1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十六年五月八日(火曜日)
午後一時四十一分開会
—————————————
本日の会議に付した事件
○遺失物法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○本委員会関係法案に関する件
○警察法の改正に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/0
-
001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。
今日は遺失物法の一部を改正する法律案、衆議院議員川本末治君外四名提出のもので、衆議院送付の法案であります。それの本審査をいたします。先ず衆議院の地方行政委員長からの御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/1
-
002・前尾繁三郎
○衆議院議員(前尾繁三郎君) 只今提案いたしました遺失物法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
御承知の通り昭和二十三年三月新警察制度が実施されまして、国家地方警察と自治体警察とが設置せられて来ておるのでありますが、遺失物法の取扱は旧警察制度の当時のままとなつております。そこで今回現在の制度に即応して遺失物の処理及び帰属等を明確にし、その解決を図るため本法案を提出することといたしましたわけであります。
次にこの法律案の内容について御説明申上げます。この法案は四点の改正案文及び附則からなつております。第一は、警察官署を警察署長に改めるのでありまして、自治体警察が設置されております以上、他の法令の場合と同様官署の語によらず警察署長と改めることとしたのであります。第二は、第二條第四項を削除するのでありますが、警察署長の保管する拾得物の売却処分に対しては出訴することを得ないこととして出訴を禁じておりますことは、憲法に違反する虞れがあると考えますので、これを削除することとしたのであります。次に第三としまして、第十一條第三項にあります警察官を警察署長に改めるのでありますが、第一條第二項で警察署長が公告をするのでありますから、このように改正すべきであると考えます。次に第四としまして、第十五條の全文改正を行うものでありますが、現行法によりますと、警察官署の保管物件で交付を受ける者がないときは、国がその所有権を取得することとなり、国庫に帰属していたのでありますが、新警察制度の趣旨から見まして、自治体警察に保管しております物件につきましては、これを当該市町村に、国家地方警察に保管しております物件につきましては、これを国に帰属させることとするのが妥当であると存じまして、このように改正の案を提出しましたのであります。
次に附則につきましては、附則第一項は、この改正法を公布の日から施行することとしたものであります。附則第二項は、第十五條の改正の経過措置についての規定でありまして、自治体警察の設置以後の当該自治体警察署長の保管物件及び遺失物法第二條の規定により売却費用を控除した売却代金を含め、国庫に帰属したこととなつているものについては、その処理方針及び手続が定まらぬため、そのままになつているのであります。従つて第十五條の改正案と同じ考え方で、これらの物件は、当該自治体に無償で讓渡することとし、その代りに保管費その他これに要した費用は、国が負担せず法第三條の規定の趣旨により、当該地方公共団体の負担とすることとしたのであります。
以上がこの法律案の概要であります。何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/2
-
003・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 次に各條文につきまして政府委員の説明を求めます。国家地方警察本部の会計課長であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/3
-
004・三輪良雄
○政府委員(三輪良雄君) 只今前尾委員長から御説明がございましたような内容でございますが、逐條的にこれを御説明をいたします。
第一條では遺失物を拾得いたしました者は警察官署に差出すということになつておつたのでございますが、警察制度の改正によりまして自治体警察が創設されましたために、警察官署という言葉が自体警察に通用いたしますのに不都合でございますので、これを警察署長というふうに改めましたので、実質的な変更ではございません。
第二條にも同様な言葉がございまして、これは保管をいたしておりまするものをそのまま保管しておきますると腐敗その他の処れがあるということで売却処分をする規定でございますので、これ又警察官署を警察署長というふうに改めましたわけでございます。第二條の末項に、只今申しました売却処分に対しましては、利害関係人が出訴することができないという規定が出ておりまするのでございまするが、これは新憲法の精神からいたしまして妥当でないというふうに考えられまするので、この売却処分が利害関係人から見て不当であるものと考えられまするならば、国に対しまして賠償を要求いたします等出訴の途を塞ぐ必要はない、塞ぐことは適当でないということでこれを創つたわけでございます。
次は第十一條にやはり先ほど申上げました警察官署という言葉がございまして、これは犯罪人の置去つたものと認められまする物件拾得した者は警察官署に差出すべしという規定がございますが、この警察官署を警察署長というふうに、同様の趣旨で改めたわけでございます。同じ條文に、警察官においてこの犯罪捜査のために必要ある場合には一般の場合と違いまして公告をしないことができるというふうな規定が入つておりまましたが、この警察官という言葉も、同様の趣旨で警察署長というふうに改めましたわけであります。
第十四條に同様に警察官署という言葉がございますが、これは拾つた者が所有権を取得いたしまして六ヶ月間警察官署から引取らないときは所有権を喪失するという規定でございましてこの警察官署を同様の趣旨で警察署長に改めました次第であります。
第十五條の規定が、これを初めて実質的な意味で変更を加えたものでありまして、もとの法律によりますと、「本法ノ規定ニ依リ警察官署ニ保管スル物件ニシテ交付ヲ受クル者ナルトキハ其ノ所有権国庫ニ帰属ス」という規定になつておつたのであります。ところが自治体警察の創設によりまして、その自治体警察が届出を受けましたときにはそこにおいて保管をいたしまして、法律に定めます期間届出がないときには売却をいたす等によつて処分をいたしますわけでありますが、それを国に納めるということは甚だ当を得ない、それまでの保管なりその他の手続に費用を要しておりますので、当該の自治体にこれを帰属せしめるのが適当であるというふうに考えておるのであります。
あと附則の点でこれを照応いたしますものとして、実は警察改正法になりました後に、自治体警察の側におかれまして、従前から保管をしておりますもの、なおその後に届出を受けて保管をいたしておりまする物件が、実は相当の数に上りましたが、これを如何に処分をし、如何にその帰属をきめるかという法律規定がございませんために、実は処分に窮しておつたわけでございます。本来のことから申しますれば、その経費を国が負担をいたしまして、そのものの帰属は国にするという考え方は成立つわけでございますけれども、その経費というものが各自治体において極めてまちまちであるということと、別に資料も差上げてございまするけれども、遺失物の届出がないものというものは多く風呂敷、傘、帽子というような、実は財産的価値が余り高くないものが大部分でございますので、そういう経費を国で持つて、国に所有権を帰属せしめるというような措置をとりましても、実質的には実は牧交そう違うものではございませんし、個々に非常に隔たりの多いものも査定することもできませんので、従来のものにつきましても、この法の精神に従いまして、それぞれの自治体に無償で帰属をさせる。従つて又これまで保管をいたしました費用その他につきましては、特に国が見るべきでない、その自治体が負担をするという考え方をいたしたわけでございます。このように御修正を頂きますことになりますると、非常に政府といたしましても、自治体側といたしましても今後うまく行くのではなかろうかと考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/4
-
005・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/5
-
006・相馬助治
○相馬助治君 事務局のほうへお聞きするのですがね、福永さん、本法改正に関連して何か参議院の地方行政委員会に請願めいたもの、そういうものが参つていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/6
-
007・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 最近は参つておりませんが、過ぐる第六国会あたりに、この改正の趣旨のように法律を改正してもらいたいという請願陳情がたしか二、三件出ておつたのを記憶いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/7
-
008・相馬助治
○相馬助治君 そうするとこへこの資料として只今配られたもののほか、最近にはそういうものはないと、こういうわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/8
-
009・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) お手許にございます資料のは、国家地方警察とか、御覧の通り衆議院議長宛とかなつておりまして、これと大体照応して出ておるのでありまして、最近にはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/9
-
010・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/10
-
011・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて。参考表を配付されましたが、これを見ますと、所要経費として専任の係員の費用までかぞえるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/11
-
012・三輪良雄
○政府委員(三輪良雄君) 東京の警視庁のごときは現に専任の職員を置きまして、専門の場所に全部の署から持つて来たものを集めているようなわけでございますから、こういうものはどうも遺失物を扱うためにかかつた費用と認めざるを得ないのでございます。ただ地方自治体におきましては保安係として遺失物も全部やつている場合には、どの部分がこの遺失物にかかつた経費であるかということがつかみにくいものでございますから、特にこれは専任の係員を置いておりますものをここには挙げてございます。併し要求としては実はそうでないものまでが相当に出てきたものもあつたようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/12
-
013・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) なお伺いますが、これで見ますと、統計が二十三年度になつたり、二十五年度、二十四年度になつたり、又二十二年度になつたりしているので、正確には言えないかも知れませんが、これにかかる経費のほうが多くて経費倒れになつているのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/13
-
014・三輪良雄
○政府委員(三輪良雄君) これは遺失物の品物が先ほど申しましたように非常に古いものが多いものでございますから、これを実際に換価処分いたしますときの値段を考えますと、ここに出ておりますように、実は持たしておく経費のほうがかかつておるというような始末でございますが、これは実は半年たつて処分をすべきものも、先ほど申した事情で改正が長引きましたために、持つておるというために、平素からない経費まで余分にかけて持たしておるというような事情もございますから、実際は、一般的に申しまして、扱うほうが売つた経費よりも余計にかかるんだということではないと思います。併し別の資料にございますように、品物が極めて価値の低いものが多いものでありまするから、自治体にこれを移したということでそう自治体の経費が楽になるというような大きな影響を與えるものでも勿論ありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/14
-
015・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) この表で見ますと、收入になる額が四百十八万円、それの取扱に要する経費が人件費を入れて、二十四年度ではありますけれども、千三百五十三万円、大変な違いになつておる。二十三年と二十四年の差から金額は違つて来たのかも知れませんが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/15
-
016・三輪良雄
○政府委員(三輪良雄君) この点は、二十三年は実は期満後收入額ということで、国に納めました額だものですから、実は自治体で持つたまま、そのままにしておるというものが金に換算されておらんわけであります。そのためにこの金額は下つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/16
-
017・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/17
-
018・相馬助治
○相馬助治君 私は提出者の前尾さんに尋ねて見たいと思いますが、この一部改正は、関係各省並びに国家警察、自治警察、それから一般の地方自治体、そういう方面では全部この改正を要望している、こういうふうにこちらでは了解してよろしいのですか。今までの交渉の経過、その他を概略でよろしいからお話願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/18
-
019・前尾繁三郎
○衆議院議員(前尾繁三郎君) これは事柄の性質上、警察方面で取扱つておりまするので、むしろ警察関係から要望があつたものであります。それ以外の所ではそんなに利害関係はないわけでありまするが、いずれにしましても事務を処理して行くという点からいたしましても、どうしてもこういうふうな取扱をしなければ実際問題としてやつて行けないということでありますから、どちらの関係もそれはやむを得んという御賛成は頂いております。要望としては実際に取扱つておる方面からの要望であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/19
-
020・相馬助治
○相馬助治君 了解しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/20
-
021・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これは相馬君からの御質問にあつたのですが、二十四年当時遺失物の会計に関する請願陳情が本委員会にも出たのです。それは採択になりまして、本会議でもたしか満場一致で採択になりまして、政府に送付をしたのでございます。ちよつと速記をとめて。
午後二時四分速記中止
—————・—————
午後二時二十一分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/21
-
022・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて。法務総裁が今衆議院の議運に出ているそうであります。おつけ参ることと思います。その前にちよつとお諮りをいたします。只今政府その他から国会に提出をされております法案で、当地方行政委員会にかからないで、ほかの委員会にかかつておりまして、而も地方行政に関係があるという法案が大分ございます。それについて武井専門員から御説明をさしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/22
-
023・武井群嗣
○専門員(武井群嗣君) 第十回国会に、政府又は議員から提出になりました法案のうちで今委員長からお話のありましたように、地方行政委員会に付託にはなつておりませんけれども、他の委員会に付託されて審議中のものが相当あるわけであります。そのうちで地方行政に関係の深いものが相当あるようであります。そのうちで気の付きましたものを項目別に挙げて御報告申上げたいと存じますが、文部委員会に付託になりましたもので公立大学管理法案というのがございます。これは国立大学の管理法になぞらえて公立の大学の管理法案を作つたものでございます。これが地方公共団体の行政又は財政に若干の関係を持つことでございます。
それから経済安定委員会に付託されておりますのに国土調査法案というのがございます。これはすでに衆議院は通過したのでありますが、参議院において審議中のものであります。その内容は国土の総合開発ということを主眼といたしまして、土地に関する調査、永に関する調査、あらゆるいわゆる人的資源、物的資源の調査をして、国土開発に資するというようなのが狙いでありまして、その事務は自然地方公共団体に委任されることになると思うのであります。
それからこれは余り深い関係はございませんが、計量法案というのがございます。計量でございます。これはメートル法に代るものでございまして、あらゆる度量衡の單位等をきめまして、メートル法等につきましての強制使用を規定しておるのでありますが、これは両院ともまだこの審査又は予備審査等が進んでおりません。これは通産であります。
それから運輸にかかつておりますもので道路運送法案というのがございます。これは幾つかの法案に分かれております。道路運送法案の施行に関する法案がもう一つあり、道路運送施行法案というのがあります。それからその道路運送に使う車輌に関して道路運送車両法案というのがございます。その法律が通りますれば、それを施行するための道路運送車両法施行法案というのがあります。それからこれは主として自動車でありますが、それについては自動車抵当法案というのが関連してあります。自動車抵当です。又その自動車抵当法を施行するための自動車抵当法施行法案というのがございます。結局六法案が運輸にかかつておりますが、これは專ら、いわゆる一定路線による乗合自動車或いは貨物自動車等の許可、免許、取締を主眼としたものでありまして、これは地方公共団体の行政、財政、特に行政のほうに密接な関係があるように思われます。
それから法務委員会にかかつておりまして衆議院を通過して参議院に廻つておりますものに、住民登録法案というのがございます。これは従来存しておりました寄留法に代るようなものとお考えを願えればよろしいじやないかと思いますが、戸籍のほかに住民登録の制度を設けて現在地におけるいろいろな身分関係、家族関係その他のことを登録させるものであります。二十六年度を準備期間といたしまして、二十七年度から実行することになるのであります。これは公共団点の事務及び財政に密接な関係の深いものであります。
それからそのほかに大蔵委員会にかかつておりますもので、両院の審議中でありますものに、税理士法案がございます。これはいわゆる税務代理士に代るものであります。密接の度は先ほどの住民登録法案と比べると薄いものと思われます。それから大蔵委員会にかかつておりますもので、信用金庫法案、それの施行法案というのがございますが、これはまた審議が始まつた程度でありますので、実は事務当局におきましてもまだ詳しく調べておるわけではございません。
それから運輸で一つ落しましたが、道路運送法案のほかに港湾運送事業法案というのがございます。港湾における運輸事業を統制するものでありまして、これは参議院は通過いたしまして、衆議院において今審議中のものであります。道路運送ほどの密接の度はございません。
それから議員提出で建設委員会に審査付議されると思うのでありますが、利根川開発法案というのがございます。これは利根川を一水系として、その間における治水、利水及びそのほか利根川流域における開発を図ろうとするものでありまして、北海道開発法案に範を取つたものであります。参議院の議員の発議になつておるものであります。地方行政に相当の関係を持つものと思います。それからこれに類似するもので、過去において幾つかできました特別都市の法案としまして、その範疇に属するものに、軽井沢国際親善文化観光都市建設法案というのがございます。(笑声)
最後に衆議院を通過いたしまして、参議院の運輸委員会に付託になつておりますものにモーターボート競走法案というのがございます。これは小型自動車競走法、或いはその先祖になります競輪法あたりと同様な法案の形式を持つておるものでありますが、地方行政、財政に関係のあるものと思われます。
大体かように申上げました中で、もう一度地方行政委員会において注意を要すると思われるものは国土調査法案、それから道路運送に関する六法案、住民登録法案、利根川開発法案、モーターボート競走法案等であろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/23
-
024・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 以上のようなことになつております。それで当委員会に関係の深いものは、当委員会におきましても関係当局を招致いたしまして一応審議をいたしたいと考えております。なおこれは理事のかたがたと相談をいたしましてその順序をきめたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/24
-
025・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ではそういうふうにお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/25
-
026・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 次に大橋法律総裁がお見えになりましたから、警察法の一部改正法案につきまして、その後の政府部内における経過その他について伺いたいと思います。昨日参議院の委員長と議院運営委員との懇談会の席上で、岡崎官房長官から、警察法の一部改正法案はまだ政府から本国会に提出をするかどうかは未定である、一両日中にきめたいと思つておる。若し提出するということになれば会期延長の冒頭に提出する心組みであるというような説明であつたのであります。この点につきまして大橋法務総裁から伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/26
-
027・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 警察法改正の問題につきましては、休会前におきましてもいろいろ経過又その内容等につきまして申上げましていろいろ御支援を頂いておつた次第でございます。その後再開も間近に迫りましたので、政府といたしましてこの予算措置について検討いたしたのでございまするが、今国会におきましては補正予算を提案する機会がないということになりましたので、一応これを実行いたしまするに際しましては、予算を伴わない法律案としまして、現行予算で経理できる範囲で増員をいたすようにと、こういう方法を検討して参つた次第であります。これにつきまして或る程度の見通しも出たのでございまするが、それによりますると国警におきまして増員すべき数を差当り五千人程度にいたして、そうして将来、これがために現在の予算において賄えない問題は次の機会において補正予算で補充をいたす、こういうことにしなければならない、こう考えておつたわけであります。ところが御承知の通り五月一日にリツジウエイ中将から国内におきまするいろいろな法令の中に、日本の実情に適合せしめるために改廃を要するものについては考慮されたい、こういう書簡が参つたわけでございまして、これに従いまして、この際再検討の必要がありはしないか、こういうふうな意向が閣議においてもございます。実は本日の閣議におきましてこの取扱を相談いたしたのでありまするが、この点につきまして未だ意見の一致を見るに至りません。一両日熟慮いたしました上で最後的な措置をとつて行きたい、こういう運びに相成つております。従いまして今明日中に提案をいたすという運びには只今相成つておりません。特に問題になりまする点は、自治体警察の中で町村におきまする警察の廃止については、一般投票によつてこれを廃止する、こういう條項がございます。これについても日本の実情から考えて、もつと有効なる措置はなかろうかというような点も研究を要する項目と相成つております。これらの点につきまして一両日中熟慮いたしました上で、もう少し徹底的な改正の案を考えるということが適当であるという場合におきましては、自然今国会において提案することは差控えるような運びになる、こう思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/27
-
028・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/28
-
029・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうしますと今国会に警察法の改正法案が提出になるかならないかというポイントは、一つは警察官等の人員にからまる予算措置の問題、一つは一般的にリツジウエイ司令官の政令改廃を考慮されるという根本的な問題にからんで再検討される、こういうような点からなのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/29
-
030・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 人員の点につきましては、これは予算関係でございまするので、現在予算でやりくりのつく範囲において増員をその程度やつて行きたい、こう思つておりましたのです。併し只今これが考慮されておりまする主たる点は、今お述べになりましたあとのことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/30
-
031・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうしますと一両日と申しますから十日前後には出るか出ないかは確定すると考えてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/31
-
032・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 次回の閣議までには必ず決定いたさなくちやならないと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/32
-
033・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。それでは本日はこの程度で散会いたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/33
-
034・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは本日はこれで散会いたします。
午後二時三十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 岡本 愛祐君
理事
堀 末治君
竹中 七郎君
委員
岩沢 忠恭君
高橋進太郎君
小笠原二三男君
相馬 助治君
西郷吉之助君
石川 清一君
衆議院議員
前尾繁三郎君
国務大臣
法 務 総 裁 大橋 武夫君
政府委員
国家地方警察本
部総務部会計課
長 三輪 良雄君
事務局側
常任委員会專門
員 福永與一郎君
常任委員会專門
員 武井 群嗣君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X03419510508/34
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。