1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十九年二月二十二日(金曜日)
午後零時五十一分開議
出席委員
委員長 稻葉 修君
理事 坂田 道太君 理事 塩崎 潤君
理事 西岡 武夫君 理事 松永 光君
理事 森 喜朗君
有田 喜一君 上田 茂行君
小沢 一郎君 久野 忠治君
河野 洋平君 高見 三郎君
床次 徳二君 楢橋 進君
羽田 孜君 羽生田 進君
林 大幹君 深谷 隆司君
三塚 博君 山崎 拓君
受田 新吉君
出席国務大臣
文 部 大 臣 奥野 誠亮君
出席政府委員
文部政務次官 藤波 孝生君
文部大臣官房長 井内慶次郎君
文部省初等中等
教育局長 岩間英太郎君
委員外の出席者
文教委員会調査
室長 石田 幸男君
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委員の異動
二月二十二日
辞任 補欠選任
林 大幹君 小沢 一郎君
三塚 博君 羽田 孜君
安里積千代君 折小野良一君
同日
辞任 補欠選任
小沢 一郎君 林 大幹君
羽田 孜君 三塚 博君
折小野良一君 受田 新吉君
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二月二十二日
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数
の標準に関する法律等の一部を改正する法律案
(内閣提出第四六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提
出、第七十一回国会閣法第一一二号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/0
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001・稻葉修
○稻葉委員長 これより会議を開きます。
一言申し上げます。先刻来、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党所属各委員に出席の要請をいたし続けてまいりましたが、いまだに御出席がありません。この際、やむを得ず委員会を開会いたします。
本会議開会が一時でありますので、本会議散会後再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時五十二分休憩
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午後八時十七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/1
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002・稻葉修
○稻葉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
一言申し上げます。
先刻来、日本社会党、日本共産党・革新共同及び公明党の所属委員に出席を要請しておりますが、いまだに御出席になりませんので、この際、やむを得ず委員会を再開いたします。
内閣提出、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。塩崎潤君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/2
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003・塩崎潤
○塩崎委員 時間も非常に制限されましたし、あとで受田先生からの御質問があるようでございますので、私は二問ばかり、主として大臣に学校教育法の一部改正法律案につきまして御質問申し上げたいと思います。
いわゆる教頭法、つまりこの学校教育法の一部を改正する法律案につきましては、もうすでに私どもの党の同僚の山崎委員あるいは楢崎委員から、特に山崎委員から二回にわたりまして非常に広範な、深い、そしてまた同時に鋭い御質問がありまして、私は、その審議によって、この法案についての疑問点はほとんど解明されたと思うわけでございます。大臣からも岩間局長からも、たいへん御丁重な答弁があったわけでございます。しかし、何と申しましても、全国四万人の教頭さんの方々、さらに、全国四万の教頭さんのみならず、教育に関心を持たれる方々すべてが、もう十五年間この法案の行くえについてはたいへん心配してまいった経緯もあるわけでございます。
そこで、若干の重複をいとわずに、ひとつ大臣に取りまとめの意味で御質問申し上げたいと思うのでございます。特に、大臣のお話を承って若干わからない点も、過去二回の答弁の中で見受けられるような気が私はいたしますので、その点を中心といたしまして、二問ばかり御質問を申し上げたいと思います。
第一は、このいわゆる教頭法案について、大臣はどのような考え方をとっておられるか、あるいはこの法律の施行にあたって、大臣はどのような気がまえで取り組むか、この根本的な態度の問題でございます。この態度についてもいろいろ見方がありますが、まず第一に、大臣並びに岩間局長のお話などを聞いておりまして気がつきましたが、この法案は、単に昭和三十二年に学校教育法施行規則の一部改正で第二十二条の二ということを追加して、明治以来自然発生的にでき上がりました教頭職の根拠規定を設けたように見えたわけでございますが、あれがたいへん不備であった、教頭の方々の六八%の方々は、実際に仕事を遂行するにあたりましてたいへん困難に直面しておる、したがって、単に法的なこの不備を補う、法律の規定がないから法律上明確にするのだ、この程度のお気持ちでやられたのかどうかですね。もう一つは、私は、このような法律の規定の不備を補うということを越えて、ひとつこの教頭職は大きな教育改革の柱にするのだ、ともかくも先生を大事にし、そうしてほんとうにまじめに働こうとする先生方の職務内容、権限、責任を明確にして、そして教育の職場に明るい空気をつくっていくのだ、秩序を守っていくのだ、こんなような考え方の柱にするかどうか。それは教頭職だけの問題じゃないと思うわけでございます。中教審にはその考え方の一端があらわれておりますが、私は、中教審というふうに限らなくても、この教頭法を機会に、きょう衆議院の本会議を通過いたしました人確法と並んで、ひとつ先生方を大切にするこの教頭法を教育改革の柱にしていくという大きなお気持ちが大臣にはあるかどうか。この考え方いずれに重点を置かれておるか、お伺いしたいわけでございます。どうも私は、いろいろ伺っておりますと、単に法律の規定の不備を補うようなだけの気持ちが見えたり、あるいはそうでもない、ひとつ教育改革の大きな柱にしていくのだというような気持ちもおありになるように見えたりもするわけでございますが、大臣はどのようなお気持ちをもってこの法案に取り組まれたか、そしてこれからもこの法律の施行にあたってどのような態度で取り組まれるか、ひとつぜひともお伺いさせていただきたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/3
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004・奥野誠亮
○奥野国務大臣 私が文部省を担当いたしまして、月日のたつごとに学校現場が非常に混乱している、そのことの具体的な事情がだんだんはっきりさせられるとともに、この教育現場の秩序を正すことが、日本の教育の将来を考える場合に、何よりも大切な問題だ、そういうことを深く意識させられるようになってまいりました。そういう学校の教育現場の秩序を正す意味において、教頭職法制化の持つ意義、その意義の非常に大きなことを痛感してまいってきておるわけでございます。したがいまして、先日お尋ねのありましたときに、どの法案よりもまずこの教頭職法制化、これを成立させてほしという私の切なるお願いも申し上げたわけでございます。
今日、教頭職法制化を一番強く主張されているのはだれかといいますと、教頭さんたちその人でございます。なぜそんなに主張されているのだろうか。いろいろな話を伺ってまいりますと、家庭からさて校長さんや教頭さんが学校に出かけようとする、とたんに憂うつになるという方々もいらっしゃるようでございます。また教育現場では、校長さんと教頭さんと他の先生方と、他の先生方というよりも組合員とこう申し上げたほうが具体的になるのかもしれませんけれども、背を向けてすわり合っている、こんなところさえあるというようなことを伺うわけでございます。これにはそれなりのいろいろなもつれがあるわけでございますけれども、そうなりますと、教頭さんの立場から言いますと、文部省令に教頭がうたわれているだけでなしに、国権の最高機関である国会において教頭職というものを明確にする、それは立法だ、こういう気持ちを持たれることも私にはわかるような気がするわけでございます。国権の最高機関である国会において教頭職を法制化してもらう、それによって自分たちなりに信念をもって教育現場の秩序を確立するために身を挺していきたい、こういう気持ちを持っていらっしゃるのじゃないだろうか、こんな感じがするわけでございます。そういう現場になってしまったところに私たち責任を感じなければなりませんけれども、しかしやはり、教育の現場で働いてくださる方々がそれぞれの責任を明確にして、その上に立って協力し合うのでなければ、教育の効果をあげることができないことは言うまでもないことでございます。そういう実態でありますだけに、私はぜひ教頭職法制化を成立させていただきたい。
しかも、教頭さんたちから、何をおいても早く法制化していただきたいという血のにじむような叫びをあげられてから、相当な年数がたってきておるわけでございますし、また、政府が国会へ法案を提出いたしましたのも四十三年でございます。中央教育審議会答申のお話がございましたが、この答申は昭和四十六年でございます。したがいまして、中央教育審議会の答申よりもずっと以前から、教育現場からの熱烈な叫びとして法制化の問題があがっておったということを私たち理解してかからなければならない。したがってまた、教育現場の秩序を正すためには、この法制化を達成することがまず基本的な条件でなければならない、そういう気持ちを強く抱いているわけでございまして、そういう立場でまた皆さん方にお願いも申し上げているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/4
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005・塩崎潤
○塩崎委員 文部大臣の御意向は私も十分理解ができるのでございます。しかし、教頭の方々の言いましたのは、確かに六八%の方々は困難を感じておった。それは施行規則ではだめなんだ、法律の規定がなければ責任も職務内容も権限も明確でないという苦しみから来たので、むしろ法律にしてくれればいいぐらいな気持ちのほうが私は強かったと思うのですね。
〔委員長退席、坂田委員長代理着席〕
しかし、私は、大臣なら、文部大臣ですから、ひとつそれをとらえて、それだけではなく、これは中教審の答申にありますように、校長をはじめとして、それからまた教頭、さらに教務主任、学年主任、生徒指導主任等について、校務を分担するに必要な職制を定めて、校内管理組織を確立することというような一つの理想が掲げられておるわけでございますから、こういった形で取り上げたのかどうかということなんです。
教頭さんはほんとうに現場で、なあにわれわれの同僚じゃないかと言われてきた。法律がないとこれも根拠がない。私はどうも法律的には、いろいろ見ても、昭和三十二年の施行規則二十二条の二の追加は、これは無意味な施行規則だと思う。私は松永委員ほどの法律的な知識はないのですけれども、どう見ても、これは文部省の希望を施行規則であらわし、文部省令といって命令で強制力があるように見えても、ほんとうは強制力はないと思うのです。いまは施行命令かあるいは委任命令がない限り、どこかに強制する力はないわけでございますから、私は二十二条の二はたいへん教頭さん方に迷惑をかけてきたと思うのです。それだけ現場で苦しまれた。そこで、これは法律的に、少なくとも最小限度の気持ちなんですが、私は、いまの時代ですから、ひとつ教育改革の大きな柱として、先生たちにほんとうに働く気持ちを起こさす、そういった角度で大きく取り上げていただきたいと思うのです。
ただ、大臣の山崎委員に対する御答弁の中に、したがって私はもう当然職制として法律上確定すると思ったものですから、たとえば給与法の中で校長に続いて教頭というものをつくるのだというふうにも考えておった。しかしそれは、人確法の五等級号俸の問題に関連するからということで言われたのかどうか知りませんけれども、大臣は、いや、そんなことはまだつくらぬのだというふうに言っておられるのです。そしてまた、二等でも一等でも、校長よりもむしろ高くていい場合があるというように、経済的な問題として言っておられますが、しかし私は、職制として確立するのなら、そんなことよりも何よりも、ひとつ給与法にも書いてもいいような、そんなことが私は教育改革の柱として大きく浮き上がってくる。そしてそれに刺激されて教頭さん方が、世間から評価されているというふうに考えて、大いに教育に情熱を注ぎ込むのだと思うのですがね。
〔坂田委員長代理退席、委員長着席〕
こんな点を伺っているのですが、大臣いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/5
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006・奥野誠亮
○奥野国務大臣 先生方の給与体系をどうしていくのがいいか、それはそれなりに私はいろいろなことを考えながら研究をし、成案を得ていけばいいのじゃないだろうか、こう思っておるわけでございます。ただ、教頭さん方につきましても、教頭さんの責務は重いのですから、それなりの処遇をしていかなければならないということは常日ごろ考えているものでございます。それ以外において、学校の規模でありますとか、教頭としての経験年数でありますとか、そういうところから見て適当な方々については一等級に格づけしたいのだ、こう申し上げてまいりましたし、なるたけ早い機会にそのような考え方を府県の教育委員会に示したい、こう思っているところでございます。
五段階給与がどうのこうのという問題がございまして、俸給表を複雑にしていく、そういうことが現場に必要以上の競争を持ち込むことになるのだというような批判もあったりするわけでございまして、それはそれなりに私もわかるような気がするわけでございます。そういうこともございまして、私は、いまの俸給表にまた別なものを加えていくというふうなことについては自信を持っていない。むしろ教頭さんの優遇は積極的にやりたいという気持ちを多分に抱いております。そういう意味合いでお答えを申し上げてまいってきておるわけでございます。したがいまして、また教頭職法制化にからんで、私から人事院に対して、教頭さんだけの俸給を別につくってくれというような申し入れをする考えをいま持っていないわけでございます。これは別個に、先生方の給与はどうあるべきか、先生方の気持ちもよくそんたくしながら、しさいに今後も研究を続けるべき課題であろう、かように考えます。
いずれにしましても、教頭さんの責任の重いことに対応する優遇措置、これはもう当然講じていかなければならないことだ、またそういう問題につきましては今後も努力していく決意でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/6
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007・塩崎潤
○塩崎委員 給与の問題についてたびたび大臣も
そういうふうに言っておられる。しかし、やはり教頭さんたちの願いは、自分たちがほんとうに法制的にも社会的にも認められるということがほしいのだと思うのです。たとえばいままで困ってきたのは、職制的に確立されていないから、転勤したらまた教諭に落ちるのだとか、そしてまた希望としては、教員と校長との間の教頭として、定年の年齢基準も教員と区別されるということも希望しておるわけでございますが、それがほんとうに各県ばらばら。そこで、そんなことを含めてひとつ教頭としての地位を、法律だけじゃないと思うのですけれども、ほんとうに法令的に広範に確立してくれということ、また確立したほうがほんとうに教育の職場を守っていただける教頭として私は適当でないかと思うのです。したがって私は、中教審の答申は、校長さんと並べて教頭、さらにまた教務主任などの中間管理層などの職制についてもそのような角度から確立しろということをいっているのだと思うのです。しかし私は、中教審がいっておるかどうかというのじゃありません。
〔委員長退席、森(喜)委員長代理着席〕
しかし、大臣は、先般山崎委員の御質問に対しまして、たとえば「差別を持ち込んで、職場の空気を何か立身出世を競い合うような感じにされることは困るのだ、こんな話をよく聞くわけでございます。私は、そういう気持ちもわからないわけじゃない、こんな感じもいたします。」というようなことで、若干いままでの日教組などが言っておりますところの批判、これに耳を傾けたようなことをここで言っておられるものですから、私は、単に法制化だけの気持ちしかないんじゃなかろうか、給与も避け、あるいはその他の身分や教頭さんたちがいつも考えている問題、それを法制的に確立することも避けてきたのではなかろうかという疑問も持ってきたりするのですが、大臣、中間管理層を含めての教育の現場としての職場の中における一つの職制という問題、それをどう考えられるか。それは私は教育改革の大きな柱だと思います。いまの世の中は、どこの役所でも、文部省でも、審議官がふえ、どこに行っても何か副所長ができたり次長ができたり、いろいろあって、皆さん方がほんとうに働く気持ちを起こす、そして世の中は進歩の方向に向かっておると思うのです。特にいま教育は非常に荒廃の現状だといわれているだけにこの問題が大事になるので、大臣、もう一ぺんひとつ質問に答えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/7
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008・奥野誠亮
○奥野国務大臣 教頭さんについて俸給表を別につくることが即優遇になるのだ、私は、それだけにこだわって考える必要はないじゃないか、こう思っておるわけであります。そうしますと、先ほど申し上げましたように、必要以上に競争意識を教育現場に持ち込むという批判もあるわけでございます。同時に、教頭さんの責任は非常に重いのでございまして、いまは教諭の身分の方に教頭の仕事をやってもらっている。しかし教頭の仕事のほうがずっと多いわけでございます。そういうことにかんがみて教頭というものを職として法制化したい、こう考えておるわけでございます。実態に応じて法の上で教頭というものを明らかにするわけでございます。そうしますと、やはり管理職手当一つ考えましても、いまの程度では私は不十分じゃないかと思います。もっと私は管理職手当を教頭さんについて上げるべきだと思っておるのでございまして、いろいろな角度から教頭さんの責任の重さにこたえた処遇をしていかなければならない。当然そういうことは考えているわけでございます。先ほどお触れになりましたけれども、教頭さんが教頭をやめましてまた普通の教諭に戻りましても、別に降等ということにはならない。不利益処分を受けたというようなことにもなってこない。しかし今度は、教頭というものを職として明確にすることによりまして、場合によってはそういう議論の対象にもなってくるわけでございます。総合的に考えていきたいものだ、こう思っております。
〔森(喜)委員長代理退席、委員長着席〕
同時に、学校現場の秩序を確立する、それはお互いの職務分担を明確にして協力し合えるような体制にしていくことだ、そうなってまいりますと、いま教務主任とか学年主任とかいうような組織のこともおっしゃいました。そういうことも検討すべき非常に重要な問題だと思うわけでございまして、いまそういうことを言う前に、やはり教頭さんそのものが学校現場においては無視されたりしているような姿になっているわけでございますので、まず教頭さんそのものの法制化、それからまた先生方の御意見を十分に聞きながら、それに沿った整備に努力していくべきじゃないだろうか、こう考えておるわけでございます。教頭さんが、新任早々の先生方につきましては、当然指導の立場をとらなければならないわけでございますし、また新任の先生方は教頭さんをたよりにいろいろ教えを請うていかなければならないわけでございますけれども、先ほどちょっと申し上げましたように、校長さんと教頭さんとあとのみんなとは背を向け合っている、また背を向け合わさせられているというような学校なんかも相当あるわけでございまして、こういうような姿から正していくためには、まず教頭さんの地位を明確にすることだろう、かように考えておるわけでございまして、今後も積極的にいま申し上げましたような方向で検討を重ね、努力を続けていきたい。またその間には先生方の意向を十分くみ上げていかなければならない、かように思っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/8
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009・塩崎潤
○塩崎委員 第二問でございますが、私は、いま大臣が言われましたお気持ち、また御愛情、教員に対する御熱意を持っていかれるならば、ひとつこの教頭に対する学校教育法の規定のしかたももう少し考えていただけなかったであろうかという点に気がついたので、若干申し上げたいのです。
まず最初に岩間局長にお尋ねするのですが、私がちょっと申しましたが、いまの施行規則の二十二条の二ですね。私はどう見ても、法律の中に、これまでは現行法の中には教頭の規定は一つも見当たらない。ところが、いきなり施行規則の二十二条の二に、小学校に「教頭を置く」と書いてある。これは強制力がないのでしょうね。文部省の単に希望を私は出したのだと思う。法律に根拠がなければ、新憲法のもとでは施行のための規則かあるいは委任された規則しかできない。委任の規定はどこにもないし、また施行のためといったら、法律に書いてないのですから根拠がないことになる。明治時代なら、おそらく明治憲法、前の憲法なら独立命令という大権命令があって、これを書けば過去の勅令のように縛られたかもしらぬが、いままでは縛れなかった。おそらくこれは文部省の希望をあらわしただけだと思うのです。しかし、それは市町村あるいは学校に希望として受け入れられてきたと思うのですね。設置主体あるいは学校に受け入れられてきて、まあ無事にいってきたんですが、それが法律的に見ると不備であるがためにこれだけ苦労したと思うのです。
そこで、どうなんです。それだけの規定を、二十二条の二を思い切って今度法律に移すなら、もう少し書き方があったのじゃないかと思うのですが、これも山崎委員が触れられましたように、今度は、「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び児童の教育をつかさどる。」と、三つ並列的に書いておられる。とのような機会には、教頭さんのほんとうの気持ちをくむならば、校長を助け、校務を整理する、特別な事情がある場合に限って児童の教育をつかさどるというぐらい書いたほうがいいんじゃないかと思う。こんなふうに並列的に書き、依然としてまた労働強化のような感じを持つだけの規定よりも、もう少し岩間局長、私は、昔からあなたはたいへん法律のベテランだと聞いておるのだが、そこまでの議論をされたかどうか。私はいま教頭先生のいろいろ調査を見ると、大体学校の先生は四十四時間だけれども、教頭だけは五十時間だ。そして十時間の授業をして、四十時間ぐらいを管理、指導なんかに当たっておる、こういうのですね。私はこのあたりよほど考えてみなければならぬと思うのですが、こういった書き方も、単にいままでのことを書き移した、また教員であることの尾豚骨が残ったような書き方、愛情が乏しいじゃありませんか。どうですか、岩間局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/9
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010・岩間英太郎
○岩間政府委員 先生が御指摘になりましたように、ただいまの施行規則に規定があるわけでございますけれども、これは職務命令が出せるという根拠になる規定でございまして、御指摘になりましたように、職として確立いたしますためには法律がどうしても必要だということでございます。その際に、ただいま御指摘になりましたような教頭の職務の内容が規定してございます、その規定につきまして先生から御指摘を受けたわけでございますけれども、現実問題としまして、教頭が実際に教育に従事をしておるという事実がございます。また、ただいまのところは教頭が教育に従事をするという必要性があるというふうに考えまして、そういう規定を設けたわけでございます。外国の場合を見ましても、やはり教頭という職がございますけれども、教育にかなり従事をしておるという実態がございますから、現在のところは、私は、教頭が教育に従事することができる根拠というものをはっきり定める必要があろうというふうに考えたわけでございます。しかしながら、今後教職員定数の充実ということがはかられる、それから学校の職務が非常に複雑化していくというふうな過程の中におきまして、ただいま御指摘になりましたような御意見も十分考慮に入れながら、法令上の規定を整備するということは必要じゃないかというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/10
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011・塩崎潤
○塩崎委員 いま私の質問の、「児童の教育をつかさどる。」という教員としての職務、これを並列的に書かなくて、私は例外的に書きなさいと言ったのですが、あなたは外国の例まであげて、いや、これでいいんだと言われたのですが、どうなんです。外国には教頭というのは、私はあなたの答弁を見て勉強になったのですが、そんなに重きをなしていないのだ、アメリカでは少ないのだ、こういうふうに答弁されておりますね。大体昭和二十二年に学校教育法ができたときに、なぜ教頭が落ちたのだ、こういう質問に対して、アメリカには教頭というものが五%ぐらいしかないのだから、教頭というものを忘れたのであろうということを言っておられる。ところが、自然発生的に日本は明治以来からあるのですから、教頭ということばは私どものほんとうに耳に残ったことばなんです。その自然発生的に生まれた教頭という職、これはなかなか無視できないからということなら、本来、昭和三十二年に施行規則なんか直さないで法律を直すべきだった。そうすれば私は教頭の方々がそんなに困らなかったと思うのですが、施行規則という、きわめてこそくな直し方をした。当時あなたは有名なる課長であったことを私はよく知っておるのですが、そんなことを考えると、外国の例は例にならないので、このあたりをほんとうに愛情をもって教頭という職制を確立する、そういうことが必要なんじゃないですか、どうなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/11
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012・岩間英太郎
○岩間政府委員 いまから考えますと、当時施行規則というふうな形で教頭の職務を規定したということは、これは適当ではなかったという御指摘でございますが、私も現在のところはそういうふうな気持ちでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/12
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013・塩崎潤
○塩崎委員 それから、私は、まだまだ教頭の職制としての地位を確立していただきたい、それには法制上の問題もありますが、そのほかに予算上の問題というものもたくさんあると思うのです。やはり学校教育法の二十八条に関して、事務職員との問題がある。つまり、教頭の先生方の職務内容の調査にあたってのアンケートなどを見ますと、ほんとうに雑務と申しますか事務に追われて、三〇%から六〇%という数値が格段に多いのは事務なんだ、つまり学校の先生の給与のうちから社会保険料を引いたり、税金の計算をしたり、そしてまたいろいろ報告をしたりする、そのような仕事が三〇%から六〇%もあるというふうに教頭の先生方が嘆いておられるわけでございます。それだけ管理あるいは指導の仕事が減っておるといって非常に憂慮されておる。そこはどうなんですか。その傾向は、事務職員の少ないところ、ないところ、これに非常に顕著にあらわれておるというのですが、事務職員の配置のしかた、これはたいへんな問題があるのです。二十八条を見ると、小学校には事務職員を置かなければならないと書いてある。ところが、私の県など、「置かなければならない。」と書いてあるのですが、置いてないところが多いのです。特別な事情のあるときは置かないことができると書いてあるのに、これは逆なんですね。役人の文章というのは例外と原則と逆だという。ただし書きを原則と読むべきだという。役人の文章ならいいのですけれども、法律ですからね。これがほんとうは皆さん方のねらいなら、そして教頭をそのように使われるとするなら、事務職員はこういった場合に置くと書いたらいいぐらいに事務職員の方は少ない。それでたいへん不満を持っておられる。教頭さんももうやっかいでかなわぬというような仕事をたくさん押しつけておられるのですが、このような問題についてどう考えられるか。私は、こまかいことはいろいろあるのですけれども、ともかくも教頭職ができるときにこういった問題とあわせて議論して、ほんとうに職制としての教頭を確立しなければいかぬのじゃないか、このような角度からものを言っておるわけでございますが、ひとつ岩間局長からでもいいですが、御答弁を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/13
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014・岩間英太郎
○岩間政府委員 学校教育法の二十八条の規定の解釈につきましては、ただいま塩崎先生が御指摘になりましたように私どもも解釈すべきであるというふうに考えています。現在のところ事務職員は学校数の大体五四%というくらいの配置でございまして、ただいま御指摘になりましたように、その事務のしわ寄せが教頭の先生にかかってくるということは、これは事実であろうと考えます。そこで、このたび私どものほうから国会に御提出をいたしておりますいわゆる標準法の改正におきましては、学校数の七五%まで事務職員が充実できますように新たな五カ年計画を立てたわけでございます。さらに次の五カ年計画等におきまして全部の学校に事務職員が配置されますように努力を続けてまいりたいというふうに考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/14
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015・塩崎潤
○塩崎委員 いま岩間局長が言われましたので、私も将来に対して希望を持っているわけでございます。しかし現状きわめてお粗末。教頭の方々はたいへん困られて、教頭になったほうがかえってつらいと、こう言われる。一方また事務職員のおられるところでも、事務職員はわずかな数、一人ぐらいですね、小学校では。ほんとうに一人で仕事をするというのはたいへんさびしいもので、そして一方、教員の待遇だけは、同じ場所におって、毎日顔を合わせながら待遇が非常に格差があいてくる。そして仕事だけは、雑用だけは押しつけられておるということで、事務職員にもたいへんな不満が多いわけでございます。この問題も、教頭職の確立とあわせて、事務職員も同じ教育の職場、学校というものをよくしてもらわなければならぬ一つの職制だと思いますので、これをぜひともひとつ待遇までも含めて将来の充実また質の向上を考えていただきたいと思うわけでございます。
大臣、いまの二つの問題、いかがですか。私は、教頭職の職制の確立は、単に法律の字句二、三を直したぐいではだめなんで、直し方もいま申しましたようにたいへん不十分な、まだ尾てい骨をつけたままの直し方のような気がする。もう少し愛情を持って、少々国会の中で反対があったってかまわぬのですから、私は、教頭職に対して自由民主党のみならず教育に関心を持つ人は全部応援しておるのですから、大きく教頭の地位を確立していただきたい。いろいろとこれから法律も直すべき個所が多いかと思いますが、大臣、このような点についてどう考えられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/15
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016・奥野誠亮
○奥野国務大臣 法文のていさいにつきましては、御意見まことに考えるべき点があるような感じがいたします。基本的には、実態の問題でございますので、教頭の方々が児童の教育をつかさどらなければならないというようなことの少ないように教頭さんを充実し、事務職員を充実する、そして本来の教頭の企画、管理、指導といったような仕事に専念できるように考えてまいりたい、かように思うわけでございます。
同時にまた事務職員につきましては、いま初中局長からお答え申し上げましたように、今度の教職員定数の第四次改善五カ年計画の中に盛り込んでおるわけでございまして、今後も引き続いてそういう努力を払ってまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/16
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017・塩崎潤
○塩崎委員 受田先生がちょっと出られましたので、質問の時間を与えられましたので、少し質問を継続しろという話でありがたいおことばで、若干の質問を継続さしていただきたいと思います。
そこで岩間局長にお伺いしたいのですが、いままでこの不備な施行規則の二十二条の二でやっておって、市町村や府県はどのようなしかたでこれを受け入れておって、教頭先生方の職務を明らかにしておったか、私は、この施行規則の二十二条の二は、ほんとうにこれは文部省の希望で、文部省令なんて書いたらおかしいと思うのです。ほんとうは通達ぐらいで済む。通達と申しますか、何と言いますか、府県や市町村に対する文書ぐらいでいいのだと思いますけれども、しかしいままでのいきさつはこんなことで来た。しかしこれだけでは強制力がない。ではどんなふうにしてこれを職務内容を明らかにし、責任を明らかにしてきたか、ちょっとお尋ねしたいと思います。どんな手段でやってきたか、その法形式ですね、お伺いしたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/17
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018・岩間英太郎
○岩間政府委員 現在、教頭が置かれておりません学校数は、小学校で約三千校、それから中学校で約九百校ということでございまして、これは大部分が小規模学校でございます。したがいまして、各市町村におきましては、従来からの実績もございますし、施行規則に従いまして、職務命令を出して教頭を発令するというのが実態でございます。しかし中には相当規模の学校にも教頭を置かないというふうなところもあることはあるわけでございまして、そういう意味では、なお、ただいま先生御指摘ございましたように、不徹底であるということは言えるかもしれません。
それから、実際に教頭の職務内容につきましては、各市町村におきまして学校管理規則を設けまして、そこで教頭の職務につきまして詳細な規定を設けるというふうなことでございます。したがいまして、教頭の置かれております市町村におきましてはそういうふうな規則の整備もされておるということが実態でございまして、これは先生御指摘のように、前から沿革もございまして、教頭先生ということにつきましてはある程度抵拡なく受け入れられておるということであろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/18
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019・塩崎潤
○塩崎委員 職務命令を出すというような形で受け入れられていたということのようでございます。しかし、それはいまも岩間局長が言われておりますように、非常に不備で、たいへん教頭の先生方が悩まれたわけですね。そうすると、今度法律に書くことによって悩みは全くなくなるか。たとえばいま言った処遇の問題、それからことに停年制なんかの問題はどうなるのですか。各府県では校長先生と教員との間に区別があって、教頭の先生について特別な配慮を設けているところは比較的私が見たら少ない。今度はこれがだんだんと特別な扱いが出てくるというふうに考えていいのかどうか、そしてそういった場合に根拠はどこに求められるか、つまり法律上の根拠ですね。おそらくせっかく教頭先生ができたのだから、小学校の校長先生が六十なら教頭先生は五十九歳くらいにするとか、一般の先生は五十八ですか、あるいは五十七というふうなことだろうと思いますが、そんなことはでき上がるかどうか、そのでき上がるためにはどのような根拠が要るのか、これについてちょっとお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/19
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020・奥野誠亮
○奥野国務大臣 先ほど来お話が出ておりますように、現在の教頭さんは教諭のうちから教頭に充てているわけでございます。したがいまして、そういう意味で言いますと、校長さん、それから教諭というようなことになるわけでございますけれども、今度は教頭が職として法制化されるわけでございますので、校長さん、教頭さん、それから教諭の方々についてどう扱うかということになるわけでございますので、教頭さんについては特にそういう停年の問題についても引き上げていくということは容易になるはずだ、かように考えるわけでございます。私たちとしては、いま府県によってかなり区々でございますけれども、ぜひ教職に安んじて情熱を傾けてもらう、そのためには将来やはり停年制というものが必要だ、同時に停年制を定める場合には六十歳以上できめてもらうのだ、こう考えたいと存じまして、ぜひそういう方向で引き上げてもらうように各府県に要請をしておるわけでございます。同時にまた、引き上げる場合には、県につきましては特に定数をよけい配分して、そういうことがしやすいような協力もしているわけでございます。教頭さんの点につきましては、いまの御趣旨のこともよく理解して、法制化の暁には一そうそういう方面の努力も続けたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/20
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021・塩崎潤
○塩崎委員 いまの大臣のお話でたいへん教頭さん方も御安堵されると思いますし、法律上せっかく学校教育法に教頭という名称を規定するわけでございますから、それがそのまま県の停年制あるいは処遇に反映されるであろうことを私は期待するわけでございます。そういうことになりますと、大臣、給与法などは何か教頭職という職制を書いていくのもほんとうは非常な研究問題じゃないでしょうか。大臣は確かにいろいろ考えられておるようでございます。はたしてそれがいいかどうか。確かに長短両方ある。しかし、やはりあらゆる面において教頭ということが出てくる。それは教頭の中に一級号俸あるいは二級号俸あっていいのですけれども、やはり給与法の中にもいまのような待遇の大きなささえとして教頭職というものを職制上はっきりしたほうがいいような気がするのですが、大臣、もう一ぺんどうでしょう。今後の検討問題でもいいんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/21
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022・奥野誠亮
○奥野国務大臣 先ほども申し上げましたように、俸給表をどうするかということは、それはそれなりにいろいろな角度から検討されてしかるべきだ、こう考えるわけでございます。同時にまた、教頭職法制化、それは単に形式的にそうしただけのことでなくて、それなりの処遇の改善もはかっていかなければならない、こう考えておるわけでございます。私は、その処遇の改善は教頭さんの俸給表をつくることだとは考えていないわけでございまして、現在は二等級の俸給表を使っているわけでございますけれども、学校の規模であるとか経験年数などによって一等級に格づけすべきだ、こう思っております。同時にまた、教頭さんの管理職手当についても引き上げたいという希望を持っているわけでございまして、処遇の改善即俸給表だというようには考えたくない、こういう気持ちでおるわけでございます。今後も、俸給表はどうあるべきかということにつきましては多くの方々に御検討いただかなければならない、かように思いますし、また研究にあたっては、現場の先生方の意見もくみ上げていかなければならないと存じておるわけでございます。おっしゃるとおり、これはもう当然研究課題だろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/22
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023・塩崎潤
○塩崎委員 大臣は、今後、給与法の特定、教頭職の特定という問題については、いろいろと教頭の方々の御希望もございましょうから、ひとつ御希望の趨勢を見ながら御検討をいただけるものと私は信じているわけでございます。
そこで、最後に一つお伺いしたいのですが、さしあたって管理職手当、大臣もちょっとメンションされましたが、いま各府県ばらばらなんです。しかし、これは教頭職というものがいままで法制上確立されていなかった結果で、たとえば東京は一三%、いなかのほうの府県へまいりますと八%となっておりますが、これは大臣としては、教頭ならばこれぐらいの一律のパーセントということを期待されるかどうか、あるいはいまのような各府県アンバランスのままでほっておかれるのがいいと考えられるか。このあたりは、私は単に金の問題よりも教頭職に対する文部大臣の評価だと思うので、大臣、ちょっと御意見を承りたいと思うのです。私は、教頭職がこの際法制化されるならば、東京都の最高の一三%ぐらいの管理職手当をひとつ画一的に、どんな貧乏な府県でも教頭さんならば一三%にするというようなことぐらいはやっていただいたらいいと思うのですが、大臣、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/23
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024・奥野誠亮
○奥野国務大臣 管理職手当はその管理職の実態に応じて率がきめられているものだ、こう理解をしているわけでございます。正確に記憶しているわけじゃございませんが、管理職手当の中では、百分の二十五というような率の刻まれておる職もあったと理解をしておるわけでございます。したがいまして、いま教頭さん、百分の十三が全国のうちでは最高だというお話がございました。十三がいいのか十五がいいのか、とにかく私はいまの管理職手当の率を引き上げていきたいという希望を非常に強く持っておるわけでございまして、そういう気持ちで努力をさしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/24
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025・塩崎潤
○塩崎委員 これで質疑は打ち切りたいと思います。
私は、この教頭法は多年の懸案であった、中教審の答申の中にあるかどうかは別としまして、これまで御苦労された四万人の教頭の先生方がほんとうに十五年間待望して待った法律でございます。私どもはぜひともこれを推進して、早く教育の場にこの教頭職という大きなくさびを打ち込んで、私どもの教育の進歩をはかりたいと思うわけでございますので、どうかひとつ大臣、そういった観点からこの法案に取り組んでいただき、そして施行後も、いま私が申し上げましたような角度で御推進願いたいことを希望いたしまして、私の質疑は終わりたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/25
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026・稻葉修
○稻葉委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
〔委員長退席、松永委員長代理着席〕
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〔松永委員長代理退席、坂田委員長代理着席〕
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〔坂田委員長代理退席、松永委員長代理着席〕
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〔松永委員長代理退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/26
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027・稻葉修
○稻葉委員長 速記を始めて。
次回は、来たる二十五日開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後十一時五十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205077X00819740222/27
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