1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月十日(月曜日)
午後二時十五分開会
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本日の会議に付した事件
○電力事業会社の米国対日援助見返資
金等の借入金の担保に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
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001・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) それでは只今から委員会を開会いたします。
本日は前回に引続き電氣事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案の関する質疑を行います。この前の委員会で岩木委員から御質問がありました見返資金借入に対する特別條項に関して、大蔵省理財局見返資金課長大島君から説明をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/1
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002・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) 電氣事業会社に対しまする見返資金の貸付の特約條項についての御質問でございまするが、電氣事業会社に対しまして見返資金を貸付けまするに当りましては、貸付の約款を定めております。これが御質問のいわゆる特約條項でございまして、その内容といたしましては、いろいろな債権を確保いたしまするために必要な條項、或いは又貸出しました資金が所定の使途に対しまして適正に使われまするようにいたしまするために必要な條項等を主として規定いたしております。尚この外に担保に関する規定がございます。例えば日本発送電に対しまする貸付の特約條項で申しまするならば、お手許に差し上げました資料に要点を書いてございまするように主として見返資金によりまして建設されますところの発電所等の設備の上に抵当権を設定する旨を特約條項において規定しておるわけでございます。今回の御審議願つておりまする見返資金等の借入金の担保に関する法律によりまして、その附則第三項でございまするが「この法律の施行前に電氣事業会社が借り入れた第一條第一項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の條項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。」と規定いたしております。これによりまして、この法律が成立いたしますならば、提案理由等におきまして、すでに政府から御説明申上げました通の、いわゆるジエルラル・モーゲージ、一般の先取特権を、社債と復金と見返資金とが同樣に共有することに相成りまするので只今申上げました附則の規定によりまして、既存の特約條項の中の物上担保を付することを約しました約款の條項は、効力を失うということに相成るわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/2
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003・石坂豊一
○石坂豊一君 今二十四年度見返資金というのは、これはどの法律に基いてやつたのですか。今出ておる法律じやないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/3
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004・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) 只今お尋ねの点でございまするが、現在まで見返資金から電力事業に対しまして投資、正確に申しまするならば貸付をいたしておりまするのは、見返資金特別会計法と一般の私法上の法律の規定に従つて行われておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/4
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005・石坂豊一
○石坂豊一君 出所ははつきりしているのですけれども、今出ているのは当時定めたあの法律ではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/5
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006・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) これは昨年四月に国会におきまして成立施行されました見返資金特別会計法において、これは財政法規、一般の規定によつて貸出されているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/6
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007・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 外に御質問ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/7
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008・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) 見返資金から私企業に対しまして貸出しましておりまする場合に、その貸出の真の條件等を規定いたしますために、特約條項というものを作つておるわけでございます。これは内容につきましては先程御説明申上げましたような條項を中心としましてできております。例えば民間の金融機関等におきまして、長期資金の貸出をいたします場合におきましても、その貸付契約の内容となりまするいろいろな條項がございます。担保でありまするとか、償還の期限でございまするとか、利率に関しまする條項でございまするとか、そういうものと主たる部分はほぼ同樣でございます。尚、その外に見返資金としましての特殊性に鑑みまして、使途が当初の予定の通り適正に使われまするために必要なる條項等を、この特約條項におきまして、加えておるわれでございます、これは法律的な性質といたしましては債権者としての国と、債務者でありまするところの電気事業会社と、その他借入をなしまするところの私企業との間の貸付契約の約款という性質を持つておると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/8
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009・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) それでは只今頂いた資料にあります第二の見返資金の投資の概要を一つ御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/9
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010・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) 昭和二十四年度におきまする電力部門に対する見返資金の投資の概要につきまして、お手許に差上げました資料の第二というところでございまするが、総額だけにつきまして記しておきましたが、その概要につきまして御説明申上げたいと存じます。
電力部門に対しまする見返資金の投資といたしましては、昭和二十四年度におきまして総額百億九千三百余万円の投資につきまして所定の手続を経まして、三月末までに実行いたしております。その対象となつておりまする会社は、日本発送電を初め、配電会社九社、並びに日本窒素肥料株式会社等の合計十一社でございまして、その主たる使途といたしましては、最も目下緊要なる電源開発を初めといたしまして送電、変電、通信給電等の各種の施設の増設、改良並びに送電損失の経減等を図りまするための計器、メータでございまするが、そういうようなものの設備資金として投資いたして参つたわけでございます。この概要を会社別並びに設備の目的別に申上げますると、日本発送電につきましては、水力電源の開発といたしまして既在の継続工事も含みまして、総数二十二地点、投資額三十余億円、これが完成後の電力増強に対しまする効果といたしましては三十二万五千キロワツトを期待いたしております。
次に火力発電施設につきましては七地点でございまして、投資額は十二億四千万円余でございます。同じくこれが完成後の効果としましては発電力といたしまして二十二万六千キロワツトを期待いたしております。その他送電施設十四件につきまして約十三億七千万円、これによりましてできまする送電線は、さの長さが一千百キロメートルに亘る見込でございます。その他変電関係十件、三億九千万円、通信給電関係六十件、一億千六百万円、改良工事百七十六件、十七億五千万円等が日本発送電に対しまして投下されております。
次に配電会社でございまするが、全国に九つの配電会社がございまして、それぞれに対しまして水力、火力、送電、変電並びに先程申上げましたメータ等に対する設備資金を投資しております。その総額は水力関係が十四地点三億五千余万円、火力関係が一地点、一千七百万円、送電関係が七十八件、四億一千余万円、変電関係が百二件、五億二千八百万円、電力の計器、メータでございますが、十二万七千余のメータを付ける設備資金としまして、合計五億七千余万円を投資いたしております。この会社別の投資額の概要につきましては、お手許の資料の真中辺に会社別に書いてございます。
次に日本窒素肥料という会社がございまして、この会社に対しまして同じく水力発電設備の建造資金といたしまして、二度に亘りまして三億円を投資しております。その完成後の効果としまして、発電力が二万六千キロワツト余を期待いたしております。以上が二十四年度におきまする見返資金の電力事業の投資に関する、概要でございます。尚お手許の資料にもございまするように、この貸付の條項等につきましては、期限につきましては目下緊要な安定した長期の資金を供給するというような意味におきまして、可なり長い据置期間を見込みました上で、日発につきましては貸出後三十年、配電会社につきましては二十二年、又は十九年というような長期の期限で貸出が行われております。担保につきましては先程申上げました通り、日発並びに日本窒素肥料につきましては、それぞれ見返資金の対象として、これによりましてできる発電設備を以て、工場財団を設定いたしまして、その上に抵当権を付することを予定して現在まで進んで来たわけでございまするが、只今御審議願つておりまする法律案の成立を見ましたならば、より一層手続を簡素化いたしまして、費用も軽減いたしまして、而も国内の費用の社債等による資金の調達にも、お互いに簡便な手続で見返資金の投資も順調になし得るような態勢を整え得るものと考えておるのでございます。尚配電九社につきましては、その見返資金の投資の対象としておりまする設備が、非常に細かいものが多いものでございますから、現在の担保といたしましては、留保條項、いわゆるネガテイブ・クロースというものを付けておりまして、特定の担保を付ける約款は、ないわけでございます。以上が電力事情に関する本年度における投資の概要でございますが、昭和二十四年度におきまする見返資金の私企業投資は総計二百四十九億に達しております。そのうち電力に対しまするものは、先程申上げましたように百億に相成つておりまして、最も巨額に最も重点を置いて投資されておるわけでございます。二百四十九億に対して電力部門だけで約四〇%の資金が投下される、ということに相成つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/10
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011・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 今の説明に御質疑ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/11
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012・石坂豊一
○石坂豊一君 この表の中で、新日本窒素肥料が、これは一億七千なんですが、それからその後の小計一億三千は何ですか、小計が二つになるのではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/12
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013・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) お手許のこと資料は、或いは消えておつて御覧になりにくいかも知れませんですが、若しそうでございましたら訂正を願いたいのです。新日本窒素肥料は二回に分れておりまして、一回に一億七千万円二回に一億三千円、その次に小計といたしまして三億円でございます。小計が二つあるといたしますと、初めの一億三千万円の小計は、これは間違いでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/13
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014・石坂豊一
○石坂豊一君 間違いですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/14
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015・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) 間違いです。お消しおきを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/15
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016・石坂豊一
○石坂豊一君 これは新日本窒素肥料というのは自家用電力ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/16
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017・大島寛一
○政府委員(大島寛一君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/17
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018・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 外に御質疑ありませんか。……それではこの法案と直接関係はないのですが、この機会に電力管理法ができました際に、各会社が持つておりました外債を政府が肩替りをするとか、外債のその後の状況等につきまして、現状を一応御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/18
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019・澄田智
○説明員(澄田智君) 電力事業に対しまする外債の現状について御説明申上げます。外債につきましては、初めに数字を申上げますと、電力会社の旧外債、これが現在未償還額といたしまして、台湾にあります分を除きまして、百四十億四千九百余万円という額になつております。これに対して戦争中の未拂の利子がございまして、若し将来利拂を再開いたしますれば、当然まとめて拂わなければならないものでございますが、これが六十億五千余万円という額に上つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/19
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020・水橋藤作
○水橋藤作君 六十四億幾らですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/20
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021・澄田智
○説明員(澄田智君) 六十四億五千餘万円でございます。これらの電力会社の旧外債につきましては、戦争中、昭和十八年でございますが、外貨債処理法という法律を出しまして、この法律によりまして国が債務を承継いたしまして、各電力会社にはこの外債の額に見合います社債を発行いたしまして、これを国に納付させまして、そうしてその債券を見返といたしまして国が債務を承継いたしました。即ち従来社債による外債でありましたのが国債としての外債に肩替りになつたわけであります。そういたしまして、その際にやはり同じ法律の規定によりまして、旧電力会社の担保の規定、こういう規定は、効力を失う、こういうことにいたしまして、従いましてそのときまでにありました旧電力会社の財産の財団といたしまして、これに担保を付けまして、その担保によつて外債を発行しておつた訳でありますが、その担保権は消減したこういうことになつております。従いましてその当時七件財団がございました。そうして外貨債といたしましては九銘柄あつたわけでありますが、それはいずれも国が承継すると同時に財団の方は財団の上にあります外貨債のための抵当権というものは消減いたしました。その消減いたしました際に財団そのものは当時内債の、普通の社債、内国の社債が第二順位の抵当権を財団の上に持つておりました。従いまして第一順位の外債抵当権は、法律の規定によつて当然消減したのでありますが、第二順位の内債の抵当権が第一順位に上りまして、財団そのものはそのままずつと存続をし続けたわけであります。こういう状態で以て終戦を迎えまして、終戦後になりまして、当時の内国の社債が逐次償還期が参りまして、償還されることになつたわけでありますが、その際に若し社債が償還されてしまいますと、社債の抵当権というものは消減する。と申しますのは一般担保の規定によりまして会社の総財産の上に先取特権を有するというような形になりまして、特別な財団抵当というものを、新らしい借替えのための内債のために入れないということになりまして、従いまして借替えのための内債は、その旧外債と同じ財団の上に抵当権を新らしく設定するという必要がなくなつて、一般担保の規定によるということになりましたために、放つて置きますと、昔外債の担保であつた財団の上には、新らしい抵当権というものはもうなくなるということになつたわけであります。これは財団抵当の規定によりますと、抵当権が消減いたしますと、財団そのものも当然に消減する。こういうことになつておりますので、その際外債の問題が将来に残つておるというために、財団を残して置いた方がいいのじやないかということになつたわけであります。と申しますのは、先程も申しました外貨債処理法というのは、戦争中の日本の一方的な行為でありまして、これの法律的な効力というものは、講和條約後の将来の解決に残された問題になつたわけであります。一方的な日本の行為がそのまは承認されれば、先程も申しましたように、債務は国が承継いたしますし特別の担保というものは消減してしまう。従てまして財団というものは、別に新らしく必要はないわけでありますが、若しそういう一方的な行為が承認されないということになりますと、或いは旧電力会社が又債務者として外債の債務を再び負わなければならないということになります。それから担保が消減するという規定も、効力を規定いたしますと、昔と同じ財団の上にやはり担保権を持たなければならない、こういうことになりますので、その際に財団というものがなくなつてしまいますと、これは昔の原状に回復するということが相当むずかしくなります。と申しますのは新らしく財団を組成し直さなければならないことになるが、昔と同じに財団を組成できるかどうか、昔の債権者を満足させる財団が再び組成できるがどうかということは、技術的に相当困難な問題があります。戦災で以て消滅した施設も、若干ありますし、それから登記なんかもその後変更になつておりますので、こういうものを昔の原状に回復するというのは相当困難がございます。外債の問題が終局的に国喬的に解決されるまでは、やはりそういう可能性というものが考えられますので、それに備えまして財団を残して置かなければならない、こういうふうに考えられましたので、各電力会社はそれぞれ財団保存の措置を当時講じたわけであります。と申しますのはこれらの財団の方に内国債が償還になりました後に、これに代る債務の抵当という形にして置けば、やはり財団というものは存続する、こういうことになりましたので、それぞれ借入をいたしまして、借入の担保ということにいたしまして、この財団はそのまま存続するということに措置したわけであります。こういう形を取りましたために財団は今日まで存続しております。併しこの財団は先程申上げましたように、現在においては法律的には勿論外債の担保になつておるわけでありませんので、それぞれの電力会社の借入金の担保という形で財団が存続しておるわけであります。現在内国の社債の担保になつております財団が、七つの財団のうち二財団ございますが、あとの五つの財団はこれは社債でなくて、借入金の担保という形をとつておるものと思われます。社債の担保になつております財団のうち、近く償還期限の来るものもございまして、これは社債の担保としてはいずれも償還されてしまうということになりますと、普通の借入金の担保という形になりまして、これは将来の外債の解決のために備えるという意味だけで残る、こういうことになると思います。現状はそのくらいであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/21
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022・水橋藤作
○水橋藤作君 ちよつと今説明の中で会社が一方的に、戰争時時やつた行為が講和條約が締結されるまでの間、その処理が現在のままと、こういう見解に立たれているのですか、大蔵省としては……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/22
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023・澄田智
○説明員(澄田智君) 只今の私の説明が少し足りなかつたと思いますが、会社が一方的にやつた行為というのではないのでありまして、これは国の法律で以て行なつたのであります。従いまして会社の意思ではございません。団が一方的、日本政府が債権者の意思或いは当時の連合国側の意思を確めないで、一方的に法律を以て債務を国が肩代りいたしまして、会社の意思を認めず国の一方的意思を以てこれを行なつたのであります。それで現在国内法的にはそういう措置が有効でございますし、このままの形で置けば当然国が債務を負い、国がこれを処理する、電力会社自体は外債の債務者ではない、こういう形になつておるわけでございますが、若し将来講和條約その他におきまして国際的にこれが、国の一方的行為が否定されるということが全然考えられないかと申しますと、その点はまだ未定でございまして、或いはそういう可能性もある、そのためにそういう場合の準備として財団というものが必要ではないか、そういう意味で財団が残る、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/23
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024・結城安次
○結城安次君 先程の御説明では外債の肩代りが元本で百四十億、利子で六十四億五千万円でありましたが、これはいつ頃の計算ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/24
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025・澄田智
○説明員(澄田智君) これは現在の相場で計算いたしました。内訳を申上げますと、今の元本の未償還額でございますが、これは米貨債がドルで申しまして二千八百二十八万ドルでございます。それから英貨債が約七万ポイドでございます。そうしましてこれは現在三百六十円で換算いたしまして……ただ英貨債につきましては展定換算率と申しまして発行当時のドルとポンドの比率、これは一ポンド四ドル八十六セントという相場になつておりますが、これは確定換算率、この率で換算されるこういう発行條件になつておりますために、現在の二ドル八十セントではありませんで四ドル八十六セントでポンドをドルに換算いたしまして、そのドルを、三百六十円で円に換算いたします。その額が先程申上げしまた百四十億ということになります。利子の方で数字を申上げますと、ドルが米貨債が千四百十一万ドル、それからポンドが二万六千四百ポンド、それを換算いたしますと先程申しました六十四億五千万円という額に上ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/25
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026・結城安次
○結城安次君 これは私には何だか分らないのです。元本が二千八百二十八万ドルでありまして、ポンドが七万ポンド、これを仮に五ドルにして三十五万ドル、二千八百六十万なければならないのでありますが、それが百四十億というのは三百六十円で、そんなになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/26
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027・澄田智
○説明員(澄田智君) 只今私はポンドで申上げましたのはちよつと数字を間違えまして甚だ失礼いたしました。三百万ポンドでございます。それからそれは未償還額でございます。それから利子の方でございますが、これは百三四十万ポンドでございます。只今申上げましたのは英貨債が二つございますので、一方だけ申上げまして二つの合計を落しましたので、失礼いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/27
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028・結城安次
○結城安次君 遡つてのことになりますが、今全部外国債は政府が肩代りした、こういう形でございますね。それでそのときに民間の各電力会社からは社免か何かお取りになつて、純の代償はどういうふうになつておりますのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/28
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029・澄田智
○説明員(澄田智君) その場合の措置といたしましては、各電力会社が社債を発行いたして、そうしてその社債を国が見返りといたしまして、債務償還の見返りといたしまして国が取得するこういう形を取つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/29
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030・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 外に御質疑ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/30
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031・結城安次
○結城安次君 これは採来の問題で今直接の問題ではありませんが、若し外國の禎債権者が、肩替りなんか承知しないということで、元の債務者に取立てて来るという場合になると、元の債務者は、とうに金はもう拂いました、社債と外債と一緒に上げたのだから、私の借金はありませんということになると、これは国がこれだけ全部やらなくちやならないということになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/31
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032・澄田智
○説明員(澄田智君) 当然債務は国が負つております。国が債任を負うということになると思いますが、その場合は債権者に対しましては、電力会社がやはり債務を負うといことになりますれば、やはり国から電力会社に対しまして、それに相当する金を渡しましてそうして、これを決済するという外はないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/32
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033・門屋盛一
○門屋盛一君 先程の説明に、債務償還期が来ているとか、来かかつているというような話だつたのだが、いつ頃になつているのですか。全部ではないでしようけれども一番近いもので……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/33
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034・澄田智
○説明員(澄田智君) 債務償還期の問題でございますが、これは私が先程申上げましたのは、財団の担保となつております内債の債務償還でございますが、この四月に一つ参ります。それから二十七年に一つ参ります。
それからついでに申上げますが、外債の方はこれはずつと利拂いを停止いたしまして、戰争中ずつと利拂いを停止したまま今日に及んでおるのでありますが、その中には戰争中にすでに債務償還期が来る或いは現在来かかつておる、この二十五年に来るものも数件あるという状態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/34
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035・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 外に法案以外に資源庁の方に何か御質疑ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/35
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036・門屋盛一
○門屋盛一君 速記がなくていいのですけれども……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/36
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037・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/37
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038・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/38
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039・門屋盛一
○門屋盛一君 そうしますと、電氣事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案の質疑を、今日このくらいで打切つたらどうですか、そうして次回に討論採決しては……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/39
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040・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 質疑はこの程度で打切つて、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/40
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041・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) それじや御異議ないと認めます。
討議採決は次回に譲つて今日はこれで散会したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/41
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042・飯田精太郎
○委員長(飯田精太郎君) 御異議ないと認めます。
それではこれで散会いたします。
午後二時五十七分散会
出席者は左の通り。
委員長 飯田精太郎君
理事
下條 恭兵君
石坂 豊一君
門屋 盛一君
赤木 正雄君
水橋 藤作君
委員
島 清君
吉田 法晴君
石原幹市郎君
小林米三郎君
廣瀬與兵衞君
油井賢太郎君
久松 定武君
結城 安次君
佐々木良作君
政府委員
通商産業政務次
官 宮幡 靖君
通商産業事務官
(資源庁動力局
長) 武内 征平君
大藏事務官
(理財局見返資
金課長) 大島 寛一君
説明員
大藏事務官
(理財局外債課
長) 澄田 智君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714853X01419500410/42
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