1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年六月七日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
梅村みずほ君 片山虎之助君
六月六日
辞任 補欠選任
山本 順三君 長峯 誠君
片山虎之助君 梅村みずほ君
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出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
中西 祐介君
長峯 誠君
堀井 巌君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
西田 実仁君
小林 正夫君
芳賀 道也君
梅村みずほ君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 五味 裕一君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省自治行政
局新型コロナウ
イルス感染症対
策等地方連携推
進室地方連携総
括官 大村 慎一君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 今川 拓郎君
消防庁次長 小宮大一郎君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 榎本健太郎君
農林水産省大臣
官房生産振興審
議官 安岡 澄人君
国土交通省水管
理・国土保全局
下水道部長 植松 龍二君
参考人
日本郵政株式会
社取締役 衣川 和秀君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
及び郵政事業等に関する調査
(マイナンバーカードの健康保険証利用に関す
る件)
(災害被害に対する特別交付税措置に関する件
)
(地方公共団体における新型コロナウイルス感
染症ワクチン廃棄に関する件)
(郵便局長の採用選考に関する件)
○電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/0
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001・平木大作
○委員長(平木大作君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、山本順三君が委員を辞任され、その補欠として長峯誠君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/1
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002・平木大作
○委員長(平木大作君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官五味裕一君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/2
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003・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/3
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004・平木大作
○委員長(平木大作君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に日本郵政株式会社取締役衣川和秀君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/4
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005・平木大作
○委員長(平木大作君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/5
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006・平木大作
○委員長(平木大作君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/6
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007・小沢雅仁
○小沢雅仁君 おはようございます。立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。今日は質問の機会を与えていただきましたことに、心から感謝と御礼申し上げたいと思います。
部屋が少し暑いのか、大臣もかりゆし、涼しげで、今日は先生方も結構かりゆしを着ていらっしゃる、私もかりゆし大好きでございます。
それはまあ前置きとして、今日は、地方公共団体における災害用トイレの備えとか、マイナンバーカード、マイナ保険証、それと消防団員の処遇改善について今日は質問をしてまいりたいというふうに思っております。
まず、災害用のトイレについてそれぞれちょっとお伺いをしたいというふうに思いますが、災害用トイレは、個人で確保できるものとして、便座に取り付ける凝固剤入りの便袋の携帯トイレ、それと持ち運びができる簡易トイレ、平時は工事現場などで使用されている仮設トイレ、それと、最近では下水道管につなげたマンホールの上に便器を取り付けるマンホールトイレというようなものがございます。
もう先生方も御案内のとおり、大きい災害が起きると、トイレは水、食料、医薬品と並び最優先で確保しなければならない一つであるというふうに思っております。食べるものには、非常に急いで食べるものなどは確保しなければならないという意識になりますが、トイレはもう待ったなしということになろうかと思います。
この災害時にトイレが機能しなくなると、排せつ物の処理が滞り、衛生環境の悪化による感染症等の発生、それと、トイレを我慢するため、飲食を控えることによる健康被害が懸念されるだけでなく、人間の尊厳の観点からも極めて深刻な問題を引き起こしかねないと、本当に軽視できない問題であるというふうに思っております。
我が国においても、一九九五年の阪神・淡路大震災、二〇一一年の東日本大震災、二〇一六年の熊本地震を始め、これまで幾度となく日本各地でトイレをめぐる様々な困難に直面をしてまいりました。それでも、これまでの間に十分な対応がなされてきたとは言い難く、例えば本年五月三十日の東京新聞の報道では、大規模災害時に使えるトイレについて、都道府県庁所在地の市と指定都市の五十一市、五十一の市ですね、の三九%に当たる二十の市がトイレが不足するおそれがあると考えていることが調査で分かったと報じられております。また、東日本大震災は広範囲にわたる震災でありましたので、仮設トイレが避難所に行き渡るまでに四日以上掛かったという自治体が多かったと伺っております。
冒頭申し上げたとおり、排せつが思うようにできないと、やはりとりわけ高齢者の皆さん、体調を崩しやすく、関連死につながることも指摘をされております。
避難所を利用される人数は、それは災害の規模や災害の範囲でそれぞれまちまちでありますけれど、必要なトイレの数も当然変わってくると思いますが、ガイドラインによれば、望ましいトイレの個数について、災害発生当初は避難者約五十人当たり一基、その後避難が長期化する場合は約二十人に一基を目安としておりますけれど、このように各地方公共団体において十分な災害時におけるトイレの設置が進んでいないという報道を受けて、内閣府として、あっ、ごめんなさい、消防庁にお伺いしたいんですが、地方公共団体における災害時のトイレの確保状況をどのように認識、評価されているのか、まず消防庁にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/7
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008・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
消防庁では、災害用トイレについて、各都道府県、市町村ごとの備蓄状況を毎年度調査をしております。令和三年四月一日現在では、都道府県、市町村合わせて、設置型の簡易トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレなどについては約二百四十七万台、使い捨て型の携帯トイレは約二千八百七十万回分が備蓄されております。
総務省消防庁では、今後、各地方公共団体に対しまして、災害用トイレの充足状況について改めて確認を行うよう求めるとともに、不足する場合には備蓄などを進めていただきますよう働きかけてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/8
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009・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
それぞれの各地方自治体もトイレの確保に向けて様々な準備を進めているというふうに思いますが、内閣府では、避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを策定し、災害時におけるトイレの確保、管理に関する考え方などを示しています。
そこで紹介されている調査によれば、被災地に仮設トイレが避難所に行き渡った日数について、三日以内と回答した地方公共団体は三四%にとどまります。さらに、トイレの個数の確保だけではなく、質ですね、質の面にも目を向ける必要があります。高齢者や障害者の方には和式のトイレの使用は不便又は困難であるほか、今は洋式のトイレが進んでいますので子供さんも和式のトイレを見たことがない、使い方を説明しないと分からないということもございます。
そこで、災害の初期段階において、仮設トイレの到着までの間は自宅のトイレや例えば庭、公園などにおいて個人が対応せざるを得ないと考えられますが、仮設トイレが避難所等に行き渡るまでどのような対策をしてほしいのか、また、今申し上げたとおり、災害トイレも可能な限り洋式トイレを優先して整備していく必要があるというふうに思いますが、内閣府の考え方をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/9
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010・五味裕一
○政府参考人(五味裕一君) 災害によりトイレが機能しなくなりますと、御指摘のとおり、衛生環境の悪化がもたらされること、健康障害を引き起こすおそれが生じることなどから、災害時におけるトイレの確保は極めて重要であると認識しております。そこで、内閣府では、避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを作成いたしまして、平時から地方自治体におきまして起こり得る事態を具体的に想定していただき、計画的にトイレの確保を進めるよう周知をしているところでございます。
御指摘のように、仮設トイレの設置には時間を要する場合がございますので、ガイドラインにおきましては、発災直後は携帯トイレや簡易トイレを主に使用し、その後仮設トイレやマンホールトイレを使用していただくというような、発災時からの時間経過に伴うトイレの組合せモデルをお示ししているところでございます。
さらに、この度ガイドラインを改正いたしまして、災害時に水洗トイレやマンホールトイレが使用できますよう、下水道施設の耐震化を進めることが重要であることを改めて周知をいたしましたところでございます。
内閣府といたしましては、携帯トイレや簡易トイレを始めといたしまして、発災直後から避難所においてトイレが確保できるよう、また共助、自助によりましてトイレ機能が確保されますよう、関係省庁及び自治体等と連携して取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/10
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011・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
地方公共団体では単独でトイレの確保をするということも進めておりますけれど、簡単ではないというところもございます。
例えば、東京の町田市は、地震等の大規模災害に備え、災害用トイレ等を避難施設等に優先して設置する協定を民間のレンタル事業者と結んでいるというふうにお聞きをいたしておりますが、こういった民間事業者との連携協定の締結についてどのような認識を内閣府はお持ちなのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/11
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012・五味裕一
○政府参考人(五味裕一君) 災害時におけるトイレの確保につきましては、先ほど申し上げました、私どもで避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを作成しておりますが、そこにおきまして、施設の整備や改修あるいは物資の備蓄とともに、民間企業との協定締結を推進するように地方自治体に求めているところでございます。
私どもの調査では、携帯トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレなど断水時のトイレ対策を実施している避難所の数は全体の六七・六%でございまして、そのうち、民間企業と協定等を結びまして仮設トイレ等の優先利用によりトイレを確保している避難所の数は全体の二六・二%となっております。
災害発生後、できるだけ早期に仮設トイレ等の災害用トイレを調達できるように、あらかじめ民間企業等と協定を締結するなど、連携体制を強化して災害時に円滑に運用することが重要であると認識しておりまして、災害時に、ガイドラインにおきまして民間企業との協定書のひな形をお示しをしております。
内閣府といたしましては、こうした協定書のひな形や民間企業と協定を締結した取組事例を改めて地方自治体に周知するなど、避難所におけるトイレの確保に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/12
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013・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
いろんな取組をして災害時にトイレを、災害用のトイレを確保するという取組、ただ、まだまだ足りない部分がありますが、そこで私は今日一番注目したいのがマンホールトイレでありまして、大臣御出身の熊本県、二〇一六年の四月に大きい熊本地震がございました。今、熊本市では市内の小中学校百三十四校を対象に、二〇一八年度から一校に五個ずつを年十校のペースでマンホールトイレの工事を進めて、この春には五十八校に設置をしたというふうに言われております。
学校、小中学校はまさしく避難所になるわけでありますので、こういった小中学校にマンホールトイレをきちんとやっぱり整備をしていくというのは、私は極めて有効な手段だというふうに思っております。
そこで、マンホールトイレを設置するには下水道管に直結する必要があることから、下水道事業を所管する国土交通省としての具体的な支援策をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/13
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014・植松龍二
○政府参考人(植松龍二君) お答え申し上げます。
マンホールトイレは、災害時においてし尿を下水管に直接流せるため衛生的で、入口の段差がなく高齢者等が使用しやすいという特徴があります。
国土交通省では、マンホールトイレの設置促進について、令和二年十月に内閣府と連名で地方公共団体の防災部局及び下水道部局宛てに通知し、関連部局が相互に連携し、避難所におけるマンホールトイレの導入に向けた検討をされるよう要請しております。
また、マンホールトイレの整備に対しては、防災・安全交付金等により財政的支援を実施するとともに、マンホールトイレ整備の配慮事項等を示したガイドラインを作成、公表するなど、啓発活動に努めています。
今後とも、国土交通省ではマンホールトイレの設置促進に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/14
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015・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。是非、引き続きの支援をお願いしたいと思います。
一つだけ御紹介したいと思いますが、東京駅の丸の内に東京中央郵便局、KITTEがありますが、あの建物を建設をするときに、地下の、地下一階、丸ノ内線に直結をした広場がございます。KITTEのちょうど地下から入る入口のところですね。あそこは避難スペースに実はなっていて、そして、KITTEを建てるときにあそこにマンホールトイレを設置をするということで、東京都と千代田区と連携してマンホールトイレが設置されています。行くと、ちょっと目立たないんですけれど、よく見てみるとマンホールのトイレの蓋が十三基並んでおりますので、是非大臣、一度御覧になっていただけたら有り難いなというふうに思います。
トイレの話はこれで終わりたいというふうに思いますが、次に、マイナ保険証についてお伺いをしたいと思います。
これ、厚生労働省にお伺いをしたいと思いますが、本年の骨太の方針の原案では保険証の原則廃止を打ち出している点が報道等で大きい話題になっているところでありますけれど、この原案を見てみますと、オンライン資格確認の、これは医療機関とか薬局ですね、オンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指すとした上で、加入者から申請があれば現行の保険証は交付されるというふうにしておりますが、まず確認ですけれど、オンライン資格確認の導入状況等を踏まえとあるのは、具体的にどのような状況になったら保険証の原則廃止を目指していくのか、分かりやすく丁寧に考え方を伺いたいと思いますし、また、保険証の原則廃止とした場合も、希望者が現行の保険証を申請するということで引き続き従来の保険証も使い続けられることでまず間違いないのか、厚生労働省にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/15
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016・榎本健太郎
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員お尋ねいただいたオンライン資格確認の関係でございますが、マイナンバーカードを保険証として利用できるオンライン資格確認につきましては、令和五年三月末までにおおむね全ての医療機関等で導入することを目指して、導入の加速化に向けて集中的な取組を進めているところでございますが、運用を開始していただいている施設は現時点では約二〇%にとどまっております。この導入目標を達成するための更なる対策が必要であるというふうに考えているところでございます。
このため、先日の社会保障審議会医療保険部会におきまして、システム導入について保険医療機関、薬局等に原則として義務化すること等と併せて、マイナンバーカードの保険証利用を進めるという観点から、令和六年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指して、さらに、オンライン資格確認の医療機関等における導入状況等も踏まえまして、保険証の原則廃止を目指すことといった方向をお示しをして御議論いただいたところでございます。
今後、具体的には社会保障審議会の医療保険部会等で更に議論が行われてまいるところでございますけれども、加入者の皆様の不利益にならないようにするということを前提としながら、マイナンバーカードの取得というのはあくまでも任意でございますことから、加入者から保険者に申請があれば従来の被保険者証が交付される仕組みとするということを考えているということでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/16
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017・小沢雅仁
○小沢雅仁君 私の後段の質問がちょっと答弁がなかったように思うんですけれど、従来の保険証も申請をすれば使い続けられるかどうかというのがちょっと答弁がなかったと思いますが、お答えいただけるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/17
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018・榎本健太郎
○政府参考人(榎本健太郎君) 今申し上げましたように、失礼いたしました、今申し上げましたように、従来の保険証につきましては、マイナンバーカードを取得された方については今後マイナンバーカードが保険証として利用できるということになってまいりますが、中にはその自分のマイナンバーカードはまだ取得しておられない方というのもおられるかと思います。そういった方々につきましては、本人申し出ていただければ、保険者に申し出ていただければ、引き続き、その被保険者証発行されて、その被保険者証で受診することができるようになるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/18
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019・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
そして、例えば健康保険証を、マイナンバーカードですね、マイナンバーカード、マイナ保険証に切り替えたマイナンバーカードを例えば紛失してしまったという場合に、再交付に一か月弱掛かるというふうにお聞きをしておりますが、この際、もしこのマイナ保険証を紛失してしまって医療機関にかかった場合、医療費を全額一旦立て替えなければならないということになろうかと思うんですが、その場合、こういったことを回避するために、この紛失している期間、再発行期間は、従来の保険証を申請すればそれが使えて、まあ言うなれば全額負担にならないような形になるんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/19
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020・榎本健太郎
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、保険証の原則廃止に係る具体的な中身につきましては医療保険部会等で今後議論が行われることになっておりまして、現時点における私ども厚生労働省としての考え方を申し上げますと、先ほど申し上げましたようなマイナンバーカードの取得はあくまでも任意ということでございますので、マイナンバーカードを紛失された方も含めて、医療保険証の、あっ、医療保険の加入者から保険者に申請がいただければ従来の被保険者証が交付されるようにすることで、従来のその一定の、一定割合の患者負担で受診ができるということになってまいるものでございます。
いずれにいたしましても、誰もが安心してマイナンバーカードを保険証として利用いただけますように、私どもとしてもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/20
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021・小沢雅仁
○小沢雅仁君 一応、仕組みは分かりました。
それで、マイナ保険証の負担増についてお伺いをしたいんですが、マイナ保険証の利用が去年の十月から始まりましたが、今年四月の診療報酬改定に伴いまして、マイナ保険証を扱う医療機関では、初診時に七十円、これ自己負担三割とすると二十一円になるんですが、再診時四十円、同じように自己負担三割すると十二円が、この二十一円と十二円が上乗せをされたということであります。従来の保険証を使っても、二〇二四年三月までは初診で同じように三十円、負担が三割とすると九円、薬局では月に一度、薬剤、薬の調剤で三十円、同じように三割負担だと九円の負担が増えたということであります。
デジタル化によって個人の負担が私は軽減されるはずだというふうに思っていたんですが、実際は、マイナ保険証に切り替えて個人の負担が増えているということなんです。これはちょっとなかなか国民の皆さんに理解が得られないことであるというふうに思うんですけれど、この増えた理由ですね、自己負担の割合が増えた理由、それと、この今後の対策、こういったことが解消されるのかどうなのか、今後ですね、その点について、これを是非、国民の皆さんにも理解できるような丁寧かつ、丁寧な説明をいただきたいというふうに思います。
先ほども若干数字が出ていたかもしれませんが、現在マイナ保険証の利用可能な病院や薬局の数と割合も併せてお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/21
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022・榎本健太郎
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今ほどマイナンバーカードを保険証利用したときの患者負担ということで御指摘を頂戴いたしたところでございますけれども、そもそも、医療機関におきまして診療を受けていただいたとき、医療を受ける対価ということで診療報酬で評価を行って、患者さんにも一定割合で窓口でお支払をいただくというのが今の仕組みになっているところでございます。
今回新たに設けました加算につきましては、患者の皆様にとっては、自らこれは保険証で情報提供するということについて同意をしていただいた上で、過去の薬剤情報や特定健診結果等を、特定健診結果を医療機関等に情報提供することによって、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断、あるいは重複する投薬を回避をして適切な処方を受けられるという、従来より、より良い医療が受けられるというメリットがあるところでございます。こういった点を中央社会保険医療協議会において専門的、技術的な観点から審議をいただいて、診療報酬として評価することが決定されたという経緯がございます。
このように、医療機関の方で提供を受けた患者さんの情報を活用することを診療報酬で評価をするというのが今回の仕組みになっているわけですけれども、これは今回の加算に限らず、例えばクリニックから、紹介状、診療情報提供書と併せてクリニックから電子的に画像情報とか検査結果などの提供を受けた病院がそれらを診療に活用した場合に算定できます電子的診療情報評価料など、これまでもそういった例があるところでございまして、今般の加算もそういったものと同様のものでございます。
それで、今後の方針についてお尋ねをいただいたところでございますけれども、今回の改定の影響につきまして、今後、厚生労働省でよく調査、検証してまいりたいというふうに考えてございます。
また、オンライン資格確認の導入状況、そしてまた、先生始めいろいろな先生方からも御意見をいただいているところでございますので、今般のこの国会での議論の状況もよく共有をしながら、加算の取扱いも含めて、中医協においてしっかりと議論してまいりたいというふうに考えております。
それからあと、マイナンバーカードの保険証として利用できる医療機関、薬局でございますが、約、全体で四・五万施設、全体の約二〇%となっているところでございます。
私どもとしては、令和五年三月末までにおおむね全ての医療機関等においてシステム導入が進み、国民の皆様によるマイナンバーカードの保険証利用が進むようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/22
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023・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
今、負担増の理由もお聞きをしていたんですが、実際に自分が医療機関にかかってどのぐらいのお金を払うかというその診療の内訳まで多分分からないと思うんですよね、合算されてしまっているので。でも、このマイナ保険証を使うことによって診療時の自己負担が増えているというこの現実を直視したときに、なかなか国民の皆さんの理解が得られにくいんではないのかなというふうに思いますが、今後いろいろと改善をしていくという考え方も出ておりますので、是非ここは国民の皆さんに丁寧に分かりやすく周知徹底をお願いをしたいというふうに思っておりますし、まだ四・五万施設、そして二〇%ということで、まだまだシステム導入が進んでいないと。とりわけ、患者数が少ないような診療所とか全国各地にありますので、そういったところが本当にそういうシステム導入をしていただけるのかどうなのか、まだ課題はいろいろあろうかというふうに思いますけれど、丁寧な、丁寧かつ慎重な対応を是非とも求めておきたいというふうに思います。
そして、マイナンバーカードが健康保険証として活用されていくということであれば、日常的にマイナンバーカードを持ち歩く人が増加をするというふうに思いますが、やはり、従来から政府はマイナンバーカードの安全性について、マイナンバーを他人に知られても、その利用には厳格な本人確認が求められて悪用は困難、カードのICチップには税や年金などの機微な情報は記録されておりませんとの趣旨を、説明を繰り返しておりますが、しかし、国民の間でまだマイナンバーカードの持ち歩きに対する不安やマイナンバーカードのその取得に対する懸念の払拭というのは今も続いているというふうに思います。
そこで、こういったマイナンバーのカードの持ち歩きが日常化される中で今後の広報の考え方についてお伺いしたいというふうに思うと同時に、やはり、マイナポイントや、保険医療機関、薬局にオンライン資格確認を義務付けたり、保険証の原則廃止など、私は、医療機関や薬局、国民に対して何か少し力でマイナンバーカードやマイナ保険証の取得を強要しているんではないかというふうにどうしても捉えてしまうんですが、是非とも国民の視点をしっかりと取り入れて抜本的な見直す必要があるというふうに思っているんですけれど、このマイナンバーカードに対する信頼性を高めるということも含め、また手続の煩雑さや複雑さが壁になっているんではないかというふうに思いますけれど、一定程度、もう一度今実行している政策を練り直して、実績を重ねて、制度の利点を国民に分かりやすく示す必要があるというふうに思いますけれど、是非大臣、一歩ずつ前進をして、まずは私はマイナンバーカードを持っていただくということが第一歩だというふうに思うんですが、そして、マイナンバーカードを持っていただいた上でしっかりと国民の皆さんに理解をしていただくという、信頼を得るということが重要というふうに考えますが、金子大臣の御認識をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/23
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024・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 小沢委員の御指摘のとおり、国民にまだまだマイナンバーカードの理解が得られていないところがあります。これから丁寧に、慎重に、メリットも含めて広報していくことは非常に重要なことだと考えております。
マイナンバーカードを取得されていない方においては、個人情報の漏えいが心配である、申請手続が煩雑である、カードを健康保険証として利用すると医療費負担が増えるなどの懸念を持たれている場合もあるものと認識をしております。
診療報酬制度については所管である厚生労働省において対応いただくものでありますが、総務省といたしましても、こうした懸念を持たれている方にもカードを取得していただけるよう、その安全性やメリットについてあらゆる機会を通じて発信してまいりたいと思います。
七月からは、カードを取得されていない方に対してQRコード付きの申請書を送付いたしますが、その際に、カード自体には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されているのみであり、ICチップ部分には税や年金などの機微な情報は記録されていないなどの安全性やメリットを分かりやすく説明したリーフレットを同封することとしたところでございます。
また、市区町村の職員による対面での本人確認を経て交付することを原則としていることが煩雑であるとのお声もいただいております。これは、成り済まし等によりまして不正取得を防ぐためのものであり、御理解をいただきたいと考えておりますが、一方で、できる限り申請される方の負担軽減につながるよう、合計五百か所の会場で六月末までに開催することとしております出張申請受付キャンペーンを始めとする申請促進事業などを積極的に実施してまいります。
これらの取組を通じて、関係省庁や自治体とも緊密に連携をしながら、誤解や不安を払拭し、カードの更なる普及に向けてしっかりと取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/24
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025・小沢雅仁
○小沢雅仁君 時間が参りましたので、終わりたいと思います。
今日、消防団の処遇改善、質問に入れてあったんですが、また、またの機会にしっかりとまた質問させていただきたいというふうに思います。
以上で終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/25
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026・芳賀道也
○芳賀道也君 芳賀道也です。会派を代表して質問をさせていただきます。
まず、今も小沢委員から消防団の待遇改善というお話がありましたけれども、地方の要望を受けて消防団の報酬改善をしていただいたことは本当に有り難かったと思っています。
そして、三月十六日の総務委員会でも消防庁の小宮次長に御質問をさせていただきましたが、この消防団員報酬条例の改正が三月末に間に合わなかった自治体の消防団員の報酬について、六月議会など年度途中での条例改正でも一定の基準に基づいて交付税措置を進めていただきたい、つまり、条例改正が今年度にずれ込んだ市町村でも、実績で、実績を反映して次の年度と、交付ということになりますと事実上不利益になる場合もありますので、次の年度も不利益にならないよう今年度に条例改正がずれ込んだところもカバーしてほしいという要望をいただいて、そのことはまだ決まっていないというお答えでしたので、その後、こうしたことが決まったのか、前へ進んだのかどうか、御説明お願いできますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/26
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027・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
総務省消防庁では、六月議会など年度途中の条例改正が行われる場合にも、各市町村の年額報酬に係る財政需要を的確に反映できるよう、各市町村に対して実施をいたしました交付税算定に係る調査におきまして、年度途中の条例改正も反映した数値を確認し、現在取りまとめているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/27
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028・芳賀道也
○芳賀道也君 事前のレクチャーでは、大体七割ぐらいの市町村が改正終わっていると、三割が今年度にずれ込んだということですが、今年度の交付税額が、次の年度ですね、実績だということで、次の年度も不利益を被ることはないのかあるのか、その辺、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/28
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029・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
そのような不利益がないような方向で算定をされるというふうに認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/29
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030・芳賀道也
○芳賀道也君 要望を入れていただきまして、ありがとうございます。
次に、ちょっと質問の順番を変えさせていただきます。申し訳ありません。
資料の四ページを御覧いただきたいのですけれども、私のふるさと山形でも、六月二日から三日にかけてひょうが降りまして被害がありました。群馬県などでも大きな被害があったというのがニュースで報じられています。
山形県では、アスパラガスなどの野菜、洋梨、ラ・フランスやリンゴなどの果樹、また、雨よけの特にシートが掛かっていないサクランボにも被害がありました。さらには、サクランボに掛けてある雨よけのハウス、ビニールハウスが、強風、竜巻等も見られているんですが、こういったもので飛ばされるという被害もありました。
このような農作物の被害に対して、補償をしたり復旧のための援助をする仕組みはないのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/30
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031・安岡澄人
○政府参考人(安岡澄人君) お答えいたします。
六月二日から三日にかけて山形県内で発生したひょう及び強風の被害についてでございます。今先生からお話があったとおり、アスパラガスなどの野菜や果樹などに影響が出ていると報告を受けております。現在、被害状況について把握を進めているところでございます。
自然災害によって農作物が被害を受けて収量が減少する、さらにはハウスが損壊した場合など、さらには収入が減少した場合などの対策として、農業共済制度、さらには収入保険制度が措置されております。まずは、加入者に対して、農業共済の迅速な損害評価、さらには共済金の早期支払や収入保険のつなぎ融資、行っていきたいと考えております。
このほか、こうした制度の加入にかかわらず活用できる支援としては、農業用ハウスの復旧について長期低利の融資であるとか、ひょう害の軽減対策としては果樹の防災ネット、多目的防災網と言われるような設置の支援なども行っているところでございます。
いずれにしても、現在こうした降霜被害の状況について調査が進められているところでございますので、その状況を踏まえて県などと連携して適切に対応していきたいと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/31
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032・芳賀道也
○芳賀道也君 ありがとうございます。
被害が大きくなると、激甚災害の指定があったりしてサポートが受けられるということがあるんですけれども、山形県沖の地震なども、被害を受けた方にとってはうちが壊れたり甚大だったんですが、被害の規模が小さいと同じ被害でも支援されない、こうした問題もありますし、また、ここのところの温暖化で、局地的ではあるんですけれども、全国的にこうした雷というか大気が不安定になることによるひょうや突風被害、続発しているのを感じています。
こういったことで、豪雨などの場合、梅雨どきの豪雨全体を対象にして支援を行うとか、そういったことも行われていますので、こうした温暖化に伴って全国的に大気の状態が不安定になることがこれだけ増えている、これをまとめて一つの災害としてみなすというようなことはできないのでしょうか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/32
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033・安岡澄人
○政府参考人(安岡澄人君) 先ほど御説明したとおり、気象被害への、被害に対する対応というのは、農業共済などの農業保険制度での対応が基本となっております。まずは、こういった制度への加入を促進していくということでございます。
さらには、今回の被害に関しては、やっぱり被害の実態をよく把握をして、県それぞれ、国、それぞれ役割分担をして支援をしているところでございますので、よく連携をして取り組んでいきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/33
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034・芳賀道也
○芳賀道也君 自然相手の農家の方は本当に大変で、このアスパラガスなどは、五月の遅い雪の影響で大きな被害を受けて、ようやくその被害を免れたものが生育してきたところに今度はひょうの被害ということですので、実態をよく把握して、是非農水省も、それから地方の味方である総務省も、是非サポートをしていただきたいと思います。
次に、間口の除雪について伺います。
金子大臣に伺いたいんですが、特別交付税は各種災害があった際に交付されますが、雪国では毎年雪害に悩まされています。道路を除雪車で除雪すると、どうしても家の入口、そこに除雪された雪がたまってしまうというのが雪国では問題になっています。独自の事業として山形県の市町村の中には間口除雪を行っているところがありますが、高齢化が進み、雪下ろしも大変という家庭が増える中、自宅の玄関前や道路に出るその歩道の間、間口除雪を市町村の事業として行うニーズがあるのは確かです。この間口除雪に関わる経費を是非特別交付税の対象としていただきたいのですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/34
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035・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 芳賀委員にお答え申し上げます。
自治体の除排雪経費につきましては、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置をし、実際の所要額がその措置額を超える場合には特別交付税により更に対応することとしております。
御指摘の間口除雪につきましては、自治体が道路や公共施設の除排雪と併せて行う場合、その経費も措置の対象としております。また、自治体が高齢者等へのいわゆる雪下ろし支援を行う場合も特別交付税措置を講じておりますが、その一環として、自治体が間口除雪を支援する場合にも措置の対象としております。
今後とも、間口除雪を含め各地域の除排雪の実態を丁寧に把握をし、自治体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/35
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036・芳賀道也
○芳賀道也君 これは地元の市町村からの要望なんですが、こうしたことも特別交付税の対象となるという御答弁ありがとうございました。引き続きこうした支援をお願いします。
次に、山形県では、おととしの七月の令和二年の七月豪雨、三年前の令和元年山形県沖地震など、毎年、冬の雪害以外にも自然災害に襲われています。被災された方の生活支援のために、政府の制度を補完する自治体独自の被災者生活再建支援が行われていますが、これについては、県に対しては特別交付税が認められていますが、市町村へは認められていません。
是非、各市町村にも被災者生活再建支援に関わる特別交付税の交付をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/36
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037・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。
被災者生活再建支援法は、被災いたしました地方団体のみでは対応困難な一定規模以上の自然災害が発生した場合に全都道府県の相互扶助及び国の財政支援による対応を定めておりまして、支援金の支給は都道府県の事務となっております。また、一部地域におきまして被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、都道府県が支援法の適用対象とならない地域の被災世帯に対して同等の支援を行う場合には、特別交付税措置の対象としております。
この特別交付税措置につきましては、被災者生活再建支援法と一体となって講じているものでございますので都道府県を対象としておりまして、市町村が実施する独自支援策につきましては特別交付税措置の対象とはしておりません。市町村が実施する支援策により、仮に市町村の財政運営に支障が生じるようなことがあれば、その実情等をよくお伺いしながら適切な対応を考えてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/37
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038・芳賀道也
○芳賀道也君 先ほどのひょうの被害も含めてなんですが、山形県沖地震も、極めて甚大な被害があったところが局地的でした。そうした災害がありますので、是非この市町村に対してもお認めいただきたいと思いますが、更にいかがでございましょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/38
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039・前田一浩
○政府参考人(前田一浩君) 今し方答弁申し上げましたとおり、現在都道府県に移行しております特別交付税措置につきましては、被災者生活再建支援法、こういった法制度の一体となって運用しているものでございます。
先ほども答弁申し上げましたが、市町村が実施いたします支援策によりまして、仮に市町村の財政運営に支障が生じるようなことがありましたら、市町村からもその実情等を丁寧によくお伺いしながら適切な対応を考えてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/39
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040・芳賀道也
○芳賀道也君 ありがとうございます。
大臣に、一言、感想でも結構なんですが、先ほど、局地的な被害、人が亡くなっても、まあ一人亡くなれば、言わば、例えて言えば支援が行われなくて、大規模の災害であれば、それぞれ亡くなった方とか家を失った方にはある程度のサポートがある。これがこのところの災害の変化で変わってきているようなんですが、やはり、被災者の目からいえば、家を失うというのは一軒失っても百軒失っても同じですし、その方にとってはですね、そういった支援の在り方も考えていかなきゃ、地方への支援の在り方も含めてですが、考えていかなければいけないのではないかなと考えるんですが、大臣、御感想がありましたら。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/40
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041・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 私も、六年前の熊本地震、おととしの令和二年七月豪雨災害を経験をしております。そして、その後、衆議院の災害対策特別委員長として被災者生活支援法の改正もやってまいりました。その実態に応じて法制度の改正というのは日々行っているわけでございますので、そういう芳賀委員の御意見、もっともだと思います。
そのことも含めて、制度のやり方というのは関係省庁の中で検討しながらやっていくものだと思っておりますので、必ずその災害を経た中で知恵というものは出てくるはずでございますので、我々自身も、被災地を、被災を経験した議員としても、これからも被災者の、何というかな、負担を減らすような努力というのはしていかなければならないと思っております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/41
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042・芳賀道也
○芳賀道也君 通告がない中で、心のこもった御答弁ありがとうございます。
次に、先ほど順番を変えた二つ目の質問、「サンダーバード」の件なんですが、昨年、菅前総理の御子息が勤務していた東北新社により違法な接待が行われた問題が明らかになりました。このために処分なども行われたわけですけれども、配付資料の一ページから二ページにあるように、東北新社が配給した映画「サンダーバード55」とタイアップしたポスターを消防庁として制作し、昨年十二月から関係各所でポスターによる広報がありました。ポスターの左上には、東北新社が放送しているスターチャンネルBS10がはっきりと入っています。
このタイアップポスターは、昨年九月に業者側から提案があったものと質問前のレクチャーで説明がありましたが、東北新社による違法な接待の影響がここにも見られると疑われても仕方がありません。時期的にも、ちょっと李下に冠を正さずというところでは問題があるのかなということで質問をさせていただきますが、総務大臣の御見解を伺えますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/42
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043・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
総務省消防庁では、広く消防に対する国民の関心を高め、消防庁の所管行政の推進、施策の普及又は啓発に積極的に寄与すると認められる場合に、消防庁広報におけるメディアとの連携実施要領に基づき、ポスター等に消防庁の施策を掲載してもらう等の方法により広報を行っております。
芳賀委員御指摘の映画「サンダーバード」とタイアップした救急車の適正利用を啓発するポスターの作成も、そうした取組の一つとして株式会社東映エージエンシーから御提案をいただき、昨年十二月に同社と協定を締結して実施したものでございます。
配給は東北新社とスターチャンネルムービーズとなっておりますが、このタイアップ事業の相手方は株式会社東映エージエンシーであり、事業実施に当たり消防庁と東北新社との関わりは一切ございません。委員御指摘のような御懸念は当たらないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/43
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044・芳賀道也
○芳賀道也君 そうですか。
一部報道でこのポスターのことが取り上げられていましたが、このほかには消防庁の広報活動の中で東北新社と連携したものというのはあるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/44
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045・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/45
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046・平木大作
○委員長(平木大作君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/46
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047・平木大作
○委員長(平木大作君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/47
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048・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) 二〇一五年に同様のタイアップのポスターを東北新社との間で協力をして作成をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/48
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049・芳賀道也
○芳賀道也君 その資料三ページのとおりなんですが、二〇一五年秋、消防庁の団員募集ポスターとして、やはり「サンダーバード」とタイアップしたものが制作されていて、東北新社との間で「サンダーバード」をタイアップした制作、広報をしますと、ポスター制作、広報しますと総務省は発表しています。
この配付資料は二〇一五年十一月一日発行の「消防の動き」二〇一五年十一月号ですが、東北新社が昨年五月に発表した報告書によると、東北新社による総務省への接待は二〇一五年十一月に始まる五十四件と認定しています。東北新社による違法な接待が始まった時期と東北新社とタイアップしたポスター制作、時期が重なりますが、全く無関係なのでしょうか。どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/49
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050・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) 全く関係ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/50
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051・芳賀道也
○芳賀道也君 是非総務大臣にお伺いしたいんですが、東北新社から消防庁には接待は全くなかったのか、是非疑念を招かないためにも調査をお願いしたいと思いますし、あわせて、消防庁に何らかの便宜供与、まあよく招待券の提供とかで、そういうことも含めてあるんですが、それがなかったのかどうかの確認もお願いしたいと思うんですが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/51
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052・小宮大一郎
○政府参考人(小宮大一郎君) 確認させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/52
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053・芳賀道也
○芳賀道也君 そして、映画広告をあちこちに貼りたいという映画会社や広告代理店の気持ちはよく分かります。これは当然のことでしょう。
この消防庁のスローガンを入れた映画ポスター制作により、これまで余り映画の宣伝などが無理だった霞が関の官公庁や消防署、消防団の倉庫、それに県庁や市役所、その出先などで宣伝できるようになります。
民間の発想からすれば、役所に広告スペースを提供する見返りとして、これ広告代を取るのが自然だと考えるんですが、このポスター制作では消防庁から広告代理店に広告代を請求していない。それどころか、わざわざ消防庁が全国の行政機関にこのタイアップポスターの掲示協力依頼をしている。いわゆるネーミングライツや役所の広報誌で民間業者の広告を載せるときには広告料を取るのと同じように、官公庁で広報するポスターなのですから広告料を一定の基準で請求すべきだと考えますが、大臣の御見解いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/53
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054・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
タイアップポスター事業は、ポスター等に消防庁の施策を掲載してもらう等の方法により広報を実施するものであり、今回の事案においては、ポスターの作成及び送付の費用は連携先である株式会社東映エージエンシーが負担をしております。
一方、総務省消防庁では、各都道府県の消防防災主管部局に対して配送されるポスターについて、管内の市町村に周知いただき、救急車適正利用の広報に努めていただくよう依頼をしております。
このように、タイアップポスター事業は、消防庁としては国費を使わず消防庁の所管行政の推進、施策の普及又は啓発に積極的に寄与することが期待できると同時に、連携先にとっては全国の消防本部等に掲示されることが期待できるという関係で成り立っているものであり、広告料を徴収することはしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/54
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055・芳賀道也
○芳賀道也君 PRが国費なしで行われるメリットがあるのは当然よく分かりますけれども、こうした時代ですから、公正に是非、こういった役所のスペースを言わば提供することですので、広告料が必要な場合は提供をいただくというようなことも検討していただきたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/55
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056・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
ワクチンの廃棄の問題についてお伺いしたいと思います。
地方自治体において、新型コロナワクチンの大量廃棄が生じているということで問題になっています。これ、共同通信が都道府県庁所在地と政令指定都市の計五十二市区を対象にモデルナ製のワクチンの状況を調査したところ、半数を超える二十七市区が有効期間、期限を迎えて、既に廃棄若しくは廃棄見込みと。その廃棄量は、六月四日時点で七十三万九千八十五回分に上るということでございました。
厚生労働省として、今どれくらいの廃棄状況になっているのか、廃棄見込み等について教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/56
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057・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
新型コロナワクチンにつきまして、有効期限を迎えて廃棄された事例があることは委員御指摘の報道等も含めまして承知をしておりますが、全国におけるその数については調査を行っていないため、現在把握をしておりません。
廃棄数の調査については、現在、自治体や接種現場における負担などを考えまして、現時点では調査を行うことを考えていないところでございます。
厚生労働省としては、自治体におきまして接種を促進をいただくとともに、引き続き、有効期限の近いワクチンから使用するなど、廃棄されるワクチンができるだけ少なくなるようにしていただきたいと考えて取り組んでいるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/57
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058・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 いや、これ把握した方がいいと思うんですけど、なぜ自治体にこれ確認しないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/58
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059・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) この新型コロナワクチンの廃棄量の調査につきましては、現在、自治体あるいは医療機関などの接種現場におきましては三回目接種あるいは四回目接種の推進に全力を挙げていただいているところでございまして、その中での調査ということは現場の負担となること、あるいは、接種が終了したときに、自治体に配送したワクチンの量から接種に使ったワクチンの量を差し引くことにより使用されなかったワクチンの量を計算することができることから、現時点では調査を行うことは考えていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/59
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060・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 それはちょっと余りにも説明責任を果たしていないんではないかなというふうに思います。
これ、ワクチンの購入に充てた費用として、財政制度審議会では二・四兆円という数字が出ています。また、ロジとかシステム構築とかを合わせると、総費用八兆円、十兆円と言われていると。ただ、それが、じゃ、自治体に配ったけれども、その先はどうなっているのかよく分からぬということは、これは国民がとても納得できないということなんではないかと思います。
このワクチンの契約なんですけれども、そもそもこれ八億八千二百万回分の契約していますね、約九億回分。とすると、これ、日本の国民一億二千万人ですから、七回以上打てる数となっているわけであります。これ、政府は、四回目接種の時点で、これ対象者をもうかなり限定するというようなことを言っているから、この八億回、九億回のワクチン、ほとんど余るんじゃないですか。これどういう状況になっているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/60
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061・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) この新型コロナワクチンの調達に関わる御質問でございます。
新型コロナワクチンを確実に確保するということはこの国民の命や健康を守る観点から極めて重要であると考えておりまして、世界各国で獲得競争が継続する中で国民の皆様に確実にワクチンをお届けできるように、あらゆる可能性を視野に入れてこれまでワクチンの確保に取り組んできたところでございます。
なお、このワクチンにつきましては、一度に全てのワクチンが納品されるわけではございませんで、必要となる時期や量を踏まえまして、企業ともコミュニケーションを取りながら順次納品されるという仕組みになっております。この中で、確保したワクチンにつきましては有効期限が近いものから使用されるようにお願いしつつ、現在三回目接種と四回目接種の促進に向けて取り組んでいるところでございます。
国内で使用しない分につきましては、また新型コロナを収束させていくための国際貢献といたしまして海外供与にも活用しているところでございまして、貴重なワクチンを可能な限り効果的に活用できるように努めているところでございます。
また、今後のワクチンの接種につきまして、四回目接種の例をお引きいただいて御質問いただきましたが、今後のワクチンの接種の在り方につきましては、引き続き科学的知見や諸外国の状況等を踏まえて検討していくこととなります。
各製薬メーカーにおきましては、また新たなワクチンの開発にも取り組んでいると承知をしているところでございます。こうした状況も踏まえまして、ワクチンの確保、提供については、その状況等も踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/61
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062・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 それにしても、やっぱり九億回分の契約というのは非常に過剰だなというふうに思うところです。
当初、これをできるだけ確保しなければいけないということで多めに発注をしたと、これはよく分かるんですよ。ただ、その後もこれ断続的に契約を結んでいて、更にこれからも結ぼうとしているわけですよね。その戦略が正しいのかどうなのかということをこれしっかりと検証していただきたいんです。そのためには、どれくらいの数が廃棄に至っているのかということをしっかりと経時的に把握をしていくということが重要だというふうに思います。確かに自治体の負担はありますよ。でも、自治体はどれぐらい接種したのかということをちゃんと報告しているわけですよね。ということは、どれぐらい廃棄したのかということも報告できるはずなんです。
ですので、大臣にお伺いしたいんですけれども、これ是非、大臣の所管ではないということかもしれませんけれども、各自治体に、この廃棄の状況についてしっかりと厚生労働省と連携をして確認していくべきというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/62
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063・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
これまで総務省では、全ての都道府県、政令市との間の連絡体制を活用いたしまして取組状況や課題を丁寧に聞き取り、関係省庁にフィードバックすることで、自治体のワクチン接種を後押ししてまいりました。その結果として、全世代の追加接種率はほぼ六割、特に高齢者はほぼ九割に達するなど、着実に成果を上げていると考えております。
一方で、御指摘のように、接種を行わない方もいらっしゃること、ファイザー製の接種を希望される方が多いこと等から、有効期限を迎えたワクチンが廃棄につながる事例があることは承知をしております。
こうした中でも、自治体におきましては、有効期限の近いワクチンから使用する、期限切れが見込まれるワクチンを回収し大規模接種会場で使用するなど、廃棄をできるだけ少なくするための取組を行っているところであり、まさに現在、自治体や接種現場は三回目接種や四回目接種の推進に全力を挙げていただいているところでございます。そういう状況でございますので、廃棄量調査については、現場の負担も踏まえながら、まずは所管である厚生労働省において適切に判断されるものと認識をしております。
いずれにしましても、総務省としては、引き続き厚生労働省としっかりと連携して対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/63
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064・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 大臣、ありがとうございます。
厚生労働省に重ねて申し上げたいんですけれども、これ廃棄量についてしっかりと報告を上げていただきたいというふうに思いますけれども、この点いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/64
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065・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) 御質問の点につきましては、これまでも総理あるいは大臣から国会でも答弁申し上げておりますが、先ほど申し上げたように、現時点では調査を行うことは考えていないところでございます。
一方で、各自治体の希望を踏まえて接種に必要な量のワクチン、適切に配送するということにつきましては、各自治体の御希望、状況等いろいろ伺いながら、適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/65
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066・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 それは説明責任を果たしていないというふうに思います。
しっかりとこれ報告をしてください。調査をしてください。これできるはずです。できると思いますよ、明らかに。ただ、それをやりたくないという意図はよく分かりますけれども、これしっかりと、国民の税金を使って投入したものですから、説明責任を果たしていただきたいと、このことを申し上げたいと思います。
これ、ワクチンの接種がなかなか進まないという状況があるわけですけれども、それはやっぱりワクチンそのものに対しての信頼が大きく揺らいでいるということもあるというふうに思います。ワクチンの当初言われていなかった副反応、副作用ですね、長期的な後遺症等々が認められるようになってきたということもそうですし、あと、これ、感染予防効果についてもこれどうなんだという話が今非常に大きな話題となっています。
資料を御覧になっていただきたいんですけれども、これ首相官邸のツイートを三つ並べたものです。これ時系列的に並べました。これ、最初と二つ目の八十回アドバイザリーボード分と八十一回目というのを見ていただくと分かるんですけれども、これ、ワクチンの接種歴別にどれくらい感染したのかということを示した図なんですけど、これ八十回と八十一回を見ると、未接種の方がもう圧倒的に感染しやすいというようなこれ数値になっているんです。ところが、その右側、八十三回目のアドバイザリーボード分を見ると、未接種と二回目接種、ほぼ変わらないという状況になっていて、これデータ全く違うんですね。別物じゃないかと思われるようなデータになっているんですけれども、これ何があったのか、この点について厚生労働省にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/66
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067・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) 御指摘のこのワクチン接種歴別の新規陽性者数の集計データにつきましては、これ、従来は、ワクチン接種歴が未記入の方の取扱いにつきまして、厚生労働省は未接種、集計に当たりまして未接種に計上し、国立感染症研究所、感染研は接種歴不明に計上して、ADB、アドバイザリーボードに報告をしていたところでございます。こうした相違があることにつきまして、相違、御指摘もいただいたことから、感染研における取扱いとの整合性を確保する等の観点から、五月十一日のアドバイザリーボードから、厚生労働省の資料においても接種歴が未記入の方は接種歴不明として集計上取り扱うこととしたものでございます。
当初これを未接種に計上していた理由につきましては、厚生労働省のこの資料の基データとなるHER―SYSというシステムの中で、発生届のワクチン接種歴を入力する欄、当初ワクチン接種者が非常に少なかったということがございますので、医療機関や保健所の入力負担を少しでも軽減する観点から、接種歴を特に選択しない場合には未接種という形でデフォルトの扱いをしておりました。このような形で入力されたデータに基づいて、単純集計でありますけれども、このような資料を作成をしてまいりました。
昨年末にこのHER―SYSにおけるワクチン接種歴の入力画面のデフォルトを未記入に変更した後も、従来どおりの取扱いにのっとりまして入力データを機械的に集計し、アドバイザリーボードの資料として毎回公表してきたという経緯がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/67
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068・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 いや、このデータ改ざん問題は極めてゆゆしき問題だと思いますよ。
これ、首相官邸がなぜこういうツイートをしてきたのかというと、ワクチンを打った方が感染予防になるからですよということを言いたいがために、このデータを引っ張ってツイートをずっとしてきているんです。
ところが、この直近のデータを見るとそういうデータになってないと。なぜかといったならば、未接種の人、実は打ったんだけれども、未記入の人ですね、未記入の人、若しくは接種をしたけれどもその日付がいつかよく分からないという人を未接種に含めていたということですよね。これね、明らかなデータ改ざんだと思いますよ。データ改ざんじゃないですか、これ。
で、今おっしゃったように、都合のいいデータが出てきているとき、若しくはこれ意図的にやったのかもしれませんけれども、そのときには感染予防効果があるんだと言って、で、これ新たなデータが、正しいデータが出て、ほとんど未接種であろうが接種をしようが感染予防効果がないんだということが分かったら、いや、これ感染予防効果を表したものではないんだという今言い訳を各地でしていらっしゃいますけれども、これは極めて不誠実な態度だというふうに思いますよ。
このデータで感染予防効果があるということが言えるのかどうなのか、この点についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/68
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069・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) まず、このデータでございますけれども、このデータにつきましては、ほぼ毎週開かれておりますアドバイザリーボードの際に、全国の新規陽性者数等及びワクチン接種率というデータを、二十枚ほどのスライドを毎回出しているんですけれど、その一環として、一定期間の単純集計という形でお出しをしているところでございます。
この集計に当たりましては、この注記にも書いてございますけれども、ワクチン接種から実際にその方が陽性となった検査の時点までの期間が考慮されていないなどの制約もございますので、このデータをもってワクチンの感染予防効果等を説明をするものではないと考えております。
ワクチンの感染予防効果につきましては、これを議論する審議会におきまして、例えば査読付きの海外の論文における状況などを詳細に分析をいただいて、それらの資料も全て公表する中で御議論いただいて、その三回目接種の効果などを確認し三回目接種の判断をしているということでございまして、こうしたワクチン接種の判断を行う審議会におきましては、この接種歴別の新規陽性者数と毎週単純集計して出しているデータについては特に活用はしていないという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/69
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070・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、その態度が不誠実なんではないかということを申し上げているんです。
都合のいいデータが出てきているときには、感染予防効果があるんだと、これを、このデータを基に言ってきたんでしょう。それがこのツイッターでしょう、首相官邸の。でも、今もうツイートすることやめちゃったじゃないですか、このデータを用いて。それなぜかといったならば、これ、感染予防効果があるとこのデータから認められなくなったからツイートやめたんですよね。首相官邸やめちゃいましたよ、この後、データを出して。だから、都合のいいときには感染予防効果があると言い、正しいデータが出てきたら、いや、これ感染予防効果を示しているデータではないんだということを言っていると、これが今大きな話題になっているデータ改ざん問題なんですよ。
これ何かと、なぜこれが問題なのかというと、こういうことによって、要は厚生労働省、政府を始め、ワクチンの効果を偽装しているんじゃないかという、ワクチン行政に対する大きな信頼がこういうことをやると揺らぐんですよ、揺らぎますよね。
このデータが誤っていて、感染予防効果もよく分からないんだということ、これしっかりと国民に説明するべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/70
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071・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) まず、ワクチンに関しまして国民の皆さんからの信頼性をきちんと確保するために透明性のある議論を行うというもの、委員御指摘のとおりだと思います。
したがいまして、各種審議会における資料につきましては、議論の過程も含めまして公開をして、有効性とあるいは安全性に関するデータにつきましては逐次出しているところでございます。
このワクチン接種別の新規陽性者数につきましても、先ほど申し上げましたように、これは新規陽性者数の実態を示す幾つかのデータのうちの一つとして、毎回、現在までデータを公表して議論に供しているところでございます。
この変更につきましては、四月二十六日の参議院厚生労働委員会で感染研とのデータの違いについて質問があって、大臣から、分かりやすく整理されている必要があると答弁をした上で、その後、感染研との取扱いの整合性を図る意味で、集計方法を統一するようなことを行いました。これにつきましては、アドバイザリーボードにおきましてその変更の趣旨について説明した上で、また、その後、国会等の場におきましてもこの経緯につきまして御説明を申し上げているところでございます。
また、今後とも、そのワクチンに関するその感染予防効果等につきましては、関連する審議会あるいはアドバイザリーボード等におきまして必要な資料をできる限り提供して議論に供したいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/71
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072・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 是非これは検証していただきたいと思います。
ですから、このデータはもう一つの要素として、要素としてですね、ブレークスルーの感染率がどこまであるのか、つまりワクチンを接種してから、あれですよね、感染予防効果はどんどん少なくなっていくということが言いたいわけですよね、どんどん少なくなっていくんだということですよね。だから、そのことも含めて、感染予防効果がどこまであるのかということをしっかりと検証して、必要に応じてこれ注意喚起すべきというふうに思います。この点についてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/72
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073・宮崎敦文
○政府参考人(宮崎敦文君) 委員御指摘のとおり、新型コロナワクチンを接種した後にも感染する可能性があること、基本的感染対策の継続が必要であることは大変重要な御指摘でございまして、これまでも接種時におけるお渡しするリーフレットやホームページ等でも周知しているところでございますし、引き続き、科学的知見の収集に努めて、必要な情報提供に努めてまいりたいと思います。
オミクロン株に対する感染予防効果については、例えば、査読付きの海外の論文におきまして、経時的に低下しているものの、三回目接種により一時的に回復するというようなデータなどが出ておりまして、こうしたものを審議会の場で公表いたしまして議論をいただいたりしておりますが、そうした内容につきましても、引き続き、新しい知見が出るたびに議論に供し、公表してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/73
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074・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 それで、これ査読済論文が出てくるのというのはやっぱり時間がたつ、時間掛かるんですね。でも、その挙動という、ワクチンの挙動、ウイルスの挙動というのは、もう日々変わっていくということもあると思います。ですので、これは臨機応変にこれ対応もしていただきたいと思いますし、このデータの取り方はしっかりとしていただきたい。
そして、国民の皆さんにやっぱりこういった誤った判断をさせるような情報の出し方というのは、本当に信頼なくしますよ、もうなくしているけど。これまでも様々なことありました。ですから、さきのワクチンの廃棄の問題、これも、九億回分確保して、どれだけ廃棄したのか分からないって、そんな答弁ないですよ、それは。何兆円掛けているんですか、これに。だから、それはちゃんと追いましょうよ。そして、廃棄はこれだけ出ました、だからこれからワクチン戦略としては、この廃棄が出ないようにこうやっていくんですということも併せてセットで説明すると、それが必要だというふうに思います。
是非このワクチン戦略含めて考え直していただきたいと、このことを申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/74
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075・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
参議院予算委員会で明らかにされた郵便局長の後継者育成マニュアルについて伺います。
金子大臣、三日の記者会見で、日本郵便においてマニュアルの内容を精査中と聞いており、総務省はその結果と局長採用との関連などの事実関係について日本郵便から報告を受けることとなっていると述べられました。
建設工事受注動態統計不正の際は、総理から一か月以内の調査などが指示されましたが、大臣、日本郵便には一か月以内などの期日を明確にした調査を求めたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/75
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076・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 伊藤委員にお答え申し上げます。
六月三日の記者会見について御指摘をいただきました。
現在、日本郵便におきまして御指摘のマニュアルの内容の精査などを行っているところと聞いております。現時点では期日は決まっておりませんが、総務省としては、可能な限り速やかに報告をいただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/76
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077・伊藤岳
○伊藤岳君 参議院選挙が終わるまでやり過ごすというようなことがあってはならないと思います。是非期日を明確にした調査を求めるべきだと思います。
日本郵便衣川社長、マニュアルの内容を精査とは、何をどのように調査するのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/77
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078・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 法務の専門家の助言も得ながら、当社の複数の社員により、現在、記載内容を精査しているところでございます。
具体的には、当社では採用選考を厳正に実施しているところでございますが、当該マニュアルの内容において当社の局長採用における公正な選考に影響を与えるような記載がないか、精査しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/78
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079・伊藤岳
○伊藤岳君 最も調査すべきは、特定郵便局長の採用の問題だと思うんですね。
昨年、二〇二一年六月の福岡地裁での公判において、日本郵便九州支社総務・人事部の課長さんが、局長会支社に対し内々に候補者について情報提供してくれる、局長会と無関係の人が応募してくることもあるが、不合格になることが多く、採用されたケースは知らないなどと供述をしています。この供述調書は裁判で証拠採用もされています。
衣川社長、全特の研修を受けず、また全特からの情報提供や推薦がなく採用された特定郵便局長、エリアマネジメント局長はいるんですか。いるのであれば、何人ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/79
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080・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 伊藤委員御指摘の供述調書でございますが、当該供述調書には、全ての候補者を合格させるわけではなく、候補者の資質の有無などを検討して採否を決めていますとも記載されておりまして、会社としては厳正に選考しているというふうに考えてございます。
それから、お尋ねのありました全国郵便局長会で実施しました研修の参加の有無について、日本郵便の採用選考において確認することはございませんので、研修を経ずに採用された郵便局長数について会社としては把握しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/80
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081・伊藤岳
○伊藤岳君 是非、今回の精査、調査の中でしっかり調査していただいて、資料を提出していただきたいと思います。
資料を御覧いただきたいと思います。これ、マニュアルの実物のコピーでありますが、そのほか、その中身についても何枚か資料を配付しようと思ったんですが、残念ながら自民党理事の賛成が得られずに配付できません。遺憾であります。
このマニュアルには何が書かれているか。研修における指導内容、狙いを、全国郵便局長会、全特の目的、組織、活動及び特定局制度の三本柱等を理解させるとしています。三本柱とは、局長の選考採用、不転勤、転勤がないですね、あと自営の局舎で、これは全特が守り抜くべき権利として指導することとされています。
郵便局長の発掘、育成スキームとしては、部会長及び地区会長は、提出された後継者候補者をそれぞれ人物調査及び面接を実施し、部会推薦、地区会推薦を総合判断する、配偶者がいる場合は配偶者も同席させて面接を実施し、本人及び配偶者が共に制度への理解と協力をする意思があること、地区会推薦を得た後継候補者は次の育成、後継者育成プロセスへ移行するなどと書かれております。
こうしたマニュアルと全く符合する報道記事があるんですね。資料をお配りしました。西日本新聞、五月二十六日付けの記事です。全特の研修を受けた西日本地方の郵便局で働く日本郵便社員の証言が掲載されています。この記事の二段目の十行ぐらいからこう書かれています。
まず妻も同席して面接に臨んだ。地区会長の局長は、奥さんにも選挙に協力してもらわないといけないと説明し、夫婦で自民党に入党するよう求めた。研修は、十人前後の局長に囲まれ、そんな考えでは仲間に迎えられない、郵政事業の理念が分かってないとどなられた。屈辱で涙があふれた。選挙活動は郵便、貯金、保険に続く第四の事業、局長にとって一番大事だ。局長による局舎所有や世襲による局長採用など、日本郵便が表向きには認めていない既得権益を、今後も守らなければいけないと公言していたなどと書かれています。そして、この日本郵便の社員は局長になることを断念したそうです。
衣川社長に聞きます。
全特は、任意団体であるのに局長の採用に口出しをしているような状況があります。全特の研修に出なければ局長を諦めざるを得ないということも起きています。局長の選考採用に支障を来しているんではないですか。社長は全特の研修の存在は予算委員会で認められましたが、全特が人物調査及び面接を実施しているその実態について徹底調査すべきではないでしょうか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/81
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082・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 局長会におきまして、郵便局長となり得る候補者を探し、その者に対して勉強会や研修を行っているということは聞いております。
ただし、採用に関しましては、本人の適性や能力に基づき会社が厳正に選考しておりまして、郵便局長会が認めた人物であるとか、政治活動に賛同することや配偶者の有無などを採用の基準と、そういうことにはしていないものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/82
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083・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、社長、もう一度聞きますが、これだけ複数の証言があるのに、この採用の実態、この全特が人物調査及び面接を実施しているかどうか、その問題については調査の対象にはしないということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/83
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084・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 当社では厳正に採用選考を実施しているところでございまして、局長会が独自に採用しているマニュアルは、当社は一切関与をしておらず、選考採用には全く関係がないというものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/84
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085・伊藤岳
○伊藤岳君 これじゃ調査になりませんよ。
ちょっとお聞きします。
当社に関係ないと言われたけれども、マニュアルにはこうも書かれているんです。研修において、日本郵便の役員、支社幹部などから、講話などを通じて指導すると書かれています。日本郵便の役員、支部幹部が全特の研修会で講話しているんじゃないですか。関わっているんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/85
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086・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 一般的に申し上げまして、外部の団体からの依頼により、当社役員や社員が講話を行うということはございます。局長会からの依頼に応じて講話をするようなこともあるものと認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/86
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087・伊藤岳
○伊藤岳君 では、全特の採用のスキームに乗っちゃっているということじゃないですか。何で調べないんですか、この問題を。社長、駄目ですよ、そんなことじゃ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/87
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088・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 先ほど御説明を申し上げましたとおり、局長会の研修を受けたかどうかが当社の局長採用の選考に影響することはございません。
一般論として申し上げれば、当社社員などがその業務の内容などについて外部の求めに応じて講話をすること自体、直ちに問題となるものではないと考えますので、一律に外部の講話を禁止するとか調査するというような性質のものではないと考えてございます。
しかしながら、今回委員からもこうした御指摘をいただきましたので、採用に局長会が関与しているような誤解を与えるようなことがないような講話の在り方などを検討してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/88
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089・伊藤岳
○伊藤岳君 社長、何が厳正な公正な採用ですか。これ全然複数の証言で違っているじゃないですか。日本郵便、あなたの社員がうそついているというんですか。ちゃんと調べなきゃ駄目ですよ。
マニュアルではこうも書いています、配偶者を同席させて面接を実施させると。このことについて、厚労大臣は記者会見の中で、支持政党や家族に関することなどを採用基準とすることは就職差別につながると述べられましたが、これ当然のことだと思います。
衣川社長、就職差別に当たると思いませんか、これ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/89
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090・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 私ども日本郵便の局長採用における応募様式には、配偶者の有無であるとか家族の状況を記入するような箇所は設けておりませんし、面接時にも、当然配偶者を同席させるようなことはしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/90
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091・伊藤岳
○伊藤岳君 じゃ、なぜ全特のマニュアルで就職差別に当たるような夫婦の面接の同席ということを書いているんですか。社長、何でだとそれ思われます。これ、選挙活動のためではないかという指摘ありますよ。衣川社長は、なぜ面接に配偶者を同席させようと思っているのか、どういう経緯でこういうことになっているのか、見解を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/91
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092・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 局長会の活動としてされていることかと存じますので、私どもでは承知をしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/92
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093・伊藤岳
○伊藤岳君 これ、大問題だと思います。再度申し上げますけれども、この採用の実態、これ、今回の精査、調査の対象にすべきだと思います。複数証言があるんですから。
これでは、全国郵便局長会、全特が、選考採用など先ほど言った三本柱、三本柱の特権を守るために局長採用に対して深く関与していたということになると、私はこの疑いを強くいたします。
もう一つ本当は配りたかった資料があるんですが、このマニュアルの中に、全特が平成二十六年、二〇一四年の十一月二十二日付けで策定をした政治対応の基本的な考え方というものが添付されています。この全特の政治対応の考え方として、こう書いています。私たちの考え方に賛同し、具体的に実践、行動する国会議員などとは適切な信頼関係を構築し、かつ密接に連携してとし、参議院比例代表に組織を代表する候補者を擁立し、関係する組織が一体となって政策決定の場である国会に送り込むように取り組むとされている。
大臣に聞きます。
特定郵便局長を選任するシステムの下で、こうした特定政党の候補者を擁立して国会に送り込む、これ問題じゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/93
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094・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
現在、日本郵便におきまして御指摘のマニュアルの内容の精査などを行い、今後、その結果と局長採用との関連などの事実関係について総務省に報告があると聞いておりますので、特定の質問に、あっ、仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきます。
いずれにしましても、総務省としては、本件についての日本郵便からの報告を踏まえた上で、監督官庁として必要に応じて適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/94
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095・伊藤岳
○伊藤岳君 大臣、この全特の政治対応の考え方というのは知りませんでしたか。承知していなかったんですか。承知していない。
参議院比例代表に組織を代表する候補者を擁立して国会に送り込むという、この全特の通知は見ていないということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/95
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096・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 今、伊藤委員の発言によって承知をしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/96
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097・伊藤岳
○伊藤岳君 これ、にわかに信じ難いと思います。
大体、総務省、こういう文書を出しているんですよ。日本郵便株式会社に対する監督指針というのを出していて、その中で、郵便の業務、郵便局の活用、郵便局を活用して行う地域住民の利便性の増進に資する業務等を健全かつ適切に営むことにより国民の利益に資することを確保することを目的として、同社に対して適切な監督を行うと定めているんですよ。その同社の中で、日本郵便の中で参議院選挙の比例代表に候補者を擁立して国会に送り込むと。何監督しているんですか、これ、総務省はということになるんじゃないですか。
マニュアルにはこうも書いています。研修において政治活動、選挙活動、地域活動の重要性について理解を深めさせるとして、都道府県単位に自由民主党地域支部を結成する、郵便のですよ、自民党支部を結成する、直前に行われた選挙活動の説明する、政治活動は日頃の地域活動、郵便局での人間関係づくりが大切だということを指導例として書いているんですよ。
大臣、これ、特定政党の候補者の集票のために郵便局の組織を利用する重大な問題ではないですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/97
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098・平木大作
○委員長(平木大作君) 時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/98
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099・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) はい。
いずれにしましても、本件については日本郵便からの報告を踏まえた上で、監督官庁として必要に応じて適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/99
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100・伊藤岳
○伊藤岳君 時間なので、終わります。
重大な問題だと改めて指摘します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/100
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101・平木大作
○委員長(平木大作君) 本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/101
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102・平木大作
○委員長(平木大作君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。金子総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/102
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103・金子恭之
○国務大臣(金子恭之君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務に関する制度の整備等を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、基礎的電気通信役務に一定の高速度データ伝送電気通信役務を位置付け、当該役務を提供する電気通信事業者に対し、契約約款の届出等を義務付けるとともに、不採算地域において当該役務を提供する電気通信事業者に対する交付金制度を創設することとしております。
第二に、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いを確保するため、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、当該情報の安全管理に関する事項等を定めた規程の策定等を義務付けることとしております。
第三に、電気通信事業者等が、利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を、当該利用者以外の者に送信させる電気通信の送信を行おうとするときは、あらかじめ、一定の事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならないこととしております。
第四に、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、当該役務の提供を義務付けるとともに、当該役務の提供に関する契約の締結を申し入れた者からの求めに応じて、当該契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項を提示することを義務付けることとしております。
第五に、検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者は、電気通信事業の届出等をしなければならないこととしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/103
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104・平木大作
○委員長(平木大作君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814601X01120220607/104
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