1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十二年五月二十日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
植松恵美子君 辻 泰弘君
平山 誠君 金子 洋一君
佐藤 信秋君 西島 英利君
五月十二日
辞任 補欠選任
辻 泰弘君 植松恵美子君
米長 晴信君 主濱 了君
西島 英利君 佐藤 信秋君
五月十三日
辞任 補欠選任
主濱 了君 米長 晴信君
五月十九日
辞任 補欠選任
金子 洋一君 松浦 大悟君
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出席者は左のとおり。
委員長 椎名 一保君
理 事
広田 一君
室井 邦彦君
佐藤 信秋君
吉田 博美君
草川 昭三君
委 員
植松恵美子君
川崎 稔君
羽田雄一郎君
平山 幸司君
藤本 祐司君
松浦 大悟君
米長 晴信君
荻原 健司君
山内 俊夫君
渕上 貞雄君
国務大臣
国土交通大臣 前原 誠司君
副大臣
国土交通副大臣 馬淵 澄夫君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 長安 豊君
国土交通大臣政
務官 藤本 祐司君
事務局側
常任委員会専門
員 畠山 肇君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促
進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等
に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117414319X01220100520/0
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001・椎名一保
○委員長(椎名一保君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、平山誠君が委員を辞任され、補欠として松浦大悟君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117414319X01220100520/1
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002・椎名一保
○委員長(椎名一保君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117414319X01220100520/2
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003・椎名一保
○委員長(椎名一保君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に佐藤信秋君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117414319X01220100520/3
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004・椎名一保
○委員長(椎名一保君) 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。前原国土交通大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117414319X01220100520/4
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005・前原誠司
○国務大臣(前原誠司君) おはようございます。
ただいま議題となりました排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海に囲まれ、かつ国土の面積も狭隘な我が国にとりまして、排他的経済水域及び大陸棚は、天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全その他の活動の場として大変重要であり、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進を図ることは、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に大いに寄与するものであります。
これらをかんがみますと、排他的経済水域及び大陸棚の保持を図るために必要な低潮線の保全、並びに排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の活動の拠点として重要な離島における拠点施設の整備等に関し、所要の措置を講ずることが喫緊の課題であり、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、政府は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のため、低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画を定めなければならないこととしております。
第二に、排他的経済水域及び大陸棚の限界を画する基礎となる低潮線の保全が必要な海域を低潮線保全区域として政令で定めることとし、当該区域内において、海底の掘削等の低潮線の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第三に、基本計画に定める国の事務又は事業の用に供する泊地等の港湾の施設については、特定離島港湾施設として国土交通大臣が建設、改良及び管理を行うこととし、当該施設の存する港湾であって国土交通大臣が公告する水域において、水域の占用等の港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117414319X01220100520/5
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006・椎名一保
○委員長(椎名一保君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117414319X01220100520/6
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