1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年五月十八日(木曜日)
午前十時四分開会
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委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
三浦 靖君 馬場 成志君
青島 健太君 鈴木 宗男君
五月十八日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 高橋はるみ君
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出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
田中 昌史君
高橋はるみ君
馬場 成志君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
発議者 山添 拓君
発議者 木村 英子君
発議者 高良 鉄美君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省民事局長 金子 修君
法務省矯正局長 花村 博文君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/0
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001・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、青島健太君及び三浦靖君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君及び馬場成志君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/1
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002・杉久武
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/2
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003・杉久武
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/3
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004・杉久武
○委員長(杉久武君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/4
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005・加田裕之
○加田裕之君 自由民主党、加田裕之でございます。
入管法質疑に入る前に、ちょっと齋藤法務大臣にお伺いしたいんですが。
先般五月十四日、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長が、被害者の方やファンの方に対しまして、性犯罪のことにつきましての謝罪の動画そしてまた文書を発表されました。これはやはり以前からも、岡本カウアンさんと、それから橋田康さんとか、それから過去にもですけど、平成の時代の方にも、これまだ私も大学生ぐらいのときだったんですけど、北公次さんとかいろんな方がこの性被害ということに、ジャニーズ事務所の性被害ということについていろいろ言われております。
これもちろん今いろいろ、鋭意調査とかいろいろはされてはいるとは思うんですけれども、実際これ、性被害ということについては、これはやはり看過できないことだと思います。やはりこの法を統治いたします法務大臣といたしまして、齋藤大臣の受け止め、そして御所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/5
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006・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねの件につきましては、様々報道がなされておりますし、私も昨晩番組をじっくり見させていただきましたけど、事実関係が最終的に確認をまだされていない問題だと思っていますので、この段階で法務大臣としてそれぞれの発言についてコメントを述べるのは差し控えるべきだろうと思っていますが、ただ、その上で、あくまでも一般論でありますが、性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質重大な犯罪でありまして、厳正に対処することが必要であると考えています。
政府といたしましても、本年三月に開催された性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議におきまして、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針というものを取りまとめているところでありますし、今回刑法改正案なんかも提案をさせていただいているというところでありますので、しっかりと取り組んでいかなくてはいけないと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/6
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007・加田裕之
○加田裕之君 まさに今、入管法の審議ですけれども、その後、閣法の方でも刑法改正案が出ております。やはり、これはやはり性被害というもの、特に未成年者の部分のことでもありますので、しっかりとこれを守る体制というものを、これはもちろん法務大臣だけの話ではありませんので、各府省庁いろいろ所管も関わってくると思いますし、また民間の方との調査とかもいろいろあると思います。是非、鋭意、齋藤大臣にはリーダーシップを持って取り組んでいただきたいと思いますし、また我々国会もしっかりと問題意識を持ってやらせていただきたいと思っております。
引き続きまして、入管法の改正案について入らせていただくんですけれども、本委員会におきまして、もちろんですけど、ウィシュマ・サンダマリさんの大変痛ましいこの事案についてとか、いろいろそのことにつきましても事実関係について質疑がなされたり様々な資料が提出されているんですが、そもそもこの事案につきましては外部有識者の方が加わった形式でもう調査が行われました。そして、事実関係を詳細に記載しまして、また非常に大量の別紙も添付された調査報告書が作成されまして、これに基づく改善策の取組が進められていると私は認識しております。
他方で、この名古屋事案の真相が解明されなければ本法案を成立させるべきではないという指摘もされているんですが、こうした指摘に対します齋藤大臣の所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/7
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008・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘の調査報告書は、可能な限り客観的な資料に基づき、医師、弁護士等の外部有識者の方々に御意見、御指摘をいただきながら、事実を確認し、考えられる問題点を幅広く抽出して検討がなされたものでありまして、調査は十分尽くされていると考えています。
すなわち、これまで本委員会におきましても、ウィシュマさんの体調不良の訴え等に対する適切な対応がなされなかったのではないか、職員の人権意識に問題があったのではないか、こういった視点から様々な御質疑をいただいておりますが、調査報告書におきましてはこれらの点も含めて必要な検討が行われており、医療的対応体制や情報共有体制の不十分さ、職員の意識の涵養の不足などの問題点が指摘をされているところであります。
このような調査結果を踏まえ、入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであり、こうした取組によりまして、常勤医師の確保等の医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が着実に現れてきていると思います。
加えて、本法案には、例えば、全件収容主義と批判されている現行法を改め、監理措置を創設し、収容しないで退去強制手続を進めることができる仕組みとした上で、収容した場合であっても、三か月ごとに収容の要否を見直して不必要な収容を回避する、体調不良者の健康状態を的確に把握して柔軟な仮放免判断を可能とするため、健康上の理由による仮放免許可申請については医師の意見を聞くなどして判断することとする等の規定を設けておるほか、常勤医師の確保のため、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和するなどしているところであります。
現在、入管庁が取り組んでいる組織・業務改革の進捗に加えて、本法案による監理措置及び仮放免を適正に運用し、何としても再発を防ぐ、そういう覚悟で取り組んでいきたいと考えています。
他方、入管行政におきましては、退去強制令書の発付を受けた外国人による送還拒否や、これに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき喫緊の課題となっておりまして、また、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備、これもまた重要な課題の一つであります。
入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護しつつ、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を速やかに行うことが必要不可欠であると考えています。そのためにも、本法案は必ず成立させていただけるよう、引き続き努力をしていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/8
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009・加田裕之
○加田裕之君 大臣からの言わば決意みたいな形でお伺いしました。
やはり、こういう本当に、ウィシュマさんのこの事案というものを、私もこの第三者委員会の報告書も見させていただきましたけれども、様々な指摘、厳しい指摘もあります。しっかりと、そういう変えるところはしっかりと変え、そしてまた改めるところは改め、そしてまた二度とこういうことを起こさないためということをしっかりと踏まえた形での法案審議ということであります。
それと同時に、やはりこれを、今の取り巻く情勢というものをしっかりとやっていくためには、この本法案というものを、今のままでは駄目だということでしっかりと法案をあと改正していくということの私は姿勢も必要ではないかと思っております。
これ、今度は当局の方にお伺いしたいんですけど、こうした調査報告書の改善策の取組状況や改善策の効果というものにつきまして、その概要をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/9
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010・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところでございます。
このような取組の成果は多岐にわたりますが、まず、昨年一月に出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、この使命と心得を用いた各種研修を実施し、職員の意識改革を着実に進めているところでございます。
また、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、現在までに、診療所が置かれている主要六官署のうち五官署においてはそれぞれ一名の常勤医師を配置し、被収容者から体調不良の訴え等があった場合には、基本的に全件速やかに庁内医師等による診察を行う運用を徹底しております。医師以外にも、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員されるなどしており、各官署の医療体制は着実に強化されていると言うことができると思います。
さらに、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医師の所見等を踏まえ迅速な仮放免判断等を行うことなどを定めた新たな仮放免運用指針や、救急対応マニュアルの策定、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についてもこれらに沿った運用が浸透してきております。
そのほかにも、全国診療室連絡会や各官署における医療カンファレンスの開催により、医療従事者や職員等の間での情報共有が促進されていること、DV措置要領の改定等により、DV認知件数が増加したことに加え、関係機関への通報など適切な対応がなされていることなどの点につきましても取組の成果が見られるところでございます。
このように、改善策については一定の成果が得られているものとは考えておりますが、同様の事案を二度と起こさないよう、今後も引き続き必要な取組を継続してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/10
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011・加田裕之
○加田裕之君 今、次長の方から、この取組とそれからまた改善策についてお話がありました。もちろん、ウィシュマさんの本当に痛ましいこの事案というものを繰り返さないためにも、しっかりとこの取組と改善策をやっていただきたいと思っているんですけれども。
医療体制の強化についても着実に進んでいるとは触れられているんですけど、今回のこの法案につきまして、入管収容施設における適切な医療の提供を行う旨の規定というものは設けられているんでしょうか。お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/11
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012・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、被収容者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定するほか、入管収容施設の常勤医師について、その確保の支障となっている民間医療機関との待遇面での格差を是正するため、兼業の要件を緩和し柔軟な兼業を可能とすること、また、被収容者による拒食に適切に対応するため、治療拒否者に対し、その意思に反する場合であっても必要な医療上の措置をとるものとすること、また、被収容者に対し三か月ごとに医師による健康診断を受けさせなければならないことなどを規定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/12
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013・加田裕之
○加田裕之君 しっかりと、今回のこの改正案について、しっかりとこの規定というものをベースにいたしまして、そして取組していく、そしてまた不断の見直しというものもちゃんとやっていくということ、しっかりとこれを回すようにやっていく、そのための法改正だと私も思います。
ただ、この医療の提供だけじゃなくて、やはりこれ、人を収容する以上、被収容者の人権を尊重した適正な処遇の実施を徹底することが大切ではないかと思っております。こうした適正な処遇を実施するための規定というものは本法案に盛り込まれているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/13
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014・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、収容を行う場合には、被収容者の人権に配慮した一層適正な処遇の実施が求められます。
本法案では、被収容者に対してより適正な処遇を行うことができるよう、被収容者の処遇はその人権を尊重しつつ適正に行われなければならないこと、被収容者には施設の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないことといった処遇の原則を明示しております。
そのほか、適正な処遇の実施に関して、施設の安全、秩序を妨げる行為に対する制止等の規定、職員への人権研修等を実施することを定める規定、入国者収容所長等の措置に対する不服の申出等の規定を整備することとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/14
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015・加田裕之
○加田裕之君 今回の改正案というのは、やはりそういう部分のしっかりとした、今までと違うという形、しっかりとまさに改善している、改善するための法改正ということで、しっかりとこの規定というものをベースにいたしまして施策を実施するということが大切ではないかと思っております。
続いて、質疑においてなんですけれども、繰り返し今回のこの本法案の立法事実がないとか揺らいでいるといった指摘がされているんですが、本法案の必要性につきまして国民にしっかりと理解していただく必要があると考えております。
そこで、本法案の立法事実についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/15
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016・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) かねてより、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっております。
すなわち、現行法上、難民認定手続中は送還が一律に停止するため、申請回数や理由を問わず、また我が国で重大犯罪を犯した者やテロリスト等でも退去させることができない、また、退去を拒む自国民の受取を拒否する国を送還先とする者を強制的に退去させることができない、送還妨害行為により航空機への搭乗を拒否された者を退去させることができないといった法の不備が存在しております。これにより送還忌避者の迅速な送還に支障が生じており、現行法下では、退去強制を受ける者は送還までの間原則収容される仕組みのため、送還忌避者の収容が長期化しております。
他方、収容の長期化を防止する措置が本来病気等のために一時的に収容を解くにすぎない仮放免しかなく、逃亡等の防止措置が十分でないため、仮放免中の逃亡事案が多数発生しております。
入管庁におきましては、こうした実情を御説明するため、例えば、送還忌避者数が令和二年末時点から令和四年末時点までで千百三十人増加して四千二百三十三人になったこと、令和三年末の統計でいうと、送還忌避者三千二百二十四人の約三五%が刑事事件で有罪判決を受けており、その中には、殺人や強姦致死傷等の重大犯罪での服役後に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の濫用とうかがわれる事案があること、仮放免許可後に逃亡し当局から手配中の者が年々増加し、令和四年末には速報値で約千四百人になったことなど、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実をお示しするなどしてきたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/16
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017・加田裕之
○加田裕之君 いろいろな例示をいただきましてありがとうございます。
質疑においては、こうした立法事実が適切に示されていないか、又は不十分というような指摘があるように思われるんですが、そのような指摘に対する考え方というものを今度当局にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/17
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018・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、本法案について国民の皆様の十分な御理解を得るとともに、国会で十分な御審議をいただくためにも、本法案の立法事実などの情報について開示可能なものは適切に御説明するべきと考えており、先ほど御答弁したとおり、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実をお示ししてきたところでございます。また、国会等での議論を踏まえ、送還忌避者のうち日本で生まれた十八歳未満の者の人数などについても集計を行い、お示ししてまいりました。
その上で、これまでの質疑においてお求めがあった数値でも、通常の業務において統計を取っていないものについても可能な限りお示ししてまいりたいと考えておりますが、業務上の必要性がないことから統計として把握しておらず、また、その集約のためには地方官署等で保管している個別事案の記録を一件ずつ確認するなどの必要があるもの、そうした確認を行ってもお求めの数値を正確に算出することが困難な可能性があるものもございますので、お答えに相当の時間を要することや、お求めの情報そのものをお答えすることが困難なものがあり得ることについては御理解をいただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/18
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019・加田裕之
○加田裕之君 次なんですけれども、これ、ちょっと質疑におきまして入管庁が現行入管法の課題という資料において引用されている難民審査参与員の発言について話題とされているんですが、齋藤法務大臣が十六日の質疑において、参与員制度の開始当初から難民審査参与員を務められ、それだけでなく、昭和五十年代から難民を救う会というNPO法人を立ち上げ、長年難民支援に尽力された方の御意見をもう少し受け止めるべきだと発言をされました。私も、当時の、参考人のときに答えられた柳瀬参考人のビデオを見させていただきましたし、議事録もちょっと取り寄せて読ませていただきました。私も同意見であると思います。
そもそも、これ入管庁にお伺いしたいんですけれども、入管庁はこの難民審査参与員の発言内容をどのように受け止めているのか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/19
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020・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の参与員の方は、参与員制度開始当初の平成十七年から難民審査参与員を務められ、以降、現在に至るまで十九年間にわたり我が国の難民認定実務に携わっていただいている方であり、参与員の中でも知見及び御経験が最も豊富な方のお一人であると考えております。加えて、御指摘の参与員の方は、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められた方で、参与員を務められる前から、本邦に来た難民の方を保護、支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援するなど、長年真摯に難民の支援に尽力をされてきた方でもございます。
このような方が自身の豊富な御経験に基づいて述べられた御発言につきましては、いずれにしても重く受け止めるべきであると私どもも考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/20
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021・加田裕之
○加田裕之君 やはり、この柳瀬会長は、もちろんインドシナ難民の定住や教育の支援からスタートして活動されておりますし、また、なるべく難民認定をできるように、できるように、これ、実際私も御本人がしゃべっている動画の方を見せていただいたので、それを見た受け止めなんですけれども、拒絶するのではなくて、何とかしてこの人を認定したいというふうにできないか、できないかということを考えた上でのお話でしたので、やはり私もしっかりと、ちょっと報道ベースとかああいうのを見ますと全然違う方向へ行っているなという思いもありましたので、これはしっかりと、これ、より良くするための施策ということもあるということも皆さんと共有していきたいと思っております。
それで、次ですね、十六日の質疑におきまして入管の難民認定に関する判断が訴訟で覆された事案について議論されておりました。
そもそも、難民該当性が訴訟で争われた場合、国が敗訴した事案というのは一体どのぐらいの割合であるのか、例えば過去五年ぐらいの数値などありましたら教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/21
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022・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 平成三十年から令和四年までの直近五年間に、行政訴訟で難民不認定処分の適否が争われ、これに対する判断がなされたのは百九件でございますところ、そのうち五件が敗訴し、百四件は国側が勝訴という結果でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/22
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023・加田裕之
○加田裕之君 百九件あったうち、百四件ありまして、百四件が勝訴ということでございます。もちろん、この五件の部分、敗訴した五件という部分につきましてはしっかりと、数が多いからいいとかそういう話ではありませんので、しっかりとその五件の部分についても真摯に分析していただいて、より良く改善をしていただきたいと思うんです。
そして、同様に、入管当局が難民認定の一次審において難民不認定とした事案のうち、難民審査参与員が関与する審査請求において入管当局の判断が覆された事例などはどの程度の割合なのか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/23
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024・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定をしない処分に対する不服申立てに対して裁決がなされたもののうち、理由あり、すなわち一次審の判断を覆す裁決がなされたものが占める割合は、直近五年で申し上げますと、令和四年〇・三%、令和三年〇・一%、令和二年〇・〇二%、令和元年〇・〇二%、平成三十年〇・〇七%となっております。
なお、これらの裁決は、いずれも難民審査参与員の多数意見に従ってなされたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/24
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025・加田裕之
○加田裕之君 ここまでの答弁によりましたら、外部有識者である難民審査参与員が関与する手続でも入管の判断が覆されたのはごく僅かでありまして、また、訴訟においてもそのほとんどで国が勝訴しているということでありますので、国側の判断が基本的に適正ということではないかとこれは私は考えております。
もっとも、敗訴する事案があった以上、先ほどから申し上げましたとおり、その敗訴事案をしっかりと踏まえまして、より適正な判断を行うための取組を行うべきであると考えますが、その点についてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/25
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026・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、行政訴訟の結果を踏まえ、必要に応じて、事案について分析、検証した上で、難民認定手続に携わる職員に対し適正な業務遂行を行うよう指示してきたところでございます。
具体的には、難民該当性判断に当たって留意すべき点がある事案につきましては、敗訴判決の確定を受けて、当該判決の要旨を伝達した上で、客観的情報の正確な把握、活用などといった分析、検証結果を踏まえた指示を適時行ってまいりました。
入管庁としては、引き続き、基本に忠実な業務遂行や、これを前提とした更なる難民認定制度の質の向上を不断に追求してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/26
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027・加田裕之
○加田裕之君 先ほどから私も何回も申し上げているとおり、パーセンテージがいいからとか、そういう、もちろんそれは適正にされているという一つのファクトではあります。ただ、もちろん、先ほど言いました敗訴した事案ということについてもやはり真摯に受け止めて、それをしっかりと、先ほど答弁にありましたように、より良い形でできるように、まさにバージョンアップしていくような形で取り組んでいくべきではないかと考えております。
次に、質疑でも指摘されていたんですけれども、本法案に反対する立場の方々から、日本で生育した未成年者、家族がいる者など、本国に帰るに帰れない事情がある者を一律に送還忌避者としてレッテル貼りをして送還しようとしていると批判されておりますが、こうした批判というものに対する考え方をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/27
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028・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。
御指摘のような事情がある方につきましても、退去強制令書が発付された場合には、そのような事情も適切に考慮された上で我が国からの退去が確定した以上、迅速に送還されなければならないと言わざるを得ません。
もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じるような例外的な場合もあり得ます。そこで、本法案では、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/28
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029・加田裕之
○加田裕之君 今の答弁のとおり、もちろん何らかのそういう特別な事情というものがあったときに、またしっかりとそういう形で大臣の職権によってやっていくということであります。しっかりとそういう分析というものも私はやっていただきたいと思っております。
先般の十六日の質疑で私の質問に対しまして、我が国における難民や人道上の配慮を理由とした在留特別許可に関する庇護率について答弁してもらったんですけれども、この庇護率の算定の中には我が国が受け入れたウクライナの避難民の数値は入っているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/29
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030・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先般の質疑においてお答えをいたしました庇護率二九・八%の分子は、難民認定手続を経て難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道上の配慮を理由に在留を認められた者の合計でありまして、御指摘のウクライナ避難民の人数は含まれておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/30
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031・加田裕之
○加田裕之君 ちょうど、ロシアによるウクライナへの侵略があって、そして避難民を受け入れたとき、ちょうど私も政務官でしたので、本当にこのウクライナ避難民の取扱い、準難民とかいって一時ちょっとお騒がせしたこともあったんですけれども、十六日の答弁でも、ウクライナの避難民のような紛争避難民を想定して補完的保護対象者の認定制度が創設されたと認識しているんですけど、そうでしたら、やっぱりこれ、我が国において受け入れたウクライナの避難民の数をしっかりと庇護率に入れて算定する方が、実際、我が日本にとりましての保護の実情というものを的確に反映することができると思うんですが、その場合、これ入れた場合の庇護率というものはどうなるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/31
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032・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 令和四年に、難民認定手続の結果難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計に、さらに委員御指摘のウクライナ避難民のほかミャンマー及びアフガニスタンについて、本国における情勢不安等を理由に在留資格の変更を許可した者の数を加えて庇護率を算出し直しますと、約七〇・九%となります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/32
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033・加田裕之
○加田裕之君 しっかりとその数字も踏まえて、そしてまた、補完的保護対象者の該当性判断の透明性を担保するという意味で、要件の一つであります迫害というものにつきましての考え方を統一的に示すことが私は望ましいと思うんですけれども、その方策についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/33
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034・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国の難民認定実務におきまして、御指摘の迫害については、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味するものとして取り扱っているところでございまして、今般策定した難民該当性の手引にもその旨を明記いたしております。
補完的保護対象者の認定審査におきましても、難民条約上の難民と要件が重なり合う部分、例えば委員御指摘の迫害などについては今般の手引の活用が可能であり、該当性判断の透明性は担保されているものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/34
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035・加田裕之
○加田裕之君 その答弁を受けて、他方で、本法案に反対する立場の方から、補完的保護対象者として認定される者の範囲についてEU等の諸外国と比べて狭いといった指摘もあるんですけれども、そうした指摘に対する考え方をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/35
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036・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の該当性は個別の事情を考慮して判断されるものではございますが、一般論としては、諸外国と同様に、本国が内戦状態にあるなど、本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ命を落とすおそれがある者など、また、帰国した場合に死刑に処されることが恣意的、差別的な処罰又は不当に重い処罰に当たる場合、拷問又は残虐な若しくは非人道的な刑罰等を受けるおそれがある場合等は迫害を受けるおそれがあると認められ、その理由が難民条約上の五つの理由以外であれば補完的保護対象者と認定することになると考えておりまして、指摘は当たらないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/36
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037・加田裕之
○加田裕之君 指摘は当たらないということでございます。
次に、監理措置制度の下では収容されずに退去強制手続が進められることになるんですが、こうした監理措置の対象者は、実際働くことはできるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/37
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038・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の許否判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国から退去すべきことが確定した者でございます。
退去強制令書が発付された者は、このような慎重な手続を経てもなお庇護、在留を認められない者である以上、我が国からは速やかに退去すべき立場にあり、我が国で就労を認めることは在留資格制度とも相入れないので相当ではないと考えます。
他方で、退去強制令書の発付前に監理措置に付された者については、退去強制事由に該当する疑いはあるものの、我が国から退去すべきことがいまだ確定していない立場にあることを考慮し、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど、一定の厳格な要件の下で例外的に就労を認めることとしているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/38
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039・加田裕之
○加田裕之君 そうしたら、例えば、初回の難民認定申請中の者や、いまだ我が国から退去が確定していない者などについては、入管当局の判断次第では、難民と認定されたり、我が国での在留が特別に許可されることもあり得るのですから、生計の維持のために働くことを認めることも必要と考えますけれども、その点についてもお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/39
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040・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件については特定活動六月の就労可の在留資格を付与しており、改正法下でも同様の取扱いを予定しております。
さらに、今回の改正法下においては、仮滞在許可者に対する就労許可、退去強制令書発付前の監理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも、生計の維持に必要であって相当と認めるときには就労を許可できるようにいたしております。
このような仕組みにより、改正法下において、初回の難民認定申請者や退去強制手続中の者で就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/40
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041・加田裕之
○加田裕之君 ここまでの説明で、本法案の下では、生計を維持のために働くことが必要かつ相当な類型のものについては就労が認め得るということは理解できたんですけれども、そうした制限なしに、不法滞在者や難民認定申請者全般、全体ですね、就労を認めることの支障についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/41
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042・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますけれども、入管法は在留資格制度を採用しており、就労可能な資格や就労の範囲等については法令で厳格に規定されております。それにもかかわらず在留資格を有していない者に対し就労を認めることは、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。
難民認定申請者全般に就労を認めることとすると、就労を目的とした難民認定申請につながるおそれもございます。また、就労を無制限に許可すると、就労のための送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかねないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/42
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043・加田裕之
○加田裕之君 それで、監理措置制度に対しては、支援者や弁護士等から、外国人の支援をする立場と外国人を監視する立場とが相入れないという指摘があるんですけど、こうした指摘に対する考え方をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/43
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044・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める措置でございます。具体的には、被監理者に届出義務を課した上、監理人による指導監督、条件の遵守の確保のために必要がある場合の監理人による報告義務の履行など、監理人の監理の下、被監理者について適切な監理を行うものでございます。
このように、監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その者と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものであり、例えば、常時本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/44
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045・加田裕之
○加田裕之君 以上で終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/45
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046・古庄玄知
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄玄知です。
法務大臣にまずお伺いいたします。
あした、五月十九日から広島でG7サミットが開幕されます。七月六日からは東京でG7サミット司法大臣会合が開かれる予定です。
司法大臣会合では議題にならないかも分かりませんけれども、現在審議中のこの入管法改正案につきましては、我が国が紛争避難民などの条約上の難民に該当しない人々を人道上確実に保護するため、また、日本人と外国人とが安全、安心に暮らせる共生社会を実現するために重要な法案です。こうした法案の考え方を世界に発信する絶好の機会であると考えます。
そこで、本法案の意義を世界に発信していくことについての意気込みを法務大臣にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/46
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047・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 日本人と外国人が互いに尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会、これを実現していくためには、外国人の人権に配慮しながらルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが必要であります。
その上で、現行入管法下で生じている送還忌避、長期収容問題の解決は、もうこれは待ったなしの課題でありますし、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題であります。
入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であります。
そこで、今回の改正法案は、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する、こういう考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであります。
本法案は、このように、共生社会の実現、維持の基盤、これを整備するものでありまして、委員御指摘のとおり、こうした法案の意義を国内だけでなく国際社会に御理解いただくことは大変重要であるというふうに認識をしております。どのような方法で国際的な情報発信をしていくのが有効かを含めて、しっかりと検討していきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/47
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048・古庄玄知
○古庄玄知君 それでは、入管法改正につきまして具体的に聞いていきたいと思います。
なお、これまで何度もこの件については意見が出されておりますので、重複する部分もあるかも分かりませんけれども、御容赦ください。
本法案の基本的な考え方として、保護すべき者を確実に保護するという考え方が示されておりますけれども、本法案において保護すべき者を確実に保護するために講じることとしている施策の概要について、入管庁の方にお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/48
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049・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 紛争避難民など、人道上の危機に直面する真に庇護すべき者を確実に保護することは重要な課題であると考えております。
本法案では、難民条約上の難民には該当しないものの、これと同様に保護すべき者を保護するため、補完的保護対象者の認定制度を創設し、難民と同様の在留上の地位を付与することとしております。
また、法改正と併せて、難民認定制度につきましても、UNHCRと連携し、難民該当性判断の手引の作成、難民の出身国情報の充実、難民調査官の調査能力の向上など、運用の見直しに取り組んでいるところでございます。これによって難民認定制度の運用の一層の適正化が図られると考えております。このような難民認定制度の運用の見直しは、新設する補完的保護対象者の認定制度の適切な運用にも資するものでございます。
さらに、今回の入管法改正では、在留特別許可制度を一層適正化するため、在留特別許可の考慮事情等を明示、また在留特別許可の申請手続を創設、また不許可理由の告知の規定を整備する各措置を講じ、これによって在留特別許可の判断の適正性を確保するとともに、判断の透明性を高めるものとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/49
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050・古庄玄知
○古庄玄知君 本法案に反対する立場の方からは我が国の難民認定率がほかの国と比べて低いということを言われておりますが、我が国の難民認定率がほかの国と比べて低いという御指摘についてはどのように考えておられますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/50
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051・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき方を個別に判断するものであり、難民認定者数はこのように個別に判断された結果の積み重ねでありますから、難民認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当ではないと考えております。
その上で、我が国と他国で難民認定率が異なる理由は、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航がしやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、他国とは前提となる事情が異なっている点にあると考えられます。
我が国においては、難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護をしております。
なお、一次審査において難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について処分件数に占める割合を算出しますと、令和四年は約二九・八%となります。この割合は、他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。
入管庁としましては、個々の外国人の置かれた状況等にも配慮しながら、保護すべき人に在留を認めて保護していくことが重要であると認識しており、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/51
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052・古庄玄知
○古庄玄知君 単純に難民としての認定率の高低だけで判断することはできずに、我が国としては保護すべき人は保護していると、そういう施策を取っているということは理解いたしました。
他方で、本法案に反対する立場からは、難民認定手続を含む入管行政の透明性、適正性が不十分であると、それで公平性についても問題があるんじゃないかと。したがいまして、独立した第三者機関による難民認定の必要性を訴えておられます。
この点について、本法案には、入管行政の透明性や適正性、公平性を担保するためにどのような措置を講じているでしょうか、お答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/52
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053・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続については、その透明性、適正性に資する取組として難民該当性判断の手引を作成、公表しており、本法案は、在留特別許可、監理措置及び仮放免について判断基準や考慮事情を法律上明確化し、不許可とする場合などには書面によってその理由の告知を行うこととするなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しております。この不許可理由の告知を義務付けることにより、合理的な理由のない不許可を抑止されることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うことが容易となるのであって、入管当局における判断の公平、適正さが一層確保される仕組みとなっております。
このように、本法案は、入管当局の判断の透明性を高めることにより、その適正性を確保するための方策を盛り込んでいるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/53
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054・古庄玄知
○古庄玄知君 反対する立場は、そういう判断権者と監理者が同一の機関内だというのが一番問題であるというふうに言っていると思うんですけれども、今度は、難民認定手続を入管庁において行うのが実態に即している、この方が合理性があるんだと、そういう積極的な理由についてお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/54
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055・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。難民認定制度につきましては、この難民認定の過程におきまして在留特別許可を付与するということも、措置として入管行政上必要なものでございます。そのほか、在留資格をどうするかといった判断も、これもまた入管行政そのものでございまして、難民認定手続とその他の入管行政とは非常に密接不可分なものと考えておりますので、この難民認定につきましても入管庁で行うことについては合理性があるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/55
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056・古庄玄知
○古庄玄知君 衆議院における質疑では、本法案に反対する立場から、難民認定申請者が難民認定手続を行うに当たって、弁護士から法的な観点からのアドバイスを得やすくするために、公費による代理人弁護士の選任制度を設けるべきとの指摘がされておりましたけれども、こういう指摘に対する入管庁のお考えをお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/56
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057・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、先ほど来御答弁いたしておりますけれども、退去強制事由に該当する場合であっても、本邦への在留を希望する場合には、個々の外国人の事情を慎重に考慮して、在留を認めるべき方には適切に在留を認めてきているところでございます。
その上で、退去強制令書が発付された方というものは、慎重な手続を経た上で在留を認められないことが確定した者である以上、我が国から速やかに退去するべき立場にあり、こうした立場の方を含む難民認定申請者に対して代理人弁護士の選任等費用を公費負担する制度を設けることにつきましては、国民の理解を得ることは困難かと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/57
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058・古庄玄知
○古庄玄知君 本法案では、三回目以降の難民認定申請者については送還停止効の例外としておりますけれども、三回目以降の難民等認定申請者についても送還停止効を認めることの弊害、あるいはこれを例外の対象とすることの合理性等についてお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/58
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059・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されますことから、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても、また送還回避目的での複数回申請者であっても難民認定申請中は送還することができず、送還忌避目的の難民認定申請の濫用が疑われる事例も存在いたします。また、こういった事例が難民認定手続の平均処理期間の長期化の一因となっており、真に保護すべき方の迅速な保護に支障を来す事態となっております。
送還停止効というものは、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものです。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得ると考えております。
二度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、既に二度にわたり難民等の該当性について判断され、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行うなど、その審査が十分に尽くされたと言えることから、基本的に法的地位の安定を図る必要がないため、送還停止効の例外といたしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/59
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060・古庄玄知
○古庄玄知君 三回目以降の難民等認定申請者を送還停止効の例外とすることに対しては、これに反対する立場の方から、命の危険が分かっていながらその人の本国へ送り返すことは妥当ではないという批判がされているようですけれども、こういう批判に対しての考え方をお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/60
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061・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しております。
制度面においては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することとされております。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることが可能でございます。
運用面におきましては、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでおります。
二度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、このような慎重な審査が十分に尽くされてなお難民等と認定されなかった方でございますが、本法案では、そのような三回目以降の難民認定、失礼、難民認定申請者であっても、難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還を停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある方を送還しない仕組みといたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/61
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062・古庄玄知
○古庄玄知君 齋藤大臣にお伺いします。
少子化が進む日本において、外国人の受入れを進める必要があると考えておりますが、他方で、こうした受入れのためには現行入管法や難民認定では厳し過ぎるという指摘もあります。グローバル化に対応するために外国人を受け入れるという考え方との関係は、本法案はどのように位置付けられるのか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/62
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063・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 日本人と外国人が互いに尊重し合って、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくと、このためには、外国人の人権に配慮しながらもルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であります。
この法案では、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とすると、で、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施すると、こういう考え方の下で様々な方策を組み合わせ、パッケージで現行法下の課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものでありますので、この法案による諸施策の実現は、先ほど申し上げましたとおりの共生社会の実現、維持の基盤、これを整備するものであると考えておりまして、ルールにのっとった適正な外国人の受入れ実現にも資するものと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/63
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064・古庄玄知
○古庄玄知君 本法案で創設する補完的保護対象者の認定制度、これを創設する理由や意義について入管庁にお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/64
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065・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) かねてより、難民条約上の難民に該当しない者でも保護の対象とすべき者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきたところでございます。平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要がある者に待避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言がされております。
現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には本邦への在留を認めてきたところです。例えば、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略によりウクライナから我が国に避難してこられた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動一年での在留を認めております。
もっとも、これはあくまで法務大臣の裁量による措置であり、真に庇護を必要とする方々をより確実に保護するためには、それに適した制度を設けることが望ましいことから、難民条約上の難民に該当しないが、紛争からの避難民等の人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべく、補完的保護対象者の認定制度を設けることとしたところでございます。具体的には、難民条約上の五つの理由以外の理由で迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者として認定することとし、原則として定住者の在留資格を付与するなど、難民同様に保護することとしております。
これにより、改正法下におきましては、紛争避難民など真に庇護を必要とする方々がより安定的に我が国に在留することが可能となるとともに、制度的な裏付けのある支援を行うことも可能となると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/65
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066・古庄玄知
○古庄玄知君 今度、在留特別許可の点についてお尋ねいたしますけれども、本法案で在留特別許可の申請手続が創設されておりますが、こうした申請手続を創設する理由や意義についてお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/66
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067・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者であっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別して在留を認める必要があります。
その上では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を対象者に対して明確に示すとともに、当該事情について十分に主張し得る機会を保障すること、また、判断の適正を確保するとともにその透明性を高めるため、在留特別許可をしない場合には対象者にその理由を書面で通知することが適切であります。
そこで、本法案では、このような手続保障の充実という観点から、在留特別許可の申請手続を創設し、あわせて、考慮事情を明確化し、不許可理由の通知に関する規定を整備することとしたものであり、これにより、在留を認めるべき者は一層確実に保護されることになります。
また、現行法上、在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査及び特別審理官による口頭審理といった一連の手続を経て、最終的に法務大臣に対して異議の申出をした場合に限り法務大臣の裁決の特例として行われ、違反事実自体に争いがない場合でも、以上のような一連の手続を経なければならないことが在留特別許可の判断までの期間が長期化する一因となってございます、おります。
そこで、本法案における在留特別許可の申請手続においては、手続の迅速化という観点から、退去強制手続の対象者が法務大臣に対する異議の申出を経ることなく申請を行うことを可能とし、これにより、在留を認めるべき者は迅速に保護されることとなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/67
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068・古庄玄知
○古庄玄知君 本法案におきましては、全件収容主義から脱却して長期収容を防止するための措置として監理措置が創設されていますけれども、監理措置の創設によってどのように全件収容主義から脱却されることになるのか、あわせて、長期収容が防止されるということに関しましてはどのように長期収容が防止されるのか、併せてお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/68
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069・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法では、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。
もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等を考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでいるなど、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、既に全件収容主義と呼ばれる状態にはございません。
他方、本法案では、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するため、監理措置制度を創設しております。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による、監理人に付して退去強制手続を進めなければならないこととしており、制度上の全件収容主義は改められることとなります。
その上で、本法案では、監理措置に付す場合の考慮事情及び要件を法律上に明記し、監理措置請求に対して監理措置決定をしない場合には書面で理由を告知することとしており、理由のない収容判断を抑止する上、判断に不服があれば事後的に行政訴訟を提起して的確に争うことが可能となるので、判断の公正、適正が一層確保されます。
こうした仕組みにより、本改正法下では、制度上も、またその運用上も全件収容主義から脱却することとなります。
なお、長期収容の防止についてのお尋ねがございました。
監理人の監理の下で逃亡等を防止しながら収容しないで退去強制手続を進める監理措置、これを創設するところでございますが、逃亡のおそれの程度等のみならず、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮し、監理措置に付するか収容するかを適切に選択する仕組み、また収容した場合であっても三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入することとしております。
これらの仕組みによりまして、退去強制手続の対象となったとしても、そもそも収容の対象とならず、また、不必要な収容を回避するとともに、長期収容を防止することが可能になると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/69
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070・古庄玄知
○古庄玄知君 一部、先ほどの加田委員の御質問と重複するかも分かりませんけれども、名古屋入管におけるウィシュマ・サンダマリさんの事案の改善策として、入管庁では医療体制の強化に努めているというふうに承知しておりますけれども、医療体制強化の状況についてお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/70
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071・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁では、名古屋局における死亡事案の調査報告書における指摘や医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、各官署における医療体制の強化に取り組んできたところでございます。
このような取組を進めた結果として、令和三年三月以降、新たに名古屋局など四官署において常勤医師が確保され、医師以外でも常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員されるなどしております。
また、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医療の所見、失礼、医師の所見等を踏まえ迅速な仮放免判断等を行うことなどを定めた新たな仮放免運用指針や、夜間、休日等を含め救急対応を要する案件の判別条件、また各職員の役割等を明確化した救急対応マニュアルの策定、また、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についてもこれらに沿った運用が浸透してきているところでございます。
引き続き、入管収容施設における医療体制の一層の強化など、被収容者の命と健康を守るための適切な医療の提供に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/71
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072・古庄玄知
○古庄玄知君 ありがとうございます。
医療体制の強化は収容施設における適正な処遇の実現のために重要ですけれども、そのためには職員の人権意識の涵養も非常に重要と考えております。
本法案におきましては、職員の人権意識の涵養に向けた措置はどのように講じているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/72
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073・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 名古屋事案の調査報告書でも指摘されたとおり、この事案における対応について、入管職員の人権意識に不十分な点があったことは重く受け止めなければならないと考えております。
入管庁におきましては、調査報告書の改善策の取組として、人権と尊厳を尊重し礼節を保って職務に従事することなどを内容とする出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、これを用いた各種研修を実施するなどして、全ての入管職員の意識改革を進めてきたところでございます。
その上で、本法案におきましては、被収容者の処遇を一層適正化するため、他の法律の規定も参考にしつつ、被収容者の権利義務に関わるものなど、法律で定めることが適切と考えられる事項を規定したところでございます。例えば、被収容者の人権を尊重しつつ適正に処遇を行うことなどの処遇の原則、職員に対する人権への理解促進等のための研修等の実施の規定を設けております。
先ほど申し上げた使命と心得の徹底とともに、これらの本法案の規定を踏まえた運用の徹底により、人権を尊重した適正な処遇を一層徹底してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/73
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074・古庄玄知
○古庄玄知君 ありがとうございました。
やっぱりこの死亡事故を本当に重く受け止めて、今後の入管行政に役立たせていただければというふうに思います。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/74
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075・福島みずほ
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
今日はウィシュマさんの御遺族も傍聴してくださっていますが、日本がどういう難民保護法制、外国人政策を取るのか、様々な人たちがもう本当に注視をしていると思います。
まず初めに、ウィシュマさんのことについてお聞きをいたします。
仮放免の許可をもらうためにハンガーストライキをしていたという事実はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/75
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076・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) ハンガーストライキという言葉は、一般的に何らかの主張を訴えるために自らの意思で摂食を拒むとの意味であると考えられますところ、ウィシュマさんが官給食を摂食しなかった理由は特定できておらず、調査報告書において、ウィシュマさんが仮放免許可を求めてハンガーストライキを行ったとの事実は認めていないものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/76
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077・福島みずほ
○福島みずほ君 政府の最終報告書ですらというか、最終報告書でそのような事実認定、認識をしていないということです。ウィシュマさんが仮放免の許可をもらうためにハンガーストライキをしていたという事実はない、そういう事実認定は法務省もしていないということを確認させていただきました。
次に、柳瀬房子難民審査参与員について、そして日本に本当に難民がほとんどいないのかという問題についてお聞きをいたします。
柳瀬房子さんのことが問題なのは、二年間で二千人、一年間に千人審査したと彼女が言っていて、大臣、これ、できると思いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/77
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078・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘の処理件数は、本年四月十三日付けの報道に基づくものと思われます。
同報道において紹介された柳瀬氏の御発言は、難民認定すべきだとの意見書が出せたのは約四千件のうち六件にとどまるというものであったと承知しています。
他方、柳瀬氏は、令和三年の法務委員会におきまして、十七年間に担当した案件が二千件以上になる旨述べたものと承知しています。
その上で、特定の難民審査参与員の処理件数について、一人一人何件だと現時点では集計していないので、把握をしていないために、ちょっとお答えは困難であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/78
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079・福島みずほ
○福島みずほ君 一人で一年間に千件なんてあり得ないですよ。
そして、問題なのは、この収容・送還に関する専門部会、二〇一九年十月二十一日第一回、第二回目がその後開かれるわけですが、柳瀬さんはメンバーで、こういうふうに言っています。十四年、十五年やっていて千人以上見ていると、意見陳述は、審尋したのは千人以上、書面審査は三千人、合わせて四千人であると。第二回目になると、今度は四千件、審査請求に対する裁決千五百件が直接審尋で、二千五百件が書面審査であると。数字が少し変わるんですね。
そして、最近は、この二年間で二千件、一年間に千件ですが、これを認めているということでよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/79
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080・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になった点につきましては、私どもとしては承知をいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/80
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081・福島みずほ
○福島みずほ君 重要な問題ですよ。なぜなら、彼女の発言がこの法案の骨格になっているからです。立法理由じゃないですか。同じことを次長も言っていますよ、後ほど聞きますが。日本に難民なんていない、難民申請している人たちのほとんどは難民じゃない、四人しかいなかった、自分がやってと言っています。
だからこそ聞きたいんですが、参与員、一日の日当が定額で、額面で二万二千三百円です。そうすると、支払調書を調べれば稼働日数が分かります。稼働日数、出してください。大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/81
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082・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 国会のお求めがございましたら、真摯に対応してまいりたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/82
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083・福島みずほ
○福島みずほ君 これを理事会で、とても重要な問題ですので、さっきから法務省は透明性、公平性とさんざんおっしゃっているので、透明性を高めるためにも、支払調書、まず理事会で出してくれるように協議してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/83
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084・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/84
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085・福島みずほ
○福島みずほ君 そこで、次回の、五月十六日の法務委員会、私の質問に対して西山次長はこう答えています。ほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨述べられたものであり、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。私、これやっぱり驚愕しますね。
法務省、難民申請している人たちの中で難民ほとんどいない、ほとんどいないという認識なんですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/85
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086・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 私が御答弁申し上げたのは、その御指摘の参与員の方の発言について、それは長年にわたる経験等を踏まえた御発言であり、重く受け止めなければならないという趣旨で申し上げたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/86
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087・福島みずほ
○福島みずほ君 違いますよ。火曜日に次長はこう言っています、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。法務省もそう考えているということじゃないですか。難民申請した人たちのうちのほとんどが難民じゃない、ほとんどが難民じゃない、難民なんていない。この発言、だから、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。
つまり、法務省の現状認識と一緒だと言っているから問題なんですよ。柳瀬さんの発言、問題です。でも、同じだということじゃないですか。これ、西山さんが発言しているんですよ。
発議者にお聞きします、議員立法の。この発言、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/87
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088・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 私も極めてこの発言、問題だと受け止めさせていただいておりますし、これはむしろ、まさに我々が問題視をしている現行の日本の入管の在り方、難民認定の在り方、つまり入管の姿勢の問題を的確に表している、まさにそういう答弁だというふうに強く思います。そもそも難民はいないんだという姿勢、つまり、入れない、追い返す、なるべく難民申請をさせない、こういった姿勢を一貫して取り続けてきた、その姿勢がまさにこの答弁に表れているのではないか。
だから、本来保護すべき方々、本来、我が国、安定的に在留を認めるべき方々がずうっと認められてこなかった、このことが我々は極めて深刻な国際的にも批判を受けてきた問題なんだろうと、それを残念ながら表している御答弁だというふうに受け止めてまいり、我々はそれを正すべきだということで我々の法案を提案させていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/88
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089・福島みずほ
○福島みずほ君 私もこの発言は驚愕しましたし、もう本当に残念です。
柳瀬さんの認識だけじゃないんですよ。柳瀬さんをなぜ重用し、発言させているのか。一年間で一千件なんてあり得ないですよ、あり得ない。そんな難民認定をやってきたといって、そして次長は、これは我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。あり得ないですよ。難民いないということじゃないですか、ほとんどいないということじゃないですか。
中国新聞の、二〇二一年の五月二十六日の新聞で、阿部浩己さん、明治学院大学教授で国際人権法学者で、大変尊敬しておりますが、この記事で、私は、だから、彼は十年ほど審査員なんですね。これまで私は四百件ほどの不服申立てを担当した、そのうち、国際基準に従いこの人は難民と認定されてしかるべきだという意見を提出したのは八%。ですから四十人なわけですね。でも、知る限り、ただの一件も難民の認定には至っていない、国際難民法の研究者としての私の意見が法務大臣に採用されるのは、不認定のとき以外になかった。
大臣、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/89
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090・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) ちょっと事実関係確認させていただきたいというのが私のまず答弁なんですが、その、御主張されても、三人で審査をしますから、その中でその方の御意見がどういう位置にあったかとかいうのは、ちょっと調べないと、確定的にここで御発言させていただくことはできないかなと思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/90
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091・福島みずほ
○福島みずほ君 疑わしきは被告人の利益にではないけれど、参与員の一人がこの人は難民だと思い八%ぐらいは難民だとやって、一件も採用されてないんですよ。
私もいろんな難民や難民申請者の人たちに会ってきました。ロヒンギャで本当になかなか難民認定されない、今日も配付資料としていますが、四回目で、難民申請は認められなくて、四回目でようやく在留特別許可は認められた、もし二回で帰されていたらもう自分は生きてないだろうと言っているんですよ。こういう人たちに本当に会ってきました。ミャンマーの人たちにもたくさん会ってきました。イランのシェイダさんは、まさにゲイをカミングアウトして、イランに帰ったら命が危ない、でも日本は難民認定しなかったんですよ。生きていけないですよ。
発議者、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/91
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092・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 御指摘のとおりで、おとといの質疑でも私からも答弁、今委員もミャンマーの件触れていただきましたけれども、私もこの間、ずうっと当事者の方々から意見を聞かれ、話合いをさせていただきました。どういう事情を考慮しても、本来難民として認められるべき方々が認められてこなかった。例えばミャンマーのカチン族の皆さん、国軍から攻撃をされ、そして迫害の起きるリスクが極めて高い、そういった蓋然性があるにもかかわらず一向に認められないということが続けられてきたわけです。この部分を我々は問題として指摘をしている。
本来認められるべき方々がなぜ認められないのか、それは結局、重ねて、入管の一貫したそういう姿勢があるから、本来保護すべき方々が適切に保護されてこなかった。このことをやっぱり改めて委員の皆さんには認識をしていただきたいというふうに強く思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/92
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093・福島みずほ
○福島みずほ君 私も次長の発言に激怒するのは、命の問題だからです。帰ったら殺されるかもしれない、虐待されるかもしれない、死刑執行のボタンを押すようなものだと衆議院の参考人の意見でありました。それだけ切実なんですよ。
相当の理由の書面がある場合には、第三回目の難民申請ですね、資料の提出を求めると。で、この資料なんですが、衆議院で、資料の形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も資料に該当し得るとなっております。でも、これ、どういうものでしょうか。二回目と全く同じだったら駄目ということでしょうか。三回目に、これ、例えばクーデターが起きたとか、そういうものがないといけないんでしょうか。どういうものを考えていらっしゃるか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/93
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094・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、典型的に想定されるのは、二回目不認定の処分を受けた後に新たな事情が生じて、その迫害と、失礼、難民と認定し得るような事情が認められる場合、それを認めるに足りるような相当な資料というのがまず典型的に考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/94
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095・福島みずほ
○福島みずほ君 私は難民認定二回やりました。でも、認められませんでした。三回目、私自身は相当の理由のある資料と思ってそれを添付しました。始まりました。まだ相当な資料の、相当な理由のある資料かどうかの判断は、審査は行われておりません。
で、お聞きをします。私は、三回目申請した時点で送還停止効はもうないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/95
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096・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) その三回目の申請のときに相当の理由のある資料を提出いただかなければ、送還停止効は例外になってしまうということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/96
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097・福島みずほ
○福島みずほ君 質問は、相当の理由のある、相当の理由のある資料を私は付けたつもり、で、そのまだ審理は行われていない。もしも相当な理由のある資料ではないとなった途端に私は送還されるわけですよね、送還停止効がなくなるわけですから。で、お聞きしたいのは、私は三回目申請しました、でも、まだ審理は始まってません。相当な理由の資料を提出したつもりだけれど、私は送還されます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/97
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098・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員の御指摘の場合でいきますと、相当のある、相当の理由のある資料があるかないかがこちらでも分かっていないという状態でありますので、その場合、その状態で送還停止効の例外というふうには判断できないと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/98
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099・福島みずほ
○福島みずほ君 では、相当な理由の資料がないという判断をその調査官がしたという段階で私は送還されるということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/99
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100・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 実際上、その送還停止効の例外になったとして送還手続するとして、直ちに送還できるかというと、やはりそれには一定の手続あるいは準備が必要ですし、御本人とのやり取りも実際上ありますので、そういった時間的な経過は当然あるので、即時に送還、要は空港に向かうというようなことになるとは、現実的にはないと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/100
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101・福島みずほ
○福島みずほ君 スリランカの人が審査請求の異議申立ての棄却をされて、十八時間ほどですか、送還された例で、裁判を受けるいとまがないということで裁判で原告が勝訴をして、損害賠償請求が認められました。これで通知を出していらっしゃいますよね、審査請求の棄却の後二か月ほどのことを置くと、二か月ほど。でも、これは審査請求の棄却の場合ですから。
で、これ、何で通知なんですか。適正手続だったら法律に書けばいいでしょう。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/101
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102・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) ちょっと御趣旨がよく理解できていませんけれども、高裁判決を受けて、裁判を受ける権利を実質的に保障するために、裁判所の指摘もあったことから、今後は二か月の間は置くということを取り急ぎ通知したということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/102
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103・福島みずほ
○福島みずほ君 取り急ぎ通知じゃなくて、これはちゃんと法律に載せるべきですよ、今回の法律の改正に、政府は。
そして、審査請求のときは、確かにこの通知で、棄却した後二か月見ますよとあるんですよ。しかし、今回三回目。私、相当の理由のある資料を提出したつもりだけれど、ないというふうに判断されれば、いろいろあるかもしれないけれど、退去強制令書は作動していくわけですから、私は手続が進めばあっという間に送還されるということですよね。
それで、大臣は、先日、退去強制令書発付処分に対する行政訴訟、退去強制令書の送還部分の執行停止を求める訴訟ができるというふうにおっしゃいました。
しかし、これ、弁護士に会わなければこれできませんし、それから、これって時間の制限も別にないんですよ。それと、ちょっと細かいですが、二回目の難民認定は認められていない、だからそれを裁判で争うことはできるけれども、三回目はまだ出ていないので、執行停止もそれから退去強制令書の取消しも、本案としたら第二回目なんですよ。そうしたら、私は二回目難民認定しました、でも三回目にする間にクーデターが起きました、だから私は資料を提出して三回目の認定やったんですという場合に、執行停止も退去強制令書の取消しも、三回目に関わるクーデターのことは考慮されないんですよ。
執行停止はされないということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/103
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104・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) その司法判断につきましては、私どもとしては、その仮定の事例におきましてどういう判断をするのかというのはお答えは困難でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/104
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105・福島みずほ
○福島みずほ君 政府は二つあるというふうに言うけれど、それ無力なんですよ。
もう一つ裁判をやるとしたら、第二回目の難民認定の不許可に対して争うということはできます。しかし、前者の二つについては、まだ第三回目の難民認定の結果が出ていません。ですから、一回目、二回、そして、私は、クーデターが起きたからというので第三回目を出したけれども、そのクーデターがあるということに関する裁判はできないんですよ。ですから、これは執行停止は、裁判所は本案は第二回目の難民認定についてやるわけですから、執行停止はされないと思います。それから、いとまがないじゃないですかということをさっき私は質問いたしました。
この相当な理由の資料がないということに対して、行政処分ではないので裁判起こせないということでよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/105
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106・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 法律上、それ自体に対する不服申立ては予定されていないというか、できません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/106
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107・福島みずほ
○福島みずほ君 できないんですよ。三回目、出して、相当な理由のある資料を出したつもりだけれども、判断して、ないと言われたら、私もう強制送還なんですよ。それを争うことができないんですよ、それは違うんだということを。三回目のだって、難民認定不許可にもなってなければ、相当な理由の資料も争えないわけじゃないですか。だから、本当に、本当に無力になる。これ、全然権利保障できてないですよ。あっという間に帰されてしまう。極めて問題だというふうに思います。
それで、監置制度について、あっ、では、ちょっと時間がありませんので、そうしたら、旅券発給申請命令について一言お聞きをいたします。
これ、非常に当事者の皆さんたちから不安が出ています。出身国の政府、大使館を含む、により迫害を受けるおそれがある難民申請者に対して、パスポート発給の申請を命ずることができるとあるんですけれども、これ、申請が命じられることはないということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/107
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108・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 旅券発給申請等命令の対象者には難民認定申請者、申請中の者も含まれます。(発言する者あり)難民認定申請中の者も対象者には含まれます。(発言する者あり)含まれます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/108
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109・福島みずほ
○福島みずほ君 ですから、これが問題で、例えばクルドの人がトルコ大使館に、あるいはロヒンギャの人が、あるいは民主化運動をやっている人が、今国軍が持つその大使館に旅券を出してくれというのはすごい危ないんですよ。もうそういうことがたくさんある。ですから、このことは本当に極めて問題だと思います。
日本政府は、トルコに行き、難民申請している人について情報交換をしたことがありますか。捜査令状を示し、あなたは拷問しましたかと言って現地調査をずっとやった、こんな事実はありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/109
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110・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 過去に御指摘の国において現地調査を行ったことはあると承知しています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/110
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111・福島みずほ
○福島みずほ君 このことについて日弁連から警告書が出ているということは御存じでしょうか。中身について御存じでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/111
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112・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 日弁連から委員御指摘のような指摘があったことは承知しております。今ちょっと中身について御紹介する、手元にございませんので、そこはちょっと御勘弁いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/112
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113・福島みずほ
○福島みずほ君 これ、とても危険で、現地に行って、その人の村に行き、そして、例えばあなたが拷問したんですかとか警察当局に聞くとか、令状を全部、その人の名前は出ているんですよ、その令状に。物すごく危ない、名前も隠していないんですよ。私は、この旅券、やはりこういう人権感覚、人の命が懸かっているということが分かっていない、すごく問題だと思います。
それで、みんなが恐れているのは、各国大使館が、実は難民申請者、した人たちの情報などを把握しているんじゃないかとか、自分たちは日本で活動することで身の危険が及んでいるんじゃないかということを心配しているんです。
大使館、本国政府と法務省の情報交換、かつてトルコまで行ってやったことあるわけですが、どうなっているでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/113
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114・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 一般論といたしましては、難民認定手続中の方について、出身国に対して、大使館も含めて出身国に対して難民認定申請に係る事実を明らかにするようなことはいたしておりません。(発言する者あり)はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/114
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115・福島みずほ
○福島みずほ君 先ほどのあれですが、難民申請者に対して旅券申請命令出すことは非常に危険な行為であり、容認できません。
難民申請者に対して旅券の申請は命じないということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/115
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116・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この旅券発給申請等命令、この対象者は退去強制令書が発付された者でございまして、すなわち、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないために我が国からの退去が確定した者でございます。
また、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して、退去のための計画を定めることとしております。この計画の作成又は変更の過程におきまして、必要に応じて対象となる外国人から事情を聴取することにより、適切かつ慎重に旅券発給申請等命令の要否を検討することになります。
したがいまして、委員御指摘のような、旅券発給申請等の命令の対象者に対する不当なことにはならないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/116
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117・福島みずほ
○福島みずほ君 私は、難民申請したけれども認められない、在留特別許可を申請したけど認められない、ビルマに、あっ、ミャンマーに帰れと言われる、でも怖い。ミャンマーの大使館に行って旅券取れと言われる、怖いですよ。本当に怖いですよ、帰るのが。大使館に行ったら、私は難民申請して今から帰るんだと言って空港に帰ったら、それからどうなるのか、本当に怖いですよ。だから、これは本当にやめるべきだということを強く申し上げます。
監理措置のことなんですが、これ、現行の仮放免の保証人を務める人が監理人を務める確約って取れているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/117
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118・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 監理人になる方につきましては、典型的には本人の親族や知人、元雇用主など、本人に身近な方を想定しておりますが、これに限るものではなく、支援者や士業、サムライ業に従事する者など、候補となり得る者は幅広く想定できるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/118
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119・福島みずほ
○福島みずほ君 現在保証人を務めている人が監理人になることに同意しない場合、その者は監理措置に付されることなく収容されるということでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/119
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120・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 同意を得られない以上、監理人にはなれないということになります。(発言する者あり)
他に監理人が、適切な監理人が選任されない限りは収容せざるを得なくなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/120
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121・福島みずほ
○福島みずほ君 ここが問題です。監理人になれない、あるいは、弁護士もこれは意見を出しておりますけれども、代理人になる者が監理をするというのはやっぱり矛盾なので、弁護士の方からはこの監理人になれない、NGOの人たちからも監理はなかなかできない、そして、監理人に対する罰則の規定に対して九割が懸念を表明しています。
今、次長は、監理人を選ばれない場合は収容されると言いました。結局、実際は、監理人を見付けることができず、やはりこれは収容される危険性が大変あると思います。
ですから、監理措置が長期収容の解決策とはなり得ないということを強く申し上げ、ちょっと積み残した分がありますが、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/121
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122・石川大我
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。今日もどうぞよろしくお願いをいたします。
まず初めに、先ほど難民審査参与員のお話がありました。難民を助ける会にも所属をされている柳瀬房子氏の問題ですけれども、先ほど政府の方から、知見、御経験が最も豊富な方のお一人だというようなお話がありましたので、是非、この委員会、当委員会にお呼びいたしましてお話を伺いたいというふうに思いますので、理事会でお取り計らいをお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/122
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123・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/123
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124・石川大我
○石川大我君 大臣も同じような趣旨のことを御発言になっておりますけれども、この難民を助ける会のホームページを是非見ていただきたいというふうに思います。お知らせというのがありまして、この方の、柳瀬さんに関してですね、発言は法務省難民審査参与員としての柳瀬個人の見解であり、当会を代表するものではありませんというふうにここに記載をしているということをしっかり理解をするべきだということは申し上げたいというふうに思います。
そして、ウィシュマさんの問題、引き続き前回に続きお話をしたいというふうに思います。
今日は福島さんからもお話がありましたけれども、傍聴席にウィシュマ・サンダマリさんの御遺族でありますポールニマさん、そしてワヨミさんもいらしていただいているという中での審議ということで、御遺族の皆さん、本当にこの間、お母様をスリランカに残し、そして御家族も残し、そしてお仕事もある中、本当に何とかお姉さんの死の真相を知りたい、そして、なぜ自分のお姉さんは死ななければならなかったのか、そういったことを追求したい、知りたいということで、この日本にとどまりながら頑張っているということで、本当に心から敬意を表したいというふうに思っております。やっぱり死の真相をしっかりこの委員会で明らかにするということが、これ与野党問わず責任であるということを強く申し上げたいというふうに思います。
そして、おとといもお話をしましたけれども、この入管庁の方で作っていただいた調査報告書、分厚いものがあります。そして別紙、そしてこの調査報告書の後ろの方に別添というのがありまして、様々ウィシュマさんの動静や食事に関する記述があります。ばらばらになっているととても分かりづらいんですけれども、これ一覧表にしますと、ウィシュマさんがどういう状態だったのかというのが非常に分かりやすくなったというふうに私は思っています。その上でまたVTRを見ると、非常に分かりやすいです。
複数の資料を一目で見ることで全体の状況が分かってくるわけですけれども、これ見ますと、やっぱり長時間、長期間食べていない、食べられていない、おかゆ数杯というような状況が続いています。また、特定のものしか食べていないといったような状況もあります。例えば、ポテトチップスとかポップコーンとか、そういうものを液体に浸して食べたと、体調が悪い中ですね、そういった記述もあるわけです。
そういった意味で、これ、私が作ったものですけれども、是非これを入管庁の方でまとめていただいて御提示をいただきたい、委員会に提示をいただきたいというふうに思いますが、まず、入管庁、これを作っていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/124
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125・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 当方として把握しているといいますか、事実を確認しているものは調査報告書に記載がある内容ということになりますので、その調査報告書に基づいて整理をすることは可能ではございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/125
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126・石川大我
○石川大我君 是非、私の方からも、入管庁さんにこういったものについてまとめてほしいということはお伝えしたいと思いますので、日付ごと、そして朝食、昼食、夕食、報告書の中に記載のあるもの、別紙の看護師が作成したメモの中、医師の診療録、そして別添の部分、そしてVTRから分かること、これをまとめますと、やはり体調が悪くなってもポテトチップスやビスケット、OS―1を飲んだりとか、その次の日もポテトチップス、砂糖、コーヒーとか、二月の十六日から二月の二十二日までが食事ができていなかったりですとか。あと、ちょっと戻りますけれども、一月の十五日から二十日ぐらいまで数か所しか記載がありませんで、食事に関して記載がないというところもありますので、ここの部分をしっかり埋めていただいて、是非委員会に提出をいただきたいと思います。この件も是非理事会で協議をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/126
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127・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/127
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128・石川大我
○石川大我君 この報告書を見ますと、おかゆを食べたという記述があるんです。しかし、実際にビデオを見ますと、官給食の、御飯は別に付いてくるんですが、その御飯の入る弁当箱の端にポットからお湯を注ぎまして、それをスプーンでぐちゃぐちゃぐちゃっとやって、それをウィシュマさんに食べさせていると、そういうようなシーンがあるわけですけれども、これ、なぜお湯を注いでいるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/128
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129・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) そのウィシュマさんに提供する官給食につきましては、ウィシュマさんの摂食状況や、それからウィシュマさん御自身の御希望、これを踏まえて適宜変更しつつ御提供していたということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/129
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130・石川大我
○石川大我君 これ、私、最初見たときに、実はおかゆが提供されてなかったんじゃないかというふうに思ったんですが、これ、問い合わせましたところ、おかゆを選ぶということはできるということと、あと、この私が作った一覧表を見ますと、パン食から主食がおかゆに替わるというようなシーンも出てきておりまして、二月の六日ですけれども、昼食から主食がおかゆに替わるということで、恐らくおかゆは出ていたんじゃないかなというふうにも思うわけですけれども。
大臣、これ、ポットからお湯を入れているというのがちょっとよく分からなくて、私、そこでひらめいたのが、思い浮かんだのが、この食事がすごい冷たいんだというようなお話をいただくことがあるんですね、収容者の方たちから。これ、ウィシュマさんに提供された食事もやっぱり冷たかったんじゃないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/130
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131・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この主食の提供につきまして、当時、温めて提供していたというふうには承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/131
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132・石川大我
○石川大我君 そうしますと、なぜお湯を入れて、まあ善意でお湯を入れて温めて食べさせていたということであればその主食のおかゆは温かくなるわけですけれども、副菜の方が温かくなっていたのか。あるいは、このVTR見ますと、本当にウィシュマさんがもうげえげえ吐いているような状況の中で副菜を見せるわけですね。中に何が入っているかというと、チキンのトマトソース煮だというんですね。
果たして、本当、おかゆしか食べられないような状況の人にチキンのトマトソース煮を見せて、これ食べるというふうに聞くというのは尋常ではないなということは指摘をさせていただいて、引き続き理事会で、何が提供されていたのかということは協議をいただきたい、提出していただきたい資料ということをお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/132
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133・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/133
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134・石川大我
○石川大我君 そして、VTRを見て分かったことなんですけれども、このおかゆにお湯を入れてぐじゃぐじゃぐじゃっとやりまして、その上に何やら掛けているんですね、振りかけているんです。何振りかけているのかなと思って見ていますと、砂糖なんですね。砂糖を振りかけて、おかゆに混ぜて食べさせている。
これは、また私が作った一覧表を見ますと、確かに砂糖というキーワードが出てきます。ウィシュマさん自身も、元気になるために砂糖を食べているんだということも面会の中で言っているようなこともあります。
この砂糖を掛けて食べるということに関して、入管庁としては適切だったというふうにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/134
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135・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員も御指摘になられましたように、ウィシュマさん御自身が三月三日に支援者と面会された際に、早く元気になりたいからかゆに砂糖を掛けて食べている旨の発言があったということで、少なくともウィシュマさんの意向に沿う対応であったものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/135
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136・石川大我
○石川大我君 非常に、病気になられている方がこれをしてほしいということを言って、それにかなえてあげたいというお気持ちは分からぬではないですけれども、物が物です。
例えば病気の方で、これウィシュマさんではありませんけれども、例えば水を飲んではいけないというような、そういった病気もあったりするわけでして、そこは医師の判断もあるというふうに思います。砂糖が欲しいからということで、じゃ、砂糖をあげましょうということが果たして適切だったかというのは、これは是非調査をしていただきたいというふうに思います。
そういった中で、私が注目しましたのは、大臣、砂糖を何でなめているんだろうと。そして、この食事の状況を見てみますと、例えば、ポップコーンとかバターとか、バターはなかった、ごめんなさい、ジャムとかジュース、お茶、薄めたコーヒーとかポップコーン、オレンジジュースとか、非常に偏った食事にならざるを得ないようなものが記載されているわけです。そしてまた、吐いては食べ、吐いては食べという状況で、これ、全体通して見ていただくと、ほとんど食事を食べられていなかったんじゃないのかなと。確かに、おかゆを食べた、少量おかゆを食べたと書いてあるんですが、その次の日見てみますと、そこで吐いているとか、そういう記述がありまして、ほとんど食事が得られていなかったんではないかというふうに思っています。
そういった中で、血液検査の結果が、これが別紙の七十ページにあるわけですけれども、一月二十五日の、これ一覧表の中では最初の方ですが、ここの血糖値ですね、血糖の値、この血糖の値が一月二十五日では九十二です。これ、基準値が六十から百九ですから、これが正常値の中に一月の二十五日には血糖の値が入っているわけです。そして、三月六日、これ亡くなった後ですけれども、検査をしましたところ、この血糖の値が四百二十四ということで、正常値の四倍ぐらいあるわけですね。
これ、医師の方にお話を聞いたんですが、これが亡くなった後に血糖の値が急激に上がるとか、ウィシュマさん、恐らく救命措置をされておりますので、病院に運ばれて救命措置をとることによって血糖値が上がるというようなことがあるんですかというお話を聞いたんですが、それはないというようなお話も聞きました。そうすると、ウィシュマさんは、砂糖やポップコーンやコーヒーの砂糖入り、そういったものを食べるあるいは飲むことによってかなり血糖値が高い状態になっていたんではないかなというふうに思っております。
そういった中で、三月の四日ですけれども、外部の精神科医に行きまして、クエチアピンという薬が出されます。このクエチアピンというのは糖尿病が禁忌の薬です。死亡の危険もあるという副作用があるというような薬ですけれども、この薬について、今回、厚労省から山本審議官に来ていただきました。前回はお話ができずに大変失礼をいたしました。是非、このクエチアピンという薬について教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/136
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137・山本史
○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。
まず、医薬品が適正に使用されるよう、医薬品につきましては、効能、効果、用法、用量、その他の使用するに当たっての注意事項が添付文書に記載され、医療の現場に提供されております。
お尋ねのクエチアピン錠でございますが、統合失調症のお薬でございまして、その添付文書には、著しい血糖値の上昇から、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡等の重大な副作用が発現し、死亡に至る場合があるので、本剤投与中は、血糖値の測定等の観察を十分に行うこと、副作用として、食欲減退や麻痺性イレウスが現れることがあることなどが記載され、注意喚起されております。また、一般的には、腸管麻痺や麻痺性イレウスにより嘔吐が持続する場合などにおいて脱水につながるおそれがあると考えられております。
本剤を使用する際には、こうした注意事項を踏まえて、医療の現場において医師等の医療従事者に適切に対応いただくものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/137
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138・石川大我
○石川大我君 今御紹介いただきました。まさに、これVTRを見ますと、ウィシュマさんがこの薬を飲んだ後の状況とそっくりです。まさに副作用が出ていたのではないかというふうに考えられるというふうに思うわけですけれども。
この薬、百ミリグラムというような投与のされ方をされておりますけれども、山本審議官にお伺いをしたいんですけれども、この薬、何ミリグラムから投与されるべきだというふうにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/138
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139・山本史
○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。
あくまで一般的な医薬品の使用方法ということで申し上げれば、クエチアピン錠の用法、用量につきましては、医薬品の添付文書におきまして、通常、成人にはクエチアピンとして一回二十五ミリ、一日二又は三回より投与を開始し、患者の状態に応じて徐々に増量する。そして、通常、一日投与量は百五十から六百ミリグラムとし、二又は三回に分けて経口投与する。なお、投与量は年齢、症状により適宜増減する。ただし、一日量として七百五十ミリグラムを超えないことであることをお示ししております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/139
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140・石川大我
○石川大我君 これ、二十五ミリを超えて投与をすると体に悪影響がある可能性があるというふうに言えますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/140
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141・山本史
○政府参考人(山本史君) 個々別々のケースは何ともお答えしづらいところでございますし、一般論としては、個々の患者さんの症状あるいは状態、そして年齢や既往歴等に応じまして、医療現場、医師等の医療従事者の方々に、リスクとベネフィットを考えながら、まず医師に処方をお考えいただくと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/141
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142・石川大我
○石川大我君 ウィシュマさんがあれだけ、VTR見れば分かるような状況で弱っている中で、いきなり百ミリグラムという数値の薬が与えられました。三月の四日、そして三月五日にこの薬を飲んでおりまして、その翌日の三月六日に亡くなるわけであります。
厚労省の答弁を踏まえまして、大臣、同薬を多量に投与したことが適切な処置だったというふうにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/142
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143・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 入管庁の調査報告書では、可能な限り客観的な資料に基づいて、医師等の外部有識者の方々に御意見、御指摘をいただきながら、事実を確認し、考えられる問題点を幅広く抽出して検討がなされております。
その上で、ウィシュマさんに対するクエチアピンの処方については、専門医である大学教授の先生が、これ総合診療科医師って書いてありますが、同薬剤の添付文書上、投与開始時の投与量と通常の一日当たりの投与量との間に幅がある中、一日当たり百ミリグラムを一錠という処方量は通常量と言え、処方の仕方に問題はなかったという見解を述べているところでありまして、それ以上ちょっと、私、医者ではないものですから、コメントはできないところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/143
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144・石川大我
○石川大我君 また厚労省にお伺いをしたいんですけれども、この添付文書の警告文には、投与中に糖尿病性の副作用から死亡する場合があるため、血糖値測定などの十分な観察を行うようという記載があるというふうに思うんですけれども、この観察を行うべき主体は誰であるというふうにお考えでしょうか。一般論としてで結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/144
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145・山本史
○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。
あくまで一般論でございますが、そういった先生御指摘のような点につきましては、医療の現場におきまして医師等の医療従事者に適切に御対応いただくものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/145
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146・石川大我
○石川大我君 まさに御答弁いただいたとおり、入管庁の中の、名古屋入管の中の医師や看護師がしっかりとこの件、適正に判断をしなければならなかったということなんだろうというふうに思っています。全く事実が解明されていないという中ですので、医療従事者、この参考人招致を求めたいというふうに思います。
当時の名古屋入管の中の医師、そして看護師、そしてまた外部の精神科の医師など、こういったウィシュマさんの医療に携わった方の参考人招致を求めたいと思います。
委員長、お取り計らいをお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/146
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147・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/147
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148・石川大我
○石川大我君 令和二年の三月五日、参議院の予算委員会で、この委員会にもいらっしゃいますけれども、森まさこ当時の法務大臣が、とてもすばらしい答弁をいただいております。被収容者の方に対してこのようにおっしゃっております。処方する薬の内容や量を含めた治療の内容については、被収容者の人権に配慮して適切に行うように指示してまいりますというふうに御答弁をいただいております。
齋藤大臣も同意見ということでよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/148
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149・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 前提として、御指摘の森まさこ元法務大臣による答弁は、正確には、一般論として、被収容者の処遇は、入管法等の法令に従い、被収容者の人権に配慮して適正に行う必要があると考えておりますと、で、一般論として申し上げますと、処方する薬の内容や量を含めた治療の内容については、診療した医師により適切に判断されているものと承知をしておりますが、なお、先ほどのように、被収容者の人権に配慮して適切に行うよう指示してまいりますと、こう述べたわけであります。
当該答弁は、薬の所要や治療等については医師により適切に判断されることを前提に、入管職員においては、例えば被収容者に対して適時に医師の診察を受けさせるなど、被収容者の人権に配慮した適正な処遇を行わなければならないという、そういう原則を述べたものだと私は承知しておりますので、このような考え方は、私も当然、同様の考え方であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/149
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150・石川大我
○石川大我君 私も同意見でございまして、時間のない中、省略をさせていただきましたけれども、全文を御紹介いただきましてありがとうございました。全くそのとおりだというふうに思います。
そして、今の御議論の中で、血糖値が恐らくこの食事の中で高くなっていたんだろうというふうに思うんですね。そういった中で、クエチアピンが処方されたということで、百ミリグラムということですけれども、三月四日木曜日の精神科医に、それまでの医療情報が提供されていなかったんじゃないかなというふうに思うんですね。
三月四日の医療診療録というのが、これも入管庁の資料にありますけれども、ここで精神科医の方がこういうふうに書いているんですね。血液検査では特に異常なくという記述があるんです。
血液検査では特に異常なくというふうに認識をしているんだろうというふうに思うんですが、この三月四日に受診した精神科医には、この血液検査というのはいつのデータが渡っているんでしょうか。恐らく一月二十五日の血液検査、これ異常のない数値ですね、これが参照されているんじゃなかろうかと思うんですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/150
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151・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/151
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152・石川大我
○石川大我君 この一月二十五日から診察を受けるまでの一か月間に、ウィシュマさんの体調は劇的に変化をしていきます。これ時間がないので申し上げませんけれども、先ほど述べたとおりです。食事がほとんど取れない、しかし血糖値がどんどん上がっていくという状態で、亡くなった後の血糖値の値は、血糖の値は四倍に、通常の四倍になっているということで、この血液検査では特に異常なくという記述というのはやはりそのとおりだったということで、本来、適正な医療データが、あるいは血液検査というものが行われなければならなかったんだろうというふうに思っております。
知人の医師に聞いたところ、尿のケトン体に気付いていれば、当然投薬前に血糖値についても調べなくてはならないというふうにも言っております。
ちょっとケトン体のことが出てきましたけれども、ウィシュマさん、尿検査をしておりまして、二月の十五日の段階でケトン体が三プラスという数字が出ています。このことは精神科医には伝えられていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/152
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153・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 伝えられていなかったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/153
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154・石川大我
○石川大我君 大変重大だというふうに思います。このケトン体の問題は、是非これはこの委員会で解明をしていただきたいと思います。
つまり、二月の十五日の段階で尿検査をしました。そして、その結果が看護師の下に届けられます。結果は、ケトン体スリープラス、三ですね、数字の三のプラス、スリープラスという数字です。この数字が意味するところというのは、これは飢餓状態を表している数字です。大臣、飢餓状態を表しているんです。
そして、三プラス、スリープラスになるとどういう状態になるかというと、ケトン臭という、果物がちょっと発酵したような酸っぱい臭いがするということでして、このケトン体をわざと出すダイエットというのもあるそうでして、ケトン体のダイエットというのがあるそうなんですが、これ、医師であれば、この臭いがするというのはすぐ分かるというような状況なんですけれども、この臭いをしっかり医師は確認をしていたのか。そしてさらに、この尿検査の結果、看護師が受け取ります。看護師は医師に見せたと言っているんです。大臣、医師に見せたと言っているんですけれども、医師は記憶にないというふうに言っているんです。
この部分の解明も含めて、先ほど申し上げましたけれども、この医師と看護師の参考人の招致を、再びですが、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/154
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155・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/155
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156・石川大我
○石川大我君 で、これ、飢餓状態を表しているケトン体のスリープラスですから、この数値を知っていれば、もう直ちに入院なんですね。ですから、この医師が、この二月の十五日の段階でケトン体の数字に気付いていたのか、知っていたのか知っていなかったのかというのは非常に重要な論点になってくると思いますので、是非この委員会で解明をしたいというふうに思います。
名古屋入管による適切な食事の提供がなされなかった結果、ウィシュマさんの栄養状態が非常に悪くなり、血糖値も上がっていったと。そういった中で、情報が提供されなかった、そして適切な医療が受けられなかったというような中でウィシュマさんが亡くなったということで、入管庁の責任は非常に重大だというふうに思っています。
最後に、別のお話ですけれども、先日ミャンマー西部で発生したサイクロンの直撃を受け、数百人規模の方が亡くなりました。ひどい被害でして、多くのロヒンギャの皆さんが避難生活を送る隣国での難民キャンプでも非常に被害が出ております。迫害から逃れた先でも、天災により生活の安全が保障されない、命の危険にも直面している、こういったロヒンギャの方たちが日本に難民として庇護を求めてきた場合、議員立法でどういったことができるかというのを発議者にお伺いして、質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/156
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157・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) まずは、今回のサイクロンで非常に多くの皆さんが被害に遭い、尊い命が失われている、ただ、残念ながら被害の実態、実情までまだ分かっておりません。
というのは、残念ながら、今国軍のクーデター下にあるミャンマーにおいて、ロヒンギャの皆さんというのは自国民だと認めておられないわけで、その結果、長年にわたる迫害を受けてきた、殺りく行為まで行われてきたという実態があるわけで、今回そのロヒンギャの方々が居住されている地区、難民キャンプ含めて甚大な被害が受けた。しかし、その実態を解明しようともしていないのではないかという、これは国際社会が極めて慎重に対応しなければいけない課題であるという認識は是非当委員会の皆様にも持っていただけたらなということをまず申し上げておきたいと思います。
その上で、今申し上げたとおりで、一九八二年のミャンマーの国籍法の改正に、改悪によってロヒンギャの皆さんは国籍を剥奪され、以来、累次の迫害行為、虐殺行為を受けてきました。直近では、二〇一七年の重大な国軍による迫害行為によって百万人近い方々が国境を越えてバングラデシュ側に逃亡、逃げられたと、命からがら。巨大な難民キャンプ、私も現地へ視察に赴かせていただきましたけれども、本当に極めて深刻な状況が今なお続いております。
私たち、これ国際社会では、もうこのロヒンギャの方々のこういった歴史的な経過も含めて、もうロヒンギャであること自体で迫害の対象になるのだと、ですから難民として認められるべきだ、保護されるべきだということは、これはもう当然の認識なんですね。しかしながら、残念ながら、我が国ではこういったロヒンギャの方々すら難民として認定されてこなかったという本当に深刻な状況があるということも改めて委員会のメンバーの皆さんには認識をいただければと思っております。
ですので、私たちは、提案させていただいているとおり、独立した第三者委員会としての難民等保護委員会がこういったことも含めて判断をさせていただきますので、まずもって、当然ながら、ロヒンギャの方々については難民該当性があるという判断が妥当に、適正にできるものというふうにも思っております。また、大体こういう皆さん、一旦国外に逃れる、隣接した国々に逃れられる、例えばロヒンギャの皆さんであればバングラデシュに逃れられるわけですから、バングラデシュ経由で当然保護を求める、例えば日本に保護を求めてこられる。そういう経由して入ってこられる場合も当然考慮してその保護に努めなければならないということ、これも我々の案では難民等保護委員会等が適正に判断をさせていただけるものというふうに思っております。
当然、条約難民としての該当性はそのようにして確保される。ただ、条約難民に該当しないと、例えば中長期間キャンプにお住まいになっていた、しかし、キャンプの状況が劣悪だったり、それで追い返されれば迫害のおそれがある、それによって、やはり改めて第三国、例えば日本に求められる場合には、そういった場合にも、我々の案では補完的保護の対象者として難民等として保護すべき対象として認めることができるという立て付けにさせていただいておりますので、こういったロヒンギャの方々のような場合でも、我々の案でいけば、当然ながら適正に保護すべき対象として保護させていただけるものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/157
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158・石川大我
○石川大我君 ありがとうございます。
時間ですのでまとめますけれども、難民等保護法案の優れた点が非常に明らかになったというふうに思いますので、是非与党の皆さんも関心を寄せていただきたいというふうに思っております。
そしてまた、ウィシュマさんの死の問題、徐々に明らかになってきているのではないかというふうに思います。是非、入管庁におかれましては、委員会の方に適時適切な資料提供もいただきたいというふうに思いますし、このウィシュマさんに満足な栄養が与えられず、そして血糖値が高い中で亡くなっていったという視点で是非また再度しっかりと検証していただいて、そしてこの委員会にも報告をいただきたいということをお願いしたいと思います。
委員長、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/158
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159・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/159
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160・石川大我
○石川大我君 終わりたいと思います。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/160
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161・杉久武
○委員長(杉久武君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
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午後一時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/161
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162・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、馬場成志君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみ君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/162
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163・杉久武
○委員長(杉久武君) 休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/163
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164・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
まず、外国人の収容について御質問させていただければと思います。
現在の入管実務では、退去強制手続は容疑者である外国人の身柄を拘束して行うことが原則とされ、また、退去強制令書発付後も、当該外国人を直ちに本邦外に送還できないときは送還可能のときまで収容することが原則というふうにされております。これは全件収容主義と言われ、収容の長期化の主要な一因となっているんですが、収容の長期化への解決策について、政府案では収容の代わりとなる監理措置というのを導入するとしています。
法務大臣は、政府案において収容期間の上限を設けない理由を簡潔に御説明いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/164
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165・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を拒否し続ければ、逃亡のおそれが大きい者を含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるために、収容期間に上限を設けることは相当ではないと。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去させる、退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしています。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているということでありますので、これらの仕組みによって、不必要な収容の回避、収容の長期化の防止は達成できると考えているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/165
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166・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 では、ここで対案発議者にお伺いしますが、長期収容が与える影響、それから今の大臣の見解に対する御意見、そして野党対案において収容期間の上限についてどのようにお考えになっているかということをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/166
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167・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 大事な御質問、ありがとうございます。
収容、これは人の自由を奪う、しかもそれが無期限に長期にわたって収容を受ける、かつ、残念ながら、もう既に様々話がありました現行の収容の環境、様々な処遇、待遇、これは極めて劣悪だ、適切な医療も受けられないというような実態にもある中で、収容が長期化するということはこれは極めて重大な問題だというふうに言わざるを得ないと思っております。
ウィシュマさんが死亡するという本当にあってはならない事件につながってしまったことも、こういった全件収容主義、無期限収容主義の下に基づく話だったと。実は、昨年、東京入管でイタリア人男性のルカさんが自死をされるという、これもあってはならない、それも原因究明がなされておりません。適切な精神科による対応が行われていなかったのではないか、極めて深刻なストレス状態に陥ってしまったのではないか、こういう問題に真摯に向き合うべきだというふうに思っております。
今大臣から、るる御説明はありましたが、到底国際的にも受け入れられる説明ではないというふうに私たちは思っております。さきに申し上げたような、これが極めて深刻な人権侵害にもつながりかねない自由を奪う行為であるということを考えれば、やはりここは、まずもって適切な難民該当性の判断、そして在留資格の判断をすることが大前提だと思いますけれども、やむを得ない場合に収容する場合には、適切な司法の判断は必要不可欠だと思いますし、あわせて上限を設けて、そして長期収容に陥ることがない、それを明確に法的に規制すべきだというふうに考えております。
ですので、私たちは、まずもって、この判断が出入国管理庁だけに恣意的にブラックボックスで裁量権でやられるのではない、今申し上げたとおり、必ず厳格に必要な場合の要件をはめ、そして司法の判断を要件とし、そして、延長する場合にも、重ねて司法の判断を要件として、上限を設けるということを野党案では提案をさせていただいております。
残念ながら、今回の閣法でも、結局は入管庁がその可否を判断するという以上は、この長期収容の問題、なくならないという懸念は拭い切れないというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/167
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168・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会も、令和二年八月、我が国政府に対して、無期限の収容や収容に関する司法審査がないことは自由権規約に違反するというふうに指摘しているんですね。
収容の長期化に対しては、監理措置ではなく、収容の開始又は継続時における司法審査の導入、そして収容期間の上限を設けるべきであると私も考えております。
政府案では、野党対案と異なり、あくまでも事後的のみに裁判所による判断がなされるなどの理由をもって収容の開始や更新についての司法審査を否定しています。
対案の発議者は、司法審査の導入を否定する大臣答弁に対しての御見解、それから、対案において収容に関する司法審査についてどのようなお考えに立たれているのか、理由も添えてお示しいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/168
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169・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) この点も極めて重要な問題だと思います。
重ねて申し上げますが、この現行の我が国の制度は、国際的に明確に国際法違反であるという批判を受け続けてきた、具体的な指摘を受けているんです。それに対して、残念ながら、政府は、法務省、入管庁は、そして大臣も、向き合っていないのではないかというふうに思えて仕方がありません。
私たちは、国際的に、難民条約、国際人権規約、様々な国際人権条約、これを批准して、国際的にこの普遍的な、ユニバーサルな権利たる人権を守るのであると。その国際的努力に、私たちは、当然ながら、その義務、役割を果たすということを当然義務として負うているわけですから、それを果たしていく。こういった国際機関からの指摘に真摯に向き合っていない、この状況自体が極めて問題であるということは、当委員会の委員の皆さんにはお分かりをいただけるのではないかというふうに思います。
現行入管法でも当然、憲法の要請がある、令状主義の要請があるわけです。先ほど申し上げた、自由を奪うという極めて大きな問題に際しては、やはりきちんと司法の判断を求める。現行入管法でも、捜索、臨検については、令状主義を定める憲法三十五条の規定を尊重して、きちんと行政権の濫用をチェックするための裁判所の許可状を必要とするということを実は定めております。
この最も人の命を、自由を拘束をすると、奪い去るという、そういった極めて重要な問題については、やはりこの処分はきちんとその価値を守るための人権尊重を最大限担保するべきだというふうに思っております。逮捕に当たっての令状主義を定める憲法第三十三条の趣旨に準じても、やはり収容においては、当然ながら、裁判官、司法の判断というものを必要要件とすべきだというふうに強く考えております。
ですので、私たちは、先ほど申し上げたとおりで、私たちの法案では、そこをしっかりと国際人権機関等からの要請に基づき、それにしっかりお応えできるように、入管庁が恣意的な判断や入管庁のみの判断によって人の自由を奪うということがないように、しっかりと司法審査の導入や厳しい要件をかましていると、さらには条件をはめているということも是非御理解をいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/169
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170・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 非常に分かりやすい御答弁、ありがとうございます。
政府案では、主任審査官が監理措置決定をしないときは出入国在留管理庁長官に報告しなければならないこととされました。ですが、入管庁内部におけるチェック体制にとどまっているんですね。長期収容の解消に向けてどこまで実効性を期待できるのでしょうか。また、なぜ外部ではなく内部のチェック体制という制度設計にしたのか、本当に不思議に思います。いかがでしょうか、法務省、法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/170
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171・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、石橋さんの発言の中で国際法違反であるという御指摘がありましたが、ちょっと我々はそういう認識ではいないので、その点を表明させていただきたいと思いますし、義務違反をしているというお話がありました。この点についても、我々はそういう認識ではないということを申し上げておきたいと思います。
その上で、現行法下においても、主任審査官等の判断において柔軟に仮放免制度を活用するなどして収容の長期化の防止に努めているところでありまして、客観的な統計をお示しをいたしますと、令和三年に退去強制手続の対象となった者については、令和三年末時点での収容期間を調査したところ、速報値ではありますが、その平均日数は約六十五日で、全体の約八八%が収容期間が一月未満であったということであります。
その上で、本法案では、退去強制手続を受ける外国人が収容された場合であっても、主任審査官が三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、収容を継続すると判断した場合には、その理由とともに入管庁長官に報告し、入管庁長官においてその判断の適正を確認する仕組みを導入をしているわけであります。さらに、監理措置に付すか否かに関する入管庁の処分に不服がある場合は、行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができるということでありますので、この新しい法律によりますと、収容を継続するか否かの判断が一層適正に行われるものと考えています。
それからもう一つの御質問ですが、今申し上げたとおり、現行法下においても、主任審査官の判断により仮放免制度を柔軟に活用するなどして、収容の長期化の防止に努めています。
その上で、改正法下においては、入管庁長官が判断の適正を確認する仕組みを導入することになっておりますので、判断の適正が一層担保されることになります。そして、入管庁の処分に不服がある場合には、行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができるのであり、外部の第三者がチェックする仕組みを導入する必要はないと考えたものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/171
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172・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 納得がいきません。なぜ内部のチェックの方が外部よりもいいのか、どういう観点から。今の大臣の御答弁は、本当に全く私は理解できません。
この点に関しまして、衆議院における修正協議で、報告先を入管庁長官から法務大臣に変更されることになりました。法務大臣ですと、入管庁と一体に近いので、まだましという程度なのですが、この程度の変更さえ、修正協議の破綻とともに白紙に戻ってしまったんですね。
衆議院法務委員会で、三か月ごとの収容の要否の検討は職権で行われるものであるから、監理措置に付さない場合に、その旨を本人に告知することはないという旨の御答弁がございました。制度の透明性や適正性の確保のために理由を提示するのは、私は当たり前だと思うんです。当然の対応だと思います。
例えば、難民申請における仮滞在許可制度については、本人による申請によって審査されるものではありませんが、不許可理由の提示がちゃんと本人に対して行われるんですね。三か月ごとの見直しについても、どのような事情によって監理措置に付されなかったのかを説明するということは、ほかの制度との適合性の観点からも私は見直すべきだというふうに思いますが、法務省、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/172
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173・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の仕組みは、本人から請求がない場合であっても、主任審査官が三か月ごとに職権で収容の要否を検討し、監理措置に付さない場合には、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官が更に収容の要否を吟味するものでございまして、職権により収容の要否を検討するものでありますことから、当該決定をしない場合に、その旨を本人に告知する仕組みは取ってございません。
御指摘は、手続の透明性の確保の観点から、自ら希望したにもかかわらず監理措置に付されない者がその理由を的確に把握できるようにすべきという問題意識に基づくものと考えておりますが、しかし、そのような監理措置に付されることを希望する者は、通常その旨を請求すると考えられ、当該請求に対して監理措置決定をしないときは、理由を付した書面をもってその旨を通知することとしており、御指摘の状況に対応できる制度となってございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/173
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174・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 対案発議者には、今の答弁に対する見解をお示しいただくとともに、野党対案では仮放免が不許可の場合の対応についてどのように規定しているのか、理由を添えて御答弁ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/174
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175・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 牧山委員が指摘された問題意識、我々も全く共有しておりまして、先ほど来申し上げているとおり、やはり収容自体について、その可否、是非、これは司法の判断を必要要件とすべきだと。さらには、その延長についても、それが本当に必要なのかどうか、入管庁だけ、法務省だけの判断によるのではなくて、これは適正に司法の判断を要件とすべきだというのが私たちの立場であります。
その時点で、仮に今回の政府案でいけば、監理措置に付さない、収容を継続するのだという、それが職権であれ何であれ、きちんとその理由というものは本人に示されるべきだというふうに強く思っております。該当要件、考慮要素が示されているわけですから、どれがどうで駄目なのかということは明確に示されるべきだというふうに強く思っております。
重ねて、私たちの案では、仮放免をしないという決定をした際には理由を付した書面を御本人に渡す、通知をするということを規定しておりますので、そういった問題が生じないように配慮をさせていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/175
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176・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。
政府案においては、長期収容問題を解決する非常に重要な位置付けの制度でありますのに、本人への理由の説明が十分に行われない点というのは非常に残念に、そして重大な、残念に思いますし、重大な問題だと思います。
監理人は、監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から選定することとされています。
そこで質問なんですが、被監理者が希望した者が監理人として選定されないことはあり得るのでしょうか。あり得るのであれば、どのような欠格事由があるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/176
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177・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 監理措置は、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しながら、収容しないで退去強制手続を進めることを可能とする措置でございます。そのため、監理人は、その責務を理解し、本人の指導監督等を適切に行うことができる者である必要があり、その選任については適切に行っていくべきであると考えています。
それゆえ、本人が希望した者であっても、例えば過去に正当な理由なく監理人としての任務の放棄と認められる事情により選任、選定を取り消されたことがある者などにつきましては、特段の事情がない限り、任務遂行の能力に支障があるため、監理人として選定することは適当でないと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/177
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178・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 ということは、希望しても認められないケースというのがあるというわけですね。で、その場合に、該当する欠格事由もしっかりと、全て透明性を図るということですので、しっかりと伝えるべきだと思います。
また、なり手不足の可能性はますます大きくなるということだと思います。
先日、難民支援のネットワーク組織が、NPO法人支援団体や弁護士、行政書士らを対象にした監理措置に関するアンケートの結果を発表しました。集まった回答の何と九二%が監理措置を評価できないとしたんですね。九〇%が監理人になれない若しくはなりたくないと明確に答えているわけです。
監理人のなり手不足は監理措置実施の規模感に直接的な影響を与えるわけですが、監理人のなり手不足等のために監理措置の実施が極めて小さいスケールとなった場合、収容から監理へという制度目的からしますと、監理措置制度の導入は失敗と判定せざるを得ないと思うんです。この見解に対する大臣の御所見をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/178
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179・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、その監理措置もしないままこの仮放免をどんどん増やしていくということについてどう考えるかというのが問題の本質なんだろうと思います。もう何度も御答弁していますが、令和四年末におきまして既に千四百人も逃亡事例が出ていると。このまま放置すれば、これは恐らく増えていくだろうという、そういう事態に対してどう対応していくかと。しかし一方で、収容はなるべく抑えていきたいということを考えますと、何らかの監理をしながら外でいていただくということの知恵の中で出てきている、そういう措置であるということを御理解いただきたいと、まず冒頭申し上げたいと思います。
本法案では、様々な方策を組み合わせて、パッケージで現行法下で生じている送還忌避、長期収容問題などの課題を一体的に解決をしようとするものでありますので、出国命令制度の対象を拡大することとして、改正法下においては退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となりますので、収容されることなく、まず我が国から出国することが増えていくということであります、まず一つは。
それから、長期収容問題の根本的な原因は送還忌避問題でありますので、本法案では、送還停止効の例外規定を創設し、罰則付きの退去命令制度を導入するなどして、そもそも在留を認められない者については迅速に送還可能としており、これも長期収容の解消に資するものだと考えています。
そのため、監理措置の活用件数のみをもって政策としての当否を論じるような性格のものではないと考えていますが、監理措置制度を適正に運用するためにはできるだけ多くの方々に監理人になっていただくことは重要と考えていますので、制度について御理解をいただけるよう、その担い手となる方々に対し丁寧に説明を尽くしていきたいと考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/179
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180・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 大臣、お知恵を絞ってこの案を用いたということですが、でも、このアンケートを見ると、もうほとんどの人がなりたくないと言っているんですよ。なりたくない、なれないと明確に言っているんです。それなのにやるということなんですね。
では、監理措置実施の具体的な目安として、当局はどの程度の規模感を想定していらっしゃるのでしょうか、アンケートも踏まえていかがでしょうか。私が考えるに、具体的な目安は、現状の仮放免の件数よりも狭められた新基準においての仮放免の件数と監理措置の実施件数を足した数が下回った場合には、到底私は成功とは言えないと思います。こちらに関する御所見も併せて、大臣、御答弁ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/180
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181・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、監理措置の規模感についてお尋ねがございましたが、退去強制手続の対象となる者の推移によりますので、一概にお答えすることは困難と存じます。
もっとも、本法案では出国命令制度の対象を拡大し、相当数の者がそもそも収容されずに出国することとなり、監理措置に付すか否かの検討対象とならないということなどから、少なくとも、現行法下の仮放免制度の規模感のままで監理措置制度を運用するということは考えてございません。
したがいまして、その後に御質問がございましたが、現行法下の仮放免制度のままの移行は考えてございませんので、そのような御指摘の比較によって政策の当否を論じるべきではないのではないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/181
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182・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 今の御答弁聞くと、特に監理措置は改正案の柱ともいうべき新制度であるにもかかわらず、余り具体性がないということが分かりました。問題を抜本的に改善する気がないんだなというふうに今分かりました。
次に、送還停止効の例外について質問いたします。
現行法では、外国人が難民認定の申請をすると、難民認定手続終了までの間は、当該外国人については、申請の理由や回数を問わず一律に送還が停止されます。これは難民停止効と言われていますが、本法律案では、三回目以降の難民認定申請については送還停止効の例外とすることとされています。
令和四年に三回目以降の難民認定申請を行った者の中には、十八歳未満の子供が四十九人もいるということです。この中には、日本で生まれ育ち、日本語しか話せない子供がいるんですが、そういう子供たちも強制送還されるということになってしまうんですね。
こういうことがある中で、なぜこのような規定を設けたのか、その趣旨をしっかりとお伺いしたいと思いますし、また、なぜ三回目以降の申請を送還停止効の例外の対象とするのか、その理由を簡潔に御答弁いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/182
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183・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されることから、送還忌避者による濫用が疑われる事例などが生じているという問題がございます。
一方、その送還停止効でございますけれども、これは難民認定申請中の者の送還を停止することによってその法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。そのため、難民認定申請中でも、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得るものと考えているところでございます。
そして、三回目以降の難民認定申請につきまして送還停止効の例外とするのが今回の法案でございますけれども、この送還停止効の例外を申請何回目からとするかにつきましては、我が国の難民認定実務の実情に照らし、政策的観点から決めるべきものであると考えます。この点、既に二度の難民等の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性についての判断がされ、外部有識者である難民審査参与員による審理を受けるなど、その審査が十分に尽くされているものであると言えることから、基本的に三回目以降の複数回申請によって難民等と認定される蓋然性は低いと言えると考えられます。そこで、申請三回目以降を送還停止効の例外といたしました。
もっとも、三回目以降の申請者であっても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合にはなお送還が停止することとしており、万が一にも保護すべき事情のある者を送還しない制度というふうにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/183
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184・杉久武
○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/184
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185・牧山ひろえ
○牧山ひろえ君 はい。
今の御答弁を聞いて、ますますいろいろ聞きたいと思いました。法的地位の安定というふうに繰り返し繰り返しその言葉を使っていますけれども、もうその言葉一つで全て解決しようというのは私は本当に乱暴だと思いますし、どういう意味でおっしゃっているのかもまた聞いてみたいと思います。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/185
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186・佐々木さやか
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。
我が国の出入国管理、難民認定に関しましては、様々課題がございます。今回のこの法律案につきましても多くの論点がございますけれども、今日、私の方からは、特に収容の在り方に関して幾つかお聞きをしていきたいというふうに思います。
退去強制事由に該当する場合には収容をして退去強制手続を行うというふうに現行法上なっておりますけれども、この収容というのは個人の身体の自由を奪う非常に重大な人権制限、制約を伴う処分でございまして、我が国は法治国家であります。憲法では基本的人権が尊重されるということになっており、それは日本国民か外国人かを問わないわけでございます。ですので、この収容による個人の身体の自由を奪うということは真に必要不可欠な場合にのみ許容されるということは当然なわけでございます。こういった観点から今回の法案も議論をされるべきでありますし、我が国のこの収容の問題点というのも議論されるべきだというふうに大前提として思っております。
そこで、今回の法案でこの収容の在り方について大きな論点となっておりますのがいわゆる長期収容、この課題なわけでございます。今回の法案では、この長期収容の問題について課題を把握をして、それを整理して改善をする方向に議論をするものだというふうには認識しておりますけれども、まず前提といたしまして、今回の法案で解決すべき収容に関する現行法下の課題について教えていただきたいと思います。大臣にお聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/186
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187・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 現行法は、退去強制事由に該当する者は送還まで収容して退去強制手続を行うことを前提としておりまして、収容を解く手段は仮放免しかないため、送還忌避者については収容が長期化しかねない状況になってしまうんです。収容の長期化は、被収容者の健康上の問題が生じたり、早期の解放を求めての拒食事案や治療拒否など処遇上困難な事態が発生するなど、様々な問題が生じかねないところであります。
現行法下で収容の長期化を防止するには仮放免を柔軟に活用するほかありませんが、仮放免は本来、健康上の理由がある場合などに一時的に収容を解除する措置でありますので、逃亡等の防止手段が十分ではなく、現に逃亡事案が多数発生をしております。そのため、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置が必要であるということで法改正案を提案させていただいているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/187
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188・佐々木さやか
○佐々木さやか君 ありがとうございます。
そうした問題意識の下、現状は仮放免しかないというところで、最後に大臣がおっしゃっていただきました、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置ということで、本法案では監理措置制度というものが提案をされているわけでございます。
現行入管法については、いわゆる全件収容主義というふうに呼ばれて批判をされることがありますけれども、この監理措置制度の創設を含めた今回の法案というのは、この全件収容主義というものを脱却できるんでしょうか。御説明をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/188
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189・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行入管法では、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。
もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等も考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでおりまして、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上は全件収容主義と呼ばれる運用状況にはございません。
他方、本法案では、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するため、監理措置制度を創設しているところでございます。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による監理に付して退去強制手続を進めなければならないこととしており、制度上も全件収容主義は改められることとなります。
その上で、本法案では、監理措置に付す場合の考慮事情及び要件を法律上に明記いたしまして、監理措置に請求、失礼、監理措置請求に対して監理措置決定をしない場合には書面で理由を告知することとしており、理由のない収容判断を抑止する上、判断に不服があれば事後的に行政訴訟を提起して的確に争うことが容易となりますので、判断の公正、適正が一層確保されることとなると考えております。
こうした仕組みにより、本改正法下では、制度上も、またその運用上も全件収容主義から脱却することとなると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/189
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190・佐々木さやか
○佐々木さやか君 今御答弁の中で、現行法下でも、実務上は、出国命令制度や仮放免制度の活用によって実際に収容することなく手続を進めるなど、柔軟に対応しているということでございました。
なので、全件収容主義と呼ばれる状態にはないということでしたけれども、この全件収容主義というふうに批判される指摘というのは、我が国のこの制度上の、手続上のことだというふうに思います。その仕組みが基本的には全件収容をして手続を進めていくというような立て付けになっていると、そういう御批判の部分もあるのかなと思います。そういった観点からも、今の御説明でありますと、出国命令制度等もそうですし、やはりこの監理措置制度というものを創設をして、制度上も改善をされるというふうに理解をいたしました。
ただ、この監理措置制度については、今日も様々議論がございましたけれども、やっぱり、まあそれだけではないとはいえ、非常に重要な新しい制度でありますので、これがしっかり、今後、本法案が成立した際にはやっぱり運用をしっかりやっていかなければならないというふうに思います。
この監理措置や、それから現行法もございますが、仮放免をされるかどうか、この判断は基本的には入管の方で行われるわけですけれども、この入管の裁量が広過ぎるのではないかと、こういう批判の御指摘もございます。ちょっと先ほどの答弁でも少し触れていただきましたけれども、この裁量が広過ぎるのではないかという批判について見解をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/190
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191・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほどにも御答弁いたしましたように、監理措置につきましては、法律上、要件、考慮事情を明記しているということがございます。それから、仮放免につきましても、人道上あるいは健康上の理由というところをきちんと法律上に明記しているのが本改正法案でございます。
その上で、監理措置あるいは仮放免の判断について、現行法上は理由の告知を必要としていないのでございますけれども、本法案におきましては、不許可とする場合には書面によってその理由を告知する制度を設けておりまして、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しているというふうに考えております。
この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可を抑止することができることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うこと、これが容易になるということでございまして、入管庁における判断の公平、適正さが一層確保される仕組みとなっていると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/191
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192・佐々木さやか
○佐々木さやか君 ありがとうございます。
やはり、不利益な行政処分がなされる場合にはその理由をしっかりと示すというのは一般的に求められることでもありますし、今回の法改正で、入管手続についてもこういった理由の開示ということ、理由の告知ということが改善されるというのは評価をしたいというふうに思います。
その上で、この理由の告知によって合理的な理由のない不許可というものを抑止できるという効果が期待ができると。それから、事後的にその判断に不服がある場合の行政訴訟の提起についても、一定程度容易になるといいますか、その資料になるというふうにも思います。
実は、この監理措置、仮放免の判断等について、裁量の余地をもっとなくすべきだという御指摘もあるわけでございます。裁量の余地のない収容要件を規定をして、収容されるか否かということを一義的に明確にするべきと、こういう指摘もあるわけでございますけれども、これに対してはどのような見解を持っているでしょうか、お聞きします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/192
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193・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 例えば、収容の要件を逃亡のおそれがある場合などと仮に限定、規定した場合、逃亡するおそれが多少あるものの、それを上回るような収容を解くべき事情がある場合であっても対象者を収容せざるを得なくなります。むしろ、そのような場合において柔軟に収容の必要性、合理性を判断できることとする方が外国人の人権を尊重する観点から望ましいと考えているところでございます。
したがって、収容するか否かは収容の必要性と収容による不利益を利益衡量、比較考量した結果として判断されるべきであり、今回の改正法案のような諸般の事情を総合考慮する判断の枠組みは適切であると考えております。
その上で、本法案におきましては、監理措置に付すか否かの判断における考慮事情に容疑者にとって、容疑者等にとって有利な事情が含まれることを明確にするべく、収容により容疑者等が受ける不利益の程度を考慮事項として特に明示をしており、監理措置の基準の一層の明確化を図っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/193
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194・佐々木さやか
○佐々木さやか君 この裁量というのは、余りにも広範であるというのはよろしくないと思いますけれども、全く一義的にこの判断をするというのもなかなか難しいと思います。逃亡のおそれといっても、実際にはそれは事実認定といいますか、ある程度のこの認定の幅があるわけですので、やはり重要なのは、一定の裁量があるとしても、それをできるだけ客観的に透明性を高めていくということであると思います。
それに当たって本法案では、今もお話がございましたけれども、その判断をするに際して考慮すべき事項というものを明示をするというところがポイントなわけですけれども、じゃ、この監理措置か、それとも収容かということを判断する際に考慮される収容により受ける不利益というものというのは具体的にはどういうものなんでしょうか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/194
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195・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの収容により受ける不利益の程度とは、収容されることによりその者が受ける健康上や社会生活上の不利益などを考慮するものでございます。例えば、心身の健康状態に与える影響、家族関係に与える影響、対象者が未成年である場合、健全な育成や就学に与える影響などを考慮するものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/195
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196・佐々木さやか
○佐々木さやか君 今挙げていただきました、心身の健康状態、家族関係、未成年者である場合等にその健全な育成や就学に与える影響と、いずれも重要な要素でありますし、収容されるという事態になると、今この挙げていただいたような事項というのはいずれも大体大きな不利益というのは生じると思います。
ですから、しっかりやはりそういうポイントを運用において適切に考慮していただくということと、あとは先ほどのちょっとお話に戻りますけれども、仮に認められなかった場合の理由の説明、その内容もやっぱり重要だと思います。例えば、一行や二行で抽象的に、これこれに、何号何号に反するとか、該当しないとか、それだけじゃなくて、やはりできるだけ具体的に説明をするということも私は必要だというふうに思います。もちろん、ある程度の限界はあるとは思いますけれども、しっかりとそうした運用を適切にやっていただくということもお願いをしたいというふうに思います。
それから、この収容期間について、長期収容を避けるためにも上限の設定というものを検討すべきではないかという御指摘もあります。これについてはどのように考えているのか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/196
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197・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないというふうに考えております。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているところです。
これらの仕組みによって、収容期間に上限を設けるべき等の御指摘の趣旨と考えられる不必要な収容の回避及び収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/197
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198・佐々木さやか
○佐々木さやか君 不必要な収容の回避、収容の長期化の防止、是非達成をしていただきたいと思います。
退去すべき方に対しては迅速、確実に退去等をさせるということ、それもちろん重要でございますし、そして、今の答弁の中でも、監理措置、やっぱりこれによって長期化を防ぐんだと、収容期間の上限設定をしなくてもそれが達成できるということであります。
この監理措置において、監理人を引き受けいただく方の問題というものもこの委員会で何度も指摘をされております。逃亡のおそれを防止をして、そして適切にその方を監理をして必要な強制退去の手続を進めるというのはやっぱり国の責任でありますので、国がしっかり当然それをやっていかなきゃいけないということなわけです。
この監理措置の制度というのは、そこに恐らく弁護士さんとかそういう方が想定されているというふうに私は聞きましたので、民間の方の協力を得るという国の制度になるわけなので、やっぱりその民間の方々の御理解をしっかりいただいて協力をしていただくと。そうしないとこの制度は成り立たないわけでありますので、やっぱりそれは、本来は、私は、国がしっかり責任を持ってそういった監理人についても確保して、国として、逃亡のおそれと適切な人権の尊重と、そのバランスを取りながら手続を進めるべきところを、民間の協力を得るわけですので、やっぱりそこはしっかり理解をいただけるようにもう本当に丁寧に説明をしていくべきだと思いますし、今後の運用がされる際には、やっぱりそこはしっかりと、何といいますか、連携協力をいただけるように努力をいただきたいなというふうに思います。
それで、この収容については事前の司法審査を導入すべきという、先ほどの議論でも御指摘がありました。この点についての見解を改めて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/198
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199・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができることとされております。
加えて、今回の改正法案においては、逃亡等のおそれのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で監理措置か収容かのいずれかを選択する仕組み、また、収容した場合でも、主任審査官が三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、出入国在留管理庁長官においてもその収容の判断の適正をチェックする仕組みを導入いたしております。こうした事前事後の仕組みにより、裁判所による事前の司法審査によらずとも、手続の適正は十分に図られていると考えているところでございます。
なお、御参考までに、外国の主要国におきましては、米国、英国、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると承知しておりまして、我が国のみが特異な制度を設けているわけではないということは御理解いただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/199
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200・佐々木さやか
○佐々木さやか君 こういった事前の司法審査を導入しなくても、処分の適正ですとか被処分者の人権というものはしっかり確保されるという趣旨であったと思います。それを是非実現をしていただきたいというふうに思います。
恐らく、この我が国の制度というのは、やっぱり収容というのは長期を想定はそもそも法の立て付けとしてしていないと。ですから、刑事手続では逮捕も逮捕状がもちろん必要ではありますけれども、やっぱり送還が決まって送還をするための手段として、必要最低限、やむを得ない場合にのみ収容をするという、基本的には短期間ということが想定されているんだと思います。だからこそ、基本的には、事前の司法審査ではなくて、そういったものを経ずに行うということになっているんだと思います。
ですから、元から申し上げているとおり、その法の立て付けと現在の収容の長期化というところにそごが出てきてしまっていると。その一つの解決策といいますか、改善策を今回は議論しているわけではありますけれども、やっぱり本来の法が想定をしている収容の在り方というものにしっかりと近づけていくということ、そのための今回の改正については、何度も申し上げますが、今後の運用ということをしっかりやっていただきたいと思います。
それから、ほかの委員の先生からもありましたけれども、世界に対してこういう日本の出入国管理、難民認定についての制度について正しく理解をいただくということも重要だと思います。ですし、世界からやっぱりどう見られているか、そしてどういう制度にしたら諸外国に理解されやすいかという観点も私は大事だと思っていまして、もちろん日本のしっかりとしたルール、出入国管理というのは我が国の主権に関わるものとして重要ですけれども、それを対外的にやっぱりどう見られるかということも意識をしていかないと、ある意味、国益を失うような、損なうような場面も出てきますので、やっぱりこういったこともしっかり意識をしていただいて、本改正そして今後の運用をお願いしたいというふうに思います。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/200
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201・谷合正明
○谷合正明君 谷合です。火曜日に続きまして質問いたします。
火曜日は、在留特別許可の適正化の概要、改正趣旨を大臣に伺いました。その続きになりますが、在留特別許可の判断までのこの期間、この期間を迅速化していくという狙いもあるというふうに思いますけれども、今回の在留特別許可の改正につきまして改めて答弁を伺いたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/201
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202・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者であっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別をして在留を認める必要があります。
現行法上、在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査及び特別審理官による口頭審理といった一連の手続を経て、最終的に法務大臣に対して異議の申出をした場合に限り法務大臣の裁決の特例として行われ、違反事実自体に争いがない場合でも以上のような一連の手続を経なければならないことが、在留特別許可の判断までの期間が長期化する一因となっております。
そこで、本法案における在留特別許可の申請手続におきましては、手続の迅速化という観点から、退去強制手続の対象者が法務大臣に対する異議の申出を経ることなく申請を行うことを可能とし、これにより、在留を認めるべき者は今まで以上に迅速に保護されることになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/202
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203・谷合正明
○谷合正明君 在留特別許可につきましては、考慮事情の明確化ということが今回入っております。この点については私どもも求めてきたところでございます。
その考慮事情の明確化に伴いまして在留特別許可のガイドラインも見直すことということになりますが、この内容、また公表に関する時期について、現在の検討状況を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/203
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204・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、改正法案では、在留特別許可の申請手続を創設して考慮事情を明示したところでございますが、その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し明示することにより、退去強制事由に該当する外国人のうちどのような者を我が国の社会に受け入れるのかを明確に示すことといたしております。
新たなガイドラインの具体的な内容につきましては現在検討を重ねているところでございますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことが在留管理秩序の侵害の点において消極的に評価されることを明示する一方、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、また本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して監護及び養育をしていること、それから将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものであること、本邦で疾病の治療を受けている者で相当期間本邦で治療を受けなければ生命に危険が及ぶ具体的おそれがあること、認知が事実に反することが明らかとなり帰責性なく日本国籍が認められなくなった者で本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていることといったことを積極的に評価することを明確に規定する必要があると考えております。
この新たなガイドラインにつきましては、改正法が成立させていただければ、同法の施行日を踏まえた適切な時期に策定し、公表をする予定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/204
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205・谷合正明
○谷合正明君 策定時期につきましては、衆議院の段階と答弁は変わりませんけれども、この点については大事な点だと思いますので、しっかりとこの策定につきましてのプロセスをよろしくお願いしたいと思います。
それで、答弁の最後の積極的な事情の中で、認知が事実に反することが明らかとなり云々で、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていることというのが分かりづらいんですけれども、これは昨年の臨時国会のこの本委員会の議論でも出てきた話だと思いますけど、ちょっと改めてどういうケースなのかということについて御説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/205
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206・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 国籍法第三条の適用におきまして血縁上の親子関係にないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかとなった場合、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。日本国籍が認められなくなった場合は入管法上の外国人に該当することとなるところ、在留資格を付与されていない以上、退去強制手続を受けることになります。
このような方につきましては、在留特別許可の許否判断において、認知無効により日本国籍を認められなくなったことに帰責性がないことが通常と思われますところ、そのような場合であれば、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなど、日本人として生活していた実態について積極要素として考慮されるということを今申し上げたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/206
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207・谷合正明
○谷合正明君 実際に例もあるというふうに伺っておりますので、しっかりと対応していただきたいと思っております。
さらに、ちょっとこれ、質問ではありませんけれども、この委員会で度々話題になって、議論になっておりますが、既にこの我が国に不法滞在状態になっている、送還忌避状態と申し上げましょうか、そういう子供たち、特にその日本で生まれた子供たち、二百人を超えているという話ですけれども、こうした子供たちに在留特別許可を認めるべきではないかという指摘も相次いでおります。この点については、大臣も、大変重要な問題であり、現在もろもろ対応を検討しているというお話でございました。やはりここは、これから入ってくるということじゃなくて、現にいるという状態でございますので、この点についても、入管庁、法務省の方からその方針についてはしっかりと示していただきたいというふうに思っております。
それで、次の質問ですが、送還停止効の例外規定関係について移りたいというふうに思います。
三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外とすると、本来保護すべき者まで送還してしまうおそれはないのかということがよく問われるわけでありますけれども、改めて、こうしたおそれはないということを御説明いただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/207
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208・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、そもそも退去強制令書が発付された者は、強制、失礼、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。したがいまして、このような手続を経て我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならないということになります。
その上で、三回目以降の難民認定申請者は、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で行う審理を含め、既に二度以上にわたり難民等の該当性について審査が十分に尽くされた上で不認定となった者であり、基本的に法的地位の安定を図る必要がない者と言えます。
もっとも、そのような方であっても、例えば、二回目の不認定処分後新たな事情が発生した場合など、適正に難民等と認定しなければならない場合もあり得ることを踏まえまして、申請に際して難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者についてはなお送還停止効の対象とすることとしております。
加えまして、相当の理由がある資料の提出機会を確保するため、送還停止効の例外規定の内容などの周知、教示に関する附則を設け、万が一にも本来保護されるべき者が送還されることがないものといたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/208
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209・谷合正明
○谷合正明君 ノン・ルフールマン原則というものはどういうものなんでしょうか。また、法案の第何条がこれに該当するのでしょうか。
そして、現状、難民認定申請につきましては、何回でも申請、何回申請したとしても一律に送還停止効が働くということでありますが、これはノン・ルフールマン原則なのか。また、今のこの現状の制度というんですか、送還停止効がずっと働くということ、これはいかなる理由で我が国でそれが採用されてきたのかについて御説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/209
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210・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにいわゆる迫害を受けるおそれがある国等へ送還してはならないことをいいます。
入管法では、これを受けまして、第五十三条第三項におきまして難民条約第三十三条一に規定する領域に属する国等への送還を禁じており、この規定によりましてノン・ルフールマン原則を担保しているところでございます。
一方、送還停止効は、難民条約上の要請とは別個に難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。御指摘のとおり、現行法下では、この送還停止効の規定により、難民認定申請をすれば回数や理由を問わず一律に送還が停止され、重大犯罪を犯した者もテロリスト等であっても送還できないこととなっておりますが、この制度は難民条約上のノン・ルフールマン原則を担保するためのものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/210
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211・谷合正明
○谷合正明君 それで、その送還停止効というものがどういう理由で我が国でそれが採用されてきたということについての御説明がなかったんですけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/211
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212・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) これは、先ほども申し上げましたとおり、難民認定申請中の者につきまして、その法的地位の安定を図るために送還停止効、つまり送還をしないでおくというふうな制度にしてあるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/212
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213・谷合正明
○谷合正明君 なかなか真っ正面に答えていただけない。何でその制度が今までずっと採用され続けてきたのかなという素朴な質問なんですけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/213
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214・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この法的地位の安定という御説明をいたしましたが、これは、難民認定申請中は送還を行わないということを法律上きちんと明記することで、難民認定申請者が送還を恐れることなく自身の難民性に係る主張を十分に尽くすための機会を保障するということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/214
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215・谷合正明
○谷合正明君 なかなか答えづらい問いなのかもしれません。
要するに、何度申請しても停止効が働くというのは、いや、一見すると、それ何でそんな政策が採用されていたのかなという素朴な思いなんです。むしろ、それはもっと早くに見直しができなかったのかなという思いでもあるんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/215
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216・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今回、この送還停止効、何度でも、どんな理由でも働くということについての問題があるからこそ今回の法改正に至っているわけでございますが、じゃ、今までなぜ改正されなかったのかというお尋ねでございますが、ちょっと私、そこまでに至りますと、ちょっとお答えが私からは困難でございます。申し訳ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/216
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217・谷合正明
○谷合正明君 まあノン・ルフールマン原則でないんであればと思ったわけでありますが。
それでは、大臣、ちょっと今までの答弁と重なるところではあるんですけれども、送還停止効に例外を設けることは難民条約上のノン・ルフールマン原則に違反するという指摘がありますけれども、改めて大臣の方から、この見解について大臣のお言葉でお答えしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/217
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218・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 若干、次長の答弁とかぶるかもしれませんが、現行法で、理由や回数問わず難民認定申請中は送還が停止されることであるから、濫用が疑われる事態がまず発生をしていると。で、この送還停止効は、申請中の者の法的地位の安定を図る、今申し上げましたように、申請している最中に送り返されるというようなことがないようにという趣旨でこの送還停止効は設けられているということであります。
一方、ノン・ルフールマン原則は、どこに送還するかというその送還先を規律をしているものでありまして、これは入管法第五十三条第三項で規定をされているわけであります。
したがいまして、その送還停止効の例外を設けることと、送還先をどこにするかというのは関係ない条文になっていますので、したがいまして、五十三条、入管法五十三条第三項で送還先が規律されているということをもってノン・ルフールマン原則はしっかりと担保されているということになるということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/218
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219・谷合正明
○谷合正明君 それから、三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件あるということなんですが、三回目以降で初めて認められたそのケースというのは、どういう理由、事情があったのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/219
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220・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 各個別事案の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、お尋ねの事案は、いずれも前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/220
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221・谷合正明
○谷合正明君 つまり、その三件のケースというのは、法改正後の相当の理由がある資料に該当して、法改正後は三回目申請であっても送還は停止されるという理解でよろしいのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/221
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222・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、相当の理由のある資料の例として、その前の不認定処分後に新たに生じた事情について難民あるいは補完的保護対象者と認める事情といったものが出されるといった場合に、送還停止効を働かせ、送還停止効の例外としない、送還を停止するというふうな制度にしてあるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/222
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223・谷合正明
○谷合正明君 それで、火曜日の質疑の中で、この三件につきましては、一次審査では認められず、不服申立てで三件が難民認定されたということだったんですけれども、ちょっと確認したいんですが、これは相当の理由がある資料のそのものがどの段階で出されたんでしょうか。一次審査で出されていたんだけれども、一次審査では難民として認定されなかったのか、あるいは不服審査の段階で出てきたのか、この辺り、ちょっともう少し具体的に背景を教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/223
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224・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三件の事案ですけれども、いずれも三回目の申請に係る一次審査の後、審査請求中に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございまして、一次審査において難民と認定すべき者が認定されなかったという事案ではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/224
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225・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件ということなんですが、これを、過去の難民認定申請件数全体の中でどのくらいの割合になるのか、数字として示していただければと思うんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/225
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226・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三回目以降の難民認定手続により難民と認定された事案は、我が国において難民認定制度が発足したのが昭和五十七年でございますが、それ以降、令和四年に認定された三件が初めてとなります。
その上で、お尋ねの数値についてお示ししますと、昭和五十七年から令和四年の間になされた難民認定申請全件数に占めるこの三件の割合で出しますと、約〇・〇〇三%でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/226
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227・谷合正明
○谷合正明君 しかも、それは新規事情で認定されたということでありますから、やはり今確認したとおり、三回目以降の申請で認定されるというのは極めて例外的であるというふうに思います。
ただし、しかし、万が一、その保護すべき者を送還してはならないということでございまして、そこで、送還停止効の例外規定を設ける、だけれども、この制度上の手当てをしていくということだというふうに思います。
その制度上の手当てが、新規事情が生じた場合にしっかりと停止効を働かせていくということなんですが、改めて確認いたしますが、改正法下において、前回の不認定処分後に新規事情が生じた場合に適切に対処可能な仕組みとなっているのか、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/227
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228・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、三回目以降の申請であっても、相当の理由がある資料が提出されればなお送還は停止することとしているところでございまして、御指摘のような場合であっても、相当な理由がある資料の提出ということを認めた上で適切に対処が可能になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/228
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229・谷合正明
○谷合正明君 そこで、相当の理由がある資料について幾つかお伺いしたいと思います。
相当の理由がある資料については、形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も該当し得る点を、衆議院の私ども公明党の大口議員の質問において確認がされているところであります。資料の具体例として、本国情勢の変化など前回処分後に生じた事情変更を示す資料が挙げられていました。
これに加えて、過去の難民申請時に提出することができなかった資料や心理的ストレス等で主張することができなかった事情も相当の理由がある資料に含まれ得るのか、この点について確認したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/229
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230・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、その相当の理由がある資料が過去の難民認定手続時における事情に関するもので、そのときには提出できなかった資料あるいはできなかった供述であっても、この提出あるいは供述できなかったことに合理的な理由が認められる場合でございますれば、相当の理由がある資料に該当し得るものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/230
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231・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
それから、現在、政府は、ミャンマー、ウクライナ、アフガニスタン出身者につきましては、本人の意思に反して送還しないという方針を示しております。これ、私自身も法務大臣等に申入れもしてきて関わってきたところでございます。
例えば、紛争やクーデター、集団虐殺の発生など情勢の急激な悪化が明らかである場合に、その相当の理由がある資料の提出を待たずとも、政府の判断によって送還停止効を外さない決定が行われる場合があるのか、あるいは別の仕組みで在留特別許可をしっかり出していくのか、ちょっとこの辺りについて答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/231
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232・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この三回目以降の難民申請につきまして送還停止効の例外としている、これをこの例外の例外とするためには相当の理由がある資料の提出が必要というのが今回の法案でございます。したがいまして、申請に、この三回目の申請に際して、逆に申しますれば、相当の理由がある資料を提出しない者はこの改正法下では送還は停止しないということになります。
もっとも、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項に定める送還が禁じられる国に送還することはできません。
また、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしており、送還先の情勢が急激に悪化した場合には、その作成過程において適切に事情を把握の上で送還先国を見直すなど適切な対応がなされることになり、本人の意に反して当該国への送還が行われることはないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/232
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233・谷合正明
○谷合正明君 いずれにしても、本人の意思に反して送還されることはないという今御答弁いただいたということで理解いたしました。
それでは、その相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、必要な事項を教示するという、附則第十五条四項にありますけれども、出身国から取り寄せなければならないなど、資料の提出に時間を要する場合が想定されるというふうにいろいろ現場から聞いております。申請者が必要とする時間が十分に確保された上で送還停止効の例外に関する判断が行われるのか、このことについても確認したいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/233
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234・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この送還停止効の例外のまた例外のための資料の提出につきましてですが、これにつきまして、あえて一定の猶予期間を設けることといたしますと、むしろ迅速な送還を困難とすることにもなりかねませんので、私どもとしてはそれは相当ではないと考えております。
もっとも、前回の不認定処分後に本国情勢の変化などの新規事情が生じる場合が、先ほど来申し上げているとおり、あり得るところでございます。その場合の相当の理由がある資料につきましては、委員からも御指摘いただいたように、形態や形式に制限がなく、申請者の供述や難民等認定申請書の、失礼、難民等認定申請書それ自体も相当の理由がある資料に該当し得ることでございますので、手続保障に欠けることはないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/234
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235・谷合正明
○谷合正明君 それから次に、五十三条三項の該当性につきまして、これをどう判断していくかについての質問をしたいというふうに思います。
先ほどの答弁でも、五十三条第三項が三十三条の担保法であって、送還停止効の例外に該当する者でもノン・ルフールマン原則が担保されているという答弁でございました。
そこで、例えばテロリスト等の場合に、一回目の難民認定、不認定の結果が出される、UNHCRは、一回目の難民認定、不認定の結果を出すのが本来あるべき姿だというふうに言っているわけですけれども、それが仮になかったとしても、難民該当性の評価は適正手続上しなくてはならないというふうにUNHCRは言っておられるわけでございます。
この点については、衆議院の法務委員会で法務大臣は、送還先国が入管法第五十三条第三項に該当するか否かについては、三審制で行われる退去強制手続において、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているということでございました。
その三審制というのは、入国審査官や特別審理官、そして主任審査官が関わっているということで、ここには難民調査官が関わっていないということで、UNHCRとしてはこの五十三条三項に該当するかどうか、つまりノン・ルフールマンの例外とできるかどうかについて、その審査する前に専門性のある難民調査官による面接を保障してもらいたいという話でございました。
こうした指摘に対して、入管庁としてはどのような見解をお持ちなのか、確認をさせてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/235
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236・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来答弁を申し上げているように、この送還停止効それ自体は、法的地位の安定、難民認定申請中の方のその法的地位の安定を図るための制度でございまして、直接このノン・ルフールマン原則を担保するものではございません。
その前提といたしまして、それを前提といたしまして、この送還先国を決めるに当たりまして、主任審査官が退去強制令書を発付するに当たり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審査、失礼、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討し、第五十三条第三項各号の該当性を適切に検討した上で指定することといたしております。
なお、三年以上の実刑に処せられた者あるいは外国人テロリスト等であっても難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がされた場合は、それは個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合にはこれら難民等と認定することになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/236
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237・谷合正明
○谷合正明君 難民性については調査する、まあ最終判断まで確実にするかどうかははっきりはしないけれどもということだと思いますけれども。
それで、五十三条の話でございますけれども、衆議院では、私ども大口議員の質問に対しまして西山参考人の答弁で、主任審査官が適切に送還先国を見直すという答弁もございましたけれども、これは具体的にどの段階でどのように見直すのか、また、ほかの送還先というのはどういう国や地域を念頭に入れているのか、この点について答弁を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/237
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238・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管法上、退去強制を受ける者は、原則としてその者の国籍又は市民権を有する国に送還することとなりますが、これらの国に送還することができないときは、本人の意向等を踏まえ、本邦に入国する直前に居住していた国、あるいは本邦に入国する前に居住していたことのある国、又は本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国、出生地の属する国などに送還することになります。
その上で、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしております。これによりまして、送還先国の情勢が変化した場合には、その作成過程等におきまして適切に事情を把握し、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討した上で、送還先国を見直すなど、適切な対応がなされることになると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/238
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239・谷合正明
○谷合正明君 ありがとうございます。
続きまして、難民認定のところから退去命令制度関係について質問を移りたいというふうに思います。
まず、この退去命令制度を創設する意義について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/239
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240・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする場合、あるいは現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合については、他に送還を実現する現実的手段がございません。そこで、これらの者について、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段によるほかないため、この罰則付退去の命令制度を設けたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/240
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241・谷合正明
○谷合正明君 この罰則付退去命令につきましては、あたかも送還忌避者全体、全般が対象となるかのように言われることはありますけれども、今言われたとおり、この対象は限定されております。また、そもそもこの罰則というのは、これ罰則を科すことが目的でないというふうに私は理解しております。その意味では、私は、今回の罰則付きの退去命令制度というのは非常に極めて限定対象にしたものに仕上がったというふうに評価をしているものでございます。
それで、先ほどイランという話がありましたけれども、退去を拒む自国民の受取を拒むことがないように、そういうイランにはどのように働きかけているのか、特定技能制度の対象から外すということも告示されているようなんですけれども、お答えできる範囲でお願いしたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/241
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242・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のイランでございますが、平成二十八年一月以降、送還忌避者の送還を受け入れなくなったものと承知しております。
このような状況を打開するため、入管庁では、外務省と連携し、平成三十年一月から、駐日イラン大使館及びイラン政府関係機関との間で、受入れ再開を求める交渉を行っているところでございます。
また、委員御指摘のとおり、平成三十一年四月から開始した特定技能制度においては、法務省告示により、受入れ対象国からイランを除外しており、イランに対しては、その点も踏まえ、送還受入れを強く働きかけているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/242
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243・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
続いてですが、先日、委員会で視察した名古屋入管施設、この場の意見交換会で、職員の方に私の方から、送還する際困難なことはどういうことですかとお伺いしましたところ、飛行機の中で暴れる者がいるという、そういう話を真っ先にされたんですね。実は私、そのときに、飛行機のそういう暴れる件数というのは、そんな数は、年間、起きていないというふうに認識していたものですから、そうして真っ先にその答弁が返ってきたのを意外に思いました。
恐らくそれは実件数以上の影響がこの入管施設の職員に重くのしかかっているんじゃないかなというふうに思った次第なんですけれども、この影響についてどのように入管庁としては認識をされているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/243
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244・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、その実件数につきましては、令和五年四月末時点において把握しているところでは、平成二十八年から令和四年までの間に、送還を中止せざるを得ないほどの送還妨害行為が十三件、人員にして十二人発生しており、参考までですが、うち八人が前科を有している者でございます。令和五年に入ってからの四か月間で既に四件、四人の送還妨害行為による送還中止が発生しております。
こうした送還妨害行為の具体例としては、搭乗時に大声を出して騒ぐことのほか、護送官への暴行、自損行為、放尿などの迷惑行為に及んだ事例もあったと把握をしております。
護送官を付した国費送還の準備には、外国政府や航空会社を含む関係機関との調整、準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もございます。送還妨害行為により送還を中止することで、そのような準備や国費が無駄になってしまうとともに、送還先国や航空会社などの関係機関との信頼関係を損なうなどの悪影響も発生することとなると考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/244
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245・谷合正明
○谷合正明君 やはり非常に重たい影響があるということでございますので、ここは適切に法改正した上で運用していただきたいというふうに思っております。
続きまして、自発的な出国を促す措置の拡大、特に出国命令制度の対象拡大について伺っていきたいと思っております。
今回の改正法案では出国命令制度の対象を拡大するということでありますが、まず、前提といたしまして、現行法下の出国命令制度の概要について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/245
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246・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下の出国命令は、出国する意思を持って自ら出頭した者で一定の重大な前科がないなどの要件を満たす者について、収容せずに簡易な手続で出国することを可能とし、退去強制された場合と比較して、その際の上陸拒否期間、これを短縮する制度でございます。
具体的には、退去強制事由に該当する者のうち、自ら出頭した者であること、不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、一定の罪により懲役又は禁錮に処された者でないこと、退去強制されたことがないことなどの要件を満たす者は、収容することなく簡易な手続により出国させるものでございます。出国命令を受けて出国した者は、上陸拒否期間が五年から一年に短縮されることとなっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/246
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247・谷合正明
○谷合正明君 ありがとうございます。
上陸拒否期間が五年から短縮された場合は一年ということなんですけれども、五年とか一年というこの期間のそもそもの根拠だとか妥当性というのはどういったところにあるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/247
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248・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) そもそも現行法では、上陸拒否期間は、対象となる外国人の悪質性や事案の重大性によって一年ないし十年に分類、整理されて規定されているものでございます。
そして、退去強制された外国人が再度入国し、不法残留等をして再度退去強制されるという事例が増加したことから、不法残留等により退去強制された外国人の上陸拒否期間は五年とされております。他方で、出国命令により出国した者については、不法残留等をしても、入管当局に出頭申告して自発的に自費で出国したという事情を考慮し、不法残留者の早期帰国を促す趣旨から、上陸拒否期間を一年としていたところでございます。
今回、収容・送還に関する専門部会の提言を踏まえ、送還忌避者の自発的な出国を促すため、違反事実の認定前に自ら速やかに本邦から出国する意思を表明した不法残留者についても上陸拒否期間を一年とすることとしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/248
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249・谷合正明
○谷合正明君 西山次長、ずっと答弁されているので、この辺り、大臣に次答弁していただきたいと思いますけれども、やはり、この原則収容につきましては、先ほど佐々木委員の質問にありましたけれども、これを、いわゆる原則収容というものを、これを改めていくんだと、これからは、その中で、監理措置であったり出国命令制度というものが今回改正していくということで御答弁もあったところでございます。
そこで、改めて、監理措置に結構クローズアップされていきがちなんですけれども、今回の法案で、この出国命令制度の対象を拡大する趣旨や、また概要について大臣にお伺いしたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/249
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250・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 本法案では、出国意思を持って自ら出頭した場合に加えまして、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるように、出国命令対象者の要件を拡大をすることにしたわけであります。これにより、摘発等された者であっても早期に出国意思を表明した場合には出国命令の対象となりますので、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることになることから、自発的な出国を一層強く促すことができるというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/250
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251・谷合正明
○谷合正明君 火曜日の質疑の中では、この出国命令制度の対象が拡大されることによってどのぐらいこの制度の対象となる者が増えていくかという質問に対しましては、平成二十九年から令和三年までの五年間では、退去強制事由に該当する者の約四割が出国命令の対象だと、今回改正すれば、退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となり得るというふうに答弁していただいているとおり、極めて今回の改正というのは大変意義があるというふうに思っております。
その上で、また質問いたしますけれども、今回の法案では、出国命令制度の対象を拡大するのみでなくて、退去強制手続の対象となった者のうち、いわゆる自費出国の許可を受けて自ら退去した者についても上陸拒否期間を短縮できる制度を新設しておりますが、その趣旨、概要について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/251
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252・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、退去強制令書の発付を受けた者であっても、その者が自らの負担で本邦から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がその者の素行や退去強制の理由となった事実等を考慮して上陸拒否期間を一年とすることができることといたしております。
これは、収容・送還に関する専門部会の提言、これを踏まえまして、現行法下で実施してきたいわゆる出直し認定、すなわち、退去強制令書の発付を受けた者のうち、本邦との結び付きが強い者について、適当と認める場合には、自発的な出国後、上陸拒否の特例を適用して上陸拒否期間を短縮し、比較的短期間での再入国を認めてきた運用、これに倣いまして、同趣旨の制度を法律に設けることとしたものでございます。
これによりまして、法律に手続や上陸拒否期間を短縮する旨が明記され、対象者にとっても短期間で再度の上陸が可能となることが明確となるため、自発的な出国が促進されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/252
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253・谷合正明
○谷合正明君 続きまして、監理措置について伺いますけれども、ちょっと時間の関係上、細かい運用のところの質問、確認したいというふうに思っています。
この法律の施行時点で仮放免中の方について、監理人が見付からない等の理由で監理措置への移行が困難である場合、この仮放免の更新が可能であるのか、再収容を行わないのか、この点について確認したいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/253
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254・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、施行時点で仮放免されている者の仮放免の効力等については、本法案施行後においても現行法の規定によるとの附則を設けております。もっとも、本法案施行後は収容代替措置として監理措置が創設されますことから、経過措置により存続することとなる仮放免については、その趣旨も踏まえて適切に運用してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/254
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255・谷合正明
○谷合正明君 それでは、最後に質問いたします。
法案では、退去強制令書発付前の監理措置対象者の就労に関しまして規定が設けられております。就労を許可することが相当と認めるときとして、これをどのような場合を想定しているのか、また、就労許可に当たって必要な条件を付すことができるとされていますけれども、これは具体的にどういうことを想定しているのか、確認させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/255
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256・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 報酬を受ける活動の許否の判断に当たってどのような場合に相当と認められるかについては、個々の事案に応じて判断することとなるため一概に申し上げることは困難ではございますが、監理措置に付された者や同一の世帯に属する者の資力及び収支の状況のほか、監理人等の第三者による援助の見込み等諸般の事情を考慮して、生計の維持のために必要であるかを判断した上で、容疑事実の内容、在留を希望する理由、素行、具体的な仕事の内容等諸般の事情を考慮して、報酬を受ける活動を行うことを許可することが相当であるかを判断することとなると考えております。
また、監理措置に付された者の報酬を受ける活動の許可に付する条件としては、例えば報酬を受ける活動の状況について監理人に報告することなどを検討しているところでございます。
他方、就労の許可は、元々有する在留資格等により報酬を受ける活動等を行うことが許容されていない者に対して、生計維持に必要な範囲で、就労先を指定するなど、一定の厳格な要件の下で例外的に許可されるものでありまして、就労時間に制限を設けることもあり得ると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/256
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257・谷合正明
○谷合正明君 分かりました。
以上で用意した質問は基本的に終えましたので、また次回の対政府質疑に移りたいというふうに思っております。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/257
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258・梅村みずほ
○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほです。本日もよろしくお願いいたします。
閣法四八号入管法改正案外二案についての審議に先立ちまして、一言法務大臣に申し上げます。法務大臣、法務大臣に申し上げます。
私、今朝、署名をエホバの証人の二世の方々から受け取りました。むちを用いた児童虐待がエホバの証人では行われていますけれども、エホバの証人は、教団として、体罰をしていた親がいたとすれば残念なことだ、教えを強制することもしていないとの立場を取っており、これは、むちを受けた子供たち、そして、我が子のためにと、むちを振るった親に対する大変なる屈辱であります。これに抗議するために、エホバの証人による児童虐待を否定した教団広報にコメントの撤回とエホバの証人むち被害者への謝罪を求めますという署名を二万六千百九十一名の方が寄せられました。
以前も、私、この法務委員会で申し上げましたように、私は宗教二世、エホバの証人の信者として今なお母と姉が活動をしております。フランスの反セクト法そっくりそのままではないにしましても、宗教のみならず反社会的な活動をする団体というものを規制する、そういった法律が日本にも必要なのではないかと、是非諮問してほしいと大臣に訴えましたところ、どのような諮問ができるのかも含めて検討したいと御答弁をいただきました。是非とも引き続きの御答弁をよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/258
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259・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 今この時点でお答えを申し上げることは、引き続きしっかり検討していきたいということに尽きるわけでありますが、問題の深刻なことはよく認識をしているつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/259
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260・梅村みずほ
○梅村みずほ君 ありがとうございます。御答弁を求めなかったにもかかわらず、自ら御答弁くださったということが大変うれしく存じます。
それでは、閣法四八号入管法改正案外二案に対する質疑に入ります。
本日は、午前中の質疑にウィシュマ・サンダマリさんの御遺族、妹さん二名、ワヨミさんとポールニマさんが傍聴されていました。お二人にとっては、私は姉を冒涜するひどい日本人と映っていることでしょう。ひょっとしたら今日は私の質疑も傍聴されるのかと思いましたけれども、お二人の姿はなく、ひょっとしたらお二人は私が発言をしていることを目の当たりにするだけでも傷つくのかもしれないと、それほどの御負担を与えていたとしたら大変に申し訳ないなと思う次第であります。
本国でのお仕事やなさらなくてはいけないことがたくさんある中、遠く離れた日本に幾度もやってこられている。自分の姉が、私も姉がおりますけれども、他国で不法滞在者となって入管で死亡したとなれば、何があったのかを知りたい、そう思う妹の気持ち、家族の気持ちは当然のことだと私は思います。
私は、国会議員になってこれまで、いじめで自殺したお子さんの被害者や犯罪被害者の方々、また虐待でお子さんを亡くした方々の関係者さん、共同親権制度を求めて子供に会えなくて会えなくて亡くなった方の御遺族、いろんな御遺族に足を運んで、全国津々浦々、お話を伺ってまいりました。だから、真実を知りたいという遺族の気持ちは国会議員の中でも分かっている議員の方であると自負をしております。
だからこそ、ウィシュマさんの御遺族にとっては酷な真実が明らかになろうとも、真実を追求するのが、この国を愛してこの国で亡くなったウィシュマ・サンダマリさんの弔いにもなろうと……(発言する者あり)臆測ではありません。デマでもありません。
次長、お答えください。
調査報告書、死因の欄です。三十ページ、死因、死因の種類の欄に、死体検案書では、十二、不詳の死という不動文字が丸印で囲まれているとあります。
じゃ、ウィシュマさんはハンガーストライキをしていなかった、そう断定できる事実はありますか。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/260
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261・杉久武
○委員長(杉久武君) 皆様、御静粛にお願いいたします。(発言する者あり)はい。皆様、御静粛にお願いいたします。(発言する者あり)皆様、御静粛に、御静粛にお願いいたします。(発言する者あり)皆様、御静粛に、御静粛にお願いします。御静粛にお願いいたします。今……(発言する者あり)御静粛にお願いします。御静粛にお願いします。
西山次長、答弁をお願いいたします。皆様、御静粛にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/261
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262・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になったことにつきまして、その調査報告書には記載はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/262
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263・梅村みずほ
○梅村みずほ君 では、続けて次長にお伺いします。
ウィシュマさんが詐病をしていた、詐病だった、ウィシュマさんが詐病だった、それを否定できる事実はありますか。
じゃ、質問を変えます。ウィシュマさんは詐病ではなかった、ウィシュマさんは詐病ではなかった、そう断定できる事実はありますか。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/263
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264・杉久武
○委員長(杉久武君) 皆様、御静粛にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/264
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265・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になった事実につきましても、報告書には記載はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/265
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266・梅村みずほ
○梅村みずほ君 どこがデマなんですか。どこが臆測なんですか。私の根拠はちゃんとあります。これですよ、調査報告書、そして資料、ウィシュマさんのビデオ。
加えて、私は、有権者や国民の皆さんからリアルでもサイバー上でも様々な声を聞いてきたんです。そして、報道資料にも目を通し、自分でも想像をし、一生懸命にウィシュマさんの死の真相を知りたいと、夢にウィシュマさんが現れるまで考え抜きました。そして、推知して導き出された可能性をここで発言しないのは、国会議員としての私の職務怠慢でございます。
その点について、当然、衆議院でも議論があるものと思いました。けれども、みんな疑問に思わなかったんでしょうか。支援者の在り方について疑問を呈する質疑というようなものは余り見受けられません。
私は、先ほども申しましたが、エホバの証人の二世なんです。優しき者が必ずしも幸せの道に人を導くわけではないということを知っているんです。小学校五年生のときに、私の母は、幸せになりたかった、幸せな家庭をつくりたかった、悩んでいた。そこに、優しい信者が来たんですよ。彼女は悪意がなかったでしょう。けれども、結果的に我が家は崩壊したんです。優しき者が正しき者とは限りません。そんなこと、私の宗教の事例でなくても、この世にはごろごろしているでしょう。だから、優しい者イコール正しい者かって疑う目線を持つのは当たり前です。
ここは裁判所ではなく立法府なんです。何が真実かというものを考えて、あらゆる可能性も検討して、どういう立法をしなくてはいけないのかと考えるのが私たち国会議員の責務なのではないですか。
マスコミの偏向報道がこれほどまでにひどいものとは思いませんでした。先ほど加田委員からお話のありましたジャニーズの性的被害の報道もそうです。けれども、SNSがこれだけ広がって、私も人権意識のない女は死ねと言われながら、私が間違っていたんだろうかと思いながら、様々なコメント欄に目を通しました。
けれども、その点は明らかにしてほしいと、ウィシュマさんの死の真相はどうだったのか知りたがる方もいたし、支援者がどんな方だったのか、支援者の支援の在り方が適切だったのかどうか知りたいという国民も一定数いらっしゃると私は確信をしております。ですから、この質疑は続けなくてはいけません。
ウィシュマさんの御遺族、ワヨミさんとポールニマさんにも聞きたいことがいろいろあります。彼女は日本語がしゃべれません、お二人とも。だから、通訳を通して、支援者から聞くしかないでしょう。
私がウィシュマさんの御遺族に聞きたいのは、こういうことですね。ちょっとごめんなさい。今この瞬間も、私がこういうことを言うことで御遺族が傷つかれるのではないかと、怖いんです。私は、さんざん傷ついて生きてきたから、人を傷つけたくないと思っているから、御遺族を傷つけるのではないかと思うと非常に申し上げにくいことではありますけれども、どこ行ったかな、まず、ウィシュマさんは、御家族と連絡が取れないことを悲しがっていらっしゃったんですね。私も、家族が海外に行って連絡取れなくなったら不安で仕方ないですよ。何とか連絡取ろうとするじゃないですか、どうして取れなくなっちゃったんですかって。ウィシュマさんは不法滞在者ですから、お引っ越ししたら、携帯電話が料金払えなくなっちゃったらつながらないかもしれないですよね、そういったことかなと考えました。
一方で、ウィシュマさんが不法滞在者となって、スリランカに帰国したいと。政府動かれましたね、スリランカ大使館に連絡取られましたよね。スリランカ大使館からどのように返答ありましたか。次長、お答えください、報告書の中から。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/266
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267・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 報告書の記載を読み上げさせていただきます。
執行部門の職員は、令和二年十二月十五日、スリランカ大使館に電話をし、A氏の家族の連絡先の確認を依頼した。令和三年一月頃に執行部門の職員がスリランカ大使館に問い合わせたところ、大使館から、A氏の家族の連絡先は判明しなかったとの回答がなされた。このような記載でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/267
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268・梅村みずほ
○梅村みずほ君 スリランカ大使館がスリランカ人に連絡取れないんですよ。どういう状況だったのかなって。御遺族にも様々な事情があったと思うんですね。でも、ウィシュマさんが亡くなったら連絡が取れたんです。どのように連絡が取れたのかなと。
じゃ、支援者はどうすべきでしたかと。スリランカに帰りたい、家族と連絡取れない、じゃ、私が支援者だったら、御家族に連絡取れるように私がスリランカ大使館行ってくるねですよ、まずは。違います。日本人も家族大切にするでしょう。海外で連絡取れなくなったといったら、それは必死で探しますよね。違うんですか。それは文化の違いとかいろいろあるかもしれません。便りのないのが元気の証拠、そういうことかもしれません。でも、私は、自分の家族が長く他国で連絡が取れないとなったら、不安で仕方ないです。
そして、ウィシュマさんの御遺族は、支援者が会った翌日に在留を希望する、日本にいたいと意向を転換させたことを御存じなんですかね。スリランカ国内に行ったときのために、ああしよう、こうしようという支援の内容ではなくて、日本国内にいられるためのことしか言っていないんですかね。
ちょっと私も、今日は感情を抑えられないところがあって、政治家としてはどうかなと思うんですけれども。ちょっと質問も散らかってしまい、申し訳ないです。
そうですね、この質問はもういいと思いますけど、念のため、デマだ、臆測だと言われますので、念のためにもう一度お伺いさせてください。
資料、別紙四です。一月二十日、ウィシュマさんの下へS1氏と呼ばれる支援者さんが来られたときの面会簿の記録なんですけれども、病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない、仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい旨述べたとの記載がありますけれども、このことは間違いありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/268
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269・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員が今御指摘になったとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/269
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270・梅村みずほ
○梅村みずほ君 では、別紙から調査報告書に戻ります。五十五ページ、脚注の八十六には、調査チームから聴取を受けたS1氏が当該発言、先ほどの発言ですね、又は類似する発言の有無についてA氏、ウィシュマさんのことですね、S氏に尋ねて、A氏、ウィシュマさんは病気だったのだから、あなたは病気だから仮放免されるとは言ったかもしれないが、そのような発言はしていない旨を述べたとの記載があります。このことは間違いありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/270
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271・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/271
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272・梅村みずほ
○梅村みずほ君 そして、このやり取りの五日後、六月二十二日にS1氏は、これまで提出してきた資料、報告書に載せてくれるなと、引用も駄目だと、今後協力はしないと言った。間違いありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/272
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273・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 報告書によりますと、調査チームは、S1氏からの聴取を複数回実施し、その際に支援者らとA氏の面会状況等に関する資料等の提出も受けたが、令和三年六月二十二日、S1氏から、以降の調査チームの調査への協力や提出済みの資料の報告書への添付、引用は全て断るとの申出がされたと、このように記載がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/273
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274・梅村みずほ
○梅村みずほ君 次長、お伺いします。
ウィシュマさんの支援者ら、S1、S2、S3氏からウィシュマさんに対し、御家族と連絡を取るすべを一緒に探るような支援の申出はありましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/274
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275・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 調査報告書上、そのような事実は確認できません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/275
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276・梅村みずほ
○梅村みずほ君 支援者の在り方、考えなくちゃいけなくないですか。今、外国人だけじゃない、困難女性、貧困の子供、LGBT、いろんな弱い立場の方がいらっしゃいます。支援が必要です。支援者の方々は非常に重要なポジションで、行政の手の届かないところを支えてくださっています。その多くが善意の方であります。それはよく存じ上げています。けれども、中にはその善意がちょっと方向を間違っているということがあるんじゃないかって疑わなきゃいけないのは、立法府として当然のことだと私は思います。
この調査報告書には決定的な欠点があります。第六、本件における名古屋局の対応についての検討結果、六番、支援者への対応に問題はなかったか。これにプラスして、支援者の対応に問題はなかったかという項目が必要だったのではないですか。これは大臣にお答えいただきたいことです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/276
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277・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、御説明しますけれども、この調査報告書の目的でございますけれども、この調査報告書においては、収容施設において被収容者ウィシュマさんが亡くなるという重大な結果が生じたことを踏まえ、再発を何としても防ぐとの決意の下、事案に至る名古屋局の対応の当否について、外部有識者からも御意見、御指摘を受けながら幅広く検討を行ったものでございます。
このような趣旨に照らしまして、検討の中心はあくまでも名古屋局の対応の当否についてであって、その他の機関や個人等の対応の問題について検討することを旨としたものではないため、さっき委員の御指摘のようなこと、調査報告書になっているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/277
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278・梅村みずほ
○梅村みずほ君 次長、再発防止のためって今、口でおっしゃったじゃないですか。再発防止のためとおっしゃるんだったら、被収容者に対して支援者がどのような対応をしたのか検討するのは当たり前ではないですか。
大臣に御答弁求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/278
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279・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 繰り返しになりますけど、この調査報告書は、再発を何としても防ぐという決意の下で、名古屋局の対応の当否について、それについて調査をして報告をしたというものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/279
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280・梅村みずほ
○梅村みずほ君 名古屋局の中で起こったことではないんですか、大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/280
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281・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 繰り返しになりますが、名古屋局の対応の当否について調査をしたということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/281
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282・梅村みずほ
○梅村みずほ君 では、大臣にもう一回問いますけれども、支援者の在り方は検討に値しないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/282
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283・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 名古屋局の対応の当否について検討する範囲において言及もされているところがあると認識をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/283
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284・梅村みずほ
○梅村みずほ君 大臣、名古屋局から話は離れていますよ、もう。これから、この報告書と離れて、でも、同様の事案を防ぐために、支援者の在り方って検討する必要性はあるんですか、ないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/284
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285・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 我々は名古屋局の対応について、我々は名古屋局を管理しているわけですから、その当否を判断するに当たって必要な範囲で調査をさせていただいたということに尽きるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/285
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286・梅村みずほ
○梅村みずほ君 大臣、一人亡くなっているんですよ。収容されていた人がいるんですよ。支援者に国籍も年齢も問わず会えるんですよ。電話したってノーチェックです。(発言する者あり)こうやって声が上がるたびに、何かあるのかなって。
これから、支援団体、つぶさにチェックする必要あると思いますよ。支援の在り方。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/286
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287・杉久武
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/287
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288・梅村みずほ
○梅村みずほ君 私たちは何のために免責特権持っているんですか。タブーに切り込むこともできる。(発言する者あり)タブーに切り込むことができるためにではないんですか、仁比委員は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/288
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289・杉久武
○委員長(杉久武君) 御静粛に、御静粛にお願いします。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/289
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290・梅村みずほ
○梅村みずほ君 もちろんです。(発言する者あり)もちろんですよ。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/290
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291・杉久武
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/291
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292・梅村みずほ
○梅村みずほ君 私は、そうやってタブーをつくって、触れてはならないものというのをつくり出して言論を封殺していく、そうやって息苦しい日本になっていくのも嫌ではありますし、けれども、時代の流れとして当然のことかもしれません。ただ、先ほども申しました、私はこの国の国会議員としてやらねばいけない責務は何かと、ただひたすらに考えているんです。別にこんなバッジなんて惜しくないですよ。元々、一般の世界から来ました。投票もしたりしなかったりの普通の人間でした。だから、普通の一般感覚に照らして、おかしいな、何でだろうって思うこと山ほどあったから、子供の未来が心配だからここに来たんですよ。
支援の在り方って検討の必要性はないんですか、大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/292
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293・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 繰り返しの答弁になりますけど、私は名古屋局をきちんとさせるべく調査をしているということに尽きるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/293
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294・梅村みずほ
○梅村みずほ君 では、大臣、もう一問問います。
名古屋局以外ではこういったことはあり得ないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/294
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295・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 本庁におきまして、各地方局での支援者の動静等、それからどういったことをやっているとかといったものを網羅的に把握しているということはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/295
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296・梅村みずほ
○梅村みずほ君 大臣、名古屋局以外のところで同様のことは起こらないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/296
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297・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 同様のことがちょっとあれですけど、少なくとも名古屋局で起こったことについてきちんとこの調査報告をした上で、ほかの局においても、例えば医療体制の問題にしても、ほかの局でも対応しなくちゃいけないということについてはもちろんありますので、それはしっかり対応していくということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/297
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298・梅村みずほ
○梅村みずほ君 大臣、ウィシュマさんにそのこと言えますか。
彼女は、スリランカに帰っても、元恋人からは暴力受けてたわ、家族とは連絡取れないわ、スリランカ人なんか嫌いだって言っているんですよ。日本にいれたらいいのになと思うときにやってきたのが支援者です。善意だと思いますよ。でも、善意が正しかったかどうかは私は分からないって言っているんです。それも可能性です。可能性のこと言っちゃ駄目なんですかって話です。支援団体ってみんな正しいんですかという話なんですよ。そうやって、不安定な精神状況のところにいらっしゃって、日本にいられるように考えようって言われたら、そりゃ夢見ますよ。でも、彼女は難民ではないでしょう。不法滞在者でしょう。本来はスリランカに帰っていただくべき方なんです。
じゃ、支援の在り方として、本国に帰れそうな方だったら、この方、何が不安なのかなって考える。そうして、日本にいながらにして、できるだけスリランカと、もうだって、こんなにウェブ上で何だってできるじゃないですか。そういった支援の在り方ってあるんじゃないですかって。
支援の在り方を国として考える必要はないとお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/298
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299・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) これは報告書の提言にもございますけれども、支援団体との対応という形で、言葉ではありますけれども、やはり入管庁、入管庁の地方局としても、各地の支援団体との、方々との、何というんでしょう、円滑なコミュニケーションというのはやはり必要であろうと。その点につきましては、この名古屋事案の調査を通じまして問題としても出てきたところでございますので、それにつきましては、私どもも鋭意、地方局において、各地各地の支援団体の方々とのそのコミュニケーションというか連携といったものは図っていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/299
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300・梅村みずほ
○梅村みずほ君 医療体制の充実、重要ですよね。百点満点じゃないです、今回の閣法に修正重ねても。だから、いろいろ訴えてきました。
そして、入管の職員の認識も変えなくちゃいけません。それ、うなずくんですよね。じゃ、何で認識変えなきゃいけないのというところですよ。
名古屋局の一部の方は、S1、S2、S3が絡むと、四十七人、身元保証人になって仮放免されて、そのうち二〇%、十名が国内逃亡しているんですから、それ知っていた上で、S1氏が来たな、ウィシュマさんに会ったな、翌日、日本にいたいって言い出したなといったら、何かを考えるということはあり得るんですよ、人ですから。
だから、入管職員の先入観だとか意識だとか、そういったものに関わる問題でもあると思いますが、大臣、いかがですか。次長ではないです、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/300
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301・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) おっしゃることは分からないでもないんですけど、要するに支援者がどうあるべきかということについて、この報告書では当然取り上げていません。ただ、名古屋局への跳ね返りについては必要な範囲で言及をしているということであります。
それから、意識の改革というのはもちろんそのとおりでありますので、この報告書の中でも意識の改革はやっています。
その上で、もしその支援者の方に違法行為があるというようなことを感じた場合にはもちろん適切な措置をとっていくということでありますから、それは申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/301
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302・梅村みずほ
○梅村みずほ君 入管行政のおさとして、大臣、入管の職員が働きやすい環境を整えるのはあなたの仕事ですよ。あれって思わせるような環境で、意識だけは真っ当に働かせよう、言うは易く行うは難しです。自衛隊や刑務所、入管、これは厳しさも求められる仕事です。思いやりと厳しさ、バランスが非常に重要で、人間力が高くないと務まらない大変な仕事だと思っています。是非とも、大臣、職員が働きやすい環境を整えてください。
最後にもう一回聞きます。支援者の在り方、考える必要性はありますよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/302
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303・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) これも繰り返しになるんですけど、私は、職員が大変な思いをしながら仕事を日夜やっているということは十二分に理解していますし、その人たちが働きやすい環境をつくるということは十二分に力を尽くしていきたいと思っています。
その上で、支援者がどうあるべきかということは私の口からは言及ができません。ただ、その所の、施設の運営において、この調査報告書でも言及していますけど、運営においてそれは必要なものがあればそれはもちろんやっていくということになりますけど、支援の在り方そのものについてということになりますとちょっと我々のスコープを超えてしまうかなと思いますが、しかし、職員のことをおもんばかっていただいてこうやって発言していただいたことについては、私は感謝をしたいと思いますよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/303
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304・梅村みずほ
○梅村みずほ君 こうあるべきじゃなくてもいいです。こうだったらうれしいなっていう国の要望でもいいですから、是非とも御検討ください。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/304
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305・鈴木宗男
○鈴木宗男君 法務大臣、御苦労さまです。法務大臣、梅村委員の冒頭の質問に対して、大臣はとっても配慮された優しい答弁でした。是非とも私にもそういう答弁よろしくお願いをいたします。
あわせて、梅村委員の質問でそれぞれ不規則発言ありましたけれども、これもう山崎先生だとか山東先生は釈迦に説法だと思いますけど、やっぱり国会というところが一つ私はこれ直さなければいけないのは、人権とプライバシーに関する、あるいは身体に関すること以外は何言ってもいいというルールありますね。これ、中身の問題じゃないんですよ、この国会審議というのは。ここら辺も併せて私は考える必要はあるかなと。
例えば、法案審議でも、本会議なんかの趣旨説明でも全く関係ない話がよく出てきますよね。本来は、あれなんかは一番私は品位を汚すものだと思っているんですよ。それを、野党の皆さん方は当たり前のように、ここで何か言えば、声を上げるけれども、私はそういったことは絶対許さないし、妥協しない、これだけははっきり述べておきたいなと、こう思っております。
そこで、大臣、梅村さん、あるいは前の委員の方々もそのウィシュマさんの話出ましたから、私もウィシュマさんの話させてもらうけれども、私は、ウィシュマさんの件については、名古屋の入管が親切に優しく人間的な対応をしていれば、これは防げた問題だと私は思っているんですけれども、大臣はそういう認識はないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/305
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306・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私、一番最初にあのビデオを拝見したときに、本当に何でこんなことが起こるんだろうかという本当にそういう思いになりましたし、ウィシュマさんが担当さん、担当さんとおっしゃっている声は今でも耳から離れないんですよ。
だから、何でああいうことが起こったということに関しては、様々な、様々な原因があると思いますが、やはり職員の意識の問題というのは重要な問題の一つだったというふうに私は感じています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/306
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307・鈴木宗男
○鈴木宗男君 まあ大臣、言葉を選びながら、また入管庁のことも考えながら今答弁されていると思うけれども、もっとストレートに、やっぱり人として失ってはいけない、忘れてはいけない、ちょっとした優しさと思いやりと慈しみと愛情があれば、これは防げたんですよ。私はやっぱり、名古屋入管で時々こういうことがある、何かしらの体質というか、あしき慣例的なものがあったと思うんですよ。
同時に、これ、梅村さんが言ったとおり、この報告書は、単にこれは入管だけの、名古屋だけの報告書じゃないんですよ。これは、ちゃんと出入国在留管理庁調査チームというもので本省の命に基づいてやっているわけなんですから。先ほどの梅村さんの話は、これは正しいということを、この報告書についてはですよ、単なる名古屋入管だけの話じゃなくて、これは全国の入管に該当する話だということを私はしっかりこれ認識をすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/307
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308・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 全くそのとおりで、この問題から発生した反省点というものは、全国の施設にもちろん適用していかなくちゃいけないと思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/308
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309・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、そこで、私もこの調査報告書見ながら、例えば令和三年の一月二十日からの流れの中で、支援者の方が言っている話としてこれ載っていますね。
病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない、仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい。それに対しウィシュマさんは、仮放免されたいので、絶対病院に行くと答え、また、先ほど来出ているS1氏、支援者ですね、入管に収容されている人たちが力を合わせないと入管は何も変わらないので、仮放免されるためにも力を合わせて頑張りましょうと、こう言っているんですよ。
私は、これ、純粋にウィシュマさんを何とか精神的にも肉体的にも安心させたいとかという気持ちで言うならばいいけれども、ある種の誘導的にも取れる話ですね、この言いぶりは。
この点、次長、どう思います。仮放免されたいならば病院に行くしかないという、これ、支援者の人が言うべき私は言葉かどうかも含めて、次長はどういう受け止めですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/309
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310・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この面談録におきまして今委員が御指摘になりましたような言葉があったということは確認ができております。
ただ、その趣旨につきましては、私として何かしらの評価、コメントを加えることはちょっと困難であるということで御了解、御理解いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/310
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311・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、難しいこと言っているんじゃないんですよ。私の受け止めについて次長はどう思うかということと、一番大事なのは、支援者がそこまで誘導してもいいかどうかということを役所としてどう考えるかということを聞いているんですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/311
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312・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 私としましては、この……(発言する者あり)ですので、この調査の結果、調査の内容含めまして、全てはこの調査報告書に記載されているものが全てであると考えております。
ですので、それ以外に、私の、何というんでしょう、感想といいますか、評価というのは、この調査報告書に書かれているものがやはり全てで、これを全て受け止めなければならないというふうに私の立場としては考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/312
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313・鈴木宗男
○鈴木宗男君 じゃ、次長、これ、別紙十八、三月四日の診療情報提供書、お医者さんの話が出ていますね。この中身、私はここは大きなポイントだと思っているんですよ。
これ、次長、ちょっと委員の皆さん方に読んで聞かせてください。みんな、この調査報告書、どこまで読んでいるか。私も、これ皆さん方にしっかり分かるところは分かってもらわぬと困ると思いますよ。いいとこ取りだけしては駄目なんです、こういうのは。全部見ないと。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/313
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314・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) ちょっと委員に御確認をさせていただきたいんですが、この文書に書いてあるのを全て読み上げた方がよろしいんでしょうか。それとも、何行目なり、御指定がありましたら。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/314
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315・杉久武
○委員長(杉久武君) 発言は委員長の指名を受けてから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/315
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316・鈴木宗男
○鈴木宗男君 お医者さんが言っている部分ですね、この、支援者から、のところを皆さんに私はきちっと言ってもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/316
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317・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この、支援者から……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/317
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318・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、私が読むから、あんたよく聞いて、それで答えてください。
このお医者さんは、支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から、心身の不調を生じており、詐病の可能性もあると書いている。間違いないですね、これ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/318
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319・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 記載内容は今お読み上げいただいたとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/319
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320・鈴木宗男
○鈴木宗男君 これ、委員の皆さん方も、病気と言っていないという、福島みずほ先生が質問したけれども、おとついの質問で病気という表現はないということで質問しているけれども、(発言する者あり)詐病でしたか、要は病気。そこで、いや、詐病じゃなくて、何か病気のという表現なかったですか。(発言する者あり)はい、まあどっちみち、これが、お医者さんは言っているんですよ、病気という表現になっているんです。(発言する者あり)いやいや、いやいや、そうじゃなくて、支援者から病気になればということをここに、ここであんたも余計なこと言う必要ないんだわ、私は、その事実、報告書の事実を言っているわけですからね。私は、詐病も仮病も、病気じゃなくて、この報告書の事実を言っているわけですからね。だから、これからすれば、本来、大臣、入管庁だってトータルで考えて答弁すべきじゃないですか。
恐らく、これも私の推測ですけれども、福島先生はいつも、予算委員会の議論見ても、短く質問して答えを引き出そうとして、それは大変な能力を持っているんです。だから、恐らくこのときの質問だって、コンパクトに言ってコンパクトにまた返事をもらうという、時間の関係で、そういう部分は当然あるし、また、役所側もそういうそんたくしていたと思いますよ。まあ答弁作った人がそう言っているんだから間違いないし、私のところにそういう報告があるんですから。もう短く答えて、しっかり早く答えれという御指摘もあったというふうに私のところには報告来ているわけですからね。
だから、大臣、こういうことも踏まえたならば、私は、梅村さんが言っている話もトータルで考えればこの報告書の範疇の中であるというふうに思うんですけれども、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/320
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321・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますけれども、私どもはこの調査の結果が全てであると思っております。それは、その調査の結果の、判明した事実、必ずしも判明しなかった事実も含めて、その評価につきましても、この調査報告書に記載されているものが全てであるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/321
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322・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、私は、このお医者さんが、支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を生じており、詐病の可能性もある、このお医者さんの判断あるいは見解、認識は極めて重いと思いますよ。そのことによってまた入管の職員が親切に対応しなかったということにつながっている、そんなふうにも受け止められて、次長、仕方ないんじゃないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/322
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323・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になったこの所見につきましては、これは調査報告書にございます。
それは、その調査報告書の内容を御紹介しますと、この御指摘の精神科医の所見につきましては、カルテの記載や当該医師本人及び関係職員への聞き取りの結果から、問診結果や頭部CT撮影の結果によっても体調不良の原因につき確定的な診断はできなかったこと、職員が医師に説明した体調不良の経緯を踏まえれば、可能性としては、病気になることで仮放免してもらいたいという動機から詐病又は身体化障害、いわゆるヒステリーを生じたと考えられること、心身不調が仮放免を望んだことと関係していれば、仮放免すれば体調不良が回復する可能性もあり得ることを踏まえ、医師は、仮釈放、これは仮放免の誤記だと考えられますが、仮釈放してあげれば良くなることが期待できるなどとカルテに記載したものというふうに承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/323
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324・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、これ大臣もよく聞いてください。
今、次長ね、今、次長が言うよりも、その後四行目にちゃんとお医者さんも言っているんですよ。確定はできないが、病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から、詐病、身体化障害、いわゆるヒステリー、括弧になっていますね、を生じたということも考え得るとも書いてあるんですよ。
こういったことは、やっぱり次長ね、次長も恐らく、この調査報告書をどこまで読んでいるかは、ちょっと今の話聞いていると疑わしいような私は気はするんですよ。やっぱり、しっかりポイントをついて、私が何を言っている、言わんとしているかということを、私は次もこれを言ってもらえると思ってあなたにわざわざ振っている話なんです。これはやっぱり一つの記録として大事なものなんですから。どうか皆、次長、その点、これからもしっかり取り組んでいただきたいなと、こう思っております。
そこで、もう、私も時間の問題あるから端的に聞きますけれども、これは、令和二年の八月十九日にノカルドさんという人が国後島から泳いで北海道に渡ってきました。この方は今どうなっているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/324
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325・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねのロシア人の男性の方ですけれども、この現在の状況につきましては、個別事案に関する事柄でございまして、我々、行政手続を通じて得た個人情報に関する事柄でもございますので、詳細についてお答えするのは差し控えさせていただければと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/325
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326・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、日本は法治国家ですよね。じゃ、このノカルドさんのやった行為は全く法律にも触れなければ、問題ない。いわゆるあなた方がよく言う、個人的なプライバシーに関する見解だみたいなことを言いますけど、皆さん、次長、ここは国会の場なんですよ。民間だとか、何か私的の会合で私は聞いているんじゃないんです。公の場では透明性と情報の開示というのが一番求められるんじゃないんですか。そういった意味で、どうして今みたいな言いぶりができるか。
これ、委員の先生方も、与党、野党問わず、ここは国会議員の見識が問われるところですよ。国民の代表と皆、口では言いながらも、なぜこういうのがまかり通るかということを私はここは与野党垣根を越えて言うべきだと思うんですよ。
これ、次長、何で正直に答えられないんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/326
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327・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) もとより、国会における公益性といいますか、お尋ねに対して真摯にお答えするということの重要性は十分理解はしているところでございます。
他方で、その個人情報につきまして公の場でどこまで開示できるか、お話しできるかといった点の問題もございまして、要すれば、その個人の情報、個人の利益とその公益のバランスを考えざるを得ないところでございまして、そこで、私としては先ほど、この個人情報についてここでお答えをしなければならないほどの公益性についてちょっと判断しかねたということでございまして、お答えを差し控えさせていただいた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/327
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328・鈴木宗男
○鈴木宗男君 次長、じゃ、この人の行為は、いいですか、日本に何の手続もしないで入ってきました、じゃ、この人の行為は間違っていないし、正しいことだし、問題にしなくていいという認識でいいんですか、今の答弁からいうと。個人のことだから答えられない、おかしくないですか、法律破っていても。じゃ、国家の治安だとか、どっちが大事なんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/328
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329・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘は十分私としても理解をしているところではございますが、ここで、この個人情報を侵してでも、個人情報を保護すべきという利益を侵してでも御説明をすべきかというところにつきまして判断しかねるというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/329
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330・鈴木宗男
○鈴木宗男君 どうなっているかというのが、それ個人情報に当たるんですか、そのルール破っていても。日本の法律に抵触している、合わない話でも、個人情報だから出せない。
これ、齋藤大臣、それで通るんですかね。何も、どうなっているかというのを聞いて何の問題あります。これ、大臣答えてくださいよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/330
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331・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私も行政経験結構長くありまして、いろんな行政の手続をする中でその人の個人情報を知ることもあります。また、企業に関しては企業秘密を知ることも当然あります。
そういう中で、そういう手続上行政が知り得た個人情報ですとか企業情報を行政の側から外にどんどん開示をしていくということが続きますと、行政手続の中で個人情報話してくれたり企業情報話してくれたりすることがみんな控えるようになってしまって、その後の行政の遂行に支障が出るということを、かみ砕けば恐れているということなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/331
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332・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、やっぱり大臣も、官僚の頭づくりじゃなくて、政治家の頭づくりでいかぬと駄目ですよ。
じゃ、次長、お尋ねします。
私が知り得ている情報では、この人は千歳の入管にいました、それから茨城の牛久に移りました、半年後に仮放免されていると、こう私は私なりの情報等で受け止めておりますけれども、そういう認識でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/332
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333・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員からまさに個人の情報に関する御説明がございましたが、その事実についてそれを否定するものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/333
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334・鈴木宗男
○鈴木宗男君 これ、皆さん、否定するものでないということは、そうだということなんですよ。そうですね、筆頭理事。だから、ここら辺、私は、委員長、そう思いませんか、否定するものでもないといったら、私の言っているの正しいんですよ。もっとこういうところでは正直に、何も隠す話じゃないんですよ。
ここは次長、もう少し、あなたも検事で、いずれそれなりの地位まで行く人だと私は思いますよ。ならば、私はもっと場所を考えて、昔から言うんです、法を説くときは人を見て説けと。レベルに合わさぬと駄目なんです。それを一般的な、これ齋藤大臣にも言えますよ、それをどこの場所でも同じような表現だとか言葉遣いは、私は逆にここにいる国会議員の皆さん方に対して失礼だと思いますよ。じゃ、何のための国権の最高機関、何のための国民から選ばれた国会議員だって皆さん方言えるんですか。
ここは正直に、何も今次長が言ったことを公にしたって何のマイナスもないわけですから、組織としても、あるいは個人的にとっても。そんなんであれば何のための入管法改正ですか、次長。足らないから改正するわけじゃないんですか。当たり前のことを、やっぱり言葉をごまかそうというのは私はいけないと思いますよ。
あなた、頭かしげるけど、あなただって、いずれそして弁護士になったら、いいですか、検察辞めたら恐らく弁護士になると思いますけれども、弁護士になったらよく分かると思いますよ。今は組織の中にいるからその答弁で通るけれども、じゃ、今度反対側になったときどうなるかということを考えたら、まああなたが弁護士になられたとき私が生きているかどうか分かりませんけど、この点、私の今のこの話はちょっと頭に入れておいてください。必ずブーメランで返ってきますから。
じゃ、今この私の言った仮放免、令和二年の十月に私は出たと、牛久から出たという情報でいますけれども、それをいただきました。どうか次長、こういった例からしても、私は極力国民に知らせれるものは知らせる、これが大事だと思っております。
で、次長、仮放免されて、じゃ、役所としては今この人はどうしているか、あるいはどういう状態であるかというのはちゃんと把握しているんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/334
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335・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 把握はいたしております。(発言する者あり)はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/335
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336・鈴木宗男
○鈴木宗男君 把握してもらっていないとまた困るんですから。これまた当たり前のことなんです。私は念を押しているだけなんですけどね。
どうか、そういった意味でも、次長、無駄な時間使わなくてもいいし、あなたはあなたなりにしっかりしているから私は評価しているんです。もう今日もずっとびっしりあなたは答弁しているんですから。普通ならばちょっと息抜きしてもいいけれども、あなたはもうしっかりと前向きに見てやっていますから。私はそれを見て、ああ、この人はなかなかやる気あるなと思って、その上での、私たち育ちが雑なものですから荒っぽい言葉に時々なりますけど、どうか人間味を持ってやっていただきたいなと、こう思っております。
あと、大臣、これも前回の委員会の続きですけど、私は、大臣が検察庁に対する考えあっていいんですけれども、私が聞いているのは、大臣、東京高検は東京高検の判断があっていいんですよ、静岡地検は静岡地検あっていいんです。私はそれについてどうだこうだ言っているんじゃないんですから。要は、こういったやり取りがあった。弁護士さんだけの話じゃ公平でないから私はあえてここで言っているわけですから。弁護士はこう言っている、しかし東京高検や静岡地検の受け止めはどうかということを聞いている。その確認してくださいというのが、また大臣は検察に対して云々という話するけれども、これも私はいかがかと思うんですよ。
ここは是非とも、大臣、いい悪いを言ってるんでないんです。私の認識としては、東京高検は東京高検の判断があっていいんですよ。そして、静岡地検は静岡地検の判断があっていいと思いますよ。その中で調整するしかないんですから。で、最終的には、袴田さんの事件は大臣まで上がる話なんですから。百も承知で私は聞いている。
要は、弁護士はこう言っている、検察はこう言っていたというけれども、それは確かですかという話なんです。その確認だけは是非とも、何も大臣が直接聞くわけじゃないんですから、恐らく刑事局長なり、恐らく刑事局の総務課長ぐらいが聞くのが関の山ですよ、組織からいえば、あるいは私のこれまでの経験からすれば。何も大臣が直接プレッシャー掛ける話じゃないわけですから。
委員会でこういう話が出た、これについてはどうかということなんですからね。これ、是非とも確認してもらいたいと思いますが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/336
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337・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) これも繰り返しになっちゃうんですが、私自身は確認しています、もちろん。だけど、それを、係争中の話であるわけでありますので……(発言する者あり)いや、そうなんですけど、それが……(発言する者あり)日程……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/337
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338・杉久武
○委員長(杉久武君) 発言は委員長の指名を受けてからお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/338
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339・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 済みません、日程だけじゃなくて、これ、やり取りがあるんです、これ。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/339
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340・鈴木宗男
○鈴木宗男君 委員長、私の質問に答えてないでしょう、だから言っているんですよ。委員長の議事整理権、私は認めますよ。しかし、答えてないならば、委員長、注意してくださいよ、答えろということを。それも言わないで、私に言うのはおかしくないですか。いやいや、皆さん、そうじゃないですか。何でそういう上から目線で物を言うんですか。答えていたら私は言わないんですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/340
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341・杉久武
○委員長(杉久武君) 大変失礼いたしました。
質疑者には、趣旨を踏まえて、可能な限り明確な答弁をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/341
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342・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 本件は既に裁判沙汰になっている話であります。(発言する者あり)はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/342
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343・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、中身の話を私は言っているんじゃない。確認をしてくれという話だけなんですから、なぜそれ確認ができないか。いや、これ、皆さん方、聞いていておかしくないですか。何も、私はですよ、発言を否定しているんじゃないんですから、それぞれの立場があるということを認めて言っているんですから。
ただ、弁護士だけの話じゃ一方的だから、両方の話を公平に聞いて、そこで、今度それからまたこっちの受け止めになるわけなんですから。
ちょっとこれ、委員長、理事会協議して詰めてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/343
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344・杉久武
○委員長(杉久武君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/344
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345・杉久武
○委員長(杉久武君) 速記を起こしてください。
暫時休憩いたします。
午後三時四十一分休憩
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午後三時五十二分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/345
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346・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案を一括して議題とし、質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/346
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347・鈴木宗男
○鈴木宗男君 委員長始め委員の皆さん方、時間取らせて済みません。
大臣、再度お尋ねします。確認をいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/347
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348・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 係争中の話の検察官と弁護士の間のやり取りについて、当事者が公にしていないことを私がここで公にすることはやはり差し控えるべきだと思いますが、やはり現場において不誠実な対応と取られないように、丁寧に対応するように、私の方から検察の方に指示をしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/348
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349・鈴木宗男
○鈴木宗男君 今日のところはこれで終わります。また続き、やらせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/349
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350・川合孝典
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。
一昨日に引き続き、入管法の中身の議論についてさせていただきたいと思いますが、私からも所感だけ申し述べさせていただきたいと思います。
司法の独立というものはしっかり守らなければいけない、三権分立の原則の下でそれを守って議論をするというのはこれまた当然のことでありますが、他方、このいわゆる司法の独立というものがどこまでを指すのかということについては様々見解はあろうかと思います。司法全体の手続も含めて全てのことが独立しているのかではなく、司法判断が独立した状態が守られるのかという、この辺りのところについては、様々な議論、また説もあるということであります。
法務省の立場として、要は、言及し切れない、できないということがあるということも私も理解しておりますが、最終的な判断、裁量権も含めて、法務大臣が最終的な判断をするという意味でいけば、ぎりぎりのところの判断や答弁の在り方について、法務大臣が踏み込んだ判断をし、発言しなければいけない局面も当然あるわけでありますので、私自身、齋藤大臣が誠実に御答弁していただいていることは理解しておりますが、他方、役人の答弁の範囲を一切超えないところで答弁に終始していらっしゃることについては私自身も少し不満を感じているところがありますので、そのことだけ、保守的過ぎる御答弁、いわゆる官僚中の官僚の答弁を……(発言する者あり)はい、大臣、しておられるように思いますので、そこだけはちょっと是非よろしくお願いしたいと思います。
その上で、前回の続きで質問させていただきたいなと思っておったんですが、午前中の質疑の中で次長の御答弁でちょっと気になることがあったので、これからの質問の前提にも関わってまいりますから、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
難民認定手続の透明性についての疑念が生じているということを受けて、第三者機関の設立を始めとする対案を立憲民主党さん、共産党さんがお出しになったということであり、そのことに対して、古庄先生が指摘された質問でありますけど、そのことに対して次長からの答弁の中で、今回の法改正によってそのいわゆる手続の透明性を高めるといった表現をなさいました。手続の透明性を高めるという答弁をされました。
改めて、次長、どこで透明性が高まっているのかを教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/350
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351・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、そのいろいろな場面で、委員御指摘のように、私、透明性という表現を使いましたが、まず、難民認定手続につきましては、今までは明確に、我々で規範的要素と申し上げておりましたけれども、難民の要件についてどのような考え方、どういった考慮ポイントで判断するのかについて公表していなかったというところでございますが、この点につきましては、難民該当性判断の手引というのを今回策定して、この要件についてはこういう考慮ポイントで考えていくんだ、判断していくんだというところを、あくまで、これで網羅的なものではなくて、あくまで例示ではございますけれども、それにしても、一つの判断の文書として明確化して皆さんに公表することによって、こういう見方でこの要件について判断しているんだといったことを示すことができるようになったという点が、一つ透明性としてお話をさせていただいたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/351
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352・川合孝典
○川合孝典君 つまりは、判断の透明性ということで、私自身、判断の透明性のスケール、判断基準を一定明確化したということについては、以前に比べたら随分前進しているという受け止めをしておるんですが、問題なのは審査プロセスが透明化されていないということ、その点については、正直言ってまだまだこれから議論しなければいけないことがたくさんあると思っております。判断、それから審査プロセス、両方がいかに透明性を担保されるのかということが今後議論していく上で極めて重要なことだと思っておりますので、そのことを指摘させていただいた上で、通告に従って質問させていただきたいと思います。
まず、質問の一点目、送還停止効の例外規定の適用を受けた者の送還相手国が適用を受けた者に対して、この者の送還相手国がいわゆる五十四条三項に該当するか否かを判断する上での審査プロセスの透明性を高めることの必要性についてということで質問させていただきます。
この点について、既に衆議院において、誰が第五十三条三項に該当するのかについて第三者の関与は必要ないといった趣旨の答弁がされておりますが、今回、改正法で初めて、相当の理由がある資料のない複数申請者とともに、三年以上の実刑に処せられた者等の送還停止効の例外が設けられるということになっております。
この条文では、初回申請者でも、条文を読む限りは送還される可能性が指摘されているということでありまして、結果、そのことが難民申請者の、判断によっては命に関わる可能性があるということを、慎重な意見を訴えていらっしゃる方々から指摘をされているというわけであります。
で、ここでなんですけど、もしこの法律が改正をされた場合、その適用状況について、つまりは五十三条三項に該当するか否かということについて、適用状況について、誰が六十一条の二の九の第四項の一号、二号で送還停止効に該当するのか、誰が送還停止効に該当するのか、そして、誰が送還停止効の、要は外された後では、その送還先の国が五十三条三項に該当するかどうかをどうやって誰が客観的に判断するのかということについて、このことを、いわゆる第三者というか、客観的にチェックできるかどうかというのはこの送還停止効の議論をする上での肝だとちょっと思っているんですけど、この辺りのところについて、法務大臣、御見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/352
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353・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 入管法におきましては、退去強制手続において退去強制事由に該当しかつ在留特別許可がされない外国人については退去強制令書が発付されるところ、主任審査官は、その際、当該外国人の送還先を指定しなければならないというふうにされています。主任審査官は、この送還先の指定に当たり、当然のことながら入管法第五十三条三項各号に規定する国を送還先とすることはできないということですので、退去強制手続においては当然に、送還先が入管法第五十三条第三項各号に該当するか否かについて審査をしなければならないということになります。
で、現行法は、退去強制手続において、第五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されているわけですが、その上で、退去強制手続における口頭審理におきましては、当該外国人は、代理人を出頭させ、証拠を提出し、証人を尋問することができ、また、特別審理官の許可を受けて親族又は知人の一人を立ち会わせることができるというふうにされているところでありますので、ここで担保をされているということであります。
また、御案内のとおりですけど、こうした判断に不服がある場合には、当然、行政訴訟を提起することで事後的に司法審査を受けることも可能であるということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/353
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354・川合孝典
○川合孝典君 今大臣からの御答弁ございましたので、ちょっと質問の順番変えて、問い三、三番目の質問の方から先やらせていただきたいと思います。改正入管法第五十三条三項の適用審査を明文化する必要性についての見解のところであります。
今回、入管法改正では、三回目以上の複数回申請者だけでなく、いわゆる送還停止効の除外、適用除外に当たるということで三年以上の実刑を受けた者など等の送還停止効が自動的に解除されるということになっていますが、この場合、迫害を受ける国への送還を禁止する、先ほど来ずっと皆さん御指摘されているノン・ルフールマン原則で、難民条約三十三条を担保している条文として、先ほど大臣がおっしゃったように五十三条三項があるという、こういう話なんですが。
そこで、よくよく入管法の条文を見ますと、五十三条三項の該当するかどうかを審査する、いわゆる退去強制事由の該当性の判断規定というのが入管法四十五条から九条までに記載されているんですが、その記載自体は五十三条三項の審査をするということについては規定していないんですよ。要は、ねばならないという規定にはなっていない。となったときに、本当に、ここまで大臣が五十三条三項のことを繰り返しおっしゃっていますから、それを無視して判断するということはここまで来ればないのかもしれませんけれど、条文上不備が生じているんじゃないのかなと思ったんですが、これは次長で結構ですから、ちょっとお答えいただけませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/354
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355・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも答弁ございましたように、この現行法の五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されていることが前提でございまして、その上で、この送還先国が入管法五十三条三項各号に掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階におきまして、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているところでございます。
なお、これに不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができる、そういうことでありまして、その適正性については担保がされているというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/355
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356・川合孝典
○川合孝典君 解されているということなわけでありまして、これは大臣に改めて御質問させていただきたいんですけど、送還停止効が、初回申請者に対しても送還停止効の解除がなされるということなのであれば、なおさら退去強制手続において五十三条三項の適用性が審査される法的根拠として、誰がどの段階でどういった審査を行うのかということを入管法にきちんと明文化する必要が、大臣、あると思われませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/356
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357・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 入管法においては、退去強制手続において退去強制事由に該当しかつ在留特別許可がされない外国人については退去強制令書が発付されるところ、さっき申し上げたように、主任審査官がその送還先を指定しなければならないと。で、当然のことながら、この入管法第五十三条第三項各号に規定する国を送還先とすることはもうできないと法律で決まっているわけでありますから、これにおける審査をしなければ違法になるということでありますので、当然これは審査の対象になっているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/357
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358・川合孝典
○川合孝典君 そこまではっきりおっしゃっていただけたおかげで、懸念されている方も多分安心をされただろうと思います。
戻って質問させていただきたいと思いますが、審査プロセスの透明化のことで、これは代表質問のときにも、いわゆるその同伴者の同席、審査に当たってですね、それと録音、録画の話について質問させていただきまして、大臣の方からこの件に関しての答弁としては、ぱっと出てこないので、大臣からは、今のシステムが適切な手続を取っていますという趣旨の御答弁をいただいたわけなんですけれども。
改めてお聞かせいただきたいんですけど、同伴者を入れなくても大丈夫なんだという今の手続の正当性については大臣も御答弁されていますし、これまでも法務省からの説明を受けているんですけど、審査のときに同伴者を、介添え人をそこまでかたくなに入れないということをおっしゃっている。なぜ入れないのかが分からないんですよ。
つまり、いろいろなその疑念や疑問、意見が生じている中で、むしろ客観的にそれを横で見てくれている第三者がいる状況の中で審査した方がその認定、不認定の判断を行ったことの合理性の根拠になるんじゃないのかなと思うんですけど、これは次長で結構です、なぜ同伴者を入れることをそこまでかたくなに嫌がるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/358
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359・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 一次審査における申請者の面接は、難民認定申請を行った外国人に、難民であるとする理由、例えば本国での迫害状況等を確認するとともに、直接申請者からこれらの内容を聞き取ることによって、供述内容のみならず、その供述態度等からその信用性を慎重に吟味することを目的として行うものということでございます。そのために、この信用性の吟味の観点から、弁護士を含めまして同伴者の同席を基本的には認めていないということでございます。
もっとも、その申請に際して、弁護士から助言を受けることや弁護士作成の意見書を提出すること、あるいは弁護士がその問題意識等について担当職員に伝えるなど、面接以外の場面で弁護士の支援を受けることを排除するものではございません。
すなわち、直接審査官がその申請者の供述を態度も含めて吟味する場でございますので、基本的に同伴者、助言者みたいな者を、みたいな、失礼、言い方悪かったですが、そういった方の同席をこれまで認めてこなかったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/359
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360・川合孝典
○川合孝典君 済みません、信用性の問題から同伴者を認めない、要はその同伴者がその申請者を誘導するかもしれないということ、という意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/360
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361・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 様々な場面があります。すなわち、供述者が自由に供述しようとするときに、例えばですけれども、同伴者の方が、いや、それはやめておきなさいとか、いや、こういうこともあったでしょうとかいうことを口出しをいただきますと、この本人が真意からそういう供述しているのか、あるいは真に自分の記憶に基づいて話をしているのかといった吟味がなかなかできない場面も考えられるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/361
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362・川合孝典
○川合孝典君 同伴者が同伴に当たってのルールを決めればいいだけなんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/362
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363・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) ですので、一般論として今申し上げた理由で基本的には認めてこなかったというところではございますが、他方で、その同伴者に介助といいますか援助していただいた方がむしろよいという場合、特に未成年者に関しましてはむしろ同伴を認める取扱いを運用上はやっているところでもございますので、それはその個々の状況に応じてということではあろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/363
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364・川合孝典
○川合孝典君 個々の状況を言っているわけじゃなくて、ルールをどう見直すのかということの議論しているわけですよ。これまで、そういう一般論としてのそういう判断でそういう運用をしてきたということでありますし、ずっと真摯に業務に向き合って審査を皆さん現場で行っていただいているということについては、別に何も疑っているわけではないんです。
その上で、その審査の適正性というものをいかに透明感を高めて担保するのかということがこの入管行政であり、入管の判断ですよね、の正当性というものを要は示すことにつながるわけで、私は、要はどういう審査、やり取りをしているのかということを第三者の方に見ていただくということ自体が、これまで、むしろ、ある意味いわれのない誹謗、批判も受けていたかもしれない、そういった状況を改善する上では、私は介添え人というものが入っていただいているということの方がよっぽど良くなると思うんですけどね。
その上で、大臣、現場の方々の御意見だとかからは、いわゆる公務員、一般の公務員であるいわゆる審査をされる方と、それに対して、介添え人として入られる、介助者として入られる例えば弁護士さん、法律家ですよね、法律の専門家ということで考えたときに、やはり相手との間に、法律の知識の問題も含めて、かなりその対等性が損なわれるといったようなこともやっぱり不安視するようなお声もあるやに聞いております。
したがって、そうしたことが現場の担当者の方々にとっての一つの障害になっているのであれば、そういう障害を取り除いた上で、いわゆる審査、一回目の面接に当たっての同伴者が入るということなどについても検討すればいいんじゃないのかなと私は思うんですが、実態も含めて是非聞き取りを行っていただいた上で、いわゆる同伴者をどうするのかということについて御検討いただけませんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/364
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365・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私、川合委員のおっしゃることは、私も現場を経験していないものですから、当初、立会人がいた方がいいんじゃないかなと思ったこともあるんですね。
ところが、やっぱり現場の専門家は、やっぱりいかにしてその人から真実を聞き出すかということをやるに当たって、そういう人がいない方が率直にやり取りができて本当のことが調べやすいんだという現場の判断なんですね。私は、透明性を高める上に、誰からも批判されないためには付いていた方がいいと思うんですけど、その付いていること、付けるよりも、率直にお話をした方が自分たちとしては実態を理解できるという現場の判断も一方であるんですね。私はやったことないから何ともそこは判断できないんですけど、ただ、現場の判断はやっぱり今のところ尊重したいというのが、私、今の立場なんですね。
前も御答弁したと思いますけど、十六歳未満、親を伴わない十六歳未満の年少者ですとか、重度の身体的障害を有する者ですとか、精神的障害を有する者、重篤な疾病を抱える者等配慮が必要な者については、医師やカウンセラー、手続を支援する弁護士等の立会いを今既に認めているわけですので、前も御答弁しましたけれども、更なる取組の在り方については引き続き検討はしていきたいというふうに思っているんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/365
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366・川合孝典
○川合孝典君 まずは問題意識持って検討していただけるということ、そのことだけでも大変前向きな御答弁いただいて感謝しております。
その上でなんですけど、例えば誰かがいることでその申請者から正確な聞き取りがしにくくなるということなのであれば、別室でその面談の様子が見られるような場をつくるということもあろうかと思いますし、同時に、録音、録画、これについても、審査の正当性、適正性というものを何か問題が生じたときに検証する上で物すごく有効なファクト、証拠になると思うんですよね。
これまでそういうことはやってこなかったということ自体についてはこれまでの判断として、もちろんそれがいいとか悪いとか言うつもりはないんですけれども、これだけ複雑化して、国際情勢が複雑化していて、いわゆる難民申請をしてこられる方々についても諸事情も複雑化している、かつ、外国人の入国者の方も増えてきて、今後更に今後の政策いかんによってはこの外国人の受入れに当たっての入管業務も増える可能性があるということを考えたときに、恐らく今問題となってきている様々な入管手続をめぐる問題についても多分もっと増えると思います、増えてくると思います。
そうなったときに、一々この問題が生じたときに事実関係の確認をするということに物すごい時間が掛かるわけでありますから、録音、録画ということについても、むしろ行政の手続が適正であるということを証明する上でも検討した方がいいんじゃないかと思うんですけど、済みません、しつこいですけど、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/366
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367・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、このプロセスの録音、録画、委員の御指摘の趣旨も、やはりその後で検証できるというのも含めてのその透明性の確保、ひいてはそれが適正性の確保ということかと存じます。
その上で、現行どういうやり方をやっているかというと、面接を実施した際には供述調書を作成いたしますが、この作成に当たりましては、その録取した内容を申請者、つまり供述者に読み聞かせて、内容に誤りのないことを確認した上で署名をさせることとし、また、申請者から訂正の申立てがあればその申立て内容を調書に記載することとしておりまして、この供述内容の証拠化に当たってその正確性を確保しているところでございます。
また、難民認定手続の事情聴取は丁寧に行う必要がありますところ、通訳人、これが基本的に付くことになろうかと思いますが、その性別、あるいは申請者の健康状態に留意するなど、申請者に対する配慮をしつつ、十分な主張、立証の機会を付与しているということでございます。
その上で、委員御承知のとおりでございますけれども、外部有識者の参与員の三人一組の審理というのも不服申立ての後には手続として確保されておりまして、透明性も確保されているということから、現在のところ、録音、録画まではやっていないと、そこまでの必要はないというふうに現場で判断をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/367
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368・川合孝典
○川合孝典君 これまでも同様の御答弁いただいているわけなんですけど、結局はその手続も、外部の、いわゆる難民認定参与員の外部の有識者の方は別として、そこに至るまでの全てのプロセスは複数の方がチェックをしているという意味では、意味ということは分かりますけど、所詮は入管の中で全部やっている話ということなわけで、そこに問題があるのではないのかということの指摘が多く出てきているということなんで、そこをどう見直すのかということに今後、要は踏み込むかどうかということが今問われているんだということです。
供述調書の話もありましたけど、今日は質問するつもりなかったんですけど、供述調書はあくまで調書の形で資料が出ます。いわゆる口述が、いわゆる問答体で、何言って何答えたとかといういわゆる問答体ではないわけですよね。この供述調書自体の取り方自体も、調査、面接に当たられた方の書類の作り方によって、当然のことながら、それを後で読んだ人の受け止め変わります。書きぶりで変わるんです。調書を取るということは、調書を取る人の主観が必ずそこに入りますから。
今どきはアプリで、しゃべっているものがそのまま文字起こしできるようなアプリもあるわけじゃないですか。だから、それをかたくなにアナログな今の状態でやろうとこだわることの意味が私には分からないんですよ。考え、要は思考停止みたいな話になってしまっているんですけど、その辺りのところって検討する必要はあると思いませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/368
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369・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) これ、具体的にアンケートみたいに取って現場の意見を聞いているわけではございませんけれども、聞くところでは、その申請者と、先ほどと同様の場面でございますけれども、その申請者と自由にやり取りをする中で供述を引き、あっ、引き出すってまた、聞き出して、その信用性も吟味するという過程の中で、そこに録音、録画というその記録が残ってしまうというものを入れると、その自由なやり取りがしづらくなるというような意見もあるところではございます。ただ、そこも含めて、要すれば、痛くもない腹を探られたくないという現場の職員の気持ちもそれはあるんだと思います。
という意味では、やはり、ここはその現場の意見もよく聞いた上で、更なる透明性の確保のために録音、録画についての取扱いといいますか、そういったものも検討していくことはいいのではないかなというふうに私は思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/369
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370・川合孝典
○川合孝典君 つまり、後で検証するものが、要は、そこまでこだわって記録を残さないという立場を取り続けていることで、絶対見えないところで何か良からぬことやっているんじゃないかと、そういう疑念が起こってしまっているということを理解するべきですよ。
入管としてはきちんとやっていらっしゃるという御主張、お立場ですし、当然しっかりやっていらっしゃると思いますけれども、そのことに対して疑義が生じているからこういう騒ぎが起こるわけじゃないですか。だから、そうならないようにするために、要は、出せる、情報開示できるものは情報開示をするということについて、これまでがこうだったからということではなく、これからどうするのかというところで、この録音、録画の問題についても是非本当に現場の声を聞いて、多分聞いていないでしょう、まともに、現場の声なんか。多分、本省から指示が行っているということだけというか、本庁から指示が行っているというところで物事が動いているんだと思います。
現場の方々のお声きちっと受け止めていただいて、そういう作業を是非していただきたいと思うんですけど、大臣、そういうちょっと検討も含めた御指示いただけませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/370
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371・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 一番大事なことは、いかにこの真実を引き出すかということが一番大事なことであります。そのためにどういう手法がいいかということでありますので、オープンにすることが先にあるんじゃないと私は思っているんです。
それで、その上で、現場の人たちが、じゃ、実際に録画をすれば身は守れるかもしれない、だけど、なかなかちょっと失言とかもしづらいなとなって萎縮するかもしれない。現場の人たちがどう考えているかということはとても大事だと私は思っていますので、意見を聞くこともやってみたいと思いますし、その声も踏まえながら、先ほど申し上げたように、手続の透明性の前進のためには何がいいのかというのを引き続き検討していきたいと思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/371
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372・川合孝典
○川合孝典君 前向きな御答弁いただいたことに感謝したいと、率直に感謝をしたいと思います。
順番を崩してしまったものですから流れがなくなってしまいました。次に、質問通告の中の五番目の質問、時間がありませんけれども、簡単に質問させていただきたいと思います。
改正法六十一条二の九の四項の第二号、これは、初めて難民申請した者もこれ対象に含まれるということなんですけど、難民調査官による面接の機会、それから難民該当性を完全に評価される権利をどのように確保していくのかということについて懸念の声が実は上がっております。
改めて、この点について大臣に見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/372
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373・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられているということであります。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得るということであります。
三年以上の実刑に処せられた者、これは刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者でありますので、私は我が国への在留を認めるべきではないと思っています。それからまた、外国人テロリスト等や暴力主義的破壊活動者は、暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとする者であるので、当然に私は保護に値しないと思っています。これらの者については、我が国の社会の安全の観点から、難民等認定申請中であっても、私は法的地位の安定を図る必要はないと思っていますので、速やかに送還をされなければならないと思っています。
なお、三年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等であっても難民等認定申請を行うことは可能であります。そして、申請がなされた場合には個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合には難民等と認定をするということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/373
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374・川合孝典
○川合孝典君 ありがとうございます。
ということは、必ず難民該当性の審査は行われるということでよろしいでしょうか。それでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/374
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375・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 今申し上げましたように、申請を行うことは可能であり、申請がされた場合には個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合には難民等と認定することがあるということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/375
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376・川合孝典
○川合孝典君 ありがとうございます。
これで最後の質問にしたいと思いますが、今の御答弁を踏まえた上で、初回申請の一次審査の認定、不認定の判断が出される前に送還することは今回の法改正によって可能なのかどうなのかということを確認させてください。これは次長で結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/376
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377・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この改正法の下におきましては、申請中であっても送還停止効の例外に該当する場合には送還が可能となります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/377
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378・川合孝典
○川合孝典君 大臣、そういうことなんですよ。だから、そこを、そこを皆さん懸念されているんです。
だから、今後の質疑の中でこの辺りのところを更に明らかに、つまびらかにしていきたいとは思うんですけれども、要は、法律改正の真意というものは、きちっとした理由があって法律改正をやろうとしていらっしゃるんだろうけれども、結果的に、その結果として、その申請を受ける権利すら剥奪されて追い返されてしまう可能性のある人たちが生じる懸念がある。だから、そこをどう担保して、要は守るというか、権利を守るのかということですよね。認定、不認定という判断とは別に、その審査を受ける権利、結論を得る権利と言ったらよろしいでしょうか、そういうことなんだろうと思っておりますので、是非これから引き続きこうした問題も含めて議論させていただきたいと思います。
おおむね時間が参りましたので、私の質問、これで終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/378
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379・仁比聡平
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
今日午前中、福島みずほ議員が質問冒頭に御紹介をなされたように、ウィシュマさんの御遺族は、午前中傍聴されましたが、午後は傍聴には耐えられないと、また、弁護団として、更に冒涜されるかもしれない午後の質疑は傍聴させられないと、そうした判断で傍聴は今しておられません。
維新の梅村議員の国会での発言をめぐって、昨日、御遺族が弁護団とともに記者会見をされました。そこで、通告しておりませんが、大臣に御認識を伺いたいと思うんですけれども、御遺族は会見で、まずワヨミさんは、ビデオを見れば姉が病気だったのは明らか、あのビデオを見て姉が病気のふりをしていたと疑うことができる人がいるのか、悲しい、詐病など一切ないとお話しになっています。もう一人の妹さんのポールニマさんは、ビデオを見れば姉がどれほど苦しんでいたか分かるはず、姉は、食べたいけど食べられないとか、病院に連れていってと懇願していた、姉の尊厳を死の後まで汚さないでくださいと訴えられていますが、大臣の受け止めはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/379
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380・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、個々の政治家の方々の御発言について私がここで、いい悪いというコメントをするのは控えたいと思いますが、我々は、調査報告書であれだけ充実した調査をしたわけでありますから、そこで書かれていることが全てであるというふうに認識をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/380
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381・仁比聡平
○仁比聡平君 私はあの調査報告書が充実したものだとは全く思っておりませんが、もう一問、大臣。
この妹さん、ワヨミさんもおっしゃり、それから調査報告書にも医師の言葉として書いてあり、先ほども議論がありました詐病という言葉なんですが、端的に、詐病で人は死にません。私はそう思います。ウィシュマさんは亡くなったんですから。今日、石川議員から、収容後の、とりわけ二月、三月のウィシュマさんの亡くなっていく経過について詳しい質問もありましたし、資料の要求も理事会協議事項になりました。
ですが、詐病で人は死なないということは明らかだと思いますが、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/381
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382・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 詐病ということで人が死ぬとは私も思っていません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/382
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383・仁比聡平
○仁比聡平君 そのとおりでしょう。そこが大切な出発点だと思います。
先ほどの鈴木議員の質問もありましたので、前回の繰り返しになるんですけれども、このドクターの書いている、病気になれば仮釈放してもらえるということを支援者から聞いたという話は、これは入管職員が医師に話した経過、そこの言葉から医師がそうした認識を持ったということなんですね。調査報告書でいいますと四十七ページにその記載がございます。
だから私は、入管職員がどんな認識を持っていたのか、そこが重要ではないかという問題提起をして、看守勤務日誌を始めとした原資料をこの当委員会に提出をすべきであると、これもまた理事会協議事項になっておりますので、速やかに全て提出していただきたいと思うんです。
つまり、問題は、支援の在り方の問題じゃなくて、入管の収容と処遇の在り方の問題だと思うんですね。
ちょっと一点だけ次長に確認をしたいと思いますけれども、昨日の記者会見で、ウィシュマさんに面会をされた支援団体の方は、病気になれば仮放免されると発言したことは一度もないと明確に否定をしておられます。入管は、これを覆す、あるいは否定する、そうした資料を何かお持ちですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/383
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384・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 私どもとしては、調査報告書の記載が全てであって、それを超えるものはないということで思っておりますので、その調査報告書には今御指摘の点は記載はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/384
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385・仁比聡平
○仁比聡平君 つまり、入管当局は、支援者が病気になれば仮釈放というのが、医師が書いている言葉ですけど、してもらえる、仮放免してもらえるというようなことを発言したとか、したことが疑われるとかいう資料はお持ちじゃないわけですよ。ですから、私は前回、臆測に基づく議論が多くなっているのではないのかと厳しく指摘をしたところです。
問題は、収容と処遇の問題なんですね。それは、行政の裁量的判断のみで、司法審査を求められることもなく、無期限に行われ得る、そうした収容が、根本的な、構造的な人権侵害になっているからではないかと私は繰り返し指摘をしてきました。
そこで、お配りをしております三枚の資料は、参議院の法制局に、行政の判断のみによる身体拘束の例が、我が国の法制度の中でほかにどんなものがあるかということを集めてもらったものです。
ここにあるように、例えば措置入院という制度は多くの皆さんがイメージが湧くだろうと思いますけれども、この措置入院は人権侵害の様々な問題がありますが、それでも、行政だけの、行政職員だけの判断ではないですよね。二人以上の指定医の診察を経て、かつ無期限ではありません。自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときという期限がある。そのほかの制度も、例えば二十四時間以内だとかという上限の定めが当然ある。それは当たり前のことだと思います。
そこで、野党対案の発議者にお尋ねしたいと思うんですけれども、対案が収容に上限を設け、収容の必要性、合理性は司法審査を必要とするということとしている趣旨はどこにあるでしょうか。れいわの木村発議者にお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/385
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386・木村英子
○委員以外の議員(木村英子君) 現行の日本の法制度では、司法審査もないまま、入管のみの裁量で無期限の収容を認め、外国人の身体の自由を奪っており、国際的な批判を受け続けています。
入管法違反が疑われる外国人に対する立入調査などの捜索、臨検については、現在でも裁判官による許可状がないと行えません。しかし、入管施設への収容は、外国人の身体の自由を奪う重大な権利侵害であることにもかかわらず裁判官の審査が不要というのは、国家権力の濫用を防ぐために令状主義を定めた憲法三十三条の趣旨に反していることから、議員立法では裁判官の許可状を必要とするものとし、慎重な手続を取ることとしています。
また、入管施設の収容は無期限とされている中、政府案では三か月ごとの検証を導入していますが、実際には無期限に収容できる制度となっています。そのため、議員立法においては、長期収容を防ぐために収容期間は最大六か月とし、原則として収容しない法案としています。
私自身も経験していることですが、入管施設や障害者施設などでは、弱い立場の人たちは、密室で虐待を受けるため、逃げ場はありません。外へは決してその声は届かず、ウィシュマさんの事件ややまゆり園の障害者殺傷事件のように、悲惨な結果になってからでしか施設の実態が明るみになることはありません。また、実態が明るみになったとしても、制度の不備を認めない政府の姿勢は決して許されることではありません。
このような悲惨な事件を二度と繰り返さず、入管施設内での虐待による被害者を出さないためにも、私たち野党四会派で提出しているこの法案の成立が必要だと考えます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/386
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387・仁比聡平
○仁比聡平君 木村発議者の今最後にお話しになった言葉を、私はどうしても議事録に残していただきたいという思いで今の質問をさせていただきました。ありがとうございます。
先ほども議論があったんですが、政府案は、捜索、臨検については令状を必要としているんですよね。それは憲法三十五条の趣旨なんだというふうに言うわけです。つまり、証拠を集めるためには人権に配慮して令状を取るんでしょう。今回の法改正でそれを随分書き込んでいますよ、手続を。だけど、人を拘束するのに何で令状要らないというんですか。
物を捜査する、場所を捜索するということ等はるかに超えた人権侵害になるって、当たり前のことじゃありませんか。次長、その理由は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/387
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388・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に国外に退去させること、すなわち送還のことをお話ししています。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/388
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389・杉久武
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/389
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390・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) すなわち、送還は、出入国在留管理という国家の主権に関わる問題として、本質的に行政権に分類される作用でございます。
そのため、我が国では、送還及びこれを確実に実現するための手段である収容を含め、一連の退去強制手続は、行政権の行使として、基本的に事前に裁判所の許可を要することなく、行政機関の判断で行うことができることとされています。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/390
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391・杉久武
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/391
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392・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 他方、退去強制手続における臨検、捜索、差押えについてはあらかじめ裁判官の許可を要することとされているところ、これは、退去強制手続において当然予定されているとは言えない権利利益の制約があり得ることによるものでございます。
すなわち、退去強制手続における収容は、行政権の行使として送還を実現する上で直接必要となるものであり、収容による当該外国人の身体の自由の制約は、送還に伴い当然予定されているものと言えます。
これに対して、退去強制手続における臨検等は、退去強制事由該当性の判断に関する資料の収集のために行われるものであり、これによる当該外国人や第三者の住居の平穏、財産権などの制約は、送還に伴い当然予定されているものではなく、退去強制に係る行政上の判断とは別に、人権保障の観点からその適否が判断されてしかるべきものでございます。そこで、臨検によりこれらの権利を制約するに当たっては、事前に裁判所の許可を要することといたしているところでございます。
その上で、実務の運用につきまして申し上げますと、個別の事情において逃亡のおそれ等を考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めていますところ、その割合も七割に及んでいるなど、人権にも配慮した柔軟な対応を行っているところでございます。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/392
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393・杉久武
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/393
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394・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) また、令和三年に退去強制手続の対象となった者、すなわち令和二年末時点で収容令書又は退去強制令書が発付され、かつ退去していなかった者……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/394
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395・杉久武
○委員長(杉久武君) 答弁は簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/395
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396・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 令和三年に新たに退去強制事由に該当すると判明した者の令和三年末時点での収容期間を算出したところ、その平均日数は約六十五日、速報値でございますが、約六十五日であり、全体の約八八%が収容期間が一か月未満であった者であり、運用上、御指摘のような行政機関の判断による無期限収容という状況にはなっていないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/396
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397・仁比聡平
○仁比聡平君 前段で次長が今お話しになったことがこれまでの入管収容の根本にある考え方で、それが構造的な人権侵害だと私は言っている。そして、私だけじゃない、国際人権機関から厳しく批判をされている。大臣も、与党の議員の皆さんも、今皆さんが押し通そうとしている法案がどんな性格のものなのか、今の答弁ではっきりしたでしょう。
そこで、沖縄の風の高良発議者に、私は、この野党対案の国際人権法や憲法に照らした収容などの考え方についてお尋ねをしたいと思うんですね。
私は、たとえ送還ということの対象が人だからといって、その拘束をするにはデュープロセスが必要だと思います。憲法三十一条はそのことを定めている。その必要性、合理性を判断する、例えば、先ほど公明党の佐々木議員が真に必要なという収容というような言葉を使われましたけど、それを判断する、人類が生み出してきたデュープロセスのありようというのは、基本的に対審制ですよ、対審構造ですよ。当事者がきちんとその必要性について争う。
相当性の判断を入国審査官が自分だけでやるという、この行政の裁量のみで判断するというこの在り方はおかしいですよ。それは送還ありきということじゃありませんか。送還をしなきゃいけないからそういうふうな制度にしているんですというのが、今、先ほど次長が言ったことの、結局端的に言えば、くくれば、そういうことですよ。
送還ありき、これは私は憲法違反だと思いますが、高良さん、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/397
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398・高良鉄美
○委員以外の議員(高良鉄美君) 御質問ありがとうございます。
まず、先ほどもありましたけれども、現在の入管庁において外国人の人権尊重に対する意識、認識が決定的に欠けているという、そのことが難民等の認定や収容に関する様々な問題を生んでいるわけです。
野党案では、外国人の基本的人権の保障を法律で制度的に担保しています。基本的人権の尊重、これはもちろん憲法上の原理ですけれども、この基本的人権を世界で初めて憲法に盛り込んだのが日本国憲法だと言われています。本来保護されるべき外国人が適正に保護されていない現状を早急かつ実効的に改善する必要から、野党の入管法等改正案や難民等の保護に関する法律案では、この身体の自由という最も重要な法益を保護することを重視して盛り込んでいます。この身体の自由、これもう人権の基本ということで、この身体の自由がなければ自由権そのものが存在しないと言われるほど重要な権利なんです。
そもそも憲法の目的は人権保障であり、そのために国家権力を縛る、制限する規範になっているわけです。国家権力、ここではもう入管庁による人権の侵害の問題ですけれども、それをチェックする第三者機関である難民等保護委員会が審査する仕組み、これを盛り込んでいるのが野党案であり、外国人の憲法三十二条で言う裁判を受ける権利について配慮しているのも野党案です。
外国人に対して保障している基本的人権というのは、基本的な人間の権利です。性質上、外国人とか国民とか、そこで分けているわけじゃないんです。
そこを考えてみますと、今サミットがありますけれども、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を共有する国々とG7サミットを開催するということですけれども、政府案は、この人権保障、憲法の最高法規性、司法権の重視、適正手続の保障を内容とする法の支配にかなっていません。G7の国々と普遍的価値を共有するのは、むしろ野党案であると断言できると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/398
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399・仁比聡平
○仁比聡平君 ありがとうございました。
先ほど来、この難民認定手続の透明性に関わる形で、一次審査の代理人、とりわけ弁護士の立会いや録音、録画の議論が川合委員からありました。これは国際水準なんですよね。これをやらない理由に、先ほど次長は、立会いがない方が、いない方が率直な聞き取りができるという趣旨の、率直なとお話しになりました。大臣も、そういう現場の意見、空気のようなものを今回の法改正案の前提にしておられるよう。
今後検討するとおっしゃっていることは大切なことだと思うけれども、申し上げておくと、こうして密室で供述を求める者と一対一の方が率直な聞き取りができるというふうに言い続けてきたのは、冤罪を引き起こし続けてきた日本の警察ですよ。そして、検察ですよ。自白するまで密室の中で徹底して追い詰める。そして、身柄を拘束し続けて、起訴されても保釈も認めないと、それが人質司法ですよ。けれども、刑事手続では、裁判所の令状なしにその行為はできないじゃないですか。証拠に基づいて裁判官が判断して身柄が拘束される。入管収容は違うんですよ。それは恐ろしいことだと、私は、大臣、そうした認識をお持ちになるべきだと思うんだけれども、今日聞いても時間を使うばっかりになりそうですから。
ただ、その点で、石橋発議者にこの野党対案の意義について御答弁をいただきたいと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/399
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400・石橋通宏
○委員以外の議員(石橋通宏君) 先ほど、れいわの木村発議者、そして高良発議者、沖縄の風、御答弁、本当に大切な答弁を、私たちの考え方、明らかにしていただいたと思います。
本当に先ほどの政府答弁は極めて残念です。これがまさに、この間ずうっと続けられてきたこの入管収容の問題、国際機関から重ねて人権侵害であると、是正しなさいと指摘を受けてきたにもかかわらず、一貫してそれを政府は無視し続けてきたわけです。
私たちはこのような状況を何としても是正したい。やはり、この人権、普遍的な価値、ユニバーサルな価値、これをしっかりと守るのがやっぱり私たち日本であるべきだという観点から、これを一刻も早く是正するために、私たちの野党案、この人権の尊重ということを最大限の価値として法文にもきちんと書き込みながら、デュープロセス、仁比委員が指摘をされた、しっかりとした適正な手続にのっとって物事をしっかりと対処をさせていただくということで提案をさせていただいています。
重ねて、高良委員が言われたとおり、私たちの案こそ、国際社会、国際法規、これにのっとった、適正なこの形をつくらせていただける案だというふうに思っておりますので、これは是非、法務委員の皆さん、与野党挙げて、それについては是非御理解をいただきたいということを強く訴えさせていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/400
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401・仁比聡平
○仁比聡平君 石橋発議者は厚労委員会の採決がおありのようなので、必要な時間になったら退席いただいて結構ですので。
なぜ、なぜですね、あっ、どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/401
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402・杉久武
○委員長(杉久武君) じゃ、石橋通宏発議者は御退席いただいて結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/402
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403・仁比聡平
○仁比聡平君 そうした現行の入管法、その入管収容というのがどれだけむごいかということをウィシュマさんのケースで改めてちょっと皆さんに思い起こしてもらいたいと思いますけれども、調査報告書の五十八ページには、二月の十五日にウィシュマさんの仮放免許可申請が却下されるプロセスが書いてあります。担当者が原案を作る、そこに所定の決裁を経る中でどんなことが書き込まれたかと。
二項目だけ私確認したいと思いますが、次長、仮放免を許可すれば、ますます送還困難となる、もう一項目は、一度、仮放免を不許可にして立場を理解させ、強く帰国説得する必要ありという理由が二月の十五日までに追記されたんでしょう。
二月の十五日あるいは十日頃ってどんな状況ですか。先ほど石川大我議員が詳しく説明をされた、体調は悪化し、急速に衰弱していくという中でのことですよ。そのときに、仮放免を不許可にする理由として、一度、仮放免を不許可にして立場を理解させる、強く帰国説得する必要があると、そう入管は認識していたということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/403
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404・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 調査報告書にそのような記載があるのは委員御指摘のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/404
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405・仁比聡平
○仁比聡平君 何のために、衰弱していくウィシュマさんを、そんなむごい決定をして追い詰めていかなきゃいけないんですか。
皆さんは、送還忌避者、このウィシュマさんも当時そういうふうにくくられるんだろうと思いますが、送還忌避者、これ減らすための数値目標を持っておられますよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/405
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406・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のような、失礼、御指摘のように、その従前から、送還忌避者の縮減を重要な取組として実施し、その一環として、各地方官署ごとの縮減目標を設定し、取組状況等について本庁への報告を求めるなど、送還忌避者縮減の取組を強化していたところは事実でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/406
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407・仁比聡平
○仁比聡平君 お認めになりました。
後ほど、理事会派、理事、オブザーバーの皆さんには資料をそのままお配りしたいと思いますけれども、私の手元に、平成三十年八月二十四日付けの送還忌避者縮減のための重要業績評価指標の作成についてという法務省入国管理局警備課長の名義での通知文書がございます。
つまり、入管本庁が送還忌避者をどこまで減らすかという縮減目標を、法務省の警備課、当時はまだ法務省入国管理局ですから、定めて、各入管の官署は、毎月どこまで減らすかという目標値を設定し、その目標値に向かって業務遂行すると。目標値が達成できない場合については、その原因を分析の上、目標値が達成できるよう業務の見直し等を行い、最終的に全国の送還忌避者を縮減することを目的とすると、そういう趣旨で定める目標だと。
こういうのを、次長、ノルマと言うんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/407
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408・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) その前提として御理解いただきたいのは、在留、本邦に在留する資格のない方は送還されなければならず、その送還の職責を負って、職務を負っているのが入管でございます。
すなわち、入管は法令上の職務を遂行する立場でございまして、それが送還ということでございますので、入管の職務の業務目標を遂行するというのは、一つの入管の行政の役割といいますか、職責であるというふうに御理解いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/408
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409・仁比聡平
○仁比聡平君 つまり、送還ありきということなんですよ。
もちろん、多数の、ほとんどの方は退去強制事由があって、調査が始まれば自分で出国しますと、大方の方そうじゃないですか。だけど、様々な事情があって帰国できないという方々が課題ですよね。その全部をひっくるめて、一くくりにして送還忌避者扱いするのかと。で、それを減らすという数値目標を本省とそして全部の局に持たせて、それを毎月、数値、数字を把握してこれ推進すると。
これ、大臣、こういうのをノルマと言うんじゃないんですか。そして、その下でウィシュマさんは、一度、仮放免を不許可にして立場を理解させ、強く帰国説得する必要ありと、衰弱する中で言われたんじゃないんですか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/409
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410・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘の、その業務目標と今回のそのウィシュマさんが亡くなられた原因というのは、結び付けて御説明いただくのは、少なくとも調査報告書上そのような形での把握のされ方はしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/410
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411・仁比聡平
○仁比聡平君 そうした実態ということを解明するために、私は、前回、それから一週間前から、この当委員会で、この送還忌避者だというふうに入管が定めて、令和四年末で四千二百三十三人いると、これが増えてきているというそのトレンドだけ言うけれども、実際、その実態はどうなっていますかと。過去一年間に送還された者、難民認定を受けた者、人道配慮あるいは在留特別許可を受けた又は死亡したなどの形で送還忌避者ではなくなった方々の数及び新たに退去強制令書が発せられて送還忌避者と判断した者の数を報告してほしいと。それから、送還忌避者四千二百三十三人の退去強制令書が出た後に、まあ令和四年末まででいいですよ、その期間に、その間にどれだけの期間、日本にいらっしゃるということになっているのか、その数字を提出してくださいと二回にわたって申し上げて、ない、統計は作成していないとおっしゃっていましたよね。
今朝のこの委員会の理事会において、自民党始め与党の皆さん、相当御努力をいただいたと思うんですけれども、この法案の審議の根幹に関わるので、この委員会の次回審議までに出させたいという理事会の合意になり、入管はこれをやりますというふうにお約束になりました。あわせて、石川議員が求めてきた、前回求められた柳瀬難民審査参与員の審査件数の提出についても来週中には提出をするということでお約束になりました。
これ、提出いただけるんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/411
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412・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 国会のお求めには真摯に対応いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/412
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413・仁比聡平
○仁比聡平君 つまり、数字はあるということなんですよ。
なぜかというと、先ほど来、平成三十年からの取組で毎月報告をしている、させているんですよ。しかも、この文書にある枠なども考えると、この文書に、各項目ごとに毎月数字を報告せよというふうに言っていますが、私が求めてきた項目に従う数字を毎月毎月把握してきたんじゃないかと。それを、立法のプロセスでも、つまり二年前の法案を出すプロセスでも、その前の政府の検討会の中でも、それから今回の再提出に当たっても、衆議院の委員会の審議に当たっても、提出してこなかったでしょう。とんでもないんじゃないですか。
送還忌避者が増えているからこういう改定が必要だと言いながら、求められても数字を出してこなかった。だからこそ、これからが徹底審議ですよ。しっかり数字を出していただいて吟味しなきゃいけないと。
最後、山添発議者に、こうした取組について野党対案の発議者としても一緒に頑張ってほしいと思いますが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/413
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414・山添拓
○委員以外の議員(山添拓君) 当然、審議の前提になる事実関係が明らかにされないままでいるということは許されてはならないと思います。とりわけ、それは、名古屋入管のウィシュマ・サンダマリさんの事件を始めとして、命を奪う事態を起こしてきた入管行政の問題であるからです。
是非、入管庁には、必要な情報については、そして把握している情報についてはつまびらかにして審議の前提をつくっていただく、それは最低限のことだと私たちも受け止めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/414
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415・杉久武
○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をおまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/415
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416・仁比聡平
○仁比聡平君 はい。
この平成三十年の八月二十四日以降、これに関わる通知文書が今日まで恐らく三通あるんだと思います、これも含めて。後ほど理事会の皆さんにはお配りいたしますので、この委員会への提出、それに当たってはこの墨塗り部分をもう外して是非とも提出いただきたいと、そのことを委員会として求めていただきたいと思います。
委員長の発言伺って、終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/416
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417・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/417
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418・仁比聡平
○仁比聡平君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/418
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419・杉久武
○委員長(杉久武君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後五時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X01520230518/419
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