1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年二月十七日(火曜日)
午後一時二十一分開会
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委員の異動
二月十三日委員大谷瑩潤君辞任につ
き、その補欠として田中啓一君を議長
において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 館 哲二君
理事
大沢 雄一君
占部 秀男君
鈴木 壽君
委員
郡 祐一君
小柳 牧衞君
成田 一郎君
本多 市郎君
加瀬 完君
森 八三一君
国務大臣
国 務 大 臣 青木 正君
政府委員
国家消防本部長 鈴木 琢二君
国家消防本部総
務課長 横山 和夫君
自治庁行政局長 藤井 貞夫君
自治庁税務局長 金丸 三郎君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
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○本委員会の運営に関する件
○消防法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
○地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○地方自治法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/0
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001・館哲二
○委員長(館哲二君) これより委員会を開きます。
委員の異動を申し上げますが、去る十三日に大谷瑩潤君が辞任されて、田中啓一君が補欠選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/1
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002・館哲二
○委員長(館哲二君) 次に、本日午前に理事会を開きましたので、その経過につきまして御報告申し上げます。
まず第一に、本日の委員会の議事でありますが、最初に本付託になっております消防法の一部を改正する法律案について提案理由の説明を聞くことにいたします。
次に、地方自治法の一部を改正する法律案について詳細な説明を聞き、引き続いて質疑を行います。本案につきましては、明日の委員会で討論採決を行う予定と相なっておりますので、できますれば、本日中に質疑を終局いたしておきたいと存じます。
さらに引き続いて、昨日予備審査のために付託になりました地方税法等の一部を改正する法律案について提案理由の説明並びに詳細説明を聴取いたします。この案は予備審査ではありますが、内容が地方財政計画とも関連があり、なるべく早く説明を聴取しておきたいという理事各位の御要望もありますので、本日議題とすることに決定したものであります。
第二に、明日以降の委員会の日程でありますが、今週は、木曜日の定例日を都合によりまして一日繰り上げまして、明日午前十時に開会いたしまして、先ほど申し上げましたように、地方自治法の一部を改正する法律案の採決を行いたいと思います。そのあとで、明日鈴木君から公営企業に関する質疑の御要求がありましたので、これを許可することにしたいと思います。
それから来週の予定でありますが、二十四日の火曜日並びに二十六日の木曜日に開会いたしますが、特段の議事といたしましては、ただいまのところ、二十六日に消防法の一部を改正する法律案の採決をいたしたいという予定でおります。
以上は、理事会の経過について御報告申し上げたのでありますが、理事会の申し合せ通りに取り運ぶことにいたしまして異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/2
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003・館哲二
○委員長(館哲二君) 御異議がないようでありますから、さよういたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/3
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004・館哲二
○委員長(館哲二君) これから本日の議事に入りたいと思います。
まず第一に、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。この案は、去る十一日に本院の先議議案として当委員会に付託されたものでございます。これから政府の提案理由の説明を聴取いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/4
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005・青木正
○国務大臣(青木正君) 今回提案いたしました消防法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。
消防法の一部を改正することにつきましては、さきに消防審議会の答申もあり、また、従来より消防行政の運営に関し問題となっておりました事項につきまして種々検討して参りました結果、政府といたしましては、なかんずく、その取扱いに伴う火災発生の危険が大きく、消火の活動にも著しく困難を伴い、かつ、その火災によって生ずる被害も大きい危険物につきまして、その規制の改善と徹底をはかるべく今回成案を得ましたので、ここに提案いたした次第であります。
以下、この法律案のおもなる内容につきまして御説明を申し上げます。
第一に、この法律案では、危険物に関する規制を合理的に、かつ、全国的に一そう徹底して行い、火災の防止に資する必要がありますので、危険物の規制に関する実施規定を市町村の条例にゆだねておりました点について、これを改めて、法律またはこれに基く命令において規定することとし、その実施による効果を期することといたしました。
第二に、危険物に関する規制を徹底して行うため、これらの行政に従事する消防吏員を有しない市町村すなわち消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にかかるものについては、都道府県知事をして危険物に関する行政を行わしめることといたしました。
第三に、危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備並びに危険物の貯蔵、取扱、運搬等の方法につきまして、政令で画一的な技術上の基準を定め、この基準に従ってこれらの施設を維持管理し、危険物を取り扱わしめることとして、危険物について統一的な技術処理を行わせることによって火災の防止を期することといたしました。
第四に、危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所についての設置及び変更の許可、使用前の完成検査等につきまして規定を明確にして、許可に関する事務の整備をはかることといたしました。
第五に、危険物取扱主任者及び映写技術者は、都道府県知事の行う試験に合格して免状の交付を受けた者でなければならないこととするとともに、都道府県に試験の事務を行わせる試験委員を置いて試験の適切な実施と円滑な運営を期するほか、受験資格、免状の交付等の取扱いその他危険物取扱主任者及び映写技術者の職務等に関する規定を整備することにより、試験の実施、免状の効力の全国通有化及び危険物取扱主任者等の地位等について合理化をはかることといたしました。
第六に、危険物に属するもののうち、動植物油類及び塗料類については、別表を改正することによりこれらの性状に即した規制が行われるよう合理化をはかることといたしました。
第七に、危険物取扱いに関する許可、試験等の手数料、危険物の取扱い等に伴う火災の防止のための立入検査及び危険物の規制に関する実施規定が前町村条例から法律及びこれに基く命令にかわること等に伴う経過措置等を規定するとともに、その他規定の整備をはかることといたしました。
以上がこの法律案を提出いたしました理由とその内容の概略であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/5
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006・館哲二
○委員長(館哲二君) 本件につきます詳細な説明並びに質疑は、次回に譲ることにいたしまして御異議はありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/6
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007・館哲二
○委員長(館哲二君) 御異議がないようでありますから、そういうふうにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/7
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008・館哲二
○委員長(館哲二君) それでは、次に地方税法等の一部を改正する法律案、内閣提出、予備審査でありますが、これを議題に供します。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/8
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009・青木正
○国務大臣(青木正君) 地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
地方税制につきましては、御承知の通り、昭和二十五年独立税主義の徹底、地方自主財源の増強等の基本方針のもとに大改正が行われ、その後数次にわたる改正によりまして、一応わが国の実情に沿うように整備がはかられて参り、また、国民の租税負担の現状にかんがみ、その負担の軽減、合理化が行われて参つたのであります。しかしながら、なおできる限り国民負担の軽減をはかることは国民の強い要望でありますので、さらに低額所得者の税負担の軽減を中心とする税制の軽減合理化を行うことといたし、今回の改正を行うことといたした次第であります。
改正の方針といたしますところは、第一は、別途国税の減税と相まち平年度七百億円の減税を行うことを目途として、零細負担の排除と負担の均衡化を重点として地方税の減税を行うことでありまして、個人の事業税につきまして基礎控除額を引き上げ、法人の事業税につきまして軽減税率の引下げとその適用限度額の引き上げを行い、固定資産税につきまして制限税率を引き下げ、その減収額の補てん方法を定めるとともに、免税点の引き上げを行うことといたしております。なお、このほか、所得税の減税に対応する住民税の減税を昭和三十五年度以降実施することといたし、明年そのための所要の改正をいたす所存であります。
方針の第二は、道路整備計画の推進に伴い、道路財源の充実をはかることでありまして、軽油引取税の税率を引き上げることにいたしております。
以下、その内容の概略を御説明申しあげます。
第一は、事業税に関する事項であります。
その一は、個人の事業税についてであります。個人の事業税の基礎控除額は現行十二万円でありますが、中小企業者の税負担の軽減をはかるため、これを年二十万円に引き上げることにいたしました。この改正によりまして、年所得二十万円以下の者は非課税となるのでありますが、その数は七十七万五千人、現在の全納税義務者の四十三%に及んでおります。また、年所得二十万円をこえる事業者についても年四千八百円の減税となるのであります。これによる減税額は、初年度六十五億円、平年度七十一億円に上ります。
その二は、法人の事業税についてであります。中小法人の負担を軽減するため、一般法人の事業税の標準税率を、現行の所得年五十万円以下八%を七%に、現行の所得年五十万円をこえ年百万円以下一〇%を八%に引き下げるほか、さらに軽減税率の適用範囲を広げて、所得年百万円をこえ年二百万円までの部分を、従来の一二%から一〇%に引き下げることとし、また、これに応じまして特別法人の事業税についても、所得年五十万円以下の標準税率を七%に引き下げることといたしました。これらにより初年度二十億円、平年度三十億円の減税となるのであります。
第二は、固定資産税に関する事項であります。
その一は、制限税率の引き下げ及びその減収額の補てん措置であります。現行の固定資産税の税率は、標準税率が一・四%、制限税率が二・五%でありますが、現に少からぬ市町村が二・一%をこえる高率で課税を行なっております。これらの一部の市町村の住民負担を軽減するため、この際制限税率を二・五%から二・一%に引き下げることといたしました。これによって生ずる関係市町村の減収額は六億円に達する見込みでありますが、これらの市町村は、いずれも財源がきわめて非薄でありますので、これによって生ずる減収額は、さしあたり、昭和三十四年度においては起債をもって補てんし、その元利償還金は国庫から補給することとし、そのため地方財政法の一部に所要の改正を加えることといたしました。なお、右の地方債は、国が資金運用部資金をもって全額を引き受けるものとし、その利率及び償還年限等の細目については、別途政令でこれを定めることとしております。
その二は、免税点の引き上げについてであります。固定資産税の免税点は、現在土地及び家屋一万円、償却資産が十万円でありますが、このうち土地及び家屋の免税点は昭和二十五年度本税創設以来据え置かれており、他方この間において、土地、家屋の評価はおおむね二倍程度上昇いたしておりますので、零細負担の排除の趣旨から、この際免税点を土地二万円、家屋三万円に引き上げるとともに、償却資産の免税点につきましても、これと並行して、現行の十万円を十五万円に引き上げようとするものであります。これによる減収額は約十億円であります。
第三は、軽油引取税に関する事項であります。
道路整備事業を充実させることの緊要なることは申すまでもないことでありますが、特に昭和三十四年度以降は道路整備五カ年計画が強力に実施されることとなりましたので、その財源を受益者に求める趣旨から別途国税の揮発油税の税率が引き上げられることに照応いたしまして、軽油引取税におきましても、その税率を一キロリットルにつき従来の八千円を一万二千円に引き上げることといたしました。この改正による増収額は、初年度四十一億円、平年度四十六億円の見込みであります。
以上申し上げました諸事項のほか、なお、次のような点について規定の整備をはかつております。
その一は、国税の法人税におきまして更正の請求の制度が創設されることに伴い、法人の事業税につきましても同じ制度を創設することにいたしまして、納税者が計算の錯誤等により過額の事業税額を納付した場合においては、地方団体の長に減額更正の措置をとるべきことを請求することができることといたしました。
その二は、計量法による法定計算単位が本年から実施されることとなつたことに伴いまして、それぞれ規定の整備をはかりました。
なお、所得税の減税に対応する住民税の減税について御説明申し上げます。
別途所得税におきまして、扶養控除の引き上げ及び最低税率の適用範囲の最高限度額の引き上げにより初年度三百八十億円、平年度四百二十億円の税減が行われることとなっておりますが、住民税所得割についてもこれに照応して減税を行うこととし、これがため所得割のうち所得税額を課税標準とするものにあつては税率の調整を行わないこととし、また課税総所得金額または課税総所得金額から所得税額を控除した額を課税標準とするものにあつては、準拠税率に所要の改正を加えることといたしたいと存じます。もっとも、この所得税の減税に伴う住民税の減税は昭和三十五年度以降の問題でありますので、右の改正は明年度においてこれを行いたいと存ずる次第であります。これらによる減税額は、昭和三十五年度において百四億円、平年度において百十八億円であります。
以上の改正によりまして、普通地方税では総額昭和三十四年度百一億円、平年度二百三十五億円の減税となり、また別途入場税法の一部改正によりまして昭和三十四年度十九億円平年度二十三億円の地方譲与税の減収となるのでありますが、他方、軽油引取税の増収、国税の改正による地方税の増収等がありまして、自然増収と合せて、結局、地方譲与税及び目的税を通計いたしますと、昭和三十四年度地方税収入見込額は五千七百四十六億円となり、昭和三十三年度当初見込額に比し、三百十九億円の増加となるのであります。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/9
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010・館哲二
○委員長(館哲二君) 本案につきまして、政府委員から詳細なる説明を聴取いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/10
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011・金丸三郎
○政府委員(金丸三郎君) それでは、お手元に配付いたしてございます地方税法等の一部を改正する法律案を主といたしまして、ただいまから、ただいま大臣から御説明申し上げました税法の改正法案の説明を補足いたしたいと存じます。
なお、御参考までにお手元に配付いたしてございます新旧対照表がございます。「地方税法等の一部を改正する法律による改正後の法律と改正前の法律との対照」というものがございますので、関係の条文をごらんいただきますれば、非常におわかりやすいかと存じますので、御参照をいただければ仕合せと存じます。
それでは、第一条の地方税法の一部改正から申し上げたいと存じます。
この改正法は、固定資産税の制限税率の引き下げに伴います財源補てんの関係を規定いたします都合上、第一条で地方税法の一部を改正いたしまして、第二条で地方財政法の一部を改正するという形式をとつております。
第一条の地方税法の関係でございますが、第一は、七十二条の二十一の改正の関係でございます。これは、個人事業税の基礎控除、現在十二万円を二十万円に引き上げようとするものでございます。
次は、第七十二条の二十二の改正でございますが、これは、法人事業税につきまして税率の逓減を設ける、また、各適用税率の適用範囲を調整するものでございます。一ページの終りから四行目に「特別法人」とございます。ちょっとここで御説明を申し上げますと、特別法人は、農業協同組合等のような特別の法人でございまして、一般の法人、会社法等によります会社等が、その他の法人として法人事業税の大部を占めておるわけでございます。新旧対照表では、二ページをごらんいただきますとおわかりやすいかと存じます。その他の法人は、この資料にございますように、現在五十万円までは百分の八、百万円までは百分の十、百万円をこえますものが百分の十二、こういう三つの税率で適用されておるのでございますが、今回五十万円以下の法人につきましても税を軽減するという趣旨から、税率を百分の七に引き下げようといたしております。その関係上、五十万円から百万円までの税率を百分の八に、百万円から二百万円までを百分の十に引き下げようと、二百万円をこえますものは、従来と同じように百分の十二、こういうふうに改めようとしておるのでございます。特別法人は、この新旧対照表の二ページの左の方に書いてございますように、従来百分の八の税率一本でございました。今回その他の法人につきまして、五十万円以下の所得については百分の八を七に引き下げることにいたしますので、それとの均衡上、五十万円以下の所得に対しましては、百分の七に税率を引き下げることが適当と認めて、このようにいたそうとしておる次第でございます。
それから、七十二条の二十二でございますが、これは、府県ごとに事業を行なっております法人につきまして、いわゆる法人事業税を分割して納付させるための規定でございます。この中に、今回税率の適用限度額を百万円と二百万円の段階を設けましたりいたしましたので、その関係の規定の整備がおもになっております。
それから、七十二条の三十三の次に、七十二条の三十三の二という新たな条文を加えようといたしております。これは、御承知のように、国税の関係におきまして、法人税法を改正いたしまして、減額の更正の請求を認めましたり、その決定等の手続を規定することになっておりますので、それに対応いたしまして、法人の納めますところの法人事業税について、新たに減額更正の規定を設けようとするものでございます。
七十二条の三十三の二の第一項は、その申告書の提出の期限等の提出の手続及び更正の決定の請求の手続を規定しております。
第二項は、同じように修正申告書の提出でございますが、更正の申告をいたしましたり、あるいは知事の方から更正もしくは所得の決定等がございましたあと、その決定にかかります事業年度後の事業年度分の所得あるいは収入金額、事業税額等につきましても過大となりますので、減額の請求をいたしますための規定でございます。そのほか三項、四項、五項等は、これに関連をいたします例文的な手続あるいは税金の徴収の猶予等の関係でございます。
五ページに参りまして、七十二条の三十四は、このように、新たに七十二条の三十三の規定を設けましたための条文の整理でございます。
七十二条の四十一の規定は、やはり七十二条の三十三の二の規定を新たに設けましたことに伴います規定の整備でございまして、対照表をごらんいただきますとはっきりいたすのでございますが、新旧対照表の七ページの一番終りでございます。従来「不足額」とだけになっておりましたのを、今回新たに減額更正を認めます関係から、「不足額」を「過不足額」と改めるための規定の整備でございます。
七十二条の四十八、法律案の五ページでございます。これも、先ほど申し上げました分割法人の規定につきまして、法人事業税の税率あるいは各税率の適用範囲を調整いたしましたのに伴います規定の整備でございます。
七十二条の六十五、法律案の六ページでございますが、七十二条の六十五の規定の改正は、七十二条の三十三の二の減額の更正決定の手続を新たに設けましたことに伴います規定の整備でございます。これも、対照条文の十ページをごらんいただきますと、その点がはっきりといたして参ると思います。
それから、第百四十七条の規定の改正でございますが、これも、メートル法の施行に伴いまして、地方税法中の規定をどうしても整理する必要がございますための整備で、これは、対照条文の十一ページでごらんいただきますとはっきりいたしますように、現在営業用の普通自動車につきまして、軸距、すなわち、前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの間の距離を軸距と申しまして、これによりまして税額をきめているわけでございますが、百二十インチとございますのを三・〇四八メートルに改めるというものでございます。
百八十条の改正も、同じように坪という尺貫法の計量単位をメートル法のアールに直すものでございます。面積が約十倍になっておるのでございますが、これは、現在許可になります鉱区が十万坪を下ることもございませんので、これで適当だと思っております。
それから、三百五十条の改正でございますが、これは、先ほど大臣から御説明を申し上げましたように、固定資産税の制限税率を百分の二・五から百分の二・一に引き下げるための改正でございまして、同条の第二項以下は、これに伴いまして不要になって参りますので、削除いたそうとするものでございます。
第三百五十一条は、いわゆる免税点の規定でございます。現在土地、家屋は一万円、償却資産は十万円になっておりますのを、土地、家屋、償却資産の実情等にかんがみまして、土地は二万円、家屋は三万円、償却資産は十五万円にそれぞれ引き下げようとするものでございます。
第七百条の二の改正規定は摂氏という文句を温度に改めるものでございますが、これも、華氏と摂氏の併用をすつかり法律的にもやめまして、摂氏一本に今後は統一をされて参りますから、このように改めることが適当と考える次第でございます。
第七百条の七は、軽油引取税の税率を、一キロリットルについて八千円でございますのを一万二千円に引き上げようとするための改正でございます。
以上が地方税法の一部改正でございます。
次に、第二条の地方財政法の改正でございます。これは、参照条文の十八ページをごらんいただきますとおわかりになりますように、現在、地方財政法の三十三条が欠条になっております。固定資産税の制限税率に伴います減収の補てん額を起債等でまかなうことにいたしますというと、どうしても地方税法プロパーの規定の改正ではできません。かと申しまして、非常に関連がございますので、この地方財政法の欠条の中に次のように規定することにいたした次第でございます。
地方財政法の第三十三条でございますが、第一項は、制限税率を百分の二・一に引き下げます場合、政令で今後計算いたします減収額だけ、三十四年度の分につきましては、地方財政法の第五条の規定にかかわらず、起債をして補てんすることができるという道を第一項で開くようにいたしておるわけでございます。
第二項は、その起債の償還の元金及び利子につきましては、毎年度、三十五年度以降になりましようが、国の方から当該市町村に交付する。
第三項は、第一項の起債は、国が資金運用部の資金をもって引き受けるという規定でございます。
第四項は、その起債を行います場合、市町村でございますというと、原則として府県知事でございますが、この場合は、特例債と同じように、自治庁長官の許可を受けさせる、こういうことにいたしまして、この許可をいたします場合には、やはり特例債の場合と同じように、大蔵大臣に自治庁長官があらかじめ協議するということにいたしておるわけでございます。
第五項は、第一項の起債の利息の定率、償還の方法、それから地方債元利補給金の交付の方法、その他必要な事項は、政令で定めることにいたしておるわけでございます。
次は附則でございますが、附則の第一条から第三条までは、施行と適用関係を規定いたしております。第一条は、四月一日から施行するということにいたしまして、第二条におきまして、個人事業税と固定資産税につきましては、三十四年度分の地方税から適用するということをはっきりといたし、第三条は法人事業税に関する適用関係をはっきりいたそうというものでございます。
第四条から第六条までは、軽油引取税の税率を四千円引上げることに伴います経過規定でございます。第四条は、特約業者あるいは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者から軽油引取を行いました場合、または特約業者が他の特約業者からすでに軽油の引取を行なっておりました場合、これを実際に末端の人に譲り渡すと申しましょうか、引き渡すと申しましょうか、引き渡します場合に、やはり新しく一万二千円の税率を適用すると、こういうための規定でございます。すでに引取を行なっておりますので、その際に八千円の引取税を払つておるわけでございますが、現実に引き渡しを行います場合に、総体を新しい引取とみなして、四千円の税をその際に徴収する。これは、以前に軽油引取税を六千円から八千円に引き上げました際に設けました経過規定と全く内容におきましては同じ趣旨のもので、脱税を防ぐためのものでございます。第五条も、同じように、特別徴収義務者以外の販売業者が所有しております軽油の数量が一キロリットル以上であります場合に、やはり脱税を防止いたしますために、四千円だけ徴収をして、新法の適用の趣旨を全うしようというものでございます。第六条は、この場合におきます徴収の手続を規定いたしたものでございます。
第七条も経過規定でございまして、改正前の地方税法の規定に基いて賦課いたしましたり、あるいは賦課すべきでありました地方税につきましては、従前の地方税法の規定を適用するというための規定でございます。
以上で補足説明を終らしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/11
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012・館哲二
○委員長(館哲二君) 本案に関します質疑は、他日に譲ることにいたしたいと思います。
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013・館哲二
○委員長(館哲二君) 次に、地方自治法の一部を改正する法律案を議題に供します。
本案の提案理由の説明は、さきに聴取いたしたのでありますが、これより政府委員の詳細説明を聴取いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/13
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014・藤井貞夫
○政府委員(藤井貞夫君) 今般提案をいたしておりまする地方自治法の一部を改正する法律案は、かねて問題に相なっておりました全日制の市町村立の高等学校教職員等につきまして、その退職年金の基礎となりまする在職期間につきまして国及び都道府県相互間において通算措置を講ずるための法的措置をいたそうということがねらいでございます。
最初から御説明を申し上げますと、まず、二百五十二条の十八の第一項の規定でございますが、これは、都道府県の立場から通算規定を義務づけておるものでございまして、従来、御承知のように、都道府県の関係では、いわゆる恩給公務員と、それから他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける職員でありました者が、それぞれの都道府県にやつて参って、当該都道府県の条例の適用を受ける職員となつた場合におきましては、通算措置を講じなければならぬということに相なっておるのでございますが、範囲が恩給公務員と、それから他の都道府県の職員ということに限定をされておつたのであります。もちろん、他の都道府県の職員というものの中には、市町村立の学校職員の給与負担法の適用を受けまするいわゆる義務教育職員というものが建前上この中に含められておつた次第でございます。それにさらに今般追加をいたしまして、「市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員」、それに「市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者」、これを加えまして、同じくこれらの職員につきましても通算措置の対象にしたいというふうに考えておる次第でございます。ただし、この場合におきまして、いろいろわれわれといたしましても事務的に検討を重ねておつたのでございますが、退職年金の条例の内容というものが異なっておりまするもの相互間におきまして通算規定を義務づけますることは、いろいろ技術的に申しましても困難なものがございまして、なかなか実行ができかねるという節があったのでございまして、その点につきましては、やはり条件といたしまして、当該通算の対象となります市町村の教育職員の在職期間を通算をいたしまする場合におきましては、当該市町村の教育職員に適用されまする退職年金条例の規定が政令の定める基準に従って定められていることを前提とする。政令で定める基準に従って退職年金条例が定められた場合におきましては、当該市町村の教育職員についても、これを通算の対象にしなければならぬということを義務づけることにいたした次第でございます。
次に、二百五十二条の十八の第二項でございますが、これは、通算を行いまする場合におけるいろいろな調整措置の根拠規定を置いたものでございまして、この規定につきましても、今申し上げました市町村の教育職員というものについても第一項で通算措置を講じなければならぬということになりましたので、同時に調整措置の対象にもする必要があるということで、この規定を加えたわけでございます。
それから二百五十二条の十八の第三項の規定でございますが、これは新しく設けようとするものでございまして、この規定は、市町村の立場からその義務づけを規定をしようとするものでございます。すなわち、恩給公務員でありました者、あるいは都道府県の職員でありました者、あるいは他の市町村の教育職員でありました者が当該市町村の教育職員になりました場合におきましては、それぞれの市町村について、先刻御説明を申しました第一項、第二項の規定というものを、これを準用をしていくという規定でございまして、これは、市町村の立場から義務を規定をいたそうとするものでございます。
それから改正前の第三項、新しく第四項になります規定でございますが、これは、条文整理の関係上、新しく条文が入って参りましたので、「前項」という規定を挿入いたしたいというものでございます。
それから附則第七条第一項の規定でございますが、これは、今度は国の立場から、いわゆる恩給法の立場から規定をいたそうとするものでございまして、道都府県の条例の適用を受ける職員でありました者、あるいは新しく加わりまする市町村の条例の規定の適用を受けまするいわゆる市町村の教育職員、これらの者も新しく加えまして、これらの者が恩給公務員になりました場合におきましては、同様通算措置を講じなければならないという規定を書いておるわけでございます。なお、この場合におきましても、その前提といたしまして、市町村の教育職員としての在職年月を通算をいたしまする場合におきましては、当該市村町のそれぞれ教育職員に適用されまする年金条例の規定が政令で定める基準に従って定められておるということを前提とするという規定を加えたわけでございます。
附則第七条の第二項でございますが、これは、一時恩給、一時扶助料に関する規定につきまして、同じく都道府県の職員のみならず、市町村の教育職員についてもこれを加える措置を講じた次第でございます。
それから別表の第一の改正でございますが、これは、先に学校教育法についての法律番号が出て参っておりまするので、あらためて書く必要がないので、法律番号を削除するという内容を持つものでございます。
今回の措置におきまして、通算措置の対象にいたしたいというふうに考えておりまするものは、全日制の高等学校以外に、やはり同じような条件にございまするので、大学及び幼稚園、それに教育委員会の事務局職員で一定の資格を持っている者というものもその対象にあげて参りたいと考えておりまして、現在この対象になると思われまするものは、大学が二十一校で、職員数が千五百六十六名、それから高等学校が百六十八校で、五千九百五名、幼稚園が、これは数が多くございまして、二千二百五十三校、職員数は七千七百十四人、かように相なっておる次第でございます。
今申し上げましたように、この規定の対象と相なりまするためには、それぞれの市町村におきまして、教育職員に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例を政令の定める基準に従って定めなければならぬということを前提にいたさなければならぬわけでございますが、この政令でどのようなことを考えておるかと申しますると、これは、先般の国会の審議等におきましても御説明を申し上げておりましたように、結局、同じような建前に立って条例が規定をされておるという場合において、通算措置が技術的にも可能になるというような点もございまするので、退職年金条例の基準といたしましては、大筋をなしまする退職年金について申しますれば、大体国及び都道府県あるいは市町村の義務教育職員、それから町村職員の恩給組合、その他の市町村においても、条例でもって規定をいたしておりまする一般通例でございます内容に従うということでございまして、その具体的な内容は、年金の最短年限は十七年で、年金支給額は、最終の給料年額の百五十分の五十、年金加算額は、一年について最終給料の百五十分の一という内容に相なつた場合において通算を義務づけることにいたしたい、かように存じておる次第でございます。
以上、補足的な御説明を申し上げた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/14
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015・館哲二
○委員長(館哲二君) 本案につきまして質疑に入りたいと思いますが、質疑のおありの方は、御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/15
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016・大沢雄一
○大沢雄一君 本法改正案の提出によりまして、昭和二十四年一月教育公務員特例法施行以来の懸案が一応解決されることになりまして、従来とかく憂慮されておりました人事交流の円滑と、義務教育職員、定時制高校職員と全日制の高校の教職員等との間の待遇の均衡が得られるということになりますることは、従来立法技術の複雑困難ということで、いろいろと問題のありましたことにかんがみまして、また、近く地方公務員法の統一的退職年金制度が発足する情勢から、あるいはそれまで見送られるのではないかというような憂慮をいたしておりましたものといたしまして、私は、この改正案の提案を見たことを非常にけつこうと思うものでございまして、従来この委員会におきましても、いろいろな質疑応答がありましたが、ここに技術的な困難等を踏み越えて提案するに至りましたことにつきまして、当局の思いやりのある御努力に対して、私は敬意を表したいと思うわけです。今、御説明もありました通り、問題は市町村の退職年金条例の規定が恩給法に準ずるような基準に従って定められるということが通算の前提になっておるわけであります。それについて、政令で基準を定められるという今の御説明で、また、その政令の基準につきましても、骨子となるところを今御説明がありましたので大体私は妥当と思うわけでございます。ところで、この法案ができました場合には、何といいまするか、該当する市町村について、この政令で定めた基準に従つた退職年金条例をこれらの教育の教職員に対して定めるように勧奨するというか、勧告するというか、そういうことの必要があるように思うわけでございます。これらについて、どういう行政指導方針をおとりになられるかということを承わつておきたいと思います。その点が第一点。
それから、市町村の一般職員が同様な通算の問題に当面いたしておるわけでございますが、一応今回のこの自治法の改正では、市町村の一般職員は除外されておりますることは、私は、この際の措置として、ここでとやかく言うものではなくて、是認したいと思うのでありますけれども、これについ将来どういうふうにお考えになってかれるのか、統一的な退職年金制度についても、必ずしも急速に発足できるかどうかということについては、まだそこまでの見通しは立たぬように思うわけでありまするが、この二点についてお尋ねをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/16
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017・藤井貞夫
○政府委員(藤井貞夫君) お答え申し上げます。
第一点は、御指摘の通り、その点がきわめて重要なことであろうと思います。せつかく御審議の上、本法案が成立をいたしました暁には、通算措置の窓口が開けるということに相なるのでありますが、肝心のそれぞれの市等でおきまして、退職年金条例を政令のに準に従って改正の措置をとらないというようなことがございましては、これが動かないということに相なるわけ広でございます。われわれも、その点については大きな関心を持っておるのでもありますが、実は、本法案を策定いたしまする過程におきまして、実は技術的にもいろいろ研究をしてみたのであります。また、関係諸団体なり、あるいは教職員の団体なりというものにつきましても、それぞれ具体的に相談をいたしまして、問題点を整理してみたのでございますが、現在われわれが調べましたところでは、関係の市のほとんど大部分というものが、こういうような措置が講ぜられるならば、該当の教職員に対して適用される条例は、政令に従って改正をするつもりだということを言っております。また、職員のそれぞれの団体なり、あるいは校長会等におきましても、その点は、それぞれの理事者当局等とも連絡をとりまして、十分そういうふうにやつてもらえるということを申してきております。若干の特定の市等につきましては、なお折衝の余地が残されておる所もあるようでありますが、大体におきましては、私たちの見通しといたしましては、本法案が成立をいたしますれば、これに従って政令の基準に従う条例改正が行われるものと期待いたしております。ただ、それらの過程におきまして、十分周知徹底の方法を講じますとともに、うまくいかないというようなところが具体的に出て参りました場合におきましては、われわれといたしましても、積極的な行政指導の方途を講じまして、せつかくできました通算措置というものがスムーズに行われるように、万全の配慮を加えたいと考えておる次第でございます。
第二の、市町村関係の一般職員の通算問題でございます。これは、全日制の高等学校の職員等とは若干ニュアンスが異なっておるわけでありまして、従来の沿革その他から申しまして、この機会にすぐにこの通算措置を義務づけるということは、体系上ばらばらになっております関係上、とうていこれは不可能であるというふうに思っておるのでありますが、しかし、通算措置ができないということによっていろいろな不利、不便が生じて参っておりますことは事実でございます。人事交流の面から申しましてもそうでございます。そういうような点につきましては、理想の形態といたしましては、われわれといたしましても、全公務員を通じて、相互に通算措置をスムーズに講ぜられる体制に持って参ることが適当な事柄ではないかというふうに考えておるのであります。目下地方公務員全体の退職年金制度につきまして、これの改正の議がだんだんと熟しつつあるような段階にございまして、御承知のように、地方制度調査会におきましても、本問題を現在慎重に審議をなされておるような状況に相なっておる次第でございます。一方国家公務員の場合におきましては、すでに三公社五現業というものが、いわゆる社会保険方式、保険数理の原則に基きまする積立金方式による退職年金制度というものを施行いたしております。また、国家公務員の中で、非現業の職員につきましても、いわゆる雇用員でございますが、これにつきましても、本年の一月一日からすでに新方式に移行する措置が講ぜられております。残りました恩給公務員につきましては、これも同じような方式で、本年の十月一日から切りかえを行うということで、本国会に改正案が提案をせられるという運びになっておると思うのであります。そういうような情勢から申しまして、やはり地方公務員につきましても、できるだけすみやかに、大体同じ公務員でございますので、地方団体の自主性というものも、もちろんこれは尊重していかなければならぬという建前に立ちつつも、基本的には、やはり統一年金の制度を打ち出していくということがしかるべき方法ではあるまいかと、かように考えております。そのような措置が講ぜられました場合におきましては、相互の通算は非常にスムーズに行われます。自動的に国、府県、あるいは府県、町村の間、国と市町村の間、それぞれ相互の間というものが全部共済組合方式ということに相なって参りますと、全部通算が可能になるという体制になるわけであります。われわれといたしましても、その方向で一つ物事を進めて参りたいというふうに考えておりますが、まだ今調査会で御審議中でございますので、調査会の御答申も得ました暁においては、できるだけすみやかに成案を得たい、かように考えております。大体目途といたしましては、三十五年度から地方公務員については実施をするという目途をもちまして、これらの改正措置について検討を加えたい。これができました暁におきましては、市町村の一般職員というものにつきましても、全部通算措置が可能になる、かように考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/17
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018・森八三一
○森八三一君 先刻説明の中で、全日制の高等学校、大学、幼稚園については、この改正法の適用される学校数とその職員数の御発表がありましたが、教育事務に従事する職員につきましてはお話がなかったのですが、そこで、お伺いいたしたいことは、政令で定める該当者の範囲は何をお考えになっておるか、そのお考えになっておる構想に基いて対象となるべき人員が、見込み数幾らであるかということが一つ。
それから、基準に当てはめて条例が改正せられた場合に、この改正法が適用になるということになりまするが、現在基準以下の条例でありまする市町村が幾ばくであるのか、それが、この改正法が実施になりますれば、当然、今御説明のありましたように、積極的にこの措置が講ぜられるような勧奨もなさるということになりますれば、基準以下の市町村におきましては、財政上の負担が生ずることになると思うのであります。そういう見込み金額が大体どれくらいになるのか、その場合における市町村の財政の問題についてどういう措置をお考えになるか、まずその二点をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/18
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019・藤井貞夫
○政府委員(藤井貞夫君) 第一点でございますが、実は、調査をいたします際に、教育事務に従事する職員の中のものを全部内訳でとればよかったと思いますが、一応まとめてとつたものでございますので、先刻申し上げましたところでは、教職員の数は、これは大体学校当局におけるものでございまして、事務当局においてやつておりまするものの数というものは、率直に申しまして、まだ手元に資料が実は集まつておらないのであります。この点、申しわけないと思います。大体対象にしたいと考えておりますのは、教育事務に従事する職員全部ではございませんで、やはりこちらで考えておりまする大学の学長なり、あるいは高等学校の校長、教諭なり、そういうものに見合うものであるということが必要でございますので、そういうような見地から、今考えておりますのは、市町村の教育事務に従事する職員で、教育免許状を持っておるというものに限定をいたしたい、かように考えておる次第でございます。全国的に申して、数はそうたくさんはないと思いますが、具体的な資料は、なお目下取り集め中でございます。資料がおくれましたことは、おわび申し上げたいと思います。
それから、第二点の給付の内容について、政令よりも下回っている所があるのではないかというお話でございますが、これは、端的に申しまして、政令よりも下回っていると認められるものは、これはほとんどございません。大体は上回っております。それぞれの沿革から申しまして、最短年限のきめ方あるいは支給率等について若干の異同はございます。ございますが、加算率等におきましては、同じように百五十分の一というのもございますが、また加算率が、百五十分の一に対しまして、百分の一・五とか一・二とか、あるいは一・七というようなことに相なっておりまして、大体しさいに検討いたしますると、大部分のものが政令の基準を上回っているところではないかというふうに考えております。従いまして、この措置を講じますることによって生じまする新たなる財政負担等のことは起らないというふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/19
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020・鈴木壽
○鈴木壽君 別段今の上回つたところ、今度新たにやるようなところ、この政令のこういうのでいいと思いますが、そこらあたりに調整というようなものについて問題は残りませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/20
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021・藤井貞夫
○政府委員(藤井貞夫君) 若干は、問題は残ると思います。ただ、通算をされるということによって非常に利益を得られる面があるわけでありまして、それらの点を割り切つた上で、それぞれの教職員の方々も意見をまとめられて、こういう要望にもなって出てきていると思うのであります。従いまして、若干、個々の団体で申しますると、今までよりも不利な状況になってくるというものもございますので、それらにつきましては、あまり極端なことにならないように考えたい。特にその場合におきましては、一時金としての退職手当等につきましてその分の配慮を講ずる、その他の措置を考えていくことになるのじゃないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/21
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022・鈴木壽
○鈴木壽君 こういうことをやるためには、国なり他の公務員等でやつている一つの基準と申しますか、そういうものによるしかないと思うし、それがまた妥当な行き方だと思いますが、ただ、今ちょっとお尋ねしたように、また、お答えになつたように、上回っているところで多少問題が残りそうな気もするものですから、そこら辺の指導なり、これは、全般的にいっては、こういう方式でいくというようなことについての、いろいろの要望もあるでしようし、実現のためにはそういう線しかないと思いますが、ここに何か問題が起りそうな気がするものですから、ここら辺の見通しなり、指導の考え方なりについて、ちょっと聞きたかったわけなんです。その点についても、そんなに御心配はなさつておらないというふうに考えていいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/22
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023・藤井貞夫
○政府委員(藤井貞夫君) 実は、そういう点も、われわれとしても心配いたしまして、個々にいろいろ当つてもみ、また研究もしてみたのでございますが、総体的に申してとかく問題になるほどのことはないというふうに実は見通しを立てているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/23
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024・館哲二
○委員長(館哲二君) 他に御質疑もなければ質疑は終局したものと認めてよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/24
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025・館哲二
○委員長(館哲二君) 御異議ないようでありますから、質疑は終局したものといたします。
それでは、これにつきましての討論採決は、次回に譲りたいと存じます。
本日は、これで散会いたします。
午後二時二十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114720X00919590217/25
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