1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年三月二十二日(火曜日)
午後一時開会
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委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
長峯 誠君 堀井 巌君
宮崎 勝君 西田 実仁君
三月十八日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 佐藤 啓君
山本 順三君 本田 顕子君
片山虎之助君 高木かおり君
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出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
佐藤 啓君
中西 祐介君
本田 顕子君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
西田 実仁君
小林 正夫君
芳賀 道也君
高木かおり君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
大臣政務官
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局公務員部長 山越 伸子君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
総務省自治税務
局長 稲岡 伸哉君
総務省国際戦略
局長 田原 康生君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 今川 拓郎君
参考人
日本郵政株式会
社常務執行役 立林 理君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
及び郵政事業等に関する調査
(自立した安定的な財政運営を実現するための
地方税財政制度の構築並びに東日本大震災及び
新型コロナウイルス感染症等への対応に関する
決議の件)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/0
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001・平木大作
○委員長(平木大作君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮崎勝君、長峯誠君、片山虎之助君及び山本順三君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君、佐藤啓君、高木かおりさん及び本田顕子さんが選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/1
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002・平木大作
○委員長(平木大作君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房地域力創造審議官馬場竹次郎君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/2
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003・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/3
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004・平木大作
○委員長(平木大作君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に日本郵政株式会社常務執行役立林理君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/4
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005・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/5
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006・平木大作
○委員長(平木大作君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行いいます。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/6
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007・岸真紀子
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
最初に、ワクチン接種についてお伺いします。
昨年、前総務大臣の武田大臣を中心に総務省は自治体へ圧力を掛けました。しかし、総務省としては、このワクチン接種がどこで詰まっているのか、それを解決するために総務省は手を貸したと、実際にこの圧力を受けた側とは違う答えをしていたところです。
この三回目接種が遅れた原因を見ても、一回目接種と同じになっています。国が唐突に方針を変える、しかも頻繁にです。二転三転するために自治体の現場が振り回されていることに原因があります。総務省もチームをつくって対応していると聞きましたが、今こそこの各省庁と自治体の懸け橋をすべきです。
また、例えば、五歳以上の小児のワクチンは早くても本当は二月の下旬にしか届かないのに、切り取った政府のアナウンスであったり報道が影響をしていまして、実際に自治体の現場はいつから打てるんだという問合せを受けて、それが時間が取られたことになっています。
改めて、総務省は自治体に寄り添って対応していただきたいですし、こういった混乱に対しどのように対応してきたのか、大臣にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/7
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008・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 岸委員より、圧力を掛けたというようなお話があったんですが、そうではなくて、我々総務省は、自治体にしっかりとワクチンを接種をしていただくためのお願いをし、そして、なかなか進まない理由をお聞きして、まさに今おっしゃったように自治体に寄り添ってやってきたつもりでおります。
それも、その上で、三回目のワクチン接種については、昨年十二月からの開始に合わせ自治体においても準備を進めてきたところでありますが、今年に入りオミクロン株の感染が急拡大したことを踏まえ、私自身、一月の十一日に総理から直接御指示をいただき、前倒し接種のペースアップに取り組むことになりました。その取組の中で、改めてペースアップのためには打ち手の確保、医療関係者等との調整、接種券の円滑な発送等が課題であることを把握をし、後藤厚生労働大臣や堀内ワクチン担当大臣とも共有した上で、自治体の取組を支援してきたところでございます。
二月中旬には一日百万回の接種を実現をし、接種ペースも上がってきており、二月末までの対象者数である三千七百万人のうち八割程度の方に三回目接種を受けていただいております。また、接種率は既にアメリカを上回っております。
総務省としては、今後とも引き続き、全ての都道府県、政令市との間の連絡体制を活用し、国の最新情報を提供するとともに、取組状況や課題を丁寧に聞き取り関係省庁にフィードバックすることで、ワクチン追加接種を始めとした自治体の新型コロナ対策の取組を寄り添い、後押ししてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/8
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009・岸真紀子
○岸真紀子君 大臣の御答弁でも総務省は圧力を掛けていないとおっしゃられるんですが、やっぱり一部の自治体では、地方税課から電話が掛かってきて、うちが掛けている意味が分かりますよねと言われたということも聞いています。これが圧力じゃないのかと言いたいんですね。
それと、そのほかにも、もちろん総務省としてもバックアップをしてきたというのは今の答弁を聞いても分かりました。引き続き、本当に現場に寄り添っていただきたいというのを強く申し添えます。
給付金はお金なので先払いでも自治体は対応できるんですが、ワクチンのものは物がないと対応できないというのがあるので、今もこのモデルナはあるんですがファイザーが十分ではないとか様々な課題を抱えていますので、ここもお願いいたします。
もう一つ、ワクチン接種記録システム、VRSというものですが、これについても問題があります。大量の誤入力が問題と昨年の四月以降なっています。タブレットが読み込めない、読み込んでも間違ったデータとなっている、国のシステムのこのいいかげんさに自治体は困惑しているんです。最近では、新型コロナウイルス感染症等の情報把握・管理支援システム、これ厚労省のシステムですが、ログインができないといった問題もありました。
こういった各省庁が作って自治体が使用するシステムについて現場が困惑していることも総務省として強く要請していただきたいと思いますが、このことについてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/9
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010・鳩山二郎
○大臣政務官(鳩山二郎君) 御質問にお答えをさせていただきます。
総務省においては、全ての都道府県、政令市との間の連絡体制を活用し、ワクチン接種を始めとしたコロナ対策について、現場の視点に立った丁寧な自治体支援に努めてまいりました。
例えば、システムの不具合への対応に関しても、一、二回目接種において御指摘のあった読み取りの難しさについては、総務省からもお伝えした自治体の声も踏まえ関係省庁で検討が行われた結果、追加接種においては接種券に二次元コード、いわゆるQRコードを印字することとし、タブレットによる読み取り作業の速度、精度の向上が実現したと聞いております。
引き続き、自治体のコロナ対策に関し課題となる事項については、御指摘のあったシステムの不具合等も含め、今後とも丁寧に聞き取り、デジタル庁等に関係省庁へのフィードバック等を通じ、自治体の取組に支障が生じないよう支援してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/10
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011・岸真紀子
○岸真紀子君 引き続き支援をお願いしたいというところで、今私が一番恐れていることもちょっと問題提起として掲げさせていただきますが、堀内ワクチン担当大臣が二月十九日の民間のテレビ番組で、新型コロナワクチンの接種券について、先ほど大臣も接種券の速やかな支援をやったんだと言っていましたが、この接種券について、三回目には間に合わないがデジタル化も検討していく必要があると述べたという報道を見ました。四回目以降の接種に備えて、紙の接種券を電子化するということが、自治体によるこの接種券送付などの作業を本当に省力化できるのかという疑問があります。
ここはしっかりと、実際に現場がそのシステムを使わなきゃいけないとなったがゆえにまた作業が遅れるということも想像できますので、しっかりとここは総務省としても対応お願いしたいです。他府省との調整というのが大事だということなので、総務省としても是非頑張っていただきたいと思います。
次に、じゃ、法案の質疑に入ります。
地方税改正案にある固定資産税の負担調整措置についてです。
景気回復という名目で、土地に係る固定資産税の負担調整措置を、地方自治体が反対しているにもかかわらず、今回、評価額の二・五%の上昇幅としたことは誠に遺憾に私も感じています。市町村税の基幹税目であり、このようなことはすべきではありません。全ての事業所が打撃を受けているわけではなく、コロナ禍でも巣ごもり需要で製造業を中心に過去最高益となった事業者が相次いだといった報道もありました。実態とこの政策は当てはまっていないのではないでしょうか。
景気を勘案するのであれば、税ではなく政策で対応すべきと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/11
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012・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
固定資産税は市町村の財政を支える基幹税であり、その安定的な確保は重要であると考えております。
令和三年度、前回の税制改正におきましては、負担調整措置等により税額が増加する全ての土地について前年度の税額を据え置く特別な措置を講じたところですが、令和四年度税制改正において、市町村財政に配慮する観点から、この据置措置については令和三年度限りで終了するとともに、住宅用地については令和四年度は既定の措置を適用することといたしております。
その上で、令和四年度限りの特別な措置として、地価が一定以上上昇した商業地について、税額の上昇幅を半減させることといたしております。この特別な措置は景気回復に万全を期すため激変緩和措置として講じるものであり、御理解をいただきたいと考えております。
なお、コロナ禍で厳しい環境にある事業者に対しては、事業復活支援金などの予算上の措置が講じられているものと承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/12
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013・岸真紀子
○岸真紀子君 じゃ、この固定資産税の負担調整措置によって減収額が四百七十一億円とされていますが、これは自治体に減収分補填されるのでしょうか。こういったことをするのであれば国費で補填すべきと考えますが、その点いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/13
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014・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、令和四年度は、この特別な措置を講じたことにより、特別な措置を講じなかった場合と比べますと四百七十一億円の減収が生じると見込んでおります。この減収については、地価が上昇した土地ではこの措置を講じても一定の増収が見込まれることを踏まえ、国費補填の対象とはいたしておりません。
なお、各地方団体の地方交付税における基準財政収入額の算定においては、この措置による影響も反映されることとなるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/14
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015・岸真紀子
○岸真紀子君 今答弁いただいたように、補填されないんですよ。ただ、土地の価格が上がっているので、都市部中心だから税収も安定しているだろうということかもしれませんが、今回コロナでそういった都市部こそ傷んでいろんな支援金を出してきたというのがあります。だからこそ、こういったことをやるときには国費で補填すべきと私は考えます。
次に、法人事業税について、積極的な賃上げを促すための税制上の措置といいながら、付加価値割だと資本金が一億円超えの法人が対象となっています。これだと中小零細企業には恩恵がないのではないでしょうか。この効果は本当にあるのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/15
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016・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
今般、法人事業税においては、国税である法人税における賃上げ税制の抜本的な拡充に合わせて、外形標準課税の対象法人に対して、一定割合以上の賃上げを行った場合に税負担を軽減する措置を講ずることとしております。これは、大法人、いわゆる資本金一億円超の大法人を対象とするものでございますが、中小法人については、地方税の法人住民税法人税割というものがございまして、これが国税の法人税額を課税標準とするものでございますから、法人税における賃上げ税制、所得拡大促進税制による税額控除の影響を受けると。要は、税額控除は、法人税において措置された場合には法人住民税法人税割も、何といいますか、税額が減ると、こういう関係にあるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/16
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017・岸真紀子
○岸真紀子君 二〇一九年の法人数は、国税庁の会社標本調査によれば約二百七十四・五万社となっています。賃上げ促進税制の適用件数は約十万件であったことからいえば、効果は薄いのではないかなと言わざるを得ません。
では、この賃上げ促進の税制措置で本来は自治体に入ってくるお金が下がった場合、減収となった場合、自治体への国からの財政補填はあるのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/17
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018・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) 今般、法人事業税における賃上げ税制により税収減が見込まれるわけでございますが、この減収については、通常の税負担軽減措置と同様に国費による補填の対象とはしておりませんが、先ほども申し上げましたが、地方交付税における基準財政収入額の算定においては、この措置による影響も反映されることとなるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/18
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019・岸真紀子
○岸真紀子君 標準額だと非常に分かりづらいですし、本当はこういうことをやるんであれば補填すべきだと考えます。
今回の改正案では、資本金が一億円超えの外形標準課税対象法人に適用されている場合には、所得割に係る軽減税率を廃止することとしていることから、税負担が増えるのではないかという懸念もあります。
こういった法人は、拡充された賃上げ促進税制を活用し付加価値割額が減額されたとしても、軽減税率の廃止により賃上げに係る恩恵が十分に得られないことが考えられ、矛盾しているのではないかと考えますが、見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/19
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020・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
法人事業税における賃上げ税制の見直しは、企業の積極的な賃上げを促すため、一定以上の賃上げを行った企業に限って付加価値割の負担を軽減するものでございます。一方、法人事業税所得割の軽減税率の見直しは、公平性や簡素化の観点から広く薄く対象企業に負担を求めるものであり、その対象が異なるところでございます。
軽減税率の廃止による税負担の増加は最大でも一社当たり十三万円程度と、大法人の事業税の負担額からすると小さいということであり、軽減税率の見直しは賃上げ促進に影響を与えるものではないと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/20
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021・岸真紀子
○岸真紀子君 一社当たり十三万円、最大でもということで、余り影響がないんではないかというんですが、そうはいっても、影響が、じゃ一社一社どのぐらいメリットがあってデメリットがあるのかというのは、当ててみないと分からないということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/21
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022・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) いわゆる賃上げ税制の、法人税の賃上げ税制の見直しに対応した法人事業税の付加価値割の負担軽減と、この所得割、法人事業税所得割の軽減税率の見直しによる、その、何といいますか、増減収については、委員御指摘のとおり、実際にそれは個社において計算をしないと分からないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/22
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023・岸真紀子
○岸真紀子君 なので、ちょっと分かりにくいんじゃないかということを指摘したいというところなんですよ。一方で上げるって、一方でちょっと減税されているという、増税されているというのがあって、なかなか分かりにくいんじゃないかなという指摘でございます。
次に、地方自治体の財政ってすごく大事だと私は考えています。
それで、令和三年度の不交付団体は一都五十三市町村で、前年度の令和二年度が一都七十五市町村だったということからいえば、皆さんに配付資料配っていますが、減っている状況にあります。
新型コロナウイルス感染症による経済への影響もあることは承知しておりますが、どのように原因を捉えているでしょうか。また、令和四年度に向けての不交付団体数の見通しをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/23
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024・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
令和三年度当初算定におけます不交付団体数は、令和二年度から二十二団体減少しておりまして、五十四団体となっております。
令和三年度当初算定におけます不交付団体の減少要因についてでございますが、事情は個々の団体によって異なるところではございますけれども、主な理由としては、新型コロナウイルス感染症の影響により足下の経済情勢は極めて厳しい状況にある中で、企業業績の下振れによります法人関係税の減などによって基準財政収入額が減少したこと、そして、社会保障関係費の増加や地域デジタル社会推進費の創設などによりまして基準財政需要額が増加したことが影響しているものと認識しております。
令和四年度の不交付団体数につきましては、これはあくまで基準財政需要額と基準財政収入額の算定の結果として財源不足額が生じない団体が不交付団体となるものでございまして、現段階において見通すことは困難でございます。
その上で、なお一般論で申し上げますと、地方税が増収となり基準財政収入額が増加する場合は、仮に基準財政需要額に大きな変動がないといたしますと、不交付団体数の増加につながる傾向にはあるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/24
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025・岸真紀子
○岸真紀子君 最後に、大臣にお伺いします。
不交付団体を増やすという目標はあるのでしょうか。過去には、骨太の方針二〇一三ではリーマン・ショック以前の水準にすることを目指すとしていましたが、今もこの目標を継続しているのか、総務省として地方財政を支えるための対策を大臣にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/25
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026・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 不交付団体数の現況については局長から御答弁させていただきましたが、不交付団体の数については骨太の方針二〇一三においてリーマン・ショック以前の水準にすることを目指すとされておりましたが、その後の地方法人課税の偏在是正の取組や社会保障関係費の増加などにより、普通交付税の算定に用いる基準財政収入額と基準財政需要額の両面において大きな環境変化が生じております。このような状況の下、翌年以降の骨太の方針及び骨太の方針に基づく各施策の道筋を具体化した改革工程表においては不交付団体の数の目標は示されておりません。このため、現在は不交付団体の数について数値目標等を示した上での取組は行っておりませんが、地方の行政サービスをできる限り地方税で賄うことができるよう、地方税の充実確保に努めていく必要があると考えております。
その上で、地方財政については、社会保障関係費の増加が見込まれる中で、自治体が直面する課題に対応しつつ行政サービスを安定的に提供できるよう、必要な一般財源総額を確保した上で、地方交付税について、財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう、地方交付税総額を適切に確保するとともに、臨時財政対策債の発行を抑制することが重要であると考えております。こうした考えの下、今後とも最大限の努力をしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/26
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027・岸真紀子
○岸真紀子君 時間となりましたので終わりますが、引き続き財源確保をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/27
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028・芳賀道也
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
コロナに加えてロシア、ウクライナ情勢によって、日本郵便の海外への航空便を使った郵便について、ふだん引き受けているのに現状で引受停止となっているのは何か国あるのか、また、直接戦争とは関係のないヨーロッパの多くの国について日本郵便が引受停止としていたのは、しているのはなぜか、また、引受再開の見通しや再開のための改善策について教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/28
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029・立林理
○参考人(立林理君) お答え申し上げます。
三月二十二日現在でございますが、二百四十か国・地域中百二十八か国・地域宛てにつきまして、EMSを含む全ての航空便の引受停止の措置を講じてございます。
国際郵便の引受停止の措置につきましては、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う旅客便の減少に伴い国際郵便物を搭載するために必要なスペースを確保することが困難となっていることに加え、欧州宛てにつきましては、今般のウクライナの情勢不安に伴い、ロシア上空の飛行制限により必要なスペースを確保できなくなったため、三月八日に欧州主要国等宛ての航空郵便物やEMSを引受停止せざるを得なくなったところでございます。
これらの三月八日に引受停止といたしました国々のうち、英国、ドイツ、フランス、ベルギーの四か国につきましては、航空会社との交渉により一定量の航空輸送力が確保できる目途が立ちましたことから、書状及びはがきといった航空通常郵便物の一部に限定して三月十八日から引受けを再開したところでございます。
現在、ロシア上空の飛行制限等により、航空各社は飛行ルートの設定を検討されると聞いているところでございますが、日本郵便といたしましては、引き続き航空各社に協力を仰ぐべく積極的な働きかけを行い、輸送ルート、輸送力が確保できた国から順次引受けを再開することとしてございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/29
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030・芳賀道也
○芳賀道也君 困難な中で、コロナに加えて戦争という、かつて経験したことのない大変なことが二つ重なっている中でそうした改善の努力をしていただいていることに感謝を申し上げた上で、なお一方、海外にいらっしゃる邦人の方には、いや、海外から送られるのに、なぜ日本からだけどうしてこんなにも多くのところに送ることができないのという声、内外格差というのがあるのが事実です。
例えば、普通の郵便の例を挙げたいんですが、海外にお住まいの邦人の方から、同じような航空扱いでもアメリカ発というのと日本発、これ全然違うというんですね。例えば、通信販売でアメリカ・フロリダ州にある会社に三月十日に日本の方がインターネットで注文した。三月十一日にはフロリダ空港から発送され、三月十四日には成田空港にもう着いちゃっている。税関、検疫の後、三月十六日にはそのネットで注文した日本の家庭の元にアメリカ発の荷物が届いている。重さ一ポンド、四百六十グラムで料金は四十五ドル、一ドル百十八円で五千三百十円。これに対して、日本からアメリカ・マイアミに同じような重さのものを日本郵便で送ると料金は約一万円掛かり、しかも届くまで何週間も今掛かっていると。
なぜアメリカ発なのか日本発なのかで航空扱い、こんなに値段も、それから時間も違うのか、この辺についてはいかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/30
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031・立林理
○参考人(立林理君) お答え申し上げます。
まず、時間の関係でございますけれども、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う旅客便の減便に伴いましてスペースの不足等が生じていることから、日本発で航空機への搭載に時間が掛かっていることに加え、米国におきましては、一部地域に郵便物の到着が集中をしており、郵便物の配達に遅延が生じているという状況でございます。なお、米国から日本宛ての郵便物につきましては、日本に到着してからはほぼ滞りなく配達が実施できているという状況、こういった状況でございます。
それから、料金についてでございますけれども、EMSに関して申し上げれば、米国における同様の商品で比較をいたしますと、コロナ禍の影響で減便となりました航空便のスペース確保のために適用してございます特別追加料金を加算いたしましても、例えば五キログラムの重量帯では日本発の方が安く、十キログラムの重量帯では米国発の方が安い、こういった状況でございます。なお、特別追加料金を加算しない平常時の料金につきましては、全ての重量帯におきまして日本発の料金の方が安いという状況であります。
航空小包につきましては、おおむね日本発の料金の方が安くなっているという状況でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/31
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032・芳賀道也
○芳賀道也君 努力はしていただいていることには敬意を表します。
この日本郵便による海外への航空扱いについては、コロナが発生した当時、グアムの邦人からの依頼で新たな航空会社と契約をしてもらって届くようになったけれども、やっぱり日数が掛かるんだということもありました。今もヨーロッパ向け、イギリス、ドイツ、フランスなどは新たな航空会社と契約してということがありましたので、こういった、常に、より、JALやANAだけではなくて海外の航空会社とも契約をしておくことであるとか、便数を増やす、それからコストを下げることがやっぱり必要なのではないかと思いますが、この辺はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/32
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033・立林理
○参考人(立林理君) お答え申し上げます。
現在、国際郵便の航空輸送に関しましては、JALやANAというふうな会社に限定せず、外国系の航空会社にも郵便物の運送を委託しているところでございまして、これらの会社との間では運送料につきまして個別に交渉しているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/33
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034・芳賀道也
○芳賀道也君 日本郵政、日本郵便には是非、海外で暮らす日本人のためにも引き続き頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。
この日本発か海外発かでいろんな格差があるということですけれども、日本発の個人扱いの航空扱いを日本郵便以外の民間業者も扱えるようにもっともっと規制緩和すべきではないかという、海外に住む方からなども御意見を伺っています。この辺については、総務省、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/34
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035・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘の国際郵便の料金につきましては、例えばEMSでは、日本発海外宛ての料金が海外発日本宛ての料金に比べて安くなっている場合も多く、先ほどの日本郵政株式会社の答弁におけるアメリカの例のほか、例えば中国やイギリス、フランスの場合でも日本発のEMSの料金の方が安くなっているなど、日本発の料金の方が高いとは一概には言えないと考えております。
送達時間につきましても、日本国内の輸送と相手国内における輸送を合計した時間であり、各国の国内事情に依存する部分も大きいため、日本発の国際郵便の方が送達に時間が掛かるとは一概には言えないと考えております。
また、委員御指摘の個人が海外に荷物を送る場合については、日本郵便が提供する小包サービスに加え民間事業者が提供する宅配サービスも利用することが可能となっておりまして、既に事業者間の健全な競争が機能している状況にございます。
これらの現状を踏まえると、規制緩和の必要性の御指摘については必ずしも当てはまらないのではないかと考えております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/35
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036・芳賀道也
○芳賀道也君 コロナが始まった頃もこの問題を質問で取り上げましたけれども、一部外務省でも一時は外交行のうすら届かないというようなこともあったということで、危機管理にもつながりますので、旅客便が減っても荷物の確保のために、国が人が乗っていない便についても海外邦人の荷物のためにあえて補助を出して様々便を飛ばすというようなことも含めて、是非御検討いただきたいと思います。
次の質問です。
かつて、毎年、毎年度ですね、特別交付税参考資料を自治省や総務省が作成していたという指摘が成蹊大学の浅羽隆史教授の書かれた「特別交付税の算定ルールと果たしている役割」という論文に書かれていると、先週三月十六日のこの総務委員会で、前田自治財政局長から、質問させていただいて、御返答がありました。特別交付税参考資料という名称の文書は現在作成しておりません、この算定に関わる文書の保存期間である五年間、文書を確認いたしましたが、特別交付税参考資料という名称の文書は確認できませんでした、また、前田局長御本人、私も、個人的な記憶ではそうしたものを見た記憶がございませんという答弁でした。
ところが、実際に私どもの事務所で古本屋さんを通じて手に入れて、この六十一年度ですか、この実際の参考資料、手に入れることができました。提示をしたり、参考資料として提出しようかと思いましたが、全会一致ということで認めていただけませんので、この委員会に提出することはできませんでしたけれども、こうした中で、旧自治省時代も含めて、実際にあったわけですから、旧自治省時代も含めて、特別交付税参考資料はいつまで作成されていたのか。
また、最近はもうないんだということをはっきり言っていただきましたので、最近は特別交付税参考資料に類するもの、つまり、特別交付税の十二月分と三月分などを合算して、都道府県や市町村にどのような使い道として幾ら交付したかを集計したものをパソコン上などで表計算で作成しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/36
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037・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
前回もこの件につきましては答弁させていただきましたが、まず、委員よりお尋ねのございました特別交付税参考資料という名称の文書は現在作成しておりません。
今回の御質問を受けて、改めて特別交付税算定に係る文書の保存期間である五年間の文書を確認いたしましたが、特別交付税参考資料という名称の文書は確認できなかったところでございます。したがいまして、特別交付税参考資料を前提といたしました御質問にはお答えすることはできないというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/37
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038・芳賀道也
○芳賀道也君 いわゆるパソコン上で表計算もしていないということなのでしょうか。
先週の自治財政局長の御答弁では、特別交付税九千九百五十七億円のうち、使い道を公表している三千六百億円を除く六千三百五十七億円の使い道について、算定額が大きい項目として、文化財保護や地域おこし協力隊、定住自立圏に関する経費などがございますというお答えでした。
実際、この私どもが手に入れた昭和六十一年度の参考資料を見ると、その年度の特別交付税について、各政令指定都市、市町村ごとの使い道をしっかりはっきりと書いてございます。現在でもやっぱり、本にはしていないものの、当時も参考資料にまとめていたのですから、今もまとめているんじゃないでしょうか。特別交付税を算定する総務省の財政課などの担当者は、前例をそうでなければ参考にできず、毎年一から膨大な作業を見直し、ゼロから計算するということになります。
公開しない、するはともかく、現在も同じように特別交付税の使い道と金額を総務省自治財政局財政課などで、紙ベースではなくパソコンの表計算でまとめているという理解でいいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/38
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039・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
先ほども御答弁させていただきましたが、特別交付税参考資料を前提とした御質問にはお答えすることはできません。
ただし、御指摘のように、現在は昔と違いまして、紙媒体ではなく電子メール等電子情報で各地方団体ともいろいろデータ上のやり取りをやらせていただいているところでございます。
その上で、いろいろなその表計算ソフトを用いた表計算というのは、これは確かにやっているのは事実でございますが、そのうち一体どの部分をお話のような形で明らかにしているのかどうなのか、明らかにしているのはどうなのかというのは、その参考資料と御指摘のあるようなものの中でですね、しているのかというのはちょっと私ども分かりませんので、いずれにしても、当然、そのデータ的なものは地方団体の方からいただいているのは、これは事実でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/39
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040・芳賀道也
○芳賀道也君 私、国会で予算案やこの決算案を審議するに当たって、国民の代表として使い道を細かく見ていく必要があります。
金子大臣に伺いたいんですが、前任の武田大臣も透明化についてはより透明度を高めていくんだというお約束もされていました。是非、この金額の表計算データなどがあるということですので、自治体ごと、細かい項目ごとの使い道と金額のこの表計算データなども国会審議のために国会に提出していただきたい。より透明度を高めていただきたいと思うんですが、大臣の考え、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/40
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041・平木大作
○委員長(平木大作君) 時間が参っておりますので、お答えは簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/41
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042・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) はい。
ただいま局長から具体的な算定作業に関してはお答えしたとおりでございます。
特別交付税の算定については、昨年の総務委員会において武田大臣より、地方団体の特別な財政需要に適切に対応することがこれは重要であり、基本であります、その中で、算定方法の客観化や明確化といったものを併せて図ってまいりたいと答弁をいたしました。私も同様の考えであります。
算定方法をできる限り省令に明記することにより、算定方法の客観化、明確化を図ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/42
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043・芳賀道也
○芳賀道也君 時間ですからこれで終わりますけれども、残念ながら全会一致にならず、この資料の提示、認めていただけませんでしたが、是非、こうしたのは予算で非常に大事なことだと思いますので、引き続き資料として認めていただけるようお願い申し上げて、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/43
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044・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
まず最初に新型コロナウイルス対策についてお伺いしたいと思いますけれども、去年と一昨年ですね、このNICTの、情報通信研究機構でありますけれども、この紫外線を照射して新型コロナウイルスを消滅させるという技術について質疑をさせていただきました。昨年一月の時点で、年度内をめどに実用化に必要となる検証、技術検証等を完了させるとともに、民間企業への技術移転を促進するなど、瞬時に効率的な殺菌が可能となる製品の早期実現に向けて引き続き関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりたいという答弁を国際戦略局長がされていたわけですけれども、その後の進捗についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/44
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045・田原康生
○政府参考人(田原康生君) お答え申し上げます。
御質問の高強度深紫外LEDの開発につきましては、令和二年度第一次補正予算により、情報通信機構、NICTにおいて実用化に向けた技術検証を完了したところでございます。
開発した高強度深紫外LEDは、液体中のみならず、エアロゾル中の新型コロナウイルスに対しても極めて短い時間で不活性化できることが確認されておりまして、その早期の社会実装が期待されておるところでございます。
このため、令和三年度から、関係省庁と連携しつつ、民間企業への技術移転に向けて、NICTと民間企業の連携による製品化、大量生産に向けた実証事業に取り組んでいるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/45
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046・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ、ちょっと早くやってほしいんですね。この事業、元々、令和二年度の一次補正予算で盛り込まれたものでございまして、緊急的な研究であるということで、これ補正で通ったものであります。当時の高市大臣も、非常にこの技術に期待しているんだということを熱弁されていた、その席でですね、ということもよく覚えております。
改めてこの高市元総務大臣のウエブサイトを拝読したところ、二〇二〇年五月十八日の記事で、三センチメートルの距離から一秒間照射して検出限界まで不活性化したこと、新型コロナウイルスに限らず、ほとんどの病原体を死滅させることが可能ということ、日本発の技術イノベーションにより、世界の衛生環境の向上にも大きく貢献できるという記載がございました。
私も非常に期待をしたものであって、これを是非積極的に進めていただきたいというふうに思っておるわけですけれども、一方で、来年には民間企業における様々な製品化が実現することを目指してという記載もございまして、ここで言う来年というのは二〇二一年のことなので、この当時の高市元総務大臣の想定からはかなり遅れているということでございます。
これはなぜここまで遅れているのかということについて、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/46
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047・田原康生
○政府参考人(田原康生君) お答え申し上げます。
令和二年度第一次補正予算により行いましたNICTの研究開発におきましては、先ほど申し上げましたとおり、出力、高出力化されたこの深紫外LEDで極めて短時間、先ほど一秒とありましたけれども、実際、三月に報道発表させていただいている件ですと、例えば、エアロゾル中ですと〇・〇二秒の照射で九九・九%の不活性化が実現できるというような性能については実現されています。
一方で、この半導体、LEDの素材自身でございますけれども、商品化に向けては、より長寿命化ですとか、熱への耐性というか安定性ですね、そういったものを実現していく必要があるということで、現在、ベンダーとなる民間企業さんと一緒に製品化に向けた開発を引き続き取り組んでいるという状況でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/47
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048・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ、非常に重要な技術だというふうに私は思います。知見もかなり重なってきまして、これまで接触感染が主じゃないかとか言われていた時代から、今はそのエアロゾルだということが言われているわけです。ですから、病院の衛生環境を保つといったこと、様々な集会場において衛生環境を保つ、このコロナウイルス対策ということではもう極めて有効ではないかということで、私も様々なところでこれ取り上げさせていただいてきたわけですけれども、残念ながら、これ技術化が遅れているということで、でも、そうこうしているうちに、これWHOもこれ推奨しているんですね、紫外線をちゃんと照射しなさいと。いろんなこれ技術も既に開発されて、実はもう商品化されています。いろんなところでもう使われ始めているということで、これ二年前にNICTはやったわけですよね。その時点ではかなり先行していたというふうに思いますけれども、ここまで来ても商品化に至らないということ、これは本当に残念でならないですし、これが日本の弱さなのかなというふうにも改めて感じたところであります。
ただ、とはいえ、これが非常に緻密な技術で、ほかの商品に比べたら、まあほかの商品、結構大ざっぱなわけですけれども、NICTのものは緻密で、さっき〇・〇三ミリということもおっしゃいましたけれども、かなり細かい精度を保っているということはよく存知していますので、必ずこれフィニッシュまで至っていただきたいというふうに思いますけれども、そこをしっかりと支援していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/48
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049・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 柳ヶ瀬委員には、NICTの研究事業に対して注目、そして御理解をいただき、後押しをいただいておりまして、心より感謝を申し上げたいと思います。
御指摘の強い紫外線を発するいわゆる深紫外LEDの技術は、短時間で広範囲の殺菌を可能とするものであり、最先端の情報通信技術を活用した新型コロナウイルス感染症対応、対策への応用例として大きな期待が寄せられております。
先ほど局長から御答弁申し上げましたように、総務省では、現在、関係省庁とも連携をしつつ、民間企業への技術移転を支援しているところであり、引き続き早期の製品化を目指して、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/49
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050・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。是非お願いしたいと思います。
これは、なぜこの話を申し上げたかというと、NICTはほかの技術もたくさん開発されているんですね。これから5G、ビヨンド5Gということの中で、やっぱり基礎的な技術はかなり先進的な取組はされているというふうに思います。かなりの予算も投入されています。ただ、それが最後ちゃんと商品化に至るところまでスピード感を持ってやらないと、あっという間に時代遅れになってしまうと。そういう時代で、この税金の投入が無駄になってしまうということになりかねません。
ですので、これは是非何がボトルネックになって商品化に進まないのかといったところはよく検証していただいて、この様々な技術を有効に活用できるようにお願い申し上げたいというふうに思います。
次に、特定配当所得及び特定株式等譲渡所得のいわゆる住民税申告不要制度の扱いについて伺います。
令和四年度の与党税制改正大綱におきまして、令和六年度分から、特定配当所得及び特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税の課税方式を一致させるということが盛り込まれました。この理由についてと、その概要について御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/50
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051・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
上場株式等の配当等の課税方式については、現在、納税義務者が所得税の確定申告や個人住民税の申告を行うことにより、例えば、所得税においては総合課税を選択する一方、個人住民税においては申告不要を選択するなど、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能となっております。
このことにより、国民健康保険等の他の制度における影響も考慮して、所得税と個人住民税において別の課税方式を選択するケースが見られるところです。具体的には、所得税では総合課税を選択する一方、個人住民税では申告不要を選択することで、国民健康保険料等の負担を抑えることが可能となっております。
このように、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できることについて、課税方式の選択によって所得の範囲が異なることは望ましくない、あるいは、この制度は国民健康保険料対策として利用されており違和感があるといった指摘があったところです。
また、これまで金融所得課税については、所得税と個人住民税が一体として課税されてきたことも踏まえ、今回、個人住民税における課税方式を所得税と一致させる見直しを行うこととしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/51
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052・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
もうこれ要するに、課税方式をこれまでは複雑に組み合わせることによって負担額が最低になるような申告ができたものですけれども、それをシンプルにしようということ、かつ、所得に応じた納付額にするということ、この趣旨自体は理解するものなんですけれども、これはその多くの投資家にとっては負担増となるというふうに思います。
しかし、これ改正によって影響を全く受けない層というのがおりまして、特定配当所得及び特定株式等譲渡所得が一億円を超えるような高所得者は今回の制度変更で影響を受けるのか。もちろん、その投資家が一番納税額が最小となるような選択をした場合にということですけれども、一億円を超える方はこの改正の影響を受けるんでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/52
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053・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
金融所得についてどのような課税方式を選択するかはあくまで個人の判断であるため、一概に申し上げることができませんが、多額の上場株式の配当等を受け取っている高所得者が所得税で総合課税を選択するということは基本的には想定されませんので、今回の改正の影響を受けることはないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/53
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054・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、これ一億円を超えるような方はこの影響を受けないということで、細々と投資をしている方に関してはこれ増税になるということだというふうに思います。
ただ、これが、岸田総理は、年間所得が一億円を超えるような高所得者に対する金融所得課税の在り方を考えるということをおっしゃっていましたし、これについては私たちもアグリーなところでありますけれども、今回のこの制度変更は、こういった高所得者には影響がなくて、細々と投資をしている皆さんには影響があるという制度改正になっているわけですけれども、これは総理の趣旨とちょっと異なるのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/54
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055・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今回の見直しは、金融所得に係る課税方式について適正化を図ろうとするものであり、課税強化を目的としたものではありません。
その詳細については局長から答弁させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/55
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056・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。
今回の見直しにより、御指摘のとおり、結果的に現行制度との比較において負担が増えるという場合がございますが、現行制度において国民健康保険料等を抑える目的で異なる課税方式が選択されている等の事例が生じている中でその適正化を図ろうとするものであり、大臣から御答弁申し上げましたとおり、課税強化を目的としたものではありません。
先ほどと繰り返しになりますが、金融所得課税については、これまでも所得税と個人住民税は一体として課税されてきており、課税方式についても一致していることが望ましいと、このように考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/56
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057・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
簡素な税制や所得に応じた負担という観点から、今回の住民税の申告不要制度の廃止を真っ向から否定するものではありませんけれども、一億円を超えるような高額所得者にとっては何ら影響がなくて、所得が低い者にとって実質負担が増加するということ、制度になっているということで、これは改善の余地があるというふうに私は考えております。
簡素でありながら、しかし、高所得者を中心に負担が高くなるような制度とすること、これが重要だというふうに考えておりますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/57
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058・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今後の金融所得に対する課税の在り方については、令和四年度の与党税制改正大綱において、高所得者層において所得に占める金融所得等の割合が高いことにより所得税負担率が低下する状況を是正をし、税負担の公平性を確保する観点から検討する必要がある、一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮しつつ、諸外国の制度や市場への影響も踏まえ、総合的な検討を行うとされているところでございます。
今後、与党の税制調査会等の場で議論が行われていくものと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/58
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059・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。是非、制度改正お願いしたいというふうに思います。
それで、最後に、住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応について伺います。
これ、住民税側の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の七%であったところを、今回の改正で五%に引き下げられました。住宅ローン控除は、元々住民税からの控除は存在しませんでしたけれども、平成十九年の税源移譲により所得税の課税総所得金額等の五%分が住民税に移ってきたことに始まります。
その後、五%が七%になり、また今回の改正で五%に戻ったということですけれども、この趣旨を説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/59
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060・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。
個人住民税における住宅ローン控除の経緯については、もう委員御指摘のとおりでございます。
このうち、二十五年度税制改正で消費税率引上げに伴う反動減対策として、個人住民税の控除限度額は課税総所得金額の五%から七%に引き上げられました。今回は、これが消費税率引上げに伴う反動減対策であったということで、それを終了することとし、個人住民税の控除限度額を課税総所得金額等の七%から五%に戻すこととしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/60
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061・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 時間がありませんので、ちょっと端的に聞きますけれども、これ、景気変動や金利動向によって再び七%に拡充される可能性というのはあるのかどうなのか、これかなり関心が高い事項ですので、ちょっとこれだけお答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/61
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062・平木大作
○委員長(平木大作君) 時間ですので、お答えは簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/62
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063・稲岡伸哉
○政府参考人(稲岡伸哉君) はい。
お答え申し上げます。
今回の住宅ローン控除の見直しは、カーボンニュートラルの実現などの観点から、必要な改正を行った上で適用期限を四年間延長するものでございます。
この四年間の延長の後の個人住民税における控除限度額の取扱いについては、この制度の経緯なども踏まえまして、住宅ローン控除全体が議論される中で検討されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/63
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064・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/64
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065・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
月二百九十八時間を超える時間外労働など、労働基準法第三十三条第三項により命令が可能とされている超過勤務による時間外勤務が常態化していること、地方自治体の職場において厳しい働き方の実態があること、当委員会でも紹介してまいりました。その対応について聞いていきたいと思います。
金子大臣、十一日の予算委員会で、時間外勤務の改善について、時間外勤務の要因の分析や検証、それらを踏まえた時間外勤務縮減に取り組むことを徹底する旨、自治体へ通知したと答弁されました。自治体が時間外勤務の要因の分析をし、対策を取ることは大事だとは思いますが、新型コロナ対応で業務量が増大したことが時間外勤務が増えた一番の要因であると私は思います。
大臣、どう思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/65
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066・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員にお答え申し上げます。
コロナ禍において、自治体の職員の皆様には厳しい環境の中で御尽力いただいていることに改めてまず感謝を申し上げたいと思います。
地方公務員の時間外勤務の原因は、要因はコロナ対応によるものではないかとの御指摘ですが、総務省としても、感染症に対応する中での勤務実態を把握するため、令和三年四月から六月までの期間について、上限時間を超えて時間外勤務を実施した職員の状況を特別に調査しております。この調査からも、感染症対策の業務に関与した多くの職員が長時間労働を余儀なくされていた状況にあったことを把握しているところでございます。
総務省としては、こうした現状を踏まえると、各自治体で時間外勤務の上限規制や健康を守るための対策を取っていただき、職員の健康を確保することが極めて重要であると考えております。このため、各自治体において、感染症に対応する中においても、個々の職場ごとに時間外勤務を回避できなかった理由などの分析や検証をしっかりと行っていただき、業務分担の見直しや人員の適正な配置などの時間外縮減対策につなげていただくことや、医師による面接指導を効果的に実施することなどについて、改めて自治体に通知しております。
引き続き、実態を把握しながら、各自治体における取組がしっかりと行われるよう必要な支援を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/66
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067・伊藤岳
○伊藤岳君 今大臣もお話しになったように、新型コロナ対応で業務が膨大になっている、この認識は大臣もお示しになりました。根本的には人手が足りないんだと私は思うんです。
今大臣のお話にもありました一月の自治体への通知で、医師による面接指導、面接指導を効果的に実施すると一月の自治体への通知でありました。この面接指導の対象となる要件はどうなっていますか。示してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/67
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068・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
長時間労働者への医師による面接指導につきましては、労働安全衛生法に基づきまして、時間外勤務時間が一か月当たり八十時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者について、本人の申出があった場合には行われなければならないこととされております。
これに加えまして、国家公務員との均衡を踏まえ、総務省からは各地方公共団体に対して、時間外勤務時間が一か月について百時間以上の場合又は二か月から六か月までの平均で八十時間を超える場合には、本人からの申出がなくとも医師による面接指導を行うよう助言を行っているところでございます。各地方公共団体におきましては、これを踏まえ定められているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/68
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069・伊藤岳
○伊藤岳君 つまり、過労死ラインを超えるような働き方が面接、医師の面接指導の対象となっているということだと思います。
二月の自治体への通知では、面接指導の対象となる職員が業務多忙で面接時間を確保できないといった状況が生じていたことが明らかになったと述べられています。通知に添付されている勤務条件等に関する調査の附帯調査によりますと、医師による面接指導を受ける必要があるのに業務多忙で面接時間を確保できなかった職員が二八・二%、約三割に上っています。この二八・二%、実数に換算すると何人になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/69
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070・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
総務省で行いました令和三年四月から六月までの期間の時間外勤務の状況調査、この対象にいたしました知事、市町村部局等の職員約百二十万人中、医師の面接指導の対象となる要件に該当した職員は三か月間で延べ四万六千七百二十五人となっております。そのうち、約半数の延べ二万五千百八十一人が医師の面接指導が行われなかったものでありまして、そのうちの二八・二%の延べ七千九十九人が職員が業務多忙で面接時間を確保できなかったというものとなっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/70
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071・伊藤岳
○伊藤岳君 七千九十九人というお答えがありました。
これだけの方が業務多忙で医師の面接指導が必要なのにもかかわらず、これまた業務多忙で面接時間を確保できない。人員不足はそこまで深刻なんだと思います。人員を増やすしかないのではないでしょうか。
総務省は、昨年十二月二十四日、自治体職員のメンタルヘルスに関する初の調査の結果を公表しました。精神疾患などで一週間以上休職した職員、全体の二・三%に当たる二万一千六百七十六人に上るという調査でした。休職した職員の休職理由、長時間労働などが理由に挙げられています。業務の多忙が自治体職員のメンタルヘルスにも色濃く反映しているんだと思います。
総務省、一般行政部門の職員数が、集中改革プラン、二〇〇五年度の集中改革プランと現在ではどう推移したか、示してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/71
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072・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
一般行政部門の職員数は、集中改革プラン開始年度の平成十七年度において百四万八千八百六十人であったものが、五年間の集中改革プラン期間以降も平成二十六年度まで減少基調が続きまして、この間、約十四万人の減少となっております。その後は増加に転じまして、以降七年連続で増加しており、この間で約二万六千人の増となっているところでございます。こうした経緯を経て、直近の令和三年四月現在の一般行政部門の職員数は九十三万四千五百二十一人となっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/72
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073・伊藤岳
○伊藤岳君 ありがとうございました。
私の事務所でも資料を作ってみました。お配りしました。使った題材が違うのかもしれません、若干数字が違っていますけれども、傾向はこの表のとおりだと思います。
大臣が予算委員会で、前年度と比べ一般行政部門の職員が六千八百七十二人増えたと答弁されたので、集中改革プラン以降の一般行政部門の職員の推移を私の事務所でグラフにしてみました。
一般行政部門の職員は、集中改革プランの二〇〇五年度から五年間で、私どもが作った数字では十一万一千九百九人減となった。その後も人員抑制路線が続き、途中若干の増もあったものの、集中改革プランから現在は十一万四千三百三十九人の減となっています。集中改革プラン以降の一般行政部門の職員の人員減が取り戻せていないんです。
十一日の予算委員会で大臣は、令和三年度は前年度と比べ一般行政部門の職員が全国で六千八百七十二人増えたと言われましたが、なぜ一般行政部門の職員が増えたんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/73
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074・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
令和三年度の一般行政部門の職員に関します前年度からの増加要因につきましては、都道府県と市町村にお聞きしましたところ、まず新型コロナウイルス感染症対策のため体制強化をしたというのが六千二百十八名と最大になっております。このほか、子ども・子育て支援関連で二千二百七十四人、生活保護関連の二百四十七人などが主な増加要因でございます。
一方、一部、東日本大震災等の災害復旧関連やオリンピック、パラリンピック関連の減少もございますので、全体として六千八百七十二名の増ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/74
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075・平木大作
○委員長(平木大作君) 時間が来ておりますので、おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/75
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076・伊藤岳
○伊藤岳君 はい。
つまり、職員を減らし過ぎて人員が足りていないということですね。
時間ですので、大臣、一言だけ。公的基盤の再構築をしていくべきではないですか、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/76
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077・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 自治体の定員については、各自治体において行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、適正な定員管理に努めていただくことが重要だと考えております。
総務省としては、今後とも、自治体が直面する行政課題に的確に対応しつつ、自治体の実態などを十分に踏まえ、必要な対応を行ってまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/77
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078・平木大作
○委員長(平木大作君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/78
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079・小沢雅仁
○小沢雅仁君 立憲民主党の小沢雅仁です。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案に対し、いずれも反対の立場で討論を行います。
地方税法等の一部を改正する法律案は、本来目指すべき分権社会に向けた税源移譲がなされていません。住宅用地や農地等について既定の負担調整措置による負担を求める一方、固定資産税の商業地の税額の上昇幅を半分に抑える措置が残されたことは公平を欠きます。固定資産税は市町村の基幹税であり、国の一存で決定することのないよう配慮すべきです。
鳴り物入りの賃上げ促進税制も効果が不明確であり、黒字企業あるいは大企業だけが減税の恩恵を受けることは、企業間の賃金格差を拡大させることになりかねません。
燃料の高騰が国民生活や事業活動に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、燃油高騰対策が講じられておりません。
地域医療構想に基づき再編を行った医療機関に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設によって、公立病院の統廃合を誘導する懸念があります。
課題の明らかになってきた森林環境譲与税の制度改革も手付かずです。
以上のような問題点があることから、地方税法等改正案に反対いたします。
地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方交付税総額や一般財源の確保、交付税特別会計借入金の償還額増加、さらに、赤字地方債である臨時財政対策債について大幅に抑制され、残高も二・一兆円減少していることなどは評価できるものです。しかし、依然として四兆円近くの財源不足額が存在しており、地方交付税率の引上げなど、地方交付税の財源不足への抜本的対策を行うべきであり、臨時財政対策債は一層の縮減、廃止を目指すべきです。
また、今回の地方財政計画では、保健師、児童福祉司、一般職員を含む計画人員が純増傾向にあり、人材の強化を図る兆しが見られることは評価しますが、総人件費抑制政策を転換し、給与関係費、人員の確保を図るとともに、会計年度任用職員を始めとする臨時・非常勤職員の均等待遇を前進させるべきです。
以上のような問題点があることから、地方交付税法等改正案に反対をいたします。
持続可能な安心して暮らせる地域を目指していく上で地方税財政の改革は極めて重要であることを申し上げ、私の反対討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/79
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080・伊藤岳
○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表して、地方税法、地方交付税法等の改正案に対する反対討論を行います。
建設工事受注動態統計調査における不正処理問題は、調査票を都道府県に指示して書き換えさせた上、二重計上を生じさせ、しかも、その不正処理の実態を隠すなど、基幹統計に対する国交省の根本的な姿勢が問われるものです。国会での真相究明が求められます。
改正案に対する反対理由です。
まず、地方税法についてです。
コロナ禍で貧困と格差が広がる中、生計費非課税の徹底や所得再分配機能の強化など、税制面からも国民の命と暮らし、貧困と格差を正すことが求められています。しかし、本法案はこれに応えるものとはなっていません。
二〇二一年度は、感染拡大による国民の負担感に配慮して、土地の固定資産税が前年度よりも高くなる場合、前年度と同額に据え置く措置を行いました。しかし、二二年度はこの措置を取り払い、商業地や住宅用地、農地等に係る課税標準額は引き上げます。国民にとって増税であり、反対です。
岸田政権が目玉政策とする賃上げ促進税制は、多くの労働者が働く中小企業や赤字企業は対象になっておらず、賃上げを保障するものにはなっていません。実際、導入時からの賃上げ効果は示されていません。賃上げを実現するためには、大企業の内部留保を活用させること、中小企業支援の抜本的拡充と一体に最低賃金を千五百円に引き上げること、正規雇用者を増やす労働法制への転換こそが必要です。
次に、地方交付税法についてです。
新型コロナウイルスの感染拡大で、地域医療の拡充、公衆衛生を始めとした職員の増員など、公的部門の再構築、強化のための地方行財政の在り方が必要とされ、地方の歳出抑制政策を抜本的に見直すことが求められます。しかし、本法案はそれに背を向け、社会保障費の抑制、地方公務員の削減とアウトソーシング路線を継続するものであり、反対です。
政府は保健師や児童福祉司等の増員のための交付税措置の増額を行っていますが、こうした地方の歳出抑制の下、他の一般財源を削減、抑制した範囲の措置であり、深刻な現状の実態に、現場の実態に十分に応えたものとはなっていません。
社会保障や公衆衛生を始め、住民の命と暮らしを守り支えるための地方自治体が必要とする財政需要を十分に算定すること、地方交付税の法定率を抜本的に引き上げることを求め、討論とします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/80
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081・平木大作
○委員長(平木大作君) 他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/81
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082・平木大作
○委員長(平木大作君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/82
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083・平木大作
○委員長(平木大作君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/83
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084・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/84
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085・平木大作
○委員長(平木大作君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。
木戸口君から発言を求められておりますので、これを許します。木戸口英司君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/85
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086・木戸口英司
○木戸口英司君 私は、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築並びに東日本大震災及び新型コロナウイルス感染症等への対応に関する決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築並びに東日本大震災及び新型コロナウイルス感染症等への対応に関する決議(案)
地方公共団体が人口減少の下で疲弊する地域経済の現状を克服し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を創造するために、政府は、自立した安定的な財政運営が可能となる地方税財政システムを確立するとともに、防災・減災の推進、東日本大震災で被災した地方公共団体の復旧・復興事業の着実な実施、さらに新型コロナウイルス感染症への対応のため、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一、地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・再生、デジタル化等の重要課題に取り組んでいくためには、地域の実情に応じた自主的かつ主体的な取組を長期間にわたって実施していく必要があることに鑑み、その実施に必要な歳出を継続的かつ安定的に地方財政計画に計上すること。
二、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、前年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、予見可能性を持って安定的に確保するとともに、社会保障関係費の自然増や感染症対策を始め地域の公衆衛生体制の確立など拡大する財政需要に合わせて充実させるように全力を尽くすこと。また、地方公共団体の人員の確保や専門性の向上に必要な国の予算の確保に万全を期すこと。
三、会計年度任用職員制度の運用に必要な経費については、引き続きその財源の確保に万全を期すこと。また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体において適切な運用が図られるよう、実態を把握しつつ適切な助言を行うこと。
四、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能と財源保障機能を果たすことである。この機能をより充実させるために、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額の充実確保を図るとともに、臨時財政対策債等の特例措置依存の現状を改め、法定率の引上げ等の制度の抜本的な見直しを含め、持続可能かつ安定的な制度実現に向け検討を進めること。
五、地域に必要な行政サービスの安定的な供給により住民生活の安心・安全を確保するため、普通交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、条件不利地域や財政力の弱い地方公共団体に配慮するなど、地域の実情を十分に踏まえること。また、特別交付税については、算定方法の透明化の取組を一層推進し、あわせて、自然災害への対応、地域交通や地域医療の確保等の財政需要を的確に反映させるなど財源保障機能を強化すること。
六、地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避するため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。また、税収の見込額が減額される場合においては、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において十分な補填措置を講ずること。
七、地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立し、安定的で充実した財源を確保できる地方税制の構築を図ること。また、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等については、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に対処すること。とりわけ固定資産税は、市町村の基幹税目であることを踏まえ、納税者の税負担にも配慮しつつ安定的税収の確保に努めること。
八、原油価格の高騰が国民生活や地域経済に影響を及ぼしている現状に鑑み、その影響を緩和するための方策を幅広く検討すること。
九、地方公共団体の債務残高が巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑制や交付税特別会計借入金の着実な償還に努め、地方財政の健全化を進めること。
十、地方債については、財政力の弱い市町村が円滑に資金を調達できるよう、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。
十一、東日本大震災の被災地方公共団体に対しては、その復旧・復興事業の着実な実施を図るため、引き続き、所要の震災復興特別交付税額を確保する等万全の支援措置を講ずること。また、近年、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発している状況を踏まえ、防災・減災の推進及び被災地の復旧・復興のための十分な人的・財政的支援を行うこと。
十二、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、公立病院が担う役割の重要性が再認識されたことを踏まえ、地域医療構想の推進及び公立病院経営強化ガイドラインの策定に当たっては、公立病院の病床削減・統廃合を前提とせず、地域医療の確保のための地方公共団体の主体的な取組を十分に尊重すること。
十三、新型コロナウイルス感染症対策に関しては、感染拡大防止、ワクチン接種の円滑な実施、医療提供体制の確保、雇用の維持、事業の継続等の各分野において、地方公共団体が極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、感染状況に即して、追加的な支出が必要となる場合には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を始め、国の責任において迅速かつ十分な財政支援を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/86
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087・平木大作
○委員長(平木大作君) ただいまの木戸口君提出の決議案の採決を行います。
本決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/87
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088・平木大作
○委員長(平木大作君) 全会一致と認めます。よって、本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、金子総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。金子総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/88
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089・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/89
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090・平木大作
○委員長(平木大作君) 本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00520220322/90
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