1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年五月十一日(火曜日)
午後零時十分開会
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委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
菅川 健二君 岩本 荘太君
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出席者は左のとおり。
委員長 小林 元君
理 事
加藤 紀文君
景山俊太郎君
寺崎 昭久君
森本 晃司君
委 員
岩城 光英君
鹿熊 安正君
田中 直紀君
野沢 太三君
山内 俊夫君
山本 一太君
若林 正俊君
内藤 正光君
本田 良一君
松前 達郎君
宮本 岳志君
戸田 邦司君
岩本 荘太君
国務大臣
運輸大臣 川崎 二郎君
政府委員
運輸省鉄道局長 小幡 政人君
運輸省自動車交
通局長 荒井 正吾君
事務局側
常任委員会専門
員 舘野 忠男君
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本日の会議に付した案件
○鉄道事業法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X00919990511/0
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001・小林元
○委員長(小林元君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る四月二十七日、菅川健二君が委員を辞任され、その補欠として岩本荘太君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X00919990511/1
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002・小林元
○委員長(小林元君) 鉄道事業法の一部を改正する法律案及び道路運送法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。川崎運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X00919990511/2
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003・川崎二郎
○国務大臣(川崎二郎君) ただいま議題となりました鉄道事業法の一部を改正する法律案、道路運送法の一部を改正する法律案、以上二件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
初めに、鉄道事業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
鉄道事業は、通勤通学を初めとする国民生活や経済活動に必要不可欠な輸送サービスを提供し、国民に広く利用されているところでありますが、近年、鉄道輸送に対する利用者の需要の高度化、多様化等に対してより的確に対応し、大量性、速達性、定時性といった鉄道輸送の特性を生かしつつ、利用者の利便の向上を図るという課題への取り組みの必要性が高まっているところであります。
このような状況の変化を踏まえ、鉄道事業について、需給調整規制の廃止を初めとする規制緩和等を通じて、鉄道事業者の自主性、主体性を尊重しつつ、事業者間の競争を促進し、もって利用者の利便の向上及び事業活動の活性化を図ることが求められているところであります。
また、鉄道技術に関しても、輸送サービスの要諦である安全性の確保には万全を期しつつ、鉄道事業者の鉄道施設の建設等の実績に応じた技術力の蓄積等に対応して、手続上の規制の見直しを行うことが求められているところであります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、鉄道事業に係る参入について、免許制を許可制とし、事業の継続性、輸送の安全性、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであるか否か、事業の供給輸送力が輸送需要に対し不均衡とならないものであるか否かについての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。
第二に、鉄道事業に係る運賃及び料金の設定または変更について、運輸大臣が認可した上限の範囲内であれば、事前届け出により設定または変更を行うことができることとするとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。
第三に、鉄道事業に係る路線の廃止について、許可制を廃止の日の一年前までの事前届け出制とするとともに、運輸大臣は、廃止の届け出があった場合には、廃止後の公衆の利便の確保に関し、関係地方公共団体等から意見を聴取することとしております。
第四に、利用者がより円滑に鉄道間の乗り継ぎができるような施設整備を進めるため、鉄道事業者に対し乗り継ぎを円滑にするための努力を求めること、他の鉄道事業者から乗り継ぎの円滑化のための協議を求められた場合には原則として応ずること、鉄道事業者間の自主的な協議が調わない場合等には、運輸大臣の裁定を求め、また、運輸大臣は勧告をすることができることを内容とする乗り継ぎの円滑化のための規定を設けることとしております。
第五に、運輸大臣は、鉄道事業者の申請により、鉄道施設または車両の設計に関する業務を行う事務所ごとに、その能力が一定の基準に適合することについて認定を行い、認定を受けた鉄道事業者は、工事の施行の認可の申請等に際し、簡略化された手続によることができることとしております。
その他、貨物運送に係る鉄道事業について、当分の間、引き続き需給調整を行うことを定めることとしております。
続きまして、道路運送法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
一般貸し切り旅客自動車運送事業は、観光のほか、修学旅行や各種のイベント輸送等のさまざまな形態の輸送サービスを提供し、これまで国民に広く利用されてきたところでありますが、近年、少人数での旅行の増加に対応した車両の小型化等ますます多様化する利用者ニーズに適切に対応していく必要性が高まっているところであります。
このような状況を踏まえ、一般貸し切り旅客自動車運送事業について、需給調整規制の廃止を初めとする規制緩和等を通じて、事業者間の競争を促進し、多様なサービスの提供や事業の効率化、活性化を図ることが求められているところであります。
一方、輸送の安全の確保は、旅客自動車運送事業にとって引き続き最も重要な課題であることから、安全規制については、不断に見直しを行う必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、一般貸し切り旅客自動車運送事業に係る参入について、免許制を許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであるか否か、事業の供給輸送力が輸送需要に対し不均衡とならないものであるか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。
第二に、一般貸し切り旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制から事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。
第三に、一般貸し切り旅客自動車運送事業に係る休廃止について、許可制を事後届け出制とすることとしております。
第四に、旅客自動車運送事業の輸送の安全の確保を図るため、運行管理者の権限の明確化等を行うこととしております。
以上が、鉄道事業法の一部を改正する法律案、道路運送法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X00919990511/3
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004・小林元
○委員長(小林元君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X00919990511/4
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