1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年六月八日(木曜日)
午前十時五分開会
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委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
山本 香苗君 竹内 真二君
六月八日
辞任 補欠選任
田村 まみ君 礒崎 哲史君
芳賀 道也君 浜口 誠君
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出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
竹内 真二君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
礒崎 哲史君
浜口 誠君
倉林 明子君
天畠 大輔君
衆議院議員
厚生労働委員長 三ッ林裕巳君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 藤丸 敏君
法務副大臣 門山 宏哲君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
経済産業大臣政
務官 里見 隆治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
内閣府健康・医
療戦略推進事務
局次長 長野 裕子君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 山澄 克君
金融庁総合政策
局審議官 三好 敏之君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
外務省大臣官房
審議官 實生 泰介君
外務省大臣官房
参事官 池上 正喜君
財務省主計局次
長 中村 英正君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
防衛省大臣官房
長 芹澤 清君
防衛省大臣官房
審議官 魚住 聡君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(戦没者の遺骨収集事業に関する件)
(ゲノム医療に関する件)
(生活衛生関係営業に関する件)
(医薬品・医療機器の研究開発に関する件)
(母子保健施策に関する件)
(歯科保健医療に関する件)
(賃上げ促進に関する件)
(医療分野のデジタル化に関する件)
○良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受
けられるようにするための施策の総合的かつ計
画的な推進に関する法律案(衆議院提出)
○戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/0
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001・山田宏
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/1
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002・山田宏
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官城克文君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/2
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003・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/3
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004・山田宏
○委員長(山田宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。
臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、加藤厚生労働大臣から報告を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/4
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005・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 最初に、臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告します。
臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から本年で二十六年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
まず、臓器移植の実施状況について申し上げます。
令和五年三月末における移植希望登録者数は一万七千八百三十五名であり、令和四年度の移植実施数は、心臓移植が八十八件、肺移植は百四件等となっております。
また、令和五年三月末までに、九百二十六名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。このうち、本人の意思が不明な場合でも遺族の承諾により臓器の提出を可能とした平成二十二年の改正臓器移植法施行後に臓器を提供された方は八百四十名、このうち十五歳未満の小児からの臓器提供は五十六名となっています。令和四年度においては、過去最多の百五名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。
さらに、令和五年三月末における脳死下での臓器提供が実施可能な施設は四百三十七施設であり、移植が実施可能な施設は、心臓移植が十一施設、肺移植が十一施設等となっております。
次に、移植結果について申し上げます。
これまでの移植に関する生存率や生着率は、例えば、心臓移植について五年生存率が九二・九%、五年生着率も九二・九%となっているなど、良好な結果となっていると認識しております。
最後に、公平かつ適正に行われるべき臓器のあっせんを無許可で行ったとされる事案があったことを踏まえ、令和五年四月から五月にかけて、関係学会の協力を得て、海外渡航移植患者の緊急実態調査を実施いたしました。その結果、海外に渡航して移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者の数は五百四十三名、そのうち生体から臓器の提供を受けた患者の数は四十二名、死体から臓器の提供を受けた患者の数は四百十六名、不明な患者の数は八十五名となっております。国内外で移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者の数は三万一千六百八十四名であり、このうち海外で移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者が占める割合は一・七%となっております。今回の調査の結果、海外に渡航し移植を受けた患者が国内の医療機関に一定数通院している実態が明らかとなりました。
厚生労働省としては、各国は臓器提供と臓器移植の自給自足の達成に努めるべきであるという国際的な原則に基づき、本人の意思表示を基本とした上で、脳死下での臓器提供やその移植が原則国内において実施される必要があると考えております。このため、引き続き、公益社団法人日本臓器移植ネットワークや関係学会等と連携しながら、臓器提供の意思表示をしていただくことも含め、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を行い、国内で必要とされる臓器移植を原則国内で完結できるような体制の構築に努めてまいりますので、今後とも、委員の皆様には、御理解を賜りますようお願いをいたします。
続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告いたします。
まず、事業の概況について申し上げます。
令和四年度の遺骨収集事業は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響等により、現地調査等が必ずしも計画どおりに実施できなかった面もありますが、そのような中においても可能な範囲で実施しました。
次に、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び当該法人に対する指導監督等について申し上げます。
令和四年度においても、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と戦没者の遺骨収集に関する委託契約を締結し、当該法人が策定した事業計画に基づき、現地調査及び遺骨収集を実施いたしました。また、当該法人に対して、令和四年九月に指導監督を実施いたしました。
次に、戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。
令和四年度においては、日本、失礼、米国海軍設営隊資料館が保有する機密指定が解除された資料の調査を行い、日本人戦没者の埋葬地点等と思われる記載がある八十四枚の資料を取得しました。
また、形質鑑定等により日本人の御遺骨である蓋然性が高いとされた二百二十七柱相当の検体を採取するとともに、百二十一柱の御遺骨を収容いたしました。
次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び御遺族への引渡しについて申し上げます。
令和四年度においては、DNA鑑定を通じて、遺留品等の手掛かり情報がない硫黄島の一柱を含む二十一柱の御遺骨の身元が新たに判明するとともに、十四柱の御遺骨を御遺族へお渡しいたしました。
また、DNA鑑定の体制強化と迅速化を図るため、DNA鑑定を委託している十二の鑑定機関に加えて、厚生労働省自らも専門職員を雇用し、DNA鑑定を実施するための分析施設を新たに設置いたしました。
最後に、関係国の政府との協議について申し上げます。
令和四年度においては、外務省と連携し、インド共和国ほか三か国と協議を行い、日本側の遺骨収容及び遺骨鑑定のプロセス等について了承を得ることができました。
また、パラオ共和国及びインドネシア共和国と覚書等を取り交わしました。
今後とも、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/5
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006・山田宏
○委員長(山田宏君) 以上で報告の聴取は終わりました。
なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/6
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007・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/7
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008・打越さく良
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
本日は、この質疑の後の議題となっておりますいわゆるゲノム医療法案の内容について、政府の今後の取組についてお尋ねいたします。
この法律は、その目的にあるように、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能となる一方で、その普及に当たっては、個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要について基本理念等を定めたものです。
ゲノム医療は、一人一人の体質や病状に合わせて治療などを行う医療であり、全国がん患者団体連合会始め、多くの難病、難治性疾患の皆様、御家族らが心待ちにしていたものです。超党派の議連による御努力と法案作成に尽力された関係者に心より敬意を表します。
しかし、遺伝情報、ゲノム情報に基づく差別禁止の法制化は諸外国に比べて四半世紀も遅れていると言われており、その遅れをこれから急速に取り戻さなければなりません。そのためには、各省庁間における多岐にわたる連携が必要であり、医療分野を所管する厚生労働省を中心に、政府全体の取組が求められることになります。ゲノム医療の推進と差別の禁止は両輪で行われなければなりません。
この点、諸外国においては、アメリカのGINA法を始め、各国で整備がなされています。しかし、我が国においては、遺伝的特徴や遺伝情報に基づく差別の禁止が明文化されておらず、法整備も行われておりません。こうした観点から質問を行います。
日本医学会、日本医師会、全国がん患者団体連合会なども、遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止についての法整備を求めています。これに対する大臣の姿勢を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/8
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009・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員から御指摘がありましたように、ゲノム医療については、個人の体質や病状等に適した診断、治療等が可能になることにより、これまで診断、治療法がなかったがん、難病の克服につながるものとして期待が高まっているところであります。
その一方で、ゲノム医療の提供に際し、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないことなどを懸念する声も上がっております。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言えない現状にあると認識をしております。
このような状況に鑑み、必要な法整備について超党派で議論が行われ、今国会に提出された法案では、ゲノム情報の保護が十分に図られるようにする、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにするといった基本理念を定めるとともに、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため必要な施策を講ずるものとするとされていると承知をしております。
厚労省としては、この法案が成立した場合には、その趣旨を、その規定に基づき、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁とも連携をしながら必要な取組を行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/9
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010・打越さく良
○打越さく良君 今後検討していくということなのかもしれないんですが、改めて、差別の禁止について、個人情報保護法上の取扱いも含め、どのような検討を行っているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/10
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011・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 個人のゲノム情報に基づく不当な差別や取扱いなどについて適切な対処が求められております。
ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報法に基づき、個人情報に該当するゲノム情報について適正な取扱いを確保することに加え、科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて特に配慮する必要があると認識をしております。今回のゲノム医療法において、ゲノム情報の保護が十分に図られるよう等の基本理念が定められるとともに、国の施策も、国も必要な施策を講ずるとされているところでございます。
そうした点を踏まえて、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら必要な対応を図っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/11
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012・打越さく良
○打越さく良君 六月一日に規制改革推進会議の答申、転換期におけるイノベーション・成長の起点が出され、医療等データを取得した者、適法に取得したか否かを問わない、が差別など本人の利益となるような利益を、差別など本人の不利益となるような利用を行うことを禁止するとともに、医療等データの漏えい等が適切に防止されること等により、個人の権利利益を保護するために必要かつ適切な措置が講じられることが求められています。
個人の遺伝情報やゲノム情報による差別や社会的不利益の防止は、個人情報保護法における要配慮個人情報に相当するものと考えてよろしいのでしょうか。個人情報保護委員会にお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/12
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013・山澄克
○政府参考人(山澄克君) 遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども、例えば、本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果ですとか、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療等を内容とする記述が含まれる場合におきましては、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当し得るものでございまして、その場合には、一般の個人情報に比べまして厳格な取扱いというものを法律上求めているところでございます。
他方、要配慮個人情報に当たるか否かをかかわらず、個人情報一般の話といたしまして、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合には法違反になるということがございまして、今御質問のございました差別の助長ですとか、そういう不当な行為というものについてはこの法律の関係で抵触をし得る場合があるというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、個人情報保護委員会といたしましては、これらの規定を適切に運用することを通じまして、個人の権利利益の保護のための必要かつ適切な措置、対応を行ってまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/13
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014・打越さく良
○打越さく良君 個人情報保護法十七条、二十三条、済みません、個人情報保護法十七条と二十条で、結局これは、要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には目的を明示して本人から同意を取得しろというようなことを規律してはいるんですけれども、たとえ本人の同意があってもこういう目的には使ってはならないということは規律されていません。例えば、保険会社や職場から遺伝子検査の結果の取得、利用を含めて、小さい文字で羅列された約款的な文書を渡されて同意してくださいと求められたら、同意してしまう可能性が高いと思うんですね。
このため、現行法には、要配慮個人情報に起因する差別や社会的不利益を防止する仕組みがここに組み込まれていない点が課題ではないでしょうか。規制改革推進会議の答申も、この点やゲノム医療法案の成立だけでは実効性がないことを問題視しているのではないかと推察します。
現行の個人情報保護法を補完するための方策を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/14
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015・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム医療を推進するに当たっては、その前提として、ゲノム情報の適正な取扱い、不当な差別取扱いへの対応、生命倫理の配慮などに適切に対処しつつ取組はすることが重要と考えております。
今回の法律においても、先ほど申し上げた、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため必要な施策を講ずるものとするとされているのは、現行の個人情報保護法を踏まえた上で更なる取組ということで挿入されているものと認識をしております。
厚労省としては、その規定に基づいて、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら必要な対応を考えていきたいと、検討していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/15
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016・打越さく良
○打越さく良君 今の御答弁でも関係省庁と連携してというお話だったんですけれども、その関係省庁というのはどういうところなのかということですね。具体的に連携を想定している省庁あるいはその分野について御答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/16
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017・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム医療を総合的かつ計画的に推進することをこの法案は目的としております。
その取組の実施に当たっては、医療に関する研究開発、医療提供体制の整備等を所管する厚生労働省が中心となりつつ、医療分野の研究開発の総合調整を担う内閣府、また、科学技術に関する研究開発の促進、国民に対する教育の推進等を担う文部科学省、医療以外の目的である核酸に関する解析の質の確保などを担う経済産業省等、多数の省庁が想定されます。そうした省庁の適切な関与と協力が不可欠であります。そうした関係省庁と連携しながら対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/17
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018・打越さく良
○打越さく良君 済みません、私が聞き落としたかもしれないんですけど、法務省も入っていますよね。ということをもう一度確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/18
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019・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今申し上げたそれだけじゃなく、など、他の省庁も含めて、それぞれ適切な関与と協力が不可欠と考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/19
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020・打越さく良
○打越さく良君 事前に伺ったときには法務省もおっしゃっていただいたので、ちょっとほっとしていたんですけれども、是非、法務省、非常に重要なところだと思いますので、連携していただきたいと思います。
保険については金融庁の所管です。
生命保険協会、損害保険協会など、業界におけるガイドラインはそれぞれ定められておりまして、これまで遺伝学的検査結果の収集、利用は行われていないということではありました。しかし、これらは、新たな課題が認識された場合等には、監督官庁の指導と医療、医学等の関係者の意見を参考とし、見直すことを適時適切に対応することとされています。
法案が成立した場合、金融庁としては、どのように対応、また基準を設けるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/20
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021・三好敏之
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、保険分野におけるゲノム情報の取扱いに関しましては、保険会社等が保険の引受け、支払実務において遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集、利用を行っていないということにつきまして、生命保険協会などから周知文書が公表されているものと承知いたしております。
金融庁といたしましては、生命保険協会等との意見交換会などの機会を捉えまして、各保険会社に対して、顧客などへの本周知文書の内容に基づいた説明を改めて徹底するよう要請しておるところでございます。
こうした対応に加えまして追加的な政策が必要かどうかにつきましては、今提案されております法案が成立した場合も含めまして、関係者と協議しながら今後検討してまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/21
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022・打越さく良
○打越さく良君 その関係者というのは、倫理関係とか法律の関係の、そうした方も含むということで想定されているということでよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/22
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023・三好敏之
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。
関係者の中には、もちろん関係省庁等も含まれますし、今委員御指摘のような法律、倫理の関係者にも幅広くお話を、相談をさせていただきたいとも考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/23
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024・打越さく良
○打越さく良君 是非お願いします。
そして、先ほど、事前のレクのときとは違って、大臣の方が関係省庁として法務省は殊更挙げておられなかったんですけれども、是非、法務省も関係すると思うので、連携していただきたいと考えております。
そして、法務省人権擁護局においては相談窓口の設置や事例集の作成などが求められると考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/24
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025・柴田紀子
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。
法務省の人権擁護機関が設置する相談窓口においては、様々な人権に関する相談を受け付けております。遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別を受けたとする方々からの御相談にも対応することが可能でございます。
また、御指摘の事例集作成をすることにつきましては、関係者のプライバシーへの配慮が特に求められることや遺伝情報等をめぐる社会的状況等を踏まえ、その要否も含めて慎重な検討をすべきであると認識しておりますが、いずれにしましても、御相談を受けた場合には事案に応じた適切な対応を取るよう努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/25
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026・打越さく良
○打越さく良君 そのような、事前のレクのときもそのようなお話だったんですけれども、なかなか、ゲノム情報のことで提供を求められ、就職しようとしたときに求められるとか、生命保険会社から求められたとかしたときに、どうしたものかなと。それによってはじかれたりしたときに、これを差別と考えていいのかどうか、もう仕方ないことなのか、泣き寝入りしなきゃいけないのかとかそういうところを、法務省としては、それは駄目なんだということを周知するためにも、是非、何か一般的な相談窓口で受け付けていますということだけではなくて、人権啓発活動強調事項十七項目についてゲノムのことも追加するとか、人権相談窓口にそうしたゲノムに関係することでの差別というものも受け付けていますよというようなことを是非周知していただきたいと考えております。
でも、何か一般的なところで対応していますよというようなことでありますと、何というか、責任感が、申し訳ないんですが、余り感じられないので、この法案を機に、差別のない社会を目指す責任というものを是非法務省の方には認識していただきたいと考えております。
そして、消費者向けの遺伝子検査ビジネス、DTC検査というのは経産省の所管になります。最近、非医療行為としてゲノム検査がダイエットとか婚活に利用されているという、根拠の乏しい事業がネット上に検索するといっぱい氾濫しているんですね。野良検査と言われるほど野放し状態であって、所管する経産省自体が、科学的根拠について、エビデンスは蓄積されているものの妥当性については確立していないと、検査の質の担保の仕組みが不十分、グレーな業態と認めているほどなんですね。
消費者保護規制だけではなくて、倫理的、法的、社会的課題、すなわちELSIですけれども、そのELSIとか科学的妥当性からのアプローチが必要と思われます。厚生労働省の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/26
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027・城克文
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
DTC遺伝子検査につきましても、科学的な検証等が不十分なサービスが世の中に流布されますと、ゲノム情報の解析についての信頼が毀損されるおそれや国民の健康を害する事態が生じるおそれがあると認識をいたしております。
厚生労働省といたしましては、これまで、全ゲノム解析等の推進に当たりまして、倫理的、法的、社会的課題、いわゆるELSIについても課題として取り上げまして、必要な対応について議論を行ってきたところでございます。
ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報に該当するゲノム情報の適正な取扱いや科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて特に配慮する必要があると考えておりまして、これはDTC遺伝子検査を行う場合も同様であると認識をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/27
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028・打越さく良
○打越さく良君 本当にネットで検索すると、むしろ、そういう認識というよりは、婚活とかそういうことに使えますよみたいなことがいっぱいヒットしてしまうので、是非、厚生労働省の見解が周知されるようにお願いします。
そして、消費者に全ゲノム解析を販売する企業も登場しています。さらに、人間ドック、自由診療の人間ドックなどでも、全ゲノム解析を提供する病院の登場などで混乱が広がっています。特に、子供への遺伝子検査の実施は、本人に利益が見込まれる場合に制限すべきだと考えます。規律が必要ではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/28
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029・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今、審議官からDTC検査についての基本的な考え方を申し上げたところでございます。子供においても同様なものというふうに承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/29
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030・打越さく良
○打越さく良君 その点がやはりまだ周知されていないと思いますので、この制限するということについて、なかなかそれができないようでしたら、新たな法律が本当は必要なのかなと改めて認識する次第でございます。
ゲノム医療と密接な関係があるがん対策について、がん対策基本法には、第二十五条二項で、がん対策推進協議会におけるがん患者及びその家族又は遺族を代表する者の参加が明文化されています。全ゲノム解析等実行計画二〇二二においても、患者、市民参画が位置付けられています。当事者等の意見が尊重される仕組みについて、厚生労働省の検討状況を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/30
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031・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム情報を推進するに当たっては、ゲノム医療を受ける立場にあるがんや難病の患者の方など関係者から幅広い御意見をいただきつつ取組を進めることが重要と認識をしており、厚労省でもこれまで、全ゲノム解析等の推進について協議する全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会の委員として、がん、難病の患者団体の方に御参加をいただき、患者、市民参画、いわゆるPPIについても議論を行ってきたところであります。
引き続き、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会等において、関係者に幅広く御参画いただきながら、関係省庁と連携しながら必要な検討、そして取組を進めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/31
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032・打越さく良
○打越さく良君 本当にこの法案については期待もある一方、もう本当に遅過ぎるということで、ささやかな一歩であるという期待がある反面、これが新たな差別を生むのではないかという懸念も残念ながらあるということですので、私たちとしても、国会としてもしっかりと、そのような差別などあってはならないということで監視していけるように努めてまいりたいということを申し上げまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/32
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033・川田龍平
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
今日、ちょっと股関節を痛めていまして、ちょっと立ったり座ったりがきついので、ちょっと立ったまま質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
私自身も血友病という患者でして、血友病は血が止まりにくい病気で、血小板ではなく、生まれつき凝固因子という、血液中の中の凝固因子が生まれつき足りないということで、ずっと補充療法を今も続けております。
今朝も血液製剤を使ってきましたけれども、その血液製剤を打ち続けなければいけないということで、これを、ゲノム医療によって遺伝子を変えることによって、血友病が一番早くこの治療が開発できるのではないかということも言われておりまして、この治療を推進するという上ではもう早くやってほしいという思いもありながら、やっぱり遺伝の病気ということもあり、そこにより、やっぱり差別、特に結婚とか就職ですね、そういったところは、保険の問題もありますけれども、そういった差別的な取扱いがないように、やっぱりこの情報をしっかりと管理するということですとか、差別のないようにやっぱりこの医療の法律を作っていくということがとても重要だと私は思っていて、一日も早くこの法律を作るべきだという思いで、この議会の進め方も、本当にこの議員立法が通るようにということで配慮もしてまいりました。
是非ここで質疑もしたいところなんですけれども、今、同僚議員の打越さんからもお話ありましたので、私の方からは、今回、遺骨の問題に絞って質問させていただきます。
先日、「ラーゲリより愛を込めて」という映画が上映されていましたけれども、大臣、これ見ましたでしょうか。見ていないんですか。是非見ていただければと思います。これ、「収容所から来た遺書」という辺見じゅんさんの原作を基にした映画でして、辺見じゅんさんのこの原作については、小泉総理も当時、予算委員会のときに読んだということで語られておりますけれども、このシベリア抑留体験者、ここで存命の方というのは平均年齢が今、既に今年で百歳になります。コロナとウクライナ戦争のためにこの遺骨と情報の収集が途切れていることを大変憂慮をしております。
まず初めに、私の元に届いたお手紙紹介したいと思います。送り主は利尻島にお住まいの吉田欽哉さんという方です。吉田さんは現在九十七歳、さきの大戦の終戦後に四年間にわたってシベリア抑留を経験されています。御高齢ですが、今も語り部を務められるなど精力的に活動に取り組んでおられて、その手紙の中でも、吉田さんが現在取り組まれている利尻島でのシベリア抑留に関する慰霊碑建立の取組のお話とともに、現在も三万柱以上あるシベリアに残された御遺骨の早期収集に関する大変痛切な思いが記されておりました。
その一部、紹介いたします。この事業に終わりが来ないことには戦後は終わらない、ソ連軍将校に命じられて三十有余の遺体の埋め直し作業を私自身がやりましたが、今もそのときのことが脳裏に焼き付いて忘れることができません、彼らをもう一度掘り起こして遺骨を日本に返す責任を果たさないことには、私自身の戦後は終わりません。本当に胸が締め付けられるような思いをいたしました。
新型コロナの蔓延があったことや、このロシアとの、ウクライナへの侵攻の影響でロシアには現在も渡航中止勧告が出されていることもあり、今すぐに遺骨収集に関して何か取組を行おうとしても働きかけなどが大変難しい状況であることも理解できます。しかし、当事者の方々にはもう残された時間が限られています。吉田さんからは、今後ウクライナとロシアの間に停戦が成立したら、すぐにでもロシアでの遺骨収集作業に、事業に再開に向けて動けるように準備しておくことが大切ではないかと御意見もいただきました。
そこで伺いますが、まず現在のロシアにおける遺骨収集の取組はどんな状況にあるのか。また、特にウクライナ侵攻後、遺骨収集に関し政府からロシア側に対し何かしらの働きかけを行っているのか、あるいは行ったのか。また、ロシアとウクライナ間に停戦が成立した際にはすぐにでも遺骨収集の再開に動き出せるよう、今のうちから準備をしておかなければならないと考えますが、現在準備など行われているのか。大臣に伺います。
また、現在止まっているロシア関係の事業も、ウクライナでの事態に変化があればすぐに再開できるよう、従来よりも改善された事業内容になるよう準備はできているのか、予算がどうなっているのかも含めてお答えいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/33
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034・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今、吉田さんのお話をしていただきました。そうした収容されて、そしてその地において亡くなった方々に対するそうした皆さんの思い、そうしたことをしっかり我々も共有しながら、この遺骨、ロシアにおける遺骨収集事業に取り組んでいきたいと考えております。
ロシアにおける遺骨収集事業は、二国間の協定に基づいて人道的観点に立脚してこれまで実施をしてきております。現在は、残念ながら渡航中止勧告が発出されていることもあり、事業の実施が大変困難な状況となっております。
今後、事業実施が可能となった段階においては速やかに再開できるよう、また、その際には一日も早い御遺骨の帰還ができるよう、引き続き外務省と連携し適切に対応していきたいというふうに承知をしております。
ちょっと済みません、あと、手元にその予算の状況までちょっと詳細、じゃ、参考人から、済みません、答弁させます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/34
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035・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) 補足してお答え申し上げます。
まず、再開に向けた準備でございますけれども、現在、渡航中止勧告が出ている中ではございますが、状況が整えばすぐにでも再開できるように、ロシア政府に対して、こういうところを収容したいという書類を提出しているところでございます。あと、予算につきましても、実施できる場合には担保できるような予算を確保しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/35
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036・川田龍平
○川田龍平君 外務省に伺いますが、ロシアとのこれ国交断絶しているわけではなく、知床観光船事故不明者の捜索や漁業関係の交渉、事業、天然ガスの輸入など、これ継続しているので、同様にこれ工夫して再開、継続してほしいと思います。石油や天然ガスはむしろこれ輸入量を増やそうとしているという報道もあるぐらいです。ロシア大使館は日本にあるんです。是非これ、しっかり外務省の方で、これ取組再開できるように計らっていただけませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/36
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037・池上正喜
○政府参考人(池上正喜君) ロシアによるウクライナ侵略、今まさに進行中でございますけれども、これは国際秩序の根幹を揺るがす暴挙でありまして、我が国は、G7を始めとする国際社会と連携しつつ、ロシアに対して引き続き強い制裁を行うなどの外交的取組を進めているところでございます。
同時に、今議員から御指摘ありましたとおり、日ロは隣国でございまして、例えば漁業などの経済活動、海洋における安全に係る問題のように、隣国として日ロが共に対処する必要のある事項というものもございます。こういった事項につきましては、我が国外交全体において何が国益に資するかという観点もしっかり考えながら適切に対応してきているところでございます。
その上で、本日、お話にありましたロシアにおける遺骨収集につきましては、その実施が可能になった段階で円滑に再開できるよう、厚生労働省と連携しつつ、外務省としてもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
なお、現在、ロシア全土に対してレベル3、すなわち渡航中止勧告以上の危険情報を発出しているところでございます。外務省としては、引き続き、情勢を注視しつつ、遺骨収集事業につき適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/37
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038・川田龍平
○川田龍平君 ロシアは大変広いですので、ウクライナ地方とこのロシアのシベリアでは全く違うわけですので、是非そのシベリアについては渡航を、この勧告を中止するとか、それから、資料の収集などはこれ国内でもできる話ですよね。是非これ働きかけて、行えませんかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/38
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039・池上正喜
○政府参考人(池上正喜君) お答え申し上げます。
ただいま御答弁を申し上げましたとおり、現在、ロシア全土に対しましてレベル3、すなわち渡航中止勧告以上の危険情報を発出しているところでございます。
これ、確かに、今戦闘が行われているウクライナ本土あるいはその周辺地域からは距離はございますけれども、例えば今、経済措置によっていろんな影響がロシア全土で生じていること、そういった中で、種々の緊張した状態が生じ得ることが、可能性が排除されないということも踏まえまして、現在、渡航中止勧告以上の危険情報をロシア全土に対して発出しているところでございます。
引き続き、情勢を注視しつつ適切に判断してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/39
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040・川田龍平
○川田龍平君 総理だって、これ、政治的パフォーマンスのためにはキエフだって行くわけでしょう。ちょっとおかしいと思いますよ。やっぱりロシアとの関係をウクライナのことだけのために、石油もやっているし、天然ガスもやっているし、この知床観光船もやっているし、これ、是非遺骨のこと進めてもらうように、是非よろしくお願いいたします。時間がありません。
さて、この後この遺骨収集推進法の改正案の採決が行われますが、現在、令和六年度までとされている遺骨収集に関する施策の集中実施期間をこれ五年間延長し、令和十一年度までとするものです。
遺骨収集推進法は、平成二十八年に議員立法で成立をいたしました。同法は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定して、及び確実に実施することを国の責務と位置付けています。この法律によって、戦没者の遺骨収集が国の責務であること、そして、戦没者の遺骨収集が厚労省の所掌事務であることが法律上明示されています。
戦没者の遺骨収集の状況について、厚生労働省の資料によると、令和五年四月末の時点で、さきの大戦中海外で亡くなられた約二百四十万柱、そのうち、御遺骨を収容できたのは約百二十八万柱、いまだ収容できない御遺骨は約百十二万柱あるとされています。この未収容の御遺骨のうち、収容可能な御遺骨は最大で約五十九万柱とされています。
また、御遺骨の収容状況を年度ごとに見ていくと、平成二十五年度は二千五百二十柱、遺骨収集推進法が成立した平成二十八年度は八百八十六柱、これ以降は遺骨収集の集中実施期間に当たりますが、令和元年度は四百四柱と、収容される遺骨数は減少しています。直近の令和四年度は、新型コロナの影響もあるとはいえ、百二十一柱にとどまっています。このような状況を踏まえると、集中実施期間を延長してもなかなか遺骨収集が進まないといった事態も懸念されます。
先ほど紹介した手紙にも、放置されたままの遺骨をこの先どうするつもりなのかと、本当に遺骨収集が終わるのだろうかという率直な思いがつづられていました。そして、機材の充実などによる効率の良い事業の実施が必要だともされています。
残念ながら全ての御遺骨を収容するのは困難であるとは思いますが、しかし、一柱でも多くの御遺骨を収容し御家族にお返しすることは私たちの責務でもあります。その中でも、遺骨収集についてその事務を所掌する厚生労働省の役割は大変重要です。機材や人員などの収容体制の充実を図ることなどはまさに厚生労働省の役割です。
今後、一柱でも多く御遺骨を収容すると、御遺族にお返しするんだという決意を是非大臣から説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/40
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041・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘があったように、約百十二万柱の御遺骨がいまだ御帰還を果たされておりません。
平成二十八年に成立した遺骨収集推進法で令和六年度までを集中実施期間と規定し、令和元年度まではおおむね経過どおり、計画どおり事業を実施してまいりましたが、令和二年、三年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、残念ながら海外における事業はほぼ実施できておりません。令和四年度においては、マリアナ諸島などで徐々に海外における事業を再開しているところでございます。
こうした状況を踏まえ、厚労省としては、一柱でも多くの御遺骨を収容し御遺族にお返しできるよう、更に全力を尽くしていきたいと考えております。
今国会に提出されている遺骨収集推進法の改正案により集中実施期間が五年間延長された場合、厚生労働省としては、現在保有する約三千三百か所の埋葬等に関する情報及び新たに取得する見込みの情報に関し、令和十一年度までに現地調査を実施し、遺骨の有無の確認を図っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/41
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042・川田龍平
○川田龍平君 現地での焼骨の前に遺族の意思を確認する仕組みを構築する必要性について、現地の、遺骨の現地での焼骨について伺います。
現在厚労省が定めている戦没者遺骨収集等における手順書では、遺骨の送還等について、DNA鑑定の結果、日本人の遺骨であると判定された遺骨については、現地で焼骨の上、日本へ送還するとされています。
現地での焼骨について、これを望む御遺族の方がいらっしゃる一方で、焼骨をせずに持ち帰り、自分たちの遺族の手で焼骨、埋葬したいという意思をお持ちの御遺族の方もいらっしゃいます。宗教的な価値観なども絡む問題であり、加えて、相手国との関係もある大変難しい問題であると思いますが、しかし、この身元の判明した御遺骨については、御遺族の判断でその取扱いを決めていただくのが最も望ましいやり方では、在り方ではないかと考えます。
そこで、身元が明らかになった御遺骨の扱いについて、一律に現地で焼骨して持ち帰るのではなく、御遺族の意思を十分に確認、尊重した上で、場合によってはそのまま持ち帰ってくることを可能とするような仕組みを整備することはできないかと考えますが、厚労省の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/42
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043・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
厚生労働省では、令和二年五月に取りまとめた戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しについてに基づいて遺骨収集事業を進めているところでございます。
この方針におきましては、遺骨の収容、鑑定のプロセスにつきましてもこのときに抜本的に改めまして、現地における形質鑑定を行って、日本人の遺骨であるという蓋然性が高いと判断した場合にDNA鑑定用の検体を採取して持ち帰り、持ち帰った検体について、専門的知識を有する者で構成された所属集団判定会議において議論し、日本人の遺骨であると判定された場合、現地に保管された検体以外の部位を焼骨して送還することとしております。
この取扱いにつきましては、御遺骨を丁重に慰霊するために現地でだびに付すべきとの御遺族の要望を踏まえたものでございまして、今後とも、焼骨に関する御遺族の強い思いを尊重して、本取扱いに基づき遺骨収集事業を進めさせていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/43
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044・川田龍平
○川田龍平君 一律に、そうではないという方もいらっしゃいますので、是非そこは取扱いの方を見直していただきたいと思います。
続いて、朝鮮籍、台湾籍の戦没者の方の御遺骨について伺います。
さきの大戦の戦没者の中には、日本兵として戦われた朝鮮籍の方、台湾籍の方がいらっしゃいます。当時日本の植民地であった地域から徴集、徴兵され、尊い命を落とされた方々です。
昨年の参議院の外交防衛委員会で、高良鉄美議員がこの問題に関し、特に韓国の方の御遺骨について、韓国側からの要望があることなどに触れながら、積極的なDNA鑑定の実施を求める質問をされました。
その際、厚労省からは、日本人の御遺族の方からの申請が多く、多くの御遺族が結果を待っている、厚労省としては、できるだけ多くの申請事案を処理できるよう体制の強化等に取り組んでいる、そして、朝鮮半島出身者の御遺族からのDNA鑑定申請については、遺骨の返還の在り方など外交交渉に関わる問題でもあるが、引き続き、鑑定体制の強化に取り組むなど、我が国の鑑定体制の状況を踏まえつつ、政府部内で適切な対応を検討してまいりたいとの答弁もありました。
そこで伺いますが、まず、政府部内でこの問題に関して検討は行われたのでしょうか。行われていないのであれば、一刻も早く検討を開始し結論を出すべきと考えますが、厚労省の見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/44
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045・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
朝鮮半島出身者などの戦没者の御遺族からのDNA鑑定の申請につきましては、人道的見地から検討しなければならない問題として受け止めております。
御質問のありましたその政府部内での検討状況についてですが、こちらは外交関係にも関係する問題でございますので、具体的にお答え申し上げることをちょっと差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、引き続き、鑑定体制の強化、また政府部内での検討などを重ねまして、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/45
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046・川田龍平
○川田龍平君 外務省の、朝鮮籍、台湾籍の方の遺骨のDNA鑑定等について、日本と韓国、台湾、それぞれが協力、合同して情報交換、調査などを行うことが可能なのではないかと思います。このような取組を行うことで、改めてさきの大戦の意味について考え直す契機にもなり、それぞれの連携を深めることにもつながるものではないかと考えますが、韓国、台湾との遺骨収集に関する積極的な協力などについてどのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/46
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047・實生泰介
○政府参考人(實生泰介君) ただいま御指摘のありました諸地域からの出身者の方々の遺骨の返還については、我が国として、人道的な観点から対処しなければならないと考え、可能な限り真摯に対応してきていることでございます。
現在のその検討状況、先ほど厚労省さんの方から申し上げたみたいな、ちょっとそれ自体を申し上げるのは差し控えたいと思いますけれども、委員の御指摘も踏まえて、今後とも、関係省庁とも連携しつつ適切に対応していきたい、この点は、委員御指摘も踏まえ、そのように考えていきたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/47
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048・川田龍平
○川田龍平君 この遺骨の収集と、そしてこの返還については、是非これ本当に国を超えて行っていただきたいと思っております。
特に、タラワ環礁で遺骨収集された遺骨が、御遺骨がアメリカに渡って、それが実は韓国籍だったということで、アメリカから韓国に渡る分には、連携が進んで非常にすぐに返るわけです。たまたまアメリカが収集したから、アメリカを経由して韓国に返るということができるんですけれども、これ、日本もこれずっとアメリカ、韓国とはやっています。そして、是非、この中国、台湾、韓国、そして全く今途絶えている北朝鮮、そして先ほどのロシア、本当にこの六か国間協議で、今ミサイルとかテロとか核とかやっていますけれども、やっぱりしっかりこの遺骨の問題を六か国協議で取り上げていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/48
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049・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと六か国協議でどうするか、ちょっと厚労省の範疇を超えている話でもございますが、我々としては、引き続き、冒頭申し上げたように、まだ未収容の、御帰還をいただけてない御遺骨、一柱でも多くその遺骨収集を行っていくと、そうした姿勢にのっとって対応していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/49
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050・川田龍平
○川田龍平君 トランプ大統領が北朝鮮と交渉した際には、遺骨の問題、解決しようと動いて、実際入っていました、その中身にですね。そういった二国間で、バイでやっているところでやるということで、外務省の中も北米課、アジア課と分かれていて、そして外務省でも分かれている、そして厚労省の中でもバイでやっていると、それだけ時間が掛かる。
そういった中で、やっぱり六か国間でこれやるということを通して、やっぱり遺骨の問題を解決するために、これ政治が積極的にリーダーシップを取らなきゃいけないところだと思います。もう時間がありません。是非、この集中期間五年延ばすというのであれば、ここはやっぱり六か国協議でしっかりやってほしいと。
いろんな問題あるのは分かります。拉致もあります、テロもあります、核もあります、ミサイルもあります。だから、そういった問題をやる中で、やっぱり遺骨の問題もこれしっかりその中の一つに取り上げていただくということを、外務大臣には先ほどエレベーターの中でお願いしておきましたので、是非、大臣、厚労大臣、これ、遺骨の問題は厚労省所管なんですよ。厚労大臣がやっぱり働きかける意味があると思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/50
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051・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 今申し上げましたように、六か国協議というフレームワークがいいのかどうか、基本的にはバイでこれまでもやってきているわけであります。様々な機会を通じて、それぞれにおいて、いまだ日本に帰ってこられない御遺骨、収集が図られるように努力をしていきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/51
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052・川田龍平
○川田龍平君 時間が終わりましたので、ちょっと防衛省にも硫黄島のことですとか沖縄のこととかいろいろ聞きたいことあったんですが、本当、今日来ていただいたんですけど、申し訳ありません、時間が来ましたので、終わらせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/52
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053・石橋通宏
○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。
川田理事に続いて、今日は遺骨収集の問題に絞って二十分お聞きしたいと思います。
今、川田理事からもるるいろんな課題について取上げがありましたが、大臣、改めて、先ほど、本多さんが新たなスキームについての御説明がありました。
これ結局、あれ、以前の大臣当時だと思いますが、遺骨の取り違え問題が発覚をした。フィリピン、シベリア、極めて深刻な問題がこの集中期間中に起こったわけです。その反省、教訓に立って、その新たなスキームをしっかりやっていこうということで出たはずなのですが、今日の大臣の御報告も、この今回出していただいた報告にも、ほぼその過去の取り違えの反省とか教訓って書いていないんですね。
もう一回しっかりと、あのなぜ取り違えのようなことが起こったのか、あってはならない、決して御遺骨を取り違えるようなことがあってはならないというような反省、教訓が重ねてしっかりと強調されなければならないのではないと思うのですが、大臣、この後議論される集中期間の延長も含めて、改めて、この過去に起こってしまった、厚労省が起こしてしまったこの取り違えの問題、それに対する反省、教訓、大臣御自身がどういう見解をお持ちなのか、ここで改めてお聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/53
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054・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘は、フィリピンとロシアだと思います。フィリピンは、平成二十三年六月に鑑定会議で指摘されながら、それがそのまま放置されてきたという事案であったと認識しています。また、ロシアに関しては、平成十七年の五月から平成三十一年三月に鑑定会議で指摘された九事例の件ということでございます。
それを踏まえて、当時の戦没者遺骨のDNA鑑定会議において、失礼、ということを踏まえて、その点については、まさに遺骨収集事業の信頼性が問われることになった、真摯に反省しなければならないと考え、実は当時、こうしたことが明らかになって対応を議論したときは、私、二回目の厚労大臣でございました。そうした中で、令和元年九月に厚労省からそうしたものを公表し、外部の有識者で構成される有識者会議で検討していただき、最終的に有識者会議としての指摘と提言を受け、それを踏まえ、令和二年五月二十一日に厚生労働省で戦没者遺骨収集事業及び実施体制の抜本的な見直しを取りまとめ、公表し、それにのっとって対応を進めてきているところでございます。
具体的には、情報共有や管理体制の整備のガバナンスの強化や積極的な情報公開、科学的鑑定を行うまで焼骨しない等、収容、鑑定の在り方の見直し、戦没者遺骨の鑑定を専門的に行う体制の整備といった取組を行ってきたところでございます。その一連である、厚労省においてDNAのセンターをつくった、つくるといった話は先ほど御報告をさせていただいたところでございます。
今後、こうした事案の反省、教訓を踏まえ、抜本的な見直し方針に基づき、一日も早く一柱でも多くの御遺骨を日本そして遺族の元に戻せるよう、遺骨収集に対する御遺族の思いも受け止めながら、遺骨収集が適正に実施されるよう取り組んでいきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/54
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055・石橋通宏
○石橋通宏君 大臣、一点確認なのですが、これ、取り違えなりが発覚をしたフィリピン、今シベリアという話もありました。それ以外では決して取り違えはなかったのでしょうか。なかったという証明、これはいかにして確認をされたのでしょうか。
当時、フィリピンなり、そしてシベリアなりで取り違えが起こった、その原因を見れば、ほかの遺骨収集でも同様の問題が起こっていたのではないかという当然の御指摘があるわけですが、それがなかったと確実に判断できる、それは何を根拠に言われているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/55
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056・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) いや、なかったと申し上げたのではなくて、そうした事例を踏まえて根本的なやり方を見直しをして、そして、そうした事例が今後起きないように、先ほど申し上げた様々な施策を講じることにしているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/56
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057・石橋通宏
○石橋通宏君 いやいや、今改めて確認をしているのです。そのほかの地域での遺骨収集もこの間ずっと現場は頑張っていただいたわけですが、同様の問題が決してなかったということは、厚労省、言い切れるのでしょうか。確認されたのですか。同様の問題がなかった、同様の取り違えはほかでは起こらなかったというのは確認されたのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/57
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058・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
あの抜本的見直し以降、所属集団判定会議を設けて、そこで鑑定をしております。そこで、検体が残されているものについてDNA鑑定等の結果を踏まえて確認をしましたところ、現在、日本人遺骨、日本人の遺骨である可能性が低いと判定されたものが百件ございました。
また、今後、引き続きこの鑑定については続けて確認をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/58
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059・石橋通宏
○石橋通宏君 よく分からない。じゃ、ほかでもあったということですか、取り違えが。日本人ではない御遺骨が日本人の御遺骨として日本に戻された、ほかの地域でも遺骨収集の中に取り違え、間違いがあったということを今答弁されたんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/59
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060・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) 現地で形質鑑定等から判断をして、日本人の蓋然性が高いということであれば検体を持ち帰っているわけですけれども、その中で、DNA鑑定で詳細に見たところ、日本人の可能性が低いと判定されたものがあったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/60
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061・石橋通宏
○石橋通宏君 今答弁されているのは新たなスキームのことですか、それともそれ以前のこと。僕が今確認しているのはそれ以前のことですよ。
つまり、フィリピンで過去ああいった取り違えが起こってしまった、そしてシベリアでも取り違えが起こった。例えば、現地の焼骨主義によって、本来DNA鑑定をきちんとすべきが現在焼骨されてしまったので、DNA鑑定ができないままに日本人ではないかということで戻された、そういった取り違えがあったのであれば、ほかの地域でもあったんじゃないですかということをお聞きしているんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/61
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062・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
確認できるのは検体が収容された御遺骨でございまして、その検体が収容された遺骨につきましては、この抜本的見直しの前に収容されたものもこの所属集団判定会議で判定をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/62
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063・石橋通宏
○石橋通宏君 いや、ちょっとよく分からないのです。重ねて、他の地域でこれまでも数多くの御遺骨の収集が行われてきたはずです。フィリピンで起こった、シベリアで起こった、じゃ、ほかの地域で収集された御遺骨で、残念ながら、同様の事案がなかったのかということは厚労省としてきちんと再確認、チェックをされたのですかと。絶対ほかではなかったのか、いや、やっぱりほかでも同様のことが起こっていたのか、そういった反省、教訓をきちんと立たないと、新たなスキームって言ったって、本当にそれで抜本的な改善ができるのか分からないじゃないですか。そのことを確認しているんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/63
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064・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
抜本見直しの際に、十七事例七百一検体について所属集団の判定が行われました。これが、日本人でない遺骨が収容された可能性のあるものでございました。その際に、その結果、ロシアの七事例四百六十検体について、日本人を主体とした埋葬地でないと判定、また、残る十事例二百四十一検体については、日本人ではない遺骨が収容された可能性があるけれども、更なる分析が必要と判断されました。
その後、更なる分析のために次世代シークエンサーを用いたSNP分析も実施いたしまして、その分析結果も含めて、現在、所属集団判定会議で順次判定をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/64
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065・石橋通宏
○石橋通宏君 いや、ちょっとここでこればっかりやるわけにいかないので、この点、もう一回ちょっときちんと確認をさせていただきたいと思います。
そういった過去の反省、教訓にしっかり立った形でこれから改めて集中期間延長して、しかし、絶対にそのようなことを起こしてはいけないのだということを確実にやっていただかなければいけないというふうに思うわけです。
今回、先ほども現地での骨を焼くということも言われた。これ、現地でもう焼骨はやめようという話もあったはずなのですが、結局、焼骨を完全にやめるということにはならなかった。その判断は何なんでしょう。今、DNA鑑定がこれだけ技術が発達している中で、やはり一旦日本に御遺骨戻していただいて、そこでちゃんとしたDNA鑑定をする、そういった選択肢もあるのではないかと思うんですが、なぜそうしないんでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/65
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066・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
先ほど川田議員に対してもお答え申し上げた内容になりますけれども、現在、まずその遺骨収容のプロセスとして、現地で形質鑑定の専門家で見て、そこでDNA鑑定用の検体を持ち帰ります。持ち帰った上で、日本人の遺骨であると判定された場合に、現地に保管された検体以外の部位を焼骨して送還しております。
この手続につきましては、抜本見直しの際に有識者会議等で御検討いただいた結果でございまして、その中で、この取扱いについて、御遺骨を丁重に慰霊するために現地でだびに付すべきとの御遺族の要望を踏まえて決められたものと承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/66
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067・石橋通宏
○石橋通宏君 いろんな議論があったはずです。川田委員も指摘されたとおりで、現地では焼骨をしないで持ち帰ってということも選択肢としてはあったはず。でも、それをやらないという、それで本当にいいのかという様々な議論、これしっかり議論してほしいということで、改めて指摘をさせていただきました。
さっき、新たなDNA鑑定分析センターを立ち上げたと言いましたが、これも、これまでは十二の機関にそれぞれお願いしていた。残念ながら、それがDNA鑑定のばらつきとかそういったことにつながったのではないかという御指摘もあったはずです。
今回、新たなセンターを立ち上げた、じゃ、これからは全部そのセンターでやるんですか。集中して専門的に御遺骨の鑑定をこのセンターでやるということなのか、いや、そうではなくて、これまでどおり、やっぱり十二の機関にばらばらにお願いをしつつ一部センターでやるということなのか、そこがはっきりしないのですが、全部これからは専門的にしっかりと最新の技術を使ったDNA鑑定をこのセンターでやる、そういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/67
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068・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
委員の言われたとおり、これまで十二の大学等の機関にお願いをして行っておりました。さらに、キャパシティーを、鑑定を迅速化するために厚生労働省自身でもラボを立ち上げたところでございます。
ですので、そういう理由で立ち上げておりますので、今後も厚生労働省のラボでも行いつつ、ほかの大学等の機関にも引き続き鑑定をお願いしております。また、その際、それぞれ質の担保ができるように、その点についても配慮していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/68
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069・石橋通宏
○石橋通宏君 ということは、結局、これまでの十二の機関にお願いするのは続けますと、一部だけセンターでやりますと。これ、本当にクオリティー大丈夫なんでしょうか。
よく、やっぱりアメリカの遺骨収集と鑑定と、極めて比較されるわけです。アメリカは、本当にすごくこの遺骨収集、鑑定、しっかりとその御遺骨を確認をして、そして弔うということをアメリカすごくやっておられます、最新の技術を使って。なぜ日本でそれができなかったのか、できないのか、そこがずっと指摘をされてきた。
今回の、じゃ、新たなスキームで本当にそうなっているのかということも、これ、しっかりちょっとやってください。単に期間延長してということではない、本当に一刻も早くお帰りいただくべき御遺骨を確実に正しく鑑定していただいて、そしてお帰りをいただくということをやらないと、本当に本末転倒が繰り返されます。そこは是非、最新の対応をしていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。
ミャンマーについてのみ、ちょっと確認をさせてください。
ミャンマーでも、遺骨収集で二〇一八年、一九年に問題が発覚をしていたと理解をしていますが、このミャンマー事件、遺骨収集に関わるミャンマー事件について、これ、大臣、御存じですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/69
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070・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと当時にそういったものがあったかどうか、ちょっと明確には認識をしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/70
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071・石橋通宏
○石橋通宏君 実はミャンマーの場合は逆でして、日本人の御遺骨である可能性が高いのに、それが獣骨と判定されて現地に放られていたということが二〇一八年、一九年に実は発覚をしております。本多さんは御存じでしょう。これも逆に、クオリティーが悪くて、本来であれば日本人の御遺骨であるという鑑定をしなければならなかったのに、これは獣だろうということでほっておかれたということで、当時問題になったはずです。
ミャンマーの遺骨収集、これ、御存じのとおり、ミャンマーでは長年、民主化が進められながらも少数民族地域では戦闘がずっと続き、残念ながら二年前には軍事クーデターが起こって、今極めて深刻な状況にあり、遺骨収集が極めて困難な状況が続いているという中ですが、そんな中にあっても、現地で井本さんという方が本当に御奮闘いただいて、日本ミャンマー未来会議が、現地の多くの皆さん、少数民族の皆さんにも御協力をいただきながら、遺骨収集をこの厳しい環境の中でもやっていただいております。遺骨を見付けていただいているんですね。
見付けていただいているんだけれども、今のスキームでいうと、井本さんたちが発見された遺骨は収集できないのです、日本からの派遣団がいないから。だから、その場でずっと保管しておかなければいけないんだけれども、これ何年たつか分からないんです。だから、一刻も早く何らかの形で、せっかくそうやって、日本人である御遺骨である可能性が極めて高い、そういった御遺骨が見付かっているのに、そのまま引き続きずっと置かれてしまっているという状況を何とかしてほしいといって厚労省にお願いしてきているのですが、何か具体的な対策、講じていただけるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/71
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072・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
ミャンマーにおける遺骨収集につきましては、令和元年度に遺骨の有無の確認等のための現地調査を実施した後、コロナの影響ですとかミャンマー国内の情勢等によって現地調査や遺骨収集を実施できていない状況でございます。
現在、厚生労働省では、ミャンマーでの遺骨収集の早期再開に向けて、外務省や在ミャンマー日本国大使館から最新の現地情勢等について情報収集を行い、再開の可否を慎重に分析を行っているところでございます。
その上で、これまでにも、議員御指摘のミャンマー国内で活動されていらっしゃる民間団体とも情報共有、意見交換等を行っております。民間団体が保有されていらっしゃる遺骨に関する情報や、また私どもの方で把握している遺骨の埋葬地点に関する情報を更に精査をいたしまして、また現地情勢等も踏まえた上で、遺骨収集の再開の可否について具体的に検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/72
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073・石橋通宏
○石橋通宏君 なので、現地でそうやってせっかく発見していただいた、日本人の御遺骨である蓋然性が極めて高い、そういった御遺骨をどうされるんですか、だから。一刻も早くと言ったって、今のミャンマー情勢考えればそう簡単ではないはずです。とすると、引き続き、そういったせっかく発見していただいた御遺骨を現地で、井本さんたち、本当に御苦労されていて、石棺を造られて、そこで、石棺の中で保管をするというような御努力も実はされているんです。大臣、調べていただければ、現地でどんな御苦労をいただいて、その保全、保管に努めていただいているか、お分かりいただけると思います。
じゃ、そういった頑張っていただいている人たちにちゃんと支援しているんですか、厚労省、財政的な、人的な、技術的な支援も含めて、していただいているということでよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/73
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074・本多則惠
○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、その民間団体の方とは何度か情報共有、意見交換等行っておりまして、こちらからもその手順等について御説明をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/74
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075・石橋通宏
○石橋通宏君 手順じゃないの。具体的な支援をしていますかと聞いているんだから、していないならしていないで、何でしないんですかという話になるわけで。
是非、そうやって御奮闘いただいている、厳しい環境の中で、是非支援してください。そして、一刻も早くそういった御遺骨が御帰還いただけるように対応いただきたい。重ねてこれはしっかり議論していきたいと思います。
時間なくなりましたので、最後に、沖縄の遺骨収集について。
これ、大臣、ここでも何度か取り上げたと思いますが、残念ながら、あの辺野古の新基地建設、大浦湾の、今係争中ですけれども、大規模な埋立事業、その土砂に、沖縄本島の南部地域、いまだに多くの御遺骨がそのまま眠っておられるその地域からその埋立て用の土砂を大量に採取をすると、それがこれから行われるかもしれないと。
厚労省にお願いしているんです。断固、防衛省に言って、こんなことさせちゃ駄目だと、厚労省が断固、こんな御遺骨がまだ眠っている、これから遺骨収集するところで駄目だと言ってくださいと言っているんだけど、何にも言わないんです。
大臣、大臣の責任において、防衛大臣と掛け合って、絶対にこの御遺骨収集するまで責任を持ってやるから、絶対そこの土砂の収集なんか駄目だ、大臣、是非言ってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/75
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076・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) さきの大戦末期、沖縄では県民を巻き込んだ凄惨な戦いが行われて、多くの尊い命が失われたわけでありまして、特に御指摘の本島南部では多くの住民の方々も犠牲になったものと認識をしております。
沖縄における遺骨収集については、もう言うまでもない、仕組みをつくらせていただいているところでございまして、そうしたことについては、防衛省も含めて全ての関係者の方に対して、地下ごうや開発現場から、などから御遺骨が発見された場合、この仕組みにより市町村に通報していただく。厚労省としては、そうした通報も踏まえながら、沖縄県と連携して一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しできるよう取り組むということでございます。
普天間飛行場の建設云々に関しては、これは防衛省の事業でありますから厚労省としてコメントする立場にはありませんが、引き続き、防衛省に対しては、そうした通報手順等、一連の内容について適宜事務レベルを通じて説明も行っているところでございます。更にそうしたことを徹底をしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/76
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077・石橋通宏
○石橋通宏君 時間が来ましたので今日は終わりにしますが、この問題は、是非、遺骨収集に熱心に取り組んでいただいている与党の皆さんにも問題認識共有いただいて、絶対にそれは駄目だという声を一緒に上げていただければと思います。
そのことを申し上げて、今日の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/77
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078・東徹
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。
いよいよ国会も、六月二十一日が閉会日ということで、だんだんと終盤になってきました。残りをやっぱりしっかりと質疑をさせていただきたいというふうに思っております。
そんな中で、一点、非常に残念なのが旧文通費。これ前々から我々言わせていただいているんですけれども、旧文書通信交通滞在費、今でいうと調査研究広報滞在費ですか、あれが年間一千二百万円ですね、国会議員の第二の給料とかポケットマネーとかいうふうなことが言われております。
これ、非常にもう残念というか、こんなことを言われていたんでは、やっぱり政治家というのはいつまでたっても信頼されない、国民から信頼されないわけでありまして、今、非常に国民の実質賃金もこれ十三か月連続でマイナス、それだけ賃金の上昇よりも物価高が上回っている状況であったり、そしてまた国民負担率が上がってきたり、そんな状況の中で、やはり国会に対する、国会議員に対する不信感というのはやっぱり募っていくばかりだと思いますね。
是非、この年間一千二百万円の文書通信交通滞在費、国会議員のポケットマネーとか第二の給料とか言われないようにするためには、やっぱりしっかりと何に使っているのか公表していく、領収書を付けて公表すべきだということを皆さんにもお願いしたいというふうに思います。
続いて、今日、加藤大臣の方からは、臓器移植の実施状況等に関する報告書ということで御報告がありました。毎年一回、この厚生労働委員会でこの報告がされているわけでありましたけれども、非常に少ないな少ないなと思ってきていたけれども、やっぱり世界で見るととんでもない、日本は、移植件数は先進国で六十三か国中、何と日本は六十位という状況で、一万六千人が移植を望んでいる一方で、希望者の僅か二%しか移植が受けられていないという状況。だから、今回の報告にもあったように、無許可の業者が海外への移植のあっせんを行っているというようなことが起こったということであります。
これは非常にやっぱり、このことについてはやっぱり何とか、せっかく二十六年前にこの臓器移植の法案ができて、現在もこんな状況になっているというのは非常にやっぱり情けないことでありますから、ここは是非、この厚生労働委員会の先生方中心に、これ上げていくためにも、やっぱりここで法改正していくべきだというふうに思います。せめて日本は韓国と同水準ぐらいの、やっぱりしていかないといけないのではないのかなというふうに思います。是非、法改正に向けてみんなで努力をしていきたいなというふうに思いますので、お願いをしたいというふうに思います。
それでは、質問の方入らせていただきたいと思います。
まず、新型コロナの無料検査についてです。
これ、前にも質問させていただきましたが、大阪府の方でも調査を行った十五事業所のうち七事業所で不適正な申請があったということで、その合計の金額が四十二億八千万なんですね。これ大きいなと思うわけですけれども、不正のやり方としては、前も言いましたとおり、抗原検査とPCR検査の一つしかしていないのに両方したと、したことにして不正な請求を行ったということです。
今年三月にも、都内で、検査を受ける人が、頼んでもいないのに抗原検査とPCR検査の両方やられたというふうなことも指摘させていただいた。全国でこういったことが同様のように行っているというふうに思います。
大阪府では、今月中に残る三百五十五事業所に対しても調査をしていくということです。大阪府の方では、この四十二億円、不適正な申請額は四十二億円に上るということで、返還を請求したほか、不交付を決定をいたしております。東京都も、この新型コロナの都の無料PCR検査事業をめぐって、二二年度に十一運営事業所から虚偽の実績に基づいて補助金計百八十三億円の不正申請があったということを発表されております。
この件について、国として、各都道府県の情報、状況をこれ把握しているのか、まずお伺いをさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/78
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079・大西友弘
○政府参考人(大西友弘君) お答えいたします。
無料検査事業は、先生も御指摘のとおりでございますけれども、都道府県がPCR検査等を実施する事業者に対して補助金を支払う、それに対しまして当該検査を無料化する取組ということで、国が地方創生臨時交付金検査促進枠を利用して支援を行うと、こういう枠組みで行っておりまして、令和三年十二月から開始いたしまして、先般、コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴いまして、本年五月七日をもって、約一年半事業を続けて終了したということでございます。
この一年半の間でございますけれども、政府におきましては、検査促進枠に関するその予算の適正な執行を確保するとともに、都道府県の間でできる限り不正事業者に関する情報の共有が図られるようということで、昨年の十二月二十六日、あるいは今年のその事業が終了した五月七日の時点で、都道府県に対しまして不正事案への対応状況の調査をお願いをしたということでございます。
その結果でございますけれども、五月七日時点で申しますと、約五十の事業者に対しまして、各都道府県の方で補助金不交付決定、あるいは補助金返還請求や、あるいは事業者登録取消しといったことを行ったというふうに報告をいただいているところでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/79
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080・東徹
○東徹君 引き続き、五月七日の時点ですから、そこからもう一か月以上これたっているわけですから、引き続き全国の状況をしっかりとやっぱり把握していっていただきたいと思いますし、これ国の大事な税金で、そして交付している貴重なお金でありますから、今後こういったことがないようにしていくためにも、これ何かやっぱり対策を考えていくべきだと思いますが、この点についてはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/80
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081・大西友弘
○政府参考人(大西友弘君) 昨年の八月、検査促進枠に関する実施要領というものを私ども改定をいたしまして、実施事業者の禁止事項を明確化をするとともに、実施事業者が禁止事項を行っていると疑われる場合には都道府県で調査等の必要な措置を講ずるというようなことで、不正の防止を図ってまいりました。今回、大阪府で不正事案が公表されたことにつきましても、そういった都道府県における真剣な取組の一環だというふうに認識をしております。
不正事案が発見された場合につきましては、各都道府県から実施事業者に対して登録の取消し等の適切な対応を取っていただいているというふうに考えておりまして、私どもといたしましては、都道府県に対しまして、この実施要領の運用に関する助言ですとか、情報提供ですとか、疑義解釈に対する応答ですとか、そういったことを行うとともに、複数の都道府県で事業を展開している不正な事業者というのがあった場合には、調査を実施している都道府県から得られた情報を他の都道府県に共有するというようなことも促進をするというようなことで、都道府県と私ども連携をして不正事案の対応に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/81
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082・東徹
○東徹君 是非、同じような事業者があるかもしれませんので、この情報を全国にやっぱり広げていっていただきたいなというふうに思います。
やっぱりこういう火事場泥棒を許してはいけないと思いますよね。この間の近畿日本ツーリストの件もありました、ワクチンの件でですね。ああいうやっぱり火事場泥棒、今回も僕、これ火事場泥棒ですよ、本当に。こういうことをやっぱり許しちゃいけないと思いますので、しっかりとやっぱりこれ対応をしていっていただきたいというふうに思います。
続いて、生活衛生関係営業対策事業のことについてお伺いをさせていただきます。
前回、旅館業法の法案がこれ成立しましたけれども、そのときにもちょっと質問させていただきましたが、やっぱりちょっと答弁を聞いていても、問題意識がやっぱりちょっと甘いんではないのかなと私は思うわけですね。
何のことかというと、全国生活衛生営業指導センターという天下り団体ですよ。専務理事が厚労省、厚労省のOBが専務理事としてそこへ天下りしていっているわけですね。そこに対して、全体で十八億円の補助金が出ているわけですけれども、厚労省から、そのセンターには九億、約十億近いお金が補助金として出ているわけです。これ、やっぱり関係は良くないですよ。厚労省のOBが天下りしていることによって補助金がもらえているというふうに外形的には見えてしまいますし、そしてまた、補助金を受け取るために天下りを受け入れているというふうにも見えます。
これ、このセンターですけれども、この令和四年度の事業計画なんかもちょっと見ました。そうしたら、やっぱりその組合から脱退していく人たちもこれ多いわけですね。もう四十年たっているわけですよ、このセンターができてから。やっぱり時代とともにもうちょっとこの役割というものも見直していく必要が私はあると思います。ですから、これ認知度も非常に低いと思いますよ。だから、認知度低いから、これ広報啓発活動に一生懸命やっているようなところもあります。
やっぱり見え方として良くないです。さっきも言いましたように、厚労省のOBを受け入れている、そしてまた、厚労省から九億、十億近いお金を補助金として受け取っている。これはもう業界団体と厚労省の癒着じゃないのかというふうに見られてしまいますし、そしてまた、さらに言えば、ないと思いますけれども、政官業じゃないですけれども、政治もやっぱりこういった組合から、自民党が票をもらっているとは思いませんけれども、もしそういうふうな構造にあるんなら、これはやっぱり問題だと思いますので、やっぱりここは、私はこれ改めていくべきだというふうに思っております。
こんな多額の補助金が要るんですかと。都道府県が本来やるべき、この間のレジオネラ菌の話もそうですよ、佐々木審議官から、レジオネラ菌、一義的には当然都道府県の保健所がやるべき話ですよ。それがやっぱりやるべき本来の姿だと思います。だから、都道府県でやって、やれることはやってもらったらいいわけですから、こういったところに補助金のお金を出す必要はないというふうに思いますが、これ併せて大臣からちょっと御答弁いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/82
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083・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) まず、様々な行政を進めるときに、もちろん国、都道府県、市町村という、こういう縦の流れでやる対応もあります。また、様々業界団体もございますから、そういったところの協力もいただきながら行政目的を果たす、こういった手法も取らせていただいているわけでありますので、まさに本件においては、そうしたいろんな団体との連携を図るそのコアのところとしてこのセンターがその機能を発揮をしていただくということで、予算を付けさせていただいて実施をしてきているということでございますし、実際、これまでも行政レビュー等においても適正という評価もいただいているところでございます。
ただ、委員御指摘のように、年々、あるいは時代時代の中において求められる役割は変わってくるわけでありますから、そうした点検をしていくことの必要性は我々も認識しながら引き続き実施をするとともに、こうしたところに天下り、単に不正なことが行われているのではないかという懸念を受けないように、公務員のそうした対応についてはきちんと制度的に決められているわけでありますから、それにのっとった対応を厳格に行っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/83
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084・東徹
○東徹君 是非、やっぱり厳格な対応をしていっていただきたいと思いますし、見直しもやっぱりやっていっていただきたいと思います。
この間の国交省関連の天下りのこともそうでした。なかなか、それは今の法律では厳格ではないいんですよ。厳格ではないんです。だからこそ、やっぱり特に厚労省においてはこういったことにやっぱり厳しく対応していっていただきたいと思いますし、そしてまた、こういう全国生活衛生営業指導センターの役割というのは都道府県も余り認識していないんですよ、知事は。それぐらい認知度低いですから。そうなんです、意外と。これ、皆さん、知事にこれ知っていますかって、じゃ、各都道府県で聞いてもらったらいいかと思いますけれども、非常に低いですし、じゃ、どういう事業やっているのかというのは余り知られていないと思いますね。だから、やっぱり是非見直しをしていくべきだと思います。
ちょっと時間がないので次に質問させていただきますが、もうちょっと時間がないので、ちょっと飛ばさせていただいてAMEDに行かせていただきます。済みません、ちょっと答弁あれかもしれませんが。
AMEDなんですけれども、これ日本医療研究開発機構ですけれども、当初、日本版NIHというふうにも言われて、もう非常に期待していました。我が国の医療分野の研究開発やその環境整備の中核的な役割を担う機関ということで、二〇一五年にこれ設立されたわけです。
AMEDが設立されてから、五年間です、五種類以上の革新的医療機器を実用化し、約千五百億円の売上げを目指すと言ったものの、実際にはたった九十八・二億円にこれとどまっているわけです。これ非常に残念で仕方がありません。これをどうやって改善していくのかということと、そしてまた、今回も、新型コロナのワクチンにおいてもアメリカに非常に後れを取り続けております。いまだにワクチンはこれ承認されてないわけです。
AMEDが研究テーマを選考して実際に予算配分されたのが二〇二〇年の七月頃でした。ファイザーなどはこの頃既にワクチンの臨床研究に入っておって、この時点で大きな差が出ているわけですね。研究開発の遅れの責任は、私はこれAMEDにもあるのではないかと思いますが、その遅れの原因どのように考えているのか、お伺いさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/84
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085・長野裕子
○政府参考人(長野裕子君) お答え申し上げます。
AMEDの二〇一五年からの第一期の中長期目標においては、医療機器開発について二〇二〇年頃までの達成目標を定めていたところですが、この期間中の実績については、今委員の御指摘のとおりでございます。
これにつきましては、AMEDの取組によって医療機器開発は一定程度進んだものの、一般に、研究開発に加えて、承認を取得し市販するまでに長い期間を要することから、実用化、それから売上げに関する目標については期間中の五年間では達成できなかったものと考えております。
このため、研究開発がより着実に実用化に結び付くよう、第二期においては、資金的な支援にとどまらず、開発初期段階から事業化に至るまでの切れ目のない伴走支援を強化しているところでございます。また、AMEDの取組の成果について、PDCAサイクルを効果的に回せるよう、第二期の目標においては、医療機器開発に関する目標を売上額ではなく医療機器の薬事承認件数などで設定をしているところでございます。
AMEDの支援により研究開発が着実に進み、その成果が社会に還元されるよう引き続き取り組んでまいる所存でございます。
また、委員御指摘の新型コロナのワクチンにつきましては、感染症有事以降AMEDにより支援してきたところですけれども、開発の遅れという委員の御指摘については、平時よりワクチン関連の研究費の配分を行う体制が不十分だったことが主な理由の一つだというふうに理解してございます。
今後の感染症危機に備え、ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づきまして、令和四年三月にAMEDにSCARDAを設置し、平時からの取組として、重点感染症に対するワクチンを開発するため、企業やアカデミアへの戦略的な研究費の配分を継続的に行うとともに、感染症有事の際には迅速に当該感染症ワクチンの開発に着手できるよう、研究者などの協力を得て事前準備を行っているところでございます。
さらに、今後設置予定の感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構とも平時から緊密に連携し、感染症有事の際にはSCARDAが迅速かつ的確に研究費を配分できるよう取り組んでまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/85
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086・東徹
○東徹君 これは、ちょっと加藤大臣に是非どう思われますかということを私聞きたいですよね。日本版NIHというふうに言われて、日本医療研究開発機構がこれ設立されて、五年たって、一千五百億円の売上げを目指すというふうになっていたのにもかかわらず、実際は九十八・二億円という状況。国産ワクチンの開発も、やっぱりAMEDの出遅れというのもやっぱりこれは否めないというふうな今の御答弁ですよ。
是非、加藤大臣、このことについてちょっと御所見なり御感想なりあればお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/86
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087・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 我が国の創薬力が低下しているという様々な御指摘、今回のワクチンの開発においても端的に表れているという認識をしております。
AMEDだけの問題とは思いませんけれども、それを支援するためにAMEDをつくってきた経緯もあります。その機能がしっかり発揮されて、我が国のワクチン含めてその創薬力を高めていけるように、更に見直すべきものがあればしっかり見直しをしながら進めていきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/87
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088・東徹
○東徹君 もう時間になりましたけれども、是非、日本のこの遅れをやっぱりしっかりと取り戻していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/88
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089・松野明美
○松野明美君 日本維新の会の松野明美でございます。よろしくお願いいたします。
先ほどから質問があっておりまして、私からもゲノム医療についてお尋ねをいたします。
ゲノム医療は、がんや難病など、予防とか薬の選択に非常に期待をされているということで、待ち望んでいる方々も多いと思うんですが、やはり差別、やっぱり情報漏えいの問題等によりましてのこの禁止規定はきちんと設けられていないような感じがいたします。
そういう中で、結婚、教育、雇用、先ほどもちょっと打越議員の方からもありましたが、結婚の活動の中で、婚活の中でもこれ利用されるというようなこともあり得るんじゃないかということもありました。また、生命保険会社から、保険を加入したいけれども、加入がなかなか拒否をされるということもあるかと思いますが、そのようなことに関しまして、このゲノム情報の管理、そして差別等があると考えますが、どのように対応していくのか、そして、国民が安心してゲノム医療を受けられるような施策というのを教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/89
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090・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム医療については、これまでも委員会で御議論させていただいておりますが、個人の体質や病状等に適した診断、治療等が可能となることで、これまで対応できなかったがん、難病の克服にもつながる、こうして近年大変期待が高まっているということでありますが、一方で、その推進に当たっては、ゲノム情報の保護、不当な差別取扱いへの対応、生命倫理への配慮等、適切に対処しつつ取組を進めることが重要というふうに考えております。
厚労省としては、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、科学的根拠に基づいた正しい情報発信を行うとともに、ゲノム情報の管理、また患者の立場に立った情報の適切な伝え方に関するガイドラインを作成するなど、引き続きゲノム医療が適切に行われるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会などで協議をし、また関係省庁と連携をしながら、また関係者の御意見も賜りつつ取組を進めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/90
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091・松野明美
○松野明美君 多分、保険会社等の各業界での自主的なルール作りというのもやはり進めていただいた方が私はいいのかなと思っております。
そして、結果が一〇〇%、何でしょう、一〇〇%合っているわけではなく、誤って出る可能性もあるということを皆様方、国民の皆様方に伝えることも大事なのかなと思いつつ、また、ゲノム医療によりまして知らなくてもいいことを知ってしまう、そういうこともあるかもしれませんので、そういうようなところも注意をしていただければと思っております。
次に、NIPT等の出生前検査についてお尋ねをいたします。
このNIPTにつきましては、昨年、私も一度質問させていただきました。やはり妊婦の方々が出生前の検査をすることによりまして、陽性か陰性かという、なると、陽性ということはダウン症の可能性があったりとか障害があったりしまして、出産をするかしないかということを判断をするというような検査で、ということを聞いております。
私自身は、やはり生まれる権利がある命を大人の都合によりまして出産をやめたりとかするこの検査につきましては、余り心良い、心が良いことを思ってはいないんですが、やはりこういう検査を是非受けたいという方々が非常に今多くなってきているということでございます。
今年の四月から、厚労省からこども家庭庁の管轄になったということでございますが、このこども家庭庁から実態の調査が、先月三十一日だったと思いますが、出ました。認可施設を利用されている方が五七%、無認可施設を利用されている方が二三%、不明が二〇%ということで、意外とこの認可外の施設を利用されている方々が多いなということが印象でございます。
認可外施設では、非常にウェブ、ネット上の広告が多いですね、あふれております。簡単に検査ができますよとか、一日で検査が終わりますとかいう、そういうようなネット上の広告も多いということとともに、また三つのトリソミー以外の疾患も検査ができるということで、受けてみようかなという若い方々も多いということを聞いております。
そういう中で、検査を受けようとしている方々が、この施設が認可施設なのか認可外施設なのかよく分からないという声も聞きます。こういうような情報提供が重要だと思いますが、どのようにしていくおつもりなんでしょうか。また、認可施設、認可外施設がけんかしても仕方がないですから、その関係性がどのようになっていくのか。また、今後、そのNPT等の検査によりましてこの日本が思わぬ方向に進まないように、何らかの発信を国としてする必要があると思いますが、どのようにお考えなのか、お尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/91
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092・黒瀬敏文
○政府参考人(黒瀬敏文君) まず、相談支援とか啓発についてどういうふうにしっかり取り組んでいるのかというお尋ねについて、お答えを私の方からさせていただきます。
こども家庭庁におきましては、妊娠中の検査に関する情報サイトによりまして、妊娠や出産に関する包括的な情報提供の一環として、NIPTの認証制度や相談窓口、多様な子供の成長と暮らしについての啓発を行っているほか、都道府県等の性と健康の相談センター事業における出生前検査に関する専門的な相談支援を推進しているところでございます。
引き続き、関連団体や自治体と協力を行いながら、認証制度の啓発や出生前検査に関する妊婦への相談支援等を推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/92
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093・自見はなこ
○大臣政務官(自見はなこ君) 続いてお答え申し上げます。
NIPT等の出生前の検査につきましては、昨年、日本医学会におきまして認証制度に関する指針を作成の上、制度の運用が開始されております。令和五年四月現在で四百十四の実施機関が認証されているものと承知しております。
こうした中、認証制度の開始に際しまして関係団体や自治体に通知を発出いたしまして、制度の適切な運用や周知を図るとともに、認証制度や相談窓口に関する周知を進めているところであります。
出生前診断、出生前検査につきましては、厚生労働省に設置されておりました専門委員会の報告書においても、ノーマライゼーションの理念を踏まえ、マススクリーニングとして一律に実施することは厳に否定されるべきとされておりまして、引き続き、こうした考えの下、我々も関係団体と協力を行いまして、認証制度の普及や妊婦等への適切な情報提供をしっかりと進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/93
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094・松野明美
○松野明美君 実は私、十数年前に、出生前検査を勧めている、是非うちの病院でやってくださいという病院、医療施設は本当にお金もうけのためにやっていると言ってしまいまして、非常に批判を当時浴びたことがあったというような経緯があるんですよね。
本当に生まれる権利というのは誰にでもあるということと、違法であろうがなかろうが、特に認可外施設によりまして、きちんとした、もう結果を、本人が結果を受けたら、やっぱり産むか産まないかの決断をしなくちゃいけないような方もいらっしゃいます。そういうときに後悔のない判断ができるように、カウンセリングの強化とか、そういうことも訴えていただきたいと思っております。そして、やっぱり検査の結果が決して一〇〇%の結果ではないということも伝えていただければと思っております。中には、異常がないのに陽性という結果が出て出産をやめたという方々もいらっしゃるんですね。
決してそういうことがならないように、国が、国としてマススクリーニングに向かわないようにしっかりとやっていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上になります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/94
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095・天畠大輔
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。
ゲノム情報を理由とする差別の防止について質問します。代読お願いします。
近年、私たち人間の持つ遺伝情報に基づくゲノム医療が、がんや難病の治療に用いられています。ゲノムとはDNAの全ての遺伝情報を指し、言わば生物の設計図のようなものです。例えば、がんゲノム医療では、がんの遺伝子を詳しく調べることで、一人一人の遺伝子の変化に応じた適切な治療法や効果的な薬を見付けることが期待されます。今後、ゲノム医療を望む誰もがその利益をひとしく享受できる環境整備は重要です。
一方で、ゲノム情報は、患者個人のみならず、その子孫や家族などが不利益や差別を受ける可能性がある情報です。つまり、それらに基づく不利益や差別は、全ての人やその家族が当事者となる問題なのです。日本においても、ゲノム医療を提供する前提として、ゲノム情報を理由とする差別を明確に禁止し、差別を未然に防止する法整備が急務です。
ゲノム情報を理由とする差別の実態については、厚生労働科学特別研究事業において、遺伝子情報の利用や差別的取扱いへの一般市民の意識に関する研究が行われています。そのアンケート結果を見ると、遺伝情報を理由とする差別を受けた経験として、保険加入の拒否や高額な保険料の設定、就職先の内定取消しや勤務先での異動や降格、婚約破棄などが挙げられています。
資料一を御覧ください。保険における差別については、生命保険協会などが保険の加入時や支払時に遺伝情報を収集、利用することはないと明言しています。
また、厚労省では、事業主向けに「公正な採用選考をめざして」というパンフレットを出しています。資料二を御覧のとおり、就職差別につながるおそれのある事項として病歴や健康診断が挙げられていますし、採用選考の際に遺伝情報を取得したり利用したりしないように周知がされています。
しかし、ゲノム情報を理由とする差別を明確に禁止、防止するための根拠法令はなく、各省庁や各業界の任意の取組に委ねられているのが現状です。医療の進歩とともにゲノム情報がより身近な個人情報となったとき、差別防止の実効性を担保できる法整備が日本ではなされていません。
一方、海外に目を向けると、アメリカでは二〇〇八年、カナダでは二〇一七年に遺伝情報に基づく差別を禁止する法律が既に作られ、ゲノム医療の進歩に先んじた法整備がなされています。
患者団体や医師会からも、ゲノム医療の推進とゲノム情報を理由とする差別防止を同時に規定することを求める要請が昨年出ています。そして、超党派の適切な遺伝医療を推進するための社会的環境の整備を目指す議員連盟での議論を経て、この後採決が予定されているゲノム医療法案が提出され、衆議院で可決されました。
本法案の基本理念には、ゲノム情報の保護が十分に図られるようにすることやゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにすることが入っています。しかし、ゲノム医療を取り巻く環境変化は非常に早く、海外の法整備の事例と比べても日本の対応は遅れています。
ゲノム医療を所管する厚労省としては、ゲノム情報の保護や差別防止の取組に向けた議論の場を早急に設ける必要があると考えますが、厚労大臣の考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/95
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096・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘のように、ゲノム医療に対しては大変高い期待がある一方で、それを推進するに当たっては、その前提として、ゲノム情報の保護、不当な差別取扱いへの対応、生命倫理への配慮などに適切に対処しつつ取組を進めることが重要であります。
厚労省においても、これまで、全ゲノム解析等の推進に当たり、倫理的、法的、社会的課題、いわゆるELSIについても課題として取り上げ、必要な対応等の議論を行ってきたところであります。
引き続き、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会その他適切な場において協議をし、また、関係省庁も多岐にわたりますが、そうした関係省庁とも連携して必要な取組を進めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/96
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097・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
差別防止の取組を確実に進めるためには、議論の場に、がんや難病の患者などゲノム医療を受ける立場にある方、それのみならず、遺伝性疾患や障害を持つ当事者の参画が必要不可欠だと考えます。
大臣、ゲノム情報を理由とする差別の防止について、当事者参画の下で検討を進めていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/97
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098・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム医療を推進するに当たっては、ゲノム医療を受ける立場にあるがんや難病の患者の方、遺伝性疾患や障害を持つ方など関係者に幅広く御参加いただきつつ取組を進めることが重要と考えております。
これまで、全ゲノム解析等の推進について協議する全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会の委員として、がん、難病の患者団体の方にも御参加いただき、御参画いただき、患者、市民参画、いわゆるPPIについても議論を行ってきたところでございます。
引き続き、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会その他の適切な場において、関係者に幅広く御参画いただきながら、また関係省庁と連携しつつ議論を進め、必要な取組を進めていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/98
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099・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/99
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100・山田宏
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/100
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101・天畠大輔
○天畠大輔君 是非進めてください。
しかし、ゲノム医療法案は、差別を禁止、防止する具体的な規定がなく、実効性に懸念が残ります。代読お願いします。
ゲノム情報を理由とする差別の防止は、将来的に法務省の重要な人権課題の一つになると考えます。法務省は、この法案をまとめた適切な遺伝医療を推進するための社会的環境の整備を目指す議員連盟の議論にきちんと参加されてきたのでしょうか。端的にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/101
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102・柴田紀子
○政府参考人(柴田紀子君) 御指摘の議員連盟には、法務省はこれまで出席しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/102
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103・天畠大輔
○天畠大輔君 残念です。今後、法務省は積極的に関与すべきです。代読お願いします。
今後は、ゲノム情報を理由とする差別防止について、法務省としてしっかり取り組んでいくおつもりはありますか。また、ゲノムの研究開発の取りまとめをする内閣府からも意気込みをお聞かせください。法務省、内閣府の順に簡潔にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/103
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104・門山宏哲
○副大臣(門山宏哲君) 法務省の人権擁護機関が設置する相談窓口におきましては、様々な人権問題に関し困難を抱える方々から人権相談を受け付けており、人権侵害の疑いを認知した場合には、人権侵犯事件として立件した上で調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じるよう努めているところでございます。このような措置の例としては、相談内容や相談者の意向に応じ、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介を行うといった援助などがございます。
また、法務省の人権擁護機関では、お互いの人権を尊重することの重要性について国民の理解を深めるための人権啓発活動も行っているところでございます。
ゲノム情報を理由とする不当な差別的取扱いの事案等が発生するのではないかとの御指摘がございますが、法務省といたしましては、ゲノム情報を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないものと認識しております。
今後とも、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、関係省庁と連携しながら、人権啓発活動、人権相談、調査救済活動に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/104
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105・長野裕子
○政府参考人(長野裕子君) お答えいたします。
内閣府としましては、研究開発の観点から、現在、ゲノムについての基礎から実用化までの一貫した研究を推進しているところでございます。御指摘の点を含め、倫理的、法的、社会的課題の重要性は認識しているところでございます。研究開発を推進する観点から、厚生労働省を中心とする各省に協力して取り組んでまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/105
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106・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
次に、金融庁に伺います。
金融庁は、生命保険などの加入時や支払時にゲノム情報を理由として差別的な取扱いを行うことは不当であるとお考えですか。また、今後も、ゲノム情報を理由とする差別が起こらないよう、関係省庁と連携してしっかり取り組んでいくおつもりはありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/106
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107・三好敏之
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。
委員御提出の資料にありますように、保険会社等が保険の引受け、支払事務において遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集、利用は行っていないということを生命保険会社等が公表しているものと承知しております。
金融庁といたしましては、生命保険協会等において見解が示されているように、現在の医療技術や社会的な議論状況等に照らせば、保険の引受けや支払において遺伝情報を収集、利用することは、特定者に対する不当な差別的取扱いに当たるものと考えてございます。
金融庁におきましては、これまでも、生命保険会社との、生命保険協会、失礼いたしました、生命保険協会等との意見交換会等を通じて、特定者への不当な差別的取扱いの排除に関しまして、保険会社の役職員に対する教育の徹底などを促してきたところでございます。
今後とも、必要に応じて関係省庁とも連携しつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/107
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108・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
ゲノム医療法案は、ゲノム医療の推進が大前提にあり、基本理念に差別防止が明記はされているものの、法案名や目的、基本計画、財政上の措置、国や地方公共団体などの責務に差別防止施策の観点が乏しく、ゲノム医療の推進と差別の禁止、防止が本当の意味で両輪となっていません。ゲノム情報が今後より身近な個人情報となり、差別が横行してから法整備を行うのでは遅過ぎます。
れいわ新選組は、今回のゲノム医療法案には反対し、差別防止の実効性をより高めた修正案を提出します。
病気や障害、遺伝情報やゲノム情報に基づく社会的不利益は個人の課題ではなく社会の課題であるとの認識の下で、あらゆる差別のない社会を目指して今後とも取り組んでいくことを申し上げ、質疑を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/108
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109・山田宏
○委員長(山田宏君) 午後一時四十五分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二分休憩
─────・─────
午後一時四十五分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/109
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110・山田宏
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/110
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111・島村大
○島村大君 自民党の島村大です。
今国会、最後の質問になると思いますので、是非よろしくお願いします。
私も今、約六十歳超えたんですが、約、昭和六十年に大学卒業しまして約三十五年以上たっているんですが、障害者の方々、お子さんも含めて、そしてお子さんたちの、正常のお子さんたちもそうなんですが、その歯科医療に対していろんな問題点が変わっていないというのを私、ずっともやもやしていて、どうにかならないのかなというのをずっと三十五年間思っておりました。
その一つが、やはり特に障害を持っているお子様たちはなかなか歯科医療をやらせてくれない、そのために、どうしても今、現実的にどういうことをしているかというと、日本の場合には抑制ですよね。レストレーナーで抑制して、お子さんが暴れないように体をぴしっと布なり何かで抑制して、口の中もかめないように開口器を付けて治療しなくちゃいけないというのが今まだ日本では行われております。
海外ではどうかというと、やはりアメリカなんかは、特にやっぱり人権の問題とか、お子さんのやはりそういう怖いというイメージで治療をすることがやはりその後、後々いろんな問題点が出る。そのために、海外では、必要な場合には全身麻酔、そこまで必要じゃない場合にはいわゆるセデーション、鎮静治療をして治療をしております。
日本の場合に、じゃ、どうしてそういうことができないのか。私は、やはり親御さんとか本人が、日本の場合には抑制しか方法がないということで親御さんも渋々了解をしていただいて、私は歯科治療をやっていると思います。
でも、これを、やはり選択肢としてその全身麻酔とか鎮静治療とかできるのであれば、そういう選択肢も、私はしっかりとこれを本人なり親御さんに選んでいただけるような環境づくりをしたいと思っておりますが、まず、今日、自見先生に来ていただいておりますが、こども家庭庁として、このお子さんたちの治療とかもろもろ、その概略的に考え方としてどうこども家庭庁としてはお考えかをまず教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/111
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112・自見はなこ
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
これまで厚生労働省の所管でありました障害児支援施策につきましては、今年四月、こども家庭庁が担うこととなり、子供と家族のニーズにきめ細かく対応するとともに、子ども・子育て政策支援、子ども・子育て支援施策の中で、インクルージョンを推進する観点を持ちながらその充実を図っていくこととしております。
障害児支援につきましては、現在、政府で策定中のこども未来戦略方針案におきましても、地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンの推進、また、医療的ケア児、聴覚障害児など専門的な支援が必要な子供たちへの対応のための地域における連携体制の強化などが盛り込まれており、支援基盤の充実等の取組を強力に進めてまいっているところであります。
島村委員の思いもしっかりと受けまして、医療等を所管いたします厚生労働省、また教育を所管する文部科学省との関係省庁とも緊密に連携をしながら、障害児とその家族がしっかりと安心して地域で生活ができるよう取組を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/112
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113・島村大
○島村大君 ありがとうございます。
是非とも、こども家庭庁のお話になると、一般的にはイメージとしては少子化対策、それから子育て支援というのもよく分かるんですが、やっぱり障害を持っているお子さんたちにもしっかりとこれ光を当てていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
厚労省としてどう思っているか、羽生田先生、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/113
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114・羽生田俊
○副大臣(羽生田俊君) 今、島村委員からのお言葉でございますけども、やはり障害児に対する歯科医療提供体制をしっかりと構築していかなければならないというふうに考えておりまして、それにはその必要な歯科医療を適切に提供するということが非常に重要であるというふうに認識をしているところでございます。
障害児の歯科治療においては、患児の状況等を踏まえて、歯科医師の診断の下、全身麻酔下や身体拘束器具の使用を含めて適切な治療方針が決定されるものと認識をしているところでございます。
このため、厚生労働省では、身体抑制器具を用いた歯科治療だけではなく幅広い歯科治療を選択できるように、令和四年度から地域の関係者による検討委員会を設置するための財政支援をしているわけでございますけども、地域の実情を踏まえて、障害児等も含めた歯科医療体制、歯科医療提供体制の構築化を支援しておりますし、また、麻酔管理に関する知識や技能を身に付けた歯科医師を育成するための医科麻酔科研修のガイドラインを作成したりしておりまして、引き続き、関係者の御意見を伺いながら、こうした取組を推進してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/114
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115・島村大
○島村大君 是非これは進めていただきたいと思っております。
そしてもう一点、医科の方の麻酔科に関しては、特殊標榜で医科の麻酔科ということが標榜できます。我々の歯科麻酔科に関しては、今は一般標榜も特殊標榜もこれはできないことになっています。
私は、やはり医科と同じように、この麻酔に関しては、一般標榜じゃなくてやっぱり特殊標榜、これをしっかりと質の担保が必要です。誰でも、お医者さんもそうですし、我々歯科医師もそうですが、やはりそれだけの研修を受けて訓練を受けた者がしっかりと安心、安全な私は、全身麻酔、鎮静もそうですが、できると思っておりますので、考え方としてはそういうふうに特殊標榜にするべきだと思っておりますが、今の歯科の特殊標榜についての現状を、厚労省、教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/115
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116・榎本健太郎
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたように、歯科診療における麻酔につきましては、歯科口腔外科手術や障害児者への歯科治療等におきまして重要でございますことから、安全で質の高い歯科麻酔の普及を進めるということは重要だというふうに承知しております。
この歯科麻酔に関する広告につきましては、現時点で、日本歯科麻酔学会の歯科麻酔専門医については歯科医師の専門性に関する資格名として広告可能でございますが、今委員御指摘の歯科麻酔科につきましては歯科医業の診療科名として標榜可能とはなってございません。
この医療機関の診療科名につきましては、国民が自分の病状に合った適切な医療機関を選択することを支援するという観点から、医療法施行令で定めております診療科名及び当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚労大臣の許可を受けたものに限って標榜するということを可能としておりまして、具体的には四つポイントがございます。
一つは、独立した診療分野を形成していること、二つ目は、国民の求めの高い診療分野であること、三つ目は、国民が適切に受診できること、そして四つ目は、国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識、技術が医師に普及、定着していることと、こういった点につきまして基本的な考え方を踏まえて総合的に判断した上で、医学、医術に関する学術団体や医道審議会の御意見をお聞きをして、標榜可能な診療科を決めてきているところでございます。
今委員お話がありました歯科麻酔科という診療科名につきましては、現時点で直ちにこれらの考え方に合致すると判断できる状況にはないというふうに承知してございますが、いずれにいたしましても、厚労省といたしましては、歯科麻酔科という診療科名を標榜可能とすることの是非も含めて、今委員が特に念頭にございます歯科麻酔の普及、あるいは国民に周知をするといった方策につきまして、関係学会ともよく議論をして検討していきたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/116
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117・島村大
○島村大君 国民は、この特殊標榜をつくったから国民が理解するとも私も思わないんですが、国民は歯科麻酔ということが理解できていないんで、やはりそこはしっかりとまずは汗をかいていただき、それから、私は、担保として特殊標榜というのをしっかりとこれは進めていっていただきたいと思います。
今日は第一弾なのでこの辺でやめますが、引き続きこの問題点に関してやらせていただきたいと思います。
そして、最後に一問だけ、がん遺伝パネル検査について。
私がどうしてもこれ不思議だなと思っているのは、がん遺伝子パネル検査は、今は標準的な治療終わってからではないと、特別なことは別ですが、一般的には患者さんはこれをできないと。ですから、これをどういうふうに国は今考えているのか、ちょっとそこを教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/117
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118・羽生田俊
○副大臣(羽生田俊君) 今委員御指摘のとおり、通常の検査ということでこのがん遺伝子パネル検査は最初からはできないということが保険上決まっております。
ただ、このパネル検査の対象患者につきましては、標準治療がない固形がん患者又は標準治療が終了した後の固形がん患者というものが対象患者となっておりまして、この人たちには保険が適用で検査ができるということになっております。
現在、このパネル検査は先進医療という眼中に入りまして、こうした治療、標準治療前に行われるパネル検査に関する検証が進められているところでございまして、先進医療によって得られる有効性、安全性に関わるエビデンスも含めて、関連学会の学術的見解等も聞きながら、いわゆる中医協において議論をしてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/118
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119・島村大
○島村大君 ありがとうございます。
是非ここは、必要な方には最初からパネル検査ができるようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/119
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120・山田宏
○委員長(山田宏君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、芳賀道也君が委員を辞任され、その補欠として浜口誠君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/120
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121・若松謙維
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
前回は、国立感染症研究所とセンターの合併ですか、の法案の審議をさせていただきまして、ちょうどその五月二十五日の私の質疑、議事録を精査させていただきました。そうしましたら、ちょっと答弁が不十分と感じましたので、追加質問をさせていただきます。
この国立感染症研究所ですか、いわゆる例えばアジアの玄関口であります福岡等に支分部局ですね、の設置、これについてお尋ねをしたわけでありますが、ちょうど昨年六月三日の参議院予算委員会で我が公明党同僚議員から、当時の厚生労働大臣から大変前向きな答弁があったわけでありますが、私の五月二十五日のこの厚労委員会では非常に後ろ向きと捉える答弁と感じました。
そこで、この答弁内容を後退させると思われますので、現在の取組状況について前向きに答弁を期待しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/121
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122・佐原康之
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
委員御指摘の昨年六月三日の参議院予算委員会においては、当時の後藤大臣から、感染症危機管理の観点から必要な体制整備が重要であると述べた上で、複数の拠点を持つことや国際的な監視の強化を図ることは、国立感染症研究所の業務継続性や的確な情報把握の効果が期待できる旨答弁をいたしました。これは、複数拠点設置の効果や有用性を説明したものと承知しておりまして、厚生労働省として今でもこの考え方は変わってはおりません。
一方、本年五月二十五日の参議院厚生労働委員会におけます事務方の答弁は、国立感染症研究所の支分部局を複数設けることについては直ちには難しい旨を答弁したものであり、国立感染症研究所の複数拠点設置の効果や有用性を否定しているわけではございません。
感染症危機管理に必要な体制整備については、我が国全体の感染症に対するモニタリング機能を高めていく中で、関係機関、関係研究機関との連携強化の取組を踏まえながら、適切な対応を図っていくべきものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/122
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123・若松謙維
○若松謙維君 そういうことなので、例えば今、お話聞きましたら、福岡のある病院ですか、もう既にこの支分局の用地ですか、確保も何か検討されているところでありますので、そういう現場の前向きな動きに対してしっかり考慮をされますか、局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/123
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124・佐原康之
○政府参考人(佐原康之君) 繰り返しになって恐縮でございますが、複数拠点設置の効果や有用性について、厚労省として昨年六月の答弁からその考え方が変わったものではございません。
危機管理、感染症の危機管理に必要な体制整備につきましては、例えば新機構と地方衛生研究所やあるいは関係研究機関との連携強化を図りつつ、それ以外の強化策につきましても引き続き適切な対応を図っていくべき問題と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/124
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125・若松謙維
○若松謙維君 ちょっと今、次の質問と大分クロスしているんですけど、いずれにしても、国立感染症研究所、具体的に、あと長崎大学、こういった結核予防会との連携ですか、そういった連携について、先ほど、五月二十五日の私の質問の中でクロスアポイントということで答弁があったわけでありますが、実は私の質問の趣旨は、特殊法人に合併したその後にできる話が答弁になっちゃったんですけど、実は、合併前にもできることがあるんではないかと、そういう観点から質問いたしまして、そういう意味で、現在でも制度上できるものであればしっかりと取り組むべきであるし、またその連携を更に拡充すべき、後押しすべきだと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/125
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126・浅沼一成
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
クロスアポイントメント制度は、研究者が出向元及び出向先機関との間でそれぞれと雇用契約を結び、各機関の責任の下で業務を行うことが可能となる仕組みでございますが、国立感染症研究所は国立の試験研究機関であり、国家公務員の職務専念義務など国家公務員法上の制限があることから、特殊法人である国立健康危機管理研究機構の創設前にクロスアポイントメントを実施することは困難であると認識しております。
しかしながら、一方で、これまでも感染研では、御指摘の長崎大学や結核予防会を含め、大学等との間において共同研究や連携大学院といった形で連携を行っているほか、勤務時間外の兼業による感染研研究者の大学への講師等の派遣、また逆に、大学等の研究者に対して所外研究員の受入れなども行っているところでございます。
今後とも、機構創設前であっても感染研と大学等の連携強化に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/126
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127・若松謙維
○若松謙維君 そういうことで、要は、現在におきましても、いや、合併前でも、例えばクロスアポイントメントの兼業を認められないと、だけど、ある意味で、現在ではその研究職の職員が、何ですか、今特例的に認められているんですかね、そういった状況も踏まえて、今できることをしっかりやるべきじゃないかと思います。また、後押しをして、そして合併後にそれを、しっかりとしたクロスアポイント制度活用してと、そういう段取りというふうに理解していいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/127
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128・浅沼一成
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
議員御指摘のとおりでございまして、機構創設前であっても、感染研と大学等の連携強化、これをしっかり努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/128
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129・若松謙維
○若松謙維君 是非よろしくお願いいたします。結構三年って長いので、その間がある意味で勝負ですので、後押しをお願いいたします。
次に、このゲノム医療推進法案、これから審議されると思うんですが、せっかくですので、これについて質問させていただきます。
公明党がずっと推進してまいりました、遺伝性乳がん、特に卵巣がん症候群等の患者に対して、がん患者の予後、いわゆる治療方針というんですかね、を改善する治療として、乳がん等を発症した方の、対側ですか、反対側の乳房とか卵巣とか卵管の切除が認められました。
ゲノム医療推進法案が成立をいたしますと、ゲノム医療を受ける遺伝子性疾患等の患者や家族、親戚等の血縁のある方に対する相談支援体制が大変重要になると理解しておりまして、この法案成立によっていわゆる何が変わっていくのか、ちょっとその点についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/129
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130・城克文
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
ゲノム医療につきましては、個人の体質や病状等に適した診断、治療等が可能となることによりまして、これまで診断、治療法がなかったがん、難病の克服につながるものとして期待が高まっていると認識をいたしております。
一方、ゲノム医療を推進するに当たりましては、その前提として、ゲノム情報の保護、不当な差別取扱いへの対応、生命倫理への配慮等に適切に対処しつつ取組を進めることは重要であると考えております。
厚生労働省におきましては、これまで全ゲノム解析等の推進に当たりまして、倫理的、法的、社会的課題、いわゆるELSIについても留意して、全ゲノム解析等に係る相談支援体制の整備など、必要な対応についての議論を行っていたところでございます。
なお、本法案が成立した場合には、引き続き、国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会等において協議をして、関係省庁とも連携しつつ、そういった必要な取組を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/130
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131・若松謙維
○若松謙維君 是非、相談支援体制、恐らく全委員の関心事項でありますし、しっかり対応していただきたいと思います。
さらに、ゲノム医療推進法案によってゲノム医療を推進するということでありますけれども、どのような治療が可能となるのか、いわゆる範囲ですね。例えば、遺伝子欠損、機能不全の患者に対して、遺伝子を含む、メッセンジャーRNAですか、いわゆるそれをワクチンとして取り組むとか、機能を回復させるような治療、これもゲノム医療に位置付けられていると理解してよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/131
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132・城克文
○政府参考人(城克文君) 今国会に提案されておりますゲノム医療法案におきましては、ゲノム医療につきまして、個人の細胞の核酸を構成する塩基の配列の特性又は当該核酸の機能の発揮の特性に応じて当該個人に対して行う医療をいうと定義をされております。そうしたその研究開発の推進についても規定をされていると承知をいたしております。
ゲノム医療につきましては、厚生労働省におきましては、昨年九月に策定をいたしました全ゲノム解析等実行計画二〇二二に基づいて取組を進めているところでございますが、例えば、がん領域におきましては、全ゲノム情報に加えまして、マルチオミックスデータ等も活用しながら、がんの予防法及び早期発見、再発早期診断法の確立、免疫療法を含めた新規治療法の研究開発を行っているところでございます。こうした取組が新たな個別化医療として確立されれば、法案のゲノム医療に位置付けられるものと考えております。
厚生労働省におきましては、委員御指摘のmRNAを組み込むといった治療法も含めまして、現時点で研究段階の治療法についてもエビデンスが確立されたものから日常診療に導入されるよう、引き続き必要な取組を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/132
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133・若松謙維
○若松謙維君 是非このゲノム医療につきましても、がんとか難病患者ですから、大変期待が大きいと思いますので、是非全力で取り組んでいただきたいと思います。
次に、これは加藤大臣にお尋ねをいたします。
ちょうど厚生労働省が六日に発表した四月の毎月勤労統計調査では、実質賃金が十三か月連続マイナスとなっておりまして、物価の伸びに賃金の上昇が追い付かない状況が続いているということですので、今後の実質賃金の見込みについて大臣の認識をお尋ねいたします。あわせまして、この実質賃金の上昇、これが大事ですので、これにつながるような今後の対策をどのようにしていくのか、決意も併せてお尋ねをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/133
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134・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 実質賃金の今後の見込みでありますけれども、名目賃金については、今後春闘の効果が段階的に、どの段階でそれぞれの人の賃金に反映されるかということでありますから、四月、五月、六月と段階的に反映されていくというふうに考えられるところでありますが、一方で、消費者物価でありますが、四月は前年同月比プラス四・一%、これは持家の帰属家賃を除く総合でありますが、と高い伸びとなっているところから、実質賃金はこうした物価の動向にも大きく左右されるところでありまして、現時点でそうした物価の動向を含めて先行きを申し上げることはなかなか難しいことは御理解いただきたいと思いますが、一方で、経済の好循環によって国民生活を豊かにしていくためにも実質賃金の上昇が必要とは考えております。
そうした意味で、賃上げ自体は労使でお決めいただくわけでありますが、中小企業における賃上げしやすい環境の整備という観点から、業務改善助成金の拡充などを図ってきているところでございます。
また、賃金に大きく影響する最低賃金については、昨年、過去最高の引上げ幅となりましたが、今年は全国加重平均千円を達成することを含めて、最低審議会でしっかりと議論を行っていきたいと考えております。
さらに、持続的に賃金が上がる構造をつくり上げていくことが必要であり、リスキリングによる能力向上支援、あるいは職務給の確立、成長分野への円滑な労働移動といった三位一体の労働市場改革を通じて、働く人の立場に立った改革に取り組んでいきたいと考えております。
こうした取組を通じて、企業における賃上げが継続的に、そして中小企業まで幅広く波及をし、実質賃金の上昇につなげることを期待をしたい、またそれに向けて厚労省としてできることをしっかりと取り組んでいきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/134
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135・若松謙維
○若松謙維君 ちょうど資料の一を御覧いただきたいと思うんですが、令和六年度診療報酬改定、これは介護報酬と同時というか、六年に一回の同時改定の年です。それに向けた中医協等の検討スケジュールになっておりますけれども、特に、この令和六年度同時改定に向けまして、医療や介護の現場で継続的な賃上げへの対応がいわゆる可能となるようにすべきと考えますけど、大臣のお考えをお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/135
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136・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 令和六年度の診療報酬、介護報酬の同時改定において、このときは障害者に係る報酬も改定されることになりますが、昨今の物価高騰や賃金上昇、医療機関等の経営状況、人材確保の必要性、患者、利用者負担、保険料負担の抑制の必要性といったことを踏まえながら対応を行っていく必要があると考えております。
医療や介護の現場で働く方々の処遇改善については、昨年の十月から、介護職員や、介護職員の給与を診療報酬や介護報酬の改定により恒久的に三%程度引き上げるための措置を実施したところであり、現在、その処遇改善措置が職員の給与にどのように反映されているかについて検証をしているところでございます。
さらに、公的価格評価検討委員会で、経営の見える化を行いながら、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減に取り組む、こうした方向性も示されているところでございます。
令和六年度の報酬改定に向けた議論においては、こうした点も踏まえて必要な検討を行い、具体的な対応が図れるよう努力をしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/136
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137・若松謙維
○若松謙維君 ちょうど令和三年十二月の公的価格評価検討委員会、これで、特に先ほどの医療とか介護の職員の皆様のこの賃上げ、これ非常に期待が高まったんですけど、これで終わりかと、そういうこの現場の意見も聞きますので、あくまでも持続的賃上げが大事でありますので、そういったことも意識しながら、中間整理を是非踏まえて、持続的な賃上げにつながるようにお願いしたいと思います。
そのためにもやはり、持続的に賃上げして経営が大変になると、これでは元も、ありませんので、医療機関や介護事業者等の経営状況の見える化、これも大変重要だと考えますけど、どのように対応するか、厚労省お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/137
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138・榎本健太郎
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
先般成立いたしました改正医療法に基づきまして、今委員御指摘の医療法人などの経営情報をこれからの政策などに活用するということを目的といたしまして、医療法人が開設する病院、診療所ごとに、また介護サービス事業者が運営する事業所、施設ごとに、毎年度の決算終了後に収益や費用の内容など経営情報の報告を求めるほか、医療従事者や介護従事者などの処遇の適正化に向けた検討などを行うために、医療機関等における職種別の給与の状況につきましても任意で報告を求めることとしてございまして、これらを蓄積したデータベースを構築するということとしてございます。
蓄積したデータを十分に分析をし、さらに属性などに応じてグルーピングした分析結果が表す趣旨、また背景なども併せて国民の皆様に分かりやすく丁寧に情報提供をしていくことで、医療、介護の置かれている現状や実態の理解の促進を図るということとしておりまして、こうした取組の中で必要な対応を検討していきたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/138
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139・若松謙維
○若松謙維君 次に、資料二を見ていただきたいんですが、このこども未来戦略方針案の地方財源について、この資料でもお分かりのとおりに、子ども手当を強化していただくのは有り難いんですが、当然、地方負担が生じます。
これについて、ちょうど先ほどの方針の中に、子ども・子育て政策、地方財源についてもこの中で併せて検討すると、こう注記されておりますけれども、特にこの児童手当の現物給付、放課後の児童クラブ等の現物給付等について、これまでの負担割合では地方負担分が想定されているんですけど、この財源確保、これどのように認識しているのか、大臣、じゃ、これは副大臣ですか、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/139
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140・藤丸敏
○副大臣(藤丸敏君) 今お話があったとおり、今後三年間で集中して実施する加速化プランとその安定的な財源については、素案において基本骨格を示しております。子ども・子育て政策の強化は国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきものでありまして、この三年間の加速化プランの地方財源についてもその中で併せて検討するというふうになっております。
このような方針に従って取り組んでいくことを考えておりますので、こども未来戦略方針の取りまとめに向けて引き続き取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/140
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141・若松謙維
○若松謙維君 是非、厚労省、頑張ってください。
その上で、当然受けていただくのは財務省ですので、財政当局の財務省は、総務省から地方財政計画への反映等、そういう要望があった場合にどのように対応していくのか。結論としてはしっかり対応していただきたいんですけど、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/141
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142・中村英正
○政府参考人(中村英正君) お答え申し上げます。
ただいま藤丸副大臣からもございましたとおり、子ども・子育て政策の強化、国と地方が車の両輪となって取り組むべき課題だというふうに認識しております。
加速化プラン、政府として決定しました暁には、予算編成過程におきまして、総務とも、総務省とも十分に協議をいたしまして地方財政計画にしっかり反映させてまいりたいと、そのように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/142
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143・若松謙維
○若松謙維君 終わります。ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/143
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144・山田宏
○委員長(山田宏君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田村まみ君が委員を辞任され、その補欠として礒崎哲史君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/144
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145・倉林明子
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
マイナンバー法案、これ可決されました、可決されたものの、国民の不安が一層拡大するという深刻な事態は収まっておりません。このまま健康保険証が廃止されれば、オンライン資格確認におけるトラブル、これ更に拡大するようなことも想定されるわけです。資格がありながら、資格がありながら被保険者の現物給付による保険診療が受けられないと、こんなことはあってはならないわけです。
そこで、当分の間ですね、当分の間、資格確認書を一律かつ無条件に申請によらず交付する運用、これが現実的じゃないかと思いますけれども、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/145
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146・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) まず、このマイナンバーカードとこの健康保険証との関係について、誤った方に結び付けているなど様々なことが生じ、国民の皆さんにも御不安を抱く状況になっていること、大変深く反省をしているところでございます。やはり大事なことは、そうしたことを一つ一つ解決し、廃止後において現場の混乱が生じないよう努めていくこと、これが第一だというふうに考えております。
その上で、この資格確認書については本人からの申請に基づいて交付する仕組みとなっているところでございますんで、こうした申請を忘れて、資格確認書がなく保険診療を受けることができないといった事態を防ぐことが必要でありますんで、廃止について、様々な手段を通じて柔軟な対応を行っていく、また医療保険の加入手続の際にもそうした周知徹底を図る、こうしたことを通じて、空白の生じないきめ細かな対応に取り組んでいきたいと考えております。
また、資格確認書の職権交付の仕組みについては、マイナンバー法等の一部改正法の附則第十五条の規定に基づき、保険者は必要があると認めるときは本人からの申請によらず職権で資格確認書を交付できるとされており、法制上、保険者が職権交付の必要性を判断した上で交付するということとされているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/146
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147・倉林明子
○倉林明子君 それ、二問目の回答までしていただいて、ありがとうございます。
つまり、今どうなっているかっていうことを改めて言うまでもないと思うんですけれども、マイナンバーカードだけでは、現場では顔認証、マイナンバーカードによる資格確認ができないという事案が更に広がっているっていう状況があるんです。実際に、その資格確認をしている、する手段として、現行の健康保険証を持っていることでスムーズな確認ができたという事案が報告あった。
今、二問目にしようと思っていた問いかけのとおり、マイナンバー法附則第十五条、これによりますと、経過措置としての記載ではあるんだけれども、保険者が必要と認めるとき、つまり、これ、資格確認書がないと、資格確認の現実的な障害が起こっているというのは今ですから、そういうときは、当分の間、求めがなくとも資格確認書を交付できると、今御説明あったとおりなんです。
つまり、私がこれ提案したい、申請によらず当分の間できる規定もあると、混乱を避けるためにも、私は改正法の規定でも十分運用可能だと思うんです。いとまもありませんし、来年秋ということになりますと、実際には、保険者にとっても、何よりも国民にとっては資格確認がまずきちんとできると、これ保障することになると思うんですよ。運用検討すべきだと思います。はい、二問目。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/147
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148・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 同じ答弁になって申し訳ないんですけれども、まず、大事なことは、委員御指摘のように、マイナンバー確認、マイナンバーカードを使った資格確認がきちんとなされる、こうした仕組みをつくっていくということが必要であるということでございますんで、来年の秋に向けて、更に様々な検討を重ねさせていただきながら、そうした混乱が生じることのないようにまず取り組んでいくことが我々の責務だと考えております。
その上で、その職権の話がございましたが、この法文の書き方からしては、まずは御本人が申請をしていただく、これがベースになっているということは改めて申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/148
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149・倉林明子
○倉林明子君 できる規定があるということで、やっぱり国民に迷惑掛けないと。制度を始めるということで言うたら、今でもこの準備状況なわけで、総点検は八月から掛けていくというふうな事態なんだから、余り殊更に申請が前提だということではなくて、できる運用があると、こういうことを自治体にもしっかり知らしていくと、保険者にも知らしていくということ必要だと、できるんだから。よろしくお願いしたいと思います。
ずっと質問をしていました保険、短期証の問題なんです。これについて確認しますね。
保険料滞納者には、特別な事情によるなど確認した上で、マイナンバー保険証か資格確認書によってこれまでどおり現物給付は受けられるということでよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/149
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150・伊原和人
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。
今回、短期保険証につきましては法律で来年の秋に廃止するということにしておりますけれども、今御指摘、先生から御説明があったように、短期保険証については、これまで、保険料の滞納者ではあるものの長期にわたる保険料滞納者でない場合や、保険料の納付が困難な特別な事情がある場合に該当する保険証に、被保険者に交付されてきました。
短期保険証廃止後においても、こうした場合に該当する被保険者については、マイナンバーカード又は資格確認書により三割負担などで引き続き医療機関等を受診できることとし、必要な保険診療が確実に受けられるよう、市町村に対し周知を徹底してまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/150
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151・倉林明子
○倉林明子君 これ、法では、保険証も短期証も廃止するということを規定しているし、一年以内の滞納であっても特別給付の対象とできることも可能になっているんですね、条文上は。だから、最後におっしゃっていただいたけれども、市町村への徹底ということが非常に重要だと思うんです。
これまでどおりに、条例での規定は市町村でそれぞれ、それぞれですよ、様々な条例での規定があります。要綱だったりするところもあります。短期証に代わるものと、代わるものとしてというか、短期証の機能はマイナンバーカードか資格確認書かで担保できるんだということに漏れがないように、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
そうしたら、この後の提案があります。ゲノム医療について私の方から質問もしたいと思います。
これ、医療情報という機微な個人情報の保護がいかにずさんだったかということ示したのがマイナンバー法、マイナンバー保険証だったと私は言わざるを得ないと思うんですね。遺伝、ゲノム情報ということになりますと、これ桁違いのレベルで守られるべき個人情報だと思うんだけれども、大臣の認識はどうか。もう一つ、遺伝情報に基づく差別的な取扱い禁止、この必要性について考えをお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/151
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152・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム情報については、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人情報であります。また、それによって、当該個人はもとよりその家族についても将来の健康状態を予測し得る等の特性があるため、十分に保護されるべきものと考えております。また、個人の権利利益の擁護や人の尊厳の保持の観点から、ゲノム情報に基づく不当な差別や取扱いなどについて適切に対処する必要もあると認識をしております。
国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、科学的根拠に基づいた正しい情報発信を行うとともに、ゲノム情報の管理、また患者の立場に立った情報の適切な伝え方に関するガイドラインを作成するなど、引き続き、関係省庁とも連携を図りながら必要な取組を行っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/152
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153・倉林明子
○倉林明子君 今回、議員立法という形で、この差別禁止の規定がないままにゲノム医療が進展しているということに対して、患者団体等から本当に法律作ってほしいという声を受けて、今回提案に至ったということなんですね。
厚労省は、既に二〇一九年には、全ゲノム解析等実行計画ということで、がんや難病患者の全ゲノムを解析し、そして遺伝情報のデータベースを構築すると、既にしているわけですね。また、がんに関する複数の遺伝子を一度に解析するがん遺伝子パネル検査、この保険適用がされたのは、これも既にされているんですよね。
遺伝、ゲノムの情報活用の前に、活用既に進んでいるわけですよ。活用の前に、政府の責任で私は整備すべき法案だったというふうに思っているわけです。遺伝情報に基づく不利益が生じないこと、遺伝的プライバシー保護が進むこと、これは遺伝情報活用の大前提となるものだと思うんですね。
政府による法案提出がここまでされなかったと、理由は何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/153
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154・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム医療については、それに対する期待が高まっている一方で、今委員御指摘のように、ゲノム医療、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないこと等の懸念の声もあったところでございます。現状において、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言い得る状況にはないと承知、認識をしております。
差別の防止を含む様々な課題に対処し、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするために、政府全体として幅広い施策を総合的かつ計画的に推進する必要があるところでございます。
厚労省内でも様々なこれまでも議論も重ねてきたところでありますが、今回、超党派の議連において議論が行われ、それを踏まえた対応をさせていただきたいと考えているところでございますので、この今回提出されたゲノム医療法案の基本理念、そして、それを踏まえ、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するために必要な施策を講ずるものとするとされているところでございますので、それらを踏まえた対応を関係省庁連携しながら取っていきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/154
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155・倉林明子
○倉林明子君 いや、何で法整備が政府の責任でできなかったのかと、活用の前にやるべきじゃなかったのかという趣旨で聞いたんですけど、答えてましたかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/155
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156・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) いや、私どももこうした様々な党内、失礼、省内でも議論をさせていただきましたが、並行して国会の方で超党派で御議論されているということでございますので、それを踏まえて、今回、今委員会で御議論をいただいた上で成立が図られれば、それにのっとって対応していきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/156
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157・倉林明子
○倉林明子君 今から二十六年前、一九九七年、ユネスコがヒトゲノムと人権に関する世界宣言を採択しているんですね。今から二十六年前です。何人も、その遺伝的特徴のいかんを問わず、その尊厳と人権を尊重される権利を有するという規定をしております。
遺伝情報活用に当たって、私は、この人権、尊厳と人権を尊重される権利と、これを踏まえて本当に取り組んでいくことが求められると思っているんですけれども、その点、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/157
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158・加藤勝信
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の宣言において、人間の尊厳や人権、遺伝的特徴に基づく差別の禁止について尊重することを規定するものと承知をしております。
この宣言の内容は、今回提出されておられるゲノム医療法案に定められている人間の尊厳の保持、ゲノム情報の保護を通じた個人の権利利益の擁護、また差別等への適切な対応の確保といった課題への対処と共通するものと考えており、厚労省としては、先ほど申し上げましたが、法案が成立した場合に、その規定に基づき、関係省庁と連携しながら、それに沿った対応をしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/158
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159・倉林明子
○倉林明子君 いや、しっかり宣言踏まえてやってほしいということなんです。
患者の健康情報というのは患者の権利として保護すると、人の遺伝、ゲノム情報は人の固有の権利として守られるべきものであると、そして、より桁違いにその保護の度合いは高く求められているんだと。それ、世界水準があるから、しっかりそれも参考にしていただきたいと思います。
本人の明確な同意が必要だと、活用に当たっては。間違ったひも付け、今起こっていることですよ。日本の個人情報保護に対する人権意識が本当に問われた問題がマイナンバーで露呈したと思っているんですね。
こうした誤りが断じて許されない情報であると、ゲノム情報は、ということを改めて強く指摘しまして、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/159
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160・山田宏
○委員長(山田宏君) 本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/160
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161・山田宏
○委員長(山田宏君) 次に、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案を議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長三ッ林裕巳君から趣旨説明を聴取いたします。三ッ林裕巳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/161
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162・三ッ林裕巳
○衆議院議員(三ッ林裕巳君) ただいま議題となりました良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
本案は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、ゲノム医療施策は、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受できるようにすること等を基本理念として行わなければならないこと。
第二に、ゲノム医療施策に関する国、地方公共団体、医師等及び研究者等の責務を規定すること。
第三に、政府は、ゲノム医療施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないこと。
第四に、政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定しなければならないこと。
第五に、国は、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る体制の整備、生命倫理への適切な配慮の確保、ゲノム情報の適正な取扱い及び差別等への適切な対応の確保、医療以外の目的による解析の質の確保等の基本的施策を講ずるものとすること。
第六に、地方公共団体は、国の施策を勘案し、その地域の実情に応じて、ゲノム医療施策の推進を図るよう努めるものとすること。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/162
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163・山田宏
○委員長(山田宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について天畠君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。天畠大輔君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/163
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164・天畠大輔
○天畠大輔君 代読します。
私は、ただいま議題となっております良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案に対し、れいわ新選組を代表して、修正の動議を提出いたします。
修正の内容は、お手元に配付されております案文のとおりです。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
近年、私たち人間の持つゲノム情報に基づくゲノム医療が、がんなどの分野で用いられるようになっています。ゲノム医療を望む誰もがその利益をひとしく享受できる環境整備が重要であるとともに、その推進に当たっては、ゲノム情報を理由とする差別の禁止や、ゲノム情報の保護、管理の徹底を前提としなければなりません。
ゲノム情報は、漏えいやその使われ方により、患者個人のみならず、その子孫や家族などにも不利益や差別をもたらすおそれがある最もセンシティブな個人情報です。しかしながら、本法律案の目的規定や責務規定などには、ゲノム情報に基づく差別の禁止や、ゲノム情報の漏えい防止等の施策に関する具体的な規定が設けられておりません。そのため、ゲノム情報の漏えいや目的外使用を規制し、差別を禁止、防止するための具体的な法整備を行う必要があります。
このような観点から、本修正案を提出いたしました。
修正の要旨は、第一に、題名をゲノム情報を理由とする差別の防止等に関する施策並びにゲノム医療の研究開発及び提供に関する施策の総合的な推進に関する法律に改めること。
第二に、目的規定に、ゲノム情報を理由とする差別の禁止やゲノム情報を理由とする差別の防止等に関する施策等に関する文言を追加すること。
第三に、定義規定について、新たにゲノム情報を理由とする差別に関する定義を追加すること。ゲノム医療の定義について、その対象から胎児及び生殖細胞を除くこと。また、ゲノム情報の定義について、その対象に胎児が含まれる旨を明示するとともに、受精卵、受精胚を追加すること。
第四に、理念規定に、ゲノム情報を理由とする差別の禁止や当事者の意思に基づくゲノム医療の提供等に関する規定の追加等を行うこと。また、責務規定に、ゲノム情報を理由とする差別の防止等やゲノム情報の保護に関する文言を追加するとともに、新たに事業者及び国民の責務規定を追加すること。
第五に、政府が講じなければならない財政上の措置等及び政府が策定しなければならない基本計画に、ゲノム情報を理由とする差別の防止等に関する施策を追加すること。
第六に、基本的施策に、ゲノム情報を理由とする差別の防止及び解消等に係る規定を追加するほか、ゲノム情報を理由とする差別の防止等の観点から各規定の順序や文言の整備を行うこと。
第七に、国は、この法律の施行後一年以内に、ゲノム情報を理由とする差別の防止及び解消並びにゲノム情報を理由とする差別を受けた者の救済、ゲノム医療の範囲の検討、生命倫理に配慮したゲノム医療の研究開発及び提供の確保等の事務を中立公正な立場で独立してつかさどる独立行政委員会を設置するために必要な法制上の措置を講ずるものとする規定を追加すること。
第八に、国は、この法律の施行後一年以内に、ゲノム情報を理由とする差別に関する罰則の整備、ゲノム情報の不正取得、漏えい等のゲノム情報の不正な取扱いに関する罰則の整備その他のゲノム情報を理由とする差別の防止及びゲノム情報の適正な取扱いに関する、適正な取扱いの確保に関する課題に対応するために必要な法制上の措置を講ずるものとする規定を追加すること。
第九に、検討規定について、検討の時期を五年から三年に短縮すること。
以上が本修正案の趣旨及び要旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/164
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165・山田宏
○委員長(山田宏君) これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/165
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166・天畠大輔
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。
原案反対、修正案賛成で討論いたします。代読お願いします。
日本における遺伝子治療が初めて実施されてから四半世紀以上が経過します。
原案においては、ゲノム医療の推進とゲノム情報に基づく差別への適切な対応が盛り込まれているものの、法律制定を強く望まれてきた多くの患者の皆さんや国民に真に開かれた法案になっているとは言えません。
ゲノム医療の推進に当たっては、ゲノム情報を理由とする差別の禁止やゲノム情報の保護、管理の徹底を前提としなければならないにもかかわらず、原案には、それらの具体的な規定がないだけでなく、ゲノム情報の漏えいや目的外使用を規制するための方策も示されていません。また、個人の卵子、精子といった生殖細胞に加え、胎児がゲノム医療の対象に含まれ得るにもかかわらず、具体的な倫理規定や罰則規定が設けられないままとなっています。
かつて多くの障害者らに不妊手術や人工妊娠中絶を強いた優生保護法の優生条項は、一九九六年に廃止されました。しかし、私たちの社会は、決して内なる優生思想と決別できていません。差別禁止に関する規定さえなく、また生命倫理への適切な配慮という曖昧な規定にとどまる原案の下では、より良いとされる遺伝子を上位に置き、障害や難病のある遺伝子を劣位に置く価値観の下、生身の障害者や患者の生きづらさを助長することが危惧されます。
よって、原案には賛成できません。
本日午前の質疑における各省庁からの答弁も、具体性がなく、心もとないと感じます。
一方、我が党の提出した修正案では、ゲノム情報を理由とする差別の禁止とその防止等に関する施策を、目的、定義、理念、責務、基本計画、基本施策に明確に定めています。また、ゲノム医療の名の下に、不要な遺伝子を選別した上で子を誕生させるなどの医療行為が十分な規制もなく実施されることがないように、ゲノム医療の対象から生殖細胞及び胎児を除きます。さらに、遺伝子ビジネスなどの事業者の責務を明確にし、法施行後一年以内に、差別を受けた方の救済や生命倫理に配慮した研究開発及び提供の確保等の事務を独立してつかさどる独立行政委員会を設置する法整備を行うよう定めています。
全ての人が良質なゲノム医療がもたらす利益をひとしく安心して享受するためには、修正案がより実効性があり最適であると考えます。
以上、ゲノム情報に基づくあらゆる差別の禁止と防止策の具体的措置を求め、原案反対、修正案賛成の討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/166
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167・山田宏
○委員長(山田宏君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案について採決に入ります。
まず、天畠君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/167
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168・山田宏
○委員長(山田宏君) 少数と認めます。よって、天畠君提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/168
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169・山田宏
○委員長(山田宏君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/169
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170・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/170
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171・山田宏
○委員長(山田宏君) 次に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長三ッ林裕巳君から趣旨説明を聴取いたします。三ッ林裕巳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/171
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172・三ッ林裕巳
○衆議院議員(三ッ林裕巳君) ただいま議題となりました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
平成二十八年に制定された戦没者の遺骨収集の推進に関する法律は、平成二十八年度から令和六年度までを戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間としております。同期間において、基本計画に基づき現地調査及び遺骨収集が実施されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、関係国への入国が困難であったこと等により、当初の計画どおりの実施は非常に困難な状況となっております。
本案は、こうした状況に鑑み、集中実施期間を五年間延長し、令和十一年度までとしようとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/172
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173・山田宏
○委員長(山田宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/173
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174・山田宏
○委員長(山田宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/174
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175・山田宏
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114260X01920230608/175
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