1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十九年四月二十三日(木曜日)
午前十時五十分開会
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委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
栗原 祐幸君 上林 忠次君
重政 庸徳君 鈴木 一司君
四月二十三日
辞任 補欠選任
大谷藤之助君 近藤 鶴代君
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出席者は左のとおり。
委員長 三木與吉郎君
理 事
石原幹市郎君
伊藤 顕道君
委 員
小柳 牧衞君
塩見 俊二君
林田 正治君
村山 道雄君
松本治一郎君
山本伊三郎君
鬼木 勝利君
向井 長年君
政府委員
内閣法制次長 高辻 正巳君
総理府総務長官 野田 武夫君
皇室経済主管 小畑 忠君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
説明員
宮内庁長官 宇佐美 毅君
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本日の会議に付した案件
○皇室経済法施行法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国事行為の臨時代行に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
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001・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) これより内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十二日、栗原祐幸君、重政庸徳君が委員を辞任され、その補欠として上林忠次君、鈴木一司君が選任されました。また、本日大谷藤之助君が委員を辞任され、その補欠として近藤鶴代君が選任されました。
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002・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に続きこれより質疑を行ないます。政府側出席の方は、宇佐美宮内庁長官、小畑皇室経済主管でございます。
御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/2
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003・松本治一郎
○松本治一郎君 私は、一昨日伊藤委員から本委員会で熱心な質問があっておりまするから、重複を避けまして本筋であると思う分を若干質問というより教えてもらいたいという気持ちでお尋ねするのであります。その第一は、主権在君と主権在民との異なる点を詳細に説いてもらいたい、熱心に私たちは聞きたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/3
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004・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) お答え申し上げます。御質問の趣旨は、主権在君及び主権在民の区別という御質問かと伺います。私の考えますことは、旧憲法におきまして、憲法上の天皇のお立場というものが、大政を総覧される主権の所在ということに考えられておったわけでございます。新しい憲法においてこのことが改定せられまして、国民に主権ありとせられたわけであります。ただ天皇のほうにおかれましては、同じく主権者たる国民の統合の象徴としてのお立場ということになったわけであると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/4
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005・松本治一郎
○松本治一郎君 説明はその程度で終わりですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/5
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006・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) はい、一応。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/6
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007・松本治一郎
○松本治一郎君 主権者が国民ですね。それで、この天皇が、昭和二十一年の十一月三日憲法公布の日に「朕は、日本国民の総意に基づいて、」「朕は」というのが公式の場で使われることはこれが終わりだと思いますがね。そうしてその次はどうなっておりますか、国民の総意によってそしてりっぱな日本ができるということなんです。主権者でない天皇が、皇室がどういうことをしておるかということが問題なんです。それは私一人だげの考え方じゃない、私は全国各地を回ってみて、みんな憲法が変わっておるけれども、皇室の模様は変わっていないじゃないか、自分のむすこが嫁をとるのにぎょうぎょうしくも騒ぎ立てている、その費用はわれわれの負担だとこう言う。そういうことについて何か考え当たられることありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/7
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008・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) ただいまお答え申し上げましたとおりに、天皇が日本国の象徴であって、わが国の主権のありまする日本国民統合の象徴というお立場が憲法ではっきりいたしておるわけであります。しかもその天皇あるいは皇族、いわゆる皇室という方がどういう役割りをなさるかという御質問でございますけれども、ここにも天皇の憲法上のお立場ということもはっきり書いてあると私は思います。これによりまして、すでに御承知のことでございますけれども、国民のためになさるべき条項もはっきりと書いてあるわけであります。しかもこの天皇以外の皇族のお立場ということも、皇室の皇位継承の法律で定められました継承権をお持ちになる方々でございますので、そういう意味におきましてその御結婚についても、法律はやはり皇室会議というようなものを経なければならないという規定をするようにはっきりした立場を国としてもとっておるのでございまして、その御結婚につきましても、やはりそういう意味から皇族たる方を新たに迎えるということでございますから、われわれとしては国民の立場から見ても、何と申しますか、りっぱな方をお迎えするために努力することは当然であろうと考えております。われわれはただ大騒ぎをするつもりもございません。しかし、国民はやはりこういう問題について多くの関心を持って見ておることでございます。そういう点から、何かその報道等について、非常にはでな報道をしておるかのごとくお感じかもしれませんが、われわれとしてはそういうつもりもございませんし、そういう立場でなく、純粋な立場においてこの問題の取り扱いに対して十分注意をしておるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/8
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009・松本治一郎
○松本治一郎君 この九月三十日に義宮と華子さんの結婚式があげられるということを新聞で報じておる。そのためにに教育をするということが新聞に番いてあった、これは憲法二十四条に触ればしないか、それを聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/9
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010・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 御結婚前にいろいろ事前の知識をお持ちいただくということは、津軽様御本人の御希望でもございます。やはり皇族という立場にお立ちになりますから、その基本的なことはお聞きになりたいというお考えでございます。もちろん御勉強なり、御修養ということは、これは皇族に限らず、一生かかっていたすことでございますけれども、とりあえずの知識をお持ちにならないと、そういう場合の何か御不安という感じがおありか、そういう御希望もございます。そういうことで、私どももお手伝いをいたしておるわけでございます。これが憲法第二十四条に違反するということが、御質問のほんとうの趣旨が私にはちょっとわかりかねておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/10
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011・松本治一郎
○松本治一郎君 ちょっとあなたそこに六法全書を持っておられる、それを読み上げてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/11
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012・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 第二十四条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する、」とを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」第二項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/12
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013・松本治一郎
○松本治一郎君 皇室に結婚していかれるからといって、その前に教育しなければならぬということはどういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/13
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014・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 今度御結婚によって皇族という立場に立たれるわけであります。やはり国民の目から見まして、そういう方々がりっぱな行動をされることを期待もすると私は確信いたしております。そういう意味で、皇族としての御修養は、先ほど申したとおりに一生のことであると思いますが、まだお若い方でございますし、いろいろの皇室のこととか、憲法なり、皇室典範、皇族として当然御承知になるべきことについてお聞きになりたいという御希望もございます。私どもは、それはやはりお聞きになるほうがお気持ちもはっきりするというふうに考えていたしておるだけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/14
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015・松本治一郎
○松本治一郎君 美智子さんの問題についても、相当外では騒いでおる。今度また華子さんも相当いじめられるだろうということが世評にのぼっておる。しかし、皇室だからといって特別に教育するなんということは残酷の次第だと私は思う。だから憲法をよく読んだほうがいい。憲法をじゅうりんしているのは皇室じゃないか。八十八条、何ですか。「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」こううたってあるのです。今まで上一人として持っておったすべての財産はわれわれのものになっておると私は解します。どうでしょう、その点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/15
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016・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 新憲法制定当時におきまして、それまでございました皇室の財産というものは大部分は財産税で出されました。残りましたものは、この憲法によりまして、すべて国有とするということになっております。しかし、新憲法制定の場合におきましても、人間として生活いたします手回りのものはこれは個人の所有であるという解釈で来ておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/16
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017・松本治一郎
○松本治一郎君 憲法十四条、何と書いてあります。「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」とうたってあると思いますが、六法全書を見なさい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/17
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018・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 日本国民が法のもとに平等であるということは、仰せのとおり憲法の認めるところであります。しかし、同時に、憲法は天皇の条項を設け、皇室に関するいろいろな特別な規定も置いておるわけでございまして、それは基本的人権の原則的な問題はそうだろうと思いますが、やはり天皇につきまして特別な規定であるということは、これは御承知のとおりだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/18
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019・松本治一郎
○松本治一郎君 天皇は人間宣言をやったね、昭和二十二年一月一日、私はラジオで聞いた。これで明るい日本になったとこう思う、どうです。私はあらひと神じゃない、現人神じゃない、国民の一人でありますということをはっきり宣言しておる。これがいわゆる世の中に言う天皇の人間宣言。天皇一家だからといって特別にそういうことができるということはどうもおかしいと思うが、長官どう考えるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/19
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020・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 仰せのとおり、先ほども申し上げましたが、国民というものがすべての基本的人権の享有等につきまして、性別を問わず平等であるという原則については、仰せのとおりで間違いございません。しかし、世の中におきまして、天皇の場合のみならず、特殊な立場、特殊の地位ということによって、必ずしもすべての場合に機械的な平等ばかりではないと、現に憲法にもございますし、その他の法律にもそういうことが規定されておるのでございます。これによって社会が一つの秩序をもって進むのじゃないかと私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/20
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021・松本治一郎
○松本治一郎君 私はいまの十四条、それを読んでみると、いわれなき尊敬を受ける者があるかういわれなき差別を受ける者がある。そこに私は四十年間解放運動をやっておる、これが完全解放の時期がこないということは、そういう関係にあると思いますが、もう少し考えなければならない点が皇室のほうでもあると思いますね。天皇は、国政に関する権能を有しない天皇なんです。国事に関する行為を行なう場合には内閣の助言と承認を要する、そういう弱った天皇が、皇室が昔のままの行き方でいこうとすることは国民が承知しませんよ、どう考えるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/21
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022・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 日本の基本法でございます憲法の最終条項におきましても、天皇はじめ国民全体がこの憲法を順守しなければならないとはっきり書いてございます。天皇はじめ皇室の方には現在の憲法、これに基づいて十分慎重な注意を払って御行動になっておると私は信じております。ただ仰せになりますように、日本国の象徴であり国民統合の象徴であるということが、憲法第一条に、第一にうたってあります立場におられるわけです。したがって、そういうような御注意に省みまして、恥ずかしくない御行動をなさるということはわれわれとしては当然だと思います。そういうことで私は決していまの日本の憲法に基づく将来の発展について、それを阻害するような、あるいはこれと反するようなことはない。そういう立場において行動なざつていくべきものであると、われわれとしてもそういう点について十分注意を払ってまいりたいと考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/22
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023・松本治一郎
○松本治一郎君 注意をされておると言うけれども、皇族の中には遊蕩児にひとしい人権じゅうりんの遊び方をしておる者がいる。ここで一々言えと言われるなら私はあげてもいいが、きょうは差し控えます。
そこで、いま国民が一番困っておるのは何ですか。家を建てるに土地がない。住むに象がない人がたくさんある。それに赤坂用地のごときは土地は十五万八千六百六十六坪。その中に家が建てられておる。皇太子がいま使っておる土地はなんぼですか。幾坪ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/23
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024・小畑忠
○政府委員(小畑忠君) 赤坂東宮御所、旧赤坂御用地の一部においでになるわけでございますけれども、赤坂御用地といたしましては、全体で十五万八千坪というふうに、松本先化お話のとおりでございますけれども、そのうちで建物の、あるいは庭園的に使っております関係でございますけれども、こまかい数字をちょっと持ち合わしておりませんので正確なことはなんでございますけれども、建物といたしましては約四千坪内外かと思うのでございますけれども、ちょっと手元に正確なものがございませんので、あるいは違っておるかもわかりませんが、そういうことで御了承いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/24
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025・松本治一郎
○松本治一郎君 そうすると、空地が十五万四千坪ばかりあることになりますかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/25
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026・小畑忠
○政府委員(小畑忠君) はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/26
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027・松本治一郎
○松本治一郎君 その空地になっておるところは草ぼうぼうとはえておるのが見受けられます。ああいうところを、しかも、東京のどまん中に、いま車を置くのに困っておる人たちがたくさんあるのですよ、自動車を。あすこを貸してでも駐車場にされるお気持ちはないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/27
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028・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 赤坂御用地について御質問でございましたが、ただいま申し上げましたように、皇太子殿下が御使用になっておるのはその一部でございます。その他は大体もとの大名屋敷のあとの庭園でございまして、かつて国会、両院の大蔵委員会でも視察されて、これは十分維持すべきであるという附帯のこともございまして、これを整備いたしまして、ただいまは園遊会等に、皇居が使えませんので、そういう場合にその場所を使っておるわけでございます。その他わりあい傾斜地が多うございますが、その他の所につきましては、やはり皇族のお住まいというようなもののために若干余地を残しておきたい。かように私どもはいま考えておるわけでございます。その他の各方面にありました皇室用財産になっておりましたものは、漸次整理をいたしまして、大体まとまっておる土地はあすこだけになってまいったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/28
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029・松本治一郎
○松本治一郎君 沼津の御用邸は土地が四万六千九百四十坪になっておりますが、その中に建物は千百六十三坪。しかもそれを使ったのは五年間に五日間だということを聞いておるが、そんなに必要のない土地ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/29
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030・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 沼津の御用邸は貞明皇后御在世中にときどきお使いになりましたが、その後は相当荒れておりまして、お使いになるのは、いま仰せになりましたように数は非常に少ないわけでございます。ただ、われわれとしても、この土地のわりあいに建物が少ないのは、御木邸が焼けまして付属邸だけが残っておるからでございます。そういう関係でございますが、最近あの地方に工業地帯の特別指定の問題がございまして、御用邸にも関係がございまして、われわれとしてもそういうような地方開発のために必要な場合のことを十分考慮している現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/30
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031・松本治一郎
○松本治一郎君 そういう土地が全国にどのくらいあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/31
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032・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 前回の委員会のときに御要求が伊藤委員からございまして、お手元にお配りしてございますとおり、全国と申しましても、東京におきましては、皇居、赤坂御用地、常盤松御用邸、高輪南町御用邸、これはこの表が昨年の三月三十一日現在でございますが、これはもう皇室用財産からはずすということにいま考えております。東京は大体以上でございまして、あとは牧場とか、猟場のほか、那須、沼津の御用邸、あとは京都の御所とか、修学院、桂離宮という文化財的なものでございます。その他は全国にございます陵墓でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/32
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033・松本治一郎
○松本治一郎君 そういう個所を委員長、理事の間で話し合われて視察をされたらどうですか、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/33
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034・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) かしこまりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/34
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035・松本治一郎
○松本治一郎君 人間のとうといということは、大きい土地に住まい、大廈高楼に美衣美食をして生活するのがとうといのではなくて、自分自身の生活を自分自身の力で、働きで立てていくところに人間のとうときがあると思うが、だれの子だから、だれの孫だからといってぜいたくをしていいということは許されないと思う。そういうことについて長官はどうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/35
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036・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 天皇の御地位は憲法にもございますとおり世襲という、これは憲法が国民の総意でできまして、しかも過去の長い歴史の背景によってこの憲法にあらわれているものと私は思います。そういうことでございまして、しかもその間の皇室のお考え方ということは、きわめて質素を旨とするというのが私どもの伝統であろうと考えております。むだな、ぜいたくをされるとかというようなことは、もちろん皇室のお気持ちとしてもないところだろうと私は思っております。
ただ象徴としての機能を果たされる上におきまして、ある程度のことは、対外的にも、その他の面から考えましても、必要な場合がございます。そういうことで私どもは判断をいたしておるわけでございます。
それからたとえば京都とかなんかにも相当大事な、日本の文化財から申しても大事なものがございます。これはいまは国有財産でございますが、そういうようなものを伝統において管理して、国民の一つの誇りとして維持することも必要かと思います。そういうような立場でございまして、決してぜいたくをするとか、そういうような考えは本来ないと私どもは考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/36
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037・松本治一郎
○松本治一郎君 いま長官の話の中に、皇室は質素を旨として、そうして国民に迷惑のかからないように生活をされることになっておる、こういう話です。一昨日の伊藤委員の六千万円を六千八百万円にしなくてもいいじゃないかと、こういう質問に対しては、費用がかかりますと、たった六人ですよ、それで六千万円で足りない、もう八百万円ふやしてくれというのが今回の皇室経済法一部改正の案です。六千万円が、あの子供までまぜて足りないと言って八百万ふやしてくれという。私の洋服は五年目です。春夏秋冬背抜きの服なんですよ。何か見にくいですか。どこへ行ってもそう軽べつはされませんがね。皇室の者だからと言って洋服が幾らかかる、飾りが幾らかかるというようなことでは質素とは言われませんね。私の服は冬でもこれですよ。背抜きだから夏でもこれです。五カ年着ておるのです。おかげでそのためにからだが健康である。健康でない皇室の人たちのからだはあまりぜいたくし過ぎるからじゃたいですか。私はそう思う。そういう点をひとつ考えてもらいたい。質素だということは言いなさるな。だれも質素だと考えておる者はいない、国民の全般が。それはごまかしのことばだと思う。もう今日の国民はごまかされませんよ。
これは美智子さんの問題ですが、三月十七日の朝日新聞を見ますと、非常に騒いでおる。それを衆議院の内閣委員会で石橋委員が質問したときに、あれは向こうの誤解だと言うのです。どういう誤解になっておるのでしょうか、それをひとつ……。これは宇佐美長官の談話ですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/37
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038・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 衆議院における御質問はたしかアメリカのマッコールズという雑誌に出ました東宮妃殿下の記事についての御質問がございましたそのことだと思いますが、この雑誌についての所見をお尋ねがございました。そのときにも申し上げましたことは、あの記事の中に相当、外国においでになりましたとき、あるいはこちらに外国の人がたくさん見えたとき、そのときの妃殿下のお態度その他につきまして相当詳しく調べて報道いたしております。そういう点がよく調べてあるとわれわれも考えるわけでございます。しかし、あの記事全般を流れておりますのをわれわれの見るところでは、皇太子妃殿下が皇室を改革しようとしてお入りになったというようなたてまえにおいていろいろできておるようにわれわれは見るわけです。そういうことは妃殿下自身もはっきりおっしゃっているとおり、皇室を改革しようなどと言って来られたことはない。そういう前提ですべての記事を書かれるのは非常に迷惑だということをわれわれとして申し上げたわけです。その他妃殿下を取り巻く周辺の人たちに対するいろいろなこまかい記事が載っておりました。この点についてはわれわれの関する限りにおいては、ずいぶんどこから出たか想像のつかないような事実が羅列してある。こういう点についてはきわめてわれわれは不満であるという意味のことを申し上げたように記憶いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/38
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039・松本治一郎
○松本治一郎君 そのマッコールズの雑誌のその記事の翻訳されたものはないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/39
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040・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 抄訳のようなものはございますけれども、全訳はいたしてございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/40
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041・松本治一郎
○松本治一郎君 何でもいいですからひとつ見せてもらいたい。
それと伊藤委員の質問の際に服装に金がかかる、それから神事に金がかかると、こう言われたが、神事とは何ですか。かみごとということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/41
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042・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) これはすでに御承知のとおり、賢所三殿のお祭りであります。これに対しましては公務員でない者、掌典という人がおるわけでございまして、そういうものはお手元金である内廷費から出ているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/42
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043・松本治一郎
○松本治一郎君 ある外国人はこういろことを雷っておったのですね。人間の一番下卑なのは人の命をもらって、そして自分がやるようにして金をやる者が一番よくない人間だということです。そして人の命を賜与などというようなことばを使ってやった。そういうことばはもう要らないと思うのですがね。一番古いものが残っているのは宮内庁だと思う。宮内庁それ自体が間違っていないかと私は思う。宮内庁という名称そのものが必要ない時代になっておると思うのですが、宮内庁当局はどう考えられるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/43
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044・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 憲法におきまして、先ほどお答え申し上げましたとおりに、すべての皇室財産というものは国有になってしまった。その皇室に要する経費は、そのかわりと言っては悪うございますが、歳入歳出予算である国の予算から出るというふうに憲法ははっきりいたしたわけであります。ですから皇室の方はそういうような国賢から出ますところの内廷費、皇族費によって日常の生活をされる、あるいは品位を保持されるということが法律のたてまえでございます。しかし、そういった内廷皇族費というのは支出されますと、これは公の金であり、あたかもわれわれが俸給をいただく、自分の金として使うということと同じことでございまして、その間において若干そのうちから人に贈りましたり、あるいは気の毒な人に若干をさかれるということは、私はだれであろうと当然な話だというふうに思いますので、それが人から、あるいは国民の税金に基づく国費から出るからやるのはけしからんという議論は、私はちょっと賛成いたしかねるのでご、ざいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/44
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045・松本治一郎
○松本治一郎君 国民の税金からもらう金で使うことがというようなお話でしたが、第一そういう特権があるのですか、これは何千年前ならともかく。主権在君の時代なら言えないかしれぬ、いわゆる敬わざる罪、不敬罪、人を敬えということで人間を押えてきたのでしょう。もう少し宮内庁も考えてもらわなくちゃならぬと思う。諸外国を見ればわかるじゃないですか、目の前に来ておりますよ、あるものは。そう国民もいつまでもばかではない、ばかでいるものではないと私は考える。
それでもうこの程度に終わりますが、資料を先ほど申し上げました各地の、それは伊藤氏の要求でそれを出しているというお話ですが、それが回ってきまして、そして各地の視察をひとつ取りはからってもらいたい、委員長及び理事の間で。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/45
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046・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) ただいまの件は、理事会でよく相談をいたしまして取りはからいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/46
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047・松本治一郎
○松本治一郎君 本日はこの程度に終わります、また資料によって。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/47
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048・伊藤顕道
○伊藤顕道君 前回内廷費と宮廷費を中心にお伺いいたしましたので、きょうは順序で皇族費をまずもってお伺いしたいと思います。この皇族費については、皇室経済法の第六条にこの概要が説明してあるわけですが、その説明を見ますると、二千百十五万円を二千二百九十五万円に増額する。そこでまずお伺いしたいのは、この増額の理由は那辺にあるのか、この点をまずお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/48
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049・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 今回、増額の法律案の御審議を願っておりますことについて、内廷費と皇族費の増額をお願いしておるわけでございます。これは過去においてもたびたび申し上げましたとおりに、憲法によりまして皇室の経済制度が変わりまして、以来、この規定によってまいったのでございますが、戦後の物価の変動がございまして、そのつど内廷費、皇族費について、その物価改訂という意味におきまして、改訂をお願いして、たしか、今回が九回目になろうかと思います。それで内廷費のことはすでに申し上げたと思いますが、皇族費につきましては、三十七年度に御審議をいただきまして、三十八年から給与改訂をお願いしましたので、その増額の率等も内廷費とは少し変わっているわけでございます。したがって、大体、物価指数等を見まして、内廷費と同様に計算をいたしました。
それから一般公務員の給与の増額に基づきまして、各宮家の職員の給与の改訂ということも公務員と同様の率をもって計算して出したものがこの金額でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/49
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050・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そうしますと、増額の理由については、内廷費については物件費一四・五%、これは二年間の消費者物価指数の上昇率という、前回の瓜生次長の御説明があったわけです。ところが、皇族費や物件費の七・二%に押えておられます。この差別はどこから出てきているのか、この点を。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/50
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051・小畑忠
○政府委員(小畑忠君) 皇族費につきましての、内廷費とのパーセンテージの違いについてのお尋ねでございますが、先ほど長官から申し上げましたとおり、内廷費につきましては三十七年からでございましたけれども、皇族費につきましては、三十七年を基準といたしまして、三十八年から、つまり昨年度予算から改訂を願ったわけでございますが、皇族費の内容といたしましては、一応宮家の雇い人に関する給与とか旅費、まかない料等、そうした人件費の面がございますが、その面につきましては、公務員給与のアップ率と同様な率をかけましたし、生活諸費につきましては、ただいま申し上げましたように、三十七年度を基準といたしました関係で、内廷費よりは率が落ちておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/51
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052・伊藤顕道
○伊藤顕道君 次に、以前高松宮様の御所有であった光輪閣ですね、これは、前は財閥の集まりである光輪倶楽部、ここへ無償で貸与してあったということで、当内閣委員会でも質疑がかわされたわけです。その後どのようになっておるか、現状を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/52
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053・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 光輪閣の点については、前の委員会等で御質問ございまして、現在の光輪閣の建物は、高松宮家の御所有と思います。その敷地につきましては、一部が宮家の御所有であり、一部が国有財産で、政府に対して使用料を払っておられるわけでございます。また、光輪閣につきましては、光輪閣があれを拝借して経営をしているわけでございますが、固定資産税あるいは借地料——これは政府に対する問題でごさいます——等につきましては、光輪倶楽部が負担をしているわけでございますが、その他の光輪閣の、何と申しますか、賃貸料といろものは、宮家では徴収しておられません。そういうことで今日に至っておるわけでございます。したがって、その不動産からの、光輪閣という土地建物からの御収入はないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/53
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054・伊藤顕道
○伊藤顕道君 私は、あえてこの問題をお聞きするのは、第三十入国会だったと思いますが、当内閣委員会で、当時の吉田委員からこの点についての御質問があったわけです。この質問に対して、瓜生次長からこういう意味の御答弁があったわけです。光輪閣の諸問題については、高松宮様にお伝えし、今後の運営について御考慮願うようにいたしたい、まあこういう意味の、御質問があって、そういうお答えがあったわけです。したがって、どのように処置されたのか、こういう恵味でお伺いしたわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/54
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055・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 国会で、過去においていろいろ御質問がありまして、そういう点は速記録等その他宮家のほうにお届けして、そういう御議論のあることもよく申し上げてあるわけでございます。ただ、実際問題といたしまして、高松宮様は光輪閣の一隅にきわめて小さな建物にお入りになって、その光輪閣の将来の措置ということについては、宮家に、まあ相談役のような方がありまして、幾たびか審議をしておられるようでございます。宮様からは、私がじかに伺ったことに対して、将来についていろいろ御研究になっていることは事実だと思います。まだ、今後どうされるかという結論には達していないようでございますが、いろいろ経済的な問題も含んでまいります。将来のお住まいの問題も出てまいります。そういうことをよく御研究の上で、将来の問題としておられることは事実だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/55
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056・伊藤顕道
○伊藤顕道君 問題のあったのは第三十八国会で、もう現在まで相当年月も経過しておる、したがって、十分解決に必要な期間はあったと思いますのであえてお伺いしたわけです。
そこで、なおお伺いしますが、この光輪倶楽部というのは財閥の集まりのように伺っておるわけですが、いうなれば社交クラブ的なもののように伺いますが、その点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/56
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057・小畑忠
○政府委員(小畑忠君) こまかい問題でございますから私から申し上げたいと思いますが、規約によりますと、会員相互の親睦をはかるほか、内外の知名人を招待いたされましたり、あるいは国際観光あるは文化振興の実をあげたいと、こういうような趣旨でつくられておろうかと思うのでありますが、いまの会員とされましても、やはり大きな会社をやっておられます方々がその主をなしておることは事実でございまして、現在は大体百名内外の方が会員となっておいでになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/57
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058・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そういう財閥の社交クラブ的なものである、もしそういうことであるならば、これはやはり国家的、社会的に貢献のある諸団体に貸与したほうがはるかに有意義ではなかろうか、そういう考えからお伺いしているのであります。その点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/58
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059・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) これは戦後において、いろいろな人の集まりでございますとか、会合の場所等がすっかり壊滅いたしましたあとで、おそらく一つの会員組織によってあれを維持して、その定款にもございますような各方面の会合なりあるいはその場所を使って文化振興、外国との交流とかいろいろな目的のために使おうとして計画されたものと思うのでございます。現在はさっき申し上げましたとおり、百人くらいの会員でございまして、規定によりますと、月の会費は一万円、地方の人は五千円というような程度でいたしておるようであります。そういう意味から現在各国の大公使の行ないます国際的なことでございますとか、諸種の相当重要なことにも使われておりますし、いろいろな団体の表彰場にもなりますし、それから一般の会合ももちろんあるようでございますが、そういうよろな意味で相当東京におきましては各都民その他からも利用されておるものと思います。そういうようなことで始まったことでございまして、これをどういうふうに利用すべきかというようなことは、高松宮家のお考えになることで、われわれから強要申し上げるわけにもいかない問題でございます。こういった国会のいろいろな質問がございましたことは、いま申し上げましたとおりお伝え申してありますし、宮様としても、いろいろな点から御研究になっているということは事実だろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/59
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060・伊藤顕道
○伊藤顕道君 次に、高輪南町の御用邸にはかつて東久さんがお住みになっておったようですが、その当時若干問題があったようですが、現在どのように解決されておりますか、経過並びに現況をお聞かせいただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/60
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061・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) すでに御承知のとおり、東久邇様があすこにお住まいになっておりまして、二、三年前からあれは自分がいただいたものだという所有権の主張のために訴訟をされました。その間各方面からいろいろな動きもございましたが、われわれとしましては、国有財産の関係で大蔵省ともいろいろ相談をして、そういった紛争を何とか解決できないかということで検討してまいったわけでございます。皇室用財産といたしましては私どもが管理いたすわけでございますが、その最終的な処分権というのは大蔵省にあるわけでございます。私どもはその解決にあたりましても大蔵省と打ち合わせて、その方針に基づいていたさなければならなかったのでございますが、なかなかこの問題の解決がいろいろな要素も加わりましてむずかしい状況にございます。昨年から大蔵省とのお話し合いで、大蔵省では皇室用財産を解除してもらえば、あとは十分その措置をするということでございましたので、私どもはそれを最初は皇族用用地として考えておりましたが、周辺の事情あるいはそういうような事情から考えまして、将来皇室用財産として保持する必要なしという考えのもとに、大蔵省に皇室用財産を解除いたしまして大蔵省に引き継ぐことにいたしました。まだ大蔵省の事務手続が進んでおりませんので、現実の受け渡しは済んでおりませんが、私どもとしては、すでに皇室用財産を解除するということで進んでおるわけでございます。あとは大蔵省が普通財産として措置をされると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/61
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062・伊藤顕道
○伊藤顕道君 もとの東宮御所、常盤松の御用邸について一点お伺いしたいんですが、これは土地は大体六千坪くらい、建物も七百八十二坪、こういう御用邸が現在使用されないままにあき家になっておるというように聞いております。もしあき家のままにしておけば、いたみも早いし管理もなかなかむずかしいのではないか、何か有効に使われる方途が考えられておるのか、それとも依然としてあき家のまま放置されるお考えなのか、この点はやはり明確にしておいたほうがよろしかろうと思いますので、お伺いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/62
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063・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 常盤松の御用邸はいま仰せのとおり、皇太子殿下がお住まいになっておりましたが、赤坂に新しい御所ができましてお移りになりまして以来は、しばらくあいておりました。ところで、義宮様はこれまた御承知のとおりに、皇居内のもとの御静養室というものを若干改造いたしましてお住まいになっておりましたが、新宮殿造営のためにそれがじゃまになりましてから、いまの常盤松御用邸にお移りをいただいております。いままでの義宮様のお住まいになっておりましたところはすでに取り片づけてしまいました。で、義宮様のあの建物はもともと東伏見大妃殿下の御隠居所でありまして、だいぶ古くもなって、ドアなんかもいうことをきかないところも出ておりますけれども、そこに義宮殿下がいまお入りになって、しばらくはそこでお住まいをいただくという考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/63
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064・伊藤顕道
○伊藤顕道君 次に、那須の御用邸について一点お伺いしますが、これは土地は三百七十一万坪と伺っていますが、ずいぶん広い、建物も二千五百坪くらいですか、そういう膨大なものであるわけですが、この御用邸については、どの程度に御使用になっているわけですか。これもずいぶん広大な土地並びに建物であるので、管理もなかなかもって容易ではなかろうと思うのですが、それでこの土地並びに建物についての大体の概要をひとつ御説明いただきたい、このように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/64
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065・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 坪数等、こまかいことが御必要でございますれば、また後ほど経済主管から申し上げますけれども、那須の御用邸の御使用の頻度は、これは毎年夏、必ずおいでになっておりますし、その他お差しつかえなければ一度あるいは二度おいでになって、夏でございますれば、休暇中で相当長期に御滞在になります。相当もう古くはなっておりますけれども、御使用になっている部分は、非常に小じんまりとした木造の二階建でございます。まあ敷地内は非常に広うございますが、これをおおっておりますのは雑木林でございます。だんだん那須も開発されまして、やたらに木を切る傾向も見えておりますし、いろいろな遊覧施設とかというようなものもできつつございます。広大でございますために、その皇室財産の中を通る場合もたくさんございまして、相当一般の公道もございます。まあ御用邸の周辺は割合狭いところでございますから、人が入ることは注意いたしておりますけれども、その他につきましては、道路等も通っておりますし、バスの通っている道路もございます。まあ御用邸のあることによってやたらな開発もされないで残っておるのだと私どもは考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/65
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066・伊藤顕道
○伊藤顕道君 まあ那須の御用邸については、いま詳細御説明があったわけですが、これは特に夏、相当長期間にわたって御使用になる、これは意義あるものだと思うのですが、これに反して沼津の御用邸については、これも土地は四万七千坪からあるとても広いところだと伺っておりますが、いろいろお聞きするところによると、五年間に五日間くらいしか使われていない。それがもし事実だといたしますと、五年間に五日ということは、一年に一回ぐらい、一日ということではなくて、ある特定な年に何日か行かれて、あとは全然行かない年もある、そういう意味に解釈せざるを得ないわけです。もしそうだとすれば、こういう広大なところをそのままにしておくこともこれは一考を要することではないか、宮内庁としても十分検討する必要があるのじゃないか、このように考えられるわけですが、この点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/66
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067・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) お話しのとおりでございまして、両陛下なり皇太子殿下、あるいはその他の皇族がごくまれにお使いになるという状況でございます。建物も非常に古くなっておるわけでございます。坪数にして約四万坪くらいでございます。われわれとしても、かねがねこの点は問題があるものと考えております。あるいは静岡県なり、あるいは沼津市の空気といたしましては、御用邸として存置してもらいたいというのと、何か有意義に使えないかという二つの説があるようでございます。ただ、先ほどちょっと申しましたとおりに、あの地帯に今度特別工業地帯などが、石油の大きなコンビナートになりまして、御用邸の前が港の突堤になるという問題があります。いろいろこのことについても問題があるようでございますが、われわれといたしましては、地方の開発上必要でありますれば、十分、県、市とも話して適当な措置をいたしたい、かように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/67
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068・伊藤顕道
○伊藤顕道君 なお、引き続いてお伺いしたいわけですが、ここで新宮殿についての最終的な設計がまとまって、本年一月ごろ発表になったようですが、そこでこの概要を御説明いただきたいと思うのですが、もちろん非常に膨大にわたる計画でありましょうから、その詳細については資料として御提出いただいて、本日はごく大まかな概要だけを承りたいと思うわけです。
なお、ここでお伺いしたいのは、このような最終設計を、一般に発表なさったわけですが、当内閣委員会としては、やはりこういう事柄でありますので、非常に密接な関係があるわけです。したがって.こういうような資料については、内閣委員会に出さなければならぬという法的な何もないとは思いますけれども、毎回皇室経済法が国会で審議される、そういう見通しもあるわけですから、やはり関係の資料については、別段要求がなくても出していただげれば、たいへん都合がよろしい、そういうふうに思うのです。今後ひとつ関係のある面についての資料等につきましては、たとえこちらが形式的にお伺いせぬでも、できるだけ差しつかえないものは御提出いただければ、それによってわれわれはこういう点の勉強もできますし、認識を深めることができると思うのです。この点、こういう機にあわせてお願いしておきたいと思います。
そこで、時間の関係もございますので、本法案についての私の質疑は、本日はこの程度にしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/68
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069・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) 他に御質疑はございませんか。——別に御発言もなければ、本案の質疑は、本日はこの程度にとどめます。
では、午後は一町に再開することとし、これにて休憩いたします。
午前十一時五十八分休憩
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午後一時二十七分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/69
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070・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) これより内閣委員会を再開いたします。
国事行為の臨時代行に関する法律案を議題といたします。本案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。政府側出席の方は、野田総務長官、宇佐美宮内庁長官、小畑皇室経済主管、以上でございます。
御町疑のおありの方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/70
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071・伊藤顕道
○伊藤顕道君 本法案については、昭和三十六年七月政府部内に設けられた皇室制度連絡調査会、これは二年ほど検討されたと思うのですが、そうして結論として三十八年七月、ようやくこれがまとまって、この国会に提案の運びとなった、そういうふうに理解されるわけですが、そこでまず皇室制度連絡調査会について一、二お伺いしたいと思います。この調査会では国事行為の臨時代行のほかに、元号とか国旗、国歌、国名の呼称、それと公文方式、それから法令の公布制度、あるいは国賓、あるいは国葬、こういうような五項目について検討が続けられて今日に至っておる。そこでお伺いしたいのは、現在までの検討の結果、これは概要でけっこうです。それから今後これがまとまれば法制化されるわけですが、その法制化、そして実施の見通し、こういうことについてまずもってお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/71
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072・野田武夫
○政府委員(野田武夫君) いまのお尋ねになりました皇室制度の連絡調在会、ただいま審議検討いたしておりますが、いま御例示になりました元号とか、国旗とかその他につきましても、もちろん検討いたしておりますが、打ち明けて申しますと、なかなか意見がまとまらない点がございまして、この国事行為の臨時代行に関することだけは成案を得まして、ただいま皆さんのお手元に法案を提出する運びになっておりますが、現在見通しといたしましても、実は率直に申し上げますと、大体調査会における意見は相当尽きておるといちよりも、大体のところは出ておりますが、これを成案として法文化するという段階は、まだ少し時間を要するかと思っております。したがって、今日提出いたしました国事行為の臨時代行以外の審議事項につきましては、大体いつごろ成案を得て、いつごろかりにこれを法律化する必要があれば法文化するかということは、いまのところちょっと申し上げてもまた間違う場合がございますから、まだ成案ができていないというお答えする以外にないと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/72
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073・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この皇室制度連絡調査会というのは、大体政府部内の連絡機関であろうと思います。こういう重要案件の審議にあたって、ただ単なる政府部内の連絡機関にこういうことをまかせないで、いわゆる民間の学識経験者を交えた、いわゆる正式の審議会などを設置して、そこで本格的な充実した審議をやってしかるべきだと思うわけです。それをこの調査会は、いろなれば部内の一連絡機関にすぎない、これは一体どういう考え方でこういうことになったのか。いずれも、一つ一つをとっても、非常に重要案件であろうと思うわけです。こういうのをどうも正式の審議機関にかけないそのことが誤りではないか、いま少し重要視して慎重に取り組んでしかるべきだとこういうふうに考えるのでありますが、その点いかがでございいしますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/73
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074・野田武夫
○政府委員(野田武夫君) いまの御指摘の点は実を言うと、私も全く同感であります。たとえば皇室制度の問題につきましても、本日の議題になっております国事行為の臨時代行のごときは、これは憲法上そのことをうたってあるのに、いままでこの法を制定していなかったというので、まあ内容は非常に至要でございますが、事項そのものはそう論議を尽くさなくても結論のわかることであったと思っております。したがって、この成案を得まして法律としてただいま法律案をお出ししたのですが、その岡につきましては全く御意見のとおり、ただ各所の連絡で、これがかりに相当のところまで論議が尽くされましても、最後の成案を得るということはきわめてこれは喧要なことでございまして、いまの御意見は非常に私傾聴いたしております。これにつきまして今日直ちにこうしますという御返事はできませんが、十分ひとつ御意見を尊重して、また、私どもといたしましてもこれらにつきまして検討いたしてみたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/74
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075・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この国事行為の臨時代行に関する法律、これほいうなれば憲法の付属法律ともいうべきものであろうと思うのです。そこでお伺いしたいのは、昔、公式令というのがあったわけですが、たとえばこれに相当するものを公式法というように、今後憲法付属法律として制定が予定されておるものが相当あろうかと思うのです。まあこのいまの公式令を公式法に改めるとか、こういうこともその一こまであろうと思うのですが、そういろ以外にどのようなものがあるのかどういうことが考えられているのか、こういうことについてお聞かせいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/75
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076・野田武夫
○政府委員(野田武夫君) まあ公式令といいますか、公式法といいますか、たとえばお示しになりました先ほどの中に、国賓をどうするかというようなことも一つの公式の問題になってくると思うのですが、これはいま法制局でこれら検討中でありますから、たぶん……いま呼んでおりますから。われわれもそろいうことを考えております。法制局でも検討されておりますから、参りましたらお答えすると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/76
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077・伊藤顕道
○伊藤顕道君 摂政を置く場合、それは皇室典範の十六条によって、皇室会議の議を経ることを要件としておるわけであります。これは説明を要しないわけですが、国事行為の臨時代行については、別に皇室会議の議を経るといろことはないわけですが、これはどういう理由に基づくのか、その理由をお聞かせいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/77
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078・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) ただいま御指摘になりましたとおりに、摂政を置く場合には皇室会議の議によってきまるわけです。その場合、天皇の状態が心身に重大な事故があるといろことでございまして、摂政を置くかどうかは皇室会議だけの意思によってきまるというたてまえだと思います。
ところが、この国事行為の臨時代行につきましては、要するに摂政を置くに至らざる事故にあられる場合ということでございますが、その場合は天皇に意思、能力が存在する。それがない場合には摂政を置かなければならないということでございまして、天皇の意思によって委任ざれるというのが法律上の解釈のたてまえになろうかと思うのであります。もちろんこの場合におきましても、これはやはり委任するということは、国事行為として内閣の助言と承認は必要かと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/78
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079・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この法律案が通りますと、必要に応じていわゆる国事行為の臨時代行の皇族の方がきまるわけです。そのきまった場合、臨時代行をなさる皇族の方を何と呼ばれるのか、その呼称ですね、呼称についてはどのようなことをお考えになっておるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/79
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080・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) まだ、たとえば天皇にかわって署名なさるような場合に、どういう肩書きをつけるかということについては、法制局ともよく相談いたしたいと存じますが、一応臨時代行というような考え方でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/80
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081・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この法律は、結局憲法付属の法律ということになりますから、ひとつそういう角度からお伺いするわけですが、大体憲法施行して約二十年になるわけです。その間ほとんどその必要もなかった、そういう考え方からなのか。今日までとにかく二十年も当然あるべき憲法付属法律が、二十年の長い間放任されたままで決定されなかったのはいかなる理由に基づくのか。考え方によっては非常に怠慢もはなはだしいと思う。そんなに必要なものなら、一年もたたないで、憲法発布以来早急に制定してしかるべきであったわけです。それが二十年間も放置されて、いまこつ然としてあらわれてきた、こういう感じを受けるのは、これはいかなる根拠に基づくものであろうか、こういう点に疑問を差しはさまざるを得ないわけです。その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/81
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082・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 御質問の点、まことに申しわけないことでありますが、憲法制定の当時、憲法付属の法律として準備すべきであったろうと思いますが、当時の占領下のいろいろの事情で、私も十分な理由はわかりませんが、これは制定を見なかったわけであります。その後、実際問題といたしまして、その必要性が目前にあるというような状況がございませんでしたので、だんだん延引いたしまして今日に至ったわけであります。そういう点につきましておしかりがございますれば、まことに申しわけないことでございますけれども、実は五、六年前から国会においても御質問がございまして、当局といたしましても、そういう点からだんだん検討いたしたわけでございますが、政府で皇室制度の総括的な審議をされるという機会にも、そういう点から生まれてまいったと私はうかがうのでございますが、そういうことで研究をいたしたわけで、しかし、そうでありましても、いますぐに近い将来この法案が必要だから特に急いだという理由でもございませんが、憲法にございますことで御指摘がございましたので、これは長い将来にわたっての問題としていま検討して国会の御審議をいただこうということに進んだわけでございます。そのほか特別に急ぐ理由、そういう意味から御提案したわけでなく、憲法上の必要な法律、予想する法律として将来のために備えておくという趣旨だけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/82
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083・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/83
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084・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) 速記を起こして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/84
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085・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この法案の担当官庁はどこになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/85
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086・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 一応宮内庁でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/86
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087・伊藤顕道
○伊藤顕道君 それではお伺いいたしますが、宮内庁のその当時の高尾皇室経済主管がかつての憲法調査会の参考人として呼ばれたことがあったと思うのです、意見の開陳を求められたことがあると思います。その意見を抜粋してここにありますが、こういう意見を憲法調査会で参考人として開陳しておるわけです。これは宮内庁の所管事項ではないと考えておりますので、全く政府のお考えに従う、という意味の開陳があったわけです。いま宇佐美長官からお聞きいたしますと、本法案の担当官庁は宮内庁でございますが、あなたの部下の皇室経済主管がそういう意見——これは宮内庁の所管事項ではないと、こういう意見を憲法調査会で開陳されておるわけですね。これはいま長官は首をかしげましたが、もし間違いならば訂正いたしますが、そういう憲法調査会で意見を述べられたことは事実だと思う、私も調べてありますが。そこで私はあえてお伺いするのは、長官ははっきりおっしゃいましたけれども、かつてのあなたの部下である皇室経済主管が、いや、こういうことは宮内庁の関係じゃないのだ、そういう意見を言うことほど、さように無関心であることの一事例であろう。そういう考え方から、そういうようなお考えであったから今日まで二十年間も放任されたのではなかろうか、こういう考え方を持たざるを符ないのです。この点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/87
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088・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 憲法調査会に当時の高尾経済主管が出席して意見を述べたことは実は私よく存じませんので、そういうことを述べたことも実は初めて伺ったわけです。まあ高尾経済主管は新憲法あるいは皇室典範制定のときに宮内庁として関係していた立場であったと思います。そういう意味で憲法調査会から意見を求められて出たんじゃないかと想像いたすわけでございます。ただ私どもは、皇室制度連絡調査会、政府でつくられまして、いろいろ連絡いたしました結果、これは宮内庁で創案して担当としてやるということになりました。それで宮内庁で整えたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/88
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089・伊藤顕道
○伊藤顕道君 それでは以下国事行為臨時代行のそのものについて二、三お伺いしたいと思うのですが、これの提案理由を見ますると、憲法第六条そして第七条に列挙されている行為に限られるものと考えてよいのかどうか。ここでお伺いしたいのは、第四条第二項に規定するものもその中に入れるのかどうか、こういう点がわかっておるようであいまいになっておるわけです。その点をまず明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/89
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090・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。
ただいまのお尋ねは、六条、七条のほかに四条二項もまた国事行為と考えるべきものであるかどうかというような御趣旨のように伺いましたが、この憲法の第七条に、天皇の国事行為とございまして、そこに一号から十号まで掲げられておるわけでございますが、第四条第一項あたりをごらんになりますと、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、」ということになっておりまして、同時にまた、第六条には、天皇陛下が内閣総理大臣を任命されたり、あるいは最高裁判所の長たる裁判官を任命されたりということがございますので、やはり六条はむろんのこと、第四条第二項もまた天皇の御行為として考えられる限りにおいては、やはり国事に関する行為としてその取り扱いを一にすべきであろう、たとえばそれにつきましては内閣の助言と承認というようなふうな立場をとるべきであろうというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/90
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091・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この第七条には、国事行為を行なう際は内閣の助言と承認が必要であるということがはっきりと打ち出されておるわけです。ところが、いまの第六条、第四条二項の委任の項についてはこういう明文はないわけですね。内閣の助言と承認云々ということは明確に出てないわけです。これは事の性質上明文は出てないけれども、内閣の助言と承認を必要とするのではなかろうかと考えられるわけです。というのは、いわゆる国事行為がいま明確になったわけですから、六条、七条、四条二項、これをあげて国事行為とするならば、当然に内閣の助言と承認が必要であろう、こういうふうに断定を下さざるを得ないわけですが、この点は憲法だけではそういう説明がありませんから、そこで運営を明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/91
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092・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) 先ほども触れさせていただきましたが、おっしゃるように、第七条には、「天皇は、内閣の助言と承認により、」ということが明記されておりますが、六条と四条二項にはそのような規定はございません。しかし、また同時に、第三条をごらんになりますと、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」というような規定もございますし、学界の定説と言ってもいいくらいのことでございまして、やはり確認をする場合につきましては内閣の助言と承認が必要であるという考えに立ちまして、それらの制度を設けておるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/92
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093・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そうしますと、第六条、第七条、第四条二項、これが天皇の国事行為のすべてだと、こういうふうに理解していいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/93
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094・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) 国事行為として拾い上げられるものとしては、七条と六条と四条の二項であると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/94
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095・伊藤顕道
○伊藤顕道君 それではお伺いいたしますが、これ以外にも天皇の——私的行為は別ですよ、私的行為は全然入りませんから、国事行為ですから。行為に対して私的行為であるならば全然考える必要はないわけですけれども、その中間とでもいいますか、私的行為でなくして、たとえばある地方の植樹祭に天皇がおいでになる。これは私的じゃないと思うのです。そういうような場合、また、ある某国の元首が羽田にお着きになる、天皇がお出迎えになる、これも私的行為じゃないと思うのです。どう考えても私的行為じゃないです。そうかといって、この第六条、第七条、四条二項にも入らない、こういう行為も現実にあるわけですね。これは一体どういうふうに受けとめたらよろしいのか、どのように理解してしかるべきものか、この点もあいまいもこである。その点を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/95
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096・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) 天皇のお立場としましては、憲法に掲げられておりますものとして、御存じのように第一条がございまして、天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である、こういう地位を元来お持ちでございます。そこで、国事行為というのは、天皇がやはり国家機関としておやりになる行為をそこに、限定的ではありますが、列挙されておるわけでございまして、そのほかの御行為は、やはり人としていろいろな行為を行なわせられることは、これは当然のことでございますが、その行為のうちに、おっしゃいますように、純粋の社会人、社会の一員としての御行為と、それから象徴であることに伴って生ずるいろいろな御行為というようなものが分げられることは、これは言うまでもないと思いますが、御指摘の私的行為というのは、むしろ私が申しました一社会人としての御行為は別といたしまして、やはり象徴としてのお立場から見られるような御行為、いま例におあげになりましたような御行為、これがいわゆる国家機関としておやりになる御行為のほかにあることは当然のことでございますが、それをあるいは天皇の私的行為、あるいは天皇の公的行為というような俗称でもってわれわれは区別して考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/96
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097・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そうしますと、儀礼的な——いま申し上げた一つ二つの例は儀礼的な天皇の行為で、これに場合によっては宮廷費を使われる場合もあるわけですね、費用のかかる場合もかからぬ場合もあるでしょうけれども、かかる場合も当然考えられる。そういう場合でも内閣の助言と承認を必要としないのかどうか、この点もはっきりしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/97
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098・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) ただいまお話の点は、まさに私的行為なり公的行為という場合に、いろんな法律との関係が出ます一つの問題でごさいますが、公的行為と宮廷費、あるいは私的行為と内廷費というふうに、それぞれの御費用が免ずる場合には、それぞれの相当するところの御費用をお使いになるということはあり得るわけでございますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げておりましたような国家機関としての国事行為ということはございませんので、それには内閣の助言と承認は必要でないというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/98
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099・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そうしますと、いままでの御答弁を要約すると、天皇の行為にはまず国事行為がある。いま本法案がこのことについて審議されようとしているわけです。そのほか、法案に関係なくして、いまかりに公的行為、そしてそれに対する私的行為、こういう大体三段階になっておると、そういうふうに受けとめていいわけですね。そして、いわゆる臨時代行の場合は国事行為、また、結局内閣の助言と承認を必要とするのは、その第一の国事行為だけだ、こういうふうに要約していいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/99
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100・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) 大体そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/100
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101・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そこで、具体的な場合を一つお伺いしますが、天皇が海外へ御旅行なさるような場合ですね。現天皇についてはまだなかったわけですが、今後はあり得るわけです。そこで、今後は外国に御旅行なさるということになると、希望するとしないとにかかわらず、当然外交問題にも関係してきようと思う、実質的にですね。そろいう場合も、天皇の御意思だけで御決定になって、助言と承認を必要としないのかどうか、こういろことをひとつ明確にしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/101
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102・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) 外国に天皇がおいでになりますことにつきましては、天皇が海外にお出かけになるということが、実はただいままでお話に出ております国事行為ということではございませんから、したがって、そこには区別が立ちます。立ちますが、しかし、天皇の皇室関係の国家事務というのは、やはりこれは宮内庁が御管掌になっております。それはまた、宮内庁を統轄しておられるのは内閣総理大臣でございますが、そういう関係もございまして、内閣総理大臣及びその下におる宮内庁等において、それぞれ相当な配慮といいますか、国事行為に対する助言と承認ということとは別に、その関係が出てまいる余地はむろんあると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/102
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103・伊藤顕道
○伊藤顕道君 少し具体的な問題でお伺いしますが、たとえばAの国とBの国から相前後して天皇の御招待があった、こういう場合もあり得るわけですが、そういう場合ですね。かりにAの国には行かれるけれども、Bの国には行かれない、ころいうケースもあり得るわけですね。こういうことになると、この外交問題として、あるいは直接にあるいは間接に、微妙な影響のあろうことは予測にかたくないわけです。当然そういうことが一応も、二応も考えられる。しかも、Aの国に行かれるけれども、Bの国には行かれないという最終的な決定をなさるのも天皇の御意思であろろと思います。こういう場合でも、先ほど来の御説明で、それを基礎として考えれば、無論助言とそして承認は必要ないということにはなりますけれども、そういう場合でも、原則どおりであるのかどうか。そういう微妙な影響のあるような場合でも、何ら助言と承認を必要としないのかどうか。しかも、影響するところは微妙ではあるけれども、直接あるいは間接に影響するところも大きい、こういう問題もあり得るわけですね。今後はそういう場合はどうなさるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/103
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104・宇佐美毅
○説明員(宇佐美毅君) 先ほど来の御質問に、法制局次長から法律的な解釈についてお答え申し上げました、行為と、公的な御行動、私的な御行動、この三つに分かれることも、われわれもそう考えておるわけでございます。で、国事行為は内閣の助言と承認ということは、もう憲法上もはっきりしたことでございまして、天皇はこれに従わなければならないという解釈になると思います。その他の、私的な御行動は別といたしまして、公的な御行動ということは、法制的には結局天皇の御意思で、助言と承認は要らないと言わざるを得ないのでございます。しかし、現実の場合におきまして、一面、天皇が国事行為以外に国政に関与しないという憲法上の制約があるわけでございます。したがって、そういった国内政治あるいは国際政治に影響のあるような問題については、深甚な考慮をしなければならないわけでございます。まあ例をあげますと、たとえば国会の開会式に御臨席になっておことばを述べられる。そのおことばというのは、国会におけるおことばとなれば、相当いろいろな影響がございます。これは、現に内閣がむしろ主になって検討しておることでございます。そういうようなスポーツであるとか、単純な社交的な性格のものなら、一々連絡いたしませんけれども、相当そういう影響のあるものは、現実に宮内庁長官といたしましては、内閣総理大臣の管理下におかれまして連絡をとって意見を聞いているわけでございます。特に国際関係になりますと、御指摘のとおり、相当微妙な問題もございまして、これは外務省はもちろん、政府としてもお考え願わなければならぬ問題が多々ございます。ことに御外遊の場合に、お留守中における天皇の国事行為の委任については、内閣の助言を要するという裏の関係も出てくる。これは、単純に私どもが陛下をお助けして、陛下の御意思のみによってきめるというわけには、実際問題はむずかしいことだと思います。そういうわけでございますから、これはいろいろな場合が出てまいると思うのでございますが、大体いま申し上げましたような配慮をもって、実際問題として処理いたすということになろうと思います。法律的の純粋な解釈といたしましては、法制局次長あるいは私のいま申し上げたとおりと思いますが、そこは、あるいは将来の問題としては、慎重を要する問題だと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/104
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105・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そうしますと、法制局次長のおっしゃるのは、純粋ないわゆる法律論であって、国事行為には内閣の助言とそうして承認を必要とする、したがって、その論法でいくと、公的行為にはむろん助言と承認は必要ないのだと、こういうことで一貫しておられると思うのです。しかし、宇佐美長官の場合は、その法律論は法律論であるけれども、いまの事例のように、国際問題、特に外交上微妙な問題のあるような場合、また国会にも関係のあるような開会式の場合のおことば、こういうような、影響するところも相当大きいと察知される場合は、内閣に十分連絡をとって、それはいわゆる助言とか承認ということばではなくして、実質上はそれに匹敵する連絡調整をとっておる、こういうふうに解釈せざるを得ないわけですが、そういうことでよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/105
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106・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) 私からまた申し上げたいと思いますが、おっしゃいますような理論的な関連、特に憲法上の内閣の助言と承認が必要であるかどうかという点につきましては、行為にはもちろん内閣の助言と承認が必要とされておるということでございまして、これは宮内庁長官がおっしゃるところと全く同じでございます。それから先も実は同じでございますが、先ほども触れましたように、皇室関係の国家事務というのは、内閣総理大臣の統括されます宮内庁長官以下の宮内庁の所管事務になっております。で、陛下が国事行為を行なわせられる以外の事項につきましても、宮内庁は常時お世話を申し上げておるようなことに相なっております。したがって、そういう関連でいろいろな関係がございますし、それからまた、いまお話がございましたように、憲法上は、天皇は「国政に関する権能を有しない。」ということになっておりまして、やはりそういう関係からも、宮内庁がいろいろ内閣等の意向をただしたりする道を通じまして、それぞれの意思の疎通がはかられるということになるわけでございます。また、例の国事行為を委任する場合も、これも内閣の助言と承認がなければ、実は委任をすることもできないことでございますので、その辺からいま宇佐美長官が仰せられたような、実際上の処理といいますか、そういう道がおのずからに出てまいると、こういうわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/106
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107・伊藤顕道
○伊藤顕道君 総理府総務長官は、二時まで出られるけれども、あとはちょっと御都合があるとのことでございますので、あとは特に総理府にお伺いしたい問題ですが、これは次回に譲るとして、もう一点お伺いいたしますが、旧憲法下に輔弼ということばがあったわけです。これは、臣下が君主を助ける、こういう意味にわれわれは受け取ってきたわけです。
そこでお伺いするのですが、新憲法下においては、この輔弼ということばは影をひそめて、いま出ておりますように、内閣の助言、そして、承認、こういう形に変わったと思うのです。それは、憲法の精神が変わっていますから、憲法そのものが変わり、それに根ざした精神が変わっておりますから、当然、輔弼が助言となり、承認となる、そういうことはわかりますが、そこで、助言と承認、これはどういう意味に解釈したらいいのか、この意味そのものについてお聞かせいただきたい。助言と承認というのは、一つのことばともとれますし、また、見ようによっては、助言であり、承認である、二つ、二様にもとれるわけです。この際、大事なことであるので、こういう点もひとつ正確に、厳密にしておいたほうがよろしかろうと思います。この点をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/107
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108・野田武夫
○政府委員(野田武夫君) 憲法上のことばでございますから、これはきわめて解釈も微妙でございますので、法制局から申し上げますが、私といたしましては、政治的に申しますと、つまり、天皇は、憲法上、政治に関与しない、したがって、天皇が国事を行なわれる場合におきましては、天皇の国事行為が、すべて内閣の助言と承認によるということは、全責任を内閣が政治的に持つということと解釈しておりますが、このことばの使い方とかなんとかということは、法制局から御説明することにいたしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/108
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109・高辻正巳
○政府委員(高辻正巳君) 御指摘のように、旧憲法では輔弼ということばがございましたが、これも御承知だと思いますが、新憲法制定の過程におきまして、輔弼にかわることばとしていろんなことばが出たわけでございますが、結局、当時の司令部との関連で、現在のような内閣の助言と承認ということばになったことは、御承知のとおりと思います。
で、内閣の助言と承認ということの意味でございますが、これはお話がありまするように、内閣の助言と承認というからには、二つの行為ではないかというふうにもとられないではないと思いますが、しかし、現在の実際上のやりよう及び学界の定説というものは、助言と承認というものは、一体的にこれを考えまして、内閣の同意あるいは内閣の意思というようなふうに一体的にこれを理解すべきであるというのが定説でもありますし、また同時に、実際上の運営も、そのよろに相なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/109
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110・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/110
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111・三木與吉郎
○委員長(三木與吉郎君) 速記をつけてください。
他に御質疑はございませんか。——別に御発言もなければ、本案の質疑は、本日はこの程度にとどめます。
本日は、これにて散会いたします。
午後二時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614889X02619640423/111
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