1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成六年三月一日(火曜日)
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平成六年三月一日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(政治改革に関する調査特別委員
長提出)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改
正する法律案(政治改革に関する調査特別委
員長提出)
政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を
改正する法律案(政治改革に関する調査特別
委員長提出)
政党助成法の一部を改正する法律案(政治改革
に関する調査特別委員長提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/0
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001・土井たか子
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/1
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002・井奥貞雄
○井奥貞雄君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
政治改革に関する調査特別委員長提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び政党助成法の一部を改正する法律案の四案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/2
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003・土井たか子
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/3
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004・土井たか子
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。
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公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出)
政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出)
政党助成法の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/4
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005・土井たか子
○議長(土井たか子君) 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、政党助成法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。政治改革に関する調査特別委員長石井一さん。
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公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
政党助成法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔石井一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/5
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006・石井一
○石井一君 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び政党助成法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
御承知のとおり、政治改革関連法案につきましては、さきの第百二十八回国会において、両院協議会成案を得て成立したところでありますが、両院協議会成案が得られるに至った経緯とその趣旨を踏まえて、ここに関係各法律の改正を行おうとするものであります。
右の四法律案は、本日の政治改革に関する調査特別委員会において成案を得て、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
まず、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
その一は、衆議院議員の選挙制度についてであります。
衆議院議員の定数につきましては、小選挙区選出議員を三百人、比例代表選出議員を二百人に改めることといたしております。また、比例代表選出議員の選挙につきましては、全都道府県の区域を十一に分けた各選挙区において行うことといたしております。十一の選挙区を申し上げますと、北海道、東北、北関東、南関東、東京都、北陸信越、東海、近畿、中国、四国及び九州であります。なお、比例代表選出議員の選挙は、中央選挙管理会がこれを管理することといたしております。
次に、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体につきましては、所属国会議員を五人以上有するもの、または直近の衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員の通常選挙における得票率が百分の二以上であるものに改めることといたしております。また、比例代表選出議員の選挙において名簿の届け出ができる政党その他の政治団体は、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体のほか、名簿登載者数が当該選挙区の定数の十分の二以上であるものに改めることといたしております。
なお、重複立候補は、比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域内の小選挙区に係る候補者についてできることとするとともに、名簿登載者の数は、重複立候補者を除き、選挙区ごとに当該選挙区において選挙すべき議員の数を超えることができないこととし、また、比例代表選出議員の選挙について、いわゆる阻止条項は設けないことといたしております。
以上のほか、再選挙等の特別選挙及び選挙運動に関し、所要の規定の整備を行うことといたしております。
その二は、戸別訪問について、何人も、選挙に関し、戸別訪問をすることができないことといたしております。
その三は、あいさつ状の禁止について、公職の候補者等が選挙区内にある者に対して出してはならないあいさつ状は、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状、暑中見舞い状その他これらに類するものとすることといたしております。
次に、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行期日につきましては、ただいま申し上げました公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布の日から施行することといたしております。
次に、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
その一は、政党要件の緩和でありまして、政党とは、政治団体のうち、所属国会議員を五人以上有するもの、または直近の衆議院議員の総選挙もしくは直近の参議院議員の通常選挙もしくはその前回の通常選挙における得票率が百分の二以上であるものに改めることといたしております。
その二は、会社等の資金管理団体に対する寄附について、会社、労働組合その他の団体は、資金管理団体に対して、年間五十万円を限度に寄附をすることができることとするとともに、施行日から五年を経過した場合にこれを禁止する措置を講ずるものとすることといたしております。
最後に、政党助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。
その一は、政党交付金の交付の対象となる政党につきましては、政治団体のうち、所属国会議員を五人以上有するもの、または国会議員を有するもので政治資金規正法と同様に国政選挙における得票率が百分の二以上であるものとすることといたしております。
その二は、政党助成法の運用等について、政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないものとすることといたしております。
その三は、政党の届け出について、政党交付金の交付を受けようとする政党は、当該政党の本部及び各支部の前年における収入の総額を合計した額から政党交付金、借入金及び本部や各支部において重複計上された額を控除した前年の収入総額を、計算書等を添付して自治大臣に届け出なければならないことといたしております。
その四は、政党交付金の交付額について、その年分として各政党に交付すべき政党交付金の交付限度額は、その政党の前年の収入総額の三分の二に相当する額とするとともに、各政党に対する政党交付金の交付は、毎年、七月、十月及び十二月に行うこととするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上の四法律案の施行期日につきましては、いずれも公布の日から施行することといたしております。
以上が四法律案の提案の趣旨及び内容であります。
なお、これらは国民の関心の高い重要な法律案でありますので、この際、政治改革に関する調査特別委員会における主な発言を御紹介申し上げたいと思います。
一、これまでの政治改革論議の経緯と国民注視の的となった今回の政治改革の意義
一、新しい選挙制度のもとにおける政党政治のあり方と責任ある政治の実現
一、小選挙区定数を三百、比例代表定数を二百に改めることにより、民意の集約と民意の反映のバランスはどうなるのか
一、選挙区の画定案が選挙区画定審議会において中立、公正に作成されるべきことの重要性
一、選挙区の画定案に地域の実情、地方の意見が反映されること、また投票価値の平等が確保されることの必要性
一、選挙区画定審議会による画定案の勧告の時期、衆議院議員の選挙区を定める法律案の提出時期など今後の見通し
一、記号式投票方法の是非
一、供託金の額の見直しと選挙公営との関係
一、企業・団体献金を資金管理団体について認めることの問題点と五年後の禁止措置のあり方
一、資金管理団体の届け出における立候補予定者の認定の方法
一、政党助成法の施行に伴う公権力の政党への介入を排除することの重要性
一、政党交付金の交付を受ける政党への法人格の付与の必要性
一、政党交付金の交付時期を年三回とした理由
一、政党法の制定の必要性
一、政治改革における地方分権の確立の必要性などであります。
以上、本委員会における主な発言を御紹介申し上げました。
また、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきましては、内閣の意見を聴取いたしました。
さらに、本委員会におきましては、政治改革関連法の施行に関して決議を行いましたので、御参考までに、その内容を申し上げます。
政治改革関連法の施行に関する決議
政治改革関連法の施行に関して、次のとおりそれぞれ所要の措置を講ずるものとする。
一 衆議院議員の選挙区の画定の重要性にかんがみ、衆議院議員選挙区画定審議会が選挙区の画定案を作成するに当たっては、これを中立かつ公正に行うとともに、同審議会が内閣総理大臣に勧告したときは、政府はこれを尊重して速やかに衆議院議員の選挙区を定める法律案を国会に提出するものとし、国会はこれを速やかに審議するものとすること。
二 政党助成法に基づく政党交付金は、国民から徴収された税金等の貴重な財源によるものであることに特に留意し、政党は、その責任を自覚してその組織及び運営を民主的かつ公正なものとし、いやしくも国民の批判を受けることのないよう、政党交付金の適切な使用と的確な経理の確保に努めるとともに、将来にわたり国民の理解と協力のもとに政党助成制度が定着して、各政党の健全な発展に資するものとなるよう、引き続き努力するものとすること。
右決議する。
以上、決議の内容を御参考までに御紹介させていただきました。
本委員会提出の四法律案につきまして、何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/6
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007・土井たか子
○議長(土井たか子君) 四案を一括して採決いたします。
四案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/7
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008・土井たか子
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、四案とも可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/8
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009・土井たか子
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十九分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112905254X00619940301/9
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