1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月十六日(水曜日)
午前十時五十九分開会
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出席者は左の通り。
委員長 カニエ邦彦君
理事
千葉 信君
委員
北村 一男君
溝口 三郎君
木下 源吾君
政府委員
内閣官房副長官 菅野 義丸君
人事院事務総局
給与局長 瀧本 忠男君
人事院事務総局
法制局長 岡部 史郎君
運輸政務次官 佐々木秀世君
海上保安庁長官 柳澤 米吉君
事務局側
常任委員会專門
員 川島 孝彦君
常任委員会專門
員 熊埜御堂定君
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本日の会議に付した事件
○公務員等の懲戒免除等に関する法律
案(内閣送付)
○海上警備隊の職員の給与等に関する
法律案(内閣送付)
○一般職の職員の給与に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/0
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001・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) 只今から人事委員会の会議を開きます。
本日の会議に付する案件は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、これは本審査になつております。公務員等の懲戒免除等に関する法律案及び海上警備隊の職員の給与等に関する法律案、この二件は予備審査であります。つきましては、公務員等の懲戒免除等に関する法律案、これの提案理由の説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/1
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002・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) 只今議題となりました公務員等の懲戒免除等に関する法律案につきまして、その提案理由並びに要旨を御説明申上げます。
御承知の通り、従来天皇の即位及び大喪、皇太子の誕生等、国民が挙げて悲喜を分つ慶弔事のあります際には、一方で恩赦が行われると同時に、他方で公務員の懲戒の免除、弁償責任の免除及び公証人、弁護士等一定の職種についての懲戒の免除が行われるのがおおむね通例となつておるのであります。政府におきましては、今回日本国との平和條約の発効により我が国自立達成の記念すべきとぎを迎えるに際し、広く恩赦を行うべく、別に準備を進めておるのでありますが、この際、先例に鑑みまして、公務員等の懲戒の免除及び弁償責任の免除をも同時に実施いたしたいと考えている次第であります。併しながら、旧憲法の下にありましては、公務員等の懲戒の免除及び弁償責任の免除の措置は、恩赦と同様、いずれも天皇の大権の事項とせられ、従つて勅令により実施せられたのでありますが、新憲法下の今日におきましては、恩赦が恩赦法に基いて行われますように、懲戒の免除、弁償責任の減免につきましても、法律によるべきでありまして、特別の立法措置を要するものと考えられるのであります。これが法律案を提案するに至りました理由であります。
次に、本法律案の要旨の大要を御説明申上げます。第一に、従来の例によりますと、懲戒の免除及び弁償責任の免除は、その実地の都度国家公務員の懲戒の免除、地方公務員等の懲戒の免除、海技従事者及び水先人の懲戒の免除、公証人、弁護士、司法書士、弁理士及び計理士の懲戒の免除並びに出納官吏等の弁償責任の免除というように分けまして、それぞれ別個の勅令によつて行われたのでありますが、本案におきましては、これらの措置を單一の法律にまとめ、且つ恒久的な制度として確立することといたしたいのであります。
第二に、本案におきましては、大赦又は一般的な復権が行われる場合において、これと並行して行われる懲戒の免除、弁償責任の免除につき、その基本的な事項を規定するのでありまして、実施についての具体的な必要な事項は、政令又は地方公共団体の條例で定めうることといたしました。
第三に、懲戒の免除について申上げますと、先ずその対象については、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本專売公社の職員のほかは、別に政令で定めることといたしましたが、これはおおむね先例の趣旨に従つて、公証人、弁護士その他を指定する所存であります。次に、これらの者に対する具体的な措置は、実施の都度政令によつて行うのでありますが、ただ地方公務員につきましては、地方自治尊重の建前から、條例で定めることといたしました。
第四に、弁償責任の減免につきましても、懲戒の免除と同様、その考え方は、おおむね従前の例を踏襲することといたしました。ただ従前におきましては、弁償債務はすべて一律に全部免除されるという建前になつておりましたが、これは恒久的な制度として考えますると、その影響するところ大であり、必ずしも妥当とは申されぬ点もありますので、本案では弁償債務の一部免除の場合を含め、「減免することができる。」といたしました。具体的な減免措置について、地方公務員については條例で、その他の者については政令で定められることは、懲戒の免除と同様であります。
第五に、懲戒の効果につきましては、この免除を受けた日から将来に向つてのみ効果を持つのでありまして既成の効果は変更されないことを明確にいたしましたが、これは、従来も同様であります。次に公務員公証人などは、懲戒の処分によつて免職となりますと、その後一定期間は再びその職又は特定の職につく資格を失うことになつているのでありますが、懲戒の免除によつて、それらの資格を回復するか否かについて、従来は何らの規定なく、ただ実際の運用において回復するものとして取扱われていたのであります。本案におきましては、これらの事情及び一般的復権との均衡を考慮いたしまして、懲戒の免除により、それらの資格は当然回復する旨明記することにいたした次第であります。最後に懲戒の処分等に関する訴訟、訴願等不服の申立等につきましては、懲戒の免除又は弁償責任の免除を受けても影響されないことを明らかにいたしました。
以上、本法律案の提案理由並びに要旨の大要を御説明申上げました。何とぞ速やかに御審議の上御賛成あらんことをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/2
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003・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) 本案に対する質疑は後日にいたすことにして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/3
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004・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) さよう決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/4
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005・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) 次に、海上警備隊の職員の給与等に関する法律案の提案理由の説明を頂きたいと思いす。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/5
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006・佐々木秀世
○政府委員(佐々木秀世君) 只今議題となりました海上警備隊の職員の給与等に関する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明申上げます。
先に御審議頂きました海上保安庁法の一部を改正する法律によりまして、新たに海上保安庁に設けられました海上警備隊には、海上警備官及びその他の職員が置かれ、これらの職員は国家公務員法第二條の特別職の職員とされたのであります。従いましてこれらの職員に対する給与につきましては、新たにその支給基準を定める必要があるのであります。よつて海上警備隊の職員の給与に関しましては、その勤務の実態に相応するよう、而も一般職又はその他の国家公務員の給与水準との均衡を考慮し、更に給与事務の簡素化を図ることを基本原則といたしまして、この法律案を立案いたしました次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明いたします。第一に、海上警備官の給与についてでありますが、陸上勤務者との人事交流を容易にすると共に、給与事務を簡素化するため、給与即ち俸給、扶養手当、乘船手当、航海手当等は日額制とし、俸給につきましては、一般職の警察官の給与ペースを基準といたしまして、海陸一本建として定めることといたしてあります。又扶養手当につきましては、一般職の国家公務員とおおよそ同じ程度になるように定め、船舶に乘り組む者の給与につきましては、右のほか海上勤務の特殊性を考慮いたしまして、乘船手当及び航海手当を設け、この二つの手当を併せまして、俸給のおおよそ四五%程度の額を支給することにいたしてあります。なお海上警備官につきましては、一般職の国家公務員に支給されております勤務地手当は設けてありませんが、これに相当する額のものは、平均して俸給に加味いたした次第であります。第二に、海上警備官には、一定の範囲におきまして、食事を支給するものとし、又職務に必要な被服を支給又は貸与することといたしてあります。第三に、海上警備官が私傷病により療養の必要がある場合には、国が、国家公務員共済組合法に定める例により療養費の負担をすることにいたしてあります。第四に、恩給法の規定の適用につきましては、三等海上警備士以上の海上警備官は、文官と同様にその他の海上警備官は、警察監獄職員と同様に取扱うことといたしてあります。第五といたしまして、海上警備官には、以上申上げましたほかに、休職中の職員の給与並びに寒冷地手当及び石炭手当等につきましては、一般職の国家公務員の例により支給するごとといたしてあります。第六に、海上警備宮以外の職員の給与でありますが、これら職員の等級は一級から十四級までとすることにいたし、その給与はすべて一般職の国家公務員の例に準じて支給するよう定めることといたしてあります。第七に、海上警備隊の職員の勤務時間及び休暇につきましては、職員の健康保持及び福祉の増進を考慮して政令で定めることといたしてあります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由並びにその内容の概略であります。何とぞ御審議の上速やかに御可決あらんことをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/6
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007・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) 本案に対する質疑は本日行いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/7
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008・木下源吾
○木下源吾君 あとにしたら如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/8
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009・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) それでは本案に対する質疑は後日にいたしまして、本日はこの程度にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/9
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010・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) それではさよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/10
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011・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) 次に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、これは前回の委員会におきまして、内閣官房長官との間における懇談会をやることになつておりましたので、ついては丁度菅野副長官がお見えになつておりますので、この機会に懇談会をこれから行うということにしたいと思いますが、御異議ござい
ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/11
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012・カニエ邦彦
○委員長(カニエ邦彦君) それではさよういたしまして懇談会を開きますので、委員会としては本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314548X01219520416/12
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