1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年十一月九日(水曜日)
午前十時二十三分開会
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委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
上月 良祐君 加藤 明良君
中田 宏君 永井 学君
小西 洋之君 水野 素子君
伊藤 孝江君 窪田 哲也君
十一月九日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 上月 良祐君
永井 学君 中田 宏君
窪田 哲也君 伊藤 孝江君
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出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
石井 正弘君
西田 昌司君
比嘉奈津美君
堀井 巌君
石川 大我君
谷合 正明君
石井 章君
委 員
加藤 明良君
上月 良祐君
佐藤 啓君
中田 宏君
永井 学君
長峯 誠君
福岡 資麿君
藤井 一博君
舞立 昇治君
松川 るい君
松下 新平君
三浦 靖君
森屋 宏君
山下 雄平君
熊谷 裕人君
古賀 千景君
水野 素子君
宮口 治子君
森屋 隆君
伊藤 孝江君
窪田 哲也君
杉 久武君
山本 博司君
片山 大介君
中条きよし君
伊藤 孝恵君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
天畠 大輔君
国務大臣
総務大臣 寺田 稔君
副大臣
総務副大臣 尾身 朝子君
大臣政務官
総務大臣政務官 杉田 水脈君
総務大臣政務官 中川 貴元君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/0
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001・古川俊治
○委員長(古川俊治君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、伊藤孝江君、小西洋之君、中田宏君及び上月良祐君が委員を辞任され、その補欠として窪田哲也君、水野素子君、永井学君及び加藤明良君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/1
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002・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/2
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003・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/3
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004・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/4
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005・熊谷裕人
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。
ただいま提出されました二法案について、質問を順次させていただきたいと思います。
まず最初に、最高裁判事の国民審査法の一部改正案について、在外英米邦人に対する投票が認められるという法案になります。この今年の四月に国政選挙に係る投票手続の簡略化が図られて、在外邦人の皆さんが便利に、少し便利になったというような感想もいただいているところは承知をさせていただいております。
七月に参議院選挙がありまして、この参議院選挙に投票したいという在外邦人の方が投票権の申請をさせていただいたというところ、やはり少し、簡略化をしたにもかかわらず届くのが遅かったとか、郵便事情、コロナでいろいろあったんだと思いますが、届かなかったと。そのために、再申請したんだけど間に合わなかったというような事例がたくさん私の耳にも届いておりまして、何とかしてほしいという話がございます。
ファクスでの投票が認められている場合があったりしますが、この国民審査を併せて同じような仕組みにするということで投票の権利を守るということになろうかと思いますが、次期衆議院選挙からこの国民審査については一緒に行われるようになると思うんですが、国政選挙と併せて、総務省として、その在外邦人の皆さんが投票権、権利を行使するためにどのような努力をされていくのか、まず最初にお聞きをしたいと思います。インターネット投票だとか何かも考えていただきたいと思っておりますが、そこら辺を含めて御答弁いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/5
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006・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今、付託になりましたこの法案、この国民審査法の改正案でございます。
総務省としての取組でございますが、この在外投票を行うには、まず在外選挙人名簿に登録をしていただくというのが最初に必要になってまいります。この登録申請のために在外公館に出向くことがなかなか手間である、困難であるという声がありましたので、この登録手続を行いやすくする観点から、在外公館に申請書を郵送あるいはメールで行うと、また、その本人確認についてはビデオ通話等を通じて確認の上、在外公館に出向いていただくことなく登録申請できるような見直しをまず今年行っております。
また、国政選挙が実施される際には、これは外務省と連携をして、ホームページ、広報誌、また在留邦人へのメールマガジンの配信などを通じて投票方法の周知を行いますとともに、立候補者や政党の情報についても公示後直ちにホームページに掲載、アップロードいたしております。
今総務省では、御指摘のこのインターネット投票についてでございます、投票しにくい状況下にあります在外選挙人の利便性の向上の観点から、この在外選挙におきますインターネット投票について実証用システムを用いた検証を行っておりまして、今、この制度面、また運用面の課題を洗い出しを行っている、まさにそのさなかでございます。
今現在まだこれは認められていないわけでございますが、こうした点もまさに選挙制度の根幹に関わることでございますから、この総務省としての取組とともに各党各会派におかれてもそうしたこの御議論も踏まえる必要もありますが、我々としては、この在外選挙のインターネット投票をできるだけ早期の導入について検討を進めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/6
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007・熊谷裕人
○熊谷裕人君 在外邦人の皆さん、そこのインターネット投票も含めて投票権の行使をしたいと、しっかりしたいということを望んでおられますので、大臣、在任中に努力をしていただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。
続いて、統一地方選挙に関わることで、政治団体の活動について幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。
まず最初に、大臣の関わる自由民主党広島県第五区支部と寺田稔呉後援会、そして竹原後援会の会計責任者と事務担当者の方の御確認をさせていただきたいと思っておりまして、個人情報ございますので資料を配るようなこととかお名前を出すことがちょっとはばかられるので、資料を大臣に手渡したいと思いますので、名前記載されてますので見ていただいて確認をしていただければと思いますが、委員長、よろしいでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/7
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008・古川俊治
○委員長(古川俊治君) はい、結構です。(熊谷裕人君資料手交)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/8
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009・熊谷裕人
○熊谷裕人君 収支報告書の一番トップのページ、二〇二〇年のものを手渡しをさせていただきました。
そこに書かれている会計責任者の方、そして事務担当者の方、三つの団体、それぞれ同じ方が担われております。党の総支部は大臣が代表でございます。その方が後援会の会計責任者も事務担当者も担われているということで、見て御確認をいただけると思いますが、この会計責任者、そして事務担当者の方は、大臣の総支部では秘書さんなんでしょうか、職員さんなんでしょうか。その点についてお答えをいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/9
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010・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この第五選挙区支部の事務担当者、これ職員でございまして、第五選挙区支部の常勤の職員として、第五選挙区支部の方から支部職員として人件費を支払っているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/10
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011・熊谷裕人
○熊谷裕人君 これは事務担当者の方も同じ職員という理解でよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/11
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012・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今私が申し上げたのは、事務担当者が職員、会計責任者は職員ではございません、別の方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/12
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013・熊谷裕人
○熊谷裕人君 事務担当者が職員ということを御確認をさせていただきました。
大臣は、これまで衆議院の方の質疑の中で、後援会の方は自分が代表でないので分からないとか、後援会の方は自分が直接チェックする立場でないと昨日も御答弁をされておりますが、今言ったように、総支部の職員さんが事務担当者として後援会の方も見ているというのは書類に書かれておりますので、この収支報告の事務をやっている方は総支部の職員さんが後援会の方もやっているということになるんですけれど、今までの大臣の認識と私は違うと思うんですけれど、その点についていかがお考えか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/13
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014・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) ここで事務担当者として出ている方は、今申し上げたとおり第五支部の職員でございます。これは昨日も答弁をさせていただいているんですけど、この後援会の方は、実は、何かこの事務職員の名前を事務担当者として、まあこれ連絡先という意味で書いておるんですが、何か必要が生ずれば後援会のことであってもお手伝いをする立場でございまして、主たるですね、主たる事務担当者は別に、今御指摘の呉後援会についても竹原後援会についても別に主たる事務担当者が存在をいたしておりまして、何か人手が足りないとか手伝ってほしいというときにはこの御指摘の者がお手伝いをするという立場というふうに聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/14
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015・熊谷裕人
○熊谷裕人君 この事務担当者の欄は、お一人だけ書く欄ではなくて三人書けるんですよ。実際、二人書いてる年もあります。
ですから、今大臣の御答弁いただいたことであれば、主担当者を書いてもらって、そしてこの総支部の職員の方はそのサブということであれば同列に書いていただくというようなことで、一人だけその総支部の職員さんを挙げるというのは、サブの方しか挙げてないというのは収支報告書上、私は不適切ではないかなというふうに思いますが、大臣の御見解はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/15
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016・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 例えば竹原後援会については、複数名、事務担当者を記載をさせていただいております。一名は確かに常勤職員、第五支部職員です。もう一名はそうでない者でございます。
第五支部については、直接私が代表の第五支部についてはこの御指摘の者が主たる事務を担当しておりますが、後援会の方はそうではございませんで、複数の記載があるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/16
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017・熊谷裕人
○熊谷裕人君 到底納得できる御答弁ではないんですが。
次に、二〇一一年に、大臣、六百万円の借入金、貸付金を後援会になされております。昨日の衆議院の倫選特での後藤委員への答弁で、次の年に六百万円返済しましたというふうに答弁をしております。経理については今確認をしているところだというふうにおっしゃっておりましたが、その当時の事務担当者も同じ方が、この今確認していただいた方と同じ方が二十五年の収支報告書は名前が出ておりますが、御確認いただけましたでしょうか。総支部の職員さんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/17
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018・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 昨日の倫選、衆議院の倫選特、後藤委員の御質問の件かと存じます。
私から確かに六百万貸し付けたその翌年にその六百万については、これはまあ私自身の貸し借りですので明確に記憶しておりますが、返済をいただいております。
今、実はそのときに担当していた事務職員は既に退職しておりまして、退職しております。で、保存期間も過ぎている関係で、その当時、十年前でございますよね、帳票ですね、収支報告を作る基データであるこの会計の帳票が廃棄をされた状態ですので、今、全力で、御指摘もありましたのでうちの担当秘書が、まあ退職はしておりますが、当該事務を担った者に確認をさせていただいておりまして、結果が出次第、これは御報告をさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/18
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019・熊谷裕人
○熊谷裕人君 大臣、先ほど言いました二十五年の収支報告書、同じ職員の方が書かれているんですよ。先ほどサブでというふうなことを言われていましたけど、書かれているのはこの方なんですよ。
ですから、正式に届けられている方は、事務担当者はこの方しかいないというふうに届けられているわけですから、何かあったときに、先ほど何かあったときの連絡先の方、お手伝いをする方というふうにおっしゃられてましたけど、その方は今職員でまだおられるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/19
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020・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の、連絡先として書かれている方というのは存在しております。当然それは職員ですから、既にどうだったのかと当時の状況をお聞きしております。
お聞きしたところ、自分はそのときはその後援会の方のですね、後援会の方の収支は担当しておらなかったということで、別のこの事務担当者がおりまして、その者が退職をしておりますので、今その退職をした当時の事務担当者に対して、どういうふうな、この当時、後援会の方の経理処理だったかというのを確認をしております。これ、分かり次第御報告をさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/20
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021・熊谷裕人
○熊谷裕人君 済みません、それじゃ、ここに書かれている方は何にも答えられないじゃないですか。架空の人を当てているようなもんじゃないですか。答えられない、書かれている方に聞いても分からない、もう一人事務担当者がいたんだ、その人に聞いているんだ。
なぜ、そのちゃんと担われている方が記載をされていないで、この収支報告書には実務能力がない方が書かれているのか、そこは大臣としてどう思われているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/21
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022・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) もちろん、後援会の方の会計処理、私もその詳細は承知をしておりません。直接私が指導、監督すべき立場でないものでありますが、少なくとも、その今いる常勤職員に聞いたところ、最終的なこの報告書のフォーマットの仕上げであるとか、ある程度この集計が終わった後の最終的な提出といったような、まあ言わばその最後の仕上げの事務は確かに当該職員がやっておりました。
しかし、あの当時の、例えば私からの貸し借りの処理とか、あと、その当該後援会に一体どういうふうな収支があったかというのは、やはりその当該職員は承知をしておらない、もう一人の者がやったというふうに言っておりますので、今は現実にその担当した者に至急確認をするよう、これもちろん御指摘の事務職員にも言っておりますし、地元秘書にも命じまして、早急な確認をお願いしているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/22
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023・熊谷裕人
○熊谷裕人君 大臣、最終の確認は今この担当者の方がやられたというふうにおっしゃいましたけど、六百万円、次の年に返済を受けたって記載ないんですよ。ないんですね。報告されてないんですよ。ということは、この締めたときに現金が六百万円ないはずなんですよ。大ごとで大騒ぎになっているはずなんです。六百万円足りないぞと、どこへ行ったんだと。
で、収支だけは、残高が幾らかあって、まあきれいにと言ったら語弊があるかもしれませんが、収支報告ができ上がっている。でも、実際は、返した実績がどこにも載ってなければ、現金が六百万円足りなくて現場は物すごい混乱になっているはずなんで、その事務担当者の方が最後にチェックしたらそれを見過ごすことはあり得ないんですよ。
大臣、そこ、もう一度説明いただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/23
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024・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の事務職員ですね、これは何回も言うように常勤職員でありますが、これ一応、取扱い上は県選管が何かの問合せで連絡するときの連絡先という取扱いのようでございますが、私が、私自身の貸し借りですので、六百万の返済があったというのは事実でございます。しかし、同じ年にやはりお金が足りないというので、一千万ほどですね、別途貸し付けております。そのことは明確に記憶をしております。
したがって、この六百万というのは、恐らくこれは、いいかげんなことはここ、この場で申し上げることは控えますが、何らかの形でこの寄附がなされて、その出入りの関係、例えば仮に六百万の寄附があって、その六百万をそのまま私に返したというのであれば、その分の記載が抜けていたことももちろん推定はされますが、ちょっと、やはり今の時点でいいかげんなことは申し上げたくありませんので、これちゃんと調べて、誠実にこれはお答えをさせていただきますので、お待ちをいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/24
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025・熊谷裕人
○熊谷裕人君 それでは、六百万円返済を受けられたというのが記憶にあるということでありますので、その六百万円現金で持っていたという可能性もありますが、その返されたというところで、いつ返されたのかというところを委員会に報告をいただきたいと思います。
委員長、お取り計らいをどうぞよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/25
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026・古川俊治
○委員長(古川俊治君) はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/26
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027・熊谷裕人
○熊谷裕人君 もし銀行振り込みというようなことだとか、受け取った現金を銀行に入れたということであれば、銀行口座の写しとか、そういうものを、客観的に確認のできる資料を出していただきたいなというふうに思います。
それから、寺田慶子氏の領収書の件でございます。
昨日も収入印紙が貼っていなかったという話が出ておりまして、その収入印紙の貼らないものを選管に郵送してしまったというふうに言われておりますが、その郵送した日が正確に分かれば教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/27
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028・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) もちろん、領収書は真正なものが存在し、収入印紙も貼られた状態でありますが、写しを取るときに収入印紙を貼る前のものを郵送したというのが確認されました。
郵送の日付も判明しまして、五月の三十一日の午前中の時間、当時集配局でしたので、間違いなくその日のうちに、五月の三十一日の期限ぎりぎりでございますが、選管の方に到着したものと思っております。五月の三十一日でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/28
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029・熊谷裕人
○熊谷裕人君 そして、その郵送した日に収入印紙を貼られたというふうに御答弁をされておりますが、そのところのチェックというものが抜けていたのかなというふうに思います。
済みません、時間が来ましたので、本当に残念なんですけれど、次回、機会がありましたらもう一度議論をさせていただきたいと思います。
私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/29
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030・古川俊治
○委員長(古川俊治君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、永井学君が委員を辞任され、その補欠として中田宏君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/30
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031・石川大我
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。熊谷委員に続き、質問をさせていただきます。
在外の国民審査制度についてお伺いをしますけれども、今回の法改正、これまで、国民審査制度を利用する、制度を利用することができる人が増えるということで、国民審査権を行使することができる人が増えるわけですから良い制度であるということは認識をしておるんですが、これまでなぜこのような良い制度が導入されなかったのでしょうか。担当大臣として寺田大臣は、この制度の導入時期、適切だったというふうにお考えでしょうか。最高裁の判決を待たずとも、もっと早く導入すべきであったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/31
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032・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の今回の法改正、現行の国民審査制度が、御承知のとおり、裁判官の氏名が印刷してあって、罷免対象と思う方にバツを付けると、このやり方自体は相当、いわゆる記号式投票として定着しておりました。
この記号式投票というのを前提といたしますと、投票用紙の調製が、衆議院解散日以降に、衆議院選挙と同時に国民審査を実施するということで、在外公館へ投票用紙を送付する期間であるとか、あるいは郵便投票における投票用紙の発送、送付に要する期間を考慮すると、なかなか在外において技術的に困難であったのも事実でございます。
しかし、御指摘のように、最高裁判決で、この国民の審査権を制約するということは原則許されない、やむを得ない事由がない限り原則許されない、また、今の現行の取扱いと異なる方式を取る余地もあるということでありましたので、この最高裁判決を受けて、そうであれば、今回御提案いただいているような代替の投票方式が許容されるということで最高裁の判断が明確になりましたので、今回、投票用紙の事前の調製が可能なやり方、すなわち分離記号式投票により在外国民審査を創設をいたしました。
もちろん、我々としては、当然、国民審査権行使が望ましいことは御指摘のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/32
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033・石川大我
○石川大我君 この国民審査制度ですけれども、昨年十月に行われた総選挙において審査の対象になった十一人の裁判官のうち四名の裁判官が、全国的に、特に都市部において顕著なほど高い割合で辞めさせた方がいい裁判官としてバツの印が付けられました。これは夫婦別姓を認めない民法規定を合憲とした四人の裁判官たちだったわけですけれども、この多くの国会議員が関係を持ってきたとされる旧統一教会と関係のある団体、勝共連合は、「やっぱり危ない!選択的夫婦別姓論」というタイトルで機関紙の号外を発行したりをしております。
寺田大臣が、時間があれば行くかもしれなかったが結果的に行かなかったというふうに御説明をされている国際勝共連合なわけですけれども、二万円の参加費をお支払いになったということなんですが、この件、今年のですね、十月二十五日、国際勝共連合の創立五十周年記念大会というものが国会から近いホテルで開催されたんですが、大臣が代表を務める資金管理団体みのる会が式典会費として二万円を支出、式典自体には出席しなかったと。大臣は後から国際勝共連合が統一教会の関連団体であることを知ったんだというふうにおっしゃっていますけれども、これ、どのような団体であるかも分からずに、主催者名も知らなかったというこの団体に二万円をぽんと払うというのはちょっと私感覚が分からないんですが、この件について御説明いただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/33
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034・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 最初にお誘いを受けたときは、たしか同郷の広島県人会の場だったと思います。県人会にその方も割かしよく出られておられた方でしたので知人であったわけですけど、同郷の人の集まりがあるというお誘いでございまして、今御指摘のようなこの式典というお誘いではなかったわけです。したがって、お誘い自体が、ちょっと私にとっては最初にお誘いを受けた段階では全くブラインドの状態でございました。なかなか、ただ、その日は多くのほかの行事等も立て込んでおりまして、行くのは難しいかもしれませんが可能であれば顔だけ出しましょうかぐらいのやり取りは県人会の場でしたと思います。ただ、その時点ではあくまで同郷の人の集まりということでございました。
で、結果的には行けなかったわけでございますが、一応お声掛けもいただき、何らかのもし、会合としての準備をされていたのであろうと、欠席をしたのはその意味で欠礼でございますのでお払いしました。そのお払いをした時点でもそれは主催者が誰であるかというのは明確に分かりませんでしたが、ちょっと大分後になって領収書が来まして、その領収書の名前が委員御指摘のような名前であったので、その時点で初めて私もびっくりしまして、ああ、そういう集まり、まあそれは本当にそういう集まりだったのか、あるいは、その方がお誘いどおりの地元の会だったけどたまたまその領収をお使いになっているのか真実は分かりません。分かりませんけど、それが実態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/34
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035・石川大我
○石川大我君 大臣は、統一教会の関連団体からは選挙応援や支援も受けていないというふうにお話しになっています。
大臣、先ほど御説明ありましたけれども、選挙区でもなくて広島県でもない東京のホテルで開催されたということで、国際勝共連合の五十周年という、まあ比較的大きな、多分恐らく記念すべきパーティーだったと思うんですが、そういった場に呼ばれるということは日頃からそうした国際勝共連合とか旧統一教会との御関係があったんじゃなかろうかというふうにも思わざるを得ないわけですけれども、大臣、まだお答えになっていない旧統一教会や関連団体との御関係というのはないということでよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/35
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036・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今し方申し上げたとおり、その方も一切、主催者であるとか、ブラインドでございました。
その一件があったんで、私も、必ず主催者の確認であるとか、そういう組織的なものかどうか必ず確認をするようにしておりますが、少なくとも、そうしたようなこのつながりというか、は持っていないと、過去も全部精査をさせていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/36
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037・石川大我
○石川大我君 この件、引き続きお話をさせていただきたいというふうに、質問もさせていただきたいというふうに思っております。
今日は杉田水脈政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。
伊藤詩織さんの裁判についてお伺いをいたします。
伊藤詩織さんの裁判について、十月二十日、東京高裁で損害賠償が言い渡されましたが、杉田水脈政務官は上告をいたしました。上告をした理由を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/37
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038・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 御指摘の東京高等裁判所の判決に対する対応につきまして、十一月の二日に最高裁判所に対して上告等の申立てを行ったところでございます。本件につきましては、係争中でございますため、コメントは控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/38
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039・石川大我
○石川大我君 最高裁に上告ということで、上告するためには、憲法解釈に誤りがあること、最高裁の判例とは異なる判決が出た場合、そして憲法違反があることというふうに理由が限られておると思うんですが、この中で何に当たるということで上告されたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/39
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040・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) そういったこともいろいろ相談をいたしまして上告をいたしました。それ以外のことは、係争中でございますので、答弁は差し控えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/40
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041・石川大我
○石川大我君 いや、いろいろあると思うんですよね。もちろん裁判ですから、日本の裁判のシステムにおいて、三審制があるわけですから、上告をするのはおかしいということは申し上げませんけれども、しっかりですね、これ表現の自由も関わってることですから、そういった意味ではお答えできるんじゃないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/41
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042・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 内容に関わることでございます。私自身が裁判の当事者であるため、裁判に影響を与えることは控えるべきと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/42
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043・石川大我
○石川大我君 これはまさに、いたずらに裁判を引き延ばしてるだけなんじゃないでしょうか。政務官でいる間はこの判決を確定させたくないという、そういう非常に自己中心的な考え方だと思うんですが、そう思いませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/43
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044・古川俊治
○委員長(古川俊治君) もう一度質問をお願いします。済みません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/44
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045・石川大我
○石川大我君 はい。
いや、いたずらに裁判を引き延ばしているだけではないですかということをお伺いしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/45
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046・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 繰り返しになりますが、私が当事者でございますため、裁判に影響を与えるような発言は控えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/46
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047・石川大我
○石川大我君 全く答えていただけない。
二十五件の伊藤詩織さんを冒涜するようなSNS、これ名前は、内容はもう言いたくないので言いませんけれども、内容に関しては触れませんが、これに対していいねを二十五件押しているというこういったことが、裁判が長引くということで伊藤詩織さんを更に苦しめるというふうに思いませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/47
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048・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 先ほどの御質問はまさに裁判の内容に関わることでございますので、繰り返しになりますが、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/48
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049・石川大我
○石川大我君 全く答えていただけませんので、引き続きこの質問はしていきたいと思います。
時間が少なくなってまいりましたので、LGBTの問題についてお話をしたいと思います。
私は、二〇一九年に、LGBTの当事者、LGBTのGですね、男性の同性愛者として全国比例区で当選をさせていただきました。選挙のときには日本にも同性婚をというようなテーマも述べましたし、LGBTの人権ということを述べて当選をさせていただきましたので、全国のLGBTの皆さんの思いを背負いながら今日この場に立たせていただいているというふうに思っております。
杉田水脈政務官は、御存じのとおり、新潮45という雑誌にLGBTは生産性がないという寄稿をされました。LGBTについて、彼ら彼女らは子供をつくらない、つまり生産性がないのですというふうに投稿しました。多くの皆さんが抗議をされました。私も、政務官の言うところの生産性がない当事者の一人として抗議にも参加をいたしました。
寄稿文を撤回、謝罪するおつもりはございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/49
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050・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 御指摘の寄稿において不用意に生産性という表現を用いるなど、拙い表現によって、結果として不快に感じたり傷つけられた方がいらっしゃることは大変重く受け止めております。
御指摘の雑誌への投稿につきましては、既に、多様性を尊重することは当然のことだと認識しているということ、当事者の方々の人権を否定するつもりも偏見を持って差別する意図も一切ないこと、LGBTの方々への理解増進はもとより、差別やいじめのない社会に向けて努力してまいることなどの見解を表明しているところでございます。現在も今申し上げたとおりの見解でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/50
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051・石川大我
○石川大我君 全くひどい話だと思います。重く受け止めるということと、謝罪をし撤回をするということは全く違うと思いますよ。
この新潮45という雑誌、LGBTの支援が度が過ぎるという内容ですね、これ生産性云々の話だけでなくて、LGBTの皆さん、特に同性愛の皆さんをもう愚弄するような内容が入っている。
例えば紹介しますと、普通に恋愛して結婚できる人まで、これ括弧同性愛でいいんだと、不幸な人を増やすことにつながりかねませんということも書いている。そして、同性愛は一過性のもので、成長するにつれ、みんな男性、この場合は女性の件が問題になってましたから、話題になってましたから、みんな男性と恋愛をして、普通に結婚していきました、なぜ男と女、二つの性だけではいけないのでしょうか、様々な性的指向を認めようとする、様々な性的指向を認めようということになると、同性婚の容認だけにとどまらず、例えば兄弟婚、親子婚、ペット婚、機械と結婚させろという声まで出てくるかもしれないと、もうとんでもない発言が、とんでもない寄稿の内容がもうじゃかじゃか出てくるわけですよ。
このことに対してもしっかりと反省をしていただいて、撤回、謝罪をすべきなんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/51
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052・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) そういった配慮を欠いた表現をしたことは率直に反省をしております。ただ、その後、理解を深め、差別のない暮らしやすい社会の実現のためにこれまでも努力したところで、努力してきたところでございます。今後とも、そういった努力をもってお応えしてまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/52
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053・石川大我
○石川大我君 これ、「「LGBT」支援の度が過ぎる」という寄稿以外にも、その前に「「LGBT」支援なんかいらない」というタイトルでも寄稿していますし、多様な家族より普通の家族というふうに言っているんです。内容では、LGBT、同性愛に対して不幸だという言葉まで使っている。
同性愛の方たちというのは不幸なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/53
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054・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) その寄稿は四年前のものでございまして、そういった批判があるということを重く受け止めて、その後は、例えば党の性的マイノリティーに関する特命委員会などに積極的に参加し有識者の方々から御意見をいただいたり、また、当事者の方々との交流を図って、そこで日々のお悩みであるとか、そういったことを伺ってきたところでございます。これからもそのような努力を続けてまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/54
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055・石川大我
○石川大我君 そういったことであれば、これしっかりと撤回をして、そして謝罪をするべきなんじゃないでしょうか。これ、かたくなに謝罪をしない、撤回をしないということは、全国に残念ながらいらっしゃるLGBTに対して差別的な感情を持っている人たちに、これでいいんだと、政務官、撤回もしないし謝罪もしないじゃないか、やっぱり俺たちは間違っていないんだという、そういった差別主義的な人たちにお墨付きを与えることになりませんか。
謝罪、撤回をすべきだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/55
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056・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 何度も申し上げておりますが、私自身、差別をするような意図も全くございませんし、まず、その論文の中でも、差別は一切しない、そういう気持ちは一切持っていないということを申し上げておりまして、当事者の方なんかも、その論文を読んで私のことをちゃんと理解してくれてるということで、支援者の方の中にもそういった方もたくさんいらっしゃいます。
また、私自身も、そういった方々と対話をしていく中で、いろいろその方々一人一人に背景がございまして、悩みも多様化していらっしゃる、それに政治がどのように寄り添っていけるのか、行政がどのような対処がしていけるのかというようなこともしっかりとそういった方々と意見交換をして今考えておるところでございますので、今後とも、そういった努力をもって頑張ってまいりたいというふうに思っておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/56
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057・石川大我
○石川大我君 今、答弁の中で、いろいろ努力をしてきたというお話がありました。どのようなことを学んできたんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/57
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058・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) やはり、先ほども少し申し上げましたが、当事者の方々にも様々な背景がございまして、そして悩んでいらっしゃる問題も様々です。例えば、トランスジェンダーの方とLGBT、あっ、LGBの方とは全く悩みが違っていたりとか、それぞれの方も、例えば、そうですね、御自身が何に問題を持っていらっしゃるのかといったようなことも全部違います。その辺りについて、本当に様々な方々から、トランスジェンダーの方とか、ゲイの方、レズビアンの方、そしてバイセクシャルの方も含めて、当事者の方からお話を伺っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/58
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059・石川大我
○石川大我君 LGBT法連合会という団体、御存じでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/59
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060・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) はい、存じ上げております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/60
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061・石川大我
○石川大我君 中学生や高校生、当事者の皆さんが多くの悩みを寄せています。どういった悩みが中学生、高校生にあるというふうにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/61
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062・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) そういったことをきっかけにいじめに遭うであるとか、また、そういったことが表現ができないというようなことに対しての自分の中で重い悩みを持っているというようなこと、そういうことが特に若年層の方には多いということもございます。
また、これも年齢別に様々、皆さん抱えていらっしゃる悩みが多いというふうに考えております。例えば上の方の年代の方は、余り騒がれたくなく今までのように暮らしていきたいという方もいらっしゃいますし、若い方なんかは、やはり自分というものをもっとみんなに分かっていただきたいというような、そういうふうな思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃいます。そういったことも様々違うんだということも勉強させていただいておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/62
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063・石川大我
○石川大我君 では、なぜ、この原点であるLGBTは生産性がないというこの寄稿に対して撤回をし謝罪をしないんですか。当事者の皆さんは、普通に恋愛して結婚できる人まで、これでいいんだと、不幸な人を増やすことになりかねませんというふうにおっしゃっている。
謝罪して撤回をすべきじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/63
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064・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 繰り返しになりますが、当事者の方々といろいろ今までも一緒に努力をしてまいりましたので、これからもしっかりとその努力をもって社会に還元してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/64
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065・石川大我
○石川大我君 全く意味が分かりません。
あなたの発言で、あなたの寄稿文で多くの方々が傷つきました。自民党前には五千人と言われる、報道では五千人という人たちが集まってきているわけです。謝罪、撤回をしないというのは、ある意味、自分の信念を貫くんだと、LGBTに対する差別を貫くんだということじゃないでしょうか。
辞任を求めます。辞任してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/65
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066・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 時間ですので、お答えは簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/66
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067・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 当初より、LGBTの方々を差別する意図は一切ございませんでした。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/67
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068・石川大我
○石川大我君 引き続き取り組みたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/68
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069・片山大介
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。
私は、今日は、二つの審議される法案のうち、統一選の期日を決める法案の方について聞きたいと思います。最高裁の国民審査の方は、私の後の中条議員が質問する予定となっております。
ただ、その統一地方選の件なんですが、まず、その統一地方選挙は、そもそもは昭和二十二年の四月、新しい地方自治制度に基づいて地方議会の議員と首長の選挙が全国一斉に行われたことに始まると。議員と首長の任期が四年なので、それぞれ四年ごとにその任期満了の時期が来るんだけれども、その途中で議会の解散があったり、それから首長が辞職したり、それから、まあこれが一番多いんだと、大きいんだと思うんですけども、市町村の合併があったりすることによって、その統一選に参加する、実施する自治体の数がどんどん減っていった。
見てみると、二回目の統一選は昭和二十六年に行われたんですけども、このとき全自治体に占める実施割合、いわゆる統一率というのは八割にもうここで下がっちゃった。で、第三回、その四年後の第三回、これ昭和三十年ですが、ここで昭和の大合併があった関係でもう五〇%に減っちゃった。それから順を追って減っていって、直近の平成三十一年の第十九回では二七・四六%になっていった。
そこで、最初にまず聞きたいのが、こうした流れはある意味当然の流れにはなってくるんだとは思いますけれども、ここまでその統一率が低下を続けている現状に対する認識と、こうした状況下でもその統一選をやる意義について、改めてお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/69
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070・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この統一地方選でございます。これは、国民の選挙の関心を高め、選挙の円滑かつ効率的なこの執行を図ろうという意図でございます。
多くの選挙が全国同時に行われることで、マスコミのカバレッジも高く、国民の関心も高まり、また選挙啓発活動も効率的に行うことができるメリットがあると考えております。また、同一団体の長と議員の選挙が同日に行われる場合は投票所あるいは開票所が一つにできる、したがいまして、投票立会人や事務従事者も、この事務の効率化が図られる、また経費の節減も図れるなどの効果もあろうかと思います。
委員御指摘のとおり、統一率が前回三割弱となっております。都道府県の議会の議員選挙については、見ますと八七%、また指定都市の議会の議員選挙については八五%と、そうした分野においては引き続き高い統一率となっておりますので、統一地方選の意義、また効果は引き続きあるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/70
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071・片山大介
○片山大介君 今大臣言われたのは、あれなんですよね、県議会議員、都道府県議会議員の実施率がまだ八割ぐらいあると言うんですけど、ほかが低いんですよね、首長さんとか、知事さんとか。
ただ、来年の統一地方選挙でまた参加する自治体があっても、その後の四年間でまた同じような議会の解散、首長の辞職等々まああろう、これありますから、やっぱり今後も、今下がっていく、今ずうっと下がっていって今後も下がっていくと思うんですが、そこら辺はどのように総務省としては考えていらっしゃるのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/71
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072・森源二
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
統一地方選挙の統一率につきましては、長の辞職や死亡、議会の解散、市町村合併等により徐々に低下しており、前回の統一地方選挙における統一率、御指摘のとおり三割を切っているところでございます。
御指摘の将来的な統一率の見通しについては、長の辞職等も確かにございますし、また逆に新たに統一地方選挙の対象に入ってくるという場合もあるので確たることは申し上げられませんけれども、これまでの傾向としては、全体の統一率が徐々に低下してきているものの、議会の解散とか市町村合併というのは近年余りないということもございまして、ここ三回は横ばいとなっていると、こういうような状況だと認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/72
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073・片山大介
○片山大介君 いや、今そう言われたですけど、まあ確かに大阪は知事も市長もまた統一に戻したりしたのあったですけど、やっぱりそれでも少し下がっているんですよね。だから、横ばいといってもやっぱり下がっているんで、だから今後もこれやっぱり下がる可能性があるのかなと。だから、現在は三割弱、二七%ですけれども、これが今後例えば一〇%台とか一桁台になっていったとき、やっぱりそういうおそれはないとも言えないので、そうした場合に、やっぱり統一地方選の在り方って、これをどうするのか、これもう少し検討し始めてもいいんじゃないのかなと思います。
これ、党によっては検討しているところはある、過去にあったということなんですけども、政府としては何か検討したことは余りないというふうに聞いているんですけども、やはりこういうことも考えていく必要が出てくるのじゃないかなと思いますが、そこはどのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/73
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074・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、これまでもこの地方選挙の再統一の議論、この議論が政党、各党間でもなされ意見調整が行われた、行われた事実はございますが、残念ながらまだ現状合意に至っていないということであります。また、統一対象期間を三月から五月の期間から更に広げるという御意見もあるとお伺いしております。
御指摘のように、将来、統一率が更に大幅に下がってくるときの対応でございますが、その場合は、統一地方選挙として実施するのがいいのかどうかという根本論も出てまいります。また、仮に実施するときも、その対象、またこれは期間も含めてですが、どういうふうに設定するのかというのは当然論点になってまいります。
長年この統一地方選挙というのは定着した仕組みでございますが、今後そうしたような事態も当然考えられますので、我々総務省としてもそうしたときの対応検討したいと思いますし、各党各会派におかれてもそうした議論ですね、していただければというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/74
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075・片山大介
○片山大介君 やはりこういうのはなかなか簡単には変えれないですから、まあ頭の体操みたいなことはやっぱり始めた方がいいのかなという、我が党でもそういうことは、話はし始めているんですけれども。
それで、その統一率が減ってきている、減少している中で、やっぱりもう一つ、統一選の課題となると、やっぱり私、投票率だと思うんですよね。
これ投票率について言えば、別に統一選に限らず国政選挙もそうなんですけど、ただデータとしてちょっと調べたら、去年の衆議院選挙の投票率が五五・九三%、それから今年夏の参議院選挙が五二・〇五%だった。一応五〇%を超えていると。じゃ、一方、統一地方選挙はどうなっているかというと、近年は都道府県の知事、それから都道府県議会議員、それから市区町村の首長、議員のいずれの選挙でも五〇%を下回っているんですよね。
ここについてはどのように分析していらっしゃるのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/75
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076・森源二
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
統一地方選挙、また近年の国政選挙の投票率につきましては、今ほど委員御指摘のとおりかと存じます。一概には言えませんけれども、国政選挙と比較して統一地方選挙の投票率は、やや低い傾向となっているということかと存じます。
ただ、一般に投票率につきましては、例えば天候だとかといったその投票の日の環境だとか、それから、その選挙の争点に関しまして各政党や各候補者の主張に差があるかどうか、あるいは自らの投票がその選挙の結果に影響を及ぼす可能性など、選挙人が投票に行きたいと思うかどうかというようなところかと存じますが、そういったその様々な事情が総合的に影響すると考えられておりまして、その要因についてはなかなか一概に申し上げることは難しいというふうには考えるところでございます。
ただ、統一地方選挙や国政選挙に関して、明るい選挙推進協会が実施した選挙に関する意識調査の結果というのがございます。その中で、投票に行かなかった理由として、上位では、選挙に余り関心がなかったから、仕事、用事があったから、政党の政策や候補者の人物像など違いがよく分からなかったからというふうな回答が多くなっておる。これはいずれの選挙についても同様なんですが、その選挙に余り関心がなかったからという回答をしているのが、直近の統一地方選挙の場合には三七・九%であるのに対して、令和元年の参議院選だと三〇・九%、令和三年の衆院選が三〇・二%ということですので、統一地方選挙の方がやや高い数値となっているのかなという感じもいたします。
こうした回答が多くなっているというふうなことについては、改めて政治や政策等についての関心を高めるような主権者教育というのが重要ではないかというふうに認識をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/76
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077・片山大介
○片山大介君 今長く言っていただいた、まあそのとおりで、教育すごく大切だなと思って、特にやっぱり十代の投票率ですよね。
それで、十八歳選挙権が六年前から導入されて、これ最初の国政が参議院選挙、まあ私も出た参議院選挙だったんですが、そのときは四五・四五%だった、十代の投票率が。だけど、それからがくっと下がって、参議院選挙でいえば、三年前の令和元年は三二・二八%、今年の夏は三四・四九%だった。これだから、十代の投票率がやっぱり低い。
だから、これは少しやっぱり策をもっと考えていかなきゃいけないと思うんですけど、今どのようなことができているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/77
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078・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
近年の国政選挙におきまして、十八歳、十九歳の投票率がいずれも全体の投票率に比べて低い状況にあるということで、若年層を含めてのできるだけ多くの有権者の皆様に投票していただくことが必要だというふうに考えております。その若年層の投票率を向上させるという観点から、若年層を念頭に置いた周知啓発のほか、投票しやすい環境をつくる、あるいは日頃からの主権者教育の取組、こういったことを続けてきておるところでございます。
統一地方選挙に向けた周知啓発について、総務省ホームページなどでの啓発を行ったり、また各選挙管理委員会に対して、若年層を含め、工夫して積極的に投票参加の呼びかけを行っていただくようなことは要請しておるところでございますが、総務省のSNSなどを活用したり、あるいはそうした呼びかけを今回も統一地方選挙の前に要請したりということを続けてまいりたいと思います。
それから、投票環境の向上をさせる取組として、期日前投票所について、ショッピングセンターとか大学など、若者が集まり、選挙人の利便性の高い場所での設置が増えてきておりますけれども、そうしたことを検討するように、統一選に対しても、際しても改めて要請したいと存じます。
それから、その主権者教育の取組として、総務省においては、文科省と連携をして政治や選挙に関する副教材、これを作成しております。全ての高校一年生にこれを配付して、今年度から設置された公共などの授業においても活用いただけるようにしておりますが、その中で、例えば実際の選挙を対象として、新聞記事等から生徒が各政党の主張をそれぞれまとめて比較、評価し模擬投票を行い、実際の選挙後に模擬選挙の結果を分析するといったワークシートなども盛り込まれております。
こうした有権者の立場として政治に参加する学習を促しているところでございますので、こうした様々な手段を引き続き活用しながら、若年層に更に投票していただけるように、啓発、投票環境の向上、主権者教育、努めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/78
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079・片山大介
○片山大介君 その主権者教育、大切だと思うんですけど、私も地元兵庫の大学で講演とか頼まれたときに主権者教育の一環として話すんですけど、そのときに言われたのは、具体的な政党名出さないでくれとか、今の政局については言わないでくれとか、結構、極力、何というか、政治的なニュアンスを排除した形で教えてくれみたいな感じだから、そうすると学校教育の教科書みたいなことしか話せなくなっちゃって、それはやっぱり具体的な事例が出ないと、みんなやっぱり関心持たないですよね。
だから、こういうのも何かすごく過敏になっているなと思うんですが、まあここら辺は文科省の話になってくるのかもしれないですけど、そういったことをもう少し考えた方がいいんじゃないのかなと思いますが、どうでしょうかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/79
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080・森源二
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
今ほど申しましたとおり、その実際の選挙を対象として、新聞記事等から各政党の主張をまとめて比較、評価する、模擬投票を行う、こういったことは実際にもうワークシートとして教本の中にも盛り込まれております。ただ、実際にそういったことを本当に教育現場において上手に活用できているかどうかと、こういったところもあろうかと思います。
具体の実際に活用した事例なども上手に実際に紹介をしたりというようなことをしながら、そういったことに慣れていくということが必要なんじゃないかというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/80
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081・片山大介
○片山大介君 あと、ちょっと時間がなくなってきたんで。
それで、あと、投票率を上げるには、もう一つ、やっぱり被選挙権の年齢についてもやっぱり議論した方がいいかなと思っていて、今、二十五歳と三十歳で分かれていますよね。二十五歳が衆議院議員や都道府県議会議員だとかあって、三十歳が参議院議員とかですけれども、ちょっと、その差異が何で生まれたのかと、その立法趣旨と、それから、今のこの時代で、まあ成年年齢の引下げだとか選挙権も下げているから、そういったことも検討にだんだんしていった方がいいんじゃないかと思いますが、それを併せて聞いて終わりにしたいと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/81
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082・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
地方公共団体の議会の議員及び長の被選挙権年齢につきましては、当初より、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員の被選挙権年齢が満二十五歳以上、都道府県知事は満三十歳以上となっております。都道府県知事が他に比べて五歳高くなっていると、こういう趣旨については、都道府県知事は行政の執行に当たる独任制の機関であって、相当の経験を必要とすることや、都道府県の規模や事務の性質、管轄区域の広さなどの点を踏まえたものといった、そういった説明がなされているものと承知をしております。地方議会の方での、そのなり手不足といったような問題も伺っております。
我が国の被選挙権年齢については、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているといった説明が一般的になされてきておると承知をしておりますけれども、この当該公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄でございますので、まさに民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わるものということで、各党各会派で御議論をいただくべき事柄かなというふうに考えているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/82
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083・片山大介
○片山大介君 はい、分かりました。
終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/83
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084・中条きよし
○中条きよし君 皆様、おはようございます。日本維新の会の中条きよしでございます。
本日、初めてこのような場所で質問をさせていただきます。何分初めてでございますので、不手際があるかもしれません。もしございましたときには、大変気が弱いので、是非、先生方の優しい緩やかな対応をお願いいたします。よろしくどうぞ。
それでは、早速質問に入らせていただきます。本年五月二十五日に在外国民審査法案の最高裁違憲判決が言い渡されました。これについて早速質問に入らせていただきます。
まず、最高裁判所国民審査法十六条の四に、在外投票の方式において、自らバツの記号を記載しとありますが、代理投票というのは認められるんでしょうか、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/84
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085・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
在外公館投票の場合には、その国民審査につきましても、これは国政選挙と同様に、身体の障害などによって自ら投票用紙に記載できない方については代理投票をすることができます。この場合、その在外公館の長は、審査人の申請によりまして、在外公館投票の事務に従事する在外公館の職員のうちから二人を定め、一人に審査人が指示するとおり投票の記載をさせ、もう一人を立ち会わせることになります。これは選挙の場合と同様ということでございます。
また、郵便等々による在外投票の場合には、郵便投票の場合には、国政選挙と同様に、これは代理投票をすることは認められていないところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/85
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086・中条きよし
○中条きよし君 どうぞ、貴重な一票でございますので、無駄にならないように、国内での代理投票と同様に対応をお願いいたします。
そこで、国民審査が最高裁判所裁判官の解職の制度とはいえ、丸印を付けた票は無効となり、印のない票は事実上の信任票にカウントされるというのは非常に分かりにくいと思います。よかったら丸で駄目ならバツとする方式の方が国民にも分かりやすいのではないかと考えます。総務省のお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/86
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087・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをさせていただきます。
御指摘のとおり、国民審査の投票方式については、その罷免を可とする裁判官についてバツを記載し、罷免を可としない裁判官については何も記載しないということになっております。この規定は、そもそもその審査人に裁判官全員の氏名を知らせる必要があり、なるべく簡易な方法で投票できるようにすべきことから記号式投票を採用する一方で、全ての審査人が審査対象裁判官の全員について十分認識しているとまでは言えないため、罷免を可としないという意思表示を求めることは無理を強いるという配慮から定められたものと承知をしております。
この現行の仕組み、昭和二十四年の第一回国民審査以来、国民の間にも定着をしておりまして、実は最高裁の判決においても、積極的に罷免を可とするという意思を持たないバツの記号のない投票については罷免を可とするものではないという効果を発生させることが、解職制度の精神からいえばむしろ意思に合う効果を生じさせるものだというふうにもされているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/87
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088・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。
本当につい二、三か月前まで一般人であった私の国民目線で言わせていただきますと、解職目的だけでなく続けてほしい裁判官を選べるのであれば、より真剣に国民審査に向き合える気がいたします。
次に、最高裁判所国民審査法二十四条、投票等の保存に係る事務の合理化として、保存期間を十年間から五年間に変更しています。書類のデータ化が進む現在、保存がどのように大変なのかを聞かせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/88
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089・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをさせていただきます。
現行の制度におきましては、国民審査の投票そのもの、あるいはその審査の投票録及び開票録、これは、市町村の選挙管理委員会において、国民審査の期日から十年間保存しなければならないこととされております。
しかしながら、こうした物理的なその審査の投票等の保存には、市町村において広い保存スペースの確保などの負担が生じておりまして、今般、在外国民審査制度の創設等に合わせ、審査事務の合理化に関し、審査に関する書類全体の保存期間についての見直しを行うこととしようとするものでございます。見直し後の保存期間については、その公訴時効までの間は審査に係る罰則に関する捜査を行う上で重要な証拠となり得るということを踏まえて、原則五年間というふうにしております。
なお、審査無効訴訟又は罷免無効訴訟が提起された場合には、訴訟の審理のために保存する必要があることを踏まえ、当該訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間とすることとしております。
なお、この保存期間については、国民投票の投票等の保存期間と基本的に同様の考え方となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/89
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090・中条きよし
○中条きよし君 世界中の国々で、国民審査というのを行うにはどのぐらいの経費が掛かるのかを伺います。
在外選挙人が遠方から在外公館に出向くための時間や経費、自費で投票用紙を取り寄せて郵送で投票する手間と費用、まあまあ、コロナ禍による行動制限で投票を諦める方も多かったというのを聞いておりますけれども、その状況をどのようにお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/90
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091・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをさせていただきます。
今回の法改正では、既に実施をされている国政選挙に合わせて最高裁判所裁判官の国民審査を在外選挙人が投票できるようにするというものでございますので、在外国民審査の導入により新たに生じる経費、追加的、付加的に生じる経費というのは、国民審査の投票用紙等を新たに調製することに伴う経費としての六百万円程度、また、在外国民審査に対応するために既存の投開票速報オンラインシステムの改修経費として六百万程度というものを想定をしておりまして、これらについては、既存の予算を活用し、法成立後速やかに対応する予定でございます。
そして、在外国民審査の導入に伴う在外選挙人の負担については、在外公館投票であれ郵便等投票であれ、衆議院総選挙の際の投票が一票増えるというような形になるものでございますので、基本的に選挙の投票の手続と併せて行っていただくことから、追加の手続は特段ないというふうには考えているところでございます。
ただ、先般来、この在外選挙そのもののやり方がかなり負担があるんじゃないかというようなことで、るる改善もしているところでございますので、そういった改善の効果というものはこの在外国民審査を導入した場合にも及んでくるんじゃないかと思っております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/91
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092・中条きよし
○中条きよし君 前にも経費に関するお話伺ったことがあるんですが、そのときに必ず、紙が一枚増えるだけで数百万の費用ですっていう答えが返ってくるんですが、やはり血税を払う国民に対しては非常に失礼な言い方ではないかと、そう思いますのと、それで、それほど一枚増えて簡単に経費が出せるんだったら今までどうしてやらなかったのかというのを非常に思います。
最高裁判所国民審査法五十二条二項及び三項の、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号をインターネットの利用その他の適切な方法により審査に周知させなければならないとありますけれども、その他の適切な方法とは何を想定しているんでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/92
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093・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをさせていただきます。
今回、在外国民審査制度の方法として採用いたします分離記号式投票においては、その審査に付される裁判官の氏名及び告示番号が投票に際して必要な情報でありますことから、委員御指摘のとおり、法律案においては、在外公館での周知のほか、中央選挙管理会及び各選挙管理委員会はインターネットの利用その他の適切な方法により審査人に周知をさせるということについての規定を設けております。
具体的には、まず、その本則としてのインターネットを利用する方法、すなわち中央選挙管理会及び各選挙管理委員会のホームページへの掲載により周知することを基本に想定をしておるものでございます。また、その他の適切な方法というところでは、例えば、郵便等投票を行う在外国民に対して請求に応じて市町村の選挙管理委員会が審査の告示後の投票用紙等を送付する際ということにはなりますが、便宜供与として審査に付される裁判官の一覧を同封するといったことなども考えられるところでございまして、こうしたその他の適切な方法という部分も付加させていただいておるところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/93
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094・中条きよし
○中条きよし君 では、もう最後でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/94
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095・古川俊治
○委員長(古川俊治君) もう時間が来ましたのでおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/95
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096・中条きよし
○中条きよし君 はい、分かりました。それでは終わります。ありがとうございます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/96
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097・古川俊治
○委員長(古川俊治君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、加藤明良君及び窪田哲也君が委員を辞任され、その補欠として上月良祐君及び伊藤孝江君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/97
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098・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。
統一地方選特例法による期日統一、これは必要であります。また、在外国民審査法は、最高裁で違憲判決が出ておりますので、対応が求められております。
しかして、本日は、私、せっかく大臣に質問できる機会を頂戴いたしましたので、子連れ選挙について御所見を伺いたいというふうに思います。
大臣、資料一、お配りしております資料一、御覧ください。
これ、「「十八歳未満 運動禁止」線引きは?」というふうにタイトルされた、これ東京新聞の記事でございます。子育て中の候補者が選挙活動中に子供を連れていたことで公職選挙法違反だと通報されたり、また対抗陣営から嫌がらせを受けたりして悩んだりした経験を持つ有志らが、来年春の統一地方選に向けて、子育てしながら選挙に挑戦をする、そういう人たちを支えるためのプロジェクトを始動させたという内容でございます。
まず冒頭、この子連れ選挙が公選法違反だと指摘される根拠、公選法第百三十七条の二の立法趣旨及び立法事実について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/98
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099・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
公職選挙法百三十七条の二第一項の規定の方は、公職選挙、運動の禁止の方でございますけれども、これは心身未成熟な者を保護をするために設けられたものということでございます。そしてまた、年齢満十八歳未満の者を使用して選挙運動することはできず、これに違反した者を処罰する。そして、第二項の方は、これも使用して運動することを禁止しておるわけでございますけれども、これもまた年齢満十八年未満の者の保護のための規定と、こういうことでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/99
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100・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 心身共に未成熟な者を保護するため、それが立法趣旨であり立法事実だというお答えでしたけども、もちろん、まあ言わずもがなですけども、人権の主体は子供であります。いかなる理由があろうとも、子供たちは保護される存在です。成長過程での特別な保護や配慮が必要であるということも論をまちません。
また、選挙に立候補する候補者自身においても、子供の有無を明らかにする人、しない人、こういった子連れ選挙を望む人、望まない人がおります。一方で、こういった選択肢を持たずに、子連れでないと活動ができない、そういった候補者もおります。
本日の質問の趣旨はその子連れ選挙の是非ではございませんで、今日の質問の意図は二つでございます。
一つ目は、この法解釈を自身の選挙区の選管に問い合わせても、総務省に問い合わせても、個別具体例で判断というふうに突き返されてしまうがために、イエス、ノー、分かりません、白黒こちらでは付けられませんというふうに言われてしまうがために、結局これら、冒頭申し上げたような悩みが解消されない。そういった事態に対して、本件を所管する総務大臣に御所見を伺いたいというのが一件。
もう一つは、育児や介護等のケアラーがこういった選挙に挑戦する際の環境整備、制度をどのように整えていくか。実際に、出馬のために退職したことによって保育園に行けなくなったり学童を利用できなくなるという事態が、これはお母さん、お父さん、父母問わず、これ事実としてあるんです。こういったものに対してどう対処していくのか、そういった点を伺いたい。それが今日の質問の趣旨でございます。
なぜなら、公選法違反を認定していく当局というのは、法の趣旨と、それから前例というのに照らし合わせて物事を判断していきますけども、その前例というのが著しく乏しいんです。子連れ選挙なんてとか、こういったお母さんが赤ちゃんに授乳をしながら選挙をするなんということが全く想定されていなかった。そういう中で、前例が積み重なっていっていない、なので照らし合わせて判断をすることが今難しいというような声が聞かれています。
ただ、東京都の選挙管理委員会が、これ大変画期的な選挙QアンドAというのを公表いたしました。これ大臣に事前に通告でお渡ししておりますので、この都選管の「子どもを連れて選挙運動をすることはできますか。」の、それに対しての、問いに対してのアンサー、この見解というのは総務省の見解と同一ですか。いわく、いわくです、これ全国共通の見解としてみなしていいのかどうか、それが知りたいです。教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/100
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101・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のあの東京都選挙管理委員会のホームページ、私も見させていただきました。
法律の趣旨は先ほど選挙部長が申し上げたとおりでございまして、この個別でないと分からないケースというのは確かにあるわけでございます。選挙運動の定義が、直接又は間接に候補者を当選させるために勧誘等の行為を働きかける行為というふうにされておりますので、例えば、例示をされておりますが、連呼をしたり街頭演説をすることは、これは禁じられております。また、子供がその与えられた原稿をそのまま読み上げる行為もこれは選挙運動と解するというふうにされております。
この選挙運動に該当しない労務としては、一般的に、物を運ぶ、物品の運搬や公営掲示板のポスターを貼るなどは、これは機械的な作業として許されるものと解しております。
この東京都のホームページではこの法律の趣旨にのっとった解釈がなされておりまして、これ先ほど申し上げた選挙運動の一般的な解釈について記載しているものと考えておりますので、総務省の見解も同様でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/101
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102・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 東京都の見解は総務省と同一の見解である、いわく、全国の選管でもそれに倣ってよろしいという、そういう御答弁で、大臣、よろしかったですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/102
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103・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) あくまで個別に判断すべきような場合もあろうかと思いますが、基本的に、この東京都選挙管理委員会のホームページの記載は総務省の見解と同一でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/103
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104・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 これ、結構、大臣、大きな答弁でして、というのも、この前例がない中で各地の選管がそれはいいですよとか駄目ですよとか判断していく難しさ、もっと言うと、リスクって言ってもいいかもしれません。そういうのがなかなか各地の選管では受け入れ難いんですね。そういう部分で、この東京都が今回出したQアンドA、これが総務省と見解と同一であると、それは全国にそれ倣っていただいて構わないというようなこの所管大臣の答弁というのは、これ一つボタンを掛けられる、そういった答弁になります。有り難いです。
しかしながら、この都選管のQアンドAにおいてもこれ明確にならない、私、今から十三の例を述べます。具体例を述べますので、これが公選法違反に当たると言えるものがあれば、大臣、御指摘いただきたいんです。これ大変だなと思って私も二日前の午前中に質問通告をしておりますので、これ総務省内で検討できたはずです。教えていただきたいと思います。
一つ目、赤ちゃんに街宣車の中で授乳をする。これ実例です、私のことです。二つ目、街宣車の上にいる赤ちゃんが、下から振られた手、かわいいねって振られた手に対して振り返す。お願いしますとかじゃないです、振り返す。三番目、子供をだっこして街頭演説をする。子供が街頭演説をするんじゃないです、街頭演説をしているお父さんないしお母さんが子供だっこしているという状態。四つ目、子供と一緒に練り歩きをする。ここにいらっしゃる議員の皆さん、桃太郎作戦とか練り歩きされると思います。練り歩きをする。五つ目、子供が、候補者の娘とか息子とか、そういったものを書かれたTシャツを着て歩くとか、たすきを掛けるとかですね。子供が政見放送等の動画等に出演をする。子供がユーチューブライブ等に出演をする。子供が決起集会の出入口で立礼をする。九つ目、子供が壇上で頑張ろうコールをする、頑張ろうってやつですね。(発言する者あり)今、それはいいとかそれはあかんとか後ろが盛り上がっておりますけども。十個目、子供と一緒に当選の万歳をする、万歳。(発言する者あり)それはいいんじゃないという声が上がりました。十一個目、子供がSNSに投稿したり、いいねしたり、コメントしたり、リツイートをしたりする。十二個目、子供がしていた模擬投票ごっこの、この投票用紙というのをSNSにアップする、うれしかったなんていってコメント付けて。最後、十三個目、子供が自分の祖父母に電話をして候補者について話す。
いろいろ、るる個別具体じゃないと答えられないと言われましたので、極めて個別具体に質問をしてみました。大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/104
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105・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 具体的なケースについて御指摘をいただいております。
この最初言われた授乳の場合、子供に授乳をする、あるいは当選後にですね、当選後に万歳をする、これは総務省としても問題がないものと考えておりますが、その他の様々なケースが、結局、選挙運動の定義が、その働きかけ、その当該候補者を当選に向けて働きかけているかどうか、それ直接的であれ間接的であれですね、その判断になってまいります。
例えば、先ほど子供を連れて歩くケースを言われました。例えば、候補者と子供お二人だけがおられて歩いているのか、あるいは多くの運動員とともに集団で歩いているのかにもよろうかと思います。また、様々なSNSのコメントであるとか頑張ろうコール、これはやはり働きかける行為の部類に入ってこようかと思いますし、決起集会の場に出ることも、これはやはりそうしたふうにみなされることはもちろんあるわけですが、その今言われた個別のケースについても、それがどういうふうな場面で、どういうふうな個別の態様であるか、その集団の中にいるのか、あるいは選挙運動とみなされるのかどうかというのは、やはりそのそれぞれ個別の判断、これはやはり客観的な事実関係に即して判断されるべきものであると考えますが、明らかにこの授乳の場合と当選後の万歳については問題がないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/105
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106・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 そうなんです。大臣、その個別の判断という言葉がその悩みが解消されない全ての元凶でございまして、例えば、働きかけは駄目だよというような御答弁ありましたけども、東京都のQAの中では例えば湯茶の提供なんというのはよろしいとされていて、これって有権者との接点じゃないんでしょうか、有権者への働きかけじゃないんでしょうかと思いますし、集団か否か、じゃ、お父さんやお母さんと二人で歩いているならいいけども、それが集団になると練り歩きとみなされて駄目だよと言うけども、じゃ、それ三人までいいですか、十人だったら駄目ですか、そういうようなことで悩む、悩まざるを得ないというのが現状なんですよね。
なので、これでQアンドAを出すとかガイドラインを出すというようなそういう御計画、今はないというふうに聞いておりますけども、総務省は、こういった若い世代とか女性とか、育児や介護の当事者の政治参加を推進したい立場でございます。この際、来春の統一選に向けて、子連れ選挙の手引とかQアンドAとか、今は御答弁いただけませんでしたけども、あらゆるそういう質問に答えるような窓口ですとか、何かしらこういう我々のもやもやに対してのお答えというのをしていただく、それを省内で一度検討いただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/106
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107・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今御指摘になりました幾つかのケースで、この授乳のケースあるいは当選後のケースのように、これ選挙運動には明確に当たらないケースというのは確かに存在をいたしております。しかし、やはり個別の判断を要する事項もあるのもこれはもう事実でございますので、どこまでこのQアンドAなどで具体化できるかについては省内で検討をさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/107
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108・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 ありがとうございます。
是非検討していただき、こういう志を立てて子育て世代の代弁をしようと立ち上がった人たちが、いろんな悩みや、そして嫌がらせも含めてですね、そういったものに対峙していただける、そういう環境をつくっていただきたいと思います。
ただ、本質はもちろん、こういった子育て中の候補者が望めば誰でも負担なく子供を預けて活動できる仕組みを整えることでございまして、例えば在職立候補を推進するための法整備ですとか、地方自治法を改正して選挙期間中は準公務員扱いとして保育園に預けられるようにするとか、無所属立候補の場合は日々の政治活動の実績をもって求職中、求めるの方ですね、求職中扱いで保育園に入れるようにするとか、党公認や推薦がある場合はそれをもって入園可能にするとか、いろいろなアイデアが私の下にも各所から寄せられているところでございます。
これ大臣、当然ですけども、選挙ですから、当選もあれば落選もあるわけです。政治かいわいはとかく不退転の覚悟とか退路を断ってとかってすぐおっしゃるんですけども、それに倣って出馬のために会社を辞めたら保育園や学童を利用できなくなって、これ大変なんです。選挙後に、当選しても落選しても、同じ保育園とかお友達のところに帰れない事例というのが多発しております。これ、ただでさえ親の漠とした不安が子供に伝わるんです。心ざわめく選挙戦でございます。
この公選法は児童保護をしかとうたっていることが冒頭の選挙部長の答弁でありましたけども、であるならば、継続をして保育園や学童に通える環境だって、これ子供たちに提供すべきと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/108
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109・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のように、やはり積極的な議員のなり手不足に対して立候補環境を整える、これは大切なことであるというふうに考えております。既にその議論が、例えば先ほど御指摘の立候補休暇の議論については、この議員立法を含めて既に各党各会派間でも議論がなされていると承知をいたしております。
また、今、保育所であるとか子育ての要因をどう考えるか、また経済的な要因をどう考えるか、様々な点からこの立候補環境についてはその環境整備を図っていくべきでございますので、御指摘の子供を育てながら立候補できる環境の整備についても、これは選挙の土俵づくりという意味で議会政治の根幹に関わる大事な問題でありますので、この点についても当然各党各会派において十分御議論をいただきたいと思いますし、総務省の方でも何かそうした点でお手伝いできればというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/109
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110・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 何かお手伝いできればと言っていただいたので、是非お願いしたいのが、私、実は在職立候補なんです。たまさか日本で初めて育児休業中に国政に出馬したものですから、いろいろなところでいろいろな御批判をたくさんいただきました。この在職立候補というのが余り知られていないのプラス、在職立候補というのが何かポジティブに捉えられないというか、そういう、こういう選択肢もあって、そして挑戦をして、また戻る場所があってと、その退路を断ってとかではなくて、そういうような発信を是非大臣からもしていただきたいというふうに思いますし、最後に、期日前投票についても一つお伺いしたいと思います。
現在、期日前投票ができる方の中に育児や介護が明示的に規定されておりません。期日前投票に行くと、何で期日前投票をするんですかというところに、仕事とか冠婚葬祭、レジャー、買物等の記述はありますけども、育児とか介護というのは、これ特出しされていないんですよね。
そういう選択肢がないというのに違和感があるというような陳情をいただいているんですが、そこを今後、まあ育児、介護、そういったところを設けるというようなお考えありますか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/110
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111・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の期日前投票のこの事由ですね。これおっしゃるとおり、幾つかの事由が列挙をされております。
これは、非常に簡素化、また定型化の観点から項目は確かに蓋然性の高い事由に現在絞っているところでありますが、御指摘のこの育児あるいは介護の従事ということについては、これ事由としては職務若しくは業務というこの記載欄があります。この職務若しくは業務とは、これは単なる用務と異なり、この同種の行為を反復継続的に行うことでございますので、育児、介護についてもこれは職務若しくは業務に該当をいたします。したがって、記載欄としてはこの職務若しくは業務というふうなことになってこようかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/111
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112・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 それは分かるんですけども、そういった欄も設けていただきたいなというふうに思いますし、やっぱり感覚はいかんせん感覚なので、大臣、説得できないんです。そして、その感覚は経験からしか生まれませんので、あらゆる育児や介護の感覚を持つ、そういう方々を全国の議会に迎え入れるための努力をしていただくことを求めまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/112
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113・山下芳生
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
まず、寺田総務大臣の政治資金問題について伺います。
昨日、十一月八日、衆議院倫選特での我が党の塩川質問、塩川議員の質問に関連して、確認したいことがあります。
塩川氏は、寺田稔竹原後援会の領収書で、宛名が寺田稔であるものが十四枚、そのうち宛名の筆跡が酷似した領収書が十一枚存在しているとの報道を紹介し、大臣に確認を求めました。寺田大臣は誰が書いたのか確認すると答弁をされましたが、宛名が酷似した領収書は誰が宛名を書いたものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/113
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114・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 昨日ですね、塩川委員から御指摘を受け、今現在、これ確認中でございます。これは誠実に確認をして、この御回答したいと思いますが、この点については、このQアンドAにありますとおりですね、政治資金規正法のQアンドAにありますとおり、この支払を受けた者の同意があればそうした行為も正当な領収書として許されるという記述のとおりでございます。
誰がということについては、この確認をさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/114
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115・山下芳生
○山下芳生君 領収書の偽造の疑いが掛かっておりまして、事は政治資金規正法を所管する大臣の資格に関わる問題なんですね。
ほかにも疑惑が数多くありますので、責任を持って直ちに調査し、事実関係を明らかにすべきだと考えますが、まだ確認できていないということですので、委員長、先ほどの件、当委員会への報告を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/115
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116・古川俊治
○委員長(古川俊治君) ただいまの件につきましては、後刻理事会について協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/116
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117・山下芳生
○山下芳生君 次に、最高裁、裁判所裁判官国民審査に関わって質問します。
視覚障害者の方々の国民審査の方法は、罷免しようとする裁判官の氏名を一人一人点字で投票用紙に自書することとなっております。視覚障害者の方からは、二点、問題点が指摘されております。
一つは、罷免したい裁判官がいると投票に長い時間が掛かる。お一人お一人点字で記すわけですから、時間が掛かります。そのことで周囲にあの人は罷免したい裁判官がいるのだなと伝わり、投票の秘密が守れない。二つ目、資料一に添付いたしましたが、限られた投票用紙の大きさでは罷免したい裁判官の氏名を全て点字で自書できないことがあり、投票の自由がない。
この二点ですが、これらは選挙の根本に関わる極めてゆゆしき問題だと考えますが、大臣の認識、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/117
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118・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この国民審査の点字投票についての御質問でございます。
これ自書式とされておりますが、これは、短時間で点字による記号式投票の投票用紙を調製することが難しいという物理的な理由、また罷免を可とする裁判官に対応する欄に審査人が点字により正確に記入することが難しいなどの理由によるものでありまして、この点は、今般のこの訴訟に係る東京高裁判決においては、分離記号式投票のほかに自書式投票に言及をしております。国民審査におきましても点字による投票が認められているが、これによって審査の公平が害されるといった事態が生じたともうかがわれないと評価されています。
また、今回の、今般の最高裁判決も、現行の点字投票が自書式であることに言及した上で、在外国民審査についても現在の記号式投票とは異なる投票の方式等を採用する余地がないとは断じ難いと判断されたところでありまして、現行の点字投票の方式は審査権を制限するものではないことを前提にこの判断をされているものと解しております。
なお、投票用紙に罷免を可とする裁判官を書き切れないとの御指摘につきましては、国民審査の投票用紙については、都道府県によっては、通常の投票用紙と比べ点字投票の投票用紙を大きくしている団体もございます。
いずれにしても、国民審査の投票環境の向上については、引き続き総務省としても検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/118
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119・山下芳生
○山下芳生君 今、最後、検討するとおっしゃったんですかね。
ちょっと大臣に、私の問いは、そういう技術的な問題あるいは最高裁の判例の紹介じゃないんですよ。要するに、今、点字で全ての罷免したい裁判官の名前を、氏名をですね、全部打っていかなければならない、そのことによって投票の秘密が守られていないんじゃないか、あるいは投票用紙が小さくて投票できない場合があると。これは、裁判、あっ、投票の、選挙の基本に関わる、根本に関わるゆゆしき問題ではないかと私は思うんですけど、そういうことを聞きましたので。それについての、そういう声についての大臣の認識を聞いているんですよ。技術的な問題じゃないんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/119
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120・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 繰り返しにはなりますが、今、自書式ということについては、短時間での記号式投票の用紙、用紙を調製することが難しいということもありますし、また罷免を可とする裁判官に対応する欄に審査人が点字により正確に記入することが難しいという理由で自書式といたしております。
自書式であることの御指摘のような問題点の指摘が今ございましたので、これは先ほども言いましたとおり検討させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/120
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121・山下芳生
○山下芳生君 検討するということですが、今回、この問題はもう長い間当事者から改善が要求されておりますし、我が党も四十年前から取り上げておりますし、具体的な改善方法なども視覚障害者の方からいろいろ出ておりますからね。今回、技術的に困難として実施しなかった在外投票における国民審査も最高裁の違憲判決受けて改善したわけですから、できないはずはありません。技術的な問題は絶対クリアできる。選挙の根本、基本的人権に関わる問題ですから、速やかに改善を検討していただきたいと思います。
次に、いわゆる山下芳生ゼロ票問題について質問します。
二〇一九年七月の参議院選挙で、大阪府堺市美原区での山下芳生候補、まあ私の比例個人名得票がゼロ票と発表されました。ちなみに、その六年前、二〇一三年選挙で私は同区で八十八票の得票だったので、決して支持していただいている方がいないわけではありません。堺市美原区では、私に投票した有権者の方が自分の一票はどこ行ったと堺市の選管に調査を要請しましたが、かなわなかったため裁判となっております。
陳述書などを読みました。原告代表の方は、自分の願いを託して一票を投じている、不十分な点を改めてほしいと。また、百歳におなりで、二人の人に介助してもらって投票所に行った方は、一票の重みを忘れないでほしいと。他の方は、私たちの意思がこの選挙では反映されない事態となったと。別の方は、国民主権を脅かされている重大な問題だと。さらに違う方は、自分の国民としての存在さえ否定された、怒りに駆られたと、それぞれ思いを語られております。
御存じのように、参議院比例選挙のゼロ票問題は私のケースだけではありません。寺田大臣に一般論として聞きます。投じた一票が消えてしまった有権者は、今紹介したように、国政参加という憲法に保障された基本的人権が侵害されたことに強い憤りを感じておられます。大臣はこうした声、憤りをどう認識されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/121
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122・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 係争中の案件についてはもちろんコメントを控えますが、一般論で申し上げますと、有権者の皆様におかれては、それぞれもちろん思いを込めて一票を、貴重な一票を投じていただいているわけでございます。そのことは十分に認識をしておりますので、開票事務従事者におかれても、そのことを十分に受け止め、この事務に従事をしていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/122
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123・山下芳生
○山下芳生君 今、開票従事者においてはというふうに言われましたけど、果たしてそれでいいのかなということを次に問題提起したいと思います。
資料二に、参議院比例ゼロ票の主な事例を紹介しました。産経、読売の記事の一部ですが、今年七月八日付けの読売新聞は、参議院比例候補の得票がゼロとなりトラブルになった事例は、二〇〇一年の非拘束名簿式導入以来、少なくとも十六件あり、同姓や似た名前の候補者の票を取り違えるミスが目立つと報じました。
周知のとおり、非拘束名簿式は、二百名近くに上る候補者の個人名票をそれぞれ全国集計し、これを政党名票と合わせて各政党の得票として集計し当選者数を決めます。そして、政党内で個人名票の多い順に当選者が決まっていくわけですが、さらに、この間、優先的に当選する特定枠も付け加わりまして、非常に複雑かつ候補者も膨大な制度、当然、開票時の集計作業も複雑で膨大なものとなりますが、大臣、こういう膨大な作業、複雑な作業がゼロ票問題の多発と関連しているのは明白ではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/123
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124・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この市区町村の職員の方々におかれても、民主主義の根幹を成す選挙への信頼を支えているとの自覚で、大変な緊張感を持って選挙事務、従事していただいていると承知をしております。特に投開票日は、投票や開票などの事務について、早朝から深夜あるいは未明に至るまで長時間従事をし、この選挙執行の事務を担っているわけでございます。
この開票作業につきましては、公正かつ適正な事務はもとより、有権者に選挙結果を速やかに知らせるため、事前にこの周到なリハーサル、開票リハーサルや開票手順の確認などを通じて、人員の配置、また投票用紙読み取り分類機あるいは計数器の配置を適切に行うとともに、開票時事務がスムーズに行えますよう、開票の管理者、立会人、事務従事者で事前に十分な打合せを行って開票をしていただいていると伺っておりますので、そうした緊張感を持ってこの事務に当たっていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/124
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125・山下芳生
○山下芳生君 実態をちょっと紹介したいと思うんですが、今年七月の参議院選挙では百七十八人が比例選挙に立候補いたしました。この選挙の開票実務に携わったある自治体職員の方に、参議院比例代表選挙の開票作業の実態をお聞きいたしました。
候補者数に合わせた、イチゴを入れるパックのような箱をその数用意します。一度に二百人近くの票を分けられないので、まず、あ行、か行、さ行等、行ごとのグループに分けるんだそうです。その後、あ、い、う、え、お等、五十音ごとのグループに分ける。その次に、例えばアオタ何々、アキモト何々と候補者ごとに分ける。開票所によってはある段階までは読み取り機などの機械が入りますが、最終的には全て人間がチェックしていくことになります。
私が話を伺った方の自治体では、選挙区選挙を含め、全体で百人近くの人が開票作業に一斉に当たっていると。分業と協業で、各人がまず自分の手元で票を振り分けて分類し、それを各人ごとに集めて移動し、最終的には二百人の候補者一人一人の箱に入れると。それぞれ束の内容が全て同じ候補者かどうか、これは人間が確認し、投票用紙の枚数を機械に二回掛けて確認すると。各候補者の票が集計された後も、同姓でどちらか分からない票の案分作業が残ります。候補者が比例代表の場合は非常に多いので、二〇一九年の選挙だと、山下芳生と山下容子などの同姓候補、また、山本太郎と山田太郎など、よく似た名前の候補も少なくありません。
こうした複雑で膨大な作業を正確に短時間で行わなければならない大変な作業だと思いましたけども、こういう開票の実態、他の選挙とは違う複雑で膨大な作業があるっていう実態、大臣、御存じでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/125
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126・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘のように、大変膨大なこの選挙事務、また開票事務に多くのこの応援職員も含めて従事をいただいているというふうに承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/126
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127・山下芳生
○山下芳生君 もっと実態をしっかり見て、本当に大変ですから、総務大臣としてそのことを、心通った御答弁いただきたいと思うんですよ。物すごい大変ですよ、これは。
私、今紹介したのは、ある一つの開票所でのやり方なんです。開票所ごとにやり方は千差万別ですよ。だって、開票所の広いところ、あるいは狭いところ、機械のあるところないところ、ですから、開票所ごとにそれぞれ工夫して開票作業を行われているわけですね。
そうすると、大臣、それぞれの開票所の作業に精通し習熟し、そして作業全体を差配できる人が各セクションに必要不可欠となります。そういうリーダーを中心とした集団の力、チーム力が正確で迅速な開票作業での決め手となると。これはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/127
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128・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のように、この膨大かつ複雑な開票事務については、これは選挙管理委員会の職員だけでなく、様々な部局からこの多くの応援職員の協力の下、また事前の打合せ等も行っているものと周知をしております。
委員御指摘のこの開票事務に精通した方、精通する職員が開票所全体や、あるいは各班のリーダーとなり指揮をするとともに、全ての関係者が事務のこの正確性を第一に一つ一つの作業を緊張感を持って確実に実施をすること、これは重要であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/128
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129・山下芳生
○山下芳生君 重要だという御認識なんですが、開票作業の現場で頑張っている方から聞きますと、自治体職員が全体として減少する中、開票作業を経験し、その経験を蓄積しているベテラン職員が減少している、こうした中でミスが増えているという声をよく聞きます。
令和三年地方公共団体定員管理調査結果によりますと、総職員数は二〇二一年四月一日現在で二百八十万人ですが、これは一九九四年のピーク時比で約四十八万人減少しております。自治体職員は全体で約一割五分減りました。
その中で、では、開票所事務に従事する職員がどれだけ確保されているのか総務省に調査をしていただきまして、今朝いただいた資料があるんですが、その中から、総務省、ピーク時の平成十三年、二〇〇一年の人数と、直近の令和元年、二〇一八年の人数をそれぞれ報告していただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/129
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130・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
開票所事務従事者数として、まず専属の、その市区町村の選挙管理委員会の書記の数でございます。平成十三年は二万五百二十七人、令和元年の参議院の選挙の際には一万八千七百六人という数字でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/130
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131・山下芳生
○山下芳生君 応援の市区町村の職員、どうなってますか、推移は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/131
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132・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
平成十三年は三十万九百七十一人、令和元年は十九万九百四十六人と、こういう数字となっております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/132
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133・山下芳生
○山下芳生君 その他の職員もまあ数千人から一万人ぐらいいるんですが、あわせて、開票所事務の従事者数は、二〇〇一年と二〇一八年、合計数、それぞれ幾らになってますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/133
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134・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをさせていただきます。
平成十三年参議院選挙の際の総合計の数が三十三万四百十三人、令和元年参議院の際の総合計の数は二十二万一千九百三人と、こういう数字でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/134
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135・山下芳生
○山下芳生君 あったように、三十三万人から二十二万人に、十七年間に三割三分も開票事務に携わる職員が減ったんですね。参議院の比例代表非拘束名簿式が導入された二〇〇一年から、逆に職員が大きく減らされているんです。
大臣、これが開票作業のミスの根本にあるとお考えになりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/135
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136・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今選挙部長が申し上げたとおり、なかなか大変、減少する厳しい状況の中でこの事務をこなしていただいているわけでございますが、減少する中でも、この十分な応援の確保であるとか、やっぱり必要な仕事をこなしていかなければなりませんので、そうした更なる習熟度を上げていただきながらこの事務に当たっていただければと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/136
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137・山下芳生
○山下芳生君 いやいや、三分の一減った中で頑張ってくれと言われても、頑張り切れないものがあるでしょう。だって、選挙実務は複雑になってるんですから、非拘束名簿式によって。そのこと、そう思わないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/137
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138・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 先ほども答弁したとおり、非常にこの複雑な事務を連携を取りながら、また委員御指摘のこのリーダーの存在というのも重要であると答弁をさせていただきました。そうした中で、この必要な事務をこなしていただいているのが実態でございます。
まあ何とかそこは、この必要な人員の確保にしても、また専属のやはり職員数が減ってきているのも事実でありますので、応援職員の確保などにも努めてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/138
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139・山下芳生
○山下芳生君 時間が参りました。
職員の皆さんは、民主主義の根底を支える最前線に立っているというやりがいと責任、誇りを胸に頑張っておられますから、個々の職員の責任ではありません。やはり、抜本的には自治体職員を増やすこと、それが鍵だということを申し上げて、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/139
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140・天畠大輔
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。
国会から発話障害を持つ人への合理的配慮を社会に広げていきたいです。代読お願いします。
今日の質疑では、予定外の発言が必要になったときには、配慮として速記を止めていただきます。その間、私の持ち時間は減りません。ただ、皆さんに訴えたいのは、速記を止めるのはあくまで委員長の権限だということです。こうした配慮には感謝していますが、発言の権利がいつでも保障される仕組みは整っていません。私はまだ健常者議員と同じ土俵には立っていないのです。
そして、速記を止めている間はインターネット中継の音声は止まります。
資料一を御覧ください。
テロップも速記中止の趣旨が示されるだけで、視聴者は何が起きているか分かりません。まさに、私が力を振り絞って意思表明している事実がなかったことにされている。私自身、後から映像を見ると、深い水の中に潜っているような感覚になります。世の中から存在が消されたようなと言えば伝わりやすいでしょうか。
先日、障害当事者からメールをいただきました。障害者を隔離し、見ないように蓋をしてきた社会と速記止めの映像が重なり、差別を浴びせられた気持ちになったということでした。
国民は見ています。代読お願いします。
国会が変わることで発話障害を持つ人への合理的配慮が社会に広がることを期待しています。引き続き、私の質疑方法について対話をしていきたいと考えています。
続いて、在外国民審査の法案に関連して質疑します。
在外国民審査に当たり、障害当事者としては投票のバリアフリーが確保されるのかが気掛かりです。今回の法改正に当たってはどのような措置がとられているか、総務省、簡潔にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/140
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141・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
障害のある方が円滑に投票できる環境を整備していくことは大変重要なことと考えております。在外公館においては、これまでも国内の投票所と同様に、例えば段差がある場合には職員が人的な介助を行うことなど、障害のある方の視点に立って必要な措置を講じているところです。
また、国内の投票所と同様に在外公館投票でも代理投票が可能であり、心身の故障などにより自ら記載することができない有権者が代理投票を希望された場合、投票所の事務従事者が有権者の方の意思を確認し、有権者に代わって投票用紙に記入をすることとなります。この代理投票の際は、投票を補助する事務従事者以外の者に投票内容が知られないよう、投票の秘密に配慮した意思確認を行っているところです。
在外公館においても、国内と同様、障害のある方が円滑に投票できるよう、外務省と連携し、必要な取組を推進してまいります。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/141
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142・天畠大輔
○天畠大輔君 それでよしとはできません。代読お願いします。
在外国民審査でも国内と同じ投票のバリアフリーが確保されるということでした。しかし、それでよしとは思えません。
新型コロナウイルス感染症の拡大により投票の機会を奪われる人に対して、この間、様々な工夫が行われました。例えば、新型コロナの患者も郵便投票できるよう特例法ができました。また、海外では、ロックダウンがあったため、在外選挙人名簿登録申請では本人確認にビデオ通話を利用できるようになりました。
しかし、従来の郵便投票制度には、高齢者や重度障害者が対象にもかかわらず、工夫が見られなかったのは残念です。
総務省、郵便投票制度の概要と対象者を簡潔に教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/142
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143・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されましたが、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされ、その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年の議員立法により介護保険の要介護五の方を対象として現在に至っております。
この国内の郵便等投票の仕組みですが、身体に重度の障害がある方や要介護五の方などの一定の要件に該当する対象者の方が、名簿登録地の市町村選挙管理委員会にあらかじめ郵便等投票証明書の交付を申請し、選挙の際には、名簿登録地選挙管理委員会に交付を受けた証明書を添付して投票用紙を請求し、その交付を受け、自宅等現在する場所において投票用紙に記載をし、郵便等で送付する投票方法でございます。
このほか、御指摘のとおり、昨年の議員立法により新型コロナウイルス感染症の患者等による郵便等投票についても可能となっております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/143
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144・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
ありがとうございます。
ただ、現在の投票バリアフリーでは障害者の政治参加の権利が保障されていないことは従来から指摘されてきました。
昨年度の参議院改革協議会では、木村英子議員がこのように問題提起しています。投票所の段差や手話通訳者の不在、コミュニケーション支援の点では、代筆、代読ができず、投票できずに帰される方もいる、障害者施設にいる方には投票の機会があるとのことだが、総務省の通知では原則五十人以上の障害者施設に限定されているので、必ずしも投票する権利が保障されているわけではなく、多くの貴重な一票が奪われている。
郵便投票制度に限っても様々な課題があります。例えば、平成二十九年、総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会は、要介護三全体について郵便等投票の対象となる一つの範囲として捉えることが適切と提言しています。
私自身、新型コロナ感染を避けるために郵便投票をしました。しかし、証明書の交付申請に当たり障害者手帳の原本郵送を求められ、尻込みしてしまいました。郵便で原本を送ると紛失のリスクがあるためです。障害福祉サービスを受けるために必要な大事な手帳を手放すことは日常ではほとんどありません。同じ理由で投票を諦めた当事者もいると聞いています。
大臣、先ほどの研究会後も郵便投票について政策の進展がないのはなぜですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/144
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145・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の障害者の方々、またその他投票について困難が生ずる方々の投票環境の改善は重要な課題であると考えております。
今委員御指摘の総務省の研究会におきましては、郵便等投票について議論がなされまして、平成二十九年六月に要介護四及び三の方を郵便等投票の対象とすべきとの提言がなされております。そのことを受けて、今現在、各党各会派におかれてこれをどう受け止めるか、今後の対応について御議論を今現在いただいております。
郵便等投票の拡大については、昨年、議員立法によりまして新型コロナウイルス感染症患者による郵便等投票が可能となったところでありますが、このような過去の経緯、また先ほどの研究会の提言、また選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派におかれて十分御議論をいただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/145
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146・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/146
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147・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/147
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148・天畠大輔
○天畠大輔君 障害者は後回しにされがちです。郵便投票の研究会を当事者を含めて再開すべきです。国会議員の皆さんにも議論を呼びかけます。代読お願いします。
最後に、杉田政務官の過去の発言に対して、重度障害当事者の立場から質疑します。
資料二を御覧ください。
杉田政務官は、二〇一八年、新潮45へLGBTへの支援の度が過ぎるを寄稿し、彼ら彼女らは子供をつくらない、つまり生産性がないのですと言い切りました。生産性のない者は行政の支援に値しないと断ずる発言に、私は重度障害を持つ当事者として恐怖を覚えました。今、あなたと対面することにすら恐怖を感じます。
資料三を御覧ください。
この寄稿に対し、当時、障害者や難病患者らが抗議の声明を出しました。私も仲間とともに杉田政務官の国会事務所まで抗議に行きました。
私たち障害者は、健常者に合わせられない存在は社会のお荷物だという価値観の下で、社会から切り捨てられる怖さを日々感じています。その一つが二〇一六年のやまゆり園事件です。人の価値を生産性で評価する杉田政務官の発言の根底には、事件を起こした植松聖氏の考えと同じものを感じます。
あなたの発言は、多くの障害者とLGBTQの当事者に恐怖を与え、深く傷つけたのです。その認識はありますか。認識があるなら、撤回と謝罪をしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/148
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149・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 御指摘の寄稿において不用意に生産性という表現を用いるなど、拙い表現によって傷つかれた方がいらっしゃることを重く受け止めております。
雑誌の寄稿につきましては、当事者、そして障害を持つ方々の人権を否定するつもりも偏見を持って差別する意図も一切ございませんでした。また、寄稿内において、障害者や高齢者、難病の方、子供を持っておられない方々を差別するような表現や言及は一切しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/149
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150・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/150
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151・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/151
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152・天畠大輔
○天畠大輔君 あなたがかつて発した言葉が、これからも当事者に恐怖を与え続けます。先ほど石川理事がおっしゃったように、重く受け止めることと撤回、謝罪は違います。撤回、謝罪が必要です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/152
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153・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 私は、その論文の中にも、中ででもですね、そしてその論文を書く以前、それから書いた後も、一切、障害者や、先ほども申し上げました障害を持つ方々や高齢者や難病の方、子供を持っておられない方々を差別するような言及は一切しておりませんし、そういう考えも一切持っておりません。また、論文の中にもそういった内容は一切書いておりません。
むしろ私は、障害を持つ方の福祉のために議員になる前からずっと頑張ってきておりまして、もっとそういう方々のために税金をしっかり使っていって、そして人材もしっかり割いていくということに今まで力を尽くしてまいりました。
先ほどありましたみたいに、植松死刑囚と私が同じだという意見を持つ方がいらっしゃることは私自身も非常に残念に思っておりますが、これからも障害を持つ方々にしっかりと寄り添って、皆さんがしっかり生活をできる社会の実現のために頑張ってまいりたいというふうに心から思っております。まだまだ努力が足りていません。これからもしっかり頑張ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/153
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154・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/154
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155・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/155
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156・天畠大輔
○天畠大輔君 口だけにならないようにしてください。
質疑を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/156
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157・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
まず、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/157
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158・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/158
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159・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/159
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160・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00320221109/160
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