1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月二十七日(木曜日)
午前十一時十四分開会
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委員の異動
四月七日委員小川友三君議員を除名さ
れた。
本日の会議に付した事件
○国会議員の選挙等の執行経費の基準
に関する法律案内閣提出
○国会議員の選挙等の執行経費の基準
に関する法律案中一部修正に関する
請願(第二一三八号)
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001・小串清一
○委員長(小串清一君) それではこれより委員会を開会いたします。
前回の折に吉岡局長よりこの案の御説明がありましたが、例の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律案の第十一條以下について一通り御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/1
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002・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) では第十一條以下の條文について御説明申上げます。
第十一條は新聞広告の公営に要する経費でありますが、これは時々、又地方によつて多少違いますので、特に規定してございません。全国選挙管理委員会が定めることにいたしております。
それから次の第十二條、これはポスター用紙の経費でございます。これは今度の公職選挙法によつて、新らしくこういう費用の規定が入つたのであります。ポスター用紙の費用について、衆議院議員及び参議院議員の地方選出の選挙の候補者については、千二百円、参議院全国選出議員の候補者については八千円、これは候補者の数によつて決まるわけでありますが、結局候補者の見込によつて決まることになります。
それから第十三條は事務の費用でございます。これは都道府県、市区町村に関することでありますが、都道府県につきましては、都道府県庁の費用、それから地方事務所でやはり開票をやりましたり、管内の事務の指導或いは連絡について、相当事務の費用を要しますので、これは選挙人の数によつて段階を設けまして、おのおの費用を決めております。この外都道府県に参ります費用は公営の費用でありますとか。或いは選挙会の費用であるとか、或いは選挙分会の費用というものが行くわけでありますが、これはそういうものに入らない純粹な事務のための費用も、従来の実績等から考えまして、選挙人数の段階によつて決めておるわけであります。都道府県につきましては、二百万円程度から千四百万円程度、この最後の段階は東京都だけでございます。この表でその上の段階は大阪府だけが該当するわけでありますが、こういうふうに選挙人の数によつて選挙事務の費用を決めております。それから都道府県の支庁又は地方事務所というのは、嚴格に申せば大小ありまして、多少の違いはあると思われますが、多少大雜把でありますが、一律に十九万五千円ということにいたしております。それから五大都市でありますが、五大都市は県と市と両方ございます。国の選挙につきましては、大都市の事務というものは割合に少いといえば少い。大体の仕事は区においてやるということが言えるのでありますが、最近の選挙の執行の状況を見ますと、結果の報告の蒐集であるとか、その他大都市の役割もありますので、大都市には六十七万五千円、これは一律に事務費を考えておるわけであります。それから区につきましては、これも多少大雜把な嫌いがあるかも知れませんけれども、十万人以上の区と十万人以下の区に分けまして、事務費の区別をしております。それから次は市でありますが、市もやはり区と同じような考え方で、選挙人の多募によりまして段階を設けて、おのおの事務費を決めております。それからこの中で、十三條で特に御注意頂きたいのは、第一項の但書に「都道府県の選挙管理委員会は、選挙人及び世帶数、投票所及び開票所数並びに地域等について特別の事情がある市区町村については、全国選挙管理委員会と協議して別に基本額を定めることができる。」とあります。これは只今申上げましたように、市区町村につきましては、選挙人数の段階によつて費用を決めておりますために、段階の端つこにある町村であるとか、又特別な事情がありまして、その段階通りの事務費では実際の事情に適しないというものがあることと思われますので、特に全国選挙管理委員会と都道府県の選挙管理委員会が協議して特別にこの基準を動かすことができるようにしているわけであります。これによつて形式的に決めた基準が実際の具体的の事情に適合するように考えておる次第であります。投票が休日に行われる場合の加算であるとか、そういうものは前に申上げたことを類推して頂けばお分り頂けるかと思います。
それではこの前の会議の際に、第十條の説明がまだ済んでいなかつたそうでありますので、第十條を申上げますが、第十條は立会演説会の費用のことでありますが、立会演説会は公営で行われまして、その演説会の態様によつて平日であるとか、休日の場合、学校の場合、学校以外の場合、おのおの事情が異なりますので、標準を設けて規定をしておるわけであります。
それから次は第十四條の説明を申上げますが、第十四條は選挙長或いは選挙立会人その他の費用弁償に関する規定でありますが、これはこの経費に関する基準の法律に入れることによし惡しの問題が多少あろうかと思いますが、やはりこれは経費の基準の一つでありますので、従来と変らない金額を決めておるわけです。従来は命令で決まつておつたわけでありますが、それを法律にはつきり書いたわけであります。
次に第十五條は、最高裁所判裁判官の国民審査の経費でありますが、これは国民審査の経費につきましては、いつもでありますれば衆議院議員の選挙と同時に行いますので、特に見ていないのでありますが、これを單独に行う場合につきまして、一般的には参議院地方選出議員選挙の経費及び参議院全国選出の選挙の経費の三分の一の額であつて、公報の発行に要する費用も参議院の地方選出議員の選挙公報発行に要する額に準ずる額とし、又氏名掲示費等もこれらに準ずる額ということにして、やや裁量の余地は残しておるのでありますが、大体の標準を決めておる次第であります。
それから次は第十六條でありますが、これは憲法第九十五條によつて一の地方公共団体のみに適用される法律制定の際の投票に関する経費の基準を決めております。これはその時々の事情によつて違う場合も考えられますので、大体第四條、第五條、第十三條の規定によつて算出した経費の額の二分の一に相当する額以内の額として、まあはつきりした経費は出していないのであります。この範囲内で大体決めようということを決めておるわけであります。
それから第十七條は、再選挙等の経費でありますが、国会議員の再選挙、補欠選挙等の経費につきましては、これはその時々の選挙の事情によつていろいろ違うと考えられますので、第四條から第十五條までの規定によつて算出した額の三分の二に相当する額以内の額という程度の基準を示しておるに過ぎないのであります。
それから第十八條でありますが、第十八條は第一項において、全国選挙管理委員会は第四條から前條までの規定によつて算出した各都道府県の経費と、それから市町村の経費と合せたものを都道府県に交府して、都道府県は更にその区域内の市町村において要する経費を計上して交付するという、その手続を書いておるわけであります。それから第二項におきましては、いわゆる予備的な経費と申しますか、予備的な経費として基準によつては賄い得ないもの、例えば投票所が殖えた場合、或いは候補者が予想以上に多かつた、通常以上に多いという場合には、やはり只今までの規定によつて計算する額では賄えない場合があるのでありますので、一定の額の用意して置きまして、その追加交付をすることができるという工合にしておるのであります。それから第三項は要らなくなつた場合の返還の規定でありまして、これは通常必要な規定でありますので規定いたしております。
それから第十九條は、投票区或いは開票区の設置の基準のことであります。この法律で規定しておりますのは、投票内、開票所等につきましては大体單価を規定しておるとお考えになればいいのでありまして、従つてそれによつて市町村が貰います経費というものは投票内が幾つあるか、開票所が幾つあるかによつておのおの違つて参ります。そういたしますと、投票区或いは開票区の設置の如何によつて非常に経費が違つて来るので、投票区、開票区というものがやはり一定の基準で定まらなければ、経費が徒らに膨脹することになりますので、これは全国選挙管理委員会が定めた基準に従つて、投票区や或いは開票区を設置することになつておるのであります。
それから二十條は、選挙人成いは世帯数というようなものが法律の中に出ておりまして、それの定義を規定しておるわけであります。
それから第二十一條は、役場事務組合或いは全部事務組合等についての特別の規定であります。
それから附則の第一項の公布の日は御説明申上げるまでもないと思いますが、第二項の規定は公職選挙法で最近の、つまり今年行われます参議院議員の通常選挙につきましては、全国区の新聞広告の回数が一回になつております。公職選挙法では二回になつておるのが一回になつておりまして、それがやはり附則で決まつておりますので、そのこと規定した次第であります。第二項は、間違いました。新聞広告ではありません。これは選挙公報の発行のことでございまして、公職選挙法で五百字になつておるのが、附則で三百字になつておりますので、それをやはりこちらもそれに応じまして附則で規定をしておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/2
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003・小串清一
○委員長(小串清一君) 御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/3
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004・藤井新一
○藤井新一君 この十二條のポスターの経費ですが、地方は千二百円、全国は八千円ですが、この交付金はどのようにして候補者に配付になるんですか。我々はすでに紙を買つて印刷しつつあるのでありますが、そのときの八千円という額についても紙の質によつて違つて来ると思いますが、その点を御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/4
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005・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) これは府県が要します費用に対する国が交付する金でありまして、候補者個人に行く金とはこれは別になるんです。ポスターは都道府県がこれによつて貰つた金で買つて差上げるわけで、これが直接ポスターの費用に当るかどうかということはこれは又別問題です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/5
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006・藤井新一
○藤井新一君 そうしますと、紙を私らが今買つて印刷しておりますが、いい紙を使つた場合と悪い紙を使つた場合と差額は当然起るだろうと思いますが、その場合はどうなるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/6
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007・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) それは候補者に対しては都道府県は現物を給付することになります。その財源のことをここに規定しておるわけで関係はないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/7
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008・小串清一
○委員長(小串清一君) 速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/8
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009・小串清一
○委員長(小串清一君) それでは速記を始めて。この法律に関連しまして請願があります。それでそれを会議に付そうと思いますが、請願は第二千百三十八号、昭和二十五年四月十八日に受理したもので、選挙法改正に関する特別委員会に付託になつております。即ち国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律案中一部修正の関する請願、これを議題に供しますから、紹介議員の鈴木委員から御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/9
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010・鈴木直人
○鈴木直人君 私から御説明申上げたいと思います。この請願は全国の五大都市を除いたと思いますが、併し東京都だけはそこに入つておりますが、それ以外の市を以て組織されておりまする全日本市区選挙管理委員会連盟理事長の角田隆治郎氏外二百三十一名の連名による請願であります。この二百三十一名は先般四月十八日に東京において全国のあらゆる市から選挙管理委員長外その代理が集まりまして協議されて、そうして只今説明になりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律案についての検討をいたされて、そうしてその検討して結果、現在の法令中に不備の点、不服の点が認められたとしまして決議され、そうしてその代表者二十名程度の人達がこの二百三十一名の連名の書類を持ちまして、そうしてこの委員会に陳情に来られたわけであります。その際に私が便宜紹介議員としてこの請願をこの委員会に提出するということになつたのでありまして、以上のような経過によつて請願書を提出したのでありますが、その内容は別に請願書として印刷されてある筈でありまするから、ここに全部朗続することは省略いたしますが、その要点とするところは第十三條にあるのであります、勿論それだけではありませんが、主としてここに記載されておるところの具体的なものは第十三條であるのであります。即ら五大都市にありまする区に割当てることろの事務費の額と、それ以外の全国の市に割当てるところの事務費の額との間において非常に隔りがあり過ぎる、こういうことであります。この法令によつて見ますというと、区におきましては十万人未満と十万人以上との二つに分れております。ところが市は三万人未満、三万人以上五万人未満、五万人以上十万人未満、十万人以上十五万人未満、十五万人以上、こういうふうに分れておるのであります。それで仮に三万人以上五万人未満の区があつたとしましたならば、それでも三十六万余円の事務費の交付を受ける。ところが市の方は十四万何がしの交付きり受けない、こういうことになるわけであります。仮に三万人未満の区があつたとしましても、この表によりますというと、三万人未満の区でも三十六万何がしの事務費の交付を受けるのに、市の方は九万九千余円の事務費きり貰えない、こういうことになつておるわけです。又十万人未満に市について見ましても二十二万五千余円きり市の方は貰えないが、区の方は三十六万五千余円貰えるということで、そこにも十四万円の差がある、こういうように市の方は非常に細分されておるに拘わらず、区の方は細分されておらない、こういうことからして非常に区分においても不公平がありますし、又同じ人口のところの区としても関係のものと比較をしましても区の方が非常に多過ぎる。これでは不公平であるというばかりでなく、金額においても非常に少い、こういうことによつては到底自分達は責任を持つて選挙のことをやり得ない、こういうことになつてしまうというのが具体的問題であります。併しながらその他全般を通じまして、いわゆる中小市には非常に薄い、そうしていわゆる大都市に厚いという点があるわけであります、而も大都市におきましては、中小都市に匹敵するものは区であるわけです。区の管理委員会、市の方におきましては市町村管理委員会、これが選挙の事務を執行した。そしてその上にあるものは市におきましては、都道府県に直結するということになるに拘わらず、大都市におきましては都道府県の下に五大都市というものがあり、その下に区というものがある。そして区も非常に多くの経費を貰う。今説明したように非常に莫大な、外の市よりも多くの経費を貰つておるのに、まだその上に市においても六十七万円という経費を大都市においては貰う。そうしてその上に県も大都市の都道府県においては相当の、何千万円の事務費を貰う。こう三階段に大都市においてはなつておる。その犠牲をこの中小都市が負担しなければならんというようなことにもなつて、非常にここに不公平があるというのがこの請願の理由のように思うのであります。それを見ますというと、確かにそういう欠点があるのであります。これは選挙管理委員会の事務当局に聞いてみますというと、従来の実績はそう急激に変更するということはなかなか困難な情勢にある。これでも東京のごときは二百万でございましたか、非常に従来でも少い経費になつておるのである、こういうことであつたわけであります。従来はこのような法律がありませんでしたから、普通の基準によつてこれを一括して府県に配付しまして、そうして府県が市なり町村なりにこれを配付しておつたというのが実際の実情であります。その配付の結果を検討いたして見ますというと、先ず一括して県に参りますから、先ず第一は県庁において必要と思うところの経費を半分ぐらい取つてしまう。そうしてその次においては県庁所在地の市等に多く行く、そしてその次の段階においては弱小町村において配付するというようないわゆる上でどんどん取つて行つて、末端に行つた場合には極めて少額になつてしまつているという実情であつたわけであります。従いまして、選挙の費用の犠牲は末端の市町村等において、莫大なる犠牲によつて選挙をやつていたというような実情である。これは法律によらずして普通の費用配分の方法によつてやつて行つた結果でもあると思うのでありまして、今度このような国会の審議によつてできる法律がありまして、そしてそれぞれの基準が明らかにされて、府県市町村を通じて、その基準に従つて配分をするということになつたということは、これは確かに民主主義の一つの現われであつて、かくのごとき処置というものは非常に結構なことだと思うのであつて、原則的にはこの法律について賛意を表しておるわけであります。併しながらかくのごとき法律によつて事細かに決定して、そうしてこれによつて選挙を執行するということになり、而も国会議員においては国が経費を負担するという建前をとつておるのであつて、府県市町村が負担するということでないのである。国の執行するところの国会議員の選挙を、いわば一定の基準によつて府県市町村の管理委員会に請負わせてしまうというような形になるのであるからして、この経費の配分というものにつきましては最も科学的であり、最も妥当であり、公平でなければならないと思うのであります。明朗であるということはこの法によつて明らかにしておる。いわゆる硝子張りの中で経費を負担するという点において非常に明朗なるところの実行ができると思うのでありますが、その内容においては余程これに検討を加えて、そうして科学的にどこから見ても公正であるという内容を必要とすると思うのであります。ただ事務当局から聞いて見ると、非常に公正なところのことをやろうとしても従来の実績というものがある。その実績に甚だしく急に変化を及ぼすということは、又今まではこれだけの経費を貰つておつたが、今度こういうふうに少くなつたというようなことになるので、そこに暫定的な経過的なコースというものをやはり考えなければならんということも、これ又現実に即した考え方だとも思うのでありますが、そういう点について私は請願の意をよく受けて検討して見ますと、従来の実績にも拘わらずやはりここに是正すべき点があると思うのであります。従いましてこの請願の紹介議員と私自身が敢えてなつたわけでありまして、十分この委員会においても御審議の程をお願いいたしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/10
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011・小串清一
○委員長(小串清一君) 只今鈴木委員の御説明によりますこの請願は、この法律案審議の重要なる参考となるものと思いますから、この委員会において一通りこれをお預りして置く、そしてこの審議の参考にしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/11
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012・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めてさよう取計らいます。それからこの法案の大体の説明を終りましたが、尚御質問等がありましたら……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/12
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013・城義臣
○城義臣君 大体会期も残すところ僅かとなつておりますが、只今の鈴木委員の紹介議員としての御説明を承わりますと、然らばそれに対してどういうふうな修正を出すかという具体的な問題を今後対議しなければならんが、それについての日程、彼れこれの点もありますので、その辺、委員長の御腹案があれば、この際伺つておきたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/13
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014・小串清一
○委員長(小串清一君) 本案について御質問がなく、只今のような御意見があればです、この際適当な修正の御意見が委員諸君の方にあれば、これを御説明願つて、そうして関係方面に了解を得たり、会期も切迫しておりますから、相当に急ぐ必要があろうと思ひます。一つこの際御意見を出して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/14
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015・鈴木直人
○鈴木直人君 私は修正意見を持つておるものでありまするが、それは第十三條第一項第四号及び第五号を改めたいと思うのであります。その内容といたしましては、先程私が請願の趣旨説明のときに申上げましたように、区におきましても、一つ人口別の区分をもう少し詳しくして、そうして市と同じようないわゆる枠を作りたい、なぜかと申しますと、市におきましても、区におきましても、これは同じ選挙をするのであつて、区も市もこれは管理委員会として同じに取扱うべきものであると思うのです。区だけを二つに分け、市をこういうふうに分けるというふうなところの根拠がないと思う。若し市をこの二つにするのならば、それでもよろしいし、区を市並みにすることにしてもよろしいと思うのでありますが、市は相当人口がまちまちであります。区もそうでありまするが、私の案としましては、区の区域を市と同じように大体改めたい。併しながら三万人未満の区というのは余りありませんから、これを取りまして、そうして十万人未満というのを、区におきましては五万人未満ということを最下級にしまして、そうしてその上に五万人以上十万人未満、それからその次は十万人以上十五万人未満、それから十五万人以上、つまり市と同じようにする。その代り三万人未満というのは、必要がないからそれは採らないというふうに、四階段に分けるというようなふうに区の方を修正したいと思うのであります。そうして第二は、その分けた範囲内において、市の方は少し殖やしたいと思うのであります。併しながら区の方におきましても、市と区との関係において、いわゆる俸給その他の基礎が違いますから、やはり区の方におきましても、これは市よりも経費を多くするということが、やはり必要だと思うのでありまして、私としては具体案を持つておるのでありまするけれども、これは実はまだ関係方面のオーケーを取つておりませんので、その具体的な数字につきましては、関係方面のオーケーを取つてから実はここに提案したいと思つておるわけでありますが、そういうような修正案を持つておるということを申上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/15
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016・城義臣
○城義臣君 只今の鈴木君の修正意見の骨子というものは、趣旨として私共も全く同感であります。大体具体的にこの四階段に枠を再分割するということについての区の構成している員数でありますが、これについては十分鈴木君の方ですでに御研究済みかと思いますが、それであれば我々は全く同感なんでありますが、その点、一点だけ修正意見をお出しになつた鈴木君に伺つて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/16
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017・鈴木直人
○鈴木直人君 員数というのは……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/17
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018・城義臣
○城義臣君 人口を、区の三万人未満はやめるというのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/18
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019・鈴木直人
○鈴木直人君 三万人未満は殆んどないと思いますが、併し神戸ですね、神戸かどこかに少しあつたと思うのですが、殆んど実際においては五万人未満三万人以上が非常に多いということでありまするから、その少数のところは実は省略したわけでありまするが、御意見によつては三万人未満というのも加えても差支えないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/19
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020・小串清一
○委員長(小串清一君) 只今鈴木委員の御意見によつて、前の請願の事情もあり、この案を少し修正をしてみたい。で、その場合には先ず以て関係方面のアプルーブをとる必要がありますから、その上で修正意見を出したいということでありますが、皆さん御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/20
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021・小串清一
○委員長(小串清一君) それでは関係方面の早速アプルーブをとるために、本日はこの程度で散会いたしまして、その結果を待つて開会することにしようと思います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/21
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022・小串清一
○委員長(小串清一君) 然らば本日はこれで散会いたします。
午後零時五分散会
出席者は左の通り。
委員長 小串 清一君
理事
大野 幸一君
城 義臣君
鈴木 直人君
委員
佐々木鹿藏君
中川 幸平君
藤井 新一君
鬼丸 義齊君
小林 勝馬君
柏木 庫治君
來馬 琢道君
島村 軍次君
宿谷 榮一君
松井 道夫君
政府委員
全国選挙管理委
員会委員長 海野 普吉君
全国選挙管理委
員会事務局長 吉岡 惠一君
総理府事務官
(全国選挙管理
委員会事務局管
理課長) 石渡猪太郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X01719500427/22
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