1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年十月二十八日(火曜日)
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平成九年十月二十八日
午後零時三十分 本会議
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○本日の会議に付した案件
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明及び質疑
午後零時三十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/0
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001・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/1
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002・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 御報告することがあります。
永年在職議員として表彰された元議員森中守義君は、去る一日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。
森中守義君に対する弔詞は、議長において去る二十六日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議
をもってその功労を表彰され さきに石炭対策
特別委員長の要職にあたられた従三位勲一等
森中守義君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞を
ささげます
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商法及び株式会社の監査等に関する商法の特
例に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/2
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003・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) この際、内閣提出、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣下稲葉耕吉君。
〔国務大臣下稲葉耕吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/3
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004・下稲葉耕吉
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、最近の社会経済情勢及び株式会社の運営の実態にかんがみ、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに、株式会社の運営の健全性を確保するため、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正しようとするものでありまして、その改正の要点は次のとおりであります。
まず、商法につきましては、第一に、株主の権利の行使に関して利益を供与する罪及びこれを受ける罪の法定刑を引き上げるとともに、利益供与を要求する罪と、威迫を用いて利益供与を要求したりこれを受ける罪を新設し、また、利益供与を要求したりこれを受けたりした者に対しては、懲役刑と罰金刑の併科を可能とすることとしております。
第二に、会社荒らし等に関する贈収賄罪、取締役等の特別背任罪及び取締役等の汚職の罪の法定刑を引き上げることとしております。
第三に、その他の罪の罰金刑の上限を引き上げることとしております。
次に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律につきましては、会計監査人の汚職の罪の法定刑を引き上げることとしております。
以上が、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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商法及び株式会社の監査等に関する商法の特
例に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/4
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005・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。上田勇君。
〔上田勇君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/5
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006・上田勇
○上田勇君 私は、新進党を代表し、ただいま議題となりました商法及び株式会社の監査等に関する特例に関する法律の一部を改正する法律案及び今回の法改正の背景となっているいわゆる総会屋問題について、総理並びに関係大臣に御質問いたします。
本年に入り、企業といわゆる総会屋との関係をめぐる事件が次々と明らかになっています。大手銀行や証券会社を初めさまざまな業界の代表的な企業が、反社会的な勢力と深い関係を持ち続け、違法と知りつつ多額な利益を供与し、結果的にやみの世界を助長させていたことは、我が国の企業、経済に対する信頼を著しく損ねるものであります。しかも、多くのケースでは、経営トップも事件に関与しており、企業の経営陣、従業員に法律を守るという基本的なモラルが欠如しているという極めて深刻な事態を浮き彫りにしております。
また、政界においては、橋本総理が過去に収賄で刑が確定した人物を閣僚に任命いたしました。また、自民党に所属していた国会議員が収賄の容疑で有罪判決を受けたにもかかわらず、何ら責任をとろうとせずに国会に居座っている現実があります。
さらに、刑事被告人である泉井氏から政府・与党の中枢が多額の政治資金の提供を受けていることも明らかになっています。このように、政府・与党においても法律を守るという基本的なモラルが失われており、国民の政治に対する不信は一層高まっております。
さらに、行政においても、大蔵省幹部による不祥事の続発や厚生省、運輸省の次官経験者が収賄容疑で逮捕されるなど、モラルの低下は信じがたいほど進んでおります。
政治、行政、経済、これらの分野における著しいモラルの欠如が次々と明らかになっていく事態に接し、多くの国民は信頼できるものが何もなく
なってしまったと希望を失っているのではないでしょうか。こうした国の危機とも言える深刻な事態に直面しながら、橋本総理の言動からは責任感も意思も全く伝わってこないことがまことに残念であります。
総理は、政治、行政、経済において、法律を守るという最低限の倫理が失われている事態についてどのように認識されているのか、国の最高責任者としての責任をどのように感じられているのか、また国民の信頼と自信を回復していくためにどのようにしようとされているのか、明確な御答弁を求めます。
とりわけ、政治家には最も高い倫理性が求められており、だれよりも法律を守る精神が必要とされています。その意味で、新進党は、民主党、太陽党と共同で、藤波氏、中村氏、両議員の辞職勧告決議案を提出しております。当然、橋本総理には御賛同いただけるものと理解しておりますが、御所見があれば承りたく思います。
企業といわゆる総会屋との関係については、かなり以前から問題が指摘されてきました。昭和五十六年には、総会屋の排除を目的として商法が改正され、総会屋への利益の供与を禁止する条項が新設されました。また、法改正時には、法務委員会におきまして「総会屋の絶滅に一層の努力をすること。」との附帯決議が付されています。しかしながら、その後も企業による利益供与は後を絶たず、明らかになった事件だけでも三十件を超えており、これらは氷山の一角とも言われております。このように、これまで効果が十分上がらなかった原因は、法制度に不備があるためなのか、政府としての取り組みが十分でなかったためなのか、明らかにするべきだと考えます。
また、法律で禁じられているにもかかわらず、企業による総会屋への利益供与が後を絶たない現状から見て、今回の法改正で罰則の強化や利益供与要求罪を新設したとしても、それだけで総会屋を排除できるものとは考えられません。政府を挙げての本腰を入れた対策が必要と考えますが、法務大臣の御所見をお伺いします。
多くの企業が総会屋との関係を絶てない原因の一つに、経営陣が株主総会を形骸化させてしまっている実態があります。上場企業の九割近くが特定の日に株主総会を集中させ、一般株主の出席を困難にさせている上、多くの場合は経営に関する質疑を極力抑え込み、短時間で総会を形式的に済ますことだけに腐心しているように思われます。社員株主を使って株主の発言を封じ込めたり、時には与党総会屋と言われる経営陣に友好的な総会屋を利用することもあると言われております。また、総会屋から経営内容について質問するとの脅迫にろうばいし、安易に利益供与の要求に応じている実態が明るみに出ています。
企業がこのように総会屋につけ入られるのは、総会で開示されては困るような不透明な経営を行っていたり、談合に代表されるように違法行為を許容する倫理観が依然としてはびこっているなど、企業経営者の意識やコーポレートガバナンスのあり方に問題があると考えます。
総会屋を排除していくためには、批判にたえ得るしっかりとした経営と、違法な行為は絶対許さないとの企業倫理を確立するとともに、株主総会で経営のあり方についてオープンに討議する姿勢が必要であります。そのためには、企業経営陣の意識改革を促すとともに、取締役会の役割と責任の明確化、社外取締役の登用、監査役の独立性の確保と機能の強化など、現行の商法の改正を含む制度の見直し、整備を至急行う必要があると考えますが、総理のお考えをお聞かせください。
なお、新進党といたしましても、コーポレートガバナンスについてはこれまで検討を行ってきており、今後より具体的な提言を明らかにしていく予定であることを申し添えます。
企業が総会屋との関係を断ち切れないもう一つの大きな理由に、総会屋が暴力団と通じているなど、経営陣や担当者が暴力行為や脅迫に対して身の安全が確保できないとの恐怖感があるのではないでしょうか。要求をのまなければ家族に危害を加えることを示唆する脅迫があったとの担当者の証言も報道されています。また、企業サイドには、総会屋の要求に応じなければ、株主総会で嫌がらせの発言を連発されたり暴力行為が行われて、大混乱に陥ってしまうのではないかという懸念もあるように聞いています。
こうした事態に適切に対処していくためには企業と警察との間の連携を一層深めていくほか、警察が企業関係者の安全を守るための万全の対策を講じ、株主総会の警備体制を強化するなどの取り組みが必要と考えます。企業関係者の中には、いざ総会屋と毅然と対峙した場合に警察がきちんと対応してくれるのか、心配する声があります。総理及び国家公安委員長の御所見を伺います。
また、現在でも株主総会の集中日には一万人に及ぶ警察官が動員され警備に当たっていると聞いております。今後、総会の特定日への集中が改められて分散して開催されることとなり、しかも内容の充実によって長時間に及ぶ総会がふえたとしても、警察では十分な対応ができるのか、国家公安委員長の御見解を求めます。
次に、法案の内容について一点お尋ねいたします。
利益供与要求罪などの罰則が「三年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金」となっています。この罰金の額は、利益供与の金額が百億円を超える事例がある中で、余りにも少額なのではないかと感じます。この程度の罰金額で果たして総会屋の暗躍を抑止する効果があるのでしょうか。法務大臣の御見解をお伺いいたします。
次に、今回の法改正とは直接関係ありませんが、さきの通常国会での与野党六党の共同提案による商法の改正によって導入されたストックオプションの税制についてお伺いいたします。
ストックオプションの導入は経済界の要請にもこたえるもので、既に多くの企業で活用されております。現行制度では、購入権を行使し株式を取得する際に、行使価格と実勢価格との差額が所得とみなされ課税されておりますが、そのために新たな資金の手当てが必要となっております。
法務委員会の審議においても、新進党の考え方に十分御理解をいただき、税制上の措置について検討する旨の附帯決議が採択されました。ストックオプション制度の一層の活用を促すためにも、現在一定要件のもとでのみ認められている税制措置を全般に適用されるよう拡大することを御提案いたしますが、総理の御見解をお伺いいたします。
最後に、総会屋のように反社会的な勢力を追放していくためには、国民全員が法律を守るというモラルを共有することが不可欠であります。また、国として、法律を守る行動が安心して行え、報いられる環境づくりに全力を傾注していく必要があります。そのためにも、最も高いモラルを求められる政治家がまず模範を示していく必要があります。
ところが、新聞によると、警察庁出身のある自民党国会議員は、法に抵触する寄附行為を百件以上行っていることを認めながら、みんなやっていると開き直り、改善は将来の課題と、全く反省がありません。法を守らせる警察に長年在職した経験がありながらこのような発言をされるとは信じがたいことです。
国会議員が法律を承知の上で破り、平然としているようでは、国民に遵法精神を求めることはできませんし、結果的に、総会屋事件を初め増加する犯罪と対決し、安全で公正な社会をつくっていくことは不可能と考えます。総理、法務大臣、御所見があればお聞かせください。
これまで申し上げたことから、倫理も遵法精神も全く欠如してしまっている橋本内閣と自民党政権に、総会屋を初め反社会的な勢力と対峙し、庶民が安心して生活できる公正な社会をつくっていくことを期待することは不可能であることを御指摘し、質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/6
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007・橋本龍太郎
○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) 上田議員にお答えを申し上げます。
まず、冒頭、政治、行政、経済の面で法律を守るという点についての認識、対応についてお尋ねがございました。
経済面におきましては、例えば、いわゆる総会屋対策のための閣僚会議を設置し、罰則強化のための今回の商法改正などを初めとして、政府を挙げてその対策を実施いたしております。
また、政治面におきましては、与党三党の政治改革協議会におきまして鋭意検討を進めるとともに、行政面におきましては、昨年末、公務員倫理規程の制定などをいたしました。
議員はモラルの点のみを御指摘になりましたけれども、私は、御指摘のモラルの点は当然のことでありますけれども、幅広い視点から、内外の環境が変化をする中で、我が国が活力を持ち続けながら、自律的な、個人を基礎とする、自由で公正な社会を形づくっていきたいという思いで六つの改革の実現に努めております。議員各位の御協力を心からお願いを申し上げる次第であります。
次に、議員辞職勧告決議についてのお尋ねがございました。
国会議員の政治活動に関し疑惑を招かないよう、それぞれの政治家そして政党が十分心して政治活動をすべきことは当然であります。
議員辞職勧告につきましては、議員の身分にかかわる重大なことであり、院においても慣行があると承知をいたしております。院においてお決めいただくべきものと考えます。
次に、いわゆる総会屋対策と企業のあり方についてのお尋ねがございました。
政府は、いわゆる総会屋対策のための関係閣僚会議を設置しながら、経済界の協力をも得て、政府を挙げ、その対策を実施いたしております。罰則強化のための今回の商法などの改正も、その一環をなすものであります。
なお、監査役制度につきましては、いわゆる大会社につきまして、平成五年の改正で、監査役の人数の増加、監査役会及び社外監査役の創設などを行ったところであります。
今後も、制度上の問題を含めて、どのような対策が必要であるのか、幅広い角度から取り組んでまいります。
次に、企業側の安全の確保についてのお尋ねがございました。
企業と暴力団、総会屋などとの関係遮断を進めていく上で、企業やその役職員等の安全の確保は非常に重要な事柄であると考えます。
警察当局におきましては、今後とも、企業やその役職員などに対する保護対策、株主総会会場における警戒等について必要な措置を講じていくものと考えております。
次に、ストックオプションについての御意見がございました。
その税制上の取り扱いにつきましては、ストックオプション制度の趣旨や、適正、公平な課税の確保の観点から、平成十年度の税制改正の議論の中で適切に判断してまいります。
次に、政治家の寄附についてのお尋ねがございました。
公職選挙法第百九十九条の二におきまして、公職にある者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず寄附をしてはならないとされております。議員の御指摘になりました報道については、具体的な事実関係を承知しておりませんのでコメントをすることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、政治家は、法の規定に従い適正に行動すべきことは当然であります。
残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)
〔国務大臣下稲葉耕吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/7
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008・下稲葉耕吉
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 上田議員にお答え申し上げます。
まず、昭和五十六年に商法が改正された後も、いわゆる総会屋の排除について十分な効果が上がっていないとの御指摘があり、その理由や今回の罰則強化の実効性についての御質問がありました。
いわゆる総会屋をめぐる事犯につきましては、昭和五十六年の商法改正以来、これらの罪により二百名近くが起訴され、また、いわゆる総会屋として把握されている者の数も昭和五十六年以降減少していると聞いており、現行法のもとにおける捜査当局の摘発活動は一定の成果を上げていたものと考えております。
しかしながら、今なお総会屋の活動が根絶されていないことは事実であり、これらの罰則の犯罪抑止力に問題があったことも否定できないところであります。そこで、今回の法改正により罰則の強化を図りたいと考えた次第であります。
他方、議員からも御指摘がありましたように、抑止力に問題があったとはいえ、罰則があるにもかかわらずこの種の事犯が後を絶たなかったことにかんがみますと、その違法性を十分に知りながら、総会屋と癒着し利益供与を行う会社の側、特にその幹部の意識に大きな問題があったこともまた事実であり、会社幹部の意識改革が図られる必要があると考えております。
ところで、会社側と総会屋との間で利益の授受が行われ、双方がこの事実を隠ぺいしようとする場合、捜査当局としては、犯罪捜査の端緒を得て摘発することが極めて困難であります。
今回の法改正では、こうした観点から、利益供与を要求する罪を新しく設けて、会社側がいわゆる総会屋から不当な要求を受けた段階でこれを捜査当局に届け出、その処罰を求めることを可能とすることとしておりますが、これによって、会社関係者が総会屋に対して毅然たる対応をとることも容易になると考えられます。
もちろん、これらの罰則の強化だけではなお十分ではございません。罰則の強化と会社幹部の意識改革とが両々相まって初めて総会屋の活動の根絶ができるものと考えます。
なお、本日開催されたいわゆる総会屋対策のための関係閣僚会議でも、政府として業界団体における企業経営者の意識改革を支援するなどの諸対策を一層推進していく、その旨の合意がなされたところであります。
次に、利益供与要求罪の三百万円以下という罰金の額は、最近の事例で供与されている金額を考慮すると少額過ぎるのではないかという御質問がございました。
一般的に申し上げますと、利益供与を要求したり、これを受け取ったりしたいわゆる総会屋に対しては、その事案の軽重にもよりますが、運用上は、罰金刑よりもむしろ懲役刑が科される場合が多くなっているものと考えております。
また、会社から利益の供与を受けた総会屋等に対しては、商法の規定により、供与を受けた利益を会社に返還すべき義務が課されております。さらにまた、その利益を刑法の規定によって没収、追徴することも可能であります。その上に、いわゆる総会屋に対しては、本改正により、懲役刑とあわせて罰金刑を併科することも可能となります。
このようなことからすると、個人に対する三百万円以下という罰金額は、不当に低過ぎるものとは言えず、適切なものであると考えております。
なお、今回の罰金額の引き上げは、罰金刑が懲役刑と相まって発揮する抑止効果や、これまでの経済変動、刑法上の罰金額との均衡などを考慮して、現在の刑罰体系の中で最大限の額とするという見地から行うものでありますが、その抑止効果等につきましては、今回の法改正後もその運用を見守ってまいりたいと思います。
次に、議員が法律違反を平然とやるようでは、
国全体のモラルが低下するのは当然ではないかという御指摘がありました。
御指摘のような新聞報道のあったことは承知しておりますが、具体的な発言の内容や趣旨を承知しているわけではなく、また、個別的な案件に対する事柄でもありますので、法務大臣としての所見を述べることは差し控えたいと思います。
なお、一般論として申し上げますと、選挙区内にある者に対する公職の候補者等による寄附については、選挙の公正等の観点から、公職選挙法上、原則として禁止されているものと承知しており、公職の候補者等においては、このような法の趣旨を踏まえ、適切な行動をとることが求められていることは当然のことと思います。(拍手)
〔国務大臣上杉光弘君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/8
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009・上杉光弘
○国務大臣(上杉光弘君) お答えをいたします。
企業側の安全確保のための警察の対応についてのお尋ねでございますが、警察におきましては、企業の役職員等に対する不法行為の未然防止を図るため、企業によって若干のばらつきはございますが、おおむね六月より、企業幹部等を保護対象者に指定をいたしまして、連絡を密にし、自主警戒の指導を行うとともに、身辺警戒やパトロールの強化など所要の措置を講じております。
また、株主総会におきましても、企業からの要請を受け、積極的に臨場警戒を実施するなどして、会場における不法事案の防止に努めているところであります。
今後とも、各都道府県警察に対しまして、設置をいたしました企業対象暴力対策本部を基軸とし、暴力団、総会屋等に対する取り締まりを徹底いたします。企業の暴力団、総会屋等の排除対策への支援を強化してまいる所存であります。
株主総会が分散して開催され、しかも長時間に及ぶ総会がふえた場合の警察の対応についてお尋ねがございました。
そのような場合でありましても、警察におきましては、所要の体制を確立して、引き続き積極的な取り組みにより株主総会会場の不法事案の防圧に努めていくものと承知をいたしております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/9
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010・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/10
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011・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時五分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114105254X00619971028/11
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