1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年五月十八日(木曜日)
午前十時一分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 吉川 沙織君
理 事
青山 繁晴君
石井 正弘君
中田 宏君
田島麻衣子君
石井 章君
委 員
越智 俊之君
太田 房江君
片山さつき君
北村 経夫君
小林 一大君
長峯 誠君
松村 祥史君
村田 享子君
森本 真治君
石川 博崇君
里見 隆治君
猪瀬 直樹君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
国務大臣
経済産業大臣
国務大臣 西村 康稔君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 里見 隆治君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 山中 伸介君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
内閣法制局第四
部長 栗原 秀忠君
内閣府大臣官房
長 原 宏彰君
内閣府科学技術
・イノベーショ
ン推進事務局審
議官 覺道 崇文君
文部科学省大臣
官房審議官 林 孝浩君
経済産業省大臣
官房長 藤木 俊光君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
資源エネルギー
庁長官 保坂 伸君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 山田 仁君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 井上 博雄君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
原子力規制委員
会原子力規制庁
次長 金子 修一君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房核物質
・放射線総括審
議官 佐藤 暁君
原子力規制委員
会原子力規制庁
原子力規制部長 大島 俊之君
参考人
東京電力ホール
ディングス株式
会社代表執行役
副社長 山口 裕之君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立
を図るための電気事業法等の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○連合審査会に関する件
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/0
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001・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第四部長栗原秀忠君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/1
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002・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/2
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003・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長山口裕之君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/3
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004・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/4
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005・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/5
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006・田島麻衣子
○田島麻衣子君 立憲・社民の田島麻衣子です。関係者の皆様、そして大臣、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
私は、この法案の一番の問題というのは、やはりこの原発、経年した原発を六十年以上稼働が可能にするという制度をつくってしまうことであるというふうに思います。
そもそも、今そうだという声も上がっておりますけれども、そもそも、この原発の運転期間の制限というのは安全の規制政策として定められたものなんです。平成二十四年の野田総理による高市議員に対しての質疑、質問主意書でも書いてあるんですよ、安全上のリスクを低減するためにこの運転期間を制限すると。
それがいつの間にか安全規制政策が利用政策に変わってしまいまして、必ず経年劣化するこの原発が、条件も不明確であると、これから質疑で明らかにしていきたいと思いますが、条件も不明確であると、現時点において、そして再延長も無制限であると、そして経済産業省令へのほぼ白紙委任、そうした条文も中に入っている中で運転延長が可能になる。
これがですよ、大臣、いいですか、私話しております。福島第一原発の教訓から、規制側とそれから推進側の厳格な分離、これが教訓であったにもかかわらず、今その厳格な分離がなくなっているどころか一体化されているのではないか、こういう指摘がある。それに対する西村大臣の認識、危機感というのが、衆議院側の質疑を見ておりまして、余りに欠けている。私は非常に危機感を持っております。こうした危機感に基づいて、今日は五十分間質疑をさせていただきたいと思っております。
まず、質疑通告七番目をお願いいたします。七番目から始めます。
五月十日の国会、参議院の本会議で私、質疑をさせていただきました。資料一、配らせていただいておりますけれども、これは、左側というものが、情報開示請求によって明らかになった、昨年八月十九日にエネルギー資源庁が規制庁に対して示した条文イメージでございます。右側に示されているのが今回の改正案、抜き書きそのものになっているんですね。いかに資源エネルギー庁が初めに提示した条文イメージがそのままこの改正案の中に表れているかということがよく分かるものだと思うんですけれども、やはり私は、この原発六十年を超えて稼働を可能にするこの条文について伺いたいと思います。
幾つか他律的な要因をもって除外期間というようなものがカウントされるというふうにおっしゃっているんですが、私は五月十日の本会議の中で、断層の資料を置き換える場合など、事業者側の不手際や準備不足があった場合などが散見されると、こうした事業者側の責めに帰す事由によって期間が延長されている場合もこの除外期間にカウントされるのかという質問に対して、岸田総理は、事業者の行為に対する不利益処分や行政指導が行われている場合など、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合には、当該期間はカウント除外の対象に含めないことが適切であるというふうにおっしゃっているんですね。
まず七番について伺いますけれど、どのように政府の皆さんはこうした責めに帰す事由を客観的に判断できるとお考えになるんでしょうか。まず御意見伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/6
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007・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げますが、資料一のこの条文は私どもの電事法の改正条文でありまして、私どもが当初考えたものから、その後議論を重ね、法制局の審議も経て右側の改正案になったというものでありまして、私どもが令和二年七月の規制委員会の見解を受けて検討をし、改正案として提出させていただいているものであります。
そして、この中で、委員御指摘の客観的に明らかな場合に該当し得るものとして、例えば事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合などが想定されるわけでありますが、その上で、実際にカウントから除外すべき期間に関する認可の判断を行うに当たっては、まず事業者からの申請内容を精査をした上で、当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに、必要があれば原子力規制委員会に対して事実関係の確認を行うなど、経済産業省としても、しっかりと事実関係を確認をした上で、その事実に基づいて判断を行うことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/7
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008・田島麻衣子
○田島麻衣子君 これは本当に客観的にきちんと、大臣、大丈夫ですか、確認していただけるんですね、大丈夫なんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/8
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009・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) もちろん申請がまず事業者からあるわけでありますので、それをまず精査をし、そして私どもとしてその事業者から直接その内容も確認をします。その上で、必要があれば規制委員会に対しても事実関係の確認、これは行いたいというふうに思います。そうしたことを踏まえた上で、事実に基づいて判断をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/9
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010・田島麻衣子
○田島麻衣子君 これ、事業者側の責めに帰すべき事由だけではなくて、規制側も何らかの形でこの期間を延ばしてしまった場合、つまり、事業者側の行為と規制庁側の行為双方の結果として停止期間が生じた場合、これは停止期間はどのように算定されるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/10
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011・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
先ほど大臣から答弁ございましたように、実際にカウントから除外すべき期間に関する認可の判断を行うに当たりましては、経産省としましては、しっかりとした確認を行った上で対応することになるかと認識してございます。事業者からの申請内容を精査した上で、当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに、必要があれば原子力規制委員会に対しても事実確認を行う等の対処策を講じることになると思います。
いずれにいたしましても、これ、事業者からの申請がなされた段階で、その申請内容に即して事実確認を行って、その実態に即した形で対応することになると考えてございますので、予断を持ってお答えすることは困難であるわけでございますが、いずれにいたしましても、しっかりとした事実確認を、確認した上で判断を行ってまいるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/11
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012・田島麻衣子
○田島麻衣子君 規制庁の行為が理由で停止期間が長引いた場合もそれは算定期間に入るということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/12
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013・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
もちろんこの中に入ってまいるわけでございます。どれぐらいの期間になるかということにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事業者からの申請を踏まえて、その事実確認の下で適切に判断していくことになると認識してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/13
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014・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ちょっと分かりにくいんですが、イエスかノーかでお答えいただきたいんですが、規制庁側の行為によって停止期間延びた場合もカウントされるんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/14
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015・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
この対象としては入ってくることになるかと認識してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/15
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016・田島麻衣子
○田島麻衣子君 再び客観的なところに戻りたいんですけれども、総理大臣は、客観的に明らかな場合にはカウント除外であるというふうにおっしゃっているんですね。
これ、客観的に明らかであることだけが要件になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/16
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017・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) どなたが答弁されますか。
松山部長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/17
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018・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
運転期間のカウントから除外できる期間につきましては、電気事業法の改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号のイからホに限定列挙の形で記載してございます。このため、委員御指摘の事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合のみならず、例えば通常の定期検査により停止していた期間など、この列挙した期間に該当しない期間については当然カウントから除外することは認められないものと考えてございます。
いずれにいたしましても、このカウント除外を認めるか否かにつきましては事業者からの申請を受けまして個別に判断することとなるわけでございますが、審査に関する詳細なルールにつきましては、法律の施行、これは法律が通った暁でございますけれども、ときまでに、有識者の御意見、パブリックコメント等の手続を経た上で、行政手続法第五条に基づく審査基準を策定することとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/18
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019・田島麻衣子
○田島麻衣子君 一番大事なことだと思うんですね、どういう場合にこの除外に当たるのか当たらないのかということ。
今、法案審議しておりますけれども、答えは法律施行後に決めるということなんですね。こうした重要事項が国会に明らかにされないままにこの法案の審議ができるというふうにお考えになる根拠を西村大臣に伺いたいんですけれど、これで、我々、国民の代表として、明らかになっていないのに法案審議できるとお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/19
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020・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) まず、一般的に、法律のレベルにおきましては、法律の対象となる範囲、あるいは大臣の関与の在り方、判断に当たっての基本的な考え方など、制度の大枠を定めるものでありまして、そうしたことをこの法律で、法律案で示させていただいているところであります。
その上で、運転期間のカウントから除外を認める停止期間については、その適用対象については、電気事業法改正案、お示しをいただいている第二十七条の二十九の二の第四項第五号イからホで限定列挙をしております。そこでまず明示的に書かせていただいております。そして、その判断の基本的な考え方として、二十七条の二十九の二第四項の第一号から第四号で明示をさせていただいております。
更に申し上げれば、カウント除外の対象となる期間に関する判断については、事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合など、御指摘の客観的に明らかになっている事実に基づいて行うものと考えております。
そして、先ほどもございましたけれども、具体的な運用については、今後、法律の施行に向けて、行政手続法第五条に基づく審査基準の策定を進めていくことになります。その際には、有識者の議論やパブリックコメントなどを通じて広く御意見を伺った上で最終的にまとめていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/20
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021・田島麻衣子
○田島麻衣子君 山中規制委員長もおっしゃっているように、必ずコンクリートやパイプというのは劣化するんですよね。必ず経年劣化する原子力発電所をどのように延長するのか、これが重要な事項ではないと私は決して思わないですよ。これこそが国民の関心事項だと思うんですよね。どういった場合に延長を除外できるのか、どうやってその期間をカウントするのか、これが国会の場で今でも明らかになっていないということを私は強く指摘したいと思うんですね。
客観的に明らかであることだけが要件なんですか。例えば、事業者の違反の重大性、こうしたことも除外期間のカウントに考慮されるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/21
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022・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) この点はちょっと大臣から御答弁の繰り返しになる面があるかと思いますけれども、運転期間のカウントから除外する期間については、今回の法案の中に具体的に限定的に列挙しているところでございます。今お尋ね、御議論頂戴しておりますような、事業者自らの行為によってではなく他律的な要因によって停止したと考えるものでない場合、すなわち、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかといったものは、今回の法律で除外して、カウントとして、しないというものとの関係でいいますと、この内容、趣旨と相反するものという趣旨でございます。
限定列挙して排除するに当たりまして、この法の趣旨に、今回の改正の趣旨に照らしまして、明らかにそれがそぐわないというものについて申し上げれば、法律の大きな枠組みとしては、今回御提案申し上げているような限定列挙の形でお示しした上で、具体の運用のルールとしては、その辺りの点も含めまして、行政手続法にのっとった形で審査基準を定めていくということが基本的な対応になろうかと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/22
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023・田島麻衣子
○田島麻衣子君 どういった場合が除外期間に当たるのか当たらないのかというのは、具体的に国民は知りたいと思っていますよ。私は知りたいと思っていますよ、個人的に。それを、ちゃんともう法案に書いているんだからもう大丈夫なんだ、これでは私はいけないと思いますよ。配っていますから、今、資料一、二でね。皆さん、これ読んで本当に具体的にどのような場面で適用されるかお分かりになりますか。分からないですよ、本当に。
違反の重大性ですね、事業者側の、これもカウントされるのかされないのか、イエスかノーでお答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/23
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024・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
これはもう個別の事案の判断となってまいります。
繰り返しになりますけれども、今回、その具体的な法案の中で、個別の対象除外とする、どういう場合には除外できるということが書かれてございます。一方で、この除外することに適切でない、事業者の方での落ち度がある、これが明らかである場合については、それが、そういう形での除外が適用されないということでございますので、今回のカウント除外の対象となるものについては明確に限定列挙の形でお示しした上で、その場合の事業者側の落ち度ということにつきましては、個別の申請内容、そして私どもの調査、場合によっては原子力規制委員会に対し事実確認をすることになりますけれども、それに対する事実確認の下で判断していくことになると考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/24
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025・田島麻衣子
○田島麻衣子君 繰り返しますけれども、済みません、ちゃんと答えてください。誠実ではないですよ。
事業者側の違反の重大性、これは考慮されるのかされないのか、現時点で分からないならば分からないとおっしゃってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/25
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026・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
現時点で具体の審査ルールを定めているわけではございません。明確なことを申し上げられません。
ただ、事業者のその違反行為が明確、明らかかどうかということについては、その違反の重大性、落ち度ということの中では考慮される要素ではあるというふうに認識してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/26
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027・田島麻衣子
○田島麻衣子君 私、この冒頭でこの法案の問題点指摘しました。条件が不明確なんです。本当に、審査ルールというのは定められていないとおっしゃっていますよね、本当にそうなんです。
内閣法制局に伺います。
内閣法制局は、経産省、また規制庁、内閣府からどのような説明を、このカウント除外の対象に含むか否かの判断基準について説明受けていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/27
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028・栗原秀忠
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。
ただいまは改正後の電気事業法第二十七条の二十九の二第四項第五号の規定についてのお尋ねでございますが、この延長しようとする運転期間に関する規定につきましては、二十年を基礎として、原子力発電事業者が予見し難い事由により申請発電用原子炉を停止した期間を合算した期間以下であることを基準とする趣旨であると、そういう説明を私ども内閣法制局としても受けてございますけれども、個別具体の事案に関してこの規定に掲げます期間に該当するか否かの判断というものは、制度の運用に当たって、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/28
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029・田島麻衣子
○田島麻衣子君 内閣法制局の皆さんも、この判断基準、具体的な例について説明を受けていらっしゃらないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/29
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030・栗原秀忠
○政府参考人(栗原秀忠君) 運用に当たっての具体的な判断基準ということでございますので、この点は当局による審査に必要な事項ではございませんで、先ほど申し上げたとおり、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/30
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031・田島麻衣子
○田島麻衣子君 私は審査に必要なものだと思いますよね。どういった場合に除外されるのか除外されないのかというのは、国民の生命、財産を守るために非常に大事なものだというふうに私自身は思っているんですが、審査に必要がないので説明を受けていないというお答えいただきました。
この条文の中には、資料二のハ、行政指導という場合にも、停止期間、これがカウントされるというふうに書かれているんですね。
行政指導というのは、元々任意で行われるものであって、強制ではないと思うんです。任意で、事業者側の任意で行われるのに、受け入れられるものであるのにかかわらず、こうした他律的な要因としてこの法案に含めること、これは行政指導の任意性を否定するものではないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/31
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032・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、何らかの理由により行政機関が原子力発電所の運転停止を求める場合には、原子炉等規制法に基づく運転停止命令など、法令に基づく行政処分であることが一般的であると私ども考えているところでございます。
他方で、行政指導を受ける者には必ずしも行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会が付与されないことを踏まえますと、発電事業によって収益を得ている発電事業者に対して発電所の停止を行政指導で求めることは、本来慎重に検討されるべきものであり、また事業者にとっては予見し難い事態となることは想定されるものだと考えてございます。
このため、行政指導によって原子力発電所の運転停止が求められた場合についても、これによる停止期間は事業者によって予見し難い他律的な事由によるものと考えられるため、そういった場合についても運転期間のカウントから除外することとしたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/32
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033・田島麻衣子
○田島麻衣子君 行政手続法第三十二条というのは、これは任意性、任意の協力によってのみです、任意の協力によってのみ実現されるものというふうになっていて、自由意思に任されているんですよね。これを本当に他律的要因と考えてしまって本当にいいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/33
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034・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) 委員御指摘のように、行政指導の任意性というものは、行政手続法、明らかだと考えてございます。そのことに考えますと、この停止というものを行政指導によって実現するということは、一般的には想定されないところでございます。
他方で、実際に行政指導を受けた場合に、例えば、様々なステークホルダーとの関係において指導に従わないことに合理的な説明や根拠が厳しく求められることとなり、また民事訴訟等の論拠となる可能性があるなど、実態を踏まえますと、ある程度の強制力を有する行為であることから、今般このような措置を講ずることにしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/34
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035・田島麻衣子
○田島麻衣子君 法律に任意のみ行われるものというものが、ある程度の強制力があると今おっしゃったので、私はすごくびっくりしましたけれども、そうした条文がこの中に含まれているということなんですよね。
私が最も、最も一番問題であると思う条文は、資料二、一番最後、赤いマーカーで引っ張ってありますけれども、ホの部分なんですね。ここに書かれているのは、赤線引っ張っています、その他原子力発電事業者が申請発電用原子炉に関わる発電事業の遂行上予見し難い事由、これを経済産業令で一任しているわけですね。これ、いかようにも経済産業省令を書けば、このホによって何回でも何回でもこの延長というのは可能になってくる可能性のある非常に危険な条文であるというふうに思うんです。
経済産業省にまず伺います。この条文をここに入れた趣旨は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/35
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036・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
本法案において、その除外となる対象については、できる限り、可能な限り具体化した上で限定列挙したいと考えてございますので、条文上も、事業者にとっての予測可能性という面を踏まえまして、電気事業法改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号の中で限定列挙した形でお示ししてございます。
その上で、将来にわたってこの法律を運用していく上でそのカバーされるべき範囲というものについて、ある程度の制度の受皿といいますか、仕組みは準備していかなければならないと考えてございます。
例えば、先ほど委員から御指摘いただきました行政指導のお話、具体例で申し上げますと、現時点で、例えば、二〇一一年五月に行われました当時の菅総理の御指示を踏まえた浜岡原子力発電所に対する運転停止要請、同年七月に行われたストレステストを参考にした安全評価など、その事情に応じた行政指導というのもございました。
こういったものに対する対応が必要であるということとともに、今後、様々な形でこのホという部分に予見し難い事由による対処というものに関する事由を置ける根拠条文というものを準備していることが必要だと考えてございます。
そういう意味で、必ずしも具体的に想定していない、現時点ではですね、というものについて対処をする必要性がある場合に備えまして、これについて省令で定めることを可能としている規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/36
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037・田島麻衣子
○田島麻衣子君 これによっていかようにでもどんな場合でも延長できてしまう条文がここに入っているということは、皆さん、本当に私は強く問題提起したいと思うんです。
確認ですけれども、この法案の中で再延長は何回まで、何年可能なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/37
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038・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
この法案の中では、事業者の申請に基づく運転延長の認可を一旦行った後においても、その後の法令の変更や行政処分とその取消しなど新たな事象が生じ、本法案の規定に該当することとなる可能性がございます。幾つかの条項ございますけれども、その号それぞれ独立したものでございますので、新たな事象が生じればそれに対する対処が必要になってくるということを考えますと、認可を受けることができる回数についてはこの法案の中で特段の制限を設けていないものでございます。
いずれにしましても、全体として見れば、実質的な運転期間が六十年ということであることについては変わりはないというふうに認識してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/38
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039・田島麻衣子
○田島麻衣子君 無制限に延長も可能になっているんですよね、制度の立て付け上。そして、このホがあることによって、経済産業省令、いかようにも省令で定めることができるとするなら、あるならば、これ本当にいつまで延長できることになるのか、本当に私はこれは危険なことであるというふうに思うんですね。
で、経済産業省令で今何を規定する予定なのでしょうか、このホについて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/39
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040・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) 御指摘の規定は、現時点において必ずしも具体的に想定されていない事由によって事業者から見て他律的な停止期間が生じ得ることを念頭に規定、措置するものでございますので、この段階では規定する内容は決定しているわけではございません。
その上ででございますが、今後の検討課題としまして認識しているところで申し上げますが、例えば港湾法に基づきまして、地方公共団体が管理する港湾施設の利用を認めない旨の行政処分がなされたと、こういう場合につきまして、原子力発電所の運転に必要な設備の荷揚げができないことなどにより結果として運転の停止を余儀なくされる事態も生じ得るというようなことも、関係省庁と議論する中で我々考え得る事由としてはそう検討はしてございます。
ですので、こういった場合について、行政処分がその後取り消された場合には第五号ロに規定する行政処分と同様に規定することも考えられるところではございますが、ここに対象とするかどうか、そういう事由が生じるかどうか今判断できるものではございませんし、決定しているものでもございませんので、今回の法案の中ではその他の事由という形としつつ、他の条項と同様な形で、予見し難い状況の事由になるものということについて後々定めることができる、そういう規定にしているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/40
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041・田島麻衣子
○田島麻衣子君 後々定めることができる規定ということなんですね。
今は具体的な例ということについてこういったものを考えている、まあ少しおっしゃっていますけれども、省令によってこの幅というのがいかようにでも変えられるものというのがこの条文の中に入っているということなんです。
内閣法制局に伺います。このロ、ホに関して経済産業省はどのように説明、から説明を受けていますか。法制局。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/41
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042・栗原秀忠
○政府参考人(栗原秀忠君) ただいまお尋ねの省令に委任する規定につきまして、これを置く趣旨につきましては先ほど経済産業省からも答弁があったところでございまして、私どもとしてもその趣旨の説明は受けているところでございます。
しかしながら、具体的な内容、この省令で何を定めるかといったような点につきましては、これは今後、経済産業省が検討した上で定められるものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/42
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043・田島麻衣子
○田島麻衣子君 法制局の皆さんも理解はされていないということなんですね、どんなものを省令で定めるかというのをね。
経済産業省、そして規制庁、内閣府が今回の法案の作成に当たりまして内閣法制局に提出した資料、これを提出を、この理事会に提出いただきたいことを求めます。
委員長、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/43
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044・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/44
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045・田島麻衣子
○田島麻衣子君 次に、私が二番目、この法案の二番目の問題点であると申し上げました規制側とそして推進側の厳格な分離又は一体化について伺いたいというふうに思うんですね。
まず、この資料を見ていただきたいというふうに思います。
資料一の左側にあるのは、エネルギー規制庁から、エネルギー資源庁から規制庁に対して示した条文です。これがこの改正案の中にほとんど同じような形、似たような形で反映されているというのを見てお分かりになるかというふうに思うんですが、私が資料三と四、五に付けておりますのは、これは規制庁側からエネルギー庁、資源庁に対して出したイメージ案なんですね。
まず、三番目を見ていただきたいんですけれども、これは三つの案が出されているんです。これは規制庁側からなんですね。この案一、案二、案三も今出されております改正案とは程遠いものであるのではないかというふうに思うんです。
案の一は、これ一回限りにとどめるというだけなんですよ。今の答弁の中で回数に制限はないというふうに資源庁の皆さんおっしゃいましたが、そもそも規制庁、八月の二十三日の時点では、規制庁は、一回限りにとどめる、こうしたものがいいんじゃないかというふうに提案されているんですね。全く変わりましたよね。
それから、案の三ですね、これは小幅な改正と呼ばれているものですけれども、我々が、私自身も非常に必要だと思いますけれども、この高経年化技術評価を法律に格上げすると、きちんと法案に書き込む、こうしたことを規制庁側は去年の八月の段階で言っているんですよ。これ、読んだ後は要回収というふうになっていますね。で、黒塗りになっているんです。
山中規制委員長にお伺いしますけれども、このメリット、デメリット、外して理事会に提出していただけませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/45
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046・山中伸介
○政府特別補佐人(山中伸介君) 少なくともこの資料三につきましては規制庁の内部で議論した資料であるというふうに認識しております。
今回不開示とさせていただきました理由でございますけれども、職員間の忌憚のない意見交換を萎縮させてしまうという点、あるいは相当未成熟な庁内での議論の内容で、それがあたかも規制委員会や規制庁の考えであるかのように誤解されますと国民の間に混乱が生じるおそれがあるということでございまして、閣議決定によってそうした事情が解消されたというふうには考えておらないところでございますし、庁内の資料については不開示というふうにさせていただきました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/46
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047・田島麻衣子
○田島麻衣子君 委員長のお取り計らいのほどよろしくお願いいたします。理事会で協議していただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/47
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048・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/48
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049・田島麻衣子
○田島麻衣子君 ありがとうございます。
この経緯についてもう一回御説明さしあげますけれども、まず、去年の七月の二十七日、総理が政治決断が必要な項目を示すようにと指示をした、そこから全てのプロセスが始まっているんですね。
七月の二十八日、資源エネルギー庁とそれから規制庁、面談しました。報道でも大きく取り上げられています。安全規制が緩んだように見えないことも大事であると、それから原子力規制委員会が提案者とならないような法構成が必要であると、こうしたメモを資源エネルギー庁は規制庁側に出していることが問題になったのがその直後である二十八日、翌日でございます。
八月十九日に出てきたのが、私が資料一でお示ししましたエネルギー資源庁が規制庁に対した条文なんですね。これがもうほぼそのままの形で改正案として今出てきているわけですけれども、八月十九日、これを提案された規制庁側は、私が資料で出した資料三、四、五、こうしたものをその後に出しているんですよ。で、規制庁というのは、この高経年化技術評価というものも法案に示すべきである、こうした考えも経産省側に提示をしているわけなんですよね。
こうしたやり取りをずっと見ていまして、私は、決して福島第一原発の教訓であった推進と規制の厳格な分離、これが守られているとは全く思えません。総理が掛け声を掛けた翌日に経産省側が規制庁の方に行ってメモを渡し、そして条文のイメージを渡し、それがほぼそのままの形で、今こうした形で出ているわけですよ。そして、規制庁側はいろいろな提案をしておりますけれども、そうした案というのはここの中に採用されていないわけですね。一体、規制側とそれから推進側の分離はどこへ行ってしまったのか、私はそういうふうに思います。
大臣に伺います。
岸田総理は、私の五月の十日の参議院本会議で、こうしたやり取りで規制と利用の分離に問題が生じたと考えておりませんというように答弁されています。
では、伺います。原子力政策において、規制と推進の分離に問題が生じる場合とは具体的にどのような場面なんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/49
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050・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 私ども、規制側と、それから我々の利用側とをしっかり峻別をして、いろいろ打合せはもちろんあります、事務的な打合せもありますし、我々の条文を変えるときに規制庁側にも影響がありますので、当然それは、意見交換する場面はあると思いますが、私どもとして、この安全に関わること、適合性基準、新基準について何か申し上げたようなことは一切ないということをまず申し上げた上で、まさに岸田総理が答弁された規制と利用の分離に関して問題が生じる場合ということでありますけれども、例えば、今申し上げたような新規制基準の内容やそれ自体、内容それ自体や規制委員会における意思決定に利用政策の立場から何か干渉を行うといったようなことによって、この原子力規制において確保すべき安全性について実態上の影響を与えるような場合、これは問題が生じるということでありますが、私どもとしてそのようなことは一切行っていないということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/50
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051・田島麻衣子
○田島麻衣子君 昨年の七月二十八日の段階で、経産省は原子力規制庁に対して、安全規制が緩んだように見えないことが大事、規制委員会が提案者とならないような法構成が必要だというふうに言っているんですよね。これは干渉には当たらないんですか、では。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/51
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052・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) まさに、令和二年七月に規制委員会が見解を出されて、そして、利用の観点から運転期間については考えるべきだと、規制委員会が何か言うべきことではないという趣旨の見解を発表されたことを受けて、その後、私どもとして、規制と利用をもうしっかりと法律上も整理をするということの課題を認識をしておったところでありますけれども。
そして、この七月二十八日の段階で、私どもの条文を改正する場合にこういったことが考えられるということのメモを出したということで報告を受けておりますが、担当管理職はこのメモ書きを作成をして規制委員会にお渡しをしたようでありますが、まさにこの規制委員会の見解における科学的、技術的に評価を行うことができるというその部分に過度にとらわれて、不用意に、規制委員会が担い得るという、まあ、できるということを捉まえて担い得るという表現を使ってしまったようでありますけれども、これ、御指摘のように、まさに不用意な表現であります。
このことについては、私から直接、当該管理職に厳しく指導を行ったところであります。メモ書きということで管理職から渡した、メモ書きとはいえ不用意な表現があることについては強く指導したところで、厳しく指導したところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/52
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053・田島麻衣子
○田島麻衣子君 質問に端的にお答えいただきたいんですが、経産省が規制庁に対して法構成について意見を述べると、そして安全規制が緩んだように見えないことも大事ということを言う、そして、私が資料一、二でお示ししましたように、条文のイメージ案というものがこの改正案の中にほぼほぼ似たような形で具現化されているんですよね。これは干渉していないということなんですか。端的にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/53
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054・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) お示しの電事法につきましては私どもの所管する法律でありますので、私どもとして、令和二年の規制委員会の見解を受けて、運転期間のことについては私どもの方で条文上書かなければいけないということで整理をさせていただいて、まだ七月、八月の段階では生煮えの案だったと思いますが、その後、法制局の審査を経て、今お出しをしているような、提出をさせていただいているような案になったわけでありますが。
このメモについて言えば、先ほど申し上げましたように、誤解与えてしまうような表現で非常に不用意なものであるということで、私から強く指導を行ったところでありますが、ただ、何か規制の基準について意見の申入れなどの意図があったものではないということでありますし、これ、規制庁の、規制庁も今日出席しておりますけれども、昨年十二月二十七日の規制庁の記者会見におきましても、何か、規制庁側が検討する高経年化の安全規制についてですね、適合性基準について協議、調整、すり合わせと呼ぶような行為は行っていなかったとの説明がなされております。
私どもとして、何か、この規制について何か申入れ、基準について申入れをしたものではないということでありますが、不用意な表現であったことは事実でありますので、このことについては私から強く指導したところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/54
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055・田島麻衣子
○田島麻衣子君 衆議院側の議論も見ておりまして、このメモの存在について大臣が御存じ、知ることになったのは、衆議院側の議論が始まる二週間前であったというふうにおっしゃっているんですね。こうしたやり取りというのはもう昨年の七月末から行われているわけですよ。それを国会が審議が始まる二週間前まで御存じなかった経産大臣。そして、大臣は、この束ね法案がこうした形で提案されることになるということを今年の初めになるまで御存じなかった、こうしたことも答弁されているんですね。
経産省と規制庁というのは昨年の七月からもうやり取りをしているんですよ。それを全く御存じなかった西村大臣、これ御自身の監督責任、どのようにお感じになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/55
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056・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 今回、束ね法案で出させていただいているとおり、私どもの所管する電事法、そして規制委員会の炉規法、これはもう密接に関連をしておりまして、今回、特に御指摘の利用と規制をしっかりと条文上、法制上整理をするというのが大きな目的の一つでありますので、当然、事務方は早い段階から、令和二年の七月から、規制委員会の見解を受けて、私ども、これは直さなきゃいけないという課題の意識、認識は持っておりましたので、去年の七月、八月、当然、事務方は、いわゆる条文をどう変えていくかという議論、頭の体操から始めて、本格的に中で議論をし、やっていく、その生煮えの段階のものではありますが、当然、打合せ、事務的な打合せをし、私どもの条文を変えれば、それが炉規法の改正に影響を与えますので、条文に影響を与えますので、そこは当然、私どもとしてこう考えているということの事務的な打合せはなされているものというふうに思いますが、最終的にこれは法制局で整理をされて、そして私ども政府として関連のある法案五本を束ねたということであります。
その頭の体操を含めて、条文の様々な議論をしていくことを含めて、私が一つ一つ、去年の七月の段階から全て承知をしなきゃいけないということではないというふうに思います。法技術的なことを含めて事務方がしっかり詰めて議論をし、節目節目で私が報告を受けて、大きな方向性として、こういった方向になりますということは去年の夏、秋と報告を受け、私も指示をその都度しておりますので、そういう意味で、何か事務方が打合せをしたり、生煮えの表現、不用意な表現、これについては本当に不用意であったということで厳しく指導しておりますけれども、これはしっかりと議論してもらう、その過程の、過程であったというふうに認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/56
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057・田島麻衣子
○田島麻衣子君 端的にお答えいただきたいんですが、この法案の策定、提出過程において経済産業大臣としての監督責任、これは十分なものであったとお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/57
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058・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 私は事務方からも節目節目で報告を受けておりますので、その都度、私としては、私の考えを述べ、指導、指示などをしてきているところであります。規制庁といつ、どういう形で事務的に打合せをしているか、これは日常的に行っているものでありますので、その一つ一つを私に報告することはありませんし、私がその全てを知らなきゃいけないということはないというふうに認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/58
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059・田島麻衣子
○田島麻衣子君 十分であったと言ってくださらないので、それが言えないのかなと今思っているんですが、もう一回機会差し上げましょうか、おっしゃいます、いいですか、どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/59
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060・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 私としては、今回法案を提出するに当たって、事務方にしっかりと議論をしてもらい、私として指示できることをしっかりしてきておりますので、そして今御審議をいただいているということでありますから、私に対する評価は国会で、あるいは将来、歴史的にそれは評価をされるということでありますので、私としては全力を尽くしてやってきているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/60
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061・田島麻衣子
○田島麻衣子君 今しっかりやってきているというお言葉いただきましたので、そのしっかりやってきている責任におきまして、これまで経産省内でやり取りをしてきましたメモ、議事録、それから議事、対処方針等、これを出していただけませんか。大臣です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/61
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062・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 公文書管理法の規定に基づいて、また政府内でそれに基づくガイドラインも規定がされておりますので、それに従ってしっかりと保存し、開示をしていきたいというふうに考え、あと情報公開法に従って開示をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/62
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063・田島麻衣子
○田島麻衣子君 どういったものを今保存されていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/63
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064・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 公文書管理法において、事案が軽微なものである場合を除き、行政機関における経緯も含めた意思決定に係る、至る過程等を合理的に跡付け、検証できる、することができるよう文書を作成しなければならないというふうにされておりますので、そしてその下でガイドラインが定められております。軽微なものについては作成不要であるとか、あるいは行政文書でないものは、それは必要がないとか、そういった規定がございますので、その規定に基づいて対応していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/64
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065・田島麻衣子
○田島麻衣子君 大臣の考えるこの公文書、法律について、軽微なものはどのように理解されていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/65
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066・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
公文書管理法の解釈といいますか、条文とその御説明のほど今大臣の方からあったところだと思います。
この公文書管理法のガイドライン、軽微なものの例といたしまして言えば、所掌事務に関する単なる照会、問合せに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡、打合せなどがその軽微なものである場合というものの例示として対象となるものだと考えてございます。
今回、七月二十七日以降、私ども、岸田総理からの、原子力発電所の再稼働とその先の展開策など具体的な方策について政治の決断が求められる項目を明確にしてもらいたいという総理の指示を頂戴しました。
私ども事務方からいたしますと、この原子力の関係する政策というのは、推進と規制という一つの話もありますし、これは文部科学省にしろ内閣府にしろ、非常に多岐にわたります。ですので、もうその当日からこれは行政としては一体として動かなきゃいけないものでございますので、縦割りの弊害は排除しなければなりません。様々な問題についてのやり取り、情報の提供、問題意識の共有というのを始めたところでございます。
今御指摘いただきました七月二十七日以降の打合せの中では、そういう問題意識の下での関係省庁との間での情報提供、事務連絡等の類いを行ってきたものというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/66
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067・田島麻衣子
○田島麻衣子君 時間取らないでいただきたいんですけれども。
衆議院側の審議において西村大臣は、こうした法案の策定過程が分かるようなメモを、頭の体操などとして出してこられていないんですよね。ただ、今おっしゃいましたので、これはきちんと保存されているということでよろしいですね、経済産業省内で。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/67
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068・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
私ども、政策決定を行っていく中では、節目節目で我々の有識者会議であります審議会にその方針、具体的な背景等を説明しております。
この審議会の資料、また法制局に対する説明の資料など、この基本的な方針について定めております文書については、保有している資料として、こういった例については保存しているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/68
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069・田島麻衣子
○田島麻衣子君 行政文書の管理に関するガイドライン、読みますよ。
職員が起案の下書きをしている段階のメモ、これも行政文書として適切な保存すべき対象になり得ると、政策立案等に影響を及ぼす打合せ等の記録、これも文書を作成することは必要であると、このガイドラインに書いてあるんですよ。
委員長にお願いがあります。この原子力規制庁との協議の結果を内部で報告する際に使用したエネルギー省内の報告資料、議事録、議事メモ、また対処方針等、これと、それから、規制委員庁内、原子力規制委員省内での報告資料、議事録、議事メモ、また対処方針等をこの理事会に提出するように求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/69
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070・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/70
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071・田島麻衣子
○田島麻衣子君 次に、再就職、言わば天下りについて伺いたいんですけれども。
原子力規制庁、内閣府、経済産業省の現役職員、またOB、OGによって行われた電力会社、メーカー、電気に対する一般社団法人等の過去十年における再就職又は天下りの実績について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/71
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072・金子修一
○政府参考人(金子修一君) 原子力規制庁を退職後に国家公務員法の規定に基づく再就職の届出をした職員のうち、御指摘のありました電力会社、原子炉メーカー及びその子会社、電気に関する一般社団法人等が再就職先であった者は、確認できている範囲で三名であり、いずれも退職時に課長補佐級以下の職員であったことを確認しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/72
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073・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 内閣府分をお答えいたします。
公表されている資料も併せて確認をいたしましたところ、内閣府では平成二十五年から令和四年までの間、二名再就職実績がございました。二十五年に三菱重工業、二十七年に東芝、各一名でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/73
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074・藤木俊光
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
私どもも、国家公務員法に基づきます再就職の届出というベースで確認をしております。それで、内閣人事局で平成二十五年四月以降十年間の情報が公表されておりますが、その中では、電力会社では三社四名、それから原子炉等を造っております主要メーカー三社ですね、これの中では一社二名、それから電気等に関わると思われる一般社団法人等では二十一法人四十五名という記載がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/74
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075・田島麻衣子
○田島麻衣子君 かなり原子力規制庁については多い数というものが再就職しているんですよね。国会図書館にお願いして調べましたけれども、かなり多くの数がこの日本原子力研究開発機構というところに再就職又は天下りされているんです。
ちょっと調べてみたんですけれど、この日本原子力研究開発機構というのは、「もんじゅ」、それから原子炉「ふげん」など、原子炉をそのまま持っている団体だと思うんですね。こうしたところに原子力規制庁の職員が再就職をする、これは正しいことだと思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/75
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076・金子修一
○政府参考人(金子修一君) 原子力規制庁では、技術支援機関である、今御指摘のあった日本原子力研究開発機構と人事交流をしてございます。したがいまして、一旦規制庁の方に採用という形で出てきていただいた方がお戻りになるケースが再就職という形で記録をされてございます。
したがいまして、これは技術的な専門性を生かすために来ていただいた方が、技術的な支援機関で元々ございますので、そういったものは特に不適切な事例というふうには考えてございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/76
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077・田島麻衣子
○田島麻衣子君 時間が参りましたので終わりにしますけれども、この法案の問題点、もう一回申し上げます。
一番大事な運転、原発の運転延長除外期間について条件が余りに不明確であると。そして、経済産業省令に一任するような条文すらそこにあるということ。そして、規制と推進の分離、これが非常に今危うくなっている。それに対する経済産業大臣の危機意識。これを最後にもう一度申し上げまして、私の質疑、終わりにさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/77
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078・石井章
○石井章君 日本維新の会、石井章でございます。
田島議員の後の質問で、田島さんも鋭い視点から質問されて、答えが十分でないというのはよく分かっていますので。
先日の委員会では、原発事故の恐ろしさ、原子力の暴走を現代の人知で制御することは不可能であるということが分かりました。そして、人命を脅かし、大切なふるさと、国土を消失させ、青天井の莫大な経済的損失を生むことなど、広範囲で長期にわたる被害は想像を絶するということを改めて確認いたしました。
この破局的な危険と隣り合わせの原発については、もし原発に代わる安全でクリーンな経済的な電源があれば、世界中の誰一人が原発が必要とは思わないと思います。しかし、現実は厳しく、政府・与党は原発を主力電源に据える以外にほかの選択肢はないとして、本法案で原発利用の拡大、推進へと大きくかじを切ったわけであります。
仕方なく原発利用を続けざるを得ないならば、事故を決して繰り返してはならない、そして不測の事態が発生した場合を想定して、国民のために、国民を守る安全の万全な体制を整えるのが政府と政治の大きな責務であると思います。本日は、そのことを中心に質問させていただきます。
まずは前回の続きなんですけれども、原発政策に伴う大きな負の課題であります核の問題について質問いたします。
この高レベル放射性廃棄物の最終処分についてはかねてより我が国の喫緊の課題となっておりますけども、先般政府は、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向けて取り組んでいくとの方針を示しました。
現在、全国の原発や六ケ所村に保管されている放射性廃棄物の量は全て、全部で二万六千トンに上り、更に日々増え続けていると思います。全国の原子炉内の貯蔵プールに現在保管されている使用済核燃料の貯蔵量と、その貯蔵容量に占める割合をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/78
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079・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
二〇二二年十二月末の時点でお答え申し上げますと、国内の原子力発電所及び六ケ所再処理工場に貯蔵されております使用済燃料は約一・九万トンでございます。そのそれぞれの施設の管理容量に占めるその割合でございますが、その観点で申し上げると約八割と承知してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/79
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080・石井章
○石井章君 実際には七六%以上に達しているということが昨年発表されましたけれども、一年間稼働した場合に二十六本のガラス固化体が発生するということになっております。既に再処理されたものを合わせれば二万五千本を超えるわけでありますが、このまま中間貯蔵施設の建設や核サイクル処理が実現できなければ、各施設の使用済核燃料の貯蔵量がその貯蔵容量を超えることが懸念されているのは、これ誰しもが分かるところでありますが、最も容量が逼迫している原発はどこで、その貯蔵量の限界が到来するのは、その時期についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/80
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081・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
今お尋ねいただきました最も、その管理容量に対する使用済燃料の貯蔵割合が最も高い原子力発電所のお尋ねでございますけれども、二〇二二年十二月末時点におきまして、廃止中の原子力発電所を除きますと、九州電力の玄海発電所であるというふうに承知してございます。
併せてお尋ねいただきました貯蔵量が限界に達する時期のお尋ねでございますけれども、こちらの方は、原子力発電所の稼働状況、また使用済燃料の貯蔵容量拡大に向けて、例えば、玄海発電所につきましても、そのキャスクと呼ばれます乾式の貯蔵の、貯蔵能力拡大の取組も進めておりますので、ここについては、時期がどうなるかということを一概にお答えすることは困難だと考えてございます。
いずれにいたしましても、今後も安定的かつ継続的に原子力発電所を利用していくためには、貯蔵容量の拡大を含めた使用済燃料対策は重要な課題だと認識してございまして、原子力事業者は、使用済燃料対策推進計画に基づきまして約六千トン分の貯蔵能力の拡大に向けて取組を進めており、例えば、九州電力の玄海発電所、四国電力の伊方発電所等においてその拡大の取組などが進んでいるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/81
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082・石井章
○石井章君 都合の悪いのは予測が立たないという答弁なんですけれども、現実の話として、私は別に原子力政策について真っ向から否定しているわけじゃなくて、安全性をまず最優先しなきゃならないという観点から質問ですからね。田島先生の質問もモリカケのような問題にならないように祈っています。
本当にこれ時間がないわけでありますから、むつ市の中間貯蔵施設の共同利用は、これは難しいだろうし、六ケ所村の再処理工場の貯蔵量も九九%をもう超えております。核燃料サイクル施設としての完成が再び延期されると。現状は核のごみの行き先がない状況となっておりますが、もしこのまま貯蔵量が限界を超えた場合に政府はどのような対策を具体的に講じるのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/82
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083・里見隆治
○大臣政務官(里見隆治君) 御質問に御答弁申し上げます。
今後も安定的かつ継続的に原子力発電を利用するためには、使用済燃料対策は重要な課題であると考えております。このため、原子力事業者は、六ケ所再処理工場の竣工や使用済燃料の貯蔵能力の拡大に向けて具体的な取組を進めていると承知をしております。その上で、国としても、立地自治体の意向も踏まえながら、事業者とともに関係者の理解の確保に前面に立ち、主体的に取り組んでまいります。
その上で、過去半世紀以上にわたり原子力を利用し、使用済燃料が既に存在している以上、高レベル放射性廃棄物の最終処理は必ず解決しなければならない重要な課題でございます。最終処分場が決まっていないことが原子力に対する国民の皆様の懸念の一つであり、原子力を進める上で重要な課題であることを改めて認識をした上で、国が、政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向けて取り組むべく、本年四月二十八日に特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定を閣議決定したところでございます。
今後、この改定基本方針に沿って最終処分の実現に向け取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/83
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084・石井章
○石井章君 里見政務官、ありがとうございます。
これは必然的に生ずる核のごみの処分方法を決めないまま、このまま発電を見切り開始して、未来にその処分問題を押し付けてきたとなると、トイレなきマンションとよくやゆされておりますけども、この体質が今も続いていると言っても過言ではないと思います。そもそも、国民の生命と財産を脅かす危険性がある原発の導入を安易に決めた当時の政治、正力松太郎さんとか含めてですね、当時のそういった方々の無責任さには憤りさえ覚えます。現代の為政者には僅かでも国民本位の政治を標榜する良心を持ち合わせていることを信じたいと思いますが、昨年、松野官房長官は、核のごみについて、将来世代に先送りしないよう我々の世代で解決に向けた対策を確実に進めることが必要だと、そういったことを表明しております。
しかし、さきの北海道知事選で再選果たしました鈴木知事は、核のごみの最終処分場選定に向けて、国内で唯一文献調査が進む寿都町、神恵内村ですかね、での次の段階の概要調査に入ることを明確にこれ反対しています。そうすると、知事の同意がなければ前に進めないわけでありますが、政府の見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/84
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085・里見隆治
○大臣政務官(里見隆治君) 御答弁申し上げます。
御指摘の知事についての発言でございますが、知事が、仮に概要調査に移行しようとする場合には現時点で反対の意見を述べる考えであるという旨の発言をされている、この点については承知をしております。
北海道の二町村における文献調査はまだ途中であるところ、国としまして、この調査結果を丁寧に評価していくことが重要と認識しております。現在は、国の審議会も活用し、文献調査の評価基準について御審議をいただいているところでございます。また、こうした進捗状況等については地域に対して情報提供を行うなどコミュニケーションを取らせていただいているところでありまして、引き続き、地域に寄り添いつつ、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
その上で、既に使用済燃料が存在している以上、高レベル放射性廃棄物の最終処分は日本全体で必ず解決しなければならない課題であります。決して特定の地域の問題とすることではなく、全国的な問題として取り組むことが重要でございます。
先ほども申し上げました改定基本方針に基づきまして、文献調査の実施地域の拡大を目指し、最終処分に向けて取組を加速させていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/85
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086・石井章
○石井章君 希望はそのとおりでありますけども、これ振出しに戻る可能性が高いわけですね、この鈴木知事のような方がいらっしゃればですね。
これ、施設の審査には二十年、工事には十年掛かるとされております。もう時間が本当にないわけでありますが、施設一か所の完成までに三十年以上掛かるということです。最終処分場の選定には、これ、今まだ文献調査の段階ではありますけども、三段階に分かれています。文献調査、概要調査、精密調査、もうこれがあるわけで、文献での期間二年、手を挙げた自治体には、これ交付金が二十億円出るわけです。そうすると、概要で約四年、最大で七十億円を支給、そしてその第三段階の精密では十四年以上掛かるとされておりますが、その交付金はまだ未定だということでありますが、第一段階の文献調査の交付金はどのタイミングで交付されるのか、要するに、いつもらえるのか、このように途中で茶々が入って先が進まなくてもお金が出るのかどうか、その原資、またその交付金の原資についてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/86
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087・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
文献調査の実施地域に対しましては、この文献調査の調査期間におきまして最大二十億円、単年度で十億円を上限といたしまして、電源立地地域対策交付金を交付することが可能とされてございます。
交付のタイミングについてでございますけれども、文献調査を開始した日の属する会計年度以降に調査実施地域から交付申請をいただきまして、その交付申請に関する審査を経た上で交付決定することになってございます。
申請自体はこの交付の対象となる事業ごとに行うことになるところでございまして、例えば、寿都町と神恵内村につきましては二〇二〇年十一月に文献調査を開始したところでございますが、寿都町では二〇二一年四月、神恵内村では二〇二一年五月に最初の交付申請がございまして、それぞれ、その後、事業、対象となる事業ごとに申請及び交付決定がされてきているところでございます。
またあわせて、原資についてのお尋ねがございましたけれども、こちらの方は販売電力量を課税標準として電気事業者に課せられます電源開発促進税を原資としているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/87
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088・石井章
○石井章君 要するに、その原資は、国債とかそうじゃなくて、いわゆる国民の負担になるということであります。全て今までの原発の費用に関しては最終的には国民が負担しているわけでありますが、その文献調査に応募するだけで、まあ今、部長は数字は言わなかったんですけども、最大二十億円の交付金がもう出ると、今も出ていますね、実際は。
経産省は処分適地を公表しておりますけども、日本の三分の二の場所が可能がある地域に該当するとしている。そのうち約九百の自治体については何より可能性が高い地域に該当するとしておりますが、これ、知事が受入れ反対を表明している都道府県の自治体についても応募に制限がないのかどうかね。自治体は手を挙げました、お金もらいました、知事は反対、そういったことの矛盾の繰り返しになるのではないか心配するんですけども、その辺どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/88
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089・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
委員から先ほど御指摘ございましたように、これは段階的に調査を進め、かつ地域の方々の御意見も聞きながら前に進めていくわけでございまして、この文献調査という段階で、二十億という調査事業、それに対する交付金としてお支払いするわけでございますが、その次に進む段階、概要調査に行く段階ではまた次の判断ということになってくるものでございます。もちろん、知事が仮に概要調査に行こうとする場合には現時点で反対の意見を述べる考えである旨を発言されていることは承知しているところでございますけれども、まずはその前の段階、文献調査の段階で必要な調査は進めていくこととしております。
まだ途上であるところでございますが、調査結果を丁寧に評価していくことが重要でございますし、その上で、こういったことについて国民全体で御関心をいただきながら、最終処分の問題に向き合い、対応策を取っていくということに全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/89
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090・石井章
○石井章君 そうはいっても二十億円がどぶに捨てるようなもので、それも負担が、いわゆる電力会社、電力会社といえばもう電気料に負担が関わってくる、賦課されてくるわけですから、その辺本当に、知事の、独裁者とは言いませんよ、一人の知事の考えだけでストップ掛けられたらば、あのリニアモーターと同じですよ、静岡の知事がストップ掛けていますが。それと同じでね、やっぱり大変な問題になるんで、もう文献だけでは先に進まないというのはもうお分かりのとおりですから、その次の調査に行くためには事前にやっぱり知事等の御意見をお伺いしておくのが必要じゃないかと私は思います。
取りあえず応募はこのほかにないようでありますけども、第一段階の文献調査への応募だけで約二十億円ですね、今言ったとおり、交付がされます。とんでもないばらまきであると思いますが、これ通告していませんけど、西村大臣の所見をお聞かせいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/90
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091・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) まさにこの最終処分場、最終処分の、向けての取組、これは次世代に先送りすることなく私どもとして責任を持って進めなきゃいけないという中で、文献調査に応じていただいているということ、大変有り難いお話でありますし、もちろん二つの自治体のみならず、少なくとも、海外の事例を見ますと、十とかぐらいの自治体が調査を行って、その中から絞り込んでいくというプロセスが行われておりますので、そのような取組を進めていく中で、私どもとして、まず経産省としてできることはしっかりと応援をしていきたいというふうに思いますし、また政府内全体で経産省以外にできることもありますので、国交省や総務省や農水省や含めて、政府全体として責任を果たしていくという姿勢で臨んでいきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/91
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092・石井章
○石井章君 札束で頬を張るような政策についてはやっぱり見直すべきだと私は思います。
というのは、もう、もらい得じゃありませんけども、知事は反対をするの分かっていても応募しようということが、必ず、そういったこともなきにしもあらずなので、それは負担がやっぱり電気料金に跳ね返ってくると。そうじゃなくてもまたこれ上げるんでしょう、電気料金。経産大臣が判こ押して電気料金上げるようになるかどうか分かりませんが、最終的には国民の負担になってくるということは本当に、大阪では、昨年、当時の市長だった松井さんが、電気料金上がることを見越して、六月、七月、八月、三か月間、水道料金を無料にしたんですね、いわゆる懐から出るお金を、上限を決めて。そういったことの政策をする市長もいますけども、なかなかそういう市長はいないんでね、やっぱり無駄にならないように、二十億円っていったら大変な金額ですから、そういったことを見直す。経産省もう頭がいっぱいあるから、ばらまきって言われても仕方ないんですけども、今まで政策的に失敗したの、たくさんありますから、そういったことにならないように、文献だけで二十億円を、いわゆる手を挙げた時点で、事業ごとに支出とはいっても、もう二十億円出ていますから、そういったことにならないように、また国会で指摘を受けないように、再度私の方から要望としておきます。
次に、避難について、原発で異常が起きても事故に進展させない、事故になっても拡大を防ぐというレベルに応じた対策を重ねる深層防護という考え方が基本でありますけども、避難計画は五段階あります。
最後の対策にあるということで、政府は一二年に防災基本計画を改定し、避難計画策定を義務付ける範囲を八キロから十キロ圏から、三十キロに広げました。ですから、今日、東海第二原発に視察に行きますけども、水戸から、いわゆる梶山大臣の地元から全部入る範囲まで、そこの市町村長の御意見を伺うということになっております。先ほど言ったとおり、東海第二原発では、三十キロということは、国内に今でも九十六万人もの人、いわゆるその原発の三十キロの圏内に十四の市町村が、各自治体の広域の避難計画策定の中に入っています。
その状況について、各市町村のいろんな意見が出ています。前の那珂市長はこれについて反対を表明しておりましたけども、市長が替わりましたが、その辺の進捗状況についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/92
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093・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
今お尋ねの東海第二原子力発電所の三十キロ圏内の市町村の広域避難計画の策定の状況についてでございますが、十四ございます市町村のうち五つの市町村、すなわち常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、鉾田市、大子町、この五つの市町村については避難計画を策定済みでございます。その他の九市町村は現在策定中であるというふうに承知してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/93
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094・石井章
○石井章君 里見政務官に次お伺いしますけれども、この計画は国と自治体との協議会が取りまとめしまして、原子力の防災会議で了承を得る手続ということであります。原子力規制委員会の審査の対象外とこれはされております。
しかし、本来、原発の再稼働よりも国民の生命、財産、健康が最優先されるべきだと思いますが、なぜ三十キロ圏内の避難計画の策定を再稼働の法的な要件としなかったのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/94
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095・里見隆治
○大臣政務官(里見隆治君) 御答弁申し上げます。
今御指摘のありました、避難計画の策定を再稼働の要件とすべきという声があること、これは承知をしております。避難計画は、稼働する、しない、するにかかわらず、災害対策基本法や防災基本計画等に基づき、各自治体において策定することが必要なものとなっております。そうした中で、原子力施設が立地する以上、万が一に備え、地域の住民の安全、安心の観点から、稼働する、しないにかかわらず、できる限り速やかに避難計画を策定することが重要であると考えております。
その上で、しっかりとした避難計画がない中での再稼働は実態として進むことはなく、また、これまで再稼働した原子力発電所については、いずれも避難計画が策定されております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/95
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096・石井章
○石井章君 時間も来ましたので、今日は視察が午後にありますから、バスの中でバトルを、ならないように、貴重な時間を利用しながら、実りある視察に行きたいと思います。委員長、よろしくお願いします。
質問を終わりにします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/96
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097・礒崎哲史
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史でございます。よろしくお願いをいたします。
今日は、再エネの導入拡大に向けた観点での質問をさせていただきたいと思っています。
お手元には資料を一枚お配りをさせていただきました。これは今回の法案の説明資料として経産省が提出をされております広域連系系統のマスタープランということで、委員各位、皆様にも御案内のとおりかというふうに思います。
この広域なこの系統の強化というのは、やはり再エネを導入していく際にはやはりどうしても必要で、再エネそのものの特性ですね、電気のこの特性からいって、こうした系統の増強がどうしても必要だということ。あとは、そもそも、やはり第四次産業革命の時代の中にあって、様々なものが電動化をしていく、いろいろなサーバーを使ってデータを保存をしていくということからすると、電気の使用量というのはこの先の時代どうしても増えていきますので、その意味ではこの増強というのは必要なものだと思いますし、特にこの再エネの導入に当たっても必要だということで、これだけの増強が必要だということというふうに理解をしています。
今の時点では、その右下にありますけれども、必要投資額については六兆から七兆ということで相当な高額になっています。最終的にはこれは電気料金という形で跳ね返ってくるものだというふうに思いますし、その意味では、払う側の立場からすればできるだけ少ない方がいいということからすれば、この必要投資額についてもやはりしっかりと精査をしていかなければいけないものだというふうに思っています。
ただ、必要なものはやはりつくらなければ電気の安定供給には結び付きませんので、必要なものはしっかりつくりつつ、でも余りやり過ぎないようにというような、そういったバランスを持った形でのこうしたプランを立てて計画を進めていくことが大変重要なんだというふうに思っています。
今日、このマスタープランで出された中身に関して、率直に、素朴な疑問に関して今日は質問をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
まず、このマスタープランで、各地域ごとの増強の中身、加えて各地域を結んでいます系統の増強の中身ということで、かなり細かく計画立てられているんですけれども、そもそもこのマスタープランのそれぞれの増強の計画というのがどういうことを前提にして作られたのかというのをお伺いしたいと思います。
言いたいことは、当然、特にこの新設ということでいけば、北海道から東北、東京にかけてということで、大きな六百から八百万キロワットレベルのものの増強ということですから、恐らくこれは東北地方あるいは北海道の地域において再生可能エネルギーを積極的に導入をして、それを大消費地である関東、まあ東京ですね、の方に送るという、多分大きな前提条件があってこういうプランがあって、それがこのオレンジ部分だけではなくて各地域にあってというふうに私は考えているんですけれども。
このマスタープランを作るに当たっての前提条件ですね、各地域におけます再生可能エネルギーの導入計画、この全体像についてどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/97
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098・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) お答えを申し上げます。
再エネポテンシャルの大きい地域と首都圏などの大需要地の間が離れておりますので、その再エネの大量導入をしていく、そして供給の、安定供給、安定性の強化に向けては地域間の電力融通を円滑化する、まさに系統整備を加速していくことが重要であります。
このため、御指摘の二〇五〇年カーボンニュートラルを見据えたこの系統の絵姿、将来の絵姿を示すマスタープランを策定し、系統整備費用として六から七兆円が必要と試算が示されているところであります。
これで、そして、電力広域的運営推進機関の試算におきましては、エリアごとの、エリアごとの再エネ導入量の見込みについては、例えば洋上風力について二〇四〇年に全国合計で三十から四十五ギガワットの形成、案件形成目標に向けて、官民協議会で地域ごとに示された導入量を参照し、また、太陽光などその他の再エネについては、地域別の足下の導入量から一定の伸びを置いて計算するなど算出をしているところであります。
今後、個別の計画を具体化する上では、電源や需要の動向を踏まえ、費用便益評価も行い、必要な系統整備を進めていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/98
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099・礒崎哲史
○礒崎哲史君 そうしますと、今大臣御説明いただきました、エリアごとにこれまでの計画、さらにはそのそれぞれのポテンシャルですね、それを見た上の、積み上げてこういう形にしたんだという理解でよろしいでしょうか。済みません、そこのところをもう一回確認です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/99
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100・井上博雄
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
もう少し具体的に申し上げますと、例えば洋上風力は、大臣御答弁申し上げましたとおり、二〇四〇年に全国で三十から四十五ギガワットの目標があるんですけれども、これ内訳がございまして、例えば東日本のところを見ますと、委員御指摘の北海道エリアでは約千四百万キロワット、東北エリアでは約九百万キロワット、東京エリアでは約三百六十万キロワットといったような見込み値がまず洋上風力についてはございます。
加えまして、例えば太陽光については、二〇五〇年を見据えた参考値が大体二百六十ギガワットというふうに見込まれてございまして、地域別の足下の導入量から一定の伸びを置く形で試算しています。これも具体例でございますけれども、今度は南行って九州のことを考えますと、足下の導入量は二〇二〇年度に大体一千万キロワット、太陽光ございます。これを、二〇五〇年、全国で二百六十ギガワットになることも踏まえながら、各地域ごとにどれぐらい増えていくんだろうということを踏まえていきますと、九州につきましては、今一千万キロワットなのが、大体五千万キロワットになると見込まれております。
こうした形で、全体はこうなると、それで各地域ごとにどうなりそうかという見込みを踏まえながら、現時点で想定できる範囲で検討しているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/100
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101・礒崎哲史
○礒崎哲史君 細かくありがとうございました。
そうしますと、今、改めて各地域の具体的な数字も含めて御説明をいただきましたので、そういう見込みということで積み上げた、ある程度積み上げたものということで理解をさせていただきます。
そうしますと、では、じゃ、今、ある程度積み上げたものをベースにしてのこのマスタープランなんですが、実際に、じゃ、その地域でそれだけの再エネが導入されるのかどうかといいますか、導入していく計画というのはどうなのかなというふうに今度は思うわけです。
実際にこれ、その地域で今見込んだ風力あるいは太陽光、そうした発電を導入していくことそのものは事業者側の考えにこれ当然なっていくわけでありますので、特に今、もう電力は自由化されています。どこでどういう形でどういうふうに使用するかというのは事業者側の考えが主になりますから、その意味では、今計画として、見込みとして立たれた数字というのが、具体的に導入計画、具体的な導入計画の方にどういうふうに落とし込まれていくのかどうか、そもそもそういう計画どおりにいくのかどうか、その辺りの見込みについてはどのようにお考えになっていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/101
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102・井上博雄
○政府参考人(井上博雄君) 御指摘のとおりでございます。
特に、二〇五〇年まで見据えて現在このマスタープラン作られています。一方で、各電力会社の供給計画、法律に基づいて作っていますが、それは当然二〇三〇年ぐらいを念頭に置いておりまして、二〇五〇年まで延びておりません。したがいまして、二〇五〇年カーボンニュートラルも踏まえて、こういう形で洋上風力であるとか太陽光が全国で入っていく必要があるといったようなものも踏まえながら、今の事業者との計画値の乖離はございます。
これをどうやって埋めていくかということがこれからの政策の課題でございまして、例えば洋上風力につきましては、今までも再エネ海域利用法に基づいて区域ごとに計画を作った上でFIT・FIP制度で支援をしていっているという形になります。これ、太陽光についても同様でございますが、やはり、その差をどうやって縮めていくかというところが課題で、FIT、FIPに加えまして、この委員会でも御議論いただいております系統であるとか調整力であるとか地域共生であるとか、そういった課題を一つ一つ講じていく必要があるというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/102
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103・礒崎哲史
○礒崎哲史君 そう、自由化されてしまっているので、やはり事業者の考えというふうになりますけれども、今、当然そのギャップというものを埋めていくというお話されましたけれども、埋めていくのがいいのか、それとも事業者が最適値だということで考えている方向性、自由化というのであれば、政府が指導的にやるというよりも、そっちに導くというよりも、本当に自由化ということであれば任せた方がいいのか、この辺は今後の様々な政治判断というものになろうかというふうに思いますので、この辺またしっかりと政府の内部では検討いただきたいというふうに思います。
あと一個、さっきの御説明の中で確認なんですけれども、このマスタープランの導入に当たっての再生可能エネルギーの導入率、エネルギーミックスとしては何%ぐらいを見込んでのマスタープランになっているか、ちょっとその点だけもう一回教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/103
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104・井上博雄
○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。
このマスタープランにつきましては、全国での再エネ比率約五割程度を確保するという前提で作ってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/104
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105・礒崎哲史
○礒崎哲史君 ありがとうございます。五割程度ということで、今確認をさせていただきました。
それと、もう一つこのマスタープランの中で確認しておきたいのが、この新たな連系強化ということで作ってはいくんですけれども、当然、この北海道から東北、東京にかけて、だあんと増強していくということは、当然、北海道で発電をした電気を関東地方に送るという、こういうイメージだというふうに思うんです。そうすると、そもそも北海道域内あるいは東北域内で発電した電気を集めてそれを大消費地の方に送るという、こういうことも必要で、そうすると、北海道域内であったり東北域内でまず電気を集める、関東に送るために集めるための北海道域内の増強だとか東北域内での増強だとか、こういうのも必要になってくると思うんですよね。
そうすると、じゃ、関東の大消費地に電気を送るために北海道域内で集めるための増強分の費用というのは、これは誰が負担することになるのか。今の考え方でいくと、北海道域内の系統の整備ということで北海道の方が、あるいは北海道の事業者が負担をすることになっていくのか、それとも、消費地である東京あるいは関東、この地域の人たちがしていくことになるのか。それぞれの域内での増強の費用負担、それから系統間を結ぶこの増強の費用負担、それぞれ誰が行うことになるのか、確認をさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/105
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106・井上博雄
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
御指摘の系統整備についての費用負担でございますけれども、受益と負担を踏まえて判断するということが基本原則でございます。
まず、御指摘の地域と地域を結ぶ連系線のようなものは、その設備による便益が全国大に裨益するというものにつきましては、二〇二二年四月に施行しましたエネルギー供給強靱化法によりまして、再エネ賦課金であるとか全国の託送料金などを費用の回収に充てることが可能となっております。
一方で、御指摘の各地域内の系統についても、委員御指摘のような形で全国に裨益する可能性がある部分もございます。こうしたものにつきましては、今後、個別の計画を具体化する中で、その設備が広域的な電力供給にどこまで裨益するのかといったような観点から検討を行って、広域的な裨益に特に必要な設備については、これも全国で広く支える仕組みを適用していくという方向で検討していくことになると考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/106
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107・礒崎哲史
○礒崎哲史君 特に地域間を結んでいる系統の部分は、賦課金、再エネ賦課金等でいけば、全国的に皆さんに広く薄くといいましょうか、負担を分散させていくという考え方になるんだと思いますけれども、特に地域間ですね、ここについては、やはりそれぞれの地域の方たちの負担が過度にならないように、本当に受益と負担のその関係において公平性が保たれるような制度設計というのがやはり必要だと思いますので、そこはしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
ちょっともう今日時間がなくなってしまいましたので、あと質問は用意をしていたんですけれども、ちょっと質問はここまでにさせていただきますが、今日は、マスタープランのこの系統の費用負担ということでお話はさせていただきました。前提条件としては、風力ですとか太陽光、こうしたものの話はされていますけれども、当然、今後ちょっとこの質問はしていきますけれども、当然再生可能エネルギーであれば時間帯あるいは天候によって発電量が変わってくるということで、やはり蓄電という考え方も当然必要になってくるというふうに思います。じゃ、この蓄電に関しての費用負担ってどこで誰がやっていくんだとか、こういうことも当然検討しなきゃいけなくなると思いますので、再エネの導入を拡大していくという観点においては、必要額というのは多分こんなものじゃ済まないんだと思いますので、この点についても引き続き今回の法案の審議の中でやり取りをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。
私の質問はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/107
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108・岩渕友
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。
今日は午後から、この委員会として、日本原子力発電が保有をする東海第二原発の視察に行くことになっています。
この日本原電ですけれども、大手電力会社が出資をする原発専業の卸電力会社で、東海第二原発が発電をした電気を東京電力と東北電力が、そして敦賀原発二号機が発電した電気を関西電力、中部電力、北陸電力が買うという契約になっています。
ところが、この東海第二原発は二〇一一年の三月十一日から、もう十二年二か月たっていますよね、そして敦賀二号機は二〇一一年五月七日から十二年、停止をそれぞれしているわけですね。どちらももう十二年以上、一切発電をしていないということなんですよ。この発電をしていない期間も、日本原電と電力受給の契約をしている大手電力五社ですよね、は、契約に基づいて基本料金の支払、これを行っています。
そこで伺うんですけれども、二〇一一年度から二〇二二年度に支払った総額と、電力会社ごと、まあ個社ごとですよね、の支払総額はそれぞれ幾らになっているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/108
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109・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
日本原電は、保有する全ての原子力発電所が停止した状態であるわけでございますが、同社では現在、東海第二発電所及び敦賀発電所二号機の再稼働に向けて、原子力規制委員会による適合性審査を進めているところでございます。
ここで必要となります発電所の安全を維持するために必要な費用の分につきましては、電力会社との契約に基づいて収入として得ているところでございますけれども、今御質問を頂戴しました二〇一一年度から二〇二一年度までの十一年間の総額といたしまして、約一兆二千七百億円、これは日本原電が有価証券報告書において公表している数字でございますけれども、収入を得ているところでございます。
各社ごとの内訳につきましては、公表されている範囲でお答え申し上げますけれども、東北電力が二〇一八年度までで約八百億円、東京電力が二〇一九年度までで約四千百億円、中部電力が二〇一九年度までで約二千百億円、北陸電力が二〇一九年度までで約千五百億円、そして関西電力が二〇一九年度までで約二千三百億円支払っているものと承知してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/109
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110・岩渕友
○岩渕友君 今答弁にあったように、まあ私は二〇二二年度というふうに聞いたんですけど、二〇二一年度までしか取りあえず出ていないということなので、二〇一一年度から二〇二一年度までの総額ということでいえば、一兆二千億円を超える額になっているわけですよね、この総額で。日本原電が一切発電もしていないのにこの一兆二千億円を超える収入を得ているんだということになるわけですよ。
この二〇一九年度までで見ると、東京電力が支払っている基本料金は全体の約四二%占めているんですね。東京電力は、日本原電に二〇二三年から二五年までに支払う金額、これを年間幾らというふうに見込んでいるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/110
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111・山口裕之
○参考人(山口裕之君) 東京電力ホールディングスの山口でございます。
福島第一原子力発電所事故から十二年が経過してございますけれども、今もなお、福島の地元の皆様、広く社会の皆様に御迷惑、御心配をお掛けしておりますこと、改めておわびを申し上げます。
お答えをいたします。
現在の規制料金の補正認可申請におきまして、日本原電東海第二原子力発電所等を安全に維持管理する費用等として、年間五百五十億円を原価算入させていただいてございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/111
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112・岩渕友
○岩渕友君 今答弁あったとおり、年間五百五十億円支払っていく見込みだということなわけですよね。
これ、東海第二原発は、二〇二二年十二月に完了予定としていた安全対策工事について、二四年の九月までに延期をするというふうにしています。結局は、発電していない原発にこれまでも支払をしてきたし、今後も毎年五百五十億円もの支払続けるということなんですよ。
この東京電力をめぐって、おとといの委員会の中で、西村大臣に、国は原発事故の法的責任認めるべきだというふうに求めたことに対して、大臣が、被害者の方々に対する賠償が迅速かつ適切に行われるように責任持って対応していきたいというふうに答弁をしたんです。でも、この被害者への損害賠償というのは、これ東京電力は迅速にも適切にも行っていないんですよ。しかも、東京電力は、この福島第一原発事故の損害賠償に充てる特別負担金、この支払を二〇二二年度は免除をされました。
資料を御覧いただきたいんですけれども、東京電力が支払うべき賠償金は、この資料を見ていただければ分かるように、政府が出資をする原子力損害賠償・廃炉等支援機構、ここがまず肩代わりをして、東京電力が機構に返済をするという仕組みになっているわけですよね。この返済するのが特別負担金ということになるんですけれども、これは税金なわけですよ。東京電力の支払が遅れれば利息が増えていくし、それが国民の皆さんの負担増になるということ、負担増につながるということなんですよね。
そこで、大臣に伺うんですけれども、この免除された額というのが幾らになるのかということ、そしてなぜ免除をされたのか、その理由についてお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/112
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113・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) まず、原子力損害賠償法の規定に基づいて、万が一事故が発生した場合には、事業者に責任を集中し、無限責任を負わせることとしているわけであります。その上で、必要な賠償力、賠償資力の確保を行って、繰り返しになりますが、迅速かつ適切な被災者救済が行われるように、原賠制度を適切に運用することで国全体として責任を持って対応していくということでございます。
そして、御指摘の点でありますが、この第一原発事故に伴う被災者の賠償費用を賄うために、全ての原子力事業者は一般負担金を原賠機構に対して納付しており、東京電力はそれに加えて特別負担金を納付しているということであります。そして、これらの金額は、毎年度、原賠機構の運営委員会において原子力事業者各事業者の収支状況などを踏まえて決定をしているところであります。
二〇二二年度分としては、東京電力が支払う金額は、一般負担金は六百七十六億円でありますけれども、特別負担金は今回ゼロということであります。これは、特別負担金の金額については、原賠機構法上、法律上ですね、収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけの、できるだけ高額の負担をするものと定められておりますので、この規定に基づいて、東京電力の収支が大幅な赤字が見込まれていたことを踏まえたものと承知をしております。
このように特別負担金は毎年度決定するものでありますので、過去には一千百億円負担、回収をしていた実績もあります。東京電力には福島への責任を貫徹してもらうと、そのために非連続的な経営改革も含めて進めてもらい、十分な利益を捻出することで、引き続き賠償、廃炉に必要な資金の安定的な捻出に努めてもらいたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/113
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114・岩渕友
○岩渕友君 赤字だというふうに言いながら、発電もしていない日本原電に今年度も五百五十億円支払うということを見込んでいるわけですよね。これ、そんなことしている場合じゃないということだと思うんですよ。
それで、東京電力に聞きますけれども、この日本原電に基本料金を支払うのをやめるべきではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/114
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115・山口裕之
○参考人(山口裕之君) お答えいたします。
当社は、福島の責任を全うするとともに、低廉で安定的かつCO2の排出が少ない電気をお客様にお届けするという二つの責務があるというふうに考えてございます。
その中で、原子力発電は、準国産エネルギー源として優れた安定供給性を有するベースロード電源であり、加えて、発電時にCO2を排出しないことから、カーボンニュートラル社会の実現に向けて必要な電源と考えてございます。そのための電源の調達先として、日本原電の東海第二発電所からの受電を期待しているというところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/115
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116・岩渕友
○岩渕友君 福島の責任ということを口にしながら原子力使い続けようというのは、これ、福島の皆さん聞いたら怒りますよ。
そして、低廉な電気を提供すると言うけれども、発電もしていないところに基本料金払っているわけじゃないですか。そのことが電気料金を上げることにもつながるわけじゃないですか。
この事故の直後、資料見ていただければ分かるんですけれども、事故の直後も特別負担金ゼロになっているわけですよね。でも、この事故直後ということと今とは状況全然違うわけですよ。発電もしていない日本原電に多額の基本料金を払っていると。しかも、東京電力に対して、これだけじゃなくて、東京電力に対して、三井住友銀行やみずほ銀行などが四千億円もの緊急融資、これ行ったばっかりなんですよね。
その一方で、東京電力は、特別負担金ですよね、この原発事故の賠償金の返済も行わないと。さらに、おととい、十六日ですけれども、六月からの電気料金の値上げ、これを政府が了承をするということになりました。
東電にもう一回聞きますけれども、こんな状況の下でこの電気料金値上げをする、こういうことを消費者が理解すると、消費者の理解を得られるというふうに考えますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/116
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117・山口裕之
○参考人(山口裕之君) お答えいたします。
料金の値上げに関しましては、本意ではございませんけれども、電気の安定供給を果たすということに万全を尽くすためには我々の財務基盤というものも一定程度必要だというところで料金の見直しをお願いをさせていただいているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/117
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118・岩渕友
○岩渕友君 大臣に伺いますけれども、これ東京電力に対して、稼働してない原発に基本料金を支払い続けるということを見直しさせるべきじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/118
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119・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 今回の電気料金の改定申請につきましては、電力・ガス取引監視等委員会の有識者会議におきまして、中立的、客観的かつ専門的な観点から厳格かつ丁寧に審査が行われました。また、消費者庁との協議を経て、査定方針を取りまとめたところであります。
その査定方針におきまして、東京電力エナジーパートナーにおける日本原子力発電からの購入電力料、御指摘のこの点につきましては、次のように査定方針にされております。
すなわち、契約の相手方との共同開発と認められ、人件費、修繕費や減価償却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用や、将来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様、負担する義務があると査定方針でされたところであります。契約書原本等を確認した結果、原価に算入することを認めることが適当とされたところであります。これは過去の料金改定における査定方針と同じものであります。
いずれにしましても、査定方針を踏まえた料金改定につきましては、消費者の皆さんの理解をいただく、理解を得るために、分かりやすく丁寧な情報提供、説明、引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/119
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120・岩渕友
○岩渕友君 大臣、今、理解を得るためというふうにおっしゃいましたけれども、これ、見直しを求めることもしないで、電気料金値上げするということが国民の理解得られるというふうにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/120
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121・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) 査定方針におきましては、今申し上げたように原価に算入することを認めることが適当とした上で、東京電力EPは契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、また既設分の減価償却費や固定資産税などといった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕費などについて、東京電力EP自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている効率化努力分では足らざる部分について料金原価から減額することなどとされておりますので、こうした方針に沿って厳格に査定を行ったところであります。
いずれにしても、こうしたことも含めて丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/121
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122・岩渕友
○岩渕友君 物価が高騰をして、暮らしや営業に本当に深刻な打撃になっているわけですよね。これ、命と暮らしに関わる重要なインフラである電気料金の値上げというのは更なる打撃になるわけですよ。しかも、当委員会でこれ質問してきましたけれども、この間、大手電力によるカルテルや不正閲覧などの実態が相次いで明らかになっていると。国民の理解、到底得られませんよ。
電気料金の値上げの公聴会では、稼働してない原発に係る費用まで払うのおかしいじゃないかと、こういう厳しい意見まで出されているわけですよね。これ、契約を見直すとともに、電気料金の値上げは許されないということを述べて、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/122
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123・平山佐知子
○平山佐知子君 平山佐知子です。よろしくお願いいたします。
私も、今日は系統整備とか風力発電について伺ってまいります。
資料の一を御覧いただきたいんですけれども、先ほども出てきたものですが、電力広域的運営推進機関が今年三月に発表しました広域連系系統のマスタープランによりますと、二〇五〇年までの送電網の増強費用はおよそ六兆円から七兆円になる見通しということです。これは本年度の防衛費にも匹敵する額ということなんです。特に、二〇三〇年度までに整備を予定していますこの北海道、東北と首都圏を結ぶ海底直流線の新設には、日本海側と太平洋側の二つのルートで合わせて二・五兆円から三・四兆円の費用を見込んでいまして、これ相当大規模な計画と言えると思います。
こうした送配電網の整備費用ですが、国民負担ですね、託送料金とか、あとは再エネの賦課金の一部などで回収されることになるということなんですけれども、この国民負担、一体どれぐらい具体的に増えることになるのかということ、例えば平均的な家庭で月当たり幾らぐらいといったその数字、出せるのかどうか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/123
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124・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、再エネの大量導入と電力供給の安定性に向けました系統整備の加速化というのは極めて重要な課題だと思ってございます。
そのために、本年三月に、二〇五〇年カーボンニュートラルも見据えた将来的な系統の絵姿を示すマスタープランを策定して、これから進めていくわけでございますが、同時に、今御指摘いただきましたように、これ、国民負担どうなるかということについても大変重要な課題だと認識してございます。全体で六兆から七兆と、これはマスタープランに描かれました絵姿のものを全て実施したというときの計画でございます。
ですので、これ、どう負担していくかということについてはなかなか計算するのは難しいところではあるわけでございますが、これは、系統の整備のタイミング、どれぐらいの時間で回収していくかということでございますが、仮に、この全ての系統が同時に使用開始されて三十年で回収していくというふうなことで計算していった場合の仮の計算でございますが、電気料金全体で、国民全体で割ってまいりますと、キロワットアワー当たり約〇・二円程度の負担と試算されます。
これは、平均的な家庭で申し上げますと、月当たり約百円程度の負担となるところでございますが、いずれにいたしましても、今後、費用便益評価を行い、同時に、その費用をできるだけ抑えていくというための効率的な実施ということ、あと、どういう時間軸でやっていくかと、これ、カーボンニュートラルの実施の時間軸とも兼ね合いが出てくるわけでございますが、そういったことも踏まえながら、効率的な形で進めてまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/124
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125・平山佐知子
○平山佐知子君 国民負担となる、まあ電気料金の話もありますけれども、やはりしっかりと国民にも分かりやすく説明をしていくというこの責務があるのかなというふうに思っています。
もちろん、やっぱり系統整備というのは、これから最大限再エネを導入していくには私も大切だと思っていますし、この洋上風力を始めとした大規模なこの再エネ導入を見越してのことだということですけれども、先ほど申し上げました北海道、東北エリアと首都圏を結ぶ系統整備というのは、先ほど礒崎先生もおっしゃっていましたけれども、実際には、何というんですか、要は首都圏の電力消費を地方が支えるという構造になるかと思います。
私は、地域経済への貢献とか雇用創出につながるような再エネ導入を進めるべきだと思っていますけれども、実際には、この大規模な再エネ施設というのは、地域との共生の関係で、例えば自然災害であったり、あとは騒音など、多くのトラブルが生じているというのも事実であって、そのために、本法律では、再エネ特措法を改正して規律の強化を図ることにしているということです。
この首都圏の電力供給のために迷惑施設を地方に建てて、僅かな協力金を支払って、被害が出れば弁済するといった、以前からのこの体質のようにも感じていますけれども、この首都圏の電力安定供給のために国民全体でその負担を共有するというのはいかがなものかと。安価な電気を広域流通することによって電力の価格低下が見込まれるという政府の説明、これ承知していますけれども、いろんな声があるわけです。
例えば、受益者、つまり首都圏で生活する人が全額この負担をすべきであって、全国一律となるのはおかしいのではないかといった声ですとか、あとは、託送料金は距離など実際のコストを反映した価格とすべきではないかといった声などがありますけれども、そうした批判に対して政府はどのように説明をされて理解を求めていくのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/125
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126・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。
まず、費用の点でありますけれども、従来、系統の整備費用につきましては、地域間を接続する系統も地域内の系統も、いずれも整備予定のエリア、その地域の託送料金で回収するということにしておりました。一方、御指摘のように、地方部で再エネが拡大し、そしてそれを大都市圏で消費をする、送ってくるということで、まさに全国大での系統整備、地域間での系統整備が必要性を増してきているわけでありまして、再エネの導入による便益が全国的に裨益するということでありますので、この地域間を接続する系統の整備費用については全国で負担する、そうした仕組みを構築したところであります。具体的には、広域的な裨益に特に必要な設備については全国大での託送料金、それから、二〇二二年四月のエネルギー供給強靱化法の施行によって、再エネ賦課金やJEPXの値差収益、これを費用の回収に充てることは可能になったところであります。
こうした取組を通じて、電源立地エリアに負担が偏らないように、費用負担の在り方にも留意しながら系統整備を進めてまいりたいというふうに考えておりますし、また、後ほど御議論あるかもしれませんけれども、再エネ、特に風力発電などを地方で進めていくことによって、その関連の部品の産業などが地方に立地をし、雇用あるいは地域経済にもプラスになるというふうな効果もありますので、何か迷惑な施設が地方にあるだけではないかというような見方だけではなくて、その点については説明をしっかりやるという規律を今回強化をしているところでありますが、再生可能エネルギーを導入することによって地方にとってもメリットはあるということも私どもしっかりと説明し、またそうしたことも支援をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/126
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127・平山佐知子
○平山佐知子君 分かりました。
今後、最大限この再エネを導入していくためには、今回の大規模なこの送配電網整備ですが、出力制御抑制にはどの程度寄与するものとなるのか教えていただきたいということ。
それから、電力需要に余裕がある春や秋は、例えば日中の電気代安くするなどして電力需要を喚起させることも有効ではないかというふうに考えております。さらに、欧州とか米国では、電力市場においてマイナス価格、これが付くことは一般的で、電力価格がマイナス価格になるときには電力供給が需要に対して過多になっているということから、電力を使うとお金がもらえるという価格シグナルとなって、供給過多の需給バランスを改善するという指摘もあるわけです。このような考え方に対する政府の見解も教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/127
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128・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
今二つの点御質問頂戴しましたけれども、まず送電網整備の出力制御への効果というところの御質問について、これはなかなか定量的にお示しするのは難しい予測の話でございますけれども、国の審議会、系統ワーキンググループという専門家の中での検討の長期見通しによりますと、例えば、これ更なる再エネの大量導入が期待され、現在においては系統整備の制約があるというような地域、特に北海道とか東北とか九州が中心になるわけでございますが、こういうところにかなり効いてくる。特に一番大きいのは北海道でございまして、最大五〇%程度、導入がぐっと進んでいくということが前提でございますが、という出力制御の低減が見込まれるような効果も期待できるというような試算もされているところでございます。
あと、もう一つ御質問を頂戴しましたマーケットプライスと需給との関係でございますが、私どもも、この市場の価格シグナルというものが需給変動に対して与える影響については大変注目し、かつこれをうまく使った形で需給の安定化ということを図っていきたいと考えているところでございます。御指摘いただきましたように、諸外国ではマイナスプライスが付く国があるというのも承知しておりまして、そのことによる供給側、そして需要側の行動変容というのも促すということがあるように期待しております。
そうなりますと、供給側で考えますと、出力制御が行われるような時間帯において電気を需要家が有効に活用すれば、そこに需要がシフトすればというようなデマンドレスポンスのような期待がされる一方で、余り行き過ぎますと、現状の制度との兼ね合いでいいますと、発電事業に対して過剰な負担が生じてくるということも生じるわけでございますので、今後、この市場のシグナルの発し方、この活用の仕方ということについては、需要家側、そして供給側、両面含めて総合的に勘案し必要な検討をしていく必要がある論点だというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/128
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129・平山佐知子
○平山佐知子君 分かりました。
次に、洋上風力について伺ってまいります。
再エネ海域利用法上の促進地域で、秋田県沖などの大規模なこの洋上風力発電は、脱炭素とこのエネルギーの自給の切り札と言えるのではないかと思っています。ただ、一方で、半導体とか液晶パネルといった分野では、いずれも日本企業が当初は技術的な優位性を持っていたにもかかわらず、普及期になりますと、例えば韓国、中国が政府の強力なこの後押しの下、巨額の増産投資に踏み切って価格競争力高めて、結果、日本勢負けてきたという悲しい現実もやっぱり見なくてはいけないと思っています。
洋上風力については、むしろ我が国は他国から遅れてのスタートとなる中で、まずは国内ですね、市場で産業競争力を育てて、ひいては海外でも現地企業と互角に戦っていけるような状況をいかにつくれるか、これが重要だと思っています。
そこで、洋上風力発電の材料生産から設置、その後の保守サービスまで、先ほども大臣からもありましたが、パッケージでしっかりと見ていく必要もあると思いますけれども、政府としてどのように支援をしていくのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/129
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130・西村康稔
○国務大臣(西村康稔君) まさに、洋上風力発電につきましては、国内外の投資を呼び込み、そして部品点数が三万点にも及びますので、この洋上風力の建設からメンテナンスといった各段階を含むライフサイクル全体のサプライチェーンを国内に築いていくことが重要だというふうに考えております。
こうした観点から、二〇二〇年末に官民協議会で策定しました洋上風力産業ビジョンにおきまして、産業界として、二〇四〇年までに国内調達比率を六〇%とするという目標を掲げたところであります。この目標達成に向けまして、まずは国内における着実な案件形成が重要でありまして、このため、三〇年までに十ギガワット、四〇年までに浮体式を含む三十から四十五ギガワットという目標を掲げて、昨年末には、第二ラウンドとして、秋田を始めとする四海域、合計一・八ギガワットの公募を開始したところであります。
このような案件形成を呼び水として、地域においても、地元企業などが協議会を設置するなど、関連産業の誘致や投資を呼び込む活動が始まっております。具体の案件形成が進んでおります御指摘の秋田県におきましては、県が主導する形で発電事業者と地元企業とのマッチングが進められております。
こうした機運も踏まえまして、国としても、サプライチェーン補助金によります洋上風力関連企業の設備投資支援を行っているところであります。これらの取組を通じまして、国内におけます強靱なサプライチェーン形成を促進をしていきたいというふうに考えております。
また、需要の拡大が見込まれます浮体式の洋上風力につきましては、今後導入目標を策定し需要を喚起していく考えでありまして、グリーンイノベーション基金を活用して、将来のアジア展開も見据えたこの浮体式の技術開発、実証を進めることとしております。高い技術力があります日本のサプライヤー、部品メーカーですね、育成にも取り組んでいきたい。
いずれにしましても、こうした取組を推進しまして、国内サプライチェーンの産業競争力全体、強化していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/130
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131・平山佐知子
○平山佐知子君 ありがとうございます。
ラストの質問、ちょっと時間がないのでここでもうまとめさせていただきますけれども、是非、この洋上風力、サプライチェーン全体像に占めるこの保守運用の割合は全体の三六・二%を占めているともされていますので、ここをしっかり伸ばしていく。今おっしゃっていただいたように、大企業などの利点も生かして、伸ばせるところはしっかり伸ばしていくことが、結果、中小・小規模事業者の方に波及効果が生む、行くということになりますし、国内全体の経済活性化にも結び付くと思いますので、是非引き続きお願いをしたいと思います。
今日はありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/131
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132・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/132
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133・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案について、環境委員会からの連合審査会開会の申入れを受諾することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/133
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134・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/134
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135・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/135
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136・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案審査のための連合審査会に政府参考人及び参考人の出席要求があった場合は、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/136
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137・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/137
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138・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十五日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/138
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139・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/139
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140・吉川沙織
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
正午散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114080X01020230518/140
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