なのでしょうか。お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/409
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410・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
まず、昨年末に取りまとめられました公的価格評価検討委員会の中間整理におきましては、処遇改善に向けた政策手法を実現する観点から、それぞれの分野における費用の見える化やデジタル等の活用に向けた課題等について検討し、今夏、この夏ですね、までに方向性を整理するというふうにされているところでございます。
お尋ねのございました令和五年度の処遇改善の方向性につきましては、この中間報告、中間整理を踏まえまして、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討されていくものと私どもは承知しているところでございます。
総務省といたしましては、これらの検討を踏まえた上で、自治体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/410
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411・伊藤岳
○伊藤岳君 時間ですので終わりますが、せっかくの処遇改善措置が、自治体が活用をちゅうちょすると、残念なことあってならないと思います。早くスキームを示してほしい。
時間がなくて、時間外労働の問題については次回お聞きします。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/411
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412・平木大作
○委員長(平木大作君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後五時二十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00420220316/412
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