1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年三月三十日(木曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 角田 秀穂君
防衛大臣政務官 木村 次郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
外務省大臣官房
参事官 林 誠君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 堀井奈津子君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 八神 敦雄君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
水産庁漁政部長 山口潤一郎君
水産庁資源管理
部長 藤田 仁司君
防衛省大臣官房
施設監 杉山 真人君
防衛省地方協力
局次長 田中 利則君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の
締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/0
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001・山田宏
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官堀井奈津子君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/1
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002・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/2
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003・山田宏
○委員長(山田宏君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/3
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004・比嘉奈津美
○比嘉奈津美君 おはようございます。比嘉奈津美でございます。
今日は非常に短い時間ではありますが、駐留軍という言葉は皆様余り縁がないのかなと思います。私は沖縄の生まれ育ちで、しかも、嘉手納エアベース、嘉手納飛行場の出入口の沖縄市、コザ市という、旧コザ市で生まれ育っておりますので、もう非常に駐留軍の皆様、同級生のお父さんであったり、隣の方が駐留軍、軍雇用員と我々は呼んでいましたけど、軍に勤めている方々が非常に多い中で生活しております。
やはりこの法案、非常に大事なものだと思います。私も実は中学までドルを使っていて、うちの町は本当、アメリカ文化が横行する町でございますが、質問をさせていただきたいと思います。
さて、駐留軍とは、日米安全保障条約に基づき、対日防衛義務を持つ在日米軍が任務を達成するために日本政府が労働者を雇用するわけですが、この法案の延長は非常に重要なものだと考えておりますが、改めてその必要性を伺いたく、また、その労働者は今全国でどれぐらいいて、沖縄県にどれぐらいいるのか、教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/4
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005・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 駐留軍関係離職者は、国際環境の変化などに伴う国の政策変更などによって離職を余儀なくされた方であり、その再就職等に関し、国が第一義的な責任を負うものであることから、駐留軍関係離職者等臨時措置法、これを制定し、それに基づき、再就職の促進等のための措置を総合的に講じているところであります。
今後においても、令和六年に開始される米海兵隊要員の沖縄からグアムへの移転等の在日米軍の再編により、今後駐留軍関係離職者が発生する可能性があることから、引き続きこうした措置を講ずることを可能とするため、法律の有効期限を更に五年延長する必要があるものであります。
また、駐留軍等労働者の人数は、令和五年二月末現在でありますが、全国で二万五千九百六十九人、そのうち沖縄においては九千六人が勤務されているものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/5
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006・比嘉奈津美
○比嘉奈津美君 今、全国に二万六千人、約、そして沖縄には九千人を超えるという、かなり多い人数が沖縄におります。そして、駐留米軍再編の上での対応のため、引き続きの延長を行うということを確認できました。
二〇一二年の2プラス2、外務大臣、防衛大臣クラスが参加する日米安全保障協議会の中で、沖縄においては、嘉手納基地以南の基地返還と、それからグアムへの移転の再編ということが始まり、今年の2プラス2、一月の2プラス2でも、グアムの移転の加速化をするということを二国間で共同発表がありました。キャンプ・シュワブ、キャンプ・コートニー、キャンプ瑞慶覧というマリーン、海兵隊のいるところをグアムに持っていきましょうということで、そういう中で、やはり雇用に非常に影響が出てくる可能性があるので、その時々の駐留軍の関係者をしっかりと守っていただきたいと思うところでございますが。
そして、今回のそれぞれの法律の延長期間を今五年としておりますが、その理由は何なのか。そして、駐留軍関係者離職者や漁業離職者に対する再就職支援は、非常にもう永久的に必要なところから恒久法とすることも考えられるのではないかと思いますが、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/6
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007・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 駐留軍関係離職者と漁業離職者は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更などによって離職を余儀なくされた者であります。したがって、この国際環境の変化に対して取られる特別の対策ということから、恒久法ではなく五年間の時限立法とさせていただいているところであります。
今後の国際環境の変化等に伴う離職者の発生について長期的な見通しを立てるということはなかなか難しいところであります。雇用への影響を中期的に捉えるという観点から、これまでも、状況を的確に把握した上で法的措置の必要性の判断を五年ごとに国会で御議論いただき、その上で延長させていただいたところでございます。今回も、支援の必要性や内容について改めて国会で御議論いただいた上で、五年間の延長を行いたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/7
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008・比嘉奈津美
○比嘉奈津美君 その時代時代に合った対応をするためにも五年ごとがよいのかもしれませんが、五年後にも、延長はもちろんのこと、丁寧に対応をしていただきたいと思っております。
さて、前回の改正時、平成三十年ですかね、の附帯決議の中で、確実に再就職につながるよう、職業訓練の内容や提供方法等を個々の離職者の年齢に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討することとなされていますが、この附帯決議を受けて、厚生労働省において、駐留軍関係者や漁業離職者に対する支援についてどういった見直しを行ったのか、教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/8
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009・堀井奈津子
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
比嘉委員から御指摘をいただきました附帯決議を受けまして、厚生労働省におきましては、平成三十年十月から十一月に、駐留軍関係離職者の訓練の実施状況等のアンケート調査を行いました。これにより、職業訓練の意義や効果に対する理解が十分ではないことや、再就職に有利な資格の取得、離職前の段階での求人、職業訓練の情報提供等のニーズが高いことが把握をできたところでございます。
この結果を踏まえましてですが、駐留軍関係離職者について、防衛省においては離職前の時点からハローワークへ誘導するとともに、ハローワークにおいては、本人の希望や同世代の求職者が就職した職種等も踏まえてそれに適した職業訓練なども御案内をし、当該情報はハローワークから地方防衛局長等に情報提供して、防衛省において必要に応じて離職前職業訓練を実施をするなど、離職前の支援を担う防衛省との更なる連携を行うこととしたところでございます。
また、漁業離職者につきましても、離職者の年齢に応じた訓練の御案内をするなど、漁業関係団体と連携を図りつつ支援をすることとしています。
前回の改正後、離職者の発生は少数にとどまっているところでございまして、その明確な効果を申し上げる状況ではございませんが、こうした運用を徹底をして、関係省庁とも連携をしながら、個々の求職者の実情に応じたきめ細やかな支援を実施をするとともに、支援効果につきましては、今後とも、訓練の実施状況や就職状況を適切に把握をしてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/9
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010・比嘉奈津美
○比嘉奈津美君 沖縄は、戦後復興の頃、軍雇用員、いわゆる駐留軍の中で働いていた方々が、そこでケーキ作りを学んだりパン作りを学んで、クリーニング屋さんもそうです。それから、軍の中で覚えたことを基地の外で開業して、いろいろなアメリカ風な文化がこの沖縄県では独自の空気が持ち込まれて、いろんな形の頑張っていらっしゃる方が当時はいました。
しかし、時代は今は違います。しっかりと再就職の支援などをお願いしたいと思います。防衛省と厚労省の連携が非常に重要な法案だと思いますので、是非この辺はしっかりとやっていただきたいと思います。
時間がないのですが、戦没者の妻に対する法案も、五年償還の記名国債を二回交付する方式にするといろいろな負担が増えるのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/10
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011・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) 今回の見直しに伴いまして請求手続が二回となりますが、従前から、支給対象となる戦没者等の妻の方々に対して、厚生労働省から、請求者氏名や住所など、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封の上、案内を直接送付するなど、負担の軽減に努めてまいりました。今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
また、特別給付金は三年で時効により権利が消滅いたしますが、二回の請求の機会いずれにつきましても、戦没者等の妻の方々にそれぞれ案内を行って申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして個別に連絡を行うこととしております。加えて、都道府県や市区町村の広報紙等による周知なども行って、請求漏れの防止にも努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/11
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012・比嘉奈津美
○比嘉奈津美君 時間来ましたけど、請求漏れなどがないように、しっかりと手続を行ってください。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/12
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013・川田龍平
○川田龍平君 立憲民主党の参議院議員の川田龍平です。
新型コロナウイルスについてまず質問いたします。
まず、初めてアルファと認定されたワクチン接種後の死亡事例についてお聞きします。
厚生労働省は、今月十日に初めて、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの、アルファとして一件認定しました。死亡事例が二千件以上ある中で、なぜこの一件だけが認められたのでしょうか。ほかの死亡事例と医学的に何か明確な違いがあったのでしょうか。今までのこの総合的に判断したなどという説明では、大勢の御遺族の方は納得をしません。あくまで医学的な観点からほかと区別するに至った決定的な要素を具体的に教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/13
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014・八神敦雄
○政府参考人(八神敦雄君) ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できない、いわゆるアルファと評価された事案についてでございますが、この事案は、ワクチン接種直後に症状が発現をし、急激な病状の進行が認められ、ショック、死亡に至った例でございます。
一方、情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないとされた事例については、個々の事例により状況が異なるので一概に比較することは困難でございます。ただ、御指摘の因果関係が否定できないと評価をされた事例の因果関係評価におきましては、ワクチン接種の直後に症状が発症し急激な進行の後に死亡に至ったこと、基礎疾患などの患者情報や接種後の状況について臨床経過に係る詳細な情報が得られたこと、画像検査等からワクチン接種以外に原因として考えられる死因となるような具体的な異常所見が同定されなかったことなども勘案し、ワクチン接種と死亡との因果関係は否定できないという評価をされたものでございます。
引き続き、副反応に関する十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聴きながら安全対策を講じてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/14
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015・川田龍平
○川田龍平君 これは、アナフィラキシーというのは認めているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/15
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016・八神敦雄
○政府参考人(八神敦雄君) アナフィラキシーについては、この事例では評価できないということだったというふうに承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/16
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017・川田龍平
○川田龍平君 この報告されている死亡事例の中には、病理医の方が因果関係ありと診断した事例も含まれています。臨床医の先生方は、病理医が因果関係ありと診断したものを覆すことは医療の世界では常識的に考えられないとも言っています。
なぜそのような事例も情報不足等により評価不能、ガンマとして処理しているのでしょうか。こちらも、総合的に判断などという曖昧な回答ではなく、誰にでも分かるような判定基準を明確に教えてください。また、情報不足ということであれば、不足している情報を具体的に医療機関に指摘した上で、積極的にこの追跡調査をしていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/17
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018・八神敦雄
○政府参考人(八神敦雄君) ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、副反応疑い報告制度により常に情報収集しております。これをまた、定期的に開催をしている審議会におきまして評価が行われているものでございます。
新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告における死亡事例のうち、審議会で情報不足等により因果関係が評価できない事例であるというふうに評価された事例につきましては、厚生労働省としても、追加の情報が必要となった場合には医療機関や製造販売業者に対し追加情報の報告をお願いするなど、必要な情報の収集に努めております。
また、一定以上の頻度で同様の事例が発生したような場合には、集団として解析をし、必要な場合には注意喚起を行うといった形で解析結果を安全対策に活用するといった取組を行っておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/18
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019・川田龍平
○川田龍平君 是非この追跡調査をしっかりやっていただきたいと思います。
三番目に、このワクチン接種後に急激に発症するヤコブ病の論文について質問します。
ノーベル賞受賞者でありエイズウイルスの発見者でもあるモンタニエ博士が共同執筆者となっている論文を一つ紹介いたします。この論文は、既に今月十五日の議員有志が主催した討論会で厚労省とPMDAには共有しておりますが、非常に重要な、重大な内容ですので、真剣に受け止めていただきたいと思います。
内容は、ワクチン接種後に急激に発症するヤコブ病が二十六例認められたとするものです。論文執筆時点で、残念ながら二十五名もの方が既に亡くなっております。このワクチン接種後のヤコブ病は、当委員会に参考人招致した長尾医師が昨年十一月に指摘したこととも重なります。これが事実であるならば、あるいはその可能性が否定できないのであれば大変なことです。
まずは、直近五年間、二〇一八年から二〇二二年のうちに我が国で報告されているヤコブ病又はプリオン病の件数の推移を教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/19
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020・佐原康之
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
まず、クロイツフェルト・ヤコブ病は、感染症法上の五類感染症として全数把握を行っておりまして、医師により診断された後七日以内に報告されることとなっております。これによりますと、過去、直近五年間では、二〇一八年が二百二十一名、二〇一九年が百九十三名、二〇二〇年が百五十七名、二〇二一年が百七十九名、二〇二二年が百六十六件となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/20
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021・川田龍平
○川田龍平君 ありがとうございます。これについてもしっかり調べて、是非また教えていただきたいと思います。
また、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転写する可能性について質問します。
二〇二二年にスウェーデンから、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転写する可能性が報告されています。そして、今月には新たに情報が、重要な情報が発表されました。これは、ファイザー社及びモデルナ社のワクチンサンプルを検査したところ、欧州医薬品庁、EMAの基準値を数桁上回るプラズミドの混入が見られたことが報告されました。この論文は査読付きではないと思いますが、重要な内容ですので、内容の真偽を至急検討することが必要であると考えています。
もしこの情報が事実であるならば、スパイクたんぱくの産生を担うプラズミドが人の遺伝子に組み込まれ、持続的にスパイクたんぱくを生成することが示唆されます。そうなると、スパイクたんぱく由来の様々な疾患を引き起こす可能性があるばかりか、輸血など、これも慎重にならなくてはなりません。重大なことになりますので、是非国として責任を持って、ワクチンの成分検査、これをしていただきたいと思います。
また同時に、このワクチン接種者の血液中のスパイクたんぱくの量を検査するべきと思います。例えば、健康診断の血液検査の項目にスパイクたんぱくの量を示す項目を追加することも検討すべきと思いますが、見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/21
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022・八神敦雄
○政府参考人(八神敦雄君) 今議員御指摘されましたヒトの肝がん細胞由来の培養細胞に対しまして、試験管内においてファイザー社ワクチンを人に投与するよりも高濃度で暴露をさせたところ、細胞内においてメッセンジャーRNAワクチンのRNAがDNAに変換されたということを報告をした二〇二二年の論文については承知をしております。
この論文の実験結果につきましては、試験管内において通常使用量とは異なる高濃度のワクチンを用いているといったことなどから、当該事象が人体内で必ずしも生じるわけではないということに留意をすべきであり、当該論文のみをもってワクチンの安全性を論ずることはできないというふうに考えてございます。
厚生労働省としては、引き続き、副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聴きながら、必要な安全対策を講じてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/22
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023・川田龍平
○川田龍平君 このワクチンについての成分検査、これはしないということでしょうか。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/23
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024・山田宏
○委員長(山田宏君) 時間掛かりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/24
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025・八神敦雄
○政府参考人(八神敦雄君) 失礼いたしました。
あらかじめ設定をされた基準に基づいたものが出荷をされて使われていると、こういうことだと理解をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/25
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026・川田龍平
○川田龍平君 私、検査をしてほしいということを言っているんですけれども、検査するかしないかでお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/26
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027・八神敦雄
○政府参考人(八神敦雄君) 通常行っているということをお答えをしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/27
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028・川田龍平
○川田龍平君 しっかり国の方で行ってほしいと思います。
次に移りますが、戦没者の遺骨収集について質問します。硫黄島の遺骨収集現場での基本方針を確認したいと思います。
当時戦闘が行われていた地表は、戦後七十年以上にわたる風雨の影響や米軍の施設整備工事に伴う盛土などにより、厚い土砂で埋まってしまっているのが現状です。現在の遺骨捜索作業は、そうした厚い土砂の下にある当時の地表まで掘り下げることを基本としていると聞いているが、そうした理解でよいか、基本方針を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/28
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029・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、硫黄島は、米軍による整地作業や地下ごうの封鎖などが行われ、戦闘時とは状況が変わっているものと承知しております。
硫黄島での遺骨収集事業は、全島において計画的に調査を実施し、御遺骨や地下ごうの存在が推定される地点については、例えばパワーショベルなど重機による掘削も実施しているところでございます。
この掘削を行う際には、厚生労働省職員のみならず、建設業者や御遺族など関係者も立ち会って、盛土や当時の埋葬が疑われる箇所については、御遺骨や地下ごうの存否が確認できる深さまで掘り下げているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/29
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030・川田龍平
○川田龍平君 地表までということなのかどうかということも聞いたんですが、この米軍側の資料によると、米軍の各部隊は、戦闘後に日本兵の遺体を現場で埋葬した例が多くあったことを伝えています。日本側の守備隊も戦友を埋葬した例が少なからずあったようです。埋葬された遺体は、当然、当時の地表の下に埋まっていますので、そうした観点から、従来の、掘り下げるのは当時の地表までという方針を改め、当時の地表よりも更に深く掘り下げて捜索する必要があると考えますが、厚労省の考えを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/30
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031・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
その状況、地点、地点を建設業者共々確認をしながら、必要な場合には、当時のその埋葬が想定される箇所まで掘り下げることとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/31
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032・川田龍平
○川田龍平君 米軍が当時整備して、現在自衛隊が運用する滑走路の下には多くの地下ごうがあり、その中に遺骨が残っている可能性があると言われています。
先日、厚労省さんからこの米国公文書、硫黄島戦没者調査ということで、この資料に、米軍側の資料、公文書館にあったものを日本語に訳したもので、これが報告書として上がってきておりますが、当時、菅政権、菅直人政権のときに阿久津総理補佐官が当時行って取ってきたものであるということなんですけれども、この米国側の記録にあるのは、この旅団の洞窟のほとんどが第二飛行場の下敷きとなったということがこの報告書の十六ページに入っています。それから、西戦車隊の洞窟というのは、これらの洞窟はほとんど現在地下、現在飛行場の下にあるとの記述もあります。
こういった飛行場の下に遺骨があるということが書かれていて、政府の当初の計画では、滑走路を移設して、舗装を剥がして遺骨収集する計画だったはずですが、既に時間がたって経過をしていますが、今も実現できていません。その理由と今後の方針について確認したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/32
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033・杉山真人
○政府参考人(杉山真人君) お答えいたします。
硫黄島の現滑走路の移設につきましては、平成二十五年十一月の硫黄島に係る遺骨収集帰還推進に関する関係省庁会議において策定された硫黄島の滑走路地区等の遺骨収集帰還に関する基本的方針により、未探索ごう及び高性能地中レーダーの反応箇所の掘削等終了後、その結果も踏まえ、現滑走路の移設に着手し、滑走路地区全体の掘削、遺骨収容を進めるものとされております。
現在は、令和元年度から令和六年度までの予定で、厚生労働省において面的ボーリング調査などを進めていると承知しております。また、面的ボーリング調査後の計画につきましては、硫黄島に係る遺骨収集帰還推進に関する関係省庁会議での議論において決定されるものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/33
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034・川田龍平
○川田龍平君 今後のことについて、内閣官房さん来ていましたっけ、来ていなかったかな。来てないですね、来てないです。済みません。じゃ、厚労省の方から、今後の見通しについて教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/34
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035・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) 御指摘のありました滑走路地区についてでございますけれども、これまで、平成二十四年度、二十五年度に実施した地中探査レーダーにより確認されたごう三か所の調査、反応地点千七百九十八か所の掘削を実施して、平成三十年度までにごう一か所から累計四柱の御遺骨を収容したところでございます。
滑走路地区におきましては、今後、引き続き、面的なボーリング調査による地下二十メートル程度まで滑走路地区東側半面の地下ごうの探査を行いますとともに、これまでのボーリング調査等で発見された地下ごうについて、その内部の構造解析や、また、中に入って探索をするための方法の調査検討を行いまして、地下ごうからの遺骨の収容を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/35
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036・川田龍平
○川田龍平君 それでは次に、サイパンでの調査について質問いたします。
この米国の報告書によると、この調査報告書、平成二十三年九月二日の調査報告書四ページ目に、日本人の遺体をサイパンに改葬したと記されています。これ、サイパンでの調査というのはどうなっているのか、また、サイパン以外の硫黄島の日本軍守備隊戦没者を改葬した例というのはあるのかどうか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/36
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037・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) 御指摘の硫黄島からサイパンに改葬された御遺骨についてでございますが、平成二十三年度に行いました米国国立公文書館における資料調査の報告書の記述を端緒といたしまして、その後も継続して調査を行っております。その結果、平成二十六年度にサイパンにおける集団埋葬地に係る情報を把握したところでございます。当該埋葬地については、今後、現地調査を行ってまいりたいと考えております。
なお、こちらの見付かった集団埋葬地でございますけれども、ほかの資料によりますと、昭和二十三年二月から三月にかけて、米軍が当該墓地を掘り起こして米本国に遺骨の送還を行ったとされております。現在の当該地域の航空写真を確認いたしましても、一見して墓地と思われるものは確認できないところでございます。このため、現在、今後さらに、現地住人からの聞き取りなどを行うことによりまして調査を行ってまいりたいと考えております。
また、厚生労働省では、平成二十一年度から平成二十九年度にかけて、別途、米国国立公文書館等におきまして、硫黄島を含む日本人戦没者の埋葬等の情報に関する海外資料調査を行っておりますが、その中でも、硫黄島からサイパン以外の地域に改葬された例については確認されていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/37
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038・川田龍平
○川田龍平君 次に、従来から、この戦死者の中には朝鮮人が多数含まれていることが指摘されていました。この平成二十五年の二月二十八日の報告書の二ページ目には、捕虜二百十二人のうち、日本兵捕虜百五十二人、朝鮮人が六十人とあります。二百十二人のうち二八%ということで、この比率でいうと、戦没者二万人以上のうちの五千人以上が朝鮮人ということになります。
そこで、以下問いますが、朝鮮人の戦没者、何人と把握しているのか、また、現在厚労省が保管している硫黄島で収容した検体およそ七百体の中にも朝鮮人の遺骨が含まれている可能性が高いですが、この点について、韓国や北朝鮮との調整どうなっているのか、あるいは今後どうする予定なのか、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/38
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039・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
まず、旧朝鮮半島出身の方の戦没者数でございますけれども、さきの大戦で亡くなられた旧朝鮮半島出身の戦没者の総数は、厚生労働省で把握している資料によりますと、約二万二千人でございますけれども、この地域ごとの戦没者数については資料がないところでございます。
現地での遺骨収集におきまして遺骨の形質鑑定を行っておりますが、そのほかにも、埋葬状況や遺留品などから日本人遺骨の蓋然性が高いかどうかを判断しております。その際に、遺留品等から朝鮮半島出身者と考えられる遺骨が発見された場合には、遺骨の扱いについて外務省等の関係省庁と連携をいたしまして、相手国と協議をすることとしております。
なお、これまでに硫黄島におきまして朝鮮半島出身者と考えられる遺骨を収容した実例はないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/39
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040・川田龍平
○川田龍平君 外務省、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/40
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041・林誠
○政府参考人(林誠君) お答え申し上げます。
今、硫黄島の状況については厚労省から御説明があったとおりでございますけれども、一般論で申し上げれば、朝鮮半島出身の方の遺骨の返還につきましては、我が国として、人道的観点から、可能な限り真摯に対応してきているところでございます。
例えば、韓国との関係におきましては、日本国内に所在いたします、当時亡くなられた韓国の方々の御遺骨を早期に返還することが重要であるということにつきましては、韓国側と共有しているところでございます。
返還の実現に向けましては、引き続き、厚労省等の関係省庁と連携の上、韓国政府と協議を粘り強く続けていく所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/41
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042・川田龍平
○川田龍平君 これ、DNA検査、それから今、同位体検査というんですかね、食べたものですとかそういったもので骨にそういった影響が残っているということで、この同位体検査をやるということも研究者の人から発表がありましたけれども、そういったそのDNA検査、同位体検査やって、そういったものをちゃんと、遺骨の、どこからの遺骨なのかということが分かるような検査をしっかりやるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/42
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043・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
収容した御遺骨のその所属集団の判定につきましては、先ほども申し上げましたように、現地での遺骨収集において遺骨の形質から鑑定を行うほか、埋葬状況や遺留品などから日本人遺骨の蓋然性が高いかどうかを判断しているところでございます。そのほかに、収容しました御遺骨については、DNA情報を用いた分析を実施しております。硫黄島で収容された御遺骨のうち現在保管している約八百検体についても現在DNA情報を用いた分析を実施しておりまして、その結果も踏まえて、専門家とともに確認してまいりたいと考えております。
御指摘のありました同位体を用いた分析についてでございますが、この戦没者遺骨鑑定においての同位体分析の活用につきましては、厚生労働省におきまして、令和四年七月から研究事業を実施しているところでございます。
この戦没者遺骨の同位体分析については、結果の信頼性を担保するための研究が必要でございまして、検体に含まれる複数の成分を分析する必要があります。そのため、研究事業では、試料生成や分析手順等の標準分析方法の策定、遺骨検体の年代測定に関する判定基準の策定と専門的検証、遺骨検体に含まれる炭素、窒素等の安定同位体分析から得られた分析結果に関する専門的検証、これが先生、委員のおっしゃられた食性の分析等に該当するかと思いますけれども、こういったことを実施しております。
令和四年度は、コラーゲン中の炭素、窒素に関する標準的分析方法の策定まで実現したところでございます。令和五年度においても引き続き研究事業を実施してまいる予定でございますので、こういった結果も今後の鑑定に活用していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/43
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044・川田龍平
○川田龍平君 今年で、さきの大戦からも七十八年が経過をすることとなります。戦没者の戦友の方、御遺族の方々、ますます高齢化しており、遺骨収集に関する活動への参加が困難な状況となっております。こうした状況の中で、JYMA、日本青年遺骨収集団といった学生主体でこの遺骨の収集に取り組んでいる団体もあり、戦友の方や御遺族の方といった関係者だけでなく、NPOやボランティアの団体が遺骨収集事業に欠かせない存在となっているとも聞いています。
これからは、元兵士や戦没者といった、遺族を親族に持たない方、戦没者を親族に持たない方や戦争と個人的な関わりを持たない世代が遺骨収集事業の担い手となっていくことになります。こうした中で、遺骨収集事業の意義や必要性について、そういった世代や、特に若い世代に伝えていかなければ、遺骨収集事業のための人員を確保することが困難になっていくことが予想されています。
そこで、この戦没者の遺骨収集に係る人員を確保するための方策として現在取り組まれていることはあるのでしょうか。また、若い世代への遺骨収集事業の取組、意義、事業の意義に関する周知、広報、ますます重要になってくると思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/44
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045・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
遺骨収集を行う体制につきましては、平成二十八年に議員立法で成立させていただいた戦没者の遺骨収集の推進に関する法律によりまして、法人を指定して行うこととなりました。現在、この日本戦没者遺骨収集推進協会に十三団体が所属しております。委員のおっしゃられたJYMAもその所属団体の一つでございます。
こういった団体のお力をお借りして、この法律が策定される以前の、厚生労働省主体でやっていた体制から遺骨収集の体制が大変強化されたと考えております。この団体を通じて今御参加いただいているわけですけれども、団体に御参加いただくメンバーを確保していくということは非常に重要な課題と考えておりますので、今後、協会共々検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/45
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046・川田龍平
○川田龍平君 この遺骨収集の集中実施期間として平成二十八年度から令和六年度までということになっておりますが、これが、コロナによってこの二年間、海外に渡航が制限されたことなどもあって、なかなかこの新型コロナの影響で進まなかった計画をやっぱりしっかり実施していくためにも、この遺骨の集中実施期間、これの延長などもやっぱりしっかり考えて議員立法などをしていかなきゃいけないところがあると思っております。是非、皆さんにも諮らせていただきたいと思っております。
次に、国際協定の締結などに伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正について質問します。
これは、五年という単位で区切りを、改正を行うことについての意義について、同法が、昭和五十年代初頭に、二百海里経済水域の問題などにより我が国漁業の大幅な縮減が確実となり、減船によりいっときに多数の漁業離職者が発生することが見込まれたことから、昭和五十二年に二年間の時限立法として議員立法が成立したことがその始まりです。
漁業離職者の生活の安定を図るために、こうした措置の必要性は今も変わるところはありません。現在、ロシアのウクライナ侵攻に関連して日ロ間の漁業協定に基づく交渉が難航するなど、我が国の漁業をめぐる国際環境は大変厳しく、その先行きも見通すことが難しい状況です。
こうした中で、漁業の離職者に対してはこれまで以上に長期的で確実な支援体制を構築することが求められているところ、あえてこの五年という単位で区切って改正を行うことにどのような意義があるのか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/46
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047・堀井奈津子
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者対策は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更等によって離職を余儀なくされた方に対する特別な支援でございますので、これまで恒久法とせず、期限を区切っての時限法として五年ごとに延長してきたところでございます。
このような国際環境の変化等に伴う離職者の発生について長期的に見通すということは困難でございまして、また、対象労働者の雇用への影響を中期的に捉えるという観点から、これまで有効期限を五年としてきたところでございます。また、昨年十一月の労働政策審議会で有効期限を五年間延長することが必要とされたことから、今回もこのような考え方に基づきまして五年間の延長を行うこととさせていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/47
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048・川田龍平
○川田龍平君 それでは、政府に、減少傾向にある漁業離職者に対する政府の認識について伺いたいと思います。
大変今、漁業関係者、漁業離職者、非常に多くなってありますけれども、この今漁業に従事する人がどんどん減っているという状況について、政府として、これについての対策は打っているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/48
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049・山口潤一郎
○政府参考人(山口潤一郎君) お答えいたします。
漁業就業者は、二〇一一年の十七万八千人から二〇二一年には十二万九千人と、ここ十年で約二七%の減少となっております。漁業就業者の減少の要因につきましては、生産量の減少に伴う産業規模の縮小、漁村における急激な少子高齢化の進展に伴う若年就業者の減少、高齢者のリタイアの進行等が挙げられます。
我が国の漁業が持続的に発展していくためには、新規就業者の確保とその定着を図ることが重要でありますので、引き続き、新規就業者の技術研修などの支援策を講じ、漁業就業者の確保を図ってまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/49
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050・川田龍平
○川田龍平君 近年では、この対象となる漁業離職者の数や給付金の執行額も減少しています。今後もこの離職者の発生を抑制していくためには、抑制していくに当たり、どのような課題があり、どのように今後取り組んでいくのか、より実効的な措置とするべく、法案、政策の内容を時代に即して変えていく必要もあると考えますが、政府の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/50
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051・山口潤一郎
○政府参考人(山口潤一郎君) お答えいたします。
政府といたしましては、まず、地域漁業管理機関や二国間協議の結果、一度に多数の離職者が発生するような事態にならないよう、関係省庁と連携しながら国際交渉に臨むなど、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
万が一、交渉の結果、漁獲枠が大幅に削減される等やむを得ず減船せざるを得ないなどの事態に至った場合には、多数の離職者が出る可能性は否定できないものの、具体的な影響を分析した上で、魚種、漁業種類の転換も含め、できる限り漁業に従事していただくよう、関係省庁と連携して対応していく考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/51
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052・川田龍平
○川田龍平君 平成三十年に本法律を延長した際に、本委員会の附帯決議に、この国際漁業再編対策を実施する場合には、減船の規模を適切なものとするよう努めるとともに、代替漁法への転換などの各種の支援策などを通じ、漁業離職者が可能な限り発生しない措置を講ずるよう努めることを盛り込んでおります。
将来にわたって国民にこの水産物を安定供給するため、また、国境監視や環境保全といった水産業が有するこの多面的機能、これ適切な、十分に確保、発揮するためには、水産業の弱体化につながるような漁業者の減少は避けるべきであると考えます。
国際協定の締結などにより漁業離職者の発生が見込まれるときには、この代替漁法への転換支援、海業の振興による漁村地域の所得向上など、まずは可能な限りこの漁業離職者が発生しない政策を講じることが必要と考えますが、政府の見解と具体的な政策をもう一度伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/52
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053・山口潤一郎
○政府参考人(山口潤一郎君) 先生御指摘のとおり、まずは大量の漁業離職者が発生しないような政策、こちらを関係省庁と実施していくことが重要だと考えてございまして、繰り返しになりますけど、魚種や漁業種類の転換、こういったことも含めて、できる限り漁業に従事していただくように対応していく考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/53
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054・川田龍平
○川田龍平君 次に、駐留軍関係離職者について質問します。
平成三十年の法律の有効期間を五年間延長する法改正を行った際に、附帯決議では、可能な限り駐留軍関係離職者を生じさせないための措置を雇用主として講ずるよう努めることとされています。
同年から、円滑な配置転換による駐留軍等労働者の雇用の継続を図るために防衛省は新たに技能教育訓練に係る予算を措置しておりますが、その訓練の実施状況について、政府の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/54
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055・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答え申し上げます。
駐留軍等の再編な円滑の実施に関する特別措置法に基づきまして、米軍再編により影響を受ける駐留軍等労働者に対し円滑な配置転換等による雇用の継続を図るため、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練を実施することとしており、御指摘のとおり、平成三十年度から予算を計上させていただいております。
他方で、この間、米軍の方で大規模な組織改編等ございませんでしたことにより、駐留軍等労働者の方から技能教育訓練を要望される事例がなかったということで、平成三十年度以降、当該訓練を実施した例はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/55
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056・川田龍平
○川田龍平君 この平成二十八年度以降はゼロ又は一桁の人数で推移しております。
今後もこれまでのように離職者の発生を抑制していくに当たり、どのような課題があり、またどのように今後取り組んでいくのか、また、取り巻く環境の変化なども踏まえてお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/56
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057・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答え申し上げます。
駐留軍等労働者の雇用に影響が生ずるような場合には、まずは、他の施設・区域への配置転換などにより雇用の継続を図ることとしております。その際、職種の転換を余儀なくされる場合にあっては、先ほど御指摘いただきました駐留軍等労働者の御要望を踏まえて、特別措置法に基づく技能教育訓練等の措置を講ずることとしております。さらに、やむを得ず離職を余儀なくされるような場合につきましては、御審議いただいております駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づきまして離職前職業訓練を実施することとしており、その場合、厚生労働省と連携して対応しているところでございます。
防衛省としましては、引き続き、駐留軍等労働者の雇用の安定に万全を期してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/57
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058・川田龍平
○川田龍平君 この戦没者の遺骨の問題も、このワクチンの問題も、社会のためにワクチンを打って、そして亡くなっていった人たちのことも、やっぱり共通している問題があると僕は思っております。この戦没者の遺骨の問題も、やっぱり本当にこの国がしっかりと、この一人一人の命の問題にしっかり向き合って、取組をしっかり進めていただきたいと思っています。
解散の話もあるようですので、まあそれはどうか分かりませんけれども、やっぱり法律は早く作らなきゃいけないところはあると思いますので、是非、参議院先議の議員立法もしっかり提案をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/58
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059・窪田哲也
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、駐留軍等労働者の雇用環境について伺います。
駐留軍等労働者の雇用条件につきましては、基本給や諸手当等は日本の国家公務員と同じですが、一方で改善が必要なものもあります。例えば、祝日などは日本の祝日と異なります。また、現下の少子化対策に絡み昨年十月に導入されました産後パパ育休や不妊治療休暇などは導入されていません。
それら雇用環境の改善に向けた協議の進展状況について伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/59
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060・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答え申し上げます。
駐留軍等労働者の労働条件につきましては、日米合同委員会の下の労務分科委員会などで鋭意調整を行っております。祝日の追加を行うなど、逐次改善が図られてきておるところでございます。
委員御指摘の点も踏まえ、駐留軍等労働者の労働環境の更なる改善を目指し、引き続き、様々な措置を労務提供契約に盛り込むことができるよう努力してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/60
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061・窪田哲也
○窪田哲也君 駐留軍の労働者の皆さん、祝日三日、日本より少ないですので、是非改善をよろしくお願いしたいと思います。
次に、定年の問題です。
駐留軍等労働者の定年は、現在、国家公務員の定年に倣い六十歳となっておりますけれども、国家公務員の定年年齢が令和五年度以降段階的に引き上げられ、令和十三年四月に六十五歳になることになっています。
駐留軍等労働者の定年年齢についても六十五歳になるよう、現在米国側と調整中と聞き及んでおりますけれども、日米交渉の経緯、今後の見通しについて伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/61
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062・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答え申し上げます。
駐留軍等労働者の定年年齢につきましては、現在、国家公務員の定年年齢に倣い六十歳となっておりますけれども、国家公務員の定年年齢が段階的に引き上げられ六十五歳になることを受けまして、駐留軍等労働者の定年年齢につきましても、段階的に引き上げ六十五歳とするよう米側と調整を進めているところでございます。米側との間では、基本的には国家公務員の制度改正と合わせて定年年齢を引き上げるという考え方にそごはないと認識をしております。
現在、制度の細部について調整中でございますけれども、駐留軍等労働者の定年退職につきましては六月末と十二月末に予定されているところ、これにつきまして個々の労働者の方々の不利益とならないよう、早期に合意できるよう努力してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/62
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063・窪田哲也
○窪田哲也君 六月と十二月が定年になっていますので、どうか六月に間に合うように協議を急いでまとめていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、在沖米軍再編に伴い、雇用への影響が危惧されています。その数は、普天間飛行場を含め八施設、四千二百人とされていますけれども、政府はどのように現在見積もっていますでしょうか。政府の認識について伺います。
また、業務の特殊性から、基地の外での再就職が困難な職種もあろうかと思います。また、沖縄では官民格差があるため、基地の外で同レベル賃金の再就職先を見付けるのは難しいのが現状です。
そこで、米軍再編に伴い雇用に影響がある場合は、できるだけ配置転換等により在沖米軍基地内での雇用確保が重要だと考えております。労働者の意向を最大限尊重してほしいと思います。政府の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/63
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064・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答えを申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、再編の実施のための日米ロードマップ等に基づき移転や返還が行われる予定の施設につきましては、本年二月末日現在で約四千二百名の駐留軍等労働者の方々が勤務されております。今後、米軍施設の移転や返還等が進めば、雇用に影響が生ずる可能性があると考えてございます。
現時点におきまして、具体的な影響につきまして確たることを申し上げることは困難でございますけれども、仮に雇用に影響が出るような状況が生じた場合には、駐留軍等労働者の御意向をお伺いした上で、他の施設への配置転換等により雇用の継続を図ることとしてございます。
さらに、今までと異なる職種に配置する場合には、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に基づき、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練等を実施することとしております。
その上で、やむを得ず離職を余儀なくされるような場合につきましては、御審議いただいております駐留軍等関係離職者等臨時措置法に基づきまして離職前職業訓練を実施することとしてございます。この場合、厚生労働省と連携して対応をするということでございます。
防衛省としましては、引き続き情報収集を努めるとともに、駐留軍等労働者の雇用の安定に万全を期してまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/64
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065・窪田哲也
○窪田哲也君 最大限意向を尊重しながら、どうか基地の中での雇用の吸収に努めていただきたいと思います。それでも難しい事態が発生した場合には、丁寧に厚労省と連携を取りながら進めていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
次に、戦没者等の妻に対する特別給付金について伺います。
受給者の高齢化が進む中で、申請漏れがないように十分な配慮をお願いしたいと思います。また、手続についてもできる限りの簡素化が必要だと考えていますけれども、政府の取組をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/65
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066・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
従前より、支給対象となる戦没者等の妻の方々に対して、厚生労働省から個別に案内を行い申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして個別に連絡を行っているところでございます。加えて、都道府県や市区町村の広報紙等による周知なども行いまして、請求漏れの防止に努めてまいりたいと考えております。
また、戦没者等の妻の方に個別案内を、個別に案内を行う際には、請求者氏名や住所等、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封するなど、これまでも負担の軽減に努めてまいりました。
今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減にも努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/66
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067・窪田哲也
○窪田哲也君 戦没者の妻の皆さん、国家が始めた戦争によって痛ましい経験をされた皆さんですので、どうか最後のお一人にきちんと国の念が、この思いが届くまできちんとやっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、戦争体験者が高齢化する中で、戦争の実相をきちんと伝えていく取組が重要だと考えています。そうした中で、戦争を体験していない世代の語り部の活躍が、例えば沖縄のひめゆり資料館等、あるいは長崎、広島等で各地で見られます。やがて戦争体験者が我が国からいなくなることを考えると、今こそ戦争体験の継承が必要だと考えています。
戦争を体験していない世代の語り部育成に向けた取組について、政府の認識を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/67
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068・伊佐進一
○副大臣(伊佐進一君) 戦後七十七年が経過していくという状況の中で、この戦没者の遺族を始めとする関係者の皆様が高齢化していらっしゃいます。その中で、さきの大戦の記憶を風化させることなく次の世代に継承していくということは、ますます重要になっております。
厚生労働省では、平成二十八年から、戦没者遺族、また戦傷病者、そして中国残留邦人の皆様などの労苦を次の世代に語り継いでいくというために、昭和館、しょうけい館、また首都圏中国帰国者支援・交流センターと、この三施設におきまして、戦争を体験していない世代であります戦後世代の語り部育成事業を開始しております。令和元年からは、三年間の研修を修了した語り部の皆様による講話活動を開始したところでありまして、現在、三施設においては五十二人の方を語り部として委嘱しておりまして、昭和館などの館内で行う定期講話、また小中学校などへの出張講話などで活躍いただいております。
また、先ほど御指摘いただいた、各地域地域における戦争の悲惨さを語り継いでいくということも重要と認識しております。既に一部の自治体においていろんな取組が行われておりまして、先ほどの沖縄県のひめゆり平和祈念資料館でありますとか、長崎県の被爆体験もございます。
こうした地域での取組に対して、自治体関係者、また各方面等の御意見いただきながら、厚労省、どのような連携、支援ができるか、可能かということも検討してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/68
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069・窪田哲也
○窪田哲也君 以上で終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/69
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070・松野明美
○松野明美君 日本維新の会の松野明美でございます。
私からも、戦没者等の妻に対します特別給付金支給法等につきまして数点お尋ねをいたします。
二〇二五年で戦後八十年を迎えます。国としましては、戦没者遺族の深い悲しみを少しでも慰藉することを検討されているのではないかと考えておりますが、どのようなことを現在検討されていますでしょうか。具体的に御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/70
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071・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 戦後二十五年、あっ、二〇二五年に戦後八十周年を迎えることとなります。遺族に弔意を表すことは国の重要な責務であります。毎年八月十五日に、天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、御遺族の参列を得て、全国戦没者追悼式を政府主催で実施し、戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげております。また、厚労省では、旧主要戦域などでの戦没者の慰霊を行うため、慰霊碑の建立、管理、遺族が参加する慰霊巡拝事業なども実施をしているところであります。
こうした取組をしっかりと行いつつ、戦後八十周年に向けて、戦没者遺族の深い悲しみを少しでも慰藉するために何ができるのか、具体的に考えてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/71
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072・松野明美
○松野明美君 引き続きよろしくお願いを申し上げます。
次に、戦没者遺族の深い悲しみに対しまして国としてこれまで慰藉の念を示すということで、戦没者の妻に国債で特別給付金を支給されているとのことですが、現在、お聞きしましたところ、約五千五百人、平均年齢が九十歳後半の方々だとお聞きをしております。
国としましては、国債に加えまして、政府の思いを伝えていくという意味を込めまして、例えばではございますが、大臣の直筆のメッセージなどを書類と一緒に同封するなどしていただくとよいのではないかと考えるのですが、このようなことに関しましてどのように大臣はお考えでしょうか、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/72
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073・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) これまで、国としての慰藉の意をお示しするもので、特別給付金の制度の趣旨を記したリーフレットを窓口で配布することを市町村に依頼する等の取組を行ってきたところでございます。
委員御指摘のように、案内にメッセージを同封するような取組も考えられるところではありますが、まずは今回、償還額を引き上げて特別給付金を継続すると、そうした形で、国としての慰藉の意をより強くお伝えしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/73
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074・松野明美
○松野明美君 戦没者等の妻が支給を受けるに当たりまして、九十歳後半の方々がほとんどであるとお聞きをしました。ですから、書類の準備等が大変で、また御負担になられるのではないかとは思ったんですが、よく考えてみますと、この準備をすることによりまして、亡くなられた方を思い返す大事な大切な時間にもなられているのではないかなと感じているところでございます。
国からの思いを何らかの形で伝えていただきますとよいのではないかと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、これまでに特別給付金の支給漏れはあるのでしょうか。あるとすれば人数を教えてください。また、支給漏れが発生しないための対策は何かやっていらっしゃいますでしょうか、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/74
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075・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
戦没者等の妻に対する給付金につきましては、給付を受ける権利が発生してから三年で、時効によりその権利が消滅することとされております。
支給漏れという御指摘ですけれども、この時効により権利を失った方に該当するのではないかと思うんですが、この時効により権利を失った方の数を正確に把握することはちょっと技術的に困難でございますけれども、平成二十五年の法改正による戦没者等の妻に対する特別給付金につきましては、推計でございますが、時効失権者数が約三百件、これは、実際に支給を受けた方約四万八千人の約〇・六%に該当いたします。この数ではないかと推計をいたしております。
この戦没者等の妻に対する特別給付金は、恩給法による公務扶助料等を既に受給していらっしゃる妻の方が対象となりますので、その対象者は国において把握することが可能でございます。そのため、支給対象者に対しまして、従前から、請求者氏名、住所等の国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封して、個別に案内を送付しているところでございます。
その上で、案内を送付した後、請求を出してこられない方に対しましては、都道府県や市区町村と連携をして、個別に連絡を行うこととしております。さらに加えまして、都道府県や市区町村を通じた広報等を行いまして制度の周知を図り、請求漏れの防止に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/75
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076・松野明美
○松野明美君 重ねましてお尋ねをいたしますが、私自身は、お一人もいらっしゃらない、支給漏れは、支給漏れといいますか、受け取っていらっしゃらない方が三百件ということを聞いてちょっと驚いたところです。お一人もいらっしゃらないのかなと思っておりました。
その支給をされていない、三百件とおっしゃったんですが、これは、この三百件は、自ら請求をされていないということでしょうか。重ねましてちょっとお尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/76
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077・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
先ほど、技術的に、請求されなかった方の数を正確に把握することは難しいと申し上げました。これは、対象者となりますのが、その基準、特定の基準日においてこの受給権がある方なんですけれども、例えばその時点でお亡くなりになられた方というような方もいらっしゃると思いますので、あくまでも推計でございます。
また、その三百件の方が、仮に三百件だったとして、どういう御事情であったかというのはちょっと把握しておりませんけれども、個別に督促を差し上げてはおりますけれども、にもかかわらず、もしかすると請求をお忘れになった方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは自らの意向で請求されなかった方もいらっしゃるかと思いますが、具体的には把握をできていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/77
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078・松野明美
○松野明美君 対象者の方は多分把握をされていらっしゃると思っておりますので、支給漏れの防止は可能であると思っております。また、支給漏れは少ないからいいとかいうものではなくて、お一人もあってはならないと思っておりますので、どうぞ引き続き徹底をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
また、現在の制度によりますと、特別給付金を受けることのできる権利が三年で消滅してしまうというようですが、この三年とされている理由は何かあるのでしょうか。また、三年ではなく五年でもいいのではないかと思っておりますが、そのところを教えていただければと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/78
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079・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員御指摘のように、特別給付金を受ける権利の消滅時効は三年となっております。これは、法の施行後、特別給付金の趣旨が周知されるまでに要する期間、特別給付金の支給対象である戦没者等の妻の方々が請求に必要な書類を整えるために要する期間などを考慮して定められているところでございます。
特別給付金の対象である戦没者の妻の方々、委員御指摘のように、大体五千五百人、平均年齢が九十代後半でございますので、大変高齢でございます。時効の期間の延長ということよりは、むしろ速やかに請求をいただき、なるべく早く特別給付金を支給するということが重要ではないかと考えておりますので、先ほども答弁をさせていただいたように、今回二回の請求、五年ごとになりますが、二回の請求の機会に、いずれについても、戦没者等の妻の方々へそれぞれ案内を行い申請を促すとともに、申請を送付後、請求のない方に対しては、都道府県、市区町村と連携をして個別に連絡を行う、さらには様々な広報媒体等を通じた周知を行うなど、時効による失権の防止とともに、先ほど申し上げた、速やかな請求をし受給をいただける、そうした状況をしっかりつくらせていただきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/79
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080・松野明美
○松野明美君 私自身は、時効があるのがどうなのかなとは感じています。大切なことは慰藉の念をお伝えすることだと思っておりますので、その時効の期間は長い方がいいのではないかなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。
次に、例えばではございますが、特別給付金の支給を受ける前に妻が亡くなられた場合のことですけれども、その権利については御遺族に相続されることになっていると私は認識をしております。その場合は、この特別給付金は相続税として課税されるのかどうか、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/80
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081・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
支給対象者の方が請求前に死亡された場合、先ほど申し上げました、その基準日には御存命で、その後、請求をされる前に死亡した場合につきましては、この法律に基づきまして、その相続人は御自身の名前で特別給付金を請求することが可能でございます。
その場合の課税についてのお尋ねでございますけれども、相続人が支払を受けた償還金については、課税はされないものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/81
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082・松野明美
○松野明美君 課税をされないということで、慰藉の念を示すということで、やっぱり支給されたものをそのままの形で相続するということが大切ではないかと思っております。その制度を続けていただければと思っております。
最後になりますが、駐留軍労働者の労働環境を改善していくに当たりまして、お尋ねをいたします。
先ほども御質問がありましたが、防衛省が交渉の前面に出ていくと思われますが、例えば、国家公務員の定年が段階的に引き上げられ、令和十三年四月に原則六十五歳となります。駐留軍の労働者の定年年齢が現在六十歳とお伺いをしておりますが、段階的に引上げが駐留軍労働者の方にも適用されることが望まれると思っております。
厚労省としましては、防衛省とどのような関係に立って積極的に働きかけをしていくのか、政府の御見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/82
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083・堀井奈津子
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
まず、駐留軍等労働者の労働条件につきましては、日米地位協定におきまして、日米間で別段の合意をする場合のほかは、国内法令で定めるところによるものとされております。具体的な労働条件につきましては、日米間で締結をしている労務提供契約において規定をしているものと承知をしています。
そして、松野委員お尋ねの駐留軍等労働者の定年についてでございますが、現在、国家公務員の定年に倣い六十歳とされておりますが、今年四月より国家公務員の定年が段階的に引き上げられ六十五歳になることを受けまして、駐留軍等労働者の定年につきましても、段階的に引き上げて六十五歳とするように、労務提供契約の締結等を行っている防衛省におきまして、米側と調整をしているものと承知をしております。
そして、厚生労働省といたしましても、早期に合意がなされるように、防衛省に対して、関係法令に関する情報提供などの必要な支援を行ってまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/83
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084・松野明美
○松野明美君 分かりました。よろしくお願いいたします。
私が準備をいたしました質問は以上になります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/84
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085・田村まみ
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。
三月十日から三月十六日にかけて、参議院の皆様から御協力いただいて派遣をしていただきました、百四十六回のIPUの列国議会同盟会議に私出席をさせていただきました。IPU会議では、昨年四月の当委員会で、電子空間における特に女性に対するカスハラ対策の関連について私質問させていただきました。薬機法に基づく薬剤師登録販売者のフルネームの名札の見直しについて改善を求めたことを、この列国会議の方で発言をさせていただきました。
厚労省として早期に対策を打っていただいてこれが改善されたということで、現場の皆さんからは、カスハラが乗じてSNS上でのストーカー事案などの不安、こういうのが解消につながっているというふうな声が上がっています。加藤大臣、そして厚労省の皆様には感謝をお伝えしたいというふうに思っております。
さて、駐留軍の離職者特別措置法の質疑になりますけれども、私、今回、離職者以前の、現状の労働環境のこの課題について質問させていただきたいというふうに思います。
かねてから、駐留軍等労働者の労働条件については、米国との間接雇用の形態を取っていることから、必ずしも我が国の労働法令に合致していないということが継続的な懸案事項というふうになっております。中でも、安全衛生の確保については、防衛省における従来からの取組に加え、さらに対策を講じていくという必要があると考えております。
衆議院の厚生労働委員会の質疑では、米軍施設・区域内の労働基準監督官の立入りについて、米軍との調整の上で可能であるということが政務官から答弁されております。
まず、事実確認として厚生労働省にお伺いします。労働基準監督官の立入りの実績というのはあるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/85
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086・鈴木英二郎
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。
これ一般論でございますけれども、労働基準監督官は、労働基準法等に基づきまして米国基地に臨検することができることになってございますけれども、私ども厚生労働省の本省におきましては、駐留軍等労働者が勤務する事業場に対する定期監督等の実施件数や米軍施設・区域内への立入り件数を特に区分して把握しているところではございませんので、本省としては把握はしていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/86
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087・田村まみ
○田村まみ君 駐留軍等労働者というくくりでは分からないという答弁でした。ここまで問題になっているわけですので、この件については、このくくりでも是非調査をしていただきたいというふうに求めたいんですが、今日は防衛省側にお尋ねをしたいというふうに思います。
平成二十九年から令和三年の、労働安全衛生基準規則九十七条に基づいて、労基署にこの労災が起きたということの報告の件数を防衛省に今度お伺いしたところ、駐留軍等の労働者の労災発生状況について、まあ、件数はちょっと今日細かくなりますのでさておき、休業四日未満に比べて休業四日以上の労災の発生が多いという状況が明らかになっています。
独立行政法人労働安全衛生総合研究所が作成した、全国、四日以上と四日未満の死傷災害の比較の報告書によると、全国の労災発生状況で、休業四日以上が四日未満より多いという傾向がほかの業種では見られなくなっています。特に、この駐留軍の中での労働条件で、未合意の三つの、この労働法令にある安全衛生委員会の設置がないということも鑑みれば、この駐留軍等労働者ではこの労災発生の内容が重大だという結果はもう明らかですので、実態を把握して是正していく必要があると考えています。
例えば、労働基準監督官の立入りなどを防衛省として積極的に申出をして改善をするということはしないのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/87
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088・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答えを申し上げます。
御指摘の、駐留軍等労働者の労災の発生の状況でございます。
駐留軍等労働者につきましては、業種が多岐にわたることから、民間の事業者と比較いたしまして、労災発生状況につきまして、その細部につきまして内訳の多寡を判断するというのはなかなか難しいところでございます。
他方、御指摘いただきましたとおり、データによりますと、駐留軍等労働者の労災、労働災害につきまして、休業四日以上の件数が休業四日未満の件数よりも多いということは事実でございます。
その上で、防衛省としましては、駐留軍等労働者の労働災害が発生した場合には、労働基準監督署への報告を行い、労働基準監督官の立入りの要請があった場合には、米側と調整の上対応をしてきております。また、立入りの後に労働基準監督署より発出された是正勧告等につきましては、米側にその内容を伝え、改善を要請してきておるところでございます。在日米軍におきましては、その内容を踏まえ、必要な災害防止措置を講じているというふうに承知をしているところでございます。
防衛省としましては、駐留軍等労働者の安全を確保することは重要であると考えてございます。厚生労働省とも連携しながら、引き続き日米間での取組を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/88
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089・田村まみ
○田村まみ君 衆議院からの議論の答弁を見ても、これ以上議論しても変わらないというふうに私は認識していますが、米軍側が対策を講じていると、考えていると言いながら、もう累次にわたってその四日以上の甚大な労災が発生しているということは事実なわけですから、この件については私はもう少し積極的に取り組むべきだと思いますし、最初に比嘉先生がおっしゃっていただいたとおり、米軍の基地の中には業種が様々であるので、先ほどの厚生労働省の方では、業種ごとには申出を受けているので数としてはカウントされているんだけれども、基地の中で何件起きたかというのは分からないというのが先ほどの厚労省の答弁の意味なわけなんですよね。
ここは、縦割り行政として、ここまで今のルールとしては分かりますけれども、日本国民の労働災害、しかも甚大な労働災害がここで起きているということが分かっているわけですので、そのことについては連携して取り組んでいきますというこれまでの答弁だけでは私は甘いというふうに、指摘だけしておきたいと思います。
次に、高齢者雇用について確認させてください。
令和二年の高齢者雇用安定法の改正により設けられた、七十歳までの就業確保措置の努力義務の適用について伺いたいと思います。
法律改正時の議論でも、七十歳までの就業確保については、実際の雇用されるわけでもないという、実際の雇用がされるわけでもないとか、労働関係法令による労働者保護の及ばない創業支援等措置であって、あくまで希望者全員が雇用されて働くことができるようなことになっていないということで、この辺の制度構築に対しての議論はあったところでございます。とはいえ、法律が改正をされました。
この先の駐留軍等労働者にも適用される本制度の導入に向けて、これまでの検討状況と取組について、雇用主である防衛省の見解を政務官に聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/89
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090・木村次郎
○大臣政務官(木村次郎君) お答えいたします。
令和三年に高齢者雇用安定法が改正され、七十歳までの就業機会の確保が努力義務とされたことを受け、現在、国家公務員においてどのような制度改正を行うか、検討が行われているものと承知しております。
この検討の状況を踏まえつつ、駐留軍等労働者に係る制度改正についても、国家公務員の制度導入に後れを取らないように、組合の御意見も伺いながら、引き続き米側と協議を続けてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/90
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091・田村まみ
○田村まみ君 そのほかの労働環境自体が国家公務員の皆さんと全く同じじゃないというようなことも実際には指摘されているわけなので、ここで答弁いただいたとおり、後れを取らないようにということで、横にらみのところで交渉していただくというのは、レクのときには何も話せませんという、交渉状況なのでという答弁よりかは、政務官に来ていただいたということで私前進したと思っているんですけれども、ただ、やっぱり、別に横並びにする必要もむしろないというふうに思いますので、この点に関しては、積極的に意思を持った交渉をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
ここで防衛大臣政務官の木村政務官には質問終わりますので、御退室いただいても結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/91
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092・山田宏
○委員長(山田宏君) 木村防衛大臣政務官には御退室いただいて構いません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/92
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093・田村まみ
○田村まみ君 次に、漁業者離職者臨時特措法、こちらについて質問したいんですけれども、こちらも、法律のその特措法の内容というよりかは、今の内外の環境が大きく変化しているということで、まず、日ロ間では四つの漁業協定が締結をされていると承知しておりますが、本年の交渉、昨年から本年にかけてのこの交渉結果並びに今後の見通しの状況について、農林水産省に説明を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/93
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094・藤田仁司
○政府参考人(藤田仁司君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我が国とロシアとの間におきましては、漁業分野におきまして三つの政府間協定と一つの民間取決めがございます。昨年二月のロシアによるウクライナ侵略以降も、関連の協定等に基づく操業ができるように協議を行ってまいりました。
まず、日ロ地先沖合漁業協定に基づく交渉につきましては、昨年十二月に妥結をいたしまして我が国漁船の操業条件を決定したところであり、現在、本年夏以降のその漁期に向けまして、操業の準備が行われているところと承知してございます。
また、日ロサケ・マス漁業交渉につきましては、先週二十四日に妥結をいたしました。日本二百海里水域内におけるサケ・マス漁業の操業条件を決定したところでありまして、現在、本年四月以降のその漁期に向けまして、操業の準備が行われているところと承知してございます。
さらに、民間協議でございます貝殻島昆布交渉につきましては、現在、協議の日程交渉が行われていると承知してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/94
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095・田村まみ
○田村まみ君 年末やこの閣法が出たときは交渉中というような協定が多かったんですけれども、多少前に進んでいるということが分かったので、少しほっとしております。
一方で、北方四島の水域操業枠組み協定、こちらはロシア側が交渉に応じませんでした。この件について、本法の適用になるような減船や離職といった雇用への影響や支援の状況について説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/95
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096・藤田仁司
○政府参考人(藤田仁司君) 今御指摘のとおり、北方四島周辺のこの操業枠組み協定に基づく交渉につきましては、一月にロシア側から通知がございまして、政府間協議の実施ができないという状況になってございます。我々といたしましては、我が国としてこのロシア側の対応受け入れられないということで、我が国漁船の操業を実施できるよう、外務省と連携しながら対応しているところでございます。
ただ、現実問題といたしまして、スケトウダラ刺し網漁業につきましては、一月から三月までを操業期間としてございます。本年の操業ができなかったために漁場等の転換を余儀なくされた六隻の漁業者に対しまして、漁場転換等の取組に必要な経費の支援を実施しているというところでございます。
実績額とかはまだ現時点では確定しておりませんけれども、当該漁業につきましては、この現在御審議をいただいております漁業離職者に関する臨時措置法のこの適用となるような減船ですとか離職者が生じるという、こういった事態にはなっていないという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/96
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097・田村まみ
○田村まみ君 皆さんの生活が一旦守られているということが確認できましたし、とはいえ、日本人のこの食生活、食卓を守るという意味では、しっかりと交渉を進めていただきたいというふうに思います。
今の事例のように、国際情勢や協定の影響による漁獲減に対しては、本法の離職支援を含めて漁業者に対する手厚い支援が講じられています。その必要性も確認されております。
一方で、今問題になっているのは、気候変動の影響でも、魚種の変化や漁獲の予測が難しくなっていることから、私は大量離職の懸念があるというふうに考えています。こういうことに対しても同様の措置を講じるというようなことを今後検討すべきだというふうに考えますが、農林水産政務官に来ていただいております。木村政務官、いかがでしょうか。あっ、違う、ごめんなさい。角田さん。済みません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/97
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098・角田秀穂
○大臣政務官(角田秀穂君) 田村委員御指摘のとおり、近年、サケ、サンマなど主要な魚種の漁獲量が急激に減少している状況と承知をしております。また、全国的に見ましても、海洋環境の変化を要因として不漁が継続をするなど、我が国水産業は厳しい状況に直面をしております。
こうした不漁等による漁業収入の減少への対応につきましては、漁業共済及び積立ぷらすによって支援を行っているところです。
また、農林水産省においては、海洋環境の変化に対応した漁業の在り方に関する検討会を今月立ち上げまして、この夏を、夏前を目途に取りまとめを行いたいと考えておりますけれども、この中におきまして、漁獲される魚種の変化の状況であるとかその要因を把握、分析をして、海洋環境の変化に対応して経営が継続、発展できるような漁業経営の操業の在り方などについて検討をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/98
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099・田村まみ
○田村まみ君 夏に向けてということでしたけれども、現時点では減収ということですし、今の時点で、私、その成長産業にというか、経済として守るというのは大事なんですけれども、やはり離職というところまでが私は検討の中に入っていないというふうに見受けていますので、是非やっぱりここは、最悪の事態も含めて検討しておいていただきたいというふうに思います。せっかくこのスキームがあるわけですので、何らかの対応できるんではないでしょうか。
ただ、もう一つは、やはり日本人、そもそもお魚食べなくなっています。この数年で、四キロ近く食べていたものが二・六キロぐらいに年間の消費量が落ちているということで、激減をしています。今回の法律の国際協定などは、漁獲管理、資源管理ですね、をするということで、持続可能な漁業による水産資源の管理というのも一つのこの法律の背景になっています。
これに努める漁業者に対しての取組として、MSCを始めとするエコラベルや漁業認証制度というものがあります。農水省の令和元年のアンケートでは、この商品というのがやっぱり高額になるということで、アンケート項目の中で消費者が購入するかどうかというところで、やっぱり価格が高くなることで購入を敬遠するということが実際に判明をしています。でも、だからといって、これ安く販売するというのはこの認証制度の意図に反しますし、やはり漁業をする中でも手間が掛かるわけなので、そういうわけにはいかないわけですよね。
私としては、やはり今、燃料高騰等でいろんな漁業者への支援というのはとっても大切だと思いますし、それは続けなければいけないんですが、一方で、こういう資源管理というようなところを消費者に広めるということでいけば、私は適正価格できちっと販売がされていくということを促すということは必要だというふうに思っています。現場で、いいものだと分かっているんだけれども、高くて売れなかったらやっぱり扱わないというふうな声が聞こえているわけです。
是非、結果的に持続可能な漁業に努める漁業者に対する経済支援になるというふうに私は思っていますので、適正価格の取引に向けて、これを取り扱う食品加工業者や販売事業者に対しての支援金、助成金等というのも検討されてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/99
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100・角田秀穂
○大臣政務官(角田秀穂君) 御指摘の水産エコラベル、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲、生産された水産物であるということを示す水産エコラベルの活用は、持続性のある水産業を育てていく上で非常に重要と考えており、農林水産省としてはその普及推進を図っているところでございます。
ただ一方で、消費者に対するこの水産エコラベルの認知度というものはまだ必ずしも高い状況にあるとは言えないということから、農林水産省としては、まずはこの水産エコラベルの普及に向けて、SNSなどを通じた消費者に対する水産エコラベルの認知度向上への取組等を支援をしているところでございます。
さらに、水産物の消費機運を高め、水産物の消費拡大に向けた取組を官民協働で推進していこう、このために、昨年の十月に、毎月三日から七日までをさかなの日に制定をしたところでありまして、その枠組みにおいて小売業者が水産エコラベル認証品の販売促進を行っておりますので、これについて国としても効果的な情報発信を行っているところです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/100
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101・田村まみ
○田村まみ君 今までと変わらないという答弁で大変残念です。経済の好循環を生むという意味でも私は大事な視点だというふうに思いますので、是非検討いただきたいというふうに思います。
時間になりますので、一問、戦没者等の遺族の皆様への特別給付金の支援法の質問準備しておりましたけれども、特に厚生労働省、そして政府の皆様には、遺族の皆様への慰藉の念、これについてはしっかりと伝えていただくということをお願いして、質問終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/101
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102・倉林明子
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
まず初めに、旧優生保護法による強制不妊被害者に対し、国に賠償を命じる高裁判決が相次いでおります。二十三日の大阪高裁判決では、不妊手術等は憲法違反だと断罪しただけではなく、除斥期間の適用により賠償責任を免れることは、そもそも個人の尊厳を基本原理とする日本国憲法が容認していないことは明らかであるとまで断じております。
国は控訴を断念し、被害者に直接謝罪すること、早期全面解決に向けた原告団との協議を行い、速やかな法改正を求めておきたいと思います。答弁いいです。言うときます。
議題となっております法案については、いずれも賛成したいと思います。
そこで、今日は、いまだ解決しておりません戦後問題について質問したいと思います。
一つが、中国残留孤児の二世の問題です。
一世が各地で提訴した国賠訴訟を受けて、二〇〇八年、新支援法を改正して、生活支援給付金給付と老齢年金の満額支給の支援を開始しております。二〇一四年からは、一世と死別した配偶者にも支援金を支給と。
しかし、全国で二万八千人いると想定されております二世の多くは、今も支援の対象から除外されているわけです。一世を支えるために永住帰国した二世、なぜこれ支援の対象にならないのかと、御説明を。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/102
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103・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
戦前、中国東北地域、旧満州地区には多くの邦人が在住しておられましたが、さきの大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、長期にわたって中国等の地域に残留することを余儀なくされ、帰国後も生活が困難な状況に置かれたと承知しております。
中国残留邦人の一世の方につきましては、一般の引揚げよりも帰国が遅れ、長期にわたって中国に残留を余儀なくされたため、日本人として義務教育を受ける機会がないまま帰国後の生活を始めざるを得ず、多くの方が日本語が不自由な状態にあること、また、帰国が遅れたために、ほかの引揚者と異なり、高度経済成長の恩恵を享受することができず、老後の生活への備えができないまま高齢に達していること、こういった特別な事情に鑑みまして、老後の生活の安定のため、国として必要な支援策を講じているところでございます。
具体的には、中国残留邦人一世の方に対しては、満額の老齢基礎年金等を受給するための一時金の支給や、世帯収入が生活保護の最低生活費に満たない部分を支給する支援給付等の支援を行っているところでございます。また、平成二十五年十一月の法改正により、中国残留邦人と長年にわたり労苦を共にされてきた配偶者の方々に対して、支援給付を受けていらした中国残留邦人の死亡後に、新たに老齢基礎年金の三分の二に相当する配偶者支援金を支給することとしております。
一方で、中国残留邦人の二世の方につきましては、必ずしもこのような特別な事情があるものではないため、一時金の支給や支援給付等の対象とすることは困難であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/103
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104・倉林明子
○倉林明子君 支援の対象となる二世ということでいいますと、対象になる二世もいるんですよね。それは、原則として未婚、二十歳未満ということで、要は対象となる二世についての制限があって、結局、原則として未婚であることや二十歳未満であることと、こういう条件付けたということで、制限した結果、対象から外れる二世というのがたくさんになっていると。
支援の対象とならない二世というのは、今支援の対象として御説明あったように、日本語もままならないと、まともな仕事にも恵まれないと、日本に来ることによってですね、職場で蔑視されるということによって、多くが今、生活保護利用者となっております。
支援法一条では、支援の目的について、「中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者の置かれている事情に鑑み、」としているんですけれども、二世は、特定配偶者と同様に一世と労苦を共にしてきたという実態、本当にあるんですよ。私は支援の対象として検討すべきじゃないかと思います。大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/104
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105・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今審議官から答弁をさせていただきましたけれども、もちろんそれぞれの方には様々な事情があるんだろうというふうに思いますけれども、中国在留の邦人一世、またその配偶者のような特別な事情というところまでこの中国在留邦人二世については有していないというふうに考えられ、したがって、その一般の制度はもちろん、今生活保護のお話がありましたけれども、そういったものはしっかり活用していただく、しかし、それを超えて支援給付等の金銭給付の新たな対象、そういう特別の措置の対象とすることは難しいと考えております。
他方で、中国残留邦人一世と同時に帰国された二世の方について、日本での生活の自立を促進する観点から、中国帰国者支援・交流センターにおける生活相談、日本語学習支援、帰国者同士の交流支援、また、地方自治体における日常生活での相談、医療機関、行政機関への通訳の派遣、就労に関する相談、こういったことは実施をさせていただいているところでございます。
引き続き、二世も含め、中国在留邦人の方々が円滑に日本での生活を継続していただけるよう、一般制度も含めて、できる支援を行っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/105
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106・倉林明子
○倉林明子君 生活保護の利用ができると、それ以外でも支援しているとおっしゃるんだけれども、実態として、中国残留邦人二世の人たちの労苦という実態把握も含めて、私きちんとすべきだと思う。多く、六割を超える生活保護受給者がいるという民間の団体の調査もありました。生活保護利用をしている二世にとって、何が今切実な要求かというと、中国にいる親族のケア、墓参り、これら切実な要望となっております。
二世の配偶者には、中国に残してきた高齢の、高齢となった親がおられます。親の世話のために戻りたくても認められないという声が出ているんですね。支援法の対象となる家族に対しては二か月程度が認められているし、支援金が減額されることもありません。生活保護を利用している二世に対しても、私は、個別のこの二世の置かれている状況を踏まえた柔軟な対応が必要だということ、これ強く求めたいと思います。
二世の帰国が遅れた責任というのは、早期の帰国を認めなかった国にあるんだと、二世問題の解決をきちんとすることなしに中国残留邦人問題というものの解決はないという声出ているんですよ。大臣、それ、受け止めどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/106
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107・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) そうした声もしっかり受け止めさせていただきながら、先ほどのような対応も取らせていただいているところで、というふうな対応をこれまでも取らせていただいているところでございますので、引き続き、先ほど申し上げましたけれども、様々な一般の制度も含めて、できる支援はしっかり行わせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/107
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108・倉林明子
○倉林明子君 生活保護受給者となっている今の苦難抱えている二世の実態をしっかりつかんで、支援拡充ということでの検討を強く求めたいと思います。
次ですね、もう一つ戦後問題で浮島丸ということで、浮島丸遺骨返還の問題について聞きたいと思うんですね。
終戦直後に、青森県から帰郷する数千人もの朝鮮人労働者が乗船した浮島丸が原因不明で、原因不明の爆発で舞鶴沖で沈没した事件がございました。いまだにその返還されない遺骨がありまして、目黒の祐天寺に七百柱が安置されております。
これまでに返還にも取り組まれてきたんだけれども、朝鮮半島出身者の御遺骨、何体返還したのか。また、二〇一〇年以降返還が進んでおりません。この理由は何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/108
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109・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) さきの大戦で戦没された朝鮮半島出身の旧軍人軍属の御遺骨につきましては、終戦直後に復員兵が祖国に持ち帰ったケースや、日韓協議に基づく返還等を経まして、平成二十二年までに九千二百五十九柱を韓国政府に返還してまいりました。
現在、残る朝鮮半島出身の旧軍人軍属の御遺骨につきましては、委員からも御紹介のありましたとおり、東京目黒区の祐天寺に預託しております。計七百柱でございまして、その内訳は、浮島丸事件で殉難された韓国出身者の御遺骨と北朝鮮出身者の御遺骨でございます。
この浮島丸事件関係者の御遺骨の返還につきましては日韓両国で協議を重ねてきたところでございますが、相手国との関係もありまして、詳細を明らかにすることは差し控えたいと思いますけれども、引き続き外務省等と連携して対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/109
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110・倉林明子
○倉林明子君 裁判などもありまして、謝罪なしには遺骨受け入れることできないという遺族の声があったということも確かなんですね。ただ、大きな変化もありまして、昨年十二月、京都府舞鶴市で、浮島丸殉難者を追悼する会とほか二団体、計三団体が、人道的な観点から遺骨の早期返還を求める要請書、これ大臣宛てに提出をされております。それ、遺族が、韓国側の遺族が、親に顔向けができるよう、死ぬ前に遺骨を祖国に迎えたいと、高齢になられた韓国遺族の声を要請文でも紹介されています。
私、遺族の中でも一本にまとまっているということではないかもしれない。しかし、こうした条件を付けずに返還を求めるという声が出ているということを本当にチャンスと捉えて、返還に向けた速やかな協議に入るべきではないかと思います。大臣、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/110
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111・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど審議官から申し上げたように、これまでにも千六百十四柱の御遺骨をお返しをさせていただき、我々としても、韓国出身者の方始め、そうした御遺骨の返還、これをしっかり進めていきたいと思っております。
今後とも、引き続きよく外務省と連携して対応していきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/111
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112・倉林明子
○倉林明子君 長年の経過もあって、この十年間返還が進まないという状況があったんだけれども、一つやっぱり遺族の側からの声もあったということも受けて、追悼をずっと続けている市民の方々から、こういうときに協議に動いてほしいという、ちょっと変化できているところなので、私は一歩進めるチャンスにしていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
祐天寺に安置されている七百柱のうち四百二十五柱は北朝鮮出身者のものということになっておりまして、これまで一体も返還されてきていないんですね。北朝鮮との関係では、国交も遮断しているというような状況があります。条件は韓国とは全く違うということは十分に踏まえた上でも、私も、戦後、これ、今年で戦後七十八年ということになります。人道的な観点から、韓国と同様に返還に向けた取組というのが、遺族の命があるという現時点で日本側からも取組が求められているんじゃないかと。
返還に向けた取組、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/112
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113・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話ありましたように、目黒区にあります祐天寺には、北朝鮮出身者の方の御遺骨約四百二十五柱、これ預託をさせていただいております。
また、北朝鮮とは国交はないわけでありますが、そうした中で、北朝鮮への御遺骨の返還について、まさに日朝関係、これを踏まえつつ、外務省と連携して適切な対応を図りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/113
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114・倉林明子
○倉林明子君 日朝関係をどう再構築していくかということは、本当に日朝関係を前に進めていくということでも必要だと思うんですけれども、拉致問題で拉致被害者の帰してほしいという切実な声に応えるという観点からも、こちらでも遺骨の返還の意思があるということも一つ大きな話合い、協議に入る要件にもなるのではないかと。その駆け引き材料にしろということではございません、あくまでも人道的に返還の意思を示して前に進めていただきたい。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/114
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115・天畠大輔
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。
本日は、戦没者の妻特別給付金支給法と駐留軍離職者、漁業離職者臨時措置法に関連して質問します。
加藤大臣は、三月十五日の衆議院厚労委員会で、駐留軍等労働者、つまり在日米軍基地従業員についてこのように答弁しています。駐留軍等労働者の労働条件については、日米地位協定第十二条第五項の規定で、雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利は、別段の合意をする場合を除き、国内法令で定めるところによらなければならないとされており、駐留軍労働者についても我が国の労働基準法が適用されるものと承知をしております。
資料一が日米地位協定第十二条五の条文です。別段の合意とは具体的に何ですか。外務省、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/115
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116・宮本新吾
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
駐留軍等労働者の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件等については、日米地位協定第十二条五において、別段の合意をする場合を除くほか、日本国の法令で定めるところによらなければならない旨規定されております。
我が国としては、日米地位協定第十二条五に言う別段の合意は、現状においては第十二条六のいわゆる保安解雇に関する規定のみであり、駐留軍等労働者の労働条件等は、我が国の労働関係法令の定めるところによるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/116
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117・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
では、一方で、米国側はこの別段の合意についてどのように解釈をしていますか。外務省、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/117
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118・宮本新吾
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
米側は、日米間で締結している駐留軍等労働者の労務提供契約がこの別段の合意に当たるという解釈を取っていると承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/118
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119・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/119
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120・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/120
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121・天畠大輔
○天畠大輔君 日米間で解釈が全然違っていますね。代読お願いします。
日米間で締結している労務提供契約とは、在日米軍労働者の全ての労働契約を意味します。つまり、米国の主張によれば、日本の労働法令は全く適用されないということになってしまいます。米国の主張はめちゃくちゃだと政府はなぜ抗議しないのですか。防衛省、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/121
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122・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答えを申し上げます。
日米地位協定第十二条五に係る日米双方の解釈につきましては、先ほど外務省から御答弁させていただいたとおりでございます。
その上で、防衛省としましては、日米地位協定上、駐留軍等労働者に対して労働関係法令が適用されるとの考えの下、従来から、米側に対して労働関係法令等の趣旨を踏まえた所要の措置を講ずることについて申入れをしてきているところでございます。
引き続き、このような日本側の考え方を、日米合同委員会の下の労務分科委員会などにおきまして米側に対して主張してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/122
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123・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/123
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124・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/124
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125・天畠大輔
○天畠大輔君 それは植民地そのものです。代読お願いします。
在日米軍基地従業員の労務費は日本側が負担しているにもかかわらず、百八十度違う解釈が日米地位協定締結後六十年以上放置されているのは植民地そのものです。
厚労省は、駐留軍労働者の労働環境を法的に安定、向上させるためにも、防衛省、外務省に強く働きかけ、日米合同委員会労務分科委員会などの場において、日米間の認識、解釈の食い違いを解消するように要請すべきと考えますが、加藤大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/125
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126・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありました日米合同委員会労務分科委員会は、議題に応じて、日本側の代表である防衛省地方協力局労務管理課長より関係省庁に出席が依頼されるものと承知をしております。今後も、厚労省に対して出席依頼があった場合には、雇用や労働を所管する立場から適切に対応していきたいと考えております。
また、今、日米地位協定のお話がありましたが、これについて直接お答えする立場ではありませんが、駐留軍等労働者の労働条件は、一部我が国の法令に合致していない事項はあります。これらについては、駐留軍等労働者の雇用主として米側と労務提供契約の締結などを行っている防衛省において、米側と調整が続けられるものと承知をしております。
厚生労働省としても、駐留軍等労働者の労働条件が我が国の法令に合致するものとなるよう、労務提供契約の改定に必要な情報の提供など、防衛省に対して必要な支援を引き続き行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/126
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127・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
厚労省と連携し、日米合同委員会労務分科委員会などの場において、労働法令の未適用分野の改善のために、米国への説得に向けて最大の努力を行うべきではありませんか。防衛省、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/127
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128・田中利則
○政府参考人(田中利則君) お答えを申し上げます。
防衛省といたしましては、駐留軍等労働者の皆様が適切な労働環境の下で勤務できる状態を確保することは極めて重要であると考えております。駐留軍等労働者の方々に関する様々な事項につきまして、これまで、日米合同委員会の下の労務分科委員会やそのほかの日米協議の場において、米側と鋭意調整を行ってきております。
引き続き、労務分科委員会の場も含めて日本側の考えを米側に伝えるとともに、厚生労働省とも連携しつつ、我が国の関係法令に合致していないものが解消されるよう努力してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/128
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129・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
資料二を御覧ください。
日本と同じく米軍が駐留しているドイツ、イタリア、ベルギー、イギリス、オーストラリア、フィリピンでは、被駐留国の国内法が原則適用となっています。日本だけがなぜ国内法が適用されないのですか。外務省、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/129
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130・宮本新吾
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
各国における米軍による施設・区域の使用の在り方につきましては、各国における米軍駐留の在り方、実際の運用、安全保障環境等の背景などの事情を踏まえたものでございまして、単純に比較することが適当とは考えておりません。
その上で申し上げれば、在日米軍の施設・区域は日本の領域でございまして、労働法令を含む我が国の法令が属地的に適用されます。一方、その執行に当たっては、日米地位協定第三条に基づく管理権との調整が必要となる、こういったことでございます。
いずれにしましても、日米、済みません、失礼いたしました、在日米軍従業員の労働環境等に関しましては、日米合同委員会の下に設置されている労務分科委員会等の場を活用しまして、日米でよく連携して対応することが重要と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/130
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131・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
米軍基地といえども、自国領域内における自国法適用が基本です。自国民保護、自国民の権利保護を最優先にするのが主権国家の当然の権利と義務です。
次に行きます。
日本と同じ敗戦国であるドイツやイタリアでは、一般市民の戦争被害に対しても補償が行われています。厚労大臣、日本では行われていない理由を簡潔に述べてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/131
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132・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) さきの大戦では、全ての国民が何らかの戦争の犠牲を被り、一般市民の中にも、筆舌に尽くし難い労苦を経験された、労苦を体験された方が多数おられます。
戦争の犠牲を被った方に国としてどのような措置を講ずべきか、その国の歴史的な事情等によって異なるものと考えております。我が国においては、政府としてこれまでも、一般戦災者に対して、一般の社会保障施策の充実などを図る中でその福祉の向上を努めてきたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/132
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133・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/133
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134・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/134
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135・天畠大輔
○天畠大輔君 答えになっていませんね。代読お願いします。
社会保障政策は福祉国家として当然に行われるべきものです。私が質問しているのは、国家が起こした戦争によって被害を被った一般市民への補償についてです。空襲被害者を始めとする一般市民と旧軍人軍属、その遺族との間で慰藉や補償などに関して差別があるというのは不当ではありませんか。厚労大臣、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/135
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136・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 軍人軍属など国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった方が公務等による傷病により障害の状態になった又は死亡した場合には、国が国家補償の精神に基づき、使用者の立場から補償を行っているところであります。
同じことになりますが、政府としてはこれまで、一般戦災者に対して、一般の社会保障施策の充実などを図る中でその福祉の向上を努めてきたところでございます。
また、厚労省としては、社会保障施策の実施に取り組むほか、全国戦没者追悼式を開催し、一般戦災死没者の遺族代表を招待するなどの措置もとってきているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/136
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137・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/137
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138・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/138
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139・天畠大輔
○天畠大輔君 一刻も早い空襲被害者への補償を求めます。代読お願いいたします。
さて、戦争を始め社会に余力がなくなったとき、真っ先に切り捨てられるのは弱者です。脳性小児麻痺の娘を抱えて満州から山口県に引き揚げてきた母親は、日本兵から、障害のある子供は有事のときに邪魔になるから殺せと青酸カリを渡されました。
優生思想に根差した殺人、命の選別を起こさないために今が大事な局面ですので、次に、優生保護法問題をめぐる国家賠償訴訟について伺います。
まず、三月十六日の札幌高裁判決に対して本日国が上告したこと、非常に残念です。取下げを求めます。
さて、先週二十三日、大阪高裁で画期的な判決がありました。現時点で全ての被害者に対し救済の道を開くものです。優生条項を憲法違反と国が認めたとき又は最高裁判決で憲法違反と確定したときのうち、いずれか早い方から六か月経過するまでは除斥期間の経過による効果は発生しないという初めての判断を下しました。
大臣は、今回の判決をどう受け止めていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/139
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140・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありました令和五年三月二十三日の大阪高裁判決の判決内容は承知をしているところでございます。
旧優生保護法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、また心身に多大な苦痛を受けてこられたこと、これに対して政府として真摯に反省し、深くおわびを申し上げているわけでありますし、その姿勢は全く変わるものではありません。
その上で、大阪高裁判決は、これまでに国の損害賠償責任の一部が認められた判決と同様、優生保護法に係る本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでおり、また、東京高裁判決などと除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな違いがございます。
このため、除斥期間の法律上の解釈、適用に関する同様の論点を含んでいることから、適切に対応を検討していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/140
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141・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/141
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142・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
天畠委員に申し上げます。時間が過ぎておりますので、簡潔に質問をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/142
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143・天畠大輔
○天畠大輔君 原告の方は高齢です。残された時間はありません。既に司法の判断は固まっています。今決断すべきは政治です。総理、厚労大臣が被害者と面会すべきです。
これで質疑を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/143
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144・山田宏
○委員長(山田宏君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
まず、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/144
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145・山田宏
○委員長(山田宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/145
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146・山田宏
○委員長(山田宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/146
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147・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X00520230330/147
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