1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年六月八日(木曜日)
午前十時七分開会
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委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 世耕 弘成君
六月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 高橋はるみ君
六月六日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 世耕 弘成君
六月七日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 高橋はるみ君
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出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
田中 昌史君
高橋はるみ君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
清水 貴之君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
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本日の会議に付した案件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(入管収容施設における医療体制に関する件)
(裁判記録の保存に関する件)
(袴田事件再審決定に関する件)
(難民認定制度に関する件)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/0
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001・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。(発言する者多し)
御静粛にお願いいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)を議題とし、質疑を行います。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/1
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002・石川大我
○石川大我君 立憲民主・社民会派全員の思いを一つにして、この法案は断固反対を表明したいと思います、皆さん。
杉久武委員長が職権で本日、当委員会を開催したことに、最大限の抗議を示したいと思います。
審議は尽くされた、そんなわけがありません。審議を続行すべきです。現段階での採決などあり得ないです。
この法案は、一般的な法案とは違います。人の命が懸かっているんです。しかも、数千人単位の命を危険にさらす法律なんです、皆さん。この法案が成立すれば、迫害を受けた母国に強制送還され、逮捕をされ、投獄、拷問、虐殺を受ける、そうした迫害が待っている母国に強制送還されると恐怖に震えている人がいることを是非皆さん知ってください。
ミャンマーで民主化運動に参加し、難民申請をし、難民申請三回目の申請をしている人がいます。この法案が成立をしたら、できたら、自殺をするというふうに言っている人が、皆さん、います。強制送還され、国軍に捕まり、投獄、拷問、虐待、虐殺をされるなら、自らの手で命を絶つというふうに言っている人がいるんです。
私たちは、彼の命を救わなければならないんでしょうか、救わなければならないと思います。必ず彼の命を救わなければならないというふうに思います。死んでは駄目だというふうに言わなければならないと思います。一緒に生きよう、そういうふうに言わなければならないと思います。
ミャンマーの民主主義に向けて闘っている彼と手をつなぎ、その手を離してはならない。彼はもう二回難民申請が却下をされています。今三回目、この法案が通れば彼は強制送還される可能性があります。彼は自ら自殺をすると言っているんですよ。そういう人たちが今たくさんいます。
しかし、入管は、迫害などで帰れない人に対して、送還忌避罪などという犯罪をつくり、弾圧をしようとしています。入管は、物理的に暴れた人への制圧、実力行使はもちろん、声での抗議に対しても実力行使、制圧を行っています。
実際、ニュースでは、アフリカ系の難民申請者が強制的に帰国される動画が今急速に拡散をされています。私は帰らない、帰ったら殺されると主張する収容者に対して、体の大きな入管職員が六人、無抵抗の体の上に、彼の体の上に乗っかり、足の骨目掛けて体重を掛けます。痛い痛いと悲鳴を上げているにもかかわらず、無慈悲にもその蛮行は続きます。さらに、後ろ手に手錠をはめて、その手を上にぐうっと持ち上げる。ここまでしか僕は持ち上がりませんよ。これをもうはるか上の方まで持ち上げて、彼の顔は苦痛でゆがみます、痛い痛い痛いと、苦痛でゆがんでいるんですよ。
今後、こうした拷問行為、まさに入管による拷問行為を、これから帰国を拒否する人たちに続けるんでしょうか。私たち日本人が取るべき行動は何でしょうか。
政府・与党、この法案に賛成する人たちと私たちとの違いは何か考えました。それは、この法案で失われてしまう命が見えているか見えていないかだと思います。
私たち立憲民主党は、多くの難民申請者に会いました。全国の入管施設、面会をして歩きました。委員会では具体例も挙げました。ラマザンさん、参考人としてお呼びをいたしました。
しかし、法案を提出した与党の皆さん、この入管法で、改正で、この入管法改正で苦しむ人々の命が見えていないと私は思います。見えていないのではないでしょうか、皆さんには、命が。これまでの審議、政府・与党は、入管収容者や送還忌避者を数字で扱うことはあっても、決して固有名詞で扱うことはなかったんじゃないでしょうか。もし、その具体的な人間としての営み、人間としての温かさ、人間としてのつらさ、大変さ、喜び、そういったものに与党の皆さんが触れ合ったのならば、決してこの法案には賛成をすることができないというふうに思います。
改めて衆議院法務委員会での参考人の方の言葉を引用したいと思います。死刑のボタン、これを決して押してはならない。死刑のボタンを押してはならないということを委員の皆さんに強く訴えます。
人の命を奪う法案には絶対に反対です。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/2
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003・仁比聡平
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
断固として、この委員会の審議終局は許されないし、政府案の強行採決は絶対に許されない。日本共産党を代表して、断固反対の討論を申し上げたいと思いますが、野党対案、一体どうなるんですか。
この参議院の法務委員会の審議で、野党対案も一括して審議をする中で、政府案の立法事実に、その、しかも根本部分に関わる重大な問題が次々と噴き上げているのに、それをそのままにして、蓋をして、大臣、いかにも憮然としておられるけれど、このまま終局、採決なんてあり得ない。先ほど委員長が職権で終局を宣言したこと自体が私は国会の自殺に等しいと思います。
数で決めてはならないことがあるんですよ。確かに、自民党、公明党、そして法案に賛成する会派の方々の数はこの委員会において多いです。ですが、数で決めてはならないことがあるのではありませんか。だから、昨晩も、国会正門前に四千人もの方々が連日の抗議行動で集まられました。月曜日には五千五百人。そうした声が、大臣と、そしてこの国会に突き付けられている。なぜですか。
昨日、大臣の問責決議案を否決する本会議の中で、公明党の谷合議員が、大臣を問責するべきじゃないという理由を、どんな質問にも真摯に答えてこられたと、そうおっしゃいましたが、私に関して言うと、議事録を振り返れば、大臣が、何度も私が問うのに手を挙げようとせず、座ったまま、答弁をされなかったという場面が幾つもありました。そして、その場面というのは、私が今週の本会議で、入管の闇、民主主義が届かない入管の闇を暴こうとする質問について、入管庁の方を見るばかりで、大臣自身の認識、答えてこられなかったじゃないですか。この入管行政というのは一体何ですか。
私が委員会審議振り返って最も象徴的だと思うのは、五月十八日の入管庁西山次長の答弁でした。
野党対案の発議者木村英子議員が、密室での虐待、入管収容の人権侵害性を強く訴える、私は、そういう入管収容は、身体の自由、人身の自由を奪うものであって、今回の政府案が、違反調査のための捜索などについては令状主義を充実させる、裁判所の審査を受けるとしながら、なぜ人身の自由、人を拘束するのに令状要らないと言うのかというその問いに対して、入管庁、こう答えたでしょう。今話をしているのは送還の問題だと。それは、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に国外に退去させること、すなわち国家の主権に関わる問題として、本質的に行政権に分類される、そう気色ばんで、声を荒げて、この場で答弁したじゃないですか。行政権、本質的に行政権だ、だから裁判所の審査なんか許さないと、それが入管庁の民主主義が届かない闇じゃないですか。
その人権侵害構造の中で、二〇〇七年以来だけでも、十八件もの、十八人もの方々が入管収容所で命を落とされてきた。そのお一人であるウィシュマ・サンダマリさんの御遺族がこの委員会室に遺影を携えられて傍聴しておられるのは、こんな政府案をこのまま通して成立をさせれば、次のウィシュマさんが生まれてしまうからですよ。絶対にそんなことは許されない。
先ほど石川議員が指摘をされたとおり、この参議院審議を通じて、非正規滞在の当事者の皆さんと、そして保護と共生をこそ願う市民の皆さんの連帯、手をつなぐ力というのは本当に大きくなってきたと思います。私たちの野党対案は、その声を実現をさせるために真剣な議論を尽くした上で提出をされ、この委員会でも審議をされてきました。この方向にこそ、差別と排斥ではなく保護と共生をという国際条約の要請に応える私たちの社会の希望の道があるのではありませんか。これをこんな形で強引に打ち切って政府案を強行させる、強行するということは断じて許されません。
阿部浩己参考人は、国家の利益を中心に据えた二十世紀の国際法でなく、人間の利益を中心に据えた二十一世紀の国際法の在り方をしっかり反映させた形で入管法が見直されることを念じていますと述べたではありませんか。
大臣の答弁が、その根幹部分において衆参の審議を通じて揺らぎ、そして崩れ去ってきた。とりわけ、この一週間、重要な問題について新たな事実が発覚し、委員会審議は行われないまま、けれども、その実態が次々と明らかになる中で、大臣自身が答弁をしてこられたことが事実に基づかないものであったということが既に明らかになっているんですよ。
自民党、公明党の皆さん、だから審議を強引に打ち切るんじゃありませんか。本来だったら、職権採決などに及ぶのではなく、それを撤回して審議を続けるというのが当然のことであり、性刑法を始めとした成立をさせるべき法案は先に審議をして、この入管政府改悪案は廃案にするというのが当然の国会のやるべきことなのではありませんか。
今日のこの委員会が始まる前の理事会で、私にとっては初めて聞く重大な事実が明らかになりました。それは、石川大我議員が政府参考人として出席要求をされ、与党が否決をされ、認められなかった大阪入管の常勤医師に関わる問題です。出席を認められない理由として、自民党の福岡筆頭理事は、個人情報に、失礼しました、出頭を認められないだけではなく、個人名を明らかにできない理由として、それは個人情報に関わる問題であるとともに、当該医師が自らの非を認めておらず、訴訟の可能性があるからだという発言なんですね。
この一週間、大臣が訴訟のリスクがあると述べてこられたことは私も承知をしています。それが一体何を意味するのか、一体誰が、どんな訴訟を起こそうというのか、日本中で大きな疑問ありましたけれども、つまり医師は自らの非を認めていない、だから訴訟の可能性があるんですね。
大臣は、これまでの国会答弁において、ウィシュマさんの事件やあるいはカメルーン男性の牛久での死亡事件に関わって、社会一般の医療を提供する入管には義務がある、救急搬送する義務があったなどの事態を受けて改善策に取り組んでいる、そしてその効果は上がっていますと答弁してきたではありませんか。効果が上がっているどころか、全く逆だったと。
昨年の七月のこの大阪入管の医師の採用以来、遅くとも九月以降、入管の被収容者がこの医師の暴言やそして不適切な投薬によって逆に症状が悪化し、そうした中で複数の被収容者からこの医師の解任を求める、そうした声が入管当局に少なくとも上がっていたはず。大臣はそれも含めて御存じだったのではありませんか。
一月の二十日、この事件が起こったときは、私たちのこの通常国会の、通常国会の召集が迫っていた時期でした。一月二十三日召集の、一月二十三日召集の国会に向けて、入管庁と法務省は、この入管法政府改悪案の再提出の意思を示しながら、どんな法案になるのかと私が聞いても全く答えようとしませんでした。一月の二十日にこういう事態まで起こって、これが発覚をしてしまったら、恐らく与党審査やっていたんでしょう、医療施策の改善をすると、その担保を取らなければ再提出なんかできなかったはずなのに。だから、これを入管も、そして大臣、いつ知ったのか分かりませんけど、隠し続けられたのではありませんか。
与党の皆さんは、衆議院、参議院、あるいはその前の与党審査も含めて、入管庁の闇の中で、民主主義が届かないこれまでの入管行政の下で、真実を知らされてこなかったんだということを自らの胸に本当に深く問いかけるべきではありませんか。
今からの採決など絶対にあり得ない、あり得ないですよ。今からでも、委員長、質疑を再開しようじゃありませんか。職権終局を撤回をしてください。
法務大臣は、今からでも遅くない、法案を撤回すると、その決断をされなければ、今も国会を包囲している、傍聴席にもいらっしゃいますけれど、当事者や支援の皆さんの思いを断ち切ってしまうことになる。大臣が真剣に前向きに検討したいとおっしゃってきた、日本で生まれ育った子供たちのその家族の生活も思いもばらばらにしてしまうことになるんですよ。お父さんだけが、お母さんだけが強制送還され、子供たちが引き離される、法的にそういうことになってしまうじゃないですか、この法案成立させたら。絶対に許されないことなんです。
だからこそ、法案を撤回し、共生への希望を開いていくために徹底した審議を更に尽くすということを強く求めて、私の討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/3
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004・杉久武
○委員長(杉久武君) 他に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/4
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005・杉久武
○委員長(杉久武君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、川合君から発言を求められておりますので、これを許します。川合孝典君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/5
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006・川合孝典
○川合孝典君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)に対し、自由民主党、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読します。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 紛争避難民のみならず、国籍国等に帰国した場合に生命の恣意的な剥奪、拷問等を受けるおそれがある者や残虐な取扱い若しくは刑罰を受けるおそれがある者、又は強制失踪のおそれがある者など、真に保護を必要とする者を確実に保護できるように努めること。
二 難民等の認定申請を行った外国人に対し質問をする際の手続の透明性・公平性を高める措置について検討を加え、十分な配慮を行うこと。
三 難民審査請求における口頭意見陳述の適正な活用を進めるとともに、難民認定に関連する知識等を十分に考慮した上で、難民審査参与員の任命を行うこと。
四 送還停止効の例外規定の適用状況について、この法律の施行後五年以内を目途として必要な見直しを検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
五 送還停止効の例外規定を適用して送還を実施する場合であっても、第五十三条第三項に違反する送還を行うことがないよう、送還先国の情勢に関する情報、専門的知識等を十分に踏まえること。
六 「難民の認定等を適正に行うための措置」の実施に当たっては、令和三年七月に国連難民高等弁務官事務所との間で締結した協力覚書に基づき適切な措置をとること。
七 難民の認定等を迅速かつ適切に行うに当たって必要な予算の確保及び人的体制の拡充を図るとともに、難民調査官、難民審査参与員など当該認定等に関与する者に対して、必要な研修を行うこと。また、研修の成果が実際の難民等の認定実務に活かされるよう、研修の内容及び手法の改良に継続的に取り組むこと。
八 難民該当性判断の手引のみでなく、事実認定の手法を含めたより包括的な研修を実施すること。さらに、実際の難民認定実務における難民該当性判断の手引の運用状況を踏まえつつ、関係機関や有識者等の協力を得て、同手引の定期的な見直し・更新を行い、難民該当性に関する規範的要素の更なる明確化を図ること。
九 国連難民高等弁務官事務所との協力覚書のもと、難民調査官の調査の在り方に関するケース・スタディの取組をより一層強化し、難民認定制度の質の向上に努めること。
十 最新かつ関連性及び信頼性のある出身国情報の収集を行う体制を整え、とりわけ専門的な調査及び分析に必要な予算及び人員を十分に確保すること。日本における難民認定申請者の主な出身国や申立て内容に関する出身国情報を取りまとめて、業務に支障のない範囲内で公表するとともに、難民不認定処分を受けた者が的確に不認定の理由を把握できるよう、その者に対する情報開示の在り方について検討すること。
十一 監理措置制度を適正に活用し、収容が不必要に長期にわたらないよう配慮すること。
十二 監理措置・仮放免制度の運用に当たっては、監理人と被監理者の信頼関係及び関係者のプライバシーを尊重するとともに、監理人に過度な負担とならないよう配慮すること。
十三 健康上の理由による仮放免請求の判断の際には、医師の意見を聴くなどして健康状態に十分な配慮を行うこと。
十四 在留特別許可のガイドラインの策定に当たっては、子どもの利益や家族の結合、日本人又は特別永住者との婚姻関係や無国籍性への十分な配慮を行うこと。
十五 「外国人との共生社会の実現」を推進するため、出入国在留管理庁の予算・組織・体制の在り方について検討すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/6
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007・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいま川合君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/7
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008・杉久武
○委員長(杉久武君) 多数と認めます。よって、川合君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、齋藤法務大臣から発言を求められております。この際、これを許します。齋藤法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/8
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009・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/9
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010・杉久武
○委員長(杉久武君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/10
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011・杉久武
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/11
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012・杉久武
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/12
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013・杉久武
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/13
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014・杉久武
○委員長(杉久武君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。(発言する者多し)
石川大我君。石川大我君、質疑をお願いします。(発言する者多し)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/14
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015・石川大我
○石川大我君 休憩を求めます。この状態で一般質問はできません。休憩を求めます。委員長、休憩にしてください。(発言する者多し)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/15
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016・杉久武
○委員長(杉久武君) 石川大我君、質疑をお願いします。(発言する者多し)石川大我君、質疑をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/16
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017・石川大我
○石川大我君 委員長、この状態では質疑はできません。
大臣、分かりますね。声が聞こえないんだから、質疑ができないでしょう。質疑ができないでしょう。休憩してくださいよ、休憩。休憩。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/17
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018・杉久武
○委員長(杉久武君) 対政府質疑を続けてください。(発言する者多し)石川大我君、指名しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/18
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019・石川大我
○石川大我君 この状態では、重ねて申し上げますけれども、質疑はできないですよ、こんな状態で。休憩を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/19
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020・杉久武
○委員長(杉久武君) 質疑を続けてください。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/20
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021・石川大我
○石川大我君 本当にひどい。委員長の差配に抗議をいたしたいというふうに思います。
大臣、どうですか。この状態でまともな法律が成立したと思いますか。まともな委員会の質疑、採決ができたと思いますか。これ、採決有効なんですか、大臣。(発言する者あり)
大臣の感想を聞いているんです、今。大臣、どうですか、この状態は、ひどいでしょう。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/21
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022・杉久武
○委員長(杉久武君) 石川大我君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/22
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023・石川大我
○石川大我君 お答えになりません。
今日は、傍聴席にウィシュマ・サンダマリさんの御遺族がいらっしゃっています。ウィシュマさんの御遺影も掲げられています。空の上から、恐らくウィシュマさんはこの状態を見ているでしょう。
ウィシュマさんに大臣は何と声を掛けますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/23
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024・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、先ほどの御質問ですけど、私は、これまでも国会の求めに応じて対応してきましたし、今後もそうしていくということに尽きます。
それから、ウィシュマさんの件につきましては、これも再三にわたり御答弁させていただきますが、私も、最初ビデオを見たときに、どうしてこういうことが起こるんだと、二度とこういうことは起こしてはいけないという、そういう決意でずっと取り組んでまいりました。
その上で、調査報告書に掲げられている改善事項を着実に実施をしながら、そして、この法案の中にも再発を防止できるような仕組みはたくさん組み込まれておりますので、それを一刻も早く実現をしたいと、そういう思いでやってきたということは石川さんには理解してほしいなと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/24
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025・石川大我
○石川大我君 全く理解ができません。
再三申し上げましたけれども、この法案が成立をすることで命の危険がある人たちが多く全国にはいます。この法律が成立することによって、逮捕され、母国で拷問、虐殺を受ける、そう震えている人たちがいます。命の危険は、この法案で、ないというふうに断言はできるんですか、大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/25
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026・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) そのようなことがないように様々な仕組みが組まれているということについては是非御理解をいただきたいと思います。
ここで一つ一つもう、この答弁を繰り返してまいりましたので、ここでは申し上げませんが、様々な、難民申請についての手続についても手引を作るですとか、それから、それでも救われなかった方については在留特別許可の申請制度までつくって拾い上げようとか、それから補完的保護制度をつくろうですとか、そういうことをやっぱり重ねてきているということについては是非御理解をいただきたいなと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/26
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027・石川大我
○石川大我君 大臣、全国八十四か所で怒りの声が上がっています。高円寺の三千五百人を始め、渋谷では七千人のデモがありました。おとといは五千五百人が国会前に集まりました。昨日も四千人集まったと報道があります。こうした多くのこの法案に反対をする市民の皆さんに、市民の皆さんにどのように声を掛けますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/27
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028・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私は、この状態を一刻も早く、そして大きく改善したいという思いでずっと取り組んでまいりました。その思いが伝わってないとしたら私の不徳の致すところでありますが、引き続き努力を続けていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/28
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029・石川大我
○石川大我君 大臣、これ、根本的な認識が間違っていて、我々と。この法案で入管行政は良くならないんですよ、悪くなるんですよ。
大臣は、僕は最初、同性婚の問題も含めて非常に御理解のある大臣だというふうに思いました。しかし、もうこの状態になってしまって、すっかり入管庁の言うがまま、取り込まれてしまっているというふうに思っていて、非常に残念でなりません。
週末に大きな動きがありました。柳瀬氏の肉声と思われるテープが公表されました。それによれば、年九十から百件、直接お目にかかっているというようなことをおっしゃっています。一年半で五百件の面会は、大臣が言うように不可能なんですよ。一年半で五百件、これができると、やっているんだということを柳瀬さんは、発言の趣旨から分かるわけです、二つの発言を、繰り返しませんけれども。年九十から百やっているという、これ矛盾しますよね、明らかに。時期が違うとか言われた状況が違うとか、いろいろおっしゃっていますけれども、これ、大臣がおっしゃるように一年半で五百件は不可能、ゆえに、この柳瀬房子氏の発言には重大な疑義がある、これ、大臣、お認めください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/29
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030・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、私、石川さんには引き続き腹を割って意見交換できる関係であり続けたいなと、引き続きそう思っています。
その上で、柳瀬さんの発言の一つ一つについて、国会の場でおっしゃられたことについては私はきちんとされていると思いますけど、それ、いろんな発言あります。特に今回の音声データのお話につきましては、私は、その柳瀬氏はおっしゃっているのは、自ら、自分の声だとすれば、非公開の場で話したものを承諾なく録音され、そして公開されたものだというふうに柳瀬さん自身はおっしゃっているわけであります。そういうものについて私がここでコメントをするということは差し控えたいというふうに思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/30
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031・石川大我
○石川大我君 これ、重大な疑義が今持ち上がっているわけですよ。
今、大臣、いみじくもおっしゃいましたけれども、国会ではしっかりしていると、国会の答弁はしっかりしているとおっしゃいました。第二回の専門部会でのお話、これはしっかりしていないということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/31
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032・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私は、柳瀬さんが真摯に長年にわたって参与員として取り組んでこられた、このことについてはやっぱり重く受け止めるべきだと思いますし、そういう過程の中でなかなか難民と認定できる人を見付けることができなかったという趣旨の御発言については、私は重く受け止めるべきだというふうに引き続き思っているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/32
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033・石川大我
○石川大我君 そうしますと、第二回の専門部会での発言も責任あるしっかりした発言だったと、信憑性があるとお認めになりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/33
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034・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) あの話につきましては、私はトータルで判断をしていただきたいと今までずっと申し上げてきました。
裁判の話もしました。もし、その認定において、柳瀬さんと違うような、柳瀬さんが主張されているような、なかなか見付けることが難しかったという発言について、もしこれが相当なおかしいものであるならば、その後の裁判において、まあ五年間ですか、五年間で百九件の不認定についての不服があった訴訟におきまして、百四件国が勝っているという事実も考えますと、それから、ほかの参与員の方もなかなか見付けることはできないという趣旨の発言もされていること、そういうことをトータルで考えますと、私は、柳瀬さんの発言というのはやっぱり重く受け止めるべきものがあるというふうにトータルで考えているということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/34
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035・石川大我
○石川大我君 大臣、はぐらかされている。重く受け止めるとしか言わない。これが真実である、真実であると思われるということすら言わないということは非常に不誠実だというふうに思います。そこを認めてしまうと、年間五百件やったことになる、柳瀬さんが。そうすると、大臣の答弁と整合性が合わなくなる。だからこそ、重く受け止めるという言葉でごまかしているんじゃないですか。私は、非常にこの期に及んでも不誠実だというふうに思います。
だからこそ、柳瀬氏をこの場に呼んで、参考人としてしっかり御意見を聞く。政府参考人として、私、再三求めていますけれども、拒否をされている。大臣から、まだこれから続きますよ、柳瀬房子さん、私の責任で呼ぶというふうに、大臣、おっしゃってくださいよ。この場で発言をしてもらいましょうよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/35
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036・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 国会でお決めになることを私がここで答弁をすることはできませんが、できませんが、できませんが、私は石川さんといい議論をしたいと思うから申し上げますけど、不服があって、裁判になって、そして百九件のうち百四件国が勝っているということについて、私は、だからといって、その負けた五件がいいとか、少なくて、少ないじゃないかとか、そういうことはありません。負けたものについては、よく検証した上で、それを反省して生かしていかなくちゃいけないんですけど、裁判においてもそういう大きな傾向が出ているということにつきまして、皆さんはどうお考えになっているのか、裁判所も入管とぐるになっているというふうに皆様がお考えになっているのか、そこを聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/36
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037・石川大我
○石川大我君 裁判のお話が大臣ありましたから、私、これ原稿にないことを少し話させていただきますけれども、私、この入管の問題に関わったのは、ちょうど僕がLGBTの人権活動を始めた二〇〇〇年なんです。
そのときに、イランから逃れてきたシェイダさん、これ仮名ですけれども、シェイダさんという方がオーバーステイになった。しかし、彼は、日本でLGBTのパレードに出たりとか、自分が自らゲイであるということをオープンにして活動されてきたと。そして、大使館からも目を付けられているであろうというような状況の中で難民申請をしたんですけれども、却下をされました。そして、牛久の入管に収容されてしまったんですね。
それはひどいだろうということで、LGBTのコミュニティーで何とか彼を助けたいということが、ちょうど二〇〇〇年過ぎぐらいだったと思いますけれども、自分がこのLGBTの人権活動を始めたときにちょうどこの問題、大きな問題にぶつかったものですから、非常に感慨深く覚えているんですけれども、そのとき、彼はどうなったかというと、結局、入管からは難民申請が下りませんでした。私、牛久に行って彼とも面会をしたんですが、そのときに幸い仮放免が出まして、そのときは、六か月ぐらい収容されていたと思いますけれども、一緒に帰ってくることができました。
裁判のお話ですけど、その後、裁判になったんですよ。裁判になったんですが、裁判所の判断はどうかというと、ちょっと、イランという国がどういう国かというと、LGBTである、ゲイであるということで死刑の可能性もあるというような状況で、極めて危険な国です。いわゆる秘密警察というような人たちがいて、そしてLGBTの人たちに対して迫害をしている。ましてや、日本で自分が当事者だということを言って本国に入るというのは非常に危険な状態。
そういった状態の中で、裁判所の下した判断というのは何かというと、彼は本国に帰ってもゲイであることを言わなければこれ安全なんだと、だから本国に帰国しても大丈夫なんだという判決が二〇〇〇年代に出ているんですよ。昔のことですから、今から考えれば、それはちょっととんでもない判決なんだろうというふうに思うかもしれませんけれども、それが裁判の現実ですよ。
大臣も御存じのとおり、行政訴訟、原告が勝つ確率というのはかなり極めて低い。そういった中で、私は、その現場のリアルというものは、ゲイであることを隠していればイランでは安全ですなんという判決、これは到底受け入れられないんじゃないかというふうに、今の人権感覚からいったらですよ、思います。
そして、彼はどうなったかというと、結局、最終的に、これは国の名前言えないんですが、北欧のある国に、彼の安全を考えて、北欧のある国に行きました。行ったこともないような国です。その国がパスポートを彼のために出して、成田空港からそのパスポートを持って北欧の国に難民として逃れていったんですね。
それで、私、そのこと、随分昔のことなので記憶の中から少し薄らいでいたんですが、二〇一九年、私、初当選しまして、ちょうどそのときにニュースが入ってきまして、ちょっと新聞社は忘れてしまいましたけれども、その新聞記事の中で、彼は、その北欧の国で薬剤師としての資格を持って、そして地域の皆さんに貢献をしているというような記事がありました。
日本では、片や、収容して、仮放免になっても仕事もできない、国民健康保険もない、都道府県をまたぐときには許可が必要だ、そういったような状況、そういうふうにするのがいいのか。それとも、難民として受け入れて、そして共に生きていく、彼の能力を生かして生きていくという、そういう社会を私は目指したいと思うんですけれども、大臣、いかがですか。勝訴がこれだけだ、敗訴がこれだけだというのを、やっぱりしゃくし定規には言わない方がいいと思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/37
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038・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) しゃくし定規に申し上げているつもりはなくて、そういう実態にあるよという話を申し上げているだけなので。
今日の石川さんの今の御発言は、私は、大変思いのこもった、私の胸に刺さるお話でありましたよ。それで、裁判の判決について、私、法務大臣の立場でここでいいとか悪いとか申し上げることはできないというのは御容赦いただきたいと思いますけれども、少なくとも今回は、難民として認定されなくても、様々なケースにおいて守れるような、そういう仕組みをつくろうとしているわけであります。ですので、もし今言ったようなことが本当であるならば、私が大臣である限りにおいては庇護したいと思いますよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/38
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039・石川大我
○石川大我君 大臣、私たちはとても心配をしているわけです。
この法律が成立をして、施行は来年の春ぐらいだと思いますけれども、そういうことになったら、多くの本来難民として認定される人たちが捕まり、入管の収容施設に入れられ、そして強制送還をされると。私は帰らない、嫌だと言ったら、先ほどお話ししましたけれども、後ろ手に手錠をはめて、これ、上にやるんですよ。これ四十五度、ここの角度が四十五度を超えるともう痛くてしようがない、後遺症も残る。画像、見られましたでしょうかね、アフリカの方の強制送還される。私のツイッターにも上げていますけれども、はるか上まで上がっています。僕ここでやったらここまでしか上がらない。はるか上まで上げて、もう痛いという言葉が、本当に頭の中を彼の痛い痛いと叫ぶ声が聞こえてくる。ああいったことをして送還をしていくんじゃないかという、そういう我々は危機感、切迫感があるわけです。
先ほど、今、大臣から、私が挙げた例、これは救えるんじゃないかというような趣旨のお話がありました。それで、もういいかげん、大臣には是非、子供の在特、これをしっかりとやるんだと、今まで在特として認められなかった人たちにも在特をやるんだと、しっかり出していくんだということを是非言っていただきたい、ここで。そうすれば少しは安心するでしょう、皆さん。本来難民として庇護される人は難民として庇護されなければならないけれども、それ、在特でこれから広く認めていくんだというふうにおっしゃってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/39
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040・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) その件につきましては、私も従来から答弁をさせていただいております。
ただ、様々なケースがありますので、正直申し上げて、私は、毎日この入管法の審議で、そういうことを検討する時間がなかなか取れていないという現実が正直あります。ただ、私は、一人でも多くのそういう方を新しいルールによって救っていきたいと思っていますので、ただ、精査する時間をもう少しいただきたいということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/40
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041・石川大我
○石川大我君 問題は極めてシンプルです。確かに、多くの人いらっしゃいますから精査をする必要あるでしょう。ですけれども、再三上がっている、未成年の子供が二百九十五人、その御家族には二百九十六人いらっしゃいますから、せめてこうした未成年の子供たち、二百九十五人の子供たちとその家族、これは在特を出すんだということを今ここで明言してくださいよ。できるはずです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/41
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042・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) いろんなケースが、私が、全部調べたわけじゃないんですけど、聞く範囲において、やっぱりいろんなケースがあるなというのは正直思っておりますので、ですから精査をする必要があるということは申し上げたいと思いますが、でも、一人でも多くの方を何とかしたいという思いは強く持っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/42
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043・石川大我
○石川大我君 なかなかおっしゃらないんですけれども、いつまでにこれ精査しますか。もう、一週間、区切りましょうよ、これ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/43
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044・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 急ぎます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/44
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045・石川大我
○石川大我君 大阪入管の問題、やっぱり取り上げざるを得ないというふうに思うんです。
大阪入管の問題は、一月の二十日に呼気検査をして、そして速やかに本庁には報告が上がっています。
西山次長にお伺いをしたいんですが、大臣への報告が二月下旬と一か月空いているんですね。これ、なぜでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/45
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046・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁としましても、事案の把握をした後に大臣にどのような報告をするか、当然ですけれども、その前に本庁としても、この事案のどういうものかというのを確認をして、ある程度の段階で法務大臣に御報告というふうに判断をいたしましたので、その事実確認の期間でそのような期間を要したということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/46
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047・石川大我
○石川大我君 事実確認だというふうにいえばそう言えるんでしょうけれども、大臣、大臣が去年の、二〇二二年の十一月十一日に法務大臣に就任をされました。是非思い出していただきたいんですが、私もいました。二〇二二年の十一月十一日に就任をして、そして、その後、何をされたかというと、名古屋刑務所での暴行事件がありました。その新聞記事、拾ってきたんですね。大臣は、十一月十一日に就任して、その一か月もたたない十二月九日に記者会見、臨時の記者会見をして、この暴行事件が名古屋刑務所であったということを公表しているんですね。
これ、何とおっしゃっているかというと、大臣は、私はこれは調査の途中であっても速やかに公表すべきだという判断をして、こうやって皆さんにお集まりいただくということになったということですというふうにおっしゃっているんですよ。それで、記者の質問に答えて、大臣はいつこれを知ったんですかというふうな質問があります、その質問に対して、おととい知ったというふうに言っているんです、おととい知ったと。おととい知って、そして、ですから二日後ですかね、おとといですから、そこでもう会見しているんですよ。
僕は、入管庁がこれを恐れたんだというふうに思います。一月の二十日に速やかに入管庁に報告がなされ、そしてこれを速やかに大臣に報告をしたらすぐ記者会見を開かれてしまうんじゃないかと、そういう不信があったから、一か月、西山次長、空けたんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/47
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048・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど申し上げたように、私どもが、本庁の方では、大阪局から速やかに、まず検出されたという、アルコール検出されたということは聞いています。その上で、どういう経緯があるのか、あるいは本人がどう言っているのかも含めて、やはりそこを確認しないと、大臣に報告するにも余りに情報としては不十分、かつ印象的にも不正確な印象を持たれる可能性もあるということで、ある程度、こういう状況ですという説明ができるのに時間を要したということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/48
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049・石川大我
○石川大我君 大臣、これ全く違うと思いますよ。
大臣は、この記者会見でとてもいいことをおっしゃっています。断じて許さず、極めて遺憾であり、法務省として深く反省するとともに、被害を受けた受刑者の方々に改めて心から深くおわびを申し上げますというふうにおっしゃっている。そして、全国の刑務所で同様の事態が生じていないかについても調査するように指示したほか、他局についても同様の事態が生じていないか確認するよう指示しましたと。また、本件事案の背景事情も含めた全体像の解明と再発防止等を公正中立な第三者の目で点検、整理する必要があると認めましたので、外部有識者による検討会を立ち上げるよう指示したところです。
もうこれ、完璧じゃないですか。私、正直感動しました。不祥事はもちろんいけないことです。しかし、法務省を担当する大臣として、これはすばらしい対応だと僕は思いました。
だからこそ、入管庁は、こういうふうになる事態を恐れたんじゃないでしょうか。大臣、どのように思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/49
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050・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 確かに、私は、入管庁がどういう判断したかというのが正直分かりません、分かりません。分かりませんが、当時、名古屋のケースで申し上げますと、もっと先の、確かに公表予定だったんですよ。それを大急ぎで公表すべきだということを決断をして、なおかつ記者会見は全部私が答えるという形で記者の人に集まってもらって、全ての質問を私が一身に受けるという形で記者会見をさせていただきました。
今回のケースはどこが違うかと申し上げますと、我々が訴訟の当事者になり得るということだったんですよ。そこがあったので、事実確認については慎重の上にも慎重に判断しなくちゃいけないという、そういう判断に至った。そこが違うということは御理解いただきたいなというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/50
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051・石川大我
○石川大我君 時間がありませんので。
この泥酔をした医師ですね、この泥酔をした医師を、この一月の、分かりやすく言いますと、一月の二十日に呼気検査をした。一月の二十日以降、速やかに本庁に報告があった、そして二月の下旬に大臣に報告がされた。
そういった中で、四月に作られたこの改善策の取組状況というところに、大阪に常勤医師が一名、令和四年七月に増というふうに書いてあります。これをなぜ、西山次長、ここに書いたんですか。
本来、一月二十日からもう医療行為はしていないわけですよね。医務室に入っていませんと。私、視察行きましたよ、金曜日。そうしたら、局長言いましたよ、一月二十日以降、診察はさせていませんと。診察していない人をここに一と載せるのは余りに不誠実じゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/51
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052・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) あの表につきましては、常勤医、採用しておりましたので、採用状況を客観的にお示ししたということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/52
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053・石川大我
○石川大我君 ヒアリングでも言っていたんですね、これ。
自民党の皆さんにも是非分かってほしいんですよ。ここ、常勤医師が一名いると四月に書いているんですよ。でも、診察していないんですよ。何でですかと聞いたら、採用状況を書いてあると言っているんですよ。そんな言い訳がありますか、大臣。採用状況を書いてあるという言い訳、これはひどいと思う。
是非、名古屋の刑務所のときのようにしっかりと、大臣、これ調査をして、じゃ、ここで採用状況だと言うんだったら、ほかも採用状況かもしれませんよ。この表、全部信じられなくなりますよ。全部これ調査をしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/53
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054・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私が聞いているところによれば、この大阪以外の常勤医師については通常どおり常勤の仕事をしているというふうに聞いていますが、再度確認はしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/54
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055・石川大我
○石川大我君 もう時間がなくなりました、なくなりつつありますけれども、入管庁のこうした改ざん、隠蔽、そういった体質はモリカケ問題から全く改まっていないというふうに思います。これは自民党の皆さんも怒るべきだと思います。
事実が違うまま衆議院も含めて審議をされてきた。改めてこれは廃案にするべきだというふうに思いますし、あしたの本会議、これは大臣のお気持ちで、これはとても上程はできないんだということをしっかりと表明をされた方がいいというふうに私は思います。
そして、今日は国会前にも多くの皆さんが集まっています。そして、ウィシュマ・サンダマリさんの妹さんたちも含めて傍聴席にはたくさんの方たちがいらっしゃいます。日本に庇護を求めて、助けてほしい、命を守ってほしい、そういった思いで来られている方たちを本国に帰して、拷問や虐殺、そういった危険性にさらすこと、これは日本国民としては絶対に許されないというふうに私は思います。彼らとつないだ手を私は離すつもりはありません。
そして、この法案がここで強行採決をされましたけれども、強行採決をされたことで、こうした全国の難民の皆さんを支援している方たちとの結んだ手、きずなは強くなってきた、ますます強くなってきたということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/55
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056・清水貴之
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。
私は、重大な少年事件などの裁判記録、これが破棄されていた問題について質問をさせていただきたいと思います。
この問題は、この委員会で加田さんが、同じ兵庫県の加田さんが非常に熱心に取り組んでいらっしゃいます。
私も兵庫ということで、神戸の連続児童殺傷事件の土師淳君のお父さん、土師守さんなどとも交流を持たせていただいていたり、今回も、よく報道などにも出られております、二〇一二年の京都の亀岡の暴走事故、事件、あの被害者の中江さん、当時、私、テレビの仕事をしておりましたので、その現場に行って、加害者側、被害者側それぞれインタビューをしたりとか取材をしたりということをしてきました。そういったこともありまして、今も中江さんとは非常に頻繁に連絡を取らせていただいております。
そういったこともありますので、この問題取り組みたいなと思いながら、なかなか機会がなかったんですが、今日、機会をいただきましたので、質問をさせていただきたいと思います。
この問題に関しましては、裁判所がいろいろ検証をして、その記録も読ませていただきました。非常に反省すべきところはしっかりと反省し、次につながるような内容になっていると思うんですが、その辺り、土師さんなども評価をされているというふうに認識をしておりますが、一番やはり大事だと思うのは、今後、その記録をむやみに破棄をしない、保存をしていく。で、その目的ですよね、ただ単にこうやって後で問題になるのが嫌だから残すというのではなくて、ちゃんと何のためにしっかりとこれを保存していくのか、そういった理念みたいなものが非常に大事ではないかなというふうに思っています。
また、それが今回は裁判所間で、職員の皆さんの中でちゃんと共有されていなかったというところも大きな問題ですので、これ、土師さんも言われていましたけれども、しっかりと教育とか研修でその意識をみんなで共有していく、維持していくことが大事だということを言われております。
この辺りをどのように今後取り組んでいくのか、まずはお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/56
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057・小野寺真也
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員から御指摘いただきましたように、私ども最高裁の方で五月二十五日に調査報告書を公表させていただいたところでございます。
今回の一連の問題の背景といたしまして、裁判所組織の中で、歴史的、社会的意義を有する記録の国民の財産としての価値に目が向けられることなく、特別保存に付するのは極めて例外的な場面であるという消極的な姿勢が醸成、定着していたと考えられます。
このため、そのような組織に定着した考え方、姿勢を改善するため、記録の中には歴史的、社会的意義を有し、国民共有の財産として後世に引き継ぐべきものが含まれていることを組織的に共有するための方策として、規程に記録を保存する意義を明記した理念規定を追加したいというふうに考えております。
また、職員に対する職責に応じた研修等を継続的に行い、記録保存の意義等に関する職員の理解を深めていくことも行ってまいりたいというふうに考えております。
これらを通じまして、しっかりと裁判所内部での取組を行い、将来にわたって記録の保存の適切な運用が確保されるよう、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/57
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058・清水貴之
○清水貴之君 その保存の方法なんですが、今回なぜ破棄に至ってしまったかと、その大きな理由の一つが、やっぱり大量の裁判記録を確保しておく、保存しておくそのスペースの問題だというふうに書かれております。そうしますと、やはり今はデジタルの時代ですので、記録をデジタル化していくことが、これは避けては通れないと、やるべきことだというふうに思います。
その、じゃ、デジタル化の作業なんですが、これは全部をスキャンしてとかいうのもなかなか大変ですので、まずは、これから起きてくる裁判について、もうどんどんどんどん順次デジタル化を進めていくというのが重要かなと思いますし、同時に、過去のものもこれデジタル化して保存をできるならば、これずうっと残していくことができるわけですから、そういった取組も必要ではないかと思いますが、どのようにこの保存に取り組んでいくつもりでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/58
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059・小野寺真也
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
記録のまず分量について、委員からも御指摘をいただいたところでございますが、これは事件数の動向の影響を受けるものでありますところ、令和三年の刑事事件を除く全裁判所の新受全件数を見ますと、合計約二百五十七万件に及んでいるところでございます。
この事件の記録全てを紙媒体で保存するというふうに考えますと、なかなか計算難しいんですけれども、ざっくりした計算をしてみますと、紙の量を厚さで考えてみますと、一年当たり約二十一キロメートルから二十五キロメートルの厚さになるのではないかというふうに推計しております。そして、裁判所にあります記録の保存期間の多くは五年というふうにされておりますので、これを踏まえますと、合計で百五キロメートルから百二十五キロメートルくらいの厚さになるものというふうに推計しているところでございます。
今後、保存に付されることとなる紙媒体の記録を含め、これらを全て電子化するということになりますと、電子化のために膨大な作業を要するほか、保存することとなるデータ量も膨大になるなど、多大な人的、物的コストが生ずることとなり、これを国民の負担において行うことが相当と言えるかについては慎重に検討する必要がございます。
また、紙媒体の記録を電子化して保存するということになりますと、現在の紙媒体の記録、これが正式な裁判記録ということになるわけですが、これとの関係性をどのように考えていくのかという問題もございます。
したがいまして、裁判所といたしましては、現在の紙媒体で保存中の記録につきましては、二項特別保存に付すべき記録を適切に保存し、その上で国立公文書館等への移管を進めていくことによって確実に後世に引き継いでいく体制とすることが相当であるというふうに考えており、紙媒体の記録を電子化して保存するということは現時点で予定はしていないところでございます。
なお、昨年五月に成立いたしました民事訴訟手続のデジタル化を内容とする民事訴訟法等の一部を改正する法律が令和八年五月までに施行されるという予定になっております。施行日以後に提起される事件につきましては、訴訟記録が電子化されるということになっております。最高裁といたしましては、改正法の施行に向けて、システムの開発、構築等を鋭意現在進めているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/59
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060・清水貴之
○清水貴之君 質問としては、遺族の方や関係者の方の、今回の調査報告書が出てからコメントされていたりとかお話聞かせていただいたりした、そういった内容、要望などを中心に質問していきたいなと思うんですけれども。
これは二〇〇九年です。大分県竹田市で部活動中に熱中症で倒れて死亡した事件。工藤剣太さんの遺族の方は、問題を正しく検証し、元の形に戻らないにしても、元に近い形で裁判所に戻してほしいということを言われています。破棄したものは戻らないけれども、どこかに残っている、例えば弁護士さんのところにあるのかもしれませんし、どこかに残っている記録をできるだけやっぱり元に戻していただきたいと、そういった要望を出されていますけれども、これについてはどうお答えいたしますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/60
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061・小野寺真也
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
記録には、期日調書でありますとか、訴状等の主張書面、書証など様々な書類がつづられておりますところ、記録を廃棄してしまった場合には、当該記録にどのような書類がつづられていたのかを把握することは極めて困難であります。
そのため、仮に事件に関係する方々から当該事件に関するものとして書類の提供をいただいたといたしましても、裁判所において、提供いただいた書類が実際に記録の一部を構成していたものであったかどうかを確認し、これを法的に確定させるということはできないものでございます。そういたしますと、廃棄した記録については、既に終局した事件であるということから、記録の復元を行うことは困難であるというふうに考えております。
もっとも、今申し上げたような前提を踏まえつつ、他の方策として、特別保存に付すべき又は付した記録が廃棄された事件につきまして、関係資料を所持する事件関係者の方などが当該関係資料の保存等を希望された場合におけるその保存等の可能性につきまして、内閣府や国立公文書館との間で協議をしながら検討してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/61
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062・清水貴之
○清水貴之君 次の四と五の、これ一緒に質問させていただきたいと思うんですけれども、これは亀岡の事件の中江さんが言われていることです。
中江さんは、特に遺族であるとか関係者が関与していく、今後いろいろ関わっていくべきだということを言われていまして、それを求めていらっしゃいます。今後、再発防止の一つとして第三者委員会をつくっていくということなんですが、この第三者委員会に遺族であるとか関係者を参加させるべきではないかということを言われています。
また、記録を廃棄するときなどには、今回ももちろん中江さんのところには何も連絡がなかったわけですから、しっかりと家族とか遺族に連絡をした上でそういった対処をするべきではないかということも言われております。
この声についてはどのようにお答えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/62
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063・小野寺真也
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
まず、第三者委員会の関係でございますけれども、第三者委員会の具体的な構成等はまだ決まっておりませんが、第三者委員会に担っていただく役割といたしましては、個別事件の保存の適否に関する客観的、第三者的なレビューをしていただくことが大きいということになります。また、国民共有財産としての事件記録の保存の在り方を大きな目線で御助言いただくなどを想定していることから、その委員としては、報告書に記載しましたような法曹関係者や法学者、報道関係者、アーカイブズ学の専門家等にお入りいただくことを考えているところでございます。
事件に関係する方々につきましては、特別保存に付することを求める要望をしていただくことを通じて御意見を提出いただけるようにしたいというふうに考えております。このような要望を容易にしていただくように、裁判所のホームページから入力フォームにより特別保存の要望の申出を行えるようにすることや、これまで以上に広く二項特別保存の御要望や御意見をいただけるような継続的な広報活動等の取組を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、委員の方から、記録に関して被害者の方々等からの確認というような御指摘もいただいたところでございます。私どもとして、全ての被害者、御遺族の方々について個人情報を把握しているというわけでもございませんし、中には事件に関して裁判所からの連絡を望まないという方もいらっしゃるというふうに考えておりまして、なかなか難しい問題を含んでいるなというふうに思っております。
先ほど申し上げましたように、事件の関係者を含め、保存に関する要望、保存してもらいたいというような要望については広く承るというような仕組みを構築して、これを広報しながら広く進めてまいりたいというふうに考えておりますので、その中で様々な御要望をいただいて検討してまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/63
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064・清水貴之
○清水貴之君 続いて、犯罪被害者への様々な補償とか支援についてお聞きをしたいと思います。
これは大臣にお答えいただけるというふうに聞いているんですけれども、神戸の土師さんは、元々あすの会という犯罪被害者の会があったんですが、昨年三月にこれまた新しい形として、新あすの会として始動されています。ここでもやはり犯罪被害者への様々な補償、これがまとまることを期待されていると。
四月には自民党のPTが提言書を出しているとか、こういった動きが進んでいます。犯罪被害者への支援は各自治体で取り組んでいると思うんですが、これもやっぱり差が、自治体ごとに差がありまして、大分格差が生まれてしまっているということですね。
土師さんからは、例えば、生活が元に戻るまで、ずっとではなくて、戻るまでの経済的な支援ですとか、あと、やっぱり被害側が弁護士を依頼するときは非常に要件が様々厳しいので、こういった支援が必要ではないかということを言われていました。
こういったお話をしていたところ、昨日のこれ神戸新聞の、これはもう一面で報じているんですけれども、ちょうど、政府が犯罪被害者給付金大幅増へと、支援弁護士制度も検討ということで、これが、記事が出ております。非常に前向きな動きだなということで、新聞に出るということはまだなかなか固まっていないところはあるのかもしれませんが、方向性としてはそういう方向性なんだと思いまして、ここは大臣に是非お話をいただけたらと思います。お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/64
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065・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘の犯罪被害者等施策推進会議における決定は、犯罪被害者等基本法の基本理念に基づきまして、犯罪被害者等が必要な支援を適時適切に途切れることなく受けられるように更なる支援の拡充や体制の整備に向けた施策を実施すること、こうしたものであります。
これらの施策はいずれも政府全体で全力で取り組むべきものと認識しておりますが、法務省関係では、犯罪被害者等が弁護士による継続的かつ包括的な支援等を受けられるようにする犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、これが求められているわけであります。
犯罪被害者やその御家族は、被害直後から刑事、民事関連を始めとして様々な対応が必要となるところ、精神的、肉体的被害等によって自ら対応できない上、その被害に起因して経済的困難に陥り、弁護士による支援を受けられない場合があると考えられるわけであります。
そこで、法務省としては、犯罪被害者やその御家族に寄り添ったきめ細かな支援を実現するために、法的支援等を特に必要とする犯罪被害者等が早期の段階から弁護士による継続的かつ包括的な支援等を受けられる制度の導入に向けて、具体的な検討を速やかに行っていきたいというふうに考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/65
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066・清水貴之
○清水貴之君 今の話は、加害者側には国選弁護人というのがすぐに付いたりするんですが、被害者側なかなかそこが難しくて、特に、先ほどもお伝えしたとおり、資産要件というのがあるんですかね、ある程度もう貯金や何かがあると、その額が僕が聞いても大分低い額でしたので、この辺りのサポートというのは必要ではないかなというふうに思います。是非よろしくお願いいたします。
以上で終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/66
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067・鈴木宗男
○鈴木宗男君 委員長、冒頭ちょっと混乱したように見えましたけれども、委員長が適切に議事進行されて、その姿に私は敬意を表します。民主主義は手続、ルールです。しっかりと手続を踏んでいる、このことだけは私はこの議論に参加して堂々と言えるものでないかと、こう思っています。
そこで、先ほど石川委員から数千人単位の人の命を奪う法案という指摘がありました。私は、命を奪う法案に、議論に参画した覚えはありません。手続を踏んだ堂々たる議論をしたと、こう思っております。先ほどのこの石川委員の質問に対し齋藤大臣はどう思うか、しっかりと答弁をいただきたいと思います。
あと、私、五分で、時間がありませんからもう一点、袴田事件であります。
一日も早い再審を願う一人であります。どうか、検察が判断すれば済む話なんです。是非とも、立証判断をするのかどうか、あるいはもう無罪でいいんだという判断をするのか、この二点に懸かっているわけですから、私は、大臣としてしっかりと検察の考え、意向を聞いて、一日も早い私は再審を願いたい。
この二点についてしっかりと答弁をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/67
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068・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) まず、本法案につきましては、先ほども参議院法務委員会において賛成多数で可決をしていただきましたし、衆議院の本会議でも可決をさせていただいております。
私も鈴木委員と同じで、同じ認識を持っておりますので、政府としては、引き続き、成立に向けて努力をしていきたいと思っています。
この現行入管法下では、様々に改善すべき点がやっぱりあるんです。難民認定手続中は申請回数や理由を問わず無制限に送還が停止される、こういうこともあるので、我が国で重大犯罪を犯した者やテロリスト等であっても退去させることができないですとか、そういう問題もあって収容の長期化の要因にもなっているということもあります。それから、仮放免中の逃亡事案が多数発生しているということもあるんです。
それからさらに、今の入管法には、送還忌避者数が令和二年末時点から令和四年末時点まで千百三十人増加して、もう四千二百三十三人になっているということもあります。令和四年末の数値でいうと、送還忌避者四千二百三十三人の約三八%が刑事事件で有罪判決を受けていて、その中には、殺人や強姦致死傷の重大犯罪での服役等に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の濫用とうかがえる事案もあるんです。仮放免許可後に逃亡し、当局から手配中の者が年々増加し、四年末には速報値でもう千四百十人になっているなどの問題が生じているわけであります。
このほか、現行法下では、紛争避難民等の難民と同様に保護すべき者を確実に保護する制度が十分でないとか、在留特別許可制度について判断過程が不透明と指摘されているとか、入管収容施設における医師は民間医療機関と比較して待遇面での格差があり、その確保に難があると、こういった問題に総合的に対応していかなくてはいけないということで法案を提出させていただいているわけでありますので、是非御理解をいただきたいと切に思うばかりであります。
それから、袴田さんの話にありました。これは、鈴木委員にも再度申し上げているところでありますけど、やはり再判、公判に向けての主張立証方針の検討というのはそれなりに時間の掛かるものであるようでございまして、これ、無用に引き延ばしを図るというような意図で検察が動いているということは私はないと思っています。
ただ、何度も鈴木委員がこの国会の場でお話しになっていることは、やはり私自身は重く受け止めていますし、この議論は検察もしっかり聞いていると思いますので、御理解いただけたら有り難いなというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/68
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069・鈴木宗男
○鈴木宗男君 大臣、是非とも、この入管法、間違いなく日本のため、そして国際社会に通用する法案だということをしっかりと国民にお示しをいただきたいなと、こう思います。
あと、袴田さんの件も、是非とも、大臣、検察も人であります、人としての私は判断をいただきたいと、こう思います。
あと、委員長始め、与党、野党の筆頭理事にお願いします。
傍聴に来た国会議員は発言してはいけません、ルールとして。今日は、良識の府参議院とは思えないほど、立憲民主党、共産党の人たちが来て声を出していました。一つ許せないのは、向こうにいたピンクのシャツ着た、事務局に聞いたら東京新聞の望月という記者だそうですけれども、彼女が何回も発言していましたね。皆さんも聞いていたでしょう。あってはならぬことですよ。これは理事会に諮って厳重注意なり、あるいは取材としてのルールしっかり守るべく、私は正してもらいたい、このことをお願いして、質問を終えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/69
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070・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/70
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071・川合孝典
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。
ちょっと声がかれました。入管法、採決が終わりましたが、うるさくて聞こえなかったと思いますが、十五項目に及ぶ附帯決議案を読み上げさせていただきました。
今回この附帯決議を出させていただいた背景には、この入管法のいわゆる修正協議が去年の年末から与野党間で衆議院側で行われておりまして、その修正内容についても、かなり踏み込んだところまで実は修正が済んでいた。そのことを受けて、私どももこの法案の実は審議の準備を当初からさせていただいていたということであります。
残念ながら、その修正協議が成らず、全く衆議院側では附帯決議も懸念事項に対して付かないままで参議院にやってまいりましたので、このままの状態で法案が通ってしまうことになりますと、この間の審議の中で与党の先生方もお聞きいただいてお分かりのとおり、やはり実際の入管の実務における運用面での様々な問題は御理解いただけたと思いますので、そうしたことも踏まえて、さらには、この間、半年以上掛けて修正協議を行ってこられた衆議院側の先生方の思いも織り込む形で、十五項目の長大な論文のような附帯決議を実は付けさせていただいたということであります。
採決自体はもう既に終わった状態で、その足らざる部分を附帯決議で補足をするという形で読み上げをさせていただいている中で、ああいった形で委員会室がうるさくて何も聞こえない状況になるということについては、正直申しまして、議会、委員会運営のルールにもとる行為だということだと私は思っておりますので、あえてこの場で苦言を呈させていただきたいと思います。
その上で、先ほどの大阪の入管のドクターの関係のこと、このことについても、私、一言付言させていただきたいんですが、私、もう三年も前から法務委員をやらせていただいておりまして、ウィシュマさんの事件が起こったあの年、おととしの三月ですね、三月のたしか十六日からこの問題を取り上げ始めております。
当初、医療提供体制はおろか、常勤の医師がいないだけではなく、医務室にろくな診療道具もないという、そういう状況がございましたので、二年近く掛けて、入管庁ともやり取りをさせていただいた上で、人員、それからいわゆる看護師資格をお持ちの職員の方を配置する。さらには、非常勤であっても、極力診療時間に穴が空かないように多くのドクターに御協力をいただく。そして、今回の法律改正によって、なぜその常勤医師がなかなか見付からないのかということの背景にあるのがいわゆる公務員医師ということになりますので、要は公務員としての給料しかお支払いできないという状況の中で入管の医師をやっていただける方が見付からないということが、去年でしたかね、審議で明らかになり、したがって、この厳しい兼業規制を緩和するということも今回の法案の中に書き込む形で今回法律が、改正案が通ったと、委員会では通ったという、こういう経緯になっております。
今回、大阪で起こった事件についても、御本人のことをくどくど申し上げるつもりはありませんけれども、やはり適切な医療行為を行っていただけるドクターを全ての入管施設に常勤として配置するためには、その理屈の問題だけではなく、処遇面も含めて様々な検討をこれから更に行っていかなければいけないんだということ、このことについては、もう釈迦に説法かもしれませんけれども、改めて大臣にはお伝え申し上げた上で、今後の対応をお図りをいただきたいと思います。
では、私の質問させていただきたいと思います。通告に基づいて、裁判記録の廃棄問題について、先ほど御質問ありましたけど、私も質問させていただきたいと思います。
神戸における児童連続殺傷事件の裁判記録が廃棄されていたという問題、昨年の十月に問題が生じました。私、十月の二十四日の日にこの問題について大臣に質問をさせていただいて、そのときに、当面の間というか、令和七年にそのデジタル化の取組が、五年後、三年後ですか、に向けて動きがこれから始まるということなので、それまでの間にも裁判記録が何もしないと廃棄され続ける懸念があるから、一旦暫定的にでいいから廃棄止めるべきじゃないのかということを実は十月二十四日の委員会質疑の中で指摘をさせていただきまして、どうやらその日のうちに最高裁判所の方から、廃棄については一旦止めるということの指示を各裁判所の方にお出しいただいたということを伺いました。
その後、速やかに裁判記録の保存・廃棄の在り方に関する調査会、有識者会議を立ち上げて、この間、十数回にわたって御議論いただいた上で、五月に調査報告書が出たということであります。
このことの問題については、既に重く、皆さん、関係者受け止めていらっしゃるということはもう重々承知しておりますが、報告書が提出をされたということを受けて、改めて最高裁の方から、この報告書の内容について、今回最高裁が行った調査から明らかになった問題点等について御説明をいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/71
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072・小野寺真也
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員から御指摘をいただきましたとおり、最高裁は、記録の保存、廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止めまして、有識者委員会を立ち上げて調査検討を行ってまいりました。本年五月二十三日まで合計十五回の会合を重ね、二十五日に、有識者委員会において了承いただきました調査報告書を最高裁判所事務総局として公表いたしました。その内容について、かいつまんで御説明をさせていただきます。
まず、調査結果からは、令和二年の運用要領策定前の問題として、裁判所組織の中で、歴史的、社会的意義を有する記録の国民の財産としての価値に目が向けられることなく、保存期間が経過した記録は原則として廃棄するとの考え方、特別保存に付するのは極めて例外的な場面であるという消極的な姿勢が醸成、定着していたことが明らかとなりました。
また、二項特別保存について、安定的、確実な判断を行っていくための認定プロセスや、具体的かつ客観性を持った認定基準がなかったことなどの問題があったことも影響しておりました。
これらの要因には、最高裁が平成四年の運用通達発出の頃に、特別保存の記録の膨大化の防止に取り組むべきという強いメッセージを各庁に発するなどをしていたことがございました。これにより、裁判所内にあった原則廃棄の考え方や特別保存への消極的な姿勢を強めることとなり、最高裁はその後も運用の適正化を図るための指導等を行っておりませんでした。
また、令和二年に各庁で認定プロセスや基準を定めた運用要領が整備され、運用は相当程度改善されたということがうかがえるものの、要領策定後においては、本来既に終局している事件の記録について遡って運用要領の基準を当てはめること、すなわち遡及適用のために必要となる過去の日刊紙への掲載状況を確認する作業等が積極的には講じられておりませんでした。
これらは、最高裁において、遡及適用の問題について明確に方針を示すなどの対応をしてこなかったこと、また、そもそもは先ほど申し上げた特別保存に対する消極姿勢等に起因しております。
このように、一連の問題は、いずれも最高裁による不適切な対応に起因しており、その責任は最高裁にあるというふうに考えております。
これらを踏まえまして、裁判所は、次に申し上げます各取組を通じて、歴史的、社会的意義を有する記録を二項特別保存により適切に拾い上げる枠組みを改めて構築し、二項特別保存を含む記録の保存、廃棄の適切な運用を確保していくことを目指してまいります。
まず、記録の中には、歴史的、社会的意義を有し、国民共有の財産として後世に引き継ぐべきものが含まれていることを組織的に共有するための方策として、規程に記録を保存する意義を明記した理念規定を追加したいと考えております。
また、法曹関係者や法学者、報道関係者等の有識者のほか、アーカイブズ学の専門家などにより構成される常設の第三者委員会を立ち上げ、裁判所の判断を国民の意見や公文書管理等の専門家の知見等も取り込んだものとしていきたいと考えております。
さらに、歴史的、社会的意義を有する記録については、事件種別を問わず、歴史的公文書として国立公文書館等への速やかな移管が可能となるよう、内閣府や国立公文書館との協議を進めてまいります。
また、認定プロセスや基準につきましては、可能な限り全国一律のものとなるよう見直していくこととし、その際には、認定プロセスについては、二項特別保存に付すべきものは保存期間の満了を待たずに直ちに認定を行う形に改め、基準については、日刊紙の地域面を含めた掲載状況を確認することや事件担当部申出の範囲を拡大することを検討してまいります。
以上申し上げた取組のほか、特別保存の適切な運用の確保に向けて、遡及適用の問題に対する指針の整備を含め、体制の整備や支援等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/72
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073・川合孝典
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます。
すぱっと最高裁がおわびをされたということに正直言って驚きもしましたし、敬意を表したいなと率直に私は思いました。
その上でなんですけれども、認定プロセス、基準の見直しのところで、可能な限り全国一律のプロセスという記述がなされているんですけど、全国一律のプロセスと書き切れない理由というのは何かあるのか。これ、ちょっと私、読んでいて分からなかったので、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/73
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074・小野寺真也
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
特別保存、二項特別保存の判断というのは、原則、記録の存在する各庁において行われているものでございます。各庁、裁判所、大小ございますので、その中で、いろいろな体制を整え、体制の形をつくったりとか、あるいは具体的な事務フローを積み上げていくときの細かなところまでこれを画一的にするというのは、規模の大小もございますので、なかなかそこまできっちりと画一化するというのは難しいし、相当ではないのかなというふうに考えているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/74
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075・川合孝典
○川合孝典君 分かりました。
その上で、改めて確認なんですけど、この裁判記録のデジタルアーカイブ化ということの取組についてなんですけど、本格的に動き始めるのはたしか令和七年からということで伺っているんですが、そこまでの間の移行措置期間についてもこの裁判記録については保全されるという理解でよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/75
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076・小野寺真也
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
現在保存されている、あるいは紙媒体で審理が行われている事件記録につきまして、これを電子化していくということは、その量が膨大であるということもございまして、人的、物的コストということを考えますと、なかなか難しいところもあるかなというふうに思っております。
歴史的、社会的意義を有する記録を確実に後世に引き継いでいくというために、私どもとして、先ほど申し上げたような認定プロセスや基準を見直すということに加え、国立公文書館等への移管の拡大を検討しているところでございます。
このような形で、紙媒体ではございますが、確実に記録を保存し、保管していくということを考えているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/76
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077・川合孝典
○川合孝典君 過去の裁判記録をデジタルアーカイブ化するというのは物すごい手間暇が掛かる話なのはよく分かるんですが、その裁判プロセスの中でどんどん出てくる紙資料というものをPDFファイルに落とすのか何か分かりませんけど、日常作業の流れの中にきちっと組み込んでいくことができれば、おのずと裁判記録はデジタル化されていく、移行されていくということになろうかと思います。
したがって、これまでの作業手順からは大きく異なるということに多分なるんだろうとは思いますけれども、今の御時世、紙資料でしか物が残っていないということの方がむしろ時代遅れのそしりを免れないのではないのかなと率直に私思っておりますので、今後、そのことによって、そうした対応を進めていくに当たって、当然、予算の問題ですとか人員の問題ですとかということも関わってくると思います。
毎年、予算の時期になると、人員の効率化の話だとか予算の削減の話というものもやっぱり出てまいりますけれども、必要なものは必要であるということはきちんとやはり御主張いただいて、そのことを委員会で俎上、議論の俎上に上げた上で、あるべき裁判所の予算の在り方、法務行政を進める上での予算の在り方というものをやっぱり議論したいと思いますので、その辺りのところも念頭に置いて、今後、取組というか検討を進めていただければということを申し上げさせていただきまして、大臣、済みません、質問通告したことを何もできずに終わりましたけれど、本日の質問はこれで終わらせていただきます。
ありがとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/77
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078・仁比聡平
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
強引な質疑終局と政府案の採決強行に断固抗議を申し上げたいと思います。
時間が限られていますので詳しくはもう紹介はしませんけれども、大阪入管の医師の問題に関わって、しんぶん赤旗を通じて、私は、「当局診療室常勤医師の呼気アルコール検査結果等について(報告)」と題する、大阪入管の処遇部門の入国警備官が診療室長である入管次長に宛てた報告書を独自に入手をいたしました。
この文書を見れば、しんぶん赤旗の記事をお配りもしていますけれども、この医師が一月二十日、収容者一人を診察後、二人の警備官の立会いの下で、医師一人を含む看護師、准看護師の五人に呼気アルコール濃度検査を二回から三回実施をし、医師からは三回の濃度検査で呼気一リットル中〇・二二から〇・三六ミリグラムのアルコールが検出されたとされているんですけれども、入管庁、これは事実でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/78
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079・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の大阪局の医師につきましては、従来お話ししているとおり、本年一月二十日、本人の様子を踏まえて呼気検査を実施したところアルコールが検出されたこと、これは事実でございますが、それより更なる詳細につきましては、現在入管庁において事実確認、事実関係の確認を行っているところであり、お答えは差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/79
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080・仁比聡平
○仁比聡平君 つまり、その医師が酒酔い状態にあったということは認めるけれども、つまり検査をしたということはお認めにならないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/80
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081・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) この事実確認の具体的内容も含めて事実確認の確認中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/81
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082・仁比聡平
○仁比聡平君 検査をしたということをお認めにならないんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/82
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083・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。
呼気検査を実施したのは事実でございます。申し訳ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/83
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084・仁比聡平
○仁比聡平君 呼気検査を実施したんだから、その結果の数値があるのは当たり前です。ところが、それを調査中って、何の調査をしているんですか。
何しろ、その呼気検査をして、この報告をした警備官によれば、医師の三回の検査については写真を撮っていると、呼気検査器に〇・二二とか〇・三六とか、最初は〇・二四だったようですけれども、その二回目、三回目の分は写真を撮って、その数字をこの報告書に添付していると。つまり、数値は検査したんだから分かっているわけですよ。だから、酒酔いと入管庁もお認めになっているんでしょう。
それで、ちょっと今日時間がないから端的にお尋ねしたいんですが、この報告書の四枚目にこういう記述があります。
医師は、法令に基づいてやっているんですかと質問したため、本職が根拠となる事務連絡、令和四年十月十二日付け、診療室長発出、アルコールチェッカーの導入について、以下事務連絡という、別添二参照、があることを説明した。しかし、医師は、事務連絡って何ですか、私には分からないと、同様の発言を繰り返し、統括による事務連絡の趣旨説明に対しても、何々さんが教えてくれないから分からないと述べた。本職は、過去、令和四年十月及び十一月、医師を含む診療室職員が受けたアルコール検査、別添三参照、実施時に、医師に対し事務連絡の内容を説明済みである旨を伝えたが、医師は、知らないもん、初めて聞きましたよと述べ、統括が印刷した事務連絡を提示しても、医師は体勢を変えず閲読のための行動をしなかったという記述ですが。
つまり、一月二十日に初めて呼気検査が行われたのではないということです。昨年の十月そして十一月にアルコール検査が行われており、その結果の記録もこの報告書に添付されている。最後のページにはアルコール検査記録簿写しというものが添付されていることが明らかです。
これ、十月、十一月に検査を行ったんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/84
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085・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今御指摘の点につきましても、事実確認中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/85
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086・仁比聡平
○仁比聡平君 おかしいでしょう。昨年、遅くとも九月には、七月に採用されたばっかりのこの大阪入管のドクターについて、被収容者から、暴言を受けた、あるいは不適切な投薬で症状が逆に悪化したと。九月以降、十二月、あるいは年越しとか、この問題になっている呼気検査が行われ、一月二十日以降とか、被収容者の、しかも一人だけじゃない、たくさんの人たちから、この医者の、この医師の診療はおかしいという声が上がっているんですよ。
当然、入管収容の中での医師の診察には、看護師さんたちもそうだし、警備の、処遇担当の職員も同席したりするじゃないですか。ウィシュマさんのときもそうだったじゃないですか。だから、そうした不適切な診療行為、処遇というのを、これ、大臣、複数の人が見ているんですよ、現場で。
そこで、それ調査中だから答えられないというので、この文書にある事務連絡、令和四年十月十二日付けの診療室長発出の事務連絡について、私、提出求めたんですが、これ、存在はどうやらお認めになるようなんですけど、提出されないというんですね。入管庁、なぜですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/86
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087・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の事務連絡につきましては、この当該事実確認に関連する取扱いに関する情報が記載されておりますので、現時点でその内容を明らかにすることは相当でないと判断し、お答えを差し控え、提出を差し控えさせていただいたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/87
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088・仁比聡平
○仁比聡平君 皆さん、おかしくないですか。
もう今日繰り返し申し上げているし、この間、本会議場でも大臣にも直接申し上げてきているように、大臣は、ウィシュマさんの事件も受けて医療改善に取り組むとおっしゃり、そして、先ほど川合先生の御議論もありましたけれども、いろいろ予算だとかそういう手だても受けて、少なくとも牛久や大村、それから東京、大阪、名古屋、こうした大きいところ、横浜はまだかなっていないようですけど、主要な入管収容所に常勤医師を確保する、それから看護師さんたちも含めた医療職をちゃんと確保すると努力してこられたでしょう。だから、そうした成果を大臣も報告を受けられて、この医師の確保が、一つは被収容者の健康に対して、それからもう一つは仮放免の適切な運用に関して、成果を上げているという趣旨の答弁を行ってこられたじゃないですか。
だから、そうした中で、何か事情があって秋にアルコール検査を行うことになり、大阪入管では、そして診療室長が発出する事務連絡と。これちょっと、結構特別な話だと思うんですよ。大阪入管にアルコールチェッカーの導入をすることについての事務連絡ですよ。わざわざアルコールチェッカーを導入しますという事務連絡を、診療室長というのはつまり大阪入管の次長ですからね、が発出する、つまり文書にする、わざわざ。それを示して、十月、十一月に医師を含むアルコール検査をしなければならない、そうした事態が大阪入管の診療室では起こっていたということでしょう。
大臣、そう思いませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/88
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089・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) 私自身も、これ何度も答弁しましたように、本件は訴訟になる可能性が極めて高いというふうに思っています。
私自身も、そういう意味では、九月以降も含めまして、しっかり事実確認を私自身もしていく必要があるというふうに思っていますし、現在はそのリスクに備えながらしっかりとした事実確認をして、そして、それがもう大丈夫となった段階には皆さんにしっかりと報告をしたいというふうに思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/89
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090・仁比聡平
○仁比聡平君 大丈夫だとなったら報告するという、この姿勢が私は入管の闇だと思うんですよ。
大臣、昨年秋に大臣に就任されて、この法案の再提出に向けて直接取り組まれたんだと思います。再提出を決断をされたんだと思いますし、三月七日という、通常なら二月の半ばに法案を出すというのを遅れて出してこられて、衆参の審議の中で随分議論もさせていただきましたけど、様々な点について入管庁が物事を隠すということを感じてこられませんでしたか。
私が尋ねてきた送還忌避者の実態について、お隣で、次長は当初、そうした業務上の統計、業務上そうした統計は作成しておりませんのでお答えすることは困難ですと何度もおっしゃったじゃないですか。けれども、それは法案の根幹に関わるんだからというこの委員会の与野党の議論の中で、国会がお求めになるなら提出せざるを得ないと。確かに徹夜の作業をされたと思いますけど。そうしたことが起こってきたでしょう。つまり、それは、この参議院の審議に至るまで、入管の私は闇だと思うけれども、これを明らかにされてこなかった。
大臣は、その入管庁の幹部の報告を受けて、組織を守ろうとするお立場もあるんでしょう。あるいは、現場といいますか、その報告をしてくる幹部を信頼してあげたいという思いもあるんでしょう。そうやって答弁を重ねてこられたけれども、だけれども、その答弁と、過去に行われた大臣の答弁と実態が違うじゃないかと。
あるいは、答弁で何か矛盾がないように言葉を使っていた。例えば、業務上統計を作成していないので答弁は困難であるというふうに聞くと、そういう数字はないのかなと思うんですよ、本当に答えられないんだなと。だから、共産党、無理言っているんだなというふうに一般的にはまず思うでしょう。ところが、数字はつかんでいるわけですよ、当たり前だけど。しかも、ノルマまであるんですね。
もう一つ、私は資料を独自に入手をしたんですが、入管が送還目標を持っている。大臣もおられた総理出席の五月の予算委員会で、入管庁は令和二年度以降、コロナ禍の下で縮減目標は持っていないというふうに答弁をされましたが、いや、実は令和四年度、全国で四百五十六件、東京でいうと百八十四件。ちなみに、全部言いますが、東日本十件、大村五件、札幌、仙台はゼロ件、東京百八十四件、横浜四十件、名古屋百二十五件、大阪八十五件、神戸三件、広島、高松はゼロ件、福岡、那覇がそれぞれ二件の送還目標を持っているということが、私は明らかな資料だと思うんですが、入管次長、これは入管庁が作成されたものではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/90
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091・西山卓爾
○政府参考人(西山卓爾君) 今御紹介いただいた資料でございますけれども、そもそもこれに記載のような護送官付送還及び帰国説得の目標値や実績値につきましては、送還業務における具体的取組の傾向等を推知させ得る情報であり、業務上支障がございますことから、対外的に明らかにすることがまず困難でございます。また、情報公開法上の不開示情報でもあることから、御指摘の目標値等について、内容の正否含めてお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/91
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092・仁比聡平
○仁比聡平君 今の答弁で、一般的にはそれが通じてきたんだと思うんですけれども。
私は、送還忌避者と、昨年末でいうと四千二百三十三人を一くくりにして、確かに退令は確定しているでしょう。だけど、直ちに送還すべき者と、現行法、それから更にそれが強化される政府案ではそうなっていますよ。直ちに送還されなきゃいけないとなっていますよ。だけど、その中には、日本に根差して暮らしている人たちがいるでしょうということを明らかにしてまいりました。委員会の取組の中で、この護送官付きの件数や帰国翻意による送還の件数などは一部明らかになっているんですね。これを、私は、この法案を委員会で強行したからといって、今後はまた入管の闇の中というのは絶対あってはならないと思うんですよ。
大臣も、先ほど石川大我議員が紹介された、裁判でも難民認定が認められなかったLGBT当事者の件について、私が大臣なら庇護したいと思うとおっしゃったでしょう。これはとっても大事な答弁ですよ。だったら、私は、委員会として、確かに先ほど皆さん強行採決されました、だけど、つないだ手を絶対に離さないと、この参議院の法務委員会がその責任を負っていかなきゃいけないと思います。
今後とも、この委員会において、必要に応じて、当事者も含んで、支援の皆さんの声も聞いて、専門家の皆さんの意見も聞いて、徹底した審議を行っていくと、必要な集中審議だってやるんだということを私は御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/92
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093・杉久武
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/93
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094・仁比聡平
○仁比聡平君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/94
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095・杉久武
○委員長(杉久武君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午前十一時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121115206X02020230608/95
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