1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年四月十日(水曜日)
午前十時五十六分開議
出席委員
委員長 福田 篤泰君
理事 小笠 公韶君 理事 鹿野 彦吉君
理事 小平 久雄君 理事 西村 直己君
理事 加藤 清二君 理事 松平 忠久君
阿左美廣治君 内田 常雄君
岡崎 英城君 川野 芳満君
菅 太郎君 佐々木秀世君
齋藤 憲三君 椎名悦三郎君
島村 一郎君 首藤 新八君
南 好雄君 山手 滿男君
横井 太郎君 片島 港君
佐竹 新市君 田中 武夫君
多賀谷真稔君 永井勝次郎君
帆足 計君
出席政府委員
通商産業政務次
官 長谷川四郎君
通商産業事務次
官
(重工業局長) 鈴木 義雄君
委員外の出席者
通商産業事務官
(重工業局車両
管理官) 古河 潤君
専 門 員 越田 清七君
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四月九日
委員今松治郎君、岡崎英城君、薄田美朝君及び
竹内俊吉君辞任につき、その補欠として佐々木
秀世君、前田正男君、鈴木周次郎君及び篠田弘
作君が議長の指名で委員に選任された。
同月十日
委員篠田弘作君、鈴木周次郎君、岡良一君及び
永井勝次郎君辞任につき、その補欠として岡崎
英城君、山手滿男君、片島港君及び川俣清音君
が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員岡崎英城君及び山手滿男君辞任につき、そ
の補欠として篠田弘作君及び鈴木周次郎君が議
長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
中小企業の資産再評価の特例に関する法律案に
ついて大蔵委員会に連合審査会の開会申入れに
関する件
自転車競技法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一二〇号)
小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一二一号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/0
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001・福田篤泰
○福田委員長 これより会議を開きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/1
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002・田中武夫
○田中(武)委員 審議に入る前に、言議事進行について発言を許していただきたいと思います。
私、まだ国会に出てから日が浅うございますが、その日の浅い私の体験をもってしても、きのうの午後の委員会ほど、感じが悪いといいますか、ふに落ちない委員会はなかったと思うのです。金融資本が産業資本に対して支配をやっている、こういう問題についてはもちろんわれわれも等閑視できないと思うのです。ところが参考人を呼び出して、現在、公正取引委員会において審理が進行中であり審決を前にしている事件について、何らかの方法で公正取引委員会に圧力をかけるがごときことをやられたということは、その裏に多大の政治的な意図があったのではないかと思うのであります。その際、多賀谷委員あるいは先輩永井委員等から発言もあり、私も同様な発言をいたしましたが、鹿野委員等からそういうことはあとにしようということもありましたし、委員会の内部の問題でもあり、外部の参考人の方を前に置いてそういうことはあまり言えなかったので、言わね方がいいと思って中止したわけであります。しかし、あの問題をああいう形式で取り上げたことにについては、私、いろいろと疑問があるわけなんです。最後に、永井委員の質問に対して、委員長は、過去において同事件は二、三回取り上げた、理事会においても話し合ってのことであるのでとおっしゃいました。その通りでございます。しかしながら、過去において取り上げましたのは、産業資本に対して金融資本、銀行が金を貸しておるとかいうことで経営にタッチしている、こういうことは好ましくないというので一般的な問題として取り上げたと思います。たまたまそういう事例として近江絹糸の名が出たかもしれませんが、近江絹糸それ自体の問題を取り上げたのではなかったと思います。きのうのあの雰囲気の中から私には、先ほど申しましたように、大きな政治的意図があるようにも考えられるので、もし許されるならばあの際発言をせられたいろいろな方に私から質問してみたいとも思うわけであります。そこで、委員長からもう一度あの問題を取り上げるに至った契機及び目的をはっきりさしていただきたいと思います。そうして納得のいかない限り私は自後の審議には応じられないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/2
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003・福田篤泰
○福田委員長 今、田中委員から御発言のありました問題は、田中委員も言われたように、金融資本と産業資本の問題、同時に、公報にも掲載しましたように、公正取引の問題、特に私的独占の禁止問題、これでありまして、最後にも私申しましたが、特に慎重を期して横田委員長ともお打ち合せいたしました。横田委員長のお話では、ちょうど前の週のうちに裁決が出るという御意見でございましたので、その裁決が終ったあとの、ちょうど昨日になりますが、翌週の昨日ということについて理事会でもお諮りし、取りきめた次第であります。しかし今おっしゃったことにつきまして、委員会としても外部から誤解を受けるというようなことはまことに心外でありますので、今後とも十分注意してやっていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/3
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004・田中武夫
○田中(武)委員 委員長のおっしゃいましたことで、大体当委員会があの問題を取り上げるに至った契機については了解いたします。しかしながら、きのう私なお参考人に対して質問したいと思っておったのですが、御承知のように夏川参考人が興奮せられたようであったので、私はそれ以後の質問は中止したのでありますが、ここにきのうも示しましたように、新日本新聞なるものが出ております。しかもそれが四月十五日付で発行せられておる。そのほとんどがこの問題を取り上げて全紙を埋めておるわけです。その大きな見出しに何と書いてあるか。「国会の鉄槌ついに下る」という見出しで出ておる。こういうものが事前に、ちょうど委員会において参考人を呼んで調べをしようというときに、あらかじめばらまかれておるというような点等から考えても、これは相当計画的に意図せられた上に立って本委員会が利用せられたのではないかとも考えられる。極端に申し上げれば、国会を私物化し、国会を自分の会社の内紛に利用しようとした態度ではないかと考えられますので、今後さようなことのないように十分委員長においても御注意をしていただくことを希望いたして終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/4
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005・福田篤泰
○福田委員長 厳重に注意いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/5
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006・福田篤泰
○福田委員長 自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし審査を進めます。
質疑に入ります。通告がありますので順次これを許します。内田常雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/6
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007・内田常雄
○内田委員 私はこの自転車競技法の一部改正法案に特別の興味を持っておるものではありませんけれども、さきに自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部改正案が国会において審議せられ、そのいわゆる臨特法の改正内容は、本年三月三十一日で右法律の期限が切れますのを六ヵ月間延長したことになっておるのであります。六カ月間と申しますとことしの十月までということであります。従ってこの臨特法の一部改正というものは、この六カ月の間に本法であります自転車競技法の一部改正法律案が成立することを前提として臨時法の一部改正の有効期間の延長ができたわけでありますので、私どもとしましても、この自転車競技法の改正法案に無関心ではいられない。さきに臨特法を通しました以上は、この六カ月の間に自転車競技法そのものが成立しないことには、前の臨特法の成立は意味をなさない、かように考えますけれども、その通り了解してよろしゅうございますか。政府委員の御答弁を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/7
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008・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 ただいまお話のございました通り、われわれとしましては臨特法を六カ月延長しましたゆえんは、本法の施行期日を改正後六カ月に施行するということを前提として提案いたした次第でございますので、御趣旨の通りわれわれとしては考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/8
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009・内田常雄
○内田委員 ただいま審査中の自転車競技法の改正法案でありますが、これは先般政府当局からの説明によりますと、自転車競技、いわゆる競輪ということは、世上いろいろ運営についても問題がありまして、そのためには相当の準備のもとに政府が運営を改善する、改革を加える、かような手続を十分踏んで、自信をもって、これならば世間的に非難もこうむらず自転車競技法の運営も円満にいく、かような自信と十分な準備をもって提案されたものと思いますが、この準備に至るまでの政府当局の手続なりその考え方あるいは自信をもう一度お聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/9
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010・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 今度提案いたしましたこの自転車競技法の一部改正法律案でございますが、これはちょうど二年ばかり前に自転車競技法等の臨時特例法の審議の際に、参議院で附帯決議がなされました。その際に競輪制度の改廃の問題について根本的に審議をせよという附帯決議がございましたので、以後通産省としては通産大臣の諮問機関である競輪運営審議会に諮りまして、競輪運営審議会では十数回この問題について論議を重ねまして、昨年の五月中間答申を出した次第でございます。その中間答申の要点は、競輪というものはギャンブル行為であって、弊害も少くはないけれども、また一面において地方財政自体に寄与しておる面もありますし、またほかの同種射幸行為とも関連して考えなければならない、かような点からにわかに廃止するわけにはいかない。従ってできるだけこれを健全化し、弊害を最小限度にとどめていくべきである、かような結論が中間答申の根本の考え方でございます。政府においてはこの中間答申を中心として、その後さらにこのうち法律的に取り上げられる分を法律として取り上げて今回の改正法案を提案いたしたような経緯であります。従ってわれわれとしてはこれについて役所だけの独善的な意見ではなしに運営審議会の意見を聞いて十分検討したものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/10
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011・内田常雄
○内田委員 この改正法案の内容を拝見しますと、従来競輪の運営について大きな役割を持った地方各県ごとの自転車振興会並びにそれの連合体である自転車振興会連合会の運営のあり方に相当の改革を加えて、ことに自転車振興会連合会については、これを取りやめて、別に日本自転車振興会というような特殊法人をお作りになって、政府の厳重な監督のもとに競輪の運営に当らせるとともに、従来の機械産業振興費というようなものの取扱いについても、政府が新しくできる日本自転車振興会の監督によって遺憾なきを期するというようなことでありまして、私は、本案の内容は従来とかくいろいろな弊害があった競輪運営のあり方から一歩躍進しておることを認めるものでありますが、それにいたしましてもここでちょっと法律的に伺いたいことは、本法改正の内容にいろいろな論点もございまして、もしかりにこの法律がこの国会で成立しない。しかし一方先般成立した臨特法の方は期間は延長せられても、これは六カ月でございますから十月一ぱいでエクスパイアしてしまう。かりにこうなりました場合には変なことが起ってくると思う。それは私どもの承知しておるところによりますと、自転車競技における売上金の一部はこれを自転車産業ないし機械産業の振興費として吸収いたしまして、それを所要の産業助成の目的のために支出する。こういう仕組みが全く動かなくなる。元来、現行の自転車競技法によりますと、この機械産業助成金は、自転車振興会連合会あるいは自転車振興会から政府がこれを歳入に受け入れて、そして政府予算の定めるところによって機械産業の振興費に予鈴として支出する、こういうことが書いてあるわけであります。ところが政府が支出する限りにおいては一種の産業補助金でありますために、昭和二十九年に成立いたしました補助金等の臨時措置法によりまして、今度自転車振興に関する補助金の歳入への受け入れ、歳出からの支出というものはこの制度をやめてしまって、現行の自転車競技法のそれに関する規定というものを削除してしまう、そのかわりに、いわゆる臨特法によりましてその金は政府が受け入れるかわりに、自転車振興会連合会がそれを何といいますか、非公式に受け入れて、振興会がまたそれを商工中金等に託して機械産業助成に使う、こういう仕組みになっておったと思うのであります。この臨特法は六カ月で切れてしまう。しかもその改正法によりまして、特殊法人の自転車振興会がこの金を受け入れて支出するということが成立しない場合には、どういうことになるのでありますか。自転車競技によるさような振興費というものの関係はおよそ現行法の本文にあるけれども、またそれは一ぺんに殺されたようでもある。殺されたけれども、殺された法律がエクスパイアすれば、また本法が生き返るということであれば、昭和三十二年度の補正予算か何かに組んで歳入に受け入れて、また歳出に出すことができるものであるかどうか。この辺、法律的に非常に不明快に私は思うのでありますが、簡単に、明快に御説明を承わりたい。これは私は、この法律が成立しないと政府も困るだろうという親心からお尋ねするわけです。これは局長でなくても、専門家からお答え下さってけっこうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/11
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012・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 御質問の点でございますが、六カ月臨特法が延長されまして、その後においてもし本法が成立しない場合はどうかという御質問かと思います。われわれとしては、もちろん本法の成立を考えて六カ月延長をお願いいたした次第でございますので、われわれとしては本法の成立を期待しておりますが、仮定の御議論としての御質問と存じますのでお答え申し上げなければならないと思いますが、その場合には、結局臨特法が六ヵ月でやめになりまして、本法がない、そういたしますと、自転車等の振興費は結局期待できない、穴があくわけであります。ただしその場合に本法との関係でございますが、従来でございますと補助金等の整理によりまして、国に地方の施行者から金を入れ、それから自転車等の補助金として国が支出するという条項が削られておりますが、今度もう一ぺん確かめなければいけませんが、先般通りました補助金等の整理の法律案、この法律の成立を予定しておりまして、それで削除をしてないのですが、それが生きるのではないかと思います。しかし生きましても予算等の措置がとれませんので、従いましてやはり自転車等の振興に関する費用は、支出されないという関係に相なると思います。従いましてこれは、ぜひとも本法案を通していただくということが、自転車その他の振興をはかるしかり見ましてても必要だということが言えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/12
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013・内田常雄
○内田委員 そうしますと、かりにこり一部改正法律案が通らなくても自転車競技法というものは現行法としてあるわけですから、競輪そのものは行われる。しかし競輪を国の監督のもとに運営さしておるところの二代目的といいますか、一つは地方財政に対する貢献、もう一つに正業助成費の財源を作せる、こういう二大目的のうちの一つが動かなくなってしまう。産業助成の方は全く動かないで競輪は依然として行われて、そしてその収入の一部が地方財政の収入だけにはなる。二本の柱のうちの一本が欠けてしまうから、自転車競技が行われる以上は従来のような地方財政に対する協力と、機械工業振興に対する貢献という両足で立つた競輪というものをやらなければならぬ、こういうお考えで政府としてはこの法律案の成立に非常に熱心だ、こういうことと解しておりますけれども、その通りでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/13
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014・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 その点も一つでございます。申し上げますと振興費の関係はただいまの通りのことになりますが、ただ本法が通りませんと、結局さっき申し上げました競輪運営審議会に諮りまして、競輪の弊害を最小限度にとどめるというようないろいろな方策を本法の改正案には盛り込んでございまして、競輪はそのまま残りますが、そういった点の是正措置と申しますか、改正措置がとられなくなる、そういった点も大きな問題としてお考えおきを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/14
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015・内田常雄
○内田委員 御説明はよくわかりました。
次に私が伺いたいのは、この改正の大きな眼目の一つである日本自転車振興会、これは特殊法人になると思しますが、これと従来から運営しておりました自転車振興会の連合会との移り変り、またその機能の違い、これはどういうことになりますか、その辺をよく御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/15
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016・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 御指摘の日本自転車振興会、これは今回形を変えて特殊法人になるわけでございますが、従来自転車振興連合会は地方の振興会の連合体として成立しておったものでございまして、中央におきまして自転車振興会の実施します自転車競技の実施義務の調整その他を扱ってきたわけであります。今度の本法によります日本自転車振興会は、これらの従来やっておりました仕事をそのまま引き継ぎますほかに、先ほど来御指摘がありました振興会関係の仕事も扱うということになっております。その扱いのやり方でございますが、競輪運営審議会の中間答申にもあります通り、競輪を実施します組織については十分政府の監督が行き届くように、法的性格が強いというふうなことを考えた組織にせよというような中間答申がございましたので、それによりまして施行者あるいは振興会の連合会等と相談いたしました結果かような案を作ったわけでありまして、考え方は、これによりまして競輪の実施の公正かつ円滑な実施を確保するという目的が一つと、それから自転車その他機械産業の振興費を扱うということの二つが、この新しい本法に基く法人の事虐となるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/16
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017・内田常雄
○内田委員 競輪というものは社会的に行われているのでありましょうから、その運営の適正化なり、あるいはその期するところの地方財政への貢献とか、あるいは産業助成への貢献とかいうことからいたしますと、ある意味でこれを法的に監督することが必要であると考えるので、その意味で従来の自転車振興連合会というものを廃止して、新たに特殊法人の振興会を政府の監督のもとに作られるということは一つのアィデアだと思しますけれども、ただこれについてはいろいろな心配があるようであります。日本自転車振興会は政府の特殊法人でありますために、これにいかに政府が力を入れても、それによって全国数十カ所で行われております競輪というものが必ずしもスムーズに運営されるものではない。むしろ考え方によっては、今までは日本自転車振興会の連合会というものであったために、競輪運営の衝に当っておった各地方振興会との連絡も十分とれておったけれども、今度の改正法律案のように特殊法人にしてしまうと、実際競輪を動かすところの振興会との連絡が全くなくなってしまうではないかという不安があるようでありますが、この点はどうお考えになり、またどういうような運営をなされる御所存でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/17
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018・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 地方振興会の監督の問題につきましては、本法の改正案におきましても、直接通産大臣が役員の選任とか卒業計画につきまして、認可制をとって監督する道が設けられております。それから御指摘の地方と中央との関係でございますが、その点はわれわれも、この法人の案を考えました際にいろいろ問題になりました。その点の考え方としまして、この法人に運営委員会というものを設けまして、会長が競輪の実施その他の重要事項について運営委員会の意見を聞いて行うことになっておる次第でございます。この運営委員会に地方の振興会の方々に学識経験者として出席していただき、それによりまして地方と中央の連絡について十分円滑な連絡がとれるように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/18
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019・内田常雄
○内田委員 今度の改正案によりますと、競輪の施行者から直接特殊法人日本自転車振興会に売上金の一部を交付する、一定の金額が日本自転車振興会に入ってくるわけでありますが、これはどういう方面に、どういう工合に使われるのか、またその施行予算なんかについては通産省はどういうふうにタッチをされるのか。私は競輪のことについて必ずしも専門家ではありませんので、わかるように御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/19
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020・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 改正法案の第十条によりまして、競輪の施行者が日本自転車振興会に交付します交付金と申しますか、それに二つの種類があるわけでございます。一つは、自転車及び機械関係の振興費として交付されるもの、それからもう一つは日本自転車振興会の業務費として交付されるもの、この二つなんでございます。それで、第一の自転車及び機械産業の振興費という意味で交付されるものは、大体別表に額が掲げてありますが、平均いたしますと、売上金の大体一・一%というふうに従来なっておりました。これをそのまま率は踏襲しております。従いまして、かりに競輪の売り上げが年六百億としますれば、約六億五、六千万円という金をこの振興費として配付する、この振興費につきましては、先ほど申し上げました日本自転車振興会が計画を立て、通産大臣の許可を受けてこれを使用することになっております。しかしながら通商産業大臣の諮問機関としまして法律に規定しております自転車等機械関係事業振興資金協議会というものに通産大臣は十分この使用につきまして諮問いたしまして、それによってこの使用を監督するということになっておるわけであります。
それから次に第二番目の業務費の方の関係でございますが、これはここに書いてあります売上金額の千分の三以内ということになっておりまして、これは従来自転車振興会連合会当時大体業務費として使っておりました額が大体売上金額の二・八%、その程度になっておりますので、これを予想して命令で大体それに準ずるような率をきめまして、そうして業務費としてこれを使っていく、かようなことになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/20
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021・内田常雄
○内田委員 機械産業振興費の方は売上金の一・一%、金額は六億何千万円になる、この使い方については新しく名称が変更され、自転車等機械関係事業振興資金協議会に諮問してきめるということになっておりますが、諮問をしておきめになるにしても、大体どういう使い方をするのか、貸付金にするのか、補助金にするのか、貸付金にするならどういう貸付金にするのか、またどういう方面の補助金にするのか、どういう出し方をするのか、この辺をもう少し詳しく御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/21
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022・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 これは本法が通った後におきまして、協議会に諮問しましてこれらの方向をきめるわけでございますから、従来臨時法時代にやっておりましたことを例にいたしまして申し上げますと、大体の考え方は、正確な額は別としまして、自転車関係とそれから機械関係、この二つに分けて使うことが一つでございます。それからいずれの場合におきましても、輸出振興、あるいは品質向上、技術改善、そういうふうな観念で支出されておるのが最近の状況でございます。従いまして、補助あるいは委託というふうな形で行われるのが中心であります。臨特法時代には一時貸付金の制度もございました。しかし昨年度は貸付金の制度はやめております。今後も全然貸付金の制度をなくすということはまだ結論として出しておりませんけれども、主としては輸出振興あるいは品質向上、設備改善、さような方向で補助金あるいは委託金というふうなことで支出されることになるとわれわれは思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/22
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023・内田常雄
○内田委員 元来自転車競技法の配分金は、先ほども触れましたように、政府が歳入に入れて国会の同意を得た予算としてこれが支出されるという仕組みでありましたのが、昭和二十九年から違った形になったということでありますけれども、私どもしろうととして、また国民の一人として漫然と感ずるものは、元来はさような国の予算に入っておったものをいろいろな都合から予算からはずした自転車振興会連合会というような、これはいろいろ雑多な人が寄り集まったと言っては語弊があるかもしれませんが、法律上あまりしっかりした政府の監督下にも置かれていないような機関を通産省の役人の方々が事実上これを何か指導していろいろな方面に動かしておった。その間何らか不安もあり、疑義もあるというような気がしましたけれども、今度のこの法律改正の大きなねらいというものは、さような不安をわれわれに与えないで、特殊法人として政府が任命する理事長以下政府の十分なる監督のもとに、あらかじめ国の予算の運用としてこの金が使われるように、ガラス張りで明るい方法でこの金が配分され、使われることを期待するわけでありますが、その点について不安はないものですか。また従来のままでよければ、従来も不安がなかったというなら従来のままでよかったでありましょうし、従来はこういう弊害があって、国民一般あるいは国会議員に疑義を与えておったかもしれないから、今度はこういう形にすればこういうふうにガラス張りになるというような安心感をさらに与えて下さることが、私は政府がこの法律を推進する一つの方向にもなるかと思いますが、不安はないものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/23
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024・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 今度の法人におきましては、これは通産大臣の監督を受けまして配分計画自身も認可を受けますほかに、通産大臣は監督上必要な命令を出すことができるわけであります。それの大綱は、諮問と申しますか、さっき申し上げました協議会にかかってきまりますので、この点は公正かつ円滑にわれわれとして運び得る、かように考えております。
従来は欠陥があったかということでありますが、臨特法のときにおきましても今度の場合とほぼ似ておるようなアイデアではやっておりましたけれども、特に問題を起した事例はございませんが、ただ臨時特例法の場合でございますと、実は自転車振興会連合会が信用されなかったというわけでありましょうか、どうかわかりませんが、結局その資金は名義上は自転車振合会連合会が扱うことになっておりましたが、臨時的に商工中金に委託することになっておりまして、実務は公部商工中金が扱っていた、こういうふうになっております。しかしながら商工中金がこれをいつまでも扱うということは形が非常に変態でありまして、本来の目的から見てどうかと思うのでありまして、この点は本来の姿に立ち戻って、むしろ特殊法人をしっかりして、それによって政府が直接十分監督が行き届くようにすることが適当でないかと思ってかような方法を考えたわけで、御趣旨の通りわれわれとしては十分これにつきまして目的に沿って公平に配分をやっていきたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/24
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025・内田常雄
○内田委員 そういうことであればけっこうですが、ときには機械産業振興費の使用状況などを国会に参考資料として将来お配りを願いたい。
次にお伺いしたいのは、今鈴木重工業局長の言われる通りならばそれでいいわけですが、しかし政府が出されてきた法律案によりますと、そのような資金の取扱い方は、いわばやはり暫定的で、何か別個のいい方法ができるまではこれでいきますということで、自信もないようです。何かこの改正法律案のどこかに、このやり方は二年とか三年はやはり暫定的にやるんだというふうな原案になっておったと思いますが、それらはどういうことになるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/25
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026・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 この附則の第十七条に、限時的効力としまして、今の振興費関係の考え方は三年後は別に法律で定めるということになっておりまして、これでいくのは一応三年というふうに規定されておるわけであります。この点は実は政府部内でもいろいろ議論されたところでありましたが、さっき御指摘ありましたように、やはりこういうふうな形でそのまま三年後もいくべきかどうか、あるいは国の予算に入れてやるべきかどうか、あるいは廃止すべきかどうか、いろいろ議論がございました。本法におきましては一応三年ということでいく、それから後は、今言ったような点はもう一ぺん考えて三年後の措置をきめるというふうにきめてあるわけであります。この通りうまくいけばあるいは三年後に存続ということも考えられないことはないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/26
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027・内田常雄
○内田委員 どうもあまり自信がないような制度のように思うのです。この制度がうまくいって、三年か、あるいはこれでいいということになればそれでけっこうです。悪かった場合にはいつでも改めるということもまたやむを得ないでしょう。ただ私どもが伝え聞くところによりますと、大蔵省方面では、こういう種類の金、いわばばくちのテラ銭と言うては言い過ぎでしょうが、そういう種類の金は歳入に受け入れてそうして国民経済振興のために国の財政支出としてこれを予算支出するというような考え方はないということを聞いておりますが、そういう考え方であるならは、私はそれも一つのりっぱな考え方であると思います。たとえば富くじなどについては一時は国庫に納入する納金の部分もありましたけれども、国の方がそれを遠慮してしまったというような経緯もありまして、受け入れの金をいつまでも国が取っておくことがいいかどうか、これはまた問題もあると思いますが、三年の時限法であるということであれば、特例法が六カ月でなくなりましても、これ自身が特例法のような割り切れないような気持を持つことも当然であります。
次にお伺いしたいのは、この法律の改正案と一緒に出ております小型自動車競走法の改正案であります。この小型自動車につきましても、やはり売上金の一部は機械産業振興費として使われるわけでありますけれども、この小型自動車の方は、別に中央小型自動車振興会というような特殊法人はお作り にならないのですか。どういうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/27
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028・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 小型自動車の方は、実は競輪に比べますと非常に範囲も狭くなりますし、従いましてわれわれの検討の結果では、中央でわざわざ特殊法人までにするには及ばないという考え方でございます。ただし実は特殊の法人にはいたしませんが、十分監督を加えるために役員の選任とか、事業計画は全部認可制をとるというふうにいたした次第でございます。
それから小型自動車関係から上ります振興費関係は、従来も実は自転車関係の振興費と合せて使っておりましたので、さような観点と、それからもう一つは監督も十分行き届く方がいいという建前から、小型自動車の売上金は小型自動車の連合会に納入させませんで、自転車の方の、この本法に基きます特殊法人の方に一括して運用していく、かような構想を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/28
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029・内田常雄
○内田委員 そうしますと金の方は、小型自動車の方は日本自転車振興会の方にこの法律の力によって納めさせる、振興会の連合会に当るものは残るわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/29
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030・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 ただいま申し上げましたように残るわけであります。残る形が特殊な法人にいたしませんで、監督を強化するという形で残す、かような考えを持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/30
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031・内田常雄
○内田委員 ついでにあわせてお伺いしたいのですが、この自転車競技法の改正並びに小型自動車競走法の改正とあわせて、モーター・ボート競走法といいますか、これは運輸省の所管で通産省の御所管ではないと思いますけれども、この方の改正も行われておると思いますけれども、これはどういう関係になりますか、やはり今度の自転車あるいは小型自動車の改正と同じ歩調をとって、あるいは中央会を設け、特殊法人を設け、あるいは機械振興費等については、同じような形で自転車競技法による振興会の方に運輸省の方の金も集めてやるという格好になっておりますか。それはどういうふうになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/31
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032・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 大体モーター・ボートの関係も全体の内容は自転者競技法等の改正に準じてやっております。御指摘の点の中央の機構の問題でございますが、その点はやはりこれも競輪に比べまして範囲も非常に狭いものでありますし、従いまして、小型自動車と同じように、中央は連合会の形を存続して監督を強化するという役員の認可制とか、あるいは事業計画を認可するとか、さようなことはやっております。ただし振興費の関係でございますが、それにつきまして、実は所管が違うものでございますから……。同じ通産省でございますと、日本自転車振興会というところに集める道もございますが、所管が違うという関係もございまして、運輸省の場合は振興費関係はモーター・ボート連合会が使う、こういうようなことになっております。しかしながらその場合におきまして、一部仕事につきましては、従来の臨特法の例に準じまして商工中金を使い得るというふうに規定されております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/32
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033・内田常雄
○内田委員 この三つの競技の関係では競輪の関係が一番多いし、また売り上げ金額も一番多いだろうということはわれわれも想像はいたします。しかし自動車並びにモーター・ボートの方については、大体従来の機構を改善した程度でやって参る。自転車競技法の方については振興会の連合会というものを一挙にやめてしまって、特殊法人にするということが私は非常によいことだと思いますけれども、他の小型自動車なり、モーター・ボートの方の運営に一つの不安を与えていることも一つの事実のようであります。モーター・ボート並びに小型自動車の方についても政府お手製の特殊機関でも作られてはたまらぬというような気持もあるんじゃないかと思いますが、この方の二つについては、あなたの方は今は特殊法人を作らないけれども、行く行くは中央会を作る、これと同じにするんだというようなお考えを現在お持ちになっておられるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/33
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034・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 運輸省の方の関係は私から御答弁いたしかねますが、小型自動車の方の関係につきましては、さっき申しましたように競輪の売り上げがかりに六百億という場合に、小型自動車の方は年に二十億程度のものでございます。非常にけたが違うという関係に立っておりまして、わざわざ小型の連合会を特殊法人にするという考え方は現在持っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/34
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035・内田常雄
○内田委員 大体法律につきましては、私は一番重点だと考えておった点の質問を終りますけれども、あわせてこの際伺いたいのは、一時競輪の施行について土、日制あるいは金、土制というのですか、あまり社会的弊害をかもさないようにというようなことが何か御計画にあったように聞いておりますけれども、それはその後どうなっておりますか。今日では普通にやっておられるようでありますけれども、どういうことになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/35
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036・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 土曜、日曜を中心として競輪なり競馬あるいは同種のものをやるというふうな申し合せがちょうど昭和三十年の春閣議で申し合わされまして、それに基いてやっておるわけでありますが、実情は都会周辺の地区でございますと、競輪で例を申し上げますと、月六回となって六日となっております。それを大体土、日を中心として四日制ということにしております。それから地方は土曜、日曜を狭みまして六日のところを三、三制といいまして、三日、三日に分けて運用しているというのが現在の実情であります。それによりまして、実は法律に基いてやれるということになっております。回数が約二百回以上開催されないで済んでいるという状況になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/36
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037・内田常雄
○内田委員 私はこれで質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/37
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038・福田篤泰
○福田委員長 佐々木秀世君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/38
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039・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 きょうは時間があまりないそうですから、大体大まかな質問をいたしまして、後日各条項にわたってこまかくお尋ねしたいと思います。私のまずお聞きしたいことは、今回自転車競技法の一部改正をやる、また特例を六カ月延ばしておるというようなことがありますが、御承知の通り近時競輪というものは非常に普及されたといいますか、発展されたといいますか、拡充されたといいますか、売り上げも年々増加しております。勢いこの競輪に対する国民の関心も非常に高まっております。またこれに携わっている従業員も、私の知っている範囲では全国で約三十数万人あるいはモーター・ボートその他競馬等を入れますと、こういうギャンブル性の事業に携わっている者が約八十万人あると聞いております。そうするとこれほど多くの人たちが携わっている競技関係をわれわれといたしましては重大視して、改正するに当りましても、一時的な改正か、またこの方法によって永久的にこういうものがやり得るのかということをまず国会ではっきりしなければ、この仕事に携わっている人たちが非常な不安を感ずると思うのであります。それでまず第一にお聞きしたいことは、この競輪というものが将来ともにこの改正によって永続させるのかどうか、永続させるという考え方が通産省にあるのかどうか、そのことを、きょうは実は通産大臣からお伺いしたがったのでありますが、政治手腕をもって鳴っている長谷川政務次官がおりますから、長谷川政務次官から通産省の競輪に対するはっきりした考え方をまず承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/39
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040・長谷川四郎
○長谷川政府委員 競輪そのものに対しましては私たちの考え方は永続をさせていきたいという考え方でございます。しかし御承知のように党内等にいろいろな疑惑かあったというようなお話もありますが、その点につきましては、要は振興会に受け入れる金をどう取り扱うか、このままの姿で行く方がいいか、それとも国庫財政の中に入れて、そしてあらためて配分する方法がいいかこういうことに対していろいろの議論があったわけでありまして、この点についてはまだどういうふうにしようという考え方も、各方面から——たとえば大蔵関係の方もありますし、また一般の見る目という面もありますので、その点について、要するに時限的な三年間というものをつけたわけでありまして、要は金の取り扱いというだけでありまして、競技そのものは永久に続けるべきものであるというふうに私は考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/40
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041・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 それで通産省の考え方は永続させるという考え方であるということははっきりいたしたのでありますが、先ほどから内田委員の質問に対する局長の話を聞いていると、どうも私としてはこの改正で永続させる自信があるようには思えないのであります。
しからば、終戦後どういう目的で競輪競技というものが生まれたかということに対して、通産省はどういう考え方で今日まで競輪の運営監督に当っているか、どうか、それからまず承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/41
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042・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 御承知と思いますが、競輪につきましては、昭和二十三年議員立法によりましてかような制度が生まれた、それはやはり法律に書いております通り、地方財政に寄与すること、それから自転車産業に寄与すること、かような二つの面からかようなことが誕生した、こういうふうにわれわれは聞いておりまして、それによりましてそういう趣旨を十分考えて運用しているつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/42
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043・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 地方財政に寄与するというほかに、いわゆる戦災をこうむった地方都市の財政ということが条件になったのではないでしょうか。その点に対しまして承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/43
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044・長谷川四郎
○長谷川政府委員 その通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/44
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045・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 そうしますと、終戦後十年を過ぎた今日、戦災をこうむった都市の形と戦災をこうむらない都市の形というものは非常に違っているのでありますが、その考え方をもってこの法律を改正するということについては私は現状に沿わない点が多々あるのじゃないかと思いますが、その点に対してはどういう考えを持っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/45
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046・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 おそらくそれは施行者の指定の問題とか、あるいは施行者の開催回数の問題だと思いますが、その点につきましては通産省といたしましては開催回数をきめます場合には、地方自治庁とよく相談いたしまして年々開催回数をきめていく、かような実情になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/46
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047・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 地方自治庁と相談して、ということですが、近時この競輪を開催するという場合においては、しからば許可というものは新たに地方の実情において、また追加する考え方を持っているのですか。それとも現状以上にもう許可はしないという考え方を持っているのですか。そこからまず承わらなければならない思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/47
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048・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 競輪場の設置につきましては、前の機会にも御説明したかと存じますが、新しい競輪場の設置は許可しないという方針をとってきておりまして、従いまして現状程度にとどめるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/48
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049・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 そうしますと、競輪場を持っている都市や地方では開催ができますが、かりに地方財政が非常に苦しい、競輪をやれば相当の収入が入るということで、地方財政に苦しんでいる自治体が競輪の競技を希望された場合はその会場を貸してその町村に施行せしめるという考え方を持っているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/49
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050・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 その点は、新しく施行者ができます場合には、都道府県は別といたしまして、市町村の場合は地方自治庁が財政状況その他を勘案して指定するということになっております。地方自治庁の方でイニシアチブをとるということになっております。それが今後は施行者の間で開催回数を幾らにきめるかという問題は通産省が地方自治庁と相談して年々きめる、かようなことになっております。できるだけ新しいところに均霑化するという問題が一つございます、と同時に、従来やっておられましたところの実績という点もございます。その点の調整がいつも問題になっておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/50
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051・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 今まで開催された施行者の実績ということですが、ほとんどそのきめられた範囲に限っておって、地方財政が苦しいからといって自治庁に相談したところで、新たにその地方の自治体に競輪の開催を許すというようなことはないのじゃないか。あるとすればどの程度ありますか。従来やっていた施工者以外に地方財政が苦しいからといって申し込んだので開催を許したというパーセンテージがどのくらいになっておりますか、承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/51
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052・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 詳しい数字はちょっと今持ち合せておりませんが、今年になりましてからも新しい指定を五つぐらいしておるそうでございます。
それから、先ほど戦災部市についての御指摘もあったと思いますが、そういうふうな面で実は戦災後相当たっておりますので、そういった意味で均霑化するために、従来は戦災加算というものを設けておりましたが、昨年からこれをやめることにいたしました。昨年とこの三十二年度においてこれを廃止するという方針にいたしました。これが新しく出た施行者に均霑されることになるわけであります。従って、その回数でいきますと、百回程度が、新しいというか戦災加算を受けていない方に均霑するチャンスがふえてきた、かようなことになっておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/52
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053・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 私の調査したところでは、地方財政が苦しいからといって地方自治庁に申し入れしたところで、ほとんど許されておりません。今局長からお話があったのによりましてもわずか数カ所ですが、その程度は私も知っております。それ以外は、従来開催していた都市がほとんど開催しているのであります。そうすると、戦災をこうむった都市に対する一つの恩典な意味もこれは加味されていたと思うのです。そこで、これは議員立法でありますが、当時売り上げのいわゆる二五%というような、今考えればわれわれでは解釈のできないようなギャンブルによる場銭ですか利益をとっているわけであります。そうすると、戦災後、今日では非常に戦災都市も復興して、地方財政はむしろ競輪を開催している都市の方が豊かにもなっておることは、川崎の一つの実例をもって見ても通産省ではよくわかると思うのであります。そうすれば、この競輪法の一部改正ということになれば、一年間に六百億ないし六百五十億、今年あたりはおそらく七百億近くなるのじゃないかという膨大な競輪の売り上げの二割五分をそのままにしておいて法律を改正しようとしたところで実情に沿わないという考えを私は持っておるわけであります。将来ともこの二割五分というところは変えていかないという方針でございますか、その点に対しての御見解を承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/53
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054・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 二割五分の問題は、ほかの同趣向の、競馬あるいはモーター・ボートその他との関連もございますし、これを減らすふやすということについてはいろいろ問題がございます。われわれといたしましては、現状のままでいきたいというのが現在の考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/54
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055・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 それが非常に違うと思うのです。たとえば競馬などでありますと、ある程度、財閥と言われるほどではございませんが、階層が違うのです。ことに競輪を開催している現場を視察なさればよくわかりますが、ほとんど零細な国民と言っては失礼かと思いますが、中産階級以下、しかも中には失業者、または現場を見ていると五十円ずつ二人で出し合って百円の一枚の車券を買っているというような姿などはしょっちゅう見られるのであります。そういうような非常に困った人たち、下層階級の人たちのたくさん入る競輪場で、そういう人たちに車券を売った金を二割五分取るということを今通産省では変える意思がないということであります。これは競馬もモーター・ボートもそうだからということで、国の政治に携わる者がそれを黙視するわけには参りません。だから、私としてはこういうギャンブル性のものは、競馬といわず競輪といわずモーターボートといわず一括して政府としてもまた国会としても考え方を一本にまとめなくちゃならないのではないかと私は思うのです。現在私の考え方では二割五分が多いという考え方なんであります。この二割五分ということについては多分に戦災をこうむったからとかいろいろな意味があった。それが今日では実情は違っているのだ。しかも今なお二割五分を取って、平然と通産省は変える意思がないなどと言っている。これは零細な国民に車券を売った中から二割五分——物を販売しても小売商人だって配達して、貸して、そしてあらゆるサービスをして二割利益があれば手一ぱいですよ。あるいは問屋さんのごときにおいては二分、三分、多くて五分です。それを何万人という人を集めて、入場料を取って、設備をよくするというとまたその指定席というものに対して百円を入場料のほかに取っておいて、そうして二割五分を取るという——との法律なんか部分的にいかに説明したところで、その考え方から直していかなければならないのじゃないか、そういうように私は考えます。私の言っている言葉の中からあなた方が考えて、二割五分が今でも妥当だと考えられるか、改正する意思があるかないかよりも、妥当であるかどうかということから承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/55
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056・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 二割五分の問題については確かに御議論のようにいろいろの角度から検討すべき点があるかと思います。しかしながら先生の御意見が二割五分をふやすという御意思なのかあるいは減らすという御意思なのかよくわからないのであれなのでございますが、もし二割五分をもっとふやすということになりますれば、競輪としてなかなかやりにくくなるということが一つあると思います。それから逆に二割五分をもっと減らしていくというふうになりますと、これは競輪としては非常に繁盛するようになるかもしれません。しかしながら逆に、競輪というもののギャンブル性をある程度ためるとか、あるいはさっき申し上げました競輪場を今後許可しないというような一般の競輪に対する議論というところから見ると、二割五分を減らすことは競輪を振興させるのだという感じにもつながるような感じになるわけであります。この点はよほど慎重に議論した上でないとわれわれとしては結論を出せない。従いまして現状でいきたい、かようなことを申し上げたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/56
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057・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 私は二割五分より上げろというような腹はありません。二割五分より下げろという議論であります。しからばその二割五分の配分の方法を、私はその二割五分が施行者それから自転車振興会そのほかに配分される資料をいただいておりますが、もう一回ここで、はっきり速記に残す必要がありますから、どういう形で配分されているかということを承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/57
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058・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 自転車の場合は施行者開催経費として一一・九%が使われております。それから本法の改正前であります従来の現行法によりますと、振興会の交付金が三%、それから自転車等機械産業の振興費が一・一%、それから施行者の純収入が一〇・二%、こういうことが三十年度の実績として出ております。この一〇・二%の中には車券売上収入以外の入場料の収入も含まれております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/58
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059・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 この配分の中でいろいろこまかくどう使われておるかということは私は後日御質問いたしますが、たとえばこういう配分の中から後楽園の例を一つとってみましても、最近御承知の通り後楽園は一日一億ないし土曜、日曜ですと一億二千万から一億三千万の売り上げをいたしております。そうしてあそこの競技をやる競技場の貸し賃が私の記憶では現在百分の四ですかになっているはずであります。そうすると一億二千万、一億三千万と売り上げいたしますと、後楽園の会場費だけで一日五百万円払っておるわけなんです。後楽園の最近の配当なんかを見ますと、一割五分ですか二割近くの配当をやっておるように私は承わっておる。そのほとんどの利益がこの競輪からあげておるということを聞いておるのであります。そうするとああいう営利会社の配当あるいはその利潤というものがこの零細なる大衆の中から取り上げて、しかも一日五百万円、少くとも四百万円は払っております。そういうような競輪場の借り賃などに対しては通産省はよく承知してそれを許しているのかどうか、それともこれは施行者がやるんだから、そういう点は幾ら払っても私らは知らないんだということで、そういう点に対する監督をやらないのかどうか、そういう点から私は承わっていきたいと思います。野球場にいたしましても一日百万円は払っていないようであります。坪数からいっても設備からいっても全然違います。それを競輪場の借り賃だけが一日四百万も五百万も払っておる。通産省が施行者の契約だからといって許しておくようなことでは、これは監督しているんだとは言われないと思いますが、あなた方はどう考えますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/59
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060・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 ただいま御指摘のあった件でございますが、賃貸契約はやはり施行者と施設の所有者の私契約というふうな格好になっておりますので不当な干渉はなかなかむずかしいのじゃないか、かように考えておる次第でございます。しかしながら実は御存じと思いますが、今度の改正におきましては第十四条で、競輪場もしくは場外車券売場の賃貸に関する条件を適正にすべく命令を通産大臣が設置者に対して出し得るような規定をいたしております。もちろんこれの運用によりましても、従来ある程度一つの契約でできておりまして、それが既得権化しておる場合にはなかなかむずかしい問題もございますが、われわれとしましてはそういう趣旨から見まして十分こういう点にも監督をいたしまして、あるいは率が変えられない場合でもその収入をさらに施設の改善とかいうような経費に使えるように指導していきたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/60
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061・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 そこなんです。通産省が監督していくと言ったって、しからば私の言った四百万、五百万というものが高いというので率を改正する音一思がありますか、意思がないでしょう。ないから今のようなお答えが出るのです。率を改正しなくとも設備やなんかを改善していくと言いますが、設備を改善していって指定席を設けて腰かけて見る場所を作れば必ず百円ずつ別に取るのです。そんなものは二年も三年もたたないうちに原価償却ができてしまう。迷惑するのは大衆です。同時にまた後楽園の中の売店やなんか見てごらんなさい。売り上げの三割も取っておりますよ。相当膨大な売り上げをして三割のピンはねをしておるのですよ。そこで私はさっき根本的にこの二割五分をどう分けているかということをお聞きしたのです。二割五分などという金が必要でないのです。一%とか二%とあなた方は簡単に言いますけれども、全国的にいえば非常に大きな数字になるのです。一%といえば六百五十億売れば六億五千万、二%といえば十三億ですよ。ここでは数字を簡単に言っておるが、その取り扱います金は膨大であります。だから慎重に扱おうとするなら、あなた方は後楽園の現在四分で貸しておるパーセンテージをこの法律が通ったならば将来変える意思がありますか、変えるとはっきりお約束できますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/61
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062・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 先ほど申し上げました通り、従来一つの私契約によってできておりますので、そういう点に私たちが干渉するのはなかなかむずかしい点もございます。しかしながら、法律の改正にありました通り、賃貸に関する条件を適正にせよというような命令も出し得ることになっておるのでありまして、十分この点については検討いたしたいと思っております。しかしながら、先ほど来申し上げました通り、なかなかむずかしい事態もあり得るかと思いますので、さような場合、われわれとしては十分研究した上で結論を出したい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/62
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063・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 そんな研究した上でというようなことでは、私はこの法律は、さようでございますかといって通すわけには参りません。監督を強化すればするほど——施行者とか自転車振興会と、あなた方ははっきりいうと、つうつうなんです。強化されるほど、われわれはおかしい。現在自転車振興会の連合会、中央会を見ても、ほとんど通産省の役人があそこの幹部です。それから課長が何名ですか、十二名ですか、通産省からいっている人がみな課長じゃないですか。そうすると、自転車振興会とか、名前はいいけれども、自転車振興会は自転車のためになんかやっておりません。私ははっきり言えば、むしろ法人的に作るならば、自転車振興会などという名称にしないで、競輪振興会とした方が一番はっきりしていると思う。自転車振興会という名前で国民を惑わすようなことをしておいて、しかもそういうような零細な国民から集まった金をほとんどどういう意味に使っているかということを、私はこれからずっと続けて承わりますが、われわれは全く憤激しなければならぬような金の使い方をしているのです。だから私は申し上げるのです。しかも今後楽園の一例をあげて、皆さんはおそらく膨大な金なため、一日五百万円も会場費をとっているというようなことで、私の言うことに対しては、あるいはこれは多過ぎるというお考えを持っておられると思うのです。当の役人のあなたもお持ちだろうと思うのですが、それを直していくということをはっきり言い切らぬのです。なぜかというと、つうつうだからです。もうくされ縁になっているのです。それだから直せないのです。第一見てごらんなさい。野球場と競輪場とどっちが収入をあげているか。この間ある人に聞いたところが、いや、競輪は一カ月に六日間しかやらないからだというけれども、五百万円で六日間なら三千万円じゃないですか。野球場の方はどうですか。ひっきりなしに一日も休まずに野球場を使ったところが、三千万円になりませんよ。そういうような不当な契約をしていると思っていながら、あなた方はこのパーセンテージを直すということは言い切らぬというのはどういうことですか。なかなかむずかしいというけれども、むずかしいというのは、どこにむずかしさがあるのですか。全部二割五分の中から払っているのですよ。施行者が別な金を持ってきて払うのは、私は一千万円払おうと二千万円払おうと何も申しません。二割五分の中からこれを払っているのですから、全体の二割五分という金に対する監督はあなた方じゃないのですか。ですからもう少しこれを究明していきたいと思います。直す意思があるか。それとも、この二割五分の中から払っているが、それでもあなた方は監督できないのかどうか。監督できないということになれば、施行者のいわゆる歩合から直していかなければならぬ、あるいは振興会に渡す歩合から直していかなければならぬと私は思うのですが、そういう点については、今のままで直す意思はないのでございますかもう一度承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/63
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064・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 この問題は、施行者と施設の所有者との関係の契約でございますから、まず両方の当事者の問題が一つございます。それから、それに対しまして通産省としてどういうふうに考えるかということでございますが、先ほど申し上げました通り、われわれとしましては十分検討いたしたい、かようなことを申し上げたわけでございまして、直すとも直さないとも、今ここではっきり申し上げることはできかねると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/64
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065・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 それでは次の私の質問の日まで一つ検討してみて下さい。半年検討したって一年検討したって同じなんです。問題はごく簡単なんですから、改正するか、しないか、それだけなんですから。その検討を承わってからこのことに私は触れていきたいと思いますので、これに対する質問はこの程度にしておきます。
それでは次に、施行者あるいは自転車振興会等の問題に後日触れていきますが、しからば今日競輪をやっている選手ですね、この選手が現在六千何百人いるはずですが、A級とB級に分けましてどのような数字になっておりますか、承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/65
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066・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 登録選手の数は、昭和三十二年一月末現在で五千百九十五名でございます。A級、B級の区別は今手元にございませんので、調べて御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/66
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067・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 男女の区別は出ていませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/67
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068・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 男子は四千七百二名、女子が四百九十三名でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/68
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069・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 私は少くとも競輪の施行者、それから自転車振興会の幹部、同時に通産省、また選手、これが一体となって、この競輪の向上をはからなければならないと思うのです。最近いろいろな労働問題にいたしましても何にいたしましても、生活ができないということでいろいろな問題が惹起しているわけであります。しからはこの五千百九十五名の選手は、現在どのくらいの日数、A級の人が出場しているか、あるいはB級の人は最高一カ月何回競技に参加しているか、最低は何日くらいか、一つお知らせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/69
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070・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 大体男子の場合は最高一カ月九日、最低は六日、それから女子の場合は最高が七日、最低は五日というふうに聞いております。これはAB合せましてさように聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/70
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071・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 これは平均でしょうかね。私らの聞いているのは、B級では大体二日ないし三日くらいしか出ていない人がほとんどなんですよ。それは一流選手になれば、有名な選手は各地で引っぱりだこです。それから記念レースに出ます、あるいはいろいろな選手権、都道府県対抗、チャンピオン・レース、こういうものには、各有名な選月は引っぱりだこですが、下の選手はほとんど回数が少い。B級の選手のごときは一月二回ないし三回しか出ない人がたくさんおりますよ。そうすると、収入を見てごらんなさい。旅費とか宿泊料というものは当然実費としてかかるのです。収入となるものは何かというと、賞金です。きょうあたりも京王閣でやっておりますが、B級で一着とって幾らですか。六千二百円ですよ。あと二着、三着、四着、五着を調べてごらんなさい。賞に入ったところで四百円くらいしかもらえない選手がたくさんおるのですよ。そうしたら、月に二回や三回しか出場できなくて、一着になっても六千二百円。一カ月三回出て三回とも一着とる選手なんというのは珍らしい。三回一着とったところで一万八千円しかないじゃないですか。一着というのは一人しかいないのですよ。一着というものは何人もいないのです。こういうような選手の待遇にしておいて、生活のできないようにしおいて、そうして悪いこと生するなとか、あるいは競輪にいろいろな八百長があるということは、まずここから改正していかなくちゃならないと私は思うのです。生活をできなくしておいて、そうして膨大なる金を五百万も六百万も後楽園に払っていくのに干渉できないで、選手の生活できないそのものも黙視していて、通産省は監督していると言えますか。施行者の契約だと言われるけれども、施行者にそれだけ契約しても間に合うほどのパーセンテージの金をあなた方がちゃんときめているから払えるのでしょう。選手に対するいわゆる待遇改善はどうしようと考えておりますか、それから承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/71
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072・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 選手の問題でございますが、今収入等の御質問もございましたが、B級等につきましてはA級に比べて苦しい点もあると思いますが、われわれの統計で申し上げますと、選手一人当りの月平均の賞金取得額は五万五千七百円というふうになっております。それから三十年の一月から十二月まで出しております。賞金の総額は年に三十二億円というふうになっております。それからその他いろいろ災害補償というような問題につきましては、実は二十七年に法律が改正になりました以後、委員会等を作りまして、施行者、それから振興会、連合会、選手会等でいろいろ研究しました結果、従来の点を相当改善したようにわれわれ聞いておりますが、さらに今後の問題につきましても本法の改正後の実施とともに十分研究していきたい、かように考えております発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/72
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073・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 私は奇怪なことを聞くのですが、今あなたは一人当り五万ということを言っておりますが、これは五万に五千をかけて計算してもらえばわかると思います。しかし今あなたのところには、B級のどの程度の者は幾らだ、あるいはA級のどの程度の者は幾らだという資料がないと思うのです。これは施行者や振興会の方にまかせてあるからだと思うのです。私今急いで来たので賞金や何か書いたものを持ってきませんでしたが、あとで私の方から差し上げます。あなた方もよく実情を調査してから答えて下さい。そうでないとあなたの言っていることをばく然と聞いても——選手にかかる経費というのはほとんど賞金なんですよ。それを見ても今三十二億とかおっしゃいましたけれども、六百五十億の売り上げからして選手に対する待遇が三十二億じゃ少な過ぎるじゃないですか。そういう点からいってもまだ議論がありますが、この点に対してはあなたの方で資料を出してもらって、その資料に基いて私は一つ一つ質問をしたいと思います。
そこで私問題を他にかえていきたいと思いますが、この自転車振興会の中央会、これは今まで競輪競技をやるに対してどういう仕事をしているのですか。私の聞いている範囲では選手の配分しかやっていないように聞いておるのですが、選手を配分するほかにどういう仕事をしておりますか。選手の配分だけやっているとすれば年に何億という金は要らないはずだと私は思う。先般私は機械会館に行って自転車振興会の実態を見てきたのですが、エレベーターを下りると自転車だけは十台ほど並べてあって、りっぱな部屋を皆使って、百何十人ぐらいか事務員がいるのです。その人たちは何の仕事をしているかというと、選手をどこそこの競技場に何人、だれをやるかという、選手の配分だけやっているのです。そして百何十人もいるのです。あまり仕事が忙しそうではないのです。それで何億も使われたのじゃたまったもんじゃありません。配分以外に競輪関係でどういう仕事をやっているか承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/73
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074・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 審判員とか競輪の選手の検定とか登録、自転車の種類規格の登録というふうなことをしております。それからただいまおっしゃいました選手の出場のあっせんをいたしております。それからそのほかに選手、自転車の競争前の検査の方法とか、審判の方法、その他の実施の方法等については中央で統括して、地方の自転車振興会の調整指導をやっております。それからもう一つは選手の養成をやっております。さようなことが大体仕事になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/74
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075・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 選手の養成をやっておるというと、競輪学校がありますが、あれは中央会の経営ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/75
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076・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/76
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077・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 審判の養成、審判の指導といいますが、審判の規定がきまっていて、その都度、その都度変るものじゃないと思いますが、しからば審判の指導養成にどのくらいの金を使っていますか。あるいは自転車の学校経営にどのくらい使っておるか。その学校に入る選手がどのくらいの学費を出しておるのか、配分に対して自転車振興会だけがやっておるのか、選手会というのがあるのですが、選手会の会長は社会党の島清さんですが、この関係は、どういうような形で連絡をとって選手の配分をやっておるのか、そのいきさつと現状を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/77
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078・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 御質問は非常に詳しい問題でございまして、私資料を整えまして御説明いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/78
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079・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 それではこれに対する資料も次会までに一つまとめていただきたいと思います。それから先ほど私は会場の費用の問題を申し上げましたが、今全国で六十何個所ですか、そのうち最高が何分取っているか、最低が何分取っているか、この歩合がわかっておりましたら今お答え願いたいし、もし今わからなかったら後刻またこれを資料として出していただきたいと思いますが、今一番高いところはどこか、低いところはどこかそれを承わっておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/79
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080・鈴木義雄
○鈴木(義)政府委員 いろいろ詳しい点は正確には申し上げられませんが、全国平均では四%程度になっております。最高のものは五%をこえるものがございます。それから最低のものは三%ないし二・五%くらいのものがあります。これはもう一ぺん調べましてお答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/80
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081・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 これは平均じゃだめなのです。なぜかというと、売り上げの少いところと多いところと見たいのですから。そで一番多いのは静岡の五分五厘だと私は記憶しておりますが、そういうような全国的にどこが何分だというのをこの次までに出して下さいませんか。平均じゃ私らは検討のしようがないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/81
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082・松平忠久
○松平委員 議事進行。ただいま佐々木委員と政府側の答弁を聞いておりますと、かなり政府側の資料が不足であって、思うような答弁がされないように私は見ているわけです。そこでこれは一つあらゆる資料を整えてもらって、そうしてさらに質問を続行してもらった方がいいのじゃないか。きょうは時間も何ですから、一つそういうふうにお願いしたいと思います。
それから、ただいまの佐々木委員の発言の中に、自転車の選手会の会長島清君という発言がありましたが、島清君はやっておりましたけれども三月の終りにやめておりますので、この点だけは一つ訂正しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/82
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083・福田篤泰
○福田委員長 さよう取り計らいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/83
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084・佐々木秀世
○佐々木(秀)委員 ただいま御発言がありましたように私はまだ詳しく聞きたいのですが、私は政府をやっつける意味じゃないのです。この自転車競技を何とかして国民の疑惑を招かぬように、りっぱな改正法案を作って国会の権威に基いて質問したい、こう思っているのですから、この次までに私の方から言いました資料、そのほかにまた個人的に申し上げますから、その資料を整えてから質問したいと思います。きょうはこの程度で後日に譲りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/84
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085・福田篤泰
○福田委員長 この際、連合審査会の件についてお諮りいたします。目下大蔵委員会において審査中の中小企業の資産再評価の特例に関する法律案について、大蔵委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/85
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086・福田篤泰
○福田委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
本日はこの程度にとどめます。次会は明後十二日午前十一時より開会することとし、これにて散会いたします。
午後零時二十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604461X02519570410/86
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