1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
令和五年十二月五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 吉川 沙織君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 大野 泰正君
理 事
小野田紀美君
太田 房江君
上月 良祐君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
磯崎 仁彦君
衛藤 晟一君
加藤 明良君
古賀友一郎君
広瀬めぐみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
吉川 沙織君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
上田 清司君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣 自見はなこ君
副大臣
内閣府副大臣 石川 昭政君
経済産業副大臣 岩田 和親君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
国土交通大臣政
務官 こやり隆史君
事務局側
事務次長 伊藤 文靖君
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
国立国会図書館側
総務部長 山地 康志君
政府参考人
内閣府大臣官房
長 原 宏彰君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
室長 笹川 武君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
デジタル庁審議
官 蓮井 智哉君
デジタル庁審議
官 榊原 毅君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 山影 雅良君
国土交通省大臣
官房審議官 岡野まさ子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○官報の発行に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/0
-
001・大野泰正
○委員長(大野泰正君) ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、鬼木誠君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/1
-
002・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
官報の発行に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長原宏彰君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/2
-
003・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 御異議ないと認め、さよう決定させていただきます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/3
-
004・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 官報の発行に関する法律案及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題とさせていただきます。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/4
-
005・加藤明良
○加藤明良君 おはようございます。自由民主党の加藤明良でございます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。先輩、同僚議員の皆様方に感謝を申し上げます。
早速でございますが、本日、官報の発行に関する法律案につきまして、自見大臣、そして関係閣僚に、関係各位の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず初めに、官報は、明治十六年に創刊以来、百四十年間、国の公報としての法令や公布、公示事項の様々な掲載など、国民に周知をするための重要な役割について果たしてまいりました。現行法では官報の取扱いに関する根拠となる成文法、制定法が存在せず、これまで官報は慣習法として運用されてきたということをお伺いしております。国の公報たる重要な役割を持つ政府刊行物の官報が取扱いとして慣習法であったということが大変意外だなという率直な感想を持っております。
その背景と、今般、新法として立法措置を行うことになったその経緯について、まずお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/5
-
006・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 昨年末、令和四年十二月でありますが、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の御要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。
御指摘のとおり、官報の発行について定めた成文法は存在しておりませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたり紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として官報が公示の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。
これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは慣習法になっていると解されております。このため、官報を電子化するに当たりまして、慣習法の内容を変更する立法措置をとることとし、あわせて、法令の公布を官報をもって行うことについて、これまで慣行として確立してきた事項を法律に明文化することといたしました。
官報は国の公報でありまして、法令等の公布などの手段として極めて重要な役割を担っているところであります。幾つか例を挙げますと、最近問題と、話題となってございますいわゆる大麻グミと呼ばれる危険ドラッグにつきましては、その成分を指定薬物として指定する厚生労働省令が先月二十二日に官報において公布されたところであります。また、三年前の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に関する公示は、官報に掲載されたことをもって国民に対して宣言の法的効力が発動したところでもあります。この公示は、官報の特別号外として、準備が整った後、二十三時四十分に掲示されております。このほか、会社法に基づく会社の決算公示は多くの会社に活用されておりまして、失礼いたしました、決算公告は多くの会社に活用されておりまして、令和四年の数字で年間約三万四千件が官報に掲載をされているところでもあります。
本法案は、このように我が国の社会の様々な場面において重要な役割を担う官報の発行に関する事項を成文法として明確化するとともに、官報が法制分野のデジタル化の基盤となり、国民がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになる我が国のデジタル化にとって象徴的な取組であると考えているところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/6
-
007・加藤明良
○加藤明良君 御答弁ありがとうございます。
我が国の行政に対するDX化について象徴的な取組ということで、大変すばらしいことだと思っております。
今回の法制化によって今後は電子化された官報が正本になるということを伺っております。それによって、これからのその国民周知のスピード化、また効率化ということが図られると思っております。
さらには、ペーパーレス化などのメリットもあるのかなと考えておりますが、さらにはこの法制化によってどのような効果が見込まれるのかお伺いし、また、今回、国立公文書館が憲政記念館跡地に現在建て替え中でございます。令和十年度には完成予定と伺っておりますが、この新法と国立公文書館の建て替えについての関連性についてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/7
-
008・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と先ほど大臣が申し上げたところでございます。
効果といたしましては、この電子化によりまして紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後機械可読なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待をされております。
なお、本法案と令和十年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は、国民と行政をつなぐインフラである重要な文書を後世に残していく土台でございます。本法施行によりまして、官報が国立公文書館に移管されることが法的に規定をされることになります。特定歴史公文書等として後世に確実に残されていることは大変意義深いものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/8
-
009・加藤明良
○加藤明良君 ありがとうございました。
国立公文書館の運用におきましても更に効率化を図れるように、是非とも今のうちから御検討いただきたいと思っております。
今回、その紙媒体から電子化されたものが正本となるということでございますが、そのことで、引き続きその紙媒体も発行し、販売も行うということでございます。このことで当分二重行政になるんではないかなという心配もございます。その分、その人材も取られ、費用も発生するのかなということも考えられますが、これについて紙媒体の発行期限というのは設けるんでしょうか。また教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/9
-
010・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、正本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。
一方で、国民全てがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器、サービスに不慣れな方やインターネットを利用できる環境にない方に対しても官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思っております。このため、官報の電子化後も、当分の間は、情報提供といたしまして、官報掲載事項を記載した書面を印刷し、求めに応じて販売、配送することといたしてございます。
紙の官報の発行を続ける期間につきましてでございますが、現時点でいつまでというふうに具体的に申し上げるのはなかなか困難でございます。一般論で申し上げますれば、当該書面の販売、配送などの状況に照らして、インターネットを利用できない方への配慮がもはや不要となったと言える時点までは、当面、書面の印刷が必要であろうというふうに考えております。
なお、災害等の緊急時においては書面官報を紙で発行するような局面もございますので、この書面官報の発行の可能性は将来にわたりまして存続をするという、そういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/10
-
011・加藤明良
○加藤明良君 ありがとうございます。
紙媒体におきましても、将来的に歴史的価値を持つような、そのようなこともあるのかなと思っております。その辺りの配慮も是非また省内で行っていただければと思っております。
また、電子化された官報の閲覧期限は九十日間と伺っております。閲覧期限後の官報のその取扱いにつきまして、電子化されたもの、またさらには、紙媒体についての取扱いについてはどのように行われるのかを教えていただきたいと思います。また、電子化に伴うサーバーのまた追加予算ですとか設備投資、さらにはセキュリティー関係への費用投資なども考えられますが、この辺りについて教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/11
-
012・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が一応九十日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。
文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を注視し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、これらの取組を通じて電子公文書等の永久保存が確保されていくものというふうに承知をしてございます。
また、紙面ですね、官報掲載事項を記載した書面につきましては、官報そのものではございませんけれども、当該書面を印刷する国立印刷局において記録として保存をするほか、逐次刊行物といたしまして国立国会図書館へ納本することにより保存をされることになるということでございます。
また、先ほど申しました災害等の緊急時に書面により発行されます書面官報につきましては、正本である官報として国立国会図書館へ納本することにより保存されることだけでなく、国立公文書館に移管され、国立公文書館において永久に保存されることになります。
経費でございますけれども、サーバー等の経費につきましては、基本的には既存のインターネット版官報のインフラを活用するなど、できるだけ新たな経費が発生しないように工夫をしてまいりたいと考えています。その上で、今後、官報の利便性向上やセキュリティー機能強化のためにどのような機能を付加するか、機械可読性でありますとかカラー化とか、そういったものによって変わり得るものでありますので、現時点で経費の詳細について確定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。
いずれにいたしましても、今後、施行に向けた準備を進める中で、国立印刷局とも連携をいたしまして、御指摘のような効率的な官報の発行に努めてまいりたいと思っております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/12
-
013・加藤明良
○加藤明良君 ありがとうございました。
今回の電子化に伴う官報の運用につきまして、新たな新法の下で、これまで紙媒体であったものの、今後、活用としてはさらにデジタルアーカイブ化なども想定されるのではないかと思っております。それにはまたかなり時間も経費も掛かることだと思いますので、是非ともその取扱いについても慎重に行っていただきたいと思っております。
官報の電子化を始めとしたDX化の促進によって、国民への情報提供の円滑化、また行政活動の効率化などにこれからも更に御尽力をいただけますよう、自見大臣始め関係各位の皆様方の御尽力に心からお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/13
-
014・吉川沙織
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回の官報法案は、提案理由説明や衆議院内閣委員会の答弁で、デジタル化の象徴であること、電子化するに当たっては法制化が必要であることとする一方、目的規定はございません。せめて官報電子化のための法律である旨はどこかに明記してもよかったのではないかと思います。
確かに、現行憲法下において官報は慣習法で対応してきており、柔軟な運用が行政府の方において行われてきたことは承知しておりますが、法制化する以上は、法律による行政の原理に基づいて、必要最小限のことは法律に書き込むべきであったと考えます。本来法律で規定すべき内容の多くが内閣府令等に委任されています。よって、本法案の立て付けを確認した後、国会審議の場でそれぞれの条文や運用上の課題を確認していきたいと思います。
今回の法案の基となった会議体は官報電子化検討会議です。この議事要旨に目を通しても、今回はやっぱりあくまでデジタル化の象徴として電子化する、そしてそのために何が課題であるかということが検討の射程であって、じゃ、その検討過程はどうだったのかというところの事実確認についてお伺いします。
官報電子化検討会議は、第一回が三月十四日に行われて、第六回、最終回が九月二十八日に行われています。第六回の官報電子化検討会議を経て取りまとめられたものが官報電子化の基本的考え方でありますが、これが決定、公表されたのはいつですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/14
-
015・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
御指摘の報告書が取りまとめられた日付は、令和五年十月二十五日でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/15
-
016・吉川沙織
○吉川沙織君 では、本日の議題となっております官報法案並びに整備法案の国会への提出日はいつですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/16
-
017・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
令和五年十月三十一日でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/17
-
018・吉川沙織
○吉川沙織君 十月二十五日に官報電子化検討会議の取りまとめの文書が、考え方が公表されて、その六日後に国会に提出されたということになります。
この官報電子化の基本的考え方の「はじめに」の部分の最後にこう書いてあるんです。「政府においては、本報告書を十分に踏まえ、法律案の作成など具体的な検討を行い、官報の電子化を早期に実現するよう期待する。」。官報電子化検討会議の議論を反映した基本的考え方は今答弁いただいたとおり十月二十五日、ただ一方で、この法案が国会に提出されたのはその六日後の十月三十一日です。
つまり、結果として、検討会議と並行して法案作成が行われ、また内閣法制局の審査も同時に受けていたということになります。いかなる事情があったにせよ、やっぱりこの臨時会に提出を間に合わせて、この臨時会で法案審査をすべく急いだという側面は、いかなる事情があったにしても否定はできないと思いますので、そういった観点からもう一つお伺いしたいと思います。
この法案の法施行はいつになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/18
-
019・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。
具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/19
-
020・吉川沙織
○吉川沙織君 施行日については明記もされていますし、今答弁あったとおりなんですけれども、今回電子化するに当たって、インターネット版官報はもちろんされていますけれども、今回の法制定以降、やっぱりシステムの改修が必要になります。このシステムの改修は、想定される法施行日までに間に合うんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/20
-
021・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 施行日につきまして、御指摘のシステム改修も含め様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上、最大で一年六月の準備期間を設けているところでございます。
先ほど御指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても当然施行日までに行うこととなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/21
-
022・吉川沙織
○吉川沙織君 十一月二十九日に、デジタル庁がデジタル関係制度改革検討会デジタル法制ワーキンググループ第二回を開いているんです。そこで、想定スケジュールとして、新たな官報システムの令和七年度の仮運用に向けた想定スケジュールという図表が示されています。それを拝見する限り、仮運用は令和七年十月からになるんです。そうしたら、ちょっと、もしかしたら、これ施行との関係でいうと、本格運用にはならないのではないかというおそれもあるのではないかと思うんですが、その辺、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/22
-
023・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 現時点では一年六月内の準備期間をもって施行したいということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/23
-
024・吉川沙織
○吉川沙織君 条文に今おっしゃった施行、書いてあるんです。間に合いたいと思いますであれば、もっと余裕を持たせた施行日にするべきであって、何でこういうお伺いしたかといいますと、衆議院の内閣委員会で内閣府はこう答弁しているんです。「この法律につきましては、一年六月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、一年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。」。
この前段となる議員の質問というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそ、システム改修の全体像並びに仕様をどう決めていくかということぐらいはあっていい時期なのではないかなと思う一方、やっぱり立法府の立場からすれば法案通ってからやってほしいよなと思う思いもあって難しいんですけれども、法に書いた以上は何とか、各所との調整大変だと思うんですけど、やっていただければと思います。
では、今回、この法案提出って、国民の利便性とか行政の効率化より、むしろ法案提出の背景として語られているのは経済界からの要望とされています。規制改革の側面からこの法案提出されています。本年一月二十七日の閣議了解で、「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」で、これ、行政手続、インターネット版官報の打ち出しで対応できるようにしていますので、ある程度この経済界からの要望に関しては応えているとみなすこともできると思います。
では、結局、これ電子化するための法案ですけれども、官報を、じゃ、法制化される以上、疑問点や運用の改善点については確認していきたいと思いますので、まず、法案全体の立て付けについてお伺いします。
法案の第十七条です。内閣府令への委任という条文がございます。これ、何て書いてあるかといいますと、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。これは、私、束ね法案と併せて何度も何度も本会議や委員会で質問をして取り上げてきました包括委任規定の典型的なパターンです。
改めて説明申し上げますと、この包括委任規定含む法案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化を招来しかねないといった問題点抱えています。全部丸投げなので。
平成三十一年三月二十五日に提出した質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えました。「個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかやその規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。」と。
それでは、今回、この法案に包括委任規定を設けることとしたのはなぜですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/24
-
025・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/25
-
026・吉川沙織
○吉川沙織君 その理由を具体的にもう少し明らかにしてほしいんですけれども、更にありますか。今、国民の権利義務縛らないとか明らかにするために置いたということで、もう少し具体的に何かないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/26
-
027・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。
他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/27
-
028・吉川沙織
○吉川沙織君 今、個別でそれぞれ必要なところについては内閣府令で定めるという文言、確かにございます。
ただ、今回、新法であることと、やはりさっき法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが六日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文拝見しますと、「内閣府令で定めるところにより」や「内閣府令で定める」といった文言が非常に多いです。
そういった観点からも、そうやって置いているのにわざわざ別建てで、この法律で定めるもののほか、この法律の実施のため内閣府令で定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問も湧くところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/28
-
029・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。
いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/29
-
030・吉川沙織
○吉川沙織君 私、この内閣委員会で質問に立たせていただくのは二回目で、前回は二年前の重要土地利用法で質疑立たせていただきました。そのときも新規制定法で、第二十四条に、同じように、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための、そのときは手続という文言なかったんですけれども、ほかで細かく細かく一応内閣府令と言っているのに最後に全部を内閣府令に委ねることができるという条文を置かれてしまって、そのときも想定あるんですかとお伺いしたら、ありませんと言われて、今回も現時点においてはありません。
これはやっぱり立法府の場で、わざわざ法制化するのであれば、ある程度明示をした上で委任をしないと、何でもかんでも国会で法律が通った後、もちろん官報は歴史からすれば慣習法でやってきて、内閣府がこれまでやっていただいたのは重々承知しておりますけれども、やっぱり法の立て付けとしては余り好ましいものではないと思っています。
じゃ、もう一個伺います。
包括委任規定には、政令に委任する場合と府省令に委任する場合がございます。
ただ、今回の法十七条は「内閣府令で定める。」としていて、政令委任ではございません。この点、平成三十年五月十六日に提出した質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えています。「当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、「使い分けの具体的な基準」について一概に申し上げることはできない。」としています。
政令は閣議決定が必要です。ですから、制定に係る手続が府省令よりも慎重なものとなると考えられますが、そもそも一般論として、政令と府省令の違い、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/30
-
031・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
先ほども委員からお話ありましたとおり、個別の法律等においていわゆる委任命令又は実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか内閣府令や省令等に委ねるかは当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/31
-
032・吉川沙織
○吉川沙織君 質問主意書の答弁と全く一緒なんですけれども、政令は閣議決定必要です、府省令は要りませんということが違いとして、外形上の違いとしてありますが、じゃ、本法案における包括委任規定について、実は二年前の土地法は政令委任事項もあったんです。今回は全くないんです。
ですから、今回、政令への委任ではなく内閣府令への委任としているのはどのような理由によるものか、それは教えていただけると思うので、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/32
-
033・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報に関する事項につきましては、日本国憲法の施行以後、官報の掲載事項等に関しまして、官報に関する事務を所掌する機関の命令でございまして、当時でいいますと総理府及び大蔵省の共同命令等々でございます、によって定められてきたところでございまして、本法案においては、こうした歴史的な経緯を踏まえまして、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定める一方で、いわゆる委任命令又は実施命令につきましては、官報に関する包括的な事務を所掌する総理府の命令すなわち、ごめんなさい、内閣府の命令、すなわち内閣府令で定めることとしたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/33
-
034・吉川沙織
○吉川沙織君 今回の官報は、今も御答弁の中ありましたとおり、歴史的な経緯、旧憲法下においてはちゃんとした法的な根拠があって、ただ、現行憲法下になってからは慣習法で対応してきて、所掌する総理府なり内閣府がおやりになってきたということですから、元々行政の裁量が大きいものですから、今回のこの理由についてはある程度納得する部分もございます。ほかの法案だともっとやり取りしなきゃいけないんですけれども、この点についてはある程度理解はできます。ただ一方で、やっぱり包括委任規定置いてしまっているものですから、改めて確認をさせてください。
私、平成三十年五月二十九日に提出した包括委任規定に関する再質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えています。「実施命令において規定することができる事項は、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、その性質上、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られるものであり、それを超えて、実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課することとなるような事項を規定することはできないと考えている。」としています。
政府はこのように答弁しますし、今も重ねて官房長おっしゃいますけれども、政府が仮に細目的事項であると認識しているものであったとしても、実際の運用上、国民の権利を制限したり国民に義務を課したりする内容となるおそれというのはやっぱり払拭できません。
やはり、このような包括委任規定は本来設けるべきではないと改めて指摘し得るところですが、改めておっしゃっていただきたいと思います。本法案の包括委任規定によって国民の権利を制限したり国民に義務を課したりすることがないということを明言ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/34
-
035・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項については、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございませんが、仮に内閣府令を定める場合であっても、御指摘のとおり、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課すこととなるような事項を規定することはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/35
-
036・吉川沙織
○吉川沙織君 この今回の十七条の包括委任規定によって国民の権利を制限したり義務を課したりするようなことはない、細目的事項に限られるということですので、是非、何というんですか、これまでのライン守っていただいてやっていただければと思います。
ただ一方で、ここでは設けないんでしょうけれども、法律全体と、それから官報の立て付けを見た場合、例えばこの本法案には第十八条に罰則規定ございます。官報に掲載される内容には、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示もございます。例えば、さっきから何回か申し上げております重要土地利用法に関しては、特別注視区域というのを設けることになって、この特別注視区域は官報で公示することが規定されて、この特別注視区域に自分たちが住んでいるエリアとかが指定されれば、地価にも何らかの影響が及ぶことも想定されます。
ですから、官報でお知らせする内容というのは、結果として国民の権利や義務にも影響があることですから、電子化される官報の閲覧・頒布期間は重要であると思います。しかしながら、ここから、まるっとした包括委任規定から、個別の条文の内閣府令に委任するという事項の具体例について見ていきたいと思うんですけど、この閲覧・頒布期間についても実は内閣府令、閲覧期間については内閣府令で定める期間としか規定されていません。
では、本法案において、内閣府令で定める閲覧期間とは何日間でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/36
-
037・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
電子化後の官報の閲覧期間につきましては、内閣府令において九十日間と規定することを現在考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/37
-
038・吉川沙織
○吉川沙織君 現在考えているということは、将来変わるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/38
-
039・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 済みません。九十日間と考えておりまして、よほどのことがない限りは変わることはないものというふうに認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/39
-
040・吉川沙織
○吉川沙織君 よほどのことがないんだったら、私、これ九十日って書いてよかったと思うんです。
なぜかと申しますと、例えばインターネット版官報、行政の手続、経済界からの要望で使えるようにするときに一緒に、それまで三十日の閲覧期間であったのを九十日間に延ばしているんです。三十日から九十日に延ばしたのって、そもそも十四年ぶりに延ばしているんです。そんな頻繁に更新しているわけじゃないのが一つ。今回、検討会議の最後でパブコメ取っていますけど、パブコメで一番意見が多かったのも実は閲覧・頒布期間の在り方でしたから、これ官報の掲載事項がひいては国民の権利義務に影響するんであれば、やっぱりこれは、もし期間変えるんだったら、九十日と書いておいて法改正で対応してもいい事項であったんではないのかなと、当分変えないとおっしゃったし、というのがまず一つ目の、何で内閣府令にしたのかなという一つです。
その次が業務の委託に関してです。
官報は間違いなく発行されなければなりません。また、緊急時や災害時にはどのような状況下であっても発行体制を維持するとともに、元号の例、これ令和の元号の発表のときも官報でもお知らせになりましたけれども、あれは秘密保持、徹底されました。ですから、守秘義務も発生する大事な業務です。
今回の法第十四条は、書面等による官報掲載事項の提供と災害等の事情による書面官報の頒布については内閣府令で定めるところによる委託ができるとしていますが、第十四条で想定されている委託先はどこになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/40
-
041・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案第十四条の規定によります書面等による官報掲載事項の提供等の委託先といたしましては、現在、官報の販売を行っている全国の官報販売所、四十八か所ございますけれども、この官報販売所を想定してございまして、今後、改めて公募、選定を行うことを予定をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/41
-
042・吉川沙織
○吉川沙織君 じゃ、原稿の作成はどこが行う予定になっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/42
-
043・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 現在のところ、独立行政法人国立印刷局を想定をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/43
-
044・吉川沙織
○吉川沙織君 これも今、現在のところとおっしゃいましたけど、将来変わることあり得るんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/44
-
045・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 現在のところと申し上げたのは、法律が成立していないという状況のことを申し上げたわけでございまして、その後のことを申し上げたわけではないということ、済みません、誤解を与えたら申し訳ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/45
-
046・吉川沙織
○吉川沙織君 今回の法案見てみますと、官報の発行主体は第二条に内閣総理大臣と書いてあるんです。ただ、原稿作成をどこが行うかについての言及はございません。逆に、今回、関連の整備法の独立行政法人国立印刷局法の第三条の目的のところで、印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の原稿の作成を行うと書いてあります。
これ、官報の法案本体でも、官報の原稿作成、書面だけじゃなくて原稿作成に関しても国立印刷局が行うことを明示すべき事項ではなかったんじゃないでしょうか。(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/46
-
047・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 手挙げて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/47
-
048・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報に関する事務は、法令の公布等、これまでもるる申し上げてきました国家の根幹に関わる極めて重要な役割を果たすという官報の性質上、国の責任の下で継続的かつ正確、確実に執行されるということが必要不可欠な行政活動でございます。また、正確性及び確実性を担保するための高度な技術及び専門性を要するものでございます。
このため、官報の事務の委託を受ける者に必要な要件については、本法案の検討に先立つ内閣府の官報電子化検討会議におきましても、緊急事態の場合を含め、正確かつ確実に事務を行うことができること、秘密保全が徹底されることといった要件を示しておりまして、具体的には国立印刷局が当該要件を満たすということでございまして、委託したいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/48
-
049・吉川沙織
○吉川沙織君 私、官報の原稿作成は国立印刷局と私は明示すべきだったと思います。基本的考え方の七十一ページには、「他の公共性の高い印刷物(旅券、郵便切手等)の製造に係るノウハウを活かしつつ、」と書かれていますが、今回の改正で原稿の作成という概念が入っている以上、これを担うことができるのは印刷局しかございませんので、位置付けるべきだったと思います。
では、ここからは三つ目です。内閣府令に委任されている事項ですけど、この官報、実際何が載っているんだろうという官報の掲載事項についてです。
分かりやすく分類しますと、公布等や官報に掲載しないと施行できない事項、法令上掲載しなければならない告示や国民の権利義務に影響する事項、それ以外になるんですけれども、じゃ、現在の官報掲載事項は何に基づいているか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/49
-
050・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
現在の官報の掲載事項は、官報及び法令全書に関する内閣府令において定められるとともに、掲載事項の細目につきましては、官報の編集について、昭和四十八年三月十二日事務次官等会議申合せにおいて定められております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/50
-
051・吉川沙織
○吉川沙織君 じゃ、掲載事項、内閣府令に挙げられている掲載事項について、ざっと項目だけ一気にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/51
-
052・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、復興庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/52
-
053・吉川沙織
○吉川沙織君 今答弁いただいた官報掲載事項の中に国会事項とありますが、どのような対象、どのような内容が対象になっているか、参議院に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/53
-
054・伊藤文靖
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
具体的な掲載内容は多岐にわたっておりますが、例えば本院においては、参議院規則等の一部改正、議事日程、議案の提出、受領、付託、送付、正副議長、常任委員長等の当選、選任、議員の当選通知書受領、議員辞職、質問主意書の提出、転送、答弁書受領などがございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/54
-
055・吉川沙織
○吉川沙織君 この官報掲載事項も、今回の法によって内閣府令ということになっています。
大臣、お伺いいたします。現在の官報掲載事項である国会事項は今後も掲載されることになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/55
-
056・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案第四条第二項第二号においては、行政機関を除く国の機関の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるものを官報に掲載することができるとされております。
国の機関である国会の事項については、重要な官報掲載事項の一つであり、政府として今後も引き続き掲載することを想定しております。かつ、その掲載内容が現行から大きく変更されることは政府としては想定しておりませんが、具体的にどのような内容を掲載するのかについては、今後、法施行までに、本法案の規定に基づきまして国会と内閣総理大臣との間で協議を行うこととしたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/56
-
057・吉川沙織
○吉川沙織君 大臣から、今後、国会事項についても重要だから残すつもりであると。ただ、内容については協議していくということと、法にのっとってやっていくことになるんだと思います。
では、先ほど参議院事務次長から、国会事項に関する掲載内容が幅広いということを教えていただきました。じゃ、例えばですけど、今日もこれ委員会です、委員会の運営で官報に関する、運営面で官報に関係することがあれば教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/57
-
058・伊藤文靖
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
委員会の運営面と官報との関係で申し上げますと、委員会が公聴会を開く場合には、委員長から公聴会の日時及び問題を公示する定めとなっており、公示の方法は、議院運営委員会の御決定により、官報に掲載するほか、委員長の選定するところにより、ラジオ、テレビジョン放送等の方法によることとされていることから、官報に必ず掲載いたしているところでございます。
なお、参議院ホームページにも公述人公募のお知らせを掲載しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/58
-
059・吉川沙織
○吉川沙織君 公聴会のときは、参議院規則並びに、今、官報に必ず載せるというのは、新しい参議院委員会先例録で申し上げますと二二二番に載っていますが、そうやって載せているという、官報と国会事項、大きく委員会運営面からも影響するということですが、じゃ、現在、公聴会の官報への掲載に関する運用、官報の印刷時間とか配送時間を考慮しなきゃいけないと思うんですけど、どのような形になっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/59
-
060・伊藤文靖
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
公聴会につきましては、公述人を公募する観点から、議長の承認が得られましたら速やかに官報に掲載し、公示することとしております。全国の官報販売所に到着するまでに一日ないし三日程度要する場合がございます。それらを踏まえ、各委員会の理事会等におきまして御協議されているものと承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/60
-
061・吉川沙織
○吉川沙織君 今、国会事項の中で、委員会に運営面で関係すること、もちろんこの委員会のみならず、本会議、それから議員関係、様々影響するわけですけれども、じゃ、今、例としておっしゃっていただいた公聴会の公述人の関係ですけれども、今教えていただいた例において、官報が電子化されることによってどんな影響がございますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/61
-
062・伊藤文靖
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
官報が電子化された場合におきましても、公聴会の公示につきましては、引き続き官報に掲載していくものと承知しております。
特段の運用変更は想定しておりませんが、何か問題が生じましたら、各委員会の理事会等での御議論を踏まえ、適切に対応してまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/62
-
063・吉川沙織
○吉川沙織君 今、私たちに関係する国会事項を例に取って申し上げましたけれども、官報に掲載される事項、今は内閣府令でおやりになっていますけれども、さっき官房長に読み上げていただいたとおり、憲法改正から地方自治事項まで幅広いものがあります。
ですから、様々な機関に今回の電子化は影響があるということは思いを致すべきで、じゃ、官報掲載事項、国会事項で今お答えいただきましたけど、官報と国会との関係でいえば、国会事項にはとどまりません。国会事項は、今、官報のいわゆる本紙に掲載されると承知しておりますが、本紙以外にも掲載されるものがあると承知しています。
そこで、まず、官報の種別について官房長にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/63
-
064・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報の種別については、まず、本紙と号外に大別をされます。その上で、号外の中には、特別号外、政府調達公告版、国会会議録を掲載したものの三つがございまして、これらについても種別の一種として整理をされてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/64
-
065・吉川沙織
○吉川沙織君 じゃ、その中で、国会会議録のことをお答えいただきましたけれども、それは本紙ではなくて、すべからく号外として載っていると思います。その号外について簡単に教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/65
-
066・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
本紙とは、(発言する者あり)号外だけでいいですか、はい。
本紙、元々三十二ページございますけれども、この本紙に掲載し切れない場合に発行されるものがまず号外でございまして、この号外の中に衆議院及び参議院の国会会議録を掲載したものがあるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/66
-
067・吉川沙織
○吉川沙織君 もう今ペーパーレス化で皆様のお手元に届くことはないですけれども、私、平成十九年当選で、その頃って、やっぱり会議録を印刷して配付されていました。本会議の会議録だけ官報号外で、委員会は違うんです。それはなぜかといいますと、会議録の保存、公表、頒布は日本国憲法第五十七条第二項に規定があり、国民に広く公表し、頒布する必要があるとされています。この規定と官報との関係について、参議院に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/67
-
068・伊藤文靖
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
会議録につきましては、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報としての役割を果たしてきた官報に掲載することによって公表、頒布しております。
保存につきましても、原則として、官報に掲載された会議録を事務局において保存しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/68
-
069・吉川沙織
○吉川沙織君 この憲法の会議録の規定は本会議に関わるものですが、委員会もそれに準じて議院としては対応していることでございますが、じゃ、憲法があって、国会法があって、両院議院規則があるわけです。衆議院規則第二百六条に「会議録は、官報に掲載する。」とされている一方、同じ趣旨の規定である参議院規則第百六十条には、官報という文言は使われませんでした。
なぜ、参議院規則に官報との文言が使われなかったのか、考え得る理由を御存じでしたら教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/69
-
070・伊藤文靖
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
制定時の参議院規則第百六十条は、「会議録は印刷して各議員に配付し、且つ、一般に頒布する。」としており、具体的には、官報に掲載することにより頒布しております。
衆議院規則と参議院規則の相違が生じた理由につきましては、「一院の内部規律を律すべき規則の中で官報に掲載するということを書くことがどのような意味を持つか」とする資料もございますが、事務局には当時の記録等がないため、つまびらかではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/70
-
071・吉川沙織
○吉川沙織君 衆議院規則には「会議録は、官報に掲載する。」と制定時から書いてあって、参議院は実は書いていませんでした。
参議院の事務総長を最終的におやりになった方の「会議録についての諸問題」と、これ口述記録なんですけど、これを拝見いたしますと、「参議院においては、政府の権限である官報掲載のことを参議院規則にあげることは、形においておかしいということであげなかつた。」ということではないでしょうかというようなことがありましたので、参議院はそういう考えで当初、まあ運用上は慣例でもちろん官報載せていますけれども、そういう理由かなと私は考えております。
じゃ、どっちにしても官報号外も電子化されることになります。じゃ、電子官報が正本となった場合、憲法第五十七条第二項に規定される会議録の保存はどういう形になるか、参議院にお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/71
-
072・伊藤文靖
○参事(伊藤文靖君) お答えいたします。
官報が電子化された場合は電磁的記録を印刷したものを保存することを予定しており、これまでの保存方法からの変更はございません。
なお、この措置は、既に電子化されている委員会会議録の保存と同様の取扱いでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/72
-
073・吉川沙織
○吉川沙織君 議院に保存される会議録と官報号外として発行されるものは保存先は別ですけれども、じゃ、電子化された官報が、一般論として、今後どこに保存されることになるのか、教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/73
-
074・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案の施行後、電子的に発行される官報については、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が経過した後、速やかに国立公文書館に移管をされ、国立公文書館において永久に保存されることとなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/74
-
075・吉川沙織
○吉川沙織君 じゃ、現在はどこで保存されていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/75
-
076・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
現在の紙の印刷物として発行されている官報につきましては、内閣府から官報の業務について委託を受けた国立印刷局において、明治十六年の創刊以来の官報を保存をしてございます。
また、現在の官報は、国立国会図書館法の規定に基づき逐次刊行物として国立国会図書館に納本をされていまして、国立国会図書館においても長期保存されているものと承知をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/76
-
077・吉川沙織
○吉川沙織君 今、国立国会図書館と国立印刷局で保存されているということでした。
じゃ、国立国会図書館で保存が行われている根拠について、今、国立国会図書館法第二十四条の逐次刊行物であるということと、もう一つあるんですけど、御存じでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/77
-
078・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
納本された官報は、衆議院議長の所掌に係る物品管理事務取扱規程、衆議院議長決定に基づいて長期保存することとされているものと承知をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/78
-
079・吉川沙織
○吉川沙織君 そうなんです。参議院の議長決定ではなくて、国会図書館の場合は衆議院議長の決定の方の取扱規程で保存されているわけですけれども、じゃ、今後電子化されたら、国立国会図書館に行くものって書面官報でしかなくなるんでしょうか。簡単に教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/79
-
080・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案の施行後、電子的に発行される官報については、国立国会図書館における国立国会図書館インターネット資料収集保存事業により収集、保存がされるものと承知をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/80
-
081・吉川沙織
○吉川沙織君 これ、国立国会図書館で、国会に関わるものですから議論はしづらかったのかもしれませんけれども、五月三十一日に開かれた第四回検討会議の議事要旨九ページで、今館内でしか見られませんと、今後どうするといったときに、それは今後検討だねといって、そのままの経過だけが基本的考え方の七十ページに載っていますので、これはちょっと検討が行政府の検討会議としてはしづらかったのかもしれないですけど、非常に中途半端になってしまっている一つではないかと思っています。
今、保存先は、今回の法案によって、閲覧期間を経過した後、速やかに公文書館に移管されることは規定されることになります。じゃ、この本法案における官報の位置付け、条文を事細かに読めばそう書いてあると読めなくはないんですけど、その文言が明記はされていません。
じゃ、官報の位置付けは今後どういう扱いになるか、明確にお答えいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/81
-
082・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 電子化後の官報を保存するに当たっての官報の位置付けという御質問というふうに受け止めておりますけれども、この電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間の掲示の期間が経過した後、速やかに移管をします、公文書館に移管をします。
当該移管された官報を公文書管理法における特定歴史公文書等として位置付けることとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/82
-
083・吉川沙織
○吉川沙織君 これまで特定歴史公文書等で電子化されたもの、そしてその保存期間、まあ最近の例でしかないでしょうけれども、どれぐらいの期間、今保存しているものありますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/83
-
084・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お尋ねの最も古くから保存している電磁的記録ということでございますが、なかなか正確にお答えすることは困難でございますけれども、公文書管理法の施行前から、国立公文書館におきましては、映像記録を始めとして、CDやビデオテープ等の媒体により電磁的記録を受け入れているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/84
-
085・吉川沙織
○吉川沙織君 今伺ったのは、どれぐらい、これ公文書館に移管されると永久保存になります。永久保存自体は結構なんですけれども、やっぱり紙だから残っているものというのはあると思うんです。紙は記録媒体の変更がありません、紙はあくまでも紙なので。ただ、データにしてしまいますと、容量が変更になるとか媒体が変わるとか、永久保存にするのであれば定期的にそのデータ、バックアップ取って保存しなければいけない作業が発生するとか、様々あります。
ですから、そういったことは今回の官報の保存のみにとどまらないんですけれども、ですから今時点でどれぐらいのものがあるのかなと思って聞いて、分からないなら分からないで結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/85
-
086・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
手元に正確なものがございませんので、お答えできません。失礼します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/86
-
087・吉川沙織
○吉川沙織君 どっちにしても、何というんですかね、官報は官報としての、これから原稿フォーマットとかもう一回議論をされていくことになるんだと思うんです。
国会においては、衆議院公報なり参議院公報なりがございます。第一回国会からほぼその体裁というのは変わっていません。やっぱり見やすいんです。同じ項目を見比べたときに、この項目は今こうなっている、これは初期国会から今に至るまで変化がないとか、そういうのを見て取ることができます。
今回電子化されることによって、経済界からの要望に主に応えて、国民の利便性も向上はするんでしょうけれども、どちらかといえば行政の効率化ということで語られているものがほぼございませんでした。結果として、国会事項も影響を受けますし、国会の会議録については、さっき答弁いただきましたけど、衆議院規則には官報に掲載するとあって、参議院には一応明示していません。官報に慣例的に載せていただいているんですけれども、特定歴史公文書等に、何というんですか、明示していない以上、その扱いをどうする、難しいんですよね、だから。議院に保存する会議録はあくまで議院の保存であって、官報号外になった会議録は移管されれば特定歴史公文書等に分類されるわけで、国民の皆様にどうやってその存在を知らしめていくかとか保存をどうするかとか、電子化されることによって様々影響あると思います。ただ、後世の方が御覧になったときに、このときどうであったのかというのが分かるような形で検討をしていただきたいと思っています。
やっぱりこの法案、提出急いだ側面は否定できませんし、デジタル化の象徴ということだけが語られていて、今日、電子的なお話とかデジタルとかセキュリティーとか、そういったことは一切お伺いする時間ありませんでしたけれども、施行までに是非関係各所とよく議論していただいて、せっかくそうするのであれば利便性が高まるようにやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/87
-
088・宮崎勝
○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。
本日は、官報の発行に関する法律案などについて質問させていただきたいと思います。
まず初めに、官報の電子化に伴う考え方について確認をさせていただきたいと思います。
既に、加藤委員、吉川委員からも質問がありましたけど、改めてですけれども、本法律案によりまして、官報はこれまでの紙に代わって電子化されたものが正本になるとされております。
そこで、これまで物理的に保管されていた正本の保管は、電子化されることによってどのような形で行われるのかということについて、まず内閣府の御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/88
-
089・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
まず、官報の発行においては、内閣府のウェブサイトにおいて、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、公開することとしておりまして、期間中は内閣府の管理に係るサーバーにおいて官報の正本が保存されているということでございます。
また、期間が経過した後は速やかに官報の正本を国立公文書館に移管することとしており、国立公文書館において永久に保存されることになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/89
-
090・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
最終的には公文書として公文書館に保管されるということを確認をさせていただきましたが、これに関連しまして、各省庁のウェブサイトについても公文書という扱いになっているというふうに承知しております。
この各省庁のウェブサイトについてはどのような形で電子的に保管される体制になっているのか、これについて内閣府の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/90
-
091・笹川武
○政府参考人(笹川武君) 各省庁におけるウェブサイト上の文書の保管体制ということでございます。
公文書管理法におきましては、行政文書の要件として、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」というふうに定められております。これらの要件を全て満たす文書が行政文書ということです。その上で、御指摘の省庁ウェブサイト、これは一般的には行政文書に該当するだろうと考えられます。
そして、御指摘のその管理につきましては、内閣府が行政文書の管理について通知を発出しております。その中で、まず、ウェブサイトは常用の行政文書ファイルとして考えることが妥当である、それから二点目、保存期間を無期限などとして行政文書ファイル管理簿に記載することが適当であるというふうにしております。これらに基づいて各行政機関において適切に管理されるものというふうに承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/91
-
092・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
続きまして、官報に掲載される公告の掲載漏れ事案についてお伺いしたいと思います。
官報においては様々な事柄が公告されますが、法律の定めに従って公告されるものの一つに、教員免許の失効、取上げというのがございます。この教員免許の失効、取上げについて、令和二年度に官報への掲載漏れが発生いたしましたが、この件の経緯、概要、対策について、文部科学省にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/92
-
093・里見朋香
○政府参考人(里見朋香君) お答えいたします。
教育職員免許法におきましては、教員免許状が失効又は取上げとなった場合、免許管理者である都道府県教育委員会においてその旨を官報に公告する義務が定められております。
しかしながら、令和二年に、一部の都道府県において、官報公告による加害者の公表が被害者特定などの二次被害につながる可能性がある等の理由から適切に公告がなされていない事案が発生をしたことを受けまして、全都道府県に対して改めて調査を行いました。その際に明らかになりました未公告事案につきましては、令和三年三月末までに全て適切に公告されたことを確認しております。
文部科学省といたしましては、官報への適切な公告について通知等により周知徹底しつつ、加害者が免許状の失効、取上げの事実を隠して採用されることのないよう、令和五年四月一日から稼働している教育職員等による性暴力等の防止等に関する法律に基づくデータベースと官報情報を並行して活用することを推進してまいります。
一方で、被害を受けた児童生徒等への配慮というのも大変重要であると考えております。教員性暴力等防止法やその基本指針においても、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー等が相互に連携し、適切に児童生徒等の保護やその保護者への支援を行うとともに、被害児童生徒等を守るため情報発信にも留意することとしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/93
-
094・宮崎勝
○宮崎勝君 教員によるわいせつ事案等によって、二次被害の防止という観点から掲載漏れが起きたというようなことでありましたけれども、今は適切に対応されているということでございます。
文科省への質問は以上となりますので、御退席について、委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/94
-
095・大野泰正
○委員長(大野泰正君) それでは、里見審議官、御退席いただいて結構でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/95
-
096・宮崎勝
○宮崎勝君 今御答弁にありました教員免許の失効、取上げのように、都道府県等が法の定めに従って公告するものにはこのほかにどのようなものがあるのか、内閣府から御答弁をいただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/96
-
097・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報の公告欄には、地方公共団体が法令の規定に基づき公告する事項が掲載されています。年間五百件程度が掲載されている実績があるものと承知をしております。また、これらの公告の種類につきましては、昨年までの十年間の実績を調べたところ、約四十種類の公告が掲載をされています。
具体例といたしまして、行旅死亡人の住所、居所又は氏名が不明である場合に市町村が行う公告、死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂に係る改葬に際して都道府県等が行う公告があるものと承知をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/97
-
098・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
そこで、大臣にお伺いしたいと思いますが、実績ベースでこれだけ多くの公告が行われているということを踏まえまして、今回の官報電子化法の施行に際しまして、関連する法令に基づき適切に公告を行っていくことを改めて確認をする必要があると思いますし、掲載漏れなどが起きないように注意喚起する必要があると考えますけれども、自見大臣の御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/98
-
099・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 法令の規定上、官報に掲載する方法により公示、公告等をしなければならないとされている事項については、当然に、当該規定を遵守し、適切に公示等をすべきものであると考えております。
この点につきましては、各制度所管省庁におきまして、地方公共団体を含め、公示等をすべき主体に対し適宜適切に法令の規定の遵守について周知するとともに、必要に応じてその履行状況を確認することは非常に重要だと考えてございます。
今後、法施行に向けました準備を行う一環といたしまして、委員の御指摘も受けまして、こうした法令の規定の遵守についても、改めて内閣府から法令を所管する各省庁に対し周知徹底することとしたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/99
-
100・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
次に、公示、公告の方法についてお伺いしたいと思います。
一般に、法令の規定に基づいて公示や公告が行われますけれども、その方法については、官報に掲載する方法に限られているのか、あるいは限られていないということであればほかにどのような方法があるのか、内閣府の御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/100
-
101・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
法令の規定に基づく公示や公告の方法については、法令において官報で公告しなければならない等と規定されている場合を除き、必ずしも官報に掲載する方法に限られるものではないというふうに承知をしてございます。
以外の公示、公告の方法といたしましては、例えば日刊新聞紙に掲載する方法でございます。それから次に、掲示場に掲示する方法でございます。それから三番目といたしまして、各府省等のウェブサイトに掲載する方法でございます。それぞれそういうことを規定している法律があるわけでございまして、そういった手段があるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/101
-
102・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
今御答弁がありましたとおり、公示、公告については官報への掲載以外にも様々な方法がありますけれども、告示については、本法律案の中で、他の媒体ではなく官報に掲載することが規定をされております。このように定めた意義、趣旨について、内閣府にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/102
-
103・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
告示を官報に掲載することについては、官報の創刊時以降、慣行として確立していることが、今般、内閣府の有識者から成る官報電子化検討会議において改めて整理をされたところでございます。また、この検討会議では、例えば、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示について、広く国民が知り得ない状況で処分等を行うことは適当でないときに、あらかじめ当該告示の内容を一般国民の知り得る状態に置くための方法として官報によって公にされていることなど、告示を官報に掲載することの法的意味等につきましても考え方が整理をされたところでございます。
こうした整理を踏まえた上で、今回の法案においては、一般国民に周知させるための国の公報である官報に御指摘の告示を掲載するものとすることが明文化をされたということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/103
-
104・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
次に、官報で公告した事項について、公告を出した主体である省庁や地方公共団体等が官報で公告したことやその公告の内容をウェブサイト等に掲載することは法的に可能となっているのかどうか、また、それが可能であるならば、そのような事例はあるのかどうか、内閣府にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/104
-
105・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報に掲載して公示を行った事項につきまして、当該公示を行った省庁などの行政主体が更にその内容等をホームページに掲載している事例も実際には存在をしています。一例を挙げさせていただきますと、種苗法でございますけれども、同法の規定による公示は官報に掲載してするものとする旨を定めるとともに、農林水産大臣は、同法の規定に基づく公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする旨も定めておりまして、こうした規定に基づいて官報公示とホームページの掲載の双方が行われているものと承知をしております。このような例がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/105
-
106・宮崎勝
○宮崎勝君 御答弁いただいたとおり、法的には可能だということであります。また、事例も御紹介をいただきました。
そこでお伺いいたしますけれども、官報と並んで国民への情報提供の大きな手段となっている省庁のウェブサイトですけれども、ここに掲載する項目については政府として統一的な基準が定められていると思いますけれども、その内容についてデジタル庁にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/106
-
107・榊原毅
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
ウェブサイト等により各府省が保有する行政情報を提供及び利用促進する際の基本となる考え方、ポリシーをまとめたものとして、Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドラインが定められております。
本ガイドラインにおいて、行政の諸活動に関する情報、法令により公表等が義務付けられている情報、社会的な有効活用に資する情報、積極的なオープンデータとしての情報公開について、ウェブサイト等により提供することとされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/107
-
108・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
先ほど、官報に公告した内容を省庁のウェブサイトに掲載している事例があるということでございましたが、うちの事務所で確認した限りにおきましては、全てがウェブサイトに掲載されているわけではないというふうに思われます。
今御答弁ありましたけれども、ガイドラインでは、法令により公表が義務付けられている事項については積極的に公表すべしということでございましたが、各省庁、地方公共団体も含めて、何らかの確認が必要かというふうに思っております。これは感想です。
それからさらに、次の質問でございますが、官報に掲載される事項など、法令により公表が義務付けられている情報については先ほどのガイドラインで定められているとのことでございますが、それ以外の通達は、地方公共団体への通知、事務連絡についての一般的な、失礼しました、それ以外の通達や地方公共団体への通知、事務連絡についての一般的な公表基準はどうなっているのか、デジタル庁にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/108
-
109・榊原毅
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
ウェブサイト等により各府省が保有する行政情報を提供及び利用促進する際の基本となる考え方、ポリシーをまとめたものとして、Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドラインが定められております。
本ガイドラインにおいて、行政組織・制度等に関する基礎的な情報など行政の諸活動に関する情報については、国民、企業等第三者に不利益が生じる場合を除き、積極的にウェブサイト等により提供することとされております。
本ガイドラインに沿って、各府省において、法令による公表の義務付けがない通知、事務連絡等もウェブサイトで公表しているものと認識しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/109
-
110・宮崎勝
○宮崎勝君 今、通知、事務連絡についてはまた後ほど伺いたいと思いますが、また、次の質問に移りますけれども、省庁のウェブサイトでの情報公開の方法については、ウェブサイトのページとして掲載する方法と文書をPDFファイルで掲載する場合がございます。このPDFファイルのみで掲載される場合ですと、国民のアクセシビリティーであるとか、あるいは検索のしやすさといった観点から問題があるのではないかというふうに思っております。
その意味で、HTML、地の文のテキストでの公表を基本とすべきではないかと考えますけれども、デジタル庁の御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/110
-
111・榊原毅
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、HTMLのテキストで公表することは、アクセシビリティーや検索性の観点で優れており、各省庁においても、白書など重要な文書については、PDF形式だけでなく、HTML形式でも提供する取組が行われております。
一方で、全ての文書をHTML化する場合、検索性には優れるものの、例えば、図表や統計表などの表現、アクセシビリティーの観点から、リンク先の情報を視覚障害のある方にも理解できるようにする方法、リンク先の情報が変更になる場合のメンテナンス性に課題があると認識しております。
デジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた重点計画において、各省庁のウェブサイト発信力強化のための会議体を設置し、各省庁連携した発信力強化や誰一人取り残されないよう利便性の向上を図ることとしております。
今後とも、適切な方法で情報発信ができるよう、継続的に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/111
-
112・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
次に、このアクセシビリティーについては、衆議院の審議でも質問がございましたけれども、視覚障害者に対する官報のアクセシビリティーの確保が重要であるというふうに思っております。
我が党公明党は、国民に対する今行政文書等については、二次元音声コードを付すことによりまして視覚障害者のアクセシビリティーを確保することを推進しておりまして、例えば、ねんきん定期便を始めとする様々な文書に今掲載をされているところでございます。
官報においても、音声読み上げ機能を付すことについては司法書士会からも要望があったと聞いておりますが、この二次元音声コードの付与も含めて、視覚障害者の方へのアクセシビリティー確保についての御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/112
-
113・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報が国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報であることに鑑みますれば、目の不自由な方へのアクセシビリティーの確保については、御指摘のとおり、非常に重要なことだというふうに認識をしております。
読み上げ機能について言えば、申し上げれば、近年、ブラウザや個別のアプリケーションの機能の向上によりまして、以前に比べれば、目の不自由な方がインターネット上の情報を受け取りやすくなってきているものと認識をしておりますけれども、一方で、例えば、PDFファイルのテキスト情報の読み上げについて誤読が生ずる場合があるなど、利便性や正確性の上ではいまだ課題があるものと承知をしてございます。
また、委員御指摘の二次元音声コードにつきましては、情報として取り込める文字数に制約があることに留意する必要があると考えておりますけれども、この活用以外にも、例えば、目の不自由な方に対し、より読み上げが容易なテキスト形式での情報提供をする仕組みを導入することも有効であるというふうに考えられるため、いずれの方法にいたしましても、アクセシビリティーの向上につながる仕組みにつきまして、内閣府と国立印刷局で連携をいたしまして、丁寧かつ具体的に今後検討を進めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/113
-
114・宮崎勝
○宮崎勝君 ありがとうございます。
丁寧かつ具体的に今後検討していただくということでありましたので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、現在、我が国の法令につきましては、e―Gov法令検索で検索できるようになっております。これは非常に便利でございますが、表示された法律の中で他の法律が引用されている場合が多々ございますが、その規定を確認しようといたしましてもリンクがない状態になっております。
例えば、民事訴訟法には民法の条文が規定されておりますけれども、その部分をクリックしたら該当の条文のところに飛ぶようにできていると助かるわけですけれども、そのようになっていないわけです。このため、一々民法を検索をしてその条文のところまでスクロールしないとたどり着きません。これが、クリックすれば該当条文が表示されるようにしてあれば非常に便利だというふうに思います。これを是非何とかしていただきたいというふうに思っております。
そこで、何点かまとめて質問させてもらいます。
一つは、現在、法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証事業が進められておりますけれども、この事業でこのような課題は解決されるのかどうか。
二点目は、今後、e―Gov法令検索において、HTMLの特徴であるハイパーリンク機能を活用して法令間のリンクを貼っていくようにしていただきたいと思いますが、どうお考えかということ。
三点目は、同様の課題は各省庁の事務連絡や通知などについてもございます。この実証事業では、通知、通達、事務連絡等までは射程に入っていないと思いますけれども、将来的にはそこまで網羅できるようになるのかどうか。
以上、三点につきまして御見解を伺えればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/114
-
115・蓮井智哉
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
委員御指摘の法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証事業におきましては、国家公務員の働き方改革、BPR、業務そのものの見直しでございますが、あるいは法令案の誤り防止などを推進するため、法制事務の業務フローについての調査ですとか、新たな法制事務システムのプロトタイピングなどに取り組んでおりまして、その中で委員御指摘のリンクについても重要な論点と認識してございます。
その中で、まさに御指摘のありました、法令間あるいは通知、通達、事務連絡へのハイパーリンク機能につきましては、まずは法令間のハイパーリンク機能の提供をできるだけ速やかに開始できるように今現在検討を進めているところでございます。早期に実現してまいりたいと考えてございます。
一方、通知、通達につきましては、例えば厚生労働省法令等データベースサービスのように、通知、通達も含め体系化されたデータベースが公表されている例もございます一方で、ウェブサイトで一部の通知、通達のみを公表している府省もあると承知をしてございます。
現在、こういったことにつきまして、デジタル庁、包括的にはまだ全体把握できていないところもございますので、まずは御指摘の調査・実証事業においてニーズの把握等をしっかり実施してまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/115
-
116・宮崎勝
○宮崎勝君 この法令間のリンク機能については早期に進めるということでございますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
それから次に、またデジタル庁にお伺いいたしますけれども、このような様々な情報が公開されている省庁のウェブサイトですけれども、このアクセシビリティーを含めた情報発信の向上をどのように行っていくのか、御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/116
-
117・榊原毅
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
デジタル庁においては、専門人材の知見を生かして、実装のポイントなどを分かりやすく解説したウェブアクセシビリティ導入ガイドブックを令和四年十二月に作成し、随時内容の更新を行っております。また、各省庁のウェブサイト発信力強化のための会議体において、デジタル庁の専門人材の知見を共有することでアクセシビリティーへの理解を深め、その向上につなげるための取組を実施しているところであります。
今後とも、アクセシビリティーの向上に継続的に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/117
-
118・宮崎勝
○宮崎勝君 是非よろしくお願いいたします。
次に、国が民間事業者に運営、交付等を委託する補助金等の交付要綱等の文書の扱いでございますけれども、この補助金等の交付要綱等が事業のウェブサイトのみに掲載をされている例があると思います。
これらの交付要綱に類する文書は公文書という整理になっているのかどうか、まず御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/118
-
119・笹川武
○政府参考人(笹川武君) 補助金等の交付要綱等が公文書かというお尋ねでございます。
先ほど行政文書の定義について御説明申し上げましたが、この交付要綱についても通常は行政文書に該当する。したがいまして、行政文書の管理に関するガイドライン及び各行政機関の文書管理規則などに基づいてそれぞれ適切に管理されているものというふうに承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/119
-
120・宮崎勝
○宮崎勝君 交付要綱についても該当するということでございますが。
最後に、国会図書館にお伺いしたいと思いますけれども、国立国会図書館では、二〇〇二年よりインターネット資料収集保存事業というものを行っていると伺っております。この対象につきまして、例えば今指摘したような補助事業のウェブサイトなども含まれるのかどうか、見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/120
-
121・山地康志
○国立国会図書館参事(山地康志君) お答えいたします。
インターネット資料収集保存事業においては、国立国会図書館法に基づく制度収集と個別の許諾に基づく収集を行っております。国の諸機関等が発信の主要な部分について関与をしていると認められる補助事業のホームページは、国の諸機関等が発信しているものとして制度収集の対象になります。これまで、例えば、事業再構築補助金、燃料油価格激変緩和補助金、持続化給付金などの補助事業のホームページを収集しているところでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/121
-
122・宮崎勝
○宮崎勝君 国会図書館でも収集をされているという、対象になるということでございました。ありがとうございました。
様々な事業の執行方法が新たにできているというふうに思いますので、これは収集に漏れがないように、万全の運用をお願いをしたいと思います。
間もなく、もう時間でございますので、以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/122
-
123・片山大介
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。
法案審議というのはどうしても同じような質問が重なりますので、そこは御容赦いただいて、丁寧に分かりやすい、しかも、ちょっと今回聞いていて分かりづらいところ多いですから、分かりやすく答えていっていただければと思います。
そもそも、この法案というのは、法令や企業の情報などを掲載している政府の代表的な刊行物、この官報を、これまでの紙の出版からインターネットでの公表を原則にしていこうというものなんですね。だから、電子版に対して法的効力を持たせて、正本と位置付けることになると。じゃ、これまでの紙の方はどうなるのかなといったら、これは今回の法案で附属物という位置付けになると。ちょっと降格みたいな感じですよね。それで、名称も官報記載事項を印刷した書面って、何か結構分かりづらい言い方になっている。こういうふうに変わるということなんですが。
そもそも、この官報は、最初に質問、最初の方、言われたように、明治時代の一八八三年に第一号を発行し、今の体裁のままでずっと出版を続けてきた。実にだから百四十年、これも何か博物館的なこれとしては長さになっているんですけれども、それはさすがに時代に合わなくなってきた。
それから、先ほど吉川委員からもあったように、これ結構、経済界からの要望も大きかったんですよね。これ、やっぱりいろんなところで煩雑化する、登記上の問題もあるとかというので、その簡素化の意味も含めてこれやってほしいということになって、検討が進んで今回の法案になったと。それ、だから、実に百四十年ぶりのこれ新法ということなんですよね。
これまではこの官報についてはその法的な根拠がない形で発行されてきた、いわゆる慣習法というの、さっき出ましたけれども、それを今回、正本に位置付けるに当たって、それで新しく法整備をしようというんですが、それは法整備しなければいけなかった理由というのを、いま一つ分かりづらいので、きちんと教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/123
-
124・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 昨年末、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。
官報の発行について定めた成文法は存在しませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたりまして紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として官報が公示の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もございます。
これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは慣習法になっていると解されてございます。このため、官報を電子化するに当たりまして、慣習法の内容を変更する立法措置をとることといたしました。
法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。具体的には、官報の電子化によって法令の公布等が電子的に完結し、法令の公布等がされた時点が明確となります。また、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進すること、促進されることが期待をされてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/124
-
125・片山大介
○片山大介君 ちょっと今出てきたことも後でちょっと一つ一つ聞いていきたいんですけど。
それで、実は、官報のこのネット版というんですか、電子版というのは、実はもう一九九九年から始まっていたんですよね。だから、経済界側からすると今のようなことはあるんでしょう、機械可読なデータが云々だとかあるんですけど、じゃ、国民にとっては、これ一九九九年から別に附属物でもネットで見れてきたんだから、じゃ、国民にとっては何がどう変わるのかと、いま一つこれ分かりづらい。だから、これについての説明をいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/125
-
126・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
紙の官報があって、一方で九九年からインターネットの官報の写しがあるという状況が長く続いてきたわけでございますけれども、今回この紙をデジタルに変えるということによりまして、やはりいろんな利便性が高まるということ、それからあと、やはりいつでもどこでも無料で見れるということ等々、やはり国民にとっても利便性のあるものになるものというふうに理解をしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/126
-
127・片山大介
○片山大介君 あれ、今でも無料ですよね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/127
-
128・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
今まだ位置付け的には正本は紙でございますので、紙は購入をいただく必要があるという意味では有料でございます。閲覧をしていただくという意味では、ネットで写しを見ていただくという意味、それからあと図書館等で古い官報を手で繰っていただくということでいえば、それは無料でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/128
-
129・片山大介
○片山大介君 国民、そこまで気にしていませんよ、きっと。というところから考えなきゃいけなくて、それで、仮に、今言うんだったら、今ネットの方は紙の官報の体裁のままPDFになっているわけですよね。だから、そこをまず、じゃ、変えますか。まずそこを変えた方がいい、そこからスタートだと思いますよ。どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/129
-
130・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
御指摘のとおり、今のネット上の官報はPDFでございまして、HTML形式ではございません。そこに関しては、一年六月の施行の準備期間がございますので、どういうふうにしたらいいのかということも含めて、利便性と、あとプライバシーの保護等々の利益、不利益のちょっと検討した上で考えたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/130
-
131・片山大介
○片山大介君 それで、あと、機械可読なデータの提供が容易になって国民の利便性向上に資する取組が促進されるとかというのを、衆議院の方でもそれ言っていたし、今日もそれ言ったんですけど、だけど、これ、一般の人聞いて分からないですよ、機械可読なデータって。大臣、分かりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/131
-
132・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 官報の電子化によって、御指摘のような機械可読な方式等のデータ提供もより容易になるものと認識をしております。
この点については、デジタル庁等において実施予定の法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証等を踏まえまして、国立印刷局が機械可読な形式のデータ提供を可能とする新たなシステムの開発に向けた検討、調査を進めることとしております。まずは一部の掲載事項になりますが、を対象に、当該システムの試行的な運用を行う予定としているところでもございます。
これらシステム改修の時期にも留意した上で、国民のニーズも踏まえながら、所要の検討を進めてまいりたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/132
-
133・片山大介
○片山大介君 その機械可読なデータというのはやっぱり私も最初よく分からなくて、今のも機械可読なデータというのを分かった前提で話しているんですけど、これ、要は何かというと、今のそのPDF様式というのは、我々見ることも印刷も一応できるということになっている。だけど、機械からすると、このPDFデータというのは実は読み取りづらいから、機械が解釈して、それで機械がデータの抽出をしたりだとか、あとは解析をしたりとか、そのデータ解析を機械がするような、そういう形式のことを機械可読データの形式だというんですよ。そう言ってもらわないと、これ分からない。
そうすると、そのデータの収集とかが、機械が分析しやすくなるよということが言いたいんですけど、そうすることによって、じゃ、国民の利便性の促進にどう寄与するのか、そこまで言っていただくと、今回のこれを正本にすることによって、もう本来だったら、これ正本にならなくたって、この機械可読なデータの取組というのはやりゃいいんだと思うんです。これが法で変わらない限りできない理由もまず分からないし、それから、それを機械可読なデータとするのであれば、それによって国民にどういうふうに利便性として、具体的に何がサービスとして提供できるのか、それをきちんと説明するのが官報に対する理解が深まることになると思うんですが、それを是非お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/133
-
134・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
御指摘の機械可読なデータの提供によりましてどのようなことがメリットとしてあるのかという御質問だったというふうに思っております。
まずは、データの利活用ということで、事業者の方々のデータベースの作成等が可能又はより容易になるということでありまして、現行のインターネット版官報はPDF形式でございますので、法令の中にも一部画像が含まれているということで、事業者がデータベースを自動的に作成できないという例がございます。
また、PDFと比べて加工がしやすいために、検索機能の付加等が可能になります。今のところ、官報情報サービスによりまして検索機能は有料で利用できることになってございます。
表示形式を柔軟に変更可能にすることができるということでございまして、PDF形式では四段組になっていますので、画面上は見にくいということがございます。
また、法令でございますけれども、改正後の溶け込みデータが迅速に提供可能になりますので、官報のデータを使って最新の法令が溶け込みデータで自動で作成をできると、そういうメリットがございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/134
-
135・片山大介
○片山大介君 少しそれは分かってきましたけど、これは、だけど、新法じゃないとできないことなんですか。いま一つそこが分かりませんが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/135
-
136・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
現在の官報の正本は四段組の印刷物でございますので、できるのかできないかと言われると、正本ではできないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/136
-
137・片山大介
○片山大介君 私が言っているのは、法として新しく新法を整備しないとそれができないのかと。今の附属物の段階でも、見せ方の問題ですから、それはできるんじゃないですかということを言っているんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/137
-
138・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 済みません、お答え申し上げます。
現在のインターネット官報は、平成十一年、九九年からやっているわけでございますけれども、現在の官報は紙の印刷物でございます。十一年のインターネット版官報の提供以降も当該インターネット版官報が官報としての法的性質を有しないものであるということでございまして、繰り返しになりますけれども、紙の印刷物である官報のみが官報としての法的性質を有するものであるということは、過去の国会答弁でも述べられているところでございます。
そういうことを前提に様々な法制度が導入、運用されておりまして、そういう点でいえば、やはりインターネット版官報は、繰り返しになりますけれども、官報、いわゆる官報ではないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/138
-
139・片山大介
○片山大介君 余りこの議論をしたくないですけど、これ附属物だと。だから、これまでの電子版官報が附属物という位置付けだとそれができないという規定はきっとないと思いますよ。だから、できなくはないと思います。
だから、そこは、今回、新しい法になるから、正本になったらもっとやりやすくなるんだと思いますけれども、そこは、できなかった、これまでできない理由にはその今言っていることは該当しないと思いますし、本当にこれ、もっと国民にこの官報を見ていただくということがあるんだったら、そういうことを考えてもらいたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/139
-
140・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 今の御指摘でございますけれども、正本ではないという意味では可能でございますけれども、なかなかこれ、私ども役人、行政側の立場といたしましては、なかなかそれを本物の正本としては扱えないというのが我々の整理でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/140
-
141・片山大介
○片山大介君 ここら辺は、今回はそもそも法ができれば解消される問題だと思いますけれども、往々にして、行政のやることというのは、こうやってやれることをやれない判断することがあるので、これ、やれることをもっと考えて、それでやっていくというのが行政のあるべき姿だと思うので、ちょっとそういう話させていただきました。
それで、今回、それ新法になったら、じゃ、よりもっとできるというのであれば、是非これ、官報を見やすくしてほしいなというのがあるんです。私のところにも官報、部屋に届きますよ。官報は見づらい、正直に言って。だから、もっとカラー化した方がいいと思います。これ、誰かも何か指摘されていたと思うんですけど、有識者も。やっぱりもっとカラー化すればいいし、もっと図面や表か何かをたくさん入れて見やすいようにする。それで、やっぱり電子化というのは、そういうことの利便性があるから電子化なんでしょう、きっと。だから、それは是非やっていただきたい。
そうすると、今、月に五十三万ぐらいのアクセスしかない。だって、だけど、国の、政府が発行している刊行物で月五十三万、やっぱり少ないですよ、これは。だから、そこはいろんな工夫をしていっていただけるものだと思いますが、そこら辺はどのようにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/141
-
142・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 現在の官報は白黒の紙面により発行しておりますが、官報の電子化によって、例えば官報に掲載された画像等のデータの解像度を高めることですとか、あるいはフルカラー化をすることなどによって、することなどに技術的に対応できる可能性が高まるものと考えているところであります。
内閣府といたしましては、官報が国民にとって分かりやすいものになるよう、また国民のニーズを踏まえつつ、かつ費用対効果などにも留意した上で所要の検討を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/142
-
143・片山大介
○片山大介君 是非それ、やっていただきたいと思うんです。官報がもっと身近になれば、国民はもっと国のことを知るようになりますね、きっとね。法律のことをみんな知るようになると思う。それは、もっと良い社会に本当に近づく一歩だと思うんです。だから、正本になるということはそういうこともあるんだというのを是非考えていただきたいと思うんですが。
それで、これ先ほども質問あったと思うんですが、官報の発行主体は内閣総理大臣なんです、これ見たらね。だけど、これ今見たら、今現在はたしか国立印刷局の何かリンクで、いや、リンクというかURLで何かなっているんですけれども、そのウェブの掲載は今後どのように変わっていくのか。発行主体が内閣総理大臣になるとやっぱり内閣府か何かのサイトに載せるんだと思うんですが、そこら辺はどのように変えようとしているのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/143
-
144・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
内閣府は、現在も本法案の施行後も官報に関することを所掌してございます。具体的に行う作業といたしましては、本法案の規定に基づき官報の発行を行うということになります。電子化後の官報の発行はウェブサイトに官報を掲載することにより行うこととしてございまして、具体的には、配信サーバーへのアップロードをもって官報が発行されることになります。内閣府が行う官報の発行とは、具体的には、配信サーバーについて内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/144
-
145・片山大介
○片山大介君 そうすると、今はたしかURL見ると国立印刷局とか何かあるんですけど、あれが変わるのか、あそこから飛ぶのか、どんなイメージになるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/145
-
146・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 今回の法案によりましてその辺の役割をきれいに整理をするという、そういう効果もございます。先ほど申しましたように、内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするような形を考えています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/146
-
147・片山大介
○片山大介君 なるほど、分かりました。じゃ、次行きましょう。
それで、その電子版の官報って、今、これ閲覧期間が九十日間なんです、今の現状の附属物としての。これ、何で九十日間なのか最初分からなくて、内閣府に聞いたら、プライバシーとのバランスを取っているからということらしくて。
じゃ、その電子版の官報、何が載っているかというと、法律の公布に関する情報であるとか、あとは企業の定款だとか、そういういわゆる企業に関する情報。これは会社法に、これ会社法に基づいて何か株主や債権者などに告知することが義務付けられているので、それによるもので、いわゆる公に告ぐと書いて公告ってやつなんですね、これね、それがあると。それで、あと、まだ、官報には破産者などの個人情報にまつわるものも掲載されているので、そのバランスを取って九十日間。何で九十日間かやっぱりよく分からないんですが、そういうことらしいんです。
さあ、それで、じゃ、今後、それが正本になった場合、同じ九十日間で続くのかどうかというふうに聞いたら、それは何かこの法案上は内閣府令で定めるとなっていると。これは基本的にあれですか、同じ九十日間なんだけど、一応立て付けとしてそういう書き方になっているのか、そこら辺はどうなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/147
-
148・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 今回の法律の立案に当たりまして、有識者から成る内閣府の官報電子化検討会議におきましては、官報を電子化的に発行する際に、官報を電子的に発行する際に、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る仕組みを構築するために、現在の紙の印刷物である官報の場合と同様に、一定期間を通じて、真正な情報が記録された官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置く必要があるとの考えが示されたところであります。
この官報の電子化検討会議におきましては、当該一定の期間に関して考慮すべきこととして、以下三点が示されております。一点目が、利便性の確保の観点から、少なくとも九十日間以上の期間を確保することが望ましいということ。他方で、プライバシーへの配慮の観点から、全ての記事を永続的に公開することには慎重な検討を要するとともに、三点目でございますが、発行業務の安定性の確保等の観点から、サーバーの容量、電子署名等の有効期限等の技術的な制約を踏まえる必要があるといった考え方が示されたところでございます。
このような考え方を踏まえまして、電子化後の官報の閲覧期間については、内閣府令において九十日間と規定することを考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/148
-
149・片山大介
○片山大介君 そうすると、今と同じようになるということなんですね、基本的にね。
それで、聞いたら、じゃ、今だと、九十日間たっても残す情報とやっぱり隠す情報があるというふうに聞いて、九十日、今、現行で九十日たっても残すのは法律の公布に関する情報と、公告のうちでも入札情報に関する入札公告についての情報は引き続き今も残していると、今後新しい法が施行になったらその範囲が更に広がるという言い方をちょっと聞いたんですね。だから、よりプライバシー的に問題がないものはもうちょっと、九十日後も残す、そのまま閲覧できるような対象を広げましょうということらしくて、それもその他内閣府令で定めるとなっていると。
じゃ、ここの、何かその広げる範囲はどのように決めて、具体的にはどういうことを想定しているのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/149
-
150・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
現在のところ、先ほど御指摘のとおり、法令等につきましては九十日を超えても閲覧を継続するということは決まっておりますけれども、あと、それぞれの根拠法、あるいは担当省庁等々とそれはどうなんだということをやっぱり相談しながら決めていかなきゃならない部分がございます。それがまさに、施行日までの間に関係省庁と調整をしながら、あるいはまた、技術の方の進展があるかないかという面もありますけれども、そういった点で相談をしながら、今も御指摘あったような範囲につきましては検討してまいりたいということでございます。
〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/150
-
151・片山大介
○片山大介君 それで、じゃ、あと、紙の方の公表はどうなるのかというふうに思っていて、これ紙の方はよくテレビのニュースなんかでなるけど、内閣府の掲示場か何かに官報をぼんとか貼って、よくそれがニュースになったりするんですけれども、大体、じゃ、それはいつまでかというと、次の日の官報が発行されると、それ取っちゃって、撤去して、破って、新しいのを貼るというんですよね。
それで、今度は、まだ大丈夫です、大臣。今度は、その正本の方が九十日というようなことになるわけじゃないですか、基本的に。そうすると、その附属物の方が一日でいいのかという話は逆になっちゃうのかなというふうに思うんですけど、そこはどのようにお考えになっているのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/151
-
152・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 現在の紙の官報は、一般国民が官報を閲覧し得るための措置として、通常、発行日の午前八時半に国立印刷局の本局に掲示をしておりまして、その掲示期間は一日でございます。
官報の電子化後にインターネットを利用できない方への配慮として作成をいたします官報掲載事項を記載した書面についても掲示場に掲示することとしておりまして、一般国民が官報に掲示された事項を閲覧し得るための措置として、現時点においては、現在の紙の官報と同様の掲示期間、一日とすることを想定しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/152
-
153・片山大介
○片山大介君 そうすると、紙の価値がだんだんなくなってくるなとかって思いますよね、一日でね。だから、ちょっと本当に紙の在り方をどうなるのかというのは考えていかなきゃいけないなと思っていて。
次は、やっぱり一番聞きたいところで、実は経費の削減が、じゃ、どうなるのかと。実は、我々維新的にも一番これ気になるところだったんですが。
これ、今、官報の事業に係る費用というのは、二〇二二年度、だから昨年度、八十一億円、この大部分は印刷代や人件費だったというんですね。それで、じゃ、売上げとなる定期購読料は、これ送料込みで月ぎめ、月ぎめというのかな、月三千八百四十一円。そして、令和四年度の月当たりの定期購読数は五千五百部だというんですね。だから、五千五百なのに、これだけのお金が掛かっていたということなんです。
じゃ、インターネットのそのアクセスというのは、さっきも言ったように今五十三万です。これが正本になったらもっともっと伸びるんだろうというふうに思うんですけど、そうすると、その紙の方は少なくなっていくはずだから経費の削減になるのかなと思ったら、衆議院の方でも答弁で言われたのは、発行部数の減少が見込まれることには経費削減につながるものの、システムの改修や運用で利便性向上のために付加する機能により変わり得るので詳細な回答は難しい、こういう答弁だったんです。いや、これ聞いてがくっときたんですよ。経費削減にならないんだと思っちゃった。
だから、そこで、じゃ、何が経費削減にならないのかとちょっと細かく因数分解して聞きたいんですけど、まず、紙からデジタル版への置き換えでどのくらい削減される、紙が減ることによってどのくらい削減できるというふうに試算をされているのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/153
-
154・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
そのような詳細な試算は今のところまだ行っておりません。
〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/154
-
155・片山大介
○片山大介君 してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/155
-
156・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 今後、国立印刷局と相談をしながらやっていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/156
-
157・片山大介
○片山大介君 それで、これ、一方、システムの改修というのは何ですかと事前レクで聞いたら、電子版の編集や掲載を行う国立印刷局のシステムの改修とか何だと言うんですよね。その改修は何の改修かというと、何かユーザーが検索できるような機能を付けようだとか、それからさっき言っていた将来のカラー化、カラー版を作るときのような、備えたような機能だとか、それからさっき言っていた機械可読なデータの機能だとか、そういうのを付けると、そういうことをやろうと言うんですけど、それが、じゃ、そうすると、どれくらいのお金が掛かるのか、そこはどんなふうに見ているのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/157
-
158・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
今申し上げた、委員からお話ありましたような機械の可読化とか検索機能とかカラー化等につきましては、まだ検討の緒に就いたばかりでございまして、どのようなスペックでどのようにやっていくのか、どれぐらいのものにするのかということに関しましてまだ細目が決定してございませんので、なかなか試算しづらいというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/158
-
159・片山大介
○片山大介君 何かここら辺はきちんと考えた方がいいですよ。これ、民間だったら絶対考えるところですよ。だから、ここがやっぱり国の考え方で、申し訳ないんだけど、やっぱり甘い。何か先ほど拙速に決めたんじゃないかみたいな話もあったですけど、やっぱり本来だったらそこまで決めて考えなきゃいけないというふうに思います。
それで、やっぱりそれは、将来的には紙の廃止というのはこれ絶対考えていかなきゃいけないと思う。今、五千五百ですよ。それが、その全国四十八の官報販売所で販売しているとか何かいろいろやっていて、だんだんやっぱりそういうニーズなくなってくるはずなんですよ。
それで、官報というのは国民への情報提供だから、ネットの閲覧がなかなかできない人たちのためにやっぱり残しておく必要はあるんだと言われたとしても、ただ、余りにもそれで税金を使い過ぎるかどうかというのは、これは本当に考えなきゃいけない。
それで、僕はちょっと驚いたのが、そうしたら、今回の法案の附則に、法の施行から七年経過したら、七年ですよ、七年経過したら紙の提供について検討を開始するみたいなことが書かれているんですよ。逆に、これ結構驚いて、じゃ、逆に言ったら七年間何もしないのか。これ、七年、正本になって七年たったら、これもうほとんど、紙の五千五百ってどれくらい減るのか分からないぐらい減ると思いますよ。それなのに、検討は、七年たたないと検討しないなんていうのは、ちょっとこれはおかしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/159
-
160・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
官報掲載事項を記載した書面につきましては、インターネットを利用することができない方への配慮の観点から、当面の間、求めに応じて販売、配送する必要があると考えてございます。
委員も問題意識ございます当面の間でございますけれども、いつまでと現時点で具体的にその期間について申し上げることは困難でございますが、法施行後、インターネットによる官報の閲覧が進むことによりまして、官報掲載事項を記載した書面の販売部数、発行部数は減少していくことも見込まれるわけでございます。
今後、こうした動向を注視しながら、状況に応じ、業務プロセスについて不断の見直しを行い、官報の発行に係る業務の効率化を図っていくことが非常に重要だと認識してございます。
なお、本法案の附則第七条におきまして、法施行後七年後のいわゆる検討事項を設けております。これにつきましては、デジタル社会の形成の状況等を勘案いたしまして、官報掲載事項を記載した書面の提供その他官報の発行に係る手続等の在り方に関して検討を加えることとしてございます。
これ、デジタル庁設置法案の見直しと同じ時期となってございます。検討の同じ時期となってございます。この検討に当たりましては、インターネットを利用することができない方への配慮や効率性など、様々な観点を考慮する必要があると考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/160
-
161・片山大介
○片山大介君 最後に、これ、発行部数が減っていくと、どんどん逆に生産コストが上がっていくんですよ。こういうことはやっぱりやっちゃいけないと思う。だから、それは、七年を待たずに不断の見直しを必ずこれはやっていただきたいと申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/161
-
162・上田清司
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。
官報に関して一点だけお伺いしたいと思います。
我が会派の中で、憲法五十七条の二項の「頒布しなければならない。」、こういう憲法上の記載があって、イメージとしては配布、書面の配布というイメージがあるので、ウェブサイトを始め様々な電子的な手法はいささか憲法上疑義があるのではないか、こういう議論が出ましたので、私もいろいろ確認をしましたところ、もう既に衆議院規則並びに参議院規則において、官報に掲載した会議録は、電磁的記録の提供その他の方法で議員、一般に頒布すると、こういう規則があります。また、刑法、公職選挙法にも電磁的方法により頒布を行う用例として出ているという、こういったことを内閣法制局あるいは参議院法制局の説明で伺いました。
自見大臣に一点だけ確認をしたいんですが、内閣府において、憲法上のこの疑義について、つまり五十七条の二項について十分検討、確認をされたのかどうか、この点についてだけお答えしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/162
-
163・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
頒布とは、一般に、文書、資料等を広く、多くの場合、不特定多数の者に配り分けることをいうものでございます。この点について、法律上、電子的に頒布を行うことを規定している条項があるものと承知をしてございます。
官報については、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状況に、状態に置かれることをもって発行され、一般に頒布されているものと解されております。
今般、インターネットが広く浸透している実態等を踏まえまして、ウェブサイトに掲載する方法により一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置くこととしたところであり、今後、こうした電子的な官報の発行により官報が一般に頒布されたことになるものと解されます。
官報の頒布の解釈は以上のとおりでございますが、日本国憲法第五十七条第二項の規定により、両議院がということで書いてございますが、この両議院が会議の記録についてどのような方法で一般に頒布するかにつきましては、国会に関する事項でありまして、政府としてのお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/163
-
164・上田清司
○上田清司君 憲法判断をしろと言ったわけではありません。憲法上疑義がないということに関して、内閣府において確認して問題ないという判断をされたかどうかを聞いただけです。憲法上の解釈は大臣はないことは私も分かります。だから、答弁になっていません。そんな長々と言う必要ありません。
内閣府においてあらゆる角度から検討した結果、憲法上の疑義はありません、こう言えば済んじゃう話です。どうぞ、もう一回。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/164
-
165・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 官報については、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状況に置かれることをもって発行され、一般に頒布されるものと解され、内閣府としても解されているというふうに、内閣府としても認識してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/165
-
166・上田清司
○上田清司君 ちょっと気に食わない感じもありますが、いいでしょう。
それでは、総理が総裁選の頃には、新しい資本主義も含めて、資産の言わば格差が非常に増えていると。例えて言えば、平成元年には預金ゼロの二人以上の世帯の方は三%だったんですが、日本国全体で、今日三〇%になっております。百人、まあ百組というんでしょうか、二人以上の世帯ですので、百組のうち三十組は預金ゼロだと、金融資産ゼロだと、こういうふうに資産格差が拡大していると。それを総理は心配されて、総裁選の頃に格差是正のための金融資産課税をうたわれたわけですが、いつの間にか消えました。
所得倍増と次に言われました。所得倍増するのは、高度成長時代は早いんですが、低成長時代はなかなか完全に、時間が掛かりますので、これもまたいつの間にか消えて、資産倍増と、こんなふうに言われました。資産持っている人は倍増しやすいんですが、資産のない人はなかなか倍増できません。
そのうち、資産運用特区をニューヨークの経済クラブで総理は訴えられました。外資ファンド等を日本国内にしっかり呼び込んで、証券市場を始め投資市場を活性化させようという、こういう狙いがあったと私は考えております。
一般にそんなことを言われているところですが、これもまたなかなか難しくて、日本の中でも、御案内のとおり、大和都市管財事件、あるいは直近ではスルガ銀行のサラリーマンを対象にした投資事件など、人間の欲得みたいなのもなかなかつらいところですが、何よりも信用のある機関がそうした資産の運用等々を展開していくと、容易に消費者あるいは国民がだまされるというんでしょうか、被害に遭うというような事態が起こってきます。
そういう先駆けが実は起こっておりまして、もう既に関係機関は御承知だというふうに理解しておりますが、外資系で、日本の企業等々に関しても、運用を預かっていく、そういうことが行われているところでありますが、例えば外資系で日本で事業活動する場合、顧客保護のための日本の法律に従っていくというのは当然のことでありますけれども、日本の法律を無視した約款などを適用しているとしたら、これは監督官庁としてはどういう対応を取られるのか、具体的にお答えしていただきたいと思います。経済副大臣になるんでしょうか、それとも内閣府の政務官になるのか、お答えしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/166
-
167・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。
議員の問題意識にございますように、投資における顧客を保護するための国内の市場の整備等は大変極めて重要なことであると、このようにまず認識をしております。
そういった中で、一般論としてでございますけれども、経済産業省として、外資系の法人であるか否かにかかわらず、商品先物取引法に違反する行為を行う商品先物取引業者がいれば、厳正に法を執行してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/167
-
168・上田清司
○上田清司君 ありがとうございます。
証券会社が、相対取引で自社が損失を被ることになったために、既に成立した取引を遡って取り消す、まさに試合後に、負けた後にルールを変えるというような、そういうことが分かった場合、分かった場合はどうなるのか。
要するに、約款で決めていると、こういうふうにしますと、例えば、これだけもうけることが可能だということを約束している。しかし、結局相手側がもうけ過ぎた、それを支払うの大変だと、なかったことにというようなことが、あり得るはずがないんですが、そういうことが起こっている事例があるんですが、そういうことが起こった場合、監督官庁としてはどうされるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/168
-
169・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 本当に一般論という形でのお答えになりますが、この商品先物取引法に違反する行為を行う、そういう商品先物取引業者がおりましたら、厳正に法を執行してまいるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/169
-
170・上田清司
○上田清司君 今申し上げたようなことが日本の法人ではなくて海外の本社から指示を受けて行われた場合、とりわけ日本のその子会社なんですが、役員会議開かれていません、議事録も作成されていない、こういうことが起こっていたら、監督官庁としたらどうされるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/170
-
171・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 済みません、本当に、重ねてでございますけれども、外資系法人か否かにはかかわらず、商品先物取引法に違反する行為を行う、そのような事業者がおりましたら、厳正に法を執行してまいるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/171
-
172・上田清司
○上田清司君 ありがとうございます。非常に短く的確な御回答をいただいて、感謝いたします。
今申し上げたのは、質問レクのときに資料の一部を提供させていただきましたが、IG証券という、イギリスに本社があって、日本法人がニッケル取引を実際日本で行っている話であります。御案内のとおり、ロシアのウクライナ侵攻等もあり、資源そのものが基本的には上昇しているわけですから、これは投資対象としていいなと日本のお客さんが考えるのも当たり前であって、そして、そういうものを提供する外資系の企業があればそれに飛び付くと、相対でしっかり契約を結ぶというのも非常に分かりやすい構図だと思っております。
そこで、こういう取引が日本で行われたわけですが、監督官庁は知っておられた可能性が高いと思いますが、知っておられたら、こういう事件に関して何らかの形で介入されたのではないかと思いますが、この点についてはどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/172
-
173・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。
御指摘の事案に関しましては、個別の事案となるために回答を差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/173
-
174・上田清司
○上田清司君 そういうのが皆さん得意になっちゃっているんですけどね。総理がよく答弁を差し控えますと言うから、それでいいのかと思っていらっしゃるかもしれませんが、いいですか、一九七〇年代の総理の答弁で、回答を差し控えますというのは十年間で三回、十年間でですよ、そう言ったのは。係争中の問題等があったから、裁判の問題だから答弁控えると言ったんですよ。あるいは、一九八〇年代、六回ですよ。モリカケの頃から増えたんですよ、急に、答弁を差し控えますなんて。
憲法六十三条、これ出したりすると怒られちゃうから、大体暗記しています。いいですか、国会に何で出てきているかというと、答弁若しくは説明のために来ているんですよ。議案の説明に来る、法案の説明に来る、そして答弁のために出席しているんです。しなければならないと書いてあるんです、憲法六十三条に。とぼけたことを言っちゃいけません、差し控えるなんて。答弁のために出席しているんですよ。ふざけたことを言っちゃいけません。そして、九十九条。天皇、摂政、国務大臣、国家公務員、全員が日本国憲法を尊重し遵守する義務があると書いてあるんですよ。義務をやりたくないんだったら、今すぐ辞めるか答弁するか、二つに一つしかないんです。
委員長、正しく指導してください。いいですか、この委員会が始まるときに、委員長を始め委員の皆さんたちに、指導してくださいと閣僚の皆さんたちはみんな言ったんです。お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/174
-
175・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 岩田副大臣、もう一度お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/175
-
176・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 個別の事案に関して言及をいたしますことは、事業者の権利を不当に害するおそれもありますため、回答を差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/176
-
177・上田清司
○上田清司君 歴史をお忘れのようでございますが、金融国会のとき、長銀、日債銀始め様々な問題が出てきました。個別の金融機関です。個別の問題を対象にして国会で審議しました。直近のスルガ銀行も個別の問題です。あるいは、以前の大和都市管財も個別の企業です。課題があれば、個別の企業の名前が出てきて、個別の問題について判断をするのは当然役所の権限。ばかなことを言っちゃいけません。ばかとか言っちゃいけませんね。大変失礼なことを申し上げました。とんでもないことを言ってはいけません。ちゃんと答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/177
-
178・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 繰り返しで恐縮でございますが、一般論として、この商品先物取引法に違反する行為を行う、そのような商品先物取引業者がおりましたら、厳正に法執行をしてまいるということでございます。
その上で、御指摘の事案に関しましては、個別の事案となりますため、回答を差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/178
-
179・上田清司
○上田清司君 今申し上げたように、個別の問題でも、被害者が出ているような課題があったら、監督官庁として、どうするんですかということについてちゃんと、きちっと言っていいんです。何の問題もありません。私が聞いたのは、こんな案件があったときに、監督官庁は知っていたんですか、あるいは知っていなかったのか。知っていたとすりゃ、どういう対応をされたんですかと。
IG証券という個別の証券の名前が出ました。でも、こういう問題について監督官庁に訴えがあったんですか、なかったんですか、そして、それをどう取り上げたんですかという、そういう質問ですよ。IG証券の業務の中身の話をしているんじゃないんですよ。いいですか、法案がかかっているんですよ。ちゃんと答えなければ、私は答えるまでストップしなくちゃいけないですよ、審議を。ちゃんと答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/179
-
180・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 商品先物取引法に違反する行為、こういったことがありましたら、そういった業者に対して厳正に法執行をするということは繰り返し申し上げておるところでございます。
その上で、繰り返しで恐縮でございますが、この個別の事案に関しまして、事業者の権利を不当に害するおそれもありますため、回答を差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/180
-
181・上田清司
○上田清司君 事業者の権利が不当に侵害される、誰がそれを決めるんですか。あなたですか。そんなこと聞いていないですよ。ちゃんと訴えがあったら、それが受け止められたのか、それとも全く無視されたのか、あるいは、そういう訴えがあったのかなかったのかということを聞いているんですよ。何の難しいことなんかないじゃないですか。きちっと答弁しないと審議進みませんよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/181
-
182・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 違法性が明らかになっていないものに関しましては、恐縮でございますが、答弁を差し控えさせていただくということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/182
-
183・上田清司
○上田清司君 どうも理解が不足していますね。受け付けたか、ちゃんと対応したかしなかったかというのを聞いているんですよ。違法性があったかなかったかなんか聞いていませんよ、最初から。こういう案件が来ましたか、来なかったかということを聞いているんですよ、まずは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/183
-
184・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 前提といたしまして、その違法性が明らかになっていないものに関する個別の案件に関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/184
-
185・上田清司
○上田清司君 理事、お願いします。これはおかしいです。違法性の話をしているわけじゃありませんから。ちゃんと協議していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/185
-
186・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/186
-
187・大野泰正
○委員長(大野泰正君) それでは、速記を起こしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/187
-
188・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) 今の御指摘の事案に関しましては、報道等もあってございますし、また被害の訴え、相談、いわゆる相談でございますが、こういうふうなことはあっているところでございます。
その上で、違法性が明らかになっていないという事案ということでございまして、その詳細に関してのお答えは差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/188
-
189・上田清司
○上田清司君 確認ですが、そういう訴えがあったということは、窓口でちゃんと受け取ったということですね。受け取ったというか、相談があったということは確認したということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/189
-
190・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/190
-
191・岩田和親
○副大臣(岩田和親君) はい。
その相談があったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/191
-
192・上田清司
○上田清司君 ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/192
-
193・井上哲士
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
自見大臣に、法案の質問をする前に、大臣の資格自体も問われる政治資金の問題について聞かないわけにはいきません。
今、自民党の派閥の政治資金パーティーで政治資金規正法に違反した裏金作りが行われていたという疑惑が底なしの大問題になっております。大臣の所属する志帥会も捜査をされております。
自見大臣が代表を務める政治団体ひまわり会が、自民党二階派政治団体志帥会に対して、法律上の上限である百五十万を超える政治資金パーティー券代を支出していたという疑いをしんぶん赤旗日曜版が報道いたしました。ひまわり会の政治資金収支報告書に、志帥会に対して、二一年の十月七日付けで会費として二百万円を支出をしたということが明記をされているというものであります。二二年度についても志帥会に対して百九十四万円を会費の名目で支出をしていることも明らかになりました。
この問題で、大臣は赤旗日曜版に文書で回答されています。パーティー券百枚を募ることを託されたが、あたわなかったことから、事後に相応の財政的支援をするために二百万円を寄附として納めたということでありますが、先日の予算委員会でも同様の答弁をされております。
つまり、パーティー券百枚分、二百万円がノルマだったということでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/193
-
194・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 当時の担当者が既に退職をしているため、現在、弁護士を通じて事実関係を精査中でございますが、支払われた時期がパーティーの開催から相当期間を経過した後だったということ、また、志帥会側からはパーティー券の買取りを求められたことはなく、あくまでパーティー券の購入者を募ることを託されたにすぎないなど、これまでに確認された事実関係などを踏まえますと、現時点では、志帥会よりパーティー券百枚分の参加者を募ることを託されたものの、コロナ禍の影響もあり、十分な参加者数を募ることができなかったことから、事後に相応の財政支援をするために自発的に寄附をしたものと判断される旨の見解を弁護士からいただいているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/194
-
195・井上哲士
○井上哲士君 二二年度については、パーティー券三枚売ったので、残余百九十四万円、合計二百万円を支払っているんですね。つまり、この二百万円が毎年ノルマだったということしか見えないわけですよ。
二百万円がノルマとしますと、パーティー券購入額の法律上の限度額は百五十万円でありますから、これ超えるわけですよね。その分が広く収支報告書に書かない裏金になっていたのではないかという重大な疑惑も出てまいります。
そして、重大なことは、ひまわり会からの支払が、両年とも志帥会の収支報告書に収入として記載がないということなんですね。裏金として処理をされたのではないかという重大な疑惑でありますけれども、大臣は、これ、ひまわり会からの支払が志帥会の収支報告書に記載がないということをいつ認識されたのでしょうか。そして、そのことについて志帥会に事実関係を確かめて、是正を求められたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/195
-
196・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 志帥会の収支報告書については、お尋ねのような御指摘がある旨につきましては、メディアからの問合せがあるまで承知をしておりませんでした。いずれにいたしましても、志帥会の収支報告書につきまして、私の立場からコメントすることは差し控えたいと思ってございます。
なお、これまでに確認された事実関係を踏まえますと、寄附に当たると判断される旨の見解を弁護士からいただいている旨は申し上げたとおりでございまして、パーティー券購入代金の上限の制限については関係しないものと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/196
-
197・井上哲士
○井上哲士君 志帥会の問題じゃないんです。大臣が支払ったお金が書かれていないと、このことについて確かめたのかということを聞いているんですね。
支払ったものが収入として記載されていなくて裏金作りに使われたとすれば、そのことを確認せずに放置することは大臣自身も規正法違反に関わるということになるんですよ。そういう認識あるでしょうか。改めて、事実関係を確かめたのかどうか、いつか、明確にお答えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/197
-
198・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 一部繰り返しになって恐縮でございますが、志帥会の収支報告書の記載については、志帥会において適切に対応されるものと考えてございます。
今後、弁護士の調査が終了し、選管などへの適切な費目の記載方法の相談が終わった時点で、私から先方にお伝えする予定としております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/198
-
199・井上哲士
○井上哲士君 適切に対応されていないから問題なんでしょう。これだけ社会的問題になっていながら自ら確かめないということは、大臣自身もこれに加担をしているということが厳しく問われるということを私は申し上げておきます。自ら直ちに志帥会に事実を確認をして、事実を国民の前に明らかにするべきだと強く申し上げておきたいと思います。
その上で法案の審議に入りますが、この法案の検討の始まりは、昨年、デジタル臨時行政調査会で、経済界から、書面廃止やデータ再利用ができないので電子官報を実現してほしいという要望があったこと、これ自体は、官報を提出すべき申請において、紙の官報のコピーではなくてインターネット版官報も指定できるように既に措置済みなわけですね。
では、なぜこの法案が出されたのかと。先ほども法案に目的規定がないという指摘がありましたけれども、どういう目的でこの法案が出されたんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/199
-
200・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。
具体的には、官報の電子化によって法令の公布等が電子的に完結し、すなわちウェブサイトに官報を掲載することで法令の公布等が行われることになり、法令の公布等がされた時点が明確となるほか、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。
また、官報の電子化によって、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性の向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/200
-
201・井上哲士
○井上哲士君 いつでもどこでも閲覧可能と今言われましたけれども、条文でそうなっているのかという問題です。
官報は、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせて、国民の権利義務に影響を与え、また国民に広く周知する役割を持っております。
ところが、法案は閲覧期間を設けております。破産公告などのプライバシー情報への配慮は当然必要ですが、それは、国民への公開を原則とした上で、周知に必要な期間を超えたところで非公開にすればいいと思うんですね。
公開期間の制限を原則とすべきではないと考えますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/201
-
202・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づきまして、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでありますが、プライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴い、インターネットの特性として、これらの情報の加工、流通や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。このため、官報の発行におきましては、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開することといたしました。
その上で、法令を始めプライバシーへの配慮の観点等から支障がない官報掲載事項については永続的に公開することとしているものであります。
また、閲覧期間の経過後におきましても、現行と同様に国立国会図書館や都道府県立図書館において過去の官報を閲覧することができるようにするほか、今回、新たな措置として、国立公文書館においても過去の官報を閲覧することができるようにいたします。
なお、現在の紙の官報の発行において、官報の掲示期間は一日であり、また、現在、国立印刷局が情報提供として公開するインターネット版官報の公開期間は九十日間であるところ、今回の官報の発行においては九十日間の閲覧期間を確保することとしており、現状と比較して国民が不利益を被ることはないと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/202
-
203・井上哲士
○井上哲士君 私は、いつでも閲覧できるようにするのだと答弁されるならば、永続公開を原則にして、プライバシー配慮のための規定を設ければいいと、こう思うんですね。
この閲覧期間超過後の公開がどうなるのかという問題ですが、大臣は今も、プライバシー配慮の観点から支障がない官報の掲載事項については永続的に公開させていただくと、こういう趣旨の答弁がありました。しかし、条文には、閲覧期間超過後も法令その他の内閣府令で定める事項を公開するとあるだけで、プライバシー上配慮の必要があるもの以外は永続公開するということに法文上はなっておりません。
大臣答弁のこのプライバシー配慮の観点から支障のある事項というのは、具体的には何なんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/203
-
204・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案による官報の発行においては、プライバシーに配慮し、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、すなわち閲覧期間に限りウェブサイトで官報全体を公開することとしてございます。
その上で、法令を始めプライバシーへの配慮の観点等から支障がない事項については、閲覧期間経過後においても永続的に公開することとしてございます。
他方、閲覧期間経過後に公開しない事項としては、プライバシー情報を含むものとして、例えば、破産公告、帰化の公示、また行政不服審査法の規定等に基づく名宛て人の氏名、住所を表示した公示送達等が挙げられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/204
-
205・井上哲士
○井上哲士君 一定の今例示が行われましたけれども、結局、プライバシー配慮すべき事項以外は原則公開と、こういう条文規定はありません。ですから、永続的に閲覧できる事項を政府が恣意的に選択できる余地があると思うんですね。これでは、大臣の答弁のとおりに、原則公開として運用される保証がないということを指摘しなければなりません。
次に、原則、印刷局の掲示、販売、国立国会図書館への納本や国立図書館への提供などの種々の方法によって国民が官報を入手し、過去の官報も含めて閲覧ができる状態に置かれております。これが法律でどう変わるのかという問題であります。
関連法の改正として、図書館法九条一項の政府による都道府県立図書館への官報提供規定を削除することとなっておりますけれども、これはなぜ削除するんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/205
-
206・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。
現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も利用者が都道府県立図書館においてもインターネットを利用して官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し必要な情報提供、情報の提供その他の支援を行うよう努める旨の規定を置くことをしております。
また、図書館において紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書面を提供する旨の規定を置くこととしております。
このように、本法律案において図書館における官報の閲覧機会を確保するための様々な措置を規定したことを踏まえれば、紙媒体の官報を二部提供するとの規定を残す意味はなくて、整備法案におきまして図書館法第九条第一項の規定から官報の提供に係る文言を削ることとしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/206
-
207・井上哲士
○井上哲士君 意味がなくなるとおっしゃいましたけど、私は、やはり政府の責任というものを明確にしていくという点では、これを削除するのはどうなのかと思うわけです。そもそも、現行規定で発行のたびにきちんと提供はされてきたのかという問題があります。
二〇〇八年の図書館法改正時の参議院の審議で、政府は官報などの広報刊行物を提供するものとするというこの図書館法の九条一項の規定について議論が行われました。そのときに文部科学省の局長は、「無償提供が想定されておる」と答弁をされております。その上で、本来無償で二部提供されるところ、実際は図書館が購入しているという委員会での指摘を受けて、当時の渡海文部科学大臣は、「法の趣旨にのっとって、各省庁にもきっちりと徹底するように我が方が努力をさせていただきます。」と答弁をしているわけですね。
ところが、内閣府の資料によりますと、都道府県立図書館の五十九館のうち、二部購読しているところは一館、一部購読は四十七館、購読のなしが十一館なんですね。ですから、全ての図書館にあるわけでありません。しかも、この当時の答弁と違って、図書館が購入をしているわけですね。
なぜこういうことになっているのか。政府答弁のとおり無償提供が行われていないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/207
-
208・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
御指摘の図書館法第九条第一項の規定について、同法の立法当時、昭和二十五年でございますけれども、の印刷庁が独立採算制で業務を行っていることとの関係上、第九条第一項において無償と規定されなかったものというふうにされておりまして、したがって、法的には有償と無償と両方あり得るものであるというふうに承知をしております。
こうした考えの下、同規定に基づく提供については、従前から、都道府県立図書館が官報やその他の印刷局の刊行物について各地の官報販売所等において入手、すなわち購入できる状態に置くことをもって行われてきているものというふうに承知をしてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/208
-
209・井上哲士
○井上哲士君 先ほども紹介しましたように、文部科学大臣が、当時の文部科学省が、無償提供が想定されておるというのはこの九条一項に関わっての答弁だと、私、改めて確認をしたんです。ですから、そもそもこの九条一項は、図書館が国政に関わる情報を提供することを保障する規定であって、情報公開や国民の知る権利という観点からも重要なものですね。政府に責任を持たせると、提供するという主体的役割を持たせていると、こういう重要な規定だと思うんですね。
ところが、先ほど言いましたように、実際には無償提供されておりません。いまだに法規定を履行していない政府が自らその規定を削除すると。一方で、法案では、図書館でも閲覧期間内はPC等で見られるように情報提供などに努める、求めがあれば書面官報を提供しているというだけでありまして、これでは政府の情報公開の責任や主体的役割を後退をさせてしまうのではないかと考えますが、官報の発行主体としてそういうことでいいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/209
-
210・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案におきましては、官報を一般国民が閲覧をし、また入手し得るための措置として、内閣府のウェブサイトにおいていつでもどこでも無料で官報を閲覧することができる状態に置くことにより官報へのアクセシビリティーを向上させるとともに、インターネットを利用することができない方に対しても官報掲載事項を記載した書面の交付等の措置を行うことで、これまでの紙の官報の提供の手段と同等の周知性を確保することとしてございます。
都道府県の図書館での官報の閲覧において申し上げれば、現状、全ての都道府県においてインターネットを利用することができる図書館が設置されており、これらの図書館において電子化後の官報を閲覧することが可能であります。
その上で、本法律では、内閣府から都道府県の図書館に対する官報掲載事項を記載した書面の提供について規定をしてございます。そして、その上で、各図書館から求めがあった場合の当該書面の提供について内閣府に義務付けをすることによって、各図書館がこれまでと同様に紙媒体によっても官報の情報を利用者に提供することができるようにしてございます。
このことから、官報の情報を国民に対し提供することに関する本法案の措置については、都道府県の図書館を通じた情報の提供を含め、政府の責任や主体的役割を後退させるとの御指摘は当たらないものと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/210
-
211・井上哲士
○井上哲士君 いつでもどこでも閲覧可能と答弁されてきましたけれども、閲覧期間を設けた上で、その後も公開する事項は政府に恣意的な選択の余地がありますし、どの情報にいつでもアクセスできるかは政府の裁量次第と。そして、今申し上げたように、政府による提供規定を削除して、過去のものも含めてどこでもアクセスできるかどうかは図書館の努力次第ということになるわけですね。
現行憲法下で初めて官報の根拠法を設けるに当たって、デジタル化の象徴と言うならば、政府の責任を明確にして、国民に対する情報公開を拡大する見地から検討し、見直すべきだということを申し上げまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/211
-
212・大島九州男
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。
法案審議、今ずっと聞かせていただいていて、広く国民に知らせると、いつでもどこでも誰でもということでございます。
プライバシーはしっかり守られているんだという話があるんですが、ちょっと大臣、資料を配っているんですけど、この破産者マップというサイト、官報掲載の破産者情報を記載しています、現在は負荷対策のため年別表示になっています、掲載されている情報は随時追加、更新されると、このウェブサイトの運営は海外で行われており、現地の法律が適用されます、基本的な問合せは受け付けていません、支払時に問題があった場合のみ対応しますという、こういう破産者マップと。二枚目に地域別みたいなのがあって、最後、番号がこうやって打ってあるんですけど、これ番号をクリックすると、その人の住所、氏名がぼんと出てくるんですね。
こういうサイトがあるというのは御存じですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/212
-
213・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) 今教えていただきましたし、以前より承知はしておりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/213
-
214・大島九州男
○大島九州男君 これは資料には付けていないんですけど、削除申請を行う場合、その人のピンの内容を削除する、そうしたら六万円、ピンごと削除すると十二万円取るんですよ。こういう商売を官報を使ってやっていると。
これ、支払はビットコインのみで支払うというんですね。多分これはいろんな、足が付かないようにするんでしょうけど、こういうものに官報が利用されているというこの事実はしっかり認識しないといけませんよね。
先週金曜日、G7では、オンラインでデジタル・技術相会合を開いて、生成AIについて初の包括ルールをまとめ、合意した主なポイントの中には、電子透かしなど信頼性を高める技術の開発、導入、個人情報や知的財産の保護を盛り込まれていると。また、昨日、国の法制審議会の部会では、情報通信技術を刑事手続に活用するという試案が示されて、逮捕状や調書などを電子データとして作成、管理して、請求や発行などの手続をオンラインで行えるようにすると。より迅速な対応が期待される一方、偽情報やセンシティブな情報までが瞬時に世界に向けて発信されるという、今そういう時代なんですね。
だから、今回この官報をデジタル化することに対して、まあ電子透かしとは言いませんけど、そういう安全性、プライバシーが確保できる、そういった自信はおありですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/214
-
215・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
タイムスタンプ等々で電子官報を安全に使うということに関しては私ども考えております。また、技術そのものが日進月歩でございますけれども、最大限、最上級の安全対策は考えてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/215
-
216・大島九州男
○大島九州男君 現実、そういうふうに取り組むのは当たり前な話で、当然のことでございます。
じゃ、今現実に行われているこういった官報を利用して、まあ私から言わせれば、破産をしたと、いろんな状況で破産するわけでしょうけど、一般的に考えれば、非常に精神的にも苦しい、そしてまた、人に破産したというようなことを知られたら嫌だなと、それを政府が官報でばんと出したやつをこういう形でお金に換えようとする業者がいると。これは厳しく取り締まらなきゃいけない。
これ、取り締まる法律というのはあるんですか、これ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/216
-
217・自見はなこ
○国務大臣(自見はなこ君) プライバシー情報を含む事項については、一定の閲覧期間に限りウェブサイトで公開する趣旨については先ほど来から原官房長も述べているところでもございますが、プライバシーへの配慮の観点からは必要な対策であると考えてございます。
なお、現在、国立印刷局が提供しているインターネット版官報においては、全体を九十日と公開をした上で、当該期間経過後に一部の事項を閲覧できない状態にするシステムを既に構築しているため、今後、官報の発行の際、こうした既存の仕組みも活用するなどして、効率化の観点からも適切に対応してまいりたいと思ってございます。
また、プライバシーへの配慮のための措置につきましては、今後の技術の進展に応じて随時見直しをし、適時適切な対応を講じてまいりたいと思っております。
なお、個人情報保護法については所管外でありますが、あるいは関係省庁とよく連携し、適切に取り組んでまいりたいと思ってございます。
また、それぞれの法案を所管する省庁が一義的にはお考えになることもございますので、関係省庁とよく連携をし、適切に取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/217
-
218・大島九州男
○大島九州男君 プライバシーの保護の観点からということで、今回ちょっと法案について一つ懸念があるのは、九十日を超えたらそこはもう閲覧できないようにしますと、意味あるんですか、それ。現実に、出した時点でそれはもう全世界に拡散しているわけですよね。目的は広く周知することでありますから、当然、そういうデジタル化して素早く広く周知する、その目的は果たされると。
じゃ、九十日過ぎたらそういう破産や帰化のところは閲覧できないようにしますということで、話を聞くと、普通、公開文書は見せたくないところは黒く塗って、のり弁なんて言われちゃいますけど、白抜きになるそうですね。だから、白弁と私は呼ばせていただきますが、そういう部分が仮に九十日以降に全世界に発信されようとも、元々そこにあったやつはもう誰かがデータとしてもらったりとか写真で持っていたりとかするわけで、わざわざそこを削除する、そこに経費を掛けて金を使う意味があるのか、そこが非常に疑問なんですけど、そこのところはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/218
-
219・原宏彰
○政府参考人(原宏彰君) 委員御指摘の懸念といいますか問題点については私どもも認識をしておりますし、有識者の検討会においてもいろいろな議論があったわけでございますけれども、現在、紙の官報が一日あって、それで図書館等々で見られるということは、紙ではございますけれども、ずっと続いているわけでございまして、インターネットにつきましては九十日で、委員おっしゃったような措置をとっているということでございまして、現状こういうことをやっているということも考えて、勘案に入れて今のような形にしているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/219
-
220・大島九州男
○大島九州男君 いや、もうイタチごっこですから、これはね。だから、もう常にそういったところ、出てきたやつを改善していくというのはこれは仕方がないからそれでいいんだけど、先ほど言ったようなこの破産者マップみたいに官報を利用してプライバシー保護の違反をしていくような人たちに対しては、常にそういう法律を改正してやっていくのか、省令でやっていくのかとか、そこら辺はどういう方針なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/220
-
221・石川昭政
○副大臣(石川昭政君) 大島委員にお答えいたします。
先ほども、私、破産者マップ、まだ運用中であることを確認した上でお答えしたいと思います。
個人情報保護委員会におきましては、これまで多数の累次の破産者等の個人情報を地図データとひも付ける形で表示しているウェブサイトの運営者について、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しており、個人情報保護法第十九条に違反する事実があるということを理由としまして、同法に基づく勧告、命令、関係捜査機関への告発を行うなど強い対応等を行っているところと承知をしております。また、これらの対応を行うことと並行いたしまして、法改正や法解釈の整理、明確化も行われてきたものと承知しているところです。
個人情報保護委員会におきましては、今後とも、このような個人情報の不適正利用等の事案が発生した場合には、同法に基づき厳正に対応されるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/221
-
222・大島九州男
○大島九州男君 是非、この官報を利用してそういった、もう本当にとんでもないやからは厳しく取り締まっていただいて、早急にいろんなイタチごっこに負けないように頑張っていただくことは要望しておきたいというふうに思います。
質疑においては、法案質疑はここで終了して、そこで、大臣、退席してくださいとは言いませんから大丈夫です。
それで、通信制の高校に通う生徒の鉄道の割引について御質問をさせていただきますが、通信制高校に在籍する生徒が通学する際に、必要な場合に運賃の割引措置があるというのは聞いていたんですね。ところが、その通学用の割引普通回数券とか、それとか、あとその定期みたいな部分、これは鉄道会社によって対応が違うと。今までやっていたところが何か回数券なんかを廃止したというようなことをちょっと聞いたんですけれども、そこら辺の現状を教えていただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/222
-
223・こやり隆史
○大臣政務官(こやり隆史君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、先ほど御指摘がありました通学用割引普通回数券、これを廃止している会社が大手民鉄で五社あるというふうに承知をしております。この理由は様々ありますけれども、ICカードが普及しておりまして、回数券の市場自体が大きく減少している、そうしたことに合わせてこの通信高生用の回数券も廃止をされているというふうに聞いております。
他方で、一部、全部、全てではありませんけれども、この回数券を廃止するに当たりまして、通信制高校に在籍する生徒が通学定期券を購入できるように、普通だと何日以上じゃないと通学定期を購入できませんという制約があるんですけれども、それを緩和をして、より定期を買いやすくするというような配慮をしている事業者も存在するというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/223
-
224・大島九州男
○大島九州男君 いや、何が言いたいかというと、事業者によってばらばらというのが一つ問題だという認識なんですね。というのは、これ、通信に通う生徒というのはいろんな事情があります。経済的理由もあれば、またいろんな事情があるという中で、みんなやっぱり子供たちには平等に機会を与えてあげたい。当然、その一事業者は、何日以上学校行かなくちゃいけないというところに通学定期をという規制を緩めて出してあげていると、片や、こっちは出していないという部分。ここは、やっぱり行政として、やれるところがあるんだからやってもらいたいという要望もしたいんですね。だから、要請もしてもらいたい。
そして、回数券なんだから、これ有人改札がないところというのも確かに今増えていますけど、今この時代、それこそSuica、PASMO、そういうところに対しても、何かやればできないことはないんじゃないかと思うんですね。定期もこうやってICカードでできている時代ですから。だから、そこのシステムを変えるぐらいのことはやる気があればできると思うんですよ。だから、是非それは国交省として指導してもらいたい。
だから、そこら辺の事業者には、あえて今回名前は言いませんけど、本来なら、そういうやっていない事業者呼んで、何でやらないんだと、こういう会社はやっていて、こういう会社、あなたのところはやっていないのは何でかということを問いただすぐらいのことはやりたいんですけど、今日は頭出しでございますので。
是非これ、事業者の皆さん、前回、私が障害者関係のところ、JR東日本が、障害者の皆さんが窓口に行って障害者手帳を出してチケット買って、また行かなきゃいけないと。障害者の人に何でそういうことやるのと言ったら、いやいや、それは国が本来補助しなきゃいけないところを事業者と利用する皆さんの負担でやっているんだからうちは関係ありませんみたいなことを一般の人に返事をしたそのメールを見て、私はちょっとそのことを言わせていただいたら、JR東日本ですが、あえて名前を言いますが、そのときも言いましたけど、いや、あえて、次からちゃんとそれを改善しますというふうになりました。
だから、是非そういうふうにしてもらいたいと思うんですけど、国交省はそのことに対してどういうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/224
-
225・こやり隆史
○大臣政務官(こやり隆史君) 先生御承知のとおり、現行制度上は、鉄道の割引運賃の実施あるいは廃止は一義的には鉄道事業者の判断によるということにされております。
他方で、先生今いろいろ回数券について御指摘がいただきました。いろんな工夫があり得るかもしれない、そうした前提の中で、既に通信高校関係の二団体から御要望を頂戴いたしまして、それについては鉄道会社に周知をさせていただいたところであります。
一義的な判断というのは鉄道事業者にあるということは前提の上でではありますけれども、今先生が御指摘になったような配慮をしてほしいというような問題意識につきましては、改めて事業者にお伝えさせていただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/225
-
226・大島九州男
○大島九州男君 ありがとうございます。
こやり先生を持ち上げるわけじゃありませんけど、私がやっぱり国会の質疑で望むのは、官僚のペーパーだけを読んでいるんじゃなくて、ちゃんと我々、国民の声を代弁する我々の意見とか、そういう団体の要望とかいうのをちゃんと聞いて、そしてそれに対して官僚と意見交換をして、そしてその答弁を作っていくという、そういうやり取りがやっぱり一番必要なんですよね。
だから、基本的に官僚答弁、官僚支配の政治というのがやっぱり一番私は国民と乖離していくと。だから、我々政治家の役割は、その声を官僚の皆さんにお伝えして、そしてその隙間を埋めて、いい制度にしていくということが一番なので、引き続き是非そういう形で進めていただくことを要望して、終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/226
-
227・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 他に発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/227
-
228・井上哲士
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表し、官報発行法案と整備法案の両案に反対の討論を行います。
官報は、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせ、国民の権利義務に影響を与え、また国民に広く周知する役割を持っています。
現行憲法下で初めて官報の根拠法を設けるに当たり、センシティブ情報への適切な配慮を行いつつ、官報を永続的に閲覧できるよう保存、公開することで、国民の知る権利を保障することが求められます。
ところが、官報発行法案は、責務として国民への公開を明記せず、電子官報に閲覧期間を設け、閲覧に制限を掛けるものとなっています。九十日間とされる閲覧期間に何の合理性もありません。
さらに、閲覧期間超過後にも閲覧できるようにするものは法令その他内閣府令で定める事項とされているだけで、政府が恣意的に制限を掛けることが可能な仕組みとなっています。
自見大臣は、プライバシーへの配慮の観点から支障がない官報の掲載事項については永続的に公開をさせていただくと答弁していますが、法案にはその保障となる規定がありません。
また、図書館法の政府による都道府県立図書館への官報提供規定を削除する一方で、法案では、図書館の求めがあれば書面官報を提供するなどとしているだけです。現行でも、「無償提供が想定されておる」との政府答弁がありながら、図書館が自ら購入している状況です。
図書館法の規定削除は、政府の情報公開の責任を後退をさせ、過去のものも含む官報への国民のアクセスが制限をされる懸念があります。
官報発行法案との整合性を取るための改定を行う整備法案にも反対であることを申し述べて、討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/228
-
229・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、官報の発行に関する法律案についての採決を行います。
本案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/229
-
230・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/230
-
231・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/231
-
232・大野泰正
○委員長(大野泰正君) 御異議ないと認め、さよう決定させていただきます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121214889X00620231205/232
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。