1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年十月十四日(火曜日)
午後一時四十分開議
出席委員
委員長 堀川 恭平君
理事 木村 守江君 理事 瀬戸山三男君
理事 二階堂 進君 理事 南 好雄君
理事 三鍋 義三君
逢澤 寛君 天野 公義君
井原 岸高君 大久保武雄君
島村 一郎君 内藤 隆君
橋本 正之君 服部 安司君
福田 一君 村瀬 宣親君
出席国務大臣
建 設 大 臣 遠藤 三郎君
出席政府委員
建設政務次官 徳安 實藏君
建設事務官
(大臣官房長) 柴田 達夫君
建設事務官
(計画局長) 美馬 郁夫君
建 設 技 官
(河川局長) 山本 三郎君
委員外の出席者
建設事務官
(住宅局長) 鬼丸 勝之君
専 門 員 山口 乾治君
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十月十四日
委員逢澤寛君、荒舩清十郎君、井原岸高君、川
崎末五郎君、砂原格君及び松澤雄藏君辞任につ
き、その補欠として柳谷清三郎君、福田一君、
福永一臣君、原健三郎君、内藤隆君及び天野公
義君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員天野公義君、内藤隆君、原健三郎君、福田
一君、福永一臣君及び柳谷清三郎君辞任につき、
その補欠として松澤雄藏君、砂原格君、川崎末
五郎君、荒舩清十郎君、井原岸高君及び逢澤寛
君が議長の指名で委員に選任された。
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十月十一日
河川法の一部を改正する法律案(内閣提出第二
九号)
同月十三日
首都圏の既成市街地における工業等の制限に関
する法律案(内閣提出第三〇号)(予)
同月九日
下水道事業の国庫補助及び起債額増額に関する
請願(丹羽兵助君紹介)(第一九四号)
黒部川改修促進に関する請願(鍛冶良作君紹
介)(第二四六号)
中信地区以北の道路を積寒対策道路に指定の請
願(中澤茂一君紹介)(第二四七号)
同(松平忠久君紹介)(第二四八号)
豊富温泉、本流間道路改修に関する請願(松浦
周太郎君紹介)(第二五〇号)
県道水口近江八幡線舗装に関する請願(西村関
一君紹介)(第二五一号)
宅地建物取引業法の一部改正に関する請願(宇
都宮徳馬君紹介)(第三一八号)
同(岡崎英城君紹介)(第三一九号)
同(中村梅吉君紹介)(第三二〇号)
姫路市、米子市間県道の国道編入に関する請願
(河本敏夫君紹介)(第三二一号)
積雪寒冷地域における道路交通確保のための国
庫補助増額に関する請願(松浦定義君紹介)(
第三二二号)
災害対策基本法制定に関する請願(松浦定義君
紹介)(第三二三号)
北海道、東北地区一級国道の整備促進に関する
請願(松浦定義君紹介)(第三二四号)
同月十一日
一、二級国道平市、新潟市間の改修促進に関す
る請願(武藤武雄君紹介)(第三八二号)
平市、小名浜港間道路の国道編入に関する請願
(武藤武雄君紹介)(第三八三号)
鹿児島、霧島間等の国、県道整備に関する請願
(池田清志君紹介)(第四七〇号)
積雪寒冷地域における道路交通確保のための国
庫補助増額に関する請願(石山權作君紹介)(
第四七一号)
中信地区以北の道路を積寒対策道路に指定の請
願(下平正一君紹介)(第四七二号)
鹿児島県の一級国道整備促進に関する請願(二
階堂進君紹介)(第四七三号)
国土開発縦貫自動車道建設に伴う損害補償等に
関する請願(今井耕君紹介)(第四七五号)
県道水口近江八幡線舗装に関する請願(今井耕
君紹介)(第四七六号)
の審査を本委員会に付託された。
十月十日
豊富温泉、本流間道路の改良実現に関する陳情
書
(第五四号)
木造市街改造あい路解決に関する陳情書
(第五六号)
を本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
河川法の一部を改正する法律案(内閣提出第二
九号)
台風第二十二号による災害対策に関する件
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/0
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001・堀川恭平
○堀川委員長 それでは、これより会議を開きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/1
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002・二階堂進
○二階堂委員 御承知の通り、本日の建設委員会は、定例日ではなく、特にわれわれの要求に基いて開かれたものでございますが、本委員会における本日の議題は、申し上げるまでもなく台風第二十二号の対策その他緊急を要する建設行政諸般の問題について、当然建設委員会として議論をし、なすべきことをわれわれは本委員会に取り上げて、そうして災害対策その他建設行政について真剣な討議をいたすことになったのでございますので、これらの問題について、一つ私どもの意のあるところをくまれまして、なお政府から提案になっておりまする案件等もございますので、それらの問題も一つ十分審議ができるように取り計らいをしていただきたい、かようにお願いを申し上げるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/2
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003・堀川恭平
○堀川委員長 承知いたしました。
つきましては、昨日付託になりました内閣提出、河川法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。
まず本案の提案理由の説明を聴取いたします。遠藤建設大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/3
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004・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 ただいま議題となりました河川法の一部を改正する法律案について、提案理由及びその要旨について説明を申し上げます。
この法律案は、河川における土石の採取に関する規定及び河川法に基く義務違反についての罰則を整備し、もって河川管理をより一そう効果あらしめようとするものであります。
河川における土石砂利等の採取につきましては、現行法において、都道府県の規則をもって、都道府県知事の許可を受けしめることができる旨を規定しております。ところが、ビル建築、各種産業施設、道路舗装、ダム等の建設用資材としての砂利に対する需要が近時とみに増大して参りました結果、河川における砂利採取がにわかに増加し、ことに大都市や工業地帯周辺の河川において著しいものがあります。これらの砂利採取を行う者の中には、利を追うに急で、知事の許可に付せられた河川管理上の条件に違反し、はなはだしきは許可を受けないで乱掘を行う等の者も少くなく、ために河床は著しく低下し、堤防や護岸の基礎はゆるみ、あるいは取水口は浮き上って取水が困難となるなど、河川管理上ゆゆしい支障を及ぼすに至っているところが少くありません。それにもかかわらず、現行法においては、砂利の乱掘その他これらの違反行為に対する罰則が最高二千円の罰金にとどまっているため、制裁規定としての実効を確保することができず、このままに放置するならば、かえって正当に法規を守って砂利採取を行なっている者との衡平を失するのみならず、ますます乱掘の傾向を助長し、ひいて種々の災害を誘致するに至ることが憂慮されるのであります。
したがって、このような障害を除去し、河川管理をより一そう効果あらしめるため、河川における砂利採取に関する規制を法律に明確に規定し、これに対する罰則を強化するとともに、これとの均衡上、その他の河川法違反に対する罰則の規定を整備することといたしたのであります。
次に、この法律案の要旨について申上げます。まず第一点は、河川の区域内において土石を採取しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないものとしたことであります。すなわち、この点は、従来は河川法第十九条に基く都道府県の規則によって規制が行われることができるようになっていたのでありますが、これを明確に法律に規定する義務といたしたのであります。
第二に、許可を受けて土石を採取する者から土石採取料を徴収することができることとし、土石採取料は、都道府県に帰属するものといたしました。従来は、土石の採取料は、私法上の収入と考えていたのでありますが、これを水利使用料や河川敷占用料と同様、公法上の収入とすることに改め、必要によっては、国税滞納処分の例により強制徴収することもできることとしたのであります。
第三点は、許可を得ないで土石を採取した者に対する罰則その他河川法の規定に違反した者に対する罰則の規定を整備したことであります。その内容は、海岸法や地すべり等防止法等との均衡をも考慮して、罰金の限度額を引き上げたこと、法人に対する両罰規定を設けたこと、命令に対する罰則の委任に関する規定を明確にしたこと等がおもなものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/4
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005・堀川恭平
○堀川委員長 本案に対する質疑は、次会よりこれを行うことといたしまして、本日は、次に台風第二十二号による災害対策に関する件につきまして、調査を進めることにいたします。
ただいま二階堂君より、台風災害復旧促進に関し発言を求めておられまするので、これを許すことにいたします。二階堂委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/5
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006・二階堂進
○二階堂委員 私は、この際台風第二十一号及び第二十二号の被害がきわめて甚大でございまして、特にこれらの被害地からも非常に強い政府に対する陳情等もございますので、災害復旧促進に関する決議案を提出いたしたいと存じます。
まず案文を朗読いたします。
台風災害復旧促進に関する件
今次わが国を襲った第二十一号台風及び第二十二号台風の被害は甚大であり、特に第 二十二号台風の人畜、公共施設その他に与えた損害は深刻なるものがあり、罹災地住民の民生も不安におちいっている。
政府は既に、応急の措置を講じつつあるところではあるが、なお目下準備中の補正予算を速かに国会に提出すると共に、必要に応じ、特別の立法等を行い、もって災害の急速な復旧と民生の安定に万全を期すべきである。
右決議する。
以上が決議案の案文でございます。申し上げるまでもなく緊急を要する問題でございますので、委員会一致の御賛同を得て、本決議案を可決せられるようにお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/6
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007・堀川恭平
○堀川委員長 この際お諮りいたします。ただいま二階堂委員からの動議のごとく、台風災害復旧促進に関する件について、本委員会として決議することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/7
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008・堀川恭平
○堀川委員長 御異議なしと認め、二階堂君の動議のごとく決しました。
なお本決議案の取扱いにつきまして、字句の整理等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じます。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/8
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009・堀川恭平
○堀川委員長 ただいまの決議に対し、建設大臣より発言を求められております。これを許すことにいたします。遠藤建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/9
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010・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 今回の災害につきましては、建設委員会の委員の各位が、非常に御熱心にこの災害復旧の問題について御討議を下さいまして、御援助をして下さっておられることに対しまして、私は深く敬意を表すると同時に、お礼を申し上げたいと思います。政府といたしましては、災害発生の直後から緊急応急の対策を講じて参りまして、逐次その対策も進んでおるわけでありますが、現在の問題としましてはすみやかに補正予算を提出いたしまして、予算が足りないがために災害の復旧がおくれるというようなことがないように、予算の不足分の補充をすみやかにやることを今進めておるような次第であります。
ただいま本委員会で、災害復旧促進の決議をして下さったのでありますが、この決議の御趣旨に基いて、政府は、全力を尽して災害の復旧に邁進することをここではっきり言明いたしまして、御了承を得たいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/10
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011・堀川恭平
○堀川委員長 本日はこの程度にとどめまして、次会は、明日午前十時から開会いたすことにいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時五十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103004149X00319581014/11
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