1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十八年十一月十日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十号
平成十八年十一月十日
午前十時開議
第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、消費生活用製品安全法の一部を改正する法
律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/0
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001・扇千景
○議長(扇千景君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/1
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002・扇千景
○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。甘利経済産業大臣。
〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/2
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003・甘利明
○国務大臣(甘利明君) 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
国民生活の安全、安心を確保することは重要な国の責務であります。
他方、昨今、ガス瞬間湯沸器の事故などが明らかとなり、製品の安全性に関する国民の信頼が大きく揺らいでおります。
国民が日々の生活で用いる製品の安全性を確保するためには、事業者による安全な製品の製造、販売や、消費者への情報提供、行政による安全性確保のための取組、消費者による製品の合理的な選択や使用など、事業者、行政、消費者それぞれが適切にその役割を果たすことが不可欠であります。
そのためには、危険性のある製品の製造、販売の防止はもちろんのこと、製品事故が起きてしまった場合には、事故に関する情報を社会全体で共有し、その再発を防止することが必要であります。このため、事業者に対する国への製品事故の報告の義務付けや、国から消費者への事故情報の迅速かつ的確な提供を図る仕組みを構築するべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明を申し上げます。
第一に、製造事業者又は輸入事業者が重大な製品事故が生じたことを知ったときは、主務大臣に報告をしなければならないこととしております。さらに、製造事業者等が報告を怠った場合は、主務大臣は、重大製品事故の情報の収集や提供のために必要な体制の整備を命ずることができることといたしております。
第二に、主務大臣は、重大製品事故による危害の発生及び拡大を防止するために必要があると認めるときは、製品の名称や事故の内容等、危険の回避に資する事項を公表することとしております。
第三に、小売事業者には製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があることを定めております。
以上が本法律案の趣旨であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/3
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004・扇千景
○議長(扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。若林秀樹君。
〔若林秀樹君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/4
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005・若林秀樹
○若林秀樹君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題になりました内閣提出の消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案について、関係大臣に質問いたします。
さて、今回の法改正の背景としては、パロマ製瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故等、我々の消費生活の安全を脅かすような深刻な製品事故が相次いで発生してきたことにあります。被害の一次的な責任は、製造者や流通、保守にかかわる関係業者にあることは間違いありません。
しかしながら、パロマ社製品の事故に着目すれば、二十年前から事故を把握していながら、縦割り行政の弊害等で適切な対策を取らずに放置してきた経済産業省にも大きな責任があると断じざるを得ません。事故を把握後にも繰り返された一酸化炭素中毒事故に対して、旧通産省あるいは経済産業省の責任はあったのかなかったのか、イエス・オア・ノーのどちらかで明確にお答えください。
関連として、経済産業省に設置された委員会により本年八月二十八日に公表された製品安全対策にかかわる総点検結果の取りまとめについてお尋ねします。
同取りまとめにおいても、平成四年に旧通産省が不正改造を把握し、パロマ工業に対して口頭による指導を行い、再発防止策を取らせる等、一連の対応が図られたことが明らかにされていますが、指導を行った後については、指導の実効性が失われていないか関係部局において十分にフォローアップを行うことが必要等、教訓めいたことが簡潔に示されているのみです。これでは、平成四年以降も同様の事故が繰り返され、死傷者の数が増え続けたことの重大性を真剣に受け止めているとは到底思えません。
そこで、お伺いしますが、経済産業省が再発防止策を徹底できず、また、その後の同様の事故に関する報告を見過ごしてきた経緯、要因に関する検証、分析の結果を具体的にお聞かせください。また、そのことを真摯に反省した上で、経済産業省の体制改革を始めとする諸対策に今後具体的にどのように取り組むのか、お聞かせください。
まずは、経済産業省の猛省と改革の実行を促すのは当然のこととして、消費者行政は経済産業だけでなく多くの分野、省庁にまたがる問題であり、縦割り行政の弊害を抜本的に解決するというのであれば、経済産業省の体制改革だけで済むものではありません。あらゆる生活事故に関して一元化して対応する新組織の設置を政府が検討し始めたとの報道もなされていますが、事故の原因と対策について省庁、部門を超えて横断的に対応できる米国の消費者製品安全委員会、CPSCのような独立した組織が必要ではないかと私も考えます。
こうした生活事故対策のための一元的な新組織の設置の検討状況や具体化の見通しについて、内閣官房長官にお伺いします。
次に、消費生活用製品安全法とともに、いわゆる製品安全四法の一部を構成する電気用品安全法、いわゆるPSE法についてお尋ねします。
PSEマークのない中古電気製品の取扱いについて、本年三月末の移行期間の終了が経済産業省により周知徹底されておらず、大混乱を引き起こしたことは記憶に新しいことです。最終的には、混乱を収拾するために、絶縁耐力試験の実施等の一定の条件を満たすことを前提に、レンタルの形で事実上の販売を認めるその場しのぎの対応が取られることになりました。
しかしながら、PSE法は、そもそも消費者の安全確保を目的としたものであったはずです。今回の経産省の一連の対応にはその視点が全く欠落しており、何のための法律だったのか首をかしげたくなります。
問題の背景には、大義名分だったはずの安全確保と、政府自ら進めてきたリサイクル化とをどう両立させるか難しい判断があったかと思いますが、一連の対応が取りあえず経済産業省自らの立場を正当化し、業者等へいい顔をするためのびほう策にすぎなかった感は否めません。正に、これはパロマ湯沸器事故への対応同様に、消費者不在でその利益が軽視された行政であると言わざるを得ません。
パロマ社製品の事故やPSE法への対応に当たり、なぜ消費者利益が軽視されてしまったのか、その問題の背景に何があったのか、率直な見解をお聞かせください。
PSE法では、製品の安全性が確立され一定の信頼性を有していること等を理由に、パソコンは規制対象とされておりません。しかしながら、安全に対する信頼性を備えているはずのパソコンの部品であるソニー製の充電池の火災が日本でも昨年発生したにもかかわらず、経産省への報告も含めしかるべき対応がなされていなかったのは、PSE法そのものの問題を示すものであります。
また、今回の法改正の内容が、世の中に報じられたセンセーショナルな製品事故に対する政府の対応への批判をかわすための、その場しのぎの拙速なものにしかすぎないという感も否めません。製品事故をなくすためには一刻も早い法改正が必要なことを否定するものではありませんが、抜本的な解決を図れない中途半端な制度に終わらないか大いに危惧するものであります。
我々民主党は、平成十三年の臨時国会を皮切りに、現行より対象物品の範囲を拡大し、危険情報の提供の促進のための諸措置を規定するいわゆる危険情報公表法案を提出してきた経緯があります。そして、本年の通常国会でも法案を提出し、継続審議扱いになっているところであります。
我々が提案する危険情報公表法案のように、製品事故を発生させないためのより抜本的な対策こそが今求められていると考えますが、電気用品安全法も含めて、すべての消費者向け製品を対象にとらえた抜本的な法改正が将来的には必要ではないか、お聞かせください。
次に、規制緩和と一連の製品事故との関係に関する認識と対応策についてお伺いしたいと思います。
規制緩和の進展と製品事故の多発が同時期に重なったことは決して偶然ではなく、政府による製品安全規制の重点が事前規制から事後規制へと移されたにもかかわらず、事後規制の仕組みの整備が不十分だったことが一連の製品事故につながったのではないかと考えます。また、規制緩和と同時並行的に進展してきた行政改革による人員削減が行政機能を低下させ、そこに拍車を掛けた側面も否定できないように思います。
私も規制緩和や行政改革という大きな流れがもたらしてきた経済的効果を否定するものではありませんが、こうした規制緩和と行政改革が消費者行政にもたらした負の影響をどのように認識しているのか、また、事後規制強化の必要性やその進め方についてどのように考えているのか、お聞かせください。
一方で、昨今の経済社会環境の大きな変化として、労働市場の規制緩和によりパートやアルバイト、派遣・契約社員、請負社員等の非正規雇用が物づくりの現場でも増加していることがあります。
こうした労働環境の変化が製造業の技術、技能の低下を招き、そのことが製品事故の要因になっているのではないかとも懸念しますが、労働市場の規制緩和と製品事故の多発との因果関係をどのように認識し、また、どのような対応を講じていくつもりか、お聞かせください。
また、格差拡大を生み、社会の不安定要因となってきたこともさることながら、製品の安全にも影響を及ぼしてきている現実を踏まえ、非正規雇用の増加をもたらしてきた雇用政策の見直しが必要ないのか、厚生労働大臣にお伺いします。
次に、今回の法案の具体的な問題点、改善点について幾つかお尋ねしてまいりますが、まずは事故報告の範囲やその経路についてお尋ねします。
製品事故を未然に防ぐという観点からは、より広範な、またより的確な情報収集が望ましいことは言うまでもありません。
そこでお伺いしますが、今回の法案では、報告を義務付ける範囲を重大製品事故に限定しておりますが、その対象範囲を拡大して、一般消費者の生命や身体に危害を及ぼすおそれのある、より幅広い事故情報を収集する制度にすべきではないか、認識をお伺いします。
また、重大製品事故の報告義務は製造・輸入事業者に対してのみ課されることになりますが、これに関して問題提起させていただきます。
設置工事事業者や修理事業者は消費者と直接接し事故情報に最初に触れる立場にありますが、これらの事業者が事故を製造・輸入事業者に報告しても隠ぺいされる可能性は否定できず、より消費者に近い確度の高い情報を得るためにも、設置工事事業者や修理事業者が製造・輸入事業者に事故情報を通知するだけでなく、製造・輸入事業者を経由しないで行政側に直接報告する義務を課すべきではないか、御見解をお伺いします。
情報収集の拡充を図った上で、その情報をいかにして国民と共有するかも製品事故防止のために重要であることは言うまでもありません。消費者や相談機関の立場で考えると、主務大臣により公表された事故情報を受動的に知るだけではなく、情報公開法に基づく開示請求等により能動的に事故情報にアクセスできた方がより望ましいものと考えられます。
そこでお伺いしますが、報告を受けたものの、公表されていない事故情報が開示請求の対象となり得るのか、確認の答弁をお願いします。
製品事故が発生した場合、当該製品を回収することが最も有効な措置となりますが、企業にとってはそれこそ経営基盤にもかかわる重大な影響があり、その決定には重大な決断が求められます。主務大臣からの命令によるにせよ、企業の自主的な判断によるにせよ、そうした判断、決断を迅速かつ的確に行えるような制度的な仕組みが欠如していたことが問題の背景にあったのではないかと思います。
このことに関して指摘すれば、製品の回収等を事業者に命ずる主務大臣からの危害防止命令はこれまで二件しか実例がありません。製品事故の発生・拡大防止のためにはより柔軟な発令が望まれ、そのためには発令基準を明確化しておくことが重要だと思いますが、今後、具体的にどのような基準で危害防止命令を発令していくのか、お考えをお聞かせください。
最後に、製品事故防止に向けた重要な問題提起として、企業の意識改革の実現について取り上げたいと思います。
事故を未然に防ぐには、設計開発段階から体系的なリスク管理手法を取り入れた仕組みを定着させ、製品安全を最重要視する文化を企業に根付かせる必要があると私は考えます。
そのような企業の自主的な取組を促すために、製品安全への積極的な取組を当該企業の格付等に盛り込むための評価システムづくりや、製品安全の意識の高い企業に対する表彰制度等が必要ではないかと思いますが、企業における製品安全文化の醸成に対して政府としてどのような対策を講じていくのか、お考えをお聞かせください。
以上、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案に関してただしてまいりましたが、製品事故を撲滅し消費生活の安全が確保されるよう、更なる抜本的な改革の実現に向けた努力が必要です。私も一政治家として知恵を絞っていくことをお誓い申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/5
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006・甘利明
○国務大臣(甘利明君) 若林先生の御質問にお答えをいたします。
まず、パロマ工業の一酸化炭素中毒事故に関する経済産業省の責任についてお尋ねであります。
本件事故に万全の対応が取られてこなかったことについては、事故に係る情報の収集・分析体制が十分でなかったことが大きな原因の一つであると考えております。
経済産業省といたしましては、本件事故に係る省内の情報の収集・分析体制の整備に関し、十分な責任が果たせていなかったことを反省をしているところであります。この点を重く受け止めまして、本年七月にパロマ事故が明らかになって以降、事故情報の収集・分析体制の整備を進めるとともに、ガス消費機器を含む製品全般の安全確保の強化に全力を挙げて取り組んできているところであります。
次に、パロマ事故に関して、再発防止が図れなかった経緯、要因及び今後の対策に関するお尋ねであります。
通商産業省、当時でありますが、では、平成三年から四年の間に受けた事故報告を踏まえ、ガス事業者に対しまして事故防止策を徹底する旨の通達を出すなどの対応をしてはまいりました。しかし、現時点から振り返りますと、指導の実効性を確認し続けることが必要であったということ、そして、情報の収集、分析が不十分であったということ、そして、消費者に対し積極的に事故情報を公開すべきであったこと等の点を謙虚に受け止めるべきであると考えております。
経済産業省といたしましては、これらの反省を踏まえて、先般取りまとめました三十一項目の製品安全対策の中で、まず、省内に事故リスク情報統合データベースを構築をし、情報の共有を徹底をするということ、外部有識者により事故原因分析及び対応状況のフォローアップを行うこと、そして、事故リスク情報を国民に積極的に提供をしていくことなどの対応を強化をしていくこととしておりまして、これらの取組の適切な実施によりまして製品の安全対策に万全を期してまいります。
次に、パロマ工業の製品事故や電気用品安全法のPSEマークの対応に当たり、消費者の利益を軽視した対応となった理由についてお尋ねであります。
パロマ工業の製品事故につきましては、経済産業省内における事故情報の収集・分析体制が不十分であり、結果として、消費者への情報提供や事故の再発防止について十分な対応ができておりませんでした。また、電気用品安全法のPSEマークの問題につきましては、中古品に対する同法の適用についての周知が不十分であったことは御指摘のとおりであります。
経済産業省といたしましては、今後、消費者の安全、安心の確保は国の重要な責務であるとの認識に立ちまして、製品安全の確保により積極的に取り組んでまいる所存であります。
次に、電気用品安全法も含めての消費者向け製品を対象に据えた抜本的な法改正が将来的には必要ではないかとのお尋ねであります。
経済産業省といたしましては、パロマ工業のガス瞬間湯沸器事故を契機といたしまして、製品安全対策の総点検を行い、消費者の安全確保策を充実強化するための総合対策を本年八月に取りまとめたところであります。これを受けまして、本改正法案により事故報告の義務化を図るとともに、製品に係る安全基準の見直しを早急に行うほか、消費者の安全が確保されるような製品安全体系を構築すべく、製品安全政策全般についての課題を幅広く検討をすることといたしております。
今後、電気用品安全法も含めまして、消費者向け製品の安全規制全般につきましても、制度の在り方や見直しの必要性について幅広く検討を行う考えであります。
次に、規制緩和と行政改革が製品安全にもたらした負の影響への認識及び事後規制強化の必要性やその進め方についてお尋ねであります。
一連の規制緩和や行政改革によりまして製品安全行政そのものの重要性はいささかも減じられるものではなく、製品安全に負の影響がもたらされることがないように、事後規制を適切に行っていくことが重要だと認識をしております。
今般の一連の事故にかんがみれば、適切な事後規制を行うために必要な事故情報の収集・分析体制に改善すべき点があったと考えております。重大製品事故情報の報告の義務化等を内容とする本法の改正をお願いするものであります。今回の改正をお認めいただいた際には、事故情報収集制度を的確に運用しまして製品安全の確保に努めてまいります。
次に、労働市場の規制緩和と製品事故の多発との因果関係に関する認識及び今後の対応についてのお尋ねであります。
近時の製品事故の増加の背景には、消費者が接する製品の多様化や高度化、関係者の安全性への意識の低下など様々な要因があると考えております。こうした中、労働市場の規制緩和が製品事故増大の直接の原因であるとは考えておりませんが、製品安全の確保は物づくりの大前提でありまして、規制緩和による非正規雇用の増加などによって国民の安全、安心が損なわれることがあってはならないと考えております。
経済産業省といたしましては、事業者に対し、製品事故に係る情報の報告、公表及びそのための体制整備を求めることなどによりまして、製造事業者において安全性の確保に向けた取組が徹底して行われるよう、積極的な取組をしてまいります。
次に、報告義務の対象範囲を重大製品事故以外にも拡大すべきではないかというお尋ねであります。
本法改正案におきましては、消費者に対する重大な危害の再発を防止するためには、重大な危害が発生した事故を漏れなく報告させることが重要であること、そして、迅速かつ的確な情報収集と公表を行うためには、報告義務の範囲を明確にし、報告義務の履行の実効性を確保をすることが必要であることなどから、重大製品事故を政令で定めることといたしまして、これを報告義務の対象といたしております。
なお、製品事故に関して幅広い情報収集を行うことが重要であるとの認識に立ちまして、報告義務の対象とならない製品事故についても、現行の任意の事故情報収集制度の充実強化、今も独法のNITEというところで自主的に情報を収集する制度が機能しておりますが、その充実強化を図りまして、その収集に努めてまいります。
次に、設置工事事業者や修理事業者への事故報告の義務付けについてのお尋ねであります。
今回の改正法案では、製品の設計、加工、そして組立てや輸入行為を行い、市場に供給する製品の安全性確保に一義的な責任を有する製造・輸入事業者に対しまして事故報告の義務付けを行いまして、設置工事事業者や修理事業者には義務付けを行わないということとしています。これは、設置工事事業者や修理事業者につきましては、通常、製造事業者等からの依頼を受けてサービスの提供を行う者でありまして、製品の設計であるとかあるいは組立て等にはこれらの者は関与しないというために、製造・輸入事業者と同等の責任を負わせることは適当ではないと考えているからであります。
なお、設置工事事業者や修理事業者が重大製品事故を生じたことを知ったときは、製造・輸入事業者による事故情報の収集、報告が的確に行われるようにするために、製造・輸入事業者に対しまして通知をするよう努めることが規定をされているところであります。
次に、公表をされていない事故情報に関する情報公開請求についてのお尋ねであります。
今回の法改正により導入をされる事故報告制度によって報告された事故情報につきましては、情報公開法上の開示請求の対象となるものと考えております。なお、個別の事故情報の開示請求の取扱いにつきましては、情報公開法の規定にのっとって適切に対応してまいります。
次に、危害防止命令の発令の基準についてのお尋ねですが、改正法第三十九条に基づき、一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危害がある場合に、その原因が消費生活用製品の欠陥によるものであり、かつ当該危害の発生及び拡大を防止するため、国民への事故情報の発表にとどまらず、製品自体の修繕や回収等の措置をとるべきことを命ずることが必要であると認められる場合につきまして、危害防止命令を発動することとしております。
今後、製品事故情報の収集、分析に努め、消費者の安全確保を第一に考えて、迅速かつ的確に危害防止命令等の措置を講じてまいります。
最後に、企業における製品安全文化の醸成についてのお尋ねであります。
製品安全の確保を図るためには、御指摘のように、国による規制だけではなく、安全な製品を供給することが企業価値の向上につながるとの認識の下、事業者の間に、安全に対し重要な価値を置く、いわゆる製品安全文化がしっかり定着していくことが重要であります。
このために、経済産業省といたしましては、事業者が製品安全対策として取るべき自主行動指針を策定して示し、製品安全の向上を目指した事業者の自主的な行動を促すとともに、製品の安全性確保に高い認識で積極的に取り組んでいる企業を表彰をするなどによりまして、企業の製品安全策に対する主体的、積極的な取組を促してまいります。
以上です。(拍手)
〔国務大臣塩崎恭久君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/6
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007・塩崎恭久
○国務大臣(塩崎恭久君) 若林議員にお答え申し上げます。
生活事故対策に関するお尋ねが一点ございました。
私は、身近な場における事故の防止のためには、関係行政機関等が事故情報を共有していくことなど、連携して対策に取り組んでいくことが重要だと考えております。
このため、九月末より内閣総理大臣を会長とする消費者政策会議の仕組みを積極的に活用し、関係行政機関等の情報共有を推進しているところでございます。また、十月二十日に開催をされました国民生活審議会においては、身近な場における安全、安心の確保策について検討に着手することが決定をされました。身近な場における事故対策に関する関係行政機関等の連携の具体的な在り方等についても、今後こうした場において検討が進められるものと考えております。(拍手)
〔国務大臣柳澤伯夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/7
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008・柳澤伯夫
○国務大臣(柳澤伯夫君) 製品の安全性に関連して雇用政策についてお尋ねがありました。
最近の非正規雇用の増加につきましては、経済・産業構造の変化や労働者自身が多様な働き方を求めるようになってきたことが背景にあるものと認識しております。しかし、他方、若年層の非正規化や未就業者の増加は、将来の格差の固定化や人的資本の脆弱化につながるおそれもあると考えております。
このことから、厚労省といたしましては、フリーター二十五万人常用雇用化プランやハローワークにおける正社員求人の確保等の施策を進め、正規雇用の拡大を図ってまいる所存であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/8
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009・扇千景
○議長(扇千景君) 弘友和夫君。
〔弘友和夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/9
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010・弘友和夫
○弘友和夫君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案につきまして、甘利経済産業大臣並びに塩崎内閣官房長官にお伺いいたします。
国民生活の安全、安心を確保することは国の重要な責務であります。しかし、先ごろ、パロマ工業のガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒死、家庭用シュレッダーによる幼児の指切断など大変痛ましい事故が相次いでおります。一連の製品事故は消費者の製品の安全に対する信頼を大きく失墜させてしまいました。
こうした事態を受け、今回、消費者の生命、身体に対する危害の発生、拡大を防止するため法改正を行おうとするものであり、このことは大いに評価するものであります。
しかしながら、その前提として、経済産業省を始め関係省庁はあくまでも消費者の側に立った視点を持つことが大事であると考えます。それでなければ、この改正は絵にかいたもちになりかねません。
例えば、事故が発生した場合に製造事業者等に報告義務を課することにしておりますが、パロマ工業の事故については、経済産業省は既にパロマから報告を受け、知っていたわけであります。しかし、事故との認識もなく、十分な対応を取ってこなかったために、二十八件の事故を起こし、二十一名もの尊い命が奪われたのであります。
まずは、これまでの経済産業省の対応と一連の製品事故が発生した原因をどのように総括し、再び製品事故を起こさないという覚悟と、あくまでも消費者を守るという責任について、大臣のお考えをお伺いいたします。
次に、規制緩和と製品安全の関係であります。
一九七〇年代、所得水準の向上と科学技術の発展に伴い、国民の生活水準が高まる一方、生活用品が高性能化、複雑化し、消費者が自ら製品の安全性を判断することが非常に困難になってきました。また、製品による事故や苦情が増加し、安全な消費生活に対するニーズも高まってまいりました。こうしたことを背景として消費生活用製品安全法が一九七三年に制定され、製品の安全確保については、事前規制として事業者の免許制、製品の型式承認、公的機関による製品検査などが実施されてまいりました。
しかし、一九九九年には政府全体の規制緩和の流れを受けて同法の改正が行われ、政府による規制の重点が製品流通前から流通後へと移ったのであります。これによって事業者の自己責任に基づく検査制度や罰則の強化が行われたものの、政府による認証制度が廃止されたのであります。
私は、製品安全規制の重点が事前規制から事後規制へと移る中で、事後規制の仕組みの整備が不十分であったことが今回多くの尊い生命を犠牲にした製品事故につながったのではないかと思えて仕方がありません。製品事故と政府による規制緩和との関係をどのようにお考えか、御見解をお聞かせ願います。
消費生活用製品安全法においては、製品の安全性は民間事業者の自主的な活動を通じて確保することになっております。ところが、今回の改正においては、目的規定から「民間事業者の自主的な活動を促進し、」という文言が削除されております。なぜこの文言を削除されたのか、お答えいただきたい。
また、現行法は、あらゆる消費生活製品を対象としているように聞こえますが、自動車、食品、医薬品などは対象外となっているのであります。これら対象外製品の安全規制は十分機能していると考えてよいのか、各省の施策の調整を担当されている塩崎内閣官房長官の答弁を求めます。
次に、事故報告義務について大臣の御見解をお伺いいたします。
製品による一連の事故を見る限り、こうした事故は事故態様が多様で、関係当事者も多数かかわっております。ゆえに、改正案のとおり事故情報の収集、公表、製品回収命令等の処理は果たしてうまく機能するのか懸念するところであります。
私は、自動車のリコール制度のように、事業者による自発的な公表、製品回収等の取組の活用や、CIS制度、自動車の不具合情報を収集する制度のように、消費者の参加による事故情報収集システムを構築することも必要ではないかと考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
ところで、東京港区で発生した事故で、病死とされた犠牲者の両親の訴えによって警察が再捜査をした結果、パロマ工業の瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒による死亡ということが判明いたしました。この例が示すとおり、製品事故の解決には警察庁や消防庁、独立行政法人国民生活センター、地方自治体などとの密接な連携が重要であります。
例えば、経済産業省と独立行政法人国民生活センターとの連携はうまくいっているのか、国民生活センターの事故情報、分析結果等の情報は素早く提供されているのか、国民は省庁間の連携については不信感を持っております。今こそ安倍内閣は内閣を挙げて消費者の立場に立った消費者行政を行うときと考えます。経済産業省及び国民生活センターの連携強化について具体的にどのように取り組んでいられるのか、また、関係省庁との連携をどのようにお考えなのか、両大臣から御答弁をお願いいたします。
また、経済産業省内においても、今般のパロマ工業事故を例に取ると、製造産業局、商務情報政策局、さらには原子力安全・保安院といった幾つもの局や課が関係しております。せめて経産省内においては製品事故に対する安全対策の窓口は一元化すべきと考えますが、お考えをお伺いしたいと思います。
また、今回の改正では、小売販売・修理・設置工事事業者については、重大製品事故の発生を知った場合に製造・輸入事業者への通知を努力義務としています。しかしながら、これらの事業者に対しても主務大臣への報告義務を課すことが製品事故発生、拡大の防止に大いに貢献するとの考えもありますが、御見解をお聞かせ願います。
多くの尊い人命や幼い子供の体が傷付くような事故は二度と発生させてはなりません。一日も早く安全対策のための体制を構築することを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/10
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011・甘利明
○国務大臣(甘利明君) 弘友先生からいただきました七問にお答えいたします。
一連の製品事故の発生原因の認識及び事故の再発防止と消費者保護に対する考えについてのお尋ねであります。
パロマ工業製瞬間湯沸器事故等によって尊い国民の生命が多数失われたことは誠に遺憾であります。経済産業省といたしましては、省内の事故情報の収集・分析体制が十分に機能していなかったこと、事業者等から必ずしも十分な情報収集が行われなかったこと、これらを反省すべき点として謙虚に受け止めております。
こうした反省の下、再び同じような製品事故を起こさないという強い覚悟に基づき、製品事故情報の適切な収集と国民への提供を図るため、事業者に対する事故報告の義務付けや国から消費者への迅速かつ的確な情報提供を行う仕組みを定める本法律案を提出した次第であります。
国民生活の安全、安心を確保することは国の重要な責務であります。今国会において本法案を一刻も早く成立をさせていただき、あわせて、省内の情報共有・分析体制の整備や関係機関、関係省庁との連携の強化を図り、製品事故の防止に万全を期してまいる所存であります。
次に、製品事故と政府による規制緩和との関係についてのお尋ねであります。
製品安全の事前規制の緩和をする際には、事後規制の強化を図り、製品安全の水準を維持していくことが重要であることは御指摘のとおりであります。
今般の一連の事故にかんがみれば、適切な事後規制を行うために必要な事故情報の収集・分析体制に改善すべき点があったと考えておりまして、重大事故情報の報告の義務化等を内容とする本法律の改正をお願いしているものであります。
次に、目的規定から、民間事業者の自主的活動を促進し、という文言を削除した理由についてのお尋ねであります。
今回の法改正では、事故が生じた際の事後的対応について、従来から行っています製造事業者等による製品の自主検査を中心とした対応に代えまして、事業者の事故報告義務や国から消費者への事故情報の提供により、事故情報を社会全体で共有をし、その再発を防止する仕組みを構築することとしたところであります。
目的規定につきましては、改正後の法律全体の構造を反映をしまして、製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講ずることを明記した上で、民間事業者の自主的活動を促進をし、というところを削除をしたところであります。
次に、自動車のようなリコール制度や消費者の参加による事故情報収集システムなどが必要ではないかとのお尋ねであります。
消費生活用製品につきましては、現行法において、製品の欠陥により急迫した危害発生のおそれがある場合には製品回収等を命じ、言わば強制的にリコールを行わせるようにしております。さらに、本改正によりまして、製造事業者等について、製品事故の原因究明や製品回収等の責務を定めますとともに、重大製品事故に関する報告義務や公表の規定を定めまして、自動車のリコール制度に比べましても、より手厚く安全性の確保を図ったところであります。
また、消費者の方々から提供される事故情報に関しては、従前から製品評価技術基盤機構、NITEでありますが、における任意の情報収集制度を通じまして収集に努めておりまして、引き続き、この仕組みの適切な運用や他の行政機関との連携等を通じまして、その収集に取り組んでまいります。
次に、経済産業省と関係省庁、国民生活センターとの連携についてのお尋ねであります。
消費者保護の観点から、関係省庁や関係機関の間で製品事故情報を共有をし、相互に活用を進めていくことは重要であることと考えております。
お尋ねの国民生活センターとの連携につきましては、同センターが管理をします全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO—NETでありますが、これへの接続が極めて重要な課題だと認識をしております。現在、内閣府において、同システムの関係省庁との接続等に関する検討が行われていると承知をしております。その実現に向けた結論が一刻も早く出ることを期待をしております。
次に、経済産業省内における製品事故に対する安全対策窓口の一本化に関するお尋ねであります。
経済産業省といたしましては、改正法案における重大製品事故の報告窓口を消費経済部製品安全課に一元化するなど、統一的な製品安全対策を講じていく考えであります。また、製造産業局、商務情報政策局、原子力安全・保安院などの省内関係部局が一致協力して製品安全対策に取り組む体制を構築するために、省内の関係部局による製品安全連絡網の構築、省内共通の事故情報データベースの構築などの体制整備を図ってまいります。
最後に、小売販売事業者や修理・設置工事事業者への報告の義務付けについてのお尋ねであります。
今回の改正法案では、製品の設計、加工、組立てや輸入行為等を行い、市場に供給する製品の安全性確保に一義的な責任を有する製造・輸入事業者に対して事故報告の義務付けを行い、小売販売事業者や修理・設置工事事業者には義務付けを行わないこととしております。
小売販売事業者は、製造・輸入事業者から製品を購入をしまして販売をする者であります。また、修理・設置工事事業者は、製造事業者等からの依頼を受けてサービスの提供を行う者であります。製品の設計や組立て等に関与をしないこれらの事業者に製造・輸入事業者と同等の責任を負わせることは適当ではないと考えております。
なお、小売販売事業者や修理・設置工事事業者が重大製品事故情報が生じたことを知ったときは、製造・輸入事業者による事故情報の収集、報告が的確に行われるようにするために、製造・輸入事業者に対しまして通知するよう努めることが規定をされているところであります。
以上です。(拍手)
〔国務大臣塩崎恭久君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/11
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012・塩崎恭久
○国務大臣(塩崎恭久君) 弘友議員の二つのお尋ねにお答えいたしたいと思います。
まず、消費生活用製品安全法の対象外となる製品の安全規制についてのお尋ねがありました。
道路運送車両法の規制を受ける自動車、食品衛生法の規制を受ける食品、薬事法の規制を受ける医薬品などについては、消費生活用製品安全法の対象となる消費生活用製品から除外されております。これらの製品につきましては、それぞれの製品の特性や使用実態、その製品の製造や流通の実態などに合わせて、それぞれの規制法に基づいて適切な安全規制が実施されているものと考えております。
次に、関係行政機関等の連携強化に関するお尋ねがございました。
関係省庁間の連携に関しては、内閣総理大臣を会長とする消費者政策会議の仕組みを積極的に活用し、事故情報の共有など消費者行政を強力に推進をしてまいります。また、内閣府においては、経済産業省等に対し、国民生活センターが入手した死亡・重篤事故情報により迅速かつ積極的な提供を開始したところでございます。さらに、経済産業省を始めとする関係省庁に対して、国民生活センターが入手した苦情相談情報をより効果的に提供するための検討を進めてまいります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/12
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013・扇千景
○議長(扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/13
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014・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
日程第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。総務委員長山内俊夫君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔山内俊夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/14
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015・山内俊夫
○山内俊夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月八日の人事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給の特別調整額及び扶養手当の額の改定並びに広域異動手当の新設等を行おうとするものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、秘書官について、一般職の職員の例により、広域異動手当を新設しようとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、官民給与比較方法の見直しと人事院勧告の在り方、公務員給与の決定過程における労使協議の必要性、新たな人事評価制度試行の状況と評価の公正・公平性の確保、国家公務員における女性の採用及び登用の拡大等について質疑が行われました。
質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
なお、一般職職員給与法改正案に対し、五項目から成る附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/15
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016・扇千景
○議長(扇千景君) これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/16
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017・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/17
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018・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百九十二
賛成 百九十二
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/18
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019・扇千景
○議長(扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116515254X01020061110/19
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