1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年四月二十一日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
堂故 茂君 金子原二郎君
三木 亨君 山本 順三君
若松 謙維君 石川 博崇君
石井 苗子君 片山虎之助君
四月十五日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 若松 謙維君
四月十九日
辞任 補欠選任
松下 新平君 櫻井 充君
四月二十日
辞任 補欠選任
金子原二郎君 高橋 克法君
櫻井 充君 松下 新平君
片山虎之助君 音喜多 駿君
四月二十一日
辞任 補欠選任
高橋 克法君 中西 哲君
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出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
高橋 克法君
中西 哲君
中西 祐介君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
山本 順三君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
西田 実仁君
小林 正夫君
芳賀 道也君
音喜多 駿君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
副大臣
総務副大臣 田畑 裕明君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 滝澤 依子君
人事院事務総局
職員福祉局次長 荻野 剛君
内閣府地方分権
改革推進室長 寺崎 秀俊君
総務省大臣官房
総括審議官 山野 謙君
総務省自治行政
局公務員部長 山越 伸子君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
出入国在留管理
庁審議官 福原 道雄君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 富田 望君
厚生労働省大臣
官房審議官 川又 竹男君
厚生労働省雇用
環境・均等局雇
用環境総合整備
室長 岸本 武史君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を
改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/0
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001・平木大作
○委員長(平木大作君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子さん、三木亨君及び堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として音喜多駿君、山本順三君及び高橋克法君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/1
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002・平木大作
○委員長(平木大作君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/2
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003・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に若松謙維君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/3
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004・平木大作
○委員長(平木大作君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官滝澤依子君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/4
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005・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/5
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006・平木大作
○委員長(平木大作君) 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/6
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007・舞立昇治
○舞立昇治君 自由民主党の舞立昇治です。早速始めたいと思います。
今般の法律改正の背景に当たりましては、少子化に対処するための政府の方針ですとか、昨年六月の改正民間育児・介護休業法の成立、そして昨年八月の人事院の意見の申出などが挙げられますが、まず、少子化の問題について、現在の私は日本の内政の最大の課題と思っておりますが、少子化、人口減少の要因をどのように考えているのか、宮路政務官には済みませんですが、四の五の言わず主なものを三つ程度にまとめて答弁願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/7
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008・宮路拓馬
○大臣政務官(宮路拓馬君) 二〇二〇年の出生数は八十四万八百三十五人と過去最少となっており、少子化の進行、人口減少は、我が国の有事ともいうべき大きな課題であるというふうに考えております。
少子化の原因としては、未婚化、晩婚化の進行や夫婦の持つ子供の数の減少等がありますが、その背景には、まあ四の五のと申しますか、若者の経済的な不安定さや長時間労働、あるいは男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事、育児の負担が依然として女性に偏っている状況、あるいは子育てや教育に係る費用負担の重さなど、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/8
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009・舞立昇治
○舞立昇治君 ありがとうございました。
それらも要因だと思いますけれども、私は主な要因三つといたしまして、まず一つ目が、少子化対策、子供、子育て、教育に関する施策、予算の非常に不十分さ、そして二つ目が、バブル崩壊後、先進国の中で唯一長期間にわたるデフレ、失われた三十年と言われていますけれども、非正規雇用の拡大や、賃金が上がらず、暗い将来展望が続いている、そして、最後三つ目は、まさに東京一極集中でございます。実に、昭和四十八年以降現在まで約五十年にわたって出生率最下位を独走しているこの東京への一極集中、そして、十代、二十代の若い人たちが吸い寄せられて、その六割は女性というところが、私は主な要因だと思っております。
今、東京一極集中の話題になりましたので、急にといいますか意図的に思い出しましたが、先般、三月八日の私の質疑の後で、私が尊敬する柳ヶ瀬先生から、一極集中の是正に関して御苦言をいただいたことにちょっと触れたいと思います。
ふだん、私は小さなことにはこだわらない性格ですが、国の将来を左右する重大な問題だけに、見過ごせない部分は指摘しておきたいと思います。
そのときの議事録読みますと、石原慎太郎知事が就任される前には財政再建団体にもう転落寸前というところまで行きました、もう一年間で二兆円ぐらい税収が減ると、この景気の変動によってですね、あるんですね、極めて脆弱な財源構造をしておるというところでございますと。
今読み上げた中で、財政再建団体にもう転落寸前というところは、平成以降、普通交付税を一度も受けたことがない都の表現としては、まあ実質収支の赤字が少し続いたときがありますので、誇張とはいえ、そこまで気にはしませんが、景気の変動によって一年間で二兆円ぐらい税収が減ると、ここの部分は、東京都の財政分析をしてきた私にとっては余りに想定外の数字を言われ、世の人が勘違いすると大変ですので、ここは間違いと指摘しておきたいと思います。都の税収が最も落ち込んだときで、リーマンのときの平成二十年度から二十一年度にかけてのときで約一兆円です。一兆と二兆では天と地の差があり、もうちょっと見過ごせませんので、御理解願います。
ちなみに、今回のコロナでも、令和元年度から二年度にかけて税収は落ち込みましたけれども、その規模は約四千億程度です。
この際、もう少し触れておきますと、消費税一〇%引上げの関係で、都の税収構造、財源構造は更に強靱化したこと、そして、前回私、交付税算定上一兆円超の収入超過とか、理論上は二兆円くらい収入超過と話しましたが、私の見立てでは、この恵まれ過ぎた税収を都はどこで操作、調整をしているかというと、通常、他の団体が地方債で財源手当てする建設事業に対し、都はかなりの額をキャッシュにより毎年一回払いで対応し、十分な余力を残していると。
そして、仮に万が一、首都直下地震等で都の税収が激減した場合には、それこそ、ほとんどの団体のスタンダードである地方固有の財源である交付税の世界できちんと支えられるということで、都の関係者が極めて脆弱な財源構造をしていると主張されるのは止められませんけれども、国会議員の立場としては、二十三区の集中し過ぎた財力や能力を都最優先で使うのがよいのか、もっと国全体の発展、持続性確保のために使うのがよいのかを考えるべきと思いますし、今の東京関係の議員定数ですね、この構造、国会議員で五十四名、参議院十二名、衆議院四十二名、特別区二十三区の代表は十七名しかいません。しかしながら、都議会議員は、全体で百二十七名のうち特別区二十三区の代表は八十七名もいます。市区町村議会議員では、全体で千六百八十二名、そのうち二十三区の代表は九百二名もいらっしゃいます。
この二十三区の過密リスク解消のために、国、都、区の役割分担や税財源の配分、議員配置の在り方などはこのままでいいのか。多くの国難が山積し、これほどまでに都市と地方の格差が拡大してしまった現在、昭和十八年につくった都制度は、再度、あるべき形に見直すべきと思います。
そう考えると、おのずと前回私が発言したことが理解できると思いますし、私は、ゆめゆめ東京が悪いことをしているとか東京を弱くするとか言っているわけじゃなくて、百年後の将来、日本の人口が四千万人程度になると予測される中、今のままでは、地方を先頭に、確実に国も都も先細っていくだけで強くなれませんので、お互い強くなるためにはどうすればよいかを今後も真剣に考えていきたいと思います。
ここまで話した感想を急に大臣に振ることはしませんので、御安心いただければと思います。
話を元に戻しますと、育児休業でございますが、原則二回まで取得可能とする見直しなど、今般の改正には大賛成ですが、少子化対策の充実のためには、むしろまだ物足りないと思います。まず、民間、国家・地方公務員全体ですが、原則一回とする制度の創設当初、私は議員でなかったのを言い訳に勝手な発言しますけれども、そもそも何で今まで原則一回といういかにも抑制的で融通が利かない厳しい制度だったのか、また、原則二回に見直すためになぜこんなに時間を要したのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/9
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010・岸本武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
現行の育児休業、育児・介護休業法に基づく民間の育児休業でございますが、これにつきましては、原則として、子が一歳に達するまでの間について休業できることとする一方で、例えば休業に入る方の引継ぎ対応ですとか代替要員の確保といったことを考えまして、事業主の雇用管理の負担を考えますと、特別の事情がある場合を除き、分割しての取得はできないものというふうにしてきたところでございます。
しかしながら、男女共に希望に応じた柔軟な育児休業の取得ができるようにするためには、例えば男性が育児休業を利用しなかった理由として、自分にしかできない仕事があった、あるいは業務が繁忙であったことといったことが挙げられておりまして、長期間の育児休業を取得することにはまだまだハードルが高い現状があるといったことですとか、また男性と交代で育児休業を取って女性が早期に職場復帰を望んでいると、こういったことを柔軟に可能にするという観点からは分割取得を実現する必要があるのではないかと課題が明らかになったところでございます。
こうした観点から、令和三年の育児・介護休業法の改正に当たりまして、事業主の負担を考慮しながらもですが、より柔軟な取得を可能とするため、現行では原則一回のみ取得可能である育児休業について、時期、事由を問わず分割して二回まで取得できるようにするとしたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/10
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011・舞立昇治
○舞立昇治君 ありがとうございました。
いろいろ事情があってここに至っているというところでございますが、この育児休業、地方団体で、都道府県、市区町村におきましては、本当に頑張っているところとなかなか成果が上がっていない、上げられていない、やる気がないというところと、この取得率の高い団体と低い団体の差が余りにも大きい現状がございますけれども、この現状を国としてどう受け止め、取得率を全体的に上昇させるために具体的にどのように取り組んでいるのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/11
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012・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
今先生御指摘のとおり、男性の育児休業の取得率、自治体間で大変差が開いてございます。令和二年度の取得率では、都道府県では鳥取県の二九・一%、指定都市では千葉市の九二・二%が最も高水準となっている一方、都道府県や指定都市でも取得率が一桁台にとどまっている団体もあるというのが現状でございます。
取得率の高い団体におきましては、一つに、組織として取得方針や目標の明確化を行っていること、二つに、管理職が対象職員の意向に基づき取得計画を作成していることなどに加えて、知事や市町村長などトップ主導での取組が進められていることが高水準の取得率につながっているものだと認識をしているところでございます。
このトップ主導での取組、これ、男性育児休業取得の機運の醸成のみならず、環境整備を進めるためにも大変重要であり、各自治体において積極的に取組を進めていただくため、この法案が成立した暁には、金子総務大臣から知事や市町村長宛てに書簡を発出をし、直接働きかけすることを予定をしているところでございます。特に、各職場において子供が生まれる職員の方々に対して直接働きかけるなど、やっぱり対話というものが大変私は重要ではないかというふうに思ってございます。
引き続き、総務省といたしまして、各自治体における取組が進んでいきますよう、必要な助言、情報提供をしっかりと行ってまいりたいというふうに存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/12
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013・舞立昇治
○舞立昇治君 ありがとうございます。
田畑副大臣は、二人の小さなお子さんの育児で、もう家庭ではどたばた、ばたばただとは思いますですけれども、本当に、この法律成立しましたら、金子大臣とセットで連携して、地方の首長にしっかり働きかけるなど、子育て、育児休業の取得の向上に努めていただきたいと思います。
次に、厚労省の雇用均等基本調査によりますと、民間企業の男性の育児休業取得率は近年上昇してきましたが、いまだに一二・七%、地方公務員も一三・二%、国家公務員はかなり上昇して二九%、なぜか一般職は二八%から五一・四%と急増しておりますが、この理由は時間が余ったら聞きますですけれども、この出生率の向上に成功した国の例としてフランスやスウェーデンがよく挙げられますが、この二か国の育児休業制度につきまして、日本とどう違うのか。休業可能な期間や取得回数の制限の有無を始め、休業期間中の処遇、すなわち日本でいう出産一時金の額のほか、民間の出産給付金、公務員でいう出産手当金の水準なり交付期間など、日本との違いを分かりやすく比較しながら答弁願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/13
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014・富田望
○政府参考人(富田望君) お答え申し上げます。
フランス、スウェーデンとの比較でございますが、まず育児休業期間でございます。基本的に我が国では、満一歳、最長で二歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で二年間取得できます。フランスでは、満三歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で三年間、スウェーデンでは、原則として満四歳までの子について両親合わせて四百八十日まで取得可能となっているものと承知しております。
また、フランスでは育児休業を分割して取得することはできませんけれども、スウェーデンでは年に三回まで分割して取得することが可能でございます。我が国でございますが、令和三年度の改正育児・介護休業法によりまして、令和四年十月より分割して二回まで取得が可能になってございます。
それから、育児休業期間中の所得保障でございますが、スウェーデンでは三百九十日間は給付率八〇%、その後九十日は定額、日額約二千二百円が支給され、フランスでは六か月間定額、月額約五万円が支給されるものと承知しております。一方、日本の育児休業給付でございますけれども、育児休業を開始してから百八十日に達するまでの間は休業前賃金の六七%相当額が支給され、それ以降は休業前賃金の五〇%相当額が最長で子が二歳に達するまで支給されます。
ただし、このスウェーデンの八〇%給付率と申し上げましたが、これは課税であるのに対しまして我が国の育児休業給付は非課税でございまして、社会保険料免除もあることから、休業前の手取り収入との比較では八割程度となっておりまして、この給付の水準ということであれば、スウェーデンやフランスと比べても遜色ないものと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/14
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015・舞立昇治
○舞立昇治君 ありがとうございます。
六七%にしたのはここ最近十年の、以内の話ですので、それも考慮して大体同じぐらいというところが分かったんだと思います。
次に、この三、四年前、私が内閣府の政務官時代ですが、スウェーデンの女性活躍担当大臣と面談する機会がありました。その際、その女性大臣、育児休業を男性、女性とも義務化しており、当時男性は三か月義務だったのを今後は六か月に拡大するわよとおっしゃっていたこと、義務化してこそ、本当の意味で男性の意識は変わり、女性活躍や男女共同参画も進むと熱く語られていたことを思い出します。昭和の時代と比べると、今では専業主婦世帯と共働き世帯の割合は逆転し、約七割が共働きになっている現状におきまして、また少子化対策、働き方改革、女性活躍等の観点から、日本も育児休業の義務化を検討する時期に来ているんじゃないかと思っております。
義務化に当たりましては、義務とする期間を男女双方どれくらい設けるのか、その間の給与、生活費、どこまで保障するか、その財源負担の在り方はどうするかなど、多角的な検討が必要になると思いますが、スウェーデンと日本の処遇はそんなに変わらないという現状からすると今でもできるんじゃないかと思っておりますが、その際に、民間からやるのか、国家公務員からか、地方公務員からか、あれこれ考えたときに、男性の取得率が最も高い国家公務員からやってみるのがよいかと思いますけれども、育児休業の義務化についての見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/15
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016・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
現行の育児休業は、法律上、職員の意思により取得することができる権利とされておりまして、これを義務化することにつきましては、議員御指摘のとおり、多角的な検討が必要になるものと思われます。また、任命権者との関係について見れば、現在の育児休業法におきましても、任命権者は、職員から請求があったときは、自由な裁量を有しているわけではなくて、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならないとされております。
この現在の制度の下で、各府省等において、令和二年度から、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上を目途に育児に伴う休暇、休業を取得できることを目指しまして各種の取組が進められた結果、一般職国家公務員の男性職員の育児休業の取得率が上昇しております。
さらに、今般の育児休業法の改正によりまして、育児休業が原則二回まで取得可能となります。夫婦が交代で取得するなどの柔軟な取得を通じまして、男性職員の育児休業の更なる取得促進が期待されるところでありまして、まずはその状況を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/16
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017・舞立昇治
○舞立昇治君 ありがとうございました。
当面は休業しやすい環境を整えながら充実していくというようなことだったと思いますけれども、そうはいってもまだまだ全体的に取得者は少ないという状況は変わりませんので、一層の制度の改善に、拡充に努めていただきたいと思います。
時間もなくなりましたので、最後あれこれしゃべって終わりたいと思いますけれども、子育て家庭のお話聞きますと、やはり一番話題になるのはお金の問題です。私も三人の子持ちの親ですが、妻から話を聞くたびに、私の少年時代に比べたら何かとお金が掛かるなと実感しています。
ちょうど私と同じ世代の中小企業の社長さんがパパ友にいますですけれども、その社長の会社では、給与アップは難しいんだけれども、第一子誕生で十万、二人目以降はプラス十万、五人目であれば五十万の祝い金を出す仕組みをつくったら、かなり喜ばれて、子供がたくさん増えたと話されていたのを思い出します。
国の持続性をなくす少子化の深刻な現状に対して、私、以前から主張しておりますけれども、生まれてから働くまで約二十年掛かると。国も、総理も中長期的な課題と言っておりますけれども、中長期的な課題だから先送りしていたら、先ほど言ったように、百年後にはもう四千万人台になってしまうと。
そういった中で、一刻も早くもっともっと充実していく必要があると思っておりまして、とにかく、今後二十年の特例措置でも設けて、国として、希望出生率一・八をできる限り早く達成し、人口が安定する二前後に上げていけるように、この海外の例も参考にしながら、現在の幼児教育、保育、高等教育の無償化を一層拡充するのはもちろんのこと、現行制度に加えまして、先ほどちょっと例に出しましたけれども、例えば、一人目百万円、二人目二百万円、三人目以降は三百万といったように祝い金なり、それが無理、難しければ、子育てや教育等に幅広く使えるバウチャー券の交付など、相当なメリットが実感できる思い切った対策を講じるべきと考えておりますので、宮路政務官におかれましては、赤池副大臣や野田大臣にもしっかりと話していただきまして、一層の少子化対策の拡充に御尽力いただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/17
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018・岸真紀子
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
私は、法案の質疑に入る前に、一点だけ大臣にお伺いしたいことがございます。
四月から様々なものが、物価が高くなっております。また、今現在も異常な円安が続いており、昨日は一ドル百二十九円台まで値下がりしておよそ二十年ぶりの円安水準を更新するなど、ゆゆしき事態となっています。地域経済に影響が出れば、おのずと地方自治体にも税収減を始め様々なところで影響が及ぶことは今からでも簡単に予測ができます。
そのため、政府として、一日でも早く補正予算を編成し、物価高や円安への対策を講じることが必要不可欠であると考えますが、金子大臣の認識をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/18
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019・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 岸委員御指摘のとおり、原油高、それから物価高、円安ということで、この対策というのは喫緊の課題と認識をしております。
現在、政府におきましては、総理からの指示を受けまして、原油価格や物価の高騰による国民生活や経済活動への影響に対応し、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとするために、原油価格・物価高騰等総合緊急対策の策定に向けて検討を重ねております。この総合緊急対策の策定に当たっては、自治体が地域の実情に応じて、生活困窮者等に対する助成や、原油価格や物価の高騰による影響を受けた生活者や事業者の負担軽減などに取り組めるよう、総務省として、特別交付税措置を含め必要な財政措置を検討してまいります。
いずれにしましても、原油価格や物価の高騰により自治体の財政運営に支障が生じないよう、今後とも適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/19
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020・岸真紀子
○岸真紀子君 大臣、検討しているということなんですが、もう相当急がなきゃいけないと思いますので、引き続きお願いします。
また、円安は、日本全体への影響が、悪い影響が出るのではないかと危惧するところです。地方財政としての懸念もあるというふうに先ほども言いましたが、御承知のとおり、二〇二二年度予算は過去最高の税収見込み、政府はかなり強気の見積りをしています。ということは、これが万が一下振れたことになったら、また臨財債だとか減収補填債とか、そういったことになるんじゃないかというのが懸念があるんです。ここはしっかりと、そういったことをしないように、大臣、今から対策の方をお願いいたします。
それでは、法案の質疑の方に入っていきます。
少子化対策は、先ほども舞立議員が言っていましたが、我が国が抱える最重要課題の一つでございます。政府としても長年にわたり取り組んでこられていますが、現実は極めて深刻な状況で、二〇二一年の出生数は過去最少の約八十四万人、婚姻件数は戦後最少となる約五十一万組となっています。この現実に本当の意味で向き合ってこなかったツケは大変大きく、今後は親となる世代の減少が見込まれています。このような危機的状況を、政府、国会、そして地方自治体のみならず、国民全体でしっかりと共有するとともに、妊娠、出産、子育ては社会的な責任であるという認識の下、特に仕事との両立を支援する措置の充実強化が不可欠と考えます。
地方公務員の育児休業等を改善する本法案の審議に当たり、どうすれば地方自治体で働く男性職員が当たり前に育児休業を取得できるようになるのかという観点から質疑をいたします。
この法案は、人事院の意見の申出に鑑み行われる国家公務員に係る改正法と同様の措置ということですが、それは、二〇二〇年五月二十九日閣議決定の少子化社会対策大綱の仕事と子育ての両立支援における男性の育児休業の取得促進について、出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みの導入に基づき、第二百四回通常国会で成立した民間労働者に適用される育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に準じて措置されたものという理解でよいか、最初にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/20
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021・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立は官民共通の重要な課題となっております。本法案は、この両立を一層容易にする観点から、昨年八月の人事院の意見の申出を受けて国会に提出され、先般成立、公布されました国家公務員に係る改正法に準じまして、地方公務員について同様の措置を講ずるものとしております。
人事院の意見の申出につきましては、令和二年五月に閣議決定された少子化社会対策大綱において男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進することとされたこと、昨年六月に民間労働者について男性の育児休業取得促進等のため民間育児・介護休業法の改正法が成立したことを踏まえて行われたものであり、その内容は民間育児・介護休業法の改正法と同様の措置を行うものと承知をしております。
したがいまして、本法案は、民間育児・介護休業法と趣旨を同じくし、同様の措置を行うものとなっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/21
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022・岸真紀子
○岸真紀子君 この法案が目指す職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするということに対して、少子化社会対策大綱では、妻が正規雇用の世帯は全体の三分の一弱であり、子育て世代の男性は長時間労働者の割合が高い、家事、育児の負担については、就業形態や就業の有無にかかわらず、依然として女性に偏っていると現状を指摘しています。これは、総務省の統計局で行っている社会生活基本調査でも顕著に数字として表れています。
また、一般的に、育児休業を取得したくてもできなかった理由として、収入が減る、仕事が回らなくなる、職場に取得しづらい雰囲気がある、自らのキャリアに影響するなどを挙げる人も多いと聞きますが、総務省はこの地方公務員における現状をどのように認識しているのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/22
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023・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
地方公務員の令和二年度の育児休業の取得率につきましては、男性職員は一三・二%で、近年増加傾向にあるものの、ほぼ一〇〇%の女性職員に比べまして低水準となっている状況であります。このことからも、育児負担が女性に偏っている状況にあると推測され、男性職員の育児休業取得促進に向け、より一層の努力が必要な状況にあります。
また、公務員に限ったことではございませんが、男性職員が取得をためらう要因としては、収入面の懸念のほか、業務の多忙さや職場の雰囲気を挙げる意見も多いと承知をしており、地方公共団体におきましても、安心して育児休業を取得できるよう職場全体としての環境の整備を進めていくことが重要であると考えております。
このため、総務省として、各地方公共団体に対しましては組織としての積極的な取組を通知などによって助言をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/23
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024・岸真紀子
○岸真紀子君 今もちょっと答弁いただいたところではありますが、重ねて聞きますが、地方公務員における育児休業の取得状況は、特に課題であるこの男性職員の取得状況を含めてどのようになっているのかというのと、国家公務員の取得状況との比較を含めて実態を明らかにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/24
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025・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) 地方公務員の女性の方につきましては、国家公務員と同様、ほとんどの方が育児休業をしている状況にございます。一方で、先ほど述べましたとおり、地方公務員の男性の育児休業の取得率は令和二年度においても一三・二%でございまして、国家公務員の取得率二九%と比べ低水準で、その差が拡大しているという状況にございます。
地方公務員の男性職員の育児休業につきましては、第五次男女共同参画基本計画におきまして取得率三〇%という成果目標が掲げられており、その目標達成に向けまして、その取組を一層加速しなければならない状況にあると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/25
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026・岸真紀子
○岸真紀子君 今答弁いただいたように、国家公務員に比べると地方公務員における男性職員の取得率は低水準、かなりちょっと今差が開いている実態にあります。これを理由をどのように分析しているのかというのも教えていただきたいというのと、あわせて、男性職員の取得率は地方自治体ごとに団体間の格差が大きいと認識しています。
例えば、先ほどもあった千葉市であれば九〇%以上とかになっているけれども、ほかの全体でいうと一三・二ということは相当格差があると感じるんですが、考えるんですが、その理由は何なのかというところです。
また、同じく部門別の格差が大きいというのも数字として表れています。具体的に言えば、消防や警察においては特に低水準となっていますが、これらの理由がどのようなことにあると認識しているのか、三つまとめてお答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/26
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027・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
国家公務員の男性の育児休業の取得率が高く、伸び率も大きい要因といたしましては、政府全体として、全ての男性職員が一か月以上を目途に育児のための休暇や休業を取得する目標を明確化し、管理職員が対象職員の意向に基づき取得計画の作成主体となるなどの取組を進めていることが挙げられるのではないかと思っております。
また、地方公共団体の首長部局等の部門を見てみますと、令和二年度の男性育児休業取得率は、指定都市では三七・一%、その他の市区町村では二〇・一%であり、また小規模な市区町村ほど取得率が低い傾向が見られ、団体間の格差が生じていることは事実でございます。
一般に職員数の規模が大きい地方公共団体の方が、毎年度一定の割合で職員が育児休業を取得するため育児休業の取得職員の数が予想しやすく、業務面における環境整備もあらかじめ行いやすいなど、取得の環境を整えやすい面があるのではないかとは考えられます。
また、管理職員が対象職員の意向に基づく取得計画を作成するなどの、先ほど紹介いたしました国家公務員と同様の取組の実施状況につきましても、小規模な団体ほど取得が、取組が進んでいない状況が見受けられるところでございます。
部門別の格差につきましては、令和二年度の全国の部門別実績で見ても、首長部局等において二四・七%になっているものの、警察部門においては四・九%、消防職員においては四・二%、教育委員会部門において八・一%となっており、これらの部門において低水準であるという状況にございます。
これらの部門でこの低水準となっている理由は様々あると考えられますが、各部門の現場における勤務形態や人員の配置基準などによるものや、職場内外の周囲の理解が得られにくいことが課題になっている場合が多いというふうに承知をしております。また、警察、消防につきましては、男性職員の割合が多い中で育児休業を取得した職員の前例が限られ、育児休業のための環境整備が整っていない団体も多いと考えられるところでございます。
ただ、他方、小規模な団体の場合や警察、消防等の部門の場合でありましても、例えば、知事、市町村長の主導の下で、管理職によるイクボス宣言や育児休業をした、取得した男性職員の体験談の周知など、積極的な取組がなされているところでは高水準の取得率が実現できている状況にもございます。
総務省といたしましては、このような各団体の取組事例を周知し横展開することで、各地方公共団体の更なる取組を後押しし、積極的な対応を促してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/27
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028・岸真紀子
○岸真紀子君 今は総務省が考える国家公務員の取得がなぜ進んでいるかという理由だったんですが、今日は内閣人事局にもお越しいただきました。
国家公務員における男性の育児休業の取得が進んでいるのは、二〇一九年十二月二十七日の女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会において決定された国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針において、国家公務員が率先して思い切った取組を進めるとしたことから始まったと承知しております。
これは、組織のトップが決断、判断し、政府全体として強力に進めたことで、職場の意識改革を促し、取得率が向上したものと認識していますが、それでよろしいでしょうか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/28
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029・滝澤依子
○政府参考人(滝澤依子君) お答えをいたします。
国家公務員における男性職員の育児休業の取得につきましては、職場全体の意識の変革ということに加えまして、上司からの取得の働きかけ、上司自身による所属の業務分担の見直しや取得計画の作成、管理職、同僚の人事評価への反映などによりまして、育児休業などを取得しやすい雰囲気、環境の整備に力を入れております。男性職員の育児休業取得率の上昇は、その成果が着実に表れたものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/29
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030・岸真紀子
○岸真紀子君 ありがとうございます。今おっしゃったように、トップがということが大きかったと承知しました。
地方自治体間の取得率の格差についても先ほどお聞きしましたが、千葉市では男性職員の育児休業の取得が九〇%を超え、突出して高い状況にあるということです。これは、千葉市が職員の子育て支援計画を定め、様々な措置を講じていることにあると考えますが、その背景には子育て世代の市長によるトップダウンがあったと聞いています。内閣人事局に御答弁いただいた国家公務員の例も、千葉市の例からも、組織トップの意識が高ければ進むし、逆にトップの意識が消極的であれば進まないのではないかと考えます。
大臣、取得率の向上や自治体間の格差解消のためには組織のトップの意識を改革することが最も重要であると考えますが、大臣の見解をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/30
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031・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 委員御指摘のとおり、男性職員の育児休業取得率については自治体間で差が生じております。
総務省におきましては、取得率の高い自治体の取組内容を調査いたしました。そして、組織として取得方針や目標を明確にしていること、管理職が対象職員の意向に基づき取得計画を作成していることなどに加え、知事や市町村長などトップ主導での取組が進められていることが高い取得率につながっているものと認識をしております。
岸委員御指摘のとおり、トップの意識は取組の推進に当たって大変重要であります。私も、総務大臣として、法案が成立した暁には、男性育休の取得促進について積極的に取り組んでいただくよう、知事や市町村長宛てに書簡を発出をしまして直接働きかけをしたいと考えております。
引き続き、総務省としても、各自治体における取組が進んでいくよう必要な助言、情報提供をしっかりと行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/31
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032・岸真紀子
○岸真紀子君 大臣、ありがとうございます。この法案が通った後は、やっぱりこれは変えていかなきゃいけないんですね。社会は全然変わっていないので、これ公務から変えていく、地方の自治体で働く職員から変えていくというのが、すごくその地域にとっても、ほかの民間の企業で男性の職員、男性社員が育休を取りやすくなるということになりますので、是非お願いいたします。
この法案には、育児休業の取得回数の制限の緩和と非常勤職員の介護休業の取得要件の緩和という、この二つの措置が講じられています。このうち、育児休業の取得回数について、そもそも取得回数ということまで法律で規制しなければならない理由はあるのか、お伺いします。四月七日の衆議院の総務委員会、私も読みましたが、公務員部長の答弁では、育児休業制度が地方公務員制度の一部であるといった答弁がありましたが、そういった一般論ではなく、取得回数という具体的な観点からの見解を求めます。
私は、任命権者の承認事項とはいえ、取得回数程度のことは、取得しようとする職員の希望と、その職員が従事している業務を処理するための代替要員の確保など、そういった対応を調整すればいいもので、こういったことは地方自治体における運用の問題です。法律で制限すること自体行き過ぎた規制であると考えますが、金子大臣の見解を御答弁をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/32
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033・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
地方公務員制度に関しましては、法律でその根本基準を定める一方で、その他の事項は条例等により各自治体が定めることとされております。
地方公務員の育児休業は、休暇とは異なり比較的長期間にわたり職務に従事しないことを認めるものでございます。また、その請求があったときは、業務分担の見直し、配置換え、代替職員の確保等により公務の適正な運用を確保する必要がございます。仮に、取得回数に一定の制約を設けず頻繁に勤務と休業が繰り返されることとなりますと、公務の円滑な運営や代替人員の確保を含めた適正な人事管理が困難となるおそれが生じかねません。
結果として、職員が希望する時期に育児休業を取得することが難しくなるなど、育児休業を設けた趣旨に反する運用となりかねないことも踏まえ、育児休業の取得回数は、制度の枠組みである根本基準として法律で定めることとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/33
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034・岸真紀子
○岸真紀子君 育児休業のこの取得回数の制限の緩和は、更なる取得促進に対してどのような効果があるのでしょうか。これも衆議院の総務委員会で、夫婦交代で柔軟な取得を可能とすると公務員部長が答えているところですが、こういった抽象的な見解ではなく、これまでは取得できなかったこと、具体的にどのようなケースにおいて取得が可能となるのか明らかにしていただきたいので、御答弁お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/34
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035・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
現在、育児休業の取得回数は原則一回までとされておりまして、配偶者の疾病等により子の養育に著しい支障が生じる場合などの特別の事情がない限り再度の取得ができない仕組みとなっております。
今回の改正は、育児休業を原則二回まで取得することができるようにすることで夫婦交代などの柔軟な取得を可能とし、男性職員の育児休業取得促進や女性職員の活躍促進を更に進めることを意図しているものでございます。女性職員は、現行ですと産後休暇に引き続き育児休業を取得する場合が多い状況でございますが、一回で長期間の育児休業を取得することに加えまして二回に分けた育児休業の取得を可能とすることで、それぞれの職員のニーズに応じた多様な選択が可能になると考えております。
例えばになりますが、女性職員が重要な職務経験を積むことができる機会に復帰をするということをした場合でも、必要があれば再度育児休業が可能であるということが初めから分かっている状況であればその安心感が生まれるということもありまして、女性職員のキャリア形成の確保や、女性職員が職務に復帰する際のキャッチアップの負担を軽減するなどの効果が見込まれるものと考えております。
さらに、男性職員が育児休業による育児参加を行いやすくなり、女性に偏りがちな育児負担を男性が担うきっかけともなるものと考えているところでございます。
また、今回の、子の出生後八週間以内の育児休業についても二回まで取得可能としておりますが、これにより、配偶者出産休暇や育児参加のための休暇など、この時期に活用可能な短期間の休暇制度に加えて、育児のために必要な期間、分割して休業することが可能な制度を活用することで、配偶者の退院後やいわゆる里帰り出産から戻った時期など、特に配偶者への支援が必要となる子の出生直後において男性職員が育児を担いやすくなるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/35
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036・岸真紀子
○岸真紀子君 先ほど大臣からも御答弁をいただいたんですが、やっぱり回数まで国が決める必要があるのかという必要性が私は感じられないんですよ。
そもそも、この育児休業というのは、どう捉えるかというところなんですね。細切れに取って短い期間取るのがいいのか、それとも、今女性が取っているように、きちんと長期間にわたって子供に向き合って子育てをするのがいいのかというところも、ちょっと抜けているんじゃないかと思うんですね。
それと、国家公務員は法律で整備されるのは分かるんですが、基本的に、先ほど大臣もおっしゃいましたけど、条例とか、自治体は条例とか規則で決めるので、任せてもらえばいいんじゃないかというふうに思うんですね。国が変えるからといって、こういったものまで地方に、絶対一緒にしなきゃいけないということが、そのこと自体がちょっと踏み込み過ぎなんじゃないかなと思います。公務員部としても、本来であれば、国が変えるからといって地方までこれが必要なのかというのを主体的に考えて法律の改正は必要なのかどうかというのを考えていただきたいんです。
民間も含めて育児休業制度は一九九一年に成立しました。翌年から施行となっています。私は、以前勤めていた役場が、だったんですが、一九九四年に入ったときに、初めてその役場の中で、女性職員ですが、育児休業を取得した方がいました。そこからですね、それまでは産前産後しかなかったんですが、画期的な出来事であったというのを記憶しています。
この制度は、職員が育児に関わる権利を保障し、取得しやすくするための制度です。それが男性にも拡大をして今日に至りました。しかし、今回の法改正のように回数を制限することは、余計なお世話ではないかという点と、むしろ取りづらくなってしまうんじゃないか、規制となってしまわないかということを危惧するところです。
子育ては、社会的な責任として当事者も周りも、女性職員が現在そうなったように、男性も育休が当たり前として、誰もが安心して休みを取れるようにすべきです。これは次世代育成支援対策推進法にも関係しています。選べるという言葉は一見すればいいことのようにも感じますが、一方で、細切れに取得することが本当にいいことなのか、次世代を社会で育成する職員が安心して育児に関われる制度とするための障壁とならないのか、この点、申し訳ないです、公務員部長、再度お答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/36
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037・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、地方公務員の制度に関しまして法律でその根本基準を定めるという考え方に立っておりまして、今回、取得回数につきましては、育児休業の性格は休暇と異なり比較的長期間にわたる可能性があるということと、その請求があったときに業務分担の見直しあるいは代替職員の確保などによりまして公務の適正な適用、適正な運用を確保する必要があるというその性格があるという点などから、やはり取得回数に制約を設けず法律上規定をしないと頻繁に勤務と休業が繰り返されることになる可能性があり、その場合、適正な人事管理が困難となるおそれがあるというふうに考えているところであり、法律で規定をすべき事項であると思っています。
ただ、回数の制限の緩和につきましては、あくまでも選択肢を増やすということでございまして、従来どおり長期にわたり一回で育児休業を取得するという運用が当然選択肢としては残っているところでございますので、それをうまく使っていただきながら柔軟な対応ができればいいのではないかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/37
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038・岸真紀子
○岸真紀子君 選択肢を増やすと言うんですが、私も経験したことがあるんですが、夏季における心身の健康の維持増進を目的として夏季休暇という制度があります。これは、七月から九月まで連続する三日の範囲内で休めるという特別休暇になっているんですが、近年、自治体では人員不足でなかなか休み、連続して休めないということもあって、細切れでも取っていいよということにしたことにより、連続して休暇をする人が圧倒的に少なくなったんですね。それは、本来の目的を達成できていないんですよ、連続して休暇を取るという目的をうたって。だから、これも、育休も本来の目的から外れてしまうんではないかという懸念がどうしても拭えません。この問題意識は持っておいていただきたいです。
次の質問に入りますが、少子化社会対策大綱においては男性の育児休業取得率の数値目標として二〇二五年に三〇%としており、これは同じく第五次男女共同参画基本計画に定められた目標と承知をしておりますが、本法案における措置により男性地方公務員は数値目標が達成できると理解してよいでしょうか。衆議院の審議では達成に寄与することを期待と答弁されていますが、そういった他力本願の見解ではなく、少子化社会対策大綱及び第五次男女共同参画基本計画を定めた政府がその目標達成のために講じた法律措置という責任のある立場から、大臣に見解をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/38
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039・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) いろいろ御指摘をいただいております。
男性の家庭生活への参画促進は、男性自身の仕事と家庭生活の両立のみならず、女性の活躍促進、ひいては少子化対策の観点からも極めて重要であります。今般の地方公務員育児休業法の改正は、育児休業の取得回数の制限を緩和することによって夫婦交代での育児休業の取得や男性職員の育児休業の取得をしやすくするなど、より柔軟な取得を容易にするものでございます。
男性職員の育児休業取得促進に向けては、各自治体において今般の制度改正の内容を活用いただくとともに、トップ層の意識改革などの取組を一層推進していただくことが第五次男女共同参画基本計画に定められた目標の達成に向けて重要であると考えております。
他力本願というお話がありましたが、本法案が成立した際には、その改正内容も踏まえて、取得促進に向け一層の環境整備を進めていただくよう、私から、都道府県知事、市町村長宛てに書簡を発出する予定としております。
総務省としても、各自治体における取組状況を把握をしながら、令和七年までに取得率三〇%という目標が達成できるよう、今後とも必要な助言、情報提供をしっかりと行ってまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/39
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040・岸真紀子
○岸真紀子君 大臣、ありがとうございます。引き続きお願いします。
取得していたとしても、ほとんどが一か月未満とか一週間程度というような実態も多いです。取得しないよりは一歩前進ですが、三〇%という目的が、まずは達成に向けてというのが大事ですが、本当はこの期間というのも次のステップとして大事だと考えていますので、その辺りも大臣のリーダーシップでお願いいたします。
本法案の具体的な措置の内容について、前提となっている人事院の意見の申出に基づく国家公務員に係る改正法を含めて、関係民間法における措置とは異なっています。具体的には、出生時育児休業の創設、休業中就労の導入は措置されていないものと理解しているところですが、それで間違いないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/40
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041・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) 昨年六月に成立、公布されました民間労働者に適用される改正法におきましては、子の出生直後の育児休業について、労使協定を締結した場合には休業中に部分的に就業することを可能とする出生時育児休業制度を、従来の育児休業と区別して新たな制度として創設しているところでございます。
これに対しまして、本法案におきましては、先般成立、公布された国家公務員に係る改正法と同様に、民間法制とは異なりまして、休業中に部分的に就業することを可能とする出生時育児休業を創設することはしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/41
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042・岸真紀子
○岸真紀子君 休業中就労について、本法案において地方公務員に導入をしなかったことは当然のことと考えます。それは、関係民間法に対する附帯決議が指摘したように、休業中は就労しないことが原則であり、労使協定や本人同意という規制があっても、実質的な使用者側からの強制就労、つまり悪用される懸念が拭い切れないことにあります。
その意味で、地方公務員について民間とは異なる労働関係、つまり労働基本権が制約されていること以前の問題であると考えますが、見解をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/42
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043・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
昨年六月に成立、公布されました民間労働者に適用される改正法において休業中に部分的に就業することを可能とする制度を導入いたしましたのは、委員御指摘のとおり、育児休業中は就業しないことが原則でありつつも、男性の育児休業の取得が進んでいない現状を踏まえ、職場を丸々離れることにハードルが高いと感じている労働者のニーズに応えるためであるというふうに承知をしております。
これに対し、地方公務員の育児休業につきましては、国家公務員の育児休業と同様でございますが、あらかじめ任命権者が業務分担の見直しや配置換え等の部内の人員面での措置、代替職員の確保等により公務の適正な運営を確保した上で承認を行う仕組みとなっておりまして、育児休業中は原則どおり就業しないこととしたものでございます。
地方公務員の対象職員においては、育児休業期間中は職務から明確に離れ、積極的に育児中心の家庭生活を送っていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/43
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044・岸真紀子
○岸真紀子君 時間が来たので終わりますが、この法案によって男性の育児休業がその社会にとって取れるようになることをお願い申し上げ、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/44
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045・若松謙維
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
先生方、既に質問済みのものありますので、ちょっと整理しながら質問させていただきます。
これ、厚生労働省への確認ですが、まず、昨年の六月三日に改正育児・介護休業法、今年の四月から段階施行。これはいわゆる民間の企業ということで。今年の、今の施行状況ですけれども、令和二年度、男女の育児休業取得率、女性が八一・六%、男性一二・六五%、これでよろしいわけですね。確認だけお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/45
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046・岸本武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
昨年成立いたしました改正育児・介護休業法の状況でございますが、御指摘のとおり、内容的に、子の出生直後の時期に、より柔軟に取得できる育児休業の枠組み、通称産後パパ育休制度の創設、育児休業の分割取得、本人又は配偶者の妊娠、出産の申出をした労働者に対し、個別に制度について周知し、休業取得の意向を確認する措置の義務付け等盛り込まれておりまして、本年四月から順次施行されているところでございます。
施行前の数字になりますが、令和二年度における男女の育休取得率の数字は今御指摘のあったとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/46
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047・若松謙維
○若松謙維君 それで、これは人事院ですけど、現行制度における国家公務員の育児休業、介護休暇の取得状況、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/47
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048・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
令和二年度におきます一般職国家公務員の育児休業の取得率は、女性は九九・六%、男性は五一・四%となっております。
また、令和二年に介護休暇を使用しました一般職国家公務員につきましては、女性百十一人、男性九十一人となっております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/48
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049・若松謙維
○若松謙維君 それで、総務省にお伺いいたします。
令和二年度の地方公務員の育児休業、介護休暇の取得状況、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/49
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050・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) 令和二年度におきます地方公務員の育児休業の取得率は、地方公共団体全体で男性職員が一三・二%、女性職員が九九・七%となっております。
また、令和二年度の介護休暇の取得人数は、地方公共団体全体で男性が八百八人、女性職員が千七百九十四人となっています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/50
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051・若松謙維
○若松謙維君 これ見ますと、この、先ほど公務員の、国家公務員男性取得率五一・四%で、地方が一三・二%、かなり地方が少ないんですけど、その原因は何だというふうに理解しておりますか。恐らく、人手不足もかなり影響しているのかなと。また、それに対しての対応策、済みません、ちょっと質問通告していないんですけど、ちょっとこんなに差があると思っていなかったので、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/51
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052・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
地方公共団体の取得率、男性の取得率が極めて低い状況であるということでございますが、まずは団体間の格差がかなり大きいということと、部門間の格差も大きいという状況にございます。地方公共団体の中でも取組が積極的になされているところでは極めて高い状況にありますので、その取組の内容について私どもとして把握をし、それを他の地方公共団体に周知をし横展開をしていくといったような取組をしているところでございます。
国家公務員が非常に急激に上がっているという状況もございますので、その取組も参考にしながら助言をしてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/52
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053・若松謙維
○若松謙維君 それでは、この法律をそれぞれ整備されるわけでありますけれども、これがしっかりと利用されるように、KPIですか、また具体的な取得目標、これが必要だと考えますが、これ内閣官房と総務省、それぞれお尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/53
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054・滝澤依子
○政府参考人(滝澤依子君) お答えいたします。
政府は、令和二年度から、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上をめどに育児に伴う休暇や休業を取得できることを目指し、政府一丸で取組を進めているところであります。
具体的には、職場全体の意識の変革に加え、上司からの取得の働きかけ、上司自身による所属の業務分担の見直しや取得計画の作成、管理職、同僚の人事評価への反映などにより、育児休業などを取得しやすい雰囲気、環境の整備に力を入れております。
その結果、令和二年の四月から六月までに子供が生まれた男性職員について九九・〇%の職員が育児休業等を取得し、平均取得日数は五十日となりました。また、一か月以上取得した職員の割合は八八・八%に上りました。
また、第五次男女共同参画基本計画には、国家公務員の男性職員の育児休業取得率について令和七年までに三〇%の目標が定められているところ、直近の令和二年度の取得率は二九・〇%となっています。
今後とも、仕事と生活の両立を支援するため、業務の見直しやマネジメントの強化を始めとする働き方改革を通じた環境づくりを着実に進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/54
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055・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) 地方公務員の男性職員の育児休業につきましては、第五次男女共同参画基本計画におきまして、令和七年度、あっ、令和七年までに取得率三〇%という成果目標が掲げられております。
先ほど申し上げましたとおり、令和二年度の取得率が一三・二%で、前年度の取得率八・〇%と比べて増加傾向、増加はしているものの、いまだ目標に比べ低い水準にとどまっておりまして一層の努力が必要な状況にありまして、今後とも、総務省としては、地方公共団体の取組状況をしっかり把握をし、この目標が達成できるよう必要な助言などを行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/55
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056・若松謙維
○若松謙維君 先ほど人事院が、国家公務員の男性の取得率五一・四%、今内閣官房の方が、何ですか、令和七年度までに三〇パー目標が令和二年度は二九パー。ちょっと済みません、その数字の違いがよく理解できなかったので、ちょっと説明していただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/56
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057・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
人事院から御答弁申し上げましたのは、一般職の国家公務員の数字でございます。一方、内閣人事局さんの方では、一般職国家公務員も含めまして、あるいは防衛省等特別職の職員数も含めまして全体の割合を御答弁されたものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/57
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058・若松謙維
○若松謙維君 分かりました。
分かったんですけど、その一般職で国家公務員五一パーできたということは、私は、この目標ですね、これは内閣官房と総務省両方に聞きたいんですけど、令和七年度まで三〇パー目標、これ低いんじゃないかなと思うんですけど、それに対してどう考えていますか。それぞれ答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/58
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059・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) 地方公務員の観点で御答弁申し上げます。
国家公務員と比べましてまだ低水準であります男性の職員の取得率、一三・二%でございますので、これを三〇%に上げるというのは相当程度の努力も必要だと思っておりますので、まずはこの目標に向け取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/59
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060・滝澤依子
○政府参考人(滝澤依子君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、男性国家公務員の育児休業の取得率向上のために取り組んできたところでございまして、成果は表れてきているものというふうに考えております。
ただ、やはりそれぞれの事情もおありかというふうに思っております。引き続き、男性職員による育児休業を含めた育児に伴う休暇、休業の取得を定着させていくということが重要であると思っておりまして、継続的な取組が重要でありまして、まずは三〇%の目標達成に向けまして、今後とも、仕事と生活の両立を支援するために各種の取組を着実に進めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/60
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061・若松謙維
○若松謙維君 特に私もそんなに考えていなかったが、やっぱり三〇パーはおかしいなってちょっと率直に思いました。私の意見だけじゃないと思いますけど、是非また、ちょっとスタートアップが遅いなと、国も地方も、そう思いますので、またこの総務委員会の機会でいろいろと取り上げていきたいと思っております。
それで、この育児休業の取得環境についてお尋ねをいたしますが、まず総務省ですね。これちょっと時間がなくなってきたので、済みません、まず総務大臣にお尋ねをいたしますが、今、人員不足、恐らく取得が地方公務員が少ないのは、やっぱり人員不足がこれは大きな影響だと思います。そこで、職場に迷惑は掛けたくないということで非常に消極的になるということなんですけれども、やっぱりそれではまずいと思いますので、やっぱり総務省としてしっかりと取り組まなくちゃいけないと思うんですけど、どのように取り組まれるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/61
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062・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 育児休業を取得しやすくするためには、制度を整備するのみならず、周りの職員の理解を含めた職場環境を整備していくことが非常に重要であると認識をしております。
総務省としても、自治体に対しまして、妊娠、出産を控えた職員に対して制度の個別の周知、意向確認を行うこと、育児休業を取得しやすい勤務環境のための研修を実施することや、相談体制を整備することを明記した条例例を発出をし、助言を行っております。
また、先ほど来お話をしておりますが、育児休業を取得しやすい環境を整備するためにはトップの意識が大変重要であります。このため、法案が成立した暁には、男性育休の取得促進について積極的に取り組んでいただくよう、私自ら知事や市町村長宛てに書簡を発出をし、直接働きかけをしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/62
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063・若松謙維
○若松謙維君 やはり、この周りの環境ってお話ありましたが、今は人事評価ですか、まあ自治体によって違うと思うんですけど、やっぱりこういう子育て、育児休業取得ですか、協力的な例えば上司には評価が高いとか、恐らく人事制度までしっかりとインセンティブつくっていかないと変わっていかないと思うんですよね。是非それを御検討いただきたいという要望でございます。
その上で、最後の質問になりますが、行政の一時預かり、実は、私どもの政策秘書、去年か、出産をされまして、男性ですけれども、奥様がお医者さんなので、もう勤務が始まっております。月曜日はオンライン勤務ということで、子育てしながら仕事していただいております。
とにかく、そういうことなんですけど、どうしても国会の仕事がある場合には、やはり行政の一時預かり、これ非常に大事になってくるんですけど、彼の場合はうまくいったんですけど、お互いに、私ども女性議員がおりまして今子育て大変なんですけど、なかなかこの行政の一時預かりが取れないと、利用できないと、こういうのが現実だということを知ってほしいというふうに強く言われました。
是非、この行政の一時預かりの充実ですか、更なる支援をお願いしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。これは厚生労働省ですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/63
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064・川又竹男
○政府参考人(川又竹男君) 安心して子育てできる環境を整備していく上で、保護者の疾病あるいは育児疲れによる心身の負担を軽減するために子供を一時的に預かる一時預かり事業を推進していくことは重要だと思っております。
この事業の実施に当たっては、保護者のニーズを踏まえて、市町村が策定した事業計画に基づいて計画的に事業の提供体制を整備することとしており、国としても、市町村の事業計画が着実に進むよう、運営費、開設準備経費等の国庫補助を行っております。
また、今国会に提出しております児童福祉法の改正案によりまして、一時預かり事業の定義を見直し、保護者の負担を軽減するために利用できるということを明確化することとしておりまして、一時預かり事業を充実させ、多くの方に気兼ねなく利用していただけるよう、事業を実施する市町村を支援してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/64
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065・若松謙維
○若松謙維君 是非、KPI等を提示しながら、着実に改善が見えるような形での改善策求めて、質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/65
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066・芳賀道也
○芳賀道也君 芳賀道也です。会派を代表して質問をいたします。
法案の質問に入る前に、一つ金子総務大臣に伺いたいと思います。
報道によれば、三月に発表された持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインについて、公立病院の再編・ネットワーク化を促すこれまでの方針を撤回して、病院間の役割分担や連携強化を求めるものへと方針が転換されました。
金子総務大臣、この方針転換について御説明をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/66
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067・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
公立病院が医師不足等によりまして厳しい経営状況に直面する中で地域に必要な医療提供体制を確保するためには、医師、看護師等の確保を進めつつ、限られた医師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用することが重要でございます。
そのため、本年三月に策定をいたしました持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインにおきましては、前ガイドラインの再編・ネットワーク化に代えて、病院間の役割分担と医師派遣等による連携強化に主眼を置いた機能分化、連携強化を推進することとしております。
新たなガイドラインは、もとより公立病院の病床削減、統廃合は前提としておりませんが、各自治体が地域の実情を踏まえて各公立病院の経営強化に主体的、積極的に取り組んでいただくことで、持続可能な地域医療提供体制の確保に資するものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/67
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068・芳賀道也
○芳賀道也君 何度か厚労大臣からもお答えをいただいているんですが、コロナのような状況を、地域医療計画、配慮したものではなかったということで二年連続して答弁をいただき、ようやく厚労省も、この地域医療計画、見直さなければいけないという方向に来ているということですけれども、その中で厚労大臣もこういうふうにおっしゃっていました。地域の医療は地域が決めるんだと、そのことをできる限り応援していくんだということでしたが、公立病院をつかさどる金子総務大臣も、そうした方針、地域のことは地域で決めたら、それを最大限、できることは応援していくんだということでいいのかどうか。
例えば、金子大臣も熊本でいらっしゃるから、私がこんなことを言わなくても地域の実情はよくお分かりだと思うんですが、山形県の例を挙げると、尾花沢市、ここには市立の診療所しかありません。ベッド数が十九。これ、合併などを進めようと思うにも、これまでは病院対病院の合併だと大きなインセンティブがあって、補助があっていいんですが、この診療所と病院の合併については余り補助がなくて進んでこなかった。
さらには、山形県西川町、この町はもう人口も少なくなっていますから、開業医がそもそもおりません。ですから、町立の診療所というのがかかりつけ医の機能も持ち、そして、大きな病院の機能はどうしても隣町や隣の市に、今のところ公立病院がありますからここに頼るということですけれども、その隣の町や隣の市の公立病院も、この計画の中で今後どうなっていくか分からないという不安を抱えていました。
こうしたことがないように、地域のことは地域が決める、その地域がサテライト化、診療所をサテライト化するとか、そういったことが決まったら、公立病院、その決定を総務省も可能な限り支えていくという認識でいいのか、再び大臣から、決意ということでも結構なんですが、お伺いしたいんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/68
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069・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 私の地元も、熊本、県庁所在地から一番遠いところなんです。陸の孤島と言われたこともありますし、離島もございます。そういう意味では、公立病院の役割というのは非常に必要であるということは認識をしているところでございます。
先ほども申し上げましたとおり、各自治体が地域の実情を踏まえて各公立病院の経営強化に主体的、積極的に取り組んでいただくことで、持続可能な地域医療提供体制の確保に資するものと考えております。非常に、そういう気持ちで私も取り組んでいるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/69
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070・芳賀道也
○芳賀道也君 是非、地域の気持ちを分かる総務大臣として、公立病院の件についても期待しております。
また、命を守るために、消防、警察、これはコストのことを余り言う方いないんですよね。命を守るための公立病院なんですけど、公立病院、高速で一時間とか一時間半のところにあればいいという、こんな乱暴な論議は、コストは掛かってもやはり地域の医療を守る公立病院がなければならないということを指摘して、法案の質問に入ります。
さて、この国の職場、特に政府機関や自治体はかつての働き方を歴史的に引き継いでいて、江戸時代に城勤めをしていた侍たちの男性中心の働き方、かつて戦前の月月火水木金金など、長時間労働、休日出勤が当たり前という意識が今でも続いているという見方があります。また、二十四時間働けますかなんというコマーシャルのコピーが話題になった時代もありました。私たちの国は、いまだに産業・軍事型社会を引きずっていて、男女区別なくワーク・ライフ・バランスを守って働く二十一世紀型の社会にはまだ変化し切れていないと指摘する学者もいます。確かに、多くの職場では今でも育児休業を取ると出世の妨げになるという意識が依然としてあるのではないでしょうか。
全国の自治体職場でこのような意識を取り去るために総務省として全国の自治体にどのような働きかけをしているのか、総務大臣の御説明をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/70
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071・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
男性職員が育休の取得をためらう要因として、キャリアや収入面に対する不安や前例がなく取得しづらい環境を挙げる声もあると承知をしております。総務省としては、こうした懸念を払拭するためにも、男女問わず育児休業を取得できる環境整備を進めていくことが重要であると考えております。
昨年十二月二十四日には、各自治体に対して通知を発出をし、国家公務員の取組や先進的な自治体の取組を参考に、男性職員の育児休業の取得促進に向けた取組を一層推進するよう助言をしております。
また、自治体の中には、キャリアへの影響を含めた様々な不安を解消するための取組として、育児休業取得経験者が若手職員の相談に応じる男性職員育児休業メンター制度の導入、育児休業を取得した男性職員の体験談を職員向けに広報する取組を行っている自治体がございます。総務省としては、こうした先進的な取組事例の横展開を図っております。
さらに、本法案が成立した暁には、その改正内容も踏まえ、私自ら、都道府県知事、市町村長宛てに、男性職員の育児休業取得促進に向けて積極的に取り組んでいただくよう、直接書簡を発出する予定でございます。
引き続き、総務省として、各自治体における取組が進んでいくよう、必要な助言を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/71
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072・芳賀道也
○芳賀道也君 是非よろしくお願いします。
国家公務員による育児休業の取得に比べて地方公務員の取得が余りにも少ない、この原因は何だと分析していらっしゃるのか。先ほど、公明党の若松理事の御指摘もありましたが、地方の人手不足があるのではないか。また、この地方公務員の取得を促す対策として何を考えていらっしゃるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/72
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073・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
国や取得率の高い地方公共団体の取組事例を見ましても、男性の育児休業の取得率の向上の鍵となるのは、まず首長などのトップ層のリーダーシップの発揮でありまして、組織として取得促進に向けて具体的な目標を掲げ、管理職員が中心となり、育児休業を取得しやすい職場環境の整備を行うとともに、男性職員の育児休業取得の際の懸念を払拭する取組を行うことということが重要なことだというふうに考えております。
そのため、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、これまでも地方公共団体に対しまして様々な情報提供、助言をしてまいりましたが、今後、大臣自らによる都道府県知事、市町村長に宛てた書簡を発出し、地方公共団体の先進的な取組事例を横展開することなどによりまして、男女を問わず、ごく当たり前のこととして育児休業を取得できる環境の整備を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/73
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074・芳賀道也
○芳賀道也君 民間企業では、男性社員が育児休業を取りやすい職場風土づくりを進めるなど、一定条件をクリアした企業は両立支援等補助金が受けられます。おおむね従業員三百人以下の中小企業では最大七十二万円、大企業では三十六万円を受けられる。
これと同様に、男性も積極的に育休を取りやすい職場風土づくりを進めた自治体については地方交付税を加算する、進まない自治体については減算するなど、予算上のインセンティブを付けるべきだと考えますが、総務省の御見解を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/74
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075・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
地方交付税は地方の固有財源でありまして、また使途の制限ができない一般財源であります。したがいまして、国が特定の施策を奨励する国庫補助金とは性格が異なり、国の政策誘導のために用いるものではないと考えております。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、まずは様々な取組事例から有益な情報提供などを進めることによりまして、各地方公共団体の取組を推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/75
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076・芳賀道也
○芳賀道也君 地方交付税はペナルティーとして減額する制度になっていないというのはよく理解していますが、ただその一方で、トップランナー方式などでは、そのプラスマイナスで政策実現を促すというようなことが行われている、現実にはそういった側面もありますので、こうした面も考慮すべきではないかと指摘をさせていただきます。
次に、生まれた子供に兄や姉がいる場合、新生児の面倒を見るために上の子を保育園に預けたくとも、自治体によっては育児休業に伴う上の子の保育は一年間だけというルールを定めているところがあります。
保育は自治事務で、各自治体の判断で行われることは承知していますが、地方公務員育児休業法で育児休業が最大三年間なので、自治体の中で上の子の保育に年限を設けている場合には三年間に延長するよう厚労省からも働きかけていただけませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/76
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077・川又竹男
○政府参考人(川又竹男君) 保護者が育児休業を取得する場合、休業開始前から保育所を利用していた上のお子さんにつきましては、保護者の希望、あるいは地域における保育の実情を踏まえた上で、市区町村が、子供の発達上環境の変化が好ましくないなど、児童福祉の観点から必要と認めるときに継続して利用することが可能である旨をお示しをしているところでございます。
また一方で、待機児童の状況を始め、各市区町村における保育提供体制の需給状況は様々である中で、育児休業中に保育を利用する期間などを国として一律にお示しすることは困難と考えております。最終的には、保育の実施主体である市区町村が御判断をいただくものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/77
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078・芳賀道也
○芳賀道也君 実際に三年間取れるようになるんで、是非国がリーダーシップを発揮してほしいということを要望します。
次に、今年四月から不妊治療が保険適用となるなど、国も不妊治療に積極的に取り組んでおります。しかし、現実には職場で不妊治療の話ができないという声も聞いています。
総務省として、各自治体での不妊治療への理解を進めるために、その方策は何か。また、プライバシーにも配慮した上で、不妊治療であることを知られない形でこの休暇を取得するようにできないのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/78
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079・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
不妊治療を受けやすい職場環境の整備は、社会全体の要請であると考えております。不妊治療と仕事の両立を支援する観点から、国家公務員と同様、地方公共団体におきましても、不妊治療のための休暇の新設及び有給化等につきまして、令和四年一月一日の適用に向け、人事委員会規則等の改正など所要の措置を講じていただくよう助言を行っているところでございます。
また、不妊治療への理解を進め、不妊治療を受けやすい職場環境を醸成するため、不妊治療を受ける職員に対し職場で配慮すべきことなどが記載されました厚生労働省作成の民間企業向けのマニュアルやハンドブックなどを地方公共団体の人事担当課に対し情報提供をし、活用を促しております。
不妊治療休暇につきましては、その性格上、プライバシーの保護に配慮することは重要でありまして、不妊治療休暇の取得などの情報共有を行う部署や担当者等の範囲について、本人にあらかじめ意向を確認して決めておくことなどが先ほど申し上げましたマニュアルに記載されておりまして、それらも参考にしていただくよう助言をしているところでございます。
総務省として、地方公共団体においてこの不妊治療休暇が適切に措置され、必要な職員が休暇を活用して治療を受けられることができる環境が整えられるよう、引き続き必要な助言、情報提供を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/79
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080・芳賀道也
○芳賀道也君 民間でも同じように、地方自治体でもやはりプライバシーの配慮は大事ですので、是非この辺りも進めていただくようお願いをいたします。
次に、新生児には三か月健診、六か月健診など健診の機会があります。この健診を父と子で受診する例はまだまだ少ないと聞いています。
経産省の山田課長、ただいま育休中という本で触れられていますが、健診の際には母子手帳を持ってきて、ここに健診の結果を書き込むことになりますが、この山田課長から、父親の育児休業を進めるための一つの策として、母子手帳を親子手帳へ名前を変えてほしいという提案がある。
父親の育児休業取得を促すためにも、厚労省として、この母子手帳を親子手帳へと名称変更することを検討していただけないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/80
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081・川又竹男
○政府参考人(川又竹男君) 母子健康手帳の名称につきましては、昨年度厚労省で開催をいたしました母子健康手帳に関する意見を聴く会におきまして、母子健康手帳という名称を引き続き用いるという意見が多かった一方、父親の育児参加の重要性、多様な家族形態がある中で、どのような名称とすることがよいか検討する必要があるというふうにされたところでございます。
これまでも、自治体の例におきまして親子手帳という名称を併記するなど様々な工夫が進められているところではございますが、今年度、母子健康手帳の在り方について検討を行うに際して、こうした実態も踏まえつつ検討を行ってまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/81
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082・芳賀道也
○芳賀道也君 母子手帳というのは歴史のある名称ですし、その良さもあるんでしょうけれども、男女共同参画という側面からは、こうした名称、より父親に参画を促していくためにも検討していただきたいと思います。
次に、質問の順番をちょっと変えさせていただいて、昨年の衆議院選挙では、細田博之衆議院議長の選挙区島根一区でカメイアキコという同姓同名の方が出馬しました。おととしの衆議院静岡四区の補欠選挙でも同姓同名の田中健さんが出馬しています。さらに、今年夏の参議院選挙でも同姓同名の山本太郎氏を擁立しようというような動きがあるというニュースが流れています。
同姓同名の方が出馬したときには、ほかの候補と区別するために選挙運動にも余計に手間が掛かり、どちらの票なのか分からない得票は案分されてしまうというダメージがあります。
同姓同名の候補が出馬するのは自由ですが、区別を簡単にするために、選挙の選挙区、比例区共に有権者が投票用紙に候補者名を書き入れる現在の制度から、投票用紙に候補者の名前や顔、党派、年齢などが書いてあって、有権者が投票したい候補者に丸を付ける制度に改めるべきではないでしょうか。田畑副大臣に御見解を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/82
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083・田畑裕明
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
我が国では、選挙制度発足以降、自書式投票が採択、採用されている、されてきているところでございます。
国政選挙につきまして、平成六年に衆議院議員選挙、衆議院議員選挙に小選挙区比例代表並立制が導入された際には、公職選挙法の改正により、投票用紙に候補者の氏名を印刷をし、その候補者の氏名に対し丸の記号を記載することによる投票による記号式投票によることとされたところでございますが、候補者数や衆議院名簿届出政党等の数が多数になると有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者や政党を見付け出すことは容易ではなく、有権者に無用な混乱を与えるおそれがあること、立候補届出締切り後に投票用紙を調製しなければならないことなど選挙管理委員会に過度な負担を掛けることなどの理由から、一度も実施されないまま、平成七年に議員立法により自書式投票に改められたところでございます。
なお、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙においては、昭和三十七年及び昭和四十五年の公職選挙法の改正により、条例で定めるところにより記号式投票の導入が可能となっているところでございます。
いずれにしましても、公職選挙法の改正を伴う投票制度の見直しにつきましては、選挙制度の根幹に関わることですから、各党各会派で御議論いただくべき事項と考えてございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/83
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084・芳賀道也
○芳賀道也君 もちろん立候補の自由は保障されるべきなんですが、選挙で言わば遊んでいるようなことが行われていいのかと、このことは指摘しておきたいと思います。このことに対する対応もお願いします。
それでは、質問の順番がちょっと前後しましたけれども、先ほど公明党の若松理事も御指摘がありました。育児休業を取った場合に限りませんが、子育てで二十四時間三百六十五日子供と接していると、親の疲労やストレスをためることがある。それから、妊娠中のストレスやうつの病にかかる率も高いというようなことも聞きます。児童虐待や親のうつ状態を事前に防ぐためにも、理由を問わず、安価に数時間、半日など、子供を預けられる仕組みが必要ではないでしょうか。そのために国や自治体が一定の補助を行う事業を全国で進めていただけませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/84
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085・川又竹男
○政府参考人(川又竹男君) 安心して子育てできる環境を整備していく上で、保育者の、あっ、保護者の育児疲れによる心身の負担を軽減するため、理由を問わずに子供を一時的に預かる取組を推進していくことが重要であると考えております。
このため、ふだん保育所を利用していない家庭であっても、保護者の疾病等の急な預かりニーズだけではなく、子育て負担の軽減、いわゆるリフレッシュ目的で保育所を含む様々な場所で子供を一時的に預かる一時預かり事業を実施し、市町村に対して運営費の国庫補助を行っております。
また、今回の児童福祉法の改正案におきましては、子育てに係る保護者の負担を軽減するために利用できることを法律上明確化することで更なる利用促進を図り、未就園児を養育する家庭などの子育て負担の軽減を図ることとしております。
一時預かり事業の利用料につきましては、事業実施主体である市町村が設定をいたしますが、低所得者の世帯あるいは特に支援が必要な世帯に対しましては、利用料を軽減するための国庫補助を令和三年度補正予算に措置をしたところでございます。
引き続き、一時預かり事業の活用促進に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/85
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086・芳賀道也
○芳賀道也君 一時預かりの事業があって、それを拡充する方向だということはいいと思いますが、先ほど若松理事からも身近な例として、なかなか使おうと思っても使えないんだと、私もその声も聞いております。是非、実効性のある一時預かり事業、本当に預けたいときに可能になるように是非進めていただきたいと思います。
時間が来ましたので質問を終わります。ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/86
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087・平木大作
○委員長(平木大作君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、高橋克法君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/87
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088・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
今日は育休についてということですけれども、先ほど舞立先生の方から東京一極集中についてお話がございましたので、ちょっと私の見解を再度申し上げたいなというふうに思うんですけど、先般の、これちょっと切りないんですけどね。でも、僕は本当うれしいなと思っていまして、やっぱり一番残念なのは、質問をしても誰も聞いていないということは本当に悲しいことでありまして、それに対して、舞立先生、私の数字までチェックをしていただいて聞いていただいたということには本当に有り難いなと思いますし、やっぱりそういう思いを持っていらっしゃるんだなということはもう本当によく分かりました。ありがとうございます。
数字の間違いに関して申し上げると、これはごめんなさいと。これは多分、法人二税で多分一兆円の減収ということを言うつもりだったのが、多分二兆円の減収ということを言ってしまったのかなというふうに思いました。
私が申し上げたかったのは、やっぱりこの東京一極集中の是正ということは、これずっと言われ続けてきたんです。ただ、じゃ、どこまでこの是正をすればゴールなのか。じゃ、これは人口が、例えば東京が増え続けるのが減ったみたいなことがあればそれがゴールなのか、どこまで行けばいいのかということは、これ実は示されていないんですね。ですから、この議論は、東京一極集中是正なんだという金科玉条の下に、とにかくその税源を、イレギュラーにですね、イレギュラーにこの税源を移譲していく、引き剥がしていく、東京から、というような動きになりがちだというふうに思っています。
これをずっと続けていくと、その鶏と卵の関係の話をさせていただいたと思いますけれども、鶏がたくさん税収を生むから、じゃ、鶏を殺してしまえば、ここに、ここの中にたくさんのお金が入っているんじゃないかということで殺してしまったらもう卵も生まれなかったと。ちょっと例え分かりづらかったですか。分かりづらいと、済みません、失礼しました。ということになってしまうんじゃないかというふうに思っているんです。
ですから、東京がしっかりと成長していくということがこの全国的な日本の成長にとって必要だというふうに思っておりますし、じゃ、その東京の成長を止めないためにはどこまでのこの一極集中の是正が妥当なのかというビジョンをやっぱりしっかりと考えた方がいいというふうに思っております。
私は意地悪なんで大臣に聞きますけれども、大臣、この東京一極集中の是正はどこまで行ったらゴールだというふうにお考えなのか、この点についてお伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/88
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089・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 舞立委員の発言によって柳ヶ瀬委員がまた反論されているわけでありますが、それぞれ、反論といいますか、それぞれの思いが違いますので、やはり自分の生まれ育ったところ、地方のこと、思いはあるわけでありますが、一方、コロナ禍の中で、やはり過密な東京から地方に移住をするような流れもあったわけであります。
一極集中という、過度な行き過ぎた一極集中によって、例えば保育園に待機児童が発生をしてしまうとか、いろんな、仕事に、通勤のいろんな問題もあるとか、あるいは災害が起きたときどうするのかとか、そういうもろもろの中で、全て東京が悪いと言っているわけではなくて、皆さんが穏やかに余裕を持ってそういう生活ができるような体制があってもいいのではないか。あるいは、東京で稼いでいただいたお金を地方にしっかり分配をしていただいて、あるいは東京にある企業が地方において仕事をつくっていただくとか、そういうことであると思いますので、どこまでが良くてどこまでが悪いということは一概には言えないと思います。
東京も頑張っていただく、地方も頑張る、そして日本全体でみんなが豊かに過ごせるような社会をつくっていく。岸田総理の最重要課題でありますデジタル田園都市国家構想、このことも、その東京の活力と、都市の活力と地方の豊かさ、それが享受できるような日本をつくっていこうということでございますので、まあ答えになったかどうか分かりませんが、舞立先生も頑張っていただく、柳ヶ瀬先生も頑張って、いろいろな主張の中でバランスの取れたそういう社会ができていくのではないかと思います。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/89
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090・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
大臣は本当に調整型の大臣だなというふうに、本当、尊敬を申し上げたいというふうに思います。
そうですね、ですから私が申し上げたかったのは、やっぱり東京一極集中の是正ということはもうずっと言われ続けてきたんだけれども、じゃ、これ、どこがゴールなのかというのはよく分かりません。その中でやっぱり税源だけがイレギュラーに奪われていって、じゃ、そのお金が本当に有効に活用されているのか、それによって地方が強くなっているのか。
じゃ、この三十年間この国は成長してこなかったわけですけれども、その間、地方創生ということはずっと言われてきたわけです。でも、地方創生がなぜできなかったのかということですよね。地方を強くしなくちゃいけないと思います。でも、地方創生はできなかった。これなぜなのかということ、これをやっぱりしっかりと省みてお金の使い方を考えないと、これはいつまでたっても変わらないんではないかというふうに思います。
是非総務大臣には御配慮いただいてお願い申し上げたいと思いますし、それと、あと、ちょっとごめんなさい、議事録をまた後で読ませていただきたいと思うんですけれども、都と区の関係についてもおっしゃったと思います。区の議員数が多いというようなことをおっしゃったんですかね。多分そういうこともおっしゃったのかなというふうに思いますけれども、この点については私たちも同意をしていまして、やっぱり過剰な議員数に関してはしっかりと削減していくべきだというふうに思っています。
先般、大阪では、府議会議員が更なる定数削減ということで今八十九名になった、ちょっとこれ、これも数字間違えたらごめんなさい、なんですけれども、更に削減をされたということで、多分十一万人に一人の議員数になったと、地方議会の中でですね。で、多分、一番一人当たりの定数が少ない議会になったということだというふうに思います。
ですから、私たちはやっぱりこういった改革もしっかりと進めていくべきだと思いますし、それから、都と区の在り方に関しては、私たちはしっかりと分権をしていくべきだというふうに考えています。ですから、今、都がやっぱり地方自治体がやるべき役割も担っていてなかなかそこに手が回っていないというような状況もありますので、これは区に対してしっかり分権をしていくということも必要なんだろうということを考えているということでございます。
またしっかりと議事録読ませていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。
まだまだ申し上げたいところではありますけれども、ちょっと法案の質疑に入りたいと思います。
先ほど岸委員がおっしゃっていたとおり、やっぱりトップの意識っていうのは極めて重要だというふうに思います。例えば、文京区の区長の成澤さんという区長がいますけれども、成澤さんは育休をかなり長期間取られたんですね。で、取られてこれ話題になって、職員間でもこれで非常に取りやすくなったんだみたいな話はございます。
ですので、やっぱりトップがどのような意識でこれに臨んでいるのかということは非常に重要なことだというふうに思いますので、トップの意識を変えるということ。それで、先ほど書簡を出すということをおっしゃっていましたけれども、書簡を出してもなかなかこれ、トップの首長お忙しいから読まないということもあると思います。是非、何か座談会をするとか、何かそういうようなやり方で外に見えるような形で発信をしていくというようなことを是非考えていただきたい。これは発信が重要だというふうに思いますので、御検討お願い申し上げたいというふうに思います。
今回の法案ですけれども、これ、昨年の人事院勧告による法改正の意見の申出を受けての改正ということで認識をしていますけれども、取得回数の上限が増えるという改正です。
では、まず最初にお伺いしたいんですけれども、ちょっとほかの議員の皆さんの質問ともかぶりますけれども、じゃ、この取得回数が増えることによって男性の育休の取得が増えるのかということなんですけれども、この結び付き、関係性についてまずお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/90
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091・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
昨年六月、民間労働者について、男性の育児休業取得促進等のため、育児・介護休業法等を改正する法律が成立したところでございます。国家公務員につきましても、昨年八月、育児休業を原則二回まで取得可能とすること等を内容とする国家公務員の育児休業等に関する法律の改正につきまして、国会及び内閣に対して意見の申出を行いました。
男性職員の育児休業につきましては、これまでの各種の取組により取得率は着実に増加してきていますが、女性職員と比べますといまだに低い水準にございます。また、休業期間も短い状況でございます。現在、育児休業の取得回数は原則一回までとされており、配偶者の疾病等により子の養育に著しい支障が生じる等の特別の事情がない限り、再度の取得ができません。育児休業取得の更なる向上を目指すに当たっては、制度をより柔軟に利用できるものとする必要がございます。
昨年の意見の申出はこうしたことから行ったものでございまして、これを踏まえた今般の国家公務員の育児休業等に関する法律の改正によりまして、夫婦が交代で取得するなど柔軟な育児休業の取得が可能となり、男性職員の育児休業取得の促進が期待されるものでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/91
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092・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 これ、じゃ、ちょっと質問の形を変えますけれども、じゃ、この取得回数の上限が増えることによってどれくらい男性の育児休業取得が増えるというふうに想定されているのかということを聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/92
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093・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
今回の改正によりまして具体的に何回増えるかとかどれぐらい増えるかという具体の見通しを今この場で持っているわけではございませんけれども、いずれにしましても、その制度が柔軟になることによって男性の育児休業の取得が促進されるものというふうに期待しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/93
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094・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
是非、これは先ほど若松理事もおっしゃっていたとおり、これKPIというか、やっぱりしっかりと、これをやることによって取得がこれぐらい増えるんだよというめどはやっぱり持っていただいて、これ法改正するわけですから、それは示していただきたいというふうに思います。ちょっと効果はよく分からないけれども、これ、まあ何となくやったらこれ増えるんじゃないのみたいな、そういう法改正の説明の仕方だと、ちょっと曖昧な、この法改正の意義がなかなか伝わってこないのかなというふうに思います。私はこの改正はいいと思うんですよ、いいと思いますけれども、やっぱりこれは何らかのデータを示して、これぐらいの需要があるんじゃないかというようなこともおっしゃった方がいいというふうに思います。是非御検討よろしくお願い申し上げたいと思います。
確認をしたいと思いますけれども、今回の法改正では、男性職員と女性職員を区別していないわけであります。法律上、これ当然、女性職員の方が更に育児休業を取得するということが考えられるわけですけれども、これは全く問題ないということで確認を取りたいと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/94
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095・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) 育児休業は、当然性別を問わず取得することが可能な制度でございまして、今回の法改正により、地方公務員についても、男性職員、女性職員を問わず育児休業を原則二回まで取得可能とするほか、子の出生後八週間以内に育児休業を二回まで取得することが可能となるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/95
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096・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
是非ともこれ地方公務員の皆様には、これ男性、女性関係なく育児休業を二回プラスと、子の出生後八週間以内に二回育児休業を取得することを目指していただきたいというふうに思います。特に、地方におきましては、企業が県や市の福利厚生を基準に会社の労働基準を決めているというところも多くありますので、これ率先して取得をされるように推進をされたいというふうにお願い申し上げたいというふうに思います。
今回の取得回数が一回の増加ということで、一回から二回にできるようにするんだということなんですが、これ例えば、八週間以内で何か一回から二回というような回数の増やし方なんですが、これ何か一回とか二回とか、別に三回でも四回でもいいんじゃないかという、先ほどもおっしゃっていたんですけれども、というふうに回数の制限を撤廃すればいいんじゃないかというふうに単純に思うわけですけれども、これなぜ一回ということにしたのか、これをちょっとお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/96
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097・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) 現在、原則一回までの一般の育児休業に加えまして、お話ありましたとおり、主に男性職員を対象としまして、子の出生後八週間以内に一回までの育児休業が取得可能とされております。
男性職員には、配偶者の退院後や、いわゆる里帰り出産から戻った時期など、特に配偶者への支援が必要となる子の出生直後の複数の時期におきまして育児休業を、育児を担うことが求められます。
一方で、業務の円滑な処理等の観点も必要でございまして、民間育児・介護休業法の改正内容も踏まえまして、原則二回までの一般の育児休業に加えまして、子の出生後八週間以内に二回までの育児休業を取得することができるよう、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正について意見の申出を行ったものでございます。
なお、子の出生後八週間以内に終了する育児休業を二回まで取得できることに加えまして、子の出生後八週の前後問わず一般の育児休業を原則二回まで取得できることから、子の出生後八週間以内に二回を超えて育児休業を取得することも可能となっております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/97
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098・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ちょっと何か分かりにくいなというふうには思うんですよね。だから、回数の制限を撤廃するということは検討されなかったのか、これを是非検討していただきたいんですけど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/98
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099・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) ただいま申し上げましたとおり、回数につきましては、業務の円滑な処理等の観点も必要というふうに考えてございます。これ、民間育児・介護休業法等の改正内容等も踏まえまして、このような形でもって意見の申出をしたというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/99
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100・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ごめんなさい、多分あれですよね、いきなり取得の申請を出されてもなかなかマンパワーの手当てができないとか、そういったことが課題だということですよね。
これ、ちょっとごめんなさい、確認なんですけど、八週間の中に三回取ることできないですよね。例えば、二週間取りました。で、復帰したけれども何かやっぱり体調が悪いと、まあ奥様の体調が悪いということで取った。もう一回復帰した。でもやっぱりちょっとこれ駄目だなということでまた取るという、三回目を取るということはできないんですよね、それはできるんですか、ごめんなさい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/100
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101・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) 先ほど少しちょっと申し上げたんですけど、子の出生後八週間以内に終了します育児休業を二回取得できることに加えまして、それとは別に一般の育児休業も原則二回取得することができますので、その二回使って、八週間以内に更に育児休業をするということも可能でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/101
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102・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ごめんなさい。それは、とてもそういうふうにはこの法案のポンチ絵からも読み取れなかったということで、私のちょっと理解がされなかったなというふうには思いますけれども。
じゃ、トータル、別にこの期間は定めなく、四回は取れるということでよろしいんでしょうか。ごめんなさい、確認で、申し訳ないです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/102
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103・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) 期間全体を通しては四回まで取れますけれども、例えば、八週を過ぎて、じゃ、四回取れるかといえば、そんなことはございませんで、八週のうちに二回、で、期間を限らず、あっ、時期を限らず二回ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/103
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104・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 今の話は理解しましたけれども、でも、そうすると、なおさらやっぱりその四回に制限する必要性ってないんじゃないかなというふうに思うわけですけど、やっぱり期間、まあ八週間以内は二回というのは何となくまだ分からぬでもないということではありますが、期間を定めなくやっぱり四回なんだよというのは、なぜこれ四回なのかということについて、なぜ三回でもなく五回でもなく四回なのかということについてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/104
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105・荻野剛
○政府参考人(荻野剛君) 育児休業取得のしやすさという観点からできるだけ柔軟な制度であることが望ましいと、そちらの観点からそういうふうに思われるわけでございますけれども、一方で、事務の円滑な処理という観点もございます。
例えば、その人が育児休業している間の事務処理の問題ですとか、あるいは手続の問題ですとかもございます。そういったもろもろ踏まえまして、あと民間の育児休業の状況、民間の制度等も踏まえましてこのような形で意見の申出をしてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/105
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106・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
ですから、これ回数制限なく育児休業取得できるような体制づくり、これをお願いしたいと思います。
先ほど来ありましたけど、やっぱり地方で公務員のマンパワーが足りないと、こういうことがやっぱりボトルネックになっているんじゃないかというお話はございますので、やっぱりこれを解消しない限りなかなかこの取得ということに至らないですし、これ三〇%という目標を掲げていらっしゃるんですよね。でも、これ三〇%になかなか至らないんではないかというふうに思いますので、是非御検討お願い申し上げたいと思います。そして、最終的には、これ回数制限を撤廃するということをお願いしたいと思います。
もう一方で、このテレワークが進んでまいりました。で、育児と仕事をテレワークで同時にやればいいじゃないかみたいなこともあるわけですけれども、テレワーク自体は非常に歓迎されるべきことだと思うんですが、それ、育児休業取得するんじゃなくてテレワークにしてくれよみたいな圧力というのは結構あるのかなというふうに推察されるわけですけれども、これ、じゃ、育児休業取得するか、若しくは在宅で仕事をしながら、育児をしながらテレワークをするのかということに関しては、これはあくまでも職員の判断ということで、上司からの不当な介入はないということを断言していただきたいわけですけれども、政務官の御意見を聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/106
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107・鳩山二郎
○大臣政務官(鳩山二郎君) 御質問にお答えをさせていただきます。
自治体におけるテレワークについては、民間企業と同様に、多様な働き方の実現と多様な人材の確保のほか、業務の効率化を通じた生産性向上や、今般のような重大な感染症や災害の発生時における業務継続などに資するものと考えております。
そのため、総務省では、自治体に対しテレワークの積極的な導入を要請するなどの働きかけを継続的に行ってきましたが、令和三年十月一日時点で、都道府県、政令市では全団体が導入している一方で、市区町村においては四九・三%にとどまり、テレワークを実施できる環境を整えることが課題となっております。
総務省では、テレワーク導入の先進事例や活用のノウハウを取りまとめた地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引きを提供しております。手引きの中でも記載しておりますが、委員御指摘のとおり、自治体の業務は現行のシステムを前提とするとテレワークになじむ業務となじまない業務があり、また、自宅で行うことがセキュリティー上困難な業務もあるところであります。また、テレワークには、在宅勤務だけでなく、サテライトオフィスにおけるテレワークやモバイルワークといった選択肢があることや、その取組事例も紹介しております。
このように、テレワークの実施形態は多様で幅があり、職員の意向をできるだけ生かしつつ、業務内容に応じて適切に実施していただく必要があります。この一環として、育児と仕事の両立のため希望する職員がテレワークを実施できる環境を整備することは重要ですが、本人の意向を踏まえることなく管理者側の都合でテレワークを強いられるような状況は、平時においては想定されないものと考えております。
総務省としては、各自治体の実情に応じてテレワークを推進していただくよう、引き続き必要な助言等を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/107
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108・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。是非、これは本人の意向をしっかりと尊重するという形でお願い申し上げたいというふうに思います。
ちょっと時間がなくなってしまいましたのでちょっと幾つか飛ばしてまいりますけれども、そういう意味でいうと、地方自治体の業務の負担軽減という観点からこの計画策定義務をこれ減らしていくということを言ってきました。で、この委員会でも、地方デジタルの方でも分権一括法が出ましたけれども、議論をしてきたわけですけれども、この進捗は、負担軽減の進捗はどうなっているのかということについて聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/108
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109・寺崎秀俊
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。
御指摘の計画策定等につきましては、計画策定に関する法律の条項数がこの十年間で約一・五倍に増加しております。法律により地方公共団体に策定を義務付けている計画の数は、地域限定など策定の条件があるものも含めまして二百以上あると承知をしております。
令和三年の提案募集におきましてこの計画策定等を重点募集テーマとして提案を募集しましたところ、地方公共団体から二十九件の提案が寄せられ、うち二十八件は提案の趣旨を踏まえ対応、一件は現行規定で対応可能という結果が得られたところでございます。
あわせて、昨年十二月に閣議決定された令和三年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、「地方公共団体に対して一定の方式による計画の策定等を求める手法を用いた国の働きかけの在り方については、地方の自主性及び自立性を高めるための検討を引き続き行う。」とされたところでございます。
これを踏まえまして、令和四年の地方分権改革における提案募集におきましても引き続き提案募集の重点テーマとして計画策定等を設定したところでございまして、三月一日から提案の募集を開始したところでございます。
地方公共団体における計画策定等に係る事務負担の実情をしっかり伺った上で、地方からの提案ができる限り実現するよう、関係府省との議論や調整を丁寧に行い、計画策定等に関し地方の自主性、自立性を高めるための検討を更に進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/109
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110・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
是非これは進めていただきたいと思いますし、これ、分権一括法で手挙げをしていただくということも必要なんですけれども、ただこれ、計画がもうどれぐらいあるのかというのはよく分かっているわけですから、これをちゃんとお示しして、これどうなんだということを一気に聞いてしまうと、で、一気に廃止するというような手法を取った方が私はいいのではないかというふうに思いますので、御検討ください。
それから、総務大臣に最後にお伺いしたいんですけれども、やっぱりこのマンパワーの充足といったことがこの育休の取得には十分必要なことなのかなというふうに思っておりますので、是非、この地方公務員本来の業務に専念できる環境づくり、これをお願い申し上げたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/110
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111・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答えいたします。
各自治体においては、多様化する行政課題に適切に対応して、質の高い公共サービスを提供していかなくてはなりません。このため、無駄な業務の廃止とともに効率的な行政体制を実現することで、公務員が対応すべき分野に集中することが必要であると認識をしております。
引き続き、各自治体において地域の実情に応じた自主的、主体的な取組を続けていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/111
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112・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。
時間が参りましたので終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/112
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113・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
法案は、地方公務員の育児休業の取得回数制限を緩和して、育児休業を必要な時期に柔軟に取得することを可能にします。また、非常勤職員の介護休業の取得要件を緩和して、介護休業を取得できる対象者が広がります。地方公務員の要求に応えるものになっていると思います。
重要なことは、この制度改正を実効あるものにしていくことではないでしょうか。総務省は、男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の一層の推進についてとの通知を出して、国家公務員における取組と同程度の取組の実施などを助言をしています。その中で、管理職員が対象職員に対して、育児に伴う休暇、休業の一か月以上の取得を推奨と記されています。
現場の実態はどうなんでしょうか。滋賀県が実施した職員アンケート、今、手元に私持っています。その滋賀県の職員アンケートによりますと、男性職員の育児休業一〇〇%宣言という滋賀県の施策を行うに当たってのアンケートですが、育児休業を取得しなかった、また、できなかった理由として一番多いのは、仕事を引き継げる人がいない、職場に迷惑が掛かると思ったが六二・六%、トップです。
大臣に聞きます。
管理職員が対象職員に対して育児に伴う休暇、休業の取得を推奨と通知はしていますが、人手不足の職場の実態があれば、管理職員がそうした声掛け、推奨することをためらうようなことになるんではないですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/113
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114・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員には現場の声を御指摘いただきました。
育児や介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立は官民共通の重要な課題となっております。
地方公務員の男性の育児休業の取得率は、近年増加傾向にあるものの、令和二年度においても一三・二%であり、国家公務員の取得率二九・〇%と比べ低水準で、その差が拡大しております。国家公務員の取得率が高く、伸び率も大きい要因としては、全ての男性職員が一か月以上を目途に育児休業を取得する目標を明確化をし、管理職員が対象職員の意向に基づき取得計画を作成するなどの取組を進めていることが挙げられます。
男性、女性を問わず、職員の希望に基づき育児休業を取得できる環境を整備することが必要であり、各自治体においても、取得方針や目標を組織として定め、その組織目標の達成につながる取組として、管理職員には部下職員に対して積極的に働きかけてほしいと考えております。このため、総務省としては、国家公務員における取組を含め、引き続き各自治体に対して必要な情報提供や助言を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/114
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115・伊藤岳
○伊藤岳君 大臣、私がお聞きしたのは、管理職が声を掛けるという、声を掛けるということをためらうような人手不足の実態が地方公務の職場にあるんじゃないかということなんです。
先ほど紹介した滋賀県が実施した職員のアンケートではこういうものもありました。育児休業を取得しやすくするための効果的な取組、何が必要ですかと聞いているんです。一番多いのは、育児休業中の代替職員の確保、仕事を引き継ぐ相手の明示、仕事の引き継ぐ相手を明示してくれ、これが七五・五%でトップです。
公務員部長にお聞きします。
地方公務員の育児休業の取得率を伸ばしていくには、育児休業中の代替職員の確保、明示、これ課題だという認識はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/115
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116・山越伸子
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
職員の育児休業の請求に対しましては、性別を問わず、任命権者は業務分担の見直しや配置換えなどの人事上の措置を検討し、必要があれば外部から代替職員の確保を行うことで育児休業を取得する職員の業務を処理できる、その公務の適正な運営を図るということが求められると認識をしています。
先ほど委員からも御紹介ありましたが、男性職員が育児休業の取得をためらう要因として、収入への懸念とか業務が繁忙であるといったようなこともありますが、業務の引継ぎに対する不安、あるいはそれによって職場に迷惑を掛けるのではないかということを挙げる意見も多いということを承知をしております。
このため、対象職員に安心して育児休業をしていただく観点から、組織として育児休業を取得する場合にどのようなバックアップがなされるかについてその方針を明らかにしていくこと、これが重要だというふうに思っております。
国家公務員においては、取得に伴います業務遂行計画書を作成することとしておりまして、これにより、取得期間中、その業務への対応方針が明らかにされており、地方公共団体でも取得率が高い団体では同様の取組が進められているというふうに承知をしております。また、育児休業期間中の業務の引継ぎ方法やバックアップ対応等について職員に周知する取組を行っている地方公共団体もございまして、総務省ではそうした先進事例の周知も行ってまいりました。
引き続き、制度の周知や必要な助言、情報提供を行い、業務面で男性職員が育児休業を取得しやすい環境が整備されるようしっかりと支援してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/116
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117・伊藤岳
○伊藤岳君 先ほど紹介した滋賀県ですが、策定が義務付けられている特定事業主行動計画を定めています。そこには、これ滋賀県の目標ですが、職員一人当たりの月平均時間外勤務時間数の数値目標として、平成二十九年度十六・六時間、十六・六時間を令和四年度には十四・〇時間未満にしようという目標なんです。また、年次有給休暇の一人当たりの年間取得日数の数値目標としては、平成二十九年度十二・〇日を令和四年度十四・〇日という目標を定めているんですね。
では、この数値目標を達成するにはどれぐらいの人員増が必要かということを自治労連が試算をしています。それによりますと、時間外勤務を減らす目標を達成するには四・二三人、年次有給休暇取得で二十五・二二人、合わせて二十九・四五人の人員増がなければ、県が立てた目標を達成できないという試算なんです。ただでさえ人が少なく、時間外勤務をせざるを得ず、年次休暇も目標どおりに取れないのが今の地方の自治体職場の実態だと思います。育児取得の実効性を上げるには、この実態を解消し、その上で代替職員を確保する必要があると私は思うんです。
大臣、もう一度聞きますが、育児休業中の代替職員の確保においては、余裕のある人員配置が地方の自治体の職場では求められているんじゃないでしょうか、余裕のある人員配置。したがって、地方自治体職員の人員増、これは欠かせない課題になっているんではないでしょうか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/117
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118・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 済みません、再度の御指摘をいただきまして申し訳ありません。
先ほど申し上げましたとおり、育児を行う職員の仕事と家庭の両立は官民共通の重要な課題であり、地方公務員においても、男性、女性を問わず、職員が育児休業を取得しやすい職場環境を整備することが重要と認識しております。
自治体の現場においては、職員が育児休業を取得するに際して代替の任期付職員を採用する、あるいは、育児休業を取得する職員が毎年度一定の数見込まれる場合には、その分常勤職員を確保しておくなどの対応を行っている自治体もあると承知をしております。これらの取組例は、育児休業などの取得促進と業務に支障の生じない体制の確保の両立を図るものでございますが、総務省としては、このような自治体の取組事例を周知をし横展開することで、自治体の更なる取組を後押ししてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/118
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119・伊藤岳
○伊藤岳君 是非常勤の職員を増やすことも含めて、是非地方自治体職員の余裕ある人員配置に踏み出すことを求めたいと思います。
今日は、この後、ウクライナから我が国へ避難してこられた方々への支援について聞きたいと思います。
ウクライナから避難されてきた方々の住居の確保を始め生活全般にわたる支援を実施していくために、国が、総務省がですね、地方自治体とも連携して取り組んでいくことが不可欠だと思います。
政府は先日、予備費から五・二億円を財源として、ウクライナ難民、あっ、ウクライナ避難民受入れ支援事業を実施することを決めました。それによりますと、避難されてきた方々については、出入国在留管理庁が検疫のため三日間留め置いた後、国が借り上げたホテルに一時滞在をしてもらって、様々な希望などを聞き取った上で、地方自治体とマッチングを行って退所してもらうことになっているそうです。
出入国在留管理庁に聞きます。
これまでにウクライナから日本に来られた方々は何人ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/119
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120・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お答え申し上げます。
避難を目的として本邦に入国した方は、総理がウクライナ避難民の受入れを表明された三月二日以降四月十九日までの速報値で合計六百六十四人となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/120
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121・伊藤岳
○伊藤岳君 六百六十人を超える方が来られている。国が借り上げたホテルに今一時滞在している方はそのうち何人ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/121
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122・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お尋ねの一時滞在施設には、令和四年四月二十日二十四時現在で二十四名の避難民の方々が滞在されております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/122
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123・伊藤岳
○伊藤岳君 六百六十人の方が来られていて、一時滞在に二十人ちょっとしかいないということは、つまり先ほどのウクライナ避難民受入れ支援事業とは違う支援のスキームの方もいらっしゃるということなんですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/123
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124・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) 御指摘の事業の中には、今お話し申し上げました一時滞在施設、これは、身寄りのない方、日本で受入れのない方、そういう方々がかなりの部分でおられます。そうでない方々は既に日本に滞在されているわけですけれども、こういった方々に対しても事業としては対象となります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/124
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125・伊藤岳
○伊藤岳君 支援のスキームの違いがあることが分かりました。
具体的な支援内容について聞きたいと思います。
身寄りがない方々の場合、政府が確保した一時滞在施設、ホテルの滞在中は、住居は国が提供し、まあホテルを提供して、医療費、日本語教育費、就労支援は国が実費を負担すると、メニューになっています。一時滞在施設、ホテル退所後は、住居は受入れ自治体や民間が提供し、医療費、日本語教育費、就労支援は必要に応じて国が実費を負担するとなっています。
そこで聞きます。一時滞在施設退所後の医療費についてです。
必要に応じて国が実費を負担するというのは、具体的にはどういうことなんでしょうか。
例えば、在留資格が三か月以内の短期滞在の方の場合は、国保未加入ですから、医療費はこれ個人が全額負担することになりますが、この医療費は国が全額負担することになるのか。また、この度在留資格の変更が認められた特定活動一号、あっ、一年の方の場合は、まあ国保加入になりますけれども、しかし就労がすぐ決まらない場合もあります。そういう方の場合、国保税や医療費の本人負担分は国が負担するということになるんでしょうか。お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/125
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126・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お答え申し上げます。
我が国に身寄りのないウクライナ避難民の方々が一時滞在施設を退所するときには、受入先の自治体、企業等との間でマッチングを経ておりますので、これらの受入先において避難民の生活の支援がされるものと考えております。
もっとも、一時滞在施設退所後、避難民の方々が本邦に滞在していく上で医療費や保険料などの支援が必要な事態が生じた場合には、国として、個別の事情に応じて適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/126
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127・伊藤岳
○伊藤岳君 ちょっと明確な話じゃないですね。
具体的に聞きたいんです。短期滞在の方の医療費は国が負担するんですかということと、特定活動一年の方の場合の保険税、本人負担分、負担するんですか。聞いているんです、具体的に。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/127
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128・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お尋ねの、支払が困難と認められる場合と、こういう場合をしんしゃくしながら個々の事情事情に応じて適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/128
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129・伊藤岳
○伊藤岳君 身元保証人、引受先があって入国された方々、先ほど、ホテルに滞在はしないで引受先に行っていらっしゃる方も、何らかの事情が生じて、身元保証人側に何らかの事情が生じるという場合もあると思います。で、引受けが不可能になった場合もあると思います。こういう方々は、その時点でウクライナ避難民受入れ支援事業が適用されることになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/129
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130・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) 身寄りのない方々に対して受入れ後の各場面に応じた支援策を実施するとともに、日本に身寄りのある避難者の方々に対しても、様々提供されている支援の内容を含め、その方が置かれている状況を個別に判断した上で、国として必要な支援を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/130
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131・伊藤岳
○伊藤岳君 是非、身寄りのある方もない方も医療というのは欠かせませんから、必要に応じて国が負担するということについて、余り条件など付けないでしっかり国が責任持ってもらいたいということを強く求めておきたいと思います。
地方自治体の動きも始まっています。例えば、私の地元埼玉県では、政府が受入れを表明した後に、外国人総合相談センター埼玉にウクライナからの避難者向けの相談窓口を開設して、ウクライナ語通訳三人を含む通訳ボランティア四十四人を確保して対応しています。さらに、政府の支援事業の実施に呼応して、ウクライナ避難民支援対策連絡会議を設置をして対応を始めています。このように、地方自治体は政府の対応の進展をよく見ながら、ウクライナの方々の受入れとして何が必要かを検討していると思います。
そこでお聞きします。
ウクライナ避難民受入れ支援事業への地方自治体からの申出団体数は、都道府県で幾つ、市町村で幾つとなっていますか。また、申出の内容はどのようなものがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/131
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132・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お答えいたします。
地方公共団体、企業等からは、四月十九日までに計千二百二十件の支援の申出をいただいております。
その内訳ですが、民間企業五百五十八件、地方公共団体二百三十七件、NPO、NGO三十件となっております。
また、申出のあった支援の例ですけれども、申出のあった支援の例としては、住居や就労機会の提供、就労支援、日本語教育機会の提供が挙げられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/132
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133・伊藤岳
○伊藤岳君 はい、分かりました。
多文化共生社会を目的として、自治体がワンストップ型相談窓口を設置した場合の交付金として、外国人受入環境整備交付金があります。ウクライナの方々向けの窓口設置にも、これ適用となるんでしょうか。また、期限等はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/133
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134・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お答えいたします。
我が国において在留外国人に安心、安全に生活していただくために、各地域において、在留外国人が理解できる言語で行政手続や日常生活上の情報がワンストップで受け取れるようにすることが重要と認識しております。そのため、入管庁としては、外国人住民から日々直接に接する機会の多い地方公共団体において、外国人が行政や生活の情報について多言語で相談できる一元的相談窓口、この設置、運営を行う場合に外国人受入環境整備交付金による支援を行っているところです。
この交付金につきましては、地方公共団体が一元的相談窓口においてウクライナ避難民の方々からの相談に対応する場合にも適用されるものです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/134
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135・伊藤岳
○伊藤岳君 ウクライナから来られた方々がまず必要なのは言葉だという声が地方から聞こえてきます。
そこで、ウクライナの方々を受け入れた自治体に国が携帯型通訳機などを提供することはできますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/135
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136・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お答えします。
出入国在留管理庁が所管している外国人受入環境整備交付金につきましては、通訳の配置だけではなく、翻訳機、それから翻訳アプリの導入を通じて外国人の相談に対応する場合の経費についても交付対象としています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/136
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137・伊藤岳
○伊藤岳君 金子大臣にお聞きします。
出入国在留管理庁は、地方自治体からの支援の申出の内容を受けている、先ほどお話しになりました。総務省としても、支援を考えている地方自治体の声を把握することが必要ではないですか。総務省としての取組はどうなっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/137
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138・平木大作
○委員長(平木大作君) 時間ですので、簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/138
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139・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) はい。
ウクライナから避難された方々については、私も構成員となっておりますウクライナ避難民対策連絡調整会議において、円滑な受入れに向けて政府一丸となって取り組む方針が確認されております。
総務省としては、出入国在留管理庁と連携をし、政府の取組を周知するほか、個別の自治体から寄せられている問合せや相談を丁寧に聞き取るとともに、自治体に対しきめ細やかに情報提供を行っているところでございます。
今後とも、関係省庁としっかり連携を図りながら的確に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/139
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140・伊藤岳
○伊藤岳君 時間ですので終わりますが、是非総務省としての独自の取組を努めていただきたい。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/140
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141・平木大作
○委員長(平木大作君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/141
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142・平木大作
○委員長(平木大作君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/142
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143・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X00820220421/143
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