1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年五月三十一日(火曜日)
午後一時三十六分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 江藤 智君
理 事
岡本 悟君
金丸 冨夫君
委 員
井野 碩哉君
木村 睦男君
源田 実君
谷口 慶吉君
中津井 真君
前田佳都男君
浅井 亨君
中村 正雄君
岩間 正男君
衆議院議員
修正案提出者 田邉 國男君
国務大臣
運輸大臣臨時代
理 三木 武夫君
政府委員
運輸大臣官房長 深草 克巳君
運輸省自動車局
長 坪井 為次君
事務局側
常任委員会専門
員 吉田善次郎君
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本日の会議に付した案件
○自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105113830X02519660531/0
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001・江藤智
○委員長(江藤智君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。
自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105113830X02519660531/1
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002・三木武夫
○国務大臣(三木武夫君) 中村運輸大臣が海外出張中私が臨時代理をつとめることになりましたので、私から提案理由の説明を申し上げます。
ただいま議題となりました自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
最近における原動機付自転車の普及発達は、まことに目ざましいものがありまして、昭和三十九年度末の車両数は六百七十二万台に達し、自動車の車両数に匹敵する盛況を呈しているのであります。しかしながら、このような車両数の増加は、この間における性能の改良とも相まって、原動機付自転車による人身事故の増大を招いており、昭和三十九年におきましては九万四千人もの死傷者を出すという、きわめて憂慮すべき事態に立ち至っているのであります。
自動車事故による被害者につきましては、すでに自動車損害賠償保障法によってこれを救済する方途を講じているのでありますが、原動機付自転車の事故による被害者につきましても、かような事故の実態にかんがみまして、同様の措置を早急に講ずることが必要であります。
このような理由から、この法律案におきましては、自動車損害賠償保障法における自動車の定義の中に原動機付自転車を含ませることによりまして、無過失責任に近い損害賠償責任、責任保険への加入強制、ひき逃げ等の被害者に対する政府の保障事業など、自動車に適用される規定を、政府の再保険事業に関する規定除き、原動機付自転車にも適用することとし、これに伴い必要な規定を整備することといたしております。
また、責任保険の保険金額が改正された場合においては、従来は、そのときまでに契約を締結していた自動車と、保険金額変更後に契約を締結した自動車とが併存し、これがため被害者間に保険金額の不均衡を生じていたのでありますが、かかる事態の発生を防ぐために必要な措置を政令で定めることができることとする規定を新設するほか、原動機付自転車を新たに責任保険の対象とすることに伴い、自動車損害賠償責任保険審議会に関係者の参加を求めるため、その委員の定数を二名増員する等所要の規定を整備することといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
なお、この法律案は、衆議院におきまして修正されております。
修正の要点の第一は、農耕作業用小型特殊自動車を自動車損害賠償保障法の対象から除外することであります。
第二は、農業協同組合及び農業協同組合連合会に自動車損害賠償責任共済の事業を認めることであります。
第三は、この法律の施行期日を公布の日とすることであります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105113830X02519660531/2
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003・江藤智
○委員長(江藤智君) 次に、本案に対する衆議院における修正点について、修正案提出者衆議院議員田邉國男君より説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105113830X02519660531/3
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004・田邉國男
○衆議院議員(田邉國男君) 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明をいたします。
自動車損害賠償保障法に責任共済の制度を導入すること及び農耕作業用特殊小型自動車を本法の対象から除外すること等の措置をとることが適当であると考えられますので、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案に対しまして修正をいたしたいと思います。
すなわち、修正案の概要は、ただいま大臣からも御説明がございましたが、自動車損害賠償保障法に責任保険とは別個に責任共済の制度を設け、責任共済の契約が締結されている自動車は、責任保険の契約が締結されていなくても運行の用に供することができることとし、責任共済の事業は農業協同組合法による組合及び同連合会がこれを行なうこととするものでありまして、責任共済の契約の内容は責任保険と同様の内容といたすものであります。
次に、農耕作業用特殊小型自動車につきましては、運行の範囲が限られており事故率もきわめて低いので、これを本法の対象から除外いたしますとともに、その他の所要の改正を行なおうとするものであります。
以上でありまするが、何とぞ修正案に御賛成をくださいますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105113830X02519660531/4
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005・江藤智
○委員長(江藤智君) 本案に対する質疑は次回に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十三分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105113830X02519660531/5
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