1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年五月十八日(金曜日)
午後二時二十六分開会
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本日の会議に付した事件
○外務省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
○審議会等の整理のための文部省設置
法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)
○審議会の整理等のための通商産業省
設置法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 内閣委員会を開会いたします。
外務省設置法との関係につきまして御質疑があれば続いて願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/1
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002・草葉隆圓
○政府委員(草葉隆圓君) これは実は先ほどの連合委員会でいろいろ御質問もございましたが、国際経済局を折角作るならもつと内容を十分にしたものをとこちらも考えましたが、これはいろいろな……いずれは講和後の機構において考えなくちやならん。取りあえずは現在の定員のままで一応局の新設ということにしてやつて行きたいというので、従来はこの関係が五十六名でありましたのを、ほかの局課から四十二名廻しまして、そうして九十八名の新らしい国際経済局というものを作りまして、従つて新らしい国際経済局におきましては、予算の増減は大体人員におきましてはないわけです。
八十名の増員におきまする地方在外事務所の問題でございますが、これにいわゆる予算というものが伴いますが、これは従来大蔵省で外務省のいろいろなこういう増員を来たす、或いは増設を来たすということを予想しておりますので予備費二十億ほどを取つてくれております。その費用から今回廻してもらうということで話を進めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/2
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003・河井彌八
○委員長(河井彌八君) そうすると他日その予算に出て来るわけですね、予備費でなしに。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/3
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004・草葉隆圓
○政府委員(草葉隆圓君) そうです。年度内におきましてもさつきお答え申上げましたように、今回は七カ所でございますが、十数カ所増設する見込で現在進んでおります。講和後になりますと又別でございますが、講和前におきましてもそういう方向で進んでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/4
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005・河井彌八
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/5
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006・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて。外務省設置法の一部を改正する法律案につきましては大体質疑が終了したと認めましたから、文部省関係に移ります。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/6
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007・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。天野文部大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/7
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008・天野貞祐
○国務大臣(天野貞祐君) 只今議題となりました審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。
先般政府は行政の簡素化、経費の節約、行政機関の自主性確立等の見地から、審議会等の設立基準等に関する方針を決定し、審議会等の整理改組を行うことになりました。文部省においてはこの方針に則つて通信教育審議会ほか五審議会についてその委員数を減少し、或いはその任期を短縮する等の措置を講じて参りましたが、更に今般教科書出版資格審査会を廃止することとし、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。
教科書出版資格審査会は、昭和二十四年文部省設置法及び文部省著作教科書の出版権等に関する法律によつて文部省に置かれたものでありまして、文部大臣の諮問に応じ、文部省が著作の名義を有する教科書の出版権を取得しようとする者に対し、その資格を審査するために設けられたものであります。この審査会は審査員二十人以内で組織され、製紙、出版、印刷、発行供給関係者を主体とする学識経験者及び関係各省各庁のうちから任命され、出版権を取得しようとする者二十数社について審査し、教科書行政の民主化のため貢献するところが大でありました。然るところ、文部省著作教科書は、検定教科書を主とする新教科書制度の確立によつて逐次減少して参りましたので、この審査会の任務の大半は一応終了したものと認められるに至りました、そこで今般この審査会を廃止することにしたのであります。
教科書出版資格審査会の廃止につきましては、文部省設置法第二十四條第一項の表を改正いたしまして、教科書出版資格審査会の項を削り、又文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を改正いたし、教科書出版資格審査会に関する規定を削り、又それに伴う條文の整理をすることにいたした次第であります。
以上が今回の審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議の上速かに可決せられんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/8
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009・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御質疑のあるかたは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/9
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010・楠見義男
○楠見義男君 只今御提案の御説明の中にあつた検定教科書を主とする新教科書制度の確立という点に関連して、若干御説明を頂きたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/10
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011・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 御承知の通り終戰前におきましては、極端な国定教科書主義をとつておりました。と申しますのは、文部省で作りました、即ち国定の教科参書以外は利用できないという原則を堅くとつていたわけでございますが、こういう主義は教育の民主化にどうかと思われるというような関係方面の指導もございまして、現在は検定教科書を主として、止むを得ない場合に国定教科書でこれを補う、こういう方針をとることになつております。さような関係で、国定教科書は現在では非常に極く数種のものに過ぎない、大部分は検定教科書である、こういうような状態になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/11
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012・楠見義男
○楠見義男君 検定というものの何と言いますか、定義というのですか、それを教科書に使う上における定義と言いますか、検定教科書でなければ使つていけないとか、そういうことになつているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/12
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013・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 学校で使います教科書につきましては、学校教育法に規定がございまして、学校教育法の規定によりますと、文部大臣が著作権を持つているところのもの、即ちいわゆる国定教科書と、そのほかに、文部大臣が検定をいたしますところの教科書、即ち検定教科書と両方使えるような規定になつております。実際検定教科書を中心とするというのは、これは関係方面の指導でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/13
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014・楠見義男
○楠見義男君 検定する場合に、やはり委員会か何か審議会のようなものにかけておやりになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/14
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015・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 只今お説の通り、検定ということは非常に大事なことでございますので、文部大臣が検定をすると申しましても、文部大臣が特別に検定に当るところの検定、これは検定審査会という文部大臣の諮問機関を設けまして、その検定審査会の審査委員、と申しますのは、それぞれ民主的な方法で選んでおります。民主的な方法と申しますのは、文部大臣がそれを指名いたしませんで、特定の団体或いは地方の教育委員会からの推薦であるとか、或いは教員の団体であるところの日本教職員組合、そういうところの推薦によるような人たちで以て構成されております。そこの決定によつて文部大臣が検定をする、こういうような状態になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/15
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016・楠見義男
○楠見義男君 つまり教科書で、国定教科書と、それから検定教科書の二本建が認められているということなんですが、文部省の方針としては、それは国定教科書というものを順次なくして、将来は検定教科書一本で行くというような御方針でもあるわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/16
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017・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) 大体さような方針で、検定教科書と申しますと、やはりこれは民間の業者が作りましたのを文部大臣が検定する、こういうことになりますので、やはりその業者が引合いませんと、即ち相当利用がないとその教科書を作らない。つまり検定を申請しないというようなことにもなりますので、さような利用数の少いものにつきましては、当分の間国定で補つて行きたい。主は検定でやつて行こう、こういう考え方であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/17
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018・楠見義男
○楠見義男君 この法案には直接関係がないようでありますが、今の教科書に関係あることで、小学校なり中学校の義務教育において、新学期に入つて教科書がなかなか廻らないということが現実の問題として至る所にあるわけなんで、これは御承知の通りなんで、どういう理由でそういうことになるのか、事情をお伺いしたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/18
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019・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) これにつきましては、勿論文部省にも責任があるわけでありますが、現在では教科書の発行に当りますところの教科書会社が、地方の売捌きについても一応責任を持つているわけでございます。その売捌きの方面の操作が円滑に参りません。と申しますのは、一つの理由といたしましては、やはり集金がなかなか思う通りに行かない、そういうようなことから、やはり業者に任せております関係上、なかなか末端まで教科書の供給というものがうまく行かない。それから一つは、教科書がどのくらいな需要数があるか、現在では御承知の通り検定教科書主義をとつておりますので、相当一つの教科書につきましては、国語なら国語につきましても何種類もある、その教科書を、どの種類をどのくらい必要とするか。つまり需要がどのくらいあるかということはなかなかまとめにくいような実情にもございます。昔のように、国定が国語なら一種類しかないというような場合は、兒童数が即需要数になるわけでございますが、現在では検定の数が多いために、まとまつた具体的な需要数がはつきりしない。かような関係から、末端まで教科書が流れて行かない、こういう点に教科書の供給が円滑に行われないという理由があるわけなんであります。この点につきましてもいろいろな方法で、例えば半年ぐらい前に、一つの教科書の需要がどのくらいあるかということなどを刻明に調べるとか、いろいろな方法を講じております。二十六年度につきましては、昨年、一昨年に比べますと相当こういう供給の不円滑状態がうまくなつて行つているのではないか。つまり相当円滑に行つているのではないか。さような報告を私どもは受けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/19
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020・楠見義男
○楠見義男君 そういう需要数とそれから配給とのマツチしないという点ですね、そういうところの直接の責任官庁と言いますか、責任者はどこなんでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/20
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021・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) それは教科者業者を監督しておりますのは文部省、私どもでございますし、それから教科書の需要がどのくらいあるか、そういうような需要の取まとめとか、或いは直接教科書を業者に対して要求するというのは、これは都道府県の教育委員会になつております。都道府県の教育委員会のほうでそういう需要数を正確にまとめまして業者のほうに通報してくれれば、かような供給が円滑に行かないということは非常に少くなるわけでございます。私どもも勿論、文部省は都道府県教育委員会にできるだけの、直接の監督権はないのでございますけれども、協力いたしまして、子供たちが迷惑することがないようにして行きたいと、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/21
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022・楠見義男
○楠見義男君 実際問題としてもう至る所にあるのですよ。それでどこへその尻を持つて行つていいのか、私自身もそういうので、PTAの会長をやつておりまして、今度はやめたのですけれども、実に困つた事例が多いのですが、而もそれを只でもらうのじやなくて買うのでしてね、それがあらかじめそういう本を選んだ先生に責任があるのか、教育委員会に責任があるのか、文部省に責任があるのか、どうもはつきりしないうちに一年過ぎちやうわけです。困るのは何にも知らない生徒が困るのですが、何かこれはすつきりと計画的にどこかが中心になつて、無論文部省が中心でしようけれども、是非お願いしたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/22
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023・相良惟一
○政府委員(相良惟一君) まだ二十六年度になりましてもさような事態が起つているとするならば、誠に遺憾なことで、私どもも非常に責任を痛感するわけでありますが、私どものほうにでも、もう少し具体的な事情がわかりましたならば、地方の教育委員会と連絡をとりまして、どこにまだそういう子供たちに渡つていない事態が生じているか、嚴重に調査して見たいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/23
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024・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 文部省関係のこの法案につきまして、大体御質疑はこの程度でよろしゆうございますか。
〔「結構です」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/24
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025・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは文部省関係の質疑はこれで終了したものと認めます。
それで委員諸君に申上げますが、昨日来審査を続けて参りました結果、ここに十二法律案につきましては、大体の質疑は一応済んだ上認めてよかろうと思います。併し昨日も申上げましたように、なお更にどれかの法案につきまして御質疑がありますれば、更にその問題を取上げて審査したいと用いますが、何かお申出があればお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/25
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026・楠見義男
○楠見義男君 通産省で、昨日あとで事情を調べてお答えするというようなことで留保されておる問題がある。例えば電気自動車の充電技術者資格検定ですか、こういうような問題があつたのですが、そういう問題を明日でも政府の約束通りの御説明があるのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/26
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027・河井彌八
○委員長(河井彌八君) これからでも要求いたしましよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/27
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028・楠見義男
○楠見義男君 委員長にお任せいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/28
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029・河井彌八
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/29
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030・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて。昨日の質疑に続いて通商産業省の機械局長が見えておりますから質疑をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/30
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031・楠見義男
○楠見義男君 昨日お伺いした意味は、審議会、委員会等が廃止される際に新たに委員会が加わるものがある、従つてそういうものはできるだけ嚴格にこの委員会としても審査をしてその是非の判断をしよう、こういうことであつたわけです。そこで問題が電気自動車充電技術者資格検定審議会、こういうものが新たに出て来た。説明を伺うと、これはまあ従来あつた委員会、審議会の中からそれは省令でやつておつた、それじやこれは是非必要なことだから、而も閣議決定の趣旨に従つてというよりも、むしろ国家行政組織法ですか、その規定に従つて立法化したのだと、まあこういうことなんです。問題は、従来やつておつた、こう言うんだけれども、その電気自動車の充電技術者については、これは去年から始めたに過ぎない、而も昨日の説明で聞くと、昭和二十三年ですか、それは四十六台であつたけれども、二十四年は千六百五十台になつて、最近は三千五百台になろうとしていると、こういうようなことで非常に必要性があると、こういうお話なんだけれども、実際は本年あたりになつて来ると数だとかどうだとか、そういうものの値上りだとか或いは実際の使用の際坂道でなかなか動けんとか、使えんということで、本年あたりは電気自動車の生産量というものはがた落ちになつておる。こういうことが一つと、それともう一つは、電気技術者についても従来いろいろ、例えば配電工事夫については昔は検定のようなことをやつておつたんだが、そういうことも全部やめて極めてフリーな状態においてしておる。そういう際に電気自動車のバツテリー、充電する技術者を特にそれだけをつかまえて試験をやらなければならん。而もその客観の情勢はこれは今申上げたようなことだとすれば、審議会というものは必要ないのじやないか。それをあえて置かなければならんという理由はどうも発見に苦しむということであつたんです。それからそれに対して通商大臣、それから文書課長も見えておりましたが、よくその事情がわからんから、いずれ詳しく当該の局長に説明いたさせましよう、こういうことであつたんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/31
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032・玉置敬三
○政府委員(玉置敬三君) お話の通り電気自動車の製造数量の増加は先ほどお話のあつたことだと思います。戰後電気自動車が非常に輸送面から必要になりまして、実は、尤もこれはいろいろないきさつもあるのでございますが、非常に日本の自動車が償却年限に達して用が足りないというようなことで、電気の充電は夜間に主としてできるということで、そういう面と相待ちまして、主として輸送力の貧弱ということから電気自動車が普及して来たと思うのです。併しながら一面におきまして、電力のやはり総体的の需用不足ということがありますので、市内のいずれの場所にも設置するということは、非常に設備から見ましても、いわゆる高圧線からとるという点からいつて、安全性から見まして、如何かと思いましたので、そういう充電場所を設置する場合、許可を要するということになつておりますので、それを実施いたしまして、而も充電する技術というものは非常に、或る程度技術を要するわけでございまして、これの充電の如何によつて電気自動車の壽命というものが非常に変つて來るのです。そういう点から全国的に、一面におきましては、許可制度をとると共に、相当な技術を要するという点から、技術者の試験制度を採用するということになつたのです。通産大臣がそういう技術者の検定をやるにつきまして、検定委員というものを設置した次第でございます。この第一回を昨年初めて全国数カ所で実施をしたわけであります。大体受験する者は、中等、高等工業を出た者というようなものが主として受験の資格があるものでありまして、昨日もお話があつたのではないかと思いますが、電気事業主任技術者というものは、いわゆる電気工学というものをやつておるものだろうと思いますが、こちらでは電気工学、電気科学、それからいわゆる自動車工業の大体の知識というようなものが大体試験科目になつております。それで電気事業主任技術者、これは技術がよほど高度でございまして、恐らく大学程度のものが、一種、二種に分れておると思いますが、その試験は單なる学科試験のみならず、いわゆる技能検定というものをいたすのであります。その検定委員は、つまり審議会といたしまして、予備的にと言いますか、試験問題を全部作りまして、それから事実数班に分れまして、技能検定をやつて、そこで実際の及落をきめる、ちよつと役所の仕事ではできがたい仕事であります。それを全部の委員の統制を審議会という名称で従来やつておつたわけです。私どもとすると非常に重要性を持つておるのでありまして、来月ぐらいから第二回目をやる準備をしておりまして、今動き出しておるのであります。そういうように私のほうから見れば非常に重要性を持つております。又人の養成、教育という面から一定の資格を持つていないと非常に危險でもあります。殊に高圧線からもとつておるところがございまして、そういう知識を非常に必要とするものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/32
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033・楠見義男
○楠見義男君 これは法文を見れば或いはわかるかも知れませんが、今のことで行くと、従来からやつている、従来からというと去年から始めて、それを今度は立法化する場合に、従来の委員の名前を見ますと、電気事業主任技術者と同様に充電事業主任者資格検定とあるんですね、それが今度は電気自動車充電技術者となつて、主任であろうとその主任の下に單なる労務者としてやる者も、充電に従事する者はすべて資格検定を受けなければならないように、この審議会の名前だけ見るとそういうふうになるんですが、そういうふうに実質が変るわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/33
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034・玉置敬三
○政府委員(玉置敬三君) いや、そういうわけじやございませんで、その一人が主任ということだと思います。別にこれは電気自動車充電規則というものがございまして、いわゆる許可主義の法文と、そうしてそういう場所には一定の資格者のあれを置かなければいかんという規定があるのでございます。それに基きまして、その検定をする委員会というものがまあ出て来るわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/34
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035・楠見義男
○楠見義男君 この充電の場合の他の單行法ですね、規則とかは、それは他人のために業としてやつている、充電を業とするというものが対象ですか。自家用、自分が勝手にやるのは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/35
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036・玉置敬三
○政府委員(玉置敬三君) それも概念としては含みます。十キロ以上の能力の充電設備ということになつておりまして、それも含むと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/36
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037・楠見義男
○楠見義男君 自家用が……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/37
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038・玉置敬三
○政府委員(玉置敬三君) はあ。併し主力は勿論一般の街に流しておるということになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/38
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039・楠瀬常猪
○楠瀬常猪君 そういう資格のある人きりできないということになると、今自家用で資格のない人は違反になるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/39
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040・玉置敬三
○政府委員(玉置敬三君) そういう場所に置くということで、事実はその監瞥の下に助手として使われている面が多いのじやないかと思いますが、一応はそういうことで充電技術というものの重要性を考えておりますが、仕事の上では個々にはそういうかたの下に補助者として仕事をやつておる者もあろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/40
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041・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/41
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042・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記を始めで。では昨日来審査いたしました各案につきましては、大体質問は終了したと認めます。若しなおおありになれば、明日委員会を午前中に開会いたしますから、そのときにお願いいたします。明日は各案の審査を終了してしまいたいと考えますから、御了承を願つておきます。
それでは本日はこれを以て散会いたします。明日は十時に委員会を開会することにいたしておきます。御承知願います。では散会いたします。
午後三時十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 河井 彌八君
理事
楠瀬 常猪君
尾山 三郎君
委員
郡 祐一君
松平 勇雄君
楠見 義男君
林屋亀次郎君
国務大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君
政府委員
特別調達庁次長 堀井 啓治君
特別調達庁長官
官房長 辻村 義知君
外務政務次官 草葉 隆圓君
外務省政務局長 島津 久大君
文部大臣官房会
計課長事務代理 相良 惟一君
通商産業省通商
機械局長 玉置 敬三君
事務局側
常任委員会專門
員 杉田正三郎君
常任委員会專門
員 藤田 友作君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014889X02519510518/42
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