1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年三月二十九日(火曜日)
午前十時二分開会
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委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
下野 六太君 秋野 公造君
三月二十五日
辞任 補欠選任
秋野 公造君 下野 六太君
三月二十九日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 こやり隆史君
小沼 巧君 宮口 治子君
郡司 彰君 那谷屋正義君
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出席者は左のとおり。
委員長 長谷川 岳君
理 事
酒井 庸行君
藤木 眞也君
山田 俊男君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
小野田紀美君
こやり隆史君
佐藤 啓君
進藤金日子君
野上浩太郎君
野村 哲郎君
宮崎 雅夫君
小沼 巧君
郡司 彰君
那谷屋正義君
宮口 治子君
横沢 高徳君
熊野 正士君
下野 六太君
谷合 正明君
舟山 康江君
梅村みずほ君
須藤 元気君
衆議院議員
農林水産委員長 平口 洋君
国務大臣
農林水産大臣 金子原二郎君
副大臣
農林水産副大臣 中村 裕之君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 下野 六太君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
外務省大臣官房
審議官 大鶴 哲也君
農林水産省大臣
官房危機管理・
政策立案総括審
議官 前島 明成君
農林水産省消費
・安全局長 小川 良介君
農林水産省輸出
・国際局長 渡邉 洋一君
農林水産省農産
局長 平形 雄策君
農林水産省畜産
局長 森 健君
農林水産省経営
局長 光吉 一君
農林水産省農村
振興局長 牧元 幸司君
水産庁長官 神谷 崇君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 高橋 謙司君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/0
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001・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
土地改良法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官大鶴哲也君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/1
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002・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/2
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003・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/3
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004・進藤金日子
○進藤金日子君 おはようございます。自由民主党・国民の声の進藤金日子でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、理事の皆様方、委員の皆様方に感謝申し上げたいと思います。
今日は土地改良法の改正ということでございますので、インターネット中継含め、全国の土地改良の関係者、ずっと見ておられると思います。しっかりとした審議をさせていただきたいと思いますので、是非ともよろしくお願い申し上げたいと思います。
私の専門の土地改良に関する法案審議ですので、まずは近代の土地改良、農業土木につきまして、お手元の資料を御覧いただきたいと思います。
この写真の人物が上野英三郎先生であります。先生の経歴は資料のとおりでございますけれども、現在の三重県津市久居の御出身で、農業土木学の創始者と言われております。上野先生こそが忠犬ハチ公の飼い主でありまして、ハチ公と出身が同じ秋田県である私には感慨深いものがあるわけであります。
資料の二ページを御覧いただきたいと思います。めくっていただきたいと思います。
これが、「耕地整理講義」でございます。この図書によりまして多くの技術者が養成されて、そして全国の農地が整備されていったわけであります。
資料の三ページ、見てください。
三ページ、四ページが、これが、人口、耕地面積の推移等と耕地開発の年表なわけであります。我が国に稲作が導入されて以来、本当に、これ先人たちの大変な労苦の中で、水を引き、農地を開いてきたわけであります。
四ページの方にありますように、この江戸時代の初期から中期にかけて、治水なり利水の技術が進歩してきまして、それで新田開発が急速に進んで、明治に入って各地で耕地整理が進む中で、一八九九年、耕地整理法が制定されました。そして、一九〇五年が先ほどの上野先生の「耕地整理講義」、これによりまして全国で農地の整備が進められるようになったわけであります。
しかしながら、戦前の地主制の下では、かんがいだとか排水の整備による土地生産性の向上に力点が置かれたわけであります。農地の区画整理や、水路や道路の配置を最適化して労働生産性の向上を図る、これは上野先生の技術論なわけでございますが、この上野先生の技術論は、むしろ戦後の農地解放後の耕地整理、そして一九六三年、創設されました圃場整備事業に色濃く反映されたと言われているわけであります。
今回、改正内容が審議される土地改良法は、一九四九年、昭和二十四年でございますけれども、これは資料にありますように、耕地整理法を母体にして、北海道土功組合法、水利組合法、そして農地開発法が統合されて制定されたものであります。これによりまして、戦後の我が国の食料生産基盤の形成に大きく貢献してきた法律なわけであります。
そこで、金子大臣にお尋ねしたいと思います。
これまでの土地改良事業の評価と今後期待する役割につきまして、どのような見解をお持ちでしょうか、お聞きいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/4
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005・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 土地改良事業は農業生産の重要な基盤でありまして、農地や農業水利施設などを整備することで農業の競争力強化と農村の国土強靱化を図る事業であります。
これまで連綿と実施されてきた土地改良事業は、農地の大区画化や排水改良などを通じまして、地域特性に応じた多様な農作物の生産向上や、農地の収益率、集約化率の大幅な向上を実現しています。また、農業水利施設の整備や防災・減災対策によりまして、農業用水の安定的供給、健全な水循環の維持形成や農村地域の安全、安心な暮らしの実現を図るなど、極めて大きな役割を果たしていると認識をしております。
我が国の農業が今後持続的に発展するとともに、食料の安定供給及び多面的機能の発揮という役割を果たしていくためには、良好な営農条件を備えた農地や農業用水を確保し、次世代に継承していくことが必要不可欠であり、今後とも土地改良事業を計画的かつ効果的に推進してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/5
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006・進藤金日子
○進藤金日子君 金子大臣、ありがとうございました。
土地改良に関する法制度につきましては、平成三十年の土地改良法改正、ここでも審議されました。そして、令和元年のため池管理保全法、令和二年のため池工事特措法、これは議員立法でございましたけれども、こうした制定、法律の制定に当たりましては与野党全会一致で成立いたしております。
他方、土地改良の予算に関しましては、一時大幅に削減されたときがございましたけれども、近年は、今大臣が御答弁ありましたように、多くのいろいろな役割があるということで、与野党問わず多くの皆様方の御理解を得まして、現場のニーズをしっかりと満たすことのできる予算が確保できているんじゃないかなというふうに承知しているわけであります。
このように、近年、関係法令の制改正が、制定なり改正が的確に行われて必要な予算の確保がなされているのも、これやはり土地改良の重要性、これにつきまして与野党を問わず共通の認識形成されているたまものではないかなと私自身は考えているところでございますので、是非ここは党派を問わず、土地改良予算確保あるいはこの事業の展開に是非ともまた御理解いただければというふうに思うわけであります。
次に、農地中間管理機構関連事業の拡充についてお尋ねしたいと思います。
農地中間管理機構関連事業につきまして、これまでの実績と、今回の法改正による制度拡充後の実施見通しをどのように捉えているか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/6
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007・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この農地中間管理機構関連事業につきましては、現在百六十四地区で実施をされておりまして、その計画面積は約四千ヘクタールとなっているところでございます。いずれの地区でも八割以上の高い水準で担い手への農地集積が予定されておりますなど、成果が見込まれているところでございます。
また、本法律案による事業工種の追加に伴いまして、現在の事業実施地区において水路、農道の整備を行う可能性が最大で十八地区、三百ヘクタール程度考えられているところでございまして、受益面積が増えることで更なる担い手への農地の集積も見込まれるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/7
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008・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはり、これ事業費の農家負担がないこの制度、全国で今四千ヘクタール展開しているということであります。もしもこの制度がなければこの四千ヘクタールは多分整備ができなかったんじゃないか、そうすると相当耕作放棄の危機にさらされたんじゃないかと思うわけでございます。
そういった中で、実施地区等に関しまして、これ百六十四地区もやっているわけでございますので、事業実施上の課題をどのように認識しておられるのか、またあわせて、現在実施中の地区も今回の、今百六十四地区、多分、今回制度拡充されたら、これもやりたかった、あれもやりたかったと、こういう地区があるんですね。そういった制度拡充後にこの新制度に移行可能かどうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/8
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009・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この農地中間管理機構関連農地整備事業の実施に当たりましては、この中間管理権の設定に際しまして、農地の出し手の意向を確認して地元調整を行うということに時間、労力が掛かるということ、特にその地区内の未相続農地等の所有者不明農地はこの工事完了後の換地処分ができないなど、事業推進上の障害となっているのではないかと考えているところでございます。
このため、民法上の財産管理制度に基づきまして事業同意や換地処分が進められますように、土地改良区体制強化事業を通じまして、土地改良区等に対して制度活用の指導を行っているところでございます。また、令和五年四月に施行されます改正民法によりまして更なる活用が見込まれますことから、各都道府県に設置をされます土地改良区運営基盤強化協議会を通じまして、制度活用に向けた連携強化を図っていきたいと考えております。
また、この事業の移行のお尋ねでございますけれども、この今回の法改正に伴いまして、現在事業実施地区におきまして工種を追加する地区もあると考えられるところでございます。これらの地区において工種の追加を行う場合には、土地改良法の定めに従いまして、現行の事業計画の内容を変更することによりまして移行することが可能でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/9
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010・進藤金日子
○進藤金日子君 移行可能だということで、今インターネット中継見られている方も、ああ、これはいけるぞと思った方おられると思います。本当に、こういった重要な制度でございますので、適切に運用願いたいと思うわけであります。
私も全国の現場からの声をお聞きしますと、やはり今、牧元局長が御答弁なさいましたように、事業の大きな課題は未相続農地、いわゆる所有者不明農地の問題、これ本当に声が非常に多く上がっております。これ、県営事業でやる場合に、やはり県も相当な業務抱えていますから、出先機関の方でこれ調整するわけです。ところが、この民法上のいろいろな整理、最近いろいろな制度改正なされていますけれども、そこを駆使して課題を迅速に解決するのは非常な労力が要るわけであります。
そういった中で、私は是非とも、できれば地方農政局ごとにこの未相続農地対策チームみたいなのを、専門チームをちょっと設けていただいて、県の中でももう専門チーム設けていただいて、そこ入口ですから、今百六十四地区ですけど、今回の法改正で相当これ地区増えていきます。そうすると、これに等比級数的に未相続農地の問題出てくるわけですから、ここを徹底的に解決できるようなこの仕組みづくり、そこを国と都道府県と連携しながら、そして市町村とも適宜連携しながら、集中的に対応して迅速に課題解決が図れるように強くお願いを申し上げたいというふうに思います。
次に、土地改良事業団体連合会の業務の見直しについてお尋ねしたいと思います。
防災・減災対策の加速化のための全国連合会の事業の拡充につきまして、土地改良施設維持管理適正化事業がこれ今回拡充されていくわけですが、この事業の望ましい展開方向についてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/10
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011・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
土地改良施設維持管理適正化事業でございますけれども、これは、土地改良施設の整備、補修につきまして、土地改良区などの相互扶助により、複数年にわたりまして共同で事業資金を拠出いたしまして、順繰りに事業を実施をするというようなものでございます。
今回のこの改正案では、この全国連合会から、財政融資資金から借入れを行いまして、あらかじめその事業資金を確保し、土地改良区などに随時整備資金を交付できるようにすることで、従来、この事業につきましては、その順番を待たなければならないというような声もあったところでございますので、この順番を待たずに必要な時期に迅速に整備が行えるように措置するというものでございます。
このように、優先度が高くて機動的に実施していく必要がある防災・減災の対策等につきましては、今回のこの借入金による新たな仕組みを活用しつつ、地元負担にも配慮しながら迅速な事業実施を確保するということでございますけれども、一方、この土地改良施設維持管理適正化事業の従来のやり方によるこの整備補修につきましても、必要な事業が実施をできるように、従来の仕組みを活用しながら適切に制度を運用していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/11
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012・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
関連いたしまして、この連合会の業務見直しに関連して、農業生産基盤の整備の円滑な実施のための連合会の事業拡充につきまして、今回の法改正の効果を確実にするためには、この連合会、主には都道府県土地改良事業団体連合会が実務を担っていきます。この連合会に対して、国や都道府県からの財政的、技術的支援が不可欠と考えているところでございますが、御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/12
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013・中村裕之
○副大臣(中村裕之君) お答え申し上げます。
土地改良施設の維持管理を担う土地改良区やその活動を支える土地改良事業団体連合会は、我が国農業、農村の持続的発展を確保していく上で重要な役割を担っております。
このため、土地改良事業団体連合会が行う農業水利施設の診断、指導に対する支援ですとか技術者育成等の研修に対する支援を国と都道府県が連携をして実施をしているところです。また、令和四年度においては、土地改良事業団体連合会が行う農業水利施設の省エネ化に係る技術指導に対して支援するなど、制度の拡充を図ったところであります。
今後とも、現場の声を伺いながら、制度の着実な運用や必要な予算の確保に努め、土地改良区及び土地改良事業団体連合会をしっかりと支援をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/13
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014・進藤金日子
○進藤金日子君 中村副大臣、ありがとうございます。しっかりと支援していくということでございまして、引き続きお願い申し上げたいと思います。
実は、私も全国を回っていますと、やはり近年の災害、非常に多くなってきております。この災害等への対応も含めて都道府県の連合会の業務が非常に多くなっておりまして、職員の皆様方が本当に頑張っているわけです。今、年度末ですから、今この瞬間も本当に頑張ってやっておられるわけです。
ですから、現状でも目いっぱいな中で、これに今度は市町村や土地改良区の業務が今度加わってくるわけですね。そうなりますと、更に忙しくなってくるわけです。人員を増やせればいいんですけど、技術者不足ということも、これ、都道府県も、それから市町村もほとんどやっぱり技術者が本当に今少なくなってきているんですね。
こういった中ですから、今、更に忙しくなる中にあって、日々の業務に追われる中で、今、中村副大臣から御答弁ありましたように、国や都道府県からのこの技術支援、そういったこと非常に重要だと思います。特に今、最新のICT施工、まあ情報化施工なんていうのがあるわけですけれども、そういったものに対する講習を充実していただくだとか、あるいはもう機器を供与していくだとかという支援、そういったこともやっぱり効果的じゃないかなという気がするわけであります。
あるいは、人手不足ということに対しては、官民問わず定年後の経験豊富な技術者おられるわけですから、こういった技術者のプール機能を担えるような支援なんていうのもいろいろ考えられるんじゃないかなというふうに思いますので、令和五年度の予算概算要求、これから受けて検討始まると思います。是非とも御検討願いたいというふうに思うわけであります。
次に、土地改良区の組織変更制度の創設についてお尋ねしたいと思います。
これ、現実的な問題としまして、この農業水利施設等の管理の適正化を図る上で、体制の弱体化等で解散したくても解散が困難な土地改良区、これたくさん私見ているんです。そういった中で、解散手続と一体的に、今回、一般社団法人なり認可地縁団体への組織変更する道が開かれて、ある意味この選択肢が広がるということは極めてこれ重要だというふうに思うわけであります。
一方で、やはりこの解散に至る前の前提として、やはり小規模土地改良区として業務が適正に存続できるように私はこの支援していくことが基本だというふうに考えるんですが、御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/14
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015・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この土地改良区は、農業水利施設等の管理を通じまして良好な営農環境の維持に大変重要な役割を担っていただいているところでございまして、小規模な土地改良区につきましても土地改良区として存続いただくことが望ましいというのが基本でございます。
そして、この土地改良施設の適切な維持管理を継続できるように、この組織基盤の強化が重要というふうに考えているところでございます。このため、事業運営や会計実施に係る研修の実施等によりまして、土地改良区の運営基盤の強化を支援をしているところでございます。
また、この小規模土地改良区によるこの施設整備を促進するために、令和四年度からはこの土地改良施設維持管理適正化事業を拡充いたしまして、小規模土地改良区においても、防災・減災対策、また施設管理の省エネ化、再エネ利用、省力化のための施設整備を可能とすることとしたところでございます。
さらには、この小規模な土地改良区の技術職員不足に対応するために、今回の法改正案によりまして、全国連合会また都道府県連合会の業務を見直しまして、工事の委託実施を可能とすることによりまして脆弱な事業実施体制をより一層サポートできるように措置したいと考えているところでございます。
今後とも、この現場の声を十分に聞きながら、制度の着実な運用、また必要な予算の確保に努めまして、御指摘いただきましたようなこの小規模な土地改良区に対してもしっかり支援していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/15
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016・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
今回の土地改良法改正は、人・農地プラン、これ今度地域計画というふうになると思いますが、この人・農地プランの実質化による地域農業の持続的発展とともに、農村地域の防災・減災、国土強靱化の対策を推進を図る上で極めて重要な改正だというふうに思います。
法改正の内容が早期に現場で活用されるように、都道府県、市町村、関係団体との緊密な調整と連携をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/16
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017・小沼巧
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。
今日は土地改良法の審議ということでありますが、我が党の立場は基本的に賛成でございます。したがいまして、技術的な単語の確認と、土地改良に係る基本的な思想や運用の問題、そしてあとは個別の直近の農林水産行政に係る課題について、時間の許す限り質問をさせていただきたいと思います。
まずは技術的なことでございます。
政府参考人からで構わないんですが、改正法の八十七条の四の第一項に、行う必要があると認める場合ということが記載されているんですが、この判断基準、そしてこの公開方法といったものはどういったものなのか。要は、明示してほしいというような話がないといろんなところが困っちゃうと思いますので明示してほしい、それが実現できるかなというこの技術的確認、及び、農業者の権利又は利益を侵害するおそれがないと認められる、これについても判断基準、そして公開方法についてお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/17
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018・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
まず、この急施の防災事業を行うためには、このため池等の農業用用排水施設につきまして、国土強靱化基本法に基づきます脆弱性評価の結果、緊急的な豪雨対策が必要と判断された場合である必要があるところでございます。
具体的には、これは周辺の住宅地等の所在、存在、豪雨に対する安全性の確保等によりまして緊急性を判断することとなりますけれども、その判断基準は、例えば防災重点農業用ため池の指定要件でございますとか、あるいは設計基準等の技術図書といったような形でこれは公開をされているところでございます。
これに加えまして、国、地方公共団体が急施の防災事業を行うに当たりましては、国や県が行うに適当な事業かということでその規模等の要件が掛かってくるということで、受益面積、あるいは事業実施内容が各事業の実施要綱で定められる基準、これも例えばでございますけれども、地方公共団体が行うため池の地震、豪雨対策の場合でございますと、受益面積がおおむね二ヘクタール以上、想定被害額が四千万円以上と、こういったような要件を満たす必要があるわけでございます。これらの実施要綱につきましては、これを通知等によりまして都道府県、市町村に対して公開されているものでございます。
そして、後段のところのこの農業者の権利又は利益を侵害するおそれがないものに限るというところでございますけれども、これにつきましては、具体的には、具体的な要件につきましては、一つには受益地域やその施設の管理方法といった受益の態様が基本的に変更されるものではないこと、また農業用用排水施設の維持管理費用が増えないといったようなことを、これは政令で定めることとしておりますので、これは当然公開されるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/18
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019・小沼巧
○小沼巧君 ありがとうございます。基準が分からないといろいろと恣意的になっちゃって困っちゃうんじゃないのかというような話もありますから、明示されるということは良かったと思います。
もう一つ、技術的な事項の確認でございますが、八十七条の三及び八十八条で引用しておりますところの土地改良事業法の関係の定義、法第二条第二項第七号で、その他農用地の改良又は保全のため必要な事業ということが書かれておりますが、これは具体的にどういったものが含まれると理解をするのかということについての詳細の定義、お伝えいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/19
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020・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) 本法律案におきましては、この機構関連事業の対象工種に土地改良法第二条第二項第一号及び第七号を追加することとしておりますけれども、御指摘いただきましたこの第七号につきましては、具体的には暗渠排水、客土、床締めといったものを想定しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/20
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021・小沼巧
○小沼巧君 ありがとうございます。
ここで暗渠が入るということでした。実際、私も土地改良の実際にやっている人たちの話を聞いてみますと、こういった暗渠設備というのが非常に大事なんだということを伺ってまいりましたので、この改正自体は非常に良いものだろうなと、やりやすくなるということは非常に生産性の向上や多面的機能の維持につながるものだろうと、私自身も賛同するものでございます。
ちなみに、同じところで要望としてお伝えしておきますが、農地バンクと関連性が高い事業をやる場合、いわゆる多面的機能支払交付金とかあると思うんですが、要はあれの使い勝手が良くねえというような話が聞いておりまして、別事業になっちゃうから、ここまでやったらいいけれども、また別のところに次の年度はやらなきゃいけないよねとか、そういうような現場での運用面での不具合というのがあるらしいんです。予算を取る、大事だと思うんです、進藤先生がおっしゃったような。大事なんですけど、運用問題がてんででたらめであれば、仏作って魂入れずになっちゃいますので、この点、是非要望としてお伝えしますので、しっかりと執行段階での注意をしていただければ幸いでございます。
さて、その上で、土地改良法に関する基本的な考え方について今度は伺ってまいりたいと思うんですが、今般の法改正の事業のことに鑑みると、様々ないわゆる三分の二の同意に基づく事業実施というのが土地改良法関係の原則でありました。でも今回の法改正の内容を見ると、様々な事業についてそんな同意要件とか費用負担を取っ払っちゃってやろうということの改正内容に見えます。
土地改良法の原則と今回の法改正の内容、どうやら方向性がちょっと食い違っているのではないか、このように考えるところでございますが、これをどう理解すればよいのか、見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/21
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022・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 土地改良事業は、個人の財産である農地の形質を改良する事業でありまして、農業者の申請や同意、費用負担を求めることが基本的要件となっています。一方、防災・減災など現下の政策課題に対しましては、事業手続の簡素化や事業者の費用負担の軽減といった特例的な措置を講じてきたところであります。
土地改良事業の性格上、同意徴集や受益者負担の原則は堅持される必要があるとの認識でありますが、その時々の政策的要請に応じて柔軟かつ適正な制度の改善に取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/22
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023・小沼巧
○小沼巧君 まあ柔軟かつ適正な時々のというと、ちょっと原則から外れちゃうんじゃねえのということは、大臣もおっしゃりながらうなずいていらっしゃるところで、自覚があられるのかなと思うところでありますが。
あと人・農地プランの話も進藤先生からございましたけれども、これとの関係って本当に持続可能なんだろうかということはちょっと聞いておかなきゃならないと思うんですね。
少数の担い手に対して農地の集約とか規模拡大を進めるというのが人・農地プランに基づく政府の政府方針であります。他方で、今大臣がおっしゃった原則論、多数の受益者、これは貸し手も含まれると思いますけれども、多数の受益者の同意を求めるという受益者負担原則、少数への集約と多数からの同意ということ、これはよくよく考えると矛盾しているのではないだろうか、持続可能なんだろうかということは聞いておかなければならないことだと思いますが、大臣、御見解はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/23
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024・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) お答えいたします。
通常の土地改良事業につきましては、農地を改良して営農条件に直接影響を及ぼすものであることから、農地の所有者や耕作者といった全ての受益者の意向を確認、反映することが重要であると考えています。一方、委員御指摘の担い手の農地の集積、集約についても、地域における話合いを基に進められるものであり、農地の所有者や耕作者の意向を反映する点では同様であります。
今後とも、地域の意向を踏まえまして、農業生産基盤の整備を進めるとともに、担い手の育成等を通じて農業の競争力強化を推進してまいりたいと思います。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/24
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025・小沼巧
○小沼巧君 まあ元農水大臣から分かりませんというやじが上がったところでございますが、正直厳しいということだと思いますし、実際、土地改良の話、人の話を聞いてみても、コロナ禍です、二年間続いています、話合いが大事、一般論としては分かります。だけんども、結局話合いも何もできねえというような状況でどうしていくんだろうかというところが結構な課題として巻き起こっているんじゃないかと思います。
ということも話の流れになりましたので、ちょっと具体的に、予算の計上をしたというのは、これはまあいいですわ、やってくださいという話なので。じゃ、運用どうなのよというところで幾つか、実際回ってきて気付いてしまったことが幾つかありますので……(発言するものあり)ええ、また気付いてしまったことが幾つかありますので、前回に引き続き、恐縮でございますが、ちょっと伺いますね。
我が茨城県は鉾田市の隣に茨城町というところがあるんですが、ここで土地改良の国営事業やっているんですよ。そしたら、何か、どうやらちょっといろいろと経緯があって、必ずしも予定どおりになっていなかったという話を聞くんですね。国営の緊急農地再編整備事業、茨城中部地区というところでありますけれども、農地での湧水への対策とか、あるいは土砂の仮置場追加など、当初想定できなかった対応を実施しているという話を実際に聞いてまいりました。
今回の教訓を生かしまして、今後の国営事業、どのように実施、運用していくという考えなのか、この点について、農水省の見解をお伺いできればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/25
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026・下野六太
○大臣政務官(下野六太君) お答え申し上げます。
茨城県水戸市茨城町における事業では、農地約六百ヘクタールを対象として、生産性の高い農業を実現するため、平成二十八年度から、大区画化や担い手への集積を行う農地整備を実施しております。
本地区におきましては、委員御指摘のとおり、当初設計では想定していなかった農地の湧水を処理する工事の追加や、地元との協議等で必要となった土砂の仮置場を追加しながら事業を推進しているところであります。
今回の経験も踏まえつつ、今後とも、現場で発生した事象に臨機応変に対応できる体制の構築、関係機関や地元農家の方々との密接なコミュニケーションを図りつつ協議を実施すること、事業を実施していく上での工事コストの縮減に努めながら、各地の国営事業を円滑に推進してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/26
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027・小沼巧
○小沼巧君 背景の話も聞くと、どうやら農水省の最初に頼んだところの設計が、同じ事業なのにそもそも違うとか、茨城の中の土地の状況とかそういったものをあんまり考えないでいろいろやっちゃった、更に言えば、国営事業で土地改良事業だと、まさにということで、先進的なことだからということで結構売り込みがあって、いざ予算は取ったら後の執行は、まあよくありがちな、私も自戒の念を込めてなんですが、執行は後よく分かんない、後の人にお任せということになっちゃって、実際コミュニケーションのところは相当不具合があったということだと思いますので、今回の教訓をきっかけに、ちゃんと予算を取ることに加えて、実行において、実際に農業の現場、地域の現場の声を話合いを持って聞いていくということが大事だろうなと思いますので、その点よくよく御留意いただければと思います。
その上で、関連でありますけれども、同じところではなく別のところなんですが、どうやら今、今回の土地改良法の一連の改正の流れにおいて、例えばいろんな機動性向上させているんだろうと思います。
例えば、あれですかね、総代会の効率化とか機動性重視の改正も昨年、昨年じゃないですね、前回の法改正のときにやられたという話の中で、どうやら土地改良法における組織決定、これらの機動性向上を目指す一連の改革の中で、置いてけぼりだったり、何も知らないとか、何も言えずに負担増の決定がなされてしまったというような現場の声も実際聞いてまいりました。
確かに、考えてみれば、地域の話合いに基づくもので、それが一応満たしている、定款の変更とか法令の、法令手続は満たしているわけではありますけれども、実際、歴史とかこれまでの経緯を知る農家の立場からは、何も知らずに決まっちゃったみたいなことを言われるわけです。議論に参加しろよという正論に対する反論もできるとは思いつつも、ただ、土地改良の組合といっても、実際に農業に携わる人のごく一部じゃないですか。総代においては更に、更にそのまた一部と、総代会なんか出れねえよとか、物言えねえよというようなことの中のコミュニケーションのギャップが発生しており、さらに、コロナ禍で更に拍車が掛かっているという状況が、実際問題、現実としてございました。一つや二つじゃないというところでございます。
人・農地の問題について、地域で話し合い、それの見直しをいろいろ活性化するというのが政府方針であると思いますが、そのような方針と現場の実態というのはどうやらギャップがありそうであるということであります。この点について、農家に対する合意形成の実態面での改善ということを何とか考えなくちゃいけないんだろうと思うんですね。法律のところに加えて、法律の上、更にその上で具体的な対応を図っていくということ、これが大事だと思いますが、政府からのアドバイスがあれば、是非ここで御披露いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/27
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028・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
これは、委員御案内のように、土地改良事業につきましては、この総会の議決とか組合員の同意とか、あるいは事業計画書の縦覧とか、いろいろな手続で関係する皆様方の御意見を十分聴くということになっているのは御案内のとおりでございます。
しかしながら、今委員から御指摘ございましたように、十分に適切にその地域合意が図られていないんではないかという御指摘につきましては、何といっても事業実施に際してこの地域合意が図られるということが非常に重要でございますので、土地改良区におきまして、全ての組合員に対して十分な説明がなされて、しっかり皆様方の同意の上に事業が進められるように一層進めていく必要があるというふうに考えております。
このためには、やっぱり関係者の皆様方が連携してしっかり取り組むということが本当に大事かというふうに思っております。私ども国、都道府県、市町村といったような行政機関はもとより、土地改良事業団体連合会もそれぞれの土地改良区、またそれぞれの県の連合会、国の連合会とございますので、そういうような関係者が連携して、しっかりこういう地域の皆様方の御意見を伺い、その同意の下に事業ができるように努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/28
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029・小沼巧
○小沼巧君 連携してやるとかというのは、これはいろんなところで長年言い古されているところでありまして、そうじゃないんじゃないのかということが指摘なわけであります。
ただ、難しいのは分かります。だから連携が大事だとか地域の話合いが大事だということもあるんですけど、もしこういうトラブルがあったりしたら、ちゃんと話を聞いて、場合によっちゃ技術的助言をするんだと、積極的に農水省としても問題解決に働きかけるんだぐらいのことは言ってもいいんじゃないのかなと思うんですけれども、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/29
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030・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
そのような問題が生じたときには、今委員から御指摘ありましたように、しっかりいろいろ御意見をいただいている方の御意見に耳を傾けるというのがまずは基本であると思っております。
それを受けて、まずは県なり市町村なりがどういう御指導をされるのかということもありますけれども、必要に応じて国としてもしっかり技術的な助言を行ってまいりたいと考えております。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/30
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031・小沼巧
○小沼巧君 いや、与党席からも、よしというやじが、お声が上がりまして、いや、本当にそのとおりだと思いますので、その点はしっかりとお願いできればと思います。
一個だけ、最後に一個だけ、ちょっと土地改良の関係で、ちょっとまとめて、通告の順番変えまくっていて大変皆さんには御迷惑をお掛けして恐縮なんですけど、御容赦いただいて。
過去八回、進藤先生からもこれまでの土地改良の歴史がございましたが、少なくとも、昭和の頃からで見ると、過去八回にわたって土地改良計画が策定とか実行されてきたわけであります。それぞれの目標設定、KPIということを定めておるところであると伺っておりますが、これ、目標達成度合いというのはどのように評価しているんでしょうかということをお伺いしたいんですね。
達成がされているということを、達成されたかされていないかという決断を出す前に新しい目標立てちゃってということをやっているのではないか、とりわけ平成十五年からというようなことが見受けられるのでありますが、事実関係と、その方針のやることは妥当であると農水省が考える理由、これをお聞かせいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/31
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032・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この土地改良長期計画の目標設定に当たりましては、この令和二年度までを計画期間といたしておりました前の長期計画から、この重要業績指標、いわゆるKPIを設定をして、この達成度合いというものを評価をしているところでございます。
今委員からの御指摘ございましたように、計画期間、五か年間、この実績をしっかり評価をすべきではないかというのはその一つの御意見かなというふうに考えておりますが、この土地改良長期計画につきましては、五年一期ということで、例えば前の計画は平成二十八年度から令和二年度まで、現在の計画は令和三年度までということで、これ切れ目なく五年の計画を作ってきたというような経緯があるところでございます。
このため、五年間の期間の途中でその時点での実績をしっかり分析をするということで、具体的には、この前長期計画におきましては、平成二十八年度から三十年度までの実績をしっかり分析をいたしまして、令和元年度から二年度にかけまして、これは食料・農業・農村政策審議会の有識者の先生方にもしっかり御議論をいただいて、この目標の達成状況の評価を行ったということでございます。そして、これを受けて目標の見直しを行っているというような経緯でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/32
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033・小沼巧
○小沼巧君 評価しないということになっちゃうと、先週じゃなくて先々週かな、もやりましたけど、輸出増えたけれども本当に生産農業所得の増大とかにつながっているんだろうかというようなことも含めて、検証もできないし、検証ができなかったら、そのままでよいのか、改善の策というのも考えられませんので、ここはちょっと、衆議院で予算とかを重視するんだったらまだしも、決算重視の参議院ですからね、ここはちゃんとやった方がいいんじゃないのかなということは御提言申し上げたいと思います。
ということで、土地改良法の方については大体この辺で分かりましたが、何か先週末に関東でも豚熱が発生しちゃったということがありまして、また大変な騒ぎになっているわけであります。ロシアとウクライナの関係に関しましても、資材価格の高騰が相当程度押し寄せているというような中でこの国における畜産の問題は一体大丈夫なんだろうかということを疑問に思うことがたくさんございましたので、この点についてお伺いしてまいりたいと思っております。
さて、豚熱ということに関して申し上げると、実は、今の状況におけますと、もし豚熱にかかっちゃうと、その農場のところは全頭殺処分になっちゃうということが指針で、運用で定められているということを伺ってございます。このところを定めておるところの疑似とか畜患とか、疑似畜患の定義、この自体を見直すことによって、具体的には現行の特定家畜伝染病防疫指針ですね、第三条の第五の二に関してでありますけれども、もうワクチンを打ったところについては、もう指針のところから外して、この指針の現行の対象というものをワクチン非接種地域での発生のみに適用するということ、これも一つの考え方として妥当なのではないか、そのような要望を行ったところでございますが、これについての見直し余地についてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/33
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034・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) お答えいたします。
豚熱につきましては、ワクチン接種豚であっても、ウイルスを保有し、拡散する可能性があるため、疑似患畜として殺処分することといたしております。直近の発生事例でも、ワクチン接種済みの豚もウイルス感染が確認されていることから、ウイルスが拡散しないように豚熱の蔓延防止の徹底を図る必要があると考えております。
我が国における豚熱対策につきましては、十年以上にわたり清浄化に向けた対策により、十年以上にわたる清浄化に向けた対策によりまして、平成十九年にアジアで唯一の清浄国となり、食料の安定供給にも寄与しているところであります。
引き続き、専門家とも相談しながら、食料の安定供給に向け豚熱蔓延防止に全力で取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/34
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035・小沼巧
○小沼巧君 金子大臣は、令和四年の二月十六日の衆議院予算委員会の分科会におきまして、同様の質問をされたことに対して、当時、立憲民主党の岡本あき子議員の発言でしたね、今後の研究課題として大臣の心にとどめておいてということで大臣も受け止めであったということの記録がございますが、おっしゃるとおり、今の現行の指針はそうでありますが、本当に、母豚、子豚含めて全頭屠殺処分ということが果たして本当によいのだろうかということは一つ議論の余地があるのではないかと思うわけであります。
ワクチン接種豚、確かに、コロナのワクチンでもそうですけれども、完全に感染を防ぐものではないというのは分かる、感覚的に分かるところでありますが、科学的にどうなのかというのは、それはコロナのワクチンもしかりでありますけれども、実際、この二年間経験してきて、ブレークスルー感染とかというのも人間もありましたね。全部一緒にするつもりはないですけれども、まだ分からないところ、科学的にはどうなのかなということは疑問の余地があるのではないかと思います。
そういう意味でお聞きしますが、ワクチン接種した豚、検査でちゃんと陰性だったと確認した豚であったとしても、これを陰性だと確認すれば残してもいいんじゃないだろうか、母豚に関しては。これも疑似患畜として全頭屠殺処分とすれば、経済的損失、そして精神的被害は甚大じゃないかというような実際の現場の声もあるわけであります。母豚は個体管理、子豚は群管理ということで、せめて母豚だけでも検査で陰性ということを確認できれば残すことはできないだろうかということも妥当な理屈であるかなと考えますが、この点についていかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/35
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036・小川良介
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。
先ほど、大臣からも豚熱の清浄化の取組について言及がありました。ちょっと詳細を申し上げつつお答えしたいと思いますけれども、元々、大臣御紹介ありましたように、平成十九年に我が国はアジアで唯一の清浄国となったわけです。その後、清浄国としての防疫体制を確立するため、平成二十三年、家畜伝染病予防法の改正をいたしまして、豚熱を口蹄疫と同様、患畜及び疑似患畜の義務的な殺処分の対象疾病に加えております。また、この疑似患畜の定義につきましても、従来の患畜である疑いがある家畜といったものに加えまして、病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜を追加させていただいたところでございます。この結果、法改正前は殺処分の対象とされていなかったおそれのある家畜も法律上の疑似患畜、殺処分の対象となったところでございます。
御指摘の母豚ですね、母豚につきましても、これ検査で陰性といっても、これも新型コロナと同じですが、PCRで引っかかる場合と引っかからない場合がございます。したがいまして、長い期間観察をしていかない限り、その豚がかかっていないということが証明できません。特に、ワクチンを打ってしまうと感染を隠す効果も同時にございますので、ここは法律上、今、法律あるいは防疫指針に定めたところに従って殺処分を行っているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/36
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037・小沼巧
○小沼巧君 技術的な整理をまず確認しますね。
法律上ということでありますが、その母豚も含めて疑似患畜として定義して殺処分にするんだということは何でかというと、法律上は殺処分と書かれましたけれども、法律上で規定する定義ですね、何が殺処分なのかという対象は、農水大臣が公表している、令和二年の七月一日に公表している特定家畜伝染病防疫指針に書いてあることの中身であると。これを引用しているから法律上の対象になっているんだという理解でいいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/37
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038・小川良介
○政府参考人(小川良介君) 防疫指針で具体的な措置を定めておりますが、大枠につきましては法律で定まっているところでございます。すなわち、法的な義務的殺処分にするということで、対象が患畜と疑似患畜。その患畜と疑似患畜というのは、法律上の定義において定まっているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/38
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039・小沼巧
○小沼巧君 じゃ、その疑似患畜の中で何を定義しているのかというのが指針であるということだと思うんですが、ここに母豚が含まれるかどうなのかということだと思うんですね。
その上で、これはちょっと正直、価値判断の議論になると思うんで、ちょっと議論として提起してみたいと思うのが、清浄国に向けた発言というのが様々ございました。これは非常によく分かりますし、四十年ぐらい掛けてきたんでしたっけかね、たしか、最初に、清浄国になるためにはということでありましたが。
そもそも清浄国を目指すというような方向性、中長期的には私も理解をします。例えば輸出しやすくなるとか輸入に対して対抗しやすくなるとかということは分かります。だけれども、清浄国を目指すと言うからこそ、要はワクチン接種しちゃ駄目なわけですね、ワクチン接種していると清浄国にはできないんだと。だから、ワクチンを接種することをやめて、結局は全部殺処分してしまうんだということになっているんだと思いますが。
その中長期的な清浄国を目指すんだという利益に対して、その代わりと言っちゃなんですが、それがゆえに、短期的な、農場における全頭の屠殺処分という短期的な意味での生産現場の不安ということを巻き起こしているということは実際のところだと思います。これは正直トレードオフだと思います。中長期の清浄国という利益を重視するのか、それとも短期的な農業の、農場の生産現場の不安というのを緩和するのか。正しい答えというのは分かりません。しかし、今の状況とか今の実際のことを鑑みると、短期的な生産現場の不安の払拭をするために、この患畜の、疑似患畜の見直しであるとかということをやるということもあり得るのではないだろうかと私は考えます。
その点についての農水省の御見解と、違うんだったら違うということを言うための説得力ある議論がもしあるのであれば是非ともお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/39
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040・小川良介
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。
日本の畜産業、これを守っていくために、世界的に重大疾病とされているもの、具体的に申し上げますと、口蹄疫、あるいは高病原性鳥インフルエンザ、さらには豚熱、そして、三年前から、あっ、三年半前からアジアに侵入してまいりまして、三年の後に、今ではもう侵入を許していないところは台湾と日本のみになってしまったアフリカ豚熱、これらについては厳然たる対処をもって防疫をしていく必要があると考えております。したがいまして、具体的には、これらの疾病につきましては、患畜、疑似患畜については殺処分の対象とさせていただいております。
反面、こういったことに関して通報が遅れていない、あるいは防疫体制、飼養衛生管理の水準もしっかりとやられているという農家の方に関しては、原則手当金で補償を行っていくということを併せて措置しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/40
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041・小沼巧
○小沼巧君 手当金のところについては後段で、もう一個次の質問で聞きたいと思っているんですが、その前段の考え方として、要は清浄国を目指すんだということを重視するが余り生産を停止しちゃった、廃業しちゃっているというところも結構あるのではないかなと思います。実際、令和二年及び三年の議事録を見てみると、どうやら関西とかあっちの方で豚熱発生して、再開できたのは大体三分の一ぐらいだとか、そういった議論もなされていたわけですよね。中長期的な利益を見据えて短期的な廃業とかというものを残していいんだろうかということは真剣に考えなきゃいけないところだと思います。
アフリカ豚熱の話がありましたが、要は、これは水際対策とかということをしっかりやるということは肝要だと思うんですね。実際問題、まあ日本と台湾にはまだ入ってきていないという話ですから、実際問題、その点についても令和二年にどうやら議論があったようでありまして、現行の入管法の様々な諸規定、詳細な条文は避けますけれども、それでちゃんと防止することはできるようになっているわけですよ。水際対策、まあ甘いということもありますが、これはしっかりやってくれということは言い続けなきゃいけないと思うんですけれども、少なくともアフリカ豚熱についてはそういった水際対策はできるよということになっているんであろうと。ただ、豚熱、もう日本に入ってきて、関西も関東も実際問題発生しているという状況があるということを考えると、国内の状況でありますから、この豚熱に関する指針についての見直しの余地というのは大いにあるのではないかとあえてまた議論をしてみたいと思います。
それらについて、今までの議論も踏まえて、いま一度、政府参考人の意見は分かりましたので、是非とも通告していた政務の誰かからこの点についてお伺いできればと思うんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/41
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042・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) どなたか政務、まずは小川消費安全局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/42
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043・小川良介
○政府参考人(小川良介君) 御指摘いただいたとおり、水際対策非常に重要です。この点につきましても、家畜伝染病予防法の改正をいただきまして、命令的に、訪日された方について手荷物の検査をするということをお認めいただいております。現実に、訪日客の持ち込まれた豚のソーセージから生きたアフリカ豚熱のウイルス、これを検出をしております。すなわち、脅威はそこまで来ています。
そして、この水際対策ですが、これで一〇〇%守ることは困難でございます。これも法改正のときに御議論いただきましたが、一の壁、二の壁と。二の壁が農場における飼養衛生管理の向上でございます。ここは、正直申し上げまして、ワクチンに頼るのではなく、アフリカ豚熱も視野に入れれば、飼養衛生管理の向上に努めていただくといったことが現時点で最も必要とされている対策と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/43
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044・小沼巧
○小沼巧君 政務からそれを踏まえて補足があればお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/44
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045・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 政務の方いらっしゃいますか。
金子農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/45
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046・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) なかなか難しい問題だと思いますね。やっぱり地域によって、やっぱりワクチンを打たないで、そして輸出を中心としてやりたいという地域もあるし、その中でも一部は、早く打ってもらいたいという人もあるんですよね。
なかなか、この過去の事例から見てみて、やっぱり感染地域になってくると、やっぱり打った方が安心感がある。不安感があっては、やっぱり豚を飼っている人だって飼育農家だって、決まりますから、安心感を与える中において、ワクチンを打つことによって、それで皆さんに安心していただく。
じゃ、例えば陰性だったものを残して本当に大丈夫かというのは、先ほど局長からもお話があったように、なかなかそこの判断難しいと思うんですよ。今の例のPCR検査の、例のコロナと一緒でして、果たして感染、感染じゃない人たちを、感染した人たちをそのままにしていいとかという議論になってくると思うんですが、やっぱり動物の場合はまず第一は、安全第一を考えぬと思うんですよ。
それから、役人の立場から考えると、これまた言っていいのかどうか、やっぱり安全性というか、もしも何かがあったときのことを考えてやるのがどっちかというと行政なんですよね。確かにそれは安全かもしれないなと、こう思っていても、じゃ、何かがあったときに、どうそれを責任を取るかということを考えると、ついやっぱり安全性の方を選ぶというのが行政じゃないかなと私は思うんですけど。
お答えになったかどうか分かりませんが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/46
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047・小沼巧
○小沼巧君 前段の輸出とかしたいというのは分かりますけれども、これは農水省めちゃくちゃ頑張っておりまして、実際問題、例えば香港とマカオとかについては、ワクチン打った豚であっても輸出して大丈夫だよということもなされたわけですし、ワクチン打ったら価格下がっちゃうんじゃないのかみたいな懸念もあったんですけど、結局、昨年、一昨年かな、の議論を見ていると、下がらなかったわけですよね。
ということで、安心感というのはやっぱり大事なんだろうなと思いますし、行政のところにおける考え方、私もまあ分からないではないです、元、隣の役所で働いておりましたのでね。ただ、そういった現場での不安感と制度での理屈、これの間に挟まれた人たちを、不条理を救うということこそが政治の役割だと思いますので、今大臣のお話の中であったところ、なかなか言いづらいということもあったと思いますが、この点について引き続き議論、継続していきたいなと思います。
時間がもうなくなりつつありますが、残された限りでやってまいりたいと思います。
資金の手当てについての答弁がありましたね、殺処分にしてしまったところの。要は遅いと。何でもかんでも、至る所で遅いということ言われるわけでありますが、これを何とか早くしてくれないかということであります。一年半後に払われたケースとかもあるという話なんで。
で、もう知っていることは知っているんです。いろんな資金繰りの支援があるということは重々承知していますし、私のみならず農業の現場も重々分かっておるところであります。しかし、それでも遅いじゃねえかというような声が出ているということも、これまた制度と現場のギャップにおける実態だと思うんですね。
したがって、これを早期化すると、早くやるんだと、早期化するということに向けて、いろいろあることは分かっていますんで、どうしたら早期化できるのかということについて、農水省の方からアドバイスなり助言といったもの、知見があればここで御披露いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/47
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048・小川良介
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。
発生農家への支援につきましては、家伝法に基づきまして、まず、伝染病の発生を予防し、又は蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった場合を除きまして、豚熱あるいは高病原性鳥インフルエンザ等の患畜及び疑似患畜の評価額につきまして、全額を交付させていただいております。この評価額の決定に当たっては、患畜となることが発見された直前の状態について評価を行っています。
この手当金の交付に当たっては、まず、農家さんから評価額の決定に必要な資料が提出されることが必要になります。この資料が提出されてから交付決定までの、まさに役所側に来てからの標準処理期間は一か月と設定しております。令和二年度の実績ではおおむね三週間程度で交付決定を行うなど、可能な限り速やかな交付に努めているところでございます。
この時間短縮、申請してから受け取るまでということで申し上げますと、短くする余地がある部分は、評価額の決定に必要な資料、つまり財務関係あるいは売買関係の正確なデータ、これを常に取っておいて、適時適切に提出していただくといったことが大事かと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/48
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049・小沼巧
○小沼巧君 分かりました。そういったことも含めてやっていくということが大事だということでありますが、残り一分で答弁を含めということになっちゃったので、最後にお伝えしておきたいことが幾つかあります。
既に通告を、今回、様々な要望書に基づいて幾つかさせていただきました。例えば、ワクチンの例えば複数回接種ですね、豚熱ワクチンの複数回接種、国産ワクチンの、国産マーカーワクチンの開発状況とか、あるいは、今農場が自ら打つことはできなくなっちゃっているので、これをもう一回できることにできないかといったような余地、野生イノシシ対策や患畜等の処分に関する様々な対応策の見解といったことを既に通告しておりまして、恐らく想定問答とかを用意なさっていただいていると思いますので、議論は今回ここで時間が参りましたので終わりにしますが、その点について後ほど詳細に議論をさせていただきたい、このことをお願い申し上げまして、時間が参りました。質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/49
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050・谷合正明
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。
土地改良法について質問をいたします。
〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕
今回は、頻発化、激甚化する豪雨災害に対応するために、国又は地方公共団体の判断により豪雨対策を迅速に実施する必要があるということで、急施の防災事業の拡充をするところでございます。国又は地方公共団体は、脆弱性評価の結果、ため池等の農業用排水施設の豪雨対策を急速に行う必要があると判断した場合には、現行の地震対策と同様に、農業者からの申請、同意及び費用負担を求めずに豪雨対策を実施できることとするという内容でございます。
まず、確認ですけれども、三年前は地震対策ということで土地改良法の中にこの規定を、例外規定を盛り込んだわけでありますけれども、その実績について、まずこの三年間どれだけあったのかという点、そして、今回豪雨対策も加えることによってその効果をどの程度見込んでいるかについてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/50
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051・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この平成二十九年改正によりまして創設をされましたこの地震に係る急施の防災事業でございますけれども、令和三年度までの四年間で、国営事業一地区、県営事業百七十五地区において実施をされているところでございます。これらの地区では事業参加資格者の同意徴集が不要となり、それらの者を特定する作業が省略できたということもございまして、法手続は平均四・四か月短縮されたことによりまして、ため池等の迅速な防災対策の実施が図られたところでございます。
本法律案におきまして追加する豪雨対策におきましても同様の効果が見込まれるのではないかと考えておりまして、引き続き防災・減災の取組というものに着実に取り組んでまいりたいと考えております。
〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/51
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052・谷合正明
○谷合正明君 実績をお伺いしますと、今回の改正というのは大変有意義であるというふうに思います。逆に、三年前になぜ豪雨対策だけを先行してやったのかなという思いもあるんですけど、あっ、地震対策だけをやっていたのかなという思いもあるんですが。
今回豪雨対策を加えていただいて、先ほどの質問にもありましたが、急速に行う必要があるとの判断基準についてですが、いろいろとお答えいただきました。
私の聞き方としては、逆にどういうときには活用できないのかという、ここを教えていただければというふうに思います。結局、全体的には全国一律の基準でしっかりやっていくのか、あるいは地域性によっては、この災害の度合いですとか、ちょっとそれぞれあるのかもしれませんので、地域性を加味していくのかだとかですね、その辺りも含めて答弁をいただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/52
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053・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この急施の防災事業でございますけれども、今委員から御指摘いただきましたように、脆弱性評価の結果、緊急的な豪雨対策が必要と判断された場合に、国又は地方公共団体が同意等を求めずに迅速に事業着手できるというような事業でございます。
一方で、農業者の同意等を求めない特例的な手続を取るということでございますので、急施の防災事業の実施に当たりましては、施設が本来有している機能の維持を図り、かつ農業者の権利又は利益を侵害するおそれがないものに限るということでございまして、農業者の営農への影響が生じ得る工事は行うことができないということでございます。
また、この急速に行う必要があるとの判断につきましては、脆弱性評価の科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うというこの統一的な考え方で行われるわけでございますけれども、しかしながら、この施設の規模でございますとか周辺の住宅、公共施設の存在を勘案いたしまして、損壊した場合に甚大な被害を及ぼす施設を対象にするということ、また、施設ごとに設定をする、地震や降雨の強度に対して施設の安全性が確保されているかどうかを評価するということから、結果としては地域性も加味して判断されることになると考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/53
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054・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
それで、農業用ため池ということが事例で出ているんですけれども、防災重点農業用ため池は全国に五万五千か所あると。そのうち、浸水区域の住宅数、公共施設の重要度から、優先して対応が必要なものは一万か所と。それで、その中でも、詳細調査済みで防災工事予定が四千三百か所。詳細調査未了のものが四千か所。それから、ため池は廃止予定というのが一千七百か所ということであります。
まず、この詳細調査未了の四千か所について、今後の進捗状況についてどうなのか、本法律案がどのような効果をもたらすのかについてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/54
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055・下野六太
○大臣政務官(下野六太君) お答えします。
防災重点農業用ため池につきましては、都道府県が防災工事等推進計画を策定し、令和三年度からの十年間で集中的かつ計画的に所要の対策を推進することとしております。
委員御指摘の現時点で詳細調査が未実施のため池四千か所につきましては、推進計画に基づき、今後五年間にその約八割で調査を実施し、必要と判断されたものから計画的に防災工事を実施することとしております。
今回の改正法案では、これまで地震対策を対象としていた急施の防災事業の対象に豪雨対策を追加することとしておりまして、手続の迅速化により、緊急性の高いため池の防災工事が促進されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/55
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056・谷合正明
○谷合正明君 恐らくそういうことになるんだと思います。
それで、四年前ですか、西日本豪雨災害、平成三十年七月豪雨のときに、私も広島、まあ岡山もそうですけれども、かなりため池の決壊とかですね、また決壊によって人命が失われるという場所もありまして、当時農水副大臣として現場に急行させていただきました。
ため池の数がやはりあの地域に集中しております。まず、当時知事にお会いしたときは、廃止ということもしっかりと政府として支援してほしいんだという話をいただきました。廃止をするというのは、単に水を抜くだけではいけないものですから、ある意味防災工事が必要だと、抜くにしても、使わないにしても廃止の工事が必要だということだという、当時、改めて、この廃止についてもお金が掛かるんだということ、よく分かりました。
まず、今回、ため池の廃止については急施の防災事業の対象となるのか、この点について確認をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/56
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057・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この急施の防災事業については、施設の有しております本来の機能の維持を図ることを目的としているというものでございます。このため、今御指摘いただきましたため池を廃止する工事というものにつきましては、工事後の農業利用が見込まれませんので、急施の防災事業の対象とはならないわけでございますけれども、ただ、一方、廃止するため池の農業用水供給機能を別のため池に統合するというような工事、これにつきましては急施の防災事業の対象となると考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/57
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058・谷合正明
○谷合正明君 対象となり得る事例があるということが分かりました。
それでは、ちょっともう少し聞きますけれども、廃止をする場合に、今のその事例の話以外に、廃止決定した後に円滑に廃止行くまでの国としての支援策についてはほかにどういうものがあるのか、確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/58
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059・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
このため池が、ため池の廃止が決定された場合でございますけれども、その後のため池の廃止に係る実施計画の策定でございますとか、あるいは用地の境界を画定するための測量でございますとか、あるいは、これらを踏まえて実施をされる廃止工事などに対しまして、定額助成による支援があるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/59
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060・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
ため池については防災機能の強化を、防災機能というか、防災の観点からしっかり工事をしていただくように、スピードアップを図るようにしていただきたいというふうに思います。
続きまして、農地中間管理機構の関連事業の拡充について伺います。
まず、農地中間管理機構による機構関連事業が農地の集積、集約化についてこれまで果たしてきた役割について政府はどのように評価をされているのか。また、機構が農業用排水施設や暗渠排水施設等の整備を速やかに実施できるとしていますけれども、本事業の効果について、見通しを教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/60
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061・中村裕之
○副大臣(中村裕之君) 御質問にありました農地中間管理機構関連事業は平成二十九年に創設をしたものでありまして、事業地区内の全ての農地について、農地中間管理機構が賃借権等を設定すること等を要件に、都道府県が区画整理等を行うものであります。
現在、本事業は百六十四地区で実施をされ、その計画面積は約四千ヘクタールとなっておりまして、いずれの地区でも担い手への農地集積が八割以上という高い水準が予定をされているものでありまして、一定の成果があったものと評価をしています。
また、本法律案による事業工種の追加に伴いまして、現在の事業実施地区のうち十八地区、約三百ヘクタールにおいて、水路や農道の整備を行う可能性があることを確認しております。住居面積が増えることで、更なる担い手への農地の集積が期待されると考えているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/61
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062・谷合正明
○谷合正明君 次の質問も進藤先生がお尋ねされたこととちょっとかぶるんですけれども、土地改良事業団連合会の業務の見直しについてということなんですが、委託を受けて行う土地改良事業の工事ですが、連合会が土地改良区の土地改良事業の実施に果たしてきた役割について、政府の評価を伺います。そして、土地改良事業の必要量が多い都道府県の連合会では、業務委託を担うマンパワーを十分に確保できるのかと。
また、支援策については先ほども進藤先生からありましたが、改めてお伺いしたいと思います。
私も地元の土地改良の連合会の話を伺うと、やはり大変有り難い、有り難いというのかな、改正としてはそうだと思うけれども、自分たち自身も、土木の職員が平成七年をピークにもうどんどん少なくなっていて、平成七年、百四十七人いたけれども今は五十人だというようなお話もいただいて、特に、ちょっと採用抑制も行ってきたので、四十代の年代の土木の方もう少ないんだという話で、なかなか我々、我々というか、連合会の方もこの法律改正をしっかりと担っていけるのだろうかというふうな話でございます。
ですから、この支援を想定する連合会を、その支援する団体をしっかり支援していくということが大事でございまして、支えていくということが大事でありまして、国の役割をどう果たしていこうとしているのか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/62
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063・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
土地改良事業団体連合会でございますけれども、これまで、この会員である土地改良区などが実施をする事業に関しまして調査、測量、設計等の技術的、側面的な支援を行うことによりまして土地改良区等の事業実施体制を補完する役割を担い、土地改良事業の着実かつ適切な推進に大変大きく貢献してきたのではないかというふうに考えているところでございます。
また、この土地改良区等におきまして工事を担当する技術職員でございますけれども、今委員からも御指摘ありましたように、全体としては年々減少する、特に個々の土地改良区では非常に減少しているということでございますけれども、一方、この都道府県の土地改良事業団体連合会、これにつきましても、委員御指摘のありましたように、都道府県によっていろいろと差はあろうかと思いますけれども、平均をいたしますと約五十名の技術職員を維持をしているということ、特にその事業の非常に実施量が多い県では百名前後の技術職員がいらっしゃるというような連合会もあるところでございます。
今回の改正法案では、こういった人材を生かしまして、連合会が土地改良区等をより強力にサポートできるようにするため、この連合会の業務として、会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事を追加することとしておるところでございます。これによりまして、従来の支援に加えまして、この工事の発注、進捗管理、竣工検査を経て工事が完了し、この造成した施設等を委託者に引き渡すまでの一連の業務というものが委託できるようになるということでございます。
そして、国といたしましても、このそれぞれの都道府県連合会が、そのマンパワー、技術力を生かして土地改良区等へのサポート機能を十分に発揮できるように、研修、技術指導に対する支援制度、こういったものでしっかり支援してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/63
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064・谷合正明
○谷合正明君 しっかり今日の議事録をお伝えしようと思います。
それでは、土地改良法の質疑については以上とさせていただきます。
ちょっと、最後、残された時間を使いまして、今日、総理が閣議で追加経済対策について四月末までに検討するようにという指示を出されたというふうに伺っております。昨日も決算委員会で大臣とは米粉の、輸入小麦の代替としての小麦の活用について質問させていただきました。その前の週の副大臣とのやり取りを伺いまして、いや、これはもしかしたら、ちゃんと本腰入れてやっていかなきゃいけない課題だなというふうに思いまして、もしかしたらじゃなくて、そう確信をいたしました。
それで、大臣といたしましては、今日の指示を受けたばかりでありますけれども、まずどういうふうにこの追加的な経済対策を考えていかれるおつもりなのかということであります。
穀物価格の高騰対策を含む持続可能な農林水産業への転換ですとか、資材価格の高騰対策ですとか、又はこのウクライナ情勢に伴うロシア貿易の影響対応というのが大きく柱として必要だというふうに思っております。今後、その財源どうなるかというのは分かりませんけれども、私はもう補正予算というのが必要になってくると思います。必要な対策をしっかりやっていく、そのたびに、まずは中身をまず決めていくこと、だから、予備費とか、その決まった財源の中でやろうとするというよりも、必要な対策というのはまず何なのかというのを是非考えていただきたいと思いますし、このウクライナ危機に当たって、この危機のときだからこそやらなきゃならない課題をまず抽出してほしいなというふうに思っております。
大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/64
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065・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 本日の閣議後の閣僚懇におきまして、総理からは、原油価格・物価高騰総合緊急対策の策定指示がありました。
総理からは、価格上昇等により国民生活や経済活動に不可欠なエネルギー、原材料、食料等の安定供給に支障が生じることのないよう調達先の多様化を進めるとともに、配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を勘案することなどを柱として具体的な施策の検討を進め、四月末をめどに取りまとめるような指示があったところであります。
農林水産省といたしましては、この総理の指示に従い、農林水産業、食品産業を取り巻く状況にしっかりと対応できるよう必要な対策を検討してまいりますということで答弁して、答弁あるんですが。
実は、閣僚懇でいろいろと総理から指示がありまして、二段階にどうも分けるみたいですよ。当初の四月末にまとめたものは今の予備費、要するに今年度、令和四年度の予備費とそれからコロナ対策の予備費があります。本格的なものについては六月までにまとめて、そしてその後に対応するんじゃないかなという感触を受けました、私は、感触。
したがって、今日、そういう感触を受けましたので、この後、一応、各局関係者集めて、農林水産省としてどういうことができるか。やっぱり一応要求だけはした方がいいと思うんですよ、できるかできないは別として。そういうものを少し詰めさせて、そしてできるだけそういう要求、要望を出させたいなというふうに今は考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/65
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066・谷合正明
○谷合正明君 率直なお言葉、本当にありがとうございます。しっかりと連携して取り組んでいきます、よろしくお願いいたします。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/66
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067・舟山康江
○舟山康江君 国民民主党の舟山康江でございます。
今日は、土地改良法改正案の審議に先立ちまして、先週木曜日、三月二十四日に公表されました日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードに関する協議の実質合意について、まずお聞きしたいと思います。
これは、昨年三月十八日に米国産牛肉の輸入量急増を受けてセーフガード措置が発動された、これに伴うものであると考えております。
日米貿易協定におきまして、資料を御覧いただきたいと思います。これ関連する規定を抜粋させていただきましたけれども、附属書Ⅰ第B節第四款、ここに農産品セーフガード措置について書かれておりまして、牛肉については9として幾つか規定がございます。
この中で、またさらに、交換公文ですね、詳細が交換公文の方に書かれておりますけれども、交換公文のこの1(a)、農産品セーフガード措置がとられた場合には、発動水準を一層高いものに調整するため、協議を開始するとあります。そういった意味で、昨年三月十八日にセーフガード措置が発動された後から議論が開始されていると思いますけれども、ここでは、十日以内に協議を開始し、九十日以内に協議を終了させると、これが一つの目的なのかなと思っています。
そんな中で、昨年ですね、昨年三月十六日の農林水産委員会におきまして、私もこれ大変気になる内容でもありますので、協議内容について是非委員会に報告いただきたいとお願いをさせていただきまして、与党筆頭理事から政府にもこれ伝えていただいていると思うんですけれども、特段その後報告があったと理事会からは聞いておりませんけれども、その後のこの委員会、理事から伝えていただいたことを受けてどのような対応をいただいたのか、まずお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/67
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068・渡邉洋一
○政府参考人(渡邉洋一君) お答えをいたします。
昨年三月からの一年間に及ぶ米国との協議の結果、牛肉セーフガードにつきましては、牛肉輸入の国内生産への影響という観点から、米国とTPP11の合計輸入量に着目をし、その合計輸入量がCPTPPの発動水準を超えた場合に発動する仕組みに変更することといたしました。
この発動には、米国からの輸入量が米国単独の発動水準を超えることが条件になります。また、この場合の米国単独の発動水準につきましては、過去の実績を下回る相当に低い元の水準をそのまま維持しつつ、二〇二六年度までは米国からの輸入量が現行の発動水準を超える場合、翌年度に限ってその輸入量を活用することとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/68
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069・舟山康江
○舟山康江君 私がお聞きしたのは、あらかじめ協議内容について委員会に報告いただきたいということをお願いしていたんですけれども、その要請を受けてどのように対応いただけたのかと、そこです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/69
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070・渡邉洋一
○政府参考人(渡邉洋一君) 理事会協議事項につきましては、理事会の御指示に従って対応していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/70
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071・舟山康江
○舟山康江君 理事会協議事項で両筆頭、当時、堂故筆頭だったと記憶しておりますけれども、堂故筆頭から役所の方にその旨お伝えいただいているということだったんですけれども、それを受けてどのように対応いただいたのかということであります。対応いただけたのか、いただけなかったのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/71
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072・渡邉洋一
○政府参考人(渡邉洋一君) 理事会の御指示を待って対応するということで対応しておりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/72
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073・舟山康江
○舟山康江君 ですから、理事会では、筆頭、与党筆頭から農水省の方に協議内容について、まあこれだって一年前から協議をしていて、元々九十日以内という中で、どうもそれを超えて断続的に協議ということは聞いておりますけれども、本来であればそういった経過も含めて委員会にも御報告いただきたかったと、そういったことでございます。
是非そこを、もしそれに、そういった指示があったにもかかわらず、何らかの理由で報告できなかったのか、すっかり忘れていたのか、無視していたのか、その辺どうだったのかという経緯を、ちょっとまあここで聞いても多分分かりませんので、是非もう一度理事会で御協議いただいて、ちょっと御回答いただきたいなと思いますので、委員長、お取り計らいいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/73
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074・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 後刻理事会にて協議をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/74
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075・舟山康江
○舟山康江君 今回の協議は、今、先ほどちょっと紹介させていただきましたけれども、この第四款9の(b)、まあ具体的には交換公文の1(a)ですけれども、その規定によるものというふうに理解しておりますけれども、一方で、もう一つ、この第四款9(c)というものがあって、この(b)の規定にかかわらず、セーフガードが発動されるか否かを問わず、四年目の前半の終わりまでに、また、いずれかの締約国の要請によりいつでも修正の協議をすると書いてありまして、これ、今回の協議がこの(b)だけによるものなのか、この四款(c)の規定による協議も併せて行ったのか、ここについてお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/75
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076・大鶴哲也
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。
今回の協議は、日米貿易協定に関しまして、セーフガード措置が発動された場合に、発動水準を一層高いものに調整するために協議を開始するということで、二国間の交換公文上の義務に基づき行われてきたものであります。
協議実施の根拠は委員御指摘のとおり交換公文でございますけれども、実際に協議において主要な議論の対象となったのは、まさに御指摘のセーフガード措置の発動水準についてというものでございます。
もう一方、御指摘の9の(c)項につきましては、セーフガード措置の発動の有無にかかわらず、四年目の前半の終わりまでに、またいつでもセーフガード措置の適用の条件を修正するために協議するということを規定しているものでございますが、今次実質合意は、昨年のこのセーフガード措置の発動を受けて、先ほど答弁申し上げた日米間の交換公文上の義務に基づいて発動水準を一層高いものに調整するために協議を行った結果ということでございますけれども、結果としまして、同時にこの9(c)項に基づく適用の条件の修正を行ったということにも相当するものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/76
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077・舟山康江
○舟山康江君 済みません、ありがとうございます。
つまり、この9(c)に基づく協議というのは、今後また別途要請されるということはないという理解でよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/77
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078・大鶴哲也
○政府参考人(大鶴哲也君) 米側との交渉の過程ですとか内容につきましては外交上のやり取りになりますので差し控えますが、まさに御指摘のとおり、協議の結果として9(c)項が規定する適用の条件の修正はもうなされたということであると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/78
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079・舟山康江
○舟山康江君 ありがとうございます。
もう一点、このセーフガードについてお聞きしたいんですけれども、セーフガード措置に関しては、言わば措置が発動されるたびにこの9(b)による協議が都度都度行われると、こういった理解でよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/79
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080・大鶴哲也
○政府参考人(大鶴哲也君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/80
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081・舟山康江
○舟山康江君 ありがとうございました。
この今回の新たな規定では、アメリカの発動基準というのは、要は単独の発動基準とTPP11の基準と両方超えるという意味では、ある意味では、基準、ある意味下がるわけですよね。一つ超えてもトータルとして超えなければ発動されないという意味では、発動基準明らかに下がるんだと思っています。
そう考えると、国内農業への影響はどうなのかなという心配があるんですけれども、この背景としては、アメリカが増えても他国が減れば発動されないわけですし、他国に関しては、このトータルのセーフガード発動基準というのは、元々のTPP12、12ですね、12の水準が基準ですので、それを十一か国で上回るというのは結構高いハードルなのでなかなか発動しにくい。他国に関しては増加しても、12水準で発動という意味では、これ相変わらずかなりハードルが高いというか、なかなか発動しにくい。
それは、つまりは国内への影響が非常に大きいんじゃないのかなという疑念、懸念があるんですけれども、これTPP11の発動基準の見直しというのもしっかり議論していきたいという声は前からありますけれども、具体的に協議はしてきたのか、その協議をする場合に何に基づいて協議をするのか、TPP11協定六条には見直し規定というものがありますけれども、これに基づくのか、それともそのほかなのか。これまでの答弁では、適切な方法で、また適切なタイミングでTPP関係国との相談を行いたいと言いますけれども、TPP11の加盟国が、自分たちの発動条件が不利になるような協議にそう簡単に応じてくれるともちょっと思いにくいんですけれども、具体的に、このやはり見直しということを今まで言っているわけですから、具体的に動くべきではないかと思いますけれども、今の現状について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/81
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082・渡邉洋一
○政府参考人(渡邉洋一君) お答えをいたします。
我が国といたしましては、米国とTPP11の締約国からの合計輸入量が現行TPP協定の発動水準を超える場合にセーフガードが発動され、TPPの締約国からの輸入にもセーフガードが発動されるということが本来の在り方であると考えております。
今般の日米間の牛肉セーフガードに関する合意は、米国産牛肉へのセーフガード発動の仕組みにおいて、米国及びTPPの締約国からの牛肉の合計輸入量を用いることとしたものでありまして、豪州ほかのTPPの締約国にも同じように米国との合計輸入量を用いることを求めていくに当たって説得の材料になると期待をしております。
豪州ほかTPPの各締約国に対しましては、これまでも現行TPP協定の牛肉セーフガード措置に関しまして我が国の考え方を伝えてきておりまして、TPP協定のそのセーフガードの発動水準の見直しが必要であるということを、これまでも内閣官房TPP本部と連携しながら、しっかり伝えて主張してきているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/82
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083・舟山康江
○舟山康江君 当初からこの問題はずっと指摘をされ続けていることですので、是非、まあなかなか応じて、私が例えばオーストラリアだったら応じるかなという気はするんですけれども、しっかり交渉を前に進めていただきたいということをお願いしたいと思います。
もう一つだけ確認なんですけれども、これ協定発効には国会承認が必要だという理解でよろしいんでしょうか。そして、それまでは、今回、合意はされましたけども、現行ルールが適用されると、そういった理解でよろしいんでしょうか。また、タイミングについても、タイミングについてもお考えがあれば教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/83
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084・大鶴哲也
○政府参考人(大鶴哲也君) 現在、今回の実質合意に基づきまして、日米貿易協定を改正する議定書の署名に向けたテキストの条文の交渉を行っておるところでございます。署名後は、発効のためには両国における国内手続を経る必要があるとされておりますが、我が国につきましては国会で御審議いただくということで理解をしております。
また、お尋ねの時期ですけれども、今まさにテキストの交渉をやっておるところでございますので、署名に至る時期については現時点では未定ということでございます。いずれにしましても、政府としましては、しかるべき時期に改正議定書を署名して締結できるよう交渉を続けていきたいと思います。
また、御質問のありました、それまでの間、署名が、国会で御審議いただいてお認めいただけるまでの間は現行協定が続くということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/84
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085・舟山康江
○舟山康江君 ありがとうございました。
外務省審議官に対する質問は以上でございますので、委員長、お取り計らいをお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/85
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086・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 大鶴審議官におきましては、退室して結構でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/86
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087・舟山康江
○舟山康江君 続きまして、土地改良法改正案についてですけれども、今般の法案は、政府の説明によりますと、頻発化、激甚化する豪雨災害に対応するというのが一つの大きな目的だと伺っております。
まず、土地改良事業が災害対策として貢献できる理由というか、その具体的な背景についてまずは説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/87
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088・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
土地改良事業では、これは委員も御案内のように、防災・減災対策、いろいろとやらせていただいております。特に、先ほど来の御議論の中でもため池の話題が出ているところでございますけれども、特にこの防災重点農業用ため池の改修でございますとか、あるいはこの農業水利施設の耐震化、用排水機場の改修、こういったものを通じて農村地域の防災・減災対策を進めているところでございます。加えまして、この流域治水の取組といたしましても、水田に雨水を一時的に貯留させる田んぼダムの取組でありますとか、あるいは、農作物のみならず市街地、集落の湛水被害も防止、軽減させる排水施設の整備、活用などにも取り組んでいるところでございます。
本法律案におきまして、この豪雨対策を追加をいたしましてため池等の豪雨対策を迅速に実施できるよう措置することができることになりますれば、こういった防災・減災の役割というものも更に発揮できることになるのではないかと期待しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/88
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089・舟山康江
○舟山康江君 ありがとうございました。
多分、一義的にはため池とか用排水路、あふれにくくするということで防災に寄与するということ、まずこれ一つだと思いますけれども、更に言えば、農地そのものが湛水機能があったり非常に多面的な役割があるということで、まさに個人財産とはいえ公的な役割を果たしているんだということ、これが流域治水の中でも非常に色濃く組み込まれているんではないのかなと考えております。
そう考えると、この流域治水の中で水田が、ある意味、ダム機能、まあ田んぼダムという名前が非常にそれを明示的に示していますけれども、そういった役割を果たした場合に、今、実はダムとして役割を果たすということで、場合によっては作物そのものにも被害を、まあ作物をある意味で犠牲にしながら治水の役割を果たすということも考えられるんではないかと思うんですね。
そういったダム機能、遊水地機能を果たす際には、現在、地役権補償方式という形で、先にいわゆるその価値が減る、制限がされるというところで補償がされてはおりますけども、その作物被害に対する補償というのは特に共済以外では考えられていないわけです。
私、改めてこの治水の方式について、こういう大胆な転換をした中で、これ、国土交通省としても、また農林水産省としても、この補償方式についてもう少し考えていただく必要があるんじゃないかということで何度か質問をさせていただいておりますけれども、改めて、国交省、まずこの補償方式について、まあ農水省辺りと議論をして、更なるこの補償について検討をされているのかどうなのか、されていないとすれば今後是非検討いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/89
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090・高橋謙司
○政府参考人(高橋謙司君) お答えいたします。
近年の激甚化、頻発化する水害に対応するため、流域のあらゆる関係者が協働してハード、ソフト一体の対策を行う流域治水を進めているところでございます。
このような取組の一つとして、洪水時に地域全体の被害軽減を図るため、洪水を貯留し河川の水位を低減させる遊水地を整備しておるところでございます。農地を遊水地として活用する場合は、洪水時に浸水を認容していただくため、あらかじめ土地所有者の合意を得た上で地役権を設定し、土地の効用の低下も見込んだ補償を行っておるところでございます。
農業従事者を含め、流域のあらゆる関係者と協働して流域治水を進め、地域における水災害からの安全確保を図ってまいります。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/90
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091・舟山康江
○舟山康江君 今、現行そうなっているのはもう重々承知しているんですけれども、それは作物被害をどうこうという話ではなくて、その土地の利用に関して一定の制限が加わるということに対する補償方式じゃないですか。そうではなくて、我が身を犠牲にして洪水を抑えるということに対して、その作物被害等に対する補償も併せて国交省として、治水担当の国交省としても考えていただきたいと、こういったことであります。
大臣、この辺に関して、是非国交省とも連携して改めて考えていただかないと、これ作物の犠牲の上である意味では住宅とか人命被害の軽減に大きく寄与する、そんな可能性があると思っておりますので、是非、大臣、これ前に進めていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/91
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092・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 水田を遊水地として活用した場合は、御存じのように、国土交通省において補償が適切に行われるものと認識しております。
農林水産省といたしましては、流域全体での治水対策を進めていく上で、国土交通省との連携を図ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/92
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093・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 時間が来ておりますので。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/93
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094・舟山康江
○舟山康江君 はい。
是非、その今の補償では、これ何年に、何十年に一回ということであればそれで足りますけれども、やはり毎年のように被害があったときにその補償方式だけではとてももう農業やっていけないという声がたくさんあるんですね。是非そこは前に進めていただきたい。このことをお願いし、是非、国交省と農水省、更に協議を事務レベルでも進めていただきたいと思っております。
ちょっと幾つか中身についても質問したかったんですけれども、時間が参りましたので、是非、権限が増える土地改良事業団体連合会、しっかりと中立的な立場で事業を前に進めていただきたいと思いますので、そのことを申し上げ、質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/94
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095・梅村みずほ
○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほでございます。本日の質疑もよろしくお願いいたします。
まずは、法案質疑に先立ちましてお伺いしたい点がございます。
先週、三月二十四日、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル、ICBMを発射いたしました。青森県竜飛岬の西およそ百七十キロ、日本の排他的経済水域、EEZ内に落下したものと思われております。ミサイルが発射された時間帯は操業中の漁船もあり、青森そして秋田両県の漁業関係者を中心に北朝鮮に対する怒りと今後の不安の声が上がっております。
まさに、日本海側の漁業者の皆様、背筋が凍るような思いをされたかと思いますけれども、危機管理といたしまして、当時漁業者の方々に対して情報伝達を始めとしてどのように御対応なさったのか、水産庁にお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/95
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096・神谷崇
○政府参考人(神谷崇君) お答え申し上げます。
北朝鮮から弾道ミサイルが発射された場合には、内閣官房から発射に関する情報がメールにて水産庁に送付されます。この情報は水産庁から直ちに漁業無線局に自動転送され、これを受けた漁業無線局では自動的にメールの内容が音声に変換され、漁業無線により漁船に通報されます。
このように、水産庁では、自動転送のシステムを導入しておりますので、水産庁が発射の情報を入手し、漁船に伝わるまでのタイムラグはほとんどございません。これに加えまして、無線局や都道府県を通じて、漁船の安全を確認する作業も行っております。
三月二十四日は、幸いにもミサイル落下地点付近に日本漁船は操業しておりませんでしたが、水産庁としては、引き続き、漁業者の安全確保に万全を期するため、関係省庁と連携して迅速な安全情報の提供に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/96
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097・梅村みずほ
○梅村みずほ君 御答弁ありがとうございました。
タイムラグなく無線から音声に変換されて漁船に届けられるということで、今回は幸運にも大事には至りませんでしたけれども、今日にもまた新たにミサイルが発射されるという危険性もございます。現下の国際情勢を鑑みれば、本当にもう一日たりとも漁業関係者の皆様心休まる状況ではないというふうに思いますので、安全確保のため、更なる危機管理の徹底と警戒の監視、迅速な情報伝達をお願いするとともに、私ども日本維新の会といたしましては、北朝鮮の行為を改めて非難しまして、強く抗議をいたします。
それでは、土地改良法の一部を改正する法律案についての質疑をさせていただきたく思います。
今回の土地改良法の改正案ですが、柱は四つ、急施の防災事業の拡充、農地中間管理機構関連事業の拡充、土地改良事業団体連合会の業務の見直し、土地改良区の組織変更制度の創設というふうになっております。
まず、質問といたしましては、四つ目に記載されております土地改良区の組織変更制度の創設についてお尋ねしたいと思います。
法の施行後は、土地改良施設の管理を行う土地改良区を組織変更いたしまして、一般社団法人そして認可地縁団体になることができるということなんですけれども、お恥ずかしながら、私、この認可地縁団体なる存在を存じ上げなかったんですけれども、大臣はこの認可地縁団体という名称を御存じでいらっしゃったでしょうか。なかなか耳慣れない言葉だとは思うんですけれども、具体的にどういったものなのか、その具体的な事例、今後の想定を交えて御説明いただきたく存じます。大臣、よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/97
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098・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 認可地縁団体は、住民で構成される町内会等の地縁による団体で、地方自治法に基づき、市町村長の認可を受けて法人格を取得した組織であります。現在においても、小規模な土地改良区は認可地縁団体に移行し、地域住民と共同して草刈りや泥上げ等の水利施設の維持管理を行うとともに、集落の伝統行事などの集落活動に参画している事例があり、土地改良施設の適切な管理と良好な地域社会の維持に貢献しています。
私が知っていたかどうかにつきましては、私も初めて知りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/98
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099・梅村みずほ
○梅村みずほ君 大臣、いつも素直な御答弁を本当にありがとうございます。
恐らく、この改正案を手にされた議員の皆様の中にもそういった方がいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、認可地縁団体ということで、町内会とも密接なつながりがあり、より地域密着型の組織体なのだなというふうに把握をしております。そして、土地改良区に比べまして、少人数でもこういった土地改良施設の管理ができるということなのだなと理解をしております。
現在でも、既にこの土地改良区に代わって一般社団法人、認可地縁団体が施設の管理を実施している事例が全国にあるとお伺いしております。数にしてどの程度あるのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/99
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100・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この土地改良区が解散した後、一般社団法人又はこの認可地縁団体に移行している事例の数でございますけれども、まず、この一般社団法人が土地改良施設を管理している事例につきましては、令和三年現在、三十七地区を確認をしているところでございます。また、この認可地縁団体が管理している事例については、十地区を確認をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/100
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101・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
一般社団法人で三十七地区、そして認可地縁団体で十地区ということで、既に全国で好事例があるというふうに伺いました。良い効果が出ているからこそ、今回の法改正において全国に広く展開しようということかと思いますけれども、現時点でどのような効果があると総括して今回の法改正に臨まれたのか、金子大臣に御答弁お願いしたく思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/101
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102・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この小規模な土地改良区の一部では、法定の役員数が確保できないといったようなことで、土地改良区の形態を維持することが極めて困難というような小規模な土地改良区もあるところでございます。
これらの小規模な土地改良区に対しましては、合併とか市町村への施設の移管ということも行われているところでございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたように、この認可地縁団体あるいは一般社団法人が代わりにこの維持管理を行うというようなケースも出てきているところでございます。
この効果ということでございますけれども、認可地縁団体、一般社団法人は、今委員からも御指摘いただきましたように、より簡易な組織体制でも存立できるということでございまして、組織運営の負担を軽減する効果があるということが一つでございます。それから、地域住民を構成員に取り込みまして、地域活動の一環として施設の維持管理を行うことができるというような効果もあるところでございまして、適切な土地改良施設の維持管理の継続に大きく寄与していただいているというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/102
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103・梅村みずほ
○梅村みずほ君 牧元局長、ありがとうございました。局長に御答弁を要求していたにもかかわらず、大臣にお願いしまして失礼いたしました。
お伺いしたとおり、一般社団法人、認定地縁団体にお任せをしても一定の管理ができるということが裏付けられたためということで、良い効果があると思います。全国に広げていただき、小回りの利く組織体の管理で土地改良施設の管理が行えるように推進していただきたい、そのように思っております。
一方で、そもそも何でこうした一社あるいは認可地縁団体に組織変更可能としなければならなかったかということを考えますと、やはり土地改良区という組織を維持できないほどに各地で高齢化、そして人口減少が進行しているからであると認識をしております。そうした地域で安定的に、一社であれ認可地縁団体であれ、人材確保又は組織維持は可能なのでしょうか。こちらは大臣にお伺いしたく存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/103
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104・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 農村地域では、高齢化や人口減少が都市部に先駆けて進行している一方で、田園回帰により地方への人の流れが広がりつつあります。
こうしたことを踏まえまして、農村を維持し、次の世代に継承していくために、地域資源を活用した所得と雇用機会の確保や、地域コミュニティー機能の維持強化等による農村に人が住むための条件整備とともに、地域を支える体制及び人材づくり等による農村を支える新たな動きや活力の創出を三つの柱として推進することとしています。
特に、農村地域における人材確保につきましては、具体的には、地域に寄り添う人材の育成、外部の専門家の派遣等による伴走支援等など、農業、農村に関わりを持つ農的関係人口の創出拡大等により、地域の支えとなる人材の裾野を拡大してまいりたいと思います。
先ほど、認可地縁団体についてのお話ですが、この法律を最初に勉強するときに知ったという意味ですから、誤解がないようにですね、今日知ったわけじゃございませんので。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/104
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105・梅村みずほ
○梅村みずほ君 しかと認識いたしております。ありがとうございます。
そうですね、人材の育成は本当に重大な課題でございます。よりたくさんの方に新規就農していただくことも必要ですし、サポートも重要でございます。
実は、一見関係のない話に思われるかもしれませんが、先日、私、高校の教員をしている友人複数名と話をしておりました。その際に、学校の先生がとにかく足らないんだと、彼女たちと話をしていると、やはり学校の先生をもっと増やしてほしいというふうに要望を受けたわけですね。けれども、今、少子高齢化の波というのは全国待ったなしで進んでおりまして、人材が足らないというのは様々なジャンルで起きていることです。医療・介護現場でもそうですし、教職員も足らない、そして農地、そして漁村でもそういった声が上がっている、林業でもそうでございます。ですので、より一人一人、たくさんの方に就労していただく、就農していただくということも大事なんですけれども、こういった観点から見ますと、返す返すもですね、前回の所信に対する質疑でも行わせていただきましたけれども、国家戦略特区での法人の農地取得というものは避けられないのではないかと思っているんですね。
実は、昨日の決算委員会、我が党の柳ヶ瀬裕文参議院議員が質疑させていただきました際に、岸田総理も、岸田内閣においても規制改革は重要な取組であると明確におっしゃっています。そして、その上で、昨年六月十八に閣議決定されました成長戦略フォローアップでは、この特区事業に関する調査を今年度中に行うということになっており、金子大臣は、現在、年度内の実施に向けまして政府内で内閣と最終的な調整を行っているところでありますとおっしゃいましたのを私、耳をダンボにして聞かせていただいたところでございます。柳ヶ瀬議員からはかなり厳しく追及をさせていただきまして、閣議決定をされたのは年度内の調査の実施であり、着手ではないですよと、あと三日しか今年度ありませんけれども、閣議決定違反とならぬように、着手ではなくて実施をしてもらいたいというふうに訴えさせていただいております。
改めてお伺いいたします。今年度内に着手ではなく調査の実施、できるのでしょうか。本日、三月二十九日です。今年度はあと二日で終わるわけですが、着手なさる日付、まあ今日、明日、あさって、及び調査終了までのスケジュールを大臣にお教えいただきたく思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/105
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106・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 昨日もお答えしたように、ただいま内閣府と調整中でございまして、必ず着手するように、年度内に、ちゃんとやりますので、御理解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/106
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107・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
昨日は柳ヶ瀬議員から、着手ではなく、閣議決定されたのは調査の実施であるというふうに申し上げたんですけれども、今、三月二十九日ということで、まあ調査をする、ある程度進めるということは物理的にも難しいということは三月二十九日という日付をもって理解をしております。是非とも早い段階でスピーディーに議論を進めていただきたい、そのように要望させていただきたく思います。
では、続きまして、この法律案の三つ目に記載されております土地改良事業団体連合会の業務の見直しについてお伺いをいたします。
土地改良事業団体連合会が行うことができる事業に会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事を加えることになりますが、この改正法の施行後は、当然農業に従事する多くの会員から事業を委託されるものと推測いたします。それに伴い、事業を実施する人材がこれまた重要になってきますけれども、地域差も様々ある中でこの人材を十分に確保できるのかどうかという点について大臣にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/107
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108・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この市町村土地改良区におきまして、工事を担当していただいております技術職員の皆様方というのが年々減少しているわけでございますけれども、一方、この今回委託を受けることになります連合会、特に都道府県の土地改良事業団体連合会につきましては、平均いたしますと約五十名の技術職員の方がいらっしゃいまして、一定数の技術職員を維持しているのではないかと考えているところでございます。これらのこの都道府県土地改良事業団体連合会につきましては、職員の技術的な知見を生かしまして、ため池の管理者に対しまして技術指導を行うなど、現在でも土地改良事業の推進に大変重要な役割を担っていただいているところでございます。
このように、連合会は、一定の技術職員数を確保し、技術支援を継続的に行っておりますことから、土地改良区、市町村からの委託を受けて土地改良事業の工事を実施をできる人手、ノウハウについては十分に有しているのではないかというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/108
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109・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
人手、ノウハウに関しては問題がないというふうにお考えをお聞かせいただきまして、安心をいたしました。
また、こういった知識、ノウハウに関しましても地域で差があるものなのかなというふうに思っております。地方、都市部、様々な場所で活躍している技術者の皆様、先ほども申しました人数としてのマンパワーもそうなんですけれども、そういった知識や技能といったソフト面においても、これからは人材の相互派遣でありますとか交流も重要ではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/109
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110・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 農業、農村の強靱化は、農業の成長産業化に向けまして、地域間の取組の進捗に配慮しながら、農業生産を支えるインフラとして、土地改良事業を円滑に実施していくことが重要であります。
また、都道府県土地改良事業団体連合会は、市町村長や土地改良区等の協同組織として、土地改良事業の適切な、かつ効率的な運営を確保し、共同の利益を増進することを目的としています。
都道府県土地改良事業団体連合会は、これまでも調査、設計に関する技術的、側面的な支援、土地改良区の役職員を対象とする研修を通じて、県域全体の事業実施の底上げを図っています。
法改正によりまして、連合会は、人材が不足する市町村や土地改良区から事業に係る事務を受託することで、事業の実施体制をより強力に支援することが可能になると考えています。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/110
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111・梅村みずほ
○梅村みずほ君 大臣、ありがとうございます。
御答弁いただきましたように、都道府県内であれば人材の交流というのが盛んに行うことが可能かと思います。特に、町村に関しますと、どうしても人材が手薄になってくるという側面もあろうかと思いますので、活発な交流というのを促進していただければというふうに思っております。
さて、時間が少なくなってまいりましたけれども、今日お伺いしておりませんが、急施の防災事業の拡充、また農地中間管理機構の関連事業の拡充につきましても、これからの農業を考えると必要な施策だと思っております。有効に運用されるように、法施行後は農業者の皆様のお役に立つように心から願っております。
そして、この質疑の終了の前に一言大臣にお伝えしたいなと思っておりますけれども、BUZZMAFFの初出演、おめでとうございます。私、昨日拝見いたしまして、金子大臣、そして今日も御答弁いただきました中村副大臣、下野政務官含めました政務三役の皆様と担当局長、牧元局長を始めとした局長級の皆様と、本当にもう農水省のオールスターメンバーではないかと思うような方々がピコ太郎さんと一緒に、「NOUHAKU~田舎に泊まりたい!~」というようなタイトルで、ポップでキャッチーな楽曲と一緒にダンスを披露されているということで、最後に金子大臣からもいいねと力強くいただいたところで、私もいいねという気持ちで高評価マークを押させていただいたところなんですけれども、こういった発信がますます必要になってくると。
私、大臣所信の質問でもさせていただきましたが、最後に大臣に御出演になった感想をお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/111
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112・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) いや、職員の皆さん方が全員一緒になってやっぱり農泊を含めた振興、取り組まなきゃいけないという、そういう姿勢を見ましてね、これは私も頑張らないかぬなということで出演させていただきました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/112
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113・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 時間が来ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/113
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114・梅村みずほ
○梅村みずほ君 今後も御期待申し上げます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/114
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115・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 午後三時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時三分休憩
─────・─────
午後三時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/115
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116・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) ただいまから農林水産委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、郡司彰君、小沼巧君及び進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として那谷屋正義君、宮口治子君、こやり隆史君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/116
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117・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 休憩前に引き続き、土地改良法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/117
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118・紙智子
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
今月、三月十六日の深夜に、福島、宮城県沖で最大震度六強の地震が発生しました。被災された皆様には心からお見舞いを申し上げたいと思います。福島県や宮城県の議員さんに被害状況を聞きました。昨年の同時期に地震があって、その復旧が進んでいるところに今回の地震ですから、これ新幹線ですとか阿武隈川に架かる橋が被害が出たり、新地町、それから南相馬市では断水になっているということも聞きました。宮城県からは、いちご団地に被害が出ているというふうに報告を受けましたので、山元町に行ってまいりました。町の幾つかの家屋でブルーシートが張られて、割れた道路、そして地盤の被害が出ていました。
そこで、イチゴなんですけれども、山元町のイチゴ生産者の被害、これ農水省は把握されているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/118
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119・前島明成
○政府参考人(前島明成君) お答えいたします。
今委員からお尋ねのありました宮城県山元町でございますけれども、農業用ハウスにおきまして、イチゴの高設栽培ベンチの転倒ですとか加温装置の損傷などに被害が生じたと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/119
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120・紙智子
○紙智子君 私、山元町にあるイチゴ生産に取り組む農業法人GRAというところに行って被害状況をお聞きしてきました。今、イチゴ、そのハウスの中でいうと収穫の最盛期だというんですね。地震の直後は一面が赤いじゅうたんのようになったと、落ちて、ぼたぼた落ちてじゅうたんのようになったと。それで、ちょっと資料をお配りしたので見てほしいんですけれども、一枚目のところは、これイチゴの棚が落下した写真です。落ちたイチゴは片付けた後でしたのでそこはきれいになっているんですけれども、それで配管も損傷して地面に水がたまっているんですね。こんな状況になっていると。
それから、二枚目を見てほしいんですけれども、これ地盤が沈下をして配管が曲がっているというのがちょっと見れると思うんですね。暖房設備も被害が出ていました。非常に大きなハウス、一棟だけで一千万から二千万の被害になるかもしれないというふうに言われました。このほかにいっぱい棟数はあるんですけれどもね。
実は、このGRAというのは、二〇二〇年の二月に、復興特別委員会の委員派遣で訪れて話を聞いたところなんですね。その生産者だったんです。十一年前の大震災のときには、津波でほぼ、亘理、山元の辺りはもう全部津波でさらわれてしまった、壊滅状態だったわけですね。そのときに、やっぱり出身の山元に戻って農業を再建したいということで、東京でITの仕事をやっていた人が、その仕事を辞めてふるさとの活性化に、ために帰ったと、それが社長さんなんですけど。で、一緒に幼なじみと、それからイチゴ作り四十年のベテランの人を入れて、農家が一緒に共同して農業生産法人株式会社GRAを立ち上げたということだったんですね。津波でとにかく農地はがちがちに固まって、ちょっとその土砂を取り除くにはとても時間が掛かるということで、イチゴは地面から高く上げて棚で育てる生産方式で再開をしたと。委員派遣のときは、震災からちょうど九年目だったんですね。もうみんな参加する人は目を見張る再建ぶりで、ミガキイチゴというブランドをつくって、子育て中のお母さんの働く場所、パートさんで働いていたりとか、地域の雇用の場としても大きく広がっていたということなんです。
ここが昨年二月にも震度六強の地震で打撃を受けて、修復をしてやっと立ち直ったと思ったら、また今年三月に震度六ということで発生したわけで、箇所でいえば百か所超えて被害が出たという話でした。イチゴの生産は、親株を育ててから大体十八か月ぐらい取るまでには掛かると、現状では親株が確保できるかどうか分からないし、再建したいけれども、資材の高騰、今、そして建設費も高くなっているので見通しがなかなか出せないんだと。まずは実情を把握して、この支援策を検討するように求めたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/120
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121・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) まず、被害、地震により被害に遭われました全ての方々にお見舞いを申し上げます。
農林水産省では、甚大な自然災害発生した際には、まず、被害状況を踏まえ、どのような支援を講ずべきか個別の災害ごとに判断しておりまして、今回の地震につきましても、農林漁業者への影響を緩和するため、被害状況を速やかに把握した上で支援の必要性について検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/121
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122・紙智子
○紙智子君 是非把握していただいて、対応を考えてほしいと思います。
今日、イチゴの生産者の話をしたんですけれども、福島県と宮城県に災害救助法が適用されていますよね。市町村からは激甚指定を求める要望が出ています。被害は各方面に出ているので、是非農林水産関係の被害の全容を把握していただいて、支援策を検討するように求めたいと思います。
それから、土地改良法の改正案についてお聞きするんですけれども、皆さん、いろんな角度からもう既にいろいろ質問されています。
私、一つお聞きしたいんですけれども、土地改良事業団体連合会の業務の見直しが行われますよね。改正案は、土地改良区の行う土地改良事業の円滑な実施のために資金の調達、交付ができるようにすると、長期の借入れや債券の発行もできるというふうにしているわけです。
農業農村整備事業においては、実は過去に無駄な農道などを造っているというふうに批判されたときもありました。やっぱり資金調達が安易になっていけば、これはあってはならないことなんだけれども、過剰な事業が実施されたり、償還金の負担が増えることになったりはしないかというような懸念があるわけですね。なので、過剰な事業にならないために、その歯止め策というのはあるんでしょうかというのをお聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/122
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123・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
今回の改正法案では、今委員から御指摘いただきましたように、全国連合会が財政融資資金から資金調達を行うための規定といたしまして、全国連合会が借入金を借り入れる、ができること、債券を発行できることを盛り込んでいるところでございます。
今回、この対象となります事業がこの土地改良施設維持管理適正化事業という事業でございまして、この事業は、従来より、五年程度をかけまして土地改良区等が整備資金の積立てを行うこととしております。法改正後もこの資金積立てのスキームを維持いたしまして、借入金の償還が可能な範囲でこの資金の借入れを行うものでございます。
加えまして、あらかじめこの都道府県連合会が施設整備の要望のある農業水利施設を診断をいたしまして、整備内容を指導いたしますとともに、土地改良区が作成をいたします事業実施計画を国、都道府県、土地改良事業団体連合会が確認、了承する仕組みによりまして、真に必要な事業かどうかを精査をするということ。加えまして、この全国連合会による資金調達に当たりましては、その内容や償還計画を農林水産大臣が財務大臣と協議した上で認可をすることによりまして、国の監督の下、資金調達規模の適正化を図るといったような仕組みを取っているところでございます。
過剰な事業が行われないよう、適切な制度の運用に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/123
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124・紙智子
○紙智子君 百三十六条の二項でそのことを定めているということだと思うんですね。
それで、土地改良区は水を引く河川に沿って構成されているので、地域地域でやっぱり条件も成り立ちも違うと思うんですよね。やっぱりその条件に合った対策に力を入れてもらうようにお願いをしたいと思います。
それから次に、東日本大震災で仙台東地区の田園地帯が大きな津波被害を受けました。震災後、仙台東地区の復興事業、区画整備事業が行われたんですけれども、その現状について、今どうなっているかということで説明をしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/124
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125・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この仙台市の東部に広がります約二千ヘクタールの水田地帯におきましては、東日本大震災の津波により非常に甚大な被害を受けたということから、国が事業主体となりまして、被災前に未整備又は三十アール程度区画でありました農地につきまして、約一ヘクタールの大区画で復旧する事業に取り組みまして、令和二年度までに農地の整備を終え、営農が再開をされているところでございます。
当地区におきましては、令和二年度末現在で、一つには、この農業生産法人が被災前の十一法人から二十四法人に増加をしたということ、また、法人等の担い手への農地集積率でございますが、これにつきましても、被災前は約三百ヘクタールということで集積率も約二割程度であったものが、この整備後には集積面積が約一千五百ヘクタール、集積率も約八割に増加するということで、担い手の確保、また生産性の向上につながっているというふうに認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/125
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126・紙智子
○紙智子君 仙台市に東日本大震災で大きな被害を受けた荒浜という地域、非常に広大な地域ですけど、荒浜という地域があります。津波で荒浜の家屋というのはもうほとんど流されて、貞山堀という運河も壊れて、農地は津波によって表土が流出してしまって本当に壊滅的な被害が出ました。
この地域で、国はまずこの排水機場などの復興事業、これもう最初に手着けなきゃいけなかったんですけど、この復旧事業をやって、そして除塩をやり、農地の復旧に乗り出して圃場整備が進んだということで、これ生産者の皆さんは感謝をしておられます。
そこで、営農を再開する中で新たな課題が出てきたという話をお聞きしました。一つは、瓦れきが田んぼから出てくると。この地域は地下水が、海の近くですので地下水が高いんですね。そういう中で、取ったはずなんですけど、下から何か上がってくるというのか、瓦や茶わんの破片やコンクリートの片が浮いてくると。それで、田んぼを走るとがあんという音がして、スコップで見てみたら瓦れきがあるのでそれを掘り出すと。それでもう機械が故障することもあって、修理代にも掛かるんだという話なんですね。瓦れきの量も、聞いたら、場所によってはすごくて、三反の農地で二トントラックで十台分出たこともあるというんですよ。これではやっぱり農作業が思うように進まないと。
復活したときは喜んだけども、今の段階でちょっとこういう問題があるんだということで対策が求められているんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/126
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127・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答え申し上げます。
この仙台東地区でございますけれども、この仙台市が震災瓦れきの撤去を実施した後に、国が実施主体となりまして農地の復旧工事に取り組んだわけでございますけれども、工事に際して出現した瓦れきについては、今委員から御指摘いただいたように、そのときには除去をしまして営農の支障とならないような対策は講じてきたところでございますけれども、ただ、今委員から御指摘いただきましたように、農地の復旧については既に終えているところではありますけれども、この耕起作業中に地中に、地中の瓦れきが表面に現れているというようなことなども起こっているのかなと思っております。
このため、その瓦れき処理が必要になる場合には、別途、これは農地耕作条件改善事業といったような簡易な圃場整備等ができる事業がございますので、こういった補助事業を活用することも可能でございまして、現地の状況をよく注視をしながら、また関係の宮城県、仙台市ともよく連携をして、必要に応じて対策を検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/127
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128・紙智子
○紙智子君 是非よろしくお願いしたいと思います。
もう一つ課題として言われていたのが、地力の回復という話なんですね。それで、ここは江戸時代から四百年かけて営々とつくり上げてきた田んぼだったんですけど、津波で全部流されて、この地力の低下を招いていると。それで、震災後は土を確保するのが本当に大変で、もうあっちこっちから土を持ってきてそこに埋めたんですけども、この区画整備をしたわけなんですけども、農作物の成長が悪い圃場があるんですね。窒素とかリン酸カリウムが足りず、足りないために農作物が全く育たない田んぼもあるというふうに言うんです。有機肥料を使いたいんだけれども、周辺に畜産農家がなくて、畜産の盛んな宮城県の登米とか、そこから運んでこようと思うと片道一時間三十分掛かると。コスト高になって、今の米価では採算が取れないと。それで、農畜連携とか学校給食の食物残渣を活用するとか知恵は出るんだけれども、先立つお金がないということを訴えられておりまして、この地力を回復させる、やっぱり地力って本当大事だと思うんだけど、回復させる支援策が必要ではないのかと思うんですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/128
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129・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この仙台東地区でございますけれども、今委員から御指摘ありましたように、津波によりまして表土が流出をしたということでございます。そして、その後、国が行う圃場整備の中で客土を実施をいたしまして、作物の生育に必要な表土というものは一応確保させていただいたところでございます。
この作物の土づくりというようなことにつきましては、これはもちろん日々の営農における肥料の投入等が極めて重要なわけでございますけれども、今委員から御指摘いただきましたように、なかなかそういう個々の農家の御努力だけでは難しい面があるというような場合には、先ほど御紹介をいたしました農地耕作条件改善事業などによりまして土壌改良等を実施することも可能でございます。
現場の声をよくお聞きしながら、関係の自治体ともよく御相談してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/129
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130・紙智子
○紙智子君 その支援というのは、実際にはあれですか、財政的なのも含めてできる話なんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/130
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131・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) 補助事業でございますので、国庫負担がもちろんありますけれども、そのほか、県や自治体にも相応の御負担を求めて行います事業でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/131
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132・紙智子
○紙智子君 じゃ、市町村と相談しながらということになるわけですよね。はい。
それから、大臣にお聞きいたします。
生産者は圃場整備されたことに感謝をしているわけなんですけれども、その上で、現在新たな課題が、今言ったような課題が出てきているわけです、瓦れきとか地力の回復ということ。
それから、それとあわせて、草刈りや側溝の管理も課題になっているんですよね。それは、以前は草刈りや側溝の清掃というのは地域全体でやっていたわけですよ、コミュニティーで。それが、昔は兼業農家を含めた地域のコミュニティーがやっていたんだけれども、田んぼを大区画化したんですね。物すごく広い面積に区画化して、人が少なくなったわけですよ。それで地域で取り組めなくなっていると。だから、側溝だとか、やらなきゃいけない農道に面しているところとかあるんだけれども、ここまで手が回らない状況があって、草ぼうぼうになっているというのがあるんですね。で、誰がやるのかということをめぐっては非常に困っている話だったんです。
震災後十年たって、こんなふうに新たな課題が出てきているんですね。復興後の状況をやっぱり把握すると同時に、新たな課題に目を向けてこの支援策を検討することが必要になっていると思うんですけれども、この問題についての大臣の見解をお聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/132
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133・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) 復興事業で地域ごとに異なる課題やニーズに応じた対応が今後重要と認識しておりまして、農林水産省として、引き続き、現地の状況を注視しまして、地元の関係者と連携をしながら、きめ細やかな支援が可能になるような事業の活用を図って、地域の課題解決に向けてしっかりと取り組んでまいります。
先ほどの話をお聞きしておりまして、せっかく復興して、これだけきれいな圃場整備をして瓦れきが出てくるというのは、私も常識的に考えられないですね。だから、やっぱり現場をよく見させていただいて、どういったことでこういったことが起こっているかという原因を追求しながら、今後我々も取り組んでいきたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/133
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134・紙智子
○紙智子君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
土地改良区の方々とお話をさせていただいて、今日この法案が土地改良の法案なんだけれども、やっぱり担っていく人たちみんなの意識を高めながらやっていくということが、本当に苦労があるというか、大変だなって、人と人との関係も含めて。非常に、やっぱり人が大事なんですけれども、その人たちの意識が高まっていくということでは、やっぱりしっかり議論するとか、そういうことが改めて大事だなということを、お話を聞いてきてつくづく思いました。
これ、荒浜だけでなくて石巻でも、地下水が塩水化していて、それで、塩害で、昔イチゴ作っていたところなんですけど、イチゴ栽培ができなくなっているとか、地域地域によって違いがあるんですけれども、やっぱり被災地の状況をつかんで、新たな課題に目を向けて支援していただくようによろしくお願いをいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/134
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135・須藤元気
○須藤元気君 こんにちは。無所属の須藤元気です。
まずは、急施の防災事業の拡充についてお聞きします。
実は私、昨年、思い立って防災士の資格を取りました。資格を取る際に三百人ほどいる三日間のセミナーに参加したんですが、たまたま隣に座った席が、僕の参議院会館の隣の隣の部屋の山下雄平議員でした。私は、やはり人生にたまたまはないと信じていますので、国会議員も防災に対して意識を向けていかなければいけないタイミングなんだなと思っております。
さて、そんな防災対策ですが、現行の土地改良法では急施の防災事業の対象は地震対策のみであったところ、今回の改正により豪雨対策も追加されることになりました。
昨今、世界的な気候変動も相まって、我が国においても、かつて見られないようなゲリラ豪雨、台風の襲来が生じることとなり、今回の改正は賛成であります。
しかし、あえて言わせていただくと、平成二十九年における土地改良法の改正においてため池等の耐震化事業に係る新たな仕組みの創設がなされましたが、この時点において、地震対策だけでなく、豪雨対策も一緒に改正しておいてもよかったのではないかなと思ったりもしました。
平成二十九年頃においては、既に異常気象も発生しており、事実、平成二十九年七月に起きた九州北部豪雨においては四十名の方がお亡くなりになり、農業においても農作物に深刻な被害が出ました。防災士セミナーでも習いましたが、日本は豪雨被害というのは長いこと続いております。
そこで質問ですが、平成二十九年改正時、あるいはそれより前の時点において、豪雨対策も含めて法制化するということは検討されなかったのでしょうか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/135
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136・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
平成二十九年改正でこの急施の防災事業というのができたわけでございますけれども、その時点では、この平成二十三年の東日本大震災を始めといたしまして、平成二十六年の長野県北部地震、また平成二十八年の熊本県地震というようなことで、大規模な地震が頻発しておりました状況の下で、地震大災害への備えを強化することが喫緊の課題であったというようなことから、この急施の防災事業が措置をされたというふうに承知をしております。
その後、この平成三十年の七月豪雨、また令和元年東日本台風など豪雨災害の頻発化、激甚化が近年顕著になったということで今回改正をお願いしているということでございます。
委員今御指摘いただきましたように、豪雨災害についても当時からある程度あったかと思いますけれども、特に最近におけるこの豪雨災害の頻発ということに対応して改正をお願いしているというものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/136
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137・須藤元気
○須藤元気君 日本はやはり災害大国であります。地震、豪雨だけでなく、豪雪、洪水、火山災害等もありますので、是非、後手にならず、いつ何どきでも闘えるようにしていただければと思います。
さて、今回の改正に懸念点もあります。
急施の防災事業が農業者の同意によらず実施することができるため、農業者の十分な理解がないまま工事が実施されることや、過剰な工事がされて施設維持の賦課金が増えるような事態が生じるおそれはないのかという点などが挙げられると思います。
しかし、私は、防災事業に関しては、積極的に行政側がハンドリングをしてやっていくべきではないかと考えております。というのは、農業と治水というのは、人類の歴史においてずっと課題だったはずです。
法学部出身の方は御存じかもしれませんが、我が国においても、奈良県ため池条例事件という最高裁の有名な判例があります。私も今、専門学校で法律を勉強していますが、過去問テストでここを二回間違えているので、しっかりとこの判例覚えております。
それによると、決壊の原因となるため、ため池の堤塘の使用は憲法でも民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使のらち外にあるとまで言われています。
これは、つまるところ、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要性のためには、ため池の堤塘を使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、制限を受けても当然これを受忍しなければならない責務を負っていることになります。
このような受忍する責務を負っているという考え方を土地改良法においても生かすのであるならば、豪雨対策のために公共の福祉の理念が優先されてもいいかと思います。行政権が過剰に介入することに懸念点もありますが、災害対策においては、行政側がイニシアチブを取って、より積極的に関与していくべきであり、本改正案の規定にとどまらず、より防災事業ができるような規定内容にしてもよいかと思いますが、その点について農水省の御見解をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/137
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138・牧元幸司
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
今回の改正法案では、この緊急性の高いため池等の豪雨対策につきまして、人命、財産を守る極めて公共性の高い事業でありまして、速やかに防災工事を実施する必要があるということから、この農業者の同意等を求めずに行政の発意で迅速に事業着手できるように措置するということとしたところでございます。
一方、土地改良事業の原則のような話でございますけれども、土地改良事業につきましては、やはり個人の財産でございます農地の形質を変更して、また営農条件に直接影響を及ぼすというものでございますので、やはりその実施に当たりましては、農業者の同意を得ることが基本というような認識でございます。そのため、防災対策でありましても、農業者の同意等を不要とすることができるというのは、今回のまさに急施の防災事業のように施設が本来有している機能の維持が図られ、かつ農業者の権利又は利益を侵害するおそれがない場合に限られるのではないかということで、やはり原則は、やはり土地改良事業については同意を得るというのが基本ではないかと考えるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/138
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139・須藤元気
○須藤元気君 行き過ぎたやはり行政行為というのはよくないとは思いますが、バランスを取って、しっかりとリーダーシップを取ってやっていただければと思います。
続きまして、農地バンクについて質問をさせていただきます。
二〇一三年六月十四日に閣議決定された日本再興戦略において、日本の農業が十年後に目指す姿として、担い手が利用する農地面積を全農地の八割に拡大、新規就農し定着する農業者を倍増し、四十代以下の農業従事者を四十万人に拡大する、法人経営体を五万法人に拡大するといった目標が掲げられました。
担い手が利用する農地面積を全農地の八割、八〇%に拡大するという目標達成を目指してきましたが、令和二年においては五八%にとどまっております。その原因はどの辺りにあるとお考えなのか、また、今後、八〇%の達成に向けてどういう取組をするのか、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/139
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140・中村裕之
○副大臣(中村裕之君) 須藤先生御指摘のとおり、令和五年度末までに全農地の八割を担い手に集積をするという目標を掲げているところであります。
しかし、令和二年度の集積率は五八%ということで、八〇%には更なる努力が必要だというふうに考えているところでありますが、原因としては、やはり農地が分散している状況があるわけでありますけれども、そういった分散している農地の状況を改善して、農地を引き換えやすくしていくことが重要となるので、農地バンクが一団のまとまった形で貸付けできるように、地域において具体的な、徹底的な、徹底した話合いが必要になるわけでありまして、なかなかそういった点で思うようには進んでいない状況があると考えられます。
このため、地域の話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を目標地図という形で明確にしていきまして、それを実現すべく、地域内外からの受け手を幅広く確保しながら、地域バンクを活用した農地の集約化等を進めていくことが必要だというふうに考えています。
今回、そのための関連法案を国会に提出したところでありまして、是非そちらの法案も成立をさせて進めていきたいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/140
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141・須藤元気
○須藤元気君 ありがとうございます。
いろいろ目標の達成のために頑張ってこられたと思います。しかし、やはり目標を達成したら、あっ、目標を掲げたら、達成しないとやはり始まらないと思います。
スポーツの世界では、負け癖という言葉があります。どんな強い選手でも、負けが何か続いてしまうと、なかなか癖になってしまうということなんですが、私の教え子でも一人すごい強い選手がいたんですが、ちょっとしたアンラッキーの負けが続いてしまい、なかなか勝てなくなりました。
逆に、勝ち癖というのもありまして、ちょっと弱い選手、私が指導をするときって、その選手の実力よりもちょっと下の大会にわざと出すんです。そうすると、そこで勝っていくんですよね。それを続けることによって、その選手が勝ち癖が付いて、自信が付いて、すぐ何か強くなっていくという、こういうパターンが分かりました。
もちろん、この農地バンクの目標というのは勝ち負けではないんですけれども、やはり目標、何というんですかね、掲げた以上、達成というか、勝ち続けていくことというのは大切だと思いますので、是非八〇%に向けて邁進していただければと思います。
さて、農地バンクのホームページなどを見ますと、農地を所有する地主さんとこれから農業をやりたいと思っている方との間を取り持って、積極的に農地利用を促進していくためにサポートしていく、そんな団体であるかのようなイメージが強く出されています。
そうした中、農地バンクのより本質的な存在理由は、地域内に分散した錯綜した農地利用を整理し、担い手ごとに集約化することをメーンとしていたと思います。集積、集約化により、農業においても効率的な経営、大規模な経営、企業の参入の促進などにつながると理解はしております。
そこで、気になったんですが、政府が掲げている新しい資本主義、この理念は、過去の行き過ぎた競争、資本主義政策によるマイナス面を是正しようというものだと理解しています。企業間の競争原理だけに任せることなく、政府や行政が積極的に介入していくというものです。
しかしながら、この集積化、集約化が進めば、企業の参入が容易となり、そこでは大規模資本家による経営がなされ、新しい資本主義の理念とずれが生じるのではないでしょうか。もちろんメリットはあると思うんですが、合理化の下に価格競争が始まり、人件費や生産コストの削減のため、結果的に農業従事者を苦しめることにつながるのではないかと懸念しております。
そこで、お聞きしますが、そのような懸念点も含めて、集積化、集約化させる必要性はあるのか、改めて農水省のお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/141
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142・光吉一
○政府参考人(光吉一君) お答えいたします。
我が国におきまして、高齢化、人口減少が今後本格化していく中で、農業者の減少、遊休農地の拡大が加速化をいたしまして、地域の農地があちらこちらで適切に利用されなくなることが懸念されております。
このため、農地が利用されやすくなるようにしていく必要があり、特に分散錯圃の状況を改善して農地の集約化等を進めることが重要と考えております。この場合、委員から企業がやりやすくなるとの御指摘をいただきましたが、何より農地の引受手の大宗を占めていて中心的な存在である農家等にとっては、分散して使いにくい状況をそのままにするのではなく、その農家等のために農地を使いやすくしていく必要がある状況だというふうに思っております。この意味で、集約化等を進めることは、地域の農地の利用を確保していく上で待ったなしの課題であると考えています。
農地の集約化等を進めた場合には、作業がしやすくなって農家が手間やコストを減らすことができるだけでなく、スマート農業などに取り組みやすくなったり、新規就農者や他地域の農家等による利用にもつながったり、遊休農地の発生防止を図れる等の効果が期待されると考えております。
今回、国会に提出させていただいた法案においては、地域の関係者が将来の農業の在り方、農地利用の姿について徹底的に話し合っていただいて、その結果に基づいて農地の集約化等を進めることとしておりますが、地域の農地利用の確保、あるいは農業経営の改善が図られて、地域全体の発展に寄与するものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/142
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143・須藤元気
○須藤元気君 ありがとうございます。
この中小零細、特に家族経営の農家さんたち、しっかり守っていただけるような形で進めていただければと思います。
続きまして、農地バンクとみどりの食料システム戦略の連動について質問をさせていただきます。
先ほども申し上げましたが、農地バンクは農地の効率化を目的としているので、集積化、集約化が完了した後には、当然ながら、効率的な農地運営、農地経営が実施されるはずです。そうなっていくと、効率的な農業のために、人的コストをできるだけ抑え、農薬や化学肥料を大量に使った農法が実施されてしまう危険性もあります。それでは政府が掲げているみどりの食料システム戦略と逆の方向性を向いている二律背反になるのではないか、そんなようにも思えるわけです。そうさせないためにも、農地バンクと有機農業を連携させていかなければいけません。
そこでお聞きしますが、現在、農地バンクでの利用面積のうち、どれくらい有機農業が実施されているのでしょうか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/143
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144・光吉一
○政府参考人(光吉一君) お答えいたします。
農地バンクが貸付け等を行っている農地につきまして、貸付期間などの契約内容、これは承知をしておりますけれども、バンクから貸し出された後に具体的にどういった作物が栽培されているのか、有機農業か否か等については把握しておらず、農地バンクに係る有機農業の面積というのは承知しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/144
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145・須藤元気
○須藤元気君 把握されていないということですが、現在のこの有機農地、全耕地面積で〇・五%しかないということを考えるのであれば、やはり物すごい少ない数、まあ存在するかも分からないんですが、やはりこの連携していくことって大事だと思います。
そこで、農地バンクで紹介する農地において、有機農業かどうかで切り分けたり、農地を集積化、集約化するにしても、その集約化したある部分は有機農業に限定するような工夫や取組はされていくのでしょうか。と申しますのは、みどりの食料システム戦略においては、二〇四〇年までに、主要な品目について農業者の多くが取り組むことができるようにして、次世代有機農業に関する技術を確立させ、二〇五〇年までに、オーガニック市場を拡大しつつ、有機農業の取組面積の割合を百万ヘクタールに拡大すること、目指しています。ですから、農地バンクにおいても有機農業ができる農地を増やしていくことは、この目標達成には不可欠だと思います。これ、絡めないと全然進まないような気もします。
そこで、農地バンクでの農地の貸し手と借り手をつなぐマッチング事業にこのオプションを加えて、有機農業に特化した土地づくりなどをしていくべきだと思いますが、今後このような工夫や取組をする予定はあるのでしょうか。農水省のお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/145
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146・下野六太
○大臣政務官(下野六太君) お答えいたします。
地域として有機農業を推進していく上で、有機農業に取り組む農地を集約化することは、隣接する圃場からの農薬の飛散を防止できる等のメリットがあり、産地として有機農業に取り組みやすくすることが期待をされるところであります。
今般、別途国会に提出した法案の中では、農業経営基盤強化促進法の中ですね、その中では、地域の話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を目標地図として明確化し、それを実現すべく、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めていくこととしております。このため、地域の話合いにおいて有機農業の取組について協議し、その結果を踏まえ、目標地図に有機農業を行う農地の団地化を位置付け、それを実現すべく、農地バンクを活用して農地の集約化等を促進することで、有機農業の産地形成を進めることが可能になると考えております。
須藤委員におかれましては、有機農業に対して非常に高い関心をお持ちになりながら、それをしっかりと個人の立場で推進をしていただけていることに関して、私も敬意を表しているところであります。ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/146
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147・須藤元気
○須藤元気君 オッス。ありがとうございます。
是非、さっきの負け癖、勝ち癖ではないですけれども、農水省には、やはり目標を掲げたら必ず勝つ、この勝ち癖のある組織になって邁進していただければと思います。
オッス。ありがとうございました。失礼します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/147
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148・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
土地改良法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/148
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149・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、田名部君から発言を求められておりますので、これを許します。田名部匡代君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/149
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150・田名部匡代
○田名部匡代君 私は、ただいま可決されました土地改良法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員須藤元気さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
土地改良法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保と有効活用を通じて、農業の生産性の向上、農村地域の活性化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。
よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一 農業者の申請によらず、費用負担及び同意を求めずに実施する急施の防災事業の拡充に当たっては、地域の農業者の理解と納得を得た上で事業が実施されるよう、丁寧な説明を行うとともに、事業要件の透明性を確保し、また、通常の手続による事業の採択や進捗に支障が出ないよう、適切な運用を図ること。
二 農地中間管理機構関連事業の拡充に関連して、都道府県が、当該事業を実施するに当たっては、各市町村において実質化の取組が進められている人・農地プランの推進に資するよう引き続き配慮するとともに、適切に整備された農用地が確実かつ円滑に担い手に貸し付けられるよう指導・助言を行うこと。
三 土地改良区の組織変更制度の創設に当たっては、土地改良施設の管理は土地改良区が行うことが原則であることを踏まえた上で、制度の対象となる土地改良区及び土地改良施設の基準を明確に示すこと。また、土地改良区が一般社団法人又は認可地縁団体に組織を変更した場合には、地域の農業者が安心して営農を継続することができるよう、土地改良施設の維持・管理に係る支援を含め、必要な措置を講ずること。
四 全国土地改良事業団体連合会が農林水産大臣の認可を受けて財政融資資金から借り入れを行って事業資金を交付する仕組みについては、土地改良施設の管理の適正化のために真に必要な事業が実施されるよう適切に運用すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/150
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151・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) ただいま田名部君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/151
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152・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 全会一致と認めます。よって、田名部君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、金子農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。金子農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/152
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153・金子原二郎
○国務大臣(金子原二郎君) ただいま法案を可決いただきまして、ありがとうございました。
附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/153
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154・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/154
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155・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/155
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156・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 次に、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院農林水産委員長平口洋君から趣旨説明を聴取いたします。平口衆議院農林水産委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/156
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157・平口洋
○衆議院議員(平口洋君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十三度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより、今日まで七十年間にわたり、特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
これらの事業により、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において改善がなされ、本法に基づく対策は地域住民の生活向上に貢献してきたところであります。
しかしながら、台風の襲来や、近年の短時間強雨の発生頻度等が増加する中、依然として、特殊土壌地帯において大きな被害が発生していること、農業上不利な土壌や地形条件を有している中、地域の特色を生かした競争力のある農業振興、多面的機能の維持、発揮等を図る必要があることなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しております。
これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図っていくためには、引き続き本法に基づく対策を強力に推進していく必要があります。
こうした観点から、本案は、所期の目的を達成するため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる現行法の有効期限を更に五年間延長して、令和九年三月三十一日までとするものであります。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/157
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158・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/158
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159・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/159
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160・長谷川岳
○委員長(長谷川岳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815007X00520220329/160
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