1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年五月二十五日(木曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤池 誠章君
今井絵理子君
上野 通子君
熊谷 裕人君
伊藤 孝恵君
委 員
赤松 健君
臼井 正一君
櫻井 充君
末松 信介君
高橋はるみ君
橋本 聖子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
伊藤 孝江君
竹内 真二君
中条きよし君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 永岡 桂子君
副大臣
文部科学副大臣 簗 和生君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房教育未
来創造会議担当
室長 瀧本 寛君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
出入国在留管理
庁審議官 福原 道雄君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 君塚 宏君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 金井 正彰君
文部科学省総合
教育政策局長 藤江 陽子君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 章夫君
文部科学省高等
教育局長 池田 貴城君
文化庁次長 杉浦 久弘君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための
日本語教育機関の認定等に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/0
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001・高橋克法
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房教育未来創造会議担当室長瀧本寛君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/1
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002・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/2
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003・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/3
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004・古賀千景
○古賀千景君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀千景です。
まず初めに、先日、私が話したブコラムのことについて、答弁は求めません、私の考えを話しさせていただきたいと思います。
先日は、いろいろ医療的なところからしっかり御意見をいただきました。命を守るというお医者さんとしての役割をしっかり言われたということを私は受け止めました。そして、私はその視点が必要だなと思いました。大臣の、大臣にも唐突な、いつも私が唐突に質問をするものですので、それでも心から素直にお答えいただいたこと、とてもうれしく思いました。ブコラムというものが、てんかんの発作はどこで起きるか分からないというところでは、AEDの講習がいろんなところでやられているみたいに、ブコラムがいろんな人が打てるような、そんな環境づくりが必要なんだろうなということをもう私も考えさせていただきました。ありがとうございました。
そして、でも、どうしても解せなかったのが、やっぱり救急隊員ができないのが学校現場でするというところだけはやっぱりどうしても解せないというところがありました。私も、やりたくないんじゃないんです。やらなくちゃいけないと分かっているから、絶対教職員やるんです、ちゅうちょしても。そして、実際子供たちにもいました、ばたっと倒れたりとか。いつも、座薬ですよね、前のお薬が、だから座薬を常にランドセルに入れている子とか、そんな子たちにも出会ってきたので必然性は分かっています。でも、例えば救急車が来たときに、救急隊員の方が、いや、僕たちはできませんから先生やってくださいというような、このまま行けばそのとおりになるわけであって、それはさすがにおかしいのではないかなということは感じています。
それと、私が質問させていただいたときに、御答弁が、厚生労働省の所管に関わるものでということで、なぜ救急隊員ができないのかということは、きちんと私の中では理解することができませんでした。多分、文書だけ見ると、救急隊員ができないことを申し添えますと書いてある文書を見たときに、やっぱり教職員は、えっ、何で、何で救急隊員ができないものを学校教員がするのかなと、要は不安に思うと思います。
ですので、もちろん厚生労働省の管轄ではあると思いますが、それを学校に下ろしていかれたということでは、なぜ救急隊員はできなくて学校の教員ができるのかということは、何か文科省としても是非御答弁いただきたかったなというのもありますし、そのこれから出される文書とかいうときに、そういうなぜなのかということは教職員が納得できるようなもので出していただきたいなというのは思いました。
そして、もう一つ。私、数人に聞きましたが、ブコラムのことを知らない教職員がたくさんいました。ですので、そこの部分、もっと、本当に大切なことだと思いますので、周知徹底も必要なのではないかと思います。済みません、失礼しました。
では、法案の方に入ります。法務省告示校機関の審査結果の課題についてお伺いします。
課題について、授業科目、教員、担当時数、運営体制などにおいて基準を満たしていない、特に授業科目が専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであるとの基準を満たしていないケースが多いというのが法務省告示校機関の課題というところで書かれておりました。これでは学校と言えないんではないかなということを感じました。このような課題についてどのようにお考えか、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/4
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005・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答えいたします。
法務省告示校の新設時の審査やまた設置者の変更等の際には法務省より意見聴取や情報共有を受ける、これは文部科学省がですね、受ける中で、校長が学校の目標や教育課程の内容を十分に把握していない、また、人員の数や必要な経験が不足をしている、また、受入れを予定している留学生の日本語レベルと教育課程の内容が適合していないなど、教育上の観点から不適切な事例が見られております。これは、教育に関する定期報告等の仕組みがないため、教育上の観点から十分な水準に達していないものが存在しているものと考えられます。
こうしたことから、本法案におきましては、在留管理上の観点から、法務大臣の協力を得つつ、文部科学大臣が認定日本語教育機関から定期報告を受ける旨の規定を定めております。これらを通じまして、課題のある機関があった場合には指導をし、そして改善を図ることで教育の質が確保されるよう取り組んでまいりたい、そう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/5
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006・古賀千景
○古賀千景君 では、次に行きます。
登録日本語教員に向けて講習があるということを伺いました。その講習の内容と受講時間はどれくらいとお考えなのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/6
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007・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため……(発言する者あり)あっ、失礼しました。済みません。ありがとうございます。
本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため、国が研修機会を提供することとしております。日本語教師を対象とした研修につきましては、現在、文化庁において、多様な活動分野における日本語教師の育成を行う現職日本語教師研修プログラム普及事業を実施しますとともに、潜在的な日本語教師の復帰を促進する日本語教師の学び直し・復帰促進アップデート研修事業を今後実施する予定でございまして、専門性の高い日本語教師の育成を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/7
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008・古賀千景
○古賀千景君 受講時間はどれくらいを考えていらっしゃいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/8
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009・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げた、最初の方の、現職日本語教師研修プログラム普及事業の方は約三十時間ほど、それから、学び直し、後者の、学び直し、復旧、あっ、復帰促進アップデート研修事業の方につきましては五十時間ほどを考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/9
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010・古賀千景
○古賀千景君 まず講習が行われて、その後、登録日本語教員となった後には研修という形で分野が分かれて行われていくと思いますが、多分、日本語学校のレベルとか留学生のレベルって様々だと思います。それ、どんなふうに研修内容が変わっていくのか、もしよかったら教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/10
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011・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今考えておりますのは、まずその登録をされた登録日本語教員の先生方に対しましては、初任者研修というような形で、留学生、生活者、就労者、児童生徒等、難民等、海外といった分野の別にそういった研修を図っていきたいと考えております。その上で、現場で経験をお積みになられた後、中堅者を対象とした研修というような形で、だんだんグレードアップしていくような形の研修をこれから考えていかないといけない、そのように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/11
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012・古賀千景
○古賀千景君 登録までの講習費、そして今おっしゃっていただきました取得後の研修費の負担、費用負担についてお伺いしたいと思います。それは受講者が負担をするのか、日本語学校の方が負担をしていくのか、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/12
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013・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今申し上げました研修につきましては、基本的には文化庁において、国において行う研修という形を考えております。
したがいまして、これらの、現在もう既に行っている研修を見てみますと、現在、実費程度は徴収させていただいているところでございますけれども、基本的には施行後も、本法案施行後も、国が提供する研修につきましては、この予算事業という形で、委託事業という形で進めまして、教員本人や認定日本語教育機関の金銭的な負担にも配慮しながら適切に対応していきたいというふうに考えております。
ただ、いずれにせよ、今後どういう研修を必要とするかは、現場の声をよく聞きまして、それに基づいてまたしっかりと制度設計してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/13
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014・古賀千景
○古賀千景君 同じように質問させていただきますが、教育実習というのも行われるというふうに私は考えております。教育実習はどこで行われていくのか、まず場所というか、学校というか、それと、それに関する費用、教育実習に関する費用というところでお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/14
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015・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
教育、委員からも教育実習のお話ありましたけども、この法案の方の言葉を使いますと、登録実践研修機関が行う実践研修という形でいわゆる実践を行う、おっしゃるとおり教育研修のようなものでございますけれども、それを試験をパスした後に受けていただくということとなります。
で、これの場所は、今考えておりますのは大学、あるいは日本語教育機関の中でも教員養成的な機能を果たしているところございますので、そういったところを見極めながら、この登録実践研究機関になっていただくべくこれからも働きかけてまいりたいと思いますし、登録の制度でしっかりとこちらも支援させていきたいと、このように考えております。
そして、費用の方のことでございますけども、登録実施、実践研修機関には受講料を納付しなければならないという形となっております。受講料の額につきましては、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形になっております。
いずれにしましても、金銭的な負担にも配慮したものとなるように適切に検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/15
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016・古賀千景
○古賀千景君 ちょっと済みません、通告していなかったんですが、その日本語が、例えばそこで講習を受ける学校がいろいろあるじゃないですか。そこの受講料は、大体、基本的には一緒という形でしょうか、それとも学校によって違うんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/16
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017・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今申し上げたこの登録実践研修機関というのは、登録に係ります手続の一環でございますので、しかも、先ほど申し上げましたとおり、政令で定めるところにより文部科学大臣が認可を受けて定めるということになりますので、基本的には同じ価格というふうに御認識いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/17
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018・古賀千景
○古賀千景君 受講者の方に今御配慮いただいているということを伺いました。安心しました。受講者の方も金銭的に余裕のない方もいろいろいらっしゃるだろうなということも考えますし、日本語学校の負担となったときには、感染症でかなり今厳しい経営をされていると思いますので、そこのところにまた拍車が掛かるんじゃないかなということを私は心配しました。
そのことで、ああ、じゃ、お金が掛かるなら日本語教員になるのをやめようかなとか思うような、そういう教職員不足にならないかということは心配しますが、そこはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/18
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019・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。経過措置という形の御質問ということでお答えさせてもらいます。
令和四年度の文化庁有識者会議報告におきましては、登録日本語教員となるための経過措置といたしまして、質が担保された日本語教育機関に継続して勤務する教員のうち、民間試験の合格者など一定の要件を満たす者につきましては、国の行う講習の修了をもちまして日本語教員試験や実践研修を免除するといった考え方が示されているところでございます。
経過措置の具体的な内容につきましては、審議会等の意見を聴きまして政令以下で定めるということとなっておりますけれども、現職の日本語教員の財政的な負担にも配慮した形で円滑な制度移行が可能となりますよう、今申し上げた会議の報告の考え方なども踏まえまして、法案成立後に具体的に検討してまいりたいと考えております。
あと、それから、済みません、恐縮でございますけれども、先ほど私申し上げた中で、研修時間のお話がありましたときに、学び直し・復帰促進アップデートの研修事業、五十時間ほどと申し上げましたけれども、正しくは、今年度より開始する事業でございますので、この数字の五十というのはちょっとまだ検討中という状態でございます。ただ、イメージとしましてはそれぐらいの大きさのもの、規模のものというふうに御理解いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/19
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020・古賀千景
○古賀千景君 これからは日本語学校には登録日本語教員の免許を持たなければ教壇には立てないということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/20
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021・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
おっしゃるとおり、この法案におきましては、認定の日本語教育機関におきましては登録日本語教員が教えるという形になってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/21
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022・古賀千景
○古賀千景君 今まで非常勤という形でお勤めだった方がいらっしゃると思いますが、その方たちも日本語教育のその資格取得をしなければならないのか、資格取得はしなくて、また別の非常勤という形で残るのか、その辺はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/22
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023・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
基本的には、その今の先生方につきましては移行期間が措置されますので、その期間の間にこの登録日本語教員になっていただくといったことが必要となってまいります。
非常勤の先生がどのような形で勤務されるかというのは、ちょっと具体に、いろんな場合が出てくると思いますので、一概にちょっとなかなか申し上げられませんけれども、基本的には、その認定の日本語教育機関で勤務される場合は登録日本語教員になっていただくといったことで促してまいりたいですし、基本的にそうなっていくべきだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/23
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024・古賀千景
○古賀千景君 じゃ、非常勤の方も必ず登録をしていくと、になっていくということですね。分かりました。ありがとうございます。
じゃ、先日の本会議での答弁についてちょっと二つお伺いしたいことがありますので、お願いします。
幼児教育のところで、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムの開発というのが御答弁の中にありました。これは幼児教育のみと考えてもよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/24
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025・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
文部科学省では、近年、幼児教育施設における外国人幼児等への対応が増加しているということを踏まえまして、令和四年度の委託事業におきまして、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムというものを開発をいたしました。この研修プログラムでは、幼児教育施設における外国人幼児等の入園の対応や日本語指導等に当たりましての配慮、この配慮事項というものを示しております。
この研修プログラムにつきましては、自治体や幼児教育施設の判断により活用いただくものでございまして、活用の義務化については考えているわけではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/25
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026・古賀千景
○古賀千景君 では、二つ目に行きます。
日本語教員の処遇、待遇改善など財政支援の必要性と具体策について質疑をいたしました。そのときに、処遇改善のためにも、本法案により登録日本語教員の新たな国家資格を設けることになり、その処遇改善にもつなげてまいりますという御答弁があったと思いますが、具体的なお話がちょっと私は分からなかったので、もう一度お伺いします。
まず、留学生に対して奨学金などの措置をされるのかどうかということが一つ、そしてもう一つは、登録日本語教員の処遇、待遇改善に向けた認定日本語教育機関に対する財政支援の必要性についてのお考えを教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/26
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027・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
まず、認定日本語教育機関への財政支援ということでございます。
本法案は、多様な設置主体により様々な事業内容を展開をしている日本語教育機関のうち、日本語教育の質を担保する、確保する、失礼いたしました、教育の質を確保する観点から、一定の要件を満たすものを国が認定をすることで、在留外国人の日本語教育の環境整備に寄与しようとする仕組みであり、公の支配の下で学校教育法によります設置、認可等を行うものではございません。
このために、日本語教育機関への経常経費の措置ということは、行うことにつきましては慎重な検討が必要と考えていることから、経常経費の支援という形ではなくて、公益性の高い政策的な取組や、関係省庁との連携による当該機関に関する多言語で情報発信などを実施をしてまいります。
また、登録日本語教員が受講する研修等に対する支援でございますが、本法案施行後、日本語、登録日本語教員の専門性を高めるために国が研修等へ支援をすることとしておりまして、教員本人や認定日本語教育機関には必要な実費程度の徴収にとどめるなど、教員や認定機関に過度な負担とならないよう努めてまいります。
そして、留学生に対する支援でございますが、認定日本語教育機関に在籍する私費外国人留学生につきましては、学業、人物共に優れて、そしてかつ経済的理由により修学が困難である者には、法務省告示校と同様に日本学生支援機構の留学生受入れ促進プログラムの対象といたしまして、これ奨学金を支給することを考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/27
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028・古賀千景
○古賀千景君 先日の答弁の中で、児童生徒に向け研修を実施するとともに、小中学校における特別の教育課程などにおいて補助者としての積極的に活用することを行っていきたいという趣旨のものがありました。
どんな形で小中学校にその登録日本語教員の方が来ていただいて授業される、どんなイメージをお持ちなのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/28
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029・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 古賀委員御指摘のとおり、本法案成立後には、登録日本語教員のうち特に児童生徒向け研修を受講した者等を、これ、小中学校におけます特別教育課程、夜間中学校などにおいて、補助者や学校と地域をつなぎますコーディネーターとして積極的に活用することなどを考えているところでございます。
具体的な活用の在り方につきましては、登録日本語教員が受講いたします児童生徒向け研修の内容等も踏まえまして、今後、詳細な仕組み等を検討していく予定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/29
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030・古賀千景
○古賀千景君 是非そのような機会をたくさんいただけたらなと思っています。
大臣もおっしゃっておりました、この十年間で小中学校に日本語指導が必要な児童生徒は一・八倍に増加をしているという状況です。
私も先日、学校に行ってみました。日本語支援の教員がやっぱり子供たち一人一人にしっかり授業している様子を見せてもらいました。今、小中学校で日本語支援の授業、そうやって、を受けているという児童生徒数はどれくらいいらっしゃるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/30
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031・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。
委員御指摘の点でございますけれども、先ほど大臣からも御答弁申し上げたこの特別の教育課程ということで、その公立の小中学校等に在籍する日本語指導が必要な児童生徒でその特別な教育課程による日本語指導を受けている児童生徒数は、令和三年度に実施した調査結果によりますと三万八千百五十七人となっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/31
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032・古賀千景
○古賀千景君 様々地域によって異なりがあるというふうに私も伺っておりますが、何か多い学校はかなりの数いるんじゃないか、いらっしゃるというお話を伺っております。割合的に、その特別の日本語支援の授業を受けているお子さんが多い学校、例えば多いところではどれくらいの割合でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/32
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033・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 個々の学校にというところはちょっと今すぐお答えすること難しいですけど、全体の数でいいますと、公立の小中学校段階の児童生徒数が九百二十万ほどということで、そのうち日本語指導が必要な児童生徒数は五万三千人ほどということで、公立の小中学校段階の児童生徒数に占める日本語指導が必要な児童生徒の在籍割合は約〇・六%ということでございます。
ただ、一方、先生御指摘のように、非常に地域によって、集住しているところ、あるいは散在しているというところ、開きがございまして、例えば県レベルで申し上げますと、一番多いところはその一つの県で一万二千、一万三千ほど、そして少ない県ではもう二十何人とかですね、そういうことで、非常に様々、何というか、集住と散在の状況があるという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/33
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034・古賀千景
○古賀千景君 学校によっては三分の一ぐらいがそういう特別な日本語教育の指導を受けているというようなことも伺っているので、分かりました。ありがとうございます。
じゃ、その日本語支援教育を受けている子供たちの母国語はどんな形に、どれくらい、何種類ぐらいあって、どんな言葉があるのか教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/34
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035・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 令和三年度に実施いたしました日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査というものにおきまして、日本語指導が必要な児童生徒の家庭及び日常生活における比較的使用頻度の高い言語に関する調査というものを行っているところでございまして、その調査結果によりますと、公立の小中学校等に在籍する日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の言語別割合は、高い順に、ポルトガル語が二六・二%、それから中国語が二〇・五%、そしてフィリピノ語が一四・九%となっているところでございます。同様に、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の言語別の割合というものは、高い順に、日本語二九・四%、フィリピノ語二〇・九%、中国語一七・三%という状況となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/35
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036・古賀千景
○古賀千景君 子供たちの状況って、それだけ言語が違っていて、今、そして、英語が、日本語は駄目だけど英語は話せるよというお子さんがいたりとか、習得状況、日本語がしゃべれる、ある程度しゃべれて来ている子とか、しゃべれて、全くしゃべれなくて来ている子とか、すごくたくさん、個性で個別に違うと思います。
今の文科省の規定の中では、十八人に一人教員を付けるという定数があります。最終的に十八人に一人なので、今はもっと多いと思う、もっと多い数を教えていると思うんですが、この十八人に一人って、その様々な言葉をしゃべる子供たちに対応していくにはちょっと多過ぎるんじゃないか、子供たちが多過ぎるのではないかと思いますが、そこについてはどうお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/36
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037・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
日本語指導が必要な児童生徒の増加など、やはり複雑化、困難化する教育課程への対応を図るためには、教職員定数の改善を行うことにより、学校の指導、運営体制の強化充実を図ることは重要と考えております。
このため、先日、私から中央教育審議会に対しまして、質の高い教師の確保のための環境整備について諮問をしたところでありまして、教職員配置を含みます学校指導、運営体制の充実の在り方についても、今後、中教審の方で総合的に検討していただくということにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/37
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038・古賀千景
○古賀千景君 済みません、通告をしていないので、分からなかったら結構ですが。
学校に十八人いなかった場合、例えば五人とか、そんな場合って配置がないですよね。その場合ってどんなふうになさっているのか、もし分かったら教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/38
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039・藤原章夫
○政府参考人(藤原章夫君) お答えいたします。
これは、教職員定数の算定の仕方でございますけれども、基本的には都道府県単位で加配定数を算定をいたしまして、あっ、基礎定数を算定いたしまして、都道府県の裁量の中で必要な学校に配置をしていただくと、このようなことになっておりますものですから、十八人いれば一人の教員が措置をされる、その実際の配置というのは都道府県教育委員会の判断で行われると、こういったことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/39
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040・古賀千景
○古賀千景君 じゃ、一人の教員が幾つか学校を回るとか、そんなこともあるということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/40
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041・藤原章夫
○政府参考人(藤原章夫君) そこは現場の判断でございますので、そのような運用もあり得るものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/41
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042・古賀千景
○古賀千景君 私、学校に行って様子を見せていただいたときに、英語で書かれている算数の本があって、あっ、こうやってやってくださっているんだなというのでちょっと感激しました。ほかにもデジタル教科書があったりとか、そういう様々な教材の御準備をいただいているんだなと思いました。
母国語がやっぱり英語だけではないので、様々、日本語支援の子供たちが増えている、そして言語も、先ほどおっしゃっていただいたように、ポルトガル語があったりとか中国語があったりとかしている中で様々な教材が必要なのではないかなと思いますが、その点と、それの予算措置などももしよかったら御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/42
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043・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 委員御指摘のとおり、教科指導の際に、先ほども申し上げましたが、母語も多様化しておるところでございまして、母語を用いた教材を活用するといったことは有効であるというふうに考えます。
文部科学省におきましては、日本語指導や教科指導のための多言語教材等を文部科学省が作成するというようなことはしておりませんけれども、教育委員会ですとか大学、NPO法人等が作成、公開している日本語指導や教科指導のための多言語の教材や文書等を検索することができるポータルサイト、かすたねっとというものを管理運営させていただいておりまして、そのための予算を措置しているところでございます。
引き続き、このポータルサイト、かすたねっとの活用を促進し、日本語指導が必要な児童生徒等のきめ細かな支援に努めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/43
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044・古賀千景
○古賀千景君 私も通告のときそれを伺ったので、ちょっと見てみたら、すごい様々な言語に対応していて、分野も広くて、ああ、こうやって子供たちのためにやっていただいているんだなというのは私も感激しました。こんなふうに対応いただいて、とても現場も喜んでいると思います。
もう一つ、文科省の方では、そういう今、私、今まで、その子の個別というところでずっと、の授業と学習というところでやってまいりましたが、文科省は個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実というところを言われていると思います。
個別の部分はそうやって個々に対応していただいて、教員が付いて、かすたねっとがあってですが、じゃ、その協働的な学びという視点で、その学級に入って、そしてそこで日本の言葉を使う子供たちと接していくという、その協働的な学びというところの視点はどのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/44
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045・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 外国につながる子供たちと、またそれ以外の子供たちが共に学ぶということは、やはり互いの長所や特性を認め、そして広い視野を持って、異文化を理解し、共に生きていこうとする姿勢を育てるものでありまして、国際社会の一員として活躍できる人材の育成にもつながると考えております。
このため、文部科学省としては、外国につながる子供たちも含めて、全ての子供たちがそれぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う協働的な学びの機会を確保し、そして一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばす教育、そういう教育の実現を目指してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/45
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046・古賀千景
○古賀千景君 ありがとうございます。
私が伺った学校では、保護者の方の様々な提出書類が教育委員会や役所などにあるんですが、それが書けない保護者の方がたくさん、読めない、書けない保護者の方がたくさんいらっしゃって、その保護者の方に学校に来ていただいて、その書類を書くお手伝いを教職員がしておりました。そして、様々、就職のこととかいろんなことを、家庭訪問を行いながら、保護者と連携を取って子供たちにやっている、これがその日本語教員の方のお仕事としてやっていらっしゃいました。子供たちの中には、おうちの方の仕事が夜で朝起きれないと、そんな子供たちのところにも行って、朝起こして、そしてやっているという教員がたくさんいるんです。そういう仕事が、もちろん教員の人も一生懸命やっておりました。子供のためです。精いっぱいやっていました。しかし、これは教職員の業務かなということを私はちょっと感じました。
そういう保護者関係のことでいろいろ手助けをしていく、これは、この前、中教審でありました中間まとめの中の、基本的には学校以外が担うべき業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務、この三つのうち、どこに分類されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/46
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047・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) どちらにどのように分類されるかというのはここでは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、やはり学校、教師の業務につきましては、服務監督権者である教育委員会が適切に定めるものです。
平成三十一年一月の中教審の答申におきましては、学校、教師の業務につきまして、今先生がおっしゃいましたように、基本的には学校以外が担う業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、そして、教師の業務だが負担軽減が可能な業務ということに分類をされております。教師の業務の適正化を図ることが提言されているわけでございまして、その中で、支援が必要な児童生徒、家庭への対応は、教師の業務だが負担軽減が可能な業務ということでございます。
文部科学省では、外国人児童生徒受入れに係ります指導体制構築のため、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、日本語指導教師や日本語、これは母語ですね、母語支援員等の外部人材の配置、多言語翻訳アプリなどのICTを活用した保護者に対する支援など、外国人児童生徒等に対する指導、支援体制の構築に取り組む自治体への支援などの取組を行っておりまして、教師の負担軽減の観点から、引き続きましてこれらの取組を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/47
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048・古賀千景
○古賀千景君 ありがとうございました。
先ほども、あっ、先日お話ししましたが、学校というのは、今おっしゃったとおり、教職員がとても不足しています。二十人例えば担任が必要なのに、配置され、見付かった教員が十八人とかいう場合ですね、担任、日本語教員は担任ではないので、そこの日本語教員とかの担当している人たちをみんな担任側にまず押しやるわけです、学校現場としては。担任にまず配置をして、そしてその後、授業を受け持つ人たちがその足りない二人とかになったりする場合が学校にはよくあります。
そういう、なった学校を実際聞きましたが、そういう場合って、日本語教育をする教員がいないというようなことになると、その日本語に、海外にルーツのある子供たちが置き去りにされているのではないかと考えますが、そこはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/48
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049・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
教師が配置できなかったために日本語指導が必要な児童生徒に対して指導が行えなかったという状況がどの程度発生しているかは把握をしておりませんが、日本語指導に限らず、学校における教育活動を全うするためには十分な指導体制の確保が必要であると考えます。
文部科学省といたしましては、教師のなり手確保を支援するために、全国各地の教師募集情報を一覧できるサイトの開設、また、現在教職に就いていない免許保持者に対する教職への入職支援などの取組を行っているところでございます。
今後も、各教育委員会の実情を聞き、更なる教師人材確保の取組を検討しつつ、日本語指導補助者等の活用も含めまして、必要な指導体制の確保に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/49
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050・古賀千景
○古賀千景君 ありがとうございます。
そうやって足りないときには、よく臨時採用教職員がそこに入っていったりとかする場合があります。実は私は、二十年間、臨時採用教職員でした。二〇一一年にやっと、二十年間臨採をして、採用されました。その当時の、これはもう間違われて全然結構です、福岡県の私の賃金は、臨時から正規に上がったとき、どれくらい上がったと思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/50
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051・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) ちょっと分かりかねます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/51
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052・古賀千景
○古賀千景君 実は、十一万、月に十一万、私は正規教員になったときに上がりました。すごい年収が変わりました。でも、やっていることは全く一緒で、担任はもちろんやっているし、体育主任もやりましたし、文化祭を中心に、音楽科ですので、回しました。そういうことをずっとやっている、そのときの同一労働同一賃金というところの観点ではどのようにお考えになるかを教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/52
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053・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 今のお話伺いまして、大分昇給したのだなという思いがいたします。
やはり、臨時的任用教員も含めた地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の第二十四条に規定をいたします職務給の原則等の趣旨を踏まえまして、職務の内容と責任に応じて地方公共団体の条例等において適切に決定すべきものでございます。
また、臨時的任用の地方公務員の給与につきましては、総務省から、常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付を行ったり各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきと示されるなど、適切な給与水準に向け周知徹底が図られてきたところでございます。
文部科学省といたしましても、臨時的任用教員の適切な処遇の確保に向け、これ任命者、任命権者ですね、であります教育委員会に対して、給与水準の考え方等について引き続きまして周知徹底を図ってまいる所存です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/53
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054・古賀千景
○古賀千景君 ありがとうございます。
すごく頑張っていただいていて、いろいろ会計年度任用職員制度で変えていってくださったりとか、そんなふうに国が動いてくださっているのはよく知っています。しかし、教員不足がこれだけ言われて、臨採が足りないと言っている中、もちろんこれは任命権者である地方自治体の管轄ではあるとは思いますが、これだけ人不足になっているときの臨採の処遇というところにも改善が今後もしていただけたらなと思います。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/54
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055・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 古賀先生、済みません、まだ終わらないでください。
文化庁杉浦次長の答弁の中に誤りがあったので訂正をしたいという申出がありましたので、発言を認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/55
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056・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え、あっ、申し訳ございません、訂正を一つさせていただきたいと思います。
先ほど古賀委員、古賀先生の方から御指摘、御質問あった登録実践研修機関、いわゆる教育実習なるもの、これの手数料といいますかその受講料のことについてでございますけれども、基本的に同じような水準の額だという話は申し上げたつもりではございますけど、そこについてもう一回、改めて申し上げたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、この機関の定め、この受講料の定め方につきましては、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形となります。これが正しい過程でございまして、その際は金銭的な負担にも配慮したものとして適切に検討するということでございますので、同じ額となるかという点につきましてでございますけれども、これは機関の置かれている状況あるいは環境等々によって若干左右される可能性ありますので、ある程度の幅が出てくるものという予測も立ちます。
いずれにしましても、これからのこの定め方につきましては政令でも定めますものですから、そこの辺りにつきましては審議会等々でよくいろいろ御意見を聴取しながらしっかり検討してまいりたいと思いますが、同じというとちょっと、同一という、ではないかもしれないので、その旨、済みません、訂正させてください。よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/56
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057・古賀千景
○古賀千景君 ありがとうございました。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/57
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058・宮口治子
○宮口治子君 おはようございます。立憲民主党の宮口治子でございます。よろしくお願いいたします。
本法律案は、令和元年に成立した超党派による議員立法、日本語教育推進法を基に検討が進められてきたもので、この法律案により、日本語教育機関は文部科学省が法的な根拠を持って審査し、認定できるようになります。推進法の基本理念である、外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大限の確保を実現しなければなりません。本法律案の施行期日まで一年を切る中、多くの事項がこれから設けられる審議会での議論であったり文部科学省令に委ねられていることとなっていて、様々な懸念がありますので、日本語教育機関の認定制度の創設に関して項目ごとに質問をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず最初に、認定日本語教育機関の類型についてお伺いします。
令和五年一月の有識者会議報告書では、認定日本語教育機関には、留学、就労、生活、この三つの三類型を設けることが提言されており、これまでの審議において、文科省も、留学生のみならず就労者や生活者を対象として、日本語教育を実施する機関も含めて一定の要件を満たす場合は認定の対象とすると答弁されておられます。しかし、具体的なことは文部科学省令で定める認定基準に委ねられ、特に、就労者や生活者を対象とした日本語教育機関についてはどのような機関を認定するのかが明確でないことが、これまでの審議でも度々指摘をされてきました。
本法律案の施行期日まで残りあと十か月余りとなっておりますけれども、どのような学習者を対象とした機関をどういった目的で認定するのかの詳細を明らかにしなければ混乱が生じると思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/58
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059・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
特定日本語教育機関の認定に当たりましては、令和四年度の文化庁有識者会議におきまして、留学生を対象とした留学、就労を目的に我が国に在留する外国人を対象とした就労、地域で生活者として在留する外国人を対象とした生活の三つの分野別に日本語教育課程を評価する方向性の提言をいただいているところでございます。
この提言を踏まえまして、本法律案成立後でございますが、審議会等におきまして認定基準等を検討し、三つの分野別にその対象者や機関の目的についてお示しをしてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/59
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060・宮口治子
○宮口治子君 目的の部分は、もう少し説明いただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/60
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061・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/61
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062・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/62
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063・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) 失礼しました。
お答え申し上げます。
目的ということについてでございますけれども、先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおりでございますけれども、法務省告示校等々との関係も含めまして、また在留資格の大きな枠組みとも併せまして、基本的には、まず留学生を対象とした留学ということと、あとそれから、就労を目的としている、そうしたことで我が国に在留する外国人を対象とした就労と、それから、やはり地域で生活者として在留するということで、そういった形で日本に定着、在留される外国人を対象とした生活と、この三つでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/63
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064・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。
留学生のみならず就労者や生活者を対象とした日本語教育機関も認定することとしていますが、留学生とビジネスを目的とした就労者や家族に帯同して在留する生活者とでは、必要な授業内容であったり方法、頻度、そして修業期間等が違います。それぞれの日本語学習ニーズを踏まえた適切な認定が行われるように、授業内容等の違いに十分配慮をした認定基準を策定する必要があると思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/64
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065・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 認定日本語教育機関の認定基準につきましては、日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制、施設及び設備、そして日本語教育の課程の、日本語教育課程の編成及び実施の方法、学習上及び生活上の支援のための体制などの項目につきまして文部科学省令において定めることとしております。
令和四年度の文化庁有識者会議におきましては、一定の質を確保するため、三つの分野に共通した評価の枠組みを基本としつつ、特に就労、生活の学習ニーズに対応するため、教育課程の習得レベルや学習時間などについてそれぞれの分野の違いに配慮した基準の検討について提言をいただいております。
認定基準につきましては、この提言内容を踏まえまして、本法案成立後、審議会等において検討をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/65
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066・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。
認定に際して文科大臣は審議会等の意見を聴くこととされていますが、大臣は本会議において、認定プロセスの公正性と透明性を確保することについて、認定基準を公表するとだけ述べられました。
それでは質問します。
審査対象との利害関係のないメンバーを選定し、審査プロセスに疑念が生じないよう、文部科学大臣として慎重に対応することが求められると思いますが、いかがでしょうか。また、審議会の議事録の公表など透明性の確保も担保されなければいけないと考えますけれども、そこの辺りは大丈夫でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/66
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067・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
認定の透明性の確保を図るため、認定基準は文部科学省令で定め、公表することとしております。
認定の審査は公正に行われることが重要でありまして、委員の中に審査対象機関の利害関係者が含まれる場合は、当該機関の審査からはこれ当該委員を除外することを予定をしております。
また、審査の議事については、公平かつ中立な審査に支障を来すおそれがあると考えられることから、詳細な議事録については非公開にしつつも、他方、やはり透明性を確保する観点から、議事要旨を公開することなどの検討が必要と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/67
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068・宮口治子
○宮口治子君 透明性の確保、しっかりよろしくお願いします。
認定日本語教育機関は、認定後も自己点検、評価や文科大臣への定期報告の実施が義務付けられております。有識者会議報告書では、定期的な実地調査についても具体的な在り方を含めて検討することとされました。
これらの質保証に関する取組の実施には認定機関にも負担が掛かることになりますので、最小限の負担で効果的な質保証が行えるように、その方法や頻度、公表の仕方、検査項目等をどのように設定していくおつもりでしょうか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/68
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069・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
自己点検、評価や定期報告につきましては、本法案において毎年度定期報告を文部科学大臣に行うことを規定しておりまして、そのほかの事項は、今後審議会等の意見を聴きながら、政省令等で詳細を定めていくこととしております。
法務省告示校におきましては、既に基準の解釈指針におきまして、自己点検、評価を年に一回以上行うことや、評価項目について、教育の理念、目標、機関運営、教育活動、学修成果、生徒支援等が示されているところでございます。
また、令和四年度の有識者会議報告書では、自己評価の結果を含めまして、日本語教育課程の活動内容、学習の成果、生活上の支援の実施状況等の内容について報告を求めることが提案されているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、具体的な基準の設定に際しましては、機関の過度な負担とならないよう配慮しつつ、効果的な質保証が保たれるよう、項目等を検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/69
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070・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。
文部科学大臣におけるお墨付きをもらった認定日本語教育機関は、日本語教育を適正かつ確実に実施できる日本語教育機関としての大きなこれブランドとなります。
また、留学生を受け入れる日本語教育機関については、認定機関であることを在留資格、留学の付与要件とすることがこれまでの答弁でも明らかとなっています。
しかし、例えば就労者向けの認定日本語教育機関にとってのメリットは、技能実習制度の監理団体等が利用した場合に、当該監理団体等が優良な監理団体等になる上で必要なポイントの加算要素となることや、ハローワークなどにおいて認定機関に関する情報提供が行われる程度しか示されていません。認定基準を満たすため、日本語教育機関に登録日本語教員の採用等、相応の負担もこれ求められます。
就労者、生活者向けの日本語教育を実施する機関に対しても認定のメリットを更に設けていくという考えはあるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/70
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071・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 本法案により認定された日本語教育機関については、留学生だけでなく就労者、生活者向けの日本語教育を適正かつ確実に実施できる機関として国が質を保証することとなります。
就労者、生活者向けの機関が認定を受けるメリットといたしましては、就労者、生活者を対象とした日本語教育を提供する認定機関の情報が国により多言語で国内外へ発信されること、また、文部科学大臣が定める認定機関である旨の表示、これはマークになりますけれども、を使用できること、そして、認定を受けた機関は自校に勤務する登録日本語教員を国が行う分野別の研修に参加させることができることなどがございます。
このような質が確保された認定機関は、社会的な信頼を得て、生活者、就労者である外国人が安心して学べる機関として選択されることを期待をしておりまして、入学を希望する生徒の増加にも大きな影響を与えるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/71
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072・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。そのしっかりメリットというところも考えていただきたいと思っております。
古賀委員と少し質問重なるんですけれども、認定日本語教育機関を増やすために、当該機関のメリットとして、希望する機関にやっぱり適切な教材というのを提供することも重要だと思います。昨年度から、文化庁は予算事業で、留学生や生活者、就労者向けの教材開発を開始し、オンラインでの提供というのもされています。この教材が認定を目指す日本語教育機関にも提供されていくことになれば、裾野も広がっていくんじゃないかと思います。
現在の予算事業における教材の開発状況とか、あるいは開発後の活用方針はどのようになっているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/72
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073・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
日本語教室がない空白地域に暮らす外国人等が独学でも日本語を習得できるよう、日本語学習コンテンツとして「つながるひろがる にほんごでのくらし」を作成をし、ウェブサイトで公開をしております。
〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕
令和五年度予算において、その対応言語の拡大等に係る費用を計上しているところでありまして、今後、生活者向けの日本語教育課程を設置する認定日本語教育機関での活用を含めまして、更なる活用促進のための広報等に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/73
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074・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。
教材、とても大事だと思いますので、多言語、たくさんありますけれども、対応していただきたいと思います。
留学資格の付与について質問します。
留学資格、留学付与に関しては、現行の法務省告示機関等に在籍している外国人留学生や、今後日本に留学予定の学生が不利益をかぶらないよう、十分な時間的猶予を設けた移行措置が必要だと考えますが、法務大臣は本会議において、文科省での施行準備と歩調を合わせながら、一定の期間を定め、所要の経過措置を設けると述べるにとどまりました。
本法律案の様々な経過措置は五年と期間が明示されておりますが、法務省告示校制度の移行期間も五年と理解してもよいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/74
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075・君塚宏
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁からお答えを申し上げます。
本法案の施行後は、日本語の習得を主たる目的とする外国人につきまして、文部科学大臣から認定を受けた日本語教育機関であることをこの留学という在留資格を付与するための要件とすることを検討しているところでございます。
そのため、現行制度の下で留学生を受け入れている日本語教育機関が引き続きこの留学生の受入れを行うためには、あらかじめ本法案による認定日本語教育機関としての認定を受けることが必要があるわけでございます。したがいまして、今御指摘ございましたとおり、この所要の経過期間を設けることとしているわけでございます。
その移行期間の在り方につきましては現在検討中ではあるわけでございますけれども、この現行制度の下で留学生を受け入れている日本語教育機関への影響、あるいは文部科学省での施行準備体制を踏まえ、慎重な検討が必要であるものと考えておりまして、文部科学省での施行準備として、今御指摘ございました経過措置を五年としているわけでございますけれども、これに歩調を合わせながら、現行制度上の日本語教育機関に混乱を与えることがないよう、あわせて、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るべく適切に対処してまいります。
〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/75
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076・宮口治子
○宮口治子君 外国人留学生の皆さんが安心して留学先を選べるように、よろしくお願いを申し上げます。
次に、小中高等学校等における日本語の指導についてお尋ねします。
日本語教育推進法では、幼児、児童、生徒に対する日本語教育についても充実を図るため、必要な施策を講ずるとされています。
日本語教育を必要とする就学前教育を含む学校等の日本語支援体制強化について、大臣は、日本語指導が必要な外国人児童生徒等は増加しており、学校における日本語指導の体制強化の必要性が高まっていると認識していると本会議でお答えになりました。日本語指導を必要とする外国にルーツを持つ児童生徒は年々増加し、母語も多様化しております。
改めまして、認定日本語教育機関の類型の一つとして就学を加え、学校における日本語指導体制の強化を図ることは、今後検討されていくおつもりはありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/76
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077・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答えいたします。
文化庁の有識者会議においては、本法案の認定に当たり、留学、就労、そして生活の三つの分野別に日本語教育課程を評価する方向性を提言いただいておりまして、本法案成立後、審議会等において検討してまいりたいと考えております。
御指摘の就学に関しましては、基本的には学校教育の中で日本語教育も含め必要な指導を受けることとなっておりまして、そのため小中学校等において質の高い日本語教師を活用することが重要と考えております。
このため、本法案成立後には、登録日本語教員に対して児童生徒向け研修を実施するとともに、小中学校における特別の教育課程などにおいて登録日本語教員を積極的に活用することなどを通じまして、就学の場面を含めた日本語教育の質の向上に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/77
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078・宮口治子
○宮口治子君 大事なことだと思いますから、しっかり成立後の検討の方、よろしくお願い申し上げます。
公立の小中学校では日本語を教える体制が整っていないために、日本語が不得意だという理由で外国ルーツの子供たちが特別支援学級に在籍しているということを本会議で伊藤理事も取り上げていただきました。私もそうだと言いました。
地方自治体や学校任せにするのではなく、文部科学省として対応していただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/78
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079・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 文部科学省では、外国人の子供に障害がないにもかかわらず、日本語指導が必要であることをもって特別支援学級や通級による指導の対象とすることは不適切であると、そう示してまいりました。
これまでも、日本語指導が必要な児童生徒については、通常学級、特別支援学級のどちらに在籍するかにかかわらず、児童生徒の日本語能力等に応じた指導を実施するほか、日本語指導補助員や母語支援員等の外部人材の配置など、外国人児童生徒へのきめ細かな支援が行われております。
文部科学省では、これらの、これらの取り組む、これらにしっかりと取り組む自治体を支援をしているところでございます。
また、法案成立後には、登録日本語教員を学校におけます日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組みを検討してまいります。
引き続きまして、適切な就学先決定が行われるよう周知等に努めるとともに、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/79
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080・宮口治子
○宮口治子君 教員を始め、加配の人、スクールカウンセラーさんも、様々なところで人が足りていないというのは分かりますけれども、どうかどうか文科省としてよろしく対応お願いします。
本法律案の施行には、日本語教育機関の認定基準の作成などの準備に相当な期間を要するのは間違いありません。また、認定日本語教育機関への登録日本語教員の配置については、施行から五年間の経過措置が設けられているとはいえ、法務省告示機関は、引き続き留学生を受け入れるためには認定日本語教育機関となる必要があると政府は答弁しています。
施行日は来年の四月一日とされていますが、準備、周知期間は十分と言えますか。間に合うでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/80
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081・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 本法案における日本語教育機関の認定制度等の円滑な施行のためには、関係者との連携や制度の丁寧な周知が不可欠でございます。
こうしたことから、これまでも日本語教育機関や大学等の関係団体などに対し本法案の説明や意見交換を行ってきたところですが、今後とも、引き続きまして、関係者の意見を聞きながら連携していくとともに、制度の趣旨を丁寧に周知をし、そして、準備に必要な時間を確保することとしまして、令和六年四月一日を施行日としているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/81
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082・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。
今まで様々な日本語教育機関として活動されてきた方々も、今回のこの文部科学省における認定日本語教育機関の創設を期待されておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
日本語教育についての質問は以上にさせていただきます。
引き続き、二十三日の一般質疑の際に伺い切れなかった質問をさせていただくことをお許しくださいませ。
教員等の政治活動、選挙活動についてお尋ねしたいと思います。
教職員等の選挙運動の禁止等について、この通知は選挙のたびに発出されています。お配りした資料、御覧くださいと言いたいところなんですが、二十三日の一般質疑の際に積み残した質問ですから、今回皆様のお手元にはないかと思います、ごめんなさい、御覧ください。
本年も二月二十四日に、四月の統一地方選挙に向けて文部科学省からこの通知は出されております。この通知を発出する目的と理由というのは何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/82
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083・藤原章夫
○政府参考人(藤原章夫君) お答えいたします。
学校教育を担う教員につきましては、国民の信頼を損なうことのないよう、政治的中立を確保することが必要でございます。特に、公立学校の教育公務員につきましては、公職選挙法、教育公務員特例法等において一定の政治的行為の制限がなされております。
このため、文部科学省といたしましては、教職員等の選挙運動の禁止について、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙の際に、都道府県、指定都市教育委員会に対して通知を発出し、服務規律の確保を図るよう指導しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/83
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084・宮口治子
○宮口治子君 そうなんですね。まず、文部科学省の方からこの都道府県に通知、それから各学校にこの禁止事項、通知されます。
各県の教育委員会で、これを基に、少し分かりやすかったり作り直されたりというところもあるみたいですが、こういった通知というのは出ているということです。
教育基本法第十四条には政治教育の項目というのが立てられていて、良識ある公民として必要な政治的要素は、教養は、教育上尊重されなければならないとあります。十八歳選挙権が導入された今、教員が高校生に対して主権者教育を行うに当たり、政治的な議論を持ちかけ、生徒の政治的教養を深めさせることというのはとても大切なことではないでしょうか。この点において、このような通知というのは教員を萎縮させることになって、健全な主権者教育を行う支障になり得る部分があるのではないでしょうか。
そして、残念ながら、十八歳選挙権が導入されても、若者の投票率、低いままです。この問題について、永岡大臣はどうお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/84
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085・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 御指摘の通知につきましては、学校教育を担う教員が政治的中立を確保する観点から、服務規律の徹底について周知のために発出しております。
他方、児童生徒への主権者教育につきましては、これは教育基本法第十四条の第一項も踏まえ推進をしておりまして、高等学校等において、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導を行うことが必要だとする通知を平成二十七年に発出をしております。そのため、委員御指摘の通知が健全な主権者教育を行う支障となっているということは、なっていないと、そういうふうに考えてはおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/85
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086・宮口治子
○宮口治子君 まあ今……(発言する者あり)はい、どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/86
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087・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 失礼しました。
投票率が低いということではございます。それについてということですが、総務省の集計によるさきの衆議院総選挙及び参議院議員の通常選挙の投票率は、いずれの選挙でも、ほかの年代と比べて若年層の投票率は低い水準にとどまっていると、そう承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/87
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088・宮口治子
○宮口治子君 今、周知のためというふうにはおっしゃられたんですけれども、こういった通知があったことによって、知り合いの教員から聞いた話ですが、校長の判断によって、個人演説会に行ってはいけないと言われているとか、あるいは、とにかくもう政治には関わらないようにというふうに言われたということが実際に発生しています。
例えば、個人演説会を聞きに行っているところを誰かが撮影をして、それを、○○先生、選挙を手伝っているのかなとかという文字を付けてSNSで発信した場合に、手伝っていなくっても、誤った情報というのが出て、一度、しまうと、今度はそれを、誤解を解くというのがなかなか難しい。であれば、もう最初から行かないという声であったり、結局、最終的にこのような通知に萎縮してしまって投票にも行かないという教職員がいるという声も聞いています。
このような事態があるということを、大臣、御存じでしょうか。また、どうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/88
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089・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 御指摘の通知に萎縮をして教職員が投票を行うことを控えてしまっているという、そういう事例につきましては承知はしておりません。
この通知は、公立学校の教育公務員の職務と責任の特殊性から、法令違反や教育の政治的中立を疑わしめる行為より、学校教育に対する国民の信頼を損なうことのないよう、政治的行為に関する服務規律の確保の徹底を依頼するものでありまして、教育公務員個人が個人の考えに基づき投票を行うこと自体について何ら制限をするものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/89
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090・宮口治子
○宮口治子君 私がこの話を伺ったのは公立の小学校の教員、そして中高の私立の教員の方からも伺いました。そういったところで本当にこういった事態が起きていることをしっかり受け止めていただきたいと思います。
そういった教職員が教えるものですから、先ほども大臣が言ってくださった若者の投票率、これが低くなってしまうというのは至極当然なことではないかと思います。
教育公務員として法的に制限されていること、当たり前に国民として行使すべき権利、教職員として主権者教育を行うという責任、それらを区別して明示する必要というのがあるのではないでしょうか。選挙運動の通知の、禁止の通知とともに、良識ある公民として必要な政治的教養を高めることの重要性についても、これを併せて通知することというのはできないのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/90
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091・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
教育公務員に対する制限につきましては、御指摘の通知におきまして、その職務と責任の特殊性から、規定されている政治的行為に関する服務規律の確保の徹底を図っていただくようお願いをしております。
このため、この通知においては、政治的中立性を確保するための公職選挙法等による違反行為の具体例の例示及び関係法令等の整理を示しているところでございます。また、教育公務員が主権者として行う投票行為は何ら制限されておりません。
主権者教育については、教育基本法第十四条第一項を踏まえ、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導を行うことが重要でございます。
文部科学省においては、学習指導要領に基づき主権者教育が推進されるよう主権者教育を実施する際の留意点について示しており、こうした観点を適切に配慮しながら、各教育委員会、学校において主権者教育の一層の充実が図られるよう取組を進めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/91
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092・宮口治子
○宮口治子君 これ総務省では、主権者教育アドバイザー制度というのはつくって、選挙管理委員会などと連携しているんですね。
そこで、お聞きします。文部科学省として、学校での主権者教育を促進するためにどのような支援をしているんでしょうか。また、文部科学省と総務省とでは、主権者教育についての連携というのはどうなっているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/92
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093・藤原章夫
○政府参考人(藤原章夫君) お答えいたします。
主権者教育の推進につきましては、これまでも平成二十七年に、公職選挙法改正による選挙権年齢の引下げを踏まえまして通知を発出しておるところでございます。そして、そうした中で各学校で取組が進められているわけでございますけれども、学校教育におきましては、学習指導要領に基づき、政治参加の重要性や選挙の意義等について指導を行っております。
特に昨年度の高校一年生より実施が始まった必履修科目、公共におきましては、社会との関わりを生徒が実感できる学習となるよう、現実社会の諸課題から探求する学習を展開することとするなど、その充実を図っているところでございます。
昨年の文部科学省が実施をいたしました高等学校における主権者教育の実施状況調査によりますと、三年生の生徒に対して約九五%の高等学校において、知識の習得にとどまらない、他者との連携、協働や、地域の課題解決の視点を踏まえた主権者教育が実施されていると、こういう調査結果が出たところでございます。具体的には、選挙管理委員会と連携した生徒会選挙の実施や、NPO法人と連携して身近な地域の課題を題材にした討論あるいは模擬選挙の実施と、こういった取組などが各校で行われているところというふうに承知をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/93
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094・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。
今手元に皆さん資料ないと思うんですけれども、この通知ですね、結構、懲戒処分の対象とか、禁錮刑、三十万円以下の罰金とか、こういったものが手元に届いたら、私が教員であればやっぱりちょっと萎縮してしまうなと思います。
先生からお願いされたのは、何がよくって何がいけないのか、どういう行為がよくってどう関わってはいけないのかというところを、校長判断ではなく、しっかりと道筋を立てていただきたい、文科省から指示を出していただきたいというようなお話がありましたので、どうぞどうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、次の質問に変えさせていただきます。
まず、PTAの抱える問題についてお尋ねしたいと思います。
皆さん御存じのとおり、PTAは戦後、一九四七年に民主教育の普及を目的にGHQの推奨を受けて設立され、一九四八年には全国の小中学校の七割近くで結成され、全国組織は一九五二年に設けられました。文部省が作成した結成の手引には、家庭と学校と社会が力を合わせ、子供の幸福のために努力することが大切と説明をされています。
PTAは、社会教育法上、社会教育関係団体の一つで、公の支配に属さない団体と規定されていますが、PTAの全国組織、日本PTA全国協議会の会長は、文部科学大臣の諮問機関、中央教育審議会の委員を務めています。
保護者と教職員が互いに協力し合い、子供たちのための活動に大きな役割を果たしてきたPTAですが、私は十年連続でPTAの役員、ないし場所によっては部長や副会長というのも務めてまいりました。どうして十年連続でやらなきゃいけなかったのかというと、三人の子供たちがそれぞれ違う学校に通っていたということもあります。幼稚園、小学校、中学校など枠組みが違うお子さんを通わせている親御さんも、多分、小学校と幼稚園で重なったりという経験がある状況ではないかと思います。私立、公立、そして特別支援学校など、全てのPTAを私経験させていただいているので、今この立場となっては、経験としては有り難かったと思うんですけれども、もう本当に大変でした。
父親は会社、母親は家庭といった、いわゆるサザエさん型家族が主流の時代はうまく運用されていたかもしれませんが、今や共働き世帯数は専業主婦がいる世帯数の二倍を超して、一人親世帯も増える中、保護者の生き方が多様になって、従来どおりのPTAの活動を続けるというのが困難になっています。
また、外国籍の生徒が多い学校も増加しています。それに加えて、コロナウイルスの感染拡大によって様々な活動が見送り、縮小された結果、これまでのPTAの活動の実効性を見極める動きが出てきており、担い手不足によりPTAを解散せざるを得ないという学校も出てきています。
最近のPTAに関するアンケートを見てみましたら、役員選出、これ、なり手がいない。本当になり手不足だと思います。私の幼稚園、子供の幼稚園も大変でした。皆さん不幸合戦ですよ。どんだけ自分が不幸かということを語り合うんですね。中には、ちょっとここでも話せないような内容があったりして、でも、そういった保護者の方と一年間ないしは二年間、一緒に過ごしていくわけですよ。そういった話をしなきゃいけないほど免れることができないこの役員、仕事との両立が難しい、不要な業務がある……(発言する者あり)あっ、申し訳ございません、などなど様々あります。
大臣もPTAの経験がもしおありでしたら、御意見をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/94
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095・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 手短にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/95
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096・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 私も、幼稚園、小学校、PTA役員させていただきました。大変その役員の仕事というのは、子供たちにも学校にとっても大切なものと、そういうふうな実感がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/96
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097・宮口治子
○宮口治子君 ありがとうございます。
通告できていないことあります。ごめんなさい、失礼いたします。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/97
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098・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 中条きよし君の質疑の前に、古賀千景君の再質疑を認めます。
理由を申し上げます。
先ほど、文化庁杉浦次長から答弁の訂正がありました。この答弁の訂正が古賀千景君の質問内容に影響を与えたのではないかということで与野党の筆頭間協議を行っていただきまして、その可能性が大きいという結論に至りましたので、古賀千景君の再質疑を認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/98
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099・古賀千景
○古賀千景君 ありがとうございます。
まず確認です、先ほどの。講習費、研修費、教育実習費用、三つともその場所によって費用が変わるということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/99
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100・高橋克法
○委員長(高橋克法君) どちらです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/100
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101・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
登録実践研修機関が行う実践研修を受講する者は、登録実践研修機関に受講料を納付しなければならないこととしております。受講料の額につきましては、政令で定めるところにより実践、あっ、登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めることとしております。
手数料を含めた具体的な認可に当たっては、研修内容が、失礼、研修内容や授業時間などを踏まえて適正なものとなるよう、現場の教員や機関の負担にも配慮しながら、審議会などで検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/101
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102・古賀千景
○古賀千景君 大学、大臣の認定というお言葉がありました。では、できるだけ開きが少ないように、そして、できるだけ日本語教員が不足しないように安くするべきじゃないかと思いますが、最後、それだけお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/102
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103・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 現場の教員、そして機関の負担にも配慮しながら、審議会などでしっかりと検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/103
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104・古賀千景
○古賀千景君 大臣の認定ということでよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/104
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105・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
受講料の額につきましては、今委員からもお話がありました点につきましては、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めることとなりますので、文部科学大臣の認可ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/105
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106・古賀千景
○古賀千景君 では、できるだけ抑えていただきたいということを要望します。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/106
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107・高橋克法
○委員長(高橋克法君) よろしいですか。要望でよろしいんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/107
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108・古賀千景
○古賀千景君 抑えていただきたい、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/108
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109・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) しっかりと検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/109
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110・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 古賀君、よろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/110
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111・古賀千景
○古賀千景君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/111
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112・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 中条きよし君にはお待たせをいたしました。済みません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/112
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113・中条きよし
○中条きよし君 日本維新の会の中条きよしでございます。
まず初めに、日本語教師が不在地域におけるオンラインの活用についてお伺いをいたします。
現在、法務省出入国在留管理庁の統計によりますと、日本に暮らす在住外国人は、ブラジルを中心とする南米日系人から、徐々に中国、フィリピンなどアジア系が増加し、近年はベトナム、ネパール、インドネシアなどへと多国籍化が一層進んでいます。その方たちの在留資格は永住者が最も多く、厚労省による二〇二一年十月末の外国人雇用状況の届出では約百七十三万人と過去最多を更新し、年代別では二十代から三十代の若者が半数以上を占め、全国各地で働いています。
そして、地域の日本語学校では、教師の約九割がボランティアであり、専門的な知識やスキルにもばらつきがある現状です。日本語を話せないことで、医療、福祉、教育、防災など、地域住民として安全、安心に暮らせないばかりか、社会から孤立してしまうおそれもあります。日本語の修学機会を増やすことは、今後増え続ける外国人住民との共存社会の実現のためにも極めて重要であり、早急な体制の整備が望まれます。
そのような中、山間部や離島など、自治体が設置する日本語教室のない空白地域は現在八百七十七市町村で、それは自治体全体の四六%となっており、日本語教師の四〇%以上は東京に集中しています。このような空白地域への対策の一つとしてオンラインを活用すれば、日本語学習の機会を広げることも可能になると考えます。そして、傷病時など、病や傷を負ったときですね、母国語の通訳が必要な場合にも、都市部と連携することで孤立を防ぐことができ、とても有効な手段だと考えます。
オンラインでの日本語教育への環境整備について、どのような対策をお考えでしょうか。お伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/113
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114・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
地域における日本語教育は、日本語教室が設置されていないいわゆる空白地域がございまして、地域における人材の不足や日本語教室の運営のノウハウの不足等が課題と認識しております。こうした課題への対応といたしまして、委員御指摘のとおり、オンラインを活用した日本語教育の提供が有効であると認識しております。
このため、文化庁におきましては、独学でもオンラインで日本語学習が可能となりますよう、「つながるひろがる にほんごでのくらし」という名称の日本語学習コンテンツ、略称つなひろを作成いたしましてホームページで公開いたしますとともに、その対応言語の拡大に取り組んでいるところでございます。
また、令和三年度補正予算におきましては、ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業を実施し、オンラインを活用した日本語教育の実証に取り組んでいるところであり、日本語学校等が空白地域の外国人へ日本語教育を行う場合は本事業の成果を活用いただくことも考えられます。
日本語を学びたい外国人に適切に学ぶ環境を提供できますよう、引き続き、オンラインも活用しながら空白地域での日本語学習支援に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/114
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115・中条きよし
○中条きよし君 御丁寧にありがとうございます。
日本語教育のみならず、外国人への相談窓口の設置や医療通訳など、オンラインの積極的な活用はこれからの時代、極めて必要不可欠だと考えますが、いかがでしょうか。御答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/115
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116・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
委員御指摘の医療とか教育、福祉といった場面のことでございますけども、先ほど申し上げましたつなひろ、略称つなひろのこのコンテンツにつきましては、文化庁のホームページのほかに、出入国在留管理庁が作成いたします、外国人向けに医療や教育、福祉といった場面で必要となる情報をまとめたガイドブックあるいはそのホームページなどにおいても紹介されているところでございまして、その活用を促しているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/116
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117・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。
次に、日本語教師の資格化に関する法整備と地域の日本語教育の実情についてお伺いをいたします。
文化庁の二〇二〇年調査では、職業として日本語教師の七割が年収四百万円未満ですが、そのうちの三分の二は非常勤で働く教師であり、年収も百五十万円未満がほとんどです。日本語学校認定校の教員が全員登録日本語教員の国家資格を持つことになれば、待遇改善につながって社会的地位も高まり、何よりも教育の質の向上が望めます。
しかし、新卒者ならともかく、長年ボランティアで教えてこられた日本語教員の皆さんというのは大体五十代以上が多く、そのような方がこれからも日本語教員を続けていくために国家資格に挑戦しなければならないとしたら、とても失礼な話だと思います。多様な環境の中で、生徒さんと真摯に向き合い、言葉を教えるだけではなく、心を込めて地域のしきたりや慣習などを伝え、日本と母国との懸け橋になってもらうべく人材を送り出す、言わば外交官のような役割を果たす尊い存在だと認識をしていただきたいです。
日本には、心温まる、心に響く、心躍る、心が震える、心遣い、心配り、心が動く、心が騒ぐ、そして時には心が折れるなど、人間味あふれ、心を大切にした言葉がたくさんあります。私は、言葉が通じない新生児でも、日本語の勉強を始めたばかりの外国人の方とでも、心を通わせれば思いは通じると信じています。
聞くところによりますと、ボランティアで教えている日本語教室では、教室のレンタル料、教材の購入費用、コピー代に至るまで、自治体から補助金だけではやっていけてはいないようです。
文化庁の案は、ちまたの語学学校の先生の資格化なら賛成ですが、長年ボランティアとして在留外国人を我が子のように親身になって教えてこられた方々の負担や懸念を増やすようなことには反対です。せめて講習や研修といった形で更なる質の向上を目指し、むしろ財政援助を増やしてあげるべきではないかと思います。
また、途上国からの学生の大半は、認められている週二十八時間のアルバイトで学費や生活費を賄っているために、日本語学校の一年間の学費である七十万から九十万円というのは決して安くはありません。体調を崩して職を失う場合もありますし、学費が大変な外国人とボランティア日本語教師に対する支援策などがありましたらお聞かせを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/117
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118・簗和生
○副大臣(簗和生君) ボランティアの方々に多く活躍をいただいている地域の日本語教室などについては、それぞれの地域の実情を踏まえ、本法案施行後も地域の日本語教育において重要な役割を果たされるものと考えております。
このため、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業というものがございまして、例えば、市町村への日本語教室の開設支援、また、ボランティアを含む日本語学習支援者への研修などを行う都道府県、指定都市を支援しております。本事業の支援を受けた日本語教室などでは、実費相当額の負担など、金銭的な負担にも配慮した形で日本語教育が行われているものと承知をしております。
本法案成立後も、本事業の活用の促進や好事例の共有などを通じて、地域の日本語教室や、そこへ通う学習者への支援に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/118
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119・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。
日本語学校の卒業生の約八割が国内の大学や専門学校に進学し、うち三割は国内で就職しています。
日本語学校の質の向上は働き手の育成には欠かせないはずですが、どのようにお考えでしょうか。御答弁を。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/119
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120・高橋克法
○委員長(高橋克法君) どちら。
速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/120
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121・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/121
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122・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) 失礼しました。
今委員御指摘のとおり、進学される方、あるいはそのまま中で、国内で就労される方、あるいは国外の方で活躍される方、いろいろいらっしゃいます。いずれにしましても、日本語教室の環境、しっかり整備しまして、それぞれの皆様がしっかりとその進路あるいはこれからの進み方に合わせるような形で、しっかりとした日本語の教育内容を保障していくということが大切だというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/122
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123・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。
次は、日本語学校の認定制度についてお伺いをいたします。
新たな日本語学校制度では、教員の体制や教育設備、教育内容などの評価基準を満たしているかを文部科学省が評価して認定校とする、認定校の教員は全員登録日本語教員の国家資格を持つことを求めるとあります。
日本語学校での教師をなりわいとする者が資格を取得するためには、研修に費やす時間と金銭的な負担が考えられます。その教師や在学生を抱える学校側にも、テキストの見直し、教師に研修を受けさせるための時間の調整、そのほかにも多くの負担がのしかかってきます。これを機に辞めていく日本語教員も出てきます。
ただでさえ人手不足と言われる日本語教員です。目指したくなる日本語教員へとするにはどうすればいいのか、どのような支援策があるのか、移行期間をどう乗り切っていくのか、具体的にお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/123
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124・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
本法案では、既存の日本語教育機関が新制度へ円滑に移行いただく観点から五年の経過措置を設けておりまして、現職教員のうち一定の要件を満たす者は登録日本語教員の資格がなくとも認定日本語教育機関で勤務できることとしております。また、その五年間で現職の教員の方々が円滑に登録日本語教員となっていただくため、経過措置を設けることとしております。
その具体的な要件等につきましては法案成立後に審議会等で検討することとなりますが、令和四年度の文化庁有識者会議における報告では、登録日本語教員養成機関に求められる教育内容等と同等の教育課程を履修した者につきましては試験の一部を免除すること、一定の質が担保された機関に一定期間以上勤務している者につきましては実践研修を免除することなどが提言されておりまして、こうした内容も踏まえて検討してまいります。
こうした経過措置や制度の丁寧な周知などを通じまして、既存の日本語教育機関や現職の教員の方々が円滑に新制度に移行できますよう支援してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/124
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125・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。
教育水準の向上と日本語教師の社会的地位の向上、そして、これから留学を考える方が失敗なく適正な学校を選べるようになるなど、海外の方を迎え入れる側としてもとても大切なことだと思います。
そこで、在外教育施設についてお尋ねをいたします。
グローバル化が進み、海外勤務の親とともに海外に長期間在留する義務教育年齢の子供の数は、二〇一一年四月現在で六万五千人に達しております。八十八校の日本人学校と二百三校の日本語補習校が開校されています。私、昨年サンフランシスコから帰国された方からお話を伺いました。その方は日本人学校で教えていた方で、後にお嬢さんを日本語補習校に通わせた経験のある方です。
まず初めに、日本人学校についてお伺いをします。
日本語を母国語とする子供たちを支援することを目的とした日本人学校は、国内の小中学校における教育と同等の教育を行うことを目的とした全日制の教育施設で、その主体は現地の日本人会などが管理運営を行うために、保護者の積極的な協力の下、成り立っています。海外に住みながら現地の文化と日本文化の両方を学ぶことができて、保護者主体のクラブ活動やイベントなど、家族ぐるみで交流や友情を育むことができます。
日本人学校に入るには、日本国籍を有すること、日本語が理解でき話せること、日本の教育制度を受けたことがあること、現地の学校での成績が良好であることなど、基準があります。
その日本人学校では、たくさんの問題を抱えています。日本語の理解力や日本語能力に差があることから授業の進度が遅れがちであること、教育費が高額であるために入学をちゅうちょする家庭があること、日本に帰国することがあらかじめ決まっていることなど入学資格のある学生しか入学できず、日本語を勉強したい外国人は入学できないこと、そして、日本人学校の多くは私立学校として運営されており、学費収入以外に支援のない場合は運営も難しく、住んでいる地域に必ず学校があるとは限らず、教育の機会を限定されるなどのことがあります。
幼い頃から多様な体験をして、将来、世界各地で活躍するであろう子供たちが基礎教育の機会を逃すことのないよう、日本人学校に対する見解をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/125
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126・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。
在外教育施設は、外国に住む邦人の子供に対して国内の学校における教育に準じた教育を実施することを目的とした教育施設でありまして、委員御指摘のように、我が国の教育の一環を成すものとして重要な役割を担っているものというふうに理解しております。
一方で、在外教育施設におきましては、例えば永住者ですとか国際結婚家庭も増え、増加しておりまして、一部外国人の入学を認めているようなところもございまして、非常にその保護者あるいは子供たちのニーズも多様化しておりまして、その機能強化を進めていく必要があるというふうに考えております。
こうした中で、昨年の、在外教育施設における教育の振興に関する法律が施行されまして、その中では基本理念として三点示されております。まず一番目に、在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること、そして、国内の学校における教育環境と同等の水準になることが確保されることを旨とすること、そして、在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我が国に対する諸外国の理解の増進が図られるようにすることといったことが示されておりまして、また、この法律を踏まえまして、政府といたしましても基本方針を策定しております。
文部科学省といたしましては、これらを踏まえ、在外教育施設の教育の振興を図っているところでございます。具体的には、国内と同等の学びの環境整備のための派遣教師の改善ですとか、あるいは派遣教師等に対する研修の充実、さらには、教育の内容及び方法の充実強化、国際交流の促進等による在外教育施設ならではの教育の支援など、在外教育施設の教育環境の整備に取り組んできているところでございます。
日本人学校や補習授業校等の在外教育施設で学ぶ子供たちは、グローバル人材の原石とも言える存在であるというふうに考えておりまして、今後の我が国を支える貴重な人材として引き続きしっかりと支援してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/126
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127・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。よく分かりました。
次に、日本語補習校についてお伺いをいたします。
日本語補習校は、日本語を話す子供たちや日本の文化に興味を持つ外国人の子供たちが、週末やアフタースクールの時間帯に授業を行います。日本語補習校の授業内容は、基本的には日本の小中高等学校における教科書の内容に基づき、読み書き、会話、文法など、基礎的な日本語のスキルを身に付けることを目的としています。こちらも保護者主体のイベントを通して日本文化に親しむことができます。多くの日本語補習校では、日本語の教育だけではなくて、保護者に向けた情報提供や日本語検定の受検支援などを行うことで、地域の日本人コミュニティーへの支援にもつながっています。現地の学校や国際学校に通学している子供に対しては、国語や算数などの基礎教育を行うこともあります。
しかし、日本語補習校でもまた多くの問題を抱えておりまして、生徒が現地の学校を優先するために生徒数が安定しないこと、経費や運営資金の確保が難しいこと、日本語教育に不慣れな現地の先生が指導に当たったりすること、カリキュラムの作成や教育の充実が難しいことなど、子供の将来に不安を抱える家庭もあります。様々な条件が整わず入学できない子供たちが通うのは、地域の学習塾のような日本語教室です。
子供への教育の機会は平等に与えられて当然ではないでしょうか。このような状況を踏まえて、現地教育の育成や補習教材の改善、家庭の負担を軽減させるための経済的支援など、どのようにお考えでしょうか。日本語補習校への見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/127
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128・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、補習授業校につきましては、土曜日や放課後等を利用して、一部の教科について日本の教科書等を用いて授業を行っているものでございまして、非常に重要な役割を果たしているものというふうに認識しております。
補習授業校につきましても、文部科学省におきましては、大規模校に基幹的教師、例えば校長等を派遣するようなこともやっておりますし、あるいは指導資料の作成、配付等も実施しているところでございます。
一方、外務省につきましても、一定の要件を満たす場合には、現地採用教師、講師の謝金ですとか、校舎借料、安全対策費の支援などを行っておりまして、両省では研修会の開催支援なども行っているところでございます。
また、文科省としては、在外教育アドバイザーというものを設置しておりまして、在外教育施設について、様々な、学校と違って教育委員会があるわけではございませんので、いろいろ悩みがあったときにそのアドバイザーに相談できるというようなシステムもつくっておりまして、そういった形で補習校におきましても充実した教育が行われるよう、しっかりと支援してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/128
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129・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。
世界も日本も社会も日々変化していく中で、日本語教育を取り巻く状況も日に日に変わっていき、日本語教師も日々成長していく必要があります。学びたい人が誰一人取り残されないようにお願いをいたします。
次に、日本に住む外国人の子供たちの教育環境についてお伺いをします。
外国人の子供たちの教育において最も基本的な課題は、やはり言語の問題です。海外の日本語学校では主に日本語で授業が行われているために、入学前に基本的な日本語を習得することが重要になっています。それと同じように、日本で教育を受ける外国人の子供たちは、入国前に日本文化や社会の基礎について学ぶことはとても重要です。日本の学校や社会で生活していくために必要なマナーや、日本でのルール、習慣などを理解することで、少しの日本語力でも周りとのコミュニケーションが取りやすくなります。
日本語教育を必要とする外国人の子供たちは、二〇一二年から約十年間で一・八倍になっています。入学してからも、彼らは日本語に不慣れであるために、日本語の指導はもちろん必要ですが、ある程度の日本語が使えるようになるまでは英語などの第二言語を主軸とした説明も必要ではないでしょうか。
また、家庭環境や文化の背景、宗教などを理解することも重要です。子供たちのカルチャーショックを緩和できるように、保護者とのコミュニケーションも大切です。学校でどのようなプログラムが用意されているのか説明したり、彼らがどのような困難を抱えているかをヒアリングしたりすることが必要だと思います。就学前に入念な準備を行い、専門家も交えて国際化プログラムなど考えてみてはいかがでしょうか。そうすることで、外国人の子供たちにとっても実り多い学校生活を送ることができるのではないでしょうか。
将来、日本と自国との懸け橋となって活躍してもらえるように、外国人の子供たちの学習環境について政府はどのようにお考えか、お聞かせをください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/129
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130・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。
日本語指導が必要な外国人児童生徒数等につきましては、平成二十四年から約十年間で一・八倍に増加しているという状況でございまして、学校現場における教育支援の充実が求められてきているところでございます。文部科学省といたしましては、入国や就学前から各学校段階にわたって教育が充実するよう支援をしているところでございます。
御指摘の、まず、学校におきましては、文部科学省におきましては、日本語指導が必要な児童生徒に対して取り出し指導などを行う特別の教育課程の制度化ですとか、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善等を図るとともに、日本語指導補助者や母語支援員等の外部人材の配置等を行っているところでございます。また、ICTを活用した教育支援なども行っているところでございます。
また、入国、就学前あるいは幼児期ということにつきましては、例えば、就学案内につきまして、就学状況の把握ですとか、あるいは就学ガイダンスや就学案内を多言語でやっていただくような地方公共団体に支援をするですとか、あるいは幼児や保護者を対象としたプレスクールの実施、親子日本語教室の実施など、外国人児童生徒に対する指導、支援体制にきめ細かく構築を取り組んでいる自治体への支援などを行っているところでございます。
また、御指摘いただきました、入学前に日本の学校の様子ということでございますけれども、これにつきましては、外国人児童保護者向けの動画、「はじめまして!今日からともだち」、「おしえて!日本の小学校」というのを公開しておりまして、この日本の小学校の学校生活について、十五言語で、各動画十分程度ずつで、どんな日本の学校の生活かというようなことも公開しているところでございまして、引き続き外国人児童生徒等のきめ細かな支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/130
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131・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。
最後に、外国人技能実習制度についてです。
外国人労働者が日本の技能や文化を学びながら就労し、産業界の労働力不足をも補うことのできる研修制度ですが、技能実習生に対して違法な長時間労働や賃金の未払、適切な労働条件や生活環境の提供がなされていないことなど、その運営において問題点が指摘されています。また、技能実習制度を悪用した人身取引や虐待、暴力、ハラスメントなどの人権侵害が起きているという報告もあります。
これらの問題点を受けて、技能実習制度の改革が求められています。民間団体や労働組合などからは、その制度そのものが労働搾取の仕組みになっているために、廃止するよう主張する声もあります。技能実習制度を廃止することになった場合には、真面目に頑張ってきた技能実習生徒の帰国支援や就労支援、さらには、技能を修得し、自国で産業を発展させるための支援などが必要になってきます。また、技能実習制度に代わる適切な労働者派遣制度の整備や、長期滞在型の労働移民制度の整備も求められます。
このようなことからも、悪質な事例の排除だけではなくて、その中で頑張ってきた実習生を救うべく、手だてを政府はどのようにお考えでしょうか。御答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/131
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132・福原道雄
○政府参考人(福原道雄君) お答え申し上げます。
技能実習制度につきましては、現在、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議、これを開催しておりまして、昨今、中間報告書、これが提出されたところでございます。その中間報告書の中では、今後の検討の方向性として、現行の技能実習制度は廃止して人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設、すなわち実態に即した制度への抜本的な見直しを検討すること、現行制度から新たな制度への円滑な移行の在り方については最終報告書の取りまとめに向けて具体的に議論していくということなどが示されております。
お尋ねの技能実習制度が廃止された場合の技能実習生への支援、それから代替となる制度の整備といった具体的な対応策につきましては、現在、最終報告書の取りまとめに向けて今後議論がなされるため、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でありますけれども、中間報告書におきましては、技能実習制度に代わる新たな制度を創設する方向性が示されているところでございます。
また、一般論として申し上げますと、現行の制度を見直して新たな制度を創設する場合には、社会に混乱や不安を来すことを防ぐため、現行の制度を活用している方々が円滑に新制度に移行できるような経過措置を設けることが相当であるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/132
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133・中条きよし
○中条きよし君 ありがとうございます。幸せを願って来日してきた実習生の方たちを失望させないように、国として責任を持った対応をお願いをいたします。
これで終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/133
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134・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。
私が生まれ育ちました愛知県というのには、多くの外国人労働者が就業しております。共生をしております。特に豊橋市というところにはブラジル人などおよそ二万人の外国人が住んでおりまして、人口のおよそ五・四%を占めております。私が先般本会議で御紹介いたしました地域の担い手になっている外国人の一例、日本初の外国人赤十字救急法指導員はこの町から生まれました。
そんな外国人市民のお困り事の一つが納税であります。税法は大変難しいので、納税者自身が正確に制度を把握するというのは極めて困難でありまして、もう私でも、日本人でも四苦八苦する確定申告でありますので、言葉の障壁もあって、そして海外に扶養家族がいたりする、そういう外国人は、また、そこに応対する税務署の職員さんも、やっぱり言葉が通じない、意思疎通に時間が掛かってしまったり、必要な書類がなかなか、何度もやり取りをしてもなかなかそろわなかったりして、相談窓口にもずっと長蛇の列ができてしまったりして、もうへとへとになってしまっていたそうです。
そこで、地元の税理士さんたちが立ち上がりまして、東海税理士会豊橋支部と国際交流協会と共催という形で、所得税の確定申告の時期に合わせて通訳付きの無料税務相談会を始めました。そこには地元の外国ルーツの高校生も通訳ボランティアとして参加をしておりまして、今年は、三年前、通訳ボランティアとして活動していた高校生が国際交流協会の正規の通訳として参加したりしているそうです。
大臣に伺います。
本法案による日本語指導の充実によって、認定日本語教育機関、特に、これ生活者向けの認定機関と、地域のこういった団体やNPO、国際交流協会や学校、教育委員会等との連携をいかなる策で促し、こういった東海税理士会のような好事例をつくっていくのか、いけるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/134
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135・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
学校における日本語指導の充実に向けまして、認定日本語教育機関や登録日本語教員の専門性が生かされることが大変重要だと思っております。
このため、本法案成立後は、国が認定をした機関に関する情報を国内外に発信するとともに、登録日本語教員のキャリアが証明できるようなサイトの構築、そして、そういうことを行うことで、学校や教育委員会を含めまして、本法案の制度の周知というものを図ってまいりたいと思っております。
また、就学のための日本語教育は重要でありまして、登録日本語教員に対して児童生徒向けの日本語教育の研修を実施をし、学校において児童生徒等が学習に必要な日本語を身に付けられるよう、登録日本語教員をこれ積極的に活用できますように、認定日本語教育機関と学校や教育委員会の連携によりまして日本語指導の充実が図られますように、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/135
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136・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 なかなか現時点で大臣から具体策を申し述べるということは難しいのかもしれませんけども、やっぱりこういった地域の困っていること、外国ルーツの方のみならず日本の方々も困っていたことに対して、地域の税理士さんたちが、まさに中小企業の課題に伴走している方々がその専門性を賭して課題解決に取り組んでいる、まさに多文化共生政策を実現してくださっている、体現してくださっている方々だと思うんです。
主に、今までこういった外国人住民の多い自治体とか、そこに暮らす方々がこれまで担っていただいて、国としての取組が遅れてきたというのは否めない真実だというふうに思います。
こういった日本語習得というのをボランティアとか自助努力に任せる考え方から、今回、生活や就労、また就学に必要な学習機会を国として保障する制度を備えていく、その第一歩だと思いますので、そういった観点で、再度、再三、大臣に質問させていただきたいんですけども、今回、認定日本語教育機関の類型の一つとして就学を検討するよう、先ほども宮口委員から質問ありましたけども、文科省としてこれ審議会に諮ることはしないのでしょうか。
というのも、本会議の答弁の中で、これら文化庁の有識者会議から提言がありましたと、法案が成立しましたら速やかに審議会に諮るんだというようなことを大臣御答弁されましたけども、留学や就労、生活類型のほかに、やっぱり私は就学も要ると思うんだ、なので、就学に関しても審議会で一度審議していただけないか、もんでいただけないか、検討していただけないかというのを大臣自身が要望するというのは不可能なんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/136
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137・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
御指摘の就労につきましては、基本的には学校教育の中で受け入れて必要な、就学……(発言する者あり)えっ、間違えました。ごめん、就学です。本当にひどい。
御指摘の就学につきましては、基本的には学校教育の中で受け入れて必要な指導を受けることとなっておりまして、日本語、日本人の児童生徒と同様の教育を受ける機会を保障することとなっているわけでございます。
また、就学のための日本語教育は重要でありまして、登録日本語教員に対しまして、これ児童生徒向けの日本語教育の研修を実施し、学校において児童生徒等が学習に必要な日本語を身に付けられるよう、認定日本語教育機関や登録日本語教員を積極的に活用していくことで、学校における日本語指導の充実に努めてまいりたいと思っております。
文部科学省では、日本語指導が必要な児童生徒に対して取り出し指導を行うなど、特別の教育課程の制度化、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援等を行ってきたところでありまして、その際、認定機関や登録日本語教員が協力して日本語指導が実施できることが考えられるわけでございます。
それで、その上で、本法案施行後、学校における日本語指導の実施状況ですとか、認定日本語教育機関と学校との連携状況などを踏まえて、必要に応じて外国人児童生徒に対する日本語教育プログラムの在り方について検討してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/137
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138・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 一足飛びには無理かもしれません。大臣、お顔をお隠しになっておりますけども、やっぱり大臣の下には、もちろん留学とか就労とか、そういったものに関わる方々からの声は届くかもしれない。ロビーイングもあるかもしれない。でも、こういった就学類型、子供たちは大臣に声を届けることができません。ロビーイングもできません。だからこそ、こういった子供の視点が抜けているぞということについては、そのお力の範囲で御尽力賜りたいというふうに心の底からお願い申し上げます。
外国ルーツの子供たちの不就学問題について、これも地域の連携が何よりも大切です。私、この子供の不就学問題については、二〇一八年の六月から本委員会で度々問題提起をさせていただきました。当時の林大臣に続く柴山大臣にも大変塩対応されたんですけども、言葉とは裏腹に、二〇一九年の九月、初めての全国調査を実施いただき、日本に住む義務教育相当年齢の外国籍児十二万四千四十九人のうち、一五・八%に当たる一万九千六百五十四人、およそ二万人弱が不就学の可能性があるということが判明をいたしました。
この驚愕の数字が出てから三か月後、二〇一九年十二月の本委員会では、萩生田大臣が、今まで縦割り行政の中で、住民基本台帳があるのに就学とのひも付けができていなかったことが問題だと思っているので、来年度以降、課題解決のために総務省と連携をすると明言いただきました。
実際、二〇二〇年度から自治体の転入手続担当部署と教育委員会が連携し、外国人児童生徒の名前を学齢名簿に記載をしていただく、そういった自治体が増えました。これが本当に劇的な変化を生んでおりまして、しかし、昨年五月時点でも、十三万六千九百二十三人の子供のうち、およそ六%の八千百八十三人が学校に通えていない、若しくは就学状況が分からないというような事態は続いております。
子供の人権はもとより、共生社会の実現に向けて地方公共団体が講ずべき事項を、事柄を示した文科省の指針の中では、教育委員会が国際交流協会やNPO等の支援団体、日本語学校等の関係機関と連携し、日頃から情報共有を図ることが明示されておりますけども、具体的にこの認定日本語教育機関の協力をどのように仰いで、そしてこの問題に国としてどのように取り組んでいくのか、大臣のお考えを伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/138
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139・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 先生には大変、外国籍の子供たちの不就学問題、長年にわたりまして御指導いただいたこと、感謝申し上げます。
先日公表いたしました令和四年度の調査結果では、不就学の可能性があると考えられる外国人の子供の数、これ八千百八十三人でありまして、前回の調査よりも千八百六十三人減少したところではありますが、政府として、外国人材の受入れ、共生を進める中、重く受け止める必要があると考えております。
外国人の子供の就学状況の把握につきましては、教育委員会におきまして、首長部局や外国人の支援を行いますNPOとの、団体ですね、との連携、また、学齢簿の編製に当たり、全ての外国人の子供についても一体的に就学状況を管理、把握することを求める通知を令和二年度に発出いたしまして、その着実な実施を求めてまいりました。
今回の調査結果を踏まえまして、自治体が実施をする就学状況把握等の取組につきましてしっかりと支援を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/139
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140・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 どのような支援をというふうに突っ込みたいところでありますけども、自治体も試行錯誤、本当にしています。住民基本台帳の情報に基づいて、公立の義務教育諸学校への入学手続等を記載した就学案内、健康診断等のお知らせを複数言語で通知しているということは先ほど藤江局長からも御答弁いただいたところでありますけども、今まで、法律上、就学促進というのが行政の事務、職務になっていなかったので、自治体の職務を定める文書規程に外国人の子供の就学支援、教育の充実が書かれていなかったので、ここを明記することで取組を加速させている、そういった自治体もございます。
そして、これは、文科省というか政府全体でお取り組みいただきたいんですが、在留資格の有無にかかわらず、全ての子供が日本では無償で学校に行けることを保護者が気付いていないという事例が多くあると聞きました。
実際に、私、愛知県豊田市の保見団地という全住民のおよそ半分が外国籍の方々というところで、NPO法人子どもの国というのを四半世紀にわたってやっている井村美穂理事長にお伺いした話ですけども、やっぱり子供に焦点を当てた、例えば幼児教育とかこういった義務教育課程等へのアクセスを増やしていく、一生懸命やっていくという、拡大というのは、支援の盲点となっている母親を始めとした周辺支援につながって多くの恩恵があるというのは、これ既にOECD諸国で得られたエビデンスなんだそうです。
そういう日本語理解が不十分なまま就学させないということに何ら危機感を持たない外国籍の保護者が多いというのは、これは良しあしではなくて、多いというのが事実であります。なので、そこを補う支援、アウトリーチ型の支援というのが、ね、藤江局長、うなずいていただいていますけども、大変重要です。なぜなら、こういった高等教育につながるか否かというのは、この国で生きていく、この国で働き続ける上で、長い人生を生きていく上で、ひとしく機会を得られるか否かのこれ分岐点になるからだと思うんです。
我々が今進めている、じゃ、幼児教育ないし義務教育課程へのそういった支援、そこを入口とした周辺支援につなげていく、こういった取組、推進していただきたいんですが、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/140
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141・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) いろいろな御提案ありがとうございます。しっかりと検討して進めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/141
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142・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 藤江局長共々よろしくお願いいたします。
それでは、次は、所管が変わることの意味について質問させていただきます。
今回、文部科学省設置法改正により、日本語教育の事務を文部科学省本省に移管するということが決まっております。文化庁の国語課の一部から文部科学省の事務に、所管が庁から省にされたことの意味及び効果について伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/142
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143・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) これまで、外国人に対する日本語教育に関する業務につきましては、日本文化の基盤としての日本語を所管する立場から、文化庁国語課において担当をしてきたところでございます。
これに対しまして、本法律案は、一定の要件を満たす日本語教育機関の認定や日本語教育課程を担当する教員の資格の創設といった、教育機関や教員の制度整備を目的としております。
このような制度をより効果的に実施するためには、教育機関に対する指導等や教員の養成、研修等に関し一定の知見を有する文部科学省において事務を行うことが必要であると考えております。そのため、今般の法律に基づく日本語教育に関する事務を本省に移管し、体制強化を図ることとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/143
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144・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 より外国をルーツとする子供たち、働く人たち、留学生も含めて、そういった方々への日本語の指導というところに文部科学省が責任を持ってお取り組みいただけるというような答弁だったと理解いたしますけども。
岸田総理が、二〇三三年までに外国人留学生の受入れ数四十万人を目指すとしております。この留学生の受入れ体制が検討されている教育未来創造会議というものがございますけども、ここに日本語教育の専門家というのは入っているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/144
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145・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
教育未来創造会議においては、昨年九月より、コロナ後の新たな留学生派遣、受入れ方策、そして留学生の卒業後の活躍に向けた環境整備、そして教育の国際化の推進について検討を進め、本年四月に第二次提言として取りまとめを行いました。
この会議においては、留学生交流の拡大に向けて、日本語教育を始めとした留学生の受入れや就学、就職ですね、就職支援に関する知見や実務経験を有する方に構成員になっていただきまして、多角的かつ専門的な観点から議論を行ってまいった次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/145
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146・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 済みません、それは日本語教育の専門家は入っていますという御答弁でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/146
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147・瀧本寛
○政府参考人(瀧本寛君) 個別の具体的事項でございますので、私の方から、内閣官房教育未来創造会議担当室からお答えを申し上げさせていただきます。
留学生のための日本語教育は、委員も御指摘のとおり、学問を学ぶための日本語や生活するための日本語、あるいは企業に就労して、就職して必要となる日本語など様々あると思いますが、例えば、池田構成員、関西大学の教授の方でございますが、ハワイ大学の博士課程で日本語学を修了、PhD、ジャパニーズランゲージの学位を取得されておられまして、日本語教育に造詣が深く、委員の御地元の名古屋大学とか、あるいは現職の関西大学で学ぶ留学生の支援を行ってきたほか、このことに加えて、地域での日本語学習支援も行う大阪の地域活動にも参加をされております。
また一方、多忠貴構成員は、外国人留学生が大学や専門学校に進む前に多く学んでいる各種学校認可を受けた日本語学校が多数加入する、全国団体でございます全専各連の副会長を務めるとともに、御自身の専門学校にも多くの留学生を受け入れています。
このほか、企業としてのビジネス日本語の観点とか、あるいは地域で自治体の長として日本語を推進されている方とか、それぞれの立場から日本語教育に関し御知見を有する方が構成員となっておられます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/147
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148・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 それでは、出入国在留管理庁の有識者会議に日本語教育の専門家というのは入っているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/148
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149・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
技能実習制度や特定技能制度について、現在、法務省に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が設置されておりまして、本会議の委員の中には日本語教育に関する御専門の方は含まれていないものと聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/149
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150・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 そうなんです。こういった日本語教育の専門家というところがあらゆる有識者会議に入っているか入っていないか、これすなわち、この日本語教育、こういった技能実習や外国人の労働者、それから留学生の受け入れる際に、この日本語能力の担保が必要か否か、若しくは入国後の日本語学習時間の確保が必要と考えるか否かというのがこれそろっていないという印象です。
先ほど、中条委員の方からも、就学前の子供たちの日本語教育の必要性というのも付言があったところではありますが、大臣は、私はもちろん、入ってくるとき、入国後のその日本語教育の担保というのを必要だと思っていますけども、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/150
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151・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
技能実習制度や外国人労働者受入れの際の日本語能力の担保、また入国後の学習時間など、入国あるいは入国後の条件につきましては、入管行政が深く関わる問題として認識をしておりまして、先ほどお答えした法務省の有識者会議では、外国人の日本語能力の向上に向けた取組が論点の一つとして議論されているものと承知をしております。
いずれにいたしましても、これらの入管制度の見直しにおけます日本語教育の在り方や本法案の今後の対応については、法務省の有識者会議における検討状況を踏まえつつ、法務省を始め関係省庁と御相談してまいる所存です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/151
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152・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 是非、行政縦割りではなく、大臣の方から取組を推進をしていただきたいというふうに思います。もう行政縦割りとか自治体任せとか、もうそういう段階ではございませんので、積極的なお取組をお願いいたします。
ただ、愛知県というのは、日本語指導が必要な外国人児童生徒の数が全国で最も多いんです。ずうっともう四半世紀にわたってナンバーワンなんです。育児や介護、障害のある兄弟のケアとか、通訳や学業のはざまにいるヤングケアラーもやっぱり全国平均より多くて、そのケア内容は、通訳が第二位なんです。
そういった背景もありまして、国際交流協会が県や地元経済界と協力をして日本語学習支援基金を創設し、児童生徒の日本語指導を行う日本語教室に対し運営に必要な経費の一部を助成する取組が行われています。
これらの取組というのは、多くの課題を抱える学校における日本語指導を補完するものとして大いに参考すべきものであるというふうに考えますし、こういった自治体独自の取組に更に文科省が力を与えていただくこと、お願い申し上げ、最後に、障害のある外国人児童生徒への支援体制というのを伺いたいんです。
障害もあって、言葉の問題もあって、そういった子供たちにこの国はどんな支援を備えていただいているのか、確認をさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/152
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153・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 障害のある児童生徒につきましては、特別支援学校、特別支援学級などの多様な学びの場において、一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導が行われております。
御指摘の、外国人の子供が在籍している場合というところでございますが、担任の教員と、その子供の母語を理解する教員や支援員との連携、日本語を要しないカードや写真などを用いたコミュニケーションなどの工夫をしながら指導が行われている例があると承知をしております。
外国人児童生徒等については、障害のある外国人児童生徒等も含め、小中学校等に通う日本語指導が必要な児童生徒の支援体制を整備するため、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。
本法案成立後には、登録日本語教員を学校における日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組み等を検討していくこととしております。
引き続きまして、障害のある外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/153
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154・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 特に、特に目配りをしていただきたいんです。
本会議の中で、日本語ができないことを理由に特別支援学級に在籍するという児童の現状を申し述べさせていただきました。あの質疑の後に、超党派、日本語教育推進議員連盟の先生方からお電話をいただいて、これは議連でもしっかり取り組むからねと言っていただいて、そして文科省にも働きかけていくというふうに言っていただきました。
大臣は、あのとき、自治体を補助事業で支援するということをお述べになりました。不適切であるというふうに述べられました。この自治体を補助事業で支援する以外に、やはりここは立法府でございます。法制でこの子供たちを守る、もちろん障害のある子供たちの学びの場を確保する、そういったことにもお取り組みいただきたい。
最後、答弁を求めまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/154
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155・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 日本語指導が必要な児童生徒が適切な指導がなされることが重要であると考えております。
御指摘の自治体への補助事業に加えて、児童生徒の日本語能力を客観的に測定するための方法の改善を目的とする調査研究事業の実施や、学校での受入れ体制の整備、充実等に資するよう、教育委員会への教育アドバイザーの派遣、これは学校に支援に行くわけですけれども、を行っているほか、本法案成立後には、登録日本語教員を学校における日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組み等をしっかりと検討してまいりたいと思っております。
引き続きまして、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援に積極的に、積極的に取り組んでいくということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/155
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156・伊藤孝恵
○伊藤孝恵君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/156
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157・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 午後一時三十分に再開をすることとし、休憩をいたします。
午後零時二十六分休憩
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午後一時三十分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/157
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158・高橋克法
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/158
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159・上野通子
○上野通子君 自民党の上野通子でございます。発言の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきますが、生産年齢の人口の減少や高度専門人材のニーズの高まりなどを背景として、我が国に滞在する外国人は令和四年末に過去最高の約三百万人を超えました。また、世界各国では戦略的に留学生や高度人材等の獲得協議を繰り広げています。
私は、自民党の教育・人材力強化調査会の事務局長を務めておりますが、衆議院議員の柴山昌彦会長の下で二月にグローバル人材の育成に関する提言をまとめたところです。提言では、国家戦略として真にグローバル人材の育成を進めていく必要があるとした上で、外国人留学生に対しても、戦略的な外国人留学生受入れの推進にも言及し、本法案も含めた提言をさせていただいたところでございます。
実は私自身も、もう二十年ほど前になりますが、イギリスの方に渡英いたしておりましたときに、元々高校の日本語教師ということで、あちらの学校、中学、高校、そして大学の方から日本語教師をしてくれないかというお誘いを受けて、三年間、向こうで指導しながら日本語教育というものを学ばせていただいたという経験もありますので、その経験も踏まえて質問させていただきたいと思っております。
そして、今日は三つの観点に絞って、そこからの質問とさせていただきます。
三つの観点、先にお話ししますと、まず第一は、多様性を大事にして、多様な人が対話やそして協働して共生する社会の実現、そして二番目の観点は、日本発のイノベーションで世界をリードする創造的な社会を目指すという観点、三つ目は、文化や伝統、創造性あふれる成熟社会として世界から敬意と関心を持たれ、いわゆるウエルビーイングな社会を実現していく、その観点、この三つの視点から日本語をどう普及するかが肝となると思っておりますので、是非ともこの観点から、明確な日本語政策や日本語戦略が必要となるんだというお話を、答弁をしていただきたいなと思っております。
まず第一は、多様性を大事にして、多様な人が対話や協働して共生する社会を実現していくという観点からでございます。
今回の法案の提出の背景となったのは、日本語教育の重要性について政府の認識と、これまでの取組や、課題がたくさん山積しているということでございますので、そのことをしっかりとまずお伺いしたいと思っております。
外国の方々が我が国で学び、働き、生活していく上で欠かせないのが、何といっても言葉です。この日本語教育を必要とする方々に対して提供し、在留外国人の方々が安心して日本語を学ぶことができる環境をつくっていくことは共生社会の実現のためにも不可欠であり、本法案の実現を機に、日本語教育についてはこれまで以上に強力に進めていくということが重要です。
先ほどもほかの会派の先生から御質問の中にありましたが、令和元年に議員立法によって日本語教育推進法が制定されました。この法案の下、関係省庁が協力して日本語教育推進政策を進めてきたものと承知しておりますが、改めて、地域における在留外国人への日本語教育の充実を図るための各省庁横断しての課題とともに、本法案を活用した今後の政府全体の対応についてもお伺いしたいと思います。副大臣、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/159
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160・簗和生
○副大臣(簗和生君) 外国人定住者への日本語教育に関する各省庁に横断した課題という御質問がまずございました。
出入国在留管理庁が在留外国人を対象に行った調査によりますと、日本語を学べる場所、サービスに関する情報が少ない、それから自分のレベルに合った日本語教育が受けられない、そして近くに日本語教室、語学学校等がないといった、地域の日本語教育における課題が指摘をされております。また、地方公共団体や企業、経済団体からは、団体自身には専門性やノウハウが不足している、それから日本語教育を担う専門人材が不足しているといった課題が指摘をされております。
地域の生活者に対する日本語教育についてでございますが、地域日本語教育コーディネーターの配置、あるいは空白地域の市町村への日本語教室開設支援などを行う都道府県への支援などを通じて、日本語教育の空白地域の解消にも取り組んでいるところでございます。
本法案成立後は、認定日本語教育機関の情報を国が発信すること、また、登録日本語教員のキャリア証明に資する情報発信サイトの構築などにより、質の担保された機関や教員の情報を発信し、活用を図ってまいりたいと考えております。
政府全体の対応状況につきましては、昨年十二月に、総務省、法務省、厚労省、経産省などと連携し、地方公共団体、ハローワーク、経済団体等に認定日本語教育機関や登録日本語教員が活用されるよう情報提供を図ることなどの方策を取りまとめたところでございます。これらによりまして、地域における外国人定住者への日本語教育の充実を図るため、関係省庁と一層連携をして、政府全体で一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/160
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161・上野通子
○上野通子君 詳しくありがとうございます。
私がイギリスに滞在していた三年間で一番有り難かったのは、現地校しか行けなかったので、先ほど中条さんから日本語学校って、日本人学校っていう話ありましたが、ロンドンしかないんですね、イギリス。それで、私が住んでいたのがちょっと田舎の方で、通い切れずに現地校に子供を入れました。仕方なく現地校に家族で行ったときに、まず入学手続前に何を言われたかというと、英語をどこで学びましたかと。全くゼロですと子供たち、に言うと、じゃ、すぐにEFLの先生を学校で手配しますと言ってくださって、次の日から、授業の中にEFLの教育をすぐに導入してくださいました。さらに、学校の方から相談窓口の案内もしていただき、さらには、家族も生活するなら英語を学ぶべきだろうといって、家族向けのEFLの先生も紹介してくださって、とっても最初、導入の部分で助かりました。
やはり、外国人の方が地域で生活するということをとても不安を感じていると思いますので、しっかりと国の支援、まだまだ不十分なところがございます。
簗副大臣も、そして私も委員長も栃木県の出身ですが、その栃木の地元でも外国人労働者が増加している地域もたくさんあって、家族への日本語学習支援がすごく喫緊の課題だとなっているということ、また全国的に見ても、やはり外国籍の生徒、義務教育だけじゃなくて、特に高校生への支援がまだ不十分で、例えば高校入試で特別枠がないという地域がたくさんあります。栃木県もそうです。特別措置はあって、試験、同じような試験を受けなさいというのと、特別枠というのは、まあ日本語のレベルが余りなかったら、仕方ない、ほかのことで補充して入れますよというのなんですが、その特別枠はまだまだ栃木県でも不十分だということです。
さらに、先ほど伊藤委員からもありましたが、その後の就学なんですが、高校に入学してもやはり中退したり不登校になったり、また障害を持った生徒の、発達障害は後で出てくることもあります、そういう支援はますます不十分な状況であるというお話も伺いましたので、是非とも卒業を向けて、この履修単位に認定できるような国のそういう制度もつくっていただきたいなというのも要望ですが送らせていただきたいと思っておりまして、次の質問に入ります。
次は、新たな制度の、今回の法案では、質の担保された日本語教育機関の認定制度を創設することとされていますが、この認定に当たり、質の高い日本語教育機関であるかどうかをよく見極めた、見極めていくためには、政府としてもしっかりとした体制が必要です。
現在、法務省の在留管理制度の運用では法務省と文科省が協力していると伺っていますが、文科省は新規申請などで確認するのみであり、教育の質に関するフォローアップや課題が見られた場合での指導改善などは行ってこなかったと伺っております。
今回の法案で整備される教育機関の認定制度の運用についても、教育の質の確保という観点で文科省が先頭に立って、また在留管理という観点からは法務省が、それぞれしっかり関わり合いながら制度を運用していく必要があると考えます。
また、留学生でなく、厚労省等と連携して、国内の就労者、そして生活者への質が確保された日本語教育の機会を提供するとともに、児童生徒の問題ですよね、先ほどもお話ししましたが、あと、難民、避難民等への日本語教育を支援するためには、これまで対応してこなかった文科省の役割を果たすために十分な体制を組んで対応する必要があると考えますが、具体的にどのような対応を行うのでしょうか。副大臣、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/161
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162・簗和生
○副大臣(簗和生君) 委員御指摘のように、十分な体制、これ必要になると思います。
まず、本法案では、日本語教育に関する事務を文化庁から文部科学省に移管します。そして、留学生、就労者、生活者を含めた日本語教育への対応や児童生徒等への日本語指導も含めて体制強化を行う、そして、在留管理等の観点も含めた認定機関の監督等に当たりましては、法務省など関係省庁と密接に連携をして適切な指導監督を行っていくと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/162
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163・上野通子
○上野通子君 ありがとうございます。
やること山積でございますが、やはり多様性を大事にして、誰一人取り残さない共生社会の実現を目指して、国も地域任せではなくてどんどん汗をかいていただきたいなと思います。
次に、第二の観点ですが、これは日本発のイノベーションで世界をリードする、創造的な社会を実現していく、そのためのこの日本語教育、これからどうしていくかということでございます。
これからも日本がアジアのハブになって世界をリードするイノベーションを起こすためにも、日本にどんどん高度な能力や技術力を持った外国人材に来てもらうこと、これが第一に必要です。そういった方々が日本に定着し、日本で価値を生み出す上で、日本語能力を身に付けていただくことはコミュニケーション能力を上げるためにも欠かせないことでございます。
そこで、今回の法案を契機として、高度外国人材の日本に来て活躍できる環境の重要な要素として、高度外国人人材が日本語教育の充実をどうしていくかというその戦略的なものが必要だと思います。そこのところをお聞きしたいというのと、もう一つ、その際に、日本語取得のレベルなんですが、これまだ国としてしっかりと決めていないと思うんですけど、これをどうやっていくか、認定していくのかどうかについてもお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/163
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164・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
まず、高度人材が我が国においてその能力を発揮するためには、高度人材が従事する業務や日常生活において必要な日本語能力を習得すること、これらが大切であります。
このため、本法案では、質の担保された日本語教育機関の認定制度、それから認定された機関で日本語を指導する登録日本語教員の資格制度を創設いたしまして、高度人材を含め、日本語を学ぶ、学びたい外国人に対し、認定機関において、その日本語レベルに応じ、段階的な習得を含めた質の高い日本語教育を提供できる環境整備を図ることとしています。
また、経済産業省などと連携いたしまして、高度人材など外国人材を雇用する企業等に対し、大学等も含めた認定日本語教育機関や登録日本語教員について周知を図ることで、その活用を促進することとしております。
こうした事柄を通じまして、高度人材が我が国で活躍できますよう、日本語教育の環境整備に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/164
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165・上野通子
○上野通子君 お答えありがとうございます。
先ほどもお話ししましたように、私自身もイギリスの方で日本語教育、日本語教員をしておりました、教師を。で、どうやって教えていたかというと、向こうの、イギリス人ですが、ほとんど、なので、英語で日本語を教えるという間接法ですか、直接法というのは日本語で日本語を教える方法だと思いますが、ほとんどが間接法でしたが、間接法は教える側にとっては、覚えやすい、でも、教える側にとっては母国、日本語以外の言葉をマスターしていなきゃいけないということがあると思います。
例えば、日本でも、これからの日本語、登録日本語教員の場合は日本語で日本語を教えることが多いと思いますが、もし海外に行って教えるといった場合には、やはり、まあ英語だろうと思うんですが、英語をマスターした上で日本語を教えるということになるんじゃないかなと思うんです。まあ、ほかに中国語で教えたいという方も、また韓国に行ったら韓国語で教えるという方々も出てくるかもしれませんが、とても、聞くだけでは簡単そうに見えますが、とても大変だと私も思います。私も実は英語の能力がそんなにあったわけじゃないので、あちらでEFLを受けながら英語、日本語教員をしてきました。
あとは、やっぱり母国語が何であるか、相手の母国語が何であるかというのがとても大切なのと同時に、学習者のレベルですね、ゼロから教えるのと多少話せる人に教えるのと。
あと、私も、こちらに戻ってきてから、企業ですね、栃木県に日産という会社あるんですが、そこの工場の技術士の、外国から来ている技術者に対してのビジネス日本語を教えてくれと言われたんですよ。なので、かなり高度に日本語を知っているけど、その上に、ビジネスのときに、営業とかのときに必要な言葉とか、技術を教えるときに必要な言葉を教えてくれと言われたので、私自身も勉強しながらですね。でも、結構これも大変で、高度な日本語としての、日本としての能力も必要になってくるので、たまたま日本語のというか国語の教師だったので、文法とかいろんなことは身に付いて、ほかの人より身に付いていたのでやりやすかったかなと思うんですが、また後ほど日本語の難しさもお話ししますが、とにかくこの登録日本語の教員の育成、研修、そして活用、これはかなり大変だと思うんですね。
そして、今後どう取り組んでいくのか、また、外国人に対する日本語能力の測定、これも極めて重要であると考えます。外国人が日本語能力を伸ばし、それを測定するための指標を示し、認定日本語教育機関で学べる習得レベルが分かりやすいものとして、学んだことが通用するものとすべきと思いますが、見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/165
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166・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
登録日本語教員の育成や登録後の研修において、高度外国人材への対応を含め、学習者の能力やニーズに応じた日本語教育を行う能力を身に付けさせることは重要です。このため、登録日本語教員となった後も、初任者向け研修といたしまして、留学者、就労者、生活者等に応じた日本語教育を行うための研修を受講できる仕組みを設けますとともに、中堅者向けの研修に加えまして、高度外国人材向けの専門性の高いモデルカリキュラムの開発などについても検討してまいります。
また、日本語能力を測定する指標につきましては、習得した日本語能力を証明するための指標といたしまして、令和三年十月に文化審議会国語分科会におきまして、日本語教育の参照枠が取りまとめられたところでございます。これを踏まえまして、各認定日本語教育機関における日本語能力の到達目標等が日本語教育の参照枠を踏まえたものとなり、外国人や企業が日本語教育機関を選択する際に分かりやすいものとなるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
認定日本語教育機関等におきまして日本語教育の参照枠が活用され、これにより外国人が自らの能力に合ったところで活躍できますよう、環境の整備に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/166
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167・上野通子
○上野通子君 外務省にも聞いてください。外務省にも聞いてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/167
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168・高橋克法
○委員長(高橋克法君) あっ、失礼しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/168
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169・金井正彰
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
外務省といたしましても、この登録日本語教員の育成、研修、活用に関しまして、国際交流機関を通じまして海外の日本語教師に対する研修を実施しております。日本語教師の日本語力、指導能力の向上に努めているところでございます。
本法案を踏まえまして、登録日本語教員、そして認定日本語教育機関、こういった情報についても海外で周知、説明を行っていく考えでございます。実際に日本語教師として勤務しております現地教師の団体でございますところの日本語教師会などへの御案内も通じまして、日本語教師としてのキャリアパスの参考にしていただけるような活用方法も検討しているところでございます。
また、委員御指摘の、外国の方々にとっての日本語能力の測定の指標の点でございますけれども、国際交流機関を通じまして海外において日本語能力試験を実施しているところでございますが、高度外国人材を含めまして様々なレベルの日本語学習者に受験いただけるよう、Nの1からNの5という五つのレベルで試験を実施しているところでございます。
今後、国際交流基金では、先ほども御紹介ございました日本語教育の参照枠、これらを参考にいたしまして、海外において様々なレベルの日本語学習者が自身の日本語能力を確認し、能力評価結果を活用できるように、今後の取組について引き続き検討を行っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/169
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170・上野通子
○上野通子君 ありがとうございます。
日本語能力試験、JLPTもあって、そこでN1から、N1が最高ですか、これを認定しているということでございますが、日本国内の大学進学ではN2があればいいということ、また、日本企業で求める外国人採用の要件はN1であるということですね、かなり高い能力を必要とするという、企業では大変厳しい試験の認定になっているところでございます。
是非とも、高度人材の確保をこれからもやっていくときに、今回の法案がしっかりと生かされるようによろしくお願いいたします。
では次、第三の観点です。
文化や伝統、創造あふれる成熟社会として世界から敬意と関心を持たれる社会、まさにウエルビーイング社会の実現というものですが、御存じのように、日本語は世界一難しいと言われています。世界一文字種の多い言語、漢字、平仮名、片仮名、ローマ字、そして濁音、長音、半濁音、そしてオノマトペと言われる、きらきらとかぺらぺらとか、そういう言葉、何とたくさんの言葉があることだろうと。大体そこでめいってしまう、日本人ですらめいってしまうんですが、今、アメリカの国務省の方でも、世界最強難易度言語として日本語を挙げているそうでございます。
そして、今まではこんなに日本語が厳しく難しくても、経済大国を誇っていた頃は、どんどん日本に来て日本語を学びたいという子も多かった。それとは異なり、日本語を学ぶという、今はそのメリットを余り感じていない、経済的メリットが減少しているという情報がたくさん入っております。
例えば、私のいたイギリスでは、以前、二〇〇七年頃までは、大学における日本語文化や日本語教育コースもありました。その後のコースや学科が次々と廃止になっており、全体的にイギリスでは日本語の需要は年々低下しているのが現状です。
このように、アジアからの需要が多くても、世界全体で見ると需要がどんどんなくなっているところもあるということで、心配なのは、日本がこれから世界のマイナー言語になるんではないだろうかと大変危惧するところでございます。
一方、かつてのことを皆さん頭に浮かべてください。日本語ブームだった頃の若者が今、アメリカで高校の日本語教師になったり、また、その日本語教師の個性と熱意に日本語が人気な高校もあったりします。私のイギリス、あっ、オーストラリア人の教え子も、現在、日本語教師をオーストラリアでしていたりしますから、熱狂的なファンはまだまだいます。そして、アニメや漫画はもちろんのこと、日本の文化や伝統、互いを尊重する穏やかな国民性、そしてテクノロジーなどに対する憧れ、これで日本語を学びたいという海外の若者は、多くはないけど少なくもないと、少しはいるということじゃないでしょうか。
まさに、政府として、この海外において日本語を学びたい、日本をもっと深く知りたいという若者の学びの心をしっかりと受け止め、そして、日本が世界一ウエルビーイングを感じる国であるということを発信していくのは大切なことだと思います。
そこで、海外の日本語学校や補習校なども含めて、日本の文化や日本語に関心を持つ外国の若者に日本語や日本を知ってもらうための海外の拠点を設けるなど、これらの若者が日本に対する関心を持ち続ける仕掛けを戦略的に整備するのはいかがでしょうか。そして、その観点から、今回の法案に定める仕組みを生かせるとしたら、どういうことが考えられるでしょうか。外務省、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/170
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171・金井正彰
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、海外の関係者の皆様の日本語学習のニーズというのは大変多様なものになっております。最近の国際交流基金の調査によりますと、百四十一か国の国・地域における日本語学習者、これの大半が学校教育の課程の学習者ではございましたけれども、その最も大きかった動機、これは複数回答が可能でございましたけれども、日本語そのものへの興味というのも多数の方が示しておられましたが、その次に示しておった動機は、アニメ、漫画等への関心、そして日本の歴史、文学への関心、こういったものでございました。このような多様なニーズに応える必要があると外務省としても考えております。
外務省では、海外での対日理解促進、そして親日層の拡大を図るために、在外公館を拠点といたしまして様々な日本文化紹介事業を実施しております。例えば、御指摘の海外の日本人学校、そして補習授業校などとも連携いたしまして、ポップカルチャーを題材とした授業、こういったものも行っておりまして、海外の若者の日本文化、日本語への関心を喚起する取組を行っているところでございます。
加えまして、国際交流基金を通じまして、海外の日本語教育環境の整備を実施しているところでございます。日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師を対象とした研修、オンライン学習のための教材開発を行っているところでございます。
先ほど委員御指摘のとおり、首都から離れたところで日本語を学習したいという、こういったニーズもございますので、オンラインを活用した学習教材というのは非常に効果的だと考えております。アニメ、漫画などを活用いたしましたオンライン学習教材の開発などにも取り組んでいるところでございます。
御審議いただいております本法案を踏まえまして、外務省としては、一定の質が保証された日本語教育機関の存在というのは学習する外国人の方々にとっても大変有益なものだと考えておりますので、今回の本法案の制度につきましても、文部科学省と連携いたしながら、在外公館、国際交流基金の海外拠点等を通じまして周知を行いますし、今後も海外での日本文化の魅力発信、日本語教育の推進に努めてまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/171
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172・上野通子
○上野通子君 御丁寧な説明、ありがとうございました。
もう一問、お伺いします。
海外の若者に対しての日本語熱の伝道師は、先ほどもお話ししましたが、外国人の日本語教師であると言えます。
そこで、外国人の日本語教師の日本語力の向上のために、この法案の仕組みをどう生かしていくのでしょうか。また、世界の中等教育機関の外国人の日本語教師のネットワークも構築して、日本との連携、協働を強化することも重要だと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/172
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173・金井正彰
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
外務省といたしましては、国際交流基金を通じまして、欧米を始め海外の中等教育機関の外国人日本語教師を含めまして、海外の日本語教師に対する研修を実施しております。日本語教師の日本語力、そして指導能力の向上に努めているところでございます。
こうした研修には、日本語教師間の関係構築にもつながっていると考えております。海外におきまして、各国、各地域における日本語教師会、これと連携をしつつ、日本語教育に関するセミナーやワークショップなどを実施しておりまして、日本語教師の皆様方の間のネットワークの構築にも取り組んでいるところでございます。
本法案を踏まえまして、外務省といたしましては、登録日本語教員制度についても海外の日本語教師にとってキャリアパスの参考になるような形で御紹介することを考えておりますし、文部科学省とも連携しながら、在外公館、国際交流基金の海外拠点などを通じまして、海外の日本語教育、失礼いたしました、日本語教師会等のネットワークを活用した制度の周知を行ってまいります。
海外日本語教師研修、これを通じまして、引き続き外国人日本語教師の方々の能力向上に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/173
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174・上野通子
○上野通子君 ありがとうございます。
大臣がいらしたので、先ほど一度答弁をいただいたんですが、もう一度大臣に改めてお伺いしたいことがございます。それは、日本語教育機関が全国に散らばっており、しかも既存のものだけでもう八百以上、九百近くと存在しております。また、登録日本語教員もかなりの数になるとこれから考えられますから、日本語教育の質の担保のためにも日本語教育機関の認定、監督、指導など、そして登録日本語教員の管理を的確に実施する必要があります。
これまでの業務の延長ではなく、新たな業務を担うことになります。本省に組織体制を整えた上で、十分な数の専任職員がいなければ対応し切れないと思います。なので、今の認識では認識が甘いのではないでしょうか。どのように対応しようと思っていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/174
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175・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 上野議員、大変質問していただいて有り難いなと実は思っております。
はっきり申し上げまして、この法律ができる後には、文化庁の国語課から本省に移すということは決まっております。本省に移すということで、それだけでいいのかという御質問だと思いますが、やはりこの法案ができた後は、その日本語教育に関するこれ組織体制というものを十分に恒常的にしっかりしたものにしなければいけないと、そう思っております。
それは、例えば課をしっかりと立ち上げると、専門の課ですね。それとともに、やはりたくさんの教育機関ありますし、また、それから教員の、日本語教員の方々もいらっしゃいます。それの認定、それから登録というのもありますし、また試験機関の指定もありますし、それからあと、やはりこれ実践の研修をする場のもうこれ登録もあります。そういうことを考えますと、やはり十分な人数の体制、これをしっかりと恒常的にしていくということが大事であると、そう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/175
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176・上野通子
○上野通子君 しっかりと省庁横断して、日本語政策戦略構想を立てる、そのリーダーに立っていただきたいと思います。よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/176
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177・竹内真二
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
日本語教育機関については、これまで教育の質の確保が制度的に不十分であり、日本語教師についても質の高い教師の確保などが課題となってまいりました。我が国の在留外国人数が増加傾向にある中で、今回の法案で日本語教育機関の新たな評価制度が整備をされ、日本語教師の資格に関する仕組みが整えられる意義は非常に大きいと思います。これによって、日本語教育の水準の引上げや日本語教師の方々の処遇改善にしっかりとつなげていかなければならないと思います。
しかし、現在の日本語教育機関や日本語教師の方々へのこうした経過措置などについては、これまでの審議でもありましたように、詳しくまだ決まっていないことも多々ありますので、できるだけ早くこの制度の詳細というものを示していただきたいと思います。そのことをまずお願いをいたしまして、具体的な質問に入らせていただきます。
まず、せっかく新たな制度や仕組みができても、それを分かりやすく発信をして日本語の学習者に知っていただくことが重要であります。政府としては、本法の施行後に認定日本語教育機関や登録日本語教員、そして登録日本語教員養成機関などに関する情報を一元的に管理、発信するサイトの構築を目指していると承知をしております。多言語で発信をされれば、外国人の皆さんにとってはそのサイトを見るだけで政府が質を保証した日本語教育機関の詳しいことが分かるとか、そうしたメリットがあると思います。言わば、日本語教育の全体像が見えるというようなシステムにもなる可能性があります。
そこで、どのようなサイトとなり、具体的にどういったことの利便性が向上するのか、御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/177
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178・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今後、構築を予定しているサイトにつきましては、令和四年度の文化庁有識者会議報告におきましてその方向性が検討されているところでございます。
サイトにおいては、業務の効率化を図る観点から、登録日本語教員への申請等を電子申請ができるようにし、さらに、情報を一元化して発信する観点から、認定日本語教育機関の情報掲載、登録日本語教員の研修履歴や日本語教員に関する情報を掲載することとしております。このサイトでは、法案に規定されている認定日本語教育機関等の情報のほか、日本語教育コンテンツなど日本語教育に関する様々な情報も掲載し、全ての日本語教育関係者のためのサイトを目指しております。
このサイトをしっかりと周知し、国内のみならず海外にいる、日本で日本語を学ぼうとする方々にも必要な情報が届くようにしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/178
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179・竹内真二
○竹内真二君 この海外にというところも非常に大事だと思いますので、その情報を出す側、そして受け取る側、それぞれが使い勝手のいい、そうしたサイトにしていただきたいと思います。
関連しますが、多言語による発信については、文部科学大臣が認定日本語教育機関の名称などを複数の外国語で公表するとしております。この複数の言語は、具体的にはどのように検討していくのか。また、一度この対象言語を定めた後も、日本語学習者のニーズに応じて定期的に追加する考えがあるのかどうか。そしてまた、認定日本語教育機関が行う方のこの情報の公開、自己点検、評価というのもありますけれども、これについては複数の言語での発信を努力義務にとどめた、この趣旨は何なのか。そして、ちょっとたくさんあって申し訳ないですけれども、この努力義務でいう複数の言語は文科省が公表において用いる複数の言語と同じなのかどうか、この点についてもお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/179
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180・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
多言語化の対象言語の検討につきましては、令和四年度に国による多言語での情報発信に係る調査研究を実施しました。その調査結果を踏まえ、制度開始当初は日本語学習者の八割程度に対応できますよう、日本語のほか、英語を含めた五言語程度の翻訳を想定しております。翻訳言語数につきましては、サイト開設後のニーズや翻訳技術の状況などを踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。
また、認定日本語教育機関における教職員組織や日本語教育課程の概要など、省令で定める基本的情報につきましては国が直接公開することとしており、先ほど申し上げた五言語程度の翻訳を想定しているところでございます。
この上で、その上で、認定日本語教育機関に関し、情報公表や自己点検、評価を複数の外国語で行うことにつきましては、各学校の体制や学生の状況など、各教育機関も多種多様でございますため、努力義務としているところでございます。
また、その際の外国語につきましては、一定の国からの留学生が多いなど、各学校により特性もございます。こうしたことから、翻訳言語については各学校の御判断にお任せすることを考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/180
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181・竹内真二
○竹内真二君 今御答弁にありましたように、日本語教育機関の方の言語については、あくまでもそういう日本語教育機関ごとに状況が様々あることに配慮して努力義務にしているという御答弁をいただきましたので、ありがとうございます。
次に、不足する日本語教師について質問をいたします。
文化庁の調査では、大学の養成課程を出ても日本語教師になる割合は一割もいないということが分かっております。理由としては、日本語教師になっても、将来どういう処遇が得られて、どのようなキャリア形成ができるのか不明確であることなどが指摘をされております。実際、法務省告示校の教師の年収というのは、先ほどもありましたように、四百万円未満が七割というようなことがよく言われております。
日本語教師不足への対策としては、まず第一に、待遇改善への支援に継続的に取り組むことが必要不可欠だと思いますが、同時に、日本語学校の授業を見たことがあればお分かりだと思いますけれども、全く日本語が話せない外国人に寄り添って、クラスによっては短期間のうちに日本語が話せるように持っていく、そうした日本語教師の皆さんの力は、本当に私は見ていてもすばらしいなというふうに思っております。
こうした日本語教師のやりがいというものも、実は現場に行けばやはりひしひしと伝わってまいります。待遇改善というのももちろん大事なわけですが、こうした日本語教師のやりがいについても、特に若者や女性などにもよく知ってもらえるように、様々な機会を通じてアピールをしていただきたいと思いますが、この点についてもいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/181
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182・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今後、入国される外国人の増加が見込まれる中、日本語教師、日本語教師の処遇改善のためにも、その必要性や専門性の社会的認知が求められていることから、本法案により登録日本語教員の新たな国家資格を設けることといたしました。
国のサイトにおける研修履歴の蓄積、掲載など、登録日本語教員のキャリア証明に資する仕組みを検討することとしておりますが、こうした取組や新制度の活用によりまして、登録日本語教員の処遇改善につなげてまいりたいと考えております。
また、多くの方々に日本語教員を目指していただけますよう、様々なPRや呼びかけが重要でございまして、サイトを含め、日本語教育に係る各種事業を通じまして、委員から御指摘の、御提案いただいた内容も含めまして、日本語教師の魅力が広く伝わりますよう工夫してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/182
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183・竹内真二
○竹内真二君 次に、日本語学校の役割について私もお伺いいたします。
地域の日本語教室というのは、多くのボランティアの方々の力で支えられております。日本語ボランティアの先生たちの高齢化というものも進んでいると言われておりまして、そういった方々は、まだまだ教えられるんだけれども、例えば教室の当番などの仕事が大変で、やっぱりリタイアしようかと思ってしまうような方も少なくないという話も伺いました。
そこで、各地の日本語学校というもの、各地に、要所要所にあると思うんですけれども、その学校を地域に開かれた存在とするためにも、ボランティアの日本語教室の運営なども助けるような、地域の日本語教育のプラットフォームとして活用してはどうかというふうに考えますが、この点について文科大臣の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/183
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184・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 竹内議員の御指摘のとおり、日本語教育機関と地方公共団体との連携、これを推進することは重要でございます。
このため、文部科学省では、地域日本語教育コーディネーターの配置、日本語教室の開設、運営の支援、そしてICT教材を活用した教育支援などを行います都道府県等への支援というものを行っているところでございます。
さらに、本年度からは、地域の日本語教育の体制整備を支援する中で、専門性のある日本語教育機関と連携した日本語教室の開設等を行います都道府県等の先進的な取組を支援をしております。
引き続きまして、地域の実情やニーズに応じて必要な支援行ってまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/184
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185・竹内真二
○竹内真二君 大臣、ありがとうございます。
今ありましたように、本当に地域によって大分いろんな事情が違いますので、そうした、この地域でこういう形でうまくいったというのを幾つか、やはり好事例というのは何パターンか用意して、それを全国に是非発信していただきたいと思います。
次に、在外教育施設についても私も触れさせていただきます。
昨年十二月に我が党の教育改革推進本部で行った提言でも言わせていただきましたけれども、この在外教育施設における登録日本語教員の活用を検討すること、これを要望させていただきましたが、日本人学校や補習授業校などの在外教育施設においても今回の登録日本語教員というものを積極的に活用していくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/185
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186・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 在外教育施設における登録日本語教員の活用についてお尋ねいただきました。
日本人学校や補習授業校といった在外教育施設におきましては、永住者や国際結婚家庭の増加等によりまして子供たちの家庭環境が多様化する中で、日本語教育支援の必要性が高まっているものと認識しております。
このため、本法案の成立後には、登録日本語教員について周知するとともに、外務省とも連携しながら、各在外教育施設において、必要に応じ登録日本語教員を活用する仕組みなどを検討し、引き続き日本語教育の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/186
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187・竹内真二
○竹内真二君 それから次に、罰則についてなんですけれども、本法律案では、最も重い法定刑というのは、不正の手段等により認定を受けた者に対する一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれの併科となっております。
そして、この一年以下の拘禁刑などの法定刑を設定した理由はなぜなのか、また、行為をした人だけではなくて法人自体にも罰金を科す、いわゆる両罰規定を設けた趣旨についても伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/187
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188・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
一定の質が担保された日本語教育機関を認定する制度の創設は、本法案の根幹であります。偽りその他の不正の手段により認定を受けることは、本法案の根幹であるこの認定制度そのものの効果を損なうものでございます。また、国が行う情報発信におきましては、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し偽りの情報が伝わることとなりかねず、国の信頼や社会に与える影響が大きいと考えております。
こうしたことから、偽りその他の不正の手段により認定を受けた場合、その行為者だけではなく法人等も処罰する両罰規定を設けることで厳格に対処することとしてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/188
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189・竹内真二
○竹内真二君 次に、これまでの質疑で何度も取り上げられておりました、公立学校等での日本語教育について質問させていただきます。
公立学校における日本語の指導が必要な児童生徒の数は、令和三年度までの十年、約十年間で一・八倍に増え、五・八万人を超えております。
まず、今後の児童生徒数の見通しについて政府としてはどう見ているのか、説明をお願いいたします。
また、新型コロナ感染症の感染拡大の時期でも、この時期は水際対策等が強化されていた時期ですが、その時期にもかかわらず、児童生徒数、実は増えております。その理由についても併せて御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/189
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190・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 新型コロナ感染症の水際対策の緩和を受けまして、今後でございますけれども、短期滞在の旅行者だけではなく、就労等を目的とする長期滞在の在留資格を有する者の入国者数が増加してきておりまして、それに伴い、家族滞在という形で外国人の子供の入国者数が増加することが予想されます。
また、国として海外からのより多くの高度専門人材の来日を促進しているところでございまして、それに伴いこれらの高度専門人材の子供の増加も予想されることなどから、日本語指導が必要な児童生徒の数も今後増加するものというふうに考えているところでございます。
また、新型コロナ感染症の感染拡大の時期におきましても日本語指導が必要な児童生徒数が増えた理由でございますけれども、水際対策によりまして入国者数は激減したものの、各自治体における外国人の子供の就学状況の把握ですとか、就学案内等の徹底などの取組が推進されたことなどによりまして、新型コロナ感染症拡大前から日本に居住する外国人の子供の公立学校への就学が増加したことによるもの等と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/190
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191・竹内真二
○竹内真二君 コロナ禍でも、私が聞いている範囲では、一〇%以上増えたとも承知しておりますけれども、そして、これからも今御答弁いただいた理由で増えていくというふうに予想されるということですが、全国的に公立学校における日本語指導が必要な児童生徒の数というのは、やはりかなりばらつきがあります。伊藤委員からもありましたように、愛知県などのように一万二千人を超えるような地域もございますし、高知県や鳥取県のようにやはり二十人ないし三十人程度というような地域もございます。
そこで、日本語指導が必要な児童生徒への支援というのは、やはり集住地域と言われているところと、まだまだ数は少ない、もしかしたらこれから増えることがあるかもしれない、そう予測されるいわゆる散在地域、こうしたことで、地域でやはり対応が異なると思います。それぞれどのような支援策に取り組んでいくのか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/191
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192・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 日本語指導が必要な児童生徒の集住地域と散在地域での対応というお尋ねでございますけれども、文部科学省におきましては、多文化共生に向けた日本語指導の充実に向けまして、集住地域における多様な文化背景を理解しながら共に学ぶ授業の在り方ですとか、逆に、散在地域における遠隔での教員研修や相談の在り方等について調査研究を実施してきておりまして、その成果の周知を行っているところでございます。
また、今年度より、新たに散在地域における児童生徒の実態把握のためのネットワーク構築に向けた調査研究事業を開始したところでございます。
さらに、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対するきめ細かな支援などを行ってきたところでございます。
引き続き、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/192
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193・竹内真二
○竹内真二君 ありがとうございます。
次に、日本語指導が必要な児童生徒のうち、学校で日本語指導や教科補習などのいわゆる特別の配慮に基づく指導を受けている児童生徒は、令和三年度の数字ですが、九割にとどまっております。残り一割の児童生徒が指導を受けられていないのはなぜなのか、全ての児童生徒が指導を受けられる、受けることができるように取組を急ぐべきと考えますが、この点いかがでしょうか。
さらに、もう一つ、特別の教育課程、これを編成した手厚い日本語指導を受ける児童生徒はかなり急増してきてはいるものの、こちらも七割程度にとどまっております。今後のこの取組について、見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/193
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194・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。
文部科学省が令和三年度に行いました調査によりますと、特別の配慮に基づく教育指導を行っていない理由として、該当する児童生徒やその保護者が特別の配慮に基づく指導を希望しないといったもの、そして、外部人材を活用しようにも専門性の高い人材の確保が困難といったところが挙げられております。
先ほどもお答えいたしましたが、文部科学省では、日本語指導が必要な外国人児童生徒への支援に取り組む自治体を補助事業で支援しているところでございまして、引き続き、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援に取り組んでまいりたいと思って考えております。
また、取り出し指導などを行う特別の教育課程につきましては、制度の趣旨の周知を徹底するとともに、引き続き、自治体への補助事業で支援してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/194
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195・竹内真二
○竹内真二君 今答弁にありましたように、残り一割の部分というのはなかなかやっぱり達成していく、ゼロを目指すのは難しいのかもしれませんけれども、引き続きよろしくお願い申し上げます。
次に、児童生徒への日本語指導のために担当教員の基礎定数化が進められておりますけれども、こうした日本語指導教員の配置とともに、日本語指導補助者や母語支援員などの支援人材も重要な役割を学校では果たしております。現在の配置状況についてお伺いしたいのと、また、こうした支援人材の配置について、国による支援、更に充実させるべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/195
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196・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 文部科学省がこれも令和三年度に行った調査によりますと、教育委員会に雇用、登録されている日本語指導保護者は、あっ、申し訳ございません、日本語指導補助者は五千九百二人、母語支援員は五千四百八十四人というふうになっております。文部科学省では、これらの外部人材等の配置等に取り組む自治体を補助事業で支援しているところでございます。
また、この本法案成立後には、登録日本語教員のうち特に児童生徒向けの研修を受講した者等を、小中高等学校における特別の教育課程などの補助者等として積極的に活用する具体的な仕組み等を検討する予定としております。
これらの取組に加え、を踏まえまして、引き続き、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/196
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197・竹内真二
○竹内真二君 次に、中教審の教育振興基本計画部会でも言及があったと聞いておりますけれども、外国人児童生徒の教育においては、私も余り聞き慣れていない言葉だったんですが、ストレングスアプローチが大事であると。私なりに理解をしているところでは、この外国人の子供たちに日本語を習得してもらうなどの教育を考えるときに、どうしても、日本語ができないなどの足りない点をどう充足していくかという見方をしがちなわけですけれども、そうではなくて、複数の言語を話したり、言語と文化を通訳できるといった高い能力を持っている、そういう力を引き出して伸ばしていくことが重要だと、こういう考え方だそうです。
やはり、子供の強みを引き出すには、日本語の指導とともに、母語や母文化の保障であるとか、肯定的なアイデンティティーを育む教育というものが大事でありまして、こうした日本語指導が必要な生徒の強みを伸ばすストレングスアプローチの視点というものは、生徒たちのウエルビーイング実現のためにも重要ではないでしょうか。
こうした視点から、外国人児童生徒らへの支援策、推進すべきと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/197
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198・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 御指摘の、いわゆるストレングス、済みません、ストレングスアプローチに関しましては、委員御指摘のように、中教審の基本計画部会の中で御議論をいただいたところでございまして、この次期教育振興基本計画に関する中央教育審議会答申の中におきましても、外国人児童生徒等を始めとする多様な困難に直面する子供たちの弱みとして捉えて、それに着目して支えるという視点だけではなく、そうした子供たちが持っている長所や強みに着目し、可能性を引き出して発揮させていく視点、エンパワーメントの重要性が指摘されているところでございます。
文部科学省といたしましては、子供たちの多様なニーズに対応する個別最適な学びや、全ての子供たちがそれぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う協働的な学びの機会の確保などを通じまして、一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばす教育を実現し、ウエルビーイングの向上を図るための取組を進めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/198
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199・竹内真二
○竹内真二君 次に、高校での日本語教育についてなんですけれども、公立高等学校入学者選抜では、帰国生徒、そして外国人生徒への特別定員枠を設けている都道府県がありますが、未実施もあることを踏まえ、更に推進をすべきと考えます。
また、特別定員枠等における外国人生徒の資格要件についてですが、来日から三年以内、あるいは六年以内など、自治体でこの差があります。外国人生徒の実情を踏まえた柔軟な対応を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/199
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200・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 帰国生徒と外国人生徒の高等学校への入学者選抜につきましては、それぞれを対象とした特別定員枠の設定ですとか受験教科数の軽減等の配慮措置を講じている都道府県も存在しておりまして、更にこうした取組が進められることが望まれるというふうに考えております。
文部科学省といたしましては、これ、令和二年七月一日のでございますけれども、外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針というものを出しておりますけれども、ここにおきまして、公立高等学校入学者選抜における外国人生徒特別枠、定員枠の設定等の取組の推進について地方公共団体に対し要請を行ったところでございます。
引き続き、外国人生徒等の高等学校への進学の希望がかなうように、地域の実情や外国人生徒等の個々の事情、実情を踏まえた柔軟な対応を行っている取組の周知などを進めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/200
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201・竹内真二
○竹内真二君 やはり、人数が多いような地域におきましては、やはり定員枠の人数を増やしたり、資格要件も例えば元々三年だったものを六年に延ばした地域もありますので、そうしたことを是非拡大していただきたいと思います。
それから、文部科学省の委託事業として、高等学校における外国人生徒等の教育を充実させるためのこの手引きやガイドラインというものがこの度作成をされました。正式名称は高等学校における日本語指導体制づくりの手引きと高等学校で学ぶ外国人生徒等への学習支援のためのガイドラインというものですが、この二つをこれからどのように活用していくのか、文部科学省の見解をお伺いいたします。
また、先ほどもありましたけど、この令和五年度からは、高校においても特別の教育課程が始まりました。これを着実に実施することで、生徒の日本語の能力などに応じ、能力など、状況に応じた日本語指導を推進すべきと考えますが、この点についてもいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/201
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202・藤江陽子
○政府参考人(藤江陽子君) 委員に御指摘いただきましたように、文部科学省では、高等学校における外国人生徒等の受入の手引というものと高等学校の日本語指導・学習支援のためのガイドラインというものを令和五年三月に作成いたしまして、都道府県教育委員会と指定都市教育委員会へ周知させていただいたところでございます。今年度、この高等学校の教員ですとか教育委員会の指導主事等を対象といたしまして、これらを活用した研修を実施し、普及していきたいというふうに考えております。
さらに、今年度から可能となりました特別の教育課程を編成するなど、先進的な取組を行っている高等学校等の事例を収集し、周知をしていく予定としておりまして、引き続き、生徒の日本語の能力など、状況に応じた日本語指導が推進されるように努めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/202
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203・竹内真二
○竹内真二君 公明党としては、これまでの日本語教育に関する提言の中で、誰一人取り残さない、そして、学びのセーフティーネットとして、子供を含めた外国人等の皆さんが日本語を学べる機会の充実によって地域に多文化共生社会を実現すべきと、こういうことを強く訴えた上で、様々な政策も訴えさせていただいてきました。学校等でやはり子供たちへの学びの充実というものが大事になってまいります。
そこで、最後に、日本語指導が必要な児童生徒への教育の推進について、文科大臣の意欲、決意をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/203
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204・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 先ほど委員より御指摘をいただいたとおり、日本語指導が必要な外国人児童生徒等は、平成二十四年よりも約十年間で一・八倍に増加しておりまして、教育支援の充実が求められております。
文部科学省では、日本語指導が必要な児童生徒に対して取り出し指導などを行う特別の教育課程の制度化、そして日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。
本法案成立後には、登録日本語教員を小中高、小中高等学校ですね、における特別の教育課程などの補助者等として積極的に活用する具体的な仕組みを検討する予定としておりまして、こうした取組も含めまして、日本語指導が必要な児童生徒への支援を適切に図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/204
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205・竹内真二
○竹内真二君 ありがとうございました。
やはり、一人一人の子供たち、外国人の子供たちに対してやはりきちんと支援の手を差し伸べる、そうした日本の、我が国の取組というものが、ひいては日本が外国の皆さんから選ばれる国になっていく、そうしたことにもつながっていくと思いますし、多文化共生というものを私たち日本人がやっぱりしっかりと育んでいくという意味でも大事な取組だと思いますので、是非ともこれから引き続き力を入れていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
そのことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/205
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206・吉良よし子
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
初めに、今お配りしている資料を御覧いただきたいと思うんですけれども、先週、五月十七日の未明に、東北道で故障したバスにトラックが追突するという悲惨な事故が起きて、三人の方が亡くなられました。被害に遭われた皆様に心からの御冥福とお見舞いを申し上げるものですが、この事故で私が注目したのは、このトラックに追突されたバスに乗っていた乗客四十人は全てネパールやバングラデシュからの留学生だったということです。仙台市内の専門学校や日本語学校などに在籍していて、十六日の夕方、学校が終わった後に仙台から岩手県一関市にあるリクシルの工場の夜勤アルバイトにバスで向かう途中で事故に遭ったということです。
驚いたのがこの留学生たちの働き方で、夜勤アルバイト、この日だけじゃなくて、週に三回程度、夜の九時から翌朝の六時まで、休憩挟みつつ一日八時間働いていたとのことで、毎回四時頃に学校が終わった後、仙台市からバスで一関の工場へ行って、仕事が終わった早朝にまたバスで仙台に戻って、恐らくそのまま学校に通う生活をしていたのではないかということなんです。
先日の本会議で法務大臣は、留学生については、学業を阻害しない範囲で、一定の範囲内での就労活動を認めているものですと答弁をされました。
文科大臣、この留学生たちの深夜アルバイトの実態というのは、学業を阻害しない範囲での就労だと思いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/206
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207・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 外国人留学生には、我が国での修学を通じまして培った力を生かして修学後に各方面で活躍いただくために、我が国に滞在をして、そして大学等で学習しているものと承知をしております。このため、文部科学省においては、各大学等に対して毎年発出している通知の中で、資格外活動は週二十八時間以内に限り認められていることを留学生に十分理解をしていただくよう対応を求めているところでございます。
一方、資格外活動につきましては一日当たりの上限等は定められておりませんで、このため、個別の事案においては、これは学業を阻害することにつながるかどうかは総合的に判断をする必要がありますが、一般論といたしましては、大学等において終日にわたって授業を受けているにもかかわらず、深夜八時間労働が連日続くようなことがあれば適切ではないと、そう考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/207
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208・吉良よし子
○吉良よし子君 私も、やはり毎回、この学校が終わって、バスで一時間から二時間掛けて工場に通って、深夜働いて、またバスに乗って学校に行くと、恐らく授業は眠くて聞いていられない状態なんじゃないかと思うわけで、こういう事案というのは学業を阻害しない範囲とは言えないような事例なんじゃないかと思うわけです。
ただ、問題は、これ、そういう働き方している留学生が悪いのかとかそういうことではなくて、やはり多くの留学生が、学費や生活費又は母国への仕送り、若しくは借金返済のためにこうやって無理して働かなければならない状態に置かれているんだということなんです。そして、そういう状態に置かれている留学生を利用して搾取するような日本語学校が残念ながらあるということがやはり最大の問題であり、こうした悪質な日本語学校の是正ができないままなのではないかということを本会議でも指摘したところなんです。
法務省に改めて現状を確認したいと思うんですけれども、二〇一六年に告示基準が策定されて以降、その告示基準違反で法務省が告示の抹消処分というのを行ったのは僅か二件のみだったと聞いていますが、これは間違いないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/208
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209・君塚宏
○政府参考人(君塚宏君) 御指摘いただきました日本語教育機関の告示基準というのは平成二十八年七月に策定されているところでございまして、それ以降におきまして、入管庁がこの告示基準への違反ということで、例えば、生徒に対する人権侵害行為、あるいは留学生が在籍しておらず日本語教育機関としての運営実績が認められないなどとして告示から抹消した件数は、おっしゃるとおり二件でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/209
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210・吉良よし子
○吉良よし子君 二〇一六年から七年間の間に二件しかその処分をしていないと、私、これやっぱり少な過ぎるんじゃないかなと思うんです。
法務省では、その告示校の在籍管理などが適正か否かの選定を現在も行っているといいますが、現在、その選定の中で非適正校とされている日本語学校というのは何校あるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/210
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211・君塚宏
○政府参考人(君塚宏君) 今御指摘ございましたこの留学生に係る入国・在留審査を適切かつ円滑に行う観点から、毎年、留学の在留資格により留学生を受け入れている教育機関の中からこの留学生の在籍管理が適正に行われていると認められる教育機関を選定しているところでございまして、これにつきましては、提出書類の一部省略などの簡素化を図っているところでございますけれども、今お尋ねの数字でございますが、令和四年、直近でございますけれども、令和四年における適正校の選定対象であった日本語教育機関、これ八百十九対象ございましたけれども、このうち適正校として選定されなかったところはおよそ百二十校、率にして全体の一五%でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/211
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212・吉良よし子
○吉良よし子君 直近で約百二十校程度が非適正校だというふうに選定されたということですが、告示基準違反で処分されたのは二校にとどまるけれども、非適正というのは百二十校以上もあるわけですね。
先ほど御説明もありましたが、この非適正校というのは、つまり、その学校内での在籍管理に何らかの問題があるとされている学校であって、恐らくその中には留学生を搾取しているような悪質な学校も含まれている可能性は高いんだと私は思うわけですけれども、この非適正校というのは本法案で文科大臣認定となった場合、そのまま認定されるのでしょうか。次長、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/212
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213・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申します、申し上げます。
現在、法務省では、在籍管理が適正に行われていると認められない教育機関を選定しているものと認識しております。本法律案の施行後においても、認定日本語教育機関における生徒の在留管理については法務省と緊密に連携していくこととしており、これまでの法務省の御知見等も踏まえまして適切に判断することが必要と考えております。
また、文部科学省では、教育の質の確保という観点から指導監督を行っていくこととしており、法務省と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/213
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214・吉良よし子
○吉良よし子君 適切に判断、適切に対応って言いますけど、そのまま認定するのかどうかというところははっきりおっしゃらないんですね。当然、もちろん非適正とされている学校全てが本当に悪質かどうかは分からないと思うんですけれども、しかしやはり、その認定をする際の審査というのは、やはり適正校というよりは非適正の方は慎重に審査する必要があるんじゃないかと思うんですね。
衆議院で大臣は、現行の日本語教育機関の中には制限を超えて不法に留学生を就労させるなど課題のある事例もあるものと承知していると、事案によっては、教育上の観点からも学習に支障を来し、認め難いというものが生じかねないと答弁をされているわけです。
非適正か適正かというのは一旦脇に置いたとしても、現時点でもそういう不法に留学生を働かせるような悪質な日本語学校があるというのは文科大臣も認めているわけで、そういう、文科大臣の言う、教育上の観点からも学習に支障を来し、認め難い日本語教育機関も、まあ今は告示校として告示されているわけですけど、そのまま文科大臣認定するのかということを伺いたいんですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/214
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215・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
一般論としてではございますけども、在留管理が適正に行われていると認められない教育機関、このうち法務省の指導を経て着実に改善が認められるというような場合は、そうした場合は認定される可能性は出てくるとは考えられますけれども、一方、改善の兆しが見られないといったような場合にはやはり認定は難しいというふうに見込まれると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/215
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216・吉良よし子
○吉良よし子君 法務省の指導を経て改善されれば認定されるんだと、そうでなければそうとは限らないというお話でした。
一方で、この本法案では、この一定の基準を満たした学校は認定をするんだということはおっしゃっているわけです。じゃ、その基準とはどんな基準なのかと。現在の法務省告示基準の下でも、先ほどあったような課題のある事例、認め難いものがあるということなわけですが、とすれば、文科大臣認定の基準というのは、そうした認め難いものを排除できるような、現行の法務省告示基準よりもより厳しい基準にしていくんだと、そういうことでよろしいですか。次長、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/216
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217・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
本法案では、認定日本語教育機関に対し、登録日本語教員の配置、日本語教育の実施状況について毎年度の定期報告、教育課程、教員組織等の学習環境に関する情報公表など、法務省告示制度にはない制度が定められているところで、定められておりまして、こうした意味で、現行よりも新たな義務が課されているものと考えております。
また、認定基準につきまして、法案成立後、審議会等において検討することとしておりますけれども、一定の基準を満たした質の高い日本語教育機関が認定を受けられることとしております。
さらに、定期報告等を通じて指導や勧告、命令、認定取消しの段階的な是正措置をとることができる仕組みも新たに設けられているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/217
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218・吉良よし子
○吉良よし子君 つまり、もう一度お願いしたいんですが、法律の立て付けのところでは一定の上乗せがあるということですけど、認定基準、これについては、法務省告示基準と比べた場合により厳しくなるということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/218
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219・杉浦久弘
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げたとおり、文部科学大臣の認定の方につきましては基本的には教育の観点、それから、委員御指摘の在留管理の観点につきましては基本的には法務省の方の所管でございますので法務省の方の御指導の下で動くという形で、二人三脚でこの制度が全体が動くというまず仕組みでございます。
そうした観点から、今申し上げたように、文部科学省の方では、どちらかといいますと主にそうした教育の観点の基準ということでございますので、法務省告示の基準と重なるところがあるかと言われますと、ここはちょっと、論理的には実は一応分けてはおりますけども、現場の中においてどのようなことになるかというのは、これはまた実際よく実態の見てみなければならないところはもちろんあります。ありますが、基本的には今申し上げたように、制度上は分かれているということと考えております。
ただ、いずれにせよ、現場の学校におきましてはそうした基準がしっかりと見られることとなりますので、よりきちんとした運営をしなければならないという状況に入っていくものと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/219
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220・吉良よし子
○吉良よし子君 つまり、教育的な観点については、基準の上でも一定今よりは厳しくなる可能性はあるということだと思うんですが、法務省の所管だとされたその在籍管理に関わる部分というのは、じゃ、その更新されるのかどうかというのは現状でははっきりは分からないということだと思うわけです。
つまりは、そういう、その在籍管理に関わる部分などが法務省告示基準と同等の基準だともし仮にするならば、やっぱり現行の告示校がそのまま文科大臣認定されていくだろうと、今八百三十二機関あるわけですけど、大体その数そのまま認定されるんじゃないかと。
となっていくと、結局、大臣の言う教育上の観点からも学習に支障を来し、認め難いような悪質な日本語学校にもまずはお墨付きを与えてしまうと、そういうことになるんではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/220
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221・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 本法案では、教育の質を担保するため、教職員体制ですとか日本語教育課程の編成等について基準を設け、そして、一定の要件を満たす場合のみ日本語教育機関を認定するということとしております。
その上で、認定された機関で不適切な事案があった場合、事実関係を確認した上で、勧告、命令、認定取消しの段階的是正措置によりまして厳正に対処をすることとしているわけでございます。
これらによりまして、悪質な日本語学校がお墨付きをいただくということがないように取り組んでまいりたいと思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/221
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222・吉良よし子
○吉良よし子君 でも、一定の基準を認められればということを言うんですけど、その基準が、先ほど確認したとおり、その在籍管理のところはもう現状そのまま維持されるんじゃないかという懸念があるわけですね。
大臣おっしゃっているのは、結局、認定をした後に厳正に対処していく、管理していきますという話なわけで、やはりその前に、やはり認定する段階でその留学生を搾取又は人権侵害を行うような悪質な日本語学校を除外できるようにしなければ、やはりお墨付きになってしまうし、そして、新たな留学生が更に搾取されるような被害に遭ったら本当に元も子もないわけですから、やはりここはしっかりしていただかないと困るし、ちょっとこのままでは不十分なのではないかと言わせていただきたいと思います。
また、日本語教育機関における在籍管理も今後徹底していくというお話もあるわけですけれども、私、大切なことは、日本語学校において留学生の学ぶ権利、人権が守られているかどうかという点だと思うわけです。例えば、留学生が妊娠、出産した場合の扱いはどうなるのかと。
上智大学田中雅子教授らが実施したアジア五か国、中国、ベトナム、ネパール、インドネシア、ミャンマー出身者に対するオンライン調査では、調査に回答した留学生の女性百二十六人のうち二十人、一六%が、妊娠したら帰国など何らかの警告を受けて来日していたと答えたそうです。中には、来日前に誓約書まで書かされる留学生もいて、実際、妊娠した段階で退学になってしまった留学生もいると聞いているわけですけれども。
法務省に聞きます。
現在、法務省告示校において、そうした妊娠や出産によって退学処分若しくは除籍となった留学生というのはどの程度いるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/222
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223・君塚宏
○政府参考人(君塚宏君) 日本語教育機関において、退学、除籍により留学生の受入れが終了した場合、入管法第十九条の十七の規定、あるいは日本語教育機関の告示基準第一号、第一項第三十八号により報告を求めているところでございます。
ただ、この当該報告につきましては、在留外国人の在籍状況を受入れ機関ごとの入りと出のタイミングで把握する一環として行われるものでございまして、こうした現状におきまして、教育機関の退学、除籍の具体的な理由までは現在求めておりませんので、お尋ねについてはお答えすることはできません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/223
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224・吉良よし子
○吉良よし子君 つまり、把握されていないということなんです。それでいいんでしょうかと。
田中教授らの調査でも、八人の留学生が妊娠を経験したと回答しているそうです。日本語学校に通う留学生で、妊娠を理由に退学を余儀なくされたという、そして結局、本国に戻って出産せざるを得なかったという、そういう事例も実際にあると聞いています。
また、日本語学校ではありませんが、専門学校に通う留学生が妊娠で退学となって、もう既に支払ってしまっていた学費、これの返還を求めたけれども認められなかったという例もあるわけです。多くの留学生、借金して学費払っている場合もありますから、そういうことになれば、借金だけ残って退学で、しかも子供を産むみたいな、そういう状況になるわけで、こうした妊娠を理由とした不利益な取扱い、このままにしていいんでしょうかと。
留学生とはいえ、主には十八歳以上の大人なわけです。つまりは、妊娠、出産というのは決して特別なこととは言えないと思うわけです。
実際、技能実習生に対しては、こうした妊娠、出産等を理由とした解雇若しくは不利益取扱いというのは法律で禁止をされていると思うわけですが、文科大臣、こうした技能実習生への対応踏まえるならば、日本語学校に在籍する留学生についても、妊娠した際に意思に反して退学とか除籍するなどの不利益な取扱いはしてはならないと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/224
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225・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 現行の法務省告示校の解釈指針の記載にもありますけれども、そもそも合理的な理由なく生徒の意に反して除籍や退学等をさせる行為はあってはならないものと考えます。
今後、日本語教育機関の認定基準の検討に当たりましては、教育面について文部科学省で検討を進めながら、在留管理に関わるところは、引き続きまして、所管します法務省とよく協議をしなければいけない、そう考えているところでございます。ここのところこそ、しっかりと法務省と連携していくということかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/225
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226・吉良よし子
○吉良よし子君 現時点では合理的な理由なくその意に反して退学、除籍はないということでしたが、やはりそれしか書いていないんですね。つまり、妊娠や出産を理由として退学や除籍措置にしてはならないということは一言もどこにも書かれていないわけで、やっぱりそれを見た日本語学校が誤解をして、そのまま退学と処分するような事例もあると思うんです。
もし留学生が退学となった場合、学業ができなくなるだけじゃないわけです。つまり、学業をするために来日して在留資格を得ているわけですから、退学になった時点で、その在留資格を失って日本にいられなくなってしまうわけです。たとえ退学ではなく休学だという対応になったとしたとしても、これは本来の在留資格である、活動である学問をしていない状況であるということで、資格外活動であるアルバイト、これすることも違法となってしまう、なので、結局日本で生活できなくなるような留学生も出てくる可能性もあるわけです。
法務省では、現在、妊娠した留学生に対して出産するまでの在留資格の延長等も認めているといいますが、その際に、日本で生活できる経済状態かどうか確認するということを言っているわけですね。
休学中のアルバイトを認めない一方で、日本で生活できるかどうかが在留資格の延長の条件となれば、結局、妊娠が発覚した時点でその留学生はもう在留資格失うかもしれない状況に追いやられるんじゃないかと思うんですが、やはりこういった厳格なやり方ではなくて、妊娠した留学生については、やはり経済的状況等にかかわらず、一旦在留資格の延長を認めるなど柔軟な対応を取るべきだと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/226
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227・君塚宏
○政府参考人(君塚宏君) 日本語教育機関に在籍する留学生に関しまして、妊娠、出産等を主たる理由として、本人の意に反する形で退学を強要するなど不利益な取扱いをすることは適当ではないと考えております。
日本語教育機関に在籍している留学生から、妊娠、出産等を理由に休学をした後、活動を再開することを前提に留学の在留資格での在留期間更新許可申請がなされた場合には柔軟に判断することとしておりますし、その上で、この婚姻の成立、それから配偶者の存在、生活状況など、個々によって事情は様々でございまして、かつこれ本邦での安定的な在留にはある程度の生活費が必要であるということでございます。こういったことも含めまして、当事者からしっかり話を聞き、相談に乗り、その上で、適切な在留資格を付与できるかどうかについて適切に審査を行いたいということでございます。
いずれにいたしましても、先ほどの御指摘も踏まえまして、この留学生の人権に配慮する観点から、今後ともこの適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/227
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228・吉良よし子
○吉良よし子君 様々な事情に配慮するとおっしゃっているんですけど、実態はそうなっていないんですよね。結局、借金抱えて日本に来て、結婚できればいいですけど、その結婚とかじゃなくて未婚のままで妊娠が発覚して、アルバイトしなければ生活できないし、母国にも帰れない状況なんだけれども、そういう多額の借金があることを理由にして在留資格の延長も認められないということで追い出されるような状況になってしまうような留学生もいるということなんですよ。
そもそも、母国で多額の借金があったとしても、留学生として受け入れてきたのは日本政府、入管庁の側なわけで、だからこそ、その留学生が妊娠した場合に、柔軟な、もっと柔軟な対応が必要じゃないかということを申し上げているわけですね。
さらに、仮に何とか日本で出産できたとしても、その生まれた子供の在留資格の問題も出てくるんです。日本語学校に通う留学生の場合、家族帯同というのは基本的には認められていないんですよ。だから、生まれた子供は最短で六十日で在留資格失って母国へ送られることになって、結局、母子共に日本に滞在できないか、母子分離ということになってしまうわけです。
一方、諸外国では留学生の妊娠、出産なんて当たり前なんです。先ほど言ったとおり、大人のことですからね、人間の営みとして当たり前に妊娠、出産はあるんだと。だから、そういう場合には母子共に在留資格延長するなどの配慮、当たり前に行われていると聞きますし、アメリカなどでは生まれた子には即アメリカ国籍が付与されるような国まであるわけで、それと比べれば、日本のこの状態って、妊娠、出産した留学生については、経済力厳しく取って、在留資格奪って、子供もろとも国から追い出すみたいな対応というのは余りに違うんじゃないかと。
政府は、大学の国際競争力の強化、優秀な人材獲得とかいいながら留学生三十万人、四十万人受け入れる、受け入れるだけ受け入れているわけですけど、けれども妊娠、出産した時点で切り捨てていくと。こういう留学生を人間として見ないようなやり方で、日本が魅力的な留学先になると思いますか。大臣、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/228
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229・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 大学等の学生が在学中に妊娠、出産した場合には、各大学等において当該学生の個別の状況も踏まえ対応を行っているものと承知をしておりまして、妊娠、出産したことをもって本人の意に反して退学を余儀なくされるということは、日本人学生、留学生であることを問わず、あってはならないものと考えております。
留学生に日本を魅力的な留学先として選んでいただくためにも、学生として修学する上で必要な支援が提供されますように、これ、大学等における留学生受入れ体制の強化等も含めてしっかりと取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/229
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230・吉良よし子
○吉良よし子君 しっかり取り組むということですけれども、やはり今の現状では、妊娠した留学生が悪いと言わんばかりの対応になってしまっているんだということはお伝えしておきたいんです。
でも、それは決して留学生だけの責任じゃないわけです。そもそも、日本というのは避妊へのアクセスが余りに悪いんですよ。薬局、コンビニに行っても手に入るのはコンドームぐらいで、低用量ピルとか緊急避妊ピルというのは産婦人科に行かないと手に入らないわけです。だから、日本語がまだ流暢に話せない留学生にとってはとってもハードルが高いんですね。しかも、その費用も高いと。
一方で、留学生の母国であるネパールやフィリピンでは、ピルなんていうのは公的機関で無料で手に入るんだそうです。ミャンマーとかインドネシアなどでは、日本ではまだ認可されていない避妊注射とかインプラントなども手軽にできる状況で、それが日本に来た時点でほとんど手に入らないようになって、そういう中での予期せぬ妊娠なわけで、決して留学生本人だけの責任ではないですし、やはり留学生の安心、安全な妊娠、出産が保障されない、女性の人権が守られないような状況では日本が魅力的な留学先になるとは思えないわけで、留学生四十万人などという前に、日本語学校を始めとした留学生を受け入れる場所で、全ての場所で留学生の人権をちゃんと尊重できる体制こそ整えるべきです。
このことを申し上げて、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/230
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231・舩後靖彦
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。
〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕
日本語教育機関の認定に関する法律案の審議となりますが、私のいとこが日本語学校で教師をしていることから、非常に身近なテーマとして問題意識を持っております。
それでは質問いたします。
今回、法案審査に当たり、日本語学校で働く先生にお話をお聞きしました。その方は、非常勤の日本語教員として働いて六年目になりますが、手取りで年収二百万円に届かないそうです。副業されているので何とか生活できているそうですが、ほかの常勤の先生であっても、額面の月収が二十万円程度という方も多いそうです。若い先生はコンビニでバイトをしている人もいるともお聞きしました。この水準なので、若い人が育たず、高齢の教員が多くなっているとのことです。当然だと思います。統計的にも、現在の労働条件に問題があることは明確です。
資料一を御参照ください。日本語教師として活動している方の五割はボランティア、非常勤が三割で、常勤は二割に届きません。
資料二のとおり、常勤であったとしても、大学以外の日本語学校では七割が年収四百万円以下です。非常勤の場合も、大学以外は一こま一時間当たりの単価が三千円未満にとどまっている実情が見えてきます。
こうした現状を踏まえ、今回の法案で日本語教員を国家資格化することが改善につながるのでしょうか。
二〇一九年に成立した日本語教育推進法には、国は、日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上並びに処遇の改善が図られるようと明記されています。処遇改善のため、どのような措置を講じるおつもりなのでしょうか。衆議院の文部科学委員会で永岡大臣は、処遇改善と人員確保、これをしっかり努めてまいりたいと答弁されておられます。実際、どのようにお進めになるつもりなのでしょうか。
文化審議会国語分科会日本語教育小委員会でも、謝金を買いたたかない仕組みにして、標準謝金のようなものがないと変わらないとの委員の意見も出ていました。
処遇改善にどう取り組むのか、見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/231
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232・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 舩後議員にお答え申し上げます。
〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
本法案においては、登録日本語教員の新たな国家資格を設けておりまして、これにより、登録日本語教員の必要性や専門性の社会的認知の向上が期待でき、処遇の改善にもつながると、そう考えております。
そのほか、登録日本語教員が活躍できるよう、日本語指導に必要な専門性を高めるための研修や、教員自身のキャリアが証明できるようなサイトの構築などに取り組んでおります。
それから、登録日本語教員の謝金や報酬について標準額を定めることにつきましては、日本語教育機関は設置主体や所在する地域が多様でありまして、また、教員の能力や学習者の属性なども多様であること、そして、報酬等の額は雇用主と教員の間の契約関係の中で決定されるものであることから、国が一律に定めることは課題があります。
他方で、登録日本語教員に対しまして、その能力や職務に見合った処遇がされる必要があると考えておりまして、養成、研修を通じまして教員の専門性を高めて、そして、情報発信によりその専門性の社会的認知を高めることなどによりまして処遇の改善につながるよう取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/232
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233・舩後靖彦
○舩後靖彦君 その取組で本当に処遇改善が図られるか、検証が必要だと思います。
続けてお尋ねします。
国家資格を創設することで、専門職であると認知度が上がる部分は一定程度期待できるかと存じます。しかし、国家資格化によって、十分にそれだけで専門職として食べていける、処遇が改善されるという根拠はあるのでしょうか。認定日本語教師同様、名称独占の国家資格として社会福祉士、保育士、介護福祉士などがありますが、なりわいとして専門職としてふさわしい処遇を得ているでしょうか。私は不十分だと思います。
資格をつくるだけでは処遇は改善しません。日本語教師という専門職を育て守るためには、国としてより積極的な投資が必要なのではないでしょうか。大臣の見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/233
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234・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 先ほどお答えしたとおり、登録日本語教員に対しては、社会のニーズが高い就労者等の日本語指導に必要な専門性を高めるための研修や、研修履歴を記録し教員自身のキャリアが証明できるサイトの構築などに取り組んでまいります。
また、本法案が成立した際には、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業におきまして、認定日本語教育機関と地方公共団体等とのこの連携ですね、連携を支援することで、認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用というものを促進することとしております。
文部科学省といたしましては、こうした支援を通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価を受け、そして処遇改善につながるよう努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/234
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235・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/235
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236・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/236
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237・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読いたします。
大臣、専門職にふさわしい処遇の実現をお約束いただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/237
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238・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 先ほどの支援を通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価を受け、そして、それが処遇改善につながるように努めてまいります。しっかりと努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/238
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239・舩後靖彦
○舩後靖彦君 質問を続けます。
本法案で、文科省の所管で認定日本語教育機関制度を創設することを盛り込んでいます。しかし、日本に来ていただける外国籍市民のため、この制度だけでは十分な言語教育の機会があるとは言えないのが実情です。国として言語教育政策プログラムが必要です。
資料三を御参照ください。
これは、各国が取り組んでいる外国籍市民への言語教育の取組です。二〇一八年のまとめなので少し古い部分もありますが、例えば近隣の韓国の事例を更に詳しく説明すると、政府による社会統合プログラムが用意され、専門的な韓国語教師による教育などを受けることができます。永住権や帰化申請などへのインセンティブもあり、人権を重視する国として、外国人材をめぐる争奪戦を見据えたイメージ戦略を展開しています。海外にルーツを持つ子供、例えば日本にルーツを持つ子供に対しては、あなたは韓国と日本をつなぐ貴重な人材だから日本語もしっかり学ぼうという明確な理念があり、希望すれば母語教育にも予算が付く制度になっているとのことです。
こうした他国との取組を比較すると、残念ながら日本の取組は遅れていると言わざるを得ません。重要なのは、言語権、つまり、自ら望む言語を学び、使う権利を保障するという視点です。留学や就職、結婚などで日本で暮らすことを選んだ方に対し日本語を学ぶ機会を保障することは、国の責任だと考えます。
当事務所が行ったヒアリングの中で、帝京大学日本語教育センターの有田佳代子教授はこのように指摘されました。これまで日本語教育の大きな役割を担ってきたボランティアによる地域の日本語教室は、日本人と外国人との交流の場、外国人住民同士が情報交換できるような居場所となっています。一方で、本来は公共で担うべき日本語教育を無資格のボランティアの人たちの善意に丸投げしているという側面もあるのではないでしょうか。やはり、言語の初期教育は専門家が計画的に行うべきだと理解をしていただきたいと思います。
まさにこのとおりです。このためにも、国は明確な言語教育政策プログラムを展開し、そのために教育機関と人材に投資をすべきではないでしょうか。この点について見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/239
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240・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 外国人の方が我が国において生活するために必要な日本語を理解をして、そして使用する能力を習得するためには、日本語能力を身に付けられる環境の整備が必要でございます。
このため、本法案では、質の担保された日本語教育機関の認定制度、認定された機関で日本語を指導する登録日本語教員の資格制度、これを創設いたしまして、日本語を学びたい外国人に対し質の高い日本語教育を提供できる環境整備を図ることとしているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/240
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241・舩後靖彦
○舩後靖彦君 次に、日本語学習が必要な子供たちについてお尋ねします。
専門家の方からは、特に子供たちの権利擁護についての懸念が示されています。
先ほども紹介した有田教授はこのように指摘されています。外国人の子供も手話を第一言語とする聾の子供たちも、母語も日本語も十分な習得の機会がないケースがあります。そのため、本来の学習意欲や実力とは関係なく、学力がないと誤解される、自己責任でチャンスを失ったから仕方ないと思われたまま社会にどんどん押し出されていってしまうという現実もあります。本当に一刻も早く改善しなければならない待ったなしの社会問題です。本当にそのとおりだと思います。
本法案は日本語学校における日本語教育を主眼としていますが、子供の言語権保障のための取組を一刻も早く進めなければなりません。日本語教育はもちろんですが、外国籍市民であればその国の言葉、聾者であれば手話言語の教育機会を国の責任で提供すべきと考えます。この点についてどのように取り組むおつもりか、見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/241
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242・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
日本語指導が必要な外国人児童生徒等は、平成二十四年より約十年間で一・八倍に増加をしており、外国人児童生徒等のアイデンティティーの確立や日本語習得の観点から、母語や母文化ですね、の習得への支援が重要であると考えております。
このため、文部科学省では、日本語指導だけでなく、母語支援員の、母語支援員等の外部人材の派遣、母語、母文化の学びに資する取組などに取り組む自治体を補助事業などで支援をしているところでございます。
また、聴覚障害のある児童生徒等に対して、その障害の状態等に応じて、音声、文字、指文字等、適切なコミュニケーション手段を選択して使用できるよう、きめ細かい教育を行うことが重要でありまして、そのことを特別支援学校学習指導要領に記載をしております。各学校においては、特別支援学校、ごめんなさい、特別支援学校学習指導要領を踏まえまして、障害の状態等に応じて適切に指導をいただいているものと承知をしているところでありまして、文部科学省においても、令和二年三月に聴覚障害教育の手引を作成をし、指導の充実を図っているところでございます。
引き続きまして、日本語指導が必要な児童生徒等や聾者等のためのきめ細かな支援、しっかりと取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/242
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243・舩後靖彦
○舩後靖彦君 二〇一九年に成立した日本語教育推進法では、日本語教育を、外国人等が日本語を習得するために行われる教育と定義しています。さらに、同法における外国人等とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者と定義しています。
一方、今回の法案では、外国人等という表記は条文上出てきません。なぜこのような指摘をするかというと、日本語教育が必要なのは外国籍市民だけではないからです。具体的な例としては、手話言語を第一言語としている聾者、聾児の方々です。手話言語は、日本語とは異なる文法を持つなど異なる言語であることから、聾者、聾児にとって日本語の学習機会を適切に提供することも重要です。
そこで、お尋ねします。外国籍市民ではないが日本語学習が必要な人に対して、本法案はどのように想定しているのでしょうか。見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/243
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244・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
本法案では、認定日本語教育機関の日本語教育課程の目的について、認定対象となる機関の範囲を明確にする必要があることから、日本語に通じない外国人に対して日本語教育を行うこととしております。
しかしながら、現場においては、認定を受けた機関が外国籍ではないものの日本語に通じない者を対象に日本語教育を行うことは可能であることから、必要に応じまして認定日本語教育機関の日本語を教える専門性が生かされていくよう今後工夫をしていく必要があると、そう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/244
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245・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/245
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246・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/246
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247・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読いたします。
通告していませんが、もし分かれば教えてください。知的障害のある外国人の子供の場合はどのように指導されていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/247
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248・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/248
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249・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/249
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250・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
障害のある児童生徒については、特別支援学校、特別支援学級の多様な学びの場におきまして、一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導が行われています。
御指摘の、外国人の子供が在籍している場合は、担任の教員と、その子供の母語を理解する教員や支援員との連携、日本語を要しないカードや写真などを用いたコミュニケーションなどの工夫をしながら指導が行われている例があると承知をしております。
外国人児童生徒等については、障害のある外国人児童生徒等も含めて、小中学校等に通う日本語指導が必要な児童生徒の支援体制を整備するため、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。
本法案成立後には、登録日本語教員を学校におけます日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組み等を検討していくこととしております。
引き続きまして、障害のある外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/250
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251・舩後靖彦
○舩後靖彦君 代読します。
ありがとうございます。
質問を続けます。
本法案は、外国語を話す外国籍市民の方のための日本語学校、日本語教育を想定しているとのことですが、手話を第一言語としている聾者、聾児に対して適切な日本語学習の機会が保障されることを強く望みます。
次の質問に移ります。
今回の法案で新設する登録日本語教員の資格について、現場の教員の方からは現職教員に対する試験、研修の負担軽減が必要との不安の声があります。現在検討中の資格取得ルートとしては、一定の条件を基に実習や筆記試験を免除するとの案があるとお聞きしています。一方、免除は経過措置期間限定で、試験が必要になる場合の金銭的負担については明確になっていないなどの懸念もあります。
これまでやりがい、志を持って日本語学校で働いていた方々に過重な負担がない仕組みが必要だと考えますが、見解をお示しください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/251
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252・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) 舩後先生おっしゃるとおりかと思います。
令和四年度の有識者会議報告書では、現職日本語教師を対象とした経過措置を検討することとされております。具体的には、民間試験の合格者や法務省告示校などの一定の質を満たす機関で実務経験を有する者などを対象に、試験や実践研修の一部を免除することが提案されておりまして、法案成立後、審議会等で検討することとされております。
御指摘の時間的、金銭的な負担の観点も含めまして、円滑に現職の教員の皆様方が登録日本語教員に移行できますように、しっかりと検討してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/252
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253・舩後靖彦
○舩後靖彦君 ありがとうございました。
外国籍市民が日本で安心して暮らすため、国の責任で日本語教育の機会を提供することが重要です。そのためには、日本語教師の処遇改善は欠かせません。
この点を改めて強調し、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/253
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254・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/254
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255・吉良よし子
○吉良よし子君 私は、日本共産党を代表して、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に反対の討論を行います。
本法案は日本語学校を適正化するものといいますが、現行の法務省告示から文科省の認定に審査、認定する官庁を移し替えても問題の根本解決にはなりません。
現行の日本語学校の最大の問題は、留学生を安い労働力として利用することと一体に運営されていることです。日本語学校の六割が利益目的の株式会社立であり、中には多額の借金を抱えて来日し、学費や生活費、母国への仕送りのためにアルバイトに追われている留学生を利用し搾取する悪質な日本語学校もあります。
現在、法務省告示校は八百三十二機関あります。法務省によると、そのうち約一五%は在籍管理が不十分などの非適正校とされているとのことですが、法務省が告示基準違反で告示抹消処分を下したのは二校にとどまります。
本法案により法務省告示から文科大臣認定に移行するといいますが、新しい認定基準は法務省告示基準を参考に検討されるとされており、悪質な日本語学校を除外できる保証はありません。これでは、これまでの告示校がそのまま認定されるだけ、問題のある悪質な日本語学校に対しても文科大臣認定によってお墨付きを与えることになりかねず、容認できません。
政府は、留学生の受入れを二〇三三年までに四十万人を目指すとしていますが、留学生を安価な労働力として受け入れる構造そのものを改め、学問、研究を目的とする外国人は留学生として、就労目的の外国人は留学生としてではなく労働者として受け入れるべきです。
また、留学生の妊娠、出産を理由に、日本語学校などで退学、除籍処分を行い、在留資格を奪うような非人道的な対応を改め、学ぶ権利、人権を尊重する留学生受入れへと抜本的に見直すべきです。
本法案では、日本語教育機関で働く教員について、登録日本語教員として国家資格化も行うとしています。しかし、ボランティアや非常勤が中心で、常勤であっても多くが年収四百万円未満で、若い人が将来を見通して働き続けられる職業とはなっていない現状の改善につながる保証はありません。
日本語教員の処遇の改善を行うこと、各日本語教育機関において常勤雇用率を引き上げて地位の向上を図ることが必要であるということを申し上げ、討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/255
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256・舩後靖彦
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
私は、会派を代表して、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に反対する討論を行います。
本法案では、新たな国家資格として登録日本語教員を創設するとしています。しかし、国家資格をつくるだけでは、現在の日本語教育機関における問題の一つである日本語教師の処遇改善につながるとは言えません。
日本語教師として働く方は、大学を除けば、常勤であっても大半が年収三百万未満、四百万未満と低水準にあります。非常勤の場合は更に厳しく、専門職としての待遇とはとても言えません。
ほかの資格の例を考えても、国家資格化だけで処遇改善が解決しないことは政府も分かっているはずです。本来であれば処遇改善のための予算措置などを講じるべきですが、そうした見通しは立っていません。外国籍市民の方々に適切な日本語教育の機会を提供することは国の責務だと考えます。そのためにも、日本語教師の方々が専門職としてふさわしい処遇と社会的地位を得るべきです。本法案だけでは、処遇改善への担保がなく、不十分と言わざるを得ません。
また、深刻な問題の一つとして、子供の権利を守るための取組が不十分であるという点があります。例えば、外国人の子供や手話を第一言語としている聾の子供たち、彼らは母語も日本語も十分な習得の機会がないまま、社会にどんどん押し出されていってしまう現状があります。自ら望む言語を学び、使う権利、言語権を保障することは喫緊の課題となっておりますが、本法案にはこうした問題意識も欠けていると言わざるを得ません。
日本語学習を必要としている人たちの人権を守るため、国としての責任を果たすべきだと申し上げ、私からの討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/256
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257・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/257
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258・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、熊谷君から発言を求められておりますので、これを許します。熊谷裕人君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/258
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259・熊谷裕人
○熊谷裕人君 私は、ただいま可決されました日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、我が国が選ばれる国となるためにも日本語教育を更に推進することが必要であり、教育機関、事業者、地方公共団体等とともに、日本語教育に必要な環境を整備し、誰一人取り残されない多文化共生社会の実現に向けて、認定日本語教育機関や登録日本語教員による日本語教育が、地方も含めて幅広く行われるよう、財政措置を含めた支援策を検討し、必要な措置を講ずること。
二、認定日本語教育機関や登録日本語教員が、留学分野だけでなく就労及び生活・子育て分野でも広く活用されるよう、文部科学省及び法務省その他の関係省庁の連携の下、具体的な仕組みを検討し、その構築に努めること。また、認定日本語教育機関の認定基準の策定に当たっては、法務省告示校、大学留学生別科をはじめとする日本語教育機関のうち、一定の要件を満たすものが適切に認定されるものとすること。
三、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、日本語教育を必要とする就学前段階からの子供が、ライフステージに合わせて幼稚園、保育所、認定こども園や小・中・高等学校、夜間中学等も含めた多様な場において適切な支援を受けられるよう、関係者及び関係機関の連携を密にするとともに、個々のニーズ、レベル、発達状況に応じた切れ目のない日本語学習機会の提供のための支援に必要な施策を講ずること。また、日本語を母語としない子供の日本語学習に当たっては、アイデンティティの確立、自己肯定感の育成等の観点から、母語や母文化の学びに対する支援にも努めること。
四、日本語教育は、外国人に限らず、日本語に通じない日本国籍を有する者に対しても行われるものであることを踏まえ、外国にルーツを持つ者や、聴覚障害者など様々な事情により日本語学習が必要な者への日本語教育の機会についても、本法施行を契機として拡充を図ること。
五、日本語教育における専門人材の確保が困難な状況にある中、留学生、児童生徒、生活者、就労者、難民・避難民、海外等の分野別の研修の充実をはじめとする日本語教師のキャリア形成支援、処遇や労働環境の改善等による人材確保策について具体的に検討すること。特に、登録日本語教員について、職務の重要性にふさわしい適切な賃金水準の確保に向けた方策の検討を進めること。また、地域における日本語教育において、ボランティアや地域日本語教育コーディネーター等の担い手の確保が本法施行後も引き続き重要であることから、必要な人材確保のための支援を行うとともに、地方公共団体と適切に連携すること。
六、現在の法務省告示校の教員要件を満たす者や現職の日本語教師に対する登録日本語教員への移行措置については、移行に伴う負担に格段の配慮をした上で、関係者の意見を十分に踏まえつつ、早期に明確化するとともに、その周知に万全を期すこと。
七、外国人が社会の一員として活躍し、全ての人が安全に安心して暮らすことができる社会の実現には適切な日本語教育の提供が不可欠であることから、本法により創設される認定日本語教育機関及び登録日本語教員の制度について広く周知し、日本語教育機関や日本語教師の専門性、社会的意義及び役割についての認知を高めるとともに、日本語教育についての国民の理解と関心を深めるよう啓発に努めること。
八、外国人が基本的なコミュニケーション能力を得る上で、日本語の習得に取り組むことが有用であるという認識を、在留管理等の観点も含めて外国人の受入れ政策に関係する全ての省庁が共有すること。また、地方出入国在留管理局も含めた法務省と文部科学省の一体的な制度の運用に必要な体制を強化し、外務省、厚生労働省、総務省、経済産業省等の関係行政機関が連携して、本法に規定される事務の実施に万全を期すため、政府全体として必要な体制を整備すること。その上で、技能実習制度及び特定技能制度の見直しを含めた出入国在留管理政策の中においても、日本語学習に取り組むことを動機付けるとともに、日本語教育の費用負担における事業者等の責務の在り方を含めて適切な方策を検討し、運用に努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/259
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260・高橋克法
○委員長(高橋克法君) ただいま熊谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/260
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261・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 多数と認めます。よって、熊谷君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、永岡文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。永岡文部科学大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/261
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262・永岡桂子
○国務大臣(永岡桂子君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処をしてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/262
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263・高橋克法
○委員長(高橋克法君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/263
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264・高橋克法
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115104X01420230525/264
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