1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年五月十六日(火曜日)
午前十時五分開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 世耕 弘成君
五月十六日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 三浦 靖君
鈴木 宗男君 青島 健太君
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出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
世耕 弘成君
田中 昌史君
三浦 靖君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
青島 健太君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
発議者 山添 拓君
発議者 木村 英子君
発議者 高良 鉄美君
衆議院議員
修正案提出者 沢田 良君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
総務副大臣 柘植 芳文君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 山碕 良志君
法務省矯正局長 花村 博文君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/0
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001・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/1
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002・杉久武
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/2
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003・杉久武
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/3
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004・杉久武
○委員長(杉久武君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)、以上三案を一括して議題といたします。
まず、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)について政府から趣旨説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/4
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005・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような、人道上の危機に直面し真に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。
こうした状況に対応するため、保護すべき者を確実に保護しつつ、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、難民に準じて保護すべき方々を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備するものです。
第二は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発付されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示するものです。
第三は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が送還先である者及び送還を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、一定の要件の下で自ら本邦から退去することを義務付ける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備するものです。
第四は、難民認定手続中は法律上一律に送還が停止されるといういわゆる送還停止効に例外を設け、同手続中であっても一定の場合には送還を可能とするものです。
第五は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
第六は、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度等を考慮して相当な場合には、監理人による監理に付し、収容せずに手続を進めることとするとともに、収容する場合であっても、三か月ごとに、監理措置に付すか否かを必要的に見直すことにより、収容の長期化の防止を図るものです。あわせて、仮放免制度について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度と改めた上、健康上の理由による仮放免請求に係る判断をするに当たっては、医師の意見を聴くなどして、その者の健康状態に十分配慮することなどを法律上明記するものです。
第七は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
このほか、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/5
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006・杉久武
○委員長(杉久武君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員沢田良君から説明を聴取いたします。沢田良君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/6
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007・沢田良
○衆議院議員(沢田良君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、難民調査官による事実の調査について、難民調査官は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定の申請をした外国人に対し質問をするに当たっては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとしております。
第二に、難民の認定等を適正に行うための措置として、まず、法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとしております。
あわせて、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとしております。
第三に、附則において、改正後の入管法に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、容疑者等の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、監理措置決定をしない理由又は仮放免を不許可とした理由を書面により通知する場合において、その理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努める旨規定しております。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/7
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008・杉久武
○委員長(杉久武君) 次に、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)について、発議者石橋通宏君から趣旨説明を聴取いたします。石橋通宏君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/8
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009・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) ただいま議題となりました難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表いたしまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
初めに、難民等の保護に関する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行法制度では、難民認定は外国人の出入国管理を担う入管当局が行っており、公平性、中立性や専門性、透明性が確保されていません。また、難民認定の基準が全く不透明であり、難民条約や人権諸条約、国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえた基準に基づく適切な保護が担保されていません。その結果、我が国の難民認定率は一%未満と、先進諸国に比べ極めて低く、かつ、本来保護されるべき補完的保護対象者や無国籍者等も保護されておらず、G7の一員として極めて恥ずかしい状態が放置されています。
本法律案は、難民等認定の公平性、独立性、専門性を確保するため、現行の出入国管理及び難民認定法から難民の認定等に関する規定を分離して新規制定法とした上で、難民等及び難民等の認定の申請者の権利利益の保護を図り、もって難民等に関する問題を解決するための国際社会の取組に寄与するため、難民等の認定及びその在留資格に係る許可等、難民等及び難民等の認定の申請者に対する生活上の支援に関する施策等について定めようとするものであります。
その主な内容は次のとおりです。
第一に、条約難民、補完的保護対象者及び無国籍者の定義について、難民条約や国際人権諸条約及び国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、新設する難民等保護委員会がその規則で定めることとしております。
第二に、新たに、法務省の外局として、独立行政委員会である難民等保護委員会を設置し、同委員会が専門性、透明性ある形で難民等の認定を行うこととしております。
第三に、難民等保護委員会は、国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、難民等の認定基準を定めて公表することとし、併せて難民等該当性の立証責任の緩和その他の認定手続等に係る改善を行うこととしております。
第四に、難民等に対する定住者の在留資格取得の不許可事由及び難民等認定申請者に対する仮滞在の不許可事由をそれぞれ緩和するほか、一時庇護許可者及び仮滞在許可者が最低限度の生活を維持するために必要な就労を許容する等の難民等の保護の制度に係る改善を行うこととしております。
第五に、難民等及び難民等認定申請者に対する生活支援に関して、基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることとしております。また、生活支援基本計画の策定や、生活に困窮する難民等認定申請者に対する生活維持費の支給等を規定することとしております。
続いて、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行の出入国管理及び難民認定法は、退去強制令書による収容の期限を定めておらず、国際的にも悪名高いいわゆる原則収容主義の下、長期収容が問題となっています。また、現行の入管法上の収容には司法審査が介在せず、行政府の内部手続のみで完結してしまっています。一方、他のG7諸国では、収容期間について、上限を規定するか、判例で合理的期間内に制限し、あるいは収容開始後の独立の機関による審査を導入するなどしています。いずれの措置もない国は日本だけです。
令和二年九月には、国際連合人権理事会の恣意的拘禁作業部会から、こうした日本の出入国管理における収容について、国際人権規約のうち自由権規約に違反しているとの指摘を受けています。
また、現状、日本国外への退去を命じられたにもかかわらず本邦に残留する外国人は、送還されれば迫害を受け命の危険にさらされる難民等に該当することや、日本で生まれ育った子供たち家族との分離を望まない長期在留者など真にやむを得ず帰国できない事情がある者が少なくありません。我が国から退去させることが人道上不適当な外国人の保護を図るため、在留特別許可に係る手続を充実させることが必要です。
本法律案は、このような出入国管理に関する国際的動向や現状等を踏まえ、収容の適正化、在留特別許可の適正化等を図るための所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は次のとおりです。
第一に、在留特別許可の申請制度を設けるとともに、在留特別許可の要件の明確化を行うほか、事情変更による再度の在留特別許可の申立ての制度を設けるなど在留特別許可に係る手続の充実その他の違反審判の手続に係る改正を行うこととしております。
第二に、退去強制令書発付処分の取消し訴訟を提起可能な期間内及び取消し訴訟が裁判所に係属する間における送還停止効を設けることとしております。
第三に、退去強制を受ける者等の収容については、原則、収容は行わず、先進諸国で採用されている収容代替措置による対応を行うこととし、真に逃亡のおそれがあるときに限り、裁判官の発付する収容許可状により行うこととして、あわせて、容疑者の収容期間を短縮するほか、退去強制を受ける者の無期限収容を撤廃して、六月の収容上限に達した場合は放免することとしております。
第四に、地方裁判所に対する収容許可状の失効申立て及びこれによる放免制度を設けるほか、逃亡のおそれがないとき又は疾病等による治療等を緊急に行う必要が生じたため収容の継続が相当でなくなったときは必要的に仮放免するものとするなど、仮放免制度に係る改正を行うこととしております。
第五に、出入国在留管理基本計画に定める事項に、外国人の入国及び在留の管理に当たっての外国人の人権の尊重に関する事項を加えることとしております。
第六に、この法律の施行の日の前日において退去強制事由に該当する外国人について、一定の要件を満たすことにより、定住者の在留資格の取得を許可する制度を設けることとしております。
このほか、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が両法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/9
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010・杉久武
○委員長(杉久武君) 以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/10
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011・加田裕之
○加田裕之君 おはようございます。自由民主党の加田裕之でございます。
まず、大臣にこの本法案の基本的な考え方についてお伺いしたいんですが、私は、神戸生まれ、神戸育ちでございます。今でこそ、国際都市神戸ということで、そのブランドということも、世界に冠たるブランドということを、私も郷土愛を持つ一人として自負しているんですけれども。
この歴史というのをひもときますと、一八五八年に日米修好通商条約が結ばれて、一応、これは神奈川や長崎、新潟とともに兵庫を開港するということを言われていたんですが、地元の反対、そして当時はいろいろな社会的な混乱からの懸念ということで、一時、幕府も遣欧使節団を送って、延期してほしいということで、結局、本当に開港したのは一八六八年の一月一日、言わば大政奉還する年の正月ということになるんですけれども、それ以来、実際、多文化共生とか、特に神戸といいますと、南京町とか、それからまたインドの方も多いですし、そしてまた韓国、朝鮮の方、特に慶尚南道の方が外国人県民のほとんどを占めるということで、本当に多文化共生の町と言われておりました。
そしてまた、一方では、最近でいいますと、ニューカマーと言われる中におきまして、ベトナム人の方たちがどんどん増えてきたということで、やはり私、こういう問題というものは、共生社会というものを考える中においてそのときそのときの時代によって本当に移り変わりがある。そしてまた、そういうものに対して、やはりこれは政治の場で、これは自治体、神戸でいいますと自治体レベルでもあるんですが、国の方におきましても、しっかりとそういうこれからの共生社会というものを示していかなければいけないと思っております。
今回のこの法案につきましては、外国人との共生社会を実現する観点からも大変重要な法案であると思っております。
まず、この本法案の基本的な考え方につきまして、齋藤大臣の御所見をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/11
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012・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 日本人と外国人が互いを尊重し、そして安全、安心に暮らせる共生社会、これを実現していくためには、外国人の人権に配慮しながらルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していく、これが重要であると考えています。
その上で、現行入管法下で生じる送還拒否、長期収容問題の解決は喫緊の課題だということであります。また、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。
入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であります。
そこで、今回の改正法案は、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施するという考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであります。
本法案は、先ほど申し上げたとおりの共生社会の実現、維持の基盤を整備するものであると考えておりまして、成立に向けて努力をしてまいりたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/12
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013・加田裕之
○加田裕之君 ありがとうございます。
まさに、大臣がおっしゃられました保護すべき者を保護する。やはり、これ、私も地元住んでいまして、小学校のときはやはり同級生の中にも中国籍の子とか、それからまた韓国、朝鮮の二世、三世の子とか、いろいろそういう中での話する中におきまして、それとプラス、私も県議会の方出身ですので、地元の方と意見交換するときもそうだったんですが、外国人県民という兵庫県は規定をしているんですけれども、そういう方たちとの意見交換の中におきまして、やはりしっかりと守るところは守ってほしい。ただ一方では、もちろんですけど、これは日本人もそうですし海外の方もそうですけれども、本当にこのルールを守らない人というものについてはやはりしっかりとした毅然とした態度を取ってほしいということも言われている方もたくさんいらっしゃいます。
そうした中におきまして、今回のこの本法案についてなんですけれども、旧法案、前の法案からの修正点ということについて、いろいろ反対する立場の方からしますと、旧法案から今回のこの本法案というのはほとんど変わらない改悪法案であるという指摘がよくメディアでもされているのも事実であります。
本法案につきましては、名古屋入管におけるウィシュマ・サンダマリさんの事案を踏まえた修正がされているのではないかと思います。もちろん、ウィシュマ・サンダマリさんのこの名古屋入管でのことにつきましては、本当に我々にとっても大変な痛ましい事件でもありますし、二度とあってはならないことだと思っております。
今回からの、この旧法案から、この修正点についてどのように変えていったのか、修正したのかということにつきまして、大臣にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/13
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014・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 本法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応するため、旧法案に対する様々な御指摘も真摯に受け止め、修正すべき点は修正をしたものであります。
特に収容に関する制度につきましては、御指摘の名古屋事案の発生などを受けまして、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当てを行う必要があると考え、大きく修正をいたしております。
具体的には、まず、必要のない収容を防止するため、全件収容が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに監理措置か収容かを適切に選択することとし、その選択に当たりましては、逃亡等のおそれの程度のみではなく、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記することといたしております。
次に、収容の長期化を防止するため、被収容者について三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、収容が必要ない者については監理措置に移行することとしております。
監理措置につきましては、ほかにも、監理人の定期的な届出義務を削除し、指定された条件の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ、主任審査官から求められたときに初めて報告すれば足りることとする、入管庁が監理人に対する必要な情報提供などの援助を行うこととする、逃亡等の防止に必要な場合に限って保証金を納付させることとするなど、適正な運用が可能となるよう必要な修正を行っております。
また、仮放免制度につきましては、名古屋事案の反省も踏まえ、健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たりましては、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をいたしております。
そのほかにも、送還停止効の例外規定の内容などの周知、教示に関する附則を設けることといたしました。
以上のとおり、本法案は修正すべき点を修正したものであり、国民の皆様に幅広く御理解いただけるよう、必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/14
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015・加田裕之
○加田裕之君 ちょうど私、名古屋入管のこのウィシュマ・サンダマリさんの部屋、先般も法務委員会の理事会で行かせていただいたんですけれども、これは行かせていただいたのは二回目でありまして、一回目は法務大臣政務官に就任してすぐに、これはちょっと我々も希望がありまして行かせていただきました。やはりあの部屋に入りましたときに本当にやるせない思いもしましたし、何とかこの命というものを助けることができなかったのか、本当にこれは常々思います。
そして今回、先ほど大臣から、数多く旧法案からの修正点ということ、まさにこの名古屋事案というものの教訓をしっかりと生かした上での修正点、数多く言われました。是非、このことにつきましても、我々も肝に銘じてやっていかなければいけないという思いがしているんですけれども。
その次に、この現行法下における課題の一つであります送還忌避者問題についてなんですけれども、現行法上、送還忌避者が送還できない仕組みとなっていることによってどのような弊害というものが今生じているのか、そしてまた、その解消策についてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/15
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016・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上、退去強制令書が発付された場合でも、難民認定申請さえすれば無制限に送還が停止する仕組みとなっております。
そのため、例えば、いずれも速報値でありますが、令和四年末の送還忌避者四千二百三十三人中、刑事裁判で有罪判決を受けて三年以上の実刑判決を受けた者は三百三十二人であるところ、こうした重大犯罪者あるいはテロリストであっても難民認定しさえすれば送還することができず、また、令和四年末の送還忌避者中、三回目以降の難民認定申請中である者が六百八十三人、これについても送還することができない状況にあります。
さらに、退去強制令書の発付を受けた者のうち、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする者、あるいは、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者についても、送還を忌避した場合、現行法上、送還を実現する現実的手段がないということになります。
そこで、本法案におきましては、こうした送還忌避問題を解消するための方策として、三回目以降の複数回申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、それからテロリスト等を送還停止効の例外とすること、また、罰則付きの退去の命令制度を創設するなどの措置を講じているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/16
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017・加田裕之
○加田裕之君 そうした中におきまして、送還忌避問題の解消策の一つとして送還停止効に例外を設けるものと認識しているんですけれども、先週、五月九日の法務委員会の方におきまして、質疑において、三回目の難民認定申請によって難民と認定された事例が令和の四年の方で三件、三件あると答弁されました。
こうした事例がある以上、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外の対象とするべきではないとの指摘もされたところでありますが、こうした指摘というものに対してどう答えていくのか、御所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/17
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018・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、三回目以降の難民認定手続により難民と認定された者、これが令和三年までは存在していませんでしたが、三回目の申請で認定された者が令和四年中に三件存在いたします。なお、四回目以降の申請により認定された者は存在いたしておりません。
個別事案の内容はお答えを差し控えますけれども、いずれの事案も、前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございます。
この点、本法案では、三回目以降の申請であっても難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還は停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある者を送還しない仕組みとなっており、御指摘のような事案にも適切に対応できるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/18
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019・加田裕之
○加田裕之君 実際、やはりこれ、本国の情勢とかそういうものについても変化していく部分であると思います。やはり、先ほど言いました、これはやはりケース・バイ・ケースということもあると思いますので、しっかりと、その本国における情報収集というものもやはりしっかりしていただきたい、そのような体制というものも構築していただきたいと思っております。
それと次に、諸外国においても送還停止効に例外規定を設けるなどしているのではないかと思うんですけれども、そうであれば、本案に対する対応は国際的に見ても特異なものではないのではないかと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/19
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020・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 主要国においては、ほとんどの国において難民認定申請について再申請に制限を設けている上、再申請を認める場合でも送還停止効の例外規定を設けているものと承知をいたしております。また、一定の犯罪歴を有する者などによる難民認定申請を制限する例もあると承知しております。
例えば、アメリカでは、暴力犯罪や窃盗罪などで一年以上の刑に処せられた者、アメリカの安全にとって危険であるとみなす合理的な理由がある者は難民認定申請できない、また、フランスでは、三回目の難民認定申請については送還停止効を認めない旨の規定を設けているものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/20
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021・加田裕之
○加田裕之君 先ほどの答弁のとおり、諸外国においてもそういう規定というものをしっかりと設けているということもお伺いいたしました。
実際、この本法案に反対する立場からは、我が国においては、難民と認定されるべき方の、本来の救われるべき方が適切に救われていないにもかかわらず送還停止効に例外規定を設けることは適切ではないという指摘があるんですけれども、こうした指摘というものに対しましてどのように答えていくのか、これも当局にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/21
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022・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しており、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。また、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護をしております。
これにより、一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。
そのほかにも、例えば本国の情勢不安を理由に本邦での在留の継続を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切に保護しているところでございます。
したがって、救われるべき者が救われていないとの指摘は当たらず、法的地位の安定を図る必要のない一定の類型について送還停止効の例外とすることは相当であると考えております。
その上で、法務省としまして、入管庁としましては、引き続き、国際機関と協調しながら、真に庇護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/22
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023・加田裕之
○加田裕之君 是非、この問題につきましてもしっかりと、これはもちろん入管庁だけでできる話でもありませんので、連携というもの、それで先ほども言いましたような情報収集というものについてもしっかりとしていただきたいと思います。
次に、この難民認定における運用面の適正化の一環としまして、入管庁では難民該当性判断の手引というものを策定されたと承知しておりますけれども、この手引の策定の意義、概要についてお伺いしたいんですけど、一部では、これは今までの事例を束ねただけだという批判とか、実際問題、このマニュアルというのも、本当にこれしっかりと徹底、職員に一人一人徹底できるのかどうかということとか、これはいろいろ、メディアの方でもいろいろそういう指摘もあるんですけど、そのことについて入管庁の御所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/23
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024・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定してきたところでございます。
今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理し、これを明確化したものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。
加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/24
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025・加田裕之
○加田裕之君 この手引というのは、やはり先ほど答弁いただいたように、本当に一つの指針となるものであります。
ちょっとこれ通告はしていないですけど、例えばですけど、ウガンダの方でも同性愛のああいう問題について罰則が急に厳しくなったという、これは大統領の方もこれは止めたということの報道もなされているんですけど、そういういろんな海外の諸情勢というものについて、そういうものもしっかりと考慮しながら、言わばこの手引というのが不磨の大典みたいになってはいけませんので、そういうものも必要に応じて言わば改定、改定というのをどんどんやっていくのかどうか。これ、もちろんそうでなければいけないんですけれども、これは念のために、ちょっと念には念を入れて聞きたいと思いますので、御答弁お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/25
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026・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) もう委員御指摘のとおり、その難民認定に関わる事情というのは、多様性もありますし、また日々変動していくものでございますので、それに迅速に応じて、必要な手引の見直しというのは当然考えていくべきであると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/26
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027・加田裕之
○加田裕之君 是非、この件についても、入管庁だけでなくて、いろいろな機関の部分についてもまた情報収集していきながらお願いしたいと思います。
次に、退去命令制度についてなんですけれども、令和四年末時点の送還忌避者のうちの退去命令制度の対象となるイラン人の送還忌避者の数、またこうしたイラン人の送還忌避者の前科の有無、そして内容についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/27
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028・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) いずれも速報値でございますが、令和四年末時点において、送還を忌避するイラン人は三百十五人であり、そのうち前科を有する者は二百十六人でございます。前科には、特に薬物事犯が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/28
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029・加田裕之
○加田裕之君 三百十五人中二百十六名ということで、その中にも、これも私も資料とかでも調べてあったんですが、薬物事案とか強盗とか、言わば凶悪犯罪が多いということでございます。
それと、次になんですけれども、過去の命令制度の対象者の中には、過去に航空機内で、先ほども三問目で聞いたときの答弁でもあったんですが、航空機内で暴れるなどの送還妨害行為に及んだ者が、ある者が含まれているんですが、こうした送還妨害行為によって入管行政に実際どういうふうな支障、どんな弊害があるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/29
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030・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 平成四年末時点において把握されて、失礼、令和四年末時点において把握されていたところでは、平成二十八年以降、送還を中止せざるを得ないほどの送還妨害行為は十三件、人数として十二名発生しており、そのうち八人が前科を有しております。なお、こうした送還妨害行為に及んだ者の中には、強姦、恐喝等に及び、懲役六年の実刑判決に処された者など、重大犯罪を有する者も含まれております。
また、一般論として、護送官を付した上での送還準備には、関係機関との調整、準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もありますところ、こうした送還妨害行為が一件発生することによって、このような準備や国費が無駄になってしまうという場合もあるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/30
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031・加田裕之
○加田裕之君 ちょっともう一回お伺いしたいんですけど、相当な時間とか、先ほど言った国費が数百万円って、まあ数百万円といいましてもいろいろ幅があると思いますので、ちょっといろいろ分かる限りの例で、大体本当に時間とかその費用ですね、いっても百万円と二百万円と、八百万円と九百万円とではやっぱり差がありますので、どれだけの費用を要しているのか、再度ちょっとお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/31
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032・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) その個々の事案に応じて本当にまちまちでございますけれども、準備期間、大体二、三か月は要するのが通常であろうと考えております。
また、費やされる国費につきましては、まさにその送還先がどこによるのかというところにも大きく影響しますので、なかなかちょっと一概に申し上げられないので、先ほど数百万という限度で御説明をしたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/32
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033・加田裕之
○加田裕之君 言わばそれだけ、二、三か月掛かるとか数百万円掛かる、これ全部全て税金ですので、こういうことについてもしっかりと、どれだけの支障があるかというのを一つ一つやっぱり我々もチェックしていきたいと思いますけれども、把握して、それでまたどれだけの、本来でしたらほかの仕事をやっていかないといけないのに、それに手を取られてしまうということでもあります。本当にマンパワーの問題とかも関わってくることですので、またしっかりと把握をしていただきたいと思っております。
次に、退去の命令制度に対しては、送還忌避罪などと、まるで送還を拒んだ人が一律に対象となるかのような批判がされているんですが、これ自体は本当なんでしょうか、事実なんでしょうか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/33
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034・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 退去の命令は退去強制令書の発付を受けた者を対象とするものでございますけれども、命令を発出することができるのは、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする場合、それと、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合といった、他に送還を実現する現実的手段がない場合に限定しておりまして、退去を拒んだことのみをもって直ちに退去の命令の対象となるわけではございませんので、送還を拒んだ者は一律に罰則の対象となるといった御指摘は当たりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/34
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035・加田裕之
○加田裕之君 実際、拒んだ者はもう一律に対象とはならないということを明言していただきました。
次になんですけれども、入管庁から確認したところ、仮放免中の逃亡事案についてなんですけど、令和二年末時点では四百十五名、次の年の令和三年末時点では五百九十九人、そして令和四年末時点では約千四百人と、言わば何かすごい勢いで増えていっています。
こうした状況に至った原因について、これは入管庁としてどのように考えているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/35
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036・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の原因につきましては個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えすることは困難と考えております。
現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。
しかし、現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているものでございます。こうした現行仮放免制度の問題や、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として仮放免制度を積極的に活用して被仮放免者数が増加したという事情が、仮放免中に逃亡した者の増加の一因と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/36
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037・加田裕之
○加田裕之君 ちょうどコロナ禍の方におきまして、やはりなるべく密にならないようにということで仮放免で、被仮放免者というのが増えたということでありますが、一方では、そういう形で逃亡事案が増えるということになってしまいますと、やはり私は、先ほどお話ありましたように、現行制度というものに限界があるんではないか。
やはり、そのためにも今回のこういう改正というものをやっていかなければいけないと思うんですが、現行の仮放免制度に逃亡等を防止する措置が不十分で、そしてまた、そういうことが逃亡事案の発生の原因というのは分かったんですけれども、現行の仮放免についても身元保証人が付されている場合があるんではないでしょうか。こうした身元保証人による仮放免者の監督では不十分だということと受け止めるんでしょうか。御所見をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/37
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038・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下における身元保証人は、仮放免取扱要領において、請求による仮放免の場合に運用上求めているものでありまして、法令に基づくものではなく、本法案における監理措置制度における監理人とは異なりまして、法令に基づく責務や義務を負っていないということでございます。
こうした現行法下におきましては、例えば弁護士や支援者が被仮放免者の身元保証人となっている場合であっても、弁護士が約二百八十人の被仮放免者の身元保証人となり、そのうち約八十人が逃亡している例、支援者が約百七十人の被仮放免者の身元保証人となり、そのうち約四十人が逃亡している例があるなど、被仮放免者が逃亡する事案も発生しているところでございます。
したがいまして、法令に基づかない身元保証人による監督は、逃亡等の防止措置として不十分と言わざるを得ないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/38
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039・加田裕之
○加田裕之君 やはりこれ、やはり一言で身元保証人と言いましても、先ほど答弁いただいたように、本当に二百八十人とか百七十人とか、顔と名前覚えているのかというぐらい安易に身元保証人、かわいそうだからといって受けるとか、人道上のということで受けられるという。私は、一方でいうと、これは無責任だなという感想がいたしております。
結局、その方がそういう形で、言わば被仮放免者が逃亡してしまうということがあっては、この制度というのは本末転倒でございます。やはり、だからこそ今回、今法案というものをしっかりとしまして、監理制度というものをしっかりと打ち立てる必要があるんではないかと思うんですけれども、これで逆に念押しでお伺いしたいんですけど、この本法案で盛り込まれている監理措置制度にとって、この逃亡事案、先ほど来言いましたあの多くの逃亡事案があるんですけれども、逃亡事案というのは防止することが本当にできるんでしょうか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/39
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040・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、監理人の監理の下で逃亡等を防止しながら収容せずに退去強制手続を進める監理措置を創設し、本人に対する罰則付きの届出義務、監理人による監理の仕組み、監理人に対して報告を求める権限、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度などを規定するとともに、監理措置又は仮放免中の逃亡等の行為に対する罰則を設けることにより退去強制手続中に収容されていない者の逃亡等を防止することといたしておりまして、御指摘の現状を改善することができるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/40
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041・加田裕之
○加田裕之君 もちろん、善意でそうやっていただける方ですので、善意を信じたいわけではあるんですけれども、一方では、しっかりとこういう法的な裏付けというものを持ちまして制度の確立というものを我々は求めていきたいと思っております。
次に、衆議院の質疑の方においては、仮放免中に犯罪行為及び逮捕された者が令和三年中には三百三十七人、令和四年中には三百六十一人に上り、また、その中には殺人未遂や覚醒剤の密売といった重大犯罪に及んで逮捕された者もいると指摘されましたが、この本法案というものが成立しましたら、このような殺人未遂とか覚醒剤の密売とか、いろいろなこういう重大犯罪というもの、こういうものについては防止することができるんでしょうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/41
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042・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、仮放免中に犯罪行為に及んで逮捕された事例が生じている上、中には御指摘のような重大犯罪に及んで逮捕された事例もあることは事実でございまして、重く受け止めているところでございます。
本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、それから、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することによりまして、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局におきましても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定しております。
こうした監理措置制度の適正な運用は、逃亡事案の発生や犯罪行為の抑止に資するものであるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/42
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043・加田裕之
○加田裕之君 この監理措置制度というものをしっかりと運用することによって、これ実際、何件何件といって、先ほど言いました、三百六十一人が犯罪で逮捕されたとかと言っていますけど、その一件一件の背景には、やはり国民の安全、安心というものが大きく問われております。やはりそういうものをしっかりと守るためにも、この制度というものもしっかりと確立していかなければいけないということがよく分かりました。
私の質問は以上といたします。ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/43
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044・田中昌史
○田中昌史君 おはようございます。自由民主党の田中昌史です。
今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
非常に、この入管法につきましては、社会の非常に大きな関心を得ているところでありますけれども、まず、この在留資格制度の基本的な部分についてお伺いしたいと思います。
齋藤大臣や先ほど加田委員からもありましたとおり、日本人と外国人が安全、安心に暮らせる共生社会というのは、これは実現に向けて非常に重要なことであるというふうに私も考えておりますが、その上で、当然ながら、我が国のルールに違反する方に関しては厳正に対処することが重要だということはこれまでも述べられていたと思います。
そもそも外国人の方は、在留資格によって決められた期間、決められた活動を行うというルールに従って入国され、在留期間が経過すれば帰国しなければならないものと認識していますが、この点について確認させてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/44
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045・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 外国人の入国や在留を認める上で、一定のルールを設けて遵守を求め、これを遵守しない者を退去させることができることは、国際慣習法上確立した原則でございます。
その上で、現行入管法においては、外国人に対して、本邦で行おうとする活動に応じて在留資格を付与し、その範囲内に限って活動することを認める在留資格制度を採用しております。我が国において活動する外国人は在留資格を取得し、又は特例上陸の許可を受けるなどし、当該在留資格等に従って活動を行うのでなければ我が国に上陸、在留することはできないこととされており、在留期間等が経過する場合には、その更新等がされない限り帰国いただかなければならないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/45
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046・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
正しくルールを守っていただいて国内に入国し、しっかり過ごしていただくということは極めて大事だと。
私、全国比例区なものですから、日本全国、ほぼ週末は必ずどこかの都道府県に参ります。先日もある県に行きまして電車に乗りますと、電車の乗員の四分の三が外国人の方だったという、非常にこういった田舎にも、観光ビザなのか、ちょっと正確には分かりませんが、入国されて、その地域地域の中でいろんなことで活躍をされたり楽しんでいただいているというこういった光景、非常に私も喜ばしい光景だなというふうに思って見ておりましたが、非常に、まずきちんとルールを守っていただくということが大原則だというふうに考えておりますので、是非、まずこの入管法についての改正については進めていただく方向で私も賛同しているところであります。
今回の入管法の改正では、一番大きなフォーカス当たっているのは長期収容の問題ではないかなというふうに思っております。この収容期間の上限等について伺いたいと思いますが、入管施設での長期収容が問題の一つとされて、収容者個々の事情があるとはいえ、長期の収容が収容者の健康や処遇の問題につながっているということは否めないというふうに思っております。
今回の法案は、長期収容問題の解消をコンセプトの一つに掲げていますが、こうした長期収容問題の解消策として収容期間に上限を設けるという方法も指摘されていますが、こうした方法によらなかったのはなぜなのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/46
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047・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ逃亡のおそれが多い者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないと考えているところでございます。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みも導入しております。
これらの仕組みによって、不必要な収容の回避、収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/47
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048・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
忌避し続ける方がいる一方で、それに対しての対応として、しっかりと退去していただくための監理措置等の配慮を今回の法改正ではしっかり盛り込んでいるということだというふうに思っております。
今回の法案に反対の立場の方からは、収容期間に上限を設けること、あるいは、その収容の要否については司法審査を設けることが国際標準ではないかという御指摘があると思います。
そこで伺いますけれども、主要国でいずれもこの収容期間に上限を設けたり収容の要否について司法審査を設けているのか、確認したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/48
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049・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 諸外国の例を網羅的に把握しているものではございませんが、主要国においても、例えばイギリス、オーストラリアなど、収容期間について法律上上限を設けていない国もあると承知をしております。また、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/49
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050・田中昌史
○田中昌史君 一概に国際標準とは言えないという、そういう設定をしていないと、設けていないという国もあるんだということだというふうに思っております。
いずれにしても、この長期収容をしっかりと解消するということが極めて大事になってまいりますので、その解消する方法、具体的な対応の中身についてお伺いしていきたいと思います。
本法案では、退去強制事由に該当する方について自発的な出国を促すための施策も盛り込まれているというふうに伺っておりますが、このような自発的に出国していただくことを促すことで、そもそも収容することなく我が国から出国させることにつながるのではないかなというふうに思いますけれども、その辺りの認識を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/50
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051・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、出国意思を持って自ら出頭した場合に加えて、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるように、出国命令対象者の要件を拡大したところです。これにより、摘発等をされた者であっても、早期に出国意思を表明した場合には出国命令の対象となり、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることから、自発的な出国を一層強く促すことができると考えております。
これとは別に、本法案では、退去強制令書の発付を受けた者であっても、その者が自らの負担で自ら本邦から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がその者の素行や退去強制の理由となった事実等を考慮して、上陸拒否期間を一年とすることができることとしております。
これらにより、自発的な出国や退去が促進されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/51
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052・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
実際に、この出国命令制度の対象者については、我が国から出国、自発的に出国していただくという形になると思いますが、この施行後に出国命令制度の対象となる方はどの程度ぐらいの数を見込んでいらっしゃるのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/52
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053・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 出国命令制度の対象者について、まず、平成二十九年から令和三年までの五年間の実績では、退去強制事由に該当する者の約四割が出国命令の対象となっております。その上で、退去強制手続の対象となった者の約六割がいわゆる三審制の第一段階において違反を争うことなく直ちに出国意思を表明していることを踏まえますと、改正法下においては退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となり得るものと考えており、こうした者は収容されることなく我が国から出国することが期待されるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/53
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054・田中昌史
○田中昌史君 まさに、このような七割の方ということですので、自ら速やかに出国していただきたいと思いますが、これは通告はしていないんですけれども、こういう対象になる方について、この出国制度について、具体的に何か広報というか、本人が御存じなければなかなかこういったものにしっかり乗ってこないんじゃないかなと思うんですけれども、このような取組についてはどのようにお考えになっているか、何か所見があればお伺いしたいと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/54
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055・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、これから具体的には検討してまいりますけれども、まず一般的に広報して周知を図っていきたいと考えておりますし、また個別の方々に対しまして、例えばですけど、摘発された方に対して職員から、このようなことも、こういう制度も今あるよといった教示というものは当然あるのかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/55
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056・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
是非きちんと、制度というか、この法律をしっかり理解をしていただいて入国、滞在していただくということは非常に大事だというふうに理解しております。
私、こういった不法滞在というか、お話を聞いたときに、素人ながら、入国されるときに、きちんとそういうものを理解して同意されて入国されたのかなというところもあって、本来、入国審査を通過するときに、入国期間ですとかそういうものはちゃんと同意されて、理解した上で入っているとは思うんですけれども、入国された後にそういったことを、理解が持続しないのかどうなのか分からないんですけれども、そういったきちんとした約束に基づいてお越しになっているのであれば、きちんと約束を守っていただくということは極めて大事なことだというふうに思っておりますので、是非こういったものをしっかり理解をしていただいて、自らできるだけ出国していただくということを是非促進をしていただきたいなというふうに思っております。
収容からこの退去強制令書の発付に至るまで、三十日ですとか最大六十日ほどうかがうと。これ、二か月もし収容されるという形になれば、かなり長期間の収容になるのではないのかなというふうに思いますので、そう考えても、やはり自発的な出国をしていただくというのがやっぱり何よりも大事だということは間違いないと思いますので、是非この周知の徹底につきましてはお願いをしたいなというふうに思っております。
先ほど加田委員から監理措置制度のお話もありました。この法案では、監理措置制度の活用によっても長期の、収容の長期化を防止することと理解をしていますが、改めて、この監理措置制度を創設する趣旨と制度の概要を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/56
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057・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上は個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避しているところでございます。しかし、現行の仮放免制度は、その名称のとおり、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止するための措置が十分に法定されておらず、収容代替措置としては不十分であると言わざるを得ません。
そこで、本法案では監理措置制度を創設することとしたところです。
監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める措置でございます。具体的には、被監理者に届出義務を課した上、監理人による指導監督、条件の遵守の確保のために必要がある場合の監理人による報告義務の履行など、監理人の監理の下、被監理者について適切な監理を行うものでございます。
これにより、収容の要否に関する判断が一層適正化され、収容の長期化の防止など退去強制手続全体が適正化されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/57
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058・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
この法律案に反対する方の立場の方々から、この監理措置制度を設けても結局入管の裁量によって監理措置の判断がされるということで、この全件収容主義から脱却できないのではないかという御指摘があるのも事実だと思いますが、こういった指摘についてはどのようにお考えになっていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/58
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059・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行入管法におきましては、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。
もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等を考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでいるなど人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上、全件収容主義と呼ばれる状態にはありません。
他方、本法案におきましては、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するために監理措置制度を創設したところです。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による監理に付して退去強制手続を進めなければならないこととしており、制度上も全件収容主義が改められることとなります。
その上で、本法案では、監理措置に付す場合の考慮事情、すなわち逃亡等のおそれの程度、収容による本人が受ける不利益の程度等、及び要件、すなわち収容しないことが相当、これを法律上明記し、監理措置請求に対して監理措置決定をしない場合には書面で理由を告知することとしており、理由のない収容判断を抑止する上、判断に不服があれば事後的に行政訴訟を提起して的確に争うことが可能となるので、判断の公正、適正が一層確保されるものと考えております。
こうした仕組みにより恣意的な判断は排されますので、全件収容主義から脱却できないとの御指摘は当たらないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/59
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060・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
今回の、先ほども冒頭、大臣からお話と、修正案の部分でしっかりと通知を、監理措置によらない理由はきちんと通知されるということですので、その部分の御指摘についてはしっかりクリアされていく方向で進んでいるものというふうに私も評価をしているところです。
この監理措置を進めていく上では、この監理人の確保というのが非常に重要だというふうに理解をしています。これ、衆議院の質疑でも多く取り上げられていた事項だと思いますが、この監理人の確保は、もうこれどのように取り組んでいくつもりなのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/60
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061・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 監理人になる者としては、典型的には本人の親族や知人、元雇用主など本人に身近な人を想定しておりますが、これに限るものではなく、支援者や士業に従事する者など、候補となり得る者は幅広く想定できると考えております。
その上で、監理措置制度を適正に運用するためにはできるだけ多くの方々に監理人になっていただくことが重要と認識しておりまして、そのため、入管庁としましても、監理措置制度について御理解をいただけるよう、その担い手となる方々に対してまずは丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/61
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062・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
親族、知人、その他の方々ということで、様々なこの監理人の方の対応すべき事項ですとか、そういったものもあるんだろうというふうにありますけれども、こういった部分では、制度の中身ですとか監理人が行うべき事項について正しくしっかりと理解をしていただくということが非常に大事だというふうに思っております。分からない状況だとなかなか引き受けられないという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、こういった部分でのしっかりとした理解を深めていく対応というのはこれから求められていくものと思いますので、しっかり是非お願いをしたいと思っております。
この長期収容を回避するために、監理人の確保、大変重要なんですが、四月十九日の衆議院の法務委員会の審議で宮崎議員が、この支援団体が実施した監理措置についてのアンケートについて触れられていました。
アンケートの実施者の方がそのホームページに、監理措置には多くの課題があって、難民を始めとする外国人の基本的人権を尊重し、必要な支援を含んだ適切な制度であるとは言えないと考えますというふうに記載されておりまして、なかなか理解が進んでいないのかなというふうな一方で、このアンケートの回答者の四分の三の方は現行法の下で仮放免の身元保証人になったことがない方、あるいは、このアンケート実施者の方が作成した意見書がリンクとして貼り付けられて、その意見書が適宜参照されながら質問がされているということが取り上げられていました。
これは、監理人になれない、なりたくないという回答が九〇%だということで数値が挙がっておりましたが、一方で、これまで身元保証人になったことがない方が結構大多数という形で回答されているという点で、このアンケート自体の公平性、中立性という部分では疑問があるところではありますけれども、その上で、このアンケートにも表れている数字を基に考えますと、この監理措置制度は外国人を支援する立場とは相入れないという指摘がされているのではないかというふうに思いますが、これについて入管庁としてはどう考えていらっしゃるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/62
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063・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その者と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものでありまして、例えば常時本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/63
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064・田中昌史
○田中昌史君 そういった誤解がもしあるとすれば、そういった誤解をしっかりと解いてしっかり理解していただくということが大事だと思いますので、この監理人の方の役割、いま一度しっかりと周知、広報をしていっていただきたいというふうに思います。
先ほど加田委員の方の質問にもありましたけれども、この現行法の下で、仮放免中の犯罪行為と、あるいはその逃亡事案、多数の逃亡者が発生している身元保証人の数などが先ほど御説明ありました。こういった状況を鑑みますと、監理人に対して一定の義務を課すことはやむを得ないのかなというふうに考えますが、一方で、こうした監理人の義務負担が重いんじゃないかという御指摘もあるというふうに理解しておりますが、このような御指摘について何らかの対応を考えていらっしゃるか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/64
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065・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でないことから、身元保証人がいる場合も含め、相当数の逃亡事案等が発生しているものと認識をしております。
そのため、新たに設ける監理措置制度におきましては、逃亡等を防止するため、本人の監督等を行う監理人に一定の法的義務を負わせた上で、その義務の履行を確保する手段を設けることが必要不可欠であると考えております。
本法案では、監理人のなり手を適切に確保し、より多くの外国人が監理措置を利用できるようにするため、旧法案での被監理者の生活状況等に関する定期的な届出義務、これを削除し、監理措置条件等の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ主任審査官に求められた事項のみを報告すれば足りるものとすること、それから、入管庁長官は、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の援助を行うことなど、前回提出法案を修正し、監理人の負担を軽減する規定としたところでございます。また、その最小限の負担の履行を確保する手段も、刑事罰でなく過ち料、過料にとどめるなど最低限のものとしており、監理人に最大限配慮をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/65
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066・田中昌史
○田中昌史君 この今後の推移の状況を見ながら、必要な対応、付加的な対応がもし必要であれば、そういった部分にもしっかりと対応していただきたいなというふうに思っております。
私が気になるのは、先ほどもお話あった仮放免中に逃亡された方が令和四年末で千四百人余りいるとか、重大犯罪に及んでいる方という部分が地域の中にいらっしゃることで、地域住民の方々がどう不安を抱えていらっしゃるのかというのは非常に気になるところであります。
地域に暮らす住民の方々がこういった事案があることによって抱いている不安、あるいは、この治安の維持に対応する措置というのはこの法案では取り上げられていらっしゃるのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/66
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067・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中に犯罪行為に及んで逮捕された事例が生じていることについては重く受け止めているところでございます。
その上で、本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することにより、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局においても、監理人から相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定しております。
こうした監理措置の制度の適正な運用は犯罪行為の抑止に資するものであると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/67
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068・田中昌史
○田中昌史君 一番冒頭に申し上げたやっぱり共生社会をしていく上では、やっぱり外国から入国された方と地域住民がしっかりと理解し合う、共に暮らすという意識を、しっかりと安心できる地域社会の中でなければ構築できていかないと私は考えています。そういったものをしっかりと、地域の安全、安心をしっかり確保することによって共生社会の進展がますます進んでいくものというふうに考えておりますので、是非、ネット上では不安を訴えるようなものも散見されますので、是非この関係機関としっかり連携した上で、必要な安全措置なり地域住民に対する安心社会をしっかりと支えるという、そういった部分での対応は是非今後とも進めていただければというふうに考えているところであります。
もう一点、ウィシュマ・サンダマリさんの件で問題になりました医療体制の問題について、次伺いたいと思います。
この入管収容施設の医療体制という四月一日現在の資料を拝見しますと、常勤医師が約一名ずつほぼ配置されていっております。それから、非常勤の医師も、消化器、呼吸器、整形外科、精神科などの非常勤の先生方も確保されていっていると、看護師さん等も確保されていらっしゃいます。
私、これを見ると、この常勤の医師の方がどのような診療科を担当されてきていらっしゃるのか、専門領域であるのかちょっと分からないんですけれども、やっぱりこれ、ぱっと見ますと、まず、神経系のお医者さんが余りないなと。脳卒中ですとか、あるいは神経内科疾患ですとか、そういった部分が、先生方が余りいらっしゃらないなと。あとは循環器ですね、やっぱり高血圧を含めた循環器疾患というのは日本では結構多いし、外国人でも多いのが特徴ですけれども、こういった診療科として手薄な領域があるんじゃないかなと思います。
一方で、やっぱりこれは医療機関でもそうですけど、お医者さんの確保って非常に難しいのも重々承知しておりますが、今後、このような医療体制ですね、要は収容されている方の健康状態が悪化したときに適切に確実に診断をして適切な治療を速やかにするということが大事だと思うんですが、この医師の確保を促進するについてはどのように今後取り組まれていくのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/68
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069・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、入管収容施設内における適切な医療提供体制の一層の充実という観点から医師の確保は重要と考えており、入管庁におきましては、名古屋事案の改善策として設置された医療体制強化に関する有識者会議からの提言を踏まえ、医師の確保を含む医療体制の強化に向けた様々な取組を進めてきたところでございます。
その結果、それぞれ一名の常勤医師を定員配置している六か所の入管収容施設のうち、令和五年四月時点で五官署において常勤医師を確保しているところでございます。
加えて、本法案では、入管収容施設における常勤医師の継続的かつ安定的な確保のため常勤医師の兼業の要件を緩和しており、こうした規定の活用は委員御指摘のような多様な分野の医師の確保にも資するものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/69
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070・田中昌史
○田中昌史君 医師が配置されていても全ての疾病に対応できるということではないというふうに思うので、外部の総合的な診療が可能となるような病院も含めて、適切な検査、診断が進められるような体制を整備されていることがこの常勤あるいは非常勤の先生方をバックアップすることにもなるんじゃないかなというふうに私は思いますので、是非その辺りの配慮をお願いをしたいなというふうに思っております。
それから、この入管収容施設でウィシュマ・サンダマリさんのように介助とか介護を要する被収容者の方がいる場合の対応について、例えば、そうした場合に備えて職員の方々に対して介護や介助の基本的な技能を身に付けるための研修の実施等も検討するべきではないかと思いますが、このような領域についてどのように対応されるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/70
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071・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 介助、介護を要する事情は様々でございまして、その扱いについて一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、本法案の下では、新たに創設した監理措置制度によって、監理人による監理の下、社会内で生活することを許容しながら退去強制手続を進めることや、あるいは健康上、人道上又はこれらに準ずる理由がある場合には仮放免により収容を一時的に解除することが可能になります。
その上で、被収容者について介助、介護が必要となる場合も想定されますことから、職員に対する介助、介護の基本的な技能を身に付けさせるための研修の必要性については、委員の御指摘を真摯に受け止めて考えてまいりたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/71
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072・田中昌史
○田中昌史君 ありがとうございます。
ウィシュマさんのような方がいたときに、私は、今答弁あったように、やっぱり速やかに適切な医療施設等にしっかりと移管するということが必要だったと私は思っております。大事なことは、やっぱり必要な対応をしっかりとそこの場面で取れるのか取れないのかということを適切に判断しなきゃいけないという話になると思いますので、まず、そこがまず一番最初の要点だと思いますが。
ビデオを見た際に、ベッドの横に車椅子を持ってきてトイレへ移動しようとするときに、映像を見ていますと、付いていらっしゃる方、職員が車椅子に立って移ってくださいと言うんですけど、私が見る限り、どう考えても身体構造的に立てる位置じゃないんですよね。立てる位置ではないのにもかかわらず、立ってくださいとお願いをして、立てないから諦めてそのまま寝ちゃったという。いや、あれはスキルがちゃんとあって、基本的な知識があれば、あれはもう完全にクリアできるようなことなんですよ。
だから、そういうことが、知識がないことによって、やっぱり職員の方と収容されている方の関係であったりとか、必要な身体介護がちゃんとできていないということはちょっと余りにも不幸だなというふうに私は思うものですから、是非、そういった職員の方々がやっぱり収容されている方との人間関係をしっかりつくっていく上でも最低限のスキルは私は必要なんじゃないかなというふうに思うものですから、是非そこは前向きに検討していただきたいと思います。
最後に、この法律案の成立に向けた齋藤大臣の意気込みを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/72
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073・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 入管行政におきましては、退去強制令書の発付を受けた外国人による送還忌避やこれに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき喫緊の課題であると考えています。他方で、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護しつつ、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であると考えています。
そこで、繰り返しになりますが、本法案におきましては、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する、こういう考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものでありまして、こうした共生社会の実現、維持の基盤を整備をする、そういうものであります。
したがいまして、引き続き、本法案の成立に向けまして、国会審議において丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/73
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074・田中昌史
○田中昌史君 終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/74
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075・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
本論に入る前に、一言、大臣、そして法務省の御担当の皆様、入管庁等、入管難民行政に携わっている皆様に申し上げたいことがあります。
少しでも質の高い難民行政を行い、一人でも多くの難民を救う。我が国を頼って来日し、救えるのに判断を誤って死に追いやってしまうようなことは一人たりとも起こさない。私は、推定無罪の論理と同じだと思います。与野党が対峙する形にはなっていますけれども、この思いは、私も、ここにいる皆様も変わらぬ思いとして共有していると信じています。
衆議院の質疑や、さきに質疑を行った参議院本会議では同じ答弁の繰り返しが目に付きますが、本日から始まります参議院法務委員会での質疑においては、一番命と人権を守れる選択は一体何なのか、今までの答弁にとらわれずに柔軟に是非御対応いただきたく思います。よろしくお願いいたします。
おととし三月にウィシュマさんが名古屋入管で亡くなってから二年以上たちました。昨年も東京入管でイタリア人被収容者が自殺で亡くなりました。そもそも、二年前に入管法案が提出されたきっかけも、二〇一九年に大村入国管理センターでナイジェリア人被収容者がハンガーストライキによって餓死したことでした。
このような痛ましい事件が入管収容施設で続発し続けるのは、根本的にどのような原因からとお考えでしょうか。法務大臣と野党対案発議者の双方からお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/75
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076・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、入管収容施設に収容されている方が亡くなられたことは、私は重く受け止めております。
その上で、被収容者の健康を保持するために必要な診療その他の措置を講ずること、また、死亡事案などが生じないよう処遇全般を適切に行うことは、収容施設を管理運営する行政の当然責務であると認識をしています。
その上で、入管収容施設における死亡事案の状況や経緯は様々でありまして、その原因、理由については個別具体的な事情を踏まえて把握する必要がありまして、一概にこうだと決め付けるわけにはいかないことは御承知いただきたいなと思います。
現在、入管庁では、令和三年三月の名古屋局における死亡事案を真摯に受け止め、調査報告書で示された医療体制の強化や職員の意識改革等、そういった改善策の実現に努めているところでございます。
法務大臣としても、今後もしっかりとリーダーシップを発揮して、入管庁の全ての職員とともに改善策の取組を着実かつ継続的にしっかりと実行していきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/76
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077・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 大切な質問をありがとうございます。
提案理由の説明、背景のときにも申し上げました。やはり、現行制度の最大の問題は、外国人の方々の自由を奪うというその行為を、入管庁が強大な裁量を持って全くブラックボックスの下に判断が行われてしまっているという、その現行制度の根幹の問題だというふうに私たちは思っております。
大変残念ながら、戦後一貫してこのいわゆる出入国管理行政の下に様々なこういった恣意的なことが行われてしまっているという問題があって、現場の職員の皆さんも大変な状況の中で頑張っていただいているわけですが、しかし、残念ながら、その根本の制度、根本の理念、そこのところが、外国人の方々の人権を守らない、守らなくてもいいんだという、そういう組織的なカルチャーが今までずっと続けられてしまったことが大きな原因ではないかというふうに私たちは思っております。
今大臣から至極当然の答弁がありましたが、これはこの間、例えばもう既に十八人の方々の命が入管施設内、収容施設内で失われてしまっています。その都度同じことが、同じことが入管庁から繰り返されてきた。しかし、結局、このような不幸な事件、あってはならないことが繰り返されてきた。つまり、全く是正も対応もされてこなかったのではないか。それは、私が今問題提起をされていた根本の原因が結局解決されてこなかったからではないかというふうに思っています。その解決をすることが何より必要だと、その趣旨で我々の法案を出させていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/77
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078・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 まさにそのとおりだと思います。
大臣は、個別具体的な事情があるから一概には言えないというふうにおっしゃいましたけれども、繰り返し、あちこちでその答弁、同じことばっかり言っているんですけど、やっぱり根本が間違っていると思うんですよ。根本を改めないと駄目だと思います。
私が考えるに、我が国の入管難民行政における最大の問題は、入管庁のまさに体質だと思います。入管庁は巨大過ぎる裁量権を持っています。現行の制度で申しますと、難民認定、正規在留者の在留判断、非正規在留者に対する在留特別許可や仮放免の可否判断など、改正案に規定されている新しい制度においても、送還停止効除外要件の判断に係る相当の理由のある資料や、テロリストなどの適合判断、監理、留置や三か月ごとの収容継続の要否の判断などなど、本当に懲りもせずという感じで、制度設計上非常に多くの権限を入管庁に委ねているわけですね。結果、入管難民行政のあらゆる部分がほかの関与なしに入管の裁量だけによって動かされているというわけです。
それゆえに、説明義務や公開義務の範囲も非常に小さくなっており、そのことが基準と根拠のない恣意的な運用、そして猫の目行政という言葉に表れる政策の一貫性のなさ、ほかからの意見を受け付けない独善性と傲慢さ、ブラックボックスと評される情報公開の在り方における透明性のなさなどを生んできていると思います。
巨大過ぎる裁量権が生む入管庁の独善的な体質が数々の不祥事の背景要因となっているという認識に対する法務大臣、対案発議者、それぞれの見解を御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/78
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079・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、独善的な体質という御表現の意味するところがちょっと明らかでないんですが、入管庁におきましては、収容施設内における死亡事案等の再発防止のために、例えば、二年前の事案におきましては、調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであり、医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が出てきていると私は思っています。
また、巨大過ぎる裁量権という御指摘がありましたが、今回の改正案におきましては、在留特別許可や仮放免の判断について理由の告知を必要としない現行法を改めまして、在留特別許可、監理措置及び仮放免について不許可とする場合にはその理由を告知する制度を設けるなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備をしております。
この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可は抑止されることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うことが容易になる、こういう面もあるわけでありまして、入管当局における判断の公平、適正さが一層確保される仕組みになっております。
このように、今回の入管法改正法案は、入管当局の判断の透明性を高めることによりまして、その公平、適正さを確保するための方策も盛り込んでおりまして、改正法下においては、その適正な運用にしっかり努めてまいる所存であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/79
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080・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) ありがとうございます。
委員が御指摘の独善的な体質、さらには、言ってみれば強大な権限、それはもう本当に御指摘のとおりで、それが先ほど答弁させていただいたとおり、この間、あってはならない事件、そして人権侵害、それが繰り返されてきたまさにそのものだと思っています。
重ねて、現行の制度では、いわゆる悪名高い全件収容主義、原則収容主義、そして審査官、入管庁の判断の下に、司法介入なしで、司法の判断なくそれが行われていると。そして、収容の上限もない無期限収容、何年も何年もの間、入管庁の判断のみで自由を奪われると、こういった人権侵害の下に、極めて残念ながら、入管の関係者、人権を守る意識の希薄さ、命を守る意識の希薄さ、そういったことがこういったことを繰り返してしまった。つまり、この委員指摘の独善的な体質、強大な権限、入管庁のそういったものを根本から立て直さない限りはこの問題の解決はできないというのが我々の立場です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/80
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081・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 大臣、今、効果が少しずつ出てきているというふうにおっしゃっていましたけれども、人がどんどん亡くなっているんですよ。それって、効果が出てきているというふうに本当に思っていらっしゃるんでしょうか。御自分の親族だったらどうですか。そのうちの一人が御自分の御親族だったら、そんなこと言えないと思いますよ。どんどん人が亡くなっている、それなのに効果が出ていると言う。私は、亡くなった方々の親とか御親族の方々が今の大臣のお話を聞いたら非常に傷つくと思います。ほんの一部だけ改善するだけで本当にいいんですか。
この問題意識への対応として、野党対案ではどのような具体策を提案されていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/81
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082・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 委員の今御指摘いただいたところ、本当にそのとおりだと思います。この間の累次の死亡事件、本当にあってはならないこと、そのたびごとに、入管庁が適切な評価、調査、徹底的な原因究明、それによる改善を行ってこなかった結果、繰り返されているのだというふうに思っています。
私たち野党の対案では、現行のこの制度的、根幹的な問題を根本的にやっぱり変えなければいけないということで、先ほど申し上げました難民の認定については第三者機関をつくるわけですが、この収容の在り方についても、全件収容主義を撤廃するということを明確に法律に明記をさせていただいておりますし、例外的に真に収容が必要な方、逃亡のおそれ等、その判断についても司法の審査を要件とするということ。入管庁の恣意的なブラックボックスをもうやめにしようじゃないかと、司法の審査をきっちりとかませて、そして一定の期間の更新ごとに重ねて司法の判断を設ける。さらには、収容の上限期間を設けて、六か月ということを提案をさせていただいております。これによって、入管庁による恣意的な判断、これをもうなくしていくのだという提案をさせていただいております。
また、重ねて、入管施設内で病気治療、病気療養が必要な方、ウィシュマさんについては、本当に適切、必要な治療、対応がなされてこなかった結果、最悪の事態を招いてしまった。私たちは、疾病の治療などを行う必要がある場合には、必要的仮放免の制度というものを制度的に設けさせていただきました。それによって、医療的ケアが必要な方については適切な医療が迅速に受けられる体制ということも盛り込みをさせていただきましたし、出入国在留管理基本計画の中に人権を守るのだということを明記をさせていただいて、それをきちんと現場の皆さんにも徹底していただくということも重ねて法律上の要請とさせていただいておりますので、これによって、現行の体質、体制、それを抜本的に変えるということを提案させていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/82
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083・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 大臣、今のしっかり聞いてください。そして与党の皆さん方、そして与党の案に賛成している方々、是非聞いてください。(発言する者あり)聞いてください。野党対案では、入管庁の権限を切り離す、第三者機関の関与を導入するなどの対応を取っているということですね。
問題事案の再発防止、弊害の改善には、何をするかも重要ですけれども、何をしないかということも、姿勢や考え方を示すものとして重要だと思います。政府案の最も重大な欠陥は、この入管庁の巨大過ぎる裁量権を放置し、そして何ら効果的な改革を行っていない点です。人が死んでいるんです、次々と。巨大な権限を持ち、ほかからの批判を受けない組織は、必ず腐敗し、間違いを起こします。
衆議院での閣法の与野党修正協議において、修正項目に難民認定を行う第三者機関創設に関する検討規定が入り、ようやくと思いましたけれども、修正協議の破綻とともに全て白紙に戻されました。私は、入管や難民に関わる問題の根幹に迫る意思が元々なかったんではないかなと思って仕方ないんですね、あっさりやめたわけですから。
さきに行われました本会議では、私は、我が国の難民認定についての問題の根幹にあるのは、外国人の出入国の管理を行う組織である出入国管理庁が難民認定も行っていることであると主張いたしました。難民認定業務を入管庁から切り離すことに関する御意見を、御見解を対案発議者は御答弁ください。その際に、難民認定を外国人の出入国在留管理を行う入管庁から独立させることの意義と、そのためにどのような改正を行うつもりか、併せて御答弁願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/83
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084・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 委員御指摘のとおりで、先ほどこれも趣旨説明の中でも申し上げました、問題意識については。ずっと出入国管理行政の下に、本来適切に国際条約等に基づいて行われるべき難民認定行政が閉じ込められてしまった結果、あくまで管理という名の下にこの問題が処理されてしまってきたということが極めて深刻な問題で、本来保護すべき方々が適切に保護されてこなかった。
これは、私たちが主張しているだけではなくて、国際組織、国際機関からも、海外からもずっと指摘されてきた問題だということは皆さんも御認識をいただけると思う。結果的に、難民認定率も極めて恥ずかしい低い水準にとどまってしまっているという状況、実態があります。
これを抜本的に改善するために、私たちの法案では、この出入国管理行政から難民認定、難民審査行政を完全に切り離して、第三者機関をつくるという提案をさせていただいております。
重ねて申し上げます。出入国管理というのは、確かに、どういった外国人の方に日本に入っていただくのか、在留いただくのか、ここは極めて各国の主権に基づく判断ということがあるのは、それはそのとおりだと思います。
しかし、事難民の認定ということについていえば、我々は難民条約の締約国であり、国際人権規約、国際人権条約等の締約国ですから、国際約束、国際的な条約に基づく判断というものを、これは適切に、難民条約上の該当性、そういったものも含めて判断をする、ここにいいかげんな裁量があってはいけないのです。それは私たちの責任だと思っております。
管理と保護というのは時として衝突することもある。だから、この第三者機関による公正中立な、そして専門性ある判断が必要だという判断で、私たちは、出入国管理行政から難民認定行政を切り離して、第三者委員会で適切にこの国際条約に基づく判断をさせていただくという提案をさせていただいております。
残念ながら、政府は、この間ずっと国際条約に基づいていない、UNHCRの基準に基づいていない、そういった批判をずっと受けてきたわけですが、そこに真摯に向き合ってこられませんでした。そのことを私たちの案は抜本的に改善をさせていただきたいということで提案をさせていただいているということで御理解をいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/84
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085・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 難民行政と入管行政を切り離す理由、非常に明確に御説明いただきまして、ありがとうございます。
難民行政と出入国管理行政、一体化の必要について、衆議院法務委員会では、入管行政と難民行政が密接に関連しているからだという答弁が政府よりありました。具体的な点としておおむね五つの点を挙げられておりますが、第三者機関を設置するとこれらの点に支障が生じるのでしょうか。対案発議者、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/85
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086・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 先ほど来申し上げておりますとおり、私たちは、本来やるべき難民等の保護、これについては国際条約、国際基準等にのっとって適切にこの第三者委員会を行う。ただ、政府が衆議院の答弁で五つの項目について説明をされておりました。必要な出入国管理行政との連携協力ということについては、私たちの法案でもしっかり手当てをさせていただいている。つまり、分離独立をさせて、適切に行うべき難民保護行政についてはこの第三者委員会行いつつ、それと連携してしっかりと安定的な在留を確保する点については出入国管理行政と法務大臣等との連携協力を規定をしておりますので、そこは全く問題は生じないというふうな手当てを提案させていただいております。
例えば、難民等保護委員会と法務大臣との連携、調整に係る規定というのも、必要な要件について置かせていただいておりますし、難民等の申請があったこと等々の様々な対応がなされたときには、それを適宜入管庁に連絡、調整、対応を促すということの規定等も置かせていただいております。
時間の関係で全部は申し上げませんけれども、そういった必要な対応、手当てというものもこの法案でさせていただいておりますので、今御指摘のとおりの独立させることによる不都合というのは生じないということで対応させていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/86
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087・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 なるほど、政府が第三者機関設置の障壁としていた点が克服可能であること、そして、むしろ難民保護にとってはメリットであるということがここで確認できました。
今の答弁を受けて、改めて、独立した難民認定機関の設置を行う必要性について大臣の見解を伺います。今まで述べられた入管難民行政の密接な関係や、それに起因する利便性以外の根拠で御見解をお示しください。そして、むしろ、現行、独立した難民行政がないことによって、これらの業務において保護よりも管理の視点が優先されるということが懸念されます。この点についても大臣の御見解を伺います。
本会議での御答弁のように、単に御指摘には当たらないと切り捨てるのではなくて、懸念がないと御主張するのであれば、むしろその根拠をお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/87
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088・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、私の本会議における答弁で、入管庁において行うこと、一体的にですね、行うことが適当であるというふうには申し上げましたが、入管行政に支障があるとまでは申し上げておりませんので、その点は念押しをさせていただきたいと思います。
難民認定手続は、繰り返しになりますが、繰り返しの御質問ですので、難民認定申請中の者や難民認定者に係る在留資格の付与、それから上陸時に庇護を求める者への対応、それから退去強制手続における難民性を主張する者への配慮など、出入国在留管理行政上の様々な手続とこの難民の手続は密接に関連しているため入管庁において行うことが適当であると申し上げたわけでありますので、そこは誤解のないようにお願いいたします。
その上で、その管理の視点が優先という御指摘がありましたが、入管庁におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しているところであります。
まず、制度面におきましては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断をすると、そういう制度になっていますし、さらに、難民には当たらないとの判断に不服がある場合は裁判所に訴えを提起をして司法判断を受けることも可能になっています。
運用面におきましても、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでいるところであります。
このように、我が国の難民認定制度では、制度と運用の両面から手続の適正性を確保して、保護すべき者を確実に保護しております。第三者機関を設けなければならないという理由には見当たらないというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/88
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089・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 本当に繰り返し申し上げますが、もう人がどんどん亡くなっている、どんどん病気になられている、もういろんなことが起きているわけですよ。もう本当に根本的に変えないとと思うんですね。
一般的にも、組織を別にした方が判断の独立性が当然ですけど高まるのは明らかだと考えられます。二〇一四年に出された法務大臣の私的懇談会の下に設置された専門部会による報告書においても、難民調査官の専門性の向上という観点から、難民認定担当部局と入国・在留審査、退去強制担当部局との間の人事異動をなくすべきであるという意見が掲載されているぐらいですから。
難民の保護という国際人権法上の要請を受けて難民認定と出入国管理を分けることよりも行政効率を優先させることは、人道上、私は理解できません。法務大臣の再考を求めたいと思います。
保護と管理の衝突について、引き続きお伺いいたします。
難民を間違って難民と認定しないこと、難民でない人を間違って難民と認定すること、難民認定の判断に当たってどちらを優先していますか。法務大臣と対案発議者の双方にお伺いします。特に、法務大臣の本会議における答弁は、二者択一の質問に対して全く問いに答えておりません。端的で結構です。一つ言えばいいわけですから、端的にどちらかのみに一言でお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/89
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090・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のように二択でいずれを優先すべきかという極端な議論をすることが私は有意義とは思えません。
難民認定においては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を確実に認定することが肝要であり、これに尽きると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/90
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091・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) これは明確に姿勢を正すべきです。私たちは、この法案でも、難民を間違って難民と認定しないことがないようにすること、そのことが最もやっぱり大事なことだと。それを実現する、私たちはそれを国際的にも我々のあるべき姿としてしっかりと確立をする、そのことが重要だと。それができていないのが残念ながら現行制度とすれば、それを正す、それを我々はこの法案で提案をさせていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/91
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092・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 冒頭で言いましたとおり、これは推定無罪の論理と同じですよ。よくお考えになっていただきたくお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/92
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093・杉久武
○委員長(杉久武君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二分休憩
─────・─────
午後一時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/93
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094・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として三浦靖君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/94
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095・杉久武
○委員長(杉久武君) 休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/95
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096・福島みずほ
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
ウィシュマさんの問題についてまずお聞きをいたします。
最終報告書を政府は出していますが、支援者はウィシュマさんに病気になれば仮放免されると言っているという事実は認定していないということでよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/96
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097・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) ウィシュマさんと支援者の方々のやり取りについて、被収容者面会簿の内容等を確認しましたが、その中に、病気になれば仮放免になるとの支援者の発言は確認されず、御指摘のような認定はいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/97
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098・福島みずほ
○福島みずほ君 病気になれば仮放免されると言ったという事実がないということ、法務省から言っていただきました。
それでは、最終報告書で、ウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた事案、事実ということを、これも認定していないということでよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/98
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099・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 調査報告書では、支援者の発言によってウィシュマさんが病気になれば仮放免してもらえるという淡い期待を抱いたという認定はしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/99
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100・福島みずほ
○福島みずほ君 そのようなことはなかったということです。
支援者はウィシュマさんに病気になれば仮放免されると言ったという事実もなければ、ウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた事実というものもありません。こういうことが言われることそのものが、ウィシュマさんの死をやっぱりおとしめるものだというふうに思います。
それでは次に、難民審査参与員制度、それからこの法案のそもそもの問題点についてお聞きをいたします。
難民申請中は送還されない現行制度を改定し、審査で二度不認定となった申請者については、三度目の申請をしても送還、強制送還の対象にしようとする、だからこそ私たちは、これ改悪だというふうに考えております。
日本の難民認定率は、先ほど石橋発議者からもありましたが、極めて低く、何度も申請を繰り返さなければならないというのが現状です。
では、この送還停止効の例外は何を根拠に法案に盛り込まれたのか。
入管庁が公表している現行入管法の課題、二〇二三年二月という資料では、難民審査参与員の柳瀬房子さんの発言が引用されています。「入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません。」、「難民の認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを、皆様、是非御理解ください。」。これ、ひどい中身だというふうに思っています。
大臣、二年間に二千件審査をしたと柳瀬さんおっしゃっています。一年間に一千件です。これ、あり得るんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/100
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101・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 特定の難民審査参与員の事件処理件数等については、集計していないので把握をいたしておりません。
その上で、一般論として申し上げると、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の難民審査参与員によって構成された常設班に所属しているところ、他の常設班への応援や、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班にも掛け持ちで入ることに御協力いただける場合には、書面による審査を多くなることが、書面による審査を行うことが多くなることもあり、ほかの難民審査参与員よりも担当する事件処理数が多くなることが通常であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/101
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102・福島みずほ
○福島みずほ君 一年間に一千件というので、ちゃんとした審査が行われるんですか。次長、今のひどいと思いますよ。こんなのあり得ない。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/102
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103・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 審査に要する期間については、そもそも、申請者の主張内容、提出した資料の内容、出身国の情報が充実しているかどうかなどによって大きく異なるものであり、年間の事件処理数の多寡をもって審理が適切に行われているかどうかを判断するのは適切でないと考えております。
したがいまして、御指摘のような批判は当たらないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/103
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104・福島みずほ
○福島みずほ君 把握していないんじゃないんですか。把握しているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/104
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105・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 何を把握しているかどうかをお尋ねかが分からないので、ちょっと御質問をもう一度お願いできればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/105
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106・福島みずほ
○福島みずほ君 次長は、特定の難民審査参与員の年間処理件数は集計していないので、当方は把握していないというふうに答弁しています。
把握していないんじゃないですか。把握していなくてなぜ言えるんですか。しかも、一年間に一千件というのはけたたましい数字ですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/106
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107・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しますけれども、先ほど申し上げたように、審査に要する期間については、事件によって、事案によって大きく異なるものでございますので、年間の事件処理数の多寡をもって審理が適切に行われているかどうかを判断するのは適切でないと申し上げたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/107
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108・福島みずほ
○福島みずほ君 一年間三百六十五日、一千件ということは、一日、まあ平日で働くとしても、この彼女の勤務状況もいずれ出していただきたいですが、一日に何件もやるんですよ。それで、一千件でやって、ちゃんと審理ができているとは思いません。
発議者、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/108
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109・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 御指摘のとおりで、これは極めて、もしそれが行われていたとすれば、異常な審理状況、これで適正、適切に様々な事情、先ほど午前中にも法務大臣から個別の様々な事情と答弁はされておりましたが、それが、じゃ、適切に個別の事情についてそういう形でできるのかと言われれば、到底不可能だというふうに思います。
既に日弁連からの関係者の報告なども示されているようですけれども、それでも到底これはできないということは明らかにされておりますので、これがもし事実だとすれば、極めて不適切なこれまで審査が行われていたことの証左だし、それが事実でないとすれば、それがこの法案の根拠になっているとすれば、それはそれで極めて問題があるのではないかと私たちは思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/109
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110・福島みずほ
○福島みずほ君 昨日、その参与員になっている人たち、とりわけ弁護士会推薦などの人たちへのアンケート調査の記者会見がありました。これで、柳瀬氏の件数につき適正な審査に疑問を投げかける声が多く、一千件という数字自体を信じられないとするものが多かったです。正常な業務としてはあり得ない、記録を精査しているのか甚だ疑問である、書面審査ばかりをしていたとしてもあり得ない件数になるということなんですね。適切な審査ができるとは考えられない。
そこで、その人たちに平均何件かというふうに聞いたところ、常設班に属している回答者の年間平均審査件数は三十六・三件です。面接もあるし、資料を読み込まなくちゃいけないし、ヒアリングもあるし、それは当然ですよ。これを今日、法務省がまさに、一年間に一千件で、それは適切だ、別に問題ないと答えていること自体が問題です。
そして、これはこの彼女の資質ということだけではないんです。法務省がまさに立法理由としている、分母にほとんど難民の人がいない、難民を探してもいない、難民申請者はいない。これ、法務省の考え方なんじゃないですか。難民なんていない、この考えで、少ないという考えでこの改正案、改悪法案作ったんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/110
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111・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来御指摘されている参与員の方は、参与員制度が始まった平成十七年から現在に至るまで長年にわたり参与員を務めており、ほかの参与員の代わりに審理に入ることにも協力していただいている方であり、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方であります。
このように、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組まれている方が、御自身の豊富な御経験に照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨述べられたものであり、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/111
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112・福島みずほ
○福島みずほ君 一年間に一千件やって、それに疑問を挟まない法務省、おかしいですよ。どんなに探しても難民の人少ないといって、これを立法理由として、送還に、二回やって駄目だったら帰すということを作っているんだとしたら、立法事実そのものが駄目ですよ。
この参与員についてですが、頑張ってやっている人もいるんですが、様々な問題があります。
例えば、女性でレイプされたケース、何々大佐があなただけを拉致した、捕まえたということは、あなたが女性で美人だったからというそれが理由ですか。それから、普通に考えれば難民として認めてくれる国を選ぶのではありませんか、あなたが難民として日本に逃げてきたようにはどうしても思えません、日本の難民認定が非常に厳しいことは把握していなかったということですか。あり得ないですよ。日本、難民申請しない国だ、だからこんなところに来て何なんだと。つまり、難民保護じゃないんですよ。寄り添って、難民保護をしようというんじゃなくて、来るなと、何でこんな難民認定が厳しいところに来るんですかということです。
驚くべき意見もあります。飛行機に乗るという発想自体が難民と懸け離れています。そんなことないですよ。今日びの難民、飛行機に乗ってやってきますよ。その他、本国に帰ればいいじゃないかとか、あなたは難民としては元気過ぎるとかというようなこと。ビルマ出身のロヒンジャの申請者に対し、参与員が、あなたみたいな優秀な人は早く国に帰って貢献した方がよいですよという。違うでしょうと、帰ったら命が奪われるからなんですよ。何とか難民申請をして命を長らえていたものを、今回の法案は二回でもう帰れというんです。
今日の立法理由の説明にもありました。退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たない、これが立法理由ですよ。でも、日本のこの制度の最大の問題は、難民とすべき人間を難民としていない、そのことにこそあるんじゃないですか。
裁判が勝訴で、勝訴判決があるのが、お手元に配付資料を配っておりますが、五十六件紹介をしております。
二〇一五年八月二十八日、東京地裁で判決の出たコンゴ人のケース、これは、捜索令状、それから家宅捜索令状、職務命令書兼捜索通知あるんですよ。党員証明書もあります。現地の新聞で、現地、コンゴの新聞に失踪したというところまで書いてあるんですよ。でも、この人、裁判やらなければ、これだけ証拠があるのに、捜査の書類があるのに難民認定されていないんですよ。これ、欠陥じゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/112
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113・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 個別の訴訟案件につきましてコメントは差し控えますけれども、一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護しているところでございます。
その上で、訴訟においては、当事者の主張、立証を踏まえて判決が言い渡されるところ、例えば、難民不認定処分時に提出されていなかった原告の供述の信用性を裏付ける証拠が訴訟の段階で提出されるなどした結果、これを基に難民不認定処分を取り消す判決が言い渡されることもあると承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/113
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114・福島みずほ
○福島みずほ君 違いますよ、申請の段階から書類があるんですよ。それを、本物かどうか分からないといって認めないからこんなことになるんですよ。
二〇一八年八月八日、東京地裁で出たエチオピア人のケース、逮捕、勾留されています。暴力を受けております。この人は、審査で、難民申請で対面調査すらされていないんです。二〇二三年三月十五日、大阪地裁で出たウガンダ人のケース、全部これ判決読んでおります。ごめんなさい、間違えました。ウガンダ人のケースが対面審査もないんですね。このウガンダ人、レズビアンであることを理由に難民認定されました。ウガンダの憲法、刑法、どういう法律があるのか、どういう状況なのか、全部分かっているじゃないですか。でも、この人、対面審査もなかったんですよ。裁判やって、ようやく難民と認められたんですよ。
これ、日本の難民申請がうまくいっていない、難民認定がうまくいっていないということじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/114
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115・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) これもあくまで一般論として申し上げることではございますが、難民該当性は、申請者から提出された証拠資料だけを参考にするのではなく、申請者の供述等の個別的事情及び国籍国等における一般的事情の一切を総合評価して判断すべきものであり、申請者から客観証拠が提出されたことの一事をもって判断されるものでもございません。
また、例えば、国籍国等においてある法令が存在し、これが適用されることにより迫害が生じ得る場合においては、当該法令の具体的な適用状況や、申請者と同様の立場に置かれた者が当該法令の適用によって迫害を受けているかどうか等の事情を検討することになります。
いずれにいたしましても、難民該当性の判断につきましては、客観的情報を活用しつつ、申請者の置かれた立場を踏まえながら、公正かつ適切に行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/115
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116・福島みずほ
○福島みずほ君 それが完全に間違っていたんですよ。ウガンダの憲法や刑法からすれば危ない、本人迫害を受ける。そして、コンゴ人のケースは捜査の資料があるんですよ、本人の証言があるんですよ。総合的に考えて、誰が見てもこれ認めるべきじゃないですか。
この裁判五十六件、もっとほかにもありますが、十件またありますが、これ全部難民認定されてなくて、ようやく裁判で認められたんですよ。手弁当で頑張る弁護士がいて、弁護士に会えて、そして頑張って裁判やって、ようやく認められたんですよ。これ、駄目じゃないですか。こんなに強い証拠があって、こんなに迫害を受ける根拠があって、難民認定されないのがこの日本なんですよ。これ以上どういうふうに強い証拠があるんですか。
ミャンマーの人で、難民認定を裁判でされたケースがある。日本で、反政府民主化団体の中でナンバーツーですよ、それだってちゃんと認められている。
裁判になって新しく出た証拠ではないんですよ。全部初めから分かっている。ウガンダの憲法も刑法も、法律全部分かっているじゃないですか。本人の捜査令状も全部分かっているじゃないですか。にもかかわらず、にもかかわらず難民認定されてないんですよ。間違っているということじゃないですか。それで送り返すんですよ。
大臣、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/116
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117・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 既に二度の難民又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は、二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がなされ、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審査が十分に尽くされた者でございます。そのような者については、基本的に法的地位の安定を図る必要はないので、送還するのが相当であると考えているところでございます。
本法案では、三回目以降の難民等認定申請を行っている者は送還停止効の例外となり、原則として申請によっては送還は停止されません。もっとも、三回目以降の申請者であっても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、なお送還は停止されることになります。また、行政訴訟の提起と併せて退去強制令書の執行停止の申立てを行い、裁判所による執行停止決定がなされれば送還は停止されます。
このように、三回目以降の申請者についても、相当のある、理由がある資料の提出により送還されず、難民認定審査を受けられるほか、司法判断を受ける機会も保障されているのであって、三回目以降の申請者を送還停止効の例外とすることにより不当な結果は生じないものと考えており、御指摘は当たらないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/117
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118・福島みずほ
○福島みずほ君 信じられないですよ。相当な資料と言いますが、初めから資料はあるんですよ。初めから本人に対する迫害は分かっているんですよ。ですから、諸外国のように一回目できちっと審査する、それなら分かります。日本のように一回も二回もいいかげん、認めない。二〇二一年、トルコの人の難民認定率、カナダ九七%、日本ゼロですよ。
日本は難民がいない。だって、そうじゃないですか。柳瀬房子さんの発言を引用し、分母にほとんど難民がいないというのを立法の理由にして、だから二回で送還してもいいんだとやっているんですよ。でも、それが一年間に一千件やったというでたらめですよ。どっちにしても、真実でもでたらめ、真実でなかったらでたらめ、そのでたらめにのっとって難民なんかいないんだということでこれやるわけでしょう。
でも、数少ないですよ。弁護士に出会える人、裁判を起こせる人、氷山の一角なんですよ。で、これだけの判決が出ているんですよ。判決の理由を見れば、初めからその人は難民認定されるべき人だと思います。
今朝の東京新聞に、クルド人の人が、日本で難民認定されない、そして、しかしUNHCRからは難民認定される、そしてニュージーランドで難民として暮らしているという人の記事があります。日本では難民認定されないんですよ。でも、外国だったら難民認定されるんですよ。どんな国ですか。どんな国ですか。
発議者にお聞きします。午前中もありましたが、どういう思いで難民保護法のこれを作ったか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/118
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119・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 先ほど来委員が御指摘の様々な問題、全く我々も同感でございまして、例えばミャンマーのことにも触れていただきました。私も、もう三十年来、ミャンマーの民主化、和平に取り組んできました。残念ながら、ミャンマーは、いまだにずっと少数民族の問題、国軍との内戦が続いておりました。民主化が進められていた時期にも内戦は起こっていた、継続していたわけです。ただ、残念ながら、例えばロヒンギャの方々についてもそうだし、カチンの皆さん、こういった当時から内戦状態にあった、当然、残念ながら、国に帰れば迫害の極めて高いリスクがある、そういった状況があるにもかかわらず、日本ではずっと難民申請をしながら拒否され、認定されてこなかったという問題が続けられてきました。
ですので、これ結局、政府、今の現行制度では、いわゆる個別把握説、個別に一人一人が直接的な何らかの証拠を示して迫害を証明しないと難民の認定とされないと。政府は、いろいろ入管庁は言うのですが、結局はそういう結果、保護されるべき方々が保護されていないと。これが、今日ずっと午前中から申し上げているとおり、現行制度の極めて深刻な問題だというふうに思っています。結果的に難民認定率が極めて低い。ただ、それは、やっぱり本来保護すべき方々、本来在留資格を認めるべき方々が認められていないという制度的な欠陥の結果、こういう国際的に恥ずかしい状況がずっと続けられてしまったということだと思っています。
ですので、私たちは、それを抜本的に変えて、国際的に恥ずかしくない当たり前の制度をつくるために、今回、私たち、保護すべき方々を適切に保護すべき、そういった趣旨で今回、第三者機関、現行の出入国管理制度から、難民保護、難民審査、これを適切に国際条約にのっとって行うための第三者機関としての設置を提案させていただいて、この第三者機関が国際基準にのっとって適切かつ迅速に判断をしていただくと、そういう立て付けにさせていただきました。
現行の制度は、重ねて、国際機関、UNHCR等からもずっと批判を受けています。残念ながら、今の入管庁の説明等を聞いても、UNHCR等からの批判に応えるものにはなっていないと。私たちの案は、これは、重ねて、国際基準にのっとった、そういった国連機関からの批判を全てしっかりと踏まえさせていただいて、それに応え得る提案ということで提案させていただいております。
難民の認定、そして不服審査、こういったものをきちんとこの第三者機関でやらせていただくこと、これはもう必要不可欠だと思っております。それによって委員御指摘の様々な現行制度の問題についてきちんと手当てをさせていただける、そういう趣旨で提案させていただいておりますので、是非ともそれについての御理解をいただければと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/119
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120・福島みずほ
○福島みずほ君 退去強制令書発付後に難民認定された人の数なんですが、最近五年間でデータを出していただきました。十一人。二〇一〇年から一八年までは四十三人です。大体五人に一人の割合なんですね。退去強制令書発付後に難民認定される。だから、もう退去強制令書を出して、それで従わなければ送還忌避罪だというのは駄目なんですよ。犯罪で、おまえら帰れと、刑務所に行くか本国に帰るかの選択を迫ったら、命の危険が本当に発生しますよ。
出身国情報の収集なんですが、職員が配置されたのは二十九年五月から。そして、現在何名が配置されているかというと、専従者は五名ということでよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/120
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121・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。
入管庁においては、平成二十九年五月から出身国情報に従事する職員を配置しておりまして、令和五年四月現在で、入管庁本庁内に出身国情報の収集等に専従する職員として五名の職員が配置されております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/121
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122・福島みずほ
○福島みずほ君 余りに少ないですよ。世界で二百か国近くがある、時々刻々変わる。
そして、私は、難民なんかいないんだ、わざわざ柳瀬房子さんの、こんなにやった、一年間に一千件やった、でも、難民ってほとんど分母にいないんですよ、これを引用しているんですよ、改正するに当たって。こんな、でたらめですよ。この認識でこの法案が作られているから、私は立法理由は完璧に間違っていると思います。
この五名なんですが、やっぱり少な過ぎますよ。それから、本当に難民保護の観点からどういう資料を取ればいいかというようなことをやり切れていないというふうに思います。
大臣、大臣はこの法案を改悪ではないと言いました。改悪でしょう。今帰らなくてもいい人を二回で、難民申請がでたらめなんですよ。物すごく低い難民認定率です。これで二回やって、三回目はもう帰してしまう。これ改悪でしょう。今、現に難民申請して二回たった人たち、追い返されてしまうんですよ。改悪以外の何物でもないじゃないですか。私たち野党が出した第三者機関、切り離す、難民保護をきちっとやる、それで初めてスタートですよ。改悪でしかないと思いますが、いかがですか。
柳瀬さんのこの証言、いいんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/122
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123・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 答弁の機会をありがとうございます。
まず、五十六件の訴訟の話をされましたが、これ、今ここでその一つ一つについてお答えを申し上げられるものは持ち合わせていませんが、福島さんが今言及されているウガンダのケースにつきましては、その訴訟の段階で原告から新たに、新たに提出された証拠が原告の供述の信用性を裏付けるものであるとして判決がなされたものであるということは申し上げておきたいと思います。
そして、柳瀬さんのことについて、彼女の名誉もありますので申し上げますと、我々が承知しているのは、その報道は分かりません、承知しているのは、国会で彼女がおっしゃった十七年間で二千件やりましたということであります。国会でおっしゃったのはそういうことであります。その上で、彼女は、私は、もうこの参与員制度が始まってから、平成十七年からですよ、現在に至るまで長いこと参与員務めて、そして五十年代から難民を支援するNPOの団体の設立に関わり、その運営も務められた方の発言だということはもう少し重く受け止めてもいいんじゃないでしょうか。私はそれを申し上げたいと強く思います。
それから、二回目申請して認められなかった人たちのお話がありましたが、まず、三回目以降の複数の申請者につきましては、もう既に二度にわたり外部有識者である難民審査参与員による審査を含む慎重な審査、これが尽くされていること、それから、難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還は停止すること、それから、改正法施行の際に現に難民認定手続中の方については、これは多分経過措置に関わる話だと思いますが、当該申請に係る不認定処分が行政上確定するまでは送還が停止することなど、手続上の保障も設けているところでありますので、難民認定申請者の権利に十分配慮していると考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/123
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124・福島みずほ
○福島みずほ君 柳瀬さんは二つ言っているんですね、ちょっと証言変わるところもありますが。二〇〇五年から二〇二一年四月までに担当した二千件が全て対面審査まで実施した慎重な調査と、これは言っているわけですね。大臣も、全て対面審査で、二〇二一年四月の参考人招致で言っていて、大臣もこのことを認めています。
もう一方で、柳瀬さんは二年間で二千件やっているということも証言をしているわけです。インタビューにも認めています。だからこそ、さっき次長がそれもあり得ると、あり得るということを言ったわけです。それは認めています。ですから、その両方問題であると、両方問題であるということを言っています。
二年間で自身が関わったケースが二千件近くあるというふうに彼女は認めているんですよ。そして、差引き、四千件引く二千件で二千件という数字も出てきますから、これは二千件なんですよ。それを前提に先ほど次長も答弁をされたというふうに思います。
これを前提に、私は、彼女の今までの頑張りとか、それはもちろんあると思いますよ。頑張ってこられたと思いますよ。ただ、こういう審査でいいんですか、こういう証言でいいんですか。そして、それを前提に、難民がほとんどいないことを前提にこの法案を作って出してきた。立法事実がもう揺らいでいるんじゃないんですか、こんな審査でいいんですかということです。
ウガンダの女性ですが、ウガンダの憲法も刑法も調べれば分かることです。そんなの、初めから分かっていることです、ウガンダの女性については。ですから、裁判になって初めてということはないとも思います。
それから、五十六件のそれぞれ見てくださいよ。どんなケースで難民認定されているか。なぜこれらのケースが難民認定を、なぜ日本でされなくて、裁判でようやく勝たなければならないか。なかなかロヒンギャも認められない。ミャンマーだって千三百人以上、先ほど石橋さんからもありましたが、数十人ですよ、最近でも。本当に難民認定されない。クルドの人は、初めて一人、去年認められた、裁判でということがあります。
この法案、改悪であって、認められないということを強く申し上げ、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/124
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125・石川大我
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。どうぞ今日はよろしくお願いをいたします。
通告で、順番少し変えさせていただきまして、今、福島委員から大事な御指摘をいただいたというふうに思っております。通告最後ですけれども、難民審査参与員制度に関してであります。柳瀬難民審査参与員の問題、これ柳瀬問題というふうに言ってもいいかもしれませんけれども、この方、今いろいろ西山次長からもお話がありましたけれども、様々なこれ情報が今、世の中には出ております、大臣。
例えば、先ほど、今大臣がおっしゃいましたのは、十七年間で二千件ということを国会で答弁しているということでしたけれども、これ認定NPOが出しているものですけれども、まとめたものですが、日経新聞の記事では、二〇一六年一月までに五百人以上とか、十四年から十五年で千人以上と対面、三千人近くと書面審査というのが、これ、収容・送還専門部会、二〇一九年十月二十一日で御発言をされていたりとか、先ほど福島さんも御説明をしておりましたけれども、二〇〇五年の五月から二〇二三年の四月、最近ですね、までに四千件の審査をしたというのは、これ朝日新聞の記事なんですが、二〇〇五年五月から二〇二三年四月までに四千件。
同じように、法務委員会で、二〇〇五年五月から、これ最初そろっていますけれども、二〇二一年四月までに二千件。大臣、ちょっと書きながら見ていただきたいんですが、二〇〇五年の五月から二〇二三年四月までに四千件というふうに朝日新聞の記事には出ていて、同じく二〇〇五年五月から二〇二一年四月までに二千件というふうにおっしゃっているわけですよ。福島さんは、四千引く二千で、二〇二一年の四月から二〇二三年の四月までに、これ四千件、直近ですね、二年間で二千件の審査をしているんじゃなかろうかということを割り出しているわけですね。
先ほどもお話がありましたけれども、昨日は弁護士さんたちが会見をしまして、日弁連にアンケートも取っていて、これ、この数字あり得ないというようなことが出ているわけですね。ですから、この問題極めて重要でして、この問題を解決しないと、やはりこの入管法の改正の根幹の部分ですから、ここは是非明らかにしていただきたいと思います。
この日弁連の推薦で難民審査参与員になった方の情報ですと、アンケート結果だと、この十名の方の平均で三十六件だというふうに言っています。まあリアルな数字だと思います、僕は、これは。そして、先ほどもありましたけれども、じゃ、この柳瀬氏から年間千件処理しているという話ってどうなんだというと、信じられない、正常な業務としてあり得ない、まあ自由記述ですね、ほとんど記録を読んでいない又は入管職員作成の概要書のみで判断しているのではないかとしか思えない、記録を精査しているのか甚だ疑問であるとか、書面審理ばかりをしたとしてもあり得ない件数であるということ、これ三名の方がおっしゃっていますが、ちょっと我々信じられないというふうに今思っているわけです。
そういった意味で、是非大臣にお願いしたいのは、この柳瀬さんという方がどのぐらいの規模の審査をしていて、実際に、そしてどのぐらいの勤務時間があったのか、それを明らかに是非していただきたいんですが、これ、是非大臣の責任でお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/125
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126・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 確かにいろんな報道がなされているということは私も承知をしております。その報道が、何回か数字が違っているということも承知をいたしておるところですが、我々としては、やはり法務委員会で参考人質疑として発言をされたことはやっぱり重く見なくてはいけないのではないかというふうに思っているので、十七年間で二千件を審査をされたということ、これを私たちは強調しているわけであります。
そのうち、難民と認定すべき者と判断できたのは六件というふうに述べられているわけでありますが、この件数が本当かどうかというのはデータ取ってないので分からないということが我々のあれなんですが、これからその勤務実態を調べるということでありますので、ちょっと突然の御質問だったのでどこまでやれるか分かりませんが、ちょっと考えてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/126
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127・石川大我
○石川大我君 是非、これはお願いしたいというふうに思います。
これ、もうしっかりデータとしてはあるわけですから、あとこれ数えればいいだけの話ですから、この柳瀬参与員がどのような審査をしてきたのかということを、件数と、あと勤務時間をしっかり出していただかないと、これ、例えばですよ、皆さんがおっしゃっている、皆さんというのは弁護士さん、弁護士会が推薦している方たちの三十六・三件というのが平均でして、これが、例えばこの方が、柳瀬さんという方が六十件やりましたとか七十件やりましたと言っているんだったら、まあそうなのかなというふうにも思いますけれども、ちょっと桁が違いますから、これをしっかりと国民の皆さんに示していただかないとここから先に進まないと思いますが、石橋参与員、石橋参与員じゃない、ごめんなさい、石橋提案者、発議者はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/127
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128・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、私も、これについては昨日、日弁連の皆さんが独自調査によって、実際に参与員やられた方々の経験から基づく御発言、これ極めて重いというふうに思っておりますので、是非実態について明らかにして、これ、この閣法の根拠の一つとして、立法事実として利用されていると我々も閣法の説明受けたときにも聞いておりましたので、これはしっかりと明らかにして事実関係の確認をしていただきたいと思います。
これがやっぱり、この間、適切に本当に、先ほど来、福島委員の質問にもございましたが、様々な諸外国の状況等を本当に真摯に見て、そして判断いただけてきたのかどうかというところの解明になると思いますので、是非そこはしっかりとした御審議をいただければと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/128
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129・石川大我
○石川大我君 石橋発議者でございました。失礼をいたしました。間違えてしまいました。済みません。
大臣、是非、ここは改めましてしっかりと解明するんだという決意をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/129
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130・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 先ほどもちょっと申し上げましたけど、どこまでその記録をしているのかどうかというのを私確認しないと何とも申し上げられないわけでありますが、ちょっと考えてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/130
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131・石川大我
○石川大我君 これ、是非記録を委員会の方にもしっかり出していただきたいと思いますので理事者の方で協議いただきたいと思いますが、委員長、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/131
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132・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/132
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133・石川大我
○石川大我君 大分時間がなくなってまいりましたが、私たちが求めている世界というのは、やはりウィシュマさんが死なずに生きられた社会だと思います。彼女の夢は日本で英語を教えることということで来日をされたわけですから、そういった意味では、日本の子供たちに英語を教えている、そんなウィシュマさんがいらっしゃった世界、それを私は考えずにはいられないわけですけれども、このウィシュマさんの死の真相が全く明らかになっていません。いまだに病死ということで、全く明らかになっていません。そういった中で入管法の改正をすること、改正の審議をすることはできないというふうに思っています。
死の真相がしっかりと明らかになり、責任の所在というものが明確になり、責任者がしっかり処罰をされ、ウィシュマさんの御家族にしっかりと償いがなされると。そして、入管庁の体質が改善をされなければ、第二、第三のウィシュマさんが出てきてしまう、起こってしまう、こうした事件が起こってしまうというふうに考えます。御遺族の方が何より望んでいるのは、ウィシュマさんがなぜ亡くならなければならなかったのか、大臣、この死の真相を知りたいというふうに言っております。
亡くなった後、名古屋入管は、ウィシュマさんが死亡した病院に行きまして死亡診断書を求めています。それに、医師は、医師診療録を見ますと、遺体は既に検察の監視下にあり警察も介入できず、解剖結果はまだ不明、来院時点での診断でいいので死亡診断書をというふうに書いています。つまり、医師は、死因については急性肝不全とすると、死因については急性肝不全とするというふうに書いているわけですね。
これ、実は日程的にスリランカの公使が来ることが予定をされている中で、入管庁は自らの責任を放棄するというか、そういった形で、病死であると、しかもそれが急性肝不全なんですよということである意味納得をしていただこうということで、この医師に対して、死亡原因を医師に作らせたのではないかというふうに思いますが、これは適切だったというふうにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/133
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134・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、御指摘は、調査報告書に別紙として添付した搬送先病院のカルテのうち、ウィシュマさんが亡くなった後の欄に記載された事項に関するものと承知をしております。
前提として、御指摘の外部病院のカルテの記載部分の趣旨については、我々からお答えする立場にはまずないということであります。
その上で、被収容者が死亡した場合、一般論として、所長等は市区町村に対する死亡届を提出をしなければならないという義務がございます。法務省令であります被収容者処遇規則上も、所長等は、直ちに医師の検案を求めるなど適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならないとされておりまして、その搬送先病院で搬送後の対応を行った医師に対しては、死体検案書等の作成を依頼を当然しているわけであります。
なお、死因は急性肝不全とするとの記載がありますが、名古屋局が医師に対して特定の死因を記載するように依頼したなどと、そういった事実はございませんで、あくまでも医師がその時点で診断される死因として急性肝不全と診断したことを記載したものと承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/134
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135・石川大我
○石川大我君 これ、スリランカの公使が来られるということでこれ請求しているわけですけれども、なぜこれ三月六日に求めなかったんでしょうか、三月六日が亡くなった日ですけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/135
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136・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 済みません、ちょっと今それ、今突然聞かれたので、詳細ここでお答えすることはできません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/136
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137・石川大我
○石川大我君 その件も委員会に報告いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/137
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138・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/138
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139・石川大我
○石川大我君 先日のビデオについてです。
ウィシュマさんが亡くなられるまでのビデオを私も拝見しました。七時間、そして五時間の方は見ていないところも含めて、見させていただきました。本当につらい映像の数々です。本当にこれは国民の皆さんに是非見ていただきたいというふうに思っております。紙だけの報告書に比べて、居室の様子も非常によく分かってきました。
ビデオを見ますと、想像以上に前からウィシュマさんの状態、体調が悪いことが分かります。二月十五日にはケトン体が飢餓状態を示す三プラスという数字。そして、二月の二十二日に、開示された初日のビデオでは相当吐いていますね、戻しているんです。この時点で救急搬送すべきだったというふうに私は考えます。以前もお伺いしましたけれども、入管庁、残念ながら答えていただけませんでした。
そこで、今日は大臣に是非答えていただきたいと思います。大臣もビデオを御覧になったと思います。入管庁は、これ心肺停止して恐らく手が冷たくなった後に救急搬送している。これは言語道断だというふうに思います。いつのタイミングでウィシュマさんを救急搬送すれば助かっていたと、そのような反省があるでしょうか。大臣、是非お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/139
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140・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私もビデオを見て、どうしてこういうことが起こるんだということを、何というんですかね、すごいつらい思いでビデオを見たのはつい昨日のように思い出すわけでありますが。
御指摘のいつ救急搬送すべきだったかという点につきましては、係争中なものですから、司法への影響に鑑み、お答えを差し控えたいと思いますが、調査報告書におきましては、ウィシュマさんに対する医療的対応の在り方について、医師を含む外部有識者から御意見、御指摘をいただきながら事実を確認をして、二月下旬のウィシュマさんの体調不良の訴えに対する組織的対応がなされなかったのはなぜか、それから、亡くなる二日前以降、ウィシュマさんの体調に外観上の顕著な変化が見られるようになった後の対応は適切だったか、そして今御指摘のもっと早く救急搬送できなかったかなどの点について、考え得る問題点を幅広く抽出して検討を行っています。
このような検討結果を踏まえて、入管庁においては、これまで使命と心得や救急対応マニュアルの発出による職員の意識の改革、それから有識者会議の提言を踏まえた医療体制の着実な強化等の改善策に取り組んでいるというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/140
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141・石川大我
○石川大我君 少なくとも、やはりこれ、ビデオは開示すべきだというふうに、大臣、思うわけです。二百九十五時間のビデオを全て開示すべきですし、少なくとも、亡くなる三日前、これ三月四日から六日に急激に体調が悪くなっていきます。ここのビデオは、まずは、ここをまず開示するということが必要だというふうに思います。
そしてまた、ビデオを見て疑問に思うところもあります。例えば転倒した、ぶつけたというような話をしているんですけれども、その肝腎の転倒したりぶつけたシーンというのがビデオにはないといったようなことがありまして、私たちの指摘に基づく開示もすべきだと思いますが、ビデオ開示、更に進めるべきだと思いますが、大臣、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/141
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142・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) このビデオ映像の開示につきましては、これまでもお話を累次申し上げておりますが、まず、情報公開法上も不開示情報であるということであります。で、保安上の問題もあるし、ウィシュマさんの名誉、尊厳の問題もあるというふうにお話をしています。
私は、このビデオ全て公開をすることにつきましては、やはりあらゆる生活上の所作が映っているわけであります。それを行政の側が、やはり個人のプライバシーの問題、尊厳の問題ありますので、了解ないまま行政がどんどん外へ出していいかという点について、やはり慎重であるべきだと思っています。一方で、公益の必要上からオープンにすべきだという要請があるのももちろん重要な要素だと思っております。
その二つのバランスの中で一体どこに解を求めるかという、そういう問題だと私思っていまして、したがいまして、国会から要請があったときですとか裁判所で要請があったときは、その部分について公開をさせていただいて、バランスを取っているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/142
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143・石川大我
○石川大我君 御存じだと思いますけれども、ウィシュマさんの御遺族のワヨミさんとポールニマさんは、重ねて、再三ですね、このビデオは全国民に見てほしいと、そして日本にいる外国人の皆さんにも見てほしいということを言っておりますので、このプライバシー云々という話おっしゃっておりますけれども、これはもう了解があるものというふうに私たちこれ考えていいんだと思います。
それ、ウィシュマさんの了解を得ろといったら、もう亡くなっていますから、これはできないことですから、それ、御遺族の御判断としてはしっかりこれを見てほしいということですから、そこはしっかり考えていただきたいということを思っております。
そして、生活上の所作というお話ありましたけれども、ビデオ見ていただければ分かるとおり、トイレなんかは映っていませんからトイレのシーンなんかは当然見られないわけですよね。そしてまた、ビデオの中でウィシュマさんが上半身を着替えるシーンありましたけれども、そこの部分はしっかりモザイクが入っておりまして見られないようになっていると。そしてまた、明らかに必要のないところということであれば、それはそれで、例えば下半身を露出しているようなことがあるのであれば、そういったところはきちんとテロップで、真っ暗にして、ここは下半身の着替えをしているとか、例えば何かおむつを使っているということがあってそういったものを取り替えているだとか、そういった部分はしっかりと、このシーンはこういう状況ですということで黒くすればいいわけですから、できるというふうに思います。
そういった意味では、先ほど国会のお求めというのもありましたので、是非、委員会で、二百九十五時間のビデオを全部開示すべきだということを理事会でもしっかり決めていただきたいですし、まずは、モザイクの作業など大変だということであれば、この三日間ですね、亡くなる三日間の三月四日から六日までのビデオ、これを開示する、あるいは私たちの指摘に基づくビデオの部分開示する。様々な段階あります、あると思いますので、是非理事会でこれはお取り計らいいただきたいと思いますが、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/143
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144・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/144
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145・石川大我
○石川大我君 発議者の石橋議員にお伺いしたいんですが、今までこの議論を聞いていまして、難民等保護法案、そして野党の改正入管法、これが実現すればウィシュマさんが亡くなるといったことはなかったということが言えるでしょうか、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/145
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146・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 御質問ありがとうございます。
私は自信を持って、ウィシュマさんのようなこの決してあってはならない不幸な事件、我々の法案が実現すれば絶対に起こし得なかった、防ぐことができると思っています。
それは、委員御指摘の、るる様々な問題、これを抜本的に改正するために、今日御説明させていただきましたとおり、我々はそもそも全件収容主義を撤廃をいたします、原則収容しないと。その時点で大きく現行制度から変わります。その上で、真に収容が必要な方、逃亡のおそれ等、そこにも司法の判断をかませます。
ですので、仮にウィシュマさんがそういう状態にあったとしても、その収容後も司法の判断は継続的に行われますし、あわせて、必要的仮放免制度、これを導入いたしますので、万が一、収容中に体調の変化、医療的ケアの必要性、そういったときには仮放免しなければならないという形での制度設計をさせていただいておりますので、ウィシュマさんの事件だけに限りません、昨年のイタリア人男性、ルカさんの自殺、そしてまたナイジェリア人男性、大村で餓死をされてしまった、こういったことも含めてこの間累次起こってきてしまったこういう死亡事件、死亡案件、これを防ぐことができる、そのための制度設計を提案させていただいているものと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/146
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147・石川大我
○石川大我君 是非私たちでウィシュマさんが亡くならなくてもよかった世界をつくっていきたいというふうに思っております。
次に、引き続きウィシュマさんの問題ですけれども、ウィシュマさんが、大臣、実は餓死をしていたんじゃないのかというような視点で、私、ちょっと五分しかないので頭出しになろうかと思いますが、続きは、あさってもあるかは分かりませんけれども、まあ引き続きということになるかもしれませんが。
ウィシュマさんが餓死されたのではないかということで、私、報告書が出ております。このウィシュマさんの問題で報告書、調査報告書ですね、この分厚いもの、そして別紙もあります。そしてまた、別添というものも詳しくこの調査報告書には入っているわけですけれども、これと、あとVTRで得られた情報を一枚の一覧表にしてみまして、何を食べてきたのかというようなことを、そしてそのときに何が起こってきたのかというのを一覧表で分かりやすいようにちょっとまとめてみたんですね。
そして、そうしますと、一月の十五日から記述がありまして、一月の十五日の時点で、別添の資料のところに、四日ほど前から食欲がないと、食べると胃が痛むんだということが書いてあって、砂糖をなめると落ち着くというようなことも書いてあるんです。その同じ日に、大きな声でえずいたので聞いたところ、四日ほど前から食欲がない、食べると胃が痛くなるというようなことで、恐らくこれ、一月十五日の四日前ですから、一月の十一日ぐらいからちょっと体調が悪くなってきているという様子がうかがえるわけですけれども、食事も、一月の二十一日でパンが食べられなくなったというふうになっていますし、ちょっと戻って一月十八日も吐き気ですとか、あと一月の二十八日も吐き気とか書いてあるわけですけれども。
これ、食べているのを何かと見ますと、この一月の十五日から二十八日の間ですと、吐き気があるにもかかわらずポップコーン、パン、オレンジジュースを、液体に浸してとあったりとか、パン、ジャム、オレンジジュース、ミルク、ポップコーンと。ちょっと、よほど体調が悪い人が食べるような食事ではないというものが続いているわけです。一月の二十六日には、パン、ヌードル、薄めたコーヒー、紅茶、ヤクルト、ヨーグルトとかあるわけですけれども。
二月にいきますと、この食事に関しては記載がないわけですね。朝食、昼食、夕食とほぼ記載がない中で、二月の三日から、朝食を食べていないと、昼御飯はパイナップルのみと、夜は気持ちが悪いので食べていないと、飲んでもすぐ吐いてしまうというふうに御本人がおっしゃっている。この二月の三日辺りからちょっとおかしくなってきまして、食事を取っていないバツのマークが非常に増えてきます、二月の三日頃からですね。二月の六日でもパンを少量というのが朝御飯で、昼からはおかゆが主食に変わるというのがこの二月の六日からのタイミングです。その後はずっと、おかゆを食べた、おかゆを食べた、おかゆを食べたというのが比較的続いたりとか、二月の十一日は食べていなかったりとか。
あと、二月の十五日から二十二日までこれバツがずっと、七日間バツが続いていまして、その二月の十六から二十二まで食べていない、官給食をですね、食べていないときに何を食べているかというと、これ自費で買っているんだと思いますが、自費というのは自分のお金でコンビニで買えるというものですけれども、ゆで卵とか、OS―1はこれ支給されるんですが、コーヒーとか砂糖水、あとOS―1、自費の清涼飲料水、清涼飲料水、バナナ、自費のゆで卵、自費購入のリンゴをかじっていた、リンゴをかじっていた、清涼飲料水と、そういった状況でこれ七日間過ごしているということで。
これ、ちょっともう時間がありませんので二月の二十二日まででとどめますけれども、これ本当に人間たる食事なのかと。入管庁という、入管の施設という極めて拘束されている世界の中で、これが、まず率直な今大臣の感想をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/147
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148・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) ちょっと感想と言われても困るんですけど、この調査報告書では、可能な限り客観的な資料に基づいて、外部有識者の方々にも御意見、御指摘をいただきながら、問題の検討の前提となる事実確認の確認をしてきているわけです。
御指摘のウィシュマさんの摂食状況につきましても、例えばビデオ映像や職員が作成する看守勤務日誌の資料に基づいて事実関係を確認し、その結果を記載していると。なお、確かに、ビデオ映像上、ウィシュマさんが食べたものを吐き出したり、いろんな映像があったと思いますけれども、例えば一旦吐き出した後にまた摂食を再開する部分もありまして、そういう意味では、調査報告書はそういうものを全部含めて客観的な資料に基づいて書かれているということだと思います。
人間が食べるものかという御指摘がありましたけど、ビデオ映像に対しては様々な御意見、これがあるということは承知をいたしておりますが、先ほど申し上げましたように、この調査報告書は、ビデオ映像等の客観的資料に基づいて、専門家入れて書かれているということであります。
それ以上の、個々のビデオ映像の場面等に対して私がどう評価するかと、感想をどう持つかということについては、現在、実は係争中の話でもありますので、差し控えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/148
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149・杉久武
○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/149
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150・石川大我
○石川大我君 もう時間なのでまとめますけれども、確かに摂取は良好というふうに書いてあるところもあるんですが、ほかの部分とこれ合わせますと、その次の日に嘔吐をしていたりとかということで、ほとんどこれ取れていない、食べ物ですね、栄養を取れていないんじゃないかといったことも散見をされます。
是非、この委員会で、ウィシュマさんがなぜ亡くなったのかということを、これ続きますので、まだ三分の一ぐらいしか私お話ししておりませんので、是非大臣と一緒に、一緒にですね、このウィシュマさんがなぜ亡くなったのかという死因を究明したいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は厚労省から山本審議官にも来ていただいたんですが、ちょっと時間が足りませんで、たどり着けませんでした。大変申し訳ございませんでした。次回は是非よろしくお願いします。
ありがとうございました。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/150
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151・谷合正明
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。
七十五分という時間でいただいておりますけれども、しっかり、大事な法案でございますので、丁寧に真摯に質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず、総論から入らせていただきますけれども、これからの日本社会を考えていく上で、外国人をどう受け入れていくのか、またどう保護していくのか、またどう在留管理をしていくかというのが大変重要な課題であるというふうに思っております。
政府においては、外国人材の受入れ、外国人との共生社会の実現を目指しているところであります。
そうした中で、入管行政で申し上げれば、今、技能実習、特定技能制度の見直しが進んでいるところであります。また、留学生の受入れについても、岸田総理は、このコロナ禍で減少した中で、これからもう一度拡大していくべきだということで、そうした動きも増えております。また、訪日外国人観光客、このインバウンドにつきましても、同様に、これからもっともっと日本に入っていただこうということで、例えばビザなしで日本に入国できる、そういう国も増えてきております。
これらを入口とすれば、これ、在留管理の出口の部分についても同時にしっかりと適正に手だてをしていかなければならないんだというふうに思います。例えば、ビザなしで日本に入国して観光ができるという措置をとった場合に、実際に難民認定申請の申請者の出身国を見ていると、ある時期にぽっと特定の国の数が増えている年もあります。これは、例えばビザなしで入国できているような措置をとっているとか、ちょっと必ずしもその因果関係はっきりしているかどうか分かりませんけれども、事実としてはそういうことになっております。
そういう意味では、例えば、今回の法改正は、送還忌避問題であるとか長期収容の問題、これを解決していくというところから始まった改正の議論だと思いますが、私は、やはりこの送還忌避問題や長期収容の問題というのは、この法律案だけに起因する、この法律だけに起因する問題ではないのではないかなというふうに思っております。
これ、本会議で川合先生もそのような御指摘をされておりましたけれども、まさに外国人材の受入れであるとか外国人との共生社会に向けてどうしていくのかと、そうした中で今回の改正法案というのはどういう位置付けになっているのかというところからまず御説明をしていただきたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/151
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152・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 日本人と外国人が互いに尊重をして安全、安心に暮らせる共生社会、これを実現をしていくと、そのためには、外国人の人権に配慮しながらルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくと、これが重要であると考えているわけであります。
本法案では、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する、こういう考え方の下で、様々な方策を組み合わせ、パッケージで現行法下の課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものでありまして、御指摘のように、本法案による諸施策の実現は、この共生社会の実現、維持の基盤、これを整備するものであると考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/152
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153・谷合正明
○谷合正明君 その今のお答えと少しかぶると思いますけれども、改めてこの法改正の意義を問いたいんですけれども、基本的なスタンスは、保護すべきをしっかり保護して、送還、帰ってもらうべき方にはしっかりと帰ってもらうと、特別な事情は除くということになると思いますが。
そういう中で、もっと厳しくすべきだという声もあると思うんですね。例えば、在留特別許可についても、考慮事情というのは今ありますけれども、それは、極端な話、考慮しなくてしっかり帰すべきだとか、一方で、いや、もっと寛大にすべきじゃないかと。不法残留状態にある方については基本的にはもう、まあアムネスティーというんでしょうか、これをすべからく在留を認めていくべきだ、極端な話、そういう声もあると思います。
しかし、その両者のバランスをどう取っていくかということだと思いますが、改めて、この法改正の意義等について改めて説明いただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/153
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154・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 日本人と外国人の共生社会、これを実現する上で、現行入管法下で生じている様々な問題を解決しなくてはいけないということであります。例えば、送還忌避、長期収容問題の解決、それから、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備、こういった重要な課題を解決をしていくということが必要であるということであります。
その上で、入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、これらの現行法下の課題を一体的に解決をする法整備を行うことが必要不可欠であると。
今回のこの法改正案は、様々な方策を組み合わせて、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようというものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/154
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155・谷合正明
○谷合正明君 バランスの取れた法案だとしても、やはり保護すべき者を誤って送還することがあってはならないと思っております。そこが一番の肝と認識しておりますが、そうしたことはしっかり大丈夫だと言い切れるのか、その見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/155
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156・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 退去強制令書が発付された者というのは、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないと、こういうことでありますので、我が国からの退去が確定した者であります。
このうち、退去強制手続における在留特別許可の許可件数、これ見てみますと、過去八年間の年平均で約二千五百件あると。これは、退去強制手続において本邦への在留を希望して法務大臣の裁決を求める、こういう件数の約七一%に当たっておりまして、在留を認めるべき者には適切に対応していると。
したがって、このような手続を経てもなお我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならない、こういう考え方でやりたいということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/156
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157・谷合正明
○谷合正明君 午前中と午後の質問の中で、質問しようとしていたものがちょっと重なっておりますので、まず、一昨年に廃案となった法案の骨格を維持したものがという指摘があるけれども、その見解については午前中の自民党の先生の質問がありましたので飛ばさせていただきたいと思っておりますし、また、名古屋事案のビデオの全面公開について先ほど大臣から答弁がございましたので、この質問については飛ばさせていただきます。
その上で、要するに、この法案が成立すれば名古屋事案の再発は防止できるのかということだと思っております。私も理事としてビデオを二回にわたって視聴させていただきましたし、名古屋の入管施設にも行かせていただきました。やはり、ビデオ見て、適切な医療にしっかりリファーするというんですか、そういったことができていないということを率直に思った次第でございます。それが、ウィシュマさんの件があったからこそ、それをどう改善して今回の法改正に臨むかということが一番大事だと思っております。別の言い方をすれば、再発が防止できなければこの法案を再提出する意味というものはないと思っております。
改めてお伺いしますが、この法案が成立すれば名古屋事案の再発は防止できるのでしょうか、大臣に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/157
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158・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであり、こうした取組によりまして、常勤医師の確保等医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が着実に現れてきていると思います。
加えて、今回の改正法案におきましては、例えば、全件収容主義と批判されている現行法を改め、監理措置を創設し、収容しないで退去強制手続を進めることができる仕組みとした上で、収容した場合であっても、三か月ごとに収容の要否を見直して不必要な収容を回避する、体調不良者の健康状態を的確に把握して柔軟な仮放免判断を可能とするため、健康上の理由による仮放免許可申請については医師の意見を聞くなどして判断をすることとするなどの規定を設けているほか、常勤医師の確保のため、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和するなどしているわけであります。
現在入管庁が取り組んでいる組織・業務改革の進捗に加えて、本法案による監理措置及び仮放免を適正に運用し、何としても再発を防ぐ、そういう覚悟で取り組んでいきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/158
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159・谷合正明
○谷合正明君 運用を適切にしていただいて、何としても再発を防ぐという大臣の強い意思で臨んでいただきたいというふうに思っております。
それでは、難民認定のところから質問させていただきますが、その前に難民の呼称ということについて若干触れたいというふうに思っております。
難民という言葉が今では、日本では、例えば買物難民だとか帰宅難民だとか、例えば昼食を食べるときになかなか食べるところがない昼食難民だとか、そのように随分気軽に報道されることが多いというふうに私は思っております。本来、難民の方がたどってきた経緯だとかその人生を考えてみますと、少々ちょっと安易な、何というかな、言葉なんではないかなというふうに思っております。
それで、英語のレフュジーに対して我が国で初めてこの難民という言葉が、英語ではレフュジーですけれども、我が国で初めて難民という言葉が辞書に掲載されたのは、一九四三年、昭和十八年出版の金田一京助編の明解国語辞典というふうにされております。難民とは避難の人民ということで書いてありまして、避難とは災難を避けるということであります。外務省においては、一九五〇年代まで、UNHCRを国連亡命者高等弁務官事務所というふうに記していたというか訳していたというふうに承知をしております。
したがって、いつから日本ではこのいわゆる難民を難民と言うようになったのかなと私はいつも不思議に思っていまして、皆当たり前のように難民難民と言うんですけれども、果たしてその難民の語源というか呼称ってどこから生まれてきたのか、それをちょっと、法務省の辺りではどのようにこの難民という言葉を行政文書で使っているのか、もし分かれば教えていただきたいと思うんですけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/159
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160・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 法務省の行政文書において難民という言葉を使い始めた時期についてお尋ねでございますけれども、行政文書の保存期間との関係もございまして、確定的にお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと存じます。
その上で、あえて申し上げれば、例えば、昭和五十二年の閣議了解におきまして、ベトナム、ラオス、カンボジアのいわゆるインドシナ三国での政治体制の変革に伴い避難してきた方々を念頭に、政府として難民という言葉を使用していたということは確認できたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/160
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161・谷合正明
○谷合正明君 それ、最近のことですね。分かりました。
それで、私、難民という呼称になぜこういうふうに思っているかというと、元々、議員になる前に国際支援というか人道支援、難民支援の仕事をしていましたので、どちらかというと海外の難民キャンプの仕事の経験が長くて、実際、現実に貧困だとか飢えに直面している方々を支援するということは往々にしてあったわけであります。それを例えば写真だとか映像に残して、日本でいろいろその支援者だとか会員の方には報告するような形で、是非寄附をお願いしたいというようなことでお願いするということになるわけであります。
しかし、何というか、難民イコール、特に途上国の悲惨な状況下での暮らす方の映像が流れることが多いものですから、難民イコールかわいそうで何もできないというようなステレオタイプなイメージを持つ方が日本では多いのかなというふうに思っております。そこには、難民イコール人材というか、高度人材という意識というのは日本ではすごく希薄だというふうに思っております。私は、いろいろ講演する中で、例えば、古く、アインシュタインだとかモロゾフも難民だったんですよというような話もするわけであります。
我が国は、この条約難民とかあるいは第三国定住難民を受け入れておりますけれども、人道的見地で保護しているんですけれども、人材という意識というのがちょっとない、なかなか伝わってこないんです。現に、シリア難民留学生は、七年ぐらい前ですかね、日本が受け入れるようになりましたけれども、日本で学んで、そこでかなり高度人材の方もいらっしゃって、日本のIT企業とかで働いている方も結構いらっしゃいます。
そうした中で、法務省におきましても、外国人人材受入れ、共生社会の実現に向けて、今のいわゆる難民について、人道保護という一辺倒だけでなくて、人材という観点から意識をしていただいて政策を取っていただくということは大事ではないかというふうに思っておりますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/161
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162・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 政府としては、条約難民や第三国定住難民の方々だけではなく、在留資格を有する全ての外国人を社会を構成する一員として受け入れるため環境整備をしていくこと、これは重要であると考えております。私としても、条約難民や第三国定住難民の方々に、個々の能力を生かして社会で活躍していただくことは大いに歓迎したいと思っています。
難民という呼称は我が国が批准する難民条約に基づいているものですから、この呼称そのものを変えるということは考えていないわけでありますが、もっとも、条約難民や第三国定住難民の方々に日本国内で活躍していただくこと、これは今後ますます重要になるんだろうと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/162
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163・谷合正明
○谷合正明君 ありがとうございます。
私も、その呼称の在り方というのはやはり疑問には思うけれども、じゃ、別の言い方があるかと言われると、なかなかなくて困っているわけですけれども。
今、ウクライナから避難されている方々も、単に日本が保護するだけじゃなくて、日本で、じゃ、いる間にどうやって日本の中で仕事をしていただいて、日本の社会の中に貢献していただける環境をつくっていくかという、そういう視点が大事だというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、難民認定のところですけれども、保護すべき者を確実に保護する施策について問う前提として、よく難民認定率の話が出てきます。現行法下の難民認定制度について、先進国に比べてこの難民認定率が低いという指摘がよくなされるところであります。現に、数字だけ見れば確かにこれは低いんだと思うんですけれども、この点に対する見解についてまず伺いたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/163
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164・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているところであり、我が国の難民認定者数はこうした個別に判断された結果の積み重ねでございます。
その上で、我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航がしやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から、庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、諸外国とは前提となる事情が異なっているものと考えております。
そのため、難民認定者数や認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当でないと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/164
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165・谷合正明
○谷合正明君 私もそういうふうに考え、感じているところでございまして、これをなかなか低いから、じゃ、このぐらいにしようとかいう、なかなか数値的に、目標的な数字にはなじまないというふうに思っております。
そもそも、分母の申請者数を申請させないようにクローズすれば、それは当然数字を高くすることだって恣意的にはできるわけでございますから、その意味では、やはり保護すべき者をいかにどう保護していくかということが問われているんだと思っております。難民のおそれのない人を難民に認定するということも、それは適切ではないと私は思っております。やはり、難民としての保護すべき方はしっかり保護していくというのが適切な難民認定の要請ではないかというふうに思っております。
その上で、午前中の問いもありましたけれども、難民認定された者のみでなくて、人道的な配慮を理由に在留を認めた者も含めますと、特に昨年は我が国すごく状況が変わったんだというふうに思っております。これは、衆議院の参考人の質疑の中でも、滝澤参考人だったかな、特に例えばウクライナ避難民であるとかそういったことも含めると、大分日本のその受入れというのは変わったというふうに捉えられているんですね。この点について入管庁の見解を伺いたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/165
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166・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国においては、難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護しているところでございます。
一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。
そのほかでも、そのほかにも、我が国では難民認定申請を行っていない者でも、例えば、今議員からも御指摘ございましたウクライナ避難民を始めミャンマーの方々など、本国の戦争等を理由に本邦での在留を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切に保護しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/166
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167・谷合正明
○谷合正明君 もう一つ、難民認定の申請の際に、その判断が下されるまでの期間、やはりこれは短い方がいいんだと思います。いたずらに長い期間経過するということはふさわしいものではありませんので、認定手続の迅速化が必要であるというふうに思っております。
現状の平均所要期間と、今回の法改正で迅速化に向けた取組について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/167
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168・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続においては、その処理に当たる体制を強化するなどして未処理案件の処理促進に取り組んでおり、前年に比べて令和四年の処理数は増加しております。その際、未処理期間が長期化している案件の処理を優先的に進めたため、令和四年における一次審査の平均処理期間は三十三・三月と一時的に長期化しておりますけれども、令和四年末時点の未処理案件数自体は令和元年末に比べて半減をしているところでございます。
これに加えまして、本法案では、難民認定手続中はその申請の理由や回数にかかわらず法律上一律に送還が停止されることに着目した送還回避目的での難民認定申請を抑制するため送還停止効に例外を創設、あるいは、難民認定手続と在留特別許可の手続を分離することによって、難民、失礼、在留特別許可を目的とした難民認定申請を抑制し、難民認定手続の適正化を図ることなどにより、誤用、濫用的な難民認定申請を抑制することとしております。
入管庁といたしましては、これらの取組により難民認定手続を迅速化することで、未処理案件の処理をより一層促進し、平均処理期間を短縮することができるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/168
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169・谷合正明
○谷合正明君 それから、認定に至るまでの回数なんですけれども、ちょっと事実関係を伺いたいと思います。
これまで難民認定された者のうち、一回目の申請で認定された者、二回目の申請で認定された者、三回目の申請で認定された者はそれぞれ何人いらっしゃるんでしょうか。
また、それぞれの回数の認定のうち、一次審査で認定された者、不服申立てで認定された者の内訳は何人なんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/169
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170・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 令和二年一月から令和四年末までの三年間に難民として認定された者は三百二十三人でございますところ、このうち一回目の申請で認定された者は三百十二人、二回目の申請で認定された者は八人、三回目の申請で認定された者は三人でございます。
また、その内訳でございますが、一回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者は二百九十四人、不服申立てで認定された者は十八人、二回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者は四人、不服申立てで認定された者は四人、三回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者はゼロ人、不服申立てで認定された者は三人というふうになってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/170
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171・谷合正明
○谷合正明君 よく分かりました。
それでは、今回の法改正に併せて難民認定について運用上の見直しを行うということなんですが、その概要について問いたいと思います。
それで、先ほどの話ですけれども、そもそも難民認定というのは、何回も申請を重ねて認定されるべきものではなくて、一回の申請審査で確実に保護されるべきものだというふうに思います。その意味では、今の一次審査、二次審査の内訳も話がありましたが、双方のこの認定の適正化というんですか、研修等をしっかり行っていくということが大事なんだというふうに思っております。
その意味で、今回の運用上の見直しの概要について問いたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/171
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172・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 済みません、失礼しました。
入管庁におきましては、難民認定制度の透明性の向上の観点から、我が国及び諸外国での実務上の先例、UNHCRが発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性判断の手引を作成、公表したところです。
また、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置し、外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら最新の情報を積極的に収集しているほか、諸外国当局とも出身国情報に関する情報交換等を積極的に行い、我が国においても諸外国と同様に出身国情報が充実しているかなどを確認しております。
加えて、難民調査官の能力を向上させるため、これまでもUNHCR、外務省、国際情勢に関する専門的知識を有する大学教授等に御協力いただくなどして担当職員に対する研修を実施している上、難民調査官に対し、難民認定手続における事実認定の留意事項について共有し、そのフォローアップを行いつつ、的確な事実認定に資する取組を推進するなど、審査の質の更なる向上に努めているところでございます。
入管庁としましては、今後も、UNHCRや関係省庁等との緊密な連携を通じて、難民認定制度の運用の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/172
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173・谷合正明
○谷合正明君 今の御答弁の中に、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁に配置するというような話がありましたが、確認ですけれども、その職員の人数というのは、兼職の有無も含めて確認したいんですけれども、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/173
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174・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、出身国情報の収集等を専従して行う係が入管庁において設置されており、その同係において収集した情報が地方出入国在留管理局の難民調査官に対しても随時提供され、難民認定審査の実務において活用されているという状況でございます。
平成五年四月現在で、入管庁本庁内に出身国情報の収集等を専従する職員として五名の職員が配置されています。また、その他の本庁の職員においても、事案に応じて出身国情報を収集等しております。
地方局においては、令和五年一月一日現在、難民調査官に指定されている者は兼任を含めて四百二十一名ございます。各難民調査官においても、本庁の専従職員と連携しながら、随時事案に即した最新の出身国情報の収集に努めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/174
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175・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
それでは、難民該当性判断の手引をこの度策定いたしました。この手引については、二年前の国会審議の前に、公明党としても、これUNHCRとの協議の中で、いち早くこうした手引、規範性について明らかにすべきだというふうに言ってきておりましたので、今回、時間は掛かりましたけれども、このような難民該当性判断の手引が策定されたことについては評価をしたいと思いますが、この策定したことの意義を伺いたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/175
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176・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) そのお答えの前に、先ほどの私の答弁で、出身国情報の収集等を専従する職員五名と申し上げたその日付について、平成五年というふうに申し上げたようでございます。失礼いたしました。令和五年四月現在の誤りでございます。訂正させていただきます。
その上で、今のお尋ねでございますけれども、これまでも我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定してまいりました。今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理するなどしたものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。
加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/176
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177・谷合正明
○谷合正明君 その難民該当性判断の手引では迫害についての考え方を整理したとのことでありますけれども、具体的な内容を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/177
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178・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民該当性判断の手引において、迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味する、殺害や不当な拘禁などがその典型であるが、その他の人権の重大な侵害や差別的措置、例えば生活手段の剥奪や精神に対する暴力等も迫害を構成し得る、それ自体としては迫害に当たるとまでは言えない不利益等でも、それらが合わさった結果として迫害を構成する場合があるなどと記載しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/178
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179・谷合正明
○谷合正明君 また、今般の難民該当性判断の手引では、性的マイノリティーであることやジェンダーに関する迫害についての考え方も整理されたところでありますが、その具体的な内容について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/179
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180・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 手引におきましては、性的マイノリティーであることやジェンダーに関連する迫害は、難民条約に言う特定の社会的集団の構成員を理由とする迫害に該当し得る旨を明記し、判断において考慮すべきポイントを整理しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/180
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181・谷合正明
○谷合正明君 これ、新しい形態の迫害ということでございますけれども、しっかりこれまでも認定してきたというふうに答弁されておりますけれども、これしっかり適切に認定をしていただきたいというふうに思っております。
それでは、衆議院の修正なんですけれども、出身国情報の充実や研修の実施について、衆議院によって修正案が可決されました。これ、条文上も明記されることになったんですが、この点について、これは修正があるとないとでどう違うのかということもあるんですが、この点についての受け止めをしていただきたいというふうに思っておるんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/181
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182・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定等を適切に行う、適正に行うためには、国際情勢に関する情報の収集、出身国情報の充実及び研修の実施は非常に重要なものと認識をしております。
衆議院における修正により、難民の認定等を適正に行うための措置として、法務大臣は、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに難民調査官の育成に努めること、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、国際情勢に関する知識その他難民の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得、向上させるために必要な研修を行うことが条文上明記されたということでございまして、このようなことも踏まえ、難民等の適正な認定に一層適切に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/182
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183・谷合正明
○谷合正明君 もう一つ、修正案では、難民調査官が申請者に対する聴取を行う際に、その心情等に配慮すべきことが明記されました。これはどういうことなのか、また、この点についての受け止めについて伺いたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/183
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184・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 申請者が全ての事情を当初から述べることが難しい場合もあり得ます。そこで、入管庁では、様々な事情を抱えた申請者に応じた適切な聴取ができるように努めており、その一環として、UNHCRと結んだ協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方についてUNHCRとケーススタディーを実施しております。また、このような取組を踏まえ、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項について改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っております。
具体的には、難民調査官及び通訳人の性別等に係る申請者の希望に可能な限り沿うように対応すること、面接冒頭だけでなく面接中にも申請者の健康状態や体調を確認すること、申請者の心理的負担となる可能性のある質問をする際は声のトーンや表情、言い回しに配慮することなどについて、具体例も交えつつ周知をいたしております。
衆議院における修正により、難民調査官が申請者に対して質問するに当たり適切な配慮をすることが条文上も明記されたことを踏まえ、難民等認定制度が一層適切なものになるよう、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/184
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185・谷合正明
○谷合正明君 今の答弁でも、また衆議院の際の審議でも、入管庁とUNHCRとの協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方についてケーススタディーを実施しており、面接時の申請者への配慮事項について整理して、地方官署に周知したとの答弁がございました。
今お答えしていただいたのは、ケーススタディーに関する今後の取組というか、ケーススタディーに関する取組のことを言われているんでしょうか。質問は、ケーススタディーに関する今後の取組について伺いたいというのがまず一つと。
また、UNHCRの見解、コメントによりますと、難民認定の質を確保する手段としてクオリティーアシュアランス又はクオリティーイニシアチブと呼ばれる第三者によるモニタリングの仕組みが多くの国で導入されており、UNHCRが関係当局と協働してケースレビューを行うことで、難民認定の意思決定過程の公正や効率性を向上させる取組が実施されているというふうに指摘をされております。このような仕組みを日本でも今後導入すべきではないかという指摘なんですけれども、併せて見解を伺いたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/185
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186・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほどは委員から衆議院における修正について御指摘がありまして、それがまさにそのUNHCRとの覚書の下で実施しているケーススタディー、これが符合するものということで御答弁を申し上げました。
その上で、これまでにケーススタディーの対象となった事案、御紹介しますと三件でございます。現在、新たな対象事案についても検討を進めているところ、今後もケーススタディーの取組を通じて運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。
また、御指摘のクオリティーアシュアランスとは、明確な定義はないと承知しておりますところ、UNHCR等の第三者と協働して行う難民認定制度の質の向上のための様々な取組を指すものと認識をしております。この点、入管庁では様々な取組を通じて難民認定手続の適正性を確保していますところ、具体的には、難民該当性に関する規範的要素の明確化、すなわち先ほど来紹介しております手引のことでございます、それから、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実について、UNHCRの協力も得ながら取り組んでおり、先ほど申し上げたケーススタディーもこの一環として実施しているものでございます。まずは、こうした取組に基づく運用を着実に行っていきたいと考えております。
特に、ケーススタディーは、その目的において、第三者による難民認定制度の適正性の確認という点で御指摘のクオリティーアシュアランスと共通するものであると考えますところ、ケーススタディーの取組を積極的に進め、その成果を積み上げていきたいと考えております。
その上で、難民認定制度の更なる質の向上のために何ができるかにつきまして、引き続き不断の検討を行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/186
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187・谷合正明
○谷合正明君 UNHCRとのMOUがございますので、よくUNHCRとも協議をしていただきたいと思います。
それでは、難民認定を行う独立した機関を設けるべきとの指摘がございます。これの点につきましても、今回、野党の皆様が提案された趣旨説明の中で、公平性だとか中立性、専門性、透明性が確保されていない、だから独立した機関が必要だというふうに言われるんですけれども、この点についての見解をまず入管庁にお伺いしたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/187
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188・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続については、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから出入国在留管理庁において行うことが適当であり、独立した機関を設置することは考えていないところでございます。
その上で、入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しております。
制度面においては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断する、さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能であります。
運用面におきましては、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでおります。
引き続き、国際機関と協調しながら、真に庇護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/188
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189・谷合正明
○谷合正明君 実は、私も以前は独立した認定機関が必要ではないかなというふうに考えていたんですけれども、冒頭、質問でお話しさせていただいたとおり、様々、今、技能実習や一般就労、観光とか、いろんな、何ですか、入管行政があって、難民認定だけ一個独立させるということの趣旨も分かるんですけれども、やはり総合的に検討していく、様々な手続というふうに言われましたけれども、そういうこともあるんじゃないかなというふうに今思っているところでございますので、ちょっと感想を述べさせていただきました。
それで、参与員の話が先ほど来あります。
まず、難民審査参与員は独立性が確保されておらず、適正に機能していないのではないかという指摘もございますが、この点について答弁を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/189
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190・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員は、日本弁護士連合会、UNHCRなどから幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、それから地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等のうちから法務大臣が任命するものとされております。
難民不認定処分に対する審査請求については、審査請求においては、難民審査参与員に対し、外部有識者としての知見に基づき、法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審理を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性が担保されているものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/190
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191・谷合正明
○谷合正明君 それで、衆議院の修正のところでは、一次審査を担当する難民調査官への研修に関してこれ修正が採択されたんですが、一方で、不服申立てを担当する難民審査参与員に対する専門的な研修のところについては言及がなされていないというふうに承知をしております。
衆議院の、これ参考人なんでしょうかね、いろいろ読んでいる中で、参与員に対する専門的な研修の機会がなく、若干のブリーフィングがあった程度との答弁もございました。法案の修正文に盛り込まれた専門的知識に基づく難民認定研修といった取組は、難民調査官のみならず参与員にも行われるべきと私は考えます。
既に専門性があるとか実務経験があるということは分かりますけれども、しかしながら、調査官だけでいいということではなくて、やはり参与員に対してもこうした研修の機会というのはしっかりと確保されていくべきだと思っております。例えば、UNHCR等による、その任命時だとか定期的な研修の受講、こうしたことをしっかり確保していく必要があると思いますが、見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/191
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192・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって公正な判断をすることができ、かつ法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命をしております。
このように、参与員は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えておりますが、参与員に対しては原則として任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに、参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。
また、今般作成された手引は参与員の方々の意識を変えることを意図して策定されたものではございませんものの、参与員の方々にも手引を理解していただいた上で審理を行っていただくために丁寧に周知をしていく所存でございます。
また、参与員に対する研修についてのお尋ねがございましたが、参与員は、先ほども申し上げたように、難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えてございますが、御指摘や参与員のニーズも踏まえながら、必要な情報提供等に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/192
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193・谷合正明
○谷合正明君 資質があるからこそ、何というかな、資質のある方に向けた研修というのが必要ではないかなというふうに思います。研修という言葉がちょっと意味するところがいろいろお互い異なるかもしれませんが、やはりこの参与員についての資質の向上というのは、これは当然必要だというふうに思っております。
それで、先ほどの質問もありましたけれども、今、百十七名、参与員いらっしゃるんでしょうか。この案件の割り振りに関して、衆議院の審議では、年に千件審査された方がいる一方で、年間五十件から百件と説明されている方もおられて、二年間で一件も案件が回ってこない参与員の方もいるとされておりますが、入管庁にはどの案件がどの班に振り分けられるかの裁量があって、難民該当性が低い可能性がある案件をまとめて審査する臨時班要員としてどの参与員に声掛けるかについても裁量があるとの指摘もありましたが、まず、この事実関係を伺いたいというふうに思います。
また、特定の参与員の方に案件が集中し、又は案件が全く割り振られないということがないような案件の配分、割り振りというものが求められていくと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/193
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194・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員三名の組合せや事件の配分につきましては、法令上、いずれも法務大臣の権限とされており、運用上、入管庁においてこれを行っているところでございます。
難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、迅速かつ公平な手続を促進するため、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を臨時班に重点的に配分しております。そして、このような臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしているところでございます。
また、案件の配分についてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げると、難民審査参与員はあらかじめ定められた三人の参与員によって構成された常設班に所属しておりますが、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班に掛け持ちで入ることに御協力いただける場合には、他の参与員よりも担当する処理件数が多くなることが通常である反面、参与員は非常勤の国家公務員でございますところ、参与員としての職務以外の職務の状況、御本人の体調や御家族、御家庭などの状況、異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から、処理件数が少なくなることもございます。
その上で、御指摘も踏まえつつ、適切な事件配分がなされるように努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/194
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195・谷合正明
○谷合正明君 それで、各参与員の年間の審査件数について集計していないという答弁もありましたけれども、そのような統計を取るということは、案件の、先ほど御答弁されたとおりの、向けての取組の第一歩となりますので、そうした集計についても、バランスの取れた適切な不服申立て審査につながるようなものに資すると思いますので、御検討いただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/195
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196・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員制度は、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された参与員が、一次審査とは異なる外部有識者としての知見に基づき難民認定に関して意見を述べていただくことによって、不服申立て手続の公正性や中立性をより高めることに意義がございます。
そして、難民不認定処分に対する審査請求においては、参与員が法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審査を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性を担保いたしております。
さらに、参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保するため、いずれの参与員がどの案件を担当したかや参与員が所属する班の構成員についても一切公表していないところでございます。
このような観点からは、入管庁におきまして、個々の参与員ごとの事件処理件数等について統計を取って公表することは適当ではないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/196
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197・谷合正明
○谷合正明君 分かりましたというのは、答弁は分かりましたけれども。
それで、参与員なんですけれども、五月十六日現在百十一名ということでございまして、この参与員というのは、いろいろ最初はUNHCRとか日本弁護士連合会からの推薦というような話もありましたが、どういう形で任命される、これ、推薦枠というのがいろいろ決まって百何名決まっているのか、一部その推薦枠を持っているのか、ちょっと状況がよく分からないんですけれども、私の質問とする趣旨は、例えばそのUNHCRだとか日弁連とかの推薦枠について見直しするということも可能なのかどうかに当たるんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/197
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198・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、この参与員の数ですが、令和五年五月十六日現在百十一名が任命されているところ、法曹実務家は三十八人、海外情勢見識者が四十八、失礼、四十七人、法律専門家が二十六人というふうになっております。
お尋ねの推薦枠というお言葉がございましたが、特段どこの機関が何人の枠を持っているというふうな運用はいたしておりません。その上で、現在、御指摘の、日本弁護士連合会から推薦を受けている参与員は十二人、UNHCRから推薦を受けている参与員は四人、国内外において難民等の支援活動を行っている団体から推薦を受けている参与員が八人ということになってございます。
参与員の任命につきましては、他方で、その参与員の専門分野に偏りがないように配慮する必要もございますため、そういう観点も踏まえつつ検討をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/198
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199・谷合正明
○谷合正明君 補完的保護の質問に移ります。
それでは、補完的保護なんですけれども、私は、アンゴラの国内避難民キャンプであるとかパキスタンのアフガン難民キャンプで仕事をしておりましたが、これ、いずれも戦争や内戦が原因での避難民キャンプでございました、難民キャンプでございました。これは難民条約上、厳密には難民に該当しないわけでありますが、これ、しっかり適切に支援していくというか保護していく必要があったわけであります。
翻って、我が国でありますけれども、難民であれ戦争避難民であれ保護されるべきであると思っておりますが、この補完的保護対象者を創設した趣旨、意義について大臣に伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/199
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200・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) かねてより、難民条約上の難民に該当しない者でも保護の対象とすべき者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきておりました。平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要がある者に待避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言もなされているところであります。
現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には本邦への在留を認めてきたところでございます。例えば、今般のロシアによるウクライナ侵攻によりウクライナから我が国に避難してきた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動での在留を認めているところであります。
もっとも、これはあくまでも法務大臣の裁量による措置でありまして、真に庇護を必要とする方々をより確実に保護するためには、それに適した制度を設けることが望ましいということから、難民条約上の難民に該当はしないけれども、紛争からの避難民等の人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべき補完的保護対象者の認定制度を設けることとした次第でございます。具体的には、難民条約上の五つの理由以外の理由で迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者として認定することとし、原則として定住者の在留資格を付与するなど、難民同様に保護することとしております。
これによりまして、改正法下におきましては、紛争避難民など真に庇護を必要とする方々がより安定的に我が国に在留することが可能となるとともに、制度的な裏付けのある支援を行うことも可能となると、そういうものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/200
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201・谷合正明
○谷合正明君 この補完的保護の創設と意義というものは大変大きいものが私はあると思っております。しっかりこれを、運用もしっかりやっていただきたいというふうに思いますが、確認ですけど、補完的保護難民が条約難民と定住者として同様に保護するというお話がありましたけれども、これは保護の内容というのは同じなのでしょうか、異なるものというのは何かあるんでしょうか、この点について確認したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/201
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202・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者につきましては、基本的に、条約難民と同様に原則として定住者の在留資格を付与するほか、永住許可の要件を緩和するなど、より安定的な在留等が可能となると考えております。
しかし、補完的保護対象者は難民条約上の難民ではないことから、難民条約において難民に対して発給すると規定されている難民旅行証明書の交付の対象とはしていないなどの取扱いに差がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/202
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203・谷合正明
○谷合正明君 その交付の対象としないことによって、何か不利益みたいなことがあるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/203
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204・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 実質的には、不利益は特段ないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/204
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205・谷合正明
○谷合正明君 それで、補完的保護対象者に該当すると想定される具体例というのは何かということで、紛争や無差別暴力からの保護であるとか、国際人権法上の規範、拷問等禁止条約だとか強制失踪条約だとか自由権規約などありますけれども、これらに基づく保護というのはどこまでが補完的保護の対象となるのか、見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/205
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206・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の要件につきましては先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、この該当性につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、補完的保護対象者認定制度は、紛争避難民など人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護するためのものでございまして、御指摘のような紛争や無差別暴力による危険のある者、拷問等禁止条約や自由権規約が禁止する拷問や残虐な刑罰等を受けるおそれがある者、それから強制失踪の対象とされるおそれがある者などにつきましては、個別審査の結果、補完的保護対象者と認定し得るものと考えております。
〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/206
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207・谷合正明
○谷合正明君 それと、現状は人道配慮ということで在留許可もあるんですけれども、この人道配慮の在留許可というのはこの改正法案ではどう定めているのか、今後はどういうケースがこれに該当するのか、お答えいただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/207
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208・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で難民又は補完的保護対象者と認定されなかった者などについては、第五十条第一項に基づき、退去強制手続において、申請により又は職権で在留特別許可の判断をすることとなります。
なお、どのような場合に人道配慮による在留特別許可の対象となるかにつきましては、個々の事案に応じて判断することとなりますため、一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる者には我が国への在留を認めることになろうかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/208
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209・谷合正明
○谷合正明君 それは恐らくミャンマーであるとかアフガニスタンみたいな、近年であればそういう状況だというふうに理解しましたけれども。
それでは、補完的保護の話の中で、いわゆる個別把握論というんですか、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受けるおそれは認められないという解釈を採用しているのではないかという批判があり、それを前提とする限り、補完的保護対象者の認定制度ができても、大臣はウクライナ避難民を補完的保護で保護するんだというふうにしっかり答弁していただいているんですけれども、まず、そのような個別把握論なるものというのは採用されているのかどうか、この点について伺いたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/209
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210・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、そもそも、迫害を受けるおそれの要件の該当性判断に当たって、御指摘のような考え方は採用しておりません。
これにつきましては、難民該当性判断の手引において、申請者が迫害主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には迫害を受けるおそれを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない旨を示して、明確にしたところでございます。
この点は補完的保護対象者の認定制度におきましても同様であり、もとより申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定することにはなりますが、一般論として、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがある者などは、迫害主体から個別に把握されていなくても補完的保護対象者と認定することを想定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/210
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211・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
それで、この法律が施行されれば、今現に日本に滞在するウクライナ避難民の方にどのようにこの制度を周知していくのか。これ、申請を呼びかけるんでしょうか。補完的保護をしますので是非申請してくださいというような呼びかけをされるのかというのが一点と。
一般論として、まず、補完的保護申請と難民認定申請というのは別の窓口、別のレールに乗っていくのか、一つの窓口にして審査するのか、こうしたことも教えていただきたいと思います。一般論として、御自身が、自分がどちらに該当性があるのかというのはなかなか分からないのではないかというふうに思っておりますが、この実際の運用面に当たっての説明をお願いしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/211
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212・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、難民認定申請と補完的保護対象者の認定申請は別個の手続として規定されております。
補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれのある理由が、人種等、難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものと定義されておりまして、難民の定義と重なり合いがございます。そのため、難民認定申請をした者について、難民該当性の審査の中で補完的保護対象者の該当性が認められれば、補完的保護対象者として認定することが申請者の利益にかないます。
そこで、本法案では、難民認定申請を行った者に対して難民不認定処分をする場合に、その者が補完的保護対象者に該当すると認められるときは、補完的保護対象者として認定することができることとしております。
したがいまして、難民又は補完的保護対象者の認定を求める者は、難民認定申請手続の中で双方の該当性の審査を受けることができるため難民認定申請のみを行えば足りることとなりますが、補完的保護対象者の認定のみを求める場合には補完的保護対象者の認定申請のみを行うこともできます。そのため、原則として、難民認定申請を受け付ける部署と同一の部署において補完的保護対象者認定申請を受け付けることを想定いたしております。
このような運用につきましては、ウクライナ避難民の方々のように既に我が国に避難してきている方々に対しても十分に周知されるよう、入管庁ホームページや地方出入国在留管理官署における情報提供を通じた積極的な周知を実施していく等、考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/212
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213・谷合正明
○谷合正明君 それで、補完的保護申請者や、また認定者に対する定住支援につきましてですが、これ、条約難民や第三国定住では生活費だとか日本語研修の機会があるわけですが、これらは同様に私必要と考えるんですけれども、今後の運用の中でしっかりと確保されるというふうに考えてよろしいのでしょうか。
〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/213
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214・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今回の補完的保護対象者と条約難民とは、条約、難民条約上の五つの理由があるか否かのみでございまして、要保護性は変わらないと考えております。そのため、補完的保護対象者に対しては難民と同様の保護を与えることが相当であると考えております。
補完的保護対象者に対する支援につきまして、支援につきましては、生活費や医療費の支給などを含め、難民認定申請者への保護措置や難民認定を受けた者への定住支援と同程度の内容とする方向で関係省庁と調整中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/214
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215・谷合正明
○谷合正明君 恐らく、その辺が情報がしっかり明らかになっていかないと、ウクライナ、現に日本に在留しているウクライナ避難民の方もちょっと様子を見るということになると思いますので、速やかに決めていただきたいというふうに思います。
それでは、残された時間僅かですけれども、在留特別許可について質問いたしたいと思います。
在留特別許可の適正化の概要及び改正の趣旨について大臣に伺いたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/215
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216・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者でありましても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別して在留を認める必要があります。
その上では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を対象者に対して明確に示す、それと同時に、当該事情について十分に主張し得る機会を保障すること、それから、判断の適正を確保するとともにその透明性を高めるため、在留特別許可をしない場合には対象者にその理由を書面で通知すること、こういったことが適切であると考えています。
そこで、本法案では、このような手続保障の充実という観点から、在留特別許可の申請手続、これを創設をいたしまして、あわせて、考慮事情を明確化し、不許可理由の通知に関する規定を整備することとしたものでありまして、これにより、在留を認めるべき者は一層確実に保護されることになるというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/216
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217・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
それでは、今後、考慮事情の明確化等、質問をしたいと思うんですが、ちょっと時間の関係もありますので、次回の質疑に譲りたいというふうに思っております。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/217
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218・鈴木宗男
○鈴木宗男君 齋藤大臣、御苦労さまです。
あと、西山次長、あなた、びっしりもう二時間も答弁に立ってもらっているから、どうぞトイレ行くなり水飲むなり、私、質問順番変えて、取りあえず今、齋藤大臣で時間つなぎますから、どうぞ一呼吸入れて、びっしりあなたの答弁聞いていると、ちょっと空気入れた方がいいんじゃないかと思いますので、遠慮なく時間を送っていただきたいと思います。
大臣、この入管法、これ、そもそも論として、この入管法はGHQ下の、まあ占領下ですね、昭和二十六年の出入国管理令、いわゆる法律ではない政令でスタートしているというふうに受け止めてよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/218
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219・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 当初そうであったというふうに認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/219
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220・鈴木宗男
○鈴木宗男君 そして、占領がなくなるとき、ポツダム政令は法律と同じく効力があるということで現在の出入国管理及び難民認定法となっていると私は理解していますが、それでよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/220
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221・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) その流れで理解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/221
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222・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、現在もこの出入国管理及び難民認定法は政令番号ですよね。そういう認識でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/222
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223・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) そのように認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/223
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224・杉久武
○委員長(杉久武君) ちゃんと指名しますので、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/224
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225・鈴木宗男
○鈴木宗男君 はい、分かりました。
当時、戦後、外国人といえば朝鮮の方だとか台湾の方が多くて、それぞれすぐ帰れるとか動けるという状況があったと、こう思うんですね。その流れの中で、私は、当時の記録見ると、毎年改正されてきているんですね。そういうまた認識でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/225
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226・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 基本的に、徐々にそう改正されてきていると認識しています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/226
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227・鈴木宗男
○鈴木宗男君 今、取りあえず基本を大臣から答えてもらいました。
そこで、大臣、今の法律では、難民申請すれば、事件を犯した人、その事件も凶悪事件犯した人でも強制送還できない仕組みになっていますね。この法律、新しい改正によってですよ、改正によってこの点はどうなるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/227
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228・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 御案内のように、現行の下におきましては、難民申請をすれば送還されないということになるわけであります。
それで、今回の法改正におきましては、その三回目以降の難民等の認定申請者、それから無期若しくは三年以上の拘禁刑の実刑判決を受けた者、それから外国人テロリスト等については送還停止効の例外というふうに位置付けるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/228
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229・鈴木宗男
○鈴木宗男君 今大臣から答弁いただきましたけれども、やはり私は、日本には法律もある、法治国家でありますから、それをしっかり守っていくという意味では、きちっとしたルール作りをするのは当然だと、こう思うんですね。
民主主義ですから、いろんな意見があって結構です。反対する人は反対する人でいいんですけれども、私は、ここはしっかりとルールは決めていく。今まで曖昧な解釈をしてきた。どこの世界に、凶悪事件を起こしてでものうのうといれる、申請すればいれるというのは私は真っ当ではないと、こう思っているんですね。
その認識は、大臣、どうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/229
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230・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) このことも累次申し上げておりますように、ルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する方に対しては厳正に対応していくと、こういう基本的な考え方で取り組んでいるところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/230
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231・鈴木宗男
○鈴木宗男君 そこで、大臣、例えば未決の人は推定無罪の論理が働きますね。拘置所等、面会は誰ができるか、手紙は誰に差し出しができるか、極めて厳しい決まりがありますね。ところが、難民の場合、申請した場合、全く見ず知らずの人がすぐ会える、しかも次から次に会える。私は、これちょっと不思議に思うんですね。
何ゆえに収容されているかという原因があるわけでありますから、この点、誰彼なく会えるというのは、これはちょっと私はルーズ過ぎると思うんですけれども、大臣、どうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/231
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232・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 恐らく、難民申請をされている方には様々なケースがありまして、一概に言うことは難しいんじゃないかなと思っております。例えば、もう収容されながら申請している人もいれば、そうじゃない申請をされている方もいますので、一概にちょっと申し上げることはできないかなというふうに思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/232
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233・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、一概には言えない、まあそうだと思うんですけれども、大臣が例えば収容されている立場になったとして、全く見ず知らずの人が来たとき、それで簡単に受け入れられますかね。この点、私は、しかも誰でも手続すれば会えるような仕組みになっているんですよ。これは私はいかがなものかと、こう思うんですね。
この点、次長、役所としてはどういう受け止めなんでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/233
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234・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今お尋ねの点につきましては、被収容者処遇規則がございまして、その規定はどうなっているかと申しますと、所長等は、被収容者に対し、前条に掲げる者、これ弁護士等を指しておりますけれども、以外の者から面会の申出があった場合には、その氏名、被収容者との関係及び面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認めるときは面会を許可するものとするというふうに定められておりまして、それに基づいて運用をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/234
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235・鈴木宗男
○鈴木宗男君 私は、この点、拳々服膺なんていう日本にはいい言葉ありますけど、やはりある程度のこの律し方があるんでないかなと。しかも、意図的、恣意的に会いに行く人も私は中にはいると思うんですね。また、当然またそういうことは考えられると、こう思っていますね。
そういった意味でも、是非とも、ここ、次長、しっかりそこの線引きというのは考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/235
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236・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど申し上げたとおり、所長等が判断するところで、その保安上又は衛生上の理由でお断りすることはもちろんできるということでございますけれども、特に保安上の問題につきましては、きちんと判断すべきところはきちんと判断した上で適正にやっていかなければならないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/236
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237・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、私は、保安上というよりは、逆に意図的、恣意的な頭づくりで、表向きは善意であっても、裏には様々な思惑なり思いを持っているという人も当然いて不思議でないわけですね。だから、あえて私はそのことを問うているんですよ。その所長さんの判断、その所長さんが全てを把握しているとは到底私は考えられませんね。だからこそ、今まで様々な事故が起きているとも私は思うんですよ。
この点、どうぞ、次長、しっかり中での私は基準というか、あるいはルール作りというか、考えていただきたいと思いますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/237
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238・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この点、今回のこの改正法で、処遇に関して法律で規定を設けることにしているところで、今お尋ねの点につきましても条文を付けて、設けてございます。これこれの場合には面会を停止することができるということで事項が様々規定されております。
例えばですけれども、制限に違反する行為であるとか収容所等の規律及び秩序を害する行為、それから衛生上の支障がある行為、それから被収容者あるいはその面会者の相手がこのような発言をする場合ということで、暗号の使用その他の理由によって収容所等の職員が理解できないもの、それから犯罪の実行を共謀し、あおり、又は……(発言する者あり)ありがとうございます。それから、済みません、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるものなどについて規定されているところでございまして、例えば実例として、一時期頻発しましたハンガーストライキ、ございましたけれども、例えばですけれども、被収容者に対して直接的にハンガーストライキを推奨するような面会者がいた場合には、個別の状況には応じますけれど、面会を中止するなどの対応も取っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/238
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239・鈴木宗男
○鈴木宗男君 今次長が答えられたのは、私は、これはもう当たり前のことで、今までなかったのがおかしいんでないかという認識で次長に問うているということをお分かりをいただきたいなと、こう思っています。
それと、次長、今までは身元保証人は誰でもなれましたよね。今度、この改正ではその点はどうなるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/239
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240・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 身元保証人も、もとより、いいかげんな者を付けているつもりは私どももございませんけれども、実質的には法律上何ら規定がない実務上の方でございますので、その点は確かに、身元保証人というものの立場というのがきちんとされていないというのは現実、現在のところでございます。
なお、収容に代わる監理措置としては監理人を付けることになってございますけれども、監理人につきましては、この監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、その監理措置決定をする主任審査官が選定するものとするということでありまして、その監理の、きちんと監理をできる能力を持った者を選任するということになってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/240
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241・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、今までは、私は、やっぱり甘かったからこそ、もう行方が分からないし、消息もつかめないだとかという例が多いですよね。この点、やっぱりせっかく改正するわけでありますから、しっかりとそれを生かすというか、ルールの重さというのを知らしめるべきだと思いますけれども、その点、大丈夫ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/241
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242・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 監理人の選定に当たりましては、先ほど条文を御紹介しましたけれども、実際上、その運用上は入管庁がしっかりと把握をし、また関係機関から入手する情報等も踏まえて、監理人としての任務遂行能力を厳格に審査して適格な者を選任していくということになろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/242
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243・鈴木宗男
○鈴木宗男君 しっかりやっていただきたいなと、こう思います。
そこで、次長、入管庁の職員の数は今の数で十分足りているのか、あるいは収容者の動きはどうなのか、増減ですね、こういったことを、予算の時期でもありますから、概算要求の時期にも引っかかってきますので、この点、必要なものは私は付けた方がいいというのが私の考えですので、今事務的にはどうなっているか。同時に、足りないものはどこか、あるいは、こういうことを希望しているというのがあればここで述べてもらって、私はこれ、各党各派の協力をいただいた方がいいと、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/243
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244・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘いただきましたとおりでございまして、私どもとしても、この収容施設も含めて、入管に必要な人員の確保というのは非常に重要であると考えております。
令和五年度に、御紹介しますと、令和五年度におきましては、人員につきましては、定員につきましては二百六十九人の増員が認められたところでございます。
インバウンド需要の更なる回復に備えまして、また外国人材受入れに伴う在留管理、それから支援体制、この充実強化にも適切に対応できるよう、引き続き、効率的な職員配置、これは努めつつ、措置された定員を最大限に活用して出入国在留管理行政の充実強化に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/244
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245・鈴木宗男
○鈴木宗男君 齋藤大臣、今次長からお話ありましたけれども、ここは積極的にやはり必要なものは要求する、そしてやっぱり実効の実を上げるというのが大事かと思いますけれども、大臣の決意のほどをお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/245
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246・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 先日の質疑でも鈴木委員の方から、外国人にふさわしい施設に変えるべきじゃないかという御視座もいただいておりますので、それも含めて今回の予算要求の中でしっかりと取り組んでいきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/246
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247・鈴木宗男
○鈴木宗男君 是非とも、齋藤大臣のときにこそ、ああ、こういったレールが引けたなという結果をつくっていただきたいし、また我々もサポートすべきところはサポートしていきたいと、こんなふうに思っております。
そこで、大臣、先週十一日の委員会で、私が毎週質問してきたこの三者協議について大臣から、三者協議の中身について大臣として言及をすることは適切ではないという考えではおりますけれども、この各種報道等や当委員会での質疑を通じまして、四月十日の三者協議に、打合せにおいて、検察が対応方針の決定に三か月を要するとの話をしたことがあったのではないかというふうに思いますという、大臣は答弁をいただきました。
そこで、大臣、三者協議はこれ日程協議でありますから、五月の八日、東京高裁にこの袴田事件の弁護士さん方三人が再審開始に向けて早くしてほしいというお願いに行ったところ、対応した山口という検事は担当検事の判断だと述べたそうです。五月十日、いや、五月八日ですね。
そこで、今度は五月十日に、同じく袴田事件の小川さんという、これは静岡におられる弁護士さんですけれども、弁護士さんが静岡地検の担当である緒方検事のところにお会いしてお願いしたところ、この緒方という検事は組織ですから上の判断ですと答えたそうです。
大臣、これが検察の今の姿勢だと私は思っております。是非とも、大臣、これは確認してください。東京高検に行って山口という検事に弁護士さんが話をしたら、現場の判断だというけんもほろろな、たかをくくったような言いぶりをして、今度、現場に相談に行ったら、組織だから上が決めることだという言いぶり。私は、常識では考えられないというか、人間的でないと思いますよ。
袴田さん、八十七歳です。人生、半世紀以上を拘束されてきた人ですよ。そして、検察は特別抗告もせず、もう多くの人が再審開始を待っているというのが今の流れですよね。もっと私は人間的な、どちらも、弁護士も検察も法と証拠に基づいて議論をしているわけでありますから。私は、もう一つ大事なのが現実を直視することでないかと、こう思うんです。
この点、是非とも大臣に私は確認いただきたい、そしてまたこの委員会で報告をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/247
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248・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、今、鈴木委員がおっしゃった話は、私、全く今初耳でございます。
そして、その上で、この件はもう既に再審開始が決定をしておりまして、現在、その再審公判に向けた裁判上の手続が進んでいる話でありますので、それぞれの検察官がどのような話をしたか、対応したかということにつきまして、私が公の場でお話をするということはやっぱり避けるべきではないかなというふうに思っているところでございます。恐らくお叱りを受けるんだろうと思いますけど。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/248
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249・鈴木宗男
○鈴木宗男君 ちょっと、大臣、私の質問を正直に受け止めてください。
私は、東京高検がある、静岡地検がある、そこで担当検事がこう言ったということを言っているんですよ。だから、それは確かかということを、公判の中身のことを聞いているんじゃないんですから。三者協議というのは、前回から言っているとおり、大臣、日程協議だけなんです、これは、今回の三者協議。同時に、裁判所からは決める前にもう一回打合せもしましょうという提案があって、それで動いているから弁護士さん方もそれぞれ要所要所に行っているんですよ。だから、それの確認をしてくださいという話でありますから、大臣がここで何か指揮権発動みたいな話をすれという話じゃないんです。事実として私は正しくないと思っているから、この両検事のこういう言いぶりをしたとするならば。だから、それを確認してくださいと言っているんですよ。
間違っていますか、大臣、私の言いぶりが。お叱りを受けると言ったら、これ、もし、この国会テレビ見ている人なんか、また鈴木はろくでもないこと言ったみたいな誤解を生みますから。私は気の弱い方ですから、どちらかというと。どうか、これは正直に答えてくれればいいんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/249
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250・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私も、法務大臣でなければ、どういうふうに、なぜそういうことを言ったのかとかいうことは本当に聞きたいなと思うんですけど、今その再審決定がされて、今、再審公判に向けて、もうある意味、裁判の係争中の話になっています。そのときに、おまえこんなこと言ったのかということを検察に法務大臣が問い合わせるということ自体、聞く人によっては、いろんな影響を与えようとしているのではないかとか、そういう臆測を生みかねない。それを私は心配をしているので、御理解いただきたいなというふうに思うんですけど。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/250
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251・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、言ったか言わないかの確認は取れないんですか。それによって何かすれと言っているんじゃないんですから。こういうやり取りがあったと弁護士さんから私は聞いたんです。だから、弁護士さんの受け止めも間違っているかもしれぬわけですから、公平を期すために私は開かれたこの委員会の場でそれを確認してくださいと言っているんですよ。それが何で法務大臣だから云々だという話に、ちょっと、大臣、飛躍し過ぎていませんか。
大臣も、公務員の上級職試験は受かっていても、司法試験は受かっていないんです。それは、私よりは法律的な見識はあるかもしれぬけど、そうそう差はないと私は思っております。同時に、検察と向き合ってきたのは、私の方がずっと向き合ってきていますから、検察の何たるかも私は何より知っているんですよ。
だから、私は、要は、これは事実かどうかだけを確認してもらえばいいし、それからのまた展開で、大臣はちょっと先を読み過ぎている。ここが、齋藤健、頭のいい大臣のいいところでもあるし悪いところでもあると思うんですけどね。どうか、大臣、正直に受け止めて、要はこれ確認してください。おい、こういう話が委員会で言われた、ついては、どうだったのかと。それだけで結構なんですよ。何も難しい話じゃないんですから。
この点、大臣、国民から選ばれた国会議員の、しかも国権の最高機関の国会でのやり取りですから、ちょっと人をばかにしたような、あるいは見下した話は、私はこれは承知できないんですよ。ここはしっかりと正直ベースで私はやっていただきたい。事実だけを確認してくれればいいんですから。いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/251
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252・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私が心配をしますのは、これは事実かどうかということの確認をどんどん積み上げていきますと、ある意味、ある種の像ができ上がっていくということなんです。ですから、これは事実だろうということを、まあ一つ一つはそんなに大したことないと思われるかもしれませんが、その事実は確認できるんだろう、この事実は確認できるんだろうと、ずっとこうやっていきますと、ある種の中身が浮かび上がってくるということにもなりかねないし。
そういうことはさておき、私は、やはり法務大臣として、検察官が係争中の話について、仮に先生がおっしゃるような話であったとしても、私が確認をどんどんしていくということはやはり避けるべきではないかなと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/252
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253・鈴木宗男
○鈴木宗男君 じゃ、大臣、この東京高検の山口検事が、担当は現場だと言っているんですよ、現場の判断だと言っているんですよ。いいですか。じゃ、現場に行きました。現場の検事は、緒方という検事は、我々は組織人だ、組織である以上、上の命令だと言っているんですよ、上の判断だと言っているんですよ。
だから、じゃ、大臣、この山口という高検の検事と緒方という高検の検事、別々に聞けばそれぞれ間違っていないと思うんです。一緒に聞いた場合、大臣はどう思いますか。これを答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/253
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254・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 一緒に聞いた場合というのは、二人合わせて……(発言する者あり)まあ鈴木委員の今お話承ると、それぞれ言いぶりが違っているんだろうなというふうに思いますけど、私、事実確認、今初めて聞いた話だし、事実確認すること自体が先ほど申し上げているようなやはりいろんな臆測を生みかねないということで、ちょっと難しいなと思っているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/254
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255・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、臆測って何の臆測です。これ、裁判の中身とも何も関係ないですよ。
私は、弁護士さんは弁護士さんの資格で行っているんですから、その人に対して、現場、担当の判断だと東京高検の山口検事は言いながら、じゃ、そこで静岡地検に行ったら、我々は組織人です、組織の一員である以上は上の判断ですと、こう言っている。じゃ、どっちを聞けばいいんです、大臣。おいおいと、そういうことを言ったかどうかということを私は聞いているんですから、何で、大臣、それ正直ベースで言えないんです。聞くのは簡単じゃないんですか。その後の展開は今度こっちの判断なんですから。
要は、事実関係の確認だけなんですよ。それが何でできないんです。予断を与える話でも何でもないんじゃないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/255
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256・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) やはり係争中ということ、そしてその……(発言する者あり)そうなんですけど、その関わっている検察官の発言について、法務大臣が言ったのかとか言わないのかとか、そういうことを聞くこと自体、やはり避けるべきだろうと私は思っているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/256
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257・鈴木宗男
○鈴木宗男君 これ、ここにいる委員の先生方も、何でこんな当たり前の話が答えられないか。大臣、先ほどの三者協議の話だって、十一日、答えるの、何も二週間前に答えればいい話なんですよ。また時間たったら、これ同じことになりますよ。
大臣、私は、少なくとも大臣の立場考えて物を言っているつもりですよ。何も泥沼に入っていくような議論をしているんじゃないんですよ。正直にこれは言えば済む話なんですから。どうか、大臣、ここは私は正直でやっていただきたいし、その正直にやれという指導をするのが大臣の役割だと思います。
あわせて、大臣、また次からの委員会でやりますけれども、あの村木事件で「検察の理念」を出したけれども、今の大臣の答弁ならば全く守られていないじゃないですか。これ、皆様方も一回、「検察の理念」の何たるかというのをしっかり読んでほしいし、上から目線で開き直っている、私は、姿勢はこれ絶対あってはならない、こう思っていますので、どうか、大臣、そのことを頭に入れておいてほしいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/257
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258・梅村みずほ
○梅村みずほ君 よろしくお願いいたします。日本維新の会の梅村みずほでございます。
閣法四八号入管法改正案並びに二案一括審議ということで、三十分の質疑に立たせていただきます。
昨日、ではないですね、先週の本会議以降、私の元にも様々な国民の皆様からの御意見というものが届いております。この入管法の改正案は大変重要な法案ですので、多くの方に問題を一緒に考えていただきたい、そのように思っております。
私の元に寄せられた国民の皆様の声を聞いておりまして、私、三つの懸念を抱いております。まず、難民と不法滞在者についての区別が付いていらっしゃらない方も多くいらっしゃるのではないかということです。二つ目は、実際は不法滞在者であったウィシュマさんを、難民認定されない難民であり、帰国したらすぐに殺されてしまう人だったと思い違いをされている方が多いのではないかという点です。第三の点でございますけれども、今回の法案が、ウィシュマさん同様の悲劇を防止するために医療体制の充実を図っている法案でもあるということや、状況に応じて事情のある不法滞在者を入管施設外の監理が可能なようにする法案でもあるということがいま一つ伝わっていないのではないかという、この三つの懸念でございます。
これは是非ともメディアの皆様にも気を付けていただきたいなと思う点でございまして、非常に困難、複雑な法案でございますので、国民が問題を的確に把握できるように情報の伝え方にも、公平公正、事実が伝わるように伝える、これ非常に重要なことだと考えております。
この放送行政に関しては、所管は、我が国、当然総務省なわけでございます。この入管法やウィシュマさんに関わる報道の中には誤解を招きかねないものも多数見受けられるのではないかなと私考えているんですけれども、総務省としての御見解を、本日は済みません、お忙しい中、政務にお越しいただきまして申し訳ございませんが、御意見お聞かせいただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/258
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259・柘植芳文
○副大臣(柘植芳文君) 梅村先生の質問にお答え申し上げます。
放送法においては、報道は事実を曲げないですることということを含む番組準則が第四条に定められており、放送事業者が自主的、自律的に遵守していただくものという制度になっております。そして、放送番組が番組準則に適合しているかどうかについては、まずは放送事業者において説明していただくものと考えております。
個別の放送番組が放送法第四条に定める番組準則に適合しているかどうかについて、私からのコメントは申し上げることは差し控えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/259
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260・梅村みずほ
○梅村みずほ君 柘植副大臣、ありがとうございました。個別の放送に触れますと副大臣の元にも多数の国民からの御意見が寄せられると思いますので、最大限の言葉をいただいたと思っております。
メディアの皆様には、国民の皆さんが真の問題は何なのかと考えていただけるように報道をお願いしたいと思う次第でございます。
副大臣、御退室いただいて結構でございます。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/260
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261・杉久武
○委員長(杉久武君) 柘植総務副大臣は御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/261
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262・梅村みずほ
○梅村みずほ君 それでは、法務省に、入管にお伺いいたします。
難民と不法滞在者との違いを教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/262
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263・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管法上、難民とは、難民条約の適用を受ける難民をいい、我が国で適法に在留することが認められる者でございます。
不法滞在者とは、入管法上定義がなされた者ではないものの、一般的に、不法入国者あるいは不法残留者等、入管法に違反して本邦に不法に在留する外国人の総称として使われているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/263
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264・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
残念ながら、ウィシュマさんは不法に滞在されていた不法滞在者であったという事実を押さえて、以降の質疑も進めてまいります。
私、本日の十時半頃、朝十時半頃に質問状を受け取りました。差出人は、弁護士指宿昭一様、弁護士駒井知会様、弁護士高橋済様からでございます。私の本会議の質問において、遺族らが傍聴する中、病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況につながったおそれも否定できませんなどなどの私の発言が、発言の根拠等に不明な点があって質問させていただきたいということでいただいております。こちら、真摯にお答えしたく、この議場でお答えしていければと思っているんですが、委員長にちょっと確認をさせてくださいませ。
私、昨日、御遺族が本会議場、昨日じゃないですね、先週、御遺族が議場にいらっしゃるということを存じ上げておりませんでした。報道で知りまして、報道ですか、SNSで知りまして、ああ、そうだったのだなと思いながらその事実を知ったわけなんですけれども、私ども、誰が傍聴しているのか知ることがいまいちできないケースが多いと思うんですね。
ちょっと確認をしたいんですけれども、この法務委員会でも誰が傍聴されているのかというのは基本知っているものなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/264
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265・杉久武
○委員長(杉久武君) 傍聴許可、法務委員会におけます傍聴者についてお答えいたします。
傍聴許可願により代表者の氏名等と人数は把握をできますが、代表者以外の氏名等については把握をしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/265
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266・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ちなみに、委員長は本会議にてウィシュマさんの御遺族が傍聴されていたということを御存じでいらっしゃいましたでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/266
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267・杉久武
○委員長(杉久武君) 私は承知をしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/267
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268・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
委員長と同じく、私も存じ上げておりませんでした。
それでは、質問状の、質問の一番目、伺います。
私の本会議での質問の中で、善かれと思った支援者の一言という言葉があったんですけれども、具体的にどのような支援者の発言を指しているのか、発言日、発言内容、情報源を特定して御回答くださいということでございますが、令和二年十二月十六日のS1氏というふうに調査報告書では出てきます、支援者の方の発言。日本で生活したいなら支援するので仮放免申請等を行ってはどうか、この一言に尽きます。
次の質問にお答えいたします。
例えば、支援者がウィシュマさんに病気になれば仮放免してもらえるなどとの発言をしたと貴殿は想定しているのでしょうか。
お答えします。
思っておりません。
続いての質問にお答えいたします。
いずれにせよ、善かれと思った支援者の一言に言及した根拠を御回答くださいということで、お答えいたします。
善かれと思って支援者の方はその当該の言葉を発したんだと私は思っております。そして、ウィシュマさんは、仮放免という制度があるのだなと、その仮放免という制度を利用すれば日本で生活できるのねと淡い期待をした可能性は否定できないと考えております。ちなみに、ウィシュマさんはこの日以降、支援者との会話の中で、仮放免、病気、病院、アピール、体調不良という言葉に繰り返し触れていらっしゃいます。日に日に、ウィシュマさんの頭の中で病気になれば仮釈放してもらえるとの思いを強めていった可能性は否定できないと考えておりますし、公表されております入管からの資料、別紙資料四には、令和三年一月二十日にこのような記載がございます。S1氏からの発言です。病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない、仮放免されたいのであれば病院が嫌いでも病院に行った方がいい。で、ウィシュマさんは、仮放免されたいので絶対病院に行くと答えています。
続いての質問にお答えしてまいります。
善かれと思った支援者の一言が原因で、ウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせたとの事実があるのか、御教示ください。
お答えいたします。
事実はありません。しかし、可能性は否定できません。
次の質問です。
ウィシュマさんが本当に病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたのは事実であるか、御教示ください。
お答えいたします。
事実はありません。しかし、可能性は否定できません。
次の質問にお答えいたします。
ウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたことが原因で、医師から詐病の可能性を指摘される状況につながったとの事実があるか、御教示ください。
お答えいたします。
事実はありません。しかし、入管公表資料別紙十八にはこうあります。皆様のお手元の配付資料にもお配りしております。別紙十八という資料は後ろから二ページ目ぐらいにあります。こちらは診療情報提供書というもので、公表されている資料ですが、医師からの、精神科、初診時サマリーと書かれたところの項目です。
支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を生じており、詐病の可能性もある、確定はできないが、病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から、詐病、身体化障害、いわゆるヒステリーを生じたということも考え得るというような言葉が資料の中にも見受けられるところでございます。
質問の最後にお答えいたします。
いずれの発言も調査報告書の記載からは乖離していますが、入管職員からの事前の説明においても、善かれと思った支援者の一言で、ウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱き、医師から詐病の可能性を指摘される状況につながったとの説明がなされたか御回答くださいということで、御回答申し上げます。
いいえ、全て私が、公表されている資料を拝見して、あるいはウィシュマさんの膨大なビデオを視聴しましたときに、彼女のビデオ内での姿、発言、刑務官や看護師らとのやり取りを見て私の中で考えに至ったものであり、入管職員からこういうふうに告げられたというものではございません。以上、御回答申し上げました。
私は、本会議でも申し上げましたけれども、ウィシュマさんのビデオを見て落涙をしたんです。二度泣いたんです。一度目はどこか、三月に入ったところです。令和三年三月。明らかに体調が変わったなと思ったんですよ。フェーズが変わったと思いました。生命の分岐点ここだなと。だから、このときに何で医療に適切にアクセスさせてあげなかったのかなと。それが悔しくて、このときだったら救えたなと。私は医療の素人ですけれども、素人ながらに思い、悔しくて涙が流れたんです。
だからこそ、本会議でも申し上げましたように、今回の法改正による常勤の医師の体制に加えまして、輪番制の嘱託医との提携が必要じゃないかと、オンライン診療も考えてほしいというふうに大臣に訴えた次第です。
そして、もう一度私が涙を流しましたのは、ウィシュマさんの映像を見ていくときにシーンが切り替わりますね。切り替わるときに資料を読んでいたんですよ。そのときに、先ほどの当該発言、S1氏からですね、日本で生活したいなら支援するので仮放免申請等をしたらどうかという言葉を発見したんですね。支援者が優しければ優しいほど、この言葉は悲劇の一言だと私は思いました。
この仮放免申請という制度は、日本で生活したい不法滞在者のためにある制度ではないと私思っているからです。ウィシュマさんが難民でなく不法滞在者であったという事実を鑑みれば、支援の声掛けが、何とか国内にいさせてあげるためではなくて、スリランカ国内で彼女が幸せに、安全に、安心に暮らせるために何ができるかということを考えて、そうした声掛けが必要ではないかと思っているんです。
じゃ、そういう声掛けって何なのかですよね。私も一生懸命考えました。どれがベストな回答かなと。ベストじゃないと思いますけど、私が思うのはこうです。
ウィシュマさん、私たちの国、日本を好きになってくれてありがとうと。けれど、法を犯してしまった以上、あなたは一旦本国に帰らなくてはいけない。でも、あなたはまだ若いから、正式なステップでまた日本に入国できる日が来ると私たちは信じている。だから、何が怖い。スリランカの人なんか嫌いだなんて言わないで。スリランカの人にもきっとたくさんいい人いるよ。日本人にもたくさんのスリランカ人いるから、今度面会に来るときは、そういったスリランカ・コミュニティーからすてきな人を御紹介して、連れてこようねと。そうすれば、本国に帰ったときに、ウィシュマさん待ってたよという仲間がひょっとしたらできているかもしれないよね。お寺に行きたいの、どうしてと。ウィシュマさんに合ったお寺ってどんなお寺かな、一緒に探してみようね。ウィシュマさんがこんな人だよというのをお寺にも伝えないとね。暴力を受けるかもしれないの、心配だよね。じゃ、DV支援施設がスリランカにあるかどうか一緒に確認しようね。空港からお寺に行くまでのアクセスで被害に遭ったら大変だから、どういうふうに身柄をそこに移したらいいのかというのも一緒に考えようねと。
そういったスリランカ国内で彼女が安心に、安全にリスタートができるように支援をしてあげる、そういった声掛けがあれば、私は彼女の未来は変わっていたんではないかというふうに思うんです。
入管庁にお伺いします。
スリランカ本国の中で彼女が身を寄せるにふさわしい寺院を探すことや、その寺院への事情説明、寺院と被収容者とのコミュニケーション補助、スリランカ本国で頼るべきDV支援施設の窓口のリサーチ、空港から寺院までの手配、コロナの隔離施設に入るための費用のカンパなど、日本国内で、スリランカ国内にウィシュマさんが身を運んだときにも安心、安全に過ごせるような、そういった支援というのが私は望ましいと考えています。
入管が公表している調査報告書に、支援者、身元引受人候補として登場するS1氏、S2氏、S3氏から、そのような内容の支援の申出はありましたでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/268
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269・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の調査報告書によりましても、御指摘のような帰国後の支援に関する申出があったことは確認されておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/269
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270・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
スリランカに帰った後、大丈夫かなという支援の内容はなかったということでございます。
S1氏がウィシュマさんの身元保証人候補として紹介されたS3氏なんですけれども、S3氏が保証人となった仮放免者の中には逃亡中の者が多いとのこと、調査報告書八十六ページから数字を示して御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/270
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271・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 支援者のうちのS3氏でございますが、この方に関しましては、平成二十七年一月以降、令和三年三月末までの間、S3氏を保証人とする仮放免許可四十七件のうち十件、割合として二一・三%について、逃亡判明等により仮放免許可が取り消されていることが確認されているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/271
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272・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ということは、このS1氏、S3氏が関与した身元保証の事案に関しては、五人に一人が逃亡するというような事実があるわけですけれども、そういったことは名古屋入管の職員は知っていたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/272
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273・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 名古屋局幹部等におきましても、S1氏及びS3氏を保証人とする被仮放免者が逃亡する事案が少なからず発生している旨認識していたものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/273
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274・梅村みずほ
○梅村みずほ君 少なからずということは、多いという日本語と私は解釈をしております。
こういった事実を入管が把握をしていた。そして、ウィシュマさんは、最初、スリランカに一日も早く帰りたいと言っていたにもかかわらず、支援者に面会した翌日に、国内に残りたいと言ってきた。それは職員の皆さんがいろんなリスクも頭をよぎるだろうなと私は考えます。
先ほど次長から御説明ありましたように、ある弁護士は二百八十人の収容外国人の身元保証人となって、うち八十名が逃亡している例があると。また、ある支援者は百七十名の身元保証人となり、四十名以上、いや四十名ですね、逃亡している例があるというふうに次長が先ほど御答弁されました。
私が調べたところ、こうした保証人は一つの自治体じゃなくて、愛知、静岡、東京、広島というふうにたくさんの、この所在地もばらばらの状態の方々の身元保証人になっているケースもあるというふうに私が調べたところ把握をしております。
実質、仮放免されて適切にチェックできるのか甚だ疑問でございますし、今回の法改正によっては、身元保証人でなく、逃亡させた場合の罰則も伴う監理人制度を設けようとしているところでございますけれども、この監理人というのは、今のその支援者もその候補に入るというふうにも伺っておりますので、これは支援の在り方もしっかり向き合わなくてはいけない問題だというふうに私は認識をしております。
委員長、資料の二十五ページによりますと、この分厚い資料ですけれども、の二十五ページによりますと、ウィシュマさんの支援者S1氏は、一度この問題の調査チームに提出したウィシュマさんとの面会状況に関する資料について、一転してあるときから、その資料を報告書に添付しないでほしいと、引用も断ると、調査チームへの協力も断るという御判断をなさっています。
きっと、支援者の方は善意の方なので、いろんなことがウィシュマさんが亡くなられたことによって、心ない言葉も掛けられたと思うんです。様々な事情があって大変傷つかれたんではないかと思いますし、そういった資料を撤回するというのも、傷つかれたからこそかもしれないですし、あるいはほかの理由があるかもしれないと思っております。
けれども、いかなる理由による断りだったかは分かりませんけれども、これからの日本の治安維持ですとか、外国人の方の支援の在り方、ひいては支援者の方が気持ちよく支援するためのヒントも含まれている可能性があると私は考えます。
S1氏が報告書への添付、引用を断った資料を提出していただくように求めます。理事会に諮っていただけるようにお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/274
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275・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/275
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276・梅村みずほ
○梅村みずほ君 また、委員長に二点お願いしたいことがあるのですけれども、S1氏は、ほかの被収容者にどのように接していらっしゃったか、ここも私は関心を寄せておりまして、ひょっとしたらほかの方には本国へ帰国するときのための現地にフォーカスした支援を行っていらっしゃる可能性もあります。誰に対してももし仮放免を勧めているということだったら、それはそれで適否を考える必要もあると思っているんですね。
S1氏のウィシュマさん以外の被収容者に対する名古屋入管での面会記録の開示が必要だと思いますので、理事会協議に諮っていただけませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/276
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277・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/277
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278・梅村みずほ
○梅村みずほ君 そして、委員長、申し訳ございません、三点目のお願いでございます。
私は、許されるなら、参考人質疑の参考人としてS1氏をお招きしていろいろと伺いたいと思っております。きっと、ウィシュマさんの一件で、先ほども申し上げましたように、様々苦しみも抱えていらっしゃるんではないかなと思いますので、精神的な御負担を鑑みれば、国策を考えるためとはいえ、招致の適否については賛否が分かれるところだと思います。参考人の要求は参議院の正式なステップを当然踏みますけれども、理事会でも、この方を呼ぶのがふさわしいのかどうなのかについて委員長の御意見も理事会にて賜りたいのですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/278
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279・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/279
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280・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
既に被収容者と面識のある支援者もいらっしゃると思うんですね。ずっと日本でコミュニケーション図ってきた、付き合いがあった方が収容されたときにどうしたのと面会に行く、これは当然あり得るケースだと思います。一方で、これまで面識のない被収容者を支援する場合には、どのようなことを伝えると不適切なのかとか、最低限押さえておくべき知識やポイントを理解できるということになれば、これは支援者にとってもあった方が支援しやすいというふうに思うんですね。
ガイドラインというのが今のところないです。このガイドラインを作った方がいいと考えるんですけれども、ごめんなさい、法務大臣にこれ、質問をお願いしていないんですけれども、ちょっと御見解をお聞かせいただけませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/280
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281・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 被収容者との面会につきましては、現在、面会時間の厳守ですとか、無断での物品の授受の禁止ですとか、暗号の使用等、通謀を図るための行動の禁止などなど、あと省略しますが、ルールを定めた面会者心得及び面会案内が定められているんですけど、その上で、被収容者に対して直接的にハンガーストライキを推奨する面会者がいたような場合には個別の状況に応じて面会を中止させると、そういう対応していますが、今御指摘のように、例えば初対面の被収容者に伝えると不適切である事項を定めたガイドライン等は存在をしていないわけでありますが、支援者等に対する適切な対応の在り方については御指摘も踏まえ検討していきたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/281
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282・梅村みずほ
○梅村みずほ君 御検討いただけるということで、ありがとうございます。
支援者の方はいい方々ばかりです。御自身、日々忙しいんですよ。お仕事もある方いらっしゃるかもしれない、やらなきゃいけないこといっぱいある中で時間つくって、何とか助けてあげないとと、この人、本当はこんなところに収容されているべきじゃない人かもしれないと思って善意で接するわけです。
でも、自分が思っている善意と国が求めている方向性と違うことってあり得ると思うんです。教えてもらったら、ああ、そうなのと。例えば、ハンガーストライキの危険性は、入管は非常によく御存じだと思います。だからこそ、ハンガーストライキがいかに危険かということを思えば、仮放免という言葉と病気という言葉を同じ文脈の中に入れることの危険性ということも、はっと気付くことがあると思います。そういったところ、安易にセットで使うと連想させるよということも、命に関わることですから、教えてさしあげた方が支援者の方にとっても、ああ、そうなんだという事実になるかと思うんです。
ここで、いま一度、本当に大事なことなので、ウィシュマさんの死、先ほど他の委員から餓死だったのではないかというような言葉もありましたでしょうかね、そういったことも考え得ると思うんです、それって死因分からないわけですから。何か病気らしいみたいなところまでは出ていますよ。でも、詳細は不明なわけですから。でも、ハンガーストライキによる体調不良によって亡くなったのかもしれないし、結局、死因は分からなくなってきている……(発言する者あり)今私の質疑時間です、これは私が思っているところですね。どんなことか分からないけれども、ハンガーストライキとウィシュマさんの状況は違う、でも近しいかもしれない。そういったところも……(発言する者あり)それは分からないですね、ウィシュマさんがもう亡くなってしまっていますので、御本人に聞かなければ分からないことなんです。なので、命に関わることにも関係する情報を支援者にお伝えするというのは非常に重要なので、是非ともガイドラインを前向きに検討していただきたいと思うんです。
ハンガーストライキというような言葉も出ましたけれども、支援者の中には、ハンストの危険性を重々理解して絶対使わないよと、何だったらハンガーストライキしちゃ駄目だよと念を押してくださる、念押ししてくださる支援者の方たくさんいらっしゃるんですね。非常に重要なことだと思います。そういったこともガイドラインに盛り込めるんですね。
一方で、ハンストは、ハンスト指示までは行かなくても、ハンストをそこまで否定しないような発言をする支援者もいるんです。だから、非常に危険なんです。ガイドライン作った方がいいと思います。
ちなみに、確認をさせていただきたいんですけれども、支援者だと名のれば誰でも会えるというようなことを先ほどうちの鈴木宗男委員と次長とでやり取りをしていただいたかと思いますけれども、確認です。今、支援者だと名のり出れば、性別、国籍、年齢なども問わず会えるということで間違いないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/282
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283・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 被収容者処遇規則第三十四条におきましては、所長等は、被収容者に対し面会の申出があった場合には、その氏名、被収容者との関係及び面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認めるときは面会を許可するものとするというふうにされております。
いわゆる支援者の方々に対して面会を許可するか否かについては、個別の申出ごとにこのような支障等の有無を判断しているところでございまして、委員御指摘のような性別、国籍、年齢等により何らかの基準を設けているものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/283
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284・梅村みずほ
○梅村みずほ君 では、続いての質問でございますけれども、電話での接触も可能と聞くんですけれども、支援者と電話をされている内容というのは特にチェックはないですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/284
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285・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 被収容者は、開放処遇中は収容場内に設置している電話から発信を行うことは可能でございますが、職員がその通話内容について、通話内容等につき確認する方法はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/285
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286・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
支援者がとても気の弱い方だった場合、例えば不法滞在者の誰かから、これ持ってきてほしい、あれ持ってきてほしいと、もしもですよ、不法滞在者にはいろんな方がいらっしゃるわけですから、何か持参してはいけないようなものを持ってくるよう要求されたときに持ってきてしまう可能性とかもあると思いますし、その逆もしかりだと思うんですね。電話口において不適切なことを言われてもチェックがないわけですから、その被収容者の耳には届くけれども、周りは誰も聞いてないということがあるわけなんですよ。それが適切かどうなのかというのはまた議論の余地があるところだと思います。
ウィシュマさんがお寺に行きたいと言っていたんですよね。でも、もうスリランカ人なんか嫌いだというぐらいに人間関係に不安を抱いていたというところも重要なんです。彼女は帰りたいのに帰れなかったんじゃないかなと。そういった彼女のことを総合的に考えると、コロナ禍でフライトも正常じゃなくて、隔離措置でスリランカで施設に入れるかどうかも分からないという中だったと思います。けれども、早くスリランカに帰れた方がよかったんじゃないのというような国民の声も私の元には届いております。
お伺いしたいんですが、ウィシュマさんにそのまま帰国の意思があった場合、コロナ禍でしたけれども、いつ頃送還できたと考えられますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/286
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287・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) なかなか仮定の質問にお答えすることは困難ではございますが、名古屋局では、ウィシュマさんにつきまして、当初は帰国に向けた調整等を実施しており、在留希望に転じた時点では、コロナ禍におけるスリランカ行き臨時便の搭乗条件であった帰国後の隔離施設の利用代金の工面に難渋して、国費からこれを支出するには会計手続上の調整が必要な状況であったものでございます。
この隔離施設の利用代金の点以外にはウィシュマさんの帰国に関する支障等はなく、当該会計手続の調整を進めていたものと考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/287
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288・杉久武
○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/288
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289・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。
この国を愛し、この国で失意のうちにお亡くなりになりましたウィシュマ・サンダマリさんの御冥福を心からお祈りして、質疑を終了します。
ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/289
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290・杉久武
○委員長(杉久武君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、鈴木宗男君が委員を辞任され、その補欠として青島健太君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/290
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291・川合孝典
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典でございます。
入管法の質疑、入らせていただきたいと思いますが、今朝、質問とは関係ない話なんですが、今朝、西山次長が座っていらっしゃるのを、初めてマスク外した顔を拝見しまして、どなたが座っているのか、実は最初分かりませんでした。二年も付き合っているのになと、コロナは長かったんだなと改めて感じたところであります。済みません、余計なこと申しました。
質問に入る前に、私自身の、このいわゆる入管法改正、いわゆる難民認定に当たっての考え方ということについて一言申し述べた上で質問に入りたいと思います。
いわゆる入管行政、そして難民認定の在り方については、様々な指摘がなされていることについては私も承知いたしております。特に、難民認定率が海外と比べて極めて低いといった指摘を受けて、救いを求めておられる方を一人でも多く日本で保護できるような枠組みをつくるべきだという御指摘をされている方もいらっしゃいますが、私自身は、難民認定審査、難民認定の手続自体が透明化、さらには適正化されることの結果として、本来真に保護されるべき方が保護される枠組みができれば、結果的に難民認定者が増えるという枠組みが本来あるべき姿だと思っております。したがって、数を増やせということに主眼を置いた議論をするつもりはないということであります。
したがいまして、そうした考え方に基づいて、今のこれまでのいわゆる入管の手続、審査の在り方の問題が何なのか、そして、今後どこを見直すことで真に、大臣が所信で語られたように、外国人の共生社会の実現につながるのか、そのために何をするべきなのかということを議論したいと思います。
ともすれば、質疑の中で、できない理由、今どうしているのかという客観的な事実とできない理由をよく答弁としておっしゃいますけれども、この状況の中でどうすれば問題を解決できるのかという視点が必要かと思っておりますので、そのことだけ冒頭申し上げた上で質問に入らせていただきたいと思います。
まず、難民認定の質の向上の問題についてお伺いをしたいと思います。
衆議院で採択されました修正案ですね、出身国情報の収集、難民調査官の人材育成、この項目について、これは第六十一条の二の十八、こちら、法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の人材の育成に努めるものとする、これが一です。そして、二項に、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、難民条約の趣旨及び内容、国際情勢その他難民又は補完的保護対象者の認定を適正に行うために必要な知識等を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする、この修正が実は入りました。
そこで質問なんですが、いわゆる難民認定の質を高めるためにということで、入管庁さんの方で既にこの難民調査官の調査の在り方についてのケーススタディーを実施していらっしゃるということを伺っております。この面接時の申請者への配慮事項について整理をして地方官署にも周知をしたという答弁が衆議院側でもなされておりますけれども、このようなケーススタディーの取組を今後進めていくスケジュール感ということ、このことについて、これは入管庁西山次長に御質問したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/291
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292・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁では、様々な事情を抱えた申請者に応じた適切な聴取ができるように努めており、その一環として、令和三年七月に、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRと結んだ協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方についてUNHCRとケーススタディーを実施しているところでございます。この覚書に基づき、令和三年八月末までにケーススタディーの実施に係る詳細について協議を行い、同年九月以降、対象となる事案を順次共有してきたところです。
この取組を踏まえ、入管庁では、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項について改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っているところです。
これまでにケーススタディーの対象となった事案は三件でございますけれども、現在新たな対象事案について検討を進めているところでございまして、今後も、ケーススタディーの取組を通じて運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/292
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293・川合孝典
○川合孝典君 今問題意識が高まっている時期でもありますので、そうした取組がまずは始まっているということは前向きに受け止めておりますけれども、継続的にこのケーススタディーの取組というものがなされるかどうかということが問われているということですから、この議論が高まっている機会をうまく活用していただいて、今後のケーススタディーの取組、しっかり進めていただきたいと思います。
その上で、そのことに関してもう一つ質問させていただきます。
こちらは大臣に質問させていただきたいんですが、諸外国の取組ということで、難民認定の質を確保するための手段として、クオリティーアシュアランス若しくはクオリティーイニシアチブと言われる第三者の方によるモニタリングの仕組みというものが実は、諸外国では実はもう既に取組が導入されております。
この取組では、例えばUNHCR、国連高等難民弁務官事務所などとも協働を行って、ケースレビューを行うことで難民認定の意思決定過程の公正や効率性を向上させる取組が推進されていると、こういうことなわけでありますが、こういった取組ですよね、いわゆるケーススタディーだけではなくケースのレビューを行うような仕組みというものについても、日本でも導入することをぼつぼつ検討する必要がこの機会にあるんじゃないかと思いますが、齋藤大臣はどうお考えになりますでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/293
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294・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、冒頭委員がおっしゃっておられましたけれども、私も、難民認定制度の質の向上、これをしっかりと図っていくことは極めて大事だというふうに思っています。
それで、まず、これまでも、少しだけちょっとお話ししたいんですけど、様々な取組通じて難民認定手続の適正性を確保してきております。具体的には、難民該当性に関する規範的要素の明確化ですとか、難民調査官の能力の向上、そして出身国情報の充実、これ三つの柱ということで、UNHCRの協力も得ながら難民認定制度の運用の一層の適正化にこれまでも取り組んできています。また、UNHCRとの間では、先ほどの御質問にありましたが、協力覚書に基づいてケーススタディーも実施してきているということであります。
まずは、こうした取組に基づく運用を着実に行っていきたいというふうに考えています。特にケーススタディー、先ほど三件と御答弁させていただきましたが、ケーススタディーは、その目的におきまして、第三者による難民認定制度の適正性の確認、こういった点で御指摘のクオリティーアシュアランスと共通するものがございます。したがいまして、ケーススタディーの取組を積極的に進め、まずはその成果を積み上げていきたいというふうに現時点では考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/294
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295・川合孝典
○川合孝典君 新しい取組を進めることでより良い審査体制の在り方を模索する、その姿勢が本当に大事だと思いますし、今の大臣の前向きな御答弁は私自身もしっかり受け止めさせていただきたいと思いますので、是非、そうした取組、しっかり進めていただきたいと思います。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
出身国情報の収集、そして分析についてという点に関して御質問させていただきたいと思います。
入管庁の中に配置された出身国情報の収集、分析を行う専門の職員に関連して、これ、おおむね役所の場合にはローテーションが二、三年置きに行われますので、この異動が行われると、当然のことながら専門性を確保することが極めて困難になるというか、難しくなってくるということであります。したがって、ローテーションが前提とした中で、いわゆる出身国情報を収集する、収集、分析を行う専門職員の専門性をどのように確保、蓄積していくのかということが課題であるということがこれまでも実は指摘をされてきております。
この入管庁内で出身国情報収集を専従に行う係というものには、どのようなスキルを持った職員が配置され、部署としての専門性をどのように確保し、維持していくおつもりなのかということについて、こちらも法務大臣、齋藤大臣に御質問させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/295
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296・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 現在、入管庁におきましては、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置をして、現在も外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら、最新の情報、これを積極的に収集をしているところであります。
加えて、諸外国当局とも出身国情報に関する情報交換等を積極的に行い、我が国の難民認定審査においても諸外国当局と同様に出身国情報が充実しているか等を確認をしながらやっているということであります。
難民調査官の能力を向上させるためには、これまでも、UNHCR、外務省、国際情勢に関する専門的知識を有する大学教授などに御協力をいただくなどしながら、担当職員に対する研修を実施しているところであります。
こうした取組を引き続き着実に実施し、出身国情報の収集等における専門性を維持、確保してまいりたいと考えているところでありますが、これ、極めて重要な課題だと思っていますので、私もよく目配りをしていきたいと思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/296
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297・川合孝典
○川合孝典君 是非しっかり取組進めていただきたいと思います。
次の質問、出身国情報の諸外国当局との情報共有の必要性、今少しお触れになりましたけれども、諸外国当局とも情報交換して、日本でも諸外国と同等に出身国情報が充実しているかどうかということを確認しているということの答弁、先ほどいただきましたけど、カナダ、それからイギリスといった国、先進国では、難民認定審査の際に検討される様々な情報源による出身国情報を随時まとめて実は公表しています。言わば国の機関が出身国情報を取りまとめて定期的に公表するといった取組を行っておられます。
これ、聞いていて私自身も感じたんですが、難民認定審査を行う当局の職員がわざわざ自分で案件ごとに個別に情報を集めに走らなくても、定期的に情報が集約、公表されることによって一から情報収集しなくてもよいということでいけば、必要な情報にアクセスすることができれば、審査業務も効率化することにもなりますし、審査手続も短縮させることができるんじゃないのかなというのを素朴に実は感じたわけでありまして、こうした難民申請者や支援者、そして弁護士の方々なんかにとっても、どういった客観的な情報に基づいて難民認定審査が行われているのかということを判断する上での重要な指標になるわけですよね、この出身国情報の公表というのは。
したがって、こうしたことを是非、日本のいわゆる入管当局、法務省でもこれから検討していくべきなんじゃないのかなと私は考えたんですけれども、大臣、今の話を聞いてどうお感じになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/297
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298・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、先ほど答弁申し上げましたように、諸外国当局との情報交換しっかりやっていて、その諸外国当局と同様に出身国情報が充実しているか、これ随時確認をしていると。その確認した情報につきましては、実際に実務を担当する地方局の難民審査官にも随時共有をしているということをまず追加で申し上げさせていただいた上で、入管庁におきましては、従来より、諸外国が公表した出身国情報に係る報告書を日本語に翻訳した上でホームページ上に掲載をしています。それは、具体的には、米国国務省、英国内務省及び豪州外務省が作成した出身国情報に係る報告につきまして、国別及び公表年別に整理した上で公表しているわけであります。
出身国情報につきましては諸外国当局とも情報交換を行っており、このようなやり取りの中で得られた情報等も活用しながら、出身国情報の収集及び公表について引き続き積極的に取り組んでいきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/298
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299・川合孝典
○川合孝典君 これまでも情報収集はしていらっしゃるという御答弁を頂戴しまして、もちろん何もやっていないとは思っていないんですけれども、それをやって、仮にこれまでしっかりやっていらっしゃったんだとすれば、にもかかわらずという話になってしまうわけです。
だから、これまでやってきましたということではなく、今後、入管の審査をより適正化していく、透明化を図っていく上で情報収集の在り方はどうあるべきなのかということの議論を今はしなければいけない話だということを申し上げておきたいと思います。
その上で、年ごとにいわゆる出身国情報の情報共有を、例えばアメリカと欧州とおっしゃいましたけど、から取り寄せてということをおっしゃっておられますけれども、これ、年ごとで本当にいいのかなと実は思っておりまして、と申しますのも、今回法改正によって、いわゆる難民申請した方の母国で例えば紛争状態が起こったとか何らかの問題が起こったことによって、先月まで大丈夫だったのに今月から駄目になっているケースってあるわけですよね。
つまりは、リアルタイムで相手国の出身国情報というものが常に把握されている状況というものをつくり出さなければいけないし、それが定期的に公表される、その公表された最新の情報に基づいて難民認定審査を行った上で、相手国の状況に応じて、例えば補完的保護の対象になるのかといったようなことの要は判断を行うという枠組みがもしできれば、何でこの人、母国で紛争が起こっているのに難民認定されていないんだと言われたときに、この申請されたタイミングではまだそうはなっていなかったということも客観的に要は透明化できるわけですよね。
私が、出身国情報をしっかりと集めて公表をしたらどうですかと申し上げていることの趣旨はそういうことなんです。毎年ではなくて、せめて毎月ですよね。かつ、アメリカとヨーロッパとおっしゃっていますけれども、その選ぶ国についても、どこの国、どこの地域の出身国情報を集めてくるのが最も審査を的確に、適正に行う上でいいのかということについてももう一度洗い直すべきだと思うんですけど、今の私の指摘、お聞きいただいて、大臣、どう思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/299
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300・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 基本的には、その審査の結論を出す段階での状況をきちんと把握するということが重要だと思っておりますし、その審査の過程において、認定の審査の過程において新しい状況が発生したら、もちろんその担当の人たちはそれを把握するように努力をしているはずですし、それから、むしろ認定を申請されている方からの申出もあろうかと思います。
いずれにしても、最新の状況に基づいて判断をしていくということは委員おっしゃるとおりだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/300
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301・川合孝典
○川合孝典君 ここまで、通告のときにも要はお話は法務省の方にもさせていただいておりませんので、突然問題提起させていただいたということですからこれ以上の答弁は求めませんけれども、もう一度、その指摘の内容について入管庁内でも分析をいただいた上で、今後のより良い審査体制構築のための一つの提案ということで、是非議論も前に進めていただければと思います。
次の質問に入らせていただきたいと思います。
いわゆる不退去等に対する今回罰則規定が導入されることになりますが、その場合のいわゆる無国籍者の方の免除について、この問題について法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
今回、退去強制令書の発付の後、不退去、旅券を取得しないこと等への罰則が新設されます。一年以下の懲役若しくは罰金ということでありますが、難民申請者とは別途、今回、どこの国の国籍も持たない無国籍者の多くは、そもそも身分証明書や在留資格やパスポートを有していらっしゃらないということでありますから、長期にわたって入管施設に拘禁されたりするリスクに直面していらっしゃるということだと私は理解しております。
問題は、今、日本にも一定数の無国籍者の方がいらっしゃる。二〇二二年、昨年六月末の時点で、いわゆる在留外国人統計上、四百九十九人、無国籍者の方がいらっしゃいます、日本には。把握している数字だけではこれということでありますが、実際には、統計上把握されていない無国籍者の方、国籍不明者の方がほかにも大勢いらっしゃるであろうということが想定されておりまして、本人帰国したいと思っても、そもそも無国籍者で帰る国がない、送還先がないという方で、長期収容された経験のある方がいらっしゃるといったケースも実は紹介されているわけであります。
今回、法案の基になった法務省の出入国管理政策懇談会、第七次の出入国管理政策懇談会の収容・送還専門部会報告書でも、こうした問題を踏まえて無国籍者も罰則から除外されるべきではないのかということ、この指摘が実はなされております。これは、難民認定申請者については除外されるんですけれど、無国籍者の方は明確に除外される規定がないということを示唆しておるわけでありますが、こうしたことを踏まえて、今回新設が検討されているこの命令、罰則から難民認定申請者は除外されるようにするべきだというふうに、そのことが適当だと考えますが、この件についての大臣の御見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/301
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302・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、退去の命令制度をつくったわけですけど、これは、退去強制令書が発付された者のうち送還を実現する現実的な手段がない、例の退去を拒む自国民の受取を拒否する国を送還先とする者とか、航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者のみを対象とするということになっているんですけれども、御指摘のように、無国籍者を一般的にその対象から除外をするというものにはなっていないということであります。
ただ、もっとも、退去強制令書が発付された者というのは、そもそも、その退去強制手続において在留特別許可の判断を一回経ているわけでありますし、難民該当性を主張する場合にはこの認定手続も経た上で難民に該当もしないということでありますし、かつ在留を特別に許可する事情も認められない、私はここで引っかかってくるんじゃないかと思いますけれども、認められないということで退去が確定をするわけでありますので、そういう意味では、そこで無国籍者を排除はしていないということになっています。
もし、今までの申し上げたような手続が全てクリアできずに強制的な退去が固まった方につきましては、これはやはりもう我が国における庇護、在留は認められないということでありますので迅速に送還されなければならない、こういう考え方でやっているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/302
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303・川合孝典
○川合孝典君 理屈として、御説明されているのは条文上はそうだということは私も理解しているんですが、現実問題として、これまでそういった、いわゆる保護というか在留許可の考え方が整理できない状況の中で難民申請等を行っていただいて、十年若しくはもっと長い期間、日本の国内で無国籍のままで不安定な身分で生活をしていらっしゃる方はおられるわけですよね。その中には、日本で生まれて、日本に育って、日本語しかしゃべれない、いわゆる無国籍者のお子さん方だっていらっしゃるわけですよ。そういった方々が、今回法律が改正されることで、ある意味、その認定基準に合わないからという理由で強制的に送還されるのではないのかということを御心配されているんです、皆さんは。そういうことなんですよ。
したがって、法律の読み方としてそうだということを大臣がおっしゃっていることについてはそれは重々承知した上で、しかしながら、日本の外国人の受入れの政策として、日本にこれまでいらっしゃった、日本で生まれ育った人たちをどう扱っていくのかということについて国の姿勢が問われているんです。法律の解釈の問題だけではないんです、これは。
したがって、そうした方々の懸念は、じゃ、お子さんは、この権利を守るためにお子さんはいいけど親は帰れみたいな話になったら、それこそ家族の分断にもつながったりするわけなんです。そのことをやっぱり、その法律改正の法務省が意図していることとは全く別の部分としてそういう懸念が盛り上がっていることが、今回の入管法の改正に際しても様々な反発の声を生んでいるという意味でいけば、今私が質問したことに対して、要は、そういうことにならないように、よほどのことがない限りはそういうことにはなりませんよということをメッセージとして本来発信しなければいけないということなんです。
済みません、私、余りこんな言葉使いたくないんですけど、人間齋藤健としてどう思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/303
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304・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私、先ほどの答弁、随分注意深く行ったつもりではあるんですけど、無国籍者だからといって全員一律にこうしますということは言えないわけであります。いろんな方が恐らくおられるわけでありますので、手続に従って帰っていただく方には帰っていただかなくてはいけないということになるわけでありますけれども、ただ、在留特別許可というものがありますので、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して、最後は適切に判断をしていくということになるんだろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/304
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305・川合孝典
○川合孝典君 正直言って、今の保守的な御答弁では、じゃ、本当に大丈夫なのかと御懸念されている方にとっては十分ではないと思いますが、西山次長、何か今の私の質問に対して入管庁としてありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/305
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306・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今大臣答弁されたように、個別の案件に応じて判断していくということに尽きるのではございますけれども、ただ、委員が先ほどから、特に未成年者の方についての言及がございました。
それにつきましては、在留特別許可におきまして、その御指摘の面も含めて、本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性、それから、これはかつて民法のときに問題になりましたが、認知無効の関係ではございますけど、認知が事実に反することが明らかになって、帰責性なく日本国籍が認められなくなった者で、本邦の初等中等教育機関を相当期間教育を受けているというような方々につきましては、これを積極的に評価をする、積極事情として評価をしていくということが、今後、この本法改正成りましたら在留特別許可のガイドラインも策定するんですけれども、その際にもきちんと明確に規定をしていく必要があるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/306
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307・川合孝典
○川合孝典君 次長、急に振ったのに御答弁いただきまして、ありがとうございます。
この法改正の前に、いわゆる在留特別許可のガイドラインが明示された上で法改正されれば、要は、ここ、そこまで心配される方が多分いらっしゃらないんだろうと思うんですよ。
したがって、今キーワードとして子の利益を最優先にとおっしゃいましたけど、まさにそのとおりです。したがって、子の利益を最優先にして無国籍者の方の取扱いというものについてどう対応するのかということについては、もっと積極的に入管庁としても法務省としても発信をしていただきたい、このことをお願い申し上げておきたいと思います。
時間の関係がありますので、もう一問だけ質問させていただきたいと思います。
次に、送還停止効の例外規定の導入、改正法第六十一条二の九の第四項関係について御質問させていただきたいと思います。
この法案の基になった法務大臣の私的懇談会、出入国管理政策懇談会の下に設けられた収容・送還に関する専門部会、この報告書において、複数回申請者の送還停止効に一定の例外を設けることの検討の提案がなされると同時に、この報告書では、なお、審査手続の合理化、効率化の検討に当たっても、適正手続を保障する観点から、行政庁の判断の適正性について第三者によるチェックが機能するように留意することという提案がなされている。
これは、諮問機関という、私的懇談会ですから御存じだと思いますが、この提案の実施について入管庁の今後の具体的な予定というものをお教えいただければと思います。大臣、よろしくお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/307
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308・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、送還停止効の例外に該当する者は、難民等認定申請中であってもその法的地位の安定を図る必要がない者でありまして、その対象となるのは、もう繰り返しになりますが、二度の難民等認定申請が不認定処分で確定している三回目以降の難民等認定申請者、無期若しくは三年以上の拘禁刑の実刑判決を受けた者、外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者となっていまして、これらはそれぞれ、三回目以降の難民等認定申請者は、二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がなされ、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審査が既に十分尽くされた者であると。それから、無期若しくは三年以上の拘禁刑の実刑判決を受けた者は、刑事裁判において有罪判決がもう確定している者であると。それから、外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者は、暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとする者であって、当然に保護に値しない者であるということですので、既に第三者の判断を経ているか、又はもうその必要のない類型である方でありますので、専門部会の御指摘の趣旨も踏まえたものになっているというふうに考えています。
したがって、その該当性については、速やかに判断した上で迅速な送還を実現することが必要であることに鑑みると、第三者が関与して、改めて関与して判断することは適当ではないというふうに考えています。
他方、送還停止効の例外に該当する者でありましても、既になされた退去強制令書発付処分に対する行政訴訟を提起し、併せて退去強制令書の送還部分の執行停止を求め、裁判所が決定すれば、法律上、送還停止するため、そういった意味では保護に欠けるところはないというふうに認識をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/308
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309・川合孝典
○川合孝典君 第三者のチェックが三審制の中で入っているということをおっしゃいましたけど、法務省、大臣がお考えになっている、若しくは入管庁が考えている第三者と世間一般の第三者の概念、違うと思いますよ。
要は、入管庁が、もう言ってしまえば、摘発から収容から審査から退去強制の手続まで全部入管庁の中でやれるわけですから。入管庁の中で審査も行っているわけで、その審査に携わっている人は、複数の人が携わっているとはいっても全部入管庁の人間ですからね。
ついでに言ってしまいますと、参与員という形でお入りになられている方についても、実際名簿も全部確認させていただいて、そうそうたる有識者の方が名前を連ねていらっしゃることは分かりますけど、その方々が、じゃ、一件一件、年間千件ですか、全ての方の情報を、面談して意見交換して意見聴取した上で物事を判断しているかといったら、そんなことないですよね。要は、調書を取って、その調書や様々な資料に基づいて書類で判断されていることなんだろうと思うんですよ。
それは、これまでのルールの中で適正にやってきましたということについては、それを否定するつもりは私ないんです、ルールに基づいてやっているわけですから。が、しかしながら、その今までそれが適正だと思ったルールに基づいてやってきたことの結果として様々な問題が起こっているわけじゃないですか。だから、どうやって審査のプロセスも含めて見直していきましょうかということの議論ができないと、本当の問題の解決には私つながらないと思っているんです。
審査プロセスの透明化の話、私は本会議のときに、いわゆる同伴者の立会いと、それから録音、録画をやったらどうですかという質問させていただいて、今日はちょっと時間がないのでこれ以上その点については質問しませんけれども、あれを質問させていただいた真意は、要は、誰かがチェックすることで正しい審査が行われるようにするべきだという立場から私は申し上げているわけではなく、正しい審査を行っている入管庁の職員さんのその仕事や、また申請されてきている方々が何を申し出て審査に臨んでいらっしゃって、何を言った結果として審査で不認定になったのかということも含めて、客観的にそのことを後々判断するための要はファクト、証拠として残るわけですよ。
何かあったときに、不満のある方は申請されます。いろいろなことを、不服申立ても含めておっしゃるわけですから、そのことに対して、いや、適正にやっていますとしか、これまで法務省も入管庁も言えていないわけじゃないですか。そのことの結果として、不服申立てをされている方々のお声だけが要は報道されることになります。その方々のおっしゃっていることが、もちろんその方々にとっては正義でしょう。しかしながら、不認定をする、不認定の判断をするに至った合理的な要は根拠だってあるわけでしょう。そのことを同時に存在させることがいわゆる審査プロセスを透明化させることに何よりもつながるのではないのかということを私は思っているがゆえに、第三者のチェックが入るような形を考えるべきなんじゃないのかということを申し上げているということであります。
今私が改めてくどくどと申し上げさせていただきましたけれども、今私が言ったことも踏まえて、先ほどと同じ御答弁を大臣はなさいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/309
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310・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 透明性が重要であるということについて、私は同じ意見を持っているわけであります。したがいまして、今回、残念ながら認定が認められないケースにつきましてはきちんと理由を文書でこれは公開するということで、一歩前進をさせたいというふうに考えているところであります。
一方、私も行政マンとして長い経験がありますが、その中で、実際の審査の過程で行われるやり取り、これどこまで公開するかというのは、その審査の適正性を保つ上でのまたちょっと考慮要因にはなっているのは事実でありますので、まずはその結果についてきちんと文書でお知らせをするということを徹底をしていきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/310
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311・川合孝典
○川合孝典君 時間が参りましたので今日の質疑はこれで終わりたいと思いますけれども、我々だって、どうやったらより良い審査体制をつくれるのかということを、そのことを真剣に考えておりますので、できない理由ということではなく、できるようにするためにどうするべきなのかという前向きな議論をこれからさせていただきたいと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/311
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312・仁比聡平
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
通告順を変えますが、先ほど維新の会の梅村みずほ議員が言及をされた梅村議員に届けられたという質問書の名義人、弁護士三人の名前を挙げられましたが、この三人は、ウィシュマさん遺族の代理人弁護団として梅村議員に質問を出していると聞いております。
ちなみに、本会議場においてウィシュマさんの御遺族が遺影を持って傍聴されるということは、事前の議院運営委員会の理事会において確認をされたことで、私は日本共産党会派の議員にはきちんと報告をしております。
いずれにしても、先ほど梅村議員がるる述べられた発言は、事実あるいは証拠に基づかない臆測の部分が極めて多くありました。福島議員の質問で、支援者が病気になれば仮放免されると述べた記録は、最終、入管の報告書の中に添付資料も含めて一切ないということ、そしてウィシュマさんが病気になれば仮放免されるという期待を抱いたなどという事実も、それらの記録上、一切表れていないということは既に明らかなんですね。
そうした下で先ほどのような発言が行われたということが、ウィシュマさん御遺族の心情を改めて深く傷つけたと私は思います。弁護団や御遺族からこの後しかるべき意見が表明されると思いますけれども、それは独り梅村議員に対するものではない、この国会、参議院の法務委員会に、そして日本という国、社会に対して向けられているものなんだということを私たちは正面から受け止めなければならないと思います。
この法案審議がこうした議論になってしまった以上、私たちは、法務委員会の運営においても質疑においても、徹底して、責任を持って、なぜウィシュマさんがあのような亡くなり方をしなければならなかったのか、このことについて解明をする、そして絶対に再び同じことを繰り返さない日本の入管難民認定の制度をつくり上げなきゃいけないという責任があると思います。
通告していませんが、野党対案の石橋発議者、御感想あれば一言いただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/312
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313・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) ありがとうございます。
今、仁比委員が発言されたこと、私も全く共感するし、共鳴させていただきます。
先ほど答弁でも申し上げました。本当に、極めてウィシュマさんの死亡事件、その後の入管の対応を含めて、甚だ、原因究明、真相究明全くなされないままに今回もこの法案が出されてきた。
そして、ウィシュマさんだけではありません、この間ずっと、悔しいです、繰り返されてきた入管収容施設内における不適切な対応、それによる死亡事件、死亡事案。でも、最悪のこの死亡事件以外にも、様々収容者が不適切な対応をされた、人権侵害、尊厳の侵害、これが繰り返されてきたわけです。
それがまさに今、仁比委員が指摘をされた、そういった入管だけではない、日本社会全体に向けられた、残念ながら人権の尊重が極めて遅れてしまっているという法的な、制度的な対応そのものが、今課題が突き付けられているのではないかというふうに思います。
ですから、私たちは、それを抜本的に変えるためにこの野党案を共同で提出をさせていただいております。そこに私たちはしっかりとこの法案で向き合っていきたいと思っております。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/313
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314・仁比聡平
○仁比聡平君 そこで、入管庁にお尋ねをしますけれども、資料の十二枚目にそのウィシュマさんの医師の診療録がございます。その次のページに診療情報提供書もコピーをしていますけれども、つまり、ここでドクターが、支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を生じており、詐病の可能性もあると記載していることが今の一つの焦点になるわけですね。
一枚戻っていただいて、十一ページ、報告書そのものですけれども、十ページですね。この点について、調査チームの聞き取りに対してドクターは、問診の際に名古屋局職員からそうした話を聞いたということが明らかになっているわけです。
そこで、入管庁、このドクターに話をした職員というのは、これ特定できているわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/314
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315・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 特定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/315
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316・仁比聡平
○仁比聡平君 その職員を始めとして、ウィシュマさんの看守に当たっていた職員、私たちが七時間あるいは五時間のビデオであの単独室に出入りをする職員なども含めて、この名古屋入管の職員が、病気になれば仮釈放してもらえるなどという、つまり、本当は病気じゃないんだと、医師がそれを、その言葉から詐病という言葉をイメージしたような、そういう状態なんだという認識を持っていたのではないのか。だから、バイタルが取れなくても救急搬送さえしないという、そうした人権侵害に至ったのではないのか、そこが私は大問題だと思うんですよね。
この点はこれまでも議論してきました。そこで、この委員会で法案審議に当たって、きちんとこの点を明らかにしなければならないと思います。
そこで、入管庁、改めて報告書を読みますと、看守勤務者は看守勤務日誌を作成しなければならないということになっています。この看守勤務日誌は上に向かって決裁の対象になっているわけですね。ほかに、看守業務概況というのもありますし、診療結果報告書というのは次長までの決裁が必要になっています。特に重要なものとして隔離言渡し書は局長の決裁を必要とするというふうにこの報告書の六ページにありますけれども、これら全てを当委員会に提出すべきではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/316
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317・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の資料につきましては、ウィシュマさんやその他関係者等のプライバシーに関わる情報や収容施設における保安上の支障等を生じさせる情報等、情報公開法上の不開示情報に該当する情報が含まれております。
また、本件については国家賠償請求訴訟が係属中であり、訴訟係属中の事案に関する事柄の詳細を国会で明らかにすることは、司法への影響に鑑み、基本的に差し控えるのが適当であると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/317
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318・仁比聡平
○仁比聡平君 そういう言い方で、個別事件だからとかプライバシーだからとか裁判中だからとか言って、真相解明に背を向け続けてきて今回の法案に至っているわけでしょう。それをそのままにして、この法案の審議が進められますかと、できないでしょうと私申し上げている。事実にも基づかずに、まして臆測のような議論を法律作るときにしちゃ駄目ですよ。
先ほど石川議員からも指摘のあった二百九十五時間の監視ビデオとともに、今、先ほど申し上げた入管庁が持っているこの記録、この委員会への提出を求めたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/318
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319・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/319
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320・仁比聡平
○仁比聡平君 もう一点、入管庁にお尋ねをしたいと思いますけれども、この収容について、収容される前は健康であった、元気であった方が、収容されて見る見る体調が悪化すると。特に、眠れない、胸がどきどきする、食欲がない、思考がまとまらない、血圧が高いなどの異変が見られるようになるということは、このウィシュマさんに限らず、たくさんの方々の状態としてあるんですよね。とりわけ、医師、外からこの支援をしておられる内科や精神科のドクターたちは極めて心配をしている、おかしいじゃないかと。
そこでお尋ねしますけれども、そうした異変が見られるようになって診療室で眠剤や抗不安薬が処方されるケース、これ昨年の二〇二二年一月から十二月までの一年間で何件ありましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/320
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321・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの件数につきましては、業務上統計を作成していませんので、お答えすることは困難でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/321
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322・仁比聡平
○仁比聡平君 統計を作成していないとまた言っている。
そのうち収容が原因だという判断の記載されたカルテ、これもつまり分からないわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/322
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323・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) それにつきましても、業務上きちんと統計という形では把握しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/323
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324・仁比聡平
○仁比聡平君 所内やあるいは外部の病院に被収容者を連れていくというときに、ドクターに、このウィシュマさんの件もそうですが、御本人じゃなくて周りの看守勤務者なり職員が経過や症状だったり生活だったりについて説明しているじゃないですか。この本人以外があれこれと本人の症状について説明しているというケースは何件あるか分かるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/324
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325・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの件数についても、業務上統計を作成しておらず、お答え困難でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/325
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326・仁比聡平
○仁比聡平君 与党の皆さん、これ、そんな、統計上作成していないからもうこれ分かりませんよということで審議ができますか。皆さんの提出している、皆さんが政府案として出しておられる法案も、結局、社会的に必要な医療を提供しましょうという方向の議論だと、だから改善されると言っているんでしょう。
だけど、入管の中でこれまで何が行われてきたのか。我々はその収容に当たって司法審査を導入して人権保障するべきだと言っているけれども、皆さんそうではないと言うんだから、せめてこれまでどうなってきているのか、これどうやったら改善できるのか、その事実を明らかにするというのは、これは委員会の責任だと思いますよ。そこをはっきりさせないと前に進められないじゃないですか。
委員長、この今申し上げた点についても、資料の要求を、委員会として政府に対して要求すべきだと思いますが、よろしくお取り計らいお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/326
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327・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/327
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328・仁比聡平
○仁比聡平君 続けて、その立法事実に関わって、私、この当委員会の四月十一日、先週木曜日ですけれども、送還忌避者とは何ですかということを問いました。まず、四月十一日にお尋ねをした、令和三年末で政府は送還忌避者三千二百二十四人だと言うと。その後、今日も御発言ありましたが、令和四年末では速報値で四千二百三十三人だと言っている。
この間とちょっと聞き方違うけれど、この一年間に送還をされた人、難民認定を受けた人、人道配慮あるいは在留特別許可を受けた、そして、又は死亡したなどの形で送還忌避者ではなくなった方、一方で、新たに退去強制令書が発せられて送還忌避者と判断した方、その数というのは、これ答弁できないですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/328
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329・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 前回御答弁申し上げたとおり、答弁困難でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/329
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330・仁比聡平
○仁比聡平君 そうした出入りの数字、その実態ということをつかまずに、どういう方々が保護すべき方なのか、どういう方々が送還を迅速に行わなければならない方なのか、一体どれぐらいのボリュームあるいは人数いるのか、どう変遷しているのかと分からないじゃないですか。
この点も委員会として政府に報告を求めていただきたいと思いますが、委員長、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/330
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331・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/331
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332・仁比聡平
○仁比聡平君 加えて、その令和四年末で四千二百三十三人というふうにおっしゃる数字は、つまり、十二月三十一日のその一日の時点で縦に割ってといいますかね、その時点において四千二百二十三人、入管が言う送還忌避者がいるんだということなわけですけれども。
お配りした一枚目の資料、御覧いただきたいと思いますが、この四千二百三十三人のうちには日本で生まれ育った十八歳未満の子供が二百一人いるということが、これ衆議院でも明らかになってきました。先ほど川合先生の議論の中でも問題提起をされている問題ですけれども、つまり、送還忌避者と入管が呼ぶ人たちの中にはこの二百一人の子供たちが含まれているわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/332
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333・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、その十八歳未満の子供二百一人という数字は四千二百三十三人の内数でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/333
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334・仁比聡平
○仁比聡平君 そうした人たちを全部一くくりにして送還忌避者と呼んでみたところで、何の意味がありますか。
続けて聞きますけれども、この二百一人は日本で生まれたということのようですが、元々、出身国で生まれたけれど、乳幼児のときに親御さんと一緒に日本に来たという子供たちもこのほかにたくさんいらっしゃいますよ。実際、私たち、たくさん会ってきました。そうした子供たち、十八歳未満あるいは二十歳未満、二十五歳未満、どういうくくりで入管が調べられるのかよく分かりませんけど、そういう、日本で生まれたんじゃないけれども、日本で育ち、日本の学校に通い、自分の言葉は日本語ですと、渋谷に行って遊びたいですという子供たちはどれだけいるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/334
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335・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 速報値でございますが、令和四年末時点の送還忌避者のうち十八歳未満の者ということになりますと、二百九十五人ということになります。
年代別の内訳を申しますと、七歳未満が六十八人、七歳から十二歳が百二十三人、十三歳から十五歳が六十四人、十六歳から十七歳が四十人の、合計で二百九十五ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/335
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336・仁比聡平
○仁比聡平君 そのうち、学校に通っている就学中という子、あるいは小学校、中学校、高校に通っていて、あるいは大学に通っていておかしくない年なんだけれども通えていない、特に義務制の未就学児というのは何人いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/336
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337・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 年齢はこちらで分かるんですけれども、その方が就学されているか否かにつきましては、当庁、所管していないことや、学校から当庁に情報が網羅的に入るという仕組みにもなっておりませんので、把握をしていないところでございます。
参考までにですが、学齢期の子供ということであれば、七歳から十二歳が百二十三人、十三歳から十五歳が六十四人ということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/337
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338・仁比聡平
○仁比聡平君 私たち、そうした非正規滞在の子供たちに対して、学校の、小学校や中学校の先生たちがどうやってこの子の生活やこれからを応援していこうかということと、本当に真剣な取組をしておられる方々のお話たくさん聞きますよ。
無国籍児の問題で去年秋の国会で相当なやり取りをしましたけれども、結局、無国籍児のことも、それからこの学齢期、あるいは日本で育っている子供たちのことも、実情、入管全く分からないまま送還忌避者と、四千二百三十三人いると一くくりにしているだけなんじゃないですか。
そこで、大臣にお尋ねをしたいと思うんですが、私は、こうした子供たちやその家族というのは、法務省がこれまで言ってきたといいますか、今回の政府案の趣旨でもおっしゃっている迅速に送還すべき対象者ではない人たちがたくさん含まれていると思うんですよ。いや、中にはいるかもしれませんよ。だけど、これを一くくりにして忌避者呼ばわりするというのは、これは筋が通らないのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/338
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339・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) お子さんの話でありますけど、今回の法案の中におきましては、在留特別許可の判断の透明性を高めるために新たに考慮事情を法律で明示することとしていて、御指摘の家族関係についても、法律で明示された考慮事項のうち、家族関係又は人道上の配慮の必要として考慮されることとなると。最終的には個別の判断になると思うんですけど、私は、従来から申し上げておりますように、この子供の保護ということについては最大の関心を持っておりますので、その個別の判断の中でどこまでできるかということで判断をしていきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/339
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340・仁比聡平
○仁比聡平君 大臣が今答弁されている姿勢ですね、あるいは方向性、これは私大事だと思っているんですよ。これをこの法案の審議あるいは野党対案との一括審議の中でしっかり明確にしていくということが私たちのとても大切な責任だと思うんですよね。テーマだと思います。
そうした点で、改正案といいますか政府の入管法改定案の五十条、在留特別許可に関する申請というのを入れる、あるいは考慮事情を入れるとありますよね。その入れるという、その明記するという考慮事情として、在留を希望する理由、家族関係、在留期間、人道上の配慮の必要性や内外の諸情勢などというふうにおっしゃっているけれども、私は、こうした要素をちゃんと勘案するなら、これまでも在留特別許可が出されるべき方々がたくさんいるのではないかと。そうした在留資格が出されていない結果、今、退去、ごめんなさい、送還忌避者というふうに呼ばれている四千二百三十三人の中に、大臣がおっしゃるような現に日本で育っている子供たち、その家族というのは含まれているじゃないかと。
だから、これからの話じゃなくて、今現に送還忌避者として強制送還されるんじゃないかと恐怖を抱いている子供たちやその家族始めとした日本に在留している非正規滞在の人たち、この人たちにちゃんと保護するという、そういう責任が、大臣、あるんじゃありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/340
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341・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) これは従来からこの国会での質疑の中で私申し上げておりますけれども、もちろん今そういう状態にある二百一人にしても、二百九十五人でしたっけ、の子供たちについて、私は本当に重大なる関心を持って見ています。
ただ、一刀両断でこうすべきだということがなかなか言えないものですから、従来から答弁させていただいているように、真剣に今検討させていただいているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/341
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342・仁比聡平
○仁比聡平君 在留特別許可を始めとして、日本で安心して暮らして、そして働ける。非正規滞在の特に若い世代の皆さんと最近たくさん話をしていて、みんな働きたいと思っていますよ。自分の力を生かして日本の社会に貢献したいとも思っているし、もちろん人間なんですから働いて食べていくのが当たり前だと思っていますよね。
そうした方々を非正規滞在扱いして、仮放免だから働けないなどとしながら、いきなり収容すると。そういう中で、長期、無期限の中で精神的な障害にまで至らしめてきたというのが、これまでの日本の入管あるいは難民認定制度の構造的な人権侵害の構造だと思うんですよ。ここを変えなきゃいけないと。
ちょっと念のため確認をしておきますけれども、その閣法五十条の三項に、在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後はすることができないとあります。せっかく申請権を明記をしながら、退令が出た後は申請できないとしてしまったら、これまで辛うじて行われてきた再審情願、こういうのまでできなくなっちゃいませんか。大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/342
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343・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 今御指摘のはいわゆる再審請願のところだと思いますが、これ、今回の入管法改正の目的の一つは、退去強制手続において、保護すべき者は確実に保護した上で、在留が認められない者を迅速に送還することと。そのためには、本法案では在留特別許可の申請手続を創設するなどして、退去強制手続の対象者に、在留特別許可の許否判断に当たり考慮すべき事情について十分な主張の機会を確保するということにしています。その上で、在留が認められず、退去強制令書の発付を受けた者については、やはり迅速に送還をすべきと考えています。
もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じるように、例外的な場合もあり得ると思います。そこで、本法案でも、このような事情が生じた場合には法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/343
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344・仁比聡平
○仁比聡平君 五十条の一項に申請又は職権でということにある、その職権でというのはそういう意味だということなんですけれども、いや、職権でということになったらこれまでと変わらないんじゃないですか。
やっぱり申請を必要とする、この野党対案においてもやっぱり権利性ということをきちんと認めていくということがデュープロセスの実現の上でとっても大事だと思いますが、石橋発議者、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/344
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345・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 御指摘の点、極めて重要でございまして、結局のところ、現在、例えば入管庁若しくは法務大臣による職権若しくは恣意的な運用、それが現行制度の極めて不透明な運用状況を生んでしまっているということで、我々野党案ではこの点についての手当てもさせていただいております。
我々の案では、退去強制令書が発付された後であっても、この再審情願、これを制度化させていただいて、適切な運用を促すことを可能にしています。当然、これは法務大臣が職権で在留特別許可等をすることを妨げるものではない。ただし、今申し上げたとおり、現状の運用で極めて恣意的に不透明性ある形で行われていたこと、これを、再審情願をきちんと制度化することによって、救済すべきを救済されるような制度設計をさせていただいていると、この点は極めて重要な対応だと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/345
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346・仁比聡平
○仁比聡平君 ありがとうございます。
別の角度で入管庁にもう一つ数字を伺いたいと思うんですけれども、退去強制令書が発付された後どれくらいの期間がたっているのかと、その四千二百三十三人の方々それぞれですね。先ほど川合議員からもありましたけれども、もう長く、十数年とか二十年とか非正規の形でいらっしゃる方々、いらっしゃると思うんですよ。それが、その方々が皆、送還忌避者とくくられているのかどうかも分かりませんけどね。何しろ、退令を出して帰国意思を示さない人が送還忌避者だと言われているわけじゃないですか。であれば、退令を出して今日までどれぐらいの期間がたっているのかというの、これ分かるはずなんですけど、長い人でどれぐらいなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/346
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347・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) そのお尋ねのもの、そのものずばりでいきますと、それは業務上統計を作成していないのでお答え困難ではございますが、こちらで把握しているものとして、送還忌避者のうちに仮放免中である者の仮放免期間、これについては統計といいますか数字を出しておりまして、それが、令和四年末送還忌避者につきましてですが、三年未満が一千三百八十四人、三年以上五年未満が二百七十一人、五年以上七年未満三百十二人、七年以上十年未満三百五十七人、十年以上四千、失礼、四百十二人となってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/347
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348・仁比聡平
○仁比聡平君 ざっと三千、四千弱ぐらい、多数の、数千人という規模で、つまり仮放免をして社会で暮らしていらっしゃる方がいらっしゃるということじゃないですか。その四千二百三十三人のうち、それだけに上る、後で足し算しますけど、それだけの方々をみんな一くくりにして送還忌避者と呼んで政府案を強行しようとすると、そういう立法事実はありませんよ。
大臣、その非正規滞在の人たちが、先ほども御答弁の中で言葉使われましたけど、いろんな事情の方々がいるということを正面から認めて議論しませんか、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/348
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349・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私、いろんな方々がいるのでなかなか制度的に一刀両断ではできない部分があるということを先ほど答弁させていただいたので、そういう認識でおりますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/349
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350・仁比聡平
○仁比聡平君 そうした実態ということをしっかりこの委員会のテーブルにのせて、参考人質疑も含めて、共生と保護という、そうした法制度を議論するのが私たちの委員会の責任だというふうに思います。
今、にわかに統計を取っていないというふうにおっしゃいましたけれども、退令が出た後、今日に至るその四千二百三十三人の方々の期間について、それもこの委員会に提出いただきたいと思いますが、委員長、よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/350
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351・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/351
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352・仁比聡平
○仁比聡平君 残る時間、いわゆる二次審査というふうに呼ばれている行政不服審査法に基づく審査請求の手続、ここに関わる難民参与員の問題について、先ほど来、福島議員、石川議員からも、それから川合議員からもお話がありました。昨日、弁護士の皆さんが記者会見をされたとおりなわけですね。
私、一点だけ入管にお尋ねしたいと思うのは、二〇〇五年にこの難民参与員の仕組みが始まってから、一体、口頭意見陳述が行われた件数というのはどれだけあるのかということなんです。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/352
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353・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの件数につきまして、これまで入管庁において集計したものを御紹介いたしますと、平成二十九年が千六件、次は令和元年になりますが、令和元年が五百八十二件、令和二年が五百十三件、令和三年が七百二十件、令和四年が六百七十六件となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/353
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354・仁比聡平
○仁比聡平君 先ほど来、柳瀬参与員のことが問題になってきましたけれども、そもそも口頭審理が行われたのが総数で今の数字だということならば、その柳瀬さんという人が二年前の時点で、二〇二一年の衆議院参考人の時点でそのおおよそに関わっていたのかというみたいな話にきっとなるんですよね。だから、実際に参与員を務められた弁護士の皆さんから、いや、それはあり得ないという声が起こっているんじゃないですか。
私は、この今度の閣法というのは、この柳瀬さんという方は二一年法案の前提になったあの法務省の懇談会のメンバーでもあります。だから、こういう法案になっているんじゃないですかということを指摘をして、最後、山添発議者にお尋ねしたいと思いますけれども、この二次審査を含めて難民認定を独立した難民保護委員会で行おうとする我々の法案、野党対案の意義について御認識をお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/354
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355・山添拓
○委員以外の議員(山添拓君) お答えいたします。
我が国では、出入国管理を行う入管庁が同時に難民認定も行うという制度をつくってきました。そのために公平性にも中立性にも欠ける運用がされてきた。衆議院の参考人質疑でも出身国情報の把握に弱さがあると指摘されていた。専門性や透明性が確保されていないという現状もあります。ですから、結果として、難民認定率が一%未満と極めて低い、保護されるべき外国人が適正に保護されない事態をもたらしてきたと言えます。
これは構造的な問題によるものであり、仁比委員から指摘のあったように、出入国管理行政は国家主権の行使として裁量が認められるものですが、そうではなく、難民保護条約上、条約に則して難民認定をしていく、裁量の余地のないこの難民認定については独立した機関で行っていこうというのがこの野党案の趣旨です。
これまでにもUNHCRなど国際機関から常々批判がされてきた難民不認定の処分ですが、今入管庁に改善の姿勢が見られず、審議中のこの閣法にも構造的な問題を解決しようという方向性は見られないと思います。
したがって、やはり職権行使に当たって独立して権限を行使できる合議制の機関である難民等保護委員会、いわゆる三条機関ですね、これを設置して難民等の認定と不服審査を担当させ、出入国管理と難民保護を行う主体とを分離する、これが必須だと考えたものです。
今、難民審査参与員の話を、指摘がありましたが、二年間で二千件に関わったという可能性が指摘されています。これが事実であれば、一年間で千件、平日毎日審査をしても一日四件の処理、これは物理的に不可能であろうというのは当然のことだと思いますし、もしこれが事実でないなら、立法事実を欠く、閣法の立法事実を欠くということになろうかと思います。
難民保護行政の公平性や中立性、あるいは専門性、透明性を揺るがす問題であり、スルーしたまま閣法を通すことは、これはあり得ないだろうということを述べたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/355
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356・杉久武
○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/356
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357・仁比聡平
○仁比聡平君 ありがとうございました。
次回に質問を続けたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/357
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358・杉久武
○委員長(杉久武君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/358
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359・杉久武
○委員長(杉久武君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/359
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360・杉久武
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/360
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361・杉久武
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01420230516/361
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