1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年四月十二日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
岸 真紀子君 杉尾 秀哉君
山添 拓君 市田 忠義君
四月八日
辞任 補欠選任
中川 雅治君 有村 治子君
四月十一日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 森屋 隆君
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出席者は左のとおり。
委員長 徳茂 雅之君
理 事
太田 房江君
上月 良祐君
江崎 孝君
浜田 昌良君
礒崎 哲史君
委 員
赤池 誠章君
有村 治子君
磯崎 仁彦君
古賀友一郎君
高野光二郎君
山田 太郎君
山谷えり子君
石川 大我君
塩村あやか君
森屋 隆君
高瀬 弘美君
柴田 巧君
高木かおり君
市田 忠義君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 二之湯 智君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
警察庁交通局長 楠 芳伸君
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
経済産業省大臣
官房審議官 柴田 敬司君
経済産業省大臣
官房審議官 澤井 俊君
国土交通省自動
車局次長 野津 真生君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/0
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001・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山添拓君、岸真紀子君及び中川雅治君が委員を辞任され、その補欠として市田忠義君、有村治子君及び森屋隆君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/1
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002・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁交通局長楠芳伸君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/2
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003・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/3
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004・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/4
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005・高野光二郎
○高野光二郎君 皆様、おはようございます。高知県・徳島県の自由民主党の高野光二郎です。
二之湯大臣、今日はどうぞよろしくお願いします。
まず、新たな交通主体の交通方法が変わります。この法律によって変わります。それについてお伺いをさせていただきたいと思います。
近年の技術発展によりまして、無人の自動配送ロボットや電動キックボードなど多様なモビリティーが開発をされまして、海外の一部の国では既に積極的に活用されています。イギリスは、コロナによるロックダウンによりましてニーズの高まった食品配送の急増に自動配送ロボットが対応しまして、一日何と平均で一万件もの配送を行っています。米国や中国でも、自動配送ロボットの実用化に向けた取組が加速をし、自動配送ロボットによる食品配送や薬品の配送もあるようでございます。
一方、我が国では、二〇二〇年十月、日本郵便が国内初となる自動配送ロボットの公道走行実証実験を行い、以降現在まで、都市部や地方でも食料品や日用品を配送する実証実験を行ってきました。
また、自動運転システムというものがございまして、これは自動車でございますが、レベル4と言われます、自家用車やトラック、これは物流でございますが、高速道路の自動運転の市場化を二〇二五年をめどに目指し、また、移動のサービス、タクシーやバス等では、今年度をめどに限定地域で遠隔操作のみで無人自動運転の移動サービスが開始される予定とお伺いをしております。
また、電動キックボードは、令和三年四月から十月にかけて産業競争力強化法に基づいた公道実証実験が行われまして、合計で七事業者が参加をしまして、延べ約八万六千人、約五十四万キロを走行して、ヘルメットの着用を任意としまして、安全性の検証を行いました。
そこで、まず警察庁の参考人にお伺いします。
これまでの実証実験での課題と成果についてお伺いするとともに、実証実験によって得た知見をどのように本法案へ反映、生かしているのか、お伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/5
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006・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の法改正の対象となる自動運転、電動キックボード及び自動配送ロボットにつきましては、全国各地で様々な実証実験が行われてきたところでございます。その結果、これらの新たな技術を用いた車を安全に通行するために必要な課題も明らかになったことから、今回の改正案では、そのような課題を踏まえた制度整備を行うこととしたものでございます。
具体的には、自動運転につきましては、運転者がいない状態であっても安全に運行される必要があることから、都道府県公安委員会の許可制度を設け、許可を受けた者の遵守事項や自動運行装置では対応できない場合の措置等を定めることといたしました。
電動キックボードのうち、最高速度や大きさが自転車程度のものにつきましては、一般的な原動機付自転車と同様に扱うことが必ずしも適当でない場合も認められることから、自転車と同様の交通ルールを定めるとともに、事業者に対して交通安全教育の努力義務を課すことといたしました。
また、自動配送ロボットのうち、最高速度や大きさが電動車椅子程度のものにつきましては、走行させている者がその場にいないことから、遠隔操作をする者に対して、遠隔操作型小型車を確実に操作し、安全に通行させる義務を課すとともに、都道府県公安委員会への届出制度を設けることといたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/6
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007・高野光二郎
○高野光二郎君 二之湯智国家公安委員長にお伺いします。
自動運転、電動キックボード、自動配送ロボットの社会、これから実装するについて、それぞれの目標と目的、そして目指すべき社会像についてお伺いします。
また、大臣、キックボードに試乗をされたということでございますが、私、非常に快適でした。もう晴れの日なんか最高でした。感想などあったらお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/7
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008・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 私もせんだって砧にございます警視庁の交通安全教育センターに行ってまいりまして、まず、自分自身がこういう答弁に立ったときに、自分自身は乗ったこともないのにああだこうだと答弁するのもいかがなものかと思いました。
私、あれ、最初、最初はですよ、ちょっと戸惑いましたけれども、すぐ慣れまして、すいすいと走りました。ただ、問題は、左折するときとか右折するときにやっぱり十分注意を払わなきゃいかぬということと、それと、最近は、都会はいわゆるキックボードが走行する車道においても駐停車している車が多うございますから、車線変更してそれを避けて行くときに、かなり後ろから車が来ますから、そういうときに車と衝突しないように十分注意を払っていかなきゃいかぬと、このように思っております。まあそんなに難しいキックボードではございません。
今回の道路交通法の一部改正でお尋ねの件でございますけれども、自動運転については、最近、地域における高齢者等の移動手段、非常にこれ不便を皆さん方しているわけでございますから、あるいは物流における人手対策として非常に期待が高まっておるということも事実でございます。またさらに、国際競争力という観点からもこれを積極的に導入するべきだと、こういう意見があるわけでございます。
さらに、電動キックボードにつきましては、二輪車のみならず、だけではなくて三輪タイプもございます。そんなことで、これから高齢者を含めた幅広い世代で手軽にこういうものが利用できて、移動手段が多様化されることも一つの大きな効果ではないかと思います。
さらにまた、自動配送ロボットでございます。これも新型コロナウイルスなんかありまして、非接触型の配送システムでございますから、これも時代のニーズに非常に応えられるものではないかと、いずれにしてもそのように思うわけでございます。
今回のこの改正によりまして、日本の新しい技術を社会に実装することによって、安全面にも配慮しつつ、ひとつ是非皆さん方に、多くの皆さん方に利用してもらいたいということで必要な法制度の整備をするわけでございますから、ひとつよろしく御理解のほどをお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/8
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009・高野光二郎
○高野光二郎君 キックボードのお話が今出たんですが、キックボード三種類ありまして、皆様のお手元に資料を配らせていただいております。御覧いただきたいというふうに思っております。
二〇一七年に海外で電動キックボードのシェアリング事業が登場いたしまして、二年間で急速に拡大をし、二〇二五年にはシェアリング事業、これは販売を含みませんが、のみで世界の市場規模は四兆円から五兆円と試算をされています。日本でも、二〇二五年にはシェアリング事業のみで一兆円の市場規模と試算をされています。
さて、電動キックボードは、見た目はほぼ同じでも三種類に分けられます。この度、この法律によって新設されるのは、特定小型原動付自転車に該当するキックボードに該当する場合、十六歳以上であれば免許は要りません。ヘルメットも不要でございますが、努力義務は課せられるようでございます。自転車道でも車道でも通行できます。現在は、実証実験の下でシェアリングサービスで使用されています。
次に、原付に該当する電動キックボードあります。現在は、ネットや家電量販店で販売されていることが多く、これは個人所有が大半であるとお伺いをいたしております。原付扱いでありますため、もちろん原動付自転車の免許が必要でございます。そして、ヘルメットの着用は、これは徹底した義務があります。
この二つの大きな違いは、特定小型電動機付自転車の場合、最高速度が二十キロメートルまでです。一方、原付に該当する電動キックボードは最高速度が三十キロまででございます。
そして、これに加えてもう一つあります。一般で販売されている電動キックボードにミラーやナンバーを取り付けず走行している違法電動キックボードと、三種類がございます。大変ちょっと分かりづらいんですね。
そこで、国土交通省の政府参考人にお伺いをいたします。
電動キックボードを、利用者や自動車の運転手、取締警察官、そして歩行者など、公共の財産ですから、道路を共用する皆様が、特定小型原動付自転車の電動キックボードか原付の電動キックボードか、どちらに、区分に分類されているのか瞬時にやはり把握できるような、認識できるような取組が必要だと思います。この辺についてお伺いをいたします。どのように区別するか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/9
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010・野津真生
○政府参考人(野津真生君) お答え申し上げます。
国土交通省では、既に保安基準が整備されている原動機付自転車に加えまして、新たに特定小型原動機付自転車の保安基準について、専門の検討会を設置して審議を重ねまして、本年三月にその骨子を取りまとめたところであります。
この中で、特定小型原動機付自転車には、既存の原動機付自転車を含む他の車両区分と外観上区別するため、周囲の歩行者等から見て判別可能な一定の周期で点滅する識別点滅灯火の設置を義務付けることとしております。なお、識別点滅灯火の色や点滅周期につきましては今後検討することとしておりますが、委員御指摘のとおり、電動キックボードの使用者のほか、警察官、自動車ドライバー、歩行者等が瞬時に識別できることが重要と考えており、その方針で基準の整備を進めてまいります。
また、違法な電動キックボードにつきましては、識別点滅灯火を始めとする保安基準に定める必要な灯火が設置されていない可能性が高いことから、外観上判別が可能であると考えております。
また、先ほど申し上げました専門の検討会では、基準適合品を外観上容易に判別できる制度についても骨子を取りまとめておりまして、地方運輸局等が申請に基づいて基準に適合する車両の型式認定等を行うこと、そして、基準に適合することが確認された車両にはシールなど外観上分かりやすい特別な表示を行うということとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/10
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011・高野光二郎
○高野光二郎君 とにかく区別がすぐできるような状況にしていただいて、社会全体でしっかりそういったルールを認識していただくといったことが大事だというふうに思っています。
また、交通違反を起こした場合、自転車は赤切符、これは交通切符でございますが、今回の特定小型原動付自転車は、原付同様、青切符、交通反則通告制度など制度上注意すべき点も多いということでございます。
シェアリングサービスの電動キックボードは、電子制御、電子制御によって最高速度が二十キロ以下と設定されて、厳正な管理がされます。二十キロ以上出せないんですね、本人が出したくても。そういった状況があります。
一方で、家電量販店やネットで販売する個人購入の場合は、警視庁が中心になりまして、アマゾンや楽天グループなどECサイトの大手、ヤフーなどのIT企業団体、ビックカメラや大手量販店など計十四業種団体による連絡協議会を立ち上げ、販売者側へのルールの周知徹底に取り組まれているとお伺いいたします。しかし、国民全体にこういったことを周知するのはなかなか難しいと思います。
そこで、政府参考人にお伺いします。
電動キックボードを、交通ルールを十分に理解していない利用者による整備不良や交通違反を起こす可能性も十分あり得ると考えますが、ルール周知をどのように行うのかとお伺いするとともに、電動キックボードの利用者に限らず、新設されたルールを幅広く国民に周知すべきであると考えますが、どのように取り組むのか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/11
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012・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、特定小型原動機付自転車とその他の原動機付自転車では、通行場所等の守るべき交通ルールが異なることから、そのような違いを含めまして広報啓発を徹底することが重要であるというふうに考えております。
警察といたしましては、事業者と関係省庁とで組織した官民協議会において、利用者に対する実効的な交通安全教育の在り方を検討していくこととしているほか、電動キックボード等に関する交通ルールをまとめたパンフレット等を作成して配布するなど、広く国民に対して広報啓発を実施してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/12
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013・高野光二郎
○高野光二郎君 電動キックボード、最後にしますが、この電動キックボードが新たな移動手段に加えられることによりまして、日常の利便性が私は高まるととともに、各地域内での回遊性の向上や観光スポット巡りなど、地域の活性化に非常に私はつながる、期待ができるというふうに思っております。また、CO2の排出量が自動車の約四十分の一となるということでございますので、環境にも優しいということでございます。
一点、ただ、私、大手のキックボード乗らせていただいたんですが、非常に性能も良く、いいと思ったんですが、残念ながら海外製なんですね。業者の方に聞くと、やはりその車体は海外製がかなりやはり多いということで、あの技術って、正直言って全然、私、大したことないと思っていて、高知とは言いません、徳島とも言いませんが、地方のいわゆるそういった中小企業の方も簡単に作れるんじゃないかというふうに思いますし、性能は全然日本の方が上だというふうに思っておりますが、やはり日本産をこれから作っていくような取組が必要だと思いますが、その辺の取組についてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/13
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014・柴田敬司
○政府参考人(柴田敬司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現状では、国内で使用されているキックボード、海外メーカーが主体ということでございます。今後の利用者そして台数の増加が見込まれる中、国内企業による開発、量産化、重要であると考えております。また、需要側につきましては、都市部における利用だけではなく、観光地での活用、普及拡大に合わせて、地域における新たなビジネス創出につながることも期待しております。
こうした中、経済産業省におきましては、事業再構築補助金、これによりまして、異業種から新たに電動キックボード、これの開発やレンタルに参入する事業者を支援した事例もございます。引き続き、こうした支援、活用しつつ、関係省庁、関係業界とも連携しながら、普及支援策、検討を進めてまいりたいと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/14
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015・高野光二郎
○高野光二郎君 先ほどの答弁、事業再構築補助金、コロナ禍における事業再構築補助金で、地方の中小企業は電動キックボードを作ったということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/15
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016・柴田敬司
○政府参考人(柴田敬司君) お答え申し上げます。
いろいろございまして、レンタルを行っていくですとか、着物とかの事業とも併せてやっていく、要は地域観光のためにやっていくというようなこと、それから、先ほど先生がおっしゃったような電動キックボードの自社開発、こういったものをやっていきたいと、そういったものに対する補助金といいますか、事業もございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/16
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017・高野光二郎
○高野光二郎君 是非そういった取組をどんどん支援していただきたいと思います。
最後の質問でございます。
自動配送ロボット、政府が推進するデジタル田園国家構想にも位置付けられておりまして、今後、人口減少が進み、人手不足が深刻化する地方での活用も大きく期待されています。利用拡大が進めば、当たり前のように自動配送ロボットが自宅まで商品を届けてくれる、そして待たなくてもいい、どこにいるか分かりますから、アイフォンですぐ分かりますので、スマートフォンで分かりますので、受取も多様なことができるということでございます。一方、日本の自動配送ロボットの普及状況は海外と比べて二年程度遅れている状況であり、試作品である製造コストも高く、安全性の検証、改善にも更なる必要があるというふうに考えております。
そこで、経済産業省の政府参考人にお伺いします。
今後、地方も含めて自動配送ロボットの社会実装をより推進するに当たり、自動配送ロボットのコストの低減、あれ、自動配送ロボットはまだまだ高いですからコストの低減、更なる技術開発による性能向上が必要であるというふうに考えております。そのために、業界として自動配送ロボットの基盤構築やガイドライン制定などに取り組むロボットデリバリー協会と国が更に連携をし、安全性向上、量産化、実用化体制の推進を一層図っていくことが大事だというふうに考えておりますが、国がこういった協議会、そして推進に当たってどういった支援をしていくのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/17
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018・澤井俊
○政府参考人(澤井俊君) お答えいたします。
議員御指摘のとおり、自動配送ロボットの社会実装を進めていくためには、地域の住民の皆様始めとする様々な交通主体に受け入れられる社会受容性の向上、それから安全性や利便性を向上する、そのための技術開発、これが重要であるというふうに考えてございます。
このため、経済産業省におきましては、関係省庁とも連携しまして、自動配送ロボットに関する官民協議会を、それからシンポジウム等を開催いたしまして、自動配送ロボットの導入事例、こういったものを情報発信を行うとともに、公道における自動配送ロボットの活用に向けた技術開発、それからそのための実証実験、こういったものの支援に取り組んできております。
同時に、産業界におきましても、自動配送ロボットの普及、活用に向けた技術開発、実証実験が行われておりまして、本年には、議員御指摘がございましたように、二月には業界団体として一般社団法人ロボットデリバリー協会が発足したと、それで、今、自動配送ロボットの安全基準等の策定の検討が進んでいる、こういったところでございます。
今回の制度整備を受けまして、自動配送ロボットが安全を確保しつつ早期に実用化が進みますように、我々といたしましても、業界団体及び関係省庁と連携をいたしまして、引き続き、地方自治体等に対する情報発信、それからコスト低減に資するような技術開発に対する支援、こういったものをしっかりと取り組み、社会実装を加速させていきたいと、このように考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/18
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019・高野光二郎
○高野光二郎君 終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/19
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020・森屋隆
○森屋隆君 立憲民主・社民の森屋隆でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。感謝を申し上げます。
道交法の一部改正案について質問をしたいと思います。特に今日は、この特定小型原動機付自転車、いわゆるキックボードについて質問していきたいと思います。二之湯大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず初めに、今回の改正に至った背景、必要性について説明していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/20
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021・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
電動キックボードは、いわゆるラストワンマイルの問題を解決するための交通手段となり得るものであり、観光等における移動の手段としても活用し得るものであることから、地方自治体や公共交通機関により電動キックボード等の活用に向けた取組が行われているほか、製造事業者により三輪タイプの開発が進められており、若年層に限らず、高齢者も含めた幅広い年代での手軽な移動手段として活用が見込まれるなど、一定の社会的有用性があるものと考えているところでございます。
今回の改正案では、電動キックボードのうち、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものを原動機付自転車から切り出して、自転車と同様の交通ルールを定めることといたしております。これにより、守るべき交通ルールが明確化され、その内容を周知徹底することにより、交通秩序の確立につながるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/21
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022・森屋隆
○森屋隆君 ラストワンマイル、公共交通などが減ってきた中でその移動をどうするかという問題だったと思いますし、元々は三年前、四年前に、高齢者の移動をどうしていこうかということで始まったものだと私は承知しています。それで四輪のものを作っていこうかという話もあったと思います。今説明あったように、三輪のものをヤマハさんかどこかで開発中だというふうにも聞いています。しかし、主は、今、若者が、先ほど大臣も言ったように手軽に乗れる、そういったところに少し変わってきてしまっているのかなと、こんなふうに思っています。
次に、今回、大きな考え方が変わる一つになると思うんですけれども、今までは免許が要らないというのが、人力で、自転車等々がそうだと思います。それは免許が要らないと、小学生でも免許なくても乗れるわけです。しかし、今回は、このキックボード、免許が要らないですけれども、今までは免許が要るものは、人力以外の動力で動くものを免許が要ると、こういうふうにしていたと思うんですけれども、今回これが、区分の優先が、スピード、先ほども少し質問あったかと思いますけど、スピードによって区分されたと、この根拠について聞かせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/22
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023・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
現行の道路交通法では、原動機を用いて自走するものであっても免許を要しないことと、そういった扱いにしているものは既に存在しておりまして、例えば大きさと性能上の最高速度が一定の基準を満たす身体障害者用の電動車椅子につきましては、歩行者と同様に扱っているところでございます。
今回の改正案でも、これと同様の考え方で、電動キックボードのうち、性能上の最高速度やそれから大きさ、これが自転車と同程度のものにつきまして、自転車と同様の交通ルールを定めることとしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/23
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024・森屋隆
○森屋隆君 今までも電動の車椅子があったということだと思いますけれども、それと少し用途というか使い方は違うのかなと、私はこういうふうに思っているところでございます。
次に、東日本大震災以降、あるいは今回の長期化しているコロナで、移動について自転車がかなり増えてきました。そして、この自転車も、特にコロナでデリバリーサービスなどが普及しまして、一部ではこの安全対策にも社会問題化していると、こういったことで、国土交通委員会の中でも私もこの点については質問をさせていただいたこともあります。
そういった中で、今回、部会や、何回もレクも丁寧にしていただいたんですけれども、必ずしも今までこの啓発活動や指導取締りができ切れていなかったと、こういうふうにおっしゃっていました。まあ認めていたんだと思います。
そこで、今回、新たにこの良好な自転車交通秩序を実現させるための総合対策を推進すると、こういうふうにしています。これまでどんな理由があってその対策の徹底ができなかったのか、これを聞かせていただきたいと思います。人的な問題もあれば、そこのところも聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/24
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025・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
自転車に関しましては、これまでもその交通秩序の整序化のため、関係機関、団体と連携し、各種対策を推進してきたところでございまして、自転車関連事故の件数は十年前と比べて半数以下に減少するなど、一定の効果、成果を上げているものと認識をしております。
他方で、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、国民のライフスタイルの変化等に伴いまして、通勤通学、それから配達を目的とする自転車利用のニーズが高まる中で、交通ルールを無視する自転車利用者に対しては多くの批判的な意見が寄せられているほか、交通事故件数が減少傾向にある中で自転車対歩行者事故は横ばいで推移していることから、歩行者保護の観点、特にこういった歩行者保護の観点に配意して自転車の交通安全対策を更に強化する必要があるというふうに考えておるところでございます。
そこで、警察庁では、自転車通行空間の整備、交通安全教育、広報啓発の推進、指導取締りの強化を対策の三つの柱として、警察の関係部門が連携をいたしまして、自転車関連事故が発生している地区・路線等を自転車指導啓発重点地区・路線に選定して、これらの三つの対策を集中的かつ重点的に実施するよう都道府県警察に指示をいたしたところでございます。
引き続き、関係機関、団体等と連携し、自転車の交通安全対策を強力に推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/25
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026・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。
事故自体は減っているということで、これはいいことだと思います。
一方で、今の答弁の中で、自転車と歩行者の事故が増えている、横ばいだということだと思います。昨年の十二月の二十二日の、これ大阪ですかね、高校生の乗っている自転車で八十二歳の男性の方が歩道ではねられてしまって、頭を強く打って亡くなってしまったという、こういう大変残念な事故も実際にあるというふうに承知しています。是非こういったところを徹底していただきたいと、こういうふうに思います。
経済産業省にお伺いしたいと思います。
この電動キックボード実証実験、私が承知しているのは、昨年の十月末にこの実証実験終わりというふうに思っていました。先ほども高野先生の方が、今も実証実験やっていますけどというような、あったと思いますけれども、やっているんです。これ、実証実験延長した理由、これ何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/26
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027・柴田敬司
○政府参考人(柴田敬司君) お答えを申し上げます。
この実証実験、産業競争力強化法の新事業特例制度に基づいて実施しているものでございますが、その制度の趣旨でございますけれども、産業競争力の強化に資する新商品、新たな役務の開発等の新事業活動、これを行おうとする事業者への特例措置を一定条件の下で認めるというものでございます。
その成果の一部が例えば今回の道交法の改正にもつながっていると、そういったことでございますが、七月、委員御指摘のとおり、令和の三年の四月二十三日から認定を行って、同年の十月末まで行われた事業における走行時のデータ、これを収集いたしまして、これが警察庁等にも報告され、それが今回の法案の改正の検討にも活用されたと、こういうところでございます。
その後、事業者からキックボードのシェアリングサービスの運営に関する新事業活動計画の変更の申請がございまして、この申請を受けて更に延長されているということで、その延長された部分でございますけれども、制度改正以外にも各事業者における新たなシェアリングビジネスの創出、こういったものにもつながっていくものと認識しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/27
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028・森屋隆
○森屋隆君 要は、看板書き換えて違うことをやっているということなんですよね。まあ違うことというか、看板を書き換えて今までの実証実験と違うことをやって、やっていることは一緒なんですけれども、看板が違うという。私は、こういうやり方って非常に分かりづらいし、よろしくないと思うんです。今日ここでそれを論議しようと思いませんけれども、また違うところでそれはやらせていただきたいと思いますけれども、一般的にそれはおかしいと思います。
先ほど高野先生もやっぱり私と同じような捉え方をしていたんだと思いますし、一方では、看板書き換えて、このエリアをどんどんどんどん拡大をして今いますし、なし崩し的に既成事実をつくっていくというような、そういうようなとらわれ方もしてしまう可能性が私はあるんだろうと思います。そういったなし崩し的な、グレーゾーンの解消制度というものがあるわけでありますけれども、こういったやり方は余りよろしくないというふうに、そういったところを指摘したいと思います。
もう一つ、経産省にお伺いしたいと思います。
今回のこのキックボードの普及、経済効果どのくらいに見込んでいるのか、さらに何台ぐらい市場に出回るのか、予想ですけれども、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/28
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029・柴田敬司
○政府参考人(柴田敬司君) お答え申し上げます。
電動キックボード市場の見通しでございますが、民間調査機関が発表したレポートにおきましては、欧米を中心に急速な発展を遂げている中、二〇二五年時点で世界の電動キックボード市場、シェアリング市場だけでも四から五兆円程度の市場規模まで成長する見込みというものがございます。
また、経済産業省が昨年度に実施した調査では、電動キックボード、二〇二一年時点で既に一万八千台から二万台程度が新規に流通したものと推計しております。順調に市場が拡大してきているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/29
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030・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。
大臣にお伺いしたいと思います。
何よりも優先されるべきはやっぱり安全ですよね、大臣。一番大事なのは、やっぱり安全なんです。このことを大臣にお伺いしたいと思います。
昨年の九月から本年二月まで、この六か月間でキックボードの指導、警告、あるいは検挙ですね、これ六か月間で五百件を超えたと、こういうふうに聞いています。そのうちの検挙されたものが百六十八件、こういうふうに聞いています。大臣、この数字、どのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/30
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031・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 昨年九月から本年の二月までの間に、六か月間の間に、検挙数のこの百六十八件が多いのか少ないかについては一概に申し上げることは困難でございますけれども、これらの違反行為は主に東京とか大阪の大都市に集中して発生しているわけですね。こうした大都市部における対策が特に重要であると、このように認識しておるところでございます。
委員御指摘のように、今回の改正を契機として電動キックボードの事故が急増することのないように、電動キックボードの守るべき交通ルールについての広報啓発や、悪質、危険な違反に対する厳しい取締りを徹底することが大変重要であるかと思っております。
引き続き、関係省庁や事業者と連携して安全対策にしっかりと取り組むよう警察を指導してまいりたいと、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/31
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032・森屋隆
○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。
大臣の御認識、決意があったと思います。大臣、よろしくお願いします。本当に不幸な事故があったらこれはいけないと思いますし、一つでも減らしていきたいと思います。大臣、よろしくお願いします。
そんな中で、やはり安全の中で、先ほどもこれもあったかと思います、このキックボード、今回、自転車と同様にヘルメットは努力義務だと聞いています。一方で、乗れる年齢については免許を取れる十六歳以上というふうに聞いています。少し矛盾があるかなと思っていますけれども、優先されるべきはやっぱり安全ということだと思います。
整合性欠けていると思うんですけど、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/32
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033・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、その大きさ、性能上の最高速度等が自転車と同程度であることから、今回の改正案では、自転車と同様の交通ルールを定めるとともに運転免許を要しないこととし、ヘルメットの着用についても自転車と同様に努力義務を課すことといたしております。
その一方、特定小型原動機付自転車は、自転車と異なり自走する乗り物でございますので、原付免許を受けることができる者が十六歳以上に限定されていることを踏まえまして、十六歳未満の者につきましては運転を禁止することといたしております。
先ほど先生の方から整合性という話ございましたけれども、これらの改正内容につきましては、道路交通法における原動機付自転車や自転車に関する規定の内容を踏まえつつ、この特定小型原動機付自転車という車両の特性に応じて策定したものであると、そういうふうに考えているところでございます。
また、ヘルメットの着用につきましては、自転車と併せまして、頭部保護の重要性や着用による被害軽減効果を更に周知し、ヘルメット着用気運の醸成に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/33
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034・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。
ヘルメットかぶった方がやはり安全、万が一のときには命に関わる、命を守ることにつながると思います。よろしくお願いします。
先ほども大臣の方から、手軽に乗れるという、こういった御発言があったと思います。確かにそのとおりなんです。手軽に乗れるからこそ私は盲点だと思っていまして、十六歳以上の者が十六歳以下の者に安易に貸して、乗ってみたらという感じで、こういう手軽さがゆえにですね、そういったことはこれ違反になるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/34
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035・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
今回の改正案では、特定小型原動機付自転車を借り受けた十六歳未満の者がその特定小型原動機付自転車を運転した場合には、貸し渡した者は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処することとされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/35
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036・森屋隆
○森屋隆君 駄目だということで、六十四条の第二項の第一項ということに当てはまるということだと思います。ありがとうございます。
そういったことがあって、手軽さもあって、便利さもあるんだと思うんですけれども、私は、であれば、この電動キックボード販売業者あるいはシェアリング業者がこの交通安全教育、しっかりするべきだと思っています。努力義務じゃなくて、これ義務化した方がいいんじゃないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/36
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037・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正案では、特定小型原動機付自転車の販売やシェアリングの事業を行う者に対しまして、購入者や利用者に対する交通安全教育の実施を努力義務として課すことといたしております。
この点、既に、電動キックボードの販売事業者やシェアリング事業者が組織する団体に加盟する企業等におきましては、電動キックボードの交通ルールをまとめた動画を作成したり、シェアリングサービスを開始する前に交通ルールに関する確認テストを行うなど、自主的な取組を実施しているところでございまして、警察といたしましては、そのような取組を支援し、その効果を見守るという観点から、努力義務として今回は規定することといたしたものでございます。
警察といたしましては、事業者と連携いたしまして、電動キックボードの購入者や利用者に対する交通安全教育が効果的に行われるよう努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/37
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038・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。是非安全第一でお願いしたいと思います。
続いて、道路を走るわけですから、今回の改正案に当たって、トラックやバスやタクシーのプロドライバーの方からこの意見というのは聞いたんでしょうか。もし聞いたのであれば、どのようにそれを踏まえて対応したのか、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/38
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039・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
今回の改正案の検討に当たりましては、警察庁において開催いたしました有識者検討会におきまして、全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会から意見を伺いまして、自転車と同様に交通ルールを守らない電動キックボードが多くなることへの懸念、あるいは電動キックボードの被視認性が悪いことへの懸念などの意見をいただいたところでございます。
これを踏まえた対応についてでございますけれども、まず、この交通ルールにつきましては、先ほども御説明申し上げました事業者と関係省庁等で組織する官民協議会におきまして交通安全教育の在り方を検討し、効果的な広報啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。
また、電動キックボードの被視認性につきましては、国土交通省におきまして、保安基準の中で、尾灯や制動灯等を備え付けなければならないこととすることが検討されているというふうに承知しているところでございます。
いずれにいたしましても、いただいた御意見を踏まえまして、安全対策を徹底してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/39
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040・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。よろしくお願いします。
こういった意見も来ています。これは視覚障害者の方からです。当然、歩道を歩くのに点字ブロックがやっぱり必要ですから、点字ブロックを頼りに歩いています。しかし、今の現状は特に、先ほど大臣もあったのかもしれませんけれども、特に都心部がそうなのかもしれません、歩きスマホもいると思います、あるいは自転車もいます。先ほど言ったデリバリーサービス、住所を確認するためにスマホを、携帯電話に付けて、スマホを見ながら走行する。この間のキックボードも、実物見させていただきましたけれども、やはりハンドルのところにスマホを付けて、観光地など知らないところに行ったらそれを道案内、カーナビにしながら移動することもあるんだと思います。
こういった観点から、やはりプロドライバーもそうですし、この視覚障害者の方々もそうですけれども、今回、協議会、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会ですか、ここに私は参画した方がいいんじゃないかと思っています。どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/40
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041・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘がありましたように、この実効的な交通安全教育を検討するに当たりまして、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会というものを立ち上げておりますけれども、ここで交通安全教育の在り方を検討するに当たっては、今御指摘がありました視覚障害者団体のほか、先ほど意見を伺ったと申し上げました全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会等の事業者団体からも御意見を伺って、そういったものを踏まえたものにしてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/41
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042・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。よろしくお願いします。
事故関係について少し聞きたいと思います。
昨年の六月二日、これは夜ですけれども、靖国通りにおいてキックボードとタクシーの事故があったと思います。もう一つは、昨年のこれも十二月の中旬、午前三時、まあ朝方ですけれども、三時半頃、渋谷区道玄坂において歩行者との接触事故があったと、こういうふうに聞いています。
今回の法改正の前後において、このキックボードに適用される処罰規定というのは変わりあるんでしょうか。短めにお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/42
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043・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
今委員から二件の事故を御指摘ございましたが、一件目の昨年六月に発生した事故は、無免許運転で信号無視をした電動キックボードの運転者が交差点に進入し、出会い頭にタクシーと衝突したものでございまして、自動車運転死傷処罰法違反等により検察庁に送致いたしております。また、二件目の昨年十二月に発生した事故は、前方不注意の電動キックボードの運転者が歩行者と衝突し、そのまま逃走したものであり、これも自動車運転死傷処罰法違反等により検察庁に送致してございます。
今回の法改正後におきましても、特定小型原動機付自転車は引き続き原動機付自転車であることから、道路交通法上の自動車及び原動機付自転車を自動車と定義しております自動車運転死傷処罰法など、特定小型原動機付自転車が関連する人身事故が発生した場合に適用される処罰規定につきましては、改正の前後で違いは生じないものと承知しております。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、特定小型原動機付自転車に係る交通事故が発生した場合には必要な捜査を尽くしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/43
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044・森屋隆
○森屋隆君 法改正後でも相違はないということで確認をさせていただきました。
道交法の基本的なことで伺いたいと思います。
道交法の第二条第一項第一号、この道路とは何なんですかということと、駐車場や高速道路のパーキング内でこの電動キックボードを走行できるのかどうか。そして、道交法の三十六条の第一項第一号、また第四十二条第一号、第七十条、これは適用されるのかどうか。そして、万が一事故を起こしてしまった場合、この道交法の七十二条の第一項、警察への通報、まあ連絡ですね、この義務あるのかどうか、これも簡潔にお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/44
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045・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
道路交通法における道路には、道路法の道路のほか、一般交通の用に供するその他の場所が含まれます。
委員お尋ねの三十六条一項一号、これは交差点における左方優先、それから四十二条第一号、これは左右の見通しの利かない交差点における徐行義務、それから第七十条、安全運転義務につきまして規定するものでございますけれども、御指摘の駐車場がこの一般交通の用に供するその他の場所に当たる場合には、その駐車場の状況等に応じまして、今申し上げました規定を含む道路交通法に規定されております交通ルールが適用されるということになります。
それから、高速道路のパーキングエリアで道路法の自動車駐車場に該当する部分につきましては、高速道路の一部となることから、特定小型原動機付自転車の通行は禁止されることになるものと承知しております。
また、この特定小型原動機付自転車は原動機付自転車の一類型としており、交通事故が発生した場合の警察官への報告義務に関しましても、当該場所が道路交通法の道路に該当する場合には適用されることになりますが、改正の前後で報告義務の内容や違反した場合の罰則に違いはありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/45
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046・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。
免許がなくても、これ必要ないわけですから、道交法が適用されるということだと思いますし、全てと言いませんけれども、駐車場でもその道交法を適用される可能性がある、まあ判例にもよるかと思いますけれども、こういったことかと思います。
私、ここ、なぜここにこだわっているかというと、観光地でもこれ多分使いたいですよね。大型バスやいろんな観光地に来た車の方、要は駐車場というのは不規則な動き方しますよね。そのことによって、やっぱり駐車場の事故って意外と子供さんを見落としてはねてしまったりとか、やっぱりそういった大きな事故に割とつながっていると思うんです。
したがって、手軽に乗れるから、駐車場だから、道路じゃないからいいよと、こういうことで安易に乗ったことが大きな事故につながってしまう、これを私、懸念していますから、やはりこの駐車場でも、どちらかというと道路に面している駐車場というのは道路なんだということなんだと思います。この辺のところも、今後このキックボードが広がっていく上でやっぱり周知していく一つのポイントになるんだろうと、こういうふうに思います。
電動キックボード、スクールゾーンというのはこれ走行できるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/46
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047・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
教育委員会や小学校が設定しておりますスクールゾーン内にある幅員が狭い道路などでは、警察におきましても、通学児童の安全を確保するため、登下校の時間帯において車両通行止めなどの交通規制を実施する場合もございます。
このスクールゾーンにおける交通の安全を確保する上で、今回の改正案に盛り込んでおります特定小型原動機付自転車を含めました車両の通行止めの交通規制が必要かどうかにつきましては、個別具体的な道路交通環境、自動車や歩行者等の通行実態のほか地元の要望等を踏まえまして、都道府県公安委員会が総合的に判断して決定することになるというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/47
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048・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。
要は、決まっていないということなんですよね。スクールゾーン、いろいろ附属の看板付いています。例えば、何時から何時まで車両通行止め、しかし歩行者と自転車は除外するということであれば、今現在であれば自転車の方に入るからちょっと通っていいのかなと思いますし、一方では、今言ったように、いや、それは自転車じゃないよと、区分が違うんだという判断が地域でされれば駄目になるという、こんなことかと思います。まあ要は決まっていないということなんですよね。
そして、今問題になっている危険な通学路、大臣、これ問題になっているじゃないですか。日本で、この間、国交省でこれ調べたんでしょうかね、七万六千四百四か所あると。こういった観点からも、今の提起、私、大事だと思うんです。やっぱりこの辺をしっかり整合性取って私やっていってもらいたいと、こういうふうに思っています。
次の質問です。国交省にお伺いしたいと思います。
ニュースなどで、事故を起こしたときに、これ、まれにかと思いますけれども、無車検、無保険ということが報道されること多々、まあ多々でもないですね、たまにあるんですけれども、現状どういうふうになっていますか、取組も併せてお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/48
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049・野津真生
○政府参考人(野津真生君) お答え申し上げます。
国土交通省では、警察との協力の下、無車検車、無保険車の街頭取締りを実施しておりますが、街頭検査におけます無車検車、無保険車の割合は〇・一%程度でございます。これが使用実態をある程度反映したものであるというふうに考えております。
対策でございますが、今申し上げました街頭取締りにおきまして、無保険車を効率的に捕捉するためにナンバープレート自動読み取り装置を活用するですとか、あるいは令和五年一月から自動車検査証が電子化されますけれども、その際にアプリを導入いたしまして次回の車検時期をユーザーに通知する、そういった新たな取組も検討しているところであります。そのほか、無保険車対策につきましては、車検制度のない原付、軽二輪を対象といたしまして、駐輪場等におけます自賠責保険の加入状況の確認ですとか、自賠責保険の契約の更新が確認できない者に対する警告はがきの送付等によりまして無保険車対策の強化に取り組んでいるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/49
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050・森屋隆
○森屋隆君 ありがとうございます。
〇・一%ぐらいが入ってないし、あるいは年間でも、そういった入っているか入っていないかを調べたりしているという、強化月間もあるということで、聞きますと、千台に一台ぐらいの割合だというふうに聞きました。これは多いのか少ないかという議論は別ですけれども、これだけ車が走っていて千台に一台、私はちょっとそういった感覚で言えば多いのかなとも思ったりとか、あとは、こういうことがあるんです。これも委員の皆さんも是非認識していただきたいと思います。
十六歳でオートバイの免許を取って、オートバイを買ったときに、自賠責保険、当然一年なのか三年とか五年入るんですけれども、その後乗らないで、ナンバーは返すわけじゃないですけれども、自賠責保険だけが切れてしまって、そのまま乗ってしまう。これはうっかりかもしれません。
あるいは、今高齢ドライバーの方もいて、地域の整備をやっていた、要はメンテナンスをしてきていたそういう整備工場が、まあ代が替わってもう今後やらなくなって、車検を、これも故意ではないんですけれども、受けないままに乗っていたということがあったりとか、あるいは、独り暮らしの方で、年金暮らしの方でとても車検が受けられないという、こんな事実があったり、車を放したくても放せない、移動するために、生きていくためにということで、そんな現状も実はあるということで、この辺のところも御認識いただければ有り難いと思います。
済みません、少し時間がなくなってきました。
大臣に伺いたいと思います。
ウクライナから避難民の方が来ました。これから生活していくわけですけれども、自国から免許証を持ってこれなかった方、どういったふうにこれ国として、生活していくわけですから運転をしなきゃならないということがあるかもしれません、どういった考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/50
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051・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 現在は、外国等の免許をお持ちの方が我が国に入国された場合は、日本の免許、自動車を運転したいという場合は、学科試験とかあるいは技能試験を免除している制度が設けられております。
ウクライナでございますけれども、恐らく着のみ着のまま、免許証も自宅に置いたまま、あるいは消失されて日本に来られた方で車を運転したいと、こういう要望の方につきましては、免許制度や免許取得の手続について丁寧に説明はさせていただきたいと、このように思っておりますし、委員お尋ねのようなケースにつきましても、できるだけ親切に、そういうウクライナの避難民の気持ちに寄り添った必要な措置を講じてまいりたいと、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/51
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052・森屋隆
○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。
やはり慣れない地で生活をしていくわけでありますから、やっぱりそういったケアというか支援は必要かと思います。そういうケースが多く発生するかどうか、これ分からないですけれども、やはりそういったところも、大臣、よろしくお願いしたいと思います。
マイナンバーカードについてちょっと聞きたいと思います。
今回、免許と一体化されると少し便利になるのかなとは思いますけれども、私は、一方で、免許の重み、二種免許、プロのドライバーも含めてですけれども、やはりこの免許証で違反をしない、安全運転で今日も一日頑張ろうと、一般のドライバーの方も免許証を持って、ちゃんと携帯していなきゃいけないなと、こういう意識の中で安全というのは強化されていくと思うんですけど、今回携帯しなくてよくなるというふうに聞いています。
大臣、この免許証の重みというか、やっぱり免許をいただいたというこの重みについて、大臣、今回一体化されるんですけど、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/52
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053・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 自動車等の運転は、自動車は非常に便利な手段でございますけれども、ある意味凶器になるという、そういう可能性もあるもので、非常に大事なものがあります。したがいまして、運転免許に合格した者に対して運転免許証を交付するわけでございます。したがいまして、運転免許証を交付された方は、運転者というのは非常に重い責任が発生するわけでございます。
今回の改正によりまして、従来の免許証に代えて、免許証と一体化されたマイナンバーカードを携帯することによりまして自動車等を運転することをできることになるわけでございますけれども、このことによって携帯しなくてもいいということとその責任の重さということは全く別問題でございますから、運転者としての重い責任が決して変わるものではないと、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/53
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054・森屋隆
○森屋隆君 そうなんですよ。大臣、私も、やはり免許証というのはそれだけのやっぱり重みがあって、やっぱり一歩間違えば今大臣言ったように人の命を奪ってしまう。やっぱり責任の重いものを、やっぱりその免許証として、あなたは大丈夫ですよということで証明していただいているわけですから、やっぱり重いんですよね。
しかし、携帯しなくなるということであれば、私は、じゃ、マイナンバーカードが軽いのかという、そういうわけじゃないんですけれども、やっぱり今まで長い年月の中で、やっぱり免許証を、紛失したら大変だということで免許証みんな大事にしていますよ。うっかり更新するのを忘れたりすることもありますけれども。
やっぱりそういった中では、マイナンバーカード増やしていこうという、こういった取組も理解はするんですけれども、免許証を一体化する、そして大臣が言ったように、その重み、重要性が変わるわけじゃないということであれば私は安心するんですけれども、やっぱりそういったところも、このマイナンバーカードと一体化するときに携帯はしなくてもいいことになるわけですけれども、やはり軽くなったわけでも当然ないわけですし、そういったところも少しフォローアップしていただければ私は有り難いのかなと、こんなふうに思っていますので、是非、大臣、この辺はよろしくお願いしたいと思います。
いろいろと細かく質問をさせていただきました。また、丁寧に答弁いただいて本当にありがとうございます。そして、レクも本当に丁寧にしていただきました。全ては、私、反対しているわけではないんです。しかし、先ほどからくどいように申し上げていますように、やっぱり安全が何よりも優先されるべきものであるし、やっぱり人の命が懸かっています。そして、今の日本のこの道路事情を私はよく、もっとやっぱりどういうことになっているのかということを、やっぱり便利だから、あるいは経済効果があるからということだけで推し進めていくというのは一方で危険だと、こういうふうに強く思っているんです。
大臣、こんなことを委員会の中で言うのもちょっとおかしいのかもしれませんけど、大臣、私は、国会議員をさせてもらう前に、二十一歳から三十九歳の十八年間、バスの運転手、大型バスの運転手をしていました。八王子市というところを中心に走っていたんですけれども、八王子市は宿場町ですし、甲州街道が走っていまして、そこを、市内を国道十六号が横浜に向かって、埼玉から横浜に向かって走っていて、そして、当時は大学が日本一多かった市でもありますから、二十一校とかあったところでありますから、物すごい自転車と大型車とトレーラーと、あとは一般の買物の人と、慢性的な渋滞と物すごい車同士の、何というんですかね、この競り合いみたいのがあった。
今、圏央道ができまして大分緩和されたんですけれども、やっぱり、おかげさまで事故という事故なかったですけれども、冷やっとしたことは何回もありました。そして、事故も実はいっぱい見てきました。この事故どうやったら防げるんだろうと思うような事故を何回も見てきました。トラックの運転手さんもバスの運転手さんもタクシーの、まあ商売としてやっている人が、三十年、四十年無事故でやってきた人が一瞬にして死亡事故につながってしまった。だけど、どうやってこれを防ぐんだと。その場で逮捕されます。私、そういうのをずっと見てきましたから、安易に便利だねということだけで、という思いで、少し今日しつこくなりましたけれども、そういった質問をさせていただきました。
大臣も京都ですから、京都も道幅、昔からの道で狭いところありますし、観光客の方いっぱい来ると思います。そういった中で、やっぱりマイカーも、慣れない地元の人以外の人も当然来るわけですから、そういったところでもやっぱり安全について徹底していくべきだと思っています。
ちょっとこの何日かで、私もネットで検索しただけなんですけれども、事故が続いています。
そして、日本の道路事情あるいは免許事情も、これ警察庁がまとめてくれているものだと思うんですけれども、二〇二〇年末の年齢別の運転免許保有者総数というんですかね、大臣、これ、どのぐらい免許を持っている人いると思いますか。日本で、これ国が出したものですから間違いないと思うんですけど、八千百九十八万九千八百八十七人、二〇二〇年度末ですけど、約六五%の方が、原付なのか大型なのか普通免許なのか分かりませんけれども、何らかの免許を保有していると。実際に乗っている人は、全員が乗っているわけではないと思いますけど、六五%の人が免許を持っていると。十六歳以下の方は取れませんから、十六歳未満ですね、方は取れませんから、この方が一三%ほどいるということですから、免許を取れる人の割合でいえば七八%の方が持っていると。
そして一方で、免許、若い人がなかなか取らなくなって、減ってはいるらしいんですね、徐々に。一方で、高齢化社会ですから、六十五歳以上の免許を持っている人が千九百七万八千百二十人だそうです。全体の二三%、これは増えているらしいです。まあ高齢化しているから当然増えるんでしょうけれども。
そして、大型免許ですね、一種も二種も合わせて五百万六千九百八十七人いるそうです。この中で六十五歳以上の方が、要は何らかの仕事をしている人だと思うんです、トラックなのかバスなのかタクシーなのか。やっぱり二種免許等々はそうですし、大型免許も取るということは、何らか必要ですから取るわけですから、そういった方が、六十五歳以上の方が百七十四万四千百二十三人、三人に一人が六十五歳以上の方なんです、大型免許。
先ほど言ったように、万が一何かあったときに、その事故を回避しようと思ってブレーキをして事故にはつながらなかったんですけど、今高齢化していますから、バスの中、年配の方が多く乗っています。転んでしまって大腿骨を折って三か月入院とか、こういう事故あるんです。大臣、これは車内人身といってやっぱり人身事故なんです。こういったこともある、そういったのが今のこの道路事情なんですね。
それで、ちょっと調べたんですけど、これ本当に残念な事故があります。四月の九日、警察の方はもう御承知かと思います。静岡で、自転車に乗っていた八十四歳の女性の方が、詳細は分かりませんけれども、やはり路線バスとの事故が起きています。同じく四月の九日、名古屋市で、自転車に乗っている十三歳の中学生が、やはりバスとの事故が起きています。
一方で、これは単独ですけれども、四月の十日に沖縄で、オートバイを乗っていた高校生ですね、後ろに十四歳の中学生を乗せていたそうです。カーブを曲がり切れずに転んでしまって、縁石に強く当たって亡くなったというふうに聞いています。
そして、昨日もあったと思います。東大阪市で、国道百七十号、これはお母さんと子供さん、三歳の子供さんと五歳の子供さんを自転車に今乗せて、子育て一生懸命していると思うんです。保育園か幼稚園かにやっぱり連れていかなきゃいけない、子供さんを乗せなきゃいけない、共働き多いですから。あるいは買物に行かなきゃいけない。この国会の近くでも見ますよね。これは、もう子育て一生懸命やっているんです。だけど、そういう状況で、子供さんを乗せなきゃいけない。たまたま転倒してしまったと。転倒したはずみに三歳のお子さんがやっぱり転げ落ちてしまって、そこにトラックが来てしまったと。三歳の子供さんが亡くなってしまいました。本当に心から御冥福を私はお祈りしたいと思います。本当にこういう事故は減らさなきゃならないと思うんですよ。
そして、トラックの運転手さんも、二十二歳の運転手さんだったですけれども、家庭があるのかどうか、そういった細かいことは分かりませんけれども、真面目に仕事をしていたんだけど、たまたまですよね、やっぱりそういったことに遭ってしまって、その場で現行犯逮捕になりました。人生が本当に変わってしまう、家族の生活、いろんなものが変わってしまう。
今回は道交法の関係で、余りネガティブになり過ぎても私は駄目だと思いますけれども、やはりこういった事故があるということを、そして自転車に乗っている人もやっぱり生活があって自転車に乗っています。やっぱり難しい問題かと思いますけれども、そういった事故を一つでも減らしたい、この思いでちょっと訴えさせていただきました。
大臣、最後、済みません、今言ったような事故があります。職を失う、あるいは家族を失う、こういったことを減らしたいと思います。大臣、今私が、訴えがどういうふうに届いたか分かりませんけれども、大臣の言葉で最後、この道交法改正に当たって号令を掛けていただきたいと思います。大臣、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/54
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055・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 森屋委員の職業ドライバーとしての長年の経験から非常に貴重なお話を伺いまして、本当に私も感銘を受けました。
交通事故は、加害者も被害者も本当に不幸な事態に陥るわけでございまして、そして、私も個人的な体験申しますと、今からもう五十年近く前に、車を運転しておりまして、そして片側一方通行で突如人がぱっと私の車の前に来まして、そして私がはね飛ばしてしまって、その場でその人が倒れて、ちょうど建築現場の飯場の近くでございました。そこの職人さんが、あっ、あれ死んでいるぞと、むしろ掛けえと。もう私は足が震えまして、すぐ救急車が来ました。警察も来てくれました。そのときに、警察の方が非常に綿密に現場検証してくださいました。あっ、これはひょっとしたら骨が折れているかなと、こういうことでした。私自身の現場検証で私に全く過失がないということになったわけでございまして、私も不起訴になったわけでございますけれども、あのときのもう本当に体験を知っておりますので、私はその後、絶対に速度は制限内で走っていると、こういうことでございまして。
私も、先ほど後期高齢者の免許証の問題にお触れになりました。私も、もう七十五歳になったときに、家内共々、車を廃車しまして、そして、この間も自宅の方にまた認知症検査の通知が公安委員会から来ましたけれども、もうこれも受けずに免許証を廃止していきたいなと、このように思っております。
いずれにいたしましても、今度のキックボードの導入につきましても、今おっしゃいましたように、先ほど私、冒頭申しましたけれども、突如車線変更をしたり倒れたときに後ろから車が来てひき逃げされると、いや、ひかれてしまうというようなことになりますので、十分その安全教育については警察の方に厳しく徹底するように指導してまいりたいと、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/55
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056・森屋隆
○森屋隆君 二之湯大臣、本当ありがとうございます。大臣の、当時、五十年前にそういった事故があったということもお聞かせいただきまして、ありがとうございます。しかし、それは不可抗力であったということも認められるんだということかと思います。
いずれにしましても、大臣、一件でもこういった悲しい事故をなくしたいと思いますし、我が党も、この道交法改正に当たって、そして、やはり子育てに一生懸命になっている人がいるわけですよね、一方で、高齢化して、お年寄りの方も移動するときに、やっぱり横断歩道、歩道を安全に渡れるような状況をつくっていく、そして、やはり一生懸命働いている人が本当に防ぎようのない事故で一生を棒に振ることがないように、我が党もそういった面では一生懸命安全を確立できるように頑張っていく、この決意を申し上げて、質問を終わりたいと思います。
本日はありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/56
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057・浜田昌良
○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。
本日は、道路交通法の改正の質疑でございますが、今回の改正の中身は、例えばレベル4の自動運転、先ほども議論になりました電動キックボード、また自動配送ロボットという、いわゆる道路交通技術のイノベーション、これにどう対応していくかというのが中心となっています。確かに、このイノベーションを促進することはとても重要でありますが、今ほどもずっと議論がありました、やはり道路交通というのは交通安全という、いわゆる安全性をいかに担保するかということもとても重要なんですね。このイノベーションを促進しつつ安全性をどう担保するかと、これ両立をしなきゃいけないと。
この規制行政のまず基本的な考え方、どう考えておられるんでしょうかと、また、その考え方を踏まえて今回の改正をどのように工夫されているのか、その考え方につきましてまず大臣にお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/57
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058・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 私どもといたしましても、我が国の技術のイノベーションを促して、そして国民の利便性を向上させることは極めて重要なことであると考えております。今回の改正案は、新しい技術を社会に実装するため、安全面にも配慮しつつ、必要な制度整備を行うものでございます。
具体的には、自動運転については無人自動運転の許可制度を設け、許可を受けた者の遵守事項や自動運行装置では対応できない場合の措置等を定め、さらにまた、電動キックボードのうち大きさや速度が自転車と同程度であるものについては、自転車と同様の交通ルールを定めた上で年齢制限を設けます。自動配送ロボットのうち大きさと速度が電動車椅子と同程度であるものについては、歩行者と同様の交通ルールを定めた上で届出制度を設ける、そういうことにいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/58
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059・浜田昌良
○浜田昌良君 いろいろの技術進歩を促進しながらも、許可制度であったり、届出制度であったりとか、また交通反則通告制度であったり、それをうまく組み合わせながら対応していくというのが基本だと思っております。
また、今回、この新しい技術の対応だけではなくて、幾つかほかの項目も改正されていまして、とても重要な項目が入っていると思います。
それ、何かというと、いわゆる自転車の利用者に対するヘルメットの着用義務というのが第六十三条の十一で置かれているんですね。これ、ヘルメットの着用率で致死率が大きく違うというデータもあるようでもございますし、最近は小中学生のヘルメット着用率が上がっているんですが、高校生は上がっていないとか、特に高齢者で上がっていないとか、そういう状況もある中で、今回のこの条項を置いた趣旨はどういうことであるのか。特に今後の着用促進策ですね、努力義務ですから促進策をしていく必要があると思うんですけど、それをどのように取り組んでいかれるのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/59
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060・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) ヘルメットをかぶっておると非常に致死率が下がるということは現実に数字で明らかでございますから、そういうことを推奨はしてまいったわけでございます。特に小学校、中学校のレベルでは徐々に進んでおりますけれども、その他の年代ではまだまだ着用が浸透しておらず、ヘルメットの着用時と非着用時で致死率が大きな違いがあるということをもっともっと宣伝といいますか、啓発をしていかなきゃならぬなと、このように思います。令和三年三月に決定された第十一次交通安全基本計画においても、全ての年齢層の自転車利用者に対してヘルメットの着用を促すべきだとされておるところでございます。
そこで、今回の改正案では、このような情勢を踏まえて、全ての自転車乗用者に対して努力義務を課すこととしたものでございます。ヘルメット着用率の向上を図るためには、今申しましたように、頭部の保護の重要性やヘルメット着用による被害軽減効果を更に周知する必要があるのではないかと考えております。
引き続き、関係機関、団体等と連携し、効果的な広報啓発活動を行うよう警察を指導してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/60
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061・浜田昌良
○浜田昌良君 普及、広報の一環だと思うんですけど、ヘルメットも割と格好いいヘルメットもあるんですよね。そういうポスターをかなり貼っていただいて、若い方が、乗るんならこれかぶりたいなと思うような感じで、そういう斬新なやつもやっていただきたい。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/61
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062・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 済みません、もう一度。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/62
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063・浜田昌良
○浜田昌良君 いわゆるヘルメットも斬新な格好いいやつが結構あるんですよね。そういうのをポスターを作って、着用しましょうよと、そういう呼びかけをするのがとても重要だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/63
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064・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 今貴重な提言をいただきました。早速警察の方にも申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/64
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065・浜田昌良
○浜田昌良君 ありがとうございます。これが努力義務でありますので、浸透していくのがとても重要でありますし、昔、原付で着けたああいうヘルメットと大分違いますので、是非そういう流れをつくっていただきたいと思います。
それでは、各項目ごとにそれぞれ質問させていただきたいと思いますが、まず、自動運転のレベル4でございます。これについて、先ほど大臣からも、自動車というのはとても便利なものなんだけれども、ある場合は凶器になってしまうこともある、よって免許というのがとても重要なんだという話もありました。
しかし一方で、今回のいわゆるレベル4の特定自動運行計画の認定事業者とか自動運転運行主任者は、無免許でも自動運転を運行できるということになっているんですね。これはどういう前提なんでしょうかと。つまり、交通ルールの徹底とか、免許取るときはそれは講習で受けるわけで、勉強するわけですね。そういうこととか、また酒気帯びの禁止だとか過労運転の禁止などの措置はどのように担保されるのか。まず、そこまでについて大臣の方からお答えをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/65
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066・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 今回の改正案では、運転者がいない状態で行われる特定自動運行については許可制度ということでございまして、安全対策上必要な基準や遵守事項を定めた上で、これらを履行するための措置を計画に記載させて、各都道府県公安委員会がこれを審査することといたしておるわけでございます。
ただいま申し上げました遵守事項としては、例えば遠隔監視を行う特定自動運行主任者を配置し、交通事故が発生した場合に消防機関に通報するなど必要な対応をしなければならないこととし、これに違反した場合の罰則を設けております。
また、許可を受けて実施する特定自動運行において交通事故や異常な走行があった場合には、必要に応じ都道府県公安委員会が許可の効力の仮停止を行うほか、指示や許可の取消し等の行政処分を行うこととしております。
以上のような規定を設けることによりまして安全な運行を確保できると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/66
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067・浜田昌良
○浜田昌良君 今ほど大臣から答弁ございましたように、まず許可制度にして遵守義務を設けると、いわゆる事故を起こした場合等の通報等もさせると、その上でも暴走するような場合があると。一応、技術は完全ということではなくて、やっぱりフェールセーフってとても重要だと思うんですよね。そういう意味で、しっかりとそういう許可事業者に守らせながら、それの逸脱があった場合には仮停止をしていくということを厳格にしていっていただきたいと思っています。
続きまして、こういう自動運転が広がっていくと、事故起きた場合の民事責任はどうなるのかというのはよく一般に疑問持たれるようでございます。よって、国土交通省の政府参考人にお聞きしたいと思うんですが、レベル4の特定自動運行におきまして交通事故があった場合の民事責任は、自動運転運行主任者になるのか、その運行供用者ですね、例えばその事業の行っている認定事業者ですが、そういう方がなるのか、それとも特定自動運行車の製造者となるのか。責任分担はどのように考えられているのか、また自賠責の保険の普及はどのように考えているのか、これについてお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/67
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068・野津真生
○政府参考人(野津真生君) お答え申し上げます。
今般の道路交通法改正により実現する予定のレベル4までの自動運転中に事故が起きた場合の民事責任につきましては、国土交通省の有識者検討会における検討結果等を踏まえました政府決定によりまして、従来どおり、自動車損害賠償保障法に基づきまして運行供用者が損害賠償責任を負うということとしております。例えば、レベル4に相当する特定条件下で、運転者がいない自動運転バスの運行において事故があった場合でありますが、バスの運行主体等の運行供用者と認められる者が責任を負うこととなります。
これによりまして、保険会社は従来の自動車事故と同様に被害者に対して迅速に保険金を支払うこととなります。なお、事故が自動運転システムの欠陥によって引き起こされたことが判明した場合には、保険会社は自動車メーカー等に対して製造物責任法等に基づき、賠償請求、求償することが考えられます。
自動運転におけます自動車保険につきましては、通常の自動車と同様に強制保険である自賠責保険への加入が必要でありまして、車検時に加入状況を確認することとなっておりまして、国土交通省といたしましては、引き続き、車検切れ、無保険状態での運行を防止する対策を含めまして、自賠責制度の運用に努めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/68
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069・浜田昌良
○浜田昌良君 ただいま御答弁ございましたように、レベル4の特定自動運行におきましても、運行供用者に責任を集中させた上で、必要であればほかに求償するという体制でしっかりと被害に救済に当たると、あわせて、自賠責保険の対象にしていくということでございました。
続きまして、電動キックボードに質問を移りたいと思います。
今回、電動キックボードのうち二十キロ以下の速度のもの、これが特定小型原動機付自転車についてなるわけですが、交通反則通告制度の対象になりますが、これは運転免許は要しないということになりました。そのため、違反があっても、普通の自動車の場合は反則切符切られると行政処分、免許停止等の点数がたまっていくというのが抑止力になってくるんですが、これは免許がなくてもその抑止力は十分と言えるんでしょうか。警察庁の政府参考人からお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/69
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070・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度であることから自転車と同様の交通ルールを定める一方で、自走することから引き続き原動機付自転車の一類型として位置付け、委員御指摘のとおり、交通反則通告制度の対象とすることといたしておりまして、これによりまして、特定小型原動機付自転車の運転者の違反行為に迅速に対応することができるというふうに考えております。
一方で、御指摘のとおり、その運転には免許を要しないこととしておりますので、運転免許制度における取消し、停止等の処分の対象とはならないことから、これに代わるものとして、今回の改正案では、違反を繰り返す者に対して講習の受講を義務付け、違反の抑止を図ることといたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/70
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071・浜田昌良
○浜田昌良君 今回は、その行政処分に代えまして講習を受けさせるということでございますので、その実効性をしっかり担保していただきたいと思います、特にそういう繰り返す方に対してですね。
続きまして、今回の電動キックボードも二十キロ以下のものもあれば六キロ以下の速度以下のもあって、それによって車道を走るのか、また歩道側走るのかとか、分かれるわけですね。これで急遽車道から歩道に走ったりとか、そういうことによって運転者とか歩行者に混乱がないのか、その辺の対応についてお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/71
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072・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、特定小型原動機付自転車は車道通行が原則でございますけれども、性能上の最高速度が六キロメートル以下であること等の要件を満たすものを特例特定小型原動機付自転車として定義いたしまして、例外的に歩道等を通行することができることといたしております。
この二つを容易に区別することができるよう、保安基準におきまして、特定小型原動機付自転車の車体に点滅する灯火を義務付けるとともに、特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車、これ六キロで走行するものでございますが、これでは異なった色の灯火を点滅させる方向で国土交通省において検討されているものというふうに承知しております。また、この性能上の最高速度の切替えにつきましても、保安基準におきまして、走行中には行えないということとする方向で国土交通省において検討されているものと承知しております。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、この二つの違いを含む改正内容の広報啓発に努めるとともに、歩道等を通行するために必要な条件を満たすことなく歩道を通行する特定小型原動機付自転車に対する取締りを徹底し、混乱防止を図ってまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/72
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073・浜田昌良
○浜田昌良君 今、点滅する灯火によって、歩道側通行できるものと車道側を通行しなきゃいけないものを分けるということなんですが、それが、運転者だけじゃなくて歩行者自身が分かっていないといけないかもしれませんよね。だから、それがしっかりと、運転する、ちょっとキックボードを乗る人だけじゃなくて国民全体に行き渡るように、是非これも広報をお願いしたいと思っています。
この委員会で電動キックボードの試乗もさせていただきました。結構、私初めてだったんですけど、足でこぎながら、一定乗ってからアクセルを入れないと、すぐアクセル入れると結構ふらふらするというのを体感しました。ちょっと慣れるのに時間掛かりましたですけれども。
そういう意味では、これ、結構、電動キックボードを乗る方は初めて乗るという方が結構多いと思うんですね、これから。特に観光地なんかで、しかも免許はなくして、十六歳以上であれば高校生であったりとか乗り始めるというときに、やっぱりある程度の交通ルールであったりの教育、場合によってはそういうところを通じての試乗なんかもあった方がいいのかもしれません。いわゆる普及していくためにはそういうのに触れる機会があった方がいいんだと思うんですけれども、こういうことを併せて、いろんな普及啓発等含めた安全教育、これ一体的に進めることが重要と思いますが、国家公安委員長としてどのように進めていかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/73
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074・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 電動キックボードの安全な利用を促進する観点からは、交通ルールを周知する機会を設けることが今非常に重要であるわけでございます。
したがいまして、この改正案では、いわゆる電動キックボードを販売する方、そしてまたシェアリング事業を行う者に対して、購入者、利用者への交通安全教育を行うことを努力義務化しているわけでございます。また、警察としても、事業者、関係省庁と組織した官民協議会における実効的な交通安全教育の在り方に関する検討状況等を踏まえて、事業者と連携して交通ルールに関する広報啓発を積極的に実施していきたいと思います。
特に、今回、十六歳以上の方がこれに利用できるということでございまして、恐らく先生は、高校生などの安全教育を徹底するべきではないかと、このように思いまして、私も同じような意見でございまして、恐らく相当な数の高校生がこれを利用して、通学のときに最寄りの駅から学校まで、今までなら十分、十五分歩くところをこれを使って学校に行くんじゃないかと。
そういうことでございますので、各都道府県、そして学校と教育委員会等、しっかりとこういう安全教育を普及啓発し徹底してもらいたいと、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/74
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075・浜田昌良
○浜田昌良君 ありがとうございます。
安全教育を、割と堅いものだけじゃなくて、非常に、先ほど言いましたように、ヘルメットなんかもこれも努力義務で掛かってくるわけですが、格好いいヘルメットをかぶりながら学校で試乗してみるというのもとても重要かもしれません。その中で、しっかり交通安全教育も、免許がないわけですから学んでいただく。あわせて、シェアリング事業者なんかも、教育の義務が、努力義務が掛かるわけですけれども、何かパンフレットを渡しておしまいとならないように、しっかりとその辺は徹底してお願いしたいと思っております。
何かありますか。特に大丈夫ですか。大丈夫ですか。
続きまして、自動配送ロボットについて質問移りたいと思います。
遠隔操作型小型車、まあ自動配送ロボットのことでございますが、この安全確保につきまして、都道府県公安委員会に届出制度ということになりました。私も先週見させていただきましたが、安全そうには見えるんですが、届出で十分なのかなと。普通、こういういろんな自動車であったり動くものについては型式認可とか許認可の対象になったりもするんですが、なぜ今回は届出で十分だと言えるのか、警察庁政府参考人にお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/75
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076・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正案では、遠隔操作型小型車について許可制とはしていないところでございます。これは、遠隔操作型小型車の大きさ及び最高速度が歩道走行を認められている電動車椅子と同程度のものであるということ、それから、全国各地で実証実験を実施しております事業者が自主基準を策定し、これに基づく認証等の制度を設けることとしていること、また今回の改正案では、遠隔操作型小型車を操作する者に対して、遠隔操作型小型車を確実に操作し安全に通行させる義務を課すこととしていること、こういったことを踏まえまして許可制とはしていないところでございます。
その一方で、この遠隔操作型小型車につきましては、走行させている者がその場にいないことから、使用者に対してあらかじめ氏名等を届け出させることにより、交通事故などが発生した場合に警察が必要な措置を迅速にとることができるように届出制度を設けたと、そういったことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/76
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077・浜田昌良
○浜田昌良君 いろんな自主基準があるということで、それでいろんな安全性を担保していきたいと、また届出制でしっかりと把握をしていきたいということでございますが、その自主基準がしっかりと守られていくように、しっかりと業界団体との連携を警察庁としてもしていただきたいと思っています。
先ほど同僚議員からも電動キックボードの関連でも出ましたが、点字ブロックの上での歩きスマホというのが結構問題となっていまして、視覚障害者との衝突というのが結構発生しているんですね、まあ衝突しそうになったという問題も含んでいますが。
今回、この自動配送ロボットは歩道を走るわけですけれども、そういう視覚障害者対策は自動配送ロボットについてどのように徹底されていかれるのか、大臣にお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/77
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078・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) これまでも警察庁を始めとする関係省庁を交えて事業者と視覚障害者団体とが意見交換を行っていると承知しております。事業者団体が今般策定、公表した自主基準の策定方針においても、障害者への配慮が基本的な考えとして盛り込まれております。
その上で、今回の改正案において、遠隔操作型小型車は歩行者に進路を譲らなければならないとしており、それに違反した場合には、必要に応じ都道府県公安委員会が使用者に対して指示をすることができることとしております。
これを踏まえまして、引き続き、事業者による自主基準の策定に積極的に関与するなど、関係省庁や事業者団体と連携し、点字ブロック上を通行する視覚障害者の通行の安全を確保するよう、警察を指導してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/78
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079・浜田昌良
○浜田昌良君 基準上、歩行者に進路を譲らなければならないとなっているという話でありますが、実際、機械も見させていただきました、実物を、自動配送ロボットを。いろいろセンサーがあったりして、前に人がいたら止まるという前提なんですが、割と横を擦り抜けるということもあって、そんなにすぐ止まるという感じでもないのかなというのを感じたものですから、是非、この基準なんかも届出制ですから業界自主基準になりますけれども、その安全性については常にウオッチをしていただきたいなと、これから、思っております。
続きまして、マイナンバーカードと免許証の一体化について質問を移りたいと思います。
この運転免許証と個人番号カードの一体化についての普及見通しはどういうふうに考えておられるでしょうか。利用者のメリット、各都道府県警察側のメリット、デメリット。ある程度の初期投資が多分各県警で必要となってくると思うんですね。一方で、免許の更新等の手続は簡単になるので、その運営費の方は減少するかもしれないと。その辺をどのように分析しておられるのか、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/79
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080・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
マイナンバーカードと免許証の一体化の利用者側のメリットといたしましては、住所変更等の手続がワンストップ化され、市町村に転居等を届け出れば警察への変更届出が不要となります。また、居住する都道府県以外の公安委員会の窓口で行う免許証の経由地更新の手続が迅速化されるとともに、経由地更新の申請ができる期間が延長されると、そういったことがございます。また、自動車等を運転する際にマイナンバーカードとは別に免許証を携帯する必要がなくなることも一体化のメリットの一つというふうに考えております。
また、都道府県警察といたしましても、住所変更手続のワンストップ化により業務を効率化することができますが、その反面、警察庁において関係するシステムの改修等が必要となるほか、都道府県警察におきましても免許情報をマイナンバーカードに記録するための機器の整備等が必要となります。
マイナンバーカードと免許証の一体化の普及の見通しについてでございますけれども、一体化の推進はデジタル社会の実現に資するものでございますので、本改正案が成立した場合には、警察と関係省庁、市町村等が連携しながら、警察署の窓口や自動車教習所などにおきまして、一体化することの意義やメリットをしっかりと広報することによりまして、マイナンバーカードと免許証の一体化が広く普及するように取り組んでまいりたいと、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/80
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081・浜田昌良
○浜田昌良君 マイナンバーカードも最近のスマホは読み取れるということでございますので、各警察官がそういうスマホでしっかり確認できるということも確認しておりますので、そういう体制を組んでいただきたいと思います。
ただ、確かに住所変更を届ければ免許の変更もしなくてもいいと、メリットもあるんですが、一方で、何となく、マイナンバーのデータが、警察が持ってしまうと、何かほかの目的で使われるんじゃないかなという、そういう不安を持つ方もおられるかもしれませんけれども、そういう犯罪捜査等、他の目的には使わないことの制度的担保について大臣にお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/81
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082・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 住所変更等の手続のワンストップ化に当たりましては、警察は法令、この法令は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定に基づき、マイナンバーカードに関する情報を管理する団体、いわゆる地方公共団体情報システム機構のシステムから最新の住所、氏名及び生年月日の情報の提供を受けることとなっておりますが、マイナンバーを含め、それ以外のマイナンバーカードに関する情報を取得することができる仕組みではございません。また、番号法、これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、何人も法令の規定によらずにマイナンバーを収集、保管してはならないとされております。このように、警察が必要のないマイナンバーカードに関する情報を収集、保管することとならないように、制度的にもシステム的にも担保することとされております。
済みません、これの答弁の後、少し、委員長、申し訳ございません。
先ほどの私の答弁の中で、浜田先生の、特定自動運行において交通事故等があった場合の行政処分について申し上げましたが、正しくは、必要に応じ警察署長が許可の効力の仮停止を行うほか、都道府県公安委員会が指示や許可の取消しを行うこととなりますと、こういうことに訂正させていただきますので、よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/82
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083・浜田昌良
○浜田昌良君 ありがとうございました。
マイナンバーカードにつきましては、警察庁にとって必要のないものについては制度的にもシステム的にも持つことはないということで、是非このデータ社会の推進について、この一体化についても進めていただきたいと思います。
私からはこれで質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/83
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084・礒崎哲史
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
この道路交通法改正ですけれども、三年前にも道交法の改正が行われております。そのときも、自動運転の適用ということでこの道交法の改正が行われまして、私、そのときにも質疑をさせていただきましたので、そのときのことも踏まえて、今日また更に中身について質疑をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
今回、この自動運転への対応ということで、先ほど来、レベル4への対応というようなことも御発言が各委員の中からもございました。
お手元に、資料ということで、一、参考ということでお配りをさせていただきました。これは官民ITSロードマップ等でも紹介をされておりますが、世界的には今このレベル0からレベル5ということが一つの考え方ということで認知されている、その自動運転のレベルの定義ということになります。これまではレベル3までが対応されておりまして、今回レベル4ということで、レベル3までは、あくまでも運転者がいて、自動運転はしているんですけれども、何かあったときにはすぐに運転手が、人間がその運転に取って代われるようにというのがレベル3までの段階。レベル4は、何か問題があったときには車が自動的に止まれるということ、つまり完全自動運転というのがこのレベル4ということで、今回このレベル4への対応がこの法改正でなされているというふうに認識をしております。
そこで、国家公安委員長に確認なんですけれども、今回の法改正によって、この自動運転レベルのレベル4というふうに言われていますが、このレベル4、どこまでがカバーをされているのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/84
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085・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 今回の改正案では、現在の技術水準を踏まえて、運転自動化のレベル4に相当する運転者がいない状態での自動運転のうち、地域が限定するんですね、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスを念頭に置いております。
このようなサービスは、現状においては円滑な交通に支障を及ぼすおそれがあることから、特定自動運行による人又は物の運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであることを許可基準として設けております。そのため、このような許可基準に適合するのであれば、限定地域における高速道路を一部利用した特定自動運行やトラックによる物流サービス、自動車による有償旅客サービスを排除するものではないと考えております。
いずれにいたしましても、今後の技術開発の状況を踏まえつつ、引き続き必要な検討を進めるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/85
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086・礒崎哲史
○礒崎哲史君 今御説明をいただきましたけれども、高速道路、一部あるいはトラックの運送ですね、そうしたものにも活用ができる道が開ける内容になっているということですが、これ手続そのものはそれぞれの地域ごとにやらなきゃいけないので、長距離のトラックなんかでいきますと、その手続の煩雑等々、そういったことも考えますと、まだもう少しそこまで行くのは時間が掛かるのかなというふうにも思いますし、お手元に資料でお配りをした、右に写真を私載せましたけれども、イメージ図ということで写真載せました。もう人が新聞読みながら普通に運転席に座っている写真を載せましたが、個人がこうした形で今回の法を適用していくというのは、さっきお話がございましたけれども、社会の利便性、地域のそういった利便性に係るものについては認めるということでしたので、個人の申請というのはなかなか難しいのかなというふうに理解をしております。
いずれにしましても、道がかなり今回の法案で開けていくということだと思いますので、しっかりとまた進めていただきたいと、そのように思います。
そこで一つ、こうした新たな自動運転ということで進めていくときに心配になるのが、やはり事故が起きたときのことでございます。
先ほど浜田委員の方からもお話ございました。私の方でも、ちょっと一枚、手元に資料を整理をしたもの、私の頭の中の整理でしたものをお配りをしましたけれども。
今回、運転者であったり、あるいはモニターで管理をする人、あるいは事業者、あるいは自動運転の車を造る製造者、そうした人と、実際に事故を起こしてしまった相手ということで、主体性としてはこういった方たちが人物としては関係するのかなと。
そうしたときの事故の責任としては、自動運行装置がちゃんと動いていた場合と故障していた場合、それぞれにおいてこの刑事責任、民事責任に問われる立場の人が変わってくるのではないかなというのが私の疑問でございますので、質問といたしましては、この自動運行装置が適切に作動し、車両が自動運行されている状態において人身事故などを起こした場合の責任の所在についての確認をさせていただきたいと思います。
特に、装置側の作動が異常ない、全く装置上には問題はないんですけれども、装置側の能力を超えた、例えば相手側の飛び出し、こうした事由によって事故が起きた場合の責任の所在はどのようになるのか、この点について確認をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/86
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087・保坂和人
○政府参考人(保坂和人君) 私の方からは刑事責任に関して申し上げさせていただきたいと思います。
犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので一概にお答えすることは困難でございますが、その上で一般論として申し上げますと、特定自動運行には様々な者が、先生のお書きになったように様々な者が関与いたしますけれども、過失がない、すなわち特定自動運行に関して必要な注意を怠ったと認められない場合には、人が死傷いたしたとしましても、刑法二百十一条前段の業務上過失致死傷罪の罪は成立しないということになるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/87
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088・野津真生
○政府参考人(野津真生君) お答え申し上げます。
私の方からは民事責任の関係についてお答え申し上げます。
レベル4までの自動運転中に事故が起きた場合の民事責任につきましては、国土交通省の有識者検討会における検討経過等を踏まえた政府決定によりまして、従来どおり、自動車損害賠償保障法に基づき、運行供用者が損害賠償責任を負うこととしております。したがいまして、御指摘の自動運行装置の作動に異常がない場合であっても、仮に飛び出し等ございましても、原則として運行供用者が損害賠償責任を負うこととなります。
ただし、運行供用者が、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと等の法定の免責要件、これ三つございますけれども、これを証明した場合には例外的に損害賠償責任を免れることとなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/88
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089・礒崎哲史
○礒崎哲史君 ありがとうございます。
先ほど法務省の方から、刑事責任については、その装置等に全く故障がない場合には罪に問われないというようなお考え方、一つお示しをいただきました。
ただ、本当に装置に問題がないのかどうか、異常はないのか、これをしっかりと確認をされることがこれは大前提だというふうに思いますので、その意味では、今回の法律では、実はこの七十五条の二十の一の項に、当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置、こういったものを用意しないといけないというふうになっています。
また、前回の法改正において、作動状態記録装置というものをこれ設置しなければいけないということになっていますので、運転手がいない、若しくは、運転手が座っていても運転するために注意をする義務が発生していないという状況においては、人の証言より、こういった装置によって何が記録されていたのか、そこからどういったデータが読み取れるのかというのが大変この事故を証明していく際には重要になってくるというふうに考えられますので、こうした装置の中身についてはまた内閣府の方でも定めていくというようなことになっているかというふうに思いますので、この点についてもしっかりと、こうした事故に対して対応ができるように中身について詰めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
もう一つ、次の質問ですけれども、先ほどの二枚目の資料の中で、上段で提示をしました特定自動運行主任者ですとか、あるいは現場措置業務実施者という新たな関係者が今回の法律では登場いたします。
質問は、この方たちの資格要件というものがどういうものになるのかについて確認をしたいということ。あわせて、法文上にはあるんですけれども、こういった方たちに内閣府令で教育をするということが書かれています。どういった教育をされていくのか、この点について確認をさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/89
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090・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
今回の改正案では、特定自動運行主任者に対し、交通事故が発生した場合等に必要な対応をしなければならない義務を課すことといたしております。このような義務を履行するために必要な適性につきまして、委員御指摘のとおり、内閣府令で定めることといたしておりますが、例えば、監視装置の作動状況等を確認するために必要な視力、聴力を有しているほか、道路や交通の状況に応じた適切な判断能力を有しているかなどを定めることを検討しているところでございます。
また、現場措置業務実施者につきましては、交通事故が発生した場合に、その現場に派遣され、道路における危険を防止するための措置を講ずる義務を課すことといたしておりますが、特定自動運行主任者の指示を受けて義務を履行するものでございますことから、法律上は要件を定めることとはいたしておりません。
次に、この特定自動運行実施者が特定自動運行主任者等に対して行う教育の内容についてでございますが、特定自動運行に必要な交通のルール、使用する自動運行装置の性能や使用条件、遠隔監視装置の使用方法等のほか、特定自動運行において交通事故が発生した場合における対応の手順などを定めることを検討しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/90
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091・礒崎哲史
○礒崎哲史君 今御説明の中にもありましたけれども、特にこの資格要件というのが明確に定まっているわけではないということです。
実際に、この特定自動運行主任者というのは、モニターを見て今車がどういう状況にあるのかというのを把握をしながら適宜適切な対応をしていくことが求められる立場の方だというふうに私は認識をします。
そうした方が、例えば運転もしたことがない、免許を持っていないという方が果たしてそういう環境で適切な対応を取ることができるのかなと、じゃ、まあそれに代わる教育をするからいいんだということかもしれませんが。じゃ、そういう人たちは、やはり企業として多分雇ってその仕事に就いてもらうことになると思いますので、どういう雇用条件にすべきなのか、いろいろなことを恐らくこれは検討していかなきゃいけないんだと思います。
何か問題があれば刑事責任に問われる可能性もある方たちだというふうにすれば、私は、ある程度の資格要件というものをしっかりと定めるべきではないかなというふうには思っておりますので、この点、また更に検討をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
次に、電動キックボード、特定小型原動機付自転車についての質問に移りたいと思います。
お手元に三枚目、資料をお配りをしました。
先ほど来、様々、委員の先生方御質問をされていましたけれども、私も事前に警察庁の方とやり取りをして、頭の中に入らなかったので一枚のペーパーにまとめてみましたということで、是非皆さんも参考にいただければと思いますけれども、この中に細かく記載されていない点がございますので、まずその点について確認をさせてください。
この電動キックボード、特定小型原動機付自転車が一般道を普通に走行する際に従うべきルールは、普通の原付と同じになるのか、それとも自転車と同じになるのか、端的にこの点について確認をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/91
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092・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、その大きさ、性能上の最高速度が自転車と同程度であることから、今回の改正案では、その通行区分やヘルメットの着用の努力義務につきまして自転車と同様の交通ルールを定めることといたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/92
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093・礒崎哲史
○礒崎哲史君 基本は自転車と同じということになるということでの答弁でありました。
もう一つ、ちょっと順番を入れ替えまして、最後に用意していた質問を先にお答えいただきたいんですけれども、この表の中にもありますが、自賠責保険という保険にはこれは全て加入をしなければいけないということになっています。
この自賠責保険の加入が必要になるんですが、この自賠責保険の保険の証書というのは運転するときに必ず携帯をしなきゃいけないと、持っていなきゃいけないというのが自賠法の中で決められています。普通のスクーター等であれば、車体のどこかのスペースに潜り込ませて持っていく、あるいはかばんの中に入れるということは当然できると思うんですけれども、この電動キックボードは車体の中にそうやってしまうスペースというのが、もう皆さん、乗られた方分かると思いますが、ありません。結構気軽に乗ることからすると、証書をしっかりと持っていくというのはなかなか難しいと思います。とすると、法律上は携帯をすることが義務になっておりますので、持っていかなかった場合にはこれ保険証書の不携帯ということで違法になります。
ということからすると、できるだけ私は、今のこのデジタル化というふうに言われている状況であれば、デジタル庁もできました、是非早期にこういった保険証書のデジタル化などの検討をして進めていく必要があるのではないかなと思いますけれども、この点、国交省さん、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/93
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094・野津真生
○政府参考人(野津真生君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、自動車損害賠償保障法の適用対象となる自動車を運行の用に供するためには、同法に基づきまして、自動車損害賠償責任保険証明書の備付けが必要であります。この証明書の備付け義務は、必ずしも自動車そのものに備え付ける必要はなく、運行時に証明書を携帯することにより履行することも可能となっております。
御指摘の観点を踏まえまして、証明書を備え付けるための装置を有さない自動車につきましては、省令改正によりまして、証明書の電磁的記録媒体を保存したスマホ等の電子機器、そういった端末を携帯することなどによりまして備付け義務を履行したこととする措置を講ずることができないか、現在検討を行っているところであります。引き続き適切に検討を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/94
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095・礒崎哲史
○礒崎哲史君 今検討中ということですので、是非よろしくお願いします。これ、免許不携帯しますと反則金も取られたりします。罰金が取られることになります。三十万円以下の罰金というような、そういったこともありますので、是非早期に対応いただきたいというふうに思います。
それと、この電動キックボード、駐車場の観点で質問をしたいんですけれども、これ、駐車場についてはどんな扱いになりますでしょうか。私の考え方でいけば、走行できる範囲、先ほど確認もしましたけれども、原付と同じルールで乗れますよということでした。車体サイズも自転車以下です。もう自転車よりも小さいイメージでした。とすると、普通の自転車用の駐輪場というものが利用できるというのがもうベストな解だと私は思いますけれども、この駐車場の取扱いについて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/95
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096・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
原動機付自転車につきましては、現状、駐車場や駐輪場の管理者等の意向に基づきこれらの場所での駐車が可能であり、特定小型原動機付自転車につきましても同様の取扱いになるものと承知をいたしております。
いずれにいたしましても、警察といたしましても、特定小型原動機付自転車に限らず、自動二輪車や原動機付自転車が駐車可能な場所の整備は重要な課題であるというふうに認識しておりまして、関係機関と連携しつつ、特定小型原動機付自転車等の駐車環境の整備に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/96
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097・礒崎哲史
○礒崎哲史君 是非お願いします。
数年前に、もう結構前ですけれども、路上駐車の取締りが大変厳しくなったというのを記憶されている方もいらっしゃるかというふうに思います。駐車場があっても駐車場に止めない、路駐をする車、こうした車を取り締まっていくということで強化がされたわけですけれども、同時にあのとき二輪車も対象になりました。ところが、そもそも二輪車用駐車場なんて世の中にほとんどなかったんです。結果として取締りだけが厳しくなって、駐車場がない二輪車は結果的にひたすら摘発をされるということになりました。私は、あれは行政側のやはり考え方が甘かったというふうに私は捉えています。
その後は、でも努力をしていただいて、ちょっとずつ駐車場というのは増えてきているんですけれども、でも絶対的な数としては実はまだ少ないのが現状でありますので、今回こうした電動キックボードのような便利なものが世の中に出てきて、その人たちがただでさえ少ないオートバイ用の駐車場に止めたら元々止めたかった人たちがまた止められなくなると、こういった事態も考えられますので、是非対応をお願いしたいというふうに思います。
実は、先行してです、先行してなのかな、三月末に、実は警察庁さんから各都道府県の県警であったり警視庁さんの方に、こうした自動二輪車の駐車環境の整備に向けた継続的な取組の推進ということで、また新たに実はこうした通達を出していただいております。二之湯国家公安委員長に関しましては、こうした通達出していただきましてありがとうございます。引き続き、こうした駐輪場のスペース、駐車場のスペースの確保にお力添えを賜りたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
ちょっともう時間が来てしまっていますので、最後、質問というよりもお願いということでさせていただきたいというふうに思います。
先ほど来、安全教育に関しての質問がございました。やはり、運転者、利用者、購入者に対しての安全教育は、これはもう大変重要なのでやっていただきたいんですけれども、当然、その周りの方たちに対してもしっかりと安全教育をしていただきたいというふうに思います。
これも先ほどの浜田委員とのやり取りの中でございましたけれども、もしかすると最寄りの駅から学校まで電動キックボードを使う学生が増えるかもしれないということでお話がありました。是非学校で教育してほしいんです、学校で。
その昔、三ない運動のような形で、バイクに乗らせないんだ、免許取らせないんだ、買わせないんだということで、遠ざけるという策が取られました。でも、あれは、同時に教育もしなくなったんです。オートバイというものがどういうもので、どういう乗り物なのかという教育もしなくなったということでありまして、あれは逆に、その危険性であったりそうしたものを、正しい認識を持たせるところからも遠ざけてしまったことだというふうに思いますので、政策としては私は逆方向だったと思いますし、今、四十七都道府県の半分は三ない運動はやめているという状況で、逆に積極的に教育しようという方針に変わっているところがございます。
今回のこの電動キックボードに関しましても、是非学校教育に取り入れていただけますことをお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/97
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098・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時一分休憩
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午後一時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/98
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099・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、道路交通法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/99
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100・高木かおり
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。
本日は、道路交通法の一部を改正する法律案について御質問をいたしたいと思います。
まず、特定自動運行に係る許可制度の創設についてであります。
これは、運転自動化レベルが五段階ございますけれども、これまで、レベル3までは令和元年の道路交通法の一部改正で必要な措置がとられてきたわけです。今回、上から二番目のレベル4に相当する規定を新設して、運転者がいない状態での自動運転を特定自動運行と定義しているわけであります。
現在、限定地域での遠隔監視のみの無人による自動運転の実証実験が行われているという現状であります。この自動運転で思い浮かぶのが、やはり安全な自動運転化が生活する地域で実現できれば、医療機関や買物などに困難を抱えている方々、今利用をしていただけるということで、大変、いよいよこういった時代が来たんだなというふうに、大変感慨深いものがございます。
そこで、免許を返上する高齢者の方々がいる一方で、やはり今後、医療難民、また買物弱者と言われているような高齢者の方々が、いわゆる高齢化社会ということでありますが、今回の法改正にある運転者がいない自動運転、特定自動運行ですね、上記の方々の生活を支える交通手段として広がっていくということを想定した場合、政府として普及するようにこの技術支援もしっかりと行っていただきたいと思うんですけれども、政府の見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/100
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101・柴田敬司
○政府参考人(柴田敬司君) お答え申し上げます。
高齢化が進む中、移動手段の確保等の社会課題に対応するため、政府として自動運転の推進に取り組んでいるところでございますが、具体的には、経産省といたしましては、国土交通省とも連携し、特定の条件下で運転を完全に自動化する自動運転レベル4等の先進的なモビリティーサービスの実現、普及に向けまして、研究開発から実証実験、社会実装まで一貫した取組を行うプロジェクトでございますロード・ツー・ザ・レベル4、これを二〇二一年度より開始してございます。本プロジェクトの一環で、福井県の永平寺町などにおいてレベル4を目指した自動運転の実証事業を進めておりまして、政府目標である二〇二二年度めどの限定地域での遠隔操作、監視のみの無人自動運転移動サービスの実現を目指しております。
加えまして、企業が競争領域の技術開発にリソースを集中投入できるよう、自動運転車に対する安全性評価手法の国際標準化などの協調領域の深化等にも取り組んでいるところでございます。
これらを通じまして、引き続き、自動運転の早期社会実装に向けて、関係省庁と連携しながら取組を推進してまいりたいと、このように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/101
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102・高木かおり
○高木かおり君 詳しく御説明いただきまして、ありがとうございます。
やはり高齢化社会という中で、一方でこの免許を返納する中、こういった技術の進歩というのは本当にしっかりやっていただいているということなんですけれども、是非これからも引き続きお願いをしておきたいというふうに思います。
続きまして、電動キックボードについてです。
今日もたくさん質問が出てまいりました。いわゆるこの電動キックボード等を指す特定小型原動機付自転車、これについてなんですけれども、今回のこの改正案によりますと、最高速度が一般的な自転車利用者の速度である時速二十キロメートル以下、そして車体の大きさが普通自転車相当である長さ百九十センチメートル以下、そしてまた幅が六十センチメートル以下ということで、この電動キックボード、いわゆる特定小型原動機付自転車と定義をしているわけなんですが、車道通行を原則としつつも、自転車と同様に普通自転車専用通行帯や自転車道を通行することもできるようになるということで、自転車と同様の交通ルールを定めることとしているわけなんですが、他方で、この特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードは、引き続き原動機付自転車の一類型として位置付けられることとされているわけです。
このように、この特定小型原動機付自転車については、通行場所が自転車と同様であるにもかかわらず、引き続き原動機付自転車の一類型という位置付けとしている、この理由についてお聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/102
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103・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 電動キックボードにつきましては、その使用実態を見ますと、自転車並みの速度しか走行しない、いわゆる二十キロまでということですね。一般的な原動機付自転車と同様に扱うことが必ずしも適当でないと認められます。
そこで、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものを現行の原動機付自転車から切り出して、特定小型原動機付自転車、いわゆるキックボードと定義して、自転車と同様の交通ルールを定めることにしたわけでございます。これによりまして、守るべき交通ルールが明確化され、その内容を周知徹底することにより、交通秩序の確立につながるものではないかと考えておるわけでございます。
他方で、特定小型原動機付自転車は、人が乗った状態で原動機のみの力で自走する点で自転車とは異なっているところから、引き続き原動機付自転車の一類型として位置付けることとしております。これによりまして、道路運送車両の保安基準が適用されるとともに、自賠責保険の加入が義務付けられることとなり、また、ナンバープレートの表示の対象とすることについても今後検討がなされるものと承知しております。安全性の確保や被害者保護の観点からも望ましいことだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/103
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104・高木かおり
○高木かおり君 御説明ありがとうございます。
原動機付自転車の一類型として位置付けるということは理解をしたんですけれども、他方で、今回の改正案、この特定原動機付自転車、電動キックボードと言わせていただきますが、の運転者には、今日もたくさん質問が出ていました、このヘルメットの着用が努力義務として課されるという点についてです。
重なる質問ではありますけど、これ大変重要だと思いますので私の方からも質問をさせていただきたいんですが、この点は、警察庁が主催した多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会の報告書によりますと、令和二年に発生した自転車事故のうち、乗用者が乗車用ヘルメットをかぶっていた場合の致死率、これが〇・二三%で、そしてかぶっていなかった場合の致死率、これが〇・六八%ということで、約三倍近いということなんですね。乗車用ヘルメットの着用というのが、やっぱりこれ自転車乗用者の致死率を大幅に減少されるということは明白なわけであります。
このように、死亡事故を抑止するという観点から、そもそもこの自転車についても、今日は自転車の議論もありましたが、個人的にはやっぱりこのヘルメットの着用、更に促進して、できればやっぱり義務化をしていくということも必要なんではないかというふうに思っております。大きさや性能上の最高速度等が自転車と同等、同程度であるというこの特定小型原動機付自転車、これについてもやはりヘルメットの着用を、自転車もそうなんですけど、この電動キックボードについても徹底していくべきではないかと考えておりますけれども。
そこで、質問をさせていただきますが、このヘルメットの着用が義務付けられていることにも鑑みますと、これは原付の話です、原動機付自転車についてですけれども、原動機付自転車の一類型である特定小型原動機付自転車の運転者のヘルメット着用、これは努力義務ではなくて義務化というお考えがないか、御確認させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/104
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105・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
特定小型原動機付自転車につきましては、その大きさ、性能上の最高速度等が自転車と同程度であることから、自転車と同様の交通ルールを定めることといたしておりまして、ヘルメットの着用についても同様に取り扱いたいというふうに考えております。
今回の改正案におきましては、全ての自転車乗用者に対してヘルメットの着用の努力義務を課すことといたしております。これ、先ほど先生が御指摘いただいたような数字もあるということでございます。これを踏まえまして、特定小型原動機付自転車につきましても、全ての運転者に対して、自転車同様、ヘルメットの着用の努力義務を課したいというふうに思っております。
警察といたしましては、この着用促進に向けまして、広報啓発に努めるなどしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/105
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106・高木かおり
○高木かおり君 今の現時点では努力義務ということだと思います。
ただ、やっぱり、これ今日、本当に交通の安全面というお話が多々出てまいりました。私自身も、子供を乗せて自転車に乗っているとき、やっぱり子供にヘルメットをかぶせていたから事故が防げたという経験もあります。今、子供も十三歳未満は義務化ということになっていると思います。やっぱり、ヘルメット、今日は格好よくヘルメットをかぶったらどうかとかというお話もありました。まあ髪型が崩れるから嫌だとか、いろんなことはありますけれども、やっぱり命を守るためにヘルメットの義務化ということも今後検討していっていただきたいというふうに思います。
続きまして、特定小型原動機付自転車の運転に運転免許を必要としないことについてお尋ねをしたいと思います。
これまで、電動キックボードは現行法上の原動機付自転車等に区分されてきたということから、その運転にも運転免許を必要としていたわけです。利用者に必要な交通ルールを身に付けた上で運転してもらうためには、やはり運転免許の果たす役割というのはすごく大きいと思います。
今回の改正案によりますと、特定小型原動機付自転車の運転は十六歳未満の者については禁止されているということですけれども、その運転に運転免許を必要としないということも言われているわけです。
この特定小型原動機付自転車は、引き続き原動機付自転車の一類型として、何度も申し上げますが、位置付けられているということから、ナンバープレートの表示の対象とすることや、今日も、先ほどもお話しいただきました自賠責保険への加入、これも義務付けられている方向で検討がなされていると承知しているんですが、このように、ナンバープレートの表示、それから自賠責保険の加入、これも義務付けられているにもかかわらず、その運転に運転免許を必要としないと。これはちょっとアンバランスなんじゃないかなというふうに感じております。
原動機付自転車と同様、運転免許を必要としないのかどうか、この点についてお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/106
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107・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) 特定小型原動機付自転車につきましては、その大きさ、性能上の最高速度が自転車と同程度であることから、今回の改正案では、自転車と同様の交通ルールを定めて、免許を要しないという形にしております。他方、自転車と異なりまして自走する乗り物であるということで、委員御指摘のとおり、原動機付自転車の一類型として残すことといたしております。
これらの改正内容につきまして、委員の方からアンバランスではないかという御指摘もいただきましたが、この道路交通法におけます原動機付自転車、それから自転車に関する規定の内容を踏まえまして、この特定小型原動機付自転車という車両の特性に応じてこういった内容を策定したものでございます。そういったことで、こういった規定を設けようということにいたしておるものでございます。
他方、免許は必要ではないかという御指摘につきましては、交通ルールを周知することが大事じゃないかということで私どもも理解しておりまして、これも先ほど来御答弁申し上げておりますように、関係省庁と事業者で組織した官民の協議会におきまして実効的な交通安全教育の在り方を検討して、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/107
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108・高木かおり
○高木かおり君 おっしゃるとおりで、免許を必要とするべきではないかという御質問に対しては、やはりその安全面、また、免許を取るということによって啓発活動にもつながっていくんじゃないかという点でこの御質問をさせていただきました。
やはり、この交通ルールをしっかり周知する機会を設けていただく。今日も何度もお話が出てまいりましたけれども、やはりこれ、事業者の方々に、今日、動画作成したりしていただくとかという答弁もありましたけれども、やはりしっかりと国と事業者の方々、しっかり連携してやっていただいているのかどうかという点を含めて注視していただき、指導の方も行っていただきたいというふうに思います。
続きまして、特定小型原動機付自転車の運転に運転免許を必要としないということについては分かったんですけれども、この電動キックボードは簡単な乗り物といいますか、簡単に乗れるということで、スーパーへちょっと買物に行ったり通学に使ったりというようなお話も今日はございましたけれども、仮に、スーパーの駐車場などの私有地、私有地に一般的な原動機付自転車、自動車が人とぶつかったりほかの車両と事故を起こした場合には警察の方が来られてきちんと対応してくれるであろうと思いますし、場合によっては運転者の運転免許に何らかの処分ということも下されるであろうと思いますが、今回の電動キックボードについて、そうした私有地、いわゆるスーパーの、お買物に行った先のスーパーの駐車場、こういったところで運転免許を必要としない電動キックボードが事故を起こした場合はどのように扱われるのかがちょっと気になるところであります。
そこで、そのスーパーなどの私有地でのいわゆる場内事故について、免許がなくても警察の方で事故対応という形になるのか、この点についてお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/108
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109・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
委員御指摘の私有地での事故というのは、様々な形態がございますので一概には申し上げられないところでございますが、一般的に申し上げますと、こういった事故が発生した旨の通報が警察にあれば、基本的には警察官が臨場して必要な対応を行うということになるんだろうと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/109
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110・高木かおり
○高木かおり君 この道交法に関しては公道が対象ということになりますので、私有地でどういった対応になるのかということについてお聞きをいたしました。その場合に、ケース・バイ・ケースだということでありますので、その点しっかりと今後やっていっていただきたいというふうに思います。
この質問をさせていただきました、スーパーなどに買物に行く際、免許不要という気軽さから、安易な気持ちで電動キックボードの飲酒運転をしてしまうという方も出てくるんじゃないかというふうに大変危惧をしているわけです。一般的な原動機付自転車で飲酒運転すれば一発で免許取消しと、相当のペナルティーを受けることとなりますし、しばらくは免許を取得することもできなくなるというふうに認識をしているわけですが、他方で、この特定小型原動機付自転車、そもそも免許も不要でありますし、仮に免許を持っていても、特定小型原動機付自転車による違反については免許に影響しないというのはおかしいというふうに思っているわけです。
そこで、電動キックボードでの飲酒運転の場合、この免許がないことから飲酒運転としての罰則があるのかどうか、罰則があっても、その罰を受ければ電動キックボードにすぐに乗ることができると考えますと、免許を持っている者が飲酒運転した場合の処分と比較した場合、大きな開きがあるんではないかというふうに考えているんですけど、この点についてお聞かせいただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/110
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111・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
特定小型原動機付自転車につきましては、引き続き原動機付自転車の一類型として位置付けられておりまして、飲酒運転につきましても、他の原動機付自転車と同様に、自転車については、罰則の設けられていない酒気帯び運転も含めて処罰の対象となることとなります。
他方で、御指摘のとおり、特定小型原動機付自転車は、その運転に免許を要しないことといたしておりますので、免許制度における取消し、停止処分等の対象とはならないことから、これに代わるものとして、違反を繰り返す者に対して講習の受講を義務付け、違反の抑止を図ることといたしております。
いずれにいたしましても、特定小型原動機付自転車に係ります違反行為に対しては厳正に対処してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/111
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112・高木かおり
○高木かおり君 是非、そういった違反行為を繰り返してしまう方々について、なかなかそこをしっかりと指導ができるのかということは思うんですけれども、しっかり講習をしていただくとか、違反行為に対する抑止、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。
続きまして、少し時間がなくなってきたので一つ飛ばさせていただいて、八問目、インターネットでの売買について伺いたいと思います。
現在においても保安基準に適合していないような電動キックボードが市場に出回っている現状にございます。特に、インターネットによる販売やフリマサイトによる転売というのが広く行われておりまして、保安基準に適合していない電動キックボードの利用を助長しているように思われます。
このような状況において、特定小型原動機付自転車につきまして、インターネットでの購入や転売をした購入者に対して規格や保安基準に適合した車体であることをどのように確保するのか、この点についてお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/112
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113・野津真生
○政府参考人(野津真生君) お答え申し上げます。
特定小型原動機付自転車は、免許を保有しない十六歳以上の方も運転が可能であるなど未成年を含む幅広いユーザーが想定されることから、購入者が、車両が保安基準適合品であるか否かを確認できることはこれまで以上に重要になると考えております。
国土交通省では、専門の検討会を設置いたしまして、特定小型原動機付自転車の保安基準の検討に加えまして、ユーザーが基準適合品を容易に判別できる制度についても審議を重ねました。地方運輸局等が申請に基づいて基準に適合する車両の型式認定等を行うこと、基準に適合することが確認された車両には外観上分かりやすい特別な表示をすること、こういった内容から成ります骨子を取りまとめたところであります。
さらに、ユーザーが基準適合品を適切に購入するためには、インターネットを含む販売事業者を通じた周知啓発も重要と認識しておりまして、今後、関係省庁とも連携しまして、製造販売事業者の理解と協力を求めながら、型式認定制度や特別な表示について周知を図ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/113
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114・高木かおり
○高木かおり君 是非この点も、インターネットではやっぱり店頭に行かずに容易に選べてしまうという利点といいますか、そういった点がありますので、保安基準の適合している証明を購入者に分かるようにする工夫というのを是非やっていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。
続きまして、十問目の質問に移らせていただきたいと思います。
電動キックボード関係でこれが最後の質問になるかと思いますが、電動キックボードにつきましては、日本以上に、今日も製造は結構外国でされているという話がありましたが、アメリカやヨーロッパなどを中心に世界中で今この電動キックボードが広まってきていると承知しております。そのために、外国においてもこの電動キックボードに関する交通ルールが整備されていると思いますけれども、今回の改正案の内容が諸外国と比べてどのような違いがあるのかについても、やはりこれ確認をしておく必要があると思うんです。やっぱり外国の方々が国内に、日本に来られて、全然違った認識で走っておられるということでは困りますので。
そこで、お伺いしたいんですけれども、外国ではどのような交通ルールが電動キックボードには適用されているのか、この点についてお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/114
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115・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
警察庁の有識者検討会において調査した結果によりますと、電動キックボードを運転するに際し、まず運転免許の要否等につきましては、英国は試験なしで取得可能な仮免許が必要、ドイツ及びイタリアは運転免許は不要ですが十四歳以上に限定、フランスは運転免許は不要ですが十二歳以上に限定、韓国は運転免許が必要となっているものと承知しております。
次に、走行場所につきましては、英国、ドイツ、フランス、イタリア及び韓国において、車道のほか自転車のための通行空間も通行可能というふうに承知しております。
さらに、ヘルメットの着用につきましては、英国及びドイツでは義務ではなく推奨、フランスは都市部では推奨、都市部以外では義務、イタリアは十八歳未満の者については義務、韓国では義務となっていると承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/115
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116・高木かおり
○高木かおり君 諸外国でいろいろルールも違っていて、ヘルメットの御紹介もしていただいたんですけれども、都市部であったり地方であったりで、その差もあるというようなお話も今いただきました。
やはり、日本で電動キックボード、これ運転、今後広まっていくに当たって、やっぱり日本の交通ルールというのと外国のルールというのを照らし合わせて、外国の方々にも、日本に来てもし使用される場合にはきちんとルールを啓発していただくということも、これしっかりとやっていただきたいというふうに思っております。
そうしましたら、続いて、運転免許証と個人番号カード、マイナンバーカードの一体化についての御質問をさせていただきたいと思います。
マイナンバーカードは、行政のデジタル化を推進するために重要なツールであると認識しています。行政コストの削減や効率化を図って行政サービスを向上させていくためには、このマイナンバーカード、広く普及させて、様々な行政分野で利活用していくということがもうこれは必要不可欠であると思っております。
そこで、政府は、令和三年十二月に決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画において、令和四年度、今年度ですね、末までに、マイナンバーカードがほぼ全国民に行き渡ることを目指すというふうに掲げておられるわけです。マイナポイントの第二弾を開始するですとか、マイナンバーカードの普及に向けた取組もしっかりやっていただいていると思っています。
しかしながら、このマイナンバーカードの普及率というのはまだまだ現在でも四割程度にとどまっているということで、依然としてこのマイナンバーカードを持っていない国民が半分以上占めているというのが現実なわけなんですね。
こういった背景を踏まえて、マイナンバーカードの普及がまだ途上にある中で、このマイナンバーカードと免許証の一体化、これマイナンバーカードの利便性を高めて、その普及率を大きく引き上げることが期待されるところなんですけれども、この今回の改正案というのは、マイナンバーカードと免許証を一体化することを原則とするのではなくて、本人の希望に応じて免許証と一体化されたマイナンバーカードと従来の免許証の両方を所持することができるということになっているんですね。
しかしながら、やっぱりこれマイナンバーカードの普及促進の観点からいいますと、免許証と一体化されたマイナンバーカードと従来の免許証の両方を持つ、いわゆる二枚持ちといいますか、こういった現状が発生するわけなんですけれども、やはりこれ全ての免許証をマイナンバーカードと一体化するというようなお考えがないのかどうか、この改正案のような制度とした理由について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/116
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117・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) マイナンバーカードと免許証の一体化のための規定の整備については、デジタル社会の実現に向けた政府全体の取組として、マイナンバーカードの普及や利用促進という観点から行うものでございます。
マイナンバーカードと免許証の一体化の施策については、国民の皆様の理解と協力を得ながら進めることが重要であり、今回の改正案では、マイナンバーカードの取得自体がこれ任意となっていること等を踏まえまして、一体化というのは原則とはしていないわけでございます。
しかしながら、一体化の推進がデジタル社会の実現に資するものであることから、本改正案が成立した場合には、警察と関係省庁、市町村等が連携しながら、警察署の窓口や自動車教習所等において一体化することの意義やメリットをしっかりと広報することにより、マイナンバーカードと免許証の一本化が国民に広く普及するように警察としても取り組んでまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/117
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118・高木かおり
○高木かおり君 ありがとうございます。
やはりこういったところ、何かチャンスだったんじゃないかなというふうに私なんかは思うんですけれども、是非このマイナンバーカードの促進についてもしっかり力を入れていっていただきたいというふうに思います。
それでは、最後の質問になるかと思いますが、このマイナンバーカードの中に免許の情報が記録されることによって、例えば、落としたマイナンバーカードを拾った方にこの免許の情報という個人情報を見られてしまうのではないかという心配が考えられるわけであります。また、このマイナンバーカードと免許証を一体化させた場合には、一体化したマイナンバーカードをふだんから携帯することとなるため、なくしてしまったり落としてしまったり、そういったおそれも高まってくるわけなんですが、そういった中で、免許証と一体化したマイナンバーカード、紛失等した場合、セキュリティー上どのようなリスクがあるのでしょうか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/118
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119・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化に当たりましては、マイナンバーカードのICチップに免許情報記録の番号でありますとか免許の年月日、免許情報記録の有効期間の末日、免許の種類、免許の条件などを記録することといたしておりますけれども、これらは全て現行の免許証に記載されている事項でございまして、先ほど申し上げました免許情報記録番号を除き、現行の免許証に記載されていない事項を記録するということは予定していないところでございます。
また、免許証と一体化されたマイナンバーカードにつきましては、本人が設定した暗証番号を入力しなければ警察以外の第三者が免許情報を読み取ることができないようにするなど、所要のセキュリティー対策を講ずることといたしております。
したがいまして、免許証と一体化したマイナンバーカードを紛失したなどの場合につきましても、従来のマイナンバーカードを紛失した場合と比較して、個人情報が漏えいするなどのセキュリティー上のリスクが高まることとはならないものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/119
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120・高木かおり
○高木かおり君 是非しっかりしたセキュリティー対策を行っていただきたいと思います。
時間になりましたので終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/120
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121・田村智子
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
今回の道路交通法の改正で電動キックボードが対象になるんだというふうに最初聞いたときには、私、てっきり規制を強化するのだとばかり思っていました。交通ルールを無視した危険な運転の実態が報道番組でも取り上げられていて、安全対策が必要だという問題意識を持っていたからです。
ところが、逆に規制を緩めるというので、率直に言って驚いています。現行法では、これまでもあったとおり、原付バイクと同じ一般原動機付自転車とされていて、免許証が必要、車道通行、ヘルメット着用義務も課せられていると。
法案では、最高速度を制限することで新たに特定小型原動機付自転車と指定して、免許は不要、自転車専用道路、最高速度六キロ以下ならば歩道の通行も可能とすると、ヘルメット着用義務も努力義務に緩和をされる。答弁あったとおり、自転車と同じ扱いにするということですよね。
まずお聞きします。電動キックボードの交通事故発生件数、直近三年、事故総数の推移を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/121
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122・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
電動キックボードが第一当事者又は第二当事者となった人身事故で都道府県警察から警察庁に報告があった事故件数は、令和二年中が四件、令和三年中が二十七件、令和四年中二月までが五件でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/122
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123・田村智子
○田村智子君 今人身事故に限ったようなんですけれども、私、事前に聞いていた数字では、事故件数、二〇二〇年十件、二〇二一年百十件と、二〇二二年二月までの数字で十六件というふうに聞いているのですが、それは正しいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/123
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124・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
物件事故につきましては、令和二年中が六件、令和三年中が八十三件、令和四年二月までが十一件となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/124
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125・田村智子
○田村智子君 足し算すると私が今言った数字ということになろうかと思います。
資料の一枚目、各月ごとも含めてその事故件数を示しました。急増しているんですね。この昨年の事故増加、原因をどのように分析されているでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/125
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126・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
事故増加の原因につきまして一概に申し上げることは困難でございますが、電動キックボードの利用が拡大してきていることも要因の一つではないかというふうに考えております。
いずれにいたしましても、引き続き、電動キックボードの守るべき交通ルールについての広報啓発や、悪質、危険な違反に対する取締りを徹底するなど、関係省庁や事業者と連携して安全対策にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/126
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127・田村智子
○田村智子君 利用が増えているからではないかということなんですね。
警察庁は、昨年九月、都道府県警本部長宛てに通達を出しています。
「近年、電動キックボードを始めとする低速・小型の電動モビリティ(以下「電動キックボード等」という。)に対する社会的関心が高まっており、電動キックボード等の利用者は増加傾向にあるが、利用者の増加に伴い、一部地域では交通違反や交通事故が発生しており、今後、その件数が増加することが懸念される。」、こういう認識を示した上で、悪質、危険な違反は積極的に取り締まるよう指示をする通達なんですね。
資料の二ページ目、警視庁、大阪府警の事故件数及び取締り状況です。これ件数、特に急増しているんですね。どのような違反が多いんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/127
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128・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
昨年九月から本年二月までの六か月間における検挙件数百六十八件のうち、多い順に申し上げますと、通行区分違反が八十六件、信号無視が二十件、一時不停止が二十件、整備不良が十二件となってあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/128
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129・田村智子
○田村智子君 通行区分違反が一番多いと。
昨年五月、大阪市で、歩道通行中に歩行者に衝突をした電動キックボードがそのまま逃走したと、歩行者は重傷というひき逃げ事故も起きています。これも通行区分違反ですよね、まずはね、歩道を走っているわけですから。
資料三ページ目からは、昨年九月から今年二月、月ごとの詳細な取締りの件数なんです。
最も件数多いのが八ページ目の今年の二月なんですね。規制が緩いはずの新事業活動、つまり実証実験地域で取締り件数が急増して、違反も急増です。通行区分違反は、実証実験地域だけで告知・送致で五十件、指導警告十三件に及んでいます。今、車道しか認められていないのに歩道を走行する事例は決して少なくありません。歩道での走行は最高時速六キロに制限されたものだけにすると言うけれど、電動キックボードが歩道を走れるという改定にほかならないわけです。
大臣、重大事故の原因ともなっているこの通行区分違反、走っちゃいけないところを走る、これ、危険な運転を今回合法化するのと同じだと思うんですよ、これでは。これで電動キックボードの事故を減らすことができるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/129
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130・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 電動キックボードにつきましては、その使用実態を見ますと、自転車並みの速度、まあ二十キロ以下ですね、そうそう走行しないものもございますので、一般的な原動機付自転車と同様に扱うことが必ずしも適当ではない場合も認められるわけでございます。
そこで、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものを現行の原動機付自転車から切り出して、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードと定義し、自転車と同様の交通ルールを定めることとしたわけでございます。これにより守るべき交通ルールが明確化されまして、その内容を周知徹底することにより交通秩序の確立につながるものと考えております。
いずれにいたしましても、電動キックボードによる事故を一件でも減らすことができるよう、関係省庁や事業者と連携して安全対策にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/130
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131・田村智子
○田村智子君 今回の法案の改定を実証実験やったところで違反がこれだけ急増した。歩道を走れるという誤解が広がって違反件数が増えたとも言われているんです。電動キックボードは歩道通行できないということを私は徹底すべきだったというふうに思います。
ヘルメット着用義務も緩和されます。警視庁の資料では海外での事故についてまとめていますが、脳の損傷など深刻な事例は少なくありません。法案では、自転車についてはヘルメット着用の努力義務が新たに加わります。一方で、重大事故、危険運転が急増している電動キックボードは努力義務に緩和をすると。このように規制緩和をして、より安全運転を徹底するという実効ある仕組みはどのように取られるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/131
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132・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進する観点からは、交通ルールを周知する機会を設けることが重要であるというふうに考えております。そこで、改正案では、特定小型原動機付自転車の販売やシェアリングの事業を行う者に対して、購入者や利用者への交通安全教育を行うことを努力義務として課すことといたしております。
警察といたしましては、事業者と関係省庁とで組織した官民協議会における実効的な交通安全教育の在り方に関する検討状況等を踏まえ、事業者と連携して交通ルールに関する広報啓発を積極的に実施してまいります。
また、特定小型原動機付自転車を引き続き原動機付自転車の一類型として位置付け、交通反則通告制度の対象とすることといたしておりまして、これにより違反行為に迅速に対応することが可能となっております。さらに、特定小型原動機付自転車について違反を繰り返す者に対しましては講習の受講を義務付け、違反の抑止を図ることといたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/132
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133・田村智子
○田村智子君 現行、免許証必要ですから、交通ルールはたっぷり勉強して試験も受けているんですよね。そこを緩めて講習でルールを徹底しますというのは、私は違うと思いますよね。
自転車について、信号無視や右側通行、あおり運転などを道交法の処罰対象としました。これも講習命令で、違反繰り返した場合ね。で、命令違反に対する罰金と。今回の法案で、電動キックボードの悪質運転も講習命令と、それでも講習受けないという場合には罰金ですよね。
青切符というのも答弁がありました。既に警視庁と大阪府警は、悪質な電動ボードの違反者に対しても青切符を発行する運用を始めていて、新たにそういう取締りをやるというわけでもないんです。しかも、青切符というのは、刑罰で禁止される違反行為であっても反則金を払えば刑罰を免れるということを保証する制度なので、これだけでは交通違反抑止効果は十分でないと言わざるを得ません。
違反行為を繰り返す場合、交通違反点数制度による免許停止、取消しがあって、悪質な運転者を排除することができます。しかし、違反をしても取り消すべき免許がなくなれば悪質運転繰り返す者を排除ができなくなるんじゃないのか、むしろ現状よりも増える危険性があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/133
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134・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 電動キックボードの違反行為は東京や大阪等の大都市に多く発生していることから、こうした都市部における対策が特に重要であると考えております。委員御指摘のように、電動キックボードの事故が増えることのないように、電動キックボードの守るべき交通ルールについての広報啓発や、悪質、危険な違反に対する取締りを徹底することが大変重要であると認識をしております。
引き続き、関係省庁や事業者と連携して安全対策にしっかりと取り組むよう、警察を指導してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/134
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135・田村智子
○田村智子君 今回、海外と比べて過剰な規制があるために手軽なパーソナルモビリティーが普及しない、だから規制緩和をという議論がこの法案の背景にあると私は理解をしています。しかし、先に爆発的に普及した海外ではどうなっているか。
経済産業省、第三回多様なモビリティ普及推進会議で、ジェトロが「諸外国の電動キックボード関連規制」と題する資料を配付しています。アメリカなどの普及状況の説明で、各地の課題、発生している問題点についても記載があります。紹介してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/135
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136・柴田敬司
○政府参考人(柴田敬司君) お答え申し上げます。
委員言及のありました第三回多様なモビリティ普及推進会議、これ二〇一九年の十月に開催されたものでございますけれども、この中で、ジェトロの方から、アメリカ、ドイツ、フランス等の諸外国の電動キックボードに関する制度、状況についての報告がなされたということで、その中で挙げられた各国の課題、問題点につきましては、例えばアメリカに関しては、サンフランシスコ市では二〇一八年三月に複数事業者がシェアリングサービスを提供開始したが、ルール違反や危険性が問題となり規制に踏み切ったとの報告がございました。また、ドイツについては、ベルリン市では約九千台が流通、二〇一九年六月十五日から三か月間に七十四件の事故が起きており、多くが飲酒を伴うなど問題点となっていると。フランスについては、乗り捨てシェアリングサービスが普及、事故の多発や、ベビーカーや車椅子の通行を妨げる無秩序な駐車が課題となっているとの報告があったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/136
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137・田村智子
○田村智子君 そういう問題が多発して、アメリカのカリフォルニア州でも規制を強化しています。フランスでは、二〇一九年十一月に最高速度二十五キロに制限し、歩道の通行禁止、専用レーンか車道のみ走行可能としました。パリ市は、これに先立って二〇一九年七月に駐車スペース以外の駐車を禁止し、最高速度を二十キロ、混雑しているところは八キロとし、二一年には更に最高速度十キロにするなど、規制強化を強める方向に動いています。
シンガポール、歩行者との接触事故が相次ぎ、駐車による混雑も深刻化し、規制強化に乗り出している。二〇一九年七月から車両登録の義務化、更に車検も義務化、二〇年一月から歩道の通行禁止、二二年一月から免許証ではないけれども記述試験を義務化し、合格には八割以上の点数を必要とする。韓国でも事故が多発をして、最近、十六歳、原付免許、以上とし、ヘルメット義務化をするなど規制を強化したばかりなんです。
爆発的に普及した海外では、接触事故などのトラブルや駐停車の問題が深刻化して規制強化に向かっている。こういう海外の経験から、普及すればするほど規制が必要になってくるということが明らかだと思うんですけれども、このような海外事例を警察庁はまともに検証しているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/137
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138・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
警察庁の有識者検討会におきましても、海外における電動キックボードに関する交通ルールや事故の発生状況について調査を行ったところでございます。今回の改正案では、その調査によって明らかになりました外国の制度も参考としつつ、我が国の実情に応じた交通ルールを定めることといたしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/138
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139・田村智子
○田村智子君 私には、参考にしているとはちょっと到底思えないですよね。自民党のMaaS議員連盟や事業者から電動キックボード普及に向けた要望を受けて今回の規制緩和が進んでいるというふうにも私は受け止めています。
電動キックボードの事故が更に増えるという懸念は、新聞各紙あるいは車の専門誌等、様々なところでこれまでも指摘をされてきました。二〇二〇年十二月に行われた自民党MaaS議連PTでは、事業者団体でさえ不適切な走行が減る見込みがありませんと指摘をされています。それでも普及を優先させて交通安全を後退させる、こういう規制緩和は私は認めるわけにはいかない。
電動キックボードは自転車と違うということを、私、先日、内閣委員会としての試乗に参加をして、そう確信をいたしました。自転車は二十キロで走れるといいますけれども、サイクリングロードならともかく、日常使うときに二十キロで走り続けることはないですよ。私もママチャリで自宅周辺はしょっちゅう乗り回していますけれども、二十キロなんて出さないですよ、歩道で。歩道はもちろん二十キロ出しちゃいけないけどね。だけど、二十キロ出さないですよ、自転車普通使うときに。車体の重さも全く違って、私、その試乗のとき、向き変えようと思ったけれど、全く持ち上がりませんでした。これで違法駐車されていたら、通れないよって歩行者なったときに動かせますかって話ですよね。自転車じゃないですよ。
自転車と同じ扱いにすること自体が私違うと思うんですけど、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/139
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140・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) 電動キックボードは、駅から目的地までの短距離移動の交通手段となり得るものでございまして、観光地等における移動手段として活用し得るものであることから、地方自治体や公共交通機関により電動キックボードの活用に向けた取組が行われております。製造事業者により三輪タイプの開発が進められておりまして、若年層に限らず高齢者も含めた幅広い年代での手軽な移動手段としての活用が見込まれております。そのため、一定の社会的有用性があると認識をしております。
今回の改正案の内容は、道路交通法における原動機付自転車に関する規定の内容を踏まえつつ、特定小型原動機付自転車という車両の特性に応じてふさわしいルールを作成したものであり、単に規制を緩和したという御指摘は当たらないものと考えております。ただ、先生御指摘のように、交通安全ということの観点は忘れてはいけないと思います。
いずれにいたしましても、引き続き、関係省庁や事業者と連携し安全対策にしっかりと取り組むよう、警察を指導してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/140
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141・田村智子
○田村智子君 これはやっぱり私は、高齢者や子供さんや障害者の方の安全が本当にどうなるかなということをとりわけ危惧せざるを得ません。
次に、自動運転についてお聞きします。
今回、レベル4、運転者がいない状態での自動運転を可能とする法案です。
昨年、東京パラリンピック選手村で、レベル2自動運転中のバスが視覚障害者のパラアスリートへの接触事故を起こしました。トヨタは、当初レベル4相当での運行を目指していたのですが、車両の前方を人が横切り、再発進する際の周辺の安全確認が不十分になるおそれが否定できずに、レベル2相当の自動運転に変更をして、さらに常時誘導員を配置し、バスに人が近づかないようにしていました。それでも、停止後の再発進直後に左側から歩いてきた選手と接触をしてしまった。事故後、トヨタは、選手村の交差点六か所に、事故前の三倍、計二十人の誘導員を配置するという厳重な体制で運転を再開したわけです。今回の改正に当たり、この事件についての検証はされたのかどうかなんですね。
レベル4相当の自動運転では、事故が起きた際の救護義務や安全確保義務、これ特定自動運行主任者が果たすんだという、こういうふうに午前中答弁があったんですけれども、だけど、じゃ、自動運行主任者というのは乗車義務があるんでしょうか。法文のどこを読んでもそれは読めないんですけど、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/141
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142・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
今回の改正案では、遠隔監視を行う特定自動運行主任者を配置する義務を課すとともに、特定自動運行主任者が、交通事故が発生した場合に消防機関に通報するなど必要な対応をしなければならないこととし、これに違反した場合の罰則を設けております。
また、この対応が適切に実施されることを担保するための基準を定めた上で、これを履行するための措置を計画に記載させて、都道府県公安委員会がこれを審査することといたしております。
さらに、許可を受けて実施する特定自動運行において交通事故があった場合には、必要に応じ警察署長が許可の効力の仮停止を行うほか、都道府県公安委員会が指示や許可の取消し等の行政処分を行うことといたしております。
以上のような規定を設けることにより、人が乗車しない場合でも安全な運行を確保できるというふうに考えております。
なお、改正案では、遠隔監視を行う特定自動運行主任者をこういった形で配置する措置に代えて、特定自動運行用自動車に乗車させるということも可能というふうな規定になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/142
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143・田村智子
○田村智子君 乗車は可能であって義務付けではないんですよね。それで果たして事故が起きたときにすぐに救護ができるのか、どこかから駆け付けてくるのを待つということですもんね。それから、そのことによってもたらされる交通の混乱、それについて誰が対処するのかということになると思うんですよ。
つまりは、もうレベル4は深刻な事故は起きないという前提での法整備であるとしか私には思えないんです。制限した範囲でやる実証実験でさえ事故は発生したんですよ。これ自動車の、何というか、造りとしてはレベル4だというふうにトヨタは、レベル4をやるつもりだったんですもの、技術的には。制限した範囲でやったけれども、それでも事故は起きたんですよ。ということは、事故は起きないという安全神話ではなくて、自動運転ではない自動車とか歩行者が混在する空間、これ事故は避けられないという前提での法整備が必要だったというふうに思います。
そうすると、やっぱりそれは、可能であるではなくて、そうやって対応する人を乗務させるということの義務付けが私は必要だと思うんですけど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/143
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144・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
深刻な事故は絶対に発生しないのかというお尋ねであると思いますけれども、今回の改正案では、道路運送車両法に基づいた技術上の基準を満たしたレベル4の自動運行装置を使用することを許可の基準といたしております。交通事故は様々な要因で発生するものでございますので一概に申し上げることは困難でございますが、この自動運行装置をその使用条件で使用している限りにおいては、基本的な交通ルールを遵守して安全に走行することが可能であるというふうに考えております。
その上で、今回の改正案では、万一、特定自動運行中に交通事故が発生した場合に備え、遠隔監視を行う特定自動運行主任者を配置する義務を課すとともに、交通事故発生時に消防機関に通報するなど必要な対応をしなければならないことといたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/144
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145・田村智子
○田村智子君 これ、だから、人が乗っていなくてというのは、例えば子供だけが乗っているという場合だってあり得るということなんですよね。誰も義務付けないんだもんね、大人は乗らなきゃいけないという義務付けないんですものね。本当にそういう法整備でいいんでしょうかということを私はとても強く懸念いたします。
それから、マイナンバーカードと運転免許証の一体化についてもお聞きします。
マイナンバーカードと一体化を図る、そうすると、免許証は引き続き交付されるけれども、免許情報を書き込んだマイナンバーカードであれば免許証を返納することできるし、また免許証で発行しないこともできると。
運転中、免許証所持義務、それから求められたら免許提示義務があります。運転免許証の表面には免許の種類、オートマチック限定かどうか、これもすぐ分かる。それから、眼鏡等、免許の条件も明記をされています。それは、もうぱっと出してぱっと確認できるという、容易に確認できるということだと思うんですけれども、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/145
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146・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
免許証には、警察官が自動車等の運転者から提示を受けた際に、その者が当該自動車等を運転するための資格を有する者であるかどうかを確認することができるようにするため、免許の年月日及び有効期間の末日、免許の種類、免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日、免許の条件などを記載することとされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/146
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147・田村智子
○田村智子君 今回、マイナンバーカードを免許証に代わって使うというときには、提示しただけでは分かりませんよね、視覚的には分からないわけですよね。何らかの読み込むものを、それじゃ、警察官みんなが持つんですかということにもなるんですよね、そんな読み込むものを。提示しただけでは分からないから、当然、その情報の確認で、免許情報どおりに運転しているかどうかという確認は、これ今より私時間が掛かる、むしろ効率が悪くなる。集中的な取締り、例えば検問、こういう場合に一層時間が掛かるというようなことも起こり得るのではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/147
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148・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) ただいま交通局長が答弁したとおり、免許証と一体化されたマイナンバーカードの免許情報の読み取りにつきましては、それぞれの警察官が携帯端末を用いて行うこととしておりますので、取締り等に支障が生じないと考えております。
また、マイナンバーカードと免許証の一体化により住所変更等の手続がワンストップ化された場合等には、免許保有者の利便性を向上させるとともに警察の業務の効率化にも資することから、法改正が成立した場合には、こうしたメリットが十分に発揮されるよう制度の円滑な運用に努めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/148
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149・田村智子
○田村智子君 これ、だから、まだほとんど普及していないような状態から、じゃ、全国の警察の方がそのカードリーダーをみんな持つんですかということになりますよね。検問やるときだけじゃないですもんね。まあちょっと私は刑事ドラマの見過ぎかどうか分かりませんけれども、何かの捜査していて、何となく不審だなと思ったところに、こんこんって、ちょっと免許証確認なんていう場面はよく出てくるんですけど、そういう人たちがみんな、今後はカードリーダーをみんなが持って、いや、マイナンバーカードを示されたら、それが本当にその人の免許証なのかどうかということも含めて確認するということになるんですか。みんなが持つんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/149
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150・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
警察官が自動車等の運転者から免許証と一体化されたマイナンバーカードの提示を受けた際には、そのカードに記録された免許情報を携帯端末を用いて読み取ることといたしております。
ただ、この携帯端末につきましては、この免許情報を読み取るだけのためということではございませんで、警察活動に使うために既に整備をされているものを活用するという形で進めたいというふうに考えております。このため、マイナンバーカードと免許証の一体化により取締り等に支障が生ずることはないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/150
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151・田村智子
○田村智子君 じゃ、逆にあれですね、だから携帯端末で情報を送って、その情報が集中しているところからの連絡で確認するということになるわけなんですよね、ということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/151
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152・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。
免許証と一体化されたマイナンバーカードのICチップの部分に免許情報のうち必要な内容を記録することといたしておりますので、それを読み取ることによりまして、その者が運転をすることができる資格があるかどうかについては判断できるようにすることといたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/152
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153・田村智子
○田村智子君 じゃ、どこまでの確認かというのはちょっとよく分からないんですけれども、いずれにしても、ぱっと見てとは違うシステムになっていってしまうということですよね。ぱっと見て分かるということではない。
逆に、今の聞いていて、私は、そうすると別の情報もすっとその警察のところに送られるということもあり得るんだなというのを感じました。そのICチップにある情報というのがどこまで限定的にその見た警察官に行くのか、それ以上の運転免許証の確認だけではない情報も逆に言うと警察官のところに行くという可能性は否定されるのかどうか、ここはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/153
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154・楠芳伸
○政府参考人(楠芳伸君) お答え申し上げます。
免許証と一体化されたマイナンバーカードのICチップに免許情報を記録いたしますが、警察が読み取れるのはその免許情報の部分だけでございまして、委員御指摘のとおり、ほかの情報を読み取るといったことはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/154
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155・田村智子
○田村智子君 いずれにしても、マイナンバーカードの普及のために、道交法による免許証所持や提示の義務が果たされているかどうかのこの確認の手順を要は複雑化するというようなことは、私は本末転倒だと思います。一体どこにメリットがあるのかということを指摘して、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/155
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156・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/156
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157・田村智子
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、道路交通法等改正案に対して反対の討論を行います。
反対の理由の第一は、電動キックボードの運転を免許なしで行えるようにし、自動車道や歩道でも通行可能とするからです。
急速な普及に伴って、全国で電動キックボードの事故が急増しています。その背景には、歩道の通行などの通行区分違反、無免許運転などの違反行為の多発があります。
本改正は、事故急増の背景である電動キックボードの違反行為を合法化するものと言わざるを得ません。
現在求められているのは、規制を堅持し、その遵守を促すための取組の強化です。先行して電動キックボードが普及する海外では、歩行者との接触事故や駐車違反などが深刻となり、歩道の通行の禁止、免許の義務化など、規制強化に踏み出しています。事業者の利益を交通安全に優先することは許されません。
反対の第二は、レベル4自動運転の実現のために、事故時の救護義務、安全確保義務など、現行運転者が負っている義務を大幅に緩和するからです。
昨年のパラリンピック会場での自動運転実証実験の人身事故は、現在の技術水準では、歩行者などが入り交じる現実の交通環境で事故を完全に防ぐことはできないことを明らかにしました。事故を防げないのであれば、事故時の救護や安全確保をするために人間の同乗を義務とすべきですが、これを緩和するのは認められません。
自動配送ロボットの通行も可能としていますが、歩道も通行可とします。現在の技術水準では十分な歩行者との衝突などは避け難く、安全性が担保されているとは言えません。交通への悪影響も懸念されます。
マイナンバーカードの普及のため免許証の一体化を進めようとしていますが、交通取締りの実効性に悪影響を及ぼし、交通への影響も懸念されます。マイナンバーカードの普及のためにこのような措置をとることは許されない、このことを申し上げ、反対の討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/157
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158・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
道路交通法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/158
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159・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、江崎君から発言を求められておりますので、これを許します。江崎孝君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/159
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160・江崎孝
○江崎孝君 私は、ただいま可決されました道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 本法で規定する特定自動運行に関する許可の基準、特定自動運行に係る業務に従事する者に課される義務に加え、新たな資格要件の創設等の特定自動運行に関する制度の在り方については、今後の無人自動運転移動サービスの導入の状況、自動運転に係る交通事故の発生状況、技術開発の状況等を踏まえ、必要に応じて検討すること。
二 遠隔操作型小型車の歩道等の通行においては、関係省庁と事業者が連携し、本法の規定並びに安全性に関する産業界の自主基準及び認証制度が適切に運用されるよう努め、子供や高齢者、障害者等を含めた歩行者の安全が十分に確保されるよう万全を期すこと。
三 遠隔操作型小型車による交通事故時の対応が確実に実施されるよう、都道府県公安委員会が遠隔操作型小型車の使用者に対し必要な指導を行うこと。また、歩行者の安全を脅かす悪質な使用をする者に対しては、本法の規定の趣旨を踏まえ、厳正な対応を行うこと。
四 特定小型原動機付自転車の運転者に対する新たな交通ルールの周知徹底を図るとともに、関係省庁と事業者が連携し、関係省庁又は事業者を通じた特定小型原動機付自転車の運転者及び広く社会一般に対する効果的な交通安全教育の在り方について速やかに検討し、早期に実施すること。
五 特定小型原動機付自転車の運転が運転免許を要さずに十六歳以上の者に認められることの重大性に鑑み、十六歳未満の者による運転や悪質・危険な運転に対し、厳正な指導取締りを行うとともに、必要に応じて運転免許制度の導入を含めた検討を行うこと。
六 特定小型原動機付自転車の車体の安全性に関する基準について、関係省庁が連携し、速やかに検討するとともに、基準に適合しない車両や不正に改造された車両に対する取締りを徹底し、その排除に努めること。
七 特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボードと、一般原動機付自転車に区分される電動キックボードについて、適用される交通ルールが異なることとなるにもかかわらず、外観上酷似していることから、両者の分類が容易に判別可能となるような外観表示について、関係省庁等が連携して適切な措置を講ずること。
八 自動二輪車等の駐車場台数が他の自動車に比べて少ない水準にあり、電動キックボードの普及等に伴い、今後更に不足することが見込まれる状況にあることに鑑み、関係省庁等が連携協力しながら、駐車環境の整備に向けた取組を推進すること。
九 自転車事故における乗車用ヘルメットの被害軽減効果が高いことに鑑み、自転車及び電動キックボード等の運転者に対して乗車用ヘルメットの着用促進に向けた効果的な啓発活動に取り組むこと。
十 歩行者、自転車、自動車等既存の交通主体に加え、特定自動運行の自動車、特定小型原動機付自転車、遠隔操作型小型車等が同じ交通空間を通行する新たな状況が生じることから、各交通主体の安全を確保するため、交通事故情報等を集積・分析して危険性を軽減する措置を適切に講ずるとともに、効果的かつ厳正な指導取締りを行うこと。また、関係省庁が連携し、車道と分離された自転車道、自転車専用通行帯及び歩道等の交通空間を計画的に整備すること。
十一 運転免許証とマイナンバーカードの一体化に当たっては、個人情報やプライバシーの保護を徹底するとともに、利便性等についての周知に努め、運転免許を保有する国民の十分な理解を得て円滑に実施されるよう努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/160
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161・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) ただいま江崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/161
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162・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 多数と認めます。よって、江崎君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、二之湯国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。二之湯国家公安委員会委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/162
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163・二之湯智
○国務大臣(二之湯智君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/163
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164・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/164
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165・徳茂雅之
○委員長(徳茂雅之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814889X00920220412/165
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