1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年十一月十六日(水曜日)
午後一時開会
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委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
岩渕 友君 山下 芳生君
十一月十五日
辞任 補欠選任
中田 宏君 友納 理緒君
天畠 大輔君 舩後 靖彦君
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出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
石井 正弘君
西田 昌司君
比嘉奈津美君
堀井 巌君
石川 大我君
谷合 正明君
石井 章君
委 員
上月 良祐君
佐藤 啓君
友納 理緒君
長峯 誠君
福岡 資麿君
藤井 一博君
舞立 昇治君
松川 るい君
松下 新平君
三浦 靖君
森屋 宏君
山下 雄平君
熊谷 裕人君
小西 洋之君
古賀 千景君
宮口 治子君
森屋 隆君
伊藤 孝江君
杉 久武君
山本 博司君
片山 大介君
中条きよし君
伊藤 孝恵君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
舩後 靖彦君
国務大臣
総務大臣 寺田 稔君
副大臣
総務副大臣 尾身 朝子君
大臣政務官
総務大臣政務官 杉田 水脈君
総務大臣政務官 中川 貴元君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/0
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001・古川俊治
○委員長(古川俊治君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、岩渕友君、天畠大輔君及び中田宏君が委員を辞任され、その補欠として山下芳生君、舩後靖彦君及び友納理緒君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/1
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002・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/2
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003・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/3
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004・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/4
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005・小西洋之
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。
冒頭、寺田大臣の昨年の総選挙の、配付資料の一ページ、二ページでございますけども、昨年の総選挙の寺田大臣の選挙運動収支報告書において、ガソリン代、レンタカー代、宿泊費、事務用品など、音響設備など、合計九枚、合計金額百六万八百四十二円の寺田稔竹原後援会名義による振り込み明細書が領収書に代わるものとして添付されております。
これについて、選挙運動に係る支出を第三者である竹原後援会に支払わせていることは公職選挙法違反ではないでしょうか。事実関係を説明するとともに、報告書を修正するなどの対応をするつもりがあるかについて、大臣の答弁をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/5
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006・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今、委員御指摘の振り込み明細に係る支出の件でございますが、便宜上、支払先の口座番号を把握しております寺田稔竹原後援会がその口座を用いて取り次いだという取次行為でございます。したがいまして、その財源は選挙運動費用の収支報告書におきまして収入として記載されている寺田稔個人の自己資金でございます。したがって、この支出は竹原後援会には当然記載をしておりません。
したがいまして、これらの振り込み明細に添付されている書類については、そうした選挙費用として支出をしたものでございまして公選法違反には当たらず、収支報告書の訂正等が必要であるとは考えていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/6
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007・小西洋之
○小西洋之君 まあ極めて疑惑を深める答弁だと思うんです。
じゃ、一つずつ事実関係を伺いますけれども、今おっしゃったこの支出は、寺田大臣が任命した出納責任者が行った支出なんでしょうか。端的に答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/7
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008・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この支出は、出納責任者の責任において行われた支出でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/8
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009・小西洋之
○小西洋之君 出納責任者が、なぜ第三者である寺田稔竹原後援会の口座を使って支払をすることができるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/9
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010・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この竹原後援会につきましては、政治団体竹原後援会は、先ほど申し上げたとおり、単に支出の取次ぎということで行ったものでありまして、この取次行為でございますが、念のため、出納責任者から竹原後援会の事務担当者に対しまして支払承諾した文書が作成をされて保管をされているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/10
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011・小西洋之
○小西洋之君 ちょっとよく分からないんですが、これ、総選挙は十月三十一日投票日だったんですね。で、支払は十一月の五日なんですけれども、選挙が終わった後、なぜ大臣の、寺田大臣の集めた資金を使わずに竹原後援会にある口座、これ政治資金のはずなんですけども、それを使ったんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/11
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012・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 私の資金は、あらかじめ選挙用資金として事務担当者にお渡しをしていたところでございます。実際に選挙は、おっしゃるとおり、委員御指摘のとおり十月三十一日でございました。その後請求が参りまして、支払、例えばこの十一月五日という、利用明細書に書いてございますが、私の資金から支出がなされたということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/12
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013・小西洋之
○小西洋之君 じゃ、大臣の説明は、大臣の選挙資金が竹原後援会の口座に入っていたということをおっしゃっているんですね。端的に答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/13
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014・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 私が選挙用に準備した資金の全てが竹原後援会に入っていたわけではございませんが、先ほども申し上げたとおり、この支払先の口座を竹原後援会が、これまでの後援会活動の中で把握している分について竹原後援会に一部入れてあって、私のお金がですね、取次行為として竹原後援会が支払ったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/14
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015・小西洋之
○小西洋之君 大臣は公選法の責任者なんですが、選挙の資金を別の政治団体に何か取次ぎなる行為で支払うということは公選法は容認しているんですか。その根拠条文を言ってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/15
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016・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 公選法上はこうした取次行為についての規定はございませんが、これは全く公選法上規定のない話でございますので、こうした行為は禁止はされておりません。
したがって、先ほども申し上げたとおり、出納責任者の方から竹原後援会の事務担当者に対して支払承諾がなされたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/16
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017・小西洋之
○小西洋之君 委員の先生方、これ第百八十七条、公選法ですね、我々選挙をやっているからみんな知っているんですが、選挙に関する支出は出納責任者に一元化しているんですね。これはまさに、選挙の公正、誰か第三者が選挙のお金払ってあげたら選挙の公正なんて守られませんから、しかもこれ、公選法で一番、最も重たい罰則が付いているんですね。
大臣、もう一回聞きますが、公選法の所管大臣、しかもこれは罰則がくっついている条文です。そこに何の規定もない取次ぎなる行為を行って、これ法律の脱法化だと思うんですけども、それが正当化される、法的に正しい行為だというふうにお考えなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/17
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018・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 先ほども申し上げたとおり、出納責任者の責任でもって選挙の支出がなされます。竹原後援会は単にこの支出を取り次いだだけのものでございますが、出納責任者から正当に竹原後援会の担当者に対しまして支払承諾がなされたというふうなことでございまして、これは適正な行為であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/18
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019・小西洋之
○小西洋之君 公選法百八十五条は、大臣が集めたお金は出納責任者が会計帳簿に全部管理することになっているんですね。
大臣の御説明によると、出納責任者、これちなみに税理士です、現職の、税理士兼行政書士の方です。その方は、大臣の集めたお金をわざわざ竹原後援会に移して入れて、それを選挙資金の会計帳簿で管理していたことになるんですが、そういう事実関係でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/19
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020・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今委員御指摘のとおり、全ての支出は出納責任者の責任の下で行われます。今御指摘の竹原後援会からの支払分については、個々に支出を特定できるものとして、しかも支出の前にこの出納責任者が承諾を与えたものというふうに認識をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/20
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021・小西洋之
○小西洋之君 今大臣が行ったこの承諾という確かに手続はあるんですが、その承諾書を、個人情報は落として結構ですから、この倫選特に証拠として出していただけますか、大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/21
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022・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 承諾書は文書による承諾として確かに存在をしておりますが、これ開示できるものかどうかはまた弁護士と相談をさせていただきますが、開示可能なものであれば、あるいは開示することも検討したいと思います。文書は存在いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/22
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023・小西洋之
○小西洋之君 いや、この問題は大臣の選挙の選挙収支報告書の話ですから、大臣がいいって言えばいいんですよ、もちろん個人情報は墨塗りして結構ですから。
大臣に伺いますが、出していただけますね、当委員会に証拠として。その文書があるのかないかで、違法かどうか、刑罰が発動されるかどうかも分かるわけです、決まるわけですから、出していただけますね、疑惑を晴らすために。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/23
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024・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 文書は適正に存在をしておりますので、個人情報等については伏せるという前提で出すことは可能であるというふうに思いますが、ちょっと弁護士の確認だけ取らせてくださいませ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/24
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025・小西洋之
○小西洋之君 分かりました。出していただくようにお願いします。
重ねて質問させていただきますが、もう後付け以外の説明の、以外の何物でもないんですね、大臣がおっしゃっているのは。大臣が集めたお金を出納責任者が、さっき聞いたら答えたんですが、なぜわざわざ竹原後援会の口座にお金を入れる必要があったんですか。これをまず答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/25
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026・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 先ほども御説明しましたとおり、委員が今資料として御指摘のこの支払先は竹原後援会が常日頃からお付き合いをさせていただいていた会社さんあるいはお店でありまして、この住所、口座番号等、全て把握をしておりました。選挙費用として、そこのお店も使った場合、迅速な支払が行えるということで竹原後援会経由で支払っておりますが、これは何回も申しますとおり、私の資金でございますし、出納責任者の承諾もあるものでございまして、あくまで便宜上の取次ぎでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/26
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027・小西洋之
○小西洋之君 大臣の御説明どおりだったら、私だって政治団体持っていますよ。私の選挙に関する支出は、常日頃、政治活動でお付き合いがある会社等々ありますよ。だから、私も自分の選挙の費用、この七月選挙やったばっかりですけれども、自分の政治団体を大臣が言う取次ぎなる行為に使ってそこから支払えばいいわけですけど、ただ、それだと外形上は、先生方への配付資料どおりですよ、この百万円以上のお金は、大臣が払ったお金ではなくて大臣の政治団体が払ったことになるんですね。
公選法を所管する大臣として質問させていただきますけども、大臣のおっしゃる取次ぎなる行為、自分の関係の政治団体で選挙運動の支出を支払っていい、どの政治家も、どの国会議員も支払っていいんだということを大臣は公選法の解釈として今おっしゃいますか。それを答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/27
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028・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) これは、あくまで選挙費用の支払として取次ぎに使った、したがってこれは、一切竹原後援会の収入、支出には計上しておりません、計上しておりません。全て選挙関連の支出として行ったものです。
ただ、おっしゃるように、これは出納責任者の責任の下で行いますので、出納責任者の承諾が要るということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/28
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029・小西洋之
○小西洋之君 いや、だから、出納責任者の承諾が要るにしても、竹原後援会という大臣の政治団体で百万円以上のお金を払う、これをほかの政治家やほかの候補者も全員やったら、公選法の、選挙の支出は出納責任者に一元化する、それは、不正を防ぐため、選挙の公正を守るため、そうした法律の定め、趣旨が壊れるとお考えになりませんか。ほかの政治家がみんな、大臣が言っている法律の規定どこにもない取次ぎをやっていいんですか。
ほかの政治家全員が取次ぎをやっていいかどうか、それを答弁してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/29
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030・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 取次ぎという行為は、全く違法な行為ではございません。公選法違反でもございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/30
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031・小西洋之
○小西洋之君 いや、だから、やっていいのかと聞いているんです、ほかの政治家が。いや、そんな便利なことがあるんだったら、いや、私だって、やりませんけど、私は公選法を守りますけど、大臣と違って。ほかの政治家がやっていいというふうに法解釈を持つ大臣として答弁なさるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/31
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032・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) あくまで出納責任者の下で行われる支出であれば、そうした取次ぎ行為は可能でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/32
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033・小西洋之
○小西洋之君 委員長にお願いしたいんですが、この寺田大臣については、もう政治資金の、大臣の国会関係団体を始めとしてもう七件、八件ですか、あと今日は公選法の違反の問題を指摘しました。
私は、かつて総務省の選挙部で働いておりました。国会議員関係団体、政治団体の法改正のときも私もメンバーとして関わっておりました。当時の官僚として、このような大臣は許せない。また、国民の代表の国会議員として、このように公選法あるいはこの政治資金規正法を違反し、おとしめるような大臣は許せません。
委員会の威信においてこの寺田大臣を解任させる、そのことをこの委員会でしっかりと審議することを委員長に求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/33
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034・古川俊治
○委員長(古川俊治君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/34
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035・小西洋之
○小西洋之君 寺田大臣、同じ問題が寺田大臣の寺田稔呉後援会でも、令和三年十月分の読売新聞の購読料ですかね、二千四百五十円に生じていますが、これについても取次ぎなんでしょうか。事実関係と、あと法律に違反していないか答弁ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/35
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036・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘の呉後援会からの支払分についてでございますが、これも呉後援会の支出ではなく出納責任者の権限の下で支出をされました選挙運動費でございます。したがって、呉後援会の収支報告書には一切記載がございません。
これは支払った先からの求めがございました、経理処理上、寺田稔呉後援会名義にしてください、この名義で支払ってくださいと。事務担当者がこれは選挙費用ですというふうに申し上げたところ、呉後援会名義で支払ってほしいという先方のリクエストがありまして記載上そのようにしたということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、きちんと出納責任者の権限の下で承諾がなされた支出行為でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/36
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037・小西洋之
○小西洋之君 いや、何かその先方のリクエストがあったら、罰則が付いている公選法の定めに違反して呉後援会名義で呉後援会から、呉後援会の政治資金からお金支払っていいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/37
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038・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 呉後援会からの支出は一切ございません。
公選法上は、選挙運動費用の収支報告書に添付する領収書の要件は、支出の目的、金額、年月日、この三要素が記載されていることが正当な領収書の要件でございますので、その要件は満たしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/38
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039・小西洋之
○小西洋之君 私の手元に大臣のまさに昨年の選挙の収支報告書があるんですけれども、これを見ると、ガソリン代の項目が、私、一見、見ただけでこれ二十件以上ありますよね。ところが、今回の竹原後援会のこのガソリンの領収書、何枚もないんだと思うんですけども、なぜ特定のガソリンのもの、あるいはほかの項目もそうなんですけど、なぜ特定のものだけ竹原後援会で支払っているんですか。余りにも不自然じゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/39
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040・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) これは選挙用に使用した車ではございません。一時的にこの車を借り上げて竹原方面の運行に用いたがために、竹原後援会の方が常日頃から使っておりますガソリンスタンドで支払ったものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/40
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041・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 時間が来ておりますので、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/41
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042・小西洋之
○小西洋之君 はい。会派の持ち時間の中でやらさせていただきますけれども。
大臣に伺いますが、大臣は、公選法の所管大臣であり、また政治資金規正法の所管大臣なんですね。で、今回の問題も含めて、国会議員関係政治団体でめぐって起きている問題なんですが、大臣はこの間、いや、国会議員関係政治団体、竹原後援会や呉後援会は自分は代表でもないし会計責任者でもないというふうに言っているんですが、国会議員関係政治団体は、大臣の通知によって各政治団体が国会議員関係政治団体であるというふうに届出をするんですね。つまり、大臣は生みの親なんですね。
そして、先ほど申し上げたように、国会議員関係政治団体というのは特別の特権を持っているんですね。寄附の税額控除です。かつ同時に、第一次安倍政権で起きた何とか還元水のような問題が二度と起きないために、国会議員に関係する政治団体の収支報告、支出の報告を特別厳しい、一円領収書の開示だとかを設けているんですね。
大臣に伺います。大臣は、今回問題が起きている竹原後援会あるいは呉後援会の国会議員関係政治団体としての制度上の生みの親です。法的な責任を持っているし、政治的な責任を持っている。その団体で起きた違法あるいは違法の疑惑について、大臣は制度を所管する総務大臣として特別重い責任を持つとお考えになりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/42
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043・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、通知行為というのがございます。ただ、例えば私の関係政治団体で、私が議員になる、私が立候補する前から存在している政治団体もございます。しかし、私が支部長に就任してからその同意を与えるという通知を行っておりますので、生みの親という認識ではありませんが、ただ、委員御指摘のとおり、関係政治団体についてこれまで御指摘のような事務的なミスなどがあったことについては誠に遺憾でありまして、その点については心からおわびを申し上げるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/43
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044・小西洋之
○小西洋之君 いや、配付資料の五ページですけど、国会議員関係政治団体は、寺田稔大臣、大臣による記名、押印あるいは署名がなければ国会議員関係政治団体にはなれないんですよ。あなた、生みの親なんですよ。だから、そこに起きている団体の問題は、国民との関係で、法律との関係であなたの責任なんですよ。何を言っているんですか。
大臣、政治資金規正法、通告していますが、第一条の目的は、こうした収支報告をきちんとやって国民の批判と監視、それを受けるというのが政治資金収支報告書の目的です。大臣の国会議員関係団体、竹原後援会や呉後援会はこうした国民の批判と監視を適正に受ける前提を欠いていたと、これはお認めになりますね。あるいは、いや、批判と監視を適切に受けられる、そういう状況だったと、どちらですか。明確に答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/44
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045・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今し方お答えしたとおり、関係政治団体ということで私がその同意を与えている関係政治団体でございますので、そうした関係政治団体におけるこのミス、不手際等については、これは法的な責任という意味ではございませんが、遺憾でありまして、おわびを申し上げているところでございます。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/45
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046・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 答えているでしょう。答弁しているでしょう。答弁しているじゃないですか。(発言する者あり)何で止める必要があるの。答えているじゃないの。(発言する者あり)駄目駄目。じゃ、だったら質問して。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/46
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047・小西洋之
○小西洋之君 いや、委員長、私、明確に通告してあるのが答えてないわけですよ。
政治資金規正法の第一条に、収支の報告きちんとやって国民の批判と監視に委ねると、そういう制度なんです。そういうことが条文に書いてあるわけです。呉後援会、竹原後援会、様々な問題がありました、訂正もしている、会計責任者は死んでいらっしゃいました。そういう状態では、国民の批判と監視を適切に受けれる状態ではなかった、その二つの団体。これはお認めになりますねと聞いているんです。イエスかノーかで答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/47
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048・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 全ての収支も公開をしております。もちろん、不手際や事務的ミス等については迅速に是正をさせていただいているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/48
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049・小西洋之
○小西洋之君 何を聞いても答えない人なんですが。
杉田政務官に伺いますが、杉田政務官、よろしいですか。
問題になっている月刊誌ですが、新潮のあれですが、この言葉を撤回、修正する考えはありますか。もうこれだけです。彼ら彼女らは子供をつくらない、つまり生産性がないのです。まあこの前後もいろんなこと言っていらっしゃるんですが、この言葉だけ、彼ら彼女らは子供をつくらない、つまり生産性がないのです、この言葉だけについて撤回あるいは修正するお考えはありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/49
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050・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) そういった配慮を欠いた表現をしたことを真摯に反省し、理解を深め、差別のない社会、暮らしやすい社会の実現のためにこれまでも努力をしてまいりました。今後とも、そういう努力をもってお応えしていきたいと考えております。
以上です。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/50
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051・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 見解の相違なの、見解の相違なんだから。答弁しているんだからね。(発言する者あり)
もう一回聞いてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/51
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052・小西洋之
○小西洋之君 撤回あるいは修正する考えはあるかを聞いています。それだけ答えてください、明確に。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/52
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053・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 今後とも、差別の社会のない、あっ、差別のない社会の実現に向けてしっかり努力をしてまいります。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/53
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054・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 答えているでしょう。答えているでしょう。答えているでしょう、ちゃんと。(発言する者あり)
質問を変えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/54
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055・小西洋之
○小西洋之君 もう終わりますが、違法な大臣と、もう異常、異常を超えてもう狂気という言葉を使うしかないですが、政務官の辞職に追い込むことを誓って終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/55
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056・熊谷裕人
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷でございます。会派に与えられた時間内で質問をさせていただきたいと思います。
通告をした質問が全部できなくなりそうなので、小西議員に引き続いてのところをさせていただきたいと思いますが、地方自治体の議員は、来年、統一地方選挙を迎える方が多くいらっしゃいます。そういった地方自治体議員の皆さんは、後援会というものを自分の唯一の政治団体として、自らの政治資金を扱う団体としてやっています。
今まで、先ほども大臣おっしゃっていましたけれど、自身が代表者じゃなくてチェックする立場にないというようなことをおっしゃっていましたが、小西議員の質疑の中で、国会議員関係団体としての指定をしている、そして、前回の質疑でも指摘をさせていただきましたけど、会計責任者と事務担当者は一緒の人であるので、大臣がしっかりと監督できる責任の団体であると思います。
そういったところを見ていくと、今、地方議員の皆さんは大臣の答弁を聞いてがっかりしているんじゃないかと。自分たちはしっかりと政治活動をしているのに、それを取り扱う大臣がそのような答弁をするということに多分大きな失望を得ているんではないかと思っております。
私は大臣の職を辞するべきだと思っておりますが、大臣、どう思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/56
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057・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今、関係政治団体について委員の御指摘ございました。
私、関係政治団体が関係ないとはこれまで一切申し上げておりませんが、また、やはり、独立をした一つの、政治活動の自由を有した、憲法上の活動の自由を保障された政治団体でございますので、その政治活動の自由を最大限尊重する中で、私も確かに収支報告についてはチェックする立場にございませんでしたが、御指摘のような多くの事務的なミスも存在しているのも事実でございます。早急に訂正をお願いし、今後、この体制の見直し、立て直しもお願いをしているところでございますので、事務処理の適正を図ってまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/57
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058・熊谷裕人
○熊谷裕人君 前回指摘をさせていただきました六百万円の貸付金、こちらの、まずは、返したというふうに、翌年返したという御答弁をいただいておりますが、翌年の収支報告書で、これ収入がないと返せませんので、この収入のところの報告書の訂正ということを考えられていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/58
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059・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、この六百万円の借入金とその返済、これは、私自身が貸して、そして返してもらったという関係は明確に記憶をしております。
したがいまして、呉後援会の方においてこの十年前の収支について、もちろん訂正が必要であれば訂正が必要なわけでございますので、今、その十年という保存期限を徒過した、過ぎた中で会計帳簿、領収書等が廃棄をされている状態でございます。また、当時の事務担当者も既に退職をしておりますが、その退職をしております事務担当者を通じて幾つかの寄附が存在をしたと、で、私に六百万円の返済を行ったことも確認はできておりますが、これは、きちんとここは中途半端な形でなく正確な形で国会に対しても御報告を行いたいと思いますので、引き続き委員御指摘のとおり確認を行いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/59
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060・熊谷裕人
○熊谷裕人君 少なくとも、返したということを明確に覚えているということであって、返したということが確実なことであれば、これ収入の訂正は必ず行わなきゃいけないことでありますので、まず収支報告書の訂正はしていただかなきゃいけない。
そして、今、寄附という話が出ました。六百万円相当の寄附ということであれば、個人からであれば一人百五十万円のキャップがありますから、四人以上の方が寄附をしてくれた。若しくは、後援会ですから、企業、団体からは直接受けられません。政治団体からの寄附しか受けられないので、相手方、政治団体ということであれば、相手方の寄附の記載というのはどこかに残っているはずです。そんなに時間掛かんないはずなんですけれど、そういうところもちゃんとチェックをしていただいて、そして訂正をしていただくように求めたいと思います。
次に、事務所の領収書、収入印紙が貼っていなかったという件についてでございます。
送付をしたのは、前回の質疑で五月三十一日というふうに答弁をいただいております。この領収書に気が付いて収入印紙を貼った日を、いつだか特定をしていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/60
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061・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 前回から委員の御指摘のあったとおり、収入印紙を貼付していない状態で写しを取って五月三十一日に提出をしておりますが、収入印紙は、その当日、すなわち五月の三十一日に貼付をされております、その郵送後ですね。で、収支報告書に貼付をされておりました当該領収書の写しは、今月四日付けで収入印紙を貼付したものに訂正をさせていただいたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/61
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062・熊谷裕人
○熊谷裕人君 ということは、大臣の後援会収支報告書の監査を受けている監査人のチェックは、この収支報告書を見ると五月二十四日なんですよ。ということは、監査人はこの領収書に収入印紙が貼付をされていないものを見て見逃したということになるんですけれど、今の大臣の答弁であると三十一日ですから、監査をした日には貼付けをしていないものを監査をしているということになるんですけど、この監査人、法律で決められた特別な監査人になっているはずです。この人の信頼性をどう考えますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/62
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063・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 政治資金規正法上は収入印紙を貼付をしなくても正当な領収書と認められますが、委員御指摘のとおり、これは印紙税法の方で正当に収入印紙を貼る必要は当然あるわけでございます。その点、監査人がちゃんと貼って出してくださいと御指摘されたかどうかは分かりませんが、その点は監査人にもきちんと確認をさせていただこうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/63
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064・熊谷裕人
○熊谷裕人君 同じく事務所費の領収書なんですが、この事務所費、あっ、事務所の賃貸契約というのはされておりますか。そして、この領収書、百二十万円の領収書なんですが、消費税は含まれているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/64
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065・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この事務所は、委員御指摘のとおり、寺田慶子との間で賃貸借契約をしておりまして、毎年毎年の事務所の使用実態、また不動産価格を参考に適正な賃料を算出をして支払を行っております。
御指摘の消費税についてでございますが、寺田慶子は年間売上げが、課税売上げが年間一千万未満の免税事業者に当たりますため消費税の納税義務はなく、消費税は含まれておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/65
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066・熊谷裕人
○熊谷裕人君 賃貸契約書というものはあるのかどうかお尋ねをしておりますが、ありますか。あれば、その写しを是非この委員会に提出をいただきたいと思います。個人情報のところは隠していただいて結構でございますので、これは委員長にお願いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/66
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067・古川俊治
○委員長(古川俊治君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
熊谷委員、時間が来ておりますので、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/67
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068・熊谷裕人
○熊谷裕人君 はい。
様々、大臣につきましては、大変うかつであったということなのかもしれませんけれど、様々な疑惑がございます。これから統一地方選挙、そして衆議院選挙も控え、いつあるか分かりませんが、選挙があるというところにふさわしくない大臣だと思いますので、私は大臣の辞任を求めて、私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/68
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069・石井章
○石井章君 日本維新の会、石井章です。
それでは、衆議院選挙区の区割り変更について御質問したいと思います。
まず、区割り審の皆様には、今般の区割り改定において、改定選挙区数が百四十という現行の半数近くも及ぶ中で、トータル三十五回もの審議をもって地域ごとの特性に配慮して慎重に御検討いただいたと、そのことに関しては心より敬意を申し上げたいと思います。
さて、本案では、一票の較差是正や衆議院小選挙区の十増十減にする定数配分案に基づいた区割り改定に加え、市区町村の分割原則回避により、これを回避するということが原則にありますが、三分割されていた五市区の分割が解消される、また分割市区町の数も百五から三十二市区に大きく減少することになります。分割解消優先を要望していた多くの都道府県からは、市の区域の分割が解消され、基礎自治体の一体性の向上につながると喜びの声も上がっていることも事実でございます。
そこで、改めて区割り審による改定案の作成において市区町村の区域を分割しないという基本方針を付けた理由についてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/69
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070・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項においては、審議会による区割り改定案の作成について、直近の国勢調査人口で較差二倍未満とすることのほか、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされております。
そして、審議会が区割り改定案の作成に当たって都道府県知事に対し意見照会を行ったところ、分割市区町の解消を望む多くの意見が寄せられたところでございます。
審議会においては、これらの意見や、これまでも改定が行われる地域において分割解消を行ってきたことに鑑みまして、市区町村の区域は分割しないことを原則とし、一定の分割基準に該当する場合に限って分割することとしたものでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/70
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071・石井章
○石井章君 御答弁いただいたとおり、行政区域が分割されると、有権者の混乱に加えて、開票などの自治体の選挙事務負担が大きくなるとの問題も存在しています。それを念頭に多くの都道府県が分割解消を求める意見書を提出していたわけでありますけども、札幌市の白石区と福岡市の東区が新たに分割され、十二市区で分割区域が変更され、十八市区での分割区域の変更がなされなかったわけであります。
もちろん、地域の一票の較差を拡大させないぎりぎりの判断であったためであることは理解しますけども、それらの地域の住民感情あるいは不合理性、選挙区の候補者の誤認など、その混乱を防ぐためにこれから政府が行うべき方策についてどのように考えているか御答弁願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/71
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072・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
区割り審により令和四年六月十六日に行われた区割り改定案の勧告においては、市区の人口が鳥取二区の二倍以上である場合や飛び地を避けるために必要な場合のほか、定数に増減のない道府県において現在分割されている市区の分割解消によって県内の最大較差が拡大する場合など、一定の分割基準に該当する三十二の市区について市区を分割することはやむを得ないものと判断したと承知をしております。
また、審議会においては、新たな市区の分割を検討する際に、選挙人への影響をできる限り小さくする観点から、投票区の区域を考慮しつつ、支所、出張所の区域、道路や河川等の状況など、それぞれの地域の実情に応じて適当な区域となるよう改定案が作成されたと承知をしております。
今回の区割り改定法案成立の暁には、総務省において、区割り改定の趣旨や内容を十分理解いただくことはもとより、特に選挙区の変更について、選挙人を始め関係者に混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を行ってまいります。
具体的には、法律の公布、施行に合わせまして、区割り改定の趣旨や改定される選挙区名等を周知するための制度改正周知チラシのほか、選挙区が改定される全ての都道府県の改正前後の区割り地図、どの地域がどの選挙区に変更されるのかを示す図表を作成し、分割の区域が変更されるなど、分割が解消されなかった市区も含め、お住まいの地域がどの選挙区になるのか、住民にも分かりやすい周知を行いたいと考えております。
その場合に、総務省のホームページ、SNSなどによる広報のほか、区割り地図やポスターについて、関係都道府県及び市区町村の選挙管理委員会で発行する広報誌やホームページへの掲載、公共施設への掲示などを通じ有権者の皆様に改正内容が周知されるよう、きめ細やかな周知を、これは継続的に実施してまいりたいと存じます。
さらに、次回の総選挙の際にも、特設ホームページやSNS、リーフレットを用いた周知のほか、全国の選管に対し投票所入場券に区割り改定の周知チラシを同封するよう要請するなど、混乱の生じないように、きめ細かくしっかりと周知徹底を行ってまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/72
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073・石井章
○石井章君 ありがとうございます。
これで一〇〇%ということはなかなかないと思うんですけども、審議会での慎重な議論というのは、その結論が、今回の結論が審議会での結果でありますからまあ理解していますが、有権者などへの勧告の趣旨はもちろんですけども、新たな選挙区のエリアなどの周知については特に、県や市町村に任せるのではなくて、政府が率先して取り組んでいただくよう、これ御要望しておきたいと思います。
今回のアダムズ方式に基づく区割りの見直しでは選挙区の一票の較差は辛うじて二倍を下回る区域も多々存在しており、五年ごとの国勢調査のたびに人口の変動に応じた、それに、見直しによる定数の増減は、これは避けられないわけであります。
衆議院事務局が、会派からの要請によりまして、国立社会保障・人口問題研究所の推計に基づいて将来的な議席の変化を試算したところ、二〇三〇年には、東京都はもちろん、愛知県などでは定数が増える、北海道が一つ減る、そして今回の改定でそれぞれ一減となった滋賀県、岡山県、再び一議席増えるとされております。そして二〇四〇年にはさらに、岐阜、山形、栃木で定数が減り、選挙区二百八十九のうち、その約三〇%の八十四を首都圏の四都府県が占めるという、首都圏への議席が偏在することが進むような数字になります。
総務省は、この衆議院の事務局の推計に関してどのように評価しているのかお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/73
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074・森源二
○政府参考人(森源二君) お尋ねの件でございます。
お尋ねの推計については、社会保障・人口問題研究所による将来推計人口を用いたものと承知をしておりますが、これは、前回、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づく外国人も含めた全国民ベースのものが約五年前の数値として公表されておるものでございます。
これによる二〇三〇年の将来推計人口に基づいてアダムズ方式で計算した場合、今回の十増十減を実施した後の都道府県別定数配分と比較すると、御指摘のとおり、東京都、愛知県、滋賀県、岡山県、福岡県で一人定数が増加、北海道、秋田県、茨城県、群馬県、香川県で一人定数が減少する試算となるものと承知をしておりますし、また二〇四〇年に同様に計算をいたしますと、今回の十増十減後の都道府県別定数配分と比較して、東京都で三人、神奈川県、愛知県、滋賀県、岡山県、福岡県でそれぞれ一人定数が増加、北海道、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、岐阜県、香川県でそれぞれ一人定数が減少する試算となるというふうには承知をしております。
ただ、これはあくまで推計値を用いた試算ということでございまして、現行の法律上は、外国人を除いた十年後の実際の日本人の人口に基づいて、その時点で改めて計算をし、都道府県別定数の配分を行うことになるべきものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/74
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075・石井章
○石井章君 ありがとうございます。
外国人のことも質問すればかなり中身が濃くなってくるので、それは今回は避けておきますけども、政府としてはアダムズ方式に基づく区割り改定を継続した場合にどのような定数の増減となっていくかについて独自に推計している、今お話出ましたけども、実施しているならば、二〇三〇年と四〇年の議席配分の予測について、再度お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/75
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076・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
社会保障・人口問題研究所による将来推計人口を用いてアダムズ方式により定数の試算を行った結果としては、私どもとしても先ほど述べたとおりの結果になるものというふうに考えております。
ただ、衆議院議員選挙区画定審議会設置法においては、都道府県別定数は十年に一度の大規模国勢調査の結果によりアダムズ方式で配分するということにされておりまして、将来推計人口だとか将来の定数の変化というようなことについては規定をされていないものでございます。
また、今後の実際の人口動態によっても変わり得るものでございますので、十年後、実際の日本人の人口に基づいて、その時点で改めて計算をされるものというふうに承知をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/76
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077・石井章
○石井章君 この推計の二〇三〇年の状況、特に今回の改定で一減となった県が再びまた今度は増えるというようなことが予想されます。十増十減の前に状況、その状況に戻ることとなりまして、一回減らしてまた増えるということが予想されますが、地域に大きな混乱と不満を招くことは明々白々であると思います。
この議席増減の直近で見込まれる区域を今回の減少区に含めていることについて、政府の所見をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/77
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078・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、今回、衆議院の区画画定審議会設置法において、十年に一度の大規模国調を用いてアダムズ方式で配分をしております。したがって、今後、人口動向の結果、今回定数が増えたあるいは減った都あるいは県において、十年後、元に戻ることは制度上はあり得ることでございます。
なお、御指摘の社会保障・人口問題研究所の将来推計は、これはあくまで推計値を用いた試算でございます。外国人も入っているということでありまして、その時々の実際の日本国民の人口により今後対応すべきものであるというふうに考えております。
また、区割り画定審議会における今回の改定案の作成に当たりましては、同設置法におきまして、直近の国勢調査人口において最大較差二倍未満とすることが規定をされている、また、次の令和七年の国勢調査の結果によりまして最大人口較差が二倍以上となった場合には各都道府県の定数を変更することなく審議会において二倍未満となるよう改定案を作成することが規定をされておりますので、法律に明文の規定がない二倍以外の数値あるいは将来見込み人口などの独自推計は用いなかったものと承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/78
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079・石井章
○石井章君 一九九六年の衆議院選での小選挙区比例代表並立制が導入されて二十六年がたちましたが、現在この制度は、第一党の議席占有率が得票率と比べて非常に高いと。それは、大政党に有利であり、与野党が拮抗し難い。また、金の掛からない選挙を標榜しておったわけでありますが、しかしそれが中身が違っていた。そして、比例復活当選へのこれ批判が物すごいあります。
様々な問題点が指摘されているわけでありますけども、もちろん誰にとっても、先ほどから言っているとおり、完璧な選挙制度は存在しませんが、具現化している様々な問題をこのまま放置することはできないわけであります。衆議院選では与野党協議の場を設置して選挙制度を抜本的に見直すとした、これは附帯決議が採択されました。抜本的な選挙制度の機運は高まっているとは思います。
一九九四年に政治改革四法の成立によりまして小選挙区比例代表並立制は導入されましたが、その道のりは、皆様が御承知のとおり、困難を極めたわけであります。一九八八年、リクルート事件を始め、議論は紆余曲折を経て、成立までに六年の歳月と膨大な議論が費やされました。この改革実現には、自民党の後藤田正晴委員長の政治改革委員会が与党自民党総裁直属の機関として設置されたことが大きいと言われておりますが、政治腐敗を憂う次の政権を取った鳩山由紀夫ら与党若手一年生議員らによるユートピア政治研究会の活動も、ある角度から見ると評価もされております。しかし、結局、自民党の竹下、宇野、海部、宮澤内閣ではこれは実現しなかった。
日本新党の細川連立政権の誕生後の羽田、村山内閣をもって一九九四年に成立することができたわけでありますが、すなわち、旧態依然の与党政治では選挙制度改革は難しいことを歴史が表明、証明しております。ですが、現在の選挙制度は限界を迎えていると思います。古い時代の党利党略、政治家のための選挙ルール作りから脱却を時代は求めているわけであります。だから、いわゆる投票率も低くなっている。
先ほど来の議論を申し上げましたが、人口が集中する地域の議席が増える一方、人口が減る地域では議席がどんどん減っていくという制度には欠陥があると思います。例えば、地方で現状と同じ制度の議席を確保しつつ国の全体の定数を減らすことなどを検討すべきだ、これは、我が日本維新の会ではこれを国民の皆様に広く選挙の際の公約にはしておるわけでありますが。
そこで、政治改革四法のような抜本的な政治制度改革の必要性について、大臣、御所見をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/79
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080・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 今回の区割り改定法案については、投票価値平等の観点から、アダムズ方式による区割り改定案、これを各党各会派の御議論の上、議員立法によって平成二十八年五月に立法されたものでございます。
その後、平成三十年の最高裁判決では、平成三十二年、これは、当時平成の御代で、平成三十二年とは令和二年のことでありますが、令和二年以降十年ごとに行われる国勢調査の結果に基づく各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって一人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられたとし、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価され、合憲と判示をされております。
委員御指摘のように、選挙制度のこの不断の調査研究また見直しは、非常に重要であると認識をいたしております。衆議院の選挙制度については、国会における審議、また各党各会派における御議論の積み重ねの中から現状のような制度となっておりますが、今後の在り方については、議会政治の根幹に関わる大変重要な問題でありますことから、各党各会派におかれまして御議論いただくべき重要事項であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/80
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081・石井章
○石井章君 時間がないので途中飛ばしますが、インターネット投票について最後に質問をいたします。これは総務省の所管でありますので、担当からの、方からの答弁で結構です。
インターネット投票の実現に向けて、過去には自治省、現在の総務省でありますが、一九九九年に電子投票制度案を提示しています。その内容は、指定投票所のみでの電子投票、全国中の投票所の電子投票、投票所以外でのインターネット投票の三段階での投票を目指すものとしていました。そして、二〇〇二年には電子投票法が施行され、約二年間で十自治体が電子投票を導入するなど、順調な滑り出しでありました。しかし、残念ながら、現在は電子投票を実施している自治体は存在しません。
そこで、まず、電子投票の有益性について総務省から御見解をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/81
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082・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
電子投票のメリットとしては、開票管理者が投票の効力を判断する際に疑問票がなくなること、電磁的記録媒体に記録された投票データを集計機により集計することができるため開票が迅速に行えること、開票事務に従事する職員の数や作業を大幅に減らすことができることなどが挙げられると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/82
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083・石井章
○石井章君 時間が来ましたのでこれで終わりにします。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/83
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084・浜野喜史
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。
今回の法改正につきましては、一票の較差是正を目的としたものでありまして、理解できるところであります。
一方、我が国におきましては、一票の投票すらできない、投票がしづらい状況を余儀なくされている有権者が一定数おられます。長期間の遠洋航海に出る、我が国の国際物流の九九・六%を担う海上物流に従事する船員や乗船実習中の実習生等であります。
このような方を対象といたします洋上投票制度について質問をいたします。
まず、洋上投票制度の概要を御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/84
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085・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
洋上投票制度は、遠洋区域を航行区域とする指定船舶によって本邦以外の区域を航海する船員のうち、選挙当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるものであり、平成十一年の議員立法により創設され、平成十二年の衆議院議員総選挙から実施をされております。また、平成二十八年の公職選挙法改正により、いわゆる便宜置籍船に乗船している船員、日本人船員が二人以下の船舶に乗船している船員、実習を行うため航海する学生、生徒等が対象に加えられたところでございます。
具体的な投票の手続につきましては、まず、船員の申出を受けた船長の請求に基づき、指定市町村の選管が投票送信用紙を交付をいたします。次に、選挙の公示日の翌日以後、指定船舶内で船長が船員の請求に基づいて投票送信用紙を交付し、船員は投票送信用紙に投票の記載をし、ファクシミリ装置を用いて指定市町村の選管に送信をいたします。指定市町村の選管は、候補者名等を記載された部分が外部に見えない形で専用の用紙と装置でその投票を受信をし、船員の選挙人名簿登録地の選管に送致し、船員の属する投票区の投票管理者に送られ、投票管理者が受理の決定後、その覆いを外して投票箱に投函することとなっております。
なお、本年七月参議院通常選挙における選挙区選挙の投票者数は百十一人、昨年十月の衆議院総選挙における小選挙区選挙の投票者数は百二十七人となっているところでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/85
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086・浜野喜史
○浜野喜史君 御説明いただきましたとおり、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙に限定されております。それぞれの補欠選挙や首長選挙、自治体議員選挙については対象外というふうになっております。
限定されている理由を御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/86
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087・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
洋上投票は、今ほど申しましたとおり、平成十一年に議員立法で創設をされた制度でございますが、地方選挙等に対して洋上投票が認められていないことについては、これまでも議論をされております。
投票用紙等を交付、受信する指定市町村の選挙管理委員会が全国の地方選挙の期日等の実態を常時把握する必要が出てくると、毎週のように市町村では選挙が行われているという状況の中でそういう必要が出てくるということでございます。また、投票受信のたびに投票送信元と受信状況に関する電話連絡や確認を行わなければならないという点で、事務負担が過大であるといったことが指摘をされていたところでございます。
また、不在者投票管理者を務めることとされている船長におきましても、地方選挙の日程などを常時把握をし、選挙の告示があったことや立候補者の氏名等を船員に知らせる必要があること、投票送信用紙の請求、保管、投票の管理などの事務負担が過大となるといった課題が指摘をされていたところでございます。
そして、国政選挙の補欠選挙につきましても、地方選挙と同様の事務負担の過大というところが考えられるところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/87
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088・浜野喜史
○浜野喜史君 御説明いただきましたように、選管等における事務負担が過大であるということ、そして船長におかれても負担があるということの御説明でございました。
その上でお伺いしたいんですけれども、総務省におかれての立場をお伺いしたいんですけれども、そういう課題がクリアされれば洋上投票制度の対象は拡大していくという方針であるというふうに私は理解をするんですね。逆に、いや、もうこれで限定して将来的に拡大はないんだという立場を取っておられないというふうに理解をするんですけれども、御見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/88
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089・森源二
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
地方選挙を含む全ての選挙についての投票送信用紙の請求受付や事前の送信テスト、送信済みの投票送信用紙などを厳重に管理し、航海終了後に指定市町村の選挙管理委員会に送致するといった洋上投票の一連の手続に係る指定市町村の選挙管理委員会と不在者投票管理者である船長の事務負担が過大という点、これは引き続き解消されていないところでございまして、また、過大な事務負担が要因となりその選挙の管理執行に瑕疵があったというようなことに万一なりますと、選挙の効力に関する争訟が提起をされ、選挙無効となるおそれも考えられるところでございます。
ただ、この洋上投票の対象となる選挙の範囲の拡大については、洋上投票制度が各党各会派によって創設をされ改正されてきた経緯がございますので、こうした課題あるいは課題の解消も含めて各党各会派においても御議論いただければと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/89
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090・浜野喜史
○浜野喜史君 少し明快さは欠いていたとは思いますけれども、将来的に限定をしているということを決め付けているわけではないという御答弁だったかと思います。
更にお伺いしたいんですけれども、御説明の中で、この制度の在り方については今日までいろいろ議論されてきたんだという御説明もございました。そこでお伺いするんですけれども、この制度は、一九九九年に導入をされて、それ以降、十六回にわたる衆議院総選挙、参議院通常選挙で適用されてきておりますね。こういう経過の上に立って、どういう問題があるのかということについて検証するような会合が省内で持たれたといったようなことがあるのかどうか、御説明いただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/90
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091・森源二
○政府参考人(森源二君) 毎回、選挙、衆議院、参議院の選挙が行われるたびに、管理執行上どのような問題があったかどうかというようなことについては、地方団体の方から調査をさせていただいて御意見などをいただいているところでございます。
ちょっと、過去の、その過去十数回の中でどのような意見が出てきたかというところまで今ちょっと手元には持ってはおりませんけれども、ただ、この洋上投票という制度が実際に導入をされておりますので、このことが確実に執行、管理執行できるように市区町村共々取り組んでいるところでございまして、今現在としてこの制度そのものについての根本的な課題というものがあるというふうには認識はしていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/91
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092・浜野喜史
○浜野喜史君 特別なこれは制度だと思うんですね。これを導入していただいたということにも、経過について私は心から敬意を表する次第なんですけれども、ただ、対象が限定されていると。できれば拡大をしてほしいという当事者の御希望も強くあるわけですから、やはり、どういう執行状況になっているのかということは少し検証、議論をしていただくということが必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/92
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093・森源二
○政府参考人(森源二君) 実は、ちょっと平成三十年八月にこれは、在外選挙とインターネット投票なども含めて、幅広く投票環境の向上方策等についての検討をする研究会というのを設けたところでございます。その際に洋上投票について、例えば、投票送信用紙等の交付を受ける前に出港したような場合について、出港後であっても投票送信用紙等の交付の手続をできるようにし、選挙人の投票の機会を確保することも考えられるんじゃないかとか、そういったような議論もございました。そういう中でこういったことについての取組ということを進めてきたということもございます。
今後も絶え間なく、課題ということが発生をするとするならば、そのことについて、制度の改善ということに取り組んでまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/93
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094・浜野喜史
○浜野喜史君 今御説明されたのは、投票環境の向上方策等に関する研究会、二〇一八年にまとめられたもののことを説明されたと思うんですね。私もそれ拝見をいたしましたけれども、この対象者がどうあるべきなのかというようなことは検討対象には入っていなかったというふうに私は理解をいたします。これはやはり、検討、対象がどうなのかということも含めた御議論を是非いただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/94
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095・森源二
○政府参考人(森源二君) まさに、特殊な投票方式の下における投票ということで、その対象者をどうするのかということについては、この洋上投票についてはこれまでも議員立法によって創設をされ、議員立法によってその対象範囲が拡大されてきたという状況がございます。
まさに、各党各会派の議論の中で、例えば、便宜置籍船に乗っている船員の方が投票できないじゃないか、あるいは実習生の方が投票できないじゃないか、あるいは三人以上というふうに決まっているけども二人以下の船員もいるじゃないかと、こういったことがまさにその各党各会派の議論の中で取り上げられて、そのことについての制度化をいただいたということで、政府としてもそれが実際に投票できるように日々取り組んでいるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/95
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096・浜野喜史
○浜野喜史君 先ほど来から議員立法で法が制定されてきたという経過を強調されておられます。まあそれは経過としてはそうなんですけれども、今この法を所管されているのは、責任ある立場で総務省が検討されておられるわけですから、各党各会派で意見をまとめていただいてという話ではないんじゃないかということは申し上げておきたいと思います。
大臣にお伺いしたいんですけれども、こういう洋上投票を希望されておられる方は、旅行者とかそういう方じゃないんですよね。極めて重要な日本の経済を支える立場の海運に従事されている方々が是非投票したいという希望を強く持っておられるわけですので、これ、結論はなかなか難しいとは思うんですけれども、やはり制度を導入してもう十年以上、あっ、二十年以上ですね、たっているわけですから、その制度の対象者を広げられるのかどうかというような検討会を是非持っていただければというふうに私は思うんですけれども、大臣の前向きな御答弁を是非いただければというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/96
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097・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、これまでも非常に特殊な制度としてこの洋上投票制度が導入をされ、今日に至っております。
今後のこの論点の洗い出し、またこの議論の方向性、また必要なその諸課題等につき検討を行い、各党各会派の御議論に資することができればと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/97
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098・浜野喜史
○浜野喜史君 大臣、もう一歩踏み込んでお答えいただければと思うんですが、私、結論を決め付けているわけじゃないんです。様々な難しさもあるというふうには思うんですけれども、一度、対象拡大ができるのかできないのか検討をしていただいて、どういう困難性があるのかということをまた洗い出していただければ、なるほど、やむを得ないのかというふうに関係者も理解するかも分かりませんので、是非そういう検討をやっていただくべきだというふうに思いますので、これもう最後にいたしますけれども、大臣、再度御答弁いただければ有り難いと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/98
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099・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 前回のこの平成三十年の八月の研究会報告もあったわけでございますが、その点でのこの洗い出し等も踏まえ、今委員御指摘のこの対象が拡大できるかどうか、その際、一体どういうふうな問題点があるかということについては、総務省としても検討の俎上にのせてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/99
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100・浜野喜史
○浜野喜史君 ありがとうございます。
当事者は何とかという思いを持っておりますので、大臣が御答弁いただきましたように前向きに是非御検討をいただくことをお願いを申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/100
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101・井上哲士
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
通告と順番変えまして、まず、寺田大臣の選挙制度や政治資金を所管する大臣としての資質、資格について質問をいたします。
寺田稔竹原後援会が領収書の宛名を自ら記入して偽造した疑いという文春オンラインの報道に関して、十一月八日の衆議院倫選特で我が党の塩川議員が質問いたしました。寺田稔竹原後援会の収支報告書に添付された領収書のうち、宛名が寺田稔で、かつ発行者が違うのに筆跡が酷似したものが十一枚あるという問題をただしました。これに対して大臣は、誰が書いたか確認すると答弁し、十一月九日の当委員会での山下議員の質問には、確認中という答弁でありました。
塩川質問から一週間以上たっており確認できたはずと思いますが、この寺田稔という筆跡が酷似した領収書は一体誰が書かれたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/101
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102・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のように、竹原後援会の方に確認をいたしましたところ、いずれの領収書も、この発行者からの追記の要請を受けて、宛名が空欄の領収書を受け取って宛名を記載をした、で、当該領収書の宛名を書いた者は同後援会の事務担当者であるということでございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/102
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103・井上哲士
○井上哲士君 やっと答弁が出ましたが、今の事務担当者というのは、大臣との雇用関係はどういう方でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/103
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104・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 当該事務担当者については、私が雇用している職員ではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/104
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105・井上哲士
○井上哲士君 政治資金適正化委員会の政治資金に関するQアンドAでは、領収書等に宛名が記載されていない場合は国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありませんと明確に言っているんですね。それに反する取扱いが行われているということが問われております。
大臣は、この寺田稔竹原後援会について、会計責任者が亡くなってから三年間も届出を訂正されていなかった、もう政治資金規正法に反する事態について指摘されても、この後援会、自身は一切関与しておらず別団体だと、こう主張してこられました。
しかし、今日の午前中にアップされた週刊文春電子版で新たな事実が明らかになっております。昨年の総選挙の大臣の選挙運動費用収支報告書に添付された領収書の中で七十七枚の領収書に偽造の疑いがあると、こういう報道であります。
二つのパターンがあります。
まず、竹原市内の業者等が発行したもののうち六枚が、今問題になっている竹原後援会の収支報告書の領収書の寺田稔という筆跡と酷似をしているという事実であります。私も手元にこの領収書のコピーを持っておりますけども、実際これは筆跡がそっくりです。
つまり、竹原後援会と大臣の選挙運動費用収支報告書にそれぞれ添付された領収書のうち宛名が寺田稔となっているものは同一人物が宛名を書いたものである可能性が極めて高いと、要するに、大臣自身の選挙運動費用収支報告書に関与している人が竹原後援会の収支報告にも関与し、それぞれ領収書に自分で宛名を書いているということであります。
大臣が述べてきた、竹原後援会に関して自身は一切関与していないということは、このことを見ても事実と違うんじゃないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/105
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106・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) この竹原後援会の事務については、私は一切関与をしておりません。
今申し上げたとおり、塩川議員、十一月八日の衆議院倫選特で御指摘のこの領収書については、この宛名の記入者は同後援会の事務担当者、私の雇用関係ではございませんが事務担当者でございまして、これは適正化委員会のQアンドAにおいても、追記の要請があればそういうふうな追記をしていいというふうに明確に記載をされているところでございます。
また、選挙期間中のことについては、公職選挙法上の領収書を適正に満たした領収書であることを申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/106
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107・井上哲士
○井上哲士君 私申し上げているのは、竹原後援会で領収書に寺田稔と名前を書いた人と、この選挙区の、選挙の、選挙運動費用収支報告書に名前を書いた人が同一じゃないかと、つまり関与してないということは、言い分は通用しないということを申し上げました。
これだけじゃないんですね。もう一つの領収書のパターンは、呉市を中心とした業者等が発行した領収書で宛名が寺田稔になっているもののうち、実に七十一枚が同じ、酷似した筆跡だという報道であります。別の筆跡の竹原のものと合わせますと七十七枚が酷似をしている。自ら書いたのではないか、偽造ではないかという指摘なんですね。
週刊文春がこの領収書を発行した業者に取材をしますと、寺田稔の筆跡について、これは私の字ではないと、空欄で渡していると、宛名を、こう答えたと言うんですね。先ほど相手の依頼から受けて名前を書いたと言いますけども、そういう話じゃないんですよ、取材での答えは。
私、この呉関係の領収書も手元に持っておりますけども、実際、寺田稔という文字は酷似をしております。領収書に業者が書いた金額などとは、この宛名の文字を比べますと明らかに字の太さも筆跡も違うわけですね。
この選挙運動費用の収支報告書に書かれた寺田稔と、こういう宛名も寺田事務所で後から書いたということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/107
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108・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 当然のことでございますが、いずれの支出も具体的な支出に対する領収でございますので、まず、この宛名の追記は偽造という指摘は全く当たりません。
発行者から追記の要請がある場合については、先ほど塩川議員からの御質問に対してはお答えしたとおりでございます。
選挙期間中のものについては、ちょっとまだ私、あれは確認ができておりません。
したがいまして、いずれにせよ、選挙期間中に仮に私の名前が記載をしてあったとしても、それは公職選挙法上正当な領収書であることは間違いのないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/108
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109・井上哲士
○井上哲士君 追記をするのは適当ではありませんというのは総務省が言っているんですよ、事実上。それを大臣が平気で違うこと言うのは、私は本当におかしいと思いますよ。
そして、今、選挙運動期間中のことは分かりませんと言われましたけども、そうしたら、この選挙運動収支報告書に書かれた七十一枚が、七十七枚が同一の筆跡ではないかという問題についても、誰がやったのか確認していただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/109
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110・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 選挙期間中のものについては確認をさせていただきますが、いずれにしても、適正化委員会のこの指針には反しておりません。追記の要請があった場合は認められております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/110
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111・井上哲士
○井上哲士君 本当に私は、政治資金規正法の目的や趣旨を全く理解してない答弁だと思いますよ、今のは。これ、大臣に関係する政治団体等で頻繁に領収書の宛名の追記が行われていたのではないかと、こういうことが考えられるわけですね。
竹原後援会の宛名の筆跡が酷似した領収書の中には、広島参議院選挙区第六支部の政治資金パーティーの領収書もある。これも十一月八日の質問で塩川議員が、こうしたパーティー券などで領収書の追記が頻繁だったのではないかと、こう質問いたしました。これも確認をすると大臣述べられましたけども、確認されたでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/111
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112・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 確認をしました結果、領収書の追記は頻繁には行われておりません。御指摘のものなど二件について確認をされたところでございますが、先ほども言ったように、追記の要請を受けたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/112
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113・井上哲士
○井上哲士君 あのね、政治資金パーティーの会費を払った際に白紙の領収書をもらって自分たちが書き込んだことが、二〇一六年当時大問題になったんですよ。当時、自民党幹事長名で改善するように通達がされているんですね。それを、政治資金を所管する大臣でありながら、それに反することをやっていた。そのことを全く反省ない答弁するのは、私、本当に問題だと思うんですね。
政治資金規正法は、本来、議会制民主主義の健全な発達を目的として、政治活動が国民不断の監視と批判の下に行われるようにするために政治資金の公表を定めたものでありますが、この間指摘している様々な問題、そして今日新たに指摘をした様々な問題、総務省自身のQアンドAに反するような領収書の宛名の追記を横行していても、それを問題にしないと。
私は法律を所管する総務大臣としての資格が問われていると思いますけども、大臣は、この政治資金規正法の目的と趣旨、そしてそれに照らして自身の行動をどう考えているのか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/113
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114・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘の政治資金規正法のこの目的規定の趣旨に沿い政治資金の収支の公開を行っているところでございまして、政治活動の透明性を確保しているところでございます。
私の関係するこの政治団体において事務的なミスがありましたことについては、遺憾であり、これまでもおわびを申し上げているところでございまして、今、関係政治団体の体制についても必要な見直しを行っているところでございます。関係する政治団体も含め、適正な処理が行われますように努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/114
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115・井上哲士
○井上哲士君 大臣の五つの政治団体については、収支報告書の記載漏れの疑惑、呉後援会の家賃支払の疑惑、大臣の妻が代表者である以正会をトンネルにして源泉所得税を免れているのではないかという疑惑、そして今朝の文春電子版は更に新しい疑惑も報道しております。
私も広島出身でありますから、広島には友人や親戚もたくさんおります。あの河井法務大臣夫妻の選挙買収のときに、それ今も本当に多くの皆さんが憤って残念がっていますよ。そして今度は、その政治資金を担当する大臣に広島出身の寺田さんがなった、それがまたこういうことが起きている。私は、地元の広島の皆さん、本当に憤っている、その信頼を失っていると。それで本当に所管する大臣として資格があるのか。改めて大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/115
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116・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 繰り返しにはなりますが、この私の関係する政治団体において事務的なミスがありましたことは誠に遺憾であり、おわびを申し上げるところでございます。また、関係する政治団体も含め、その適切な処理が行われるように努めてまいり、政治資金法の趣旨を貫徹できるように努めてまいりたいと思います。私の地元からも大変多くの激励をいただいているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/116
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117・井上哲士
○井上哲士君 激励をいただいている、そうですか。私は、今、本当に多くの残念だという怒りの声がたくさん届いております。そのことを受け止めていただきたいと思います。
最後、時間がありませんので、公選法についても質問させていただきますが、小選挙区の下で、多数の死に票が生まれて得票と議席に著しい乖離が生じると、こういうことも指摘をされてきました。特に、今回、この間、小選挙区の下で少なくない有権者が市町村や地域社会を分断する異常な線引きを押し付けられて、選挙のたびに不自然な選挙区変更が押し付けられてきました。しかも、この間の区割り改定で三回連続して改定となる選挙区が六都県十五選挙区もあるんですね。
選挙で当選した、自分が投票して当選した議員が任期中に公約に基づいてどういう活動していたのか、それから自分の選挙区の議員がどういう活動をしているのかと、それを見て次の選挙で判断して投票すると、この積み重ねが私は議会制民主主義にとって本当に重要だと思うんですね。それが、選挙のたびにですよ、区割りが変わっている人がいるんです。そうしますと、自分が投票した議員は任期中に何やったかと次に審判、判断を下すという権利が奪われているんですよ。
こういう有権者が生まれていることについて、大臣はどのようにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/117
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118・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 現行のこの小選挙区比例代表並立制については、選挙の仕組みを個人中心から政策、政党中心の仕組みに転換をしたものでございます。そうした中で、民意の集約による政権選択機能、また民意の反映機能という二つの基本理念の下、今回、第八次の選挙制度審議会のこの答申にも書いてありますとおり、政権の選択についての国民の明確な意思が示されるなどの長所が挙げられているところでございまして、いずれにせよ選挙制度の根幹に関わる問題であり、これまでも各党各会派の熱心な、また活発な御議論により現行制度に至っております。
平成二十四年のいわゆる緊急是正法、また二十八年の選挙制度改革関連法などによりまして定数減となりますそれぞれ五県及び六県以外の都道府県の定数は、これまで変更されず最小限の区割り改定にとどめましたことから、平成二十五年及び二十九年の二回にわたります区割り改定においては、人口較差の二倍未満をいたしますとともに地方部において各選挙区の人口を基準選挙区以上とするために、この分割等、市区の分割等が上ったものと承知をいたしております。今回、御承知のとおり、令和二年の国勢調査に基づくアダムズ方式によりまして見直しが行われました結果、多くの市区町の分割解消が行われたものと承知をしております。
投票価値の平等という大変重要なこの理念の下、今回の区割り改定法案がもし成立の暁には、総務省においても、十分改定の趣旨、また内容を理解していただくべく、周知、広報、またきめの細かい周知啓発に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/118
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119・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 時間が来ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/119
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120・井上哲士
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、今後も小選挙区制を続けていく限り、自分が投票した投票者に、候補者に次の選挙で審判を下すことができないという指摘した問題はやはり続くんです。
選挙制度の抜本的な改正が必要だということを求めまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/120
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121・舩後靖彦
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
私は、難病ALSの進行により、喉に穴を空けて人工呼吸器を付けています。声を出すことができないため、パソコンによる音声読み上げ、文字盤による文章作成、秘書による代読によって質問を行います。聞き取りづらい部分もあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
まず、公職選挙法改正案について伺います。
一票の較差の是正は重要です。しかし、今回の十増十減では、議席が増えるのは大都市、減るのは地方で、都市部偏重が加速し、地方の疲弊が進むばかりです。
一票の較差解消のためには、国会議員の定数増も方法の一つです。多様な民意を反映する観点からも有効です。人口百万人当たりの国会議員数は、イギリスが二十二・五人、フランスで十四・三人、ドイツは八・六人、日本はたった五・七人、日本の議員数は決して多くないのです。
政府は、一票の較差が開く中、選挙があるたびに区割りを変えるという場当たり的な対応を繰り返してきました。なぜ、議員定数を増やし、較差解消を進めてこなかったのでしょうか。総務大臣のお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/121
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122・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘のような御意見もあることはよく承知をいたしております。
今回の、今御提案をさせていただいております区割り改定、これは、最高裁判決等を踏まえアダムズ方式により計算がなされ、そしてまた区割り審の勧告を受けて法案提出に至ったものでございますが、このアダムズ方式導入に至ります平成二十八年の衆議院選挙制度に関する調査会の答申によりますと、現行の衆議院議員の定数は国際比較、過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難いとしつつも、衆議院議員の定数削減は多くの政党の公約であり、主権者たる国民との約束である、このことから、削減案を求められるとするならばとして、衆議院議員の定数を十名削減して四百六十五名とする案が示されました。この衆議院議員の定数の在り方については、御指摘のように様々な御意見があろうと思います。
いずれにいたしましても、選挙制度の根幹に関わる大変重要な問題でございますので、各党各会派におかれまして御議論いただくべき事柄であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/122
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123・舩後靖彦
○舩後靖彦君 次に、杉田政務官に質問します。
先週の天畠委員の質問に対する回答は、重度障害者として聞き流すことはできません。
先週の杉田政務官の答弁などをまとめた資料一を御覧ください。
確かに、政務官が直接言及したのはLGBTカップルについてです。しかし、改めて言います。あなたの主張は、生産性のない人間は生きている価値がない、日本は借金だらけなのに生産性のない人たちにお金を回しているという植松死刑囚の主張と全く同じです。生産性、社会の役に立つかどうかを物差しに人の価値を測る優生思想はこの社会に蔓延し、私たち重度障害者、病気や高齢で働けず支援を必要としている人の生存を脅かしています。新型コロナ感染が拡大し、人工呼吸器やECMOが足りなくなったとき、高齢、障害のある人は若く健康な人に譲るべきという誤ったトリアージ論が浮上したのを御存じですか。
政務官の文章の結論は、普通であることを見失っていく社会は秩序がなくなり、いずれ崩壊しかねない、私は日本をそうした社会にしたくありませんとあります。政務官は、自分の価値観から見た普通でない人、秩序の枠に当てはまらない人の存在を否定しています。政務官の主張は、社会的マイノリティーを排除していくことにつながり、断じて容認できません。
改めて、主張を撤回し、LGBT当事者、生産性で切り捨てられてきた障害者や病者、高齢者への謝罪を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/123
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124・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 御指摘の雑誌の寄稿については、既に、多様性を尊重することは当然のことだと認識していること、当事者の方々の人権を否定するつもりも偏見を持って差別する意図も一切ないこと、障害者や高齢者、難病の方、子供を持っておられない女性を差別するような言及は一切なく、また考えてもいないこと、LGBTの方々への理解増進はもとより、差別やいじめのない社会に向けて努力してまいることなどの見解を既に表明をしているところであり、現在も今申し上げたとおりの認識でございます。
また、繰り返しになりますけれども、障害を持つ方や高齢者や難病の方、子供を持っておられない方々を差別するような言及は、今までも、その論文の中でも一切しておりませんし、そういう考えは一切持っておりません。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/124
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125・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/125
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126・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/126
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127・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読いたします。
私を含め、なぜ障害者などが差別や排除をされたと感じているか分かりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/127
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128・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 配慮を欠いた表現があったことは率直に反省をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/128
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129・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読いたします。
私の質問に答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/129
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130・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) そういった配慮を欠いた表現をしたことは反省をし、また、理解を深め、差別のない社会、そして暮らしやすい社会の実現のために今までもしっかり努力をしてまいりました。これからもしっかりと努力をしてまいりたいというふうに思っております。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/130
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131・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 今合図が、答弁してるんだから。今合図あるから、向こうから。舩後さん、舩後さんから合図がいただくことになっているんです。
速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/131
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132・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/132
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133・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読いたします。
謝っていただけないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/133
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134・杉田水脈
○大臣政務官(杉田水脈君) 何度も申し上げますが、私は、障害を持つ方や高齢の方、難病の方、子供を持っておられない方々を差別するような言及は一切いたしておりません。そういう考え方も一切持っておりません。また、論文の中にもそういった内容は一切書いておりません。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/134
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135・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/135
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136・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/136
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137・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読いたします。
あなたを政務官に任命した岸田総理の見識を疑います。
以下、用意していた原稿を代読します。
多様な人が多様な意見を持っている中で、その調整をし、より良い社会をつくっていくのが政治の役割だと考えております。多数派が少数派の多様な意見を排除したり、強者が多くの支援を要する人を駆逐していく弱肉強食社会の社会にならない、弱肉強食の社会にならないためこそ政治があるのです。杉田政務官に辞任を求め、次の質問に移ります。
次に、障害のある人の選挙活動における合理的配慮について伺います。
資料二を御覧ください。
これは、障害のある議員らによる障害者の自立と政治参加をすすめるネットワークが行ったアンケート調査の結果です。移動や建物のアクセス、情報保障、障害福祉サービスが政治活動に使えないことなど、障害のある候補者には障害のない候補者と比べ多くのハンディがあることが分かります。
車椅子利用者の多くが、選挙カーの乗り降りに時間が掛かり有権者と出会う機会が制限されること、車椅子対応宿泊施設の少なさを挙げています。日常使用のリフト付き福祉車両を選挙カーとして使えず、選挙カー用に更に一台用意しなければならないという声もあります。地方選挙は、有権者と会い、地域の課題を共有することから始まります。体力的に一日十二時間動けない、有権者と出会う機会が限られるため、選挙期間を障害のない候補者より延長してほしいという提案もあります。
高校、大学受験や公務員採用試験では試験時間の延長が実施されています。障害のある人がない人と平等に被選挙権を行使するために何が課題か実態調査を行い、公職選挙法及び規則を見直し、合理的配慮の検討をお願いしたく存じます。大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/137
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138・寺田稔
○国務大臣(寺田稔君) 御指摘のように、選挙の公正を確保しながら障害がある方々の政治参加を進めることは重要な課題であると認識をいたしております。
選挙運動は有権者に誰を選択すべきかの判断材料を提供するものですが、選挙の公正を確保するため選挙運動には一定のルールが設けられており、これは、これまでも各党各会派における熱心な御議論の積み重ねの中から現在の制度となっております。
若干の例を最近の例で申し上げますと、選挙運動期間における候補者情報の充実、また有権者の政治参加の促進のため、インターネット選挙運動が解禁をされました。また、発語障害のあられます方々が立候補されます場合におきましては、政見放送の録音を行います際に、あらかじめ提出をされました原稿に基づいてNHKなどの方で録音したものを使用することができるような規定となっているところでございますが、いずれにいたしましても、御指摘のような、候補者が行う選挙運動の実態を確認することや、これまでの状況を踏まえた合理的配慮の検討などについては、選挙運動の根幹に関わる大事な論点でございます。各党各会派におきまして御議論いただくべき事柄であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/138
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139・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 時間が来ていますので、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/139
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140・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読いたします。
国会、地方議会に多様な声が届くよう、障害のある人とない人が平等に選挙に臨める環境整備についての検討を国会議員の皆様にもお願いし、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/140
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141・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/141
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142・井上哲士
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、区割り改定法案に反対の討論を行います。
本案は、アダムズ方式を導入して定数配分し、政府のいわゆる区割り審議会勧告に沿って衆議院小選挙区十増十減の区割りを改定するとともに、衆議院比例代表のブロック定数三増三減を確定するものです。
今回の区割り改定案は、二十五都道府県百四十選挙区の区域変更が行われます。過去最多、全体の半数の選挙区であり、多くの有権者に影響を及ぼすこととなります。また、最大較差が一・九九九倍であり、次回国勢調査後にまた区割り変更が行われる可能性があるものです。
審議で明らかになったように、今回の区割り改定で三度区割り変更となる選挙区が生まれています。選挙区が変更になる有権者は、前回投票した候補者や自分の選挙区から選出された議員の活動に基づいて次の選挙で審判を下すという有権者としての権利が奪われることになります。
大きな区割り変更を行っても較差の問題は続きます。これは、小選挙区が投票価値の平等という憲法の原則とは矛盾する制度であることを示すものです。二〇一六年の衆議院選挙制度関連法で長期にわたり小選挙区制を温存することにしたのが間違いであったことは明白です。
そもそも選挙制度の根本は、国民の多様な民意を正確に議席に反映することです。得票と議席に著しい乖離と半数に上る死に票を生み出す小選挙区制は廃止し、民意を反映する選挙制度への抜本的な見直しを行うべきです。
このことを強く主張し、反対討論とします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/142
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143・舩後靖彦
○舩後靖彦君 私は、れいわ新選組を代表し、公職選挙法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
一票の較差の是正は、最高裁が指摘するように、憲法十四条の平等原則から導かれるものであり、無視できるものではありません。しかし、一票の較差を是正するために都市部の定数を五増やし地方の定数を五減らしてしまえば、都市部偏重、地方軽視の状況に陥ってしまいます。地方の意見が国会に届きにくくなり、より地方が疲弊します。都市部にとっても、一票の較差の是正のために選挙があるたび区割りを変えていくことは、場当たり的な解決策、問題の先送りでしかありません。
そもそも、この間、自公政権が継続する中で、議員定数を削減する一方、国は財政再建、構造改革の名の下に緊縮財政を推進してきました。これが地方疲弊の根本的な原因です。
れいわ新選組は、多様な民意を反映するためにも、先進国の中でも極端に少ない国会議員の数を増やすべきだと考えます。身を切る改革などというスローガンは、この現実を無視したものです。日本の人口百万人当たりの国会議員数は、世界で百六十八位、OECD加盟国三十八か国中三十五位、ほかの国と比べても少ないと言われています。衆議院、参議院共に、まずは減らしてきた議員定数を増やすことによって一票の較差の是正をすべきでしょう。
一票の較差の根本的な原因は、地方から都市部への人口流出です。そして、それに対する有効な施策を講じず、地方の過疎化を招いてきた時の政権の失策があります。地方を活性化するために地方への交付金を増やすなど、積極的な財政支出により地域活性化の施策を国として推進することを求め、反対討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/143
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144・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/144
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145・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/145
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146・古川俊治
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014578X00520221116/146
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