1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年二月二日(火曜日)
午前十時四十三分開会
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委員の異動
一月十日
委員牛田寛君は逝去された。
一月二十九日
辞任 補欠選任
柴田 栄君 西田 信一君
一月三十日
辞任 補欠選任
栗原 祐幸君 重宗 雄三君
二月一日
辞任 補欠選任
重宗 雄三君 栗原 祐幸君
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委員長の異動
一月二十九日村松久義君委員長辞任につき、そ
の補欠として西田信一君を議院において委員長
に選任した。
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出席者は左のとおり。
委員長 西田 信一君
理 事
日高 広為君
成瀬 幡治君
中尾 辰義君
天田 勝正君
委 員
青木 一男君
大竹平八郎君
栗原 祐幸君
佐野 廣君
津島 壽一君
西川甚五郎君
村松 久義君
野々山一三君
野溝 勝君
鈴木 市藏君
政府委員
大蔵政務次官 鍋島 直紹君
食糧庁長官 齋藤 誠君
事務局側
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
説明員
大蔵大臣官房財
務調査官 吉國 二郎君
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本日の会議に付した案件
○昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特
例に関する法律案(内閣提出)
○会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣送付、予備審
査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/0
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001・西田信一
○委員長(西田信一君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る一月二十九日、柴田栄君が辞任され、その補欠として、私、西田信一が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/1
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002・西田信一
○委員長(西田信一君) この際、一言あいさつ申し上げます。(拍手)
私、このたびはからずも当委員会の委員長に選任せられました。まことに微力でございますが、委員各位の御協力をちょうだいいたしまして、その任に当たりたいと存ずる次第でございます。よろしくお引き回し賜わりまするようお願い申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつといたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/2
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003・村松久義
○村松久義君 慣例によりまして、解任のごあいさつを申し上げます。
あらためてごあいさつということになりますと、多少の感懐はないわけではございませんが、幸いにして当委員会が練達たんのうの新委員長を迎えましたので、私といたしましては老兵ただ消ゆるのみの心境でございます。今後の委員会のためには力を尽くしたいと考えておりまするので、委員長はやめましても、委員としての皆さんのお付き合いもひとつお願いを申し上げまして、簡単ながらごあいさつといたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/3
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004・西田信一
○委員長(西田信一君) それでは、去る一月三十六日本院先議として提出され、同日付託せられました昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案、去る一月三十日、本院先議として提出され、同日付託せられました会計法の一部を改正する法律案、及び昨年十二月三十三日、予備審査のため付託せられました製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案、以上三法案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。鍋島政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/4
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005・鍋島直紹
○政府委員(鍋島直紹君) ただいま議題となりました昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案外二法律案について、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
まず最初に、昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、昭和三十九年産の米穀につき、事前売り渡し申し込み制度の円滑な実施に資するため、米穀の生産者が、同年産の米穀を政府に対し事前売り渡し申し込みに基づいて売り渡した場合においては、同年分の所得税について売り渡しの時期に応じ、玄米換算百五十キログラム(一石)当たり千七百円ないし千百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。
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次に、会計法の一部を改正する法律案について、申し上げます。
従来、国の債権者に対する支払いは、支出官が日本銀行を支払い人とする小切手を振り出し、これを債権者に交付することにより行なわれるのがたてまえになっておりますが、特例として、会計法上隔地者と称している者、すなわち、支出官の取り引き先である日本銀行の所在地外にいる債権者に対して支払いをする場合に限り、支出官は、支払いのため必要な資金を日本銀行に交付し、日本銀行をして支払いを行なわせることができることとなっているのであります。
この場合の日本銀行の支払い方法といたしましては、銀行または郵便局の窓口を支払い場所とするもの並びに債権者の請求によりその居所あてに送金するもの及び銀行振り込み、つまり債権者の指定する銀行の預貯金口座に支払い金を振り込むもの等がございます。
今回の改正は、ただいま申し述べました銀行振り込みによる支払い方法を、支出官の取引先である日本銀行の所在地にいる債権者に対する支払いにつきましても取り入れることといたしまして、国から支払いを受ける債権者の利便及び国の支出事務の合理化等をはかることといたそうとするものであります。
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最後に、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
最近におけるフィルターつき紙巻きたばこの需要の増大に対処し、現在試製販売中の三銘柄を継続して販売するために、日本専売公社製造たばこの最高価格を定めている価格表にこれらの銘柄を追加する等の必要があります。
これが、この法律案の提案の理由であります。
次に、その概要を申し上げます。まず、日本専売公社におきましては、最近におけるフィルターつき紙巻きたばこに対する需要の増大にかんがみ、また、銘柄の多様化に対する要望にもこたえるため、昭和三十九年七月一日から従来のホープの型式をロング・サイズに変更した十本当たり小売り定価四十円の上級フィルターつき紙巻きたばこホープを、同年九月一日から十本当たり小売り定価五十円の上級フィルターつき紙巻きたばこ「とうきょう64」を、同年九月二十日から十本当たり小売り定価三十円の中級フィルターつき紙巻きたばこ「ひびき」を、それぞれ試製して販売中でありますが、これらは、いずれも売れ行きが良好と見込まれますので、今後継続して販売するため、これらを価格表に追加しようとするものであります。
次に、近年、消費者の嗜好の変化に伴い、中級の葉巻きたばこアストリア及び中級のパイプたばこ日光に対する需要が著しく減少しましたので、日本専売公社におきましては、両銘柄の販売を中止しております。また、下級の刻みたばこ富貴煙は、刻みくずを選別して加工したものでありますが、近年、その需要が減退するとともに、刻みたばこの製造数量の減少に伴い、その製造を継続することが困難となりましたので、昭和四十年一月以降販売を中止することとしております。そこで、この機会にアストリア、日光及び富貴煙を価格表から削除することといたしております。
なお、レギュラー・サイズのホープにつきましては、フィルターつき紙巻きたばこの需給の現状にかんがみ、今後も当分の間ロング・サイズのホープと並行して販売することができるよう、この法律案の附則において措置することといたしております。
以上が、昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案外二法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い出し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/5
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006・西田信一
○委員長(西田信一君) 引き続き、昭和三十九年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案の補足説明を聴取いたします。吉國販務調査官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/6
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007・吉國二郎
○説明員(吉國二郎君) ただいま提案理由で御説明申し上げましたように、昭和三十九年産米穀につきましての所得税の臨時特例に関する法律案は、事前売り渡し申し込み制度の円滑な促進をはかるために、例年のように、事前売り渡し申し込みに基づきまして、昭和四十年三月一日までに売り渡されました米穀につきまして、その一定金額を総収入金額から除外をいたしまして非課税とする趣旨の法案でございます。
この法案につきまして、昨年の臨時特例との相違点を御説明申し上げておきたいと思います。
まず第一に、昭和三十八年産の米穀につきましての申し込み加算金は、百五十キログラム当たり五十円ということになっておりました。今回はこの申し込み加算金制度が廃止されましたので、その関係で時期別格差相当分の予約減税額を除外いたしました。いわゆる基本的予約減税額は、昨年が百五十キログラム当たり千百五十円でございましたが、本年は五十円を差し引きまして千百円とすることにいたしております。
第三点でございますが、第二点は各時期別の期限でございますが、第一期は昭和三十九年九月三十日まで、第二期は昭和三十九年十月一日から同月十日まで、第三期は十月十一日から同月二十日まで、第四期が三十九年十月二十一日から昭和四十年三月一日となっております。これは去年とほぼ原則は同様でございます。ただ、第三期の周期が、昨年は十月の二十一日となっておりますが、これは二十日が日曜日でございました関係で一日ずれたわけでございます。ですから、ことしの二十日と同様でございます。逆に、第四期の周期はことしは三月一日となっておりますが、昨年は二月二十九日でございます。これは、ことしは二月二十八日が日曜日でございますので、一日ずれたわけでございます。
なお、低温その他気候の悪かった関係で生育のおくれました数府県につきましては、昨年も各時期の期日をずらしておりますが、本年も同様に、ややこの府県の数がふえておりますが、時期別の例外をつくっております。
第三点は、昭和三十九年産の米穀につきましては、御案内のように、全国的に成長時の天候が悪かったために、規格外米とか等外米が多く出ておりまして、今回はその買い上げの際に、これらを数量も、また品種も、ふやしまして買い上げることにいたしております。これらはいずれも時期別格差を付さないこととして買い上げられますので、今回も同様に、これらの等外米及び規格外米につきまして時期別格差を除外した千百円で予約減税をいたすことにいたしております。
なお、ことしふやしました等外米及び規格外米は三種類ございまして、水分過多丙規格外玄米、これは北海道と福島県だけでございます。それから、稲発芽粒混入甲規格外玄米、それから青未熟粒混入甲規格外玄米、北海道だけでございます。以上が新しく加えました規格玄米の予約減税の範囲でございます。
なお、この予約減税の制度を、この法案によりましてその減税の対象となります農家は、納税人員は三十万二千程度と見込まれます。このうち五万九千人程度が失格いたしまして、減収額は三十九年度実績見込みが約八億円ということになっております。
以上簡単でございますが、御説明を終わることにいたします。
なお、御承知のように、この法案は三十九年度の所得に関するものでございますので、二月十六日から申告が始まります。よろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/7
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008・西田信一
○委員長(西田信一君) 本案につきましては、本日はこの程度にいたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午前十時五十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X00219650202/8
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