1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年五月二十日(金曜日)
午後一時開会
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委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 堀井 巌君
上月 良祐君 進藤金日子君
藤木 眞也君 宮崎 雅夫君
山下 雄平君 馬場 成志君
石川 大我君 斎藤 嘉隆君
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出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
太田 房江君
三木 亨君
真山 勇一君
高橋 光男君
委 員
進藤金日子君
馬場 成志君
堀井 巌君
本田 顕子君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
岸 真紀子君
斎藤 嘉隆君
田島麻衣子君
高瀬 弘美君
矢倉 克夫君
礒崎 哲史君
高木かおり君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 野田 聖子君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
文部科学副大臣 池田 佳隆君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 松本 敦司君
内閣府地方創生
推進室次長 新井 孝雄君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 三浦 聡君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
文部科学省大臣
官房審議官 森田 正信君
厚生労働省大臣
官房審議官 岡崎 毅君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/0
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001・古川俊治
○委員長(古川俊治君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石川大我君、足立敏之君、藤木眞也君、上月良祐君及び山下雄平君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君、堀井巌君、宮崎雅夫君、進藤金日子君及び馬場成志君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/1
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002・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官松本敦司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/2
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003・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/3
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004・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/4
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005・進藤金日子
○進藤金日子君 自由民主党・国民の声の進藤金日子でございます。
本日は質問の機会をいただきまして、委員長、理事の皆様方、また委員の皆様方に感謝申し上げたいと思います。
早速質問に入らさせていただきます。
内閣府地方創生推進事務局は、構造改革特別区域制度に係るアンケートを実施しておりまして、その結果を令和三年十月六日に開催された第五十一回の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会で配付しているわけであります。
このアンケートの調査結果につきまして、構造改革特区制度に関心がないという自治体が五一%と過半となっているという状況でございます。これに対する見解をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/5
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006・宮路拓馬
○大臣政務官(宮路拓馬君) お答え申し上げます。
御指摘のアンケート調査につきましては、これまで構造改革特区制度の特例措置を活用したことのない地方公共団体、ちなみに、今まで活用事例に関して言いますと、現在活用されている事例が三百九十二団体、過去活用したことがある自治体が三百三十七団体、合計七百二十九団体を除いた一千十三の未活用団体の中で、構造改革特別区域制度に関心がないと回答した自治体が五一%ということでございます。
したがいまして、全体からすると三分の一程度の自治体数ということになりますが、しかし、それだけの数の自治体が特区制度に、構造改革特区制度に関心がないと回答したわけでございますが、その同じアンケート調査で制度を活用していない理由を聞いたところ、活用したい、できる、活用したいとか活用できる特例措置がないという回答が最も多く、ほかには、制度を知らなかったであるとか、あるいはノウハウ、人材の不足という回答となっておりました。
このような結果も踏まえまして、今回の法改正におきましては援助規定を新たに設けたところでございまして、地方公共団体に対して、例えば制度の活用が可能となる具体的な事例、あるいは過去の特区活用による成功事例等を情報提供するほか、助言も行っていくこととしております。
また、そもそも制度を知らなかったとのお声もありましたことから、周知、広報も併せて行うなど、御指摘のアンケート調査で明らかになった指摘を真摯に受け止め、構造改革特区制度を積極的に活用していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/6
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007・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはりしっかりと周知徹底するということがまず重要だということでございますので、今回の法改正も踏まえて、しっかりとまた地方自治体に寄り添った形で、この構造改革特区制度の周知、お願い申し上げたいというふうに思います。
次に、構造改革特区制度と国家戦略特区制度、この両制度の連携ということにつきまして、その考え方と今後の展望について見解をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/7
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008・宮路拓馬
○大臣政務官(宮路拓馬君) 構造改革特区、国家戦略特区は、それぞれ地域の様々なニーズに対応できるよう整備されてきたものであります。地域の特性や事情に応じた特区制度を活用することが地域活性化の観点からも重要であると考えておりまして、その上で、それぞれの特区制度をより効果的に推進するためにも、御指摘のとおり、関連する施策との連携は極めて重要であると考えております。したがいまして、国家戦略特別区域法等で定めておるところでございますが、構造改革特区と国家戦略特区は連携を図ることとされております。
具体的には、国家戦略特区の指定区域において、区域計画に構造改革特区の規制の特例措置等を記載し、認定を受けた場合、構造改革特区の規制の特例措置を活用することが可能となっておりまして、これまでにそのような形で活用された事例が七件ございます。また、地方公共団体や事業者から提案された規制改革事項については、提案者及び関係省庁との議論などを踏まえて、構造改革特区制度と国家戦略特区制度のうち、より適切な特区制度で措置するということをいたしております。
各地域にとってふさわしい特区の活用が可能となるよう、引き続き積極的に情報提供等に努めるとともに、しっかり各制度を連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/8
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009・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
しっかりと両制度の連携、更に図っていただくようにお願い申し上げたいと思います。
宮路政務官におかれましては、ここまでで質問終わりですので、御退席いただいて結構です。
委員長、お取り計らいよろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/9
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010・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 宮路政務官、どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/10
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011・進藤金日子
○進藤金日子君 次に、今回の改正法案に関しまして、学校教育法の特例に関する措置の追加についてお尋ねしたいというふうに思います。
学校教育法の特例措置の追加によりまして、職業能力開発短期大学から大学への編入者をどの程度見込んでいるのか、御見解お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/11
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012・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
この編入学の特例が設けられますと、まずは今回御要望、御提案をいただいている地方公共団体さんから始まるんだと思いますけれども、そこで編入先、この大学という候補あられますので、そこも含めて、具体的にどういうふうに枠組みをつくっていくかということが決まっていくというのがまずあります。
その枠組みを決めた上で、更に編入学試験というのをやりますので、その上で最終的に人数決まっていくということでございますので、ちょっと今この段階で何人だというお答え難しいんでございますけど、今言ったようなプロセスで決まっていくというふうに御理解いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/12
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013・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはり、こういう、今職業能力開発短期大学に在学している方々に、今回の法改正後のいわゆる学校教育法の特例措置の追加があると、編入できるということをしっかり周知していくということも重要なんだというふうに思います。しっかりと活用できるようにしていただければというふうに思います。
次に、職業能力開発短期大学校は全国で十六校あるというふうに承知しているわけでございますが、今回の法改正で追加する特区制度を活用する地方公共団体の数の見通しと今後のスケジュール感、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/13
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014・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
幾つぐらいの自治体さんお使いになるかということにつきましては、まず現時点で、熊本県、長野県さんから具体的な要望をまず受けております。そのほかということになりますと、この法案、二月に閣議決定をしておりますけれども、それ以降、確かに職業能力開発短期大学校が所在する地方公共団体から特例の内容についてお問合せもいただいております。
その上で、こうした地方公共団体の皆様がどの程度実際にお使いになるかというのはこれからのお話でございますけれども、いずれにしても、私どもとしては、この改正法案が成立しましたら、しっかりと周知をしていきたいというふうに考えております。
それから、もう一点お尋ねのスケジュールの方でございますけれども、実際にこの学校教育法の特例措置を活用いただくためには、まず、法律が成立した後で、地方公共団体の方で構造改革特別区域計画というのを作って、これを認定するというのが最初のステップ。その次に、編入学先になる大学の方で募集要項の作成でありますとか編入学試験を実施といった、こういった手順を踏んでいくということになります。
もちろんこれからの部分がありますけれども、関係者の御検討が順調に進んだ場合には、令和四年度中に区域計画を策定して、令和五年度中に編入学試験を実施して、令和六年度に編入学というスケジュールが一つの想定かなと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/14
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015・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
次に、職業能力開発短期大学校から大学へ編入学を認められますと、これ、大学卒業後の就職先の選択というのがむしろ広くなってきます。これはこれとして望ましいことなんですが、実践的な技術力と学術知識を併せ持つ研究開発型人材の育成という方向から少し遠くなってしまう可能性も否定できない。つまり、他分野への就職等によって、この編入学を認める本来の目的が達成できない可能性というのも出てくることも想定されるわけでございます。この点についての御見解をお聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/15
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016・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
今の点でございますけれども、今回の特例措置について御要望のあった熊本県、長野県の状況を実際に見てみますと、これ地域の産業政策を推進する上で必要となる高度な人材が不足して、その育成が課題になっているような地域でございます。逆に言えば、これは、今回の編入学して大学を出られたような人材の方の能力にふさわしいような、まさに大卒後の就職先が地域に存在するというふうにまず考えられます。
その上で、卒業生の方にその地元に就職をしていただくという、そういう選択をしていただくということも大事だと思いますけれども、そもそも職業能力開発短期大学校に御入学今されている方というのは、大部分が地元の出身者の方であらせられます。それから、現時点では就職先も地元の中小製造事業所が中心となっております。もちろん、大学に行って少しいろいろ変化あり得るかもしれませんけれども、基本的には地元での就職を志される可能性が相対的には大きいのかなというふうに想定しております。
したがいまして、職業能力開発短期大学校を修了した方々が高い技術力を身に付けた上で大学において研究開発マネジメント能力を兼ね備えていただいて、地域で求められる人材とのミスマッチが解消される、ひいては地域経済の発展に寄与するということを想定しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/16
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017・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
次に、今回の法改正で目指すべきは、やはりこの実践的な技術力と学術知識を併せ持つ研究開発型人材、これがやはりこの地域の産業の発展に貢献するということであります。
この目的を達成するには、やはり今御答弁いただきました、私自身は、もうむしろ特別の奨学金制度みたいなのがあって、そこでしっかり就職できる仕組みみたいなことも有効なのかなという気もするんですが、もちろん地方自治体の方からですね。あるいは、受け入れる大学側もやはりこれ学部等において、一般の学生ともちろん差別はできないわけですけれども、こういった研究開発型人材だということで、ある程度の配慮が必要だというふうに考えるんですが、この辺につきまして御見解をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/17
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018・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
今回の特例によりまして、職業能力開発短期大学校で高度な実践的な技術力を習得した方々が大学に編入学できることとなることによりまして、高度な技術力に加えて、先生御指摘のとおり、研究開発力やマネジメント力を兼ね備え、地域産業の発展に寄与するような人材が育成されることが期待されるところでございます。
このようにして育成された人材が、地域の物づくり産業等を発展させるイノべーティブな人材として地域活性化に寄与することとなるように、編入学を受け入れる大学側においても、例えば、編入学の募集の際に卒業後の進路に係る情報提供等を行うほか、編入学後も様々な機会を捉え、当該学生の希望も踏まえた、先生御指摘のような、配慮を加えた指導、助言を行っていくということが期待されるところだというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/18
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019・進藤金日子
○進藤金日子君 ありがとうございます。
今回の構造改革特区法の改正で、これ学校教育法の特例措置追加されるわけですが、やはりこれ編入学制度を道を開いたということで終わりではなくて、むしろその道を開いたことによって、本当にその研究開発型人材というのが地域産業の発展に貢献しているかどうかということをよくまたフォローして検証していきながら、課題をまた明らかにして、そこをまた解決していくということ重要だと思います。
確かにあれなんですね、この短期大学のところを見てみますと、八割が就職しているんですが、二割は、まあ多分進学されている方もちょっと不明な方もいるんですが、その方々がしっかりこの編入学の今回の道開いたことについてしっかり活用して、それがまさにこの改正目的に合った形で活用されること、是非ともこのフォローアップも含めて御要望申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/19
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020・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 立憲民主・社民の斎藤嘉隆です。今日はどうぞよろしくお願いをいたします。
初めに申し上げておきますと、基本的にこの法案自体に反対をするものではありませんので、賛同という立場を踏まえた上で、いろいろ気になる点を確認をさせていただきたいというふうに思います。
大学への編入学資格の対象に職業能力開発短期大学校を追加をするということについてなんですけど、これ今、進藤先生とのやり取りの中でも幾つか出ていましたけれども、そもそもこれ二十年近く、言ってみれば放置をされていたとは言いませんけれども、話があっても改正になかなか至らなかった。そういう状況の中で今回改正ということでありますが、立法に至る、何というか、立法事実というか、そういったものはどんなものがどのように存在をするのかというのを一度確認をしたいというふうに思います。特に、学ぶ方々からのニーズというか、そういったものはどの程度あって、それをどういう方法で把握をしたのかということも含めて、冒頭お聞かせをいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/20
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021・池田佳隆
○副大臣(池田佳隆君) 今、斎藤先生からの御質問にお答えさせていただきたいと思います。
これ内閣府の所管ではございますけれども、職業能力開発短期大学校から大学への編入学を可能にする今回の規制改革要望ということの内容についての御質問かと思います。
構造改革特区の提案といたしまして、熊本県、長野県及び山形県から御提出があったものと承知をいたしているところでございます。このうち、例えば熊本県からは、世界有数の半導体企業製造工場の立地に伴って、地域の半導体産業の発展を支える人材育成、また長野県からは、県産業の中核を担う物づくり産業のデジタル化などに資するIT人材の人材育成、そういったことを目指した要望があったものと承知をしているところでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/21
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022・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 自治体は自治体でいろんな思いの中でそういう要望があり、ただ、先ほど申し上げたように、学ぶ皆さんの希望が当然そこに重なっていて、そういう状況でないと法律を整備していくことの意味が私はないというふうに思うんです。
制度をつくったとしても活用されなければ意味がないわけでありまして、しかし、この特区のいろんなほかの案件なんかを見ていても、制度をつくっても実際のニーズが思ったほどなくて機能せずという、そういう事例も見受けられているなというふうに思います。
改めて、先ほども若干ありましたけれども、今回のこの制度においてどれぐらいの割合の方が職能短大から大学へ編入学をするという見込みをしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/22
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023・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
割合も含めて、定量的なところというのは、今後のプロセスの中で決まっていくということだと思います。恐らく、この制度は、学生の方々、学ぶ方から見ると選択肢を増やすというところが一つの意義なのだと思います。
職能短大で二年間学ばれた方がそのまま御就職いただいてもいいと思いますけれども、自分は大学の工学部というところで更に勉強してみたいなと思ったときに、現状の制度だけですと、もう一回一年生として入学試験を高校生と一緒に受けて、そして四年間大学に行って、そのうち最初の一、二年は、実は職能短大でやった勉強と、もう一度、まあかなり一定の重複感のあることもやらなければいけない。そういうパスだけではなくて、そこのところはうまく編入学をして接続した学びができる、こういうオプションというのができるというのが意義かなというふうに理解しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/23
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024・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 政務官、出席者として要求していませんので、できれば大臣等にお答えをいただければというふうに思いますけれども。
私は、これ、特区での状況を踏まえて、将来的に、全国の職能短大十六ありますけれども、こういったところで同様の措置を講じていくということを想定をしているということで、これよろしいですね、そういうことで。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/24
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025・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) 構造改革特区制度でございますので、これは御希望いただいた自治体の方、どなたでも手を挙げていただければ申請いただけるという形でございます。
したがって、十六か所ございます地域の皆様、もし活用の御希望あれば、御申請いただければ手続の上で使えるようになるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/25
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026・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 じゃ、政務官といろいろお話ししたいと思います。
じゃ、これちょっと、いま一つ分からないです。これ、例えば、この地域でうまくいって、それで全国的に同様の措置がとられたとすると、これ基本的には今、同一地区の大学へ編入学をするということですから、地元の、先ほど言われたような熊本大学とか信州大学というのを想定をされていると思うんですね。
これが例えば全国展開をしていったときに、場合によっては他地域の大学へ編入学をするということも制度としては可能になるわけでありますけれども、そこは元々のこの特区あるいは地元自治体からの要望、地元の地域人材の活用という点とこれ矛盾はするものではないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/26
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027・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) 恐らく、今おっしゃっていただいたのは、全国展開というふうにおっしゃっていただいていますので、特区法で一定期間やった後で何か学校教育法上の一般的な制度になった暁ということかなと理解をしております。そのときに、どういう制度で全国展開、学校教育法への組み込みをするかというところに懸かってくるのだと思います。
全国展開といったときに、一般的な、今回でいえば学校教育法にどういう条件で移すのかというのは、これまたそのときの政策判断でございます。おっしゃったように、これは地域の中での接続というのが意義であり、また編入学がうまくいく条件だよねと、やっぱりそれ、特例やってみて、そこは大事だったよねということになったら、それを受けての学校教育法の仕組みになりますので、例えば、一例でございますけれども、学校教育法の中でそういう要件を付けながら、学校教育法の中で編入学が認められる場合はこういう関係にある例えば短大と大学の間だけだというふうな、そういう例えば要件を付けながらやるということも一つのオプションとしてあるかと思います。
ただ、そこは、何か今予見、予断するというよりは、これ特例をやってみて、学校教育法に移すときに、特例の状況を評価しながら、そのときの政策判断をいただくということかなと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/27
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028・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 失礼しました。ちょっと政務官と勘違いしていまして、申し訳ありませんでした。
これ、十六校、大学、基本的には工学部へ編入学をされることを多分想定をしていらっしゃって、熊本であれば熊本大学、長野であれば信州大学だと思いますね。これ国立大学ですから、編入といってもかなりハードルが高いんだろうなというふうには思うんです。当然ですけど、編入学のための試験も課されるということになると思いますが、そうすると、かなり、かなり狭き門というか、そういうようなイメージで我々も持っていればいいんでしょうか。ちょっとその感触をお聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/28
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029・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
一般的に、編入学の受入れに当たっては、各大学のそれぞれの学部で編入学試験を行うのが一般的でございます。例えば、信州大学の工学部ですと、入学定員は四百八十五人ですが、三年次にプラス二十人の編入学定員を設定しております。熊本大学工学部の場合は、入学定員は五百十三人でございますが、そこに三年次にプラスして四十五人の編入学定員を設定しております。
そこに、高専からの編入学とか短大からの編入学の方に加えて、今回の特例の対象区域においては職業能力開発短期大学校の修了者の方も一緒にこの編入学試験に臨むということになる、それぐらいの規模感でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/29
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030・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。
この職能短大というのは職能開発促進法が設置の根拠にあるというふうに思いますけれども、大学というのは学校教育法で、御案内のようにですね。ただ、目的は違うけれども、教育の場であって、学びの場であることは同様ですし、変わりはないですし、それは学び手の側から見たら、法律が違おうが何だろうがそれは同じであって、これ、私、例えば自治大学校とか防衛大学校なんかにも言えると思うんですけど、役所間で、あるいは設置の根拠となる法律が違う、所管の役所が違う、こういったことでこういう問題って多々起きると思うんですけれど、私、もうそろそろこの節目に大規模に法の見直しをして、例えば学校教育法の下でこういったものを扱っていくというような方向性ももう模索をすべき時期に来ているんではないかなというふうに思います。
それは、役所の側の論理ではなくて、学び手の側の論理として当然あってしかるべきだと思いますが、この点については、例えば内閣府としてどのように、内閣府……(発言する者あり)文科省、じゃ、文科省さんとしてどのようにお考えか、お聞かせいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/30
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031・池田佳隆
○副大臣(池田佳隆君) 斎藤議員の御意見賜ったところでございますけれども、各省庁が設置しておりますいわゆる大学校、この大学校は、文部科学省所管の大学とは当然異なっておりまして、各省庁の設置法、そういった法律に基づいてつくられている、所掌に基づいて設置されていると承知しているところでございます。
各省庁の職員の研修、そしてまた専門的な職業訓練を行うものなど、実態は多々多様でございます。学校教育の枠に必ずしも当てはまらないものであるために、文部科学省が一元的に監督する立場にはないと現状考えているところでございます。
他方で、これらの大学校のうち、大学相当の教育を行うと認められる例えば防衛大学校等については、大学改革支援・学位授与機構を通じまして、その修了者に対して、学士、修士、博士の学位授与を可能としているところでございます。
文部科学省といたしましては、これらの仕組みや本法案の、今回の提案させていただいている本法案の職業能力短期大学校からの大学への編入入学制度、編入学制度の創設等を通じまして、各省庁の大学校の独自性を十分に生かしながらも、大学以外の教育施設において教育を受けた者の履修成果が社会において適切に評価されるよう引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/31
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032・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。
続いて、革新的な研究開発の社会実装のための施設整備等の推進についてということで数点お伺いをしたいというふうに思います。
国立大学法人法の二十二条で、本来目的以外の業務というのは、基本的に二十二条で示されているもの以外は国立大学法人として実施はできないというふうに認識はしております。収益が目的であってはやっぱりならないというふうに思いますが、これは収益が目的ではないんですか、今回の法改正は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/32
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033・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
国立大学法人法におきましては、今先生御指摘のとおり、収益を上げることを、そのこと自体を目的とする事業を実施することは原則的にはできないことになっております。
ただ、例外がございまして、一つは、教育研究活動の成果を活用することによって収益を伴う、結果としてですね、収益を伴うこと、これはそこまで禁止されているわけではございません。それともう一つは、この国立大学法人の保有する土地等の貸付け、これについては、別途国立大学法人法に規定を設けて、将来的に教育研究活動のために利用する予定はあるものの、当面、直ちには利用しない土地等の資産がある場合にそれを貸付けをするということは、法律で別途規定を設けて可能というふうにしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/33
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034・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 まあしかし、そうはいいながら、やっぱり目的は、各国立大学法人ごとに見れば、いかに収益を上げて大学の運営をスムーズ、円滑に行うかということではないかなというふうに思うんです。まあそのことを否定しているわけではなくて、ただ、非常に大切な国有財産でもありますし、こういったものを利用するに当たってやっぱり慎重さはどうしても求められるというふうに思います。認可の段階で、法人の業務そのものに支障がないということとか、安全管理に問題がないとか、それから利用目的、利用用途は何かとか、それから貸付期間はどれぐらいかとか、まあいろんなこと多岐にわたって、これまでだったら認可制だったんでそこがチェックをされてということだと思いますが、これが届出制になるとこの重要な観点をどのように評価していくのかという点が一点です。
それと、基本的に書類上の不備がなければ、まあ届出制ですから許可をすると、こういうような認識でよろしいかという点も確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/34
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035・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) 今回の特例なんでございますけれども、これは、もう御案内のとおり、手続の特例なんでございますので、何か土地、どの土地を貸し付けられるか、あるいはどういう条件で貸し付けられるか、条件そのものは変わらないという御理解で結構でございます。
それで、したがって、認可をするに当たって必要なことというのは、最終的に貸付け時点までの間で確認をしていくことになります。
この確認の後、仕方として、まず構造改革の特区を使っていただくに当たっては、特区の計画を申請いただく必要があります。そこでおおよそのプランというのは書いていただいて、確認をしたいというふうに考えております。ただ、その時点ではもちろんおおよそでございますので、さらにその後、届出の段階で最後詳細なところまで全部見るということになります。
この際に、確かに届出でございますので、その後認可を待たずに速やかにできるわけでございますけれども、これも届出も事前というふうにすることによりまして、それ見てここはというところがあれば、これは国立大学法人法の規定に戻ってストップしたり是正させたりというような形で不適切な貸付けが行われないように担保をすると、こういう仕組みになってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/35
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036・斎藤嘉隆
○斎藤嘉隆君 もう、済みません、時間が来てしまいそうなので、最後にちょっと意見だけ申し上げたいというふうに思いますが。
今週、参議院でも卓越研究大学の法案が成立をしまして、いよいよ十兆円ファンドの支援先の選定がこれからなされていくんです。
今、収益にちょっとこだわりをさせていただいたんですけど、高い研究力とか、それから年間三%程度の事業成長とか、財務戦略を設定する合議体設置とかがこの十兆円ファンドの支援先の条件として一つ示されていて、これ正直言って、対象となる、目される大学法人って本当にごく一部の数大学だというふうに思います。
ほとんどの地方大学には私は恩恵がないのではないかと危惧をしておりまして、これ、このファンド法案の審議でもさんざん私もいろいろ議論させていただいたんですが、大学を核にした地方活性化というのにつながるものにしてほしいということを申し上げてきたんですが、どうもやっぱりそのようになっていないんですね。そのような視点が薄いのではないかな。
であれば、自ら稼ぐ手段が限られる地方大学に対しては、私は、運営費交付金を手厚く配分するなどの措置をやっぱりすべきだと思います。どんどんどんどん減り続けてきているんで、そういうことをしなければ、大学間の格差がもっともっと広がっていく中で、本当の意味での地方活性化につながらない、そういう思いを強く持っていますので、またこれちょっと別の機会に文教委員会か何かで議論させていただきたいと思いますので、是非そんな意見も最後に申し上げさせていただいて、時間が来ましたので質問を終了したいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/36
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037・真山勇一
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。よろしくお願いします。
やっぱり、この地方デジタル特別委員会の大臣の皆さんの所管、いろいろ複雑で、なかなか、前回もそうだったんですけど、何か今回もちょっと、私も質問を幾つか通告してあるんですが、ちょっとこれは、ちょっと今回のことは違うよというようなことがありますので、もしかすると質問の中ではちょっとこの場では答えていただけないものもあるのかもしれませんし、それから、私がお願いしている参考人の方ももしかするとその問題とは違うかもしれないので、その辺はちょっと御容赦いただきたいということで、質問を始めさせていただきたいと思います。
今回のこの構造改革特区、特別区域法、これ、先ほども話出ましたけど、もう二十年近く、平成十四年ですね、ですから二十年経過、ちょうど丸々二十年で、人間でいえば二十歳という、かなり長い期間になるわけですけれども、これ振り返って、本当に地方の活性化、どのように役に立ってきたのかとかいろいろあると思うんですが、その辺の歴史を振り返りつつ、大臣にその評価、どんなふうにしているのか、お聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/37
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038・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。
構造改革特区制度は、平成十四年に制度が創設されて以来、この制度を活用した取組を進めたいという自治体のニーズに踏まえて、特例措置の追加や全国展開を行い、制度の拡充を続けてきたところです。
この間、約二百件の規制の特例措置を設け、このうち約七割程度が全国展開されています。また、約千四百件の区域計画を認定して、多くの自治体が構造改革特区制度を活用した取組を進めておられます。
これらの歴史を踏まえると、構造改革特区制度は、約二十年の歴史を通じて構造改革の推進や地方の地域活性化に一定程度寄与したものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/38
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039・真山勇一
○真山勇一君 二十年やってきて、様々なものが地方から提案されたと思うんですね。全国の地方自治体というのは千七百四十一あるわけですけれども、そのうちのどのぐらいが利用したのかなという感じも私持っているんですが。
やっぱりぱっと頭に浮かぶのは、何というんですか、地酒というか、どぶろくというか、何かそういうものがあるんですが、二十年間やってきて、地方から上がってきたこういうアイデアというもので、今まで、何というんですかね、どういうものが人気があって、それから、やってみたけど全然、多分駄目だったというものもあると思うんですね。その辺ちょっとどんなふうに捉えているか、もしお分かりになるなら教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/39
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040・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) 内閣府が行ったアンケート調査では、構造改革特区制度を活用した実績のある自治体のうち、約五三%が規制改革の推進、地域活性化に効果があったと回答いただいています。具体的な効果としては、特産品の開発により観光客が増加した等の回答がございました。自治体ごとに活用している規制の特例措置が異なるために地域に及ぼす効果も様々であります。
例えば、今委員が御指摘になったどぶろく、このどぶろく特区は、観光客を呼び込むための手段、観光資源として、昨年度末で約二百地域で活用されており、アンケートの回答からもうかがえるように、観光客の増加などに具体的な成果が上がっているものと考えております。
一応そういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/40
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041・真山勇一
○真山勇一君 どぶろくは私も例に挙げたので、何かそれ以外に例えば人気のあったものとか、それから、やっぱりやってみたけど駄目だったと、これも駄目だったというのも不名誉なことじゃないんで、駄目だったものは駄目だったもの、正直に教えていただけると有り難いと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/41
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042・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
よく使っていただいている特例という観点でいえば、一番が今のどぶろくの特区ではあるんですけれども、次に比較的お使いいただいているのは公立保育所の給食外部搬入という特例がありまして、これは、保育所は中で調理されるのが原則ですけれども、近くにいい給食センターがあったら、そこから物も良くて安いものが搬入できるというような特例があって、これも比較的使っていただいております。ほかに、多分、件数でいえば株式会社立学校などは割と多く出ているものでございます。
うまくいかなかった特例というのは、何かうまくいかなくて特例として廃止したみたいなものはないんですけれども、七割が全国展開、規制の特例措置を二百件つくって七割が全国展開されたということなんですが、やっぱり全国展開されたというのは、これはうまくいったから全国展開したということだと思います。なので、残りの三割については、利用がまだこれからだったり、あと、始まっているけれども、ちょっとまだ全国展開するには早いんじゃないかということでいろいろ検討中のものだったりしますので、そういう総体的には色分けはあるのかなというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/42
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043・真山勇一
○真山勇一君 そうだと思いますね。
地域のいろんな特徴に合わせてやっぱりやることがあるから、どぶろくは広く普及したのかもしれないですけど、やっぱりその地域だけでやっているものもあるだろうし、それから、それほど爆発的じゃないけれども、細々とでも続けていけているところもあるんじゃないかなというふうに、ちょっとそんな気がするんですけれどもね。
ただ、二十年たって、やっぱり一つここで見直す時期かなというふうに思うのは、今のお話の中にも出てきておりますように、五三%が利用しているということなんですけれども、逆に、先ほどの進藤委員のアンケートで、ちょっと私も意外なことでびっくりしちゃったんですが、使っていないということは関心ないということなんでしょうけれども、関心ないも五一%あって、理由が、やっぱりできるものがないとか、それから知らないというのがあるわけですよね。そうだと思うんですね。やっぱり、自分の土地、地域探してみたけど、なかなかやれるものないなというところは多いと思うんですね、そういうところね。
それから、それはそれでしようがないと思うんだけど、知らないというのがちょっと私、とても気になる。二十年もたっていても、やっぱり、このアンケートはいつやられたんですかね、ちょっと私それ確認していないんですが、二十年もやってきて、まだやっぱり自治体で知らないとあるのは少し問題じゃないかなと思うんですが、その辺はどういうふうに思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/43
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044・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
全く知らない、あるいはちょっと御関心がないという御回答、ございました。確かに、制度知らなかったというのもその活用していない理由として挙げた自治体さん、いらっしゃいます。これ、せっかくの制度なのに知られていないというのは、これは確かに私どもも、これは真摯にその事態を受け止めなきゃいけないと思っておりまして、これは広報を一層力を入れなければいけないというふうに考えております。
なぜなのかというところになりますと、まあ恐らく今、現在進行形で使っていらっしゃる自治体さんは、これは当然御存じだと思います。ただ、まだ一度も使っていなかったり、あるいは昔一度使ったんだけれどもちょっと担当者が替わってしまってというようなところになりますと、なかなか、もしかしたらちょっと国の全ての政策についてちゃんと必ずしも分かっていない瞬間があるのかもしれないというふうには考えております。
ただ、いずれにせよ、我々としては、自治体の皆さんに使っていただいて何ぼの制度だと思いますので、広報、周知、しっかり力を入れたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/44
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045・真山勇一
○真山勇一君 まあくどいようですけど、知らないとか関心がないというのが特にやっぱり半分というのはちょっとどうかなというふうに思うんですけど、例えば、これやっぱり、これが逆に、何というのかな、規制であって、規制とはちょっと、規制とはちょっと違うかもしれませんが、やっぱり省庁の何か壁があってうまくできない面もあるのかなというふうに思うんですよ。
例えば、野田大臣、野田大臣は前、総務大臣も御経験ありますよね。例えば、私の、私が記者として取材していたときに、経験でいえば、こういう例えばものは、通達するにしても、やっぱり総務省がやっているならば、総務省がばあっと、全国の地方自治体にばあっと今総務省がこういうことやるので皆さんお知らせしますよということで、うまくいくわけですよ。だけど、これ、こういうことがなかなか何かその役所の縦割りの関係でうまくいっていないというようなことはないんですか、野田大臣。大臣、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/45
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046・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) 様々な理由があると思います。先日も委員会で提案募集型の審議を御議論いただいたときも、やはり各都道府県はそういう提案募集について取り組んでいるけど、市町村ではやはり手を挙げる方々が少ないと。その一つには、情報がきちっと伝わっていないというようなことだと思います。ですから、今参考人が申し上げたように、しっかり、今回のその法律改正の趣旨の一つでもあります。
やはり、総理の方から、内閣総理大臣による情報の提供等ということで、これまではやると決めた人とのやり取りというのはきちっとやっていたんですけれども、まだそのことに至らない地方自治体へのその情報共有というのは法律上は書かれていなかったということで、法律改正をして、そういうところまでプッシュ、プッシュ型というんですかね、そういういろいろな情報の共有をすることで促していくというような改正の趣旨もあるかということを御理解いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/46
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047・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) 私から全く技術的な点だけ念のための補足でございますけれども、先ほどのアンケートで、五一%の方が御関心ないという意味なんでございますけれども、これ、全市町村、まあ千七百余りのうち五一%ではなくて、その中で活用していない千の自治体のその五一%ということになりますので、まあ五百余りということになろうかと思いますけれども。
先ほどの宮路政務官からの御答弁にあったとおりで、全体から見ると三分の一弱かなということになりますので、だから問題ではないということでは全くないと思いますけれども、一応念のための補足でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/47
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048・真山勇一
○真山勇一君 分かりました。パイはもう少し小さくなりますよという意味だと思います。
ただ、私、今回のこの改正案の中で、確かにその区域計画、自治体が認定をしようとするときに、総理大臣によるそのいろんな情報提供を行うというふうにあって、ちょっと私、これ見たとき、一瞬見たとき、えっ、総理大臣がやるってちょっとオーバーじゃない、そんなことやらなくても、届かないのかなという気がしたんですね。
だから、こういう看板を立てないとやっぱり動かないんじゃないかという、もちろん責任者が総理、最高責任者が総理大臣ということは私は分かっていますけど、こういうことをわざわざ二十年たったときにここで書いて出さないと、なかなかやっぱり知らないところは知らない、関心ないところは関心ないまんまだったんじゃないかというふうに思うんですけど、ちょっとその辺の意見聞かせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/48
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049・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) 地方公共団体への情報提供については、現行の構造改革特区法では、第十条なんですけれども、内閣総理大臣は、区域計画の認定を受けた地方公共団体に対し、認定区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならないと規定されており、それで対応してまいりました。
他方、今もアンケート調査、委員も御指摘のとおり、制度の活用可能となる具体的な事例とか過去の特区活用の成功事例などの情報提供が欲しいと、特例措置の提案や区域計画の認定申請の参考となり、構造改革特区制度の積極的活用に資する旨の声がアンケートの中から出てまいりました。
ということで、その意見や要望を踏まえて、今回の、繰り返しになりますけど、改正によって提案をしようとする方や区域計画の認定を受けようとする地方公共団体に対する援助の規定を新たに設けるということにいたしました。
内閣総理大臣ということで、あっという思いも、ちゃんと、それはそのものが、そもそもその構造改革特区法に記してあるということで御理解いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/49
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050・真山勇一
○真山勇一君 やっぱりこれ難しいのは、内閣府が担当しているということだと思うんで、やはり各省庁にいろいろまたがっていることがやっぱりあると思うんですよね。その土地のいろんな特別なものをやるとなると、それは必ず一つの省庁じゃなくて、それぞれがみんな違うということがあるんじゃないかというふうに思って。
今、やっぱり議論聞いていて分かるのは、この職業能力開発短期大学校についても私同じことが言えるんじゃないかと思うんですね。これ、何で二十年近くもやっぱりこれ掛かったんですか、この単純に大学編入できるということに。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/50
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051・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) この編入学の特例について時間が掛かった理由ということでございますけれども、規制改革についての御要望を受けると、私どもは受け付けて、それで、今回の編入学でいえばこれを所管しておられる文科省さんと議論に入るわけでございます。
やはり悩ましかったのは、編入学というのは基本的に大学にどういう人なら入れるかということであります。そのときに、やっぱり原則は、大学というのは四年間なのだということでありまして、それを二年とか三年に短縮するに当たっては、本当にその大学の一年生、二年生と同じ教育を、その編入してくる、短大でも高専でもいいんですけれども、今回でいえば職能短大がやっているのかということをちゃんと確認しないといけないねということになりました。
このときに、学校教育法の下にある学校でありますと、比較的文科省、教育行政の立場から見てもよく分かっているので、確認が、安心がまあ割とスムースにいくわけですけれども、今回はまさに行政分野を超えて、職業訓練行政の世界に属する職業能力開発短大という組織との接続ということだったので、なかなかこれは従来にない少し新しい議論をしなければならなかったというのが基本構造でございます。
そのために、いろいろ途中で、例えば、単位認定の実績が上がってからにしてはどうだとか、実際やってみてどうだったのかとか、実績上がらなかったけどそれはどうしてなのかとか、そういう分析や議論というのをしておりまして、なかなかちょっと時間掛かってしまったということだと思うんですけれども、今回特例という形でお願いできることになったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/51
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052・真山勇一
○真山勇一君 理由は分かりましたけれども、でもやっぱり二十年も掛かっちゃったら、だってもしかしたら、学生の中には、この生徒さんの中には、やっぱりそれに期待していた人も当時いたかもしれない。もうそういう夢を結局実現できなかったこともあるという。
私、これ何でそんなにすんなり決まらないんですかということをちょっと伺ったときに、レクで、この職業能力開発短期大学校は厚労省の管轄であるということですよね。だから、学校法で言う単位が、私もこれ違うんじゃないかと思うんです。だから、それを一つ規制改革で飛び越えてやるということだから、これは難しい問題もあるけれども、やっぱりそれをやるのがこの構造改革特区のやっぱり大事なところじゃないかと思うので。
ただ、学校法と、それからこの厚労省の管轄の、実態は職業訓練所だという言い方を、私は説明を受けましたけれども、そうなるとこれ、名前の付け方がおかしいんじゃないですか。大学校って、だって入ってくる人は、やっぱり大学校といえば大学と同じかなって勘違いしちゃうことだってあるわけですよね。別の言い方をすると準大学みたいな感じかなということもあるわけです。
高等学校の専攻科とか高等学校の専門課程からは大学の編入できるわけですから、だから、やっぱりこの難しいところが二十年間、先ほどもちょっと出ましたけど、やっぱりほっておかれちゃったのかなという気もするんですけれども、やはりこのネーミングも、十六校を見てみるとやっぱりみんな大学校というのを使っているんですよね。
大学校、これ、大学校って文科省じゃなくちゃ使っちゃいけないとかなんとか、そういうことはないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/52
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053・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) ちょっと、もしかしたら文科省さんからお答えする方がふさわしいかもしれませんが、私の理解する範囲で申し上げますと、多分大学という二文字は学校教育法上の大学でないと使えないと理解しておりますが、大学校と付けますと、学校の校の字が付くと、職業能力開発大学校もそうですし、ほかにもいろいろ、防衛大学校とか中小企業、いろいろな大学校、世の中にあると思いますけど、ほかの種類のものも使えるということと理解しております。
それで、一応大学校と付いているところの多くは、大学ではないんだけれども、これについては、別途、大学改革支援・学位授与機構の手続によりまして学位授与までは可能になっていて、大学院に入ることはできるというふうにはなっているというふうに承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/53
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054・真山勇一
○真山勇一君 分かりました。やっぱり事ほど、時間が来ているのでもう終わります。
やっぱり縦割りというか、省庁違っちゃったり法律が違っちゃうとやっぱり難しい、構造改革でも難しいと思うんですね。是非、二十年で一区切りですから、これからこの辺をどうするか、二十年も掛からなくちゃできないというのはやっぱりまずいと思うので、それを例えば一年でやるとか二年でやるというのが構造改革特区のやっぱりそれが本来の目的じゃないかということをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/54
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055・矢倉克夫
○矢倉克夫君 公明党の矢倉克夫です。質問の機会を与えていただき、委員長、理事各位始め皆様に感謝申し上げます。
法案の柱の一つである大学への編入学資格の対象への職業能力開発短期大学校の追加、こちら、長野県、熊本県、山形県などの申請内容からもうかがえるように大事な視点であり、全国展開も視野に入れるべきものだとして賛成であります。
その上で、今日は、日本の職業訓練の在り方を、法案の観点も踏まえつつ別の視点からお尋ねをしたいと思います。
先に問題意識をお伝えすると、諸外国に比べて、日本は企業外での職業訓練、制度整備が遅れているのではないかなと思っております。背景にあるのが日本固有の終身雇用でありますが、就職ならぬ就社型で人を囲い込んで、OJTを通した組織の風土に合った人材を育てると。これ非常に利点も多かったわけでありますけど、社会全体で人材育成する仕組みやシステムというのが欠如していた。
その結果、この終身雇用から外れた大変多くの非正規の方は職業教育を受ける機会も逸してしまったわけでありますし、また、この日本型のOJTによる人材育成で育まれる人材、組織内で既存の制度やサービスを、これをサービスの低コストで高い品質でという、そういうことができる人材は育成できても、組織外の観点から新たなアイデアやノウハウを取り組んで、これまでにない組合せで新しい製品やサービスを創造するこのイノベーションという点では立ち遅れてしまったところがあると。そして、終身雇用制度も崩壊をしている。
こういったことを背景にして、やはり今は、全ての人が生きていくために必要な職業スキルを得るという個人の幸福の観点と、あとイノベーションを可能にする人材をつくって日本の成長力を強化する、まさに社会全体で職業訓練をする仕組みの構築を急ぐべきであるというのが問題点であります。
その上で、まずお伺いしたいのが、この法案でも取り上げられている職業能力開発短期大学校であります。このような実務的な能力を身に付ける機関の位置付けについて、政府としてはこの職業能力開発短期大学校は日本の会社内のOJTだけでは限界のある部分を補う機関としてどのような役割を果たしているとお考えか、まず答弁を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/55
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056・岡崎毅
○政府参考人(岡崎毅君) お答え申し上げます。
職業能力開発短期大学校は、主に高卒者を対象といたしまして高度の職業訓練を行う職業能力開発施設でございます。
この施設においては、これに加えて、地域のニーズに対応した在職者向けの職業訓練も実施しております。この在職者に対する人材育成でございますけれども、これを支援するため、職業能力開発短期大学校に加えまして、国の機関としては全国四十六か所のポリテクセンターにおいて在職者向けに業務の改善、効率化に必要な専門的知識や技術等を習得するための訓練等を実施しております。
さらに、四十七都道府県に設置されております生産性向上人材育成支援センターにおいて、企業の人材育成に関する相談支援や企業の課題に合わせた人材育成プランの提案、職業訓練の実施まで中小企業等の人材の育成に必要な支援を一貫して行っているところでございます。
これらの取組によりまして、企業における人材育成を支援してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/56
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057・矢倉克夫
○矢倉克夫君 今答弁ありましたとおり、在職者向け、また企業におけるというような基調でありました。これも大事なんですけど、もっと広く全ての人に向けての人材育成という観点から是非また更に発展的に考えていただきたいなというふうに思っております。
その上でまた、法案について、今の問題意識についてまた引き続き掘り下げたいと思いますが、冒頭申し上げたとおり賛成なんですけど、もう一つ、一つだけ懸念しているのが、今回の大学の編入学の対象を加えるというこの方向性、大事でありますけど、他方で、この職業能力訓練短期大学校も大学を頂点とする教育システムの中に組み込まれることになる。
これ、後ほども少しお話もしますけど、今の法制度だと学校教育と職業訓練というのはこれは分けているわけでありますが、私の冒頭の問題意識だと、これから社会全体で職業訓練をしっかりつくっていく仕組みをつくらなければいけない、その軸にこの職業短期大学校なども必要であるというふうに考えたときに、今回の学校教育の中に組み込まれることでこの独自性が失われてしまうようなことがないのかというような懸念が、まず私も思いました。
そうならないためにはどうすればいいかというのが私の関心事なんですけど、ここでは具体的に、例えば、職業能力開発短期大学校を卒業して大学に編入しない方のスキルの評価の枠組みや、就職に向けた制度構築の在り方を今後どのように充実させることを考えているのか、政府の答弁を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/57
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058・岡崎毅
○政府参考人(岡崎毅君) 御質問ありました件でございますけれども、職業能力開発短期大学校の設立目的であります、技術革新に対応できる高度な知識、技能を兼ね備えた実践技能者の育成を、養成を実現し、地域の物づくり企業に送り出すために、例えばジョブ・カードというものを活用することによりまして在学中からきめ細かな就職支援を実施しておりまして、これによりまして、例えば令和二年度の修了者の就職率でございますけれども、九八・二%というふうになっております。
このジョブ・カードでございますけれども、自身の持つ職業経験の振り返りやスキルの見える化を図るものでございまして、厚生労働省におきましては、短期大学校の関係者に限らず、労働者等の個人への就職支援やキャリアコンサルティングに当たってジョブ・カードの活用を推奨することによって就職の支援を行っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/58
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059・矢倉克夫
○矢倉克夫君 今、現状の御説明を中心に話があったわけでありますが、今後更にどう充実させていくのかということもまた一緒に考えていただければなというふうに思います。
ジョブ・カード、このスキルの見える化というのは非常に重要な観点で、その上で、今問題意識だけお伝えします。これは答弁は特に求めないんですが、これ、見える化したスキルを、じゃ、どう評価されて採用につながっていくのかという、そこの仕組みづくりがやはり重要であるなというふうに思います。
こういった、ジョブ・カードで評価されたスキルの見える化が人事システムにしっかり組み込まれて採用システムにも持っていくというそのシステムづくりそのものが、例えば今も検討されているジョブ型雇用というものも本当の意味で推進する上では必要だというふうに思いますし、具体で言えば、ちょっと外れるかもしれませんけど、やはり、キャリアを持っていた女性の方とかが例えば出産、育児とかで一回離れて、そうしたら、その後戻るときには自分のスキルに合った仕事がなかなか就けずにパートでというような方もたくさんいらっしゃるわけであります。
そういった全ての人に適用されるようなスキルの評価システムというのがあれば、そういう方に対しての仕事のマッチングというのもやっぱりできるわけでありますから、冒頭申し上げたような問題意識にとって、そういうようなことも含めて、引き続き更なる充実というところも含めて考えていただきたいというふうに思います。
ちょっと時間の関係がありますので、もう次に行きたいというふうに思いますが、冒頭申し上げた、社会全体で職業訓練をする制度という観点からもう一つ質問をさせていただきたいと思いますが、資料用意をいたしました。こちらは、日本総研の副理事長である山田久先生が公明党の勉強会で講演をしてくださった際に使用された資料の一部で、スウェーデンの例を挙げつつ、産学官連携による職業訓練制度の方向性を示してくださったものであります。
スウェーデン、職業大学制度の整備が充実をしていて、今の、産学官、公労使の密接な連携でマッチングした実務訓練ができると。左側の方にある図というのは、スウェーデンの産業協会が企業をヒアリングをして、現在及び将来必要になるような職業をマッピングしているわけなんですよね。このマッピングに基づいて、右にあるように、政府も枠組みに入った職業教育訓練システムにしっかりと組み込まれて実際の就職に導いていると。
感銘を受けたのが、このスウェーデンでは、教育訓練プログラムの策定や指導員の派遣又はインターンなど企業での実地訓練実現など、人材育成に産業界が横断的に一体となって連携をして関わっているということであります。横断的というのがポイントで、これは会社を超えて求められるスキルを持った人材の育成にもつながっていて、まさに日本に欠けているところを補充するものではないかなというふうに思います。
それで、またお伺いをしたいんですけど、日本でもこういう業界横断的に統一的な人材育成の組織を産業界においてもつくり、そこと職業訓練大学校などスキル向上を専門とする教育機関との連携を密にするなど、会社という枠を超えた人材育成のための連携の仕組みを政府が働きかけてつくっていくべきではないかというふうに思いますが、御意見を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/59
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060・岡崎毅
○政府参考人(岡崎毅君) 議員御指摘のとおりでございまして、海外の取組事例も参考にしまして、産業界と教育訓練実施機関が連携し、人材育成を積極的に行う視点が今後ますます重要になってくるというふうに考えております。
これを受けまして、本年三月に法改正しました職業能力開発促進法によりまして都道府県単位の協議会を法定したところでございます。協議会におきましては、地域や業種等で異なる人材ニーズを職業訓練にきめ細かく反映するため、産業界や教育訓練実施機関等の幅広い関係者に参画していただき、地域のニーズを反映した訓練コースの設定を促進することとしております。さらに、訓練効果の把握、検証をしっかり行いまして訓練内容の改善を図るというようなことも行うこととしております。
厚生労働省といたしましては、この協議会を通じまして、関係者と連携しつつ、地域のニーズをしっかりと把握して効果的な人材育成が実施できるよう取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/60
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061・矢倉克夫
○矢倉克夫君 是非、この協議会には期待をしております。業界横断的なものも含めて、会社の中だけで生きるスキルより、更にもっと普遍化できるようなスキルを社会全体でつくっていって、また、それを持っている人を評価できるような人事システムもしっかりつくっていくということは是非御検討をいただきたいと思います。
最後に、最後の問い、大臣にちょっとお伺いをしたいというふうに思いますが、構造改革特区という行政の在り方に関しての分野も所管されている野田大臣に、今回の法改正が職業訓練における省庁連携という観点からどのような意義を有するかを御質問したいと思います。
今の質問は、産業界と職業訓練学校との連携なので厚労省と経産省の連携になるわけでありますが、日本においては、職業訓練の充実を考えるにもう一歩考えなければいけないのは、この連携に教育界、文部科学省も加えていくと、今ほどのスウェーデンの例はまさにそれをしっかりと実現できているところであるかなというふうに思います。
職業能力開発促進法などを見ると、例えば、職業訓練は学校教育法による学校教育との重複を避けという文言があったりして、ここは二つは分けているのが日本の法の立て分けになっているというふうに思うんですが、やはり冒頭申し上げたとおり、社会全体で職業訓練をしていくという仕組みをつくる上に当たっては、この教育界もしっかりと職業訓練の輪に入っていくというのは非常に重要かなと。
そういう意味では、今回の法律はこの大学の編入学の対象を追加するという文脈ではありますけど、学校教育法と職業能力開発促進法、これ文科省と厚労省の法律がつながり合ったという点では非常に大きな意味もあるかなと思っておりますし、先ほど斎藤議員もおっしゃっていました、学ぶという人の立場からしたらどうやってつなげていくのかという観点、私はそういう御質問だというふうに思ったんですけど、非常に重要な視点だなというふうに思います。
以上を踏まえまして最後に大臣にお伺いしたいんですけど、この学校教育と職業訓練の垣根を越えるという意味において、この法案が有している意義をどのように評価されるのか、あわせて、本法案を受けて職業訓練を通じた人材育成という点について、文科省と厚労省の連携はどうあるべきと考えるか、大臣の御見解を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/61
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062・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。
構造改革特区における学校教育法の特例は、地域産業を担う高度人材を育成するため、一定の要件の下、現在認められていない職業能力開発短期大学校から大学への編入学を可能とするものであります。省庁間の垣根を越えた意義深い特例と考えております。
矢倉議員御指摘のとおりで、人材育成については、文部科学省、厚生労働省、経済産業省など関係省庁がしっかり連携して取り組む必要があると考えますが、連携に当たっては、時代の変化や国民目線に立って、施策の垣根を越えて一体となって取り組む、そのことが重要なものだと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/62
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063・矢倉克夫
○矢倉克夫君 ありがとうございます。
時代の変化と国民目線、その学ぶ人の立場、そういうのも含めて様々な生き方の多様性もあると思うし、そういうものに合わせてしっかりした職業訓練の仕組みというのもつくっていただきたい。
野田大臣には、今回は構造改革特区ですから地方活性化のための規制改革でありますけど、行政改革という意味合いも当然あるわけでありますし、何よりも省庁の縦割りという部分をしっかりリーダーシップを発揮していただける方として是非御期待を申し上げまして、質問を終えたいと思います。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/63
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064・礒崎哲史
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
私も、今、それぞれ委員の皆さん、大学への編入学資格の見直しの点でお話をされていまして、私もこの点で質問組み立ててきていましたので、質問がかぶるところがございましたので、ちょっとその部分は少し省略しながら質問させていただきたいと思います。
先ほど、これはもう真山委員の方から先ほど質問がありまして、これ何で二十年も、二十年前から提案されているのが何でできなかったんだということでお話がありましたので、ちょっとここは割愛を質問はさせていただいて、逆に、今回、じゃ、二十年たったけど、今回は認めることとなりました。
じゃ、認めた理由は、今回認めた理由は何だったのか、従来とこういう状況が変わったんですというようなこともあれば、その点も含めて確認をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/64
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065・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
職業能力開発短期大学校から大学への編入学につきましては、地方公共団体からの要望を受けまして、中央教育審議会に諮りまして、まず、平成二十六年に職業能力開発短期大学校での学修を大学における単位認定の対象とするという制度改正をまず行ったところでございます。その時点で、編入学については、その単位認定制度の活用状況を踏まえて、その時点では引き続き検討課題とされたという経緯がございます。
今回、この平成二十六年に可能とした単位認定のその後の実績を踏まえまして、再度中央教育審議会に諮りまして、この制度化した、単位認定を制度化した平成二十七年度から単位認定の実績が現在までのところ八件でございます。失礼しました、平成二十六年度に制度化してから令和二年度までの実績が八件でございました。
再度中央教育審議会に諮りましたところ、この単位認定の実績がまだ少なく、直ちに学校教育法を改正して全面的に編入学を認めるにはまだ時期尚早ではあるものの、まずは特区制度において編入学を可能とする方向ということで中央教育審議会の委員の多くの意見がまとまったところでございまして、それを踏まえて、今回、特区制度によりこれを可能とするということに至ったという経緯でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/65
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066・礒崎哲史
○礒崎哲史君 いきなり学校教育法改正まではちょっとハードルが高過ぎるけど、何とか、八件という実績を見て、特区から始めようじゃないかということで判断をされたということです。
この学生の学ぶ意欲を高めていく、選択肢をさっき増やすというような御発言もほかの委員とのやり取りの中で答弁ありましたけれども、そういうことを考えれば、やはり最終的にはこれ全国展開していって、それこそ学教法の改正につなげていくというのが私は一番いい道ではないかなというふうには個人的には考えていますけれども。
では、今実績がなかなかないのでというお話されていました。実際に全国展開するための学教法の改正につなげるためには、どんな実績があればいいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/66
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067・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
編入学を実施するに当たりましては、職業能力開発短期大学校で行われた学修が大学において一定以上まとまった形で単位認定されて、大学で一定の教育を受けたものとみなされるという状態になることが必要になるわけでございます。
学校教育法を改正して全国的な展開を行うことにつきましては、その単位認定を通じて、職業能力開発短期大学校における様々な学修に大学での学修と同等性があるということが一定程度広く認められると言えるかどうか、その実績を評価した上で総合的に検討するということになると考えております。
定量的に、これだけの数値があればこうというふうに定量的に基準があるわけではなくて、まとまりのある学修成果が一定程度広がりを持って認められる状態になっていると総合的に言える段階に至っているかどうか、これを評価することになるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/67
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068・礒崎哲史
○礒崎哲史君 総合的に判断をしていくということでありました。
これ、編入のこの数といいますか、編入が何人だったから大丈夫だねというよりも、最終的には、もうそれこそ、今、矢倉委員の方からありましたけれども、どういう道に就職ができているのか、そして社会人となった後にどんな活躍ができているのか、ここの連携性というものがやはり非常に大切になるんだというふうに思います。そのために学んでいるんだと思いますし、違う学びがしたいから編入をするんだというふうに思いますので、そこの連携性というのが大変重要だというふうに思います。
今後、このAI化、様々進んでいく、いろいろな新しい技術が生まれていく今の時代にあって、こうした技術への対応も考えた人材の育成ということ、これが国としても推進していく必要があるというふうに考えます。
今回のこの特区制度は、これはもう自治体、言ってみれば自治体からの提案だったというふうに思います。次の、自分たちの自治区の中で、県の中で人材育成しっかりと育んでいき、そして産業をしっかりと成長させていくという自治体からの提案ということではありますけれども、文部科学省として、こうした人材育成に向けて今現在どういう改革に取り組んでおられるのか、この点を確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/68
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069・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
近年の産業構造の急速な転換に対応して、創造力と実践力の豊かな専門人材の養成が課題となっておりますことから、文部科学省では、中央教育審議会の答申を踏まえまして、実践的な職業教育に重点化した新たな大学制度として、平成三十一年度より専門職大学、専門職短期大学及び専門職学科という制度を設けておりまして、現在十九校が開設されているところでございます。
これらの専門職大学におきましては、授業の三分の一を実習、実技に充てる、理論と実践をバランスよく配置をする、職業に関連する分野の科目を配置するなど、職業に必要な知識と実践的なスキルを学ぶ教育課程を編成するということになっております。
中央教育審議会がこれからの社会において必要とされる人材像と高等教育の目指すべき姿を取りまとめました、二〇四〇年に向けた高等教育のグランドデザインという答申が出されておりまして、ここでは、高度な専門知識を持ちつつ普遍的な見方のできる能力と具体的な業務の専門化に対応できる専門的なスキル、知識の双方の人材育成について提言されているところでございます。
また、先日、五月十日には、教育未来創造会議から、成長分野や社会の発展に寄与する人材の育成についても提言をいただいたところでございます。
文部科学省といたしましては、これらを踏まえて、我が国の社会を支えることができる専門人材の育成の充実に向けて積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/69
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070・礒崎哲史
○礒崎哲史君 今、グランドデザインのお話も含めて御回答いただきましたけれども、実際に働いている現場入って、職場入って今お話をしていくと、心配の声というのでよくよくもういただくのは、AI技術がばあっと更に発展していったときに、自分の仕事がなくなっちゃうんじゃないかと。特に、現場仕事、生産工場なんかに入っている方たちでいくと、物すごくそこに不安を感じられているんですよね。だから、礒崎さん、私たちの仕事ってまだこの先大丈夫なんですか、どれぐらいもつんですかみたいな、こういう質問があるんですね。そこに対して単純に大丈夫ですよとかって、そういう無責任なことも言えないですけれども。
ただ、少なくとも、じゃ、物づくりがなくなるのかといえば、なくなるわけではなくて、物づくりをしていくときにAIの技術なんかを活用して物づくりしていくことになるんですよ、だから、AIの技術だとか、うまくAIを使えるような、そういう人材が求められていくんじゃないかなと、私はそう思いますという、こういう言い方を今私自身はしています。それは、シンクタンクの文献とかそういうのも見ると、そういうことを提唱されているアナリストの方なんかもいますので、私もそういう考え方が一番しっくりくるなと思ったので、自分自身は今そういうお話をさせてもらっています。
今、専門職大学が始まったというお話もされていました。その中で、アカデミックな部分と実践力と、私もいいと思います。ただ、そのアカデミックな部分や実践力の部分でどういうことを学んでいくのか、バランスをどうしていくのか。そういう中で、今お話ししたような、AIの今後の技術の進歩だとか動向だとかそういうこともしっかりと踏まえていかないと、それは現場のニーズを踏まえた人材育成につながっていかないと思いますので、もう重々お分かりだと思いますけれども、こういった点しっかりと踏まえた上で、今後のグランドデザイン、あるいは未来創造会議の方から提案された中身も含めて、具現化されていくときに是非御検討をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
もう一つ文科省さんにお伺いしたいんですが、これから新たな技術を身に付けたいんだということで希望に満ちた学生がいたときに、安心して大学に編入ができる環境を整える必要があると思います。特に、経済的な負担から編入を諦めるということもやっぱりあってはいけないというふうに思います。
そうした環境整備も必要と考えますが、この編入を希望する方に関して、各種支援制度、今も取りそろえられている、こういったメニューというものは全部使えるという理解でよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/70
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071・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
文部科学省では、学生等のために給付型奨学金の支給と授業料の減免を行います高等教育の修学支援新制度、それから貸与型奨学金による支援を実施しております。これらにつきましては、職業能力開発短期大学校から大学に編入学した学生についても対象となります。
ただし、一点だけ、職業能力開発短期大学校に入る前の段階で、高校を卒業した後、もし浪人をしていた場合、その後、大学に編入学した場合は、今のままの規定では対象にならない規定になっておりまして、その点のみ不利な条件になっております。
今回審議されておりますこの法律案を踏まえまして、職業能力開発短期大学校から大学へ編入する方についてのその不利については、解消できるように現在検討を行っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/71
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072・礒崎哲史
○礒崎哲史君 ありがとうございます。
職能短期大学は、大学という名前は付いていますが法律上は教育機関ではないので、その期間学んでいる人たちは浪人生と同じ扱いになるというのが今の法律上の立て付けなので、使えなくなっちゃうので、それを今改善していただいているということですので、法律、これ改正された暁にはしっかりと支援制度は整うというふうに理解をいたしておりますので、是非引き続き検討と整備の方は執り行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
今回、よろしいでしょうか、大臣に最後お伺いしたいんですけれども、今回この二十年という節目を迎えた構造改革特区、これまでの実績については、さっきどぶろくの話とかもありましたけれども、今後、やはりもっと自治体が使いやすくしていく、あるいは地方の事業者が使いやすくしていくため、その思いを込めて、今後どのような見直しをしていくお考えがあるか、その点について、最後、大臣にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/72
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073・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) 二十年ということで、様々、今回の大学、大学校の話とかございまして、時間は掛かったものの、やはり積み重ねの中で省庁の垣根を越えて一つ前へ進めたという結果が出せたと思います。
今後は、地域の活性化は言うまでもなく構造改革特区制度の重要な目的であります。この役割を十分果たせるように、地域の実情や提案に耳を傾けて必要な規制の特例措置を講じること、また、制度全体を地域が使いやすいものに絶えず改善していくことが大事なことだと考えています。
今回の改正案の中にお示ししているとおり、二つの特例措置を追加しました。地方公共団体への情報提供の規定を設けることにもいたしました。特に、地方公共団体への情報提供規定については、令和三年の七月から八月のアンケートで地方公共団体から、制度の活用が可能になる具体的な事例又は過去の特区活用による成功事例などの情報提供があれば、特例措置の提案や区域計画認定申請の参考となり、構造改革特区制度の積極的な活用に資する旨の意見が寄せられた、地方自治体からの意見をいただいたわけで、それを踏まえて設けさせていただきました。
今後とも、地方公共団体がこの構造改革特区制度を活用していただき、そしてそれぞれ地域の活性化に取り組んでいただけるよう、地方公共団体にしっかり寄り添った形で支援をしていきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/73
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074・礒崎哲史
○礒崎哲史君 大臣、是非、公共団体と、あとは地方の事業者も含めてしっかりと声をつかんでいただいて、引き続き是非改革進めていただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/74
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075・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 答弁の訂正がございますので。
森田審議官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/75
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076・森田正信
○政府参考人(森田正信君) 失礼いたしました。
礒崎先生の御質問への答弁で、一点訂正をさせていただきたいと思います。
先ほど、高校卒業後の浪人をしている場合に不利になると申し上げたのは、高等教育の修学支援新制度、給付型奨学金と授業料減免の制度の方でございまして、貸与型奨学金についてはそのような制限は一切ございませんので、今回の特例で、改正で編入の対象となる学生も支援の対象になるということで、高等教育支援新制度の方に残っている不利については……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/76
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077・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/77
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078・森田正信
○政府参考人(森田正信君) 検討中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/78
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079・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
今回、様々な先生方がこの編入学試験の受験資格対象校の追加について議論されていました。私もこの点について何か異論があるわけではないので、これについてはいいんですけれども、私は、この入学資格全般の一般論について、ちょっとベーシックな部分の質疑をさせていただきたいというふうに思いました。
我が国における高等教育機関、大学の受験資格は、高等学校を卒業した者というのが基本となっています。つまり、十八歳にならないと大学等には入学できないということですね。特例として、高等学校に二年以上在籍した生徒であれば十七歳から飛び級として大学入学できる制度もあるということですけれども、これはあるにはあるということですが、それより早く大学に入学する制度は存在していません。
これを諸外国に目を向けてみると、我が国のように硬直した制度とはなっていなくて、例えば、数論における極めて重要な未解決問題であったABC予想を肯定的に証明した京都大学の望月新一教授の例を言うと、十六歳でプリンストン大学に入学して十九歳で卒業、二十三歳で博士後期課程を修了してPhDを取得していると。で、京都大学の助手に採用されて、二十七歳で助教授、三十二歳で教授となったと、こういった事例がございます。また、有名なテレンス・タオ教授は、九歳でオーストラリアのフリンダース大学に入学、十六歳で同卒業、二十歳でプリンストン大学博士後期課程を修了して博士の学位を取得して、二十四歳でカリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授となったと、こういった事例がございます。いずれも今研究の最前線で活躍する数学の研究者ということで、過去の歴史の話ではありません。
ほかの国の例としてフランスの教育制度を紹介しますと、義務教育は六歳以上十六歳未満の十年間とされていて、学校種で区切られていないんですね。小学校、中学校、高校とか区切られていなくて、これは、留年、飛び級が共存していて、能力が高い生徒はより発展的な内容を早くから学ぶことができ、習熟度が高くない生徒は理解が深まるまで教育を受けられることを意味しています。ですから、何というか、なかなか理解ができない場合には小学校二年生程度をずっと続けるみたいな、それで十六歳になって卒業するみたいな、そういうこともあり得るということであります。
我が国は、高校での留年というのはあるわけですけれども、飛び級はこの十七歳での大学入学を除いて認められていないという現状であります。こういう諸外国の教育制度と比較したときに、学年と年齢がほとんど一致しているという我が国の教育制度の方が特殊な事例になるのかなというふうに思います。
そうすると、そもそもなぜ、この大学の受験資格、高等教育機関の受験資格を高校卒業者として、事実上、最低年齢、まあ十七歳ということですけれども、これを定めているのかということですけれども、この点についてちょっとお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/79
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080・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、大学入学資格を有する者は高等学校等を卒業した者を原則とし、一部、高校二年生修了からの飛び入学が認められるという制度になっております。
このようになっている現行制度上の理由でございますが、これは、大学に入学した後における大学での学修や学生生活への円滑な適応、あるいは生徒の発達段階、全人格的な成長などの観点を勘案して現行のような制度になっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/80
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081・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、全人格的な成長が必要だみたいな、そういうことですよね。大学に入るのにそういうものが必要だということ、だから、この年齢を区切っているということなんですけれども。
果たして、ちょっとそれが、何というんですかね、今の、例えば三十年間成長してこなかった、だからイノベーションが必要だ、ですから多様な人材が必要とされているということですよね。それから、一芸に秀でている、まあ特殊な能力を持っているとかですね、そういう人たちをしっかりとすくい上げなければいけないということが今課題とされている中では、やっぱりこの制度そのものを考えていかなければいけないんではないかというふうに思います。
ですから、この本来の趣旨から考えると、能力があるのであれば高校卒業や十八歳を待つこともなく大学にも所属してよいという考え方もできると思いますし、例えば将棋の世界でも奨励会というのがありますよね。奨励会は、小学生とか中学生とか、実力があればどんどん進んで所属しているということなので、例えば義務教育中であっても大学に所属するとか、そういったことも考えていくべきなんではないかなというふうな疑問を持っています。
この特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する教育、これアメリカではギフテッド教育という言い方をしていますけれども、我が国でも学習指導要領に対応する留意事項として公式に扱われるようになりました。文部科学省の見解としては、特異な才能のある児童生徒の能力を伸ばしていくには大学や民間団体等が担う役割が大きいと考えられるという見解が示されています。
そこで、これ、今大学も非常に多過ぎるという声も聞かれているわけですけれども、大学それぞれが多様な人材の獲得、特化していくというようなことも踏まえて、このギフテッドの児童生徒が能力を発揮できる場として高等教育機関をもう一度、再度位置付けるというようなことを検討されてはいかがかなというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/81
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082・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
特定分野に特異な才能のある児童生徒を含めた学生以外の者に対して多様で幅広い学修機会を提供するということは意義のあることと考えております。
先ほど申し上げた飛び級、飛び入学の制度もその一環でございますけれども、それ以外でも、大学において当該大学の学生以外の者に一定の科目を履修する機会を認めて、その履修成果に単位を与えることができる科目等履修生制度という制度を設けておりまして、高校生もこの制度を活用して大学の単位を取るという実態もございます。
こういった制度を活用して、大学による教育研究の成果が幅広い層に提供されるようにしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/82
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083・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
そういう一部の制度はあるわけですけれども、今、現状の大学への飛び級の入学制度というのは、制度としては存在しているけれども、ほとんど利用されていないというものだというふうに聞きました。
これは高校側で必要な対応ができていないからだという側面もあるというふうに思いますけれども、先ほど申し上げたように、小学校、中学校、高校の生徒であるけれども、やっぱりもっとそういった高等教育を学びたい、研究したいという、それだけの能力を持っている人に対してそういった教育を提供するという場、これをもっと活用していくべきだというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/83
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084・茂里毅
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
特定分野に特異な才能のある児童生徒を含め、全ての子供たちの可能性を引き出すために、個別最適な学びと協働的な学び、これらを一体に充実させていくことが必要だと思ってございます。
このため、文科省では、理数分野に特に意欲や突出した能力を有する小中学生を対象にいたしまして、大学等が特別なプログラムを提供し、その能力の更なる伸長を図るジュニアドクター育成塾事業でございますが、これを実施しているところでございます。
また、加えまして、高校生に対しましては、卓越した意欲、能力のある生徒を対象に、大学が特別なプログラムを提供し、傑出した国際的科学技術人材、これの育成を図るグローバルサイエンスキャンパスというものを、これも事業でございますが、実施しているところでございます。
さらに、高校段階におきましては、生徒の能力、特性、適性や興味、関心などを踏まえまして、大学、高専、専修学校、こういった学外において学修を行った場合、校長の判断によりますが、高等学校の単位として認定をすることもできるようにしてございます。
さらに、義務教育も含めまして、いろいろと委員御指摘ありましたが、現在、特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導、支援の在り方、ギフテッドも踏まえまして、こういった指導、支援の在り方につきまして、有識者会議で専門的な検討を始めたところでございます。
文科省としては、デジタル時代の進展も含め、また新しい時代にふさわしい学びの在り方について必要な検討をしっかりと進めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/84
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085・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 是非必要な検討をしていただきたいというふうに思いますけれども、野田大臣、今のはちょっと文科省の話なんですけど、やっぱり文科省がなかなか、こういった過激なというか、規制改革というのに多分踏み出すことはなかなかできないというふうに思うんですね。そういったものをやっぱり突破していくのがこの規制改革、構造改革もそうですし、国家戦略特区もそうですし、だというふうに思います。
是非、この大学の編入学の綻びを正すということは極めて重要な今回の法案だというふうに認識をしていますし、これはすばらしいことだと思うんですけれども、ただ、それにとどまらず、やっぱり抜本的な規制改革にチャレンジしていくということを是非やっていただきたいと思います。
だから、例えばですよ、これ、今ジャストアイデアですけど、岐阜県、あれ岐阜県ですよね、柳ヶ瀬からの岐阜県ということで、そうですよね。岐阜県で、例えばこれ、構造改革特区で、もうこれは飛び級し放題の特区ができれば、そこに有為な人材は集まりますよ、明らかに。やっぱりなかなか吹きこぼれ対策ができていない中で、有為な人材がどうやったら高等教育を受けられるかなということをみんな悩んでいますよね。それに対してうまく提供できていない、うまく活用できていない、だから外国に行くという方が非常に多いわけであります。先ほどの京都大学の教授の例も、結局アメリカの大学に行って飛び級して、で、才能を発揮されているということになっていると思います。
ですから、地域の活性化ということもそうですけれども、これは日本の国益に資する規制改革、是非取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、何かコメントございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/85
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086・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) 質問通告ございませんので、大臣としてのコメントということよりも、今、飛び級の議論が、少ししゃべって大丈夫ですか、議論ございますし、私も振り返ると、私自身は、大学九月入学、アメリカの高校を出て、そのまま九月に、ここには出ていない、飛び級ではなかったので、九月入学をして今に至っていて、なぜかなと今考えていたら、学校教育法の中に当時入っていなかった学部、上智大学なんですけど、そこに入学して、卒業するときには学校教育法の学部に認定されていたのかなというふうに今思いました。
いろんな様々な挑戦は今後必要だと思います。多種多様な人材を求めていく中で、画一的なことばかりを進めてきては、やはり経済もそう、文化もそう、立ち行かなくなることはもう誰もが予見をされているところなので、積極的に取り組んでいきたいと思っています。
二十年、随分掛かったけれども、今回この法案で懸案のその省庁の垣根を越えた学びの在り方というのが一歩進んだわけですから、今後ともこの前例に倣って様々多様に教育が広がっていくことを期待していますし、岐阜ではギフテッドと同じぐらい大切な不登校の子供たちのための中学校というのができたばかりです。やればできるということで、それぞれ地方自治体が子供のため、次の人材のため様々な多様な教育の環境整備をすることは極めて重要だと思っているので、私も微力ながら、大臣として取り組んでいきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/86
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087・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。非常に力強いお言葉をいただきました。ありがとうございます。
是非この規制改革を進めていただきたいというふうに思うんですけれども、そういう意味では、今回の構造改革特区についても、これは各議員がこれまで指摘してきたとおり、やっぱり小粒になっているなというところは否めないというふうに思います。
五年ごとにこれ見直すということになっているわけですけれども、これなぜかといったならば、提案を集中的に促すということ、これが目的であるということで五年ごとに期限を区切っているということだというふうに思います。ただ、これ五年ごとに提案を集中的に促すという効果がもう極めて薄くなっているんではないかというふうに思うわけですけれども、この点についての認識はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/87
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088・三浦聡
○政府参考人(三浦聡君) この五年間の期限の趣旨については御指摘のとおりでありまして、これ集中的にその期間に地方公共団体や民間事業者などによる提案を促し、そして五年後の見直しの際にその状況を検討に反映させることを目的としているということでございます。
確かに、結果的に見ますと、延長続けてきております。ただ、これは自動的にそうなったとか、あらかじめそう決まっていたということではなくて、これは期限どおりに終了する可能性も常にあります。したがって、提案を集中的に促す効果については、これは全くないかというと、一定程度はあるんだというふうに理解をしています。
反面ですが、経済社会の状況変化に伴って新しい提案や特区活用ニーズというのが、これまた五年たって現れるということはあると思います。その際、期限だからということで機械的にやめるということではなくて、むしろそうしたニーズを受け止めて、経済社会の構造改革、地域の活性化というのを進める方が、この制度の目的に照らしてはより望ましいのではないかということでございます。
こうした考え方の下で、今回も、実際、先ほど来言及出ておりますけれども、アンケートを通じて地方公共団体の方の御意見、お考えを聞き、延長の御希望なども伺いました。そうした中で、今回、令和九年三月三十一日までとなりますけれども、延長をお願いしているという形でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/88
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089・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 やっぱりスピード感が大事ですよね。それとあと、内容をしっかりと精査する必要もあるというふうに思います。
これ前回、もう私、この委員会ずっと所属しているわけですけれども、この構造改革特区の質疑したのは二〇一九年十一月二十九日の地方創生・消費者特ということなんですけれども、このときも、改革がスピードアップしていかないと、出ている案件も小粒だということを指摘をさせていただきました。
この構造改革特区は、やっぱり国家戦略特区、まあ総合特区と並ぶ、規制改革においては極めて強力なツールであるはずなんですよね。ただ、それが、なかなかこれが進んでいかないということに対して、大臣にお伺いしたいわけですけれども、これ、今のこの構造改革特区の在り方についてどのような認識をお持ちなのか、これをもっと活性化していくことが必要なんではないかというふうに思うわけですけれども、この点の認識をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/89
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090・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) 規制改革を進めるに当たって、この構造改革特区制度が強力なツールの一つであり、積極的に生かしていくべきであることは、もうまさに御指摘のとおりです。
他の規制改革ツールと比較しますと、今おっしゃった国家戦略とか総合特区、構造改革特区制度は地域活性化を目的としていて、全ての自治体が使えるという特色があります。構造改革特区制度の効果を高めるためには、地域の実情や提案にしっかり耳を傾けて必要な規制の特例措置を講ずること、そして、制度全体を地域が使いやすいものに絶えず改善していくことが大事なんだと思います。
まさに、今回の改正案でも二つの特例措置を追加するとともに、地方公共団体への情報提供の規定を設けることとしています。特に、地方公共団体への情報提供規定は、制度の活用が可能になる具体的な事例、過去の特区活用による成功事例など情報提供があれば、特例措置の提案や区域計画の認定申請の参考になります。構造改革特区制度の積極的な活用に資する旨の地方公共団体の意見を踏まえて、今回設けるということになりました。
今後とも、地方公共団体が構造改革特区制度をしっかり活用して地域の活性化に取り組んでいただけるよう、私たちも地方公共団体に寄り添った形でしっかり制度運営を進めていきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/90
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091・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
答弁としてもそこまでかなというふうには思うんですけれども、この規制改革をしっかりと推進していく上で、私たちは二対一ルールというものを提案をさせていただいております。これ、菅さんもこれに言及したこともありまして、事前規制から事後チェックに移行していくということ、そのための手段として二対一ルールということで、規制新設すること、規制を新設することを規制するということですね。
ですから、これ構造改革特区で今いろんなこの特例措置が出てきていますけれども、ただ、その一方で、逆に規制がぽこぽこぼこぼこできているわけですよね、できているわけですよ。だから、こっちの規制をなくして使い方が良くなったなというふうに思ったら、こっちの方から規制がどんどん湧いてきて、逆にこっちの方はもう使い勝手が悪くなっているということの中で、規制改革を進めていく強力なツールとして、一つの規制をつくるのであれば二つの規制を廃止しなさいよと、これ経済的価値の一つ二つという言い方をしているわけですけれども、これはトランプ大統領がアメリカで実践をして非常に大きな効果を上げたというものであります。
是非、この二対一ルール、検討していただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/91
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092・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) 今回御質問いただきましたので、これ実は、規制改革の担当の、何と申し上げましょう、本来ならばその所管外というのか、だけど、特区を担当しているということで答えてという御要望をいただきましたので、改めてちょっと二対一ルールというののおさらいを自分なりにしました。
一般論になりますけれども、申し上げれば、柳ヶ瀬議員御指摘の二対一ルールは、様々海外の国々で導入されている行政手続における国民、事業者等の負担軽減を図る上での一つの手法であると承知しました。国ごとに行政組織や法体系などが異なっております。規制をどのように見直していくべきかは、やはり日本の制度、我が国の制度、状況に応じて自ら工夫して設計していかなければならないものと認識しているところです。
私の所管する構造改革特区や国家戦略特区などの特区制度は、規制の特例措置の活用を通じて規制改革の推進をするものです。こうした特区制度の推進を通じて、行政手続における負担軽減を含めて、経済社会の活性化に引き続き努めてまいりたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/92
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093・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。
構造改革特区も国家戦略特区も規制改革の一部ですので、私は、それを分けるのではなくて、規制改革全般をしっかりと担っていただきたいというふうに考えております。是非よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/93
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094・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
法案は、内閣総理大臣が認定した構造改革特区区域において、地方公共団体、民間事業者等が国立大学法人の所有する土地等を活用して革新的研究開発の社会実装に係る施設を整備する場合、当該土地等の貸付けに係る文部科学大臣の認可について届出で可能とする措置を講ずるものです。
土地等の貸付けの事例として、政府は、スタートアップ企業が入居する地域のイノベーション拠点施設や再生可能エネルギー、最新テクノロジーを導入した商業施設などを挙げています。届出にすれば、こうした民間事業者の新たな事業の追加や拡充が容易となります。貸し付けた土地等の賃料で国立大学法人を運営する外部資金を獲得しようというものです。
それでは、国立大学法人の運営はどのように成り立っているのでしょうか。
文科省にお聞きします。
国立大学法人の経常収支の推移、運営費交付金と外部資金等の金額の推移、また、その割合の推移を示してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/94
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095・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
国立大学法人等、全体の経常収益につきましては、平成十七年度決算において二兆四千九百六十三億円であったものが、令和二年度決算においては三兆二千六百七十三億円となっております。
その内訳は、運営費交付金収益につきましては、平成十七年度決算において一兆千四百五十一億円であったものが、令和二年度決算においては一兆三百五十一億円になっております。それから、補助金収益、受託研究収益、寄附金収益等を含む外部資金等につきましては、平成十七年度決算において二千六十億円であったものが、令和二年度決算におきましては五千四百二十一億円になっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/95
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096・伊藤岳
○伊藤岳君 今示していただきましたけれども、運営費交付金は独立行政法人化された二〇〇五年と比べて一千百億円減額をされている、そして経常収益全体に占める割合も四六%から三二%、一四%低くなっている。一方、外部資金は三千三百六十一億円増額、割合も八%から一七%へと高くなっているということだと思います。
運営費交付金は額も割合も減っているということですね。文科省、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/96
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097・森田正信
○政府参考人(森田正信君) 運営費交付金につきましては、平成……(発言する者あり)はい。法人化して以降減少しておりましたが、平成二十七年度以降は同額程度維持しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/97
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098・伊藤岳
○伊藤岳君 まあ要するに減っているということです、法人化して。
それで、じゃ、その運営費交付金を減らしてきたのはなぜなのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/98
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099・森田正信
○政府参考人(森田正信君) 国立大学法人運営費交付金、平成十六年度の法人化以降減少しておりましたが、先ほど申し上げましたとおり、平成二十七年度以降、同額程度を確保しております。
各年度の予算額につきましては、その時々の社会経済情勢や財政事情を踏まえつつ、個々の事業の必要性等を勘案して決定されているものと考えておりまして、財政構造改革などの厳しい財政状況の中において各年度の事情で決定されておりますが、先ほど申し上げましたとおり、平成二十七年度以降は同額程度確保しているという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/99
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100・伊藤岳
○伊藤岳君 財政状況の厳しさと言われましたけれども、じゃ、文科省、お聞きします。
国立大学法人の研究や教育に必要な費用は国費で賄うということが基本ではないですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/100
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101・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
各国立大学は、運営費交付金と授業料収入等の自己収入を合わせた予算の範囲で、それぞれの経営判断に基づいて教育研究活動を実施いたしております。
国立大学法人運営費交付金は、国立大学が人材の確保や教育研究環境の整備を行うために不可欠な基盤的経費であり、その確保は重要であると考えております。
令和四年度予算では一兆七百八十六億円を計上し、その中で各大学の基盤的な教育研究活動に活用できる基幹運営費交付金は、実質対前年度十四億円の増額を確保しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/101
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102・伊藤岳
○伊藤岳君 ちょっと端的にお聞きしている、聞きたいんですけど、聞いたのは、国立大学法人の教育研究に必要な費用は国費で賄うことが基本だと、文科省はこういう見解ではないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/102
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103・森田正信
○政府参考人(森田正信君) 国立大学が人材の確保や教育研究環境の整備を行うための不可欠な基盤的経費が運営費交付金であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/103
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104・伊藤岳
○伊藤岳君 不可欠なという話がありました。
国立大学法人が本来の業務、つまり教育研究活動、教育研究活動に専念できるようにするためには、運営費交付金をふさわしく拡充をして、国が責任を果たすことが必要だと思います。
国立大学法人経営ハンドブックというのがあるのを知りまして、見ましたけれども、このハンドブックの中にも、基本的にその基盤的活動の財源を公財政支援に依存しと明確に書かれています。
その国立大学法人の運営費交付金が削減されてきて、その一方で、国立大学法人の資産運用などで外部資金を獲得しようと、こういうことが迫られてきたという姿になっているのだと思います。
しかも、国立大学法人の運営費交付金を二〇一七年度以降、毎年削減する算定ルールが作られた中では、人件費や水光熱費等、最も基幹的経費に充てる基幹運営費交付金も毎年百億円ずつ減額し続けられています。これでは、国立大学法人は一層外部資金を獲得するということにせき立てられていくことになると思います。そして、今回の法改正が出てきた。つまり、外部資金を獲得を更に頑張れ、今回の土地等の貸付けの規制緩和だと思います。
外部資金の獲得の今後について、文科省は、令和元年、二〇一九年六月に、国立大学法人の目指すべき姿と取り組むべき方向性を示した国立大学改革方針を公表しています。
これ見ますと、中長期の経済成長を実現する持続的なイノベーションを創出するという観点から、大学を運営することから経営する、経営する方向性を明確にと打ち出して、強靱な国立大学を支える基盤の強化に向けた規制緩和と体制整備を挙げて、その中で、外部資金の獲得強化及び積極的な資産活用のための規制緩和策の検討などが列挙されています。
文科省に聞きます。
この大学を運営することから経営する方向性はなぜ必要になったんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/104
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105・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
国立大学は、その責任ある経営体制の確立、裁量の拡大等により、競争的環境の中で活力に富み、個性豊かな魅力ある大学となることを目的として、平成十六年度に法人化されました。近年では、我が国及び世界の持続可能な発展のため、国立大学が知の創出拠点として、新領域、融合分野など新たな研究領域の開拓、新しい時代を担う人材育成、世界が直面する社会課題の解決などを図りつつ、学問の進展やイノベーションの創出に貢献することへの期待が高まっていると考えております。
国立大学が社会からの期待に応えていくためには、教育研究活動の成果を広く社会にアピールし、民間企業との共同研究や寄附金の拡大など、社会全体からの支援を受け、その期待に対し目に見える形で応えるという好循環を形成していくことが重要であると考えております。
こういった観点から、文部科学省におきましては、これまで、外部資金の獲得強化の観点から資産活用のための規制緩和を実施するなど、大学の経営力の強化を促してきたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/105
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106・伊藤岳
○伊藤岳君 教育研究の成果を上げると言いながらですよ、その教育研究に当たる大学法人が、国立大学法人が外部資金の獲得に血道を上げなきゃいけない。これ、大学法人の在り方としていいんでしょうか。
そもそも、国立大学法人の土地等の貸付けは、法人の目的及び業務の範囲を踏まえて、業務を行うに当たり必要とされている場合に限定されていました。具体例としては、福利厚生として、民間が運営する食堂をキャンパス内に設置する場合などでありました。
国立大学法人の土地等は、現に教育研究に利用している資産及び将来的に利用計画のある資産として国から出資をされ、運営費は公的資金によって支えられている。したがって、その活用は国立大学法人法第二十二条一項の本来的業務及びそれに附帯する業務の範囲内とされてきました。その後、国立大学法人法の二〇一六年の改正で、国立大学法人の財政基盤の強化が必要になったとして、法人の業務とは関係なくても土地等の貸付けが可能とされました。そして、文部科学大臣の認可が必要とされました。
文科省、この二〇一六年の法律の改正で、土地等の貸付けについて文部科学大臣の認可を必要とした理由は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/106
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107・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
国立大学法人が所有する土地等について第三者への貸付けの際に認可を必要としておりますのは、当該貸付けにより、教育研究活動の実施に支障が生じないこと、法人の財産を毀損するおそれがないこと、公益を損なうおそれがないこと等を事前に確認するためでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/107
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108・伊藤岳
○伊藤岳君 なのに、文部科学大臣の認可を届出で可能とすることは、国の関与が及ばずに事実上ノーチェックとなるのではないですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/108
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109・森田正信
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
今回の法案での規制緩和につきましては、適用対象が民間事業者が革新的な研究開発を行う場合等でございまして、国立大学法人の本来業務とも親和性が高く、土地等の利用用途や方法について法人における予見可能性が高いことから、大学の教育研究に支障を生じさせるおそれが低いこと、それから、構造改革特区の認定時に契約書のひな形等を提出させることによって法人業務への支障や財産の毀損等が生じるおそれがないことを外形的に確認できることから、今回、事前認可を不要とするものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/109
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110・伊藤岳
○伊藤岳君 先ほども別な方の答弁でもあったけど、是正勧告するような事態も起きるということあるわけでしょう。不適切な土地利用が増加する懸念は拭えないと思います。
最後に、野田大臣にお聞きします。
公的資金から出資された土地等の貸付けを届出で可能とするという改正は、国立大学法人の運営の在り方、経常収支の在り方などに深く関わってきます。国立大学法人法を改正するのではなく、構造改革特区法の特例措置とすることにしたのはなぜでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/110
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111・野田聖子
○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。
イノベーションを創出して地域の活性化を図るため、必要に応じて大学とも力を合わせながら、民間企業等の研究開発成果の迅速な社会実装や適時を捉えた事業実施が必要であります。
一方で、国立大学法人の土地等の貸付けについては、貸付けの内容が適正かどうかについてできるだけ慎重に判断することが引き続き重要とされています。御指摘のとおりです。このため、まず構造改革特区において特区計画の認定を受けるという条件の下で、事前届けをもって土地等の貸付けができることといたしました。
不適切な貸付けが行われないようにしっかりと対処した上で、本特例措置により地域のイノベーション創出を図り、地域活性化を促してまいりたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/111
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112・伊藤岳
○伊藤岳君 時間ですので終わりますが、私は、国立大学法人法として提案をして、文部科学大臣の出席の下で審議するべき案件だと思います。
そのことを指摘して、質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/112
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113・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/113
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114・伊藤岳
○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表して、構造改革特区法の一部を改正する法律案に対して、反対の討論を行います。
反対の主な理由は、本法案が、特区内において地方公共団体、民間事業者等が国立大学法人が所有する土地等を活用して革新的研究開発の社会実装に係る施設を整備する場合、当該土地等の貸出しに係る文部科学大臣の認可を届出とすることです。
政府は、スタートアップ企業が入居するイノベーション拠点施設や、地域のイノベーション拠点施設や、再生可能エネルギー、最新テクノロジーを導入した商業施設などを事例に挙げています。しかし、それらは現行の認可制度で可能です。これを届出にすれば、新たな事業の追加や拡充が容易となり、国の関与も及びません。事実上のノーチェックとなってしまいます。
国立大学法人の運営交付金は削減され続け、その一方、国立大学法人には資産運用などの自己資金獲得が迫られてきました。国民の共有財産であり、教育研究のためにこそ使われるべき国立大学法人の資産をもうけの道具としてはならないと思います。国は、運営費交付金の拡充こそ行うべきであり、その責任を放棄することは許されません。
なお、職能開発短期大学校からの大学への編入学の道を開く特例措置については、地域で物づくりに関わる技術者や技術者を目指す若者らがより高度な知識や技術を習得する機会につながることから、反対はしません。しかし、編入学は学校制度の根幹に関わることであり、制度上の担保と外部評価の仕組みを検討して、特区ではなく全国統一の対応を目指すべきだと思います。
二〇〇二年に成立し、五年ごとの延長と追加措置を重ねてきた構造改革特区法は、地方発の形を取りながら、その実際は業界の要望や政府の施策の実験的試行のツールとなってきました。構造改革特区法の延長は必要ありません。
国立大学法人や学校制度の在り方に係る問題を含め、真に必要な規制緩和については根拠法の改正で措置されるべきです。
以上述べて、討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/114
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115・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/115
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116・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/116
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117・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120815360X01020220520/117
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