1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和四年十二月九日(金曜日)
午前十時開会
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委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 西田 実仁君
十二月八日
辞任 補欠選任
岸 真紀子君 鬼木 誠君
西田 実仁君 塩田 博昭君
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出席者は左のとおり。
委員長 河野 義博君
理 事
佐藤 啓君
中西 祐介君
三浦 靖君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
井上 義行君
江島 潔君
高野光二郎君
柘植 芳文君
長谷川英晴君
舞立 昇治君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
鬼木 誠君
古賀 之士君
野田 国義君
塩田 博昭君
片山 大介君
柳ヶ瀬裕文君
竹詰 仁君
伊藤 岳君
浜田 聡君
衆議院議員
総務委員長 浮島 智子君
総務委員長代理 あかま二郎君
総務委員長代理 奥野総一郎君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/0
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001・河野義博
○委員長(河野義博君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、安江伸夫君及び岸真紀子君が委員を辞任され、その補欠として塩田博昭君及び鬼木誠君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/1
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002・河野義博
○委員長(河野義博君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長吉川浩民君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/2
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003・河野義博
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/3
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004・河野義博
○委員長(河野義博君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院総務委員長浮島智子君から趣旨説明を聴取いたします。浮島君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/4
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005・浮島智子
○衆議院議員(浮島智子君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
地方議会は、住民の代表機関として重要な役割を果たしており、地方自治に欠かすことのできない存在であります。さらに、地方分権改革の進展に伴い、地方議会及びその構成員である議員の役割はますます重要となっております。
一方で、近年、地方議会議員の選挙において、投票率の低下や無投票当選の増加の傾向が強まっており、議員のなり手不足への対応が喫緊の課題となっております。議員のなり手不足については、地方議会議員に係る規制の対象となる請負の範囲が不明確であること、地方公共団体と取引がある個人が、取引額の多寡にかかわらず一律に議員となることを禁じられていること、立候補に伴う休暇制度等が整備されていないことなどがその要因として指摘されております。
また、地方議会に関しては、大規模自然災害の頻発、新型コロナウイルス感染症の流行等により、議会の招集の告示後、開会の日に議員の応招が困難な事例が生じているにもかかわらず、法令上取るべき対応が不明確であることが課題となっております。
このような状況を踏まえ、地方議会議員に係る請負に関する規制について、請負の定義を明確化するとともに、議員個人による請負に関する規制を緩和するほか、災害等の場合における地方議会の開会の日の変更に関する定義を整備するため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、地方議会議員に係る規制の対象となる請負の定義を明確化するとともに、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が地方議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くこととしております。
第二に、地方議会の招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認められるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができることとし、この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならないこととしております。
第三に、政府は、事業主に対し、地方議会議員選挙においてこの雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとしております。また、地方議会議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、事業主の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとしております。
第四に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/5
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006・河野義博
○委員長(河野義博君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/6
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007・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
法案提出者にお聞きいたします。
地方議員のなり手不足対策だというのであれば、都道府県議長会の研究報告書が大きなハードルとなっていると見直しの必要性を指摘しているように、町村議会議員の供託金一律十五万円の負担こそ廃止すべきではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/7
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008・あかま二郎
○衆議院議員(あかま二郎君) お答えをいたします。
まず、町村議会議員選挙における供託金制度でございますけれども、委員御案内のとおり、町村議会議員選挙の選挙公営の拡大、これに伴うて令和二年の公職選挙法改正により導入されたものでございますけれども、この供託金制度でございますが、真摯に当選を争う意思のない候補者の乱立であるとか売名目的の立候補の防止等を目的とする制度であるというふうに理解をしております。
そして、この供託金制度の導入とともに選挙公営の拡大が行われたことにより、選挙費用の負担の軽減であるとか、また選挙運動の充実が図られたことによって、多様な人材が立候補しやすい環境、これが整備されたというふうに理解をしております。
こうした制度全体の趣旨、目的等を踏まえれば、なり手不足対策のために町村議会議員選挙における供託金制度、これを廃止するということは適当でないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/8
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009・伊藤岳
○伊藤岳君 なり手不足対策は深刻だと言いながら、その一方で立候補のハードルを設ける、これはやっぱり本末転倒ではないかと私思います。
こんな高い供託金を取っている国はありません。供託金制度を廃止する国も出ています。供託金そのものが時代遅れで、見直しが急務だと指摘しておきたいと思います。
一九五六年の地方自治法改正は、地方議会と国会とは違い、重要な契約や財産の取得なども議決事項としており、その意味で、当該団体に対して直接請負する行為をやめて、議員としての活動の信頼を高め、また、執行への疑いをなくすことを改正理由として、地方議員の請負の禁止規定を明記しました。
全国市民オンブズマン連絡会が口利き記録制度の調査を行っています。この調査の背景について、自治体に対する働きかけの過程で贈収賄が行われた経験があると記されています。地方自治体の不正や談合に対する国民の関心に応えるものだと思います。
二〇一五年度の行政への働きかけについての記録の調査を見ると、京都市が、記録件数八千六百九十九件のうち、当該自治体議員の働きかけによるものが七百三十四件ありました。神戸市は、記録件数一万九千百四十件のうち、当該自治体議員の働きかけによるものが四百三十三件もありました。
松本大臣にお聞きします。
今、自治体行政における契約や財産の取得などに係る議員からの働きかけに国民の厳しい目が、厳しい監視の目が向けられており、地方議員の活動と自治体行政の信頼が問われている、その認識はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/9
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010・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 伊藤委員に御答弁申し上げます。
地方分権改革の進展や人口減少、少子高齢化に伴う住民ニーズの多様化、複雑化に対応するため、地方公共団体が果たす役割や直面する課題は大きくなっております。こうした中、総務省においても、団体の事務の適正性を一層確保するとともに住民からの信頼の向上に資するよう、長や議会、監査委員を含め、地方公共団体のガバナンス強化の取組を進めてきたところでございます。
議会につきましては、条例、予算に加え、一定の契約や財産の取得等に関して議決を行うなど、地方公共団体の意思を決定する上で重要な役割を担っております。
御指摘のように、一部の議員の不適切な行為が見られることも報道などで承知しておりますが、議会や議員がその役割を果たす上で住民の信頼を損なうことがないよう、各議会や議員においてその重要な役割や責任を自覚し、しっかりと取り組まれることが重要であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/10
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011・伊藤岳
○伊藤岳君 法案は議員の請負の規制を緩和しますが、私の地元埼玉県内の町村における事例を紹介したいんです。お聞きいただきたいと思います。
具体的な町名は伏せますが、A町では、町議会議員の妻が社長を務める土建業者が道路拡幅、排水施設工事、公民館解体工事などの公共事業を指名競争入札で落札をしています。昨年、令和三年度は、道路関係工事で三件、四千八百四万六千九百円の請負工事を受注をしています。本人が町の仕事を取るために議員になったと言っていたと、町民の複数の証言もあります。ほかにも、息子が社長を務める水道事業者が請負工事を受注しています。
また、B町では、町議会議員の妻が社長を、まあ現在は息子が社長だそうですが、務める土木事業者が町道拡幅の公共工事を請け負っています。このB町では、以前は町の政治倫理条例で議員本人との親等数で請負を規制してきましたが、条例が改定され縛りが緩められて以降、議員親族の請負が出てきたとのことです。町民から議会と行政に対する疑問と批判の声が出ているのは当然のことだと思います。
法案提出者にお聞きします。
地方議員の請負の禁止規定を緩和したら、妻や子に経営者を変更して請負を受注してきた議員が、大手を振るって議員個人が請負を受注できるようになります。請負事業者たる議員による地位利用や談合が横行することになるのではないか、地方自治体が定めている政治倫理条例も崩されていくことにつながるとは思いませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/11
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012・奥野総一郎
○衆議院議員(奥野総一郎君) 先生の御懸念もごもっともだと思いますが、議員個人の請負緩和は喫緊の課題である議員のなり手不足に対応するものでありまして、これによって、委員御指摘のような請負事業者たる議員による地位利用や談合が横行することはあってはならないのはもちろんのことであります。
そのためにも、緩和する個人の請負の上限額は十分に低廉な水準とすべきであることから、政令においてひとまず三百万円と規定するのが適当でありまして、何千万ということにはなりません。
また、先日の衆議院総務委員会の決議では、議員の職務執行の公正や適正を損なわないよう、議員個人による請負状況の透明性を確保するための対応について各地方公共団体に適切な助言を行うよう政府に求めることとしております。これによって、各自治体において、必要に応じて議員個人の請負の状況について公表等の措置がとられるものと私は理解しております。
さらに、問題が疑われる事案が生じた場合には、地方自治法第百二十七条に基づき議会が違反の有無を決定し、違反する旨が決定された場合には議員が失職することとされております。
このようなことから、議員個人の請負緩和によって、請負事業者たる議員による地位利用や談合が横行することにはならないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/12
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013・伊藤岳
○伊藤岳君 地方自治体が制定する政治倫理条例は請負の規制の役割を持っています。
大臣にお聞きしたい。
地方自治体の政治倫理条例の制定の現状を示してください。また、倫理条例制定を推奨するために総務省として技術的助言や参考例の紹介等を行ってきましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/13
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014・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 御答弁申し上げます。
総務省としては、各地方公共団体が自主的に定めているいわゆる政治倫理条例の制定状況について、総務省としては把握しておりませんが、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会の調査によりますと、令和三年現在、市及び特別区で四九・三%、町村で条例以外によるものも含め三四・四%が制定していると承知をいたしております。
いわゆる政治倫理条例の制定についての技術的助言などは総務省としては行っておらないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/14
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015・伊藤岳
○伊藤岳君 最後に、法案提出者にお聞きします。
請負事業者が議員になることで、本来、行政による契約や取引行為を監視し、チェックする議会の役割が、これ果たせるんでしょうか。やはり、地方議員の請負の禁止規定の緩和はやめるべきではないでしょうか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/15
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016・奥野総一郎
○衆議院議員(奥野総一郎君) 御懸念もごもっともですが、先ほど申し上げましたように、三百万円という低廉な価格に抑えていること、そしてこの約束事を破れば失職という厳しい措置も待っております。また、各自治体において十分透明性の確保に努めるということをもちまして、そうした御懸念は払拭できるというふうに思っております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/16
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017・河野義博
○委員長(河野義博君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/17
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018・伊藤岳
○伊藤岳君 まとめます。
小規模請負の物品、役務の八割が年間受注額三百万円以下となっています。本法案で、議員個人の請負のほとんどが可能となります。住民の信頼を得られるようにすることが政治の役割だと訴えて、質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/18
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019・河野義博
○委員長(河野義博君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/19
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020・伊藤岳
○伊藤岳君 討論に先立ち、一言申し上げます。
参議院として衆法の審議を尽くすためには十分な時間が必要です。会期末に紛れ、定例日審議の原則も踏み破った委員会の開催、こうした乱暴なやり方に強く抗議をするものです。
私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する反対討論を行います。
地方議会議員の請負を一律に禁止する現行法の規定は、地方議会が行政による契約や財産取得などの議決権を持つ下で、議員の地位利用などによって行政の執行に疑いを生じさせる事態を避け、議員活動への住民の信頼を確保するための極めて重要な規定です。今日、自治体行政の行う事業の受注や物品納入などをめぐる汚職や口利きなどの不正行為は後を絶たず、地方議員が関与した事件も少なくありません。国民の厳しい目が向けられているにもかかわらず、規制緩和などと称してこれまで禁止してきた地方議員の請負を事実上解禁することは到底許されません。
本法案は、議員の請負禁止の範囲について省令で基準を設け、年間三百万以下であれば容認するというものです。小規模請負の物品、役務の八割が年間発注三百万円以下であり、この基準によってほとんどの小規模事業者が請負禁止から除外され、地方議員になれることになります。議員の請負を事実上解禁し、請負事業者が地方議員になれば、本来、行政の契約行為等を監視し、チェックする役割を持つ議会の場において、請負事業者たる議員による地位利用や談合が横行する事態さえ懸念されます。
法案は、議員活動への信頼と行政執行の公正を担保する規定を空洞化するものであり、断じて認められません。
提案者は、地方議員のなり手不足対策を強調しますが、それを言うのならば、二年前の二〇二〇年に導入された町村議の供託金一律十五万円の負担こそ直ちにやめるべきです。女性や若者にとって、立候補の際に要求される供託金の負担が大きなハードルになっていることは明らかです。また、全国町村議会議長会が毎年要望している被選挙権の引下げ、戸別訪問の解禁など、やるべきことをやらずに、なり手不足を口実に不正、腐敗を防止するための規定を改悪することに反対を表明し、討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/20
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021・河野義博
○委員長(河野義博君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
地方自治法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/21
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022・河野義博
○委員長(河野義博君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小沢君から発言を求められておりますので、これを許します。小沢雅仁君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/22
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023・小沢雅仁
○小沢雅仁君 私は、ただいま可決されました地方自治法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及びNHK党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。
一、地方議会の議員個人による請負に関する規制の緩和については、議員の職務執行の公正、適正を損なうこととならないよう、改正趣旨の周知徹底と併せ、各地方公共団体において議員個人による請負の状況の透明性を確保するための対応について、必要に応じて適切な助言を行うようにすること。
二、地方公共団体の議会の議員の選挙について、多様な人材の議会への参画につながるよう、地方制度調査会の答申や政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の趣旨等を踏まえ、引き続き立候補環境の整備に取り組むこと。
三、地方議会におけるオンラインによる委員会の開催状況や開催上の課題等を踏まえ、オンラインによる委員会の円滑な開催に資するよう、各地方公共団体に対して必要な助言を行うよう努めること。
四、地方議会におけるオンラインによる本会議の開催について、国会における今後の取扱いのほか、オンラインによる委員会の開催状況や開催上の課題等を踏まえ、丁寧に検討を進めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/23
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024・河野義博
○委員長(河野義博君) ただいま小沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/24
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025・河野義博
○委員長(河野義博君) 多数と認めます。よって、小沢君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、松本総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松本大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/25
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026・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 委員長、ありがとうございます。
ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/26
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027・河野義博
○委員長(河野義博君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/27
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028・河野義博
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時二十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121014601X00820221209/28
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