1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十九年三月三十日(月曜日)
午前十一時開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 北村 暢君
理事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
増原 恵吉君
武内 五郎君
委員
岩沢 忠恭君
小沢久太郎君
熊谷太三郎君
小山邦太郎君
田中 一君
中尾 辰義君
田上 松衞君
国務大臣
建 設 大 臣 河野 一郎君
政府委員
通商産業省鉱山
局長 加藤 悌次君
建設大臣官房長 平井 學君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
説明員
大蔵省主税局税
制第二課長 川村博太郎君
参考人
石油連盟専務理
事 池田欽三郎君
全国石油商業組
合連合会会長 益田 晋君
—————————————
本日の会議に付した案件
○道路整備緊急措置法等の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/0
-
001・北村暢
○委員長(北村暢君) ただいまより建設委員会を開会いたします。
まず、先ほどの委員長及び理事打ち合わせの結果を御報告いたします。
本日は、去る二十六日付託になりました道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案について審議を進めて参ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/1
-
002・北村暢
○委員長(北村暢君) では本日の議事に入ります。
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案審査のため、石油連盟専務理事池田欽三郎君及び全国石油商業組合連合会会長益田晋君を参考人として御出席をいただいております。
参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。
本日は御多忙のところ本委員会のためまげて御出席を賜わり、厚くお礼を申し上げます。
つきましては、本案に対する忌憚のない御意見を拝聴いたしたいと存じます。なお、参考人からの意見聴取は、質疑応答の形で行ないたいと存じますが、御了承願います。
それでは本案の質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/2
-
003・田中一
○田中一君 最初に、大臣に伺っておきます。いま提案されている法律案の新五カ年計画ですが、これに対しては、この計画そのものに対しては、建設大臣として十分満足をしておるという計画なのですか。あるいはまた、かつて新聞等にも伝えられているとおり、これでは不十分だという考えをお持ちかどうか。最初にそれを伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/3
-
004・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 御承知のように、日本の道路は、国際的に非常におくれを見ておりますることは事実でありますが、それとあわせて日本の経済情勢、事情が急激に変わってまいりましたので、にわかに道路の必要性を生じておる地区が非常に多くなっております。たとえばバイパスを相当に各地に建設しなければならないところができておりますと同時に、できることならば高速道路もすみやかにやらなきゃならぬというようなことは、何といたしても当面の急務でございます。ところが、これらをやりますには、少なくとも五カ年間に最小限度五兆以上の金が要ることは、計数で明瞭でございます。がしかし、何を申しましても道路は大事でございますけれども、国家の財政を乱してまで道路をやらなきゃならぬというわけにもまいりません。そこでいろいろ大蔵当局と検討をいたしました結果、さしあたり、財政事情の許す範囲内におきまして、この四兆一千億の道路計画を政府としては立案計画いたしました。そしてなるべく早い機会に第二次改定案を作成いたしまして、そして少なくともこの五年の間にはもうちょっと前進した五カ年計画を実行していきたい、こういう所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/4
-
005・田中一
○田中一君 私ども公共事業を主たる政治としてやっておる者については、この現状から見ても、とうていこの新五カ年計画では不十分であるというような認識を持っておるのです。したがって、もう少し建設大臣として実力を発揮されるのが至当であろうと思っておったのですが、このような結果になったことについては、いま建設大臣の答弁から見ても、満足はしていないというお考えのように見受けるから、その点はまあ一応伺っておきます。
そして次に伺いたいのは、地方負担、もう一つは補助率ですね、こういう点については、この率で、この割合で十分に地方公共団体が同調して協力をするような現状にあるかどうか、あるいは、もう少し国の負担を大きくして事業を促進させるというような考え方に立っておるかどうか、その点を伺っておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/5
-
006・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 私は、道路の性質上、それぞれいろいろありますから、その性質に応じて補助率を変えておりますが、おおむね現行の補助率でいいのじゃないかと、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/6
-
007・田中一
○田中一君 次に、原資の問題ですけれども、一体道路整備事業というものは、ことに河野建設大臣は就任以来、国道は全部国の直轄直営にし、管理も一切やろうというような意欲を見せておりますけれども、事業費そのものは、一番望ましいことは財源をどこに求めたらいいかという点について、大臣の考え方を伺いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/7
-
008・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) これも道路の性質によりまして、諸外国でもその例を見ますように、有料道路にして、外資もしくは国内から公債を発行して、公団債を発行してやるということはありましょうし、また、その性質によっては、公共事業として一般会計からある程度の金を出して、そうして現にやっておりますように、ガソリン税と合わせてこれをやるということもけっこうだろうと思います。ただ問題は、ガソリン税でございますが、一番議論のあるのはガソリン税と道路公債でございますが、私は、いろいろ議論はありましょうけれども、わが国のように、道路事業が非常におくれておる国、しこうして、石油資源の非常に少ない国で、現に国内で販売されておりますガソリンの値段は必ずしも私は高いとは思っておりません。しかも、私、あまり勉強もしていないで僭越なことを申して恐縮でございますが、専門家の前で恐縮でございますけれども、国際カルテルの非常に強い石油のようなものは、必ずしも経済原則で値段がきめられていないのじゃないかという気がいたしますので、政治的にさらに事情を勘案してガソリン税等はきめて、そうしてここは相当弾力性を持たせていくべきものと思うのでございまして、したがって、これを結論的に申しますれば、ガソリン税はさらに増徴してよろしい、今回の値上げでこれ以上増徴の余地はないという結論には私は立ちません。いま申しましたように、弾力性を持って考えなければならぬということも事実でございます。しかし、当面しておるガソリン税はこれで最高で、これ以上上げちゃいかぬというふうには私は考えません。と同時に、また別途道路公債についても、可及的すみやかに経済事情の許す限り道路公債を発行して、そうしてこれを財源に充えて道路の整備に進むべきだという情熱を持っておるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/8
-
009・田中一
○田中一君 現行のガソリン税、これは消費税なわけなんです。これは御承知のように、いまの総理の池田さんが大蔵大臣でした時分に、二十七年ごろに、これは制定されたガソリン消費税でありますけれども、当時も、もしもこのガソリン税が消費税であり、かつまた、はっきりと性格づけるならば、道路の目的税という形でもってきめたらどうであるかというような議論をしておりました。どこまでも当時の池田蔵相は、これは目的税ではございません、こういう答弁をしておったのですが、ちょうど二、三年前から豹変というか、新しい認識のもとに、最近ははっきりと目的税でございます、というような答弁をするようになっております、予算委員会でも。もしそうなれば、明らかに、いまのようなややこしい困難な方法をとらないで、直接に一般財源として吸収する、一般税として特別に徴税方法をはっきりさせたらいいじゃないか、こう考えておるのです。これは建設大臣は金を使うほうの側ですから、税の問題はどうこう言えないでしょうけれども、この点はあとで関係当局に聞きますけれども、私どもの考え方では、もう何も消費者が直接負担するとか、あるいは利用税的なものにするとかいうよりも、それはそれとして吸収するものは吸収し、徴収するものは徴収して、国庫で一般財源として道路整備をするというのが、すなおな姿だと思うのす。それは方法としては、利用税なり、あるいは消費税なりという形の徴税方法もありましょうけれども、国の財政が危ういとか許さないとかとい判断でなくて、あなたの考え方ならば、重点的に必要なものに対して投資をするというのが正しいと思うのです。これは関係当局に聞きますけれども、あなたは一体どうお考えになりますか。これがもし、ガソリン税がはっきり目的税的性格を持っているならば、そのように規制したらどうか、そうしてそれを国の一般財源として大幅な投資をすることが一番すなおで国民の納得する形ではなかろうかと思うのですが、その点はどうお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/9
-
010・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 私は先ほど申し上げました程度以上に財源のことについては考えてないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/10
-
011・田中一
○田中一君 三十九年度の予算案を見ましても、三千五億という事業量になっておりますけれども、国が直接一般財源からこれに組み入れているのは四百五十億円程度です。今後、これからあなたが予算委員会へ行ってから、各参考人にも伺いますけれども、非常に不均衡な不公平な徴税方法といいますか、あり方が残っております。有料道路に対する利用者税的な料金制度も、これは一応認めるとしても、ここにも公債発行という道は残っておりまして、ただ単に利用する者からだけ、それによって利益を受けるという者だけ——利益を受けるか受けないかわかりません、利益を受けるであろうという者からだけ取ることは、私どもは、道路の無料公開の原則という点からいっても、究極受けとれない政策なのであります。どこまでも国全体は民族のものであって、特定なる人たちのものではないという点であります。
そこで次に伺いますが、新五カ年計画が樹立されるときに、建設大臣としては、閣議で要求された額と、それから決定されたこの計画は、どのくらいな違いがございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/11
-
012・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 九千億です。最初要求したのは五兆、それを決定したのが四兆一千億。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/12
-
013・田中一
○田中一君 では、やはり不満足なわけですね、全体の計画としては。その点ひとつはっきりしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/13
-
014・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 先ほど申し上げましたとおりに、一応五兆前後の五カ年間に経費がありますと、ある程度のバイパスを完成し、縦貫道路についても、ある区間のめどがつきますので、ぜひその程度のことはやりたい、こう考えておったわけでございます。ところが、それがいま申しますように四兆一千億ということになりますと、バイパスについても、相当に削減をしなければいけませんし、また、縦貫道路についても、めどが立てにくいということになりますので、現状の四兆一千億で今後五カ年間このまま据え置きということになりますれば、私は相当に不満です。しかし、大蔵当局と私の間には、財政事情の改善されるとき、可及的すみやかに改定をするという約束になっております。私は、一両年後には第二次改訂五カ年計画をつくって、これらのものを軌道に乗せるということに相なるものと確信いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/14
-
015・田中一
○田中一君 局長からちょっと説明してほしいのは、この四兆一千億が五カ年で年次計画はどうなっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/15
-
016・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) 五カ年計画は、五カ年分としてはまだきめておりませんので、ワクだけしかきめておりません。ワクとその中の公共事業、有料道路事業、それから地方単独事業の大ワクだけ一応きめております。したがいまして、年次計画はまだきめておりません。初年度は、大体四兆一千億の約七分の一に当たる額が予算額として組まれております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/16
-
017・田中一
○田中一君 幾らです、額は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/17
-
018・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) 約六千億でございます——単独事業を含めまして約六千億でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/18
-
019・田中一
○田中一君 そうすると、かりに五倍すると五、六、三兆円にしかならぬわけですね、いまの計画で。大体こういう、災害じゃあるまいし、すぐに着工できないというものでもない。ましてや用地の買収その他で相当先行投資をしなければならぬものもたくさんあるわけなんですよ。最初から、初年度から四兆一千億ですら実施をしようという腹づもりがないというように見られるわけですが、これは建設大臣、どうお考えです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/19
-
020・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) それは田中さんの御発言が少し誤解がありはせぬかと思います。御承知のように、たとえば財源的に考えましても、税には毎年一定の伸びがございます。そしてこれに引き当てることになっておりますものが、一年一二、三%は伸びていくわけであります。したがって、今年が最低で、五年間一一、二%伸びていくことになりますれば、五年先にはそれだけでも六、七割のものが伸びるということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/20
-
021・田中一
○田中一君 建設大臣は、ガソリンの増徴部分の伸びだけを考えているけれども、私どもの考えは違うのです。私どもはそれはそれとして、これはあとのガソリン税の問題については、専門家に聞くからかまいませんが、一般財源をもっと入れろということなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/21
-
022・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 一番はっきりしているものを、確定的と見られるものを申し上げただけであって、しかし、ガソリン税の伸びはそれだけないことも私も知っています。たとえば、プロパンガスが非常にふえてきた、その他のものの利用が非常にふえてきたということも私は認めます。これらについても当然手当てをする決心です。それから一般財源からも今日の程度を、これ以上一般財源をふやしていかないというようなことは全然考えておりません。で、これは毎年何がしか、五%ふやすか一〇%ふやすか、当然並行してふやしていくべきものだという想定のもとに、初年度は七千億で、最終までに、五年間に四兆一千億にこれが年次計画はなっていくというつもりでやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/22
-
023・田中一
○田中一君 いま御発言のあったプロパンガスがいつごろ、これに対する——これは不均衡ですからね、これはあとで私は伺おうと思ったが、いまあなたの御発言があったからこの際伺っておきますが、御承知のように、プロパンガスに対する国民の、危険視といいますか、安全性が欠けているのじゃないかという心配がありますし、また、現在営業用に使っているプロパンガスの施設等は三万円程度のものであって、そして三分の二ぐらいの燃料費しかかからぬというようなことになりますと、これはやっぱり燃料そのものに、熱源そのものに対する徴税の不均衡というものが行なわれています。これに対しては、建設大臣の所管じゃない、これは鉱山局になるのかどこになるのかわからぬけれども、その原案をつくるのはですね。その点は、建設大臣の発言があったから、その中にはおそらく閣議等でも話し合いがあったと思うのです。その点はひとつ建設大臣からはっきりしたものを、方向を伺って、それから主計局、大蔵省並びに通産省のほうから御意見伺いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/23
-
024・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) 大蔵当局、通産当局がその準備をしておいでになるかどうか、私はまだ知りません。そこまでまだ内閣の方針は固まっておりません。固まっておりませんが、私としては、なるべく早くこの問題を手をつけて、そうして来議会等あたりまでには、少なくともプロパンガス等についても、ある程度の手当てをしていかなければいかぬと、こう考えております。まあ寄り寄り閣議等でも話題にならぬことはございませんが、固まった意見としてまだこれについての論議をした、協議をしたことはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/24
-
025・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) プロパンガスの課税につきましては、二つの方面から種々従来検討がなされております。一つは、家庭用に消費されます厨房用の電気、ガスとの関係であります。御承知のように、電気、ガスにつきましては、地方税といたしまして市町村が現在八%の課税を行なっております。これに対しまして、最近、地方都市におきましてプロパンが家庭用の消費にかなり使われるという面から、その面の権衡をどうするかという面でプロパンガスの課税が問題になっております。それからもう一つは、いま御指摘のように、ガソリンがかなり高率に課税を受けているにもかかわらず、プロパンが課税をされておらない、その面の権衡をどうするか、この二つの問題につきまして、この二年間税制調査会ではかなり真剣な討論が行なわれております。しかしながら、現在プロパン自動車は、全国一万七、八千台ございます。したがいまして、その面からプロパンに課税をいたしますることは、徴税コストあるいは徴税費、これが非常にかかるということ、で、もう一つは、先ほどの家庭用消費との区分をどうするかという面から、徴税技術上きわめて複雑な税制がつくられねばならないという見地から、現在まだ見送られております。しかしなが、LPG車とガソリン車と、コストを比較いたしますと、LPG車が、キャブレター等を取りかえるという償却費負担の増加を勘案いたしましても、ガソリン車に比べまして四割程度の負担で済むということでございますので、将来道路財源と結びつけまして何らか検討を続けなければならないものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/25
-
026・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) LPGに対する課税の問題につきましては、実は来年度の予算を編成するときにも、大蔵筋から話が実はあったわけでございます。いま大蔵省から答弁がございましたように、二つの面から考え方があると思いますが、最初の、一般の家庭で消費いたしますプロパンガスについての課税の問題につきましては、これは通産省全体の問題になるかと存じますが、通産省は従前から、現在の地方税としての電気ガス税、これも一刻も早くなくしてもらいたいというふうにお願いをいたしているわけでございますが、それと同じ趣旨からいたしまして、一般家庭用で使われるLPGガスに対する課税については反対であるということをはっきり申し上げているわけでございます。それからガソリン税との均衡の問題で、自動車に使いますLPGガスに対する課税、これはただいま大蔵省から御説明のございましたように、まだ財源的に見た場合に、あまり大した財源にならぬというふうなこともあったと思うのでありますが、私ども、ガソリン税との均衡論ということで話がまいります場合には、これはやはり理屈としてはある程度協力せざるを得ないのではなかろうかと、将来このままほってまいりますというと、相当ガソリン車がプロパンガス車に置きかえられるというふうな見込みもございますので、その成り行きいかんによりましては、私ども、石油政策上の問題といたしましても、この点については将来の成り行きを見守る必要があるというふうに考えておりまして、最初の家庭用のLPGガスに対する課税問題とは多少変わったニュアンスでこの問題考えているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/26
-
027・田中一
○田中一君 来年、四十年度あたりには、それが具体的に結論が出るということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/27
-
028・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 実は、現在の段階におきましては、私どもはむしろ受けて立つというふうな立場にあるわけでございまして、関係方面からそういうお話がございましたら、これをひとつ検討してみたいと、こういう感じでいるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/28
-
029・田中一
○田中一君 しかし、同じプロパンガス営業車であって、河野さんは、今度の一〇%の値上げすら少ない、もっとたくさんガソリンから取るべきだというような発言も、内閣の閣僚から出ている。この際に受けて立つということは、どこからそういうことが発動されたならば受けて立とうというのですか。建設大臣のほうから、プロパンに対する課税の徴税もしてくれと、こういう要求があったら立とうというのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/29
-
030・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) これは国の一般財源の問題でもございますので、おそらく大蔵省筋からは、来年あたりそういうお話も出てくるのじゃなかろうかと、こういうふうに感じているわけでございます。これは先ほど申し上げましたように、石油政策自体の問題としても、ガソリンとの関係において関係がございますので、そういう面から、私どもとしても、実は積極的に考えなければいかぬという気持ちは持っておるわけでございますけれども、現在の段階においては、普及率がまだそれほどまでの状況にはいっていないのじゃなかろうか、こういう感じでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/30
-
031・北村暢
○委員長(北村暢君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/31
-
032・北村暢
○委員長(北村暢君) 速記を起こして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/32
-
033・田中一
○田中一君 池田さんに最初に伺いたいのですが、これは当委員会に提出された資料ではないかと思うのですが、これをひとつ説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/33
-
034・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 私、石油連盟の専務理事をしております池田でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/34
-
035・田中一
○田中一君 その前に、石油連盟というのはかくかくのもので、大体こういうメンバーで、こうでああでという、ひとつあなたのほうのなにを、構成、組織ですね、そうした面について説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/35
-
036・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) ただいま石油連盟につきましてお尋ねでございましたが、石油連盟は、石油の精製または元売りをいたしております会社の集まりでございまして、現在二十社ほど加盟をいたしておるのでございます。仕事といたしましては、石油精製、元売り業界の親睦をはかるということのほかに、石油のPRをいたしますとか、あるいは政府、国会その他関係方面にいろいろな御意見を申し上げる、その他石油精製、元売り業が健全な発達をはかり得るような仕事をする、こういうようなことになっております。
以上が石油連盟の組織、目的でございますが、昭和二十九年の十一月に設立をされております。
それから委員の方々のお手元にお配りをいたしました資料でございますが、第一表から第四表の資料をお手元にお配りを申し上げております。
第一表は、昭和三十九年度石油諸税の税収見込みでございまして、これは石油に対しまして、いかにばく大な税金がかかっておるかということを御認識いただきますために用意をいたしましたものでございます。その税率につきましては、注の1にございますように、ガソリン税、軽油引取税は現行の税率、すなわち、今度政府の国会に御提案になっております増徴率ではございませんで、現行率で計算をしたものでございますが、ガソリン税は、揮発油税、地方道路税を合わせまして二千五百四十四億、こういう数字になっております。軽油引取税は四百九十億、また、関税はいろいろな油種にわたってかけられておるわけでございますが、それを合計いたしますと四百八十九億、こういうことになっておりまして、合計いたしますと三千五百二十五億、こういうことになっております。現在の石油の消費量は、年間にいたしまして約六千万キロでございますので、一キロに対しまして約五千円あるいはそれ以上の税金がかかっておる、こういうのでございます。
それから第二表でございますが、ガソリン税、軽油引取税が逐年増加いたしてまいりまして、したがって、その税収額がふえてきております数字を掲げておるのでございます。昭和三十年から起算いたしまして、三十八年度まで、そのふえておる概況をまとめたものでございます。
それからその(2)が、ガソリン税、軽油引取税率の推移でございまして、ほとんど隔年に増率になっているという実情を示したものでございまして、ガソリン税は、一万一千円でございましたものが二万二千円、地方道路税を合わせますと二万六千百円という現行税率になっているのでございます。軽油引取税も、当初六千円でございましたものが、現在一万二千五百円、ほとんど倍になっている、こういうことでございます。
それから第三表でございますが、自動車用ガソリンの需要者別消費量でございます。これは注にもございますように、運輸省の自動車局統計をもとにいたしまして、石油連盟がかりに計算をしたものでございますが、ガソリン税がいかに中小企業その他一般大衆の負担になっているかということをまとめたものでございまして、小型自家用トラック四輪車、小型自家用トラック三輪車、小型トラック二輪軽自動車、そういうものが大体中小企業者に使われている、こういうことを考えますと、五一%、半分以上がそういう中小企業の負担になっているというふうに考えられるかと思うのでございます。それから一般大衆といたしまして、バス、営業用乗用車、それが九・五%になっております。あと一般産業その他、そこにありますとおりでございまして、自家用乗用車が一五・二%、この点が非常に外国と違うところでございますが、欧州諸国ではこれが六〇%、七〇%というのが自家用乗用車の使用パーセンテージでございます。日本におきましては、一五・二%という、その消費構成が非常に低いのでございます。あとは農耕用、これは農発の用途に使うものでございますとか、あるいは耕うん機、その他ティラーなどに使っております用途でございますが、それが一一・二%、こういうふうに考えますと、ガソリンはいかにもぜいたくな用途に使われているような誤解が一部にはあるのでございますが、日本のガソリン税の負担者は、中小企業その他一般大衆、農業者、そういうものが負担をしておられる、こういうような実情をまとめたものでございます。
それから第四表でございますが、三十九年度ないし四十三年度のガソリン税、軽油引取税の税収見込みでございますが、先般、石油の供給計画が石油業法に基づきまして決定をみたのでございますが、それによりますと、四十三年度までの消費数量が大体わかりましたので、それに基づきまして、今後、現行の税率におきましてもガソリン税がいかに伸びるか、軽油引取税がいかにふえていくか、こういう点を明らかにした数字でございまして、昭和四十三年度には、ガソリン税が四千二百十九億、現在の倍近くの金額になる、それから軽油引取税におきましても、同様非常にばく大な金額になる、こういう数字をごらんいただきたいと思って用意したものでございます。
これは、いずれも現行の税率を基礎といたしまして計算した数字でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/36
-
037・田中一
○田中一君 今回の、おそらく道路整備が現実に完成してきて、そうして利用者の負担が軽減されるということについては賛成なものと思いますけれども、今回の税率の改正によって、増徴によって行なうという政策、その両方の面から見て、石油連盟としては、賛否はどういう考えを持っておるか。それから実際に相当大きな事業費を投じて道路が整備されれば、それだけ軽減されるものもある。それのプラス・マイナスはどういう考え方を持っておりますか。したがって、ただいまの場合は、これは道路の整備を中心とする法律の審議ですから、その面のプラス——利益といいますか、それから税の増徴によるマイナス、これらを勘案されて石油連盟の態度というものはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/37
-
038・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 道路は申し上げるまでもなく、産業、経済文化の重要な動脈でございまして、これが整備をはかるということは、これは非常に重要なことだと考えておるわけでございます。ただ、その財源措置といたしまして、現在政府のほうでお考えになっておられます四兆一千億の計画に対しまして、そのうち有料道路を除きました一般の道路が三兆円になっておるかと思うのでございますが、その財源といたしましてガソリン税、軽油引取税がどの程度の割合になっておるかということを私のほうで試算をいたしてみますと、七十数%になっておる、こういうような実情でございます。また、有料道路を含めました四兆一千億に対しまして、ガソリン税、軽油引取税その他自動車を使いますものが負担をいたします金額を試算いたしておりますと、全体の約八〇%、こういうような数字になるかと思うのでございますが、これはいかに目的税であると申しましても、少し重過ぎはしないかというふうに考えておるわけでございます。道路は、現在の時点におきまする自動車関係業者ばかりが利用するのではございませんのでして、将来にわたりまして道路を利用するのである。また、自動車以外に一般の国民も利用するのでございますから、過度の税率に引き上げる、こういうことではなしに、一般財源をもっと大幅に注入していただきますとか、あるいは、先ほどの表でごらんをいただきましたように、今後ガソリン税の伸びは相当大きいのでございまして、年間一五%あるいはそれ以上伸びる、こういうような情勢でございますので、このために特別に道路公債を発行して、緊急に道路整備をしていただく、こういうことをわれわれとしてはお願いを申し上げたいと思うのでございます。
そういう場合の道路公債は、その数字で明らかでありますけれども、ガソリン税の伸びその他を考えますと、十分な償還財源もあるわけでして、他の一般の公債とは趣が違っておるのではないかというふうに考えておるわけでございます。道路整備の必要なことは、これは申し上げるまでもないことでございますが、その財源の調達方法につきまして、もう一段のごくふうと御検討をお願いいたしたい、こういうのでございます。
ただ石油業界として特に申し上げたいと思いますことは、現在の税率が非常に高くなっております。それから金額も三千億と、こういうような膨大な金額になっておりまして、この大きな税金を、メーカーでありますところの石油精製会社が精製工場から出すときにこれは納税するわけでございまして、この大きな金額を、消費税でございまするが、石油業者が納めておる、こういうような実情でございます。したがって、最近のように代金の回収が非常におくれてくると、こういうようなことになりますと、その三千億という大きな金額の資金繰りが非常にむずかしい問題になってまいります。それからその間、銀行から金を借りてお納めをすると、こういうような関係もございまして、その利子負担というのもこれもばく大なものになってくるわけでございまして、ガソリン税の徴税方法につきまして石油業界の実情に理解のあるような方法をお考えをいただきたい。これもわれわれが熱望をしておる点でございます。
さようなわけでございまして、道路整備、これはまあ必要でございますが、財源なり徴税方法につきまして、十分の御検討をお願いしたい、これが石油業界としてお願いしたい点でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/38
-
039・田中一
○田中一君 何ですか、いまのパーセンテージですがね、一〇%の増徴、それからそれだけの分の道路整備ができているわけですから、そういうものはたいした影響はないのですか。たとえば砂利道よりも舗装道路のほうが、ガソリンの消費率といいますか、これは軽減されるのはどのくらいになりますか。もう一つそれに加えて、時間的なプラスですね、全体に対する。というのは、近距離で走れるようになりますからね、そうした経済的なプラスとマイナスの面はあなたのほうでお調べになったことがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/39
-
040・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 道路の整備によりましてどの程度メリットがあるかと、こういうお尋ねでございますが、確かに道路がよくなれば、いろいろな面におきましてコストが下がる、これはもう間違いのないところでございます。計算もいろいろなところでされたものがあるわけでございますが、実際にその運賃コストが下がるか、こういうような数字をいまはっきり申し上げるような資料は私存じておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/40
-
041・田中一
○田中一君 益田さんに伺いますが、同じようにひとつ全国石油商業組合連合会の組織といいますか、目的というか、それと、これに対する御意見をひとつ伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/41
-
042・益田晋
○参考人(益田晋君) 私、全国石油商業組合連合会の会長の益田でございます。ただいま御質問いただきました私どもの業界の規模を先に御説明さしていただきます。
全国石油商業組合連合会は、昨年の五月に連合会として発足したものでございまして、これの法律の基礎は、もう御承知のとおり、中小企業の組織に関する団体法によって設立されたものでございます。それ以前は、昭和二十八年に中小企業等協同組合法によりまして設立いたしました全国石油業協同組合連合会というものがございまして、この協同組合の事業の一環といたしまして、価格その他の調整、指導事業を行なってきておるわけでございます。したがいまして、昨年五月、全国石油商業組合連合会が発足いたしますとともに、調整行為はこの商業組合連合会のほうに移して今日に至っておる次第でございます。
業者の数と申しますか、これは、昭和三十七年に石油業法ができまして、その第十三条で石油販売業者の届け出制が取り上げられ、この石油販売業者の届け出によりまして調査いたしました結果の概数でございますが、全国の販売業者の数は、およそ二万でございます。そうしてその事業所は、全国どこでも見られますガソリンスタンドを代表格といたしまして、およそ三万七千ございます。そうしてその二万の販売業者のうち、八五%、一万七千が私どもの石油商業組合に現在加入しておるのが実情でございます。申すまでもなく、ほとんど大多数、全部といっていいぐらい中小企業者でございます。そういう組織によりまして、ただいまいろいろ御審議されておりますこの石油諸税、ガソリン税ないしは軽油引取税につきまして、私ども先般来、ただいまもお話しございましたとおり、道路整備の目的といたしまして、道路整備が完成されることにつきましては、基本的に反対を唱えるものではございません。ただ、こうして石油諸税が増徴されることによりまして、私どもの業界、中小企業者の業界の上に非常に大きな圧力がかかってくるということにつきまして、これが私ども先般来、反対の意思表示を続けてまいった理由でございます。
この理由の第一は、消費税である限り、これを消費者に転嫁しなけりゃならないのでございます。その転嫁の方法が、現在非常に困難な面に逢着しておるということを申し上げたいと思います。石油業界には、これは池田参考人の分野でございますが、精製、元売り業者の段階におきまして、長年にわたる非常な過当競争が実在しておるのでございます。この過当競争は、もとより石油販売業界に影響のなかろうはずはございません。縦の系列、先ほどお話がございました二十数社の元売り各社の縦の系列に属しております販売業者が、やはり精製、元売り段階の過当競争によりまして、過剰生産品を無理に販売させられるような情勢が幾つもあるのでございます。そういう中におきまして、今回また増徴されるというその税の転嫁の方法でございます。従来非常に過当競争が実在しておりましたとは申しながら、非常に石油販売業者も需要の伸びからくる好況裏にあったわけでございます。ところが、新聞紙上で御承知のとおり、すでに元売り各社のうちには破産寸前に追われているような会社もあるようなことであります。他は推して知るべしで、私どもが販売業者として元売り各社を批判するのはどうかと思いますが、常識的に考えまして、今回の増徴分は、元売り各社がこれを負担する余力は私はなかろうと思うのでございます。従来数次にわたります増徴はどういうことかと申しますと、その元売り段階における過当競争の関係上、およそ増徴分の三分の二程度は石油業界、つまり石油元売りり段階及び販売業界、これを総合しての石油業界で吸収されて、三分の一程度がわずかに消費者に転嫁されておるような状況でございます。ところが、今回の増徴は、ただいま申し上げましたような元売り各社間における過当競争は実在しながらも、その中に吸収できる余力は私どもはないと考えるわけでございます。と申しますことは、これが完全に消費者に転嫁できなかった場合には、中小企業者であるわれわれ販売業者がこれを負担しなければならないという、非常に大きな問題が発生するわけでございます。こういう転嫁先につきまして、今回の増徴案にはいささかも御配慮がいただけておらないということが、私どもは非常に不満に存ずる次第でございます。
もう一つの問題は、中小企業者に対する金融の圧迫でございます。中小企業者は、もとより非常に脆弱な企業体でございますので、普通でも、ふだんでも金融機関、市井の金融機関の金融援助は非常に薄いのでございます。のみならず、石油業界には、ただいま再三申し上げました過当競争の余波を受けまして、この石油業界に対する、石油販売業者に対する金融は、いずれの金融機関もまず二義あるいは三義的に取り扱っておられるのが実情でございます。今回の増徴によりまして、私どもの計算しました数字によりますと、ガソリンの場合は、およそ二百七十億、軽油引取税の場合は八十億、双方ともこれは地方税も含んでおるわけでございますが、合計三百五十億前後の増徴になるのでございます。しかも、今回のこの額がほとんど全部石油販売業界でこれを完全転嫁しなければならない責任を負わされておるわけでございます。そういう意味におきまして、この金融措置について、やはりこれも御配慮のほどが私どもには非常に不足しておると、ぜひ何らかの形におきまして御解決をいただきたいということを切に申し上げたいのでございます。
ただいまこういうことを御説明申し上げるのはどうかと思いますが、元売り各社から販売業者への、販売いたしました商品代金はおよそ三十日ないしは六十日、平均四十五日程度で回収されておるのでございます。にもかかわらず、販売業者が消費者に販売しておりまする代金の受け取りサイトは六十日ないし百日、長いのによりましては百二十日、百五十日といったようなものもかなりあるのでございます。その相互間のズレ、これも中小企業者である販売業者が現在負担をしておる、こういう実情からしまして、今度の増徴は非常に私どもの業界に及ぼすところが大でございますので、この二点につきまして、特に私どもお願い申し上げるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/42
-
043・田中一
○田中一君 加藤局長に聞きますがね、いま石油の標準価格は一ぺんきめておりますね、業法で。標準価格は幾らになっておりますか、おもなるものでいいですから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/43
-
044・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 御承知のように、石油業法が一昨年の夏から施行になったわけでございますが、その中に、標準価格の規定がございまして、一昨年の十二月の十日からこれを実施いたしておるわけでございます。これは法律的な性格は、あくまでも標準価格ということでございまして、いわゆる強制力といいますか、マル公的な性格は持っておらないわけでございます。で、お尋ねの現在の標準価格でございますが、これはガソリンとそれから重油だけについて決定いたしまして公示いたしました。ガソリンにつきましては一万一千三百円、こういう数字になっておるわけでございまして、そこへ現行の二万六千百円のガソリン税がそのまま転嫁されるということになりますというと、元売りなり精製会社が出す値段、これは三万七千四百円、こういうことに理屈としては相なるわけでございます。先ほどお話しございましたように、現在元売り、あるいは精製業者が非常に過当競争でございまして、この標準価格をかなり切っておるというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/44
-
045・田中一
○田中一君 今度の一〇%値上げというのは、一万一千三百円に対する一〇%ということになるのですか。増徴部分は一万一千三百円に対して一〇%——一割ということになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/45
-
046・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 今度の増徴部分は、ガソリン税と地方道路税合わせまして現在二万六千百円であるわけでございますが、それの一割、つまり二千六百円を両方で合計して増徴するということに相なるわけでございますが、先ほど申し上げました標準価格は、ガソリン税抜きで決定公示いたしておりますので、そういった面からの影響はないわけでございますが、先ほど申し上げました、これを完全に転嫁するということになれば、両方合わせて二千六百円をさらに上乗近して、精製、元売りは特約店等に渡す、こういうかっこうに相なるべきものであろうというふうに考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/46
-
047・田中一
○田中一君 そうすると、標準価格が一万一千三百円、現行税が二万六千百円、これにあと千百三十円増徴されるということになるのですか。合計したものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/47
-
048・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 中身の価格そのものは、標準価格で変わるものじゃございませんで、現在道路税と合わせまして二万六千百円である税金が、一割の二千六百円だけ増徴されるということでございますから、これは中身の価格に関係のない税金そのものの増徴と、こういう関係に相なるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/48
-
049・田中一
○田中一君 そうすると、価格は税込みで三万九千十円になるというわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/49
-
050・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 現在標準価格の一万一千三百円に税金分の二万六千百円を合計いたしますというと、三万七千四百円ということに相なるわけでございます。そこにさらに両税合わせて税金分として二千六百円増徴されるわけでございますので、さらにそれをプラスいたしますというと四万円と、こういうことに相なるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/50
-
051・北村暢
○委員長(北村暢君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/51
-
052・北村暢
○委員長(北村暢君) 速記を起こして。
それでは暫時休憩いたします。
午後零時七分休憩
————・————
午後一時十二分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/52
-
053・北村暢
○委員長(北村暢君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
御質疑のある方は、順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/53
-
054・田中一
○田中一君 加藤局長に伺いますが、ガソリンの標準価格というものは、どういう基準で算定したのか、あるいは、これは何か石油業法の中に、それらを政府の諮問に基づいて答申したという額という手続を踏んでいるのか、どういう形になっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/54
-
055・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 石油業法の標準価格についての考え方でございますが、石油価格が異常に暴騰したり、あるいは暴落することによって一般の消費者に御迷惑をかける、あるいは石油業界自体の安定の面から見て非常に困るという場合に発動することになっております。それで、そのときのつくり方の基準でございますが、一つには、精製会社における原価、これがやはり重要な要素になるわけでございます。それと同時に、内外における経済情勢、これを勘案してきめる、こういうことになっておりまして、現在告示しております標準価格、午前中にもお答え申し上げましたが、一昨年の十二月に設定をいたしたわけでございますが、ちょうどおととしの十月から、原油が従前の外貨割り当て制度から自由化になったということに相なりまして、それを見越しまして、国内の石油精製業界にかなりの過当競争、と申しますか、がございまして、石油価格が非常に下がってまいってきたわけでございますが、そういう状況から考えまして、このままでいったんでは、かなり石油業界に大きな混乱を招くことになりはぜぬか、それがひいては石油製品の安定供給という面から見まして非常に問題が多いんじゃないか、こういうことで、いわばどんどん下がってまいります石油価格に対して、突っかい棒をするというふうな趣旨といいますか、意味で設定されたような状況になっておりまして、一応当時の資料に基づきまして、石油精製業におきますところのコストがどうなっておるだろうかと、このコスト計算を検討いたしまして、大体コストを償う、少なくともそういった程度の販売価格を確保しなければいけないという考え方に基づきまして、先ほどお答え申し上げたような価格を決定したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/55
-
056・田中一
○田中一君 これは通産省が、あるいは通産大臣が決定するのですか。それとも決定権というか、それをできるのはだれですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/56
-
057・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 石油業法の十五条に規定があるわけでございまして、これを決定いたしますのは、通商産業大臣が決定をすることになっております。ただ、この法律の中に、通産大臣がいろいろ重要な事項について処分を行ないます場合は、石油審議会というものがございますが、その石油審議会におはかりをいたしまして、その意見を聞いた上で決定し、これを告示すると、こういうことに相なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/57
-
058・田中一
○田中一君 池田さんにちょっと伺いますが、いま精製、元売り業者二十社のコストというものは、これは完全な合理化された設備投資を行なっておるところのコストと、わりあいにそれほどまでに投資が伸びておらない精製業者とは、おのずからコストが違うと思うのです。それからまあ、御承知というか、私なんか初めて知ったのですが、世界の石油資本というものは、これはまあ従来から知っているようにおそろしいものである。日本の精製業者のうちの相当数の大手は、全部外国資本と結んでいると思うのです。それらの原油の輸入——まあ関税はこれは同じです、同じだと思いますが、品物のキロ当たり幾らだとかいう表示だと思うのですが、そのコストを発見するには、二十社がむろん共通のものではなかろうと思うのです。また、輸入される原油の価格というものは同じものかどうか。また、アラビア石油のように、ああして日本が特に世界の石油資本に対抗して独自の考えでもって輸入しているものもある。それらの経緯は一体どうなっておるのか、その現状をひとつ説明していただきたい。究極の結論としては、いまの標準価格というものは、二十社共通のものであるのか。まあこの標準価格によって大きな原価としての利潤を——コストです、コストの安いところと高いところとありますから、その辺はどういうぐあいになっておるのか、説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/58
-
059・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) ただいま標準価格の点に関連いたしまして、コストのお尋ねでございますが、標準価格を設定いたされましたときは、先ほど鉱山局長もお話しになりましたように、全体の石油精製会社のコストをながめておきめになったと思うのでございますが、これを各社のコストに割り当ててみまして、相当ここで開きのあることは、これは事実でございます。ただその重点は、原価の価格はそれほど大きなポイントではない、もちろんその原油の質によって非常に違う関係もございますので、その点も確かにあるとは思うわけでございますが、コストの三分の一程度ぐらいは輸送費でございまして、運賃でございます。それで、タンカー・フレートがどういうことになっておるかと、会社によりましては非常に割り安なタンカーを雇っておる会社もございます。あるいは割り高のタンカーをかかえておるというようなこともございまして、タンカー運賃がどのようになっておるかという点が相当大きな問題ではないかと思います。それから設備につきましても、多量に生産をいたしておりますところもございます。また、比較的規模の少ないところもあるわけでございまして、そういう点もコストの計算に相当影響しておるのではないかと、かように考えておるわけでございます。そういうような各社異なりますコストを全体平均いたしまして、そして利潤を加えないでコスト・ベースで算定をされたのが現在の標準価格、こういうことになっておるのではないかと思われます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/59
-
060・田中一
○田中一君 そうすると、輸入原油の価格で算定された基準というのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/60
-
061・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 原油の価格がどういうことになっておるかと、それから運賃がどうであるか、それが結局CIF価格になるわけでございますが、それに対して関税がどれほどかかっておるか、精製費がどれほどか、販売費がどれほどかと、こういう点を計算いたしまして標準価格がきまっているのじゃないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/61
-
062・田中一
○田中一君 そのうち——あなたのほうじゃみんなもう、ことにあなたは専務理事ですから詳しく知っているだろうと思うけれども、一番コストが高くついている会社と安くついている会社はおわかりでしょうから、ちょっと説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/62
-
063・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 実は私、各社別のコストがどういうことになっておるかというようなことを連盟で調べておりませんですし、はっきり申し上げかねると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/63
-
064・田中一
○田中一君 加藤局長、説明してください。説明ができにくいようなら資料を出してください。一昨三十七年の十二月十日の日に算定したときの基準、いま言う各社のコストの調査があるはずですが、資料を出してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/64
-
065・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 私、標準価格設定当時、実はほかのポストにおりまして、実は恐縮でございますが、詳しく当時の事情を抽象的にしか聞いていないわけでございまして、あとでそういった面の資料がもしあれば差し上げたいというように存じますが、私の聞いておりますのは、各社で、各社別でどういうふうになっておるかという点の資料まではとっていないというふうに聞いております。大体、当時の、いま池田参考人からお話しありましたが、連盟のほうといろいろ御相談いたしまして、要するに各コストの項目につきまして、たとえば原油はFOBで幾らぐらいになるのが至当であるか、さらに、それにプラス運賃、これにいまお話しのように、非常に差等があるわけでございますが、当時として、一般的な当時の状況から運賃をどの程度に見るのが妥当であるかと、こういう個々の会社の具体的な現実の原価計算に基づくというよりも、そういった項目ごとの標準的なものをどういうふうに考えるか、こういった面から検討をいたして決定をしたというふうに実は聞いておるわけであります。先生いま御要求のような各社ごとのやつは、実はないのではないかと思いますので、その辺をよく帰りまして聞きました上で、データをお出ししたいというふうに思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/65
-
066・田中一
○田中一君 通産省が管掌しておる各業者のうち、その商品の標準価格というものを通産大臣がきめている品種は、ほかにございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/66
-
067・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) あるいはほかにもっと例があるかもしれませんが、現在同じような考え方で標準価格的なものを設定しておる例といたしましては、石炭がございます。それから問題になっております肥料の国内の販売価格と申しますか、これにもそういった性格のものがあると思います。ちょっといま私の記憶にのぼりますのは、その程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/67
-
068・田中一
○田中一君 この標準価格というものは、いま言う数字に基づかないで別の配慮で算定されたということは、私、国民としてはいただきかねるのです。むろん石油業法ができたということは、先ほど局長の説明があったように、石油産業の健全な発達というか、これすらおかしなものであって、権力がいわゆる自由経済に介入している姿だと思うのです。一方、日本の産出する石油というものの保護を考えておるのか、これはよくわかりませんけれども、少なくとも資本主義社会というものは、自由競争によって食い殺すものがあり、食い殺されるものがある、こういう現象があるのが普通なわけです。しかし、その中でいわゆる日本の、わが国のわれわれの日常生活、消費生活というものに大きなひびが入るということがあっちゃならぬ。ただ単に、それが底根を防ぐということよりも暴騰を防ぐということのほうが、その施策の中心であるならば、あえて否定はしませんけれども、しかし、その算定の数字というものは、自分がおらなかったから、あるかないかわからぬということじゃない。あるというように答弁するのが正しいのです。そんなむちゃくちゃな感じでもって標準価格をきめられてはたまったものではない。必ず数字があります。委員長、これははっきりと厳重にあすまでに、あすの採決までに提出させるように要求していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/68
-
069・北村暢
○委員長(北村暢君) 委員長から要望いたしますが、ただいまの田中委員の要求する標準価格の算定根拠ですね、これは、算定根拠は、各社別のどうこうということでなしに標準価格の算定根拠は示されるであろう、このように思いますので、あすこの法律を上げる予定になっておりますので、あすまでにその資料を提出していただきたいと思いますが、できましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/69
-
070・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) かしこまりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/70
-
071・田中一
○田中一君 そこで、丸善石油がしばらく前に何か経常上の問題があったというけれども、どういうことだったのですか。これは加藤さんに伺ったほうがいいでしょう、池田さんに伺うより。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/71
-
072・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 私も、当時のことについて詳しく勉強いたしておらないわけでございますが、丸善石油が諸般の事情から経営の行き詰まりと申しますか、資金的にどうにもならなくなりまして、いわゆる首脳陣が交代して再建をやろうということになりましたのは、一昨年のたしか五月ごろでございまして、当時これを再建するためにいろいろ問題があったようでございますが、いわゆる外資会社のユニオンというアメリカの会社でございますが、おもに資金的な面のバックアップをしてもらおうということで、当時三分の一の増資をいたしまして、その増資分の株式をユニオンに引き受けてもらって、そのほかにいろいろ資金面のなにもございましたが、一応そういうかっこうで再建をはかろうということに相なりまして、現在、いまその再建の途上にあると、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/72
-
073・田中一
○田中一君 この二十社の中には、池田さん、アラビア石油が入っておるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/73
-
074・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 入っておりませんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/74
-
075・田中一
○田中一君 この石油連盟に入っておらない精油元売り会社の名前、ちょっと教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/75
-
076・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) アラビア石油は、現在石油の採油会社でございまして、石油連盟は精製、元売り会社がメンバーでございます。したがって、アラビア石油でありますとか、帝国石油でありますとか、資源開発でありますとか、北スマトラ石油、そういう石油の採油会社は入っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/76
-
077・田中一
○田中一君 じゃ、精製会社で入ってない会社はございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/77
-
078・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 現在入っておりません会社は、太陽石油——これは四国に工場がございますが、太陽石油、それから、昨年の秋ごろまで入っておられまして、現在脱退しておられます出光興産、この二社が、大きな石油メーカーとして入っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/78
-
079・田中一
○田中一君 標準価格は、これは改定するのは、何か法律できまっている時期に改定するんですか。それとも、安定というか、どういう機会に——通産大臣がそれを発動するんですか、改定をしようというのは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/79
-
080・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 現在設けております標準価格は、先ほど答弁申し上げましたように——ちょっと訂正さしていただきますが、十二月ではなくて、十一月の十日でございます。間違って恐縮いたしましたが、訂正さしていただきます。そのときは、先ほどお答え申し上げましたように、当時石油精製業界のお互いの競争が非常に激しくて、価格が非常に下落するという状況にあったために設定をいたしたわけでございまして、この標準価格というものは、そういう特別の必要が起きましたときに、業界の準拠する一つの目安として設定公示するわけなんでございまして、始終こういうものを設定しておくという性格のものではないわけでございます。したがいまして、今度の標準価格設定になりました必要な事情が解消すれば、これは当然廃止してしかるべきであるというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/80
-
081・田中一
○田中一君 一応、法律に準拠しないで、たとえば、建設省が各種の建設労働者、この賃金を、一応建設省内部で標準価格をきめておる向きもあるようです。これは賃金の場合、各省別違うものですから。また、地域差もありますし。しかし、商品で廃止をしてもいいんだという前提ならば、これはけっこうですけれども、しかし、かりにこれを改定しなきゃならぬという場合に、いまの二十社に結集されている石油連盟のほかに、太陽石油だとか出光興産だとかいうものも調査の当然対象になるわけですね。そこで、出光興産がなぜ脱退したか。それで、どういう理由で——通産大臣が相当骨を折って再加盟するように慫慂しておるということは、新聞等でも拝見しておりますけれども、どうしてどういう理由で脱退したのか。その間の経緯、これは池田さんのほうが詳しいでしょうから、池田さんからひとつ説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/81
-
082・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 昨年、本年度の下期の生産計画を各社が出します場合に、下期の全体の供給計画が業法においてきまるわけでございますから、それをどういうふうにして、その供給計画にマッチするような生産計画を出すかと、こういうことで、これは通産省の御指導のもとに連盟内部でもいろいろ検討をしたのでございますが、その際、各社の生産計画をどうするかという問題につきまして、意見が相違するところがございまして連盟を抜けられると、こういうことになったのがおもな原因であると思うのでございます。そういう事情で現在も抜けておられるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/82
-
083・田中一
○田中一君 先ほどから池田さんも益田さんも、元売り業者の過当競争が激しい、これはダンピングが激しいという意味なのでしょうね。過当競争というのは値上げの競争じゃなくて、値下げの競争が激しいんだと思うのです。そこで操業短縮その他の問題が、石油連盟のほうではいろいろ話し合いが出てきたけれども、出光がそれに同調しなかったということなんですね、そうすると。私がそういう皆さん方の業態にまで質問するのも、道路整備五カ年計画というものを促進させようという意図が私にはあるわけです。それには安定した財源というものが確保されなければならぬことが一つ。それと同時に、これに従事する精製業者、元売り業者並びに小売り業者等がどっちかに不当なるしわ寄せを受けてはならないのじゃないか。また、どうしてもいまの制度が不当なるしわ寄せを受けなければならないようなシステムになっておるならば、また、その課税率というものが非常に不当な課税であるということならば、これは当然、建設省はかまいません。大蔵省のほうで相当考慮しなければならぬと思うのです。そういう点から伺っておるわけですから、少し行き過ぎた質問があってもお許し願って、御答弁願いたいと思うのです。先ほど益田さんから伺うと、これはまあ消費税です——消費税ときめていいのですか、大蔵省のほうでもこの税を。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/83
-
084・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) けっこうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/84
-
085・田中一
○田中一君 消費税であり、そうしてまた徴税の方法は庫出税という形式になっている。したがって、精製業者、元売り業者が当然蔵から出す場合に、その員数によって課税されるのが当然でありますが、今度は逆に一応支払いはしている、税の支払いは次年度になるか、いつになるか、これは法律にあるように三年ぐらいにまたがって納税してるわけでありますけれどもね。そこで庫出し税として、出た場合には、それが即消費者価格ということになるはずであります。むろんその中には、小売り商は小売り商としての一つのマージンをとるということもこれは当然でありますけれども、大体消費者から徴収されるということになる。したがって、小売り業者から消費者の手に渡るときにそれらの問題が解決される、収税される、税金を収納する、その小売り業者が——ということになる。小売り業者はそれを元売り業者に納入するということになっております。——なっておるわけなんでしょうね、これは益田さんに聞きましょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/85
-
086・益田晋
○参考人(益田晋君) そのとおりでございます。したがって私どもは、言い過ぎかもしれませんが、徴収実務者だと解釈しておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/86
-
087・田中一
○田中一君 いま益田さんのおことばですが、徴収実務者はこれはやっぱり国税庁でしょう。国税庁がやっておると思うんです。この蔵出し業者から——元売り業者から収税してるわけなんです。しかし、元売り業者の払った金を、元売り業者に消費税ですから消費者から持ってくる、元売り業者がすべきものを代行しているということになるわけでしょうね、形は。そうなると伺いたいのは、精製業者、元売り業者——精製業者即元売り業者もあるし、また精製業者から元売り業者になっているのもあるんでしょう。これはまあ同じ資本系統だと思います。それらの人たちと、ここにある特約店とかあるいは販売店とかの契約はどうなっておるんですか、何か契約の見本でもありましたらひとつちょうだいしたいんですが、ちょうだいできますか。そして、その形式はどういうことなんですか。たとえば、たいてい年間なら年間五百万の品物をいつも出してもらう、それについてどういう保証金制度か、あるいは担保を入れるとか、いろいろあると思うんですが、そういうものはどうなっているか、ひとつ詳しく説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/87
-
088・益田晋
○参考人(益田晋君) 手元にただいまそういうひな形を持参しておりませんので、ひな形が入手できるかどうか、これは元売り各社にお願いいたしまして、入手できたら提出いたしたいと思います。私がこの契約書の内容を申し上げますならば、いずれの元売り各社も、その特約店に対しまして契約面で、他社の商品を扱ってはならないという規律をしております。しかし、それは過当競争場裏にまぎれまして、必ずしも実施されておらないのが実情でございます。それには元売り各社も責任がございまして、より多く売るために、自社の系列販売店を督励いたしまして、量を売るということに専念するあまり、特約店は他社の系列にも売らなければ量がはけないというふうな現状でございますので、必ずしもただいまの系列の尊重はされておりません。それから取引の実態は、販売業者が元売り会社に対しまして提供しました担保の範囲内における制限取引をやる、それから同時に、先刻申し上げましたように、支払いサイトを、月末何日間に支払うというサイトもきめておるのでございます。まあ重要な部分はそんな点ではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/88
-
089・田中一
○田中一君 しかしその取引も、いまの他社の製品を扱っちゃならない、これは当然自分の会社を守るために、そうなるでしょう。それを売り込み競争のために二社も三社もやっているという、これは契約違反である。しかし、手形やその他決済の問題も、これもやはり契約面に出ていれば、たとえば元売り業者と精製業者の間に、百二十日であろうと、百五十日であろうと、また、元売り業者と販売店の間に、それが六十日であろうと九十日であろうと、それはもう契約の問題ですから、これは商業組合の諸君が弱いということに尽きるのだろうと思うのです。しかし、いまお話のあったように、契約上は他社の製品を扱っちゃならぬとありながら、各社おのおの販売網を広げるために、売り上げを増すために、相当切り込み戦をやっているということになると、石油業法の面では、かかる行為というものに対しては、どういう考えを持っているのですか。どういう規制があるのですか、ないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/89
-
090・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 業法自体といたしましては、そういった販売の面については、あまり考慮の中に入れておらないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/90
-
091・田中一
○田中一君 しかし、一つの基礎産業的な熱源というものを確保するために、そこまでの考えを持つならば、何か勧告程度のことでもその業法の中には入っているのじゃなかろうかと思いますが、私はいまその石油業法を持っておらぬものだからわからぬのですが、そういうものに対する勧告程度のものはできないのですか、通産大臣のほうから。過当競争というものがすべてのネックになっているというならば、それを除去するような方法を講ずることは法律面には出てないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/91
-
092・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 販売の系列等の問題につきましては、ただいま申し上げましたようなことで、特に石油業法として特別な考慮を払っておらないわけでございますが、先ほど来問題になっております標準価格を設定し、これを公示する——これは裏返して言いますというと、少なくとも長い目で見た石油業界の安定のためには、この程度の価格は守ってもらう必要があるということでございますので、実質的には勧告というふうな感じで受け取っていただいてしかるべきではなかろうかと、こういうふうに考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/92
-
093・田中一
○田中一君 私は他の業法の立法例をよく知っていますけれども、どの立法例でも、常にですよ、密接な関連を持ちながらその法律の立法の目的に沿わない不当なる行為に対しては、やはり勧告なり何なりしている、こういう事実のほうが多いのじゃないかと思う。むろんこの石油は許可営業じゃございませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/93
-
094・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 石油精製業につきましては、事業の規制について、この業法の中にかなり規定はございます。第一点は、新しく石油精製業にこれから進出するという場合には、全部許可制になっております。それから既存の石油精製業者が新しく設備を増設したいという場合にも、原則として全部許可制になっているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/94
-
095・田中一
○田中一君 それなら、なおさらのこと、いま問題になっているのは過当競争による問題が多いということを全国石油商業組合では言っているわけだ。また、おそらく蔵出しするほうの側の人たちも、そういうむだな過当競争をしたくない、だから操業短縮でもやろうということになるのじゃないかと思うのです。それはどうにもならないということになると、これは法律の問題ですか、行政力の問題ですか、どっちです。行政指導の力が弱いという問題なんですか。それとも法律の問題なんですか。許可営業というきびしいものを持っていながら、その混乱というものを助長するような法律ではこれはあってはならぬと思う。いま局長のお話では、精製業者の安定と言うけれども、逆に今度は音を上げられちゃなおさら困るわけだ。そのほうにウェートを置いて石油業法が成立するものだというふうに私は理解したいのです。しかし、許可営業であるならば、なおさらのこと、それに対する行政指導というものは十分に行なうべき道がなくちゃならぬと思う。ただ単に標準価格をつくっても、守らぬ場合には罰則もございません、これはもう自由経済の原則でおやりなさいということでは、そのしわ寄せがどこかにくるということになると、法律の面で、せめて強い規制——勧告、行政指導ですね、これができないということはおかしいと思うのですが、どうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/95
-
096・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 石油業法の基本的な考え方でございますが、先ほど来お答え申し上げておりますように、石油の安定的かつ低廉な供給を確保する、これによって国民経済全体の発展をはかっていくということであるわけでございまして、まあ理論的に二つの場合が考えられるわけでございます。一つは、おそらく基本的には一番大きな点じゃなかろうかと思いますが、国内における石油の生産が実際の需要に十分耐えられないくらいの過小生産であり、その結果、価格が非常に上がる、それが一般需要家に非常に御迷惑をかけるという場合があるわけでございますが、最近の石油業界の状況を見ておりますというと、現在国際的に見まして原油が非常に過剰傾向にあるわけでございまして、御承知のように、わが国の石油精製業者の中には、そういった原油の採掘から仕事をやっておりますいわゆる七大国際石油資本と申しますか、こういったところと提携をしておられるところもございますし、また、いわゆる民族系で、そういうところの資本の入っていない会社もあるわけでありますが、全般的にそういう原油の売り込み競争が非常に熾烈であるということから、当然国内の石油精製業界自体としても、過当競争の傾向に今後当分の間あるのではないかということでございまして、現在までの石油業法の運用の実態を見てみますというと、もっぱらそういった過当競争が非常に熾烈になることによって、国内の石油精製業界これが非常に混乱する、ひいては消費者に御迷惑をかける、こういうことがあってはならない。何よりも業界自体の安定ということが必要であろうという考え方から業法の運営をやっておるわけでございます。したがいまして、先ほど申し上げました設備の新増設の許可についても、非常な過当競争でございまして、むしろこれを押えるというふうなかっこうで今後当分の間はやる必要があるのじゃなかろうかと思いますが、もう一つは、全体の石油製品の生産、これを野放しにした場合にどういうことになるか、こういう心配が実はあるわけでございまして、実は石油業法の中には、当該年度を含む五年間の供給計画を申しておりますが、今後の需要の見通しから見まして、少なくともこの程度の生産は必要であるというふうな、石油の需給計画がつくられておるわけでございますが、これをたとえば三十九年度について申し上げますというと、最近これを決定いたしまして一般に公示したわけでございますが、業法の考え方としては、この政府でつくりますところの供給計画の数字を参考にいたしまして、先ほど池田参考人からお話がございました、各社でそれぞれの生産計画をつくってそれを政府に届け出をする、これは石油業法の十条にそういう規定がございまして、そういうことになっておるわけでございますが、実はこの業法の最初の運営の場合に、この法律の規定に基づきまして、各社から生産計画をとってみましたところが、当時やはり設備が、まあ非常にと申しますか、過剰の状況にもあった、それから先ほど申し上げました原油の売り込み競争が非常に激しくなったということに原因いたしまして、当時出ました各社の生産計画をトータルいたしてみますというと、そのときの供給計画の中で必要とされる量を二、三割上回るというふうな状況に相なったわけでございまして、実は石油業法の中でも計画が非常に小さ過ぎる、あるいは大き過ぎる、両方の場合があると思いますが、そういった場合には、通産大臣が、その変更について勧告ができるという規定があるわけでございますが、当時石油審議会にも一体これをどういうふうに考えたらいいかということでおはかりもいたしました結果、これは政府の行政指導でございますが、できるだけ石油精製業界全体の生産の計画を供給計画に合わしていただくことが必要ではなかろうかということでございまして、そういった考え方から、トータルをいわば生産制限するという場合に、これを各社でどういうふうに分け合うか、こういう実は問題が出てまいったわけでございまして、これが先ほど少しお話もございましたが、せっかく石油連盟というりっぱな団体があるわけでございますので、その中で生産調整の基準をどういうふうにすべきかということをひとつきめて、これはまあ非常に強い役所の要請に基づいて、そういうことをお願いしておるわけでございます。従前ずっと中でいろいろ御議論があって、ある一定の基準に基づいてやっておられた。たまたま出光問題が最近起こったわけでございます。そういった感じで、この石油業法の規定ずばりには何らそういう規定はないわけでございますが、石油業界の全体の安定をはかるという意味合いからいたしまして、業法の勧告規定、これをうしろだてにしながら、非常に強い生産調整的な面においての行政指導やっておるというのが現在までの経緯でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/96
-
097・田中一
○田中一君 そこで、いま伺ってみると、むろん過当競争ということになると、末端の販売価格、消費者価格というものも非常に安くなっておるわけですか、これは益田さんにお聞きしましよう、これは消費者価格というものが標準価格よりも安くなっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/97
-
098・益田晋
○参考人(益田晋君) 非常に影響されておることは事実でございますが、現在元売り段階におきまする過当競争によって非常に仕切り価格が下がっておる、それに巻き込まれまして、中小企業者が落ち込んでしまったならば、中小企業体経営そのものが存立しなくなるというふうなことから、組織をあげて小売り価格の維持につとめておる次第でございまして、したがいまして、元売り段階における過当競争ほどシビアーな小売り価格には落ち込んでおるとは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/98
-
099・田中一
○田中一君 それじゃ、元売りから安くもらって、うんともうけているんじゃないですか、商業組合は元売りから安くダンピングして売ってもらって、いままでよりも利潤が高くなっているんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/99
-
100・益田晋
○参考人(益田晋君) 現在は一部そういう様相もございます。しかし、これは元売り段階における過当競争がいつ終息しないとも限らず、そうした場合には、現在ほとんどたな上げ状態になっておりまする標準価格もいつ実施されるかもわからない現況でございますので、瞬間的な問題だと私どもは解釈しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/100
-
101・田中一
○田中一君 そこで、この元売り、蔵出し業者が一万一千三百円を割って出してる場合、標準価格何%の徴税になっておるのか、とすると、蔵出し価格が安くなっていれば、税金が安くなるのは当然ですが、税金をきめるのに、率はわかっておりますけれども、どういう方法でやっておるのですか。蔵出し価格が下がれば下がったほどやっておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/101
-
102・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) 揮発油税、地方道路税ともに従量課税でございます。したがって、一キロリットル当たりの定額できまっておりますので、蔵出し価格の移動には、税額は移動はございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/102
-
103・田中一
○田中一君 もう一つ伺いたいのですが、従量で課税するといいますが、やはり俗に言う歩減りですね、これはありますね、一・五%か、それは認めているということになっておりますが、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/103
-
104・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) 揮発油税は消費税でございますので、移出されましても、消費者の手にわたるまでの歩減りは課税すべきではないということに基づきまして、現在その額は一・五%移出の際に差し引いて課税することにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/104
-
105・田中一
○田中一君 その歩減りはむろん、大蔵省のほうでは当然庫出し税ですから、元売り業者から蔵を出るときにその部分を引いて課税をしておるのが現状だと思うのですが、さて、その石油連盟のほうでは、それは元売りが商品として売り込む、販売業者に売る場合に、蔵出しをする場合に、その一・五というものはどういうぐあいに分配されておりますか、たとえば蔵から出て、出る瞬間の歩減りよりも、販売業者がその油をもって消費者に売るまでのほうが、非常に時間もかかるし、また移動もすると思うのですが、それはどういうぐあいに判断しているのですか、その一・五の歩減りの割合の負担は。商業組合側と元売り側とでどういうぐあいでそれを見ているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/105
-
106・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) ただいま一・五%の歩減りの問題のお尋ねでございますが、これは精製工場から出ます場合に、その一・五%に当たりまする数量を引きましたものに課税されるわけでございます。それが精製工場から出まして、輸送所の第一括地に移り、第二基地、それから特約店、消費者こういうような段階で流れていくものだと思っておるわけでございまして、それがどの段階においてどの%欠減になるか、こういうお尋ねでございますが。これは実ははっきりしたことはなかなか申し上げにくい、その計算のしにくい問題ではないかと考えております。それでこの問題につきまして、最終の末端のところまでこの一・五%の欠減があるわけでございますから、これは販売店側のほうとも関係のある問題でございまして、これにつきまして、御相談を現在しておるような段階でございますが、ただ、その各社によりまして販売条件が非常に違うというような関係もございまして、一律にその連盟でどうだということが出るかどうか、この点は問題だと思うのでございますが、ただいまそういうことで益田さんのほうと御協議申し上げておるという段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/106
-
107・田中一
○田中一君 川村君、これはおそらくこうした取引が、石油の取引が終戦後行なわれてきて、その一・五の歩減りの問題も、いまここで販売者側のほうと話し合いをしようと言っているのであって、おかしな話なんですよ。消費者は、これに対してどういう受け方をしておるのか、その分だけ安くして売ってくれているのでしょうかね、これはどういうふうに認定しますか。当然これは消費者側のほうにも、その分だけ、幾らになるかしらぬけれども、安くならなければならぬと思うのですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/107
-
108・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) 揮発油税法に一・五%の欠減を認めておりますのは、移出されましてから消費者の手に渡るまでに一定の欠減があるであろう、これを一・五と一応推定いたしまして、移出の段階からそれを差し引いておるということでございます。したがいまして、もし実際の欠減が一・五%以下でありますると、その分は税はかかっていないわけでございますから、したがいまして、それだけ消費者の手に渡る揮発油の価格を引き下げる要因になるということになろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/108
-
109・田中一
○田中一君 もう一度、たとえばいまお話のように、連盟と組合とがこれから話ししようなんと言っているのですが、そうすると、いままでは石油連盟のほう、精製業者のほうで一・五%は取ってしまい、販売業者のほうにはその歩減りは認めてなかったということを池田さんは証明しているのだと思うのです、これから話し合いをするというのは。しかし、税を取るほうの側からいけば、そうした悪い慣行はうっちゃっといてならぬと思うのです。公正なる取引じゃないですよ。それはもう国税庁のほうでは、どうにもかまいません、私は庫出税として元売り業者から取るのですから、知りませんよ、じゃ済まない。おそらくそれは消費者に渡るまでの期間、区域というか、その間の歩減りを一・五と見ているのでしょうが、あるいは一・五より上になるかもしれませんけれども、また私ども、ガソリン買っておりましても、石油コンロを使っているからわかっていますけれども、大体そう正確にわれわれの手元に油が配達されてこないと思うのです。なぜならば、しょっちゅう持っていたって、よごしてみたりこぼしてみたり、来るまでですよ。そういうものを見ると、それが不公平な徴税、税金じゃなく、今度は逆に歩減りというものをだれかが不当に自分のほうに有利に壟断しているということになると思うのですが、その点はどうなんです。そういうことを容認していいのですか、税を取るほうの側から言って。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/109
-
110・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) 税当局といたしましては、必要以上納税者から徴税するというふうなことがあってはいけないと思います。そういう意味から、一・五%の欠減を課税のときに差し引いて課税しておるわけであります。したがいまして、消費者に手渡りますときに、現在でまいりますと、一〇〇移出されたものが、消費者にはおそらく九八・五で譲り渡されるであろう、したがって、一〇〇は移出されても九八・五という数量に対しての課税しか行なわないということでございますから、一・五%の欠減がもし正しいといたしますれば、税当局としては、それで足りるというふうに考えるわけでございます。
お話のいまの販売段階、これは卸し売りあるいは小売——これも大口、小口いろいろございますが、その販売段階でどういう価格でこれが販売されるかということになりますと、一応税とは無関係になります。ただ、政府全体といたしましては、公正な取引が行なわれるということが望ましいことでありますので、関心はございます。ただ、一がいに一・五%がそのまま販売条件の中に含まれなければならないかどうか、これはキロリットル当たりの取引単価との関連がございますので、単に一・五が数最上契約のうちにはっきりあらわれていないから、したがって、元売り業者がそれだけ、何といいますか、有利であって、販売業者が不利であるということには直ちに結論はなりかねるということと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/110
-
111・田中一
○田中一君 まあそれも一つの見方でしょうけれども、いま言うダンピングは、何も小売り業者がダンピングを望んでおるわけじゃないのですよ。やはり安定した価格で、安定した利潤を得たい、そしてまた、消費者からも歓迎される商人になりたいというのが、直接消費者に向かっている商人の考え方だと思うのです。これは間違いないと思います。しかし、それがいま言う一・五の歩減りというものを、いま池田さんの話を聞いていると、これから益田さんと相談したいと言っておるのだが、これはまた問題で、これは二人とも税を取るほうの側から見れば、これも行政指導で事実間違いあったらそれを直さなければならぬと思います。価格の問題を言いますけれども、価格の問題というのは、安くしても自分の品物を余分に売ったほうが結果において利益があるという意味からやるのでしょうし、また、社会におけるところのその会社それぞれのいろいろな財産上の面でやるのでしょうから、これは小売り業者の関知しないものなのです、価格というものは。したがって、歩減りの分担というものを、あなたのほうで勧告は——税に関連する問題ですからね、結局歩減りを認めているのですから、あなたのほうでは。だから勧告というか、関心はお持ちだと思いますから、これはひとつ鉱山局のほうと相談して、健全な取引ということにしたらどうかと思いますが、その点はもう一ぺん伺いますが、これは加藤さんにも伺いますが、これはどういうぐあいにそれが公正な健全な取引かどうか伺っておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/111
-
112・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) 揮発油税は消費税でございます。したがいまして、一番理想的に申し上げますと、小売り段階で課税するというのが一番理想的と思います。ただ一般の間接税と同じように、間接税のこれは立法政策とも関連いたしますが、移出の段階で課税いたしますのが最も合理的、しかも最も徴税費も安くて、国全体としても国民経済上最もプラスがあるということで、現在移出課税を行なっております。一般の間接税、移出課税を行ないます場合には、いまの問題は多かれ少なかれ全部関係いたします。したがいまして、移出の際に課税されました税は、いわばその商品の販売原価と申しますか、原価のうちに含まれてしまいまして、一たん課税されて以後そのものが市場に出ますときには、そのものの価値としてその価格のうちに含まれてくるということでございます。したがいまして、大蔵省といたしましては、もちろん一般的な商品の取引の形態と関連して公正な取引が行なわれるべきであることは、もちろん関心は持ちますけれども、個々の商品につきまして、その販売マージンがいかがであるかというような点までは、むしろ政府がタッチしないほうがいい。もちろん大蔵省の所管物資のうちにも、たとえば酒で申しますと、酒類につきましては、これは免許制をとっております。しかも、相当高率な税を課しておる。この酒類の販売のいかんによっては、酒税額の確保にかなり問題があるということで、卸、小売りの段階まで、かなり強力な指導をいたしておりますけれども、石油、揮発油等につきましては、大蔵省の免許事業にはなっておりません。したがいまして、大蔵省が法的にこれを指導するというようなことには相ならないわけでございまして、むしろ公正な競争が行なわれることを期待しつつ適正な市場価格が形成されるのを、民間の何といいますか、良識ある取引形態ができるということを期待するという以外にはないと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/112
-
113・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) 基本的な考え方は、いま税制二課長からお答えがあったとおりな感じで私どもおるわけでございます。それで問題は、いまお話のございました酒類なんかと少し石油は違っておりまして、先ほど来問題になっております標準価格というのも、これはいわゆる元売りが特約店に出す第一次の段階の価格でございまして、末端の価格まで、この標準価格でどうのこうのというわけ合いのものではないのでございます。したがって、この税の転嫁の問題につきましては、もっぱらコマーシャル・ベースでということが基本的な考え方だろうと思いますが、揮発油税が始まりましてかなり年月を経てきておるわけでございまして、いまこれがあらためて問題になるというのも少しおかしいじゃないかという御議論もっともだと思うわけでございます。特に最近、過当競争で、精製業者あるいはまた販売業者も非常にお困りになっておられるという状況でもございますので、私、感じといたしましては、この際税の転嫁の問題について、ひとつルールをつくってみることも考えるべきじゃなかろうかという気持ちでおるわけでございまして、先ほどお話がございましたように、せっかく両業界でお話し合い中のところでございますので、どういう結論になりますか、それを待っておるという状況でございます。で、これはほかにもそういう例はないと思いますが、ガソリンの取引についての価格をきめます場合に、これは本来消費税は一〇〇%転嫁してしかるべきものだという考え方を前提にしてございますが、この分は税金分である、この分は中身の値段でございますと、こういう取引でもできれば、いまの欠減の分の配分の問題もはっきり出てくるのじゃないかと思いますが、いまの取引はそういうふうになっておりません。しかも、いままでの実際の状況を見てみますというと、何回かのガソリン税の引き上げもあったわけでございますが、先ほど来益田参考人からもお話がございましたように、これは完全に転嫁をされておらないわけでございます。逆にいえば、その分だけは元売りがサービスをしたということでございまして、いまの一・五%の配分の問題というのは、ただそれだけではなくて、どの程度転嫁し元売りのほうでサービスしているかという点もあわせ考える必要があるのではなかろうかと、こういうふうに考えるわけでございます。
それからもう一つ、これも技術的に非常に問題があるわけでございますが、現在の揮発油税法では、欠減といたしまして末端の消費者にわたるまでに一・五%ということでございますが、この流通の段階が需要家によりまして非常に違っておるわけでございます。おそらく自家用車がガソリンスタンドからお買いになるというような場合は、その段階が一番多い段階じゃなかろうかと思いますが、大きなハイ・タク業者等になりますというと、こういうのはほかにありますかどうですか、元売りから直接買っておるというような商売も実際としてはあるわけでございますので、こういった場合に、一々どういう欠減の配分を処理するのか、非常に技術的にもむずかしい問題があるのじゃなかろうかと思いますが、そういう問題を含めまして、せっかく石連の中においても特別の委員会を何かおつくりになって検討されているようでございますので、その辺のお話し合いなり検討の結果を待ちたいと、こういうふうに存じておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/113
-
114・田中一
○田中一君 何かいまの点について御発言があるならば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/114
-
115・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) 先ほども申し上げましたように、現在、連盟の内部でも検討をいたしておるわけでございますが、これはやはり販売条件全般と関係する問題でございまして、連盟で一律にこういうことであるという結論が出るかどうか、その点をはっきり申し上げるわけにいかない問題であるかと思うのでございますが、先ほど申しました——私、申し落としたのでございますが、現在におきまして、その一・五%をどうするということでなしに、取引、元売り会社と販売会社との関係におきまして、全部ではございませんが、ごく一部分の会社でございますが、それに対処してどういう措置をするかというようなことも現在やっておる会社もあるのでござまして、先ほど田中先生のお話で、そういう点は全然問題にしてなかったのだということではないわけでございまして、その点もひとつ御了承をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/115
-
116・田中一
○田中一君 さっき益田さんからお話があった、究極、支払った税金をかり集めるのは小売り業者でないかと、こういうような発言があったのですが、そうしたいろいろな条項を契約の面にはっきりあらわしておるのが多いですか、それとも全然そういうことは商慣行で行なっておるのが多いんでしょうか。
それから、大体われわれの通念じゃ油売りということばが古いことばにありまして、相当もうけているように印象づけられておるのですが、消費者の一人としては、はなはだどうもふらちな業者であるというように見る。それから河野建設大臣だって、もっと課税していいんだと、こういうふうなことを言っている。その辺はどうなんです。日本の石油全体から見た場合には、おそろしい問題が起こると思う。あなた方あたりがやたらに競争さしてつぶして、そして民族資本に置きかえて国際資本というやつが入ってくる。これは石油の歴史が明らかにしている。先月でしたか、「中央公論」の増刊にも出て、読んでみましたけれども、ずいぶんひどいことをやっているのが多いわけですね。しかし、石油連盟としては、ひとつもう少し腹をきめて外国資本——ちょうど丸善が乗っ取られかかっていると同じように、将来も起きると思うのです。したがって、税金のことは、これはもうないほうがいいくらいなんですけれどもね、ほんとうは。しかし、これも一面、先ほど河野建設大臣が言っているように、ガソリン税は、あるいは軽油は、安いんだと、もっと税金をかけてもいいんだという考え方の人もいるわけです。私どもは、道路整備のための財源は別として、これは急がなければならぬと、先ほど前段に、あなたが先ほどもお話があったような気持ちでいますから、この法律には反対できませんけれども、財源の問題については、はなはだ問題があります。ことに、これからこの金を使うほうの建設大臣としては、もっと増すんだというような意気込みを示しておりますし、あなた方自身が、あなた方の産業を守るためには、自戒しなければならぬ。それには加藤鉱山局長の責任が大きいです。そんないまの、乱売をやったり、それからわけのわからぬようないまの歩減なんかでどっかへいったりするということがあってはならない。もっと明るい商慣行と契約をしなければならぬと思う。結局、益田さんにしても池田さんにしても、自分たちの団体が弱いということを言っているのです。もっとも中小企業の場合にはことにひどいです。何万もの人間が——せめて、二十社か二十二、三社の精製業者、元売り業者だけでも、ほんとうの話し合いがつかなければだめだと思うのです。いまの請負人は、みんな談合をやっています。談合、大賛成なんです。その中には何百万人という人間が働いているのですから、それが妙なダンピングをやられたんでは、全体をこわしてしまいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/116
-
117・池田欽三郎
○参考人(池田欽三郎君) ただいま田中先生から御意見をお伺いしたわけでございます。ガソリン税が増税になりました場合の転嫁の状況をちょっと申し上げてみたいと思うのでございますが、過去におきましては、税金は一万一千円でございました。それが現在二万六千円と約一万五千円上がっているわけでございます。その間に元売り価格はどうなっておるかと申しますと、一万円ばかり下がっております。もちろんその間に合理化もございますし、多量生産ということもございまして、当然そのコストが下がっているわけでございますが、数字的に申しますと、三分の二程度が元売り会社が負担してきているというような状態でございます。
今後の問題といたしまして、そういうことができるかという点でございますが、従来そういうことができましたのは、御承知のように、原油からはガソリンのほかに灯油も軽油も重油もできるわけでございまして、石油会社としては、全体としてバランスがとれればそれでいいわけでございまして、ガソリン税を一部負担をしていくということができたわけでございます。今後の問題といたしましては、原油のほかに、製品の自由化ということを控えております。国際価格にそれを対抗していかなければならぬ、こういう面もございます。また、現在の石油会社の決算の状況からいたしまして、私は大部分が現在赤字ではないかというふうに思うのでございますが、現在のそういう状況からいたしまして、かりにガソリン税が今度上がるということになりますと、一部バス料金がそのままになっておるというようなことがございまして、相当摩擦は起きるかもしれませんが、石油会社としては、どうしてもその分は消費者に負担していただく、こういうことにならざるを得ない。また、そういうことをしなければ、石油会社の現在の赤字はますます大きくなって、相当重大なことになるのではないかということを心配しているわけでございます。消費税でございますので、その点は石油業界といたしましても十分考えまして、健全に発達していけるようなことを考えなければならぬ、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/117
-
118・益田晋
○参考人(益田晋君) 先ほど田中先生から、末端小売り価格、つまり私どもがいま組織をあげて指導しております面につきまして、元売り価格の契約面の規則があるかどうかというお話でございますが、契約面にはそうした取りきめは何らございません。
それから田中先生から、昔から油売りという商売は非常にいい商売だというお話がございましたけれども、これは先生に、直接私は非常に心外だということを申し上げたい。実は昭和三十五年に、私どもの石油販売業界は、中小企業種別振興臨時措置法によりまして、業種指定を受けたのでございます。実は、この業種指定を受けました流通部門の団体としては、石油販売業界がただ一つでございまして、これによって業態の改善を必要とするという非常に不名誉な指定を受けたわけでございます。以来、通産省の非常な強い御指導のもとに、態勢の建て直しを急いでいる業界でございます。決してもうけ過ぎておるという団体ではございません。しかもなお、御指摘のように、二十二万からの販売業者を擁しておりまして、なかなか組織活動は思うように軌道に乗らないのが実情でございます。
しかるところ、今回ガソリン税及び軽油引取税の第何回目かの増徴、これを消費税である限り末端に完全転嫁をはからなければならないのは私どもの使命でございます。私ども、けさほど申し上げましたようないろいろな状況から、元売り団体で吸収できないとすれば、販売業界、中小企業者がこれを背負うわけにはまいらないのでございます。しかるところ、政府におかれましては、物価抑制策を打ち出しておりまして、特に私どもに非常に大きな関連のございますバスなどの公共料金を一年間の料金値上げストップを打ち出しております。そういう点から、すでに今日バス団体などが私どもの団体に対して、公共料金値上げストップの理由のもとに、今回の増徴はのむわけにいかないという明白ないわゆる申し出に接しているような次第でございます。そういう非常に転嫁しにくいいろいろな要素がございますので、私どもといたしましては、何らかこの際明確な御指導のあり方を切に希望する次第でございます。
それから、先ほどの欠減の問題でございます。この欠減は、私どもいまここで持ち出したわけではないのでございます。これにはやはり古い歴史がございまして、戦前から元売り各社が販売業者に売る場合に、仕切り価格のほかに、ほぼ一・五%内外の漏洩補助というのを提供しておったのでございます。その戦前からの慣習を伝承いたしまして、戦中、戦後の公定価格にこれを取り入れまして、たぶん元売り各社と販売業者との欠減の合計が、当時三・七%であったと考えております。その公定価格が、統制が解除になりました以後も続きまして、したがって、その公定価格解除後も、統制解除後もほぼ一・五%前後の欠減を、私ども販売業者に交付されておったのであります。ところが、昭和三十二年のガソリン税の増徴にあたりまして、ガソリン税の増徴税額の引き締めの反射作用といたしまして、三・七%を一・五%に減額されておるのでございます。その瞬間から、元売り各社はこの欠減を販売価格の中に織り込むという理由のもとに吸収されておるのが現在でございます。私どもは、自来、まだ弱体でございました石油協同組合の当時から、いろいろこの問題については折衝を重ねておるのでございますが、今日まで遷延結論を得ておらないのでありまして、一昨年標準価格が決定されました。これは、標準価格は元売り各社の販売業者に対する仕切り価格でございます。したがいまして、この中には元売りの欠減は算入されましても、販売業者の欠減分までは算入されてはおらないはずでございます。かりに算入されているとすれば、販売業者のそうした欠減分までも壟断しているということが明白でございます。したがいまして、私どもは、その瞬間からこれは明らかな筋の通った私どもの主張だと解釈いたしまして、一・五%のうちの一%は販売業者に還元してしかるべきだということを主張してまいっております。その後の過当競争によりまして、標準価格はたな上げになっておるとは言いながら、そもそもこの欠減は、ガソリン税に対しての欠減だと考えますので、価格のサービスということは、言うならば、ガソリン税を抜きました裸価格の競争だと解釈できるものだと解するのでございます。そういうことから、ぜひ私どもの欠減の主張、これは先刻通産省をはじめ各方面にあまり遷延しがちなので、実は陳情を申し上げておるのでございます。同時に、先ほど池田参考人の申されたように、もともとこの問題は石油業界で解決する性質のものと確信しておりますので、依然協議は重ねていることは事実でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/118
-
119・田中一
○田中一君 どうも、加藤君のほうでもう少しこまかいデータを出してくれるといいけれども、ぼくの質問のしかたが悪いのかもしれませんけれども、いま益田君に聞いてみると、歩減り問題なんかも、大蔵省はどうして、歩減りがないという認定のもとに一・五にしたのですか、統制解除後は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/119
-
120・川村博太郎
○説明員(川村博太郎君) 三十二年までこの欠減割合は三・七ときまっておりました。三十二年の改正の際に、これを一・五に改めたわけでございます。で、これを改めましたのは、移出から消費者の手に渡りますまでの欠減が、現実に三・七はない、一・五で十分であるという認識のもとでございます。なお、昭和三十四年から三十五年に至りまする一年間につきまして、若干のサンプル調査を行なっております。それによりますと、最高最低でございますが、平均いたしまして〇・五%程度の欠減という実績に相なっております。で、これはサンプル調査でございますから、中には〇・五を上回るものもちろんございますけれども、平均的に一・五欠減を見れば十分であるというふうに私たち考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/120
-
121・田中一
○田中一君 加藤局長、どうです。いまそういう業者の方からの発言と、大蔵省の発言もございますがね。相当に開きがありますね。あなたのほうでは、業法というものを改正しながら、そうした意味の調査はしないのですか。ただ法律さえつくればいいということなんですか。そういう点は、いままで調査なり何なりしたことはありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/121
-
122・加藤悌次
○政府委員(加藤悌次君) たいへん恐縮でございますが、私も、実は最近これが問題になりまして、大蔵省が従前の三・七から一挙に一・五%に引き下げになった——私、初めて伺いましたが、その後の調査では、コンマ五%くらいしかならないというお話で実は驚いているわけでございますが、これにつきましては、販売業者のガソリンスタンドの調査された結果等もあるわけでございますけれども、どうも、その数字を拝見いたしましても、いまの大蔵省のお話と比べましてふに落ちない点があるということでございまして、私たち、いままで怠慢であったかもしれませんが、むしろそういった点は、実はいま申し上げました販売業者の調査についても、本格的なものじゃどうもないらしいのでございますが、まず、業界でひとつ真剣にその面の実態調査をおやりになっていただいて、その結果によっても、もし現在の税法上の率が妥当でないということでありますれば、これを是正していただくようにお願いしたいと、こういう感じでいるわけでございます。業界自体、内部がいままでそういう状況でございまして、まして役所のほうで、積極的に役所の手で調査をしたということは、残念ながらいままでやっておらないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/122
-
123・北村暢
○委員長(北村暢君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/123
-
124・北村暢
○委員長(北村暢君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/124
-
125・田中一
○田中一君 御承知のように、ここはいま道路整備新五カ年計画を論議している委員会なものですから、ガソリン税の徴税の問題まで結論は出ないわけです。ただ、先ほども申し上げたように、道路整備は喫緊なもうほんとうに最優先的にしなければならぬ事業でありますので、けさほども建設大臣にも、ガソリン税という目的税じゃなくて、一般財源に必要なものは繰り入れて、新設して税を一般財源とすべきだということを私は主張しているんです。これは私どもの会派はそういう主張をずっと続けてきております。そこで、いまのようないろいろな問題が起きるということも、消費税であるということだから、石油連盟だって、石油商業組合だって、あなた、取ればいいのではありませんか、価格に入れて取ればいいのではありませんか、ということで逃げているわけです。値段にすれば自然に入ってまいりますよ、ということなんです。しかし、それはやはりあなた方のいろいろな面でロスが多いということは、当然そうなると思うんです。ことに過当競争というものがそれに拍車をかけるということになると、何が何だかわからなくなってくることになるわけなんです。税を増徴するということに対して、われわれ絶対反対、認められないのであります。しかし、これに対する監督官庁、指導官庁であるところの鉱山局も少し弱いと思うのだ、これは。そこで、税全体に対する認めがたい点はもう共通です。ただ消費税ということになるから、価格で取ればいいんじゃありませんか、ということで徴税側がうそぶいて、何もあんた方に負担しろと言っているわけじゃありませんよ、ということなんです。国民の立場からいえば、これは絶対認めがたいことなんです。要は、きょうおいで願ったのは、われわれはその実態を知らないわけなんですよ。きょうはよくわかりました、ガソリン税の内容というものは、いままでの過去の歴史も。これからうんと反対運動してください、予算通っちゃいますけどね。しかし、これはやっぱり国民運動的な様相をもってしなきゃならぬと思うのです。同時に、皆さん方の業界そのものが弱過ぎるのです。出光や太陽をどうしても吸収して、あなた方のほうで吸収するように努力して、そうして当然な利潤というか、利潤ということばが悪ければ、当然のものはもらわなければならないのでありますから、ひとつそのような心組みでいてほしい。加藤さんのほうも十分な指導をしていただきたいと思うのです。私の質問はこれで終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/125
-
126・北村暢
○委員長(北村暢君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/126
-
127・北村暢
○委員長(北村暢君) 速記を起こして。
参考人の方には長期間にわたり本案審議のため御協力を賜わり、厚く御礼を申し上げます。
明日は午前十時より開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104614149X01719640330/127
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。